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内閣府本府組織規則

平成13年内閣府令第1号
内閣府本府組織令(平成12年政令第245号)第43条第2項及び第44条第2項の規定に基づき、並びに内閣府設置法(平成11年法律第89号)及び内閣府本府組織令を実施するため、内閣府本府組織規則を次のように定める。

第1章 内部部局

第1節 大臣官房

(秘書室及び企画官)
第1条 総務課に、秘書室及び企画官を置く。
2 秘書室は、特に命ぜられた機密に関する事務をつかさどる。
3 秘書室に、室長(関係のある他の職を占める者をもって充てられるものとする。)を置く。
4 企画官は、命を受けて、総務課の所掌事務のうち特定事項の調査、企画及び立案を行う。
5 企画官の定数は、併任の者を除き、1人とする。
(調査官)
第1条の2 総務課に、調査官を置くことができる。
2 調査官は、関係のある他の職を占める者をもって充てられるものとする。
3 調査官は、命を受けて、総務課の所掌事務のうち専門的事項の調査、企画及び立案を行う。
第2条 人事課に、調査官2人を置く。
2 調査官は、命を受けて、人事課の所掌事務のうち専門的事項の調査、企画及び立案を行う。
(監査室及び調査官)
第3条 会計課に、監査室及び調査官2人を置く。
2 監査室は、内閣府の所掌に係る会計の監査に関する事務をつかさどる。
3 監査室に、室長(関係のある他の職を占める者をもって充てられるものとする。)を置く。
4 調査官は、命を受けて、会計課の所掌事務のうち専門的事項の調査、企画及び立案を行う。
(情報システム企画官及び企画官)
第4条 企画調整課に、情報システム企画官及び企画官それぞれ1人を置く。
2 情報システム企画官は、命を受けて、企画調整課の所掌事務のうち本府の情報システムの整備及び管理に関する事項の調査、企画及び立案を行う。
3 企画官は、命を受けて、企画調整課の所掌事務のうち特定事項の調査、企画及び立案を行う。
(調査官及び能率専門官)
第5条 政策評価広報課に、調査官1人及び能率専門官1人(関係のある他の職を占める者をもって充てられるものとする。)を置く。
2 調査官は、命を受けて、政策評価広報課の所掌事務のうち専門的事項の調査、企画及び立案を行う。
3 能率専門官は、命を受けて、政策評価広報課の所掌事務のうち内閣府の事務能率の増進に関する事務を行う。
(企画官及び調査官)
第6条 公文書管理課に、企画官及び調査官それぞれ1人を置く。
2 企画官は、命を受けて、公文書管理課の所掌事務のうち特定事項の調査、企画及び立案を行う。
3 調査官は、命を受けて、公文書管理課の所掌事務のうち専門的事項の調査、企画及び立案を行う。
(企画官)
第7条 政府広報室に、企画官1人を置く。
2 企画官は、命を受けて、政府広報室の所掌事務のうち特定事項の調査、企画及び立案を行う。

第2節 政策統括官

(企画官、調査官、防災情報通信システム官、復旧復興調整官、地域原子力防災推進官、原子力防災訓練推進官及び原子力専門調査官)
第8条 本府に、企画官、調査官、防災情報通信システム官、復旧復興調整官、地域原子力防災推進官、原子力防災訓練推進官及び原子力専門調査官(関係のある他の職を占める者をもって充てられるものとする。)を置く。
2 企画官は、命を受けて、参事官の職務のうち特定事項の調査、企画及び立案を助ける。
3 調査官は、命を受けて、参事官の職務のうち専門的事項の調査、企画及び立案を助ける。
4 防災情報通信システム官は、命を受けて、参事官の職務のうち防災に関する情報通信システムに関する事務に係るものを助ける。
5 復旧復興調整官は、命を受けて、参事官の職務のうち災害復旧及び災害からの復興に関する事項の企画及び立案並びに調整に関するものを助ける。
6 地域原子力防災推進官は、命を受けて、参事官の職務のうち災害対策基本法(昭和36年法律第223号)第2条第10号に規定する地域防災計画に関する事項(原子力災害に対する対策に関するものに限る。)についての指導及び助言に関するものを助ける。
7 原子力防災訓練推進官は、命を受けて、参事官の職務のうち原子力事業者、地方公共団体及び国が実施する防災訓練(原子力災害に対する対策に関するものに限る。)の企画及び立案又は当該防災訓練についての指導及び助言に関するものを助ける。
8 原子力専門調査官は、命を受けて、参事官の職務のうち原子力の研究、開発及び利用に関する専門的事項(安全の確保のうちその実施に関するものを除く。)の調査、企画及び立案を助ける。
9 企画官の定数は併任の者を除き27人と、調査官の定数は併任の者を除き3人と、防災情報通信システム官の定数は1人と、復旧復興調整官の定数は1人と、地域原子力防災推進官の定数は4人と、原子力防災訓練推進官の定数は1人と、原子力専門調査官の定数は10人とする。

