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株式会社日本政策金融公庫の出資業務に関する省令

平成14年財務省・農林水産省令第2号
農業法人に対する投資の円滑化に関する特別措置法(平成14年法律第52号)を実施するため、農林漁業金融公庫の出資業務に関する省令を次のように定める。
(業務方法書の記載事項)
第1条 農業法人に対する投資の円滑化に関する特別措置法(以下「法」という。)第8条第1項に規定する出資の業務に関して株式会社日本政策金融公庫法(平成19年法律第57号)第12条第2項の主務省令で定める事項は、次のとおりとする。
 出資の相手方
 出資の限度額及び方法並びに出資により取得した持分又は株式の処分方法
 前2号に掲げるもののほか、出資に関し必要な事項
(出資の認可の申請)
第2条 株式会社日本政策金融公庫は、法第8条第2項の認可を受けようとするときは、別記様式による申請書に次に掲げる書類を添え、農林水産大臣及び財務大臣に提出しなければならない。
 出資しようとする法第5条に規定する承認会社(以下「承認会社」という。)の定款の写し及び登記事項証明書
 出資しようとする法第5条に規定する承認組合(以下「承認組合」という。)の組合契約書(投資事業有限責任組合契約に関する法律(平成10年法律第90号)第3条第2項に規定する組合契約書をいう。)の写し及び当該承認組合の組合契約(同条第1項に規定する組合契約をいう。)の登記をしたことを証する登記事項証明書
 出資の財源、限度額及び方法並びに出資により取得した持分又は株式の処分方法を記載した書類
 出資しようとする承認会社又は承認組合の事業計画書
 出資しようとする承認会社の投資計画及び収支予算並びに自己資本の充実の見込みを記載した書類
 出資しようとする承認組合の投資計画及び収支予算並びに受入出資金の充実の見込みを記載した書類
 前各号に掲げるもののほか、認可の審査をするため参考となるべき事項を記載した書類

附則

この省令は、農業法人に対する投資の円滑化に関する特別措置法の施行の日(平成14年7月1日)から施行する。
附則 (平成20年9月30日財務省・農林水産省令第5号)
この省令は、平成20年10月1日から施行する。
附則 (平成24年3月26日財務省・農林水産省令第1号)
この省令は、平成24年4月1日から施行する。
附則 (平成26年2月28日財務省・農林水産省令第1号)
この省令は、農業の構造改革を推進するための農業経営基盤強化促進法等の一部を改正する等の法律(平成25年法律第102号)附則第1条第2号に掲げる規定の施行の日(平成26年3月1日)から施行する。
別記様式(第2条関係)
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