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ほうむきょくおよびちほうほうむきょくそしききそく

法務局及び地方法務局組織規則

平成13年法務省令第11号
法務省設置法(平成11年法律第93号)第18条第4項、第19条第2項及び第20条第2項並びに法務省組織令(平成12年政令第248号)第69条第3項の規定に基づき、法務局及び地方法務局組織規程の全部を改正する命令を次のように定める。
法務局及び地方法務局組織規程の全部を改正する命令
法務局及び地方法務局組織規程(昭和55年法務省令第46号)の全部を次のように改正する。
(総務管理官)
第1条 法務局(東京法務局及び大阪法務局を除く。)に、それぞれ総務管理官1人を置く。
2 総務管理官は、命を受けて、法務局の所掌事務(訟務部、民事行政部及び人権擁護部の所掌に属するものを除く。)のうち重要事項に係るものに関する事務をつかさどる。
(総務部の所掌事務)
第2条 総務部は、次に掲げる事務をつかさどる。
 局長の官印及び局印の保管に関すること。
 公文書類の接受、発送、編集及び保存に関すること。
 統計報告に関すること。
 総合法律支援に関すること。
 法務局の所掌事務に関する連絡調整に関すること。
 人事に関すること。
 職員の福利厚生に関すること。
 会計に関すること。
 行政財産及び物品の管理に関すること。
 前各号に掲げるもののほか、法務局の所掌事務で他の所掌に属しないものに関すること。
(訟務部の所掌事務)
第3条 訟務部は、国の利害に関係のある争訟に関する事務をつかさどる。
(民事行政部の所掌事務)
第4条 民事行政部は、次に掲げる事務をつかさどる。
 国籍、戸籍、登記、供託及び公証に関すること。
 司法書士及び土地家屋調査士に関すること。
 その他民事行政に関すること。
 住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)第9条第2項の規定による通知及び同法第3章に規定する戸籍の附票に関すること。
(人権擁護部の所掌事務)
第5条 人権擁護部は、次に掲げる事務をつかさどる。
 人権侵犯事件に係る調査並びに被害の救済及び予防に関すること。
 人権啓発及び民間における人権擁護運動の助長に関すること。
 人権擁護委員に関すること。
 人権相談に関すること。
 その他人権擁護に関すること。
(部次長)
第6条 東京法務局民事行政部に、次長1人を置く。
2 次長は、部長を助け、部の事務を整理する。
(法務局及び法務局総務部に置く課等)
第7条 法務局(東京法務局及び大阪法務局を除く。)並びに東京法務局及び大阪法務局の総務部に、次に掲げる課を置く。
庶務課
職員課
会計課
2 前項に掲げる課のほか、法務局(東京法務局及び大阪法務局を除く。)並びに東京法務局及び大阪法務局の総務部に、それぞれ統括監査専門官1人を置く。
(庶務課の所掌事務)
第8条 法務局の庶務課(東京法務局及び大阪法務局においては総務部の庶務課)は、次に掲げる事務をつかさどる。
 局長の官印及び局印の保管に関すること。
 公文書類の接受、発送、編集及び保存に関すること。
 統計報告に関すること。
 総合法律支援に関すること。
 法務局の所掌事務に関する連絡調整に関すること。
 前各号に掲げるもののほか、法務局の所掌事務で他の所掌に属しないものに関すること。
(職員課の所掌事務)
第9条 法務局の職員課(東京法務局及び大阪法務局においては総務部の職員課)は、次に掲げる事務をつかさどる。
 人事に関すること。
 職員の福利厚生に関すること。
(会計課の所掌事務)
第10条 法務局の会計課(東京法務局及び大阪法務局においては総務部の会計課)は、次に掲げる事務をつかさどる。
 会計に関すること。
 行政財産及び物品の管理に関すること。
(統括監査専門官の職務)
第10条の2 統括監査専門官は、命を受けて、局長の指定する監査に関する事務を統括する。
(訟務部に置く職)
第11条 訟務部に、訟務管理官それぞれ1人及び上席訟務官を置く。
