こっかこうあんいいんかいかんけいじどうしゃうんてんだいこうぎょうのぎょうむのてきせいかにかんするほうりつしこうきそく
国家公安委員会関係自動車運転代行業の業務の適正化に関する法律施行規則
平成14年国家公安委員会規則第11号
自動車運転代行業の業務の適正化に関する法律(平成13年法律第57号)及び自動車運転代行業の業務の適正化に関する法律施行令(平成14年政令第26号)の規定に基づき、国家公安委員会関係自動車運転代行業の業務の適正化に関する法律施行規則を次のように定める。
(暴力的不法行為その他の罪に当たる行為)
第1条 自動車運転代行業の業務の適正化に関する法律(以下「法」という。)第3条第4号の国家公安委員会規則で定める行為は、次の各号に掲げる罪のいずれかに当たる行為とする。
一 爆発物取締罰則(明治17年太政官布告第32号)第1条から第3条までに規定する罪
二 刑法(明治40年法律第45号)第95条、第96条の2から第96条の4まで、第96条の5(第96条の2から第96条の4までに係る部分に限る。)、第96条の6第1項、第103条、第104条、第105条の2、第175条、第177条、第179条第2項、第180条(第177条及び第179条第2項に係る部分に限る。以下この号において同じ。)、第181条第2項(第177条、第179条第2項及び第180条に係る部分に限る。)、第185条から第187条まで、第199条、第201条、第203条(第199条に係る部分に限る。)、第204条、第205条、第208条、第208条の2、第220条から第223条まで、第225条から第226条の3まで、第227条第1項(第225条及び第226条から第226条の3までに係る部分に限る。以下この号において同じ。)から第4項まで、第228条(第225条、第225条の2第1項、第226条から第226条の3まで並びに第227条第1項から第3項まで及び第4項前段に係る部分に限る。)、第228条の3、第234条、第235条の2から第237条まで、第240条(第236条に係る部分に限る。以下この号において同じ。)、第241条第1項(第236条に係る部分に限る。)若しくは第3項(第236条に係る部分に限る。以下この号において同じ。)、第243条(第235条の2、第236条、第240条及び第241条第3項に係る部分に限る。)、第249条、第250条(第249条に係る部分に限る。)又は第258条から第261条までに規定する罪
三 暴力行為等処罰に関する法律(大正15年法律第60号)に規定する罪
四 盗犯等の防止及び処分に関する法律(昭和5年法律第9号)第2条(刑法第236条及び第243条(第236条に係る部分に限る。以下この号において同じ。)に係る部分に限る。)、第3条(刑法第236条及び第243条に係る部分に限る。)又は第4条(刑法第236条に係る部分に限る。)に規定する罪
五 労働基準法(昭和22年法律第49号)第117条又は第118条第1項(第6条及び第56条に係る部分に限る。)に規定する罪
六 職業安定法(昭和22年法律第141号)第63条、第64条第1号、第1号の2(第30条第1項、第32条の6第2項(第33条第4項において準用する場合を含む。)及び第33条第1項に係る部分に限る。)、第4号、第5号若しくは第9号又は第66条第1号若しくは第3号に規定する罪
七 児童福祉法(昭和22年法律第164号)第60条第1項又は第2項(第34条第1項第4号の2、第5号、第7号及び第9号に係る部分に限る。)に規定する罪
八 金融商品取引法(昭和23年法律第25号)第197条の2第10号の4、第10号の5、第10号の8若しくは第10号の9、第198条第1号、第3号、第3号の3、第4号、第4号の2、第6号、第6号の2若しくは第7号、第198条の4、第198条の5第2号の2(第57条の20第1項に係る部分に限る。)、第198条の6第1号(第29条の2第1項から第3項まで、第59条の2第1項及び第3項、第60条の2第1項及び第3項、第66条の2、第66条の28、第66条の51、第81条、第102条の15、第106条の11、第155条の2、第156条の3、第156条の20の3、第156条の20の17、第156条の24第2項から第4項まで並びに第156条の40に係る部分に限る。)若しくは第11号の5、第200条第13号若しくは第17号(第106条の3第1項及び第4項、第106条の17第1項及び第3項並びに第156条の5の5第1項及び第4項に係る部分に限る。)、第205条第9号、第13号(第106条の3第3項(第106条の10第4項及び第106条の17第4項において準用する場合を含む。)及び第156条の5の5第3項に係る部分に限る。)若しくは第16号、第205条の2の3第1号(第31条第1項、第57条の14、第60条の5第1項、第63条第8項(第63条の3第2項において準用する場合を含む。)、第66条の5第1項、第66条の31第1項、第66条の54第1項及び第156条の55第1項に係る部分に限る。)、第2号(第31条の3及び第66条の6に係る部分に限る。)若しくは第4号(第36条の2第2項及び第66条の8第2項に係る部分に限る。)又は第206条第2号(第149条第2項前段(第153条の4において準用する場合を含む。)及び第155条の7に係る部分に限る。)、第8号(第156条の13に係る部分に限る。)、第9号の2(第156条の20の11及び第156条の20の21第2項に係る部分に限る。)若しくは第10号(第156条の28第3項に係る部分に限る。)に規定する罪
九 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)第49条第5号若しくは第6号、第50条第1項第4号(第22条第1項第3号及び第4号(第31条の23及び第32条第3項において準用する場合を含む。)に係る部分に限る。)、第5号(第28条第12項第3号に係る部分に限る。)、第6号、第8号(第31条の13第2項第3号及び第4号に係る部分に限る。)、第9号若しくは第10号又は第52条第1号に規定する罪
十 大麻取締法(昭和23年法律第124号)第24条、第24条の2、第24条の4、第24条の6又は第24条の7に規定する罪
十一 船員職業安定法(昭和23年法律第130号)第112条第2号(第55条第1項及び第60条第2項に係る部分に限る。)若しくは第6号又は第114条第2号若しくは第3号(第61条第1項に係る部分に限る。)に規定する罪
十二 競馬法(昭和23年法律第158号)第30条第3号又は第33条第2号に規定する罪
十三 自転車競技法(昭和23年法律第209号)第56条第2号又は第58条第3号に規定する罪
