完全無料の六法全書
ほうしゃせいいやくひんのせいぞうおよびとりあつかいきそくだい3じょうだい1こうにきていするほうしゃせいぶっしつとうのはいきのいたくをうけるものをしていするしょうれい

放射性医薬品の製造及び取扱規則第3条第1項に規定する放射性物質等の廃棄の委託を受ける者を指定する省令

平成13年厚生労働省令第200号
放射性医薬品の製造及び取扱規則(昭和36年厚生省令第4号)第3条第1項(同令第15条第1項から第3項までにおいて準用する場合を含む。)に基づき、放射性医薬品の製造及び取扱規則第3条第1項に規定する放射性物質等の廃棄の委託を受ける者を指定する省令を次のように定める。
放射性医薬品の製造及び取扱規則(昭和36年厚生省令第4号)第3条第1項に規定する放射性物質等の廃棄の委託を受ける者として次の者を指定する。
名称 主たる事務所の所在地 指定の日
公益社団法人日本アイソトープ協会(昭和29年5月1日に社団法人日本放射性同位元素協会という名称で設立された法人をいう。) 東京都文京区本駒込2丁目28番45号 平成5年10月21日

附則

この省令は公布の日から施行し、平成5年10月21日から適用する。
附則 (平成20年11月28日厚生労働省令第163号) 抄
(施行期日)
第1条 この省令は、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律の施行の日(平成20年12月1日)から施行する。
附則 (平成24年4月25日厚生労働省令第81号)
この省令は、公布の日から施行し、平成24年4月1日から適用する。

現在の法令ページのURL

あなたのブログやホームページから現在の法令ページをリンクするためのHTMLタグ

はてなでシェアする

インターネット六法に掲載している法令データは、原則、官報その他政府提供データを基にしています。
※原則とは、現在有効ではない法令の場合は図書館等にて収集しております
データ内容の正確性については万全を期しておりますが、官報に掲載された内容と異なる場合はそちらが優先します。
インターネット六法.comの利用に伴って発生した不利益や問題について、当サイトの運営者は何らの責任を負いません。
掲載している法令等に誤植(ふりがな等)がありましたら、「お問い合わせ」よりお知らせください。ご協力お願いいたします。
インターネット六法が少しでもあなたの役に立てれば光栄です。これからもインターネット六法を宜しくお願いします。
※スマホやタブレットで左の画像を読み込むと現在の法令ページを読み込めます。