(訟務管理官の職務)
第12条 訟務管理官は、命を受けて、国の利害に関係のある争訟に関する事務のうち重要事項についての管理、調整並びに企画及び立案に関する事務をつかさどる。
(上席訟務官の職務)
第13条 訟務部の上席訟務官は、国の利害に関係のある争訟に関する事務(訟務管理官の所掌に属するものを除く。)をつかさどる。
2 訟務部に上席訟務官が2人以上置かれているときは、上席訟務官は、命を受けて、前項に定める事務を分掌する。
(民事行政部に置く課等)
第14条 民事行政部に、次に掲げる課を置く。
総務課
国籍課(東京法務局、名古屋法務局、大阪法務局及び福岡法務局に限る。)
戸籍課
後見登録課(東京法務局に限る。)
動産登録課(東京法務局に限る。)
債権登録課(東京法務局に限る。)
供託課(東京法務局を除く。)
供託第1課(東京法務局に限る。)
供託第2課(東京法務局に限る。)
2 前項に掲げる課のほか、民事行政部に、それぞれ首席登記官2人(東京法務局及び大阪法務局の民事行政部においてはそれぞれ3人)並びに次席登記官(仙台法務局、東京法務局、名古屋法務局、大阪法務局、広島法務局及び福岡法務局に限る。)、総括表示登記専門官、復興事業対策官(仙台法務局に限る。)、電子認証管理官(東京法務局に限る。)、登記情報システム管理官及び民事行政調査官それぞれ1人(東京法務局及び大阪法務局の民事行政部の次席登記官にあってはそれぞれ2人)を置く。
(総務課の所掌事務)
第15条 民事行政部の総務課は、次に掲げる事務をつかさどる。
 公証に関すること。
 司法書士及び土地家屋調査士に関すること。
 前2号に掲げるもののほか、民事行政部の所掌事務で他の所掌に属しないものに関すること。
(国籍課の所掌事務)
第16条 民事行政部の国籍課は、国籍に関する事務をつかさどる。
(戸籍課の所掌事務)
第17条 民事行政部の戸籍課は、次に掲げる事務をつかさどる。
 戸籍に関すること。
 成年後見登記に関する事務のうち、後見登記等に関する法律(平成11年法律第152号)第10条第1項に規定する登記事項証明書及び同条第3項に規定する閉鎖登記事項証明書の交付に関すること(東京法務局を除く。)。
 住民基本台帳法第9条第2項の規定による通知及び同法第3章に規定する戸籍の附票に関すること。
2 前項の規定にかかわらず、民事行政部の戸籍課(東京法務局、名古屋法務局、大阪法務局及び福岡法務局を除く。)は、前条に定める事務及び前項各号に掲げる事務をつかさどる。
(後見登録課の所掌事務)
第18条 民事行政部の後見登録課は、成年後見登記に関する事務をつかさどる。
(動産登録課の所掌事務)
第18条の2 民事行政部の動産登録課は、動産譲渡登記に関する事務(動産及び債権の譲渡の対抗要件に関する民法の特例等に関する法律(平成10年法律第104号)第6条第2号(同法第14条第1項において準用する場合を含む。)に掲げる事務(以下「特例法第6条第2号事務」という。)を除く。)をつかさどる。
(債権登録課の所掌事務)
第19条 民事行政部の債権登録課は、債権譲渡登記に関する事務(特例法第6条第2号事務を除く。)をつかさどる。
(供託課の所掌事務)
第20条 民事行政部の供託課は、供託に関する事務をつかさどる。
(供託第1課の所掌事務)
第21条 民事行政部の供託第1課は、前条に定める事務(金銭の供託に関する事務を除く。)をつかさどる。
(供託第2課の所掌事務)
第22条 民事行政部の供託第2課は、第20条に定める事務のうち金銭の供託に関する事務をつかさどる。
(首席登記官の職務)
第23条 民事行政部の首席登記官は、登記に関する事務(成年後見登記に関する事務、動産譲渡登記及び債権譲渡登記に関する事務(特例法第6条第2号事務を除く。)並びに電子認証管理官の所掌に属する事務を除く。以下同じ。)をつかさどる。