十四 建設業法(昭和24年法律第100号)第47条第1項第1号若しくは第3号又は第50条第1項第1号、第2号(第11条第1項及び第3項(第17条において準用する場合を含む。)に係る部分に限る。)若しくは第3号に規定する罪
十五 弁護士法(昭和24年法律第205号)第77条第3号又は第4号に規定する罪
十六 火薬類取締法(昭和25年法律第149号)第58条第1号から第4号まで又は第59条第2号(第21条に係る部分に限る。)、第4号若しくは第5号に規定する罪
十七 小型自動車競走法(昭和25年法律第208号)第61条第2号又は第63条第3号に規定する罪
十八 毒物及び劇物取締法(昭和25年法律第303号)第24条第1号(第3条に係る部分に限る。)に規定する罪
十九 港湾運送事業法(昭和26年法律第161号)第34条第1号に規定する罪
二十 投資信託及び投資法人に関する法律(昭和26年法律第198号)第245条第3号又は第246条第1号(第191条第1項に係る部分に限る。)若しくは第8号に規定する罪
二十一 モーターボート競走法(昭和26年法律第242号)第65条第2号又は第68条第3号に規定する罪
二十二 覚せい剤取締法(昭和26年法律第252号)第41条、第41条の2、第41条の3第1項第1号、第3号若しくは第4号、第2項(同条第1項第1号、第3号及び第4号に係る部分に限る。)若しくは第3項(同条第1項第1号、第3号及び第4号並びに第2項(同条第1項第1号、第3号及び第4号に係る部分に限る。)に係る部分に限る。)、第41条の4第1項第3号から第5号まで、第2項(同条第1項第3号から第5号までに係る部分に限る。)若しくは第3項(同条第1項第3号から第5号まで及び第2項(同条第1項第3号から第5号までに係る部分に限る。)に係る部分に限る。)、第41条の6、第41条の7、第41条の9から第41条の11まで又は第41条の13に規定する罪
二十三 旅券法(昭和26年法律第267号)第23条第1項第1号、第2項(同条第1項第1号に係る部分に限る。以下この号において同じ。)又は第3項(同条第1項第1号及び第2項に係る部分に限る。)に規定する罪
二十四 出入国管理及び難民認定法(昭和26年政令第319号)第74条から第74条の6まで、第74条の6の2第1項第1号若しくは第2号若しくは第2項、第74条の6の3(第74条の6の2第1項第1号及び第2号並びに第2項に係る部分に限る。)又は第74条の8に規定する罪
二十五 宅地建物取引業法(昭和27年法律第176号)第79条第1号若しくは第2号、第82条第1号、第2号(第12条第2項に係る部分に限る。)若しくは第3号又は第83条第1項第1号(第9条及び第53条(第63条の3第2項において準用する場合を含む。)に係る部分に限る。)に規定する罪
二十六 酒税法(昭和28年法律第6号)第54条第1項若しくは第2項又は第56条第1項第1号、第5号若しくは第7号に規定する罪
二十七 麻薬及び向精神薬取締法(昭和28年法律第14号)第64条から第65条まで、第66条(小分け、譲渡し、譲受け及び所持に係る部分に限る。)又は第67条から第68条の2までに規定する罪
二十八 武器等製造法(昭和28年法律第145号)第31条、第31条の2又は第31条の3第1号若しくは第4号に規定する罪
二十九 出資の受入れ、預り金及び金利等の取締りに関する法律(昭和29年法律第195号)第5条に規定する罪
三十 売春防止法(昭和31年法律第118号)第6条、第7条第2項若しくは第3項(同条第2項に係る部分に限る。)、第8条第1項(第7条第2項に係る部分に限る。)又は第10条から第13条までに規定する罪
三十一 銃砲刀剣類所持等取締法(昭和33年法律第6号)第31条から第31条の4まで、第31条の7から第31条の9まで、第31条の11第1項第1号若しくは第2号若しくは第2項、第31条の12、第31条の13、第31条の15、第31条の16第1項第1号から第3号まで若しくは第2項、第31条の17、第31条の18第1号若しくは第3号、第32条第1号、第3号若しくは第4号又は第35条第2号(第22条の2第1項及び第22条の4に係る部分に限る。)に規定する罪
三十二 割賦販売法(昭和36年法律第159号)第49条第2号、第3号若しくは第6号又は第53条の2第1号(第33条の3第1項、第35条の3の28第1項及び第35条の17の6第1項に係る部分に限る。)に規定する罪
三十三 著作権法(昭和45年法律第48号)第119条第2項第3号に規定する罪
三十四 廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年法律第137号)第25条第1項第1号、第2号、第8号、第9号、第13号若しくは第14号若しくは第2項(同条第1項第14号に係る部分に限る。)、第26条第3号、第4号若しくは第6号(第25条第1項第14号に係る部分に限る。)、第29条第1号(第7条の2第4項(第14条の2第3項及び第14条の5第3項において読み替えて準用する場合を含む。)及び第9条第6項(第15条の2の6第3項において読み替えて準用する場合を含む。)に係る部分に限る。)又は第30条第2号(第7条の2第3項(第14条の2第3項及び第14条の5第3項において準用する場合を含む。)、第9条第3項(第15条の2の6第3項において準用する場合を含む。)及び第9条の7第2項(第15条の4において準用する場合を含む。)に係る部分に限る。)に規定する罪
三十五 火炎びんの使用等の処罰に関する法律(昭和47年法律第17号)第2条又は第3条に規定する罪
三十六 建設労働者の雇用の改善等に関する法律(昭和51年法律第33号)第49条第1号又は第51条第4号若しくは第6号に規定する罪
三十七 銀行法(昭和56年法律第59号)第61条第1号、第62条の2第1号又は第63条の3第2号(第52条の78第1項に係る部分に限る。)に規定する罪
三十八 貸金業法(昭和58年法律第32号)第47条第1号若しくは第2号、第47条の3第1項第1号、第2号(第11条第2項に係る部分に限る。)若しくは第3号、第48条第1項第1号の3(第24条第2項、第24条の2第2項、第24条の3第2項、第24条の4第2項及び第24条の5第2項において準用する第12条の7に係る部分に限る。)、第3号の3(第24条第2項、第24条の2第2項、第24条の3第2項、第24条の4第2項及び第24条の5第2項において準用する第16条の3第1項に係る部分に限る。)、第4号の2、第5号(第24条第2項、第24条の2第2項、第24条の3第2項、第24条の4第2項及び第24条の5第2項において準用する第20条第4項に係る部分に限る。)、第5号の2、第5号の3若しくは第9号の8、第49条第7号、第50条第1項第1号(第8条第1項に係る部分に限る。)若しくは第2号又は第50条の2第6号(第41条の55第1項に係る部分に限る。)に規定する罪
