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内閣府本府組織令

平成12年政令第245号
内閣は、内閣府設置法(平成11年法律第89号)の規定に基づき、この政令を制定する。

第1章 内部部局等

第1節 大臣官房、政策統括官、独立公文書管理監及び局の設置等

(大臣官房、政策統括官、独立公文書管理監及び局の設置)
第1条 本府に、大臣官房、政策統括官8人、独立公文書管理監1人及び次の3局を置く。
賞勲局
男女共同参画局
沖縄振興局
(大臣官房の所掌事務)
第2条 大臣官房は、次に掲げる事務をつかさどる。
 機密に関すること。
 内閣総理大臣の官印及び府印の保管に関すること。
 内閣府の所掌事務に関する総合調整に関すること。
 法令案その他の公文書類の審査に関すること。
 内閣府の機構及び定員に関すること。
 国会との連絡に関すること。
 内閣府の職員の任免、給与、懲戒、服務その他の人事並びに教養及び訓練に関すること。
 内閣府の所掌に係る経費及び収入の予算、決算及び会計並びに会計の監査に関すること。
 内閣府所管の国有財産及び物品の管理に関すること。
 東日本大震災復興特別会計の経理のうち内閣府の所掌に係るものに関すること。
十一 東日本大震災復興特別会計に属する国有財産の管理及び処分並びに物品の管理のうち内閣府の所掌に係るものに関すること。
十二 公文書類の接受、発送、編集及び保存に関すること。
十三 内閣府の保有する情報の公開に関すること。
十四 内閣府の保有する個人情報の保護に関すること。
十五 内閣府の行政の考査に関すること。
十六 内閣府の職員の衛生、医療その他の福利厚生に関すること(警察共済組合に関することを除く。)。
十七 内閣共済組合に関すること。
十八 内閣府の所掌事務に関する政策の企画及び立案に関する調整に関すること。
十九 内閣府の所掌事務に関する政策の基本となる事項の総合的な調査に関すること。
二十 内閣府の所掌事務に関する政策の評価の総括に関すること。
二十一 経済活動及び社会活動についての経済理論その他これに類する理論を用いた研究(大学及び大学共同利用機関におけるものを除く。)に関すること。
二十二 国民経済計算に関すること。
二十三 エネルギー対策特別会計の電源開発促進勘定の経理に関すること。
二十四 エネルギー対策特別会計の電源開発促進勘定に属する行政財産及び物品の管理に関すること。
二十五 勲位、勲章、褒章及び記章その他の賞件(以下「勲章等」という。)以外の栄典の授与及び剥奪の審査並びに伝達に関すること。
二十六 内閣総理大臣の行う表彰その他内閣府の所掌事務に関して行う表彰に関すること。
二十七 国民の祝日に関すること。
二十八 元号その他の公式制度に関すること。
二十九 国の儀式並びに内閣の行う儀式及び行事に関する事務(他省の所掌に属するものを除く。)その他内閣府の所掌事務に関して行う儀式に関すること。
三十 迎賓施設における国賓及びこれに準ずる賓客の接遇に関すること。
三十一 官報及び法令全書並びに内閣所管の機密文書の印刷に関すること。
三十二 政府の重要な施策に関する広報その他内閣府の所掌事務に関して行う広報に関すること。
三十三 世論の調査に関すること。
三十四 公文書等(公文書等の管理に関する法律(平成21年法律第66号)第2条第8項に規定するものをいう。第17条第1号において同じ。)の管理に関する基本的な政策の企画及び立案並びに推進に関すること(独立公文書管理監の所掌に属するものを除く。)。
三十五 公文書館に関する制度に関すること。
三十六 前2号に掲げるもののほか、公文書等の管理に関する法律第2条第6項に規定する歴史公文書等(国又は独立行政法人国立公文書館が保管するものに限り、現用のものを除く。)の保存及び利用に関すること(他の機関の所掌に属するものを除く。)。
三十七 行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成25年法律第27号)第2条第5項に規定する個人番号及び同条第15項に規定する法人番号の利用に関すること(他省の所掌に属するものを除く。)。
三十八 地方制度に関する重要事項に係る関係行政機関の事務の連絡調整に関すること。
三十九 選挙制度に関する重要事項に係る事務の連絡調整に関すること。
四十 国会等(国会等の移転に関する法律(平成4年法律第109号)第1条に規定するものをいう。第14条第11号において同じ。)の移転先の候補地の選定及びこれに関連する事項に係る事務の連絡調整に関すること。
四十一 租税制度に関する基本的事項に係る関係行政機関の事務の連絡調整に関すること。
四十二 日本学術会議への諮問及び日本学術会議の答申又は勧告に関する関係行政機関との事務の連絡に関すること。
四十三 北朝鮮当局によって拉致された被害者等の支援に関する法律(平成14年法律第143号)第2条、第4条から第6条まで、第11条の2、第11条の3、第14条及び附則第2条に規定する事務(他省の所掌に属するものを除く。)
四十四 公益社団法人及び公益財団法人に関すること。
四十五 退職手当審査会の庶務に関すること。
四十六 アイヌの人々の誇りが尊重される社会を実現するための施策の推進に関する法律(平成31年法律第16号)第10条第1項に規定するアイヌ施策推進地域計画の認定に関すること及び同法第15条第1項の交付金に関すること。
四十七 国立国会図書館支部内閣府図書館に関すること。
四十八 前各号に掲げるもののほか、内閣府の所掌事務で他の所掌に属しないものに関すること。
(政策統括官の職務)
第3条 政策統括官は、命を受けて、次に掲げる事務を分掌する。
 行政各部の施策の統一を図るために必要となる次に掲げる事項の企画及び立案並びに総合調整に関すること(内閣官房が行う内閣法(昭和22年法律第5号)第12条第2項第2号に掲げる事務を除く。)。
 短期及び中長期の経済の運営に関する事項
 財政運営の基本及び予算編成の基本方針の企画及び立案のために必要となる事項
 経済に関する重要な政策(経済全般の見地から行う財政に関する重要な政策を含む。)に関する事項(ニに掲げるものを除く。)
 道州制特別区域(道州制特別区域における広域行政の推進に関する法律(平成18年法律第116号)第2条第1項に規定するものをいう。)における広域行政(同条第2項に規定するものをいう。)の推進を図るための基本的な政策に関する事項