2 東京法務局民事行政部の首席登記官3人は、それぞれ不動産登記担当、第1法人登記担当及び第2法人登記担当とし、不動産登記担当の首席登記官は登記に関する事務(商業登記、法人の登記及び企業担保権の登記に関する事務並びに特例法第6条第2号事務を除く。)を、第1法人登記担当の首席登記官は商業登記、法人の登記及び企業担保権の登記に関する事務並びに特例法第6条第2号事務のうち、第2法人登記担当の首席登記官の所掌に属しない事務を、第2法人登記担当の首席登記官は東京都千代田区及び文京区に属する地域内の商業登記及び企業担保権の登記に関する事務並びに特例法第6条第2号事務(当該地域内に本店を有する会社に係るものに限る。)をつかさどる。
3 大阪法務局民事行政部の首席登記官3人は、それぞれ不動産登記担当、第1法人登記担当及び第2法人登記担当とし、不動産登記担当の首席登記官は登記に関する事務(商業登記、法人の登記及び企業担保権の登記に関する事務並びに特例法第6条第2号事務を除く。)を、第1法人登記担当の首席登記官は商業登記及び企業担保権の登記に関する事務並びに特例法第6条第2号事務のうち、第2法人登記担当の首席登記官の所掌に属しない事務を、第2法人登記担当の首席登記官は法人の登記並びに大阪市都島区、天王寺区、西淀川区、東淀川区、東成区、生野区、旭区、城東区、阿倍野区、東住吉区、西成区、淀川区、鶴見区、平野区及び北区、枚方市、寝屋川市並びに交野市に属する地域内の商業登記及び企業担保権の登記に関する事務並びに特例法第6条第2号事務(当該地域内に本店を有しない会社に係るものを除く。)をつかさどる。
4 札幌法務局民事行政部、仙台法務局民事行政部、名古屋法務局民事行政部、広島法務局民事行政部、高松法務局民事行政部及び福岡法務局民事行政部の首席登記官2人は、それぞれ不動産登記担当、法人登記担当とし、不動産登記担当の首席登記官は登記に関する事務(商業登記、法人の登記及び企業担保権の登記に関する事務並びに特例法第6条第2号事務を除く。)を、法人登記担当の首席登記官は商業登記、法人の登記及び企業担保権の登記に関する事務並びに特例法第6条第2号事務をつかさどる。
5 首席登記官は、命を受けて、当該法務局の支局若しくは出張所又は支局の出張所の登記に関する事務を指導し、当該法務局の管轄区域内の地方法務局の登記に関する事務を指導する。
(次席登記官の職務)
第23条の2 東京法務局及び大阪法務局の民事行政部の次席登記官2人は、それぞれ不動産登記担当及び第1法人登記担当とし、担当するそれぞれの首席登記官を助け、当該首席登記官の事務を整理する。
2 仙台法務局、名古屋法務局、広島法務局及び福岡法務局の民事行政部の次席登記官は、不動産登記担当の首席登記官を助け、当該首席登記官の事務を整理する。
(総括表示登記専門官の職務)
第24条 民事行政部の総括表示登記専門官は、命を受けて、不動産の表示に関する事務について調査し、企画する事務をつかさどり、不動産の表示の登記に関する事務を総括する。
(復興事業対策官の職務)
第24条の2 民事行政部の復興事業対策官は、命を受けて、東日本大震災からの復興のための施策の実施に伴う登記に関する事務(商業登記、法人の登記及び企業担保権の登記に関する事務並びに特例法第6条第2号事務を除く。)について調査し、企画する事務をつかさどる。
(電子認証管理官の職務)
第24条の3 民事行政部の電子認証管理官は、次に掲げる事務をつかさどる。
 商業登記法(昭和38年法律第125号)第12条の2第5項の法務大臣が指定する登記所が行う事務に関すること。
 電子認証システムの運用及び管理に関する調査、計画及び調整に関すること。
(登記情報システム管理官の職務)
第25条 民事行政部の登記情報システム管理官は、命を受けて、登記に関する情報システムの運用及び管理に関する調査、計画及び調整に関する事務をつかさどる。
(民事行政調査官の職務)
第26条 民事行政調査官は、命を受けて、民事行政に関する事務の運営に関する重要事項について調査し、企画する事務をつかさどる。
(人権擁護部に置く課)
第27条 人権擁護部に、次に掲げる課を置く。
第1課
第2課
第3課(東京法務局及び大阪法務局に限る。)
2 前項に掲げる課のほか、人権擁護部に、それぞれ人権擁護専門官1人を置く。
(第1課の所掌事務)
第28条 人権擁護部の第1課は、次に掲げる事務をつかさどる。
