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行政機関の保有する情報の公開に関する法律等に基づく手数料の納付手続の特例に関する省令

平成13年財務省令第10号
予算決算及び会計令(昭和22年勅令第165号)第144条の規定に基づき、行政機関の保有する情報の公開に関する法律に基づく手数料の納付手続の特例に関する省令を次のように定める。
歳入徴収官、分任歳入徴収官、歳入徴収官代理及び分任歳入徴収官代理は、行政機関の保有する情報の公開に関する法律(平成11年法律第42号)第16条に規定する開示請求をする者若しくは行政文書の開示を受ける者、行政機関の保有する個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第58号)第26条に規定する開示請求をする者、同法第44条の13に規定する行政機関非識別加工情報の利用に関する契約を締結する者又は行政不服審査法(平成26年法律第68号)第38条第4項(同法第66条第1項において準用する場合を含む。)に規定する第38条第1項(同法第66条第1項において準用する場合を含む。)により交付を受ける審査請求人若しくは参加人が開示請求に係る手数料若しくは開示の実施に係る手数料、行政機関非識別加工情報の利用に係る手数料又は交付に係る手数料を次の各号の規定に基づき納付する場合は、別紙書式の納付書によりこれらの手数料を納付させるものとする。
 行政機関の保有する情報の公開に関する法律施行令(平成12年政令第41号)第13条第3項第1号
 行政機関の保有する個人情報の保護に関する法律施行令(平成15年政令第548号)第21条第3項第1号及び同令第25条第3項第1号及び第2号
 行政機関の保有する個人情報の保護に関する法律第4章の2の規定による行政機関非識別加工情報の提供に関する規則(平成29年個人情報保護委員会規則第1号)第9条第2項第2号
 行政不服審査法施行令(平成27年政令第391号)第12条第2項第1号(同令第19条第1項において準用する場合を含む。)
 行政不服審査法施行規則(平成28年総務省令第5号)第2条第1項第2号(同条第2項の規定に基づき同号に定める方法による場合を含む。)

附則

この省令は、平成13年4月1日から施行する。
附則 (平成16年3月30日財務省令第20号)
1 この省令は、平成16年3月31日から施行する。
2 この省令施行の際、改正前の書式による用紙は、当分の間、使用することができる。
附則 (平成16年10月7日財務省令第64号)
1 この省令は、行政機関の保有する個人情報の保護に関する法律の施行の日(平成17年4月1日)から施行する。
2 この省令施行の際、現に存するこの省令による改正前の書式による用紙は、当分の間、これを取り繕い使用することができる。
附則 (平成28年1月29日財務省令第3号)
1 この省令は、行政不服審査法の施行の日(平成28年4月1日)から施行する。
2 この省令施行の際、現に存するこの省令による改正前の書式による用紙は、当分の間、これを取り繕い使用することができる。
附則 (平成29年3月31日財務省令第15号)
1 この省令は、行政機関等の保有する個人情報の適正かつ効果的な活用による新たな産業の創出並びに活力ある経済社会及び豊かな国民生活の実現に資するための関係法律の整備に関する法律(平成28年法律第51号)の施行の日(平成29年5月30日)から施行する。
2 この省令施行の際、現に存するこの省令による改正前の書式による用紙は、当分の間、これを取り繕い使用することができる。
附則 (令和元年5月7日財務省令第1号) 抄
(施行期日)
1 この省令は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この省令の施行の際、現に存する改正前の様式又は書式による用紙は、当分の間、これを取り繕い使用することができる。
附則 (令和元年12月13日財務省令第38号)
(施行期日)
第1条 この省令は、情報通信技術の活用による行政手続等に係る関係者の利便性の向上並びに行政運営の簡素化及び効率化を図るための行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律等の一部を改正する法律の施行の日(令和元年12月16日)から施行する。
(経過措置)
第2条 この省令による改正後の様式による報告書については、当分の間、改正前の様式による報告書を取り繕い使用することができる。
別紙書式
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