 内閣府設置法第4条第1項第12号の改革を推進するための基本的な政策に関する事項
 科学技術の総合的かつ計画的な振興を図るための基本的な政策に関する事項
 科学技術に関する予算、人材その他の科学技術の振興に必要な資源の配分の方針に関する事項
 ヘ及びトに掲げるもののほか、科学技術の振興に関する事項
 研究開発の成果の実用化によるイノベーションの創出(科学技術・イノベーション創出の活性化に関する法律(平成20年法律第63号)第2条第5項に規定するものをいう。第3号(10)において同じ。)の促進を図るための環境の総合的な整備に関する事項
 災害予防、災害応急対策、災害復旧及び災害からの復興(第3号(13)を除き、以下「防災」という。)に関する基本的な政策に関する事項
 ヌに掲げるもののほか、大規模な災害が発生し、又は発生するおそれがある場合における当該災害への対処その他の防災に関する事項
 沖縄に関する諸問題に対処するための基本的な政策に関する事項
 ヲに掲げるもののほか、沖縄の自立的な発展のための基盤の総合的な整備その他の沖縄に関する諸問題への対処に関する事項
 青少年の健全な育成に関する事項
 金融の円滑化を図るための環境の総合的な整備に関する事項
 内閣総理大臣を長とし、内閣府設置法第4条第1項に規定する事務を主たる事務とする内閣府が内閣官房を助けることがふさわしい内閣の重要政策について、当該重要政策に関して閣議において決定された基本的な方針に基づいて、行政各部の施策の統一を図るために必要となる企画及び立案並びに総合調整に関すること(独立公文書管理監の所掌に属するものを除く。)。
 次に掲げる事務
(1) 内外の経済動向の分析に関すること。
(2) 経済に関する基本的かつ重要な政策に関する関係行政機関の施策の推進に関すること(他省の所掌に属するものを除く。)。
(3) 民間資金等の活用による公共施設等の整備等の促進に関する法律(平成11年法律第117号)第4条第1項に規定する特定事業の実施に関する基本的な方針の策定及び推進に関すること。
(4) 道州制特別区域における広域行政の推進に関する法律第7条第1項に規定する道州制特別区域計画に関すること。
(5) 市場開放問題及び政府調達に係る苦情処理に関する関係行政機関の事務の調整に関すること。
(6) 内閣府設置法第4条第1項第12号の改革を推進するための基本的な政策に関する施策の実施の推進及びこれに必要な関係行政機関の事務の連絡調整に関すること。
(7) 科学技術基本計画(科学技術基本法(平成7年法律第130号)第9条第1項に規定するものをいう。)の策定及び推進に関すること。
(8) 科学技術に関する関係行政機関の経費の見積りの方針の調整に関すること。
(9) 特定国立研究開発法人による研究開発等の促進に関する特別措置法(平成28年法律第43号)第3条第1項に規定する特定国立研究開発法人による研究開発等を促進するための基本的な方針の策定及び推進に関すること。
(10) 研究開発の成果の実用化によるイノベーションの創出の促進を図るための環境の総合的な整備に関する施策の推進に関すること。
(11) 匿名加工医療情報(医療分野の研究開発に資するための匿名加工医療情報に関する法律(平成29年法律第28号)第2条第3項に規定するものをいう。)に関する施策に関すること(他省の所掌に属するものを除く。)。
(12) 防災に関する施策の推進に関すること。
(13) 防災に関する組織(災害対策基本法(昭和36年法律第223号)第2章に規定するものをいう。)の設置及び運営並びに防災計画(同法第2条第7号に規定するものをいう。)に関すること。
(14) 被災者の応急救助及び避難住民等(武力攻撃事態等における国民の保護のための措置に関する法律(平成16年法律第112号)第75条第1項に規定するものをいう。)の救援に関すること。
(15) 激甚災害(激甚災害に対処するための特別の財政援助等に関する法律(昭和37年法律第150号)第2条第1項に規定するものをいう。)及び当該激甚災害に対し適用すべき措置の指定に関すること。
(16) 特定非常災害(特定非常災害の被害者の権利利益の保全等を図るための特別措置に関する法律(平成8年法律第85号)第2条第1項に規定するものをいう。)及び当該特定非常災害に対し適用すべき措置の指定に関すること。
(17) 被災者生活再建支援金(被災者生活再建支援法(平成10年法律第66号)第3条第1項に規定するものをいう。)の支給に関すること。
(18) 台風常襲地帯(台風常襲地帯における災害の防除に関する特別措置法(昭和33年法律第72号)第3条第1項に規定するものをいう。)及び災害防除事業(同法第2条第1項に規定するものをいう。)の指定に関すること。
(19) 活動火山対策特別措置法(昭和48年法律第61号)第2条第1項に規定する活動火山対策の総合的な推進に関する基本的な指針の策定に関すること並びに同法第3条第1項に規定する火山災害警戒地域、同法第13条第1項に規定する避難施設緊急整備地域及び同法第23条第1項に規定する降灰防除地域の指定に関すること。
(20) 大規模地震対策特別措置法(昭和53年法律第73号)に基づく地震防災対策に関すること。
(21) 原子力災害対策特別措置法(平成11年法律第156号)第2条第1号に規定する原子力災害(武力攻撃事態等における国民の保護のための措置に関する法律第105条第7項第1号に規定する武力攻撃原子力災害を含む。)に対する対策に関すること。
(22) 原子力基本法(昭和30年法律第186号)第3条の3に規定する原子力防災会議の事務局長に対する協力に関すること。
(23) 原子力災害対策特別措置法第15条第2項に規定する原子力緊急事態宣言、同条第3項に規定する緊急事態応急対策に関する事項の指示及び同条第4項に規定する原子力緊急事態解除宣言を行うこと並びに同法第16条第1項に規定する原子力災害対策本部の設置及び運営に関すること。
(24) 南海トラフ地震に係る地震防災対策の推進に関する特別措置法(平成14年法律第92号)に基づく地震防災対策に関すること。
(25) 日本海溝・千島海溝周辺海溝型地震に係る地震防災対策の推進に関する特別措置法(平成16年法律第27号)に基づく地震防災対策に関すること。
(26) 首都直下地震対策特別措置法(平成25年法律第88号)に基づく地震防災対策に関すること。