 人権啓発及び民間における人権擁護運動の助長に関すること。
 人権擁護委員に関すること。
 人権相談に関すること。
 前各号に掲げるもののほか、人権擁護部の所掌事務で他の所掌に属しないものに関すること。
(第2課の所掌事務)
第29条 人権擁護部の第2課は、人権侵犯事件に係る調査並びに被害の救済及び予防に関する事務をつかさどる。
(東京法務局及び大阪法務局の第1課、第2課及び第3課の所掌事務)
第30条 前2条の規定にかかわらず、東京法務局及び大阪法務局の人権擁護部の第1課は第28条第1号に掲げる事務のうち民間における人権擁護運動の助長に関する事務並びに同条第2号及び第4号に掲げる事務を、第2課は前条に定める事務を、第3課は第28条第1号に掲げる事務のうち人権啓発に関する事務及び同条第3号に掲げる事務をつかさどる。
(人権擁護専門官の職務)
第31条 人権擁護部の人権擁護専門官は、命を受けて、第5条各号に掲げる事務のうち、重要事項についての企画及び調整に関する事務をつかさどる。
(法務局長の指揮監督権)
第32条 法務局長は、当該法務局の管轄区域内の地方法務局の事務を指揮監督するものとする。
(地方法務局次長)
第33条 地方法務局に、それぞれ次長1人を置く。
2 次長は、局長を助け、地方法務局の事務を整理する。
(地方法務局に置く課等)
第34条 地方法務局に、次に掲げる課を置く。
総務課
会計課
国籍課(横浜地方法務局及び神戸地方法務局に限る。)
戸籍課
供託課
人権擁護課
2 前項に掲げる課のほか、地方法務局に上席訟務官を置く。
3 前2項に定めるもののほか、地方法務局に、首席登記官(福島地方法務局、水戸地方法務局、宇都宮地方法務局、前橋地方法務局、さいたま地方法務局、千葉地方法務局、横浜地方法務局、新潟地方法務局、長野地方法務局、静岡地方法務局、金沢地方法務局、岐阜地方法務局、津地方法務局、京都地方法務局、神戸地方法務局、岡山地方法務局、松山地方法務局、熊本地方法務局、鹿児島地方法務局及び那覇地方法務局においてはそれぞれ2人)並びに次席登記官(福島地方法務局、水戸地方法務局、さいたま地方法務局、千葉地方法務局、横浜地方法務局、新潟地方法務局、長野地方法務局、静岡地方法務局、岐阜地方法務局、京都地方法務局、神戸地方法務局、岡山地方法務局、熊本地方法務局及び鹿児島地方法務局に限る。)、総括表示登記専門官、復興事業対策官(熊本地方法務局に限る。)、登記情報システム管理官及び人権擁護専門官(別表第1に掲げる地方法務局に限る。)それぞれ1人を置く。
(総務課の所掌事務)
第35条 地方法務局の総務課は、次に掲げる事務をつかさどる。
 第8条第1号から第4号まで及び第9条各号に掲げる事務に関すること。
 第15条第1号及び第2号に掲げる事務に関すること。
 地方法務局の所掌事務に関する連絡調整に関すること。
 前3号に掲げるもののほか、地方法務局の所掌事務で他の所掌に属しないものに関すること。
(会計課の所掌事務)
第36条 地方法務局の会計課は、第10条各号に掲げる事務をつかさどる。
(国籍課の所掌事務)
第37条 地方法務局の国籍課は、第16条に定める事務をつかさどる。
(戸籍課の所掌事務)
第38条 地方法務局の戸籍課は、次に掲げる事務をつかさどる。
 第16条に定める事務に関すること(横浜地方法務局及び神戸地方法務局を除く。)。
 第17条第1項各号に掲げる事務に関すること。
(供託課の所掌事務)
第39条 地方法務局の供託課は、第20条に定める事務をつかさどる。
(人権擁護課の所掌事務)
第40条 地方法務局の人権擁護課は、第5条各号に掲げる事務をつかさどる。
2 前項の規定にかかわらず、別表第1に掲げる地方法務局の人権擁護課においては、第5条各号に掲げる事務のうち人権擁護専門官の職務に属しない事務をつかさどる。
(上席訟務官の職務)
第41条 地方法務局の上席訟務官は、第3条に定める事務をつかさどる。
2 地方法務局に上席訟務官が2人以上置かれているときは、上席訟務官は、命を受けて、前項の事務を分掌する。
