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ほうむしょうそしききそく

法務省組織規則

平成13年法務省令第1号
法務省設置法(平成11年法律第93号)及び法務省組織令(平成12年政令第248号)を実施するため、法務省組織規則を次のように定める。

第1章 本省

第1節 内部部局

第1款 大臣官房
(企画再犯防止推進室、広報室及び政策立案・情報管理室並びに企画調査官)
第1条 秘書課に、企画再犯防止推進室、広報室及び政策立案・情報管理室並びに企画調査官1人を置く。
2 企画再犯防止推進室は、次に掲げる事務をつかさどる。
 法務省の所掌事務のうち重要事項に係るものの企画及び立案に関する総合調整に関すること(国際課の所掌に属するものを除く。)。
 法務に関する調査及び研究に関すること。
 法務省設置法第3条第1項の任務に関連する特定の内閣の重要政策について、当該重要政策に関して閣議において決定された基本的な方針に基づいて、行政各部の施策の統一を図るために必要となる企画及び立案並びに総合調整に関すること(出入国在留管理庁の所掌に属するものを除く。)。
3 企画再犯防止推進室に、室長(関係のある他の職を占める者をもって充てられるものとする。)を置く。
4 広報室は、次に掲げる事務をつかさどる。
 広報に関すること。
 基本法制に関する国民の理解の増進に関すること。
 防災に関する事務の連絡調整に関すること。
 国民の保護のための措置に関する事務の連絡調整に関すること。
5 広報室に、室長を置く。
6 政策立案・情報管理室は、次に掲げる事務をつかさどる。
 法務省の所掌事務に関する合理的な根拠に基づく政策立案の推進に関する企画及び立案並びに調整に関すること。
 法務省の行政の考査に関すること。
 法務省の所掌事務に関する政策の評価に関すること。
 法務省の情報システムの整備及び管理に関すること。
7 政策立案・情報管理室に、室長を置く。
8 企画調査官は、命を受けて、秘書課の所掌事務のうち特定事項に係るものを調査し、企画する事務をつかさどる。
(試験管理官及び企画調査官)
第2条 人事課に、試験管理官及び企画調査官それぞれ1人を置く。
2 試験管理官は、命を受けて、人事課の所掌事務のうち法務省の職員の試験の実施並びに司法試験委員会及び検察官・公証人特別任用等審査会の庶務(検察官・公証人特別任用等審査会公証人分科会に係るものを除く。)に関する重要事項に係る事務をつかさどる。
3 企画調査官は、命を受けて、人事課の所掌事務のうち特定事項に係るものを調査し、企画する事務をつかさどる。
(監査室及び庁舎管理室並びに企画調査官)
第3条 会計課に、監査室及び庁舎管理室並びに企画調査官1人を置く。
2 監査室は、法務省の所掌に係る会計の監査に関する事務をつかさどる。
3 監査室に、室長を置く。
4 庁舎管理室は、庁内の管理に関する事務をつかさどる。
5 庁舎管理室に、室長を置く。
6 企画調査官は、命を受けて、会計課の所掌事務のうち特定事項に係るものを調査し、企画する事務をつかさどる。
(技術企画室及び企画調査官)
第4条 施設課に、技術企画室及び企画調査官1人を置く。
2 技術企画室は、次に掲げる事務をつかさどる。
 法務省の所掌事務に関する施設の整備に関する事務のうち建設計画、設計及び工事の実施に必要な技術上の事項に係るものの企画、立案、調整及び指導並びに積算及び工務検査に関すること。
 外国の法務行政の用に供する施設の整備に係る国際協力並びにこれらの施設の管理及び運営に係る国際協力に関する事務の調整に関すること。
3 技術企画室に、室長を置く。
4 企画調査官は、命を受けて、施設課の所掌事務のうち特定事項に係るものを調査し、企画する事務をつかさどる。
第5条 削除
(企画調査官)
第6条 司法法制課に、企画調査官1人を置く。
2 企画調査官は、命を受けて、司法法制課の所掌事務のうち特定事項に係るものを調査し、企画する事務をつかさどる。
第2款 民事局
(登記情報管理室及び登記情報センター室)
第7条 総務課に、登記情報管理室及び登記情報センター室を置く。
2 登記情報管理室は、法務局及び地方法務局の運営に関する事務のうち登記情報の管理に必要なものの調査、計画及び調整に関する事務をつかさどる。
3 登記情報管理室に、室長を置く。
4 登記情報センター室は、法務局及び地方法務局の運営に関する事務のうち登記に関する情報システムの運用及び管理に係るものに関する事務をつかさどる。
5 登記情報センター室に、室長を置く。
(所有者不明土地等対策推進室及び地図企画官)
第7条の2 民事第2課に、所有者不明土地等対策推進室及び地図企画官1人を置く。
2 所有者不明土地等対策推進室は、不動産登記に関する事務のうち所有者不明土地等対策に係るものの企画及び立案並びに調整に関する事務をつかさどる。
3 所有者不明土地等対策推進室に、室長を置く。
4 地図企画官は、命を受けて、次に掲げる事務をつかさどる。
 不動産登記に関する事務のうち地図及び筆界の特定その他の特定事項に係るものの企画及び調整に関すること。
 司法書士及び土地家屋調査士に関する事務のうち特定事項に係るものの企画及び調整に関すること。
第3款 刑事局
(企画調査室及び刑事調査官)