(27) 東日本大震災復興特別区域法(平成23年法律第122号)第4条第9項に規定する復興推進計画の認定に関すること、同法第44条第1項に規定する指定金融機関の指定及び復興特区支援利子補給金の支給に関すること、同法第46条第1項に規定する復興整備計画の推進に関すること、同法第77条第1項に規定する復興交付金事業計画に関すること、同法第78条第3項に規定する復興交付金の配分計画に関すること並びに同法第2条第3項に規定する復興推進事業、同法第46条第2項第4号に規定する復興整備事業及び同法第78条第1項に規定する復興交付金事業等に関する関係行政機関の事務の調整に関すること。
(28) (12)から(27)までに掲げるもののほか、防災に関する施策に関すること(他省の所掌に属するものを除く。)。
(29) 沖縄(沖縄県の区域をいう。以下同じ。)における経済の振興及び社会の開発に関する総合的な計画(以下「振興開発計画」という。)の作成に関すること。
(30) 多極分散型国土形成促進法(昭和63年法律第83号)の施行に関すること。
(31) 青少年が安全に安心してインターネットを利用できる環境の整備等に関する法律(平成20年法律第79号)第8条第1項に規定する基本計画の作成及び推進に関すること。
(32) 子ども・若者育成支援推進法(平成21年法律第71号)第8条第1項に規定する子ども・若者育成支援推進大綱の作成及び推進に関すること。
(33) (31)及び(32)に掲げるもののほか、青少年の健全な育成に関する関係行政機関の事務の連絡調整及びこれに伴い必要となる当該事務の実施の推進に関すること。
(34) 国民生活の安定及び向上に関する経済の発展の見地からの基本的な政策の企画及び立案並びに推進に関すること(消費者委員会及び消費者庁の所掌に属するものを除く。)。
(35) 市民活動の促進に関すること。
(36) 休眠預金等(民間公益活動を促進するための休眠預金等に係る資金の活用に関する法律(平成28年法律第101号)第2条第6項に規定するものをいう。)に係る資金の活用に関すること(金融庁の所掌に属するものを除く。)。
(37) 高齢社会対策の大綱(高齢社会対策基本法(平成7年法律第129号)第6条に規定するものをいう。)の作成及び推進に関すること。
(38) 障害者基本計画(障害者基本法(昭和45年法律第84号)第11条第1項に規定するものをいう。)の策定及び推進に関すること。
(39) 障害を理由とする差別の解消の推進に関する基本方針(障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律(平成25年法律第65号)第6条第1項に規定するものをいう。)の作成及び推進に関すること。
(40) 交通安全基本計画(交通安全対策基本法(昭和45年法律第110号)第22条第1項に規定するものをいう。)の作成及び推進に関すること(国土交通省の所掌に属するものを除く。)。
(41) 子どもの貧困対策に関する大綱(子どもの貧困対策の推進に関する法律(平成25年法律第64号)第8条第1項に規定するものをいう。)の作成及び推進に関すること。
(42) 原子力の研究、開発及び利用に関する関係行政機関の事務の調整に関すること(安全の確保のうちその実施に関するものを除く。)。
(43) 原子力損害賠償・廃炉等支援機構の組織及び運営一般に関すること。
(独立公文書管理監の職務)
第3条の2 独立公文書管理監は、次に掲げる事務をつかさどる。
 行政各部の施策の統一を図るために必要となる総合調整に関する事務のうち、特定秘密の保護に関する法律(平成25年法律第108号)附則第9条に規定する独立した公正な立場において行う、行政機関の長(同法第3条第1項本文に規定するものをいう。)による特定秘密(同項に規定するものをいう。以下この号において同じ。)の指定及びその解除並びに特定秘密である情報を記録する行政文書(公文書等の管理に関する法律第2条第4項に規定するものをいう。)の管理の適正を確保するための検証、監察その他の措置に係るものに関すること。
 公文書等の管理に関する法律の施行に関する事務のうち同法第9条第3項及び第4項の規定による報告及び資料の徴収並びに実地調査に関すること並びにこれらの措置の結果に基づいて行う同法第31条の規定による勧告に関すること。
(賞勲局の所掌事務)
第4条 賞勲局は、次に掲げる事務をつかさどる。
 栄典制度に関する企画及び立案に関すること。
 勲章等の授与及び剥奪の審査並びに伝達に関すること。
 外国の勲章及び記章の受領及び着用に関すること。
(男女共同参画局の所掌事務)
第5条 男女共同参画局は、次に掲げる事務をつかさどる。
 行政各部の施策の統一を図るために必要となる次に掲げる事項の企画及び立案並びに総合調整に関すること(内閣官房が行う内閣法第12条第2項第2号に掲げる事務を除く。)。
 男女共同参画社会の形成(男女共同参画社会基本法(平成11年法律第78号)第2条第1号に規定するものをいう。以下同じ。)の促進を図るための基本的な政策に関する事項
 イに掲げるもののほか、男女共同参画社会の形成を阻害する要因の解消その他の男女共同参画社会の形成の促進に関する事項
 次に掲げる事務
 男女共同参画基本計画(男女共同参画社会基本法第13条第1項に規定するものをいう。第27条第1号において同じ。)の作成及び推進に関すること。
 イに掲げるもののほか、男女共同参画社会の形成の促進に関する事務のうち他省の所掌に属しないものの企画及び立案並びに実施に関すること。
(沖縄振興局の所掌事務)
第6条 沖縄振興局は、次に掲げる事務をつかさどる。
 振興開発計画の推進に関すること。
 振興開発計画に基づく事業に関する関係行政機関の経費の見積りの方針の調整及び当該事業で内閣府において経費の配分計画に関する事務を行う事業等を定める政令(昭和47年政令第183号)第1条第1項に規定するものに関する関係行政機関の経費(同条第2項に規定するものを除く。第3節第6款において「特定事業に関する経費」という。)の配分計画に関すること(文部科学省及び環境省の所掌に属するものを除く。)。
 前2号に掲げるもののほか、沖縄における経済の振興及び社会の開発に関する施策に関すること(他省及び政策統括官の所掌に属するものを除く。)。
 沖縄振興開発金融公庫の業務に関すること。
 沖縄県の区域内における位置境界不明地域内の各筆の土地の位置境界の明確化等に関する特別措置法(昭和52年法律第40号。以下「位置境界明確化法」という。)の規定による駐留軍用地等以外の土地に係る各筆の土地の位置境界の明確化等に関すること。