(首席登記官の職務)
第42条 地方法務局の首席登記官は、第23条第1項に定める事務をつかさどる。
2 福島地方法務局、水戸地方法務局、宇都宮地方法務局、前橋地方法務局、さいたま地方法務局、千葉地方法務局、横浜地方法務局、新潟地方法務局、長野地方法務局、静岡地方法務局、金沢地方法務局、岐阜地方法務局、津地方法務局、京都地方法務局、神戸地方法務局、岡山地方法務局、松山地方法務局、熊本地方法務局、鹿児島地方法務局及び那覇地方法務局の首席登記官2人は、それぞれ不動産登記担当、法人登記担当とし、不動産登記担当の首席登記官は登記に関する事務(商業登記、法人の登記及び企業担保権の登記に関する事務並びに特例法第6条第2号事務を除く。)を、法人登記担当の首席登記官は商業登記、法人の登記及び企業担保権の登記に関する事務並びに特例法第6条第2号事務をつかさどる。
3 首席登記官は、命を受けて、当該地方法務局の支局若しくは出張所又は支局の出張所の登記に関する事務を指導する。
(次席登記官の職務)
第42条の2 福島地方法務局、水戸地方法務局、さいたま地方法務局、千葉地方法務局、横浜地方法務局、新潟地方法務局、長野地方法務局、静岡地方法務局、岐阜地方法務局、京都地方法務局、神戸地方法務局、岡山地方法務局、熊本地方法務局及び鹿児島地方法務局の次席登記官は、不動産登記担当の首席登記官を助け、当該首席登記官の事務を整理する。
(総括表示登記専門官の職務)
第43条 地方法務局の総括表示登記専門官は、命を受けて、第24条に定める事務をつかさどる。
(復興事業対策官の職務)
第43条の2 地方法務局の復興事業対策官は、命を受けて、平成28年熊本地震からの復興のための施策の実施に伴う登記に関する事務(商業登記、法人の登記及び企業担保権の登記に関する事務並びに特例法第6条第2号事務を除く。)について調査し、企画する事務をつかさどる。
(登記情報システム管理官の職務)
第44条 地方法務局の登記情報システム管理官は、命を受けて、第25条に定める事務をつかさどる。
(人権擁護専門官の職務)
第45条 地方法務局の人権擁護専門官は、命を受けて、第31条に定める事務をつかさどる。
(支局及び出張所の所掌事務)
第46条 法務局又は地方法務局の支局は、法務局又は地方法務局の所掌事務のうち、第17条第1項第1号及び第3号に掲げる事務並びに第20条及び第23条第1項に定める事務を分掌する。
2 法務局又は地方法務局の出張所及び支局の出張所は、法務局若しくは地方法務局又は支局の所掌事務のうち、第23条第1項に定める事務(別に指定する出張所にあっては、第20条及び第23条第1項に定める事務)を分掌する。
3 局長は、支局に第3条及び第16条に定める事務又は第5条各号に掲げる事務を、支局若しくは出張所又は支局の出張所に第15条第2号に掲げる事務を取り扱わせることができる。
(出張所長)
第47条 出張所長は、法務大臣が定める官職を占める者のうちから任命権者がこれを命ずる。
(支局の課)
第48条 東京法務局八王子支局、同府中支局、横浜地方法務局湘南支局、大阪法務局堺支局、同東大阪支局及び福岡法務局北九州支局に総務課及び戸籍課を置き、別表第2に掲げる支局に総務課を置く。
2 支局の総務課は、第17条第1項第1号及び第3号に掲げる事務及び第20条に定める事務並びに第46条第3項の規定により取り扱うことを命ぜられた事務(東京法務局八王子支局、同府中支局、横浜地方法務局湘南支局、大阪法務局堺支局、同東大阪支局及び福岡法務局北九州支局においては、戸籍課の所掌に属する事務を除く。)をつかさどる。
3 東京法務局八王子支局、同府中支局、横浜地方法務局湘南支局、大阪法務局堺支局、同東大阪支局及び福岡法務局北九州支局の戸籍課は、第17条第1項第1号及び第3号に掲げる事務及び第46条第3項の規定により取り扱うことを命ぜられた第16条に定める事務をつかさどる。
(支局長の指揮監督権)
第49条 局長は、支局長にその管轄区域内の出張所の事務を指揮監督させることができる。
(上席訟務官の定数及び配置)