三十九 労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律(昭和60年法律第88号)第59条第1号(第4条第1項に係る部分に限る。)から第3号まで又は第61条第1号若しくは第2号(第11条第1項に係る部分に限る。)に規定する罪
四十 港湾労働法(昭和63年法律第40号)第48条第1号又は第51条第2号(第18条第2項において準用する第12条第2項に規定する申請書及び第18条第2項において準用する第12条第3項に規定する書類に係る部分を除く。)若しくは第3号(第19条第1項に係る部分に限る。)に規定する罪
四十一 国際的な協力の下に規制薬物に係る不正行為を助長する行為等の防止を図るための麻薬及び向精神薬取締法等の特例等に関する法律(平成3年法律第94号。以下この号及び第47号において「麻薬特例法」という。)第3章に規定する罪のうち、次に掲げる罪
イ 麻薬特例法第5条に規定する罪のうち、次に掲げる行為に係る罪
(1) 大麻取締法第24条又は第24条の2に規定する罪に当たる行為をすること。
(2) 覚せい剤取締法第41条又は第41条の2に規定する罪に当たる行為をすること。
(3) 麻薬及び向精神薬取締法第64条、第64条の2若しくは第65条又は第66条(小分け、譲渡し及び譲受けに係る部分に限る。)に規定する罪に当たる行為をすること。
ロ 麻薬特例法第6条又は第7条に規定する罪
ハ 麻薬特例法第8条第1項に規定する罪のうち、次に掲げる罪に係る罪
(1) イ又はホに掲げる罪
(2) 大麻取締法第24条に規定する罪
(3) 覚せい剤取締法第41条に規定する罪
(4) 麻薬及び向精神薬取締法第64条又は第65条に規定する罪
ニ 麻薬特例法第8条第2項に規定する罪のうち、次に掲げる罪に係る罪
(1) イ又はホに掲げる罪
(2) 大麻取締法第24条の2に規定する罪
(3) 覚せい剤取締法第41条の2に規定する罪
(4) 麻薬及び向精神薬取締法第64条の2又は第66条に規定する罪
ホ 麻薬特例法第9条に規定する罪のうち、次に掲げる罪に係る罪
(1) イ又はロに掲げる罪
(2) 大麻取締法第24条、第24条の2、第24条の4、第24条の6又は第24条の7に規定する罪
(3) 覚せい剤取締法第41条、第41条の2、第41条の6、第41条の9又は第41条の11に規定する罪
(4) 麻薬及び向精神薬取締法第64条、第64条の2、第65条、第66条(小分け、譲渡し、譲受け及び所持に係る部分に限る。)又は第67条から第68条の2までに規定する罪
四十二 不動産特定共同事業法(平成6年法律第77号)第77条第1号、第2号若しくは第5号から第7号まで、第82条第1号若しくは第5号又は第84条第1号(第58条第4項に係る部分を除く。)若しくは第3号に規定する罪
四十三 保険業法(平成7年法律第105号)第315条第6号、第315条の2第4号から第6号(第272条の35第5項に係る部分に限る。)まで、第316条の3第1号、第317条の2第3号、第319条第9号又は第320条第9号(第308条の18第1項に係る部分に限る。)に規定する罪
四十四 資産の流動化に関する法律(平成10年法律第105号)第294条第1号(第4条第1項に係る部分に限る。)、第3号若しくは第12号(第4条第2項から第4項まで(これらの規定を第11条第5項において準用する場合を除く。)及び第9条第2項(第227条第2項において準用する場合を除く。)に係る部分に限る。)又は第295条第2号(第209条第2項(第286条第1項において準用する場合を含む。)において準用する第219条の規定による命令に係る部分を除く。)に規定する罪
四十五 債権管理回収業に関する特別措置法(平成10年法律第126号)第33条第1号若しくは第2号、第34条第1号若しくは第3号又は第35条第1号、第2号、第5号、第6号若しくは第8号に規定する罪
四十六 児童買春、児童ポルノに係る行為等の規制及び処罰並びに児童の保護等に関する法律(平成11年法律第52号)第5条、第6条、第7条第2項から第8項まで又は第8条に規定する罪
四十七 組織的な犯罪の処罰及び犯罪収益の規制等に関する法律(平成11年法律第136号。以下この号において「組織的犯罪処罰法」という。)第2章に規定する罪のうち、次に掲げる罪
イ 組織的犯罪処罰法第3条第1項に規定する罪のうち、同項第2号から第10号まで、第12号、第14号又は第15号に規定する罪に当たる行為に係る罪
ロ 組織的犯罪処罰法第3条第2項に規定する罪のうち、同条第1項第2号から第4号まで、第7号から第10号まで、第12号、第14号又は第15号に規定する罪に係る罪
ハ 組織的犯罪処罰法第4条に規定する罪のうち、組織的犯罪処罰法第3条第1項第7号、第9号、第10号(刑法第225条の2第1項に係る部分に限る。)又は第14号に規定する罪に係る罪
ニ 組織的犯罪処罰法第6条に規定する罪
ホ 組織的犯罪処罰法第6条の2第1項又は第2項に規定する罪のうち、次に掲げる罪に当たる行為に係る罪
(1) 爆発物取締罰則第3条に規定する罪
(2) 刑法第177条、第204条、第225条、第226条、第226条の2第1項、第4項若しくは第5項、第226条の3、第227条第1項(第225条及び第226条から第226条の3までに係る部分に限る。)、第3項若しくは第4項、第235条の2又は第236条に規定する罪
(3) 労働基準法第117条に規定する罪
(4) 職業安定法第63条に規定する罪
(5) 児童福祉法第60条第1項に規定する罪
(6) 金融商品取引法第197条の2第10号の4、第10号の5、第10号の8又は第10号の9に規定する罪
(7) 大麻取締法第24条第1項又は第24条の2第1項に規定する罪
(8) 競馬法第30条第3号に規定する罪
(9) 自転車競技法第56条第2号に規定する罪
(10) 小型自動車競走法第61条第2号に規定する罪
(11) モーターボート競走法第65条第2号に規定する罪
(12) 覚せい剤取締法第41条第1項、第41条の2第1項若しくは第2項、第41条の3第1項第1号、第3号若しくは第4号若しくは第2項(同条第1項第1号、第3号及び第4号に係る部分に限る。)又は第41条の4第1項第3号から第5号までに規定する罪
(13) 旅券法第23条第1項第1号に規定する罪
(14) 出入国管理及び難民認定法第74条第1項、第74条の2第2項、第74条の4第1項、第74条の6の2第2項又は第74条の8第2項に規定する罪
(15) 麻薬及び向精神薬取締法第64条第1項、第64条の2第1項若しくは第2項、第64条の3第1項若しくは第2項、第65条第1項若しくは第2項又は第66条第1項(小分け、譲渡し、譲受け及び所持に係る部分に限る。)に規定する罪