第3節 独立公文書管理監

(企画官)
第9条 本府に、企画官を置く。
2 企画官は、命を受けて、参事官の職務のうち特定事項の調査、企画及び立案を助ける。
3 企画官の定数は、併任の者を除き、1人とする。

第4節 賞勲局

(調査官)
第10条 総務課に、調査官1人を置く。
2 調査官は、命を受けて、総務課の所掌事務のうち専門的事項の調査、企画及び立案を行う。
第11条 賞勲局に、調査官2人を置く。
2 調査官は、命を受けて、審査官のつかさどる職務を助ける。

第5節 男女共同参画局

(企画官)
第12条 総務課に、企画官1人を置く。
2 企画官は、命を受けて、総務課の所掌事務のうち特定事項の調査、企画及び立案を行う。
(調査官及び男女共同参画分析官)
第13条 調査課に、調査官及び男女共同参画分析官それぞれ1人を置く。
2 調査官は、命を受けて、調査課の所掌事務のうち専門的事項の調査、企画及び立案を行う。
3 男女共同参画分析官は、命を受けて、政府の施策に関する男女共同参画社会の形成の観点からの調査及び分析を行う。
(暴力対策推進室並びに積極措置政策調整官及び男女共同参画推進官)
第14条 推進課に、暴力対策推進室並びに積極措置政策調整官及び男女共同参画推進官それぞれ1人を置く。
2 暴力対策推進室は、次に掲げる事務をつかさどる。
 配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護に関する事務の企画及び立案並びに推進に関すること。
 前号に掲げるもののほか、男女共同参画社会の形成を阻害する暴力の防止及び被害者の保護に関する事務のうち他省の所掌に属しないものの企画及び立案並びに実施に関すること。
3 暴力対策推進室に、室長を置く。
4 積極措置政策調整官は、命を受けて、推進課の所掌事務のうち男女共同参画社会基本法(平成11年法律第78号)第2条に規定する積極的改善措置に関するものの企画及び立案並びに調整を行う。
5 男女共同参画推進官は、命を受けて、男女共同参画社会基本法第5条に規定する政策又は方針の立案及び決定に男女が共同して参画する機会の確保に関する施策の推進を行う。

第6節 沖縄振興局

(事業振興室及び跡地利用推進室)
第15条 総務課に、事業振興室及び跡地利用推進室を置く。
2 事業振興室は、次に掲げる事務をつかさどる。
 沖縄(沖縄県の区域をいう。)における経済の振興及び社会の開発に関する総合的な計画(以下本条において「振興開発計画」という。)の推進に関する事務のうち、教育及び文化の振興、医療の確保、保健衛生及び社会福祉の向上、水道及び工業用水道の整備並びに廃棄物の処理(以下本条において「教育及び文化の振興等」という。)。
 振興開発計画に基づく事業に関する関係行政機関の経費の見積りの方針の調整及び当該事業で内閣府において経費の配分計画に関する事務を行う事業等を定める政令(昭和47年政令第183号)第1条第1項に規定するものに関する関係行政機関の経費(同条第2項に規定するものを除く。)の配分計画に関する事務(文部科学省及び環境省の所掌に属するものを除く。)のうち、教育及び文化の振興等に関すること。
 沖縄科学技術大学院大学学園法(平成21年法律第76号)第2条に規定する沖縄科学技術大学院大学学園の業務に関すること。
3 事業振興室に、室長を置く。
4 跡地利用推進室は、振興開発計画の推進に関する事務のうち、駐留軍用地の返還に係る跡地利用の推進に関する事務をつかさどる。
5 跡地利用推進室に、室長を置く。