第50条 上席訟務官の定数は、法務局の訟務部及び地方法務局を通じて123人以内とする。
2 上席訟務官の配置は、法務大臣が定める。
(統括登記官の定数、配置及び職務)
第51条 法務局の民事行政部、地方法務局、支局及び出張所を通じて統括登記官834人以内を置く。
2 統括登記官の配置は、法務大臣が定める。
3 統括登記官は、命を受けて、局長の指定する登記に関する事務を統括する。
(表示登記専門官の定数、配置及び職務)
第52条 法務局の民事行政部、地方法務局、支局及び出張所を通じて表示登記専門官491人以内を置く。
2 表示登記専門官の配置は、法務大臣が定める。
3 表示登記専門官は、命を受けて、局長の指定する不動産の表示の登記に関する重要な事務をつかさどる。
(雑則)
第53条 この省令に定めるもののほか、事務分掌その他組織の細目は、局長が法務大臣の承認を受けて定める。

附則

(施行期日)
1 この中央省庁等改革推進本部令(次項において「本部令」という。)は、内閣法の一部を改正する法律(平成11年法律第88号)の施行の日(平成13年1月6日)から施行する。
(この本部令の効力)
2 この本部令は、その施行の日に、法務局及び地方法務局組織規則(平成13年法務省令第11号)となるものとする。
(表示登記専門官の設置期間の特例)
3 第52条第1項の表示登記専門官のうち21人は、平成33年3月31日まで置かれるものとする。
4 第52条第1項の表示登記専門官(前項に規定するものを除く。)のうち39人は、平成34年3月31日まで置かれるものとする。
5 第52条第1項の表示登記専門官(前2項に規定するものを除く。)のうち11人は、平成32年3月31日まで置かれるものとする。
附則 (平成12年12月22日中央省庁等改革推進本部令第114号)
この中央省庁等改革推進本部令は、公布の日から施行する。
附則 (平成13年3月30日法務省令第38号)
この省令は、平成13年4月1日から施行する。ただし、第34条第3項及び第42条第2項の改正規定並びに別表第1及び別表第3の改正規定中浦和地方法務局に係る部分は、同年5月1日から施行する。
附則 (平成14年4月1日法務省令第27号)
この省令は、公布の日から施行する。
附則 (平成15年3月27日法務省令第19号)
この省令の改正規定中福島地方法務局に係る部分は平成15年4月1日から、山口地方法務局に係る部分は同月21日から施行する。
附則 (平成15年4月1日法務省令第31号)
この省令は、公布の日から施行する。
附則 (平成16年4月1日法務省令第27号)
この省令は、公布の日から施行する。
附則 (平成17年1月28日法務省令第9号)
この省令は、平成17年1月31日から施行する。
附則 (平成17年4月1日法務省令第60号)
この省令は、平成17年4月1日から施行する。
附則 (平成18年3月31日法務省令第33号)
この省令は、平成18年4月1日から施行する。
附則 (平成18年9月15日法務省令第73号)
この省令は、平成18年10月2日から施行する。
附則 (平成19年3月30日法務省令第17号)
この省令は、平成19年4月1日から施行する。
附則 (平成20年3月31日法務省令第19号)
この省令は、平成20年4月1日から施行する。
附則 (平成21年3月31日法務省令第14号)
この省令は、平成21年4月1日から施行する。
附則 (平成22年2月1日法務省令第2号)
この省令は、平成22年2月15日から施行し、この省令による改正後の第51条第1項の規定は、平成21年10月5日から適用する。
附則 (平成22年3月31日法務省令第11号)
この省令は、平成22年4月1日から施行する。
附則 (平成22年7月16日法務省令第27号)
この省令は、平成22年7月20日から施行する。
附則 (平成22年9月28日法務省令第32号)
この省令は、平成22年10月12日から施行する。
附則 (平成22年12月24日法務省令第42号)
この省令は、平成23年1月11日から施行する。
附則 (平成23年3月31日法務省令第8号)
この省令は、平成23年4月1日から施行する。