第8条 総務課に、企画調査室及び刑事調査官1人を置く。
2 企画調査室は、検察庁の組織及び運営に関する事務のうち基本的方針に係るものを調査し、企画する事務をつかさどる。
3 企画調査室に、室長(関係のある他の職を占める者をもって充てられるものとする。)を置く。
4 刑事調査官は、命を受けて、総務課の所掌事務のうち特定事項に係るものを調査し、企画する事務をつかさどる。
第4款 矯正局
(更生支援室及び矯正監査室並びに矯正調査官)
第9条 総務課に、更生支援室及び矯正監査室並びに矯正調査官3人を置く。
2 更生支援室は、矯正局の所掌事務に関する総合調整に関する事務のうち被収容者の更生の支援に関する事務をつかさどる。
3 更生支援室に、室長を置く。
4 矯正監査室は、次に掲げる事務をつかさどる。
 矯正施設の実地監査に関すること。
 被収容者の不服及び苦情の処理に関すること。
5 矯正監査室に、室長を置く。
6 矯正調査官は、命を受けて、総務課の所掌事務のうち特定事項に係るものを調査し、企画する事務をつかさどる。
(警備対策室及び企画官)
第10条 成人矯正課に、警備対策室及び企画官3人を置く。
2 警備対策室は、次に掲げる事務をつかさどる。
 刑務所、少年刑務所、拘置所及び婦人補導院に収容中の者(次号において「刑務所等被収容者」という。)の規律、警備その他これらの施設の保安に関すること。
 刑務所等被収容者の移送に関すること。
 矯正の事務に従事する職員(少年院及び少年鑑別所の事務に従事する職員を除く。)の非常訓練に関すること。
 刑務官の点検及び礼式に関すること。
3 警備対策室に、室長を置く。
4 企画官は、命を受けて、成人矯正課の所掌事務のうち特定事項に係るものを調査し、企画する事務を分掌する。
第11条 少年矯正課に、企画官2人を置く。
2 企画官は、命を受けて、少年矯正課の所掌事務のうち特定事項に係るものを調査し、企画する事務を分掌する。
(矯正医療企画官)
第12条 矯正局に、矯正医療企画官1人を置く。
2 矯正医療企画官は、命を受けて、矯正医療管理官のつかさどる職務のうち重要事項についての企画及び立案を助ける。
第5款 保護局
(恩赦管理官、精神保健観察企画官及び更生保護企画官)
第13条 総務課に、恩赦管理官、精神保健観察企画官及び更生保護企画官それぞれ1人を置く。
2 恩赦管理官は、命を受けて、次に掲げる事務のうち重要事項に係るものに関する事務をつかさどる。
 恩赦に関すること。
 国際受刑者移送法(平成14年法律第66号)第25条第2項の規定による共助刑の執行の減軽又は免除に関すること。
3 精神保健観察企画官は、命を受けて、心神喪失等の状態で重大な他害行為を行った者の医療及び観察等に関する法律(平成15年法律第110号)の規定による精神保健観察その他の同法の対象者に対する地域社会における処遇並びに生活環境の調査及び調整に関する事項(厚生労働省の所掌に属するものを除く。)に係るものの企画及び調整に関する事務をつかさどる。
4 更生保護企画官は、命を受けて、総務課の所掌事務のうち特定事項に係るものの企画及び調整に関する事務をつかさどる。
(地域連携・社会復帰支援室及び保護調査官)
第14条 更生保護振興課に、地域連携・社会復帰支援室及び保護調査官1人を置く。
2 地域連携・社会復帰支援室は、次に掲げる事務をつかさどる。
 更生保護に関する各種団体との連絡調整に関する事務のうち再犯の防止等の推進に関する法律(平成28年法律第104号)の規定による地方公共団体と連携した再犯の防止等に関する施策の推進に係るものの企画及び調整に関すること。
 更生保護に関する各種団体との連絡調整に関する事務のうち犯罪をした者及び非行のある少年の円滑な社会復帰を支援するための住居及び就業先の確保その他生活基盤の確立に係るものの企画及び調整に関すること。
3 地域連携・社会復帰支援室に、室長を置く。
4 保護調査官は、命を受けて、更生保護振興課の所掌事務のうち特定事項に係るものを調査し、企画する事務をつかさどる。
(処遇企画官)
第15条 観察課に、処遇企画官1人を置く。
2 処遇企画官は、命を受けて、保護観察及び刑事施設、少年院又は婦人補導院に収容中の者の生活環境の調整に関する事務のうち特定事項に係るものを調査し、企画する事務をつかさどる。
第6款 人権擁護局
(人権擁護推進室及び人権擁護調査官)
第16条 総務課に、人権擁護推進室及び人権擁護調査官1人を置く。
2 人権擁護推進室は、人権擁護に関する基本的な事項に係る企画及び立案並びに調整に関する事務をつかさどる。
3 人権擁護推進室に、室長を置く。
4 人権擁護調査官は、命を受けて、総務課の所掌事務のうち特定事項に係るものを調査し、企画する事務をつかさどる。
第7款 訟務局
(訟務調査室)
第17条 訟務企画課に、訟務調査室を置く。
2 訟務調査室は、国の利害に関係のある争訟に関する基本的な事項に係る調査、企画及び立案に関する事務をつかさどる。
3 訟務調査室に、室長を置く。
(民事訟務対策官)
第18条 民事訟務課に、民事訟務対策官1人(関係のある他の職を占める者をもって充てられるものとする。)を置く。
2 民事訟務対策官は、命を受けて、民事訟務課の所掌事務に関する重要事項についての訴訟の追行、企画及び関係行政機関その他の関係者との連絡調整に関する事務をつかさどる。