(16) 武器等製造法第31条第1項、第31条の2第1項又は第31条の3第4号(猟銃の製造に係る部分に限る。)に規定する罪
(17) 出資の受入れ、預り金及び金利等の取締りに関する法律第5条に規定する罪
(18) 売春防止法第8条第1項(第7条第2項に係る部分に限る。)、第11条第2項、第12条又は第13条に規定する罪
(19) 銃砲刀剣類所持等取締法第31条第2項若しくは第3項、第31条の2第1項、第31条の3第3項若しくは第4項、第31条の4第1項若しくは第2項、第31条の7第1項、第31条の8、第31条の9第1項、第31条の11第1項第1号若しくは第2号又は第31条の13に規定する罪
(20) 著作権法第119条第2項第3号に規定する罪
(21) 廃棄物の処理及び清掃に関する法律第25条第1項第1号、第2号、第8号、第9号、第13号又は第14号に規定する罪
(22) 火炎びんの使用等の処罰に関する法律第2条第1項に規定する罪
(23) 貸金業法第47条第1号又は第2号に規定する罪
(24) 麻薬特例法第6条第1項に規定する罪
(25) 児童買春、児童ポルノに係る行為等の規制及び処罰並びに児童の保護等に関する法律第5条第1項、第6条第1項又は第7条第6項から第8項までに規定する罪
(26) 組織的犯罪処罰法第3条第1項(同項第2号から第10号まで、第12号、第14号及び第15号に係る部分に限る。)若しくは第2項(同条第1項第2号から第4号まで、第7号から第10号まで、第12号、第14号及び第15号に係る部分に限る。)、第7条(同条第1項第1号から第3号までに係る部分に限る。)、第7条の2第2項、第9条第1項から第3項まで又は第10条第1項に規定する罪
(27) 会社法(平成17年法律第86号)第970条第4項に規定する罪
ヘ 組織的犯罪処罰法第7条、第7条の2又は第9条から第11条までに規定する罪
四十八 著作権等管理事業法(平成12年法律第131号)第29条第1号若しくは第2号又は第32条第1号に規定する罪
四十九 高齢者の居住の安定確保に関する法律(平成13年法律第26号)第80条第1号、第2号(第9条第1項及び第11条第3項に係る部分に限る。)又は第3号(第14条に係る部分に限る。)に規定する罪
五十 使用済自動車の再資源化等に関する法律(平成14年法律第87号)第138条第4号若しくは第5号又は第140条第2号(第63条第1項及び第71条第1項に係る部分に限る。)に規定する罪
五十一 インターネット異性紹介事業を利用して児童を誘引する行為の規制等に関する法律(平成15年法律第83号)第31条(第14条第2項に係る部分に限る。)、第32条第1号又は第34条第1号若しくは第2号に規定する罪
五十二 裁判外紛争解決手続の利用の促進に関する法律(平成16年法律第151号)第32条第1項(第5条に係る部分に限る。)又は第3項第1号(第8条に係る部分に限る。)若しくは第2号に規定する罪
五十三 信託業法(平成16年法律第154号)第91条第1号から第3号まで若しくは第7号から第9号まで、第93条第1号、第2号、第9号から第12号まで、第22号、第23号、第27号若しくは第32号、第94条第5号、第96条第2号又は第97条第1号、第3号、第6号、第9号(第71条第1項に係る部分に限る。)、第11号若しくは第14号に規定する罪
五十四 会社法第970条第2項から第4項までに規定する罪
五十五 探偵業の業務の適正化に関する法律(平成18年法律第60号)第17条(第15条第2項に係る部分に限る。)、第18条第1号又は第19条第1号若しくは第2号に規定する罪
五十六 犯罪による収益の移転防止に関する法律(平成19年法律第22号)第28条に規定する罪
五十七 電子記録債権法(平成19年法律第102号)第95条第1号又は第97条第2号に規定する罪
五十八 資金決済に関する法律(平成21年法律第59号)第107条第2号(第37条及び第63条の2に係る部分に限る。)、第5号、第7号若しくは第8号、第109条第8号、第112条第2号(第38条第1項及び第2項並びに第63条の3第1項及び第2項に係る部分に限る。)又は第114条第1号(第41条第1項及び第63条の6第1項に係る部分に限る。)若しくは第7号(第77条に係る部分に限る。)に規定する罪
(心身の故障により自動車運転代行業の業務を適正に実施することができない者)
第2条 法第3条第5号の国家公安委員会規則で定める者は、精神機能の障害により法第2条第1項に規定する自動車運転代行業の業務を適正に実施するに当たって必要な認知、判断及び意思疎通を適切に行うことができない者とする。
(申請書等の提出)
第3条 法及びこの規則の規定による都道府県公安委員会(以下「公安委員会」という。)への申請書又は届出書の提出は、主たる営業所の所在地を管轄する警察署長(第11条において「所轄警察署長」という。)を経由して行わなければならない。
(申請書の様式)
第4条 法第5条第1項に規定する申請書の様式は、別記様式第1号のとおりとする。
(申請書の添付書類)
第5条 自動車運転代行業の業務の適正化に関する法律施行令(次項において「令」という。)第1条第1号ロの国家公安委員会規則で定める書類は、次に掲げる書類とする。
一 法第3条第5号に該当しない者であることを誓約する書面
二 精神機能の障害に関する医師の診断書(法第3条第5号に該当しない者であることが明らかであるかどうかの別を記載したものに限る。)
2 令第1条第1号ヘの国家公安委員会規則で定める書類は、次のとおりとする。
一 法第19条第1項の規定により読み替えて適用される道路交通法(昭和35年法律第105号)第74条の3第1項に規定する安全運転管理者については、次に掲げる書類
イ 住民票の写し
ロ 自動車の運転の管理に関する経歴を記載した書面(自動車運転代行業の業務の適正化に関する法律の施行に伴う道路交通法施行規則の規定の読替えに関する内閣府令(平成14年内閣府令第35号)の規定により読み替えて適用される道路交通法施行規則(昭和35年総理府令第60号。以下この条において「読替え後の道路交通法施行規則」という。)第9条の9第1項第2号に規定する公安委員会の認定を受けた者を除く。)
ハ 読替え後の道路交通法施行規則第9条の9第1項第2号に規定する公安委員会が行う教習を修了した者にあっては、その旨を示す書面
ニ 読替え後の道路交通法施行規則第9条の9第1項第2号に規定する公安委員会の認定を受けた者にあっては、その旨を示す書面
二 法第19条第1項の規定により読み替えて適用される道路交通法第74条の3第4項に規定する副安全運転管理者については、次に掲げる書類