第2節 特別な職の設置等

(官房長)
第7条 大臣官房に、官房長を置く。
2 官房長は、命を受けて、大臣官房の事務を掌理する。
(総括審議官、政策立案総括審議官、公文書監理官、サイバーセキュリティ・情報化審議官、少子化・青少年対策審議官及び審議官)
第8条 大臣官房に、総括審議官、政策立案総括審議官、公文書監理官、サイバーセキュリティ・情報化審議官、少子化・青少年対策審議官及び審議官を置く。
2 総括審議官は、命を受けて、本府の所掌事務に関する重要事項の企画及び立案並びに調整に関する事務を総括整理する。
3 政策立案総括審議官は、命を受けて、本府の所掌事務に関する合理的な根拠に基づく政策立案の推進に関する企画及び立案並びに調整に関する事務並びに関係事務を総括整理する。
4 公文書監理官は、命を受けて、本府の所掌事務に関する公文書類の管理並びにこれに関連する情報の公開及び個人情報の保護の適正な実施の確保に係る重要事項についての事務並びに関係事務を総括整理する。
5 サイバーセキュリティ・情報化審議官は、命を受けて、本府の所掌事務に関するサイバーセキュリティ(サイバーセキュリティ基本法(平成26年法律第104号)第2条に規定するサイバーセキュリティをいう。)の確保並びに情報システムの整備及び管理並びにこれらと併せて行われる事務の運営の改善及び効率化に関する重要事項についての企画及び立案に関する事務並びに関係事務を総括整理する。
6 少子化・青少年対策審議官は、命を受けて、本府の所掌事務に関する重要事項のうち少子化の進展への対処及び青少年の健全な育成に関するものの企画及び立案並びに調整に関する事務を総括整理する。
7 審議官は、命を受けて、本府の所掌事務に関する重要事項の企画及び立案に参画し、関係事務を総括整理する。
8 総括審議官の定数は1人と、政策立案総括審議官の定数は1人と、公文書監理官の定数は1人と、サイバーセキュリティ・情報化審議官の定数は1人と、少子化・青少年対策審議官の定数は1人と、審議官の定数は併任の者を除き18人とする。ただし、審議官のうち2人は、内閣総理大臣が特に必要と認める場合に置かれるものとする。
9 公文書監理官は、関係のある他の職を占める者をもって充てられるものとする。
(参事官)
第9条 大臣官房に、参事官を置く。
2 大臣官房に置く参事官は、命を受けて、大臣官房の所掌事務に関する特定事項の企画及び立案に参画する。
3 大臣官房に置く参事官の定数は、併任の者を除き、9人とする。ただし、大臣官房に置く参事官のうち3人は、内閣総理大臣が特に必要と認める場合に置かれるものとする。