第2章 施設等機関

第1節 経済社会総合研究所

(経済社会総合研究所の位置)
第16条 経済社会総合研究所(以下この節において「研究所」という。)は、東京都に置く。
(所長)
第17条 研究所に、所長を置く。
2 所長は、研究所の事務を掌理する。
(次長)
第18条 研究所に、次長1人を置く。
2 次長は、所長を助け、研究所の事務を整理し、所長に事故のあるとき、又は所長が欠けたときは、その職務を代理する。
(総括政策研究官)
第19条 研究所に、総括政策研究官8人を置く。
2 総括政策研究官は、命を受けて、経済活動及び社会活動についての経済理論その他これに類する理論を用いた研究(大学及び大学共同利用機関におけるものを除く。以下同じ。)を行い、及び研究所において行われる研究に関し、政策的見地から総括して指導を行う。
3 総括政策研究官のうち1人は、命を受けて、前項に規定する事務の連絡調整に関する事務をつかさどる。
(経済社会総合研究所に置く部等)
第20条 研究所に、総務部、上席主任研究官7人、主任研究官7人及び次の3部並びに経済研修所を置く。
情報研究交流部
景気統計部
国民経済計算部
2 経済研修所長は、関係のある他の職を占める者をもって充てられるものとする。
(総務部の所掌事務)
第21条 総務部は、次に掲げる事務をつかさどる。
 所長の官印及び所印の保管に関すること。
 研究所の所掌事務に関する総合調整に関すること。
 研究所の職員の人事に関すること。
 公文書類の接受、発送、編集及び保存に関すること。
 研究所の所掌に係る会計及び会計の監査に関すること。
 研究所所属の物品の管理に関すること。
 研究所の所掌事務に関する基本的な計画の企画及び立案に関すること。
 研究所の所掌事務に関する研究の評価に関すること。
 研究所の所掌事務に関する資料の編集及び刊行に関すること。
 前各号に掲げるもののほか、研究所の所掌事務で他の所掌に属しないものに関すること。
(総務部に置く課)
第22条 総務部に、次の2課を置く。
総務課
会計課
(総務課の所掌事務)
第23条 総務課は、次に掲げる事務をつかさどる。
 所長の官印及び所印の保管に関すること。
 研究所の所掌事務に関する総合調整に関すること。
 研究所の職員の人事に関すること。
 公文書類の接受、発送、編集及び保存に関すること。
 研究所の所掌事務に関する基本的な計画の企画及び立案に関すること。
 研究所の所掌事務に関する研究の評価に関すること。
 研究所の所掌事務に関する資料の編集及び刊行に関すること。
 前各号に掲げるもののほか、研究所の所掌事務で他の所掌に属しないものに関すること。
(会計課の所掌事務)
第24条 会計課は、次に掲げる事務をつかさどる。
 研究所の所掌に係る会計及び会計の監査に関すること。
 研究所所属の物品の管理に関すること。
(上席主任研究官の職務)
第25条 上席主任研究官は、命を受けて、経済活動及び社会活動についての経済理論その他これに類する理論を用いた研究(景気統計部の所掌に属するものを除く。次条及び第27条において同じ。)を行い、及び主任研究官の行う事務を整理する。
(主任研究官の職務)
第26条 主任研究官は、命を受けて、経済活動及び社会活動についての経済理論その他これに類する理論を用いた研究を行う。
(客員主任研究官)
第27条 研究所に、客員主任研究官を置くことができる。
2 客員主任研究官は、前2条に規定する研究に参画する。
3 客員主任研究官は、非常勤とする。
(情報研究交流部の所掌事務)
第28条 情報研究交流部は、次に掲げる事務をつかさどる。
 研究所の所掌事務に関する内外の研究機関との研究交流を行うこと。
 研究所の所掌事務に関して行う広報に関すること。
 研究所の情報システムの整備及び管理に関すること。
(研究交流官)
第29条 情報研究交流部に、研究交流官1人を置く。
2 研究交流官は、次に掲げる事務をつかさどる。
 情報研究交流部の所掌事務に関する連絡調整に関すること。
 研究所の所掌事務に関する内外の研究機関との研究交流を行うこと。