イ 住民票の写し
ロ 自動車の運転の管理に関し1年以上実務の経験を有する者にあっては、自動車の運転の管理に関する経歴を記載した書面
ハ 読替え後の道路交通法施行規則第9条の9第2項第2号に規定する公安委員会の認定を受けた者にあっては、その旨を示す書面
(認定証の様式)
第6条 法第5条第2項に規定する認定証の様式は、別記様式第2号のとおりとする。
(認定証の再交付の申請)
第7条 法第5条第5項の規定により認定証の再交付を受けようとする者は、別記様式第3号の再交付申請書を提出しなければならない。
(変更の届出)
第8条 法第8条第1項に規定する届出書は、法第5条第1項各号に掲げる事項に変更があった日から10日(当該届出書に戸籍の謄本若しくは抄本又は登記事項証明書を添付すべき場合にあっては、20日)以内に提出しなければならない。
(届出書の様式)
第9条 法第8条第1項に規定する届出書の様式は、別記様式第4号のとおりとする。
(認定証の書換えの申請)
第10条 法第8条第3項の規定により認定証の書換えを受けようとする者は、前条の届出書を提出する際に、当該認定証を併せて提出しなければならない。
(認定証の返納)
第11条 法第9条第1項又は第2項の規定による認定証の返納は、所轄警察署長を経由して、法第9条第1項又は第2項に規定する事由の発生の日から10日以内に行わなければならない。
(心身の故障により運転代行業務を適正に実施することができない者)
第12条 法第14条第1項第2号の国家公安委員会規則で定める者は、精神機能の障害により法第2条第4項に規定する運転代行業務を適正に実施するに当たって必要な認知、判断及び意思疎通を適切に行うことができない者とする。
(代行運転自動車標識の表示)
第13条 法第16条に規定する標識(以下この条において「代行運転自動車標識」という。)は、法第2条第6項に規定する代行運転自動車(以下単に「代行運転自動車」という。)の前面及び後面の地上0・4メートル以上1・2メートル以下の位置に、それぞれ前方又は後方から見やすいように表示するものとする。ただし、当該代行運転自動車の車体の材質又は状態その他の事情に照らして、代行運転自動車標識を付けることが困難又は不適当であると認めるときは、当該代行運転自動車標識を当該代行運転自動車の前面の見やすい箇所に掲示することをもってこれに代えることができる。
(代行運転自動車標識の様式)
第14条 法第16条の国家公安委員会規則で定める様式は、別記様式第5号のとおりとする。
(帳簿等の備付け)
第15条 法第20条第1項の国家公安委員会規則で定める帳簿又は書類は、次の各号に掲げるとおりとする。
一 次の事項を記載した法第2条第5項に規定する運転代行業務従事者(以下「運転代行業務従事者」という。)の名簿
イ 氏名、住所、生年月日及び運転代行業務従事者となった年月日
ロ 当該運転代行業務従事者が受けている運転免許の種類並びに当該運転免許に係る運転免許証の番号及び有効期間の末日
二 運転代行業務従事者が法第14条第1項各号のいずれにも該当しないことを当該運転代行業務従事者が誓約した書面
三 運転代行業務従事者ごとに次の事項を記載した乗務記録
イ 氏名
ロ 始業及び終業の日時
ハ 法第2条第3項に規定する利用者に提供した同項に規定する代行運転役務ごとに、次に掲げる事項
(1) 法第2条第3項に規定する代行運転役務の開始及び終了の日時及び場所並びに主な経過地点及び運転した距離
(2) 運転した自動車が代行運転自動車であるか法第2条第7項に規定する随伴用自動車であるかの別
(3) 法第2条第7項に規定する随伴用自動車を運転した場合には、当該随伴用自動車に係る道路運送車両法(昭和26年法律第185号)に規定する自動車登録番号その他これに類する標識の番号
(4) 同伴した運転代行業務従事者の氏名
ニ 休憩又は仮眠をした場合には、その日時及び場所
ホ 道路交通法第67条第2項に規定する交通事故が発生した場合には、その日時及び場所並びに概要
第16条 前条第1号に規定する名簿は、当該名簿に係る運転代行業務従事者が退職した後においても、その退職の日から2年間は、備えておかなければならない。
2 前条第3号に規定する乗務記録は、最後に記載した日から2年間は、備えておかなければならない。
(処分移送通知書の様式)
第17条 法第25条第1項の国家公安委員会規則で定める処分移送通知書の様式は、別記様式第6号のとおりとする。
附則
この規則は、平成14年6月1日から施行する。
附則 (平成15年8月29日国家公安委員会規則第13号)
この規則は、平成15年9月1日から施行する。
附則 (平成15年11月27日国家公安委員会規則第19号)
この規則は、平成15年12月1日から施行する。
附則 (平成15年12月26日国家公安委員会規則第20号)
この規則は、平成16年1月1日から施行する。
附則 (平成16年2月27日国家公安委員会規則第3号)
この規則は、平成16年3月1日から施行する。
附則 (平成16年4月28日国家公安委員会規則第11号)
この規則は、公布の日から施行する。ただし、第2条、第4条、第6条及び第8条の規定は、平成16年7月1日から施行する。
附則 (平成16年12月10日国家公安委員会規則第22号)
この規則は、道路交通法の一部を改正する法律(平成16年法律第90号)附則第1条第4号に掲げる規定の施行の日から施行する。
附則 (平成16年12月28日国家公安委員会規則第25号)
この規則は、次の各号に掲げる規定ごとに、それぞれ当該各号に定める日から施行する。
一 第1条、第4条、第7条、第10条、第13条及び第16条の改正規定 この規則の公布の日
二 第2条、第5条、第8条、第11条、第14条及び第17条の改正規定 信託業法(平成16年法律第154号)の施行の日(平成16年12月30日)
三 第3条、第6条、第9条、第12条、第15条及び第18条の改正規定 刑法等の一部を改正する法律(平成16年法律第156号)の施行の日(平成17年1月1日)
附則 (平成17年3月4日国家公安委員会規則第2号)
この規則は、不動産登記法の施行の日(平成17年3月7日)から施行する。
附則 (平成17年7月12日国家公安委員会規則第14号)
この規則は、刑法等の一部を改正する法律(平成17年法律第66号)の施行の日(平成17年7月12日)から施行する。
附則 (平成17年9月30日国家公安委員会規則第16号)
