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法務省定員規則

平成13年法務省令第16号
行政機関職員定員令(昭和44年政令第121号)第2条第2項の規定に基づき、及び同令を実施するため、法務省定員規則を次のように定める。
(本省及び各外局別の定員)
第1条 法務省の本省及び各外局別の定員は、次の表のとおりとする。
区分 定員 備考
本省 47、065人
一 うち、1人は、特別職の職員の定員とする。
二 うち、11、860人は、検察庁の職員の定員とする。
出入国在留管理庁 5、432人
公安審査委員会 4人 事務局の職員の定員とする。
公安調査庁 1、650人
合計 54、151人
(本省及び各外局の各内部部局、各附属機関及び各地方支分部局別の定員)
第2条 本省及び各外局の各内部部局、各附属機関及び各地方支分部局別の定員は、前条に定める本省又は各外局別の定員の範囲内において、法務大臣が別に定める。

附則

(施行期日)
1 この中央省庁等改革推進本部令(次項において「本部令」という。)は、平成13年1月6日から施行する。
(この本部令の効力)
2 この本部令は、その施行の日に、法務省定員規則(平成13年法務省令第16号)となるものとする。
附則 (平成13年3月30日法務省令第35号) 抄
 この省令は、平成13年4月1日から施行する。
附則 (平成13年6月27日法務省令第59号) 抄
 この省令は、公布の日から施行する。
附則 (平成14年4月1日法務省令第26号) 抄
 この省令は、公布の日から施行し、改正後の法務省定員規則第1条及び次項の規定は、平成14年4月1日から適用する。
附則 (平成15年4月1日法務省令第38号) 抄
(施行期日)
1 この省令は、公布の日から施行し、改正後の法務省定員規則第1条及び次項の規定は、平成15年4月1日から適用する。
附則 (平成15年12月19日法務省令第76号)
この省令は、平成16年1月1日から施行する。
附則 (平成16年4月1日法務省令第26号) 抄
(施行期日)
1 この省令は、公布の日から施行し、改正後の法務省定員規則第1条及び次頁の規定は、平成16年4月1日から適用する。
附則 (平成17年4月1日法務省令第49号) 抄
(施行期日)
1 この省令は、公布の日から施行し、改正後の法務省定員規則第1条及び次項の規定は、平成17年4月1日から適用する。
附則 (平成18年3月31日法務省令第42号) 抄
(施行期日)
1 この省令は、平成18年4月1日から施行する。
附則 (平成19年4月1日法務省令第27号) 抄
(施行期日)
1 この省令は、公布の日から施行し、改正後の法務省定員規則第1条及び次項の規定は、平成19年4月1日から適用する。
附則 (平成20年4月1日法務省令第26号) 抄
(施行期日)
1 この省令は、平成20年4月1日から施行する。
附則 (平成20年12月26日法務省令第75号) 抄
(施行期日)
1 この省令は、平成20年12月31日から施行する。
附則 (平成21年4月1日法務省令第20号) 抄
(施行期日)
1 この省令は、平成21年4月1日から施行する。
附則 (平成21年9月1日法務省令第40号) 抄
(施行期日)
1 この省令は、平成21年9月1日から施行する。
附則 (平成22年4月1日法務省令第18号) 抄
(施行期日)
1 この省令は、公布の日から施行する。
附則 (平成23年4月1日法務省令第14号) 抄
(施行期日)
1 この省令は、平成23年4月1日から施行する。
附則 (平成24年4月6日法務省令第21号) 抄
(施行期日等)
1 この省令は、公布の日から施行し、改正後の法務省定員規則第1条及び次項の規定は、平成24年4月1日から適用する。
附則 (平成25年5月16日法務省令第14号) 抄
(施行期日等)
1 この省令は、公布の日から施行し、改正後の法務省定員規則第1条及び次項の規定は、平成25年4月1日から適用する。
附則 (平成26年3月26日法務省令第4号) 抄
(施行期日)
1 この省令は、平成26年4月1日から施行する。
附則 (平成26年7月4日法務省令第25号) 抄
(施行期日)
1 この省令は、公布の日から施行する。
附則 (平成27年4月10日法務省令第26号) 抄
(施行期日等)
1 この省令は、公布の日から施行し、改正後の法務省定員規則第1条及び次項の規定は、平成27年4月1日から適用する。
附則 (平成27年7月3日法務省令第38号) 抄
(施行期日)
1 この省令は、公布の日から施行する。
附則 (平成27年12月18日法務省令第56号) 抄
(施行期日)
1 この省令は、公布の日から施行する。
附則 (平成28年3月31日法務省令第28号) 抄
(施行期日)
1 この省令は、平成28年4月1日から施行する。
附則 (平成28年9月7日法務省令第42号) 抄
(施行期日)
1 この省令は、公布の日から施行する。
附則 (平成29年3月31日法務省令第17号) 抄
(施行期日)
1 この省令は、平成29年4月1日から施行する。
附則 (平成30年3月30日法務省令第15号) 抄
(施行期日)
1 この省令は、平成30年4月1日から施行する。
附則 (平成30年12月27日法務省令第30号)
この省令は、平成31年1月1日から施行する。
附則 (平成31年3月29日法務省令第32号)
(施行期日)
1 この省令は、平成31年4月1日から施行する。
(定員の期間別の特例)
2 この省令による改正後の法務省定員規則第1条の規定にかかわらず、次の表の区分の欄に掲げる機関の定員は、同表の期間の欄に掲げる期間においては、それぞれ同表の定員の欄及び備考の欄に掲げるとおりとする。
区分 期間 定員 備考
本省 平成31年9月30日までの間 47、092人
一 うち、1人は、特別職の職員の定員とする。
二 うち、11、873人は、検察庁の職員の定員とする。
平成31年10月1日から同年12月31日までの間 47、078人
一 うち、1人は、特別職の職員の定員とする。
二 うち、11、873人は、検察庁の職員の定員とする。

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