 研究所の所掌事務に関して行う広報に関すること。
 研究所の情報システムの整備及び管理に関すること。
(景気統計部の所掌事務)
第30条 景気統計部は、次に掲げる事務をつかさどる。
 景気動向に関する統計その他の経済統計に関する研究を行うこと。
 経済統計の収集、加工及び製表を行うこと。
(国民経済計算部の所掌事務)
第31条 国民経済計算部は、次に掲げる事務をつかさどる。
 国民経済計算の体系の整備及び改善を行うこと。
 国民経済計算を作成すること。
(国民経済計算部に置く課)
第32条 国民経済計算部に、次の8課を置く。
企画調査課
国際基準課
国民支出課
国民生産課
分配所得課
国民資産課
価格分析課
地域・特定勘定課
(企画調査課の所掌事務)
第33条 企画調査課は、次に掲げる事務をつかさどる。
 国民経済計算部の所掌事務に関する連絡調整に関すること(国際基準課の所掌に属するものを除く。)。
 国民経済計算の体系の整備及び改善を行うこと(国際基準課及び地域・特定勘定課の所掌に属するものを除く。)。
 国民経済計算を作成すること(他課の所掌に属するものを除く。)。
(国際基準課の所掌事務)
第34条 国際基準課は、次に掲げる事務をつかさどる。
 国民経済計算部の所掌事務(国際連合その他の国際機関が作成する国民経済計算の体系に関する基準、指針その他これらに類するもの(次号において「国際基準等」という。)に関するものに限る。)に関する連絡調整に関すること。
 国民経済計算の体系の整備及び改善を行うこと(国際基準等と調和させるために必要なものに限る。)。
(国民支出課の所掌事務)
第35条 国民支出課は、国民経済計算のうち国民支出に関する経済計算を作成することをつかさどる。
(国民生産課の所掌事務)
第36条 国民生産課は、国民経済計算のうち国民生産に関する経済計算を作成することをつかさどる。
(分配所得課の所掌事務)
第37条 分配所得課は、国民経済計算のうち分配国民所得に関する経済計算を作成することをつかさどる。
(国民資産課の所掌事務)
第38条 国民資産課は、国民経済計算のうち国民資産に関する経済計算を作成することをつかさどる。
(価格分析課の所掌事務)
第39条 価格分析課は、国民経済計算のうち価格に関する経済計算を作成することをつかさどる。
(地域・特定勘定課の所掌事務)
第40条 地域・特定勘定課は、次に掲げる事務をつかさどる。
 国民経済計算の体系のうち地域経済計算の体系の整備及び改善を行うこと(国際基準課の所掌に属するものを除く。)並びに国民経済計算のうち地域経済計算を作成すること。
 国民経済計算の体系のうち特定勘定に関する経済計算の体系の整備及び改善を行うこと(国際基準課の所掌に属するものを除く。)並びに国民経済計算のうち特定勘定に関する経済計算を作成すること。
(経済研修所の所掌事務)
第41条 経済研修所(次条において「研修所」という。)は、経済活動及び社会活動についての経済理論その他これに類する理論並びに国民経済計算に関する研修その他の本府の所掌事務に関する研修(次条において「研修」という。)を行うことをつかさどる。
(総務部及び研修企画官)
第42条 研修所に、総務部及び研修企画官1人を置く。
2 総務部は、次に掲げる事務をつかさどる。
 研修所の所掌事務に関する連絡調整に関すること。
 研修を受ける者の入所、退所その他研修を受ける者に関すること。
 前号に掲げるもののほか、研修を行うこと(研修企画官の所掌に属するものを除く。)。
 前各号に掲げるもののほか、研修所の所掌事務で他の所掌に属しないものに関すること。
3 研修企画官は、次に掲げる事務をつかさどる。
 研修計画の作成及びその実施に関すること。
 研修に関する調査並びに資料の収集及び整理を行うこと。
(経済社会総合研究所顧問)
第43条 研究所に、経済社会総合研究所顧問(以下この条において「顧問」という。)を置くことができる。
2 顧問は、研究所の所掌事務のうち重要な事項に参画する。
3 顧問は、非常勤とする。