第3節 課の設置等

第1款 大臣官房
(大臣官房に置く課等)
第10条 大臣官房に、次の6課及び1室並びに厚生管理官1人を置く。
総務課
人事課
会計課
企画調整課
政策評価広報課
公文書管理課
政府広報室
(総務課の所掌事務)
第11条 総務課は、次に掲げる事務をつかさどる。
 機密に関すること。
 内閣総理大臣、内閣官房長官、特命担当大臣、内閣官房副長官、副大臣、大臣政務官及び事務次官の官印並びに府印の保管に関すること。
 内閣府の所掌事務に関する総合調整に関すること。
 法令案その他の公文書類の審査及び進達に関すること。
 内閣府の機構に関すること。
 国会との連絡に関すること。
 公文書類の接受、発送、編集及び保存に関すること。
 内閣府の保有する情報の公開に関すること。
 内閣府の保有する個人情報の保護に関すること。
 国民の祝日に関すること。
十一 元号その他の公式制度に関すること。
十二 国の儀式並びに内閣の行う儀式及び行事に関する事務(他省の所掌に属するものを除く。)その他内閣府の所掌事務に関して行う儀式に関すること。
十三 官報及び法令全書並びに内閣所管の機密文書の印刷に関すること。
十四 内閣府の所掌事務に関する官報掲載に関すること。
十五 前各号に掲げるもののほか、内閣府の所掌事務で他の所掌に属しないものに関すること。
(人事課の所掌事務)
第12条 人事課は、次に掲げる事務をつかさどる。
 内閣府の職員の任免、給与、懲戒、服務その他の人事並びに教養及び訓練に関すること。
 法律の規定に基づき内閣総理大臣が行う内閣府の職員以外の者の任免及びその任命に係る者の服務に関すること。
 内閣府の定員に関すること。
 勲章等以外の栄典の授与及び剥奪の審査並びに伝達に関すること。
 栄典の推薦及び伝達の実施に関すること。
 内閣総理大臣の行う表彰その他内閣府の所掌事務に関して行う表彰に関すること。
 恩給に関する連絡事務に関すること。
(会計課の所掌事務)
第13条 会計課は、次に掲げる事務をつかさどる。
 内閣府の所掌に係る経費及び収入の予算、決算及び会計並びに会計の監査に関すること。
 内閣府所管の国有財産及び物品の管理に関すること。
 東日本大震災復興特別会計の経理のうち内閣府の所掌に係るものに関すること。
 東日本大震災復興特別会計に属する国有財産の管理及び処分並びに物品の管理のうち内閣府の所掌に係るものに関すること。
 エネルギー対策特別会計の電源開発促進勘定の経理に関すること。
 エネルギー対策特別会計の電源開発促進勘定に属する行政財産及び物品の管理に関すること。
 内閣府所管の建築物の営繕に関すること。
 庁内の管理に関すること。
(企画調整課の所掌事務)
第14条 企画調整課は、次に掲げる事務をつかさどる。
 内閣府の所掌事務に関する政策の企画及び立案に関する調整に関すること。
 内閣府の所掌事務に関する政策の基本となる事項の総合的な調査に関すること。
 経済活動及び社会活動についての経済理論その他これに類する理論を用いた研究(大学及び大学共同利用機関におけるものを除く。)に関すること。
 国民経済計算に関すること。
 内閣府の所掌事務に係る国際機関、国際会議及び外国の行政機関その他の関係機関に関する事務の調整に関すること。
 本府の所掌事務に係る海外との連絡に関する事務の取りまとめに関すること。
 迎賓施設における国賓及びこれに準ずる賓客の接遇に関すること。
 行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律第2条第5項に規定する個人番号及び同条第15項に規定する法人番号の利用に関すること(他省の所掌に属するものを除く。)。
 地方制度に関する重要事項に係る関係行政機関の事務の連絡調整に関すること。
 選挙制度に関する重要事項に係る事務の連絡調整に関すること。
十一 国会等の移転先の候補地の選定及びこれに関連する事項に係る事務の連絡調整に関すること。
十二 租税制度に関する基本的事項に係る関係行政機関の事務の連絡調整に関すること。
十三 日本学術会議への諮問及び日本学術会議の答申又は勧告に関する関係行政機関との事務の連絡に関すること。
十四 北朝鮮当局によって拉致された被害者等の支援に関する法律第2条、第4条から第6条まで、第11条の2、第11条の3、第14条及び附則第2条に規定する事務(他省の所掌に属するものを除く。)
十五 公益社団法人及び公益財団法人に関すること。
十六 退職手当審査会の庶務に関すること。
十七 アイヌの人々の誇りが尊重される社会を実現するための施策の推進に関する法律第10条第1項に規定するアイヌ施策推進地域計画の認定に関すること及び同法第15条第1項の交付金に関すること。
十八 国立国会図書館支部内閣府図書館に関すること。
十九 本府の情報システムの整備及び管理に関すること。
二十 内閣府の所掌事務に係る施策に関する事務で他の所掌に属しないものに関すること。
(政策評価広報課の所掌事務)
第15条 政策評価広報課は、次に掲げる事務をつかさどる。
 内閣府の所掌事務に関する政策の評価の総括に関すること。
 内閣府の行政の考査に関すること。
 内閣府の事務能率の増進に関すること。
 内閣府の所掌事務に関して行う広報に関すること。
第16条 削除
(公文書管理課の所掌事務)
第17条 公文書管理課は、次に掲げる事務をつかさどる。
 公文書等の管理に関する基本的な政策の企画及び立案並びに推進に関すること(独立公文書管理監の所掌に属するものを除く。)。
 公文書館に関する制度に関すること。
 前2号に掲げるもののほか、公文書等の管理に関する法律第2条第6項に規定する歴史公文書等(国又は独立行政法人国立公文書館が保管するものに限り、現用のものを除く。)の保存及び利用に関すること(他の機関の所掌に属するものを除く。)。
(政府広報室の所掌事務)
第18条 政府広報室は、次に掲げる事務をつかさどる。