附則 (平成24年4月6日法務省令第14号)
この省令は、公布の日から施行する。ただし、別表第2の改正規定中横浜地方法務局に係る部分は、同月23日から施行する。
附則 (平成25年5月16日法務省令第5号)
この省令は、公布の日から施行する。
附則 (平成26年3月28日法務省令第6号)
この省令は、平成26年4月1日から施行する。
附則 (平成27年4月10日法務省令第17号)
この省令は、公布の日から施行する。
附則 (平成27年5月1日法務省令第29号)
この省令は、平成27年5月7日から施行する。
附則 (平成28年3月31日法務省令第20号)
この省令は、平成28年4月1日から施行する。
附則 (平成29年3月31日法務省令第7号)
この省令は、平成29年4月1日から施行する。
附則 (平成30年3月30日法務省令第7号)
この省令は、平成30年4月1日から施行する。
附則 (平成31年3月29日法務省令第18号)
この省令は、平成31年4月1日から施行する。
別表第1(第34条、第40条関係)
地方法務局の名称
京都地方法務局
神戸地方法務局
熊本地方法務局
別表第2(第48条関係)
所轄/法務局/地方法務局/ 支局の名称
札幌法務局 室蘭支局
札幌法務局 苫小牧支局
釧路地方法務局 帯広支局
釧路地方法務局 北見支局
仙台法務局 古川支局
仙台法務局 大河原支局
青森地方法務局 弘前支局
青森地方法務局 八戸支局
青森地方法務局 十和田支局
盛岡地方法務局 水沢支局
山形地方法務局 米沢支局
山形地方法務局 鶴岡支局
山形地方法務局 酒田支局
福島地方法務局 若松支局
福島地方法務局 郡山支局
福島地方法務局 いわき支局
東京法務局 西多摩支局
水戸地方法務局 土浦支局
前橋地方法務局 高崎支局
前橋地方法務局 太田支局
さいたま地方法務局 川越支局
さいたま地方法務局 熊谷支局
さいたま地方法務局 所沢支局
さいたま地方法務局 越谷支局
さいたま地方法務局 久喜支局
千葉地方法務局 市川支局
千葉地方法務局 船橋支局
千葉地方法務局 木更津支局
千葉地方法務局 松戸支局
千葉地方法務局 佐倉支局
千葉地方法務局 柏支局
横浜地方法務局 川崎支局
横浜地方法務局 横須賀支局
横浜地方法務局 西湘二宮支局
横浜地方法務局 相模原支局
横浜地方法務局 厚木支局
新潟地方法務局 長岡支局
新潟地方法務局 新発田支局
新潟地方法務局 新津支局
新潟地方法務局 上越支局
長野地方法務局 松本支局
長野地方法務局 諏訪支局
長野地方法務局 佐久支局
静岡地方法務局 浜松支局
静岡地方法務局 沼津支局
静岡地方法務局 富士支局
名古屋法務局 豊橋支局
名古屋法務局 岡崎支局
名古屋法務局 一宮支局
名古屋法務局 半田支局
名古屋法務局 春日井支局
名古屋法務局 刈谷支局
名古屋法務局 豊田支局
富山地方法務局 高岡支局
金沢地方法務局 小松支局
岐阜地方法務局 大垣支局
岐阜地方法務局 多治見支局
岐阜地方法務局 美濃加茂支局
津地方法務局 四日市支局
津地方法務局 松阪支局
大阪法務局 岸和田支局
大阪法務局 北大阪支局
大阪法務局 富田林支局
京都地方法務局 宇治支局
神戸地方法務局 姫路支局
神戸地方法務局 尼崎支局
神戸地方法務局 明石支局
神戸地方法務局 西宮支局
神戸地方法務局 伊丹支局
神戸地方法務局 加古川支局
神戸地方法務局 龍野支局
奈良地方法務局 葛城支局
広島法務局 呉支局
広島法務局 福山支局
鳥取地方法務局 米子支局
松江地方法務局 出雲支局
岡山地方法務局 倉敷支局
岡山地方法務局 津山支局
山口地方法務局 下関支局
山口地方法務局 宇部支局
山口地方法務局 周南支局
松山地方法務局 今治支局
福岡法務局 久留米支局
福岡法務局 筑紫支局
佐賀地方法務局 唐津支局
長崎地方法務局 佐世保支局
宮崎地方法務局 都城支局
鹿児島地方法務局 鹿屋支局
鹿児島地方法務局 霧島支局
那覇地方法務局 沖縄支局

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