第2節 迎賓館

(迎賓館の位置)
第44条 迎賓館は、東京都に置く。
(館長)
第45条 迎賓館に、館長を置く。
2 館長は、迎賓館の事務を掌理する。
(次長)
第46条 迎賓館に、次長1人を置く。
2 次長は、館長を助け、迎賓館の事務を整理する。
(迎賓館に置く課等)
第47条 迎賓館に、次の3課及び京都事務所を置く。
総務課
接遇課
運営課
(総務課の所掌事務)
第48条 総務課は、次に掲げる事務をつかさどる。
 館長の官印及び館印の保管に関すること。
 迎賓館の所掌事務に関する総合調整に関すること。
 迎賓館の職員の人事に関すること。
 迎賓館の所掌に係る会計及び会計の監査に関すること。
 迎賓館の施設及び迎賓館所属の物品の管理に関すること(運営課の所掌に属するものを除く。)。
 公文書類の接受、発送、編集及び保存に関すること。
 施設内の警備に関すること(京都事務所の所掌に属するものを除く。)。
 前各号に掲げるもののほか、迎賓館の所掌事務で他の所掌に属しないものに関すること。
(接遇課の所掌事務)
第49条 接遇課は、国賓及びこれに準ずる賓客の接遇の実施に関する事務をつかさどる。
(運営課の所掌事務)
第50条 運営課は、次に掲げる事務をつかさどる。
 迎賓館の参観に関すること。
 前号に掲げるもののほか、特定の政策目的の達成に資するための迎賓館の施設の利用に関すること。
 前2号に掲げるもののほか、迎賓館の運営に関すること。
(京都事務所の位置)
第51条 京都事務所は、京都市に置く。
(所長)
第52条 京都事務所に、所長を置く。
2 所長は、京都事務所の事務を掌理する。
(京都事務所の所掌事務)
第53条 京都事務所は、京都市に置かれる迎賓館の施設(以下「京都迎賓館」という。)における国賓及びこれに準ずる賓客の接遇の実施に関する事務をつかさどる。
(京都事務所に置く課)
第54条 京都事務所に、次の2課を置く。
庶務課
運営課
2 庶務課は、次に掲げる事務をつかさどる。
 京都事務所の所掌事務に関する総合調整に関すること。
 京都事務所に係る職員の人事に関すること。
 京都事務所に係る会計及び会計の監査に関すること。
 京都迎賓館の施設及び所属の物品の管理に関すること(運営課の所掌に属するものを除く。)。
 京都迎賓館の警備に関すること。
 前各号に掲げるもののほか、京都事務所の所掌事務で他の所掌に属しないものに関すること。
3 運営課は、次に掲げる事務をつかさどる。
 京都迎賓館における国賓及びこれに準ずる賓客の接遇の実施に関すること。
 京都迎賓館の参観に関すること。
 前号に掲げるもののほか、特定の政策目的の達成に資するための京都迎賓館の施設の利用に関すること。
 前2号に掲げるもののほか、京都迎賓館の運営に関すること。