 政府の重要な施策に関する広報に関すること。
 世論の調査に関すること。
(厚生管理官の職務)
第19条 厚生管理官は、次に掲げる事務をつかさどる。
 内閣府の職員の衛生、医療その他の福利厚生に関すること(警察共済組合に関することを除く。)。
 内閣共済組合に関すること。
 内閣府の職員(内閣府の所管する独立行政法人の職員を含む。)に貸与する宿舎に関すること。
第2款 政策統括官
(参事官)
第20条 本府に、参事官を置く。
2 参事官は、命を受けて、政策統括官のつかさどる職務を助ける。
3 参事官の定数は、併任の者を除き、42人とする。
第3款 独立公文書管理監
(参事官)
第20条の2 本府に、参事官を置く。
2 参事官は、命を受けて、独立公文書管理監のつかさどる職務を助ける。
3 参事官の定数は、併任の者を除き、2人とする。
第4款 賞勲局
(賞勲局に置く課等)
第21条 賞勲局に、総務課及び審査官3人を置く。
(総務課の所掌事務)
第22条 総務課は、次に掲げる事務をつかさどる。
 賞勲局の所掌事務に関する総合調整に関すること。
 栄典制度に関する企画及び立案に関すること。
 勲章等の伝達に関すること。
 勲記、章記その他の証状の調製に関すること。
 前各号に掲げるもののほか、賞勲局の所掌事務で他の所掌に属しないものに関すること。
(審査官の職務)
第23条 審査官は、命を受けて、次に掲げる事務を分掌する。
 勲章等の授与及び剥奪の審査に関すること(総務課の所掌に属するものを除く。)。
 外国の勲章及び記章の受領及び着用に関すること。
第5款 男女共同参画局
(男女共同参画局に置く課)
第24条 男女共同参画局に、次の3課を置く。
総務課
調査課
推進課
(総務課の所掌事務)
第25条 総務課は、次に掲げる事務をつかさどる。
 行政各部の施策の統一を図るために必要となる次に掲げる事項の企画及び立案並びに総合調整に関すること(内閣官房が行う内閣法第12条第2項第2号に掲げる事務を除く。)。
 男女共同参画社会の形成の促進を図るための基本的な政策に関する事項
 イに掲げるもののほか、男女共同参画社会の形成を阻害する要因の解消その他の男女共同参画社会の形成の促進に関する事項(調査課の所掌に属するものを除く。)
 次に掲げる事務
 男女共同参画局の所掌事務に関する総合調整に関すること。
 男女共同参画社会の形成の促進を図るために行う地方公共団体及び民間の団体からの情報の収集並びにこれらの団体に対する情報の提供に関すること。
 男女共同参画社会の形成に関する海外との連絡に関すること。
 男女共同参画局の所掌事務に係る国際協力に関すること。
 イからニまでに掲げるもののほか、男女共同参画局の所掌事務で他の所掌に属しないものに関すること。
(調査課の所掌事務)
第26条 調査課は、次に掲げる事務をつかさどる。
 行政各部の施策の統一を図るために必要となる男女共同参画社会の形成を阻害する要因の解消その他の男女共同参画社会の形成の促進に関する次に掲げる事項の企画及び立案並びに総合調整に関すること(内閣官房が行う内閣法第12条第2項第2号に掲げる事務を除く。)。
 政府の施策が男女共同参画社会の形成に及ぼす影響に関する調査研究の促進に関する事項
 男女共同参画社会の形成に影響を及ぼすと認められる施策を策定し、及び実施するに当たっての男女共同参画社会の形成に対する配慮に関する事項
 男女共同参画局の所掌事務に関する政策の基本となる事項の総合的な調査に関すること。
(推進課の所掌事務)
第27条 推進課は、次に掲げる事務をつかさどる。
 男女共同参画基本計画の作成及び推進に関すること。
 前号に掲げるもののほか、男女共同参画社会の形成の促進に関する事務のうち他省の所掌に属しないものの企画及び立案並びに実施に関すること。
第6款 沖縄振興局
(沖縄振興局に置く課等)
第28条 沖縄振興局に、総務課及び参事官4人を置く。
(総務課の所掌事務)
第29条 総務課は、次に掲げる事務をつかさどる。
 沖縄振興局の所掌事務に関する総合調整に関すること。
 振興開発計画の推進に関すること(参事官の所掌に属するものを除く。)。
 振興開発計画に基づく事業に関する関係行政機関の経費の見積りの方針の調整及び特定事業に関する経費の配分計画に関すること(文部科学省、環境省及び参事官の所掌に属するものを除く。)。
 沖縄における経済の振興及び社会の開発に関する施策に関する事務のうち、次に掲げる事項に関すること(他省及び政策統括官の所掌に属するものを除く。)。
 教育及び文化の振興
 福祉の増進及び医療の確保
 環境の保全
 水道及び工業用水道の整備
 沖縄科学技術大学院大学学園法(平成21年法律第76号)第2条に規定する沖縄科学技術大学院大学学園の業務に関すること。
 前各号に掲げるもののほか、沖縄振興局の所掌事務で他の所掌に属しないものに関すること。
(参事官の職務)
第30条 参事官は、命を受けて、次に掲げる事務を分掌する。
 振興開発計画の推進に関する事務のうち、次に掲げる事項に関すること。
 道路の整備、水資源の開発、都市の整備並びに住宅、下水道及び都市計画上の公園の整備
 産業の振興開発(農林水産省の所掌に係るものに限る。)
 交通施設(道路を除く。)の整備
 防災及び国土の保全に係る施設の整備
 観光の開発
 振興開発計画に基づく事業に関する関係行政機関の経費の見積りの方針の調整及び特定事業に関する経費の配分計画に関する事務(文部科学省及び環境省の所掌に属するものを除く。)のうち、前号イからホまでに掲げる事項に関すること。
 沖縄における経済の振興及び社会の開発に関する施策に関すること(他省、政策統括官及び総務課の所掌に属するものを除く。)。
 沖縄振興開発金融公庫の業務に関すること。
 位置境界明確化法の規定による駐留軍用地等以外の土地に係る各筆の土地の位置境界の明確化等に関すること。
 沖縄振興局の所掌事務に関する政策の基本となる事項の総合的な調査に関すること。