第2節 施設等機関

第1款 刑務所、少年刑務所及び拘置所
第19条 刑務所、少年刑務所及び拘置所については、刑務所、少年刑務所及び拘置所組織規則(平成13年法務省令第3号)の定めるところによる。
第2款 少年院及び少年鑑別所
第20条 少年院及び少年鑑別所については、少年院及び少年鑑別所組織規則(平成13年法務省令第4号)の定めるところによる。
第3款 婦人補導院
第21条 婦人補導院については、婦人補導院組織規則(平成13年法務省令第5号)の定めるところによる。
第4款 法務総合研究所
第22条 法務総合研究所については、法務総合研究所組織規則(平成13年法務省令第7号)の定めるところによる。
第5款 矯正研修所
第23条 矯正研修所については、矯正研修所組織規則(平成13年法務省令第8号)の定めるところによる。

第3節 地方支分部局

第1款 矯正管区
第24条 矯正管区については、矯正管区組織規則(平成25年法務省令第8号)の定めるところによる。
第2款 法務局及び地方法務局
第25条 法務局及び地方法務局については、法務局及び地方法務局組織規則(平成13年法務省令第11号)及び法務局及び地方法務局の支局及び出張所設置規則(平成13年法務省令第12号)の定めるところによる。
第3款 保護観察所
第26条 保護観察所については、保護観察所組織規則(平成19年法務省令第22号)の定めるところによる。

第2章 外局

第1節 出入国在留管理庁

第1款 内部部局
(情報システム管理室)
第27条 総務課に、情報システム管理室を置く。
2 情報システム管理室は、次に掲げる事務をつかさどる。
 出入国在留管理庁の情報システムの整備及び管理に関すること。
 住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)第30条の50の規定による通知に関すること。
3 情報システム管理室に、室長を置く。
(外国人施策推進室及び政策調整官)
第28条 政策課に、外国人施策推進室及び政策調整官1人を置く。
2 外国人施策推進室は、法務省設置法第28条第1項の任務に関連する特定の内閣の重要政策について、当該重要政策に関して閣議において決定された基本的な方針に基づいて、行政各部の施策の統一を図るために必要となる企画及び立案並びに総合調整に関する事務をつかさどる。
3 外国人施策推進室に、室長を置く。
4 政策調整官は、命を受けて、政策課の所掌事務のうち特定事項に係るものの調整に関する事務をつかさどる。
(難民認定室)
第29条 出入国管理課に、難民認定室を置く。
2 難民認定室は、次に掲げる事務をつかさどる。
 一時庇(ひ)護のための上陸の許可に関すること。
 出入国管理及び難民認定法(昭和26年政令第319号)第61条の2の2第1項及び第2項の規定による在留の許可、同条第5項の規定による許可の取消し並びに同法第61条の2の4第1項の規定による仮滞在の許可に関すること(審判課の所掌に属するものを除く。)。
 難民旅行証明書に関すること。
 難民の認定に関すること(審判課の所掌に属するものを除く。)。
3 難民認定室に、室長を置く。
(警備調整官)
第30条 警備課に、警備調整官1人を置く。
2 警備調整官は、命を受けて、警備課の所掌事務のうち特定事項に係るものの調整に関する事務をつかさどる。
(在留管理業務室及び在留審査調整官)
第31条 在留管理課に、在留管理業務室及び在留審査調整官1人を置く。
2 在留管理業務室は、外国人の中長期の在留の管理に関する事務(総務課の所掌に属するものを除く。)をつかさどる。
3 在留管理業務室に、室長を置く。
4 在留審査調整官は、命を受けて、在留管理課の所掌事務のうち特定事項に係るものの調整に関する事務をつかさどる。
第2款 施設等機関
(入国者収容所)
第32条 入国者収容所については、入国者収容所組織規則(平成31年法務省令第26号)の定めるところによる。
第3款 地方支分部局
(地方出入国在留管理局)
第33条 地方出入国在留管理局については、地方出入国在留管理局組織規則(平成31年法務省令第27号)の定めるところによる。

