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防衛人事審議会令

平成12年政令第261号
内閣は、内閣府設置法(平成11年法律第89号)第54条の規定に基づき、この政令を制定する。
(組織)
第1条 防衛人事審議会(以下「審議会」という。)は、委員16人以内で組織する。
(委員の任命)
第2条 委員は、学識経験のある者のうちから、防衛大臣が任命する。
(委員の任期等)
第3条 委員の任期は、2年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
2 委員は、再任されることができる。
3 委員は、非常勤とする。
(会長)
第4条 審議会に会長を置き、委員の互選により選任する。
2 会長は、会務を総理し、審議会を代表する。
3 会長に事故があるときは、あらかじめその指名する委員が、その職務を代理する。
(分科会)
第5条 審議会に、次の表の上欄に掲げる分科会を置き、これらの分科会の所掌事務は、審議会の所掌事務のうち、それぞれ同表の下欄に掲げるとおりとする。
名称 所掌事務
公正審査分科会 自衛隊法(昭和29年法律第165号)第49条第4項の規定により、審議会の権限に属させられた事項を処理すること。
再就職等監視分科会 自衛隊法第65条の3第3項及び第5項、第65条の4第6項及び第8項、第65条の6並びに第65条の7並びに国と民間企業との間の人事交流に関する法律(平成11年法律第224号)第24条第2項の規定に基づき審議会の権限に属させられた事項並びに自衛隊法施行令(昭和29年政令第179号)第87条の10第1項及び第2項、防衛省と民間企業との間の人事交流に関する政令(平成12年政令第388号)並びに防衛省と民間企業との間の交流基準を定める政令(平成12年政令第389号)第6条第2項の規定により審議会の権限に属させられた事項を処理すること。
2 前項の表の上欄に掲げる分科会に属すべき委員は、防衛大臣が指名する。この場合において、再就職等監視分科会に属すべき委員は、隊員(自衛隊法第2条第5項に規定する隊員をいう。以下この項及び第7条第2項において同じ。)の退職管理に関する事項に関し公正な判断をすることができ、法律又は社会に関する学識経験を有する者であって、かつ、隊員としての前歴(非常勤の隊員としての前歴を除く。)を有しない者である委員のうちから指名するものとする。
3 分科会に分科会長を置き、当該分科会に属する委員の互選により選任する。
4 分科会長は、当該分科会の事務を掌理する。
5 分科会長に事故があるときは、当該分科会に属する委員のうちから分科会長があらかじめ指名する者が、その職務を代理する。
6 審議会は、その定めるところにより、分科会の議決をもって審議会の議決とすることができる。
(部会)
第6条 審議会は、その定めるところにより、部会を置くことができる。
2 部会に属すべき委員は、会長が指名する。
3 部会に部会長を置き、当該部会に属する委員の互選により選任する。
4 部会長は、当該部会の事務を掌理する。
5 部会長に事故があるときは、当該部会に属する委員のうちから部会長があらかじめ指名する者が、その職務を代理する。
6 審議会は、その定めるところにより、部会の議決をもって審議会の議決とすることができる。
(幹事)
第7条 審議会に、幹事を置く。
2 幹事は、隊員のうちから、防衛大臣が任命する。
3 幹事は、審議会の所掌事務について、委員を補佐する。
4 幹事は、非常勤とする。
(議事)
第8条 審議会は、委員の過半数が出席しなければ、会議を開き、議決することができない。
2 審議会の議事は、委員で会議に出席したものの過半数で決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。
3 前2項の規定は、分科会及び部会の議事に準用する。
(庶務)
第9条 審議会の庶務は、防衛省人事教育局人事計画・補任課において総括し、及び処理する。ただし、防衛省の職員の給与等に関する法律(昭和27年法律第266号)第30条の規定により防衛大臣が諮問する事項に係るものについては、防衛省人事教育局給与課において処理する。
(雑則)
第10条 この政令に定めるもののほか、議事の手続その他審議会の運営に関し必要な事項は、会長が審議会に諮って定める。

附則

この政令は、内閣法の一部を改正する法律(平成11年法律第88号)の施行の日(平成13年1月6日)から施行する。
附則 (平成12年7月19日政令第388号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、公布の日から施行する。
附則 (平成12年12月27日政令第539号)
この政令は、平成13年1月6日から施行する。
附則 (平成15年6月13日政令第253号)
この政令は、公布の日から施行する。
附則 (平成18年7月26日政令第243号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、防衛庁設置法等の一部を改正する法律の施行の日(平成18年7月31日)から施行する。
附則 (平成18年9月15日政令第296号)
この政令は、国と民間企業との間の人事交流に関する法律の一部を改正する法律の施行の日(平成18年9月20日)から施行する。
附則 (平成19年1月4日政令第3号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、防衛庁設置法等の一部を改正する法律の施行の日(平成19年1月9日)から施行する。
(防衛人事審議会に関する経過措置)
第3条 この政令の施行の際現に従前の防衛庁の防衛人事審議会(以下この条において「旧防衛人事審議会」という。)の委員である者は、この政令の施行の日に、第35条の規定による改正後の防衛人事審議会令(以下この条において「新防衛人事審議会令」という。)第2条の規定により防衛省の防衛人事審議会(以下この条において「新防衛人事審議会」という。)の委員として任命されたものとみなす。この場合において、その任命されたものとみなされる者の任期は、新防衛人事審議会令第3条第1項の規定にかかわらず、同日における旧防衛人事審議会の委員としての任期の残任期間と同一の期間とする。
2 この政令の施行の際現に旧防衛人事審議会の会長である者は、この政令の施行の日に、新防衛人事審議会令第4条第1項の規定により新防衛人事審議会の会長として選任されたものとみなす。
3 この政令の施行の際現に旧防衛人事審議会の公正審査分科会又は離職者就職審査分科会に属する委員である者は、この政令の施行の日に、それぞれ新防衛人事審議会令第5条第2項の規定により新防衛人事審議会の公正審査分科会又は離職者就職審査分科会に属する委員として指名されたものとみなす。
4 この政令の施行の際現に旧防衛人事審議会の分科会長である者は、この政令の施行の日に、それぞれ新防衛人事審議会令第5条第3項の規定により新防衛人事審議会の分科会長として選任されたものとみなす。
5 この政令の施行の際現に旧防衛人事審議会に置かれている部会は、新防衛人事審議会令第6条第1項の規定により新防衛人事審議会に置かれた部会とみなす。
6 この政令の施行の際現に旧防衛人事審議会の部会に属する委員である者は、この政令の施行の日に、新防衛人事審議会令第6条第2項の規定により新防衛人事審議会の部会に属する委員として指名されたものとみなす。
7 この政令の施行の際現に旧防衛人事審議会の部会長である者は、この政令の施行の日に、新防衛人事審議会令第6条第3項の規定により新防衛人事審議会の部会長として選任されたものとみなす。
8 この政令の施行の際現に旧防衛人事審議会の幹事である者は、この政令の施行の日に、新防衛人事審議会令第7条第2項の規定により新防衛人事審議会の幹事として任命されたものとみなす。
附則 (平成20年6月27日政令第206号) 抄
(施行期日)
1 この政令は、平成20年7月1日から施行する。
附則 (平成27年9月18日政令第332号)
この政令は、国家公務員法等の一部を改正する法律附則第1条第3号に掲げる規定の施行の日(平成27年10月1日)から施行する。

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