第2章 審議会等

(設置)
第31条 法律の規定により置かれる審議会等のほか、本府に、次の審議会等を置く。
規制改革推進会議
税制調査会
(規制改革推進会議)
第32条 規制改革推進会議は、次に掲げる事務をつかさどる。
 経済に関する基本的かつ重要な政策に関する施策を推進する観点から、内閣総理大臣の諮問に応じ、経済社会の構造改革を進める上で必要な規制の在り方の改革(情報通信技術の活用その他による手続の簡素化による規制の在り方の改革を含む。)に関する基本的事項を総合的に調査審議すること。
 前号の諮問に関連する事項に関し、内閣総理大臣に意見を述べること。
2 前項に定めるもののほか、規制改革推進会議に関し必要な事項については、規制改革推進会議令(平成28年政令第303号)の定めるところによる。
(税制調査会)
第33条 税制調査会は、次に掲げる事務をつかさどる。
 内閣総理大臣の諮問に応じて租税制度に関する基本的事項を調査審議すること。
 前号の諮問に関連する事項に関し、内閣総理大臣に意見を述べること。
2 前項に定めるもののほか、税制調査会に関し必要な事項については、税制調査会令(平成25年政令第25号)の定めるところによる。

第3章 施設等機関

(設置)
第34条 本府に、次の施設等機関を置く。
経済社会総合研究所
迎賓館
(経済社会総合研究所)
第35条 経済社会総合研究所(以下この条において「研究所」という。)は、次に掲げる事務をつかさどる。
 経済活動及び社会活動についての経済理論その他これに類する理論を用いた研究(大学及び大学共同利用機関におけるものを除く。)を行うこと。
 国民経済計算の体系の整備及び改善を行うこと。
 国民経済計算を作成すること。
 本府の所掌事務に関する研修を行うこと。
2 研究所の位置及び内部組織は、内閣府令で定める。
3 研究所は、内閣府設置法第4条第3項第56号に規定する政令で定める文教研修施設とする。
(迎賓館)
第36条 迎賓館は、国賓及びこれに準ずる賓客の接遇を行うことをつかさどる。
2 迎賓館の位置及び内部組織は、内閣府令で定める。