第3章 特別の機関

(企画官)
第55条 地方創生推進事務局に、企画官を置くことができる。
2 企画官は、関係のある他の職を占める者をもって充てられるものとする。
3 企画官は、命を受けて、地方創生推進事務局の事務のうち特定事項の調査、企画及び立案に関する事務を行う。
第56条 知的財産戦略推進事務局に、企画官を置くことができる。
2 企画官は、関係のある他の職を占める者をもって充てられるものとする。
3 企画官は、命を受けて、知的財産戦略推進事務局の事務のうち特定事項の調査、企画及び立案に関する事務を行う。
第57条 宇宙開発戦略推進事務局に、企画官を置く。
2 企画官は、命を受けて、宇宙開発戦略推進事務局の事務のうち特定事項の調査、企画及び立案に関する事務を行う。
3 企画官の定数は、併任の者を除き、2人とする。
(調査官)
第58条 北方対策本部に、調査官1人を置く。
2 調査官は、命を受けて、北方対策本部の事務のうち専門的事項の調査、企画及び立案を行う。
(児童手当管理室並びに企画官及び業務管理体制検査官)
第59条 子ども・子育て本部に、児童手当管理室並びに企画官及び業務管理体制検査官を置く。
2 児童手当管理室は、次に掲げる事務をつかさどる。
 児童手当に関すること(児童手当制度に関する企画及び立案に係るものを除く。)。
 年金特別会計の子ども・子育て支援勘定の経理に関すること(厚生労働省の所掌に属するものを除く。)。
 年金特別会計の子ども・子育て支援勘定に属する国有財産の管理及び処分並びに物品の管理に関すること。
3 児童手当管理室に、室長を置く。
4 室長は、統括官を助け、児童手当管理室の事務を掌理する。
5 企画官は、命を受けて、参事官の職務のうち特定事項の調査、企画及び立案を助ける。
6 業務管理体制検査官は、命を受けて、参事官の職務のうち子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号)第56条第1項及び第4項並びに第57条の規定による事務を助ける。
7 企画官の定数は併任の者を除き4人と、業務管理体制検査官の定数は2人とする。
(企画官)
第60条 総合海洋政策推進事務局に、企画官を置くことができる。
2 企画官は、関係のある他の職を占める者をもって充てられるものとする。
3 企画官は、命を受けて、総合海洋政策推進事務局の事務のうち特定事項の調査、企画及び立案に関する事務を行う。

第4章 地方支分部局

第61条 沖縄総合事務局については、沖縄総合事務局組織規則(平成13年内閣府令第4号)の定めるところによる。

第5章 顧問及び参与

(顧問)
第62条 本府に、顧問を置くことができる。
2 顧問は、本府の所掌事務のうち重要な施策に参画する。
3 顧問は、非常勤とする。
(参与)
第63条 本府に、参与を置くことができる。
2 参与は、重要な府務(宮内庁、公正取引委員会、法律で国務大臣をもってその長に充てることと定められている機関及び金融庁の所掌に係るものを除く。)のうち特に定める重要な事項に参与する。
3 参与は、非常勤とする。