この規則は、廃棄物の処理及び清掃に関する法律等の一部を改正する法律(平成17年法律第42号)の施行の日(平成17年10月1日)から施行する。ただし、第1条中警備業の要件に関する規則第2条第23号の改正規定、第2条中風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律施行規則第5条第23号の改正規定、第3条中暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律施行規則第1条第23号の改正規定、第4条中暴力的不法行為その他の罪に当たる違法な行為を定める規則第23号の改正規定、第5条中国家公安委員会関係自動車運転代行業の業務の適正化に関する法律施行規則第1条第23号の改正規定及び第6条中確認事務の委託の手続等に関する規則第3条第23号の改正規定は、旅券法及び組織的な犯罪の処罰及び犯罪収益の規制等に関する法律の一部を改正する法律(平成17年法律第55号)附則第1条第1号に掲げる規定の施行の日(平成17年12月10日)から施行する。
附則 (平成18年3月27日国家公安委員会規則第9号)
この規則は、銀行法等の一部を改正する法律(平成17年法律第106号)の施行の日から施行する。
附則 (平成18年4月24日国家公安委員会規則第14号) 抄
(施行期日)
第1条 この規則は、風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律の一部を改正する法律(平成17年法律第119号。以下「改正法」という。)の施行の日(平成18年5月1日)から施行する。
附則 (平成18年4月28日国家公安委員会規則第16号)
この規則は、会社法(平成17年法律第86号)の施行の日(平成18年5月1日)から施行する。
附則 (平成18年7月4日国家公安委員会規則第21号)
この規則は、証券取引法等の一部を改正する法律(平成18年法律第65号)附則第1条第1号に掲げる規定の施行の日(平成18年7月4日)から施行する。
附則 (平成18年8月11日国家公安委員会規則第22号)
この規則は、銃砲刀剣類所持等取締法の一部を改正する法律(平成18年法律第41号)の施行の日(平成18年8月21日)から施行する。
附則 (平成19年1月12日国家公安委員会規則第2号)
この規則は、貸金業の規制等に関する法律等の一部を改正する法律(平成18年法律第115号)附則第1条第2号に掲げる規定の施行の日(平成19年1月20日)から施行する。
附則 (平成19年8月7日国家公安委員会規則第18号)
この規則は、次の各号に掲げる規定ごとに、それぞれ当該各号に定める日から施行する。
一 第1条、第3条、第5条、第7条、第9条及び第11条の改正規定 信託法の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(平成18年法律第109号)の施行の日
二 第2条、第4条、第6条、第8条、第10条及び第12条の改正規定 証券取引法等の一部を改正する法律(平成18年法律第65号)の施行の日
附則 (平成19年9月27日国家公安委員会規則第22号)
この規則は、自転車競技法及び小型自動車競走法の一部を改正する法律(平成19年法律第82号)附則第1条第1号に掲げる規定の施行の日から施行する。ただし、第1条中警備業の要件に関する規則第2条第16号の改正規定、第2条中風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律施行規則第7条第16号の改正規定、第3条中暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律施行規則第1条第16号及び第13条の2第7号の改正規定、第4条中暴力的不法行為その他の罪に当たる違法な行為を定める規則第16号の改正規定、第5条中国家公安委員会関係自動車運転代行業の業務の適正化に関する法律施行規則第1条第16号の改正規定並びに第6条中確認事務の委託の手続等に関する規則第3条第16号の改正規定は、自転車競技法及び小型自動車競走法の一部を改正する法律附則第1条第2号に掲げる規定の施行の日から施行する。
附則 (平成19年12月12日国家公安委員会規則第25号)
この規則は、銃砲刀剣類所持等取締法及び武器等製造法の一部を改正する法律(平成19年法律第120号)の施行の日(平成19年12月30日)から施行する。
附則 (平成19年12月13日国家公安委員会規則第26号)
この規則は、貸金業の規制等に関する法律等の一部を改正する法律(平成18年法律第115号)の施行の日(平成19年12月19日)から施行する。
附則 (平成20年3月10日国家公安委員会規則第2号)
この規則は、モーターボート競走法の一部を改正する法律(平成19年法律第16号)附則第1条第2号に掲げる規定の施行の日(平成20年4月1日)から施行する。
附則 (平成20年5月20日国家公安委員会規則第11号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附則 (平成20年7月16日国家公安委員会規則第15号)
この規則は、暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律の一部を改正する法律(平成20年法律第28号)附則第1条第1号に掲げる規定の施行の日(平成20年8月1日)から施行する。ただし、第1条中警備業の要件に関する規則第2条に2号を加える改正規定(同条第53号に係る部分に限る。)、第2条中風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律施行規則第7条に2号を加える改正規定(同条第53号に係る部分に限る。)、第3条中暴力的不法行為その他の罪に当たる違法な行為を定める規則第51号の次に2号を加える改正規定(第53号に係る部分に限る。)、第4条中国家公安委員会関係自動車運転代行業の業務の適正化に関する法律施行規則第1条に2号を加える改正規定(同条第53号に係る部分に限る。)及び第5条中確認事務の委託の手続等に関する規則第3条に2号を加える改正規定(同条第53号に係る部分に限る。)は、同法附則第1条第2号に掲げる規定の施行の日から施行する。
附則 (平成20年11月17日国家公安委員会規則第25号)
この規則は、インターネット異性紹介事業を利用して児童を誘引する行為の規制等に関する法律の一部を改正する法律(平成20年法律第52号)附則第1条第2号に掲げる規定の施行の日(平成20年12月1日)から施行する。
附則 (平成21年5月29日国家公安委員会規則第5号)
この規則は、金融商品取引法等の一部を改正する法律(平成20年法律第65号)附則第1条第3号に掲げる規定の施行の日(平成21年6月1日)から施行する。
附則 (平成22年3月26日国家公安委員会規則第1号)
この規則は、金融商品取引法等の一部を改正する法律(平成21年法律第58号)の施行の日(平成22年4月1日)から施行する。
