りょかくてつどうかぶしきかいしゃおよびにっぽんかもつてつどうかぶしきかいしゃにかんするほうりつのいちぶをかいせいするほうりつのしこうにともなうけいかそちをさだめるせいれい
旅客鉄道株式会社及び日本貨物鉄道株式会社に関する法律の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置を定める政令
平成13年政令第345号
内閣は、旅客鉄道株式会社及び日本貨物鉄道株式会社に関する法律の一部を改正する法律(平成13年法律第61号)附則第21条の規定に基づき、この政令を制定する。
(新会社に対する日本鉄道建設公団法施行令等の規定の適用)
第1条 この政令の施行の際現に日本鉄道建設公団が日本鉄道建設公団法(昭和39年法律第3号)第23条第1項の規定により旅客鉄道株式会社及び日本貨物鉄道株式会社に関する法律の一部を改正する法律(以下「旅客会社法改正法」という。)附則第2条第1項に規定する新会社(以下「新会社」という。)に対し有償で貸し付けている鉄道施設(日本鉄道建設公団法第19条第1項第4号の規定により建設したものに限る。)に係る貸付け及び譲渡並びにこれらの基準並びに貸付料の額及び譲渡価額の基準については、日本鉄道建設公団法施行令(昭和39年政令第23号)第7条及び第8条並びに日本国有鉄道改革法等の施行に伴う関係政令の整備等に関する政令(昭和62年政令第54号)附則第7条の規定にかかわらず、なお従前の例による。
(新会社に関する地方税法施行令の規定の適用)
第2条 地方税法施行令(昭和25年政令第245号)第36条の3第5項第2号の規定の適用については、新会社を日本国有鉄道改革法(昭和61年法律第87号)第11条第2項に規定する承継法人とみなす。
(新会社に対する国民年金法等の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置に関する政令等の規定の適用)
第3条 次に掲げる規定の適用については、新会社を厚生年金保険法等の一部を改正する法律(平成8年法律第82号)第2条の規定による改正前の国家公務員等共済組合法(昭和33年法律第128号)第2条第1項第7号ハに掲げる法人とみなす。
一 国民年金法等の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置に関する政令(昭和61年政令第54号)第100条第3項
二 厚生年金保険法等の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置に関する政令(平成9年政令第85号。以下この条において「厚生年金保険法改正法経過措置政令」という。)第21条第6項
三 厚生年金保険法改正法経過措置政令第23条第8項の規定により読み替えられた被用者年金制度の一元化等を図るための厚生年金保険法等の一部を改正する法律の施行及び国家公務員の退職給付の給付水準の見直し等のための国家公務員退職手当法等の一部を改正する法律の一部の施行に伴う国家公務員共済組合法による長期給付等に関する経過措置に関する政令(平成27年政令第345号。以下この項において「平成27年国共済経過措置政令」という。)第51条第1項
四 厚生年金保険法改正法経過措置政令第24条第3項の規定により読み替えられた平成27年国共済経過措置政令第51条第2項から第4項まで
五 厚生年金保険法改正法経過措置政令第26条第3項の規定により読み替えられた平成27年国共済経過措置政令第49条
2 厚生年金保険法改正法経過措置政令第24条第6項の規定による日本国有鉄道改革法等施行法(昭和61年法律第93号)附則第17条第2項の規定の適用については、新会社を同法第89条の規定による改正後の国家公務員等共済組合法第2条第1項第8号に規定する旅客鉄道会社等とみなす。
(新会社に関する独立行政法人鉄道建設・運輸施設整備支援機構法の規定の適用)
第4条 独立行政法人鉄道建設・運輸施設整備支援機構法(平成14年法律第180号)第17条第3項の規定の適用については、新会社を新幹線鉄道に係る鉄道施設の譲渡等に関する法律(平成3年法律第45号)第2条に規定する旅客鉄道株式会社とみなす。
附則
この政令は、旅客会社法改正法の施行の日(平成13年12月1日)から施行する。
附則 (平成14年12月18日政令第385号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、平成15年4月1日から施行する。
附則 (平成15年6月27日政令第293号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、平成15年10月1日から施行する。
附則 (平成27年9月30日政令第342号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、平成27年10月1日から施行する。
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