附則

(施行期日)
1 この中央省庁等改革推進本部令(次項において「本部令」という。)は、内閣法の一部を改正する法律(平成11年法律第88号)の施行の日(平成13年1月6日)から施行する。
(この本部令の効力)
2 この本部令は、その施行の日に、内閣府本府組織規則(平成13年内閣府令第1号)となるものとする。
(企画官の設置期間の特例)
3 第8条第1項の企画官のうち1人は、平成32年3月31日まで置かれるものとする。
4 第8条第1項の企画官(前項に規定するものを除く。)のうち2人は、平成35年3月31日まで置かれるものとする。
(沖縄振興局総務課事業振興室の所掌事務の特例)
5 沖縄振興局総務課事業振興室は、第14条第2項各号に掲げる事務のほか、平成24年10月31日までの間、独立行政法人評価委員会沖縄科学技術研究基盤整備機構分科会の庶務に関する事務をつかさどる。
附則 (平成13年3月30日内閣府令第39号)
この府令は、平成13年4月1日から施行する。
附則 (平成13年9月28日内閣府令第78号)
この府令は、平成13年10月1日から施行する。
附則 (平成14年4月1日内閣府令第24号)
この府令は、公布の日から施行する。
附則 (平成15年4月1日内閣府令第30号)
この府令は、公布の日から施行する。
附則 (平成15年4月9日内閣府令第39号)
この府令は、公布の日から施行する。
附則 (平成15年5月30日内閣府令第60号)
この府令は、公布の日から施行する。
附則 (平成16年4月1日内閣府令第30号)
この府令は、公布の日から施行する。
附則 (平成17年4月1日内閣府令第37号)
この府令は、公布の日から施行する。
附則 (平成17年7月14日内閣府令第86号) 抄
(施行期日)
第1条 この府令は、公布の日から施行する。
附則 (平成17年8月31日内閣府令第91号)
この府令は、平成17年9月1日から施行する。
附則 (平成18年3月27日内閣府令第19号)
この府令は、平成18年4月1日から施行する。
附則 (平成19年3月28日内閣府令第26号)
この府令は、平成19年4月1日から施行する。
附則 (平成20年4月1日内閣府令第20号)
この府令は、公布の日から施行する。
附則 (平成20年6月27日内閣府令第40号)
この府令は、平成20年7月1日から施行する。
附則 (平成21年4月1日内閣府令第13号)
この府令は、公布の日から施行する。
附則 (平成21年8月28日内閣府令第44号)
この府令は、消費者庁及び消費者委員会設置法の施行の日(平成21年9月1日)より施行する。
附則 (平成22年4月1日内閣府令第16号)
この府令は、公布の日から施行する。
附則 (平成23年3月31日内閣府令第13号)
この府令は、平成23年4月1日から施行する。
附則 (平成23年4月1日内閣府令第15号)
この府令は、平成23年4月1日から施行する。
附則 (平成23年10月31日内閣府令第59号) 抄
(施行期日)
第1条 この府令は、法の施行の日(平成23年11月1日)から施行する。
附則 (平成24年3月30日内閣府令第15号)
この府令は、平成24年4月1日から施行する。
附則 (平成24年3月31日内閣府令第21号)
この府令は、平成24年4月1日から施行する。
附則 (平成24年4月6日内閣府令第31号)
この府令は、公布の日から施行する。
附則 (平成24年7月11日内閣府令第47号)
この府令は、平成24年7月12日から施行する。
附則 (平成24年9月14日内閣府令第56号)
この府令は、原子力規制委員会設置法の施行の日(平成24年9月19日)から施行する。
附則 (平成25年5月16日内閣府令第28号)
この府令は、公布の日から施行する。
附則 (平成26年3月31日内閣府令第26号)
この府令は、平成26年4月1日から施行する。
附則 (平成26年5月16日内閣府令第41号)
この府令は、内閣府設置法の一部を改正する法律(平成26年法律第31号)の施行の日(平成26年5月19日)から施行する。
附則 (平成26年10月10日内閣府令第66号)
この府令は、平成26年10月14日から施行する。
附則 (平成27年1月15日内閣府令第2号)
この府令は、平成27年1月15日から施行する。
附則 (平成27年3月31日内閣府令第24号)
この府令は、平成27年4月1日から施行する。
附則 (平成27年4月10日内閣府令第30号)
この府令は、公布の日から施行する。
附則 (平成28年3月31日内閣府令第27号)
この府令は、平成28年4月1日から施行する。
附則 (平成28年4月19日内閣府令第37号)
この府令は、平成28年4月19日から施行する。
附則 (平成28年7月21日内閣府令第51号)
この府令は、平成28年7月21日から施行する。
附則 (平成29年3月31日内閣府令第11号)
この府令は、平成29年4月1日から施行する。
附則 (平成30年3月30日内閣府令第9号)
この府令は、平成30年4月1日から施行する。
附則 (平成30年8月31日内閣府令第41号)
この府令は、平成30年9月3日から施行する。
附則 (平成31年3月29日内閣府令第11号)
この府令は、平成31年4月1日から施行する。ただし、第8条第9項の改正規定は、同年7月1日から施行する。

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