附則 (平成23年3月30日国家公安委員会規則第3号)
この規則は、金融商品取引法等の一部を改正する法律(平成22年法律第32号)の施行の日(平成23年4月1日)から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一 第1条中警備業の要件に関する規則第1条第2号キの改正規定及び第5条中国家公安委員会関係自動車運転代行業の業務の適正化に関する法律施行規則第13条第3号ホの改正規定 公布の日
二 第1条中警備業の要件に関する規則第2条第33号の改正規定、第2条中風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律施行規則第7条第33号の改正規定、第3条中暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律施行規則第1条第33号の改正規定、第4条中暴力的不法行為その他の罪に当たる違法な行為を定める規則第33号の改正規定、第5条中国家公安委員会関係自動車運転代行業の業務の適正化に関する法律施行規則第1条第33号の改正規定及び第6条中確認事務の委託の手続等に関する規則第3条第33号の改正規定 廃棄物の処理及び清掃に関する法律の一部を改正する法律(平成22年法律第34号)の施行の日(平成23年4月1日)
附則 (平成23年6月10日国家公安委員会規則第10号) 抄
この規則は、資本市場及び金融業の基盤強化のための金融商品取引法等の一部を改正する法律(平成23年法律第49号)附則第1条第1号に掲げる規定の施行の日(平成23年6月14日)から施行する。
附則 (平成23年7月6日国家公安委員会規則第11号)
この規則は、情報処理の高度化等に対処するための刑法等の一部を改正する法律(平成23年法律第74号)の施行の日(平成23年7月14日)から施行する。
附則 (平成24年6月18日国家公安委員会規則第7号)
(施行期日)
第1条 この規則は、出入国管理及び難民認定法及び日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法の一部を改正する等の法律(平成21年法律第79号)の施行の日(平成24年7月9日)から施行する。
(経過措置)
第2条 この規則の施行の日前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附則 (平成24年9月28日国家公安委員会規則第10号)
この規則は、労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の就業条件の整備等に関する法律等の一部を改正する法律(平成24年法律第27号)の施行の日(平成24年10月1日)から施行する。
附則 (平成24年10月17日国家公安委員会規則第12号)
(施行期日)
1 この規則は、平成24年10月30日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日から犯罪による収益の移転防止に関する法律の一部を改正する法律(平成23年法律第31号)の施行の日の前日までの間は、改正後の警備業の要件に関する規則、風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律施行規則、暴力的不法行為その他の罪に当たる違法な行為を定める規則、国家公安委員会関係自動車運転代行業の業務の適正化に関する法律施行規則及び確認事務の委託の手続等に関する規則中「犯罪による収益の移転防止に関する法律(平成19年法律第22号)第27条に規定する罪」とあるのは、「犯罪による収益の移転防止に関する法律(平成19年法律第22号)第26条に規定する罪」とする。
附則 (平成25年7月9日国家公安委員会規則第9号)
この規則は、金融商品取引法等の一部を改正する法律(平成25年法律第45号)附則第1条第1号に掲げる規定の施行の日(平成25年7月9日)から施行する。ただし、第2条、第4条、第6条、第8条、第10条及び第12条の規定は、同法の施行の日から施行する。
附則 (平成25年12月20日国家公安委員会規則第15号)
この規則は、不動産特定共同事業法の一部を改正する法律(平成25年法律第56号)の施行の日(平成25年12月20日)から施行する。
附則 (平成26年4月25日国家公安委員会規則第7号) 抄
(施行期日)
1 この規則は、自動車の運転により人を死傷させる行為等の処罰に関する法律の施行の日(平成26年5月20日)から施行する。
附則 (平成26年7月9日国家公安委員会規則第8号)
この規則は、児童買春、児童ポルノに係る行為等の処罰及び児童の保護等に関する法律の一部を改正する法律の施行の日から施行する。
附則 (平成27年9月18日国家公安委員会規則第14号)
この規則は、犯罪による収益の移転防止に関する法律の一部を改正する法律の施行の日(平成28年10月1日)から施行する。
附則 (平成27年9月29日国家公安委員会規則第15号) 抄
(施行期日)
1 この規則は、労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律等の一部を改正する法律の施行の日(平成27年9月30日)から施行する。
(経過措置)
2 当分の間、この規則による改正後の次に掲げる国家公安委員会規則の規定中「又は」とあるのは「若しくは」と、「に規定する」とあるのは「又は労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律等の一部を改正する法律(平成27年法律第73号)附則第6条第6項(同条第4項に係る部分に限る。)に規定する」とする。
五 国家公安委員会関係自動車運転代行業の業務の適正化に関する法律施行規則第1条第39号
附則 (平成27年11月13日国家公安委員会規則第20号) 抄
(施行期日)
1 この規則は、風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律の一部を改正する法律の施行の日(平成28年6月23日)から施行する。
附則 (平成28年2月26日国家公安委員会規則第3号) 抄
この規則は、金融商品取引法の一部を改正する法律の施行の日(平成28年3月1日)から施行する。
附則 (平成29年3月24日国家公安委員会規則第2号)
この規則は、情報通信技術の進展等の環境変化に対応するための銀行法等の一部を改正する法律の施行の日(平成29年4月1日)から施行する。
附則 (平成29年7月5日国家公安委員会規則第7号)
この規則は、組織的な犯罪の処罰及び犯罪収益の規制等に関する法律等の一部を改正する法律の施行の日から施行する。