第2節 公安調査庁

第34条 公安調査庁については、公安調査庁組織規則(平成13年法務省令第2号)の定めるところによる。

第3章 特別顧問

第35条 法務省に、特別顧問9人以内を置く。
2 特別顧問は、司法制度及び法務に係る基本的な事項について、法務大臣の諮問に答え、又は法務大臣に意見を述べる。
3 特別顧問は、非常勤とする。

第4章 雑則

第36条 この省令に定めるもののほか、事務分掌その他組織の細目は、本省の内部部局にあっては官房長又は各局長が法務大臣の承認を受けて定め、出入国在留管理庁にあっては出入国在留管理庁長官が定める。

附則

(施行期日)
1 この中央省庁等改革推進本部令(次項において「本部令」という。)は、内閣法の一部を改正する法律(平成11年法律第88号)の施行の日(平成13年1月6日)から施行する。
(この本部令の効力)
2 この本部令は、その施行の日に、法務省組織規則(平成13年法務省令第1号)となるものとする。
附則 (平成14年4月1日法務省令第30号)
この省令は、公布の日から施行する。
附則 (平成15年4月1日法務省令第32号)
この省令は、公布の日から施行する。ただし、第13条第2項の改正規定は、平成15年6月1日から施行する。
附則 (平成15年7月16日法務省令第55号)
この省令は、公布の日から施行する。
附則 (平成15年12月19日法務省令第76号)
この省令は、平成16年1月1日から施行する。
附則 (平成16年3月24日法務省令第18号)
この省令は、平成16年4月1日から施行する。
附則 (平成17年4月1日法務省令第48号)
この省令は、公布の日から施行する。
附則 (平成17年5月13日法務省令第69号)
この省令は、平成17年5月16日から施行する。
附則 (平成17年7月7日法務省令第78号)
この省令は、平成17年7月15日から施行する。
附則 (平成17年9月30日法務省令第100号)
この省令は、平成17年10月1日から施行する。
附則 (平成18年3月31日法務省令第32号)
この省令は、平成18年4月1日から施行する。
附則 (平成18年5月23日法務省令第58号)
この省令は、刑事施設及び受刑者の処遇等に関する法律(平成17年法律第50号)の施行の日(平成18年5月24日)から施行する。
附則 (平成19年3月30日法務省令第20号)
この省令は、平成19年4月1日から施行する。
附則 (平成20年3月31日法務省令第21号)
この省令は、平成20年4月1日から施行する。
附則 (平成20年5月19日法務省令第35号)
この省令は、公布の日から施行する。ただし、第15条第2項の改正規定は、更生保護法(平成19年法律第88号)の施行の日(平成20年6月1日)から施行する。
附則 (平成23年3月31日法務省令第7号)
この省令は、平成23年4月1日から施行する。
附則 (平成24年4月6日法務省令第13号)
この省令は、公布の日から施行する。
附則 (平成24年6月27日法務省令第29号)
この省令は、平成24年7月9日から施行する。
附則 (平成25年5月16日法務省令第4号)
この省令は、公布の日から施行する。
附則 (平成26年3月28日法務省令第5号)
この省令は、平成26年4月1日から施行する。
附則 (平成27年4月10日法務省令第15号)
この省令は、平成27年4月10日から施行する。
附則 (平成27年9月30日法務省令第44号)
この省令は、平成27年10月1日から施行する。
附則 (平成28年3月31日法務省令第19号)
この省令は、平成28年4月1日から施行する。
附則 (平成29年3月31日法務省令第6号)
この省令は、平成29年4月1日から施行する。
附則 (平成30年3月30日法務省令第6号)
この省令は、平成30年4月1日から施行する。
附則 (平成31年3月29日法務省令第17号)
この省令は、平成31年4月1日から施行する。

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