附則 (平成29年7月5日国家公安委員会規則第8号) 抄
(施行期日)
第1条 この規則は、刑法の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)の施行の日から施行する。
附則 (平成29年11月21日国家公安委員会規則第10号)
この規則は、不動産特定共同事業法の一部を改正する法律の施行の日(平成29年12月1日)から施行する。
附則 (平成30年3月30日国家公安委員会規則第4号)
この規則は、金融商品取引法の一部を改正する法律の施行の日(平成30年4月1日)から施行する。
附則 (平成30年3月30日国家公安委員会規則第5号)
この規則は、割賦販売法の一部を改正する法律の施行の日(平成30年6月1日)から施行する。
附則 (令和元年6月21日国家公安委員会規則第3号)
(施行期日)
1 この規則は、令和元年7月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則による改正前の犯罪捜査規範、国際捜査共助等に関する法律に関する書式例、警備員指導教育責任者及び機械警備業務管理者に係る講習等に関する規則、風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律施行規則、風俗環境浄化協会等に関する規則、遊技機の認定及び型式の検定等に関する規則、地域交通安全活動推進委員及び地域交通安全活動推進委員協議会に関する規則、自動車の保管場所の確保等に関する法律施行規則、暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律施行規則、暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律の規定に基づく意見聴取の実施に関する規則、審査専門委員に関する規則、暴力追放運動推進センターに関する規則、交通事故調査分析センターに関する規則、盲導犬の訓練を目的とする法人の指定に関する規則、原動機を用いる歩行補助車等の型式認定の手続等に関する規則、届出自動車教習所が行う教習の課程の指定に関する規則、技能検定員審査等に関する規則、運転免許に係る講習等に関する規則、外国等の行政庁等の免許に係る運転免許証の日本語による翻訳文を作成する能力を有する法人の指定に関する規則、自転車の防犯登録を行う者の指定に関する規則、特定物質の運搬の届出等に関する規則、古物営業法施行規則、交通安全活動推進センターに関する規則、不正アクセス行為の再発を防止するための都道府県公安委員会による援助に関する規則、無差別大量殺人行為を行った団体の規制に関する法律の規定に基づく警察庁長官の意見の陳述等の実施に関する規則、運転免許取得者教育の認定に関する規則、ストーカー行為等の規制等に関する法律施行規則、ストーカー行為等の規制等に関する法律の規定に基づく意見の聴取の実施に関する規則、国家公安委員会関係自動車運転代行業の業務の適正化に関する法律施行規則、特殊開錠用具の所持の禁止等に関する法律施行規則、インターネット異性紹介事業を利用して児童を誘引する行為の規制等に関する法律施行規則、配偶者からの暴力等による被害を自ら防止するための警察本部長等による援助に関する規則、確認事務の委託の手続等に関する規則、携帯音声通信役務提供契約に係る契約者確認に関する規則、警備員等の検定等に関する規則、届出対象病原体等の運搬の届出等に関する規則、遺失物法施行規則、犯罪による収益の移転防止に関する法律の規定に基づく事務の実施に関する規則、少年法第6条の2第3項の規定に基づく警察職員の職務等に関する規則、被疑者取調べ適正化のための監督に関する規則、猟銃及び空気銃の取扱いに関する講習会及び年少射撃資格の認定のための講習会の開催に関する事務の一部を行わせることができる者の指定に関する規則、行方不明者発見活動に関する規則、国家公安委員会関係警察等が取り扱う死体の死因又は身元の調査等に関する法律施行規則、死体取扱規則、国際連合安全保障理事会決議第1267号等を踏まえ我が国が実施する国際テロリストの財産の凍結等に関する特別措置法施行規則、国際連合安全保障理事会決議第1267号等を踏まえ我が国が実施する国際テロリストの財産の凍結等に関する特別措置法の規定に基づく意見の聴取の実施に関する規則及び重要施設の周辺地域の上空における小型無人機等の飛行の禁止に関する法律施行規則に規定する様式による書面については、この規則による改正後のこれらの規則に規定する様式にかかわらず、当分の間、なおこれを使用することができる。
附則 (令和元年10月24日国家公安委員会規則第8号)
(施行期日)
1 この規則は、成年被後見人等の権利の制限に係る措置の適正化等を図るための関係法律の整備に関する法律附則第1条第2号に掲げる規定の施行の日(令和元年12月14日)から施行する。ただし、第11条中国家公安委員会の所管する法令の規定に基づく民間事業者等が行う書面の保存等における情報通信の技術の利用に関する規則別表第1風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律施行規則(昭和60年国家公安委員会規則第1号)の項の改正規定は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現に自動車運転代行業の業務の適正化に関する法律(平成13年法律第57号)第20条第1項の規定により備え付けているこの規則による改正前の運転代行業法施行規則第13条第2号に掲げる書面は、この規則による改正後の運転代行業法施行規則第15条第2号に掲げる書面とみなす。
3 この規則の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
別記様式第1号(第3条関係)
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別記様式第2号(第5条関係)
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別記様式第3号(第6条関係)
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別記様式第4号(第8条関係)
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別記様式第5号(第12条関係)
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別記様式第6号(第15条関係)
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