第4章 特別の機関

第1節 地方創生推進事務局

(次長)
第37条 地方創生推進事務局(以下この節において「事務局」という。)に、次長1人を置く。
2 次長は、地方創生推進事務局長を助け、事務局の事務を整理する。
3 次長は、関係のある他の職を占める者をもって充てられるものとする。
(審議官)
第38条 事務局に、審議官を置くことができる。
2 審議官は、命を受けて、事務局の事務に関する重要事項の企画及び立案に参画し、関係事務を総括整理する。
3 審議官は、関係のある他の職を占める者をもって充てられるものとする。
(参事官)
第39条 事務局に、参事官を置くことができる。
2 参事官は、命を受けて、事務局の事務に関する特定事項の企画及び立案に参画する。
3 参事官は、関係のある他の職を占める者をもって充てられるものとする。

第2節 知的財産戦略推進事務局

(次長)
第40条 知的財産戦略推進事務局(以下この節において「事務局」という。)に、次長3人を置く。
2 次長は、知的財産戦略推進事務局長を助け、事務局の事務を整理する。
3 次長は、関係のある他の職を占める者をもって充てられるものとする。
(参事官)
第41条 事務局に、参事官を置くことができる。
2 参事官は、命を受けて、事務局の事務に関する特定事項の企画及び立案に参画する。
3 参事官は、関係のある他の職を占める者をもって充てられるものとする。

第3節 宇宙開発戦略推進事務局

(審議官)
第42条 宇宙開発戦略推進事務局(以下この節において「事務局」という。)に、審議官を置くことができる。
2 審議官は、命を受けて、事務局の事務に関する重要事項の企画及び立案に参画し、関係事務を総括整理する。
3 審議官は、関係のある他の職を占める者をもって充てられるものとする。
(参事官)
第43条 事務局に、参事官を置く。
2 参事官は、命を受けて、事務局の事務に関する特定事項の企画及び立案に参画する。
3 参事官の定数は、併任の者を除き、2人とする。

第4節 北方対策本部

(北方対策副本部長)
第44条 北方対策副本部長は、内閣総理大臣の指名する内閣府審議官をもって充てる。
(審議官)
第45条 北方対策本部(次項及び次条において「本部」という。)に、審議官1人を置く。
2 審議官は、北方対策副本部長を助け、本部の事務を整理する。
(参事官)
第46条 本部に、参事官1人を置く。
2 参事官は、命を受けて、本部の事務に関する特定事項の企画及び立案に参画する。

第5節 子ども・子育て本部

(子ども・子育て副本部長)
第47条 子ども・子育て副本部長は、内閣総理大臣の指名する副大臣をもって充てる。
(統括官)
第48条 子ども・子育て本部(以下この節において「本部」という。)に、統括官1人を置く。
2 統括官は、子ども・子育て本部長及び子ども・子育て副本部長を助け、命を受けて、本部の事務をつかさどる。
3 統括官は、関係のある他の職を占める者をもって充てられるものとする。
(審議官)
第49条 本部に、審議官を置く。
2 審議官は、命を受けて、統括官のつかさどる職務のうち重要事項に係るものを助ける。
3 審議官の定数は、併任の者を除き、1人とする。
(参事官)
第50条 本部に、参事官を置く。
2 参事官は、命を受けて、統括官のつかさどる職務を助ける。
3 参事官の定数は、併任の者を除き、2人とする。

第6節 総合海洋政策推進事務局

(次長)
第51条 総合海洋政策推進事務局(以下この節において「事務局」という。)に、次長1人を置く。
2 次長は、総合海洋政策推進事務局長を助け、事務局の事務を整理する。
3 次長は、関係のある他の職を占める者をもって充てられるものとする。
(参事官)
第52条 事務局に、参事官を置くことができる。
2 参事官は、命を受けて、事務局の事務に関する特定事項の企画及び立案に参画する。
3 参事官は、関係のある他の職を占める者をもって充てられるものとする。

第5章 地方支分部局

(総合事務局の位置)
第53条 沖縄総合事務局(以下「総合事務局」という。)は、那覇市に置く。
(総合事務局の内部組織)
第54条 総合事務局に、次長2人を置く。
2 次長は、沖縄総合事務局長を助け、総合事務局の事務を整理する。
3 総合事務局に、次の6部を置く。
総務部
財務部
農林水産部
経済産業部
開発建設部
運輸部
4 前3項に定めるもののほか、総合事務局の内部組織は、内閣府令で定める。
(地方交通審議会及び沖縄位置境界明確化審議会)
第55条 総合事務局に、地方交通審議会及び沖縄位置境界明確化審議会を置く。
2 地方交通審議会は、次に掲げる事務をつかさどる。
 沖縄総合事務局長の諮問に応じて、総合事務局の所掌事務のうち地方運輸局において所掌することとされている事務に関する重要事項を調査審議すること。
 船員法(昭和22年法律第100号)、最低賃金法(昭和34年法律第137号)及び船員職業安定法(昭和23年法律第130号)の規定により地方運輸局に置かれる審議会の権限に属させられた事項を処理すること。
3 前2項に定めるもののほか、地方交通審議会に関し必要な事項については、内閣府令・国土交通省令で定める。
4 沖縄位置境界明確化審議会は、位置境界明確化法第13条第3項の規定に基づきその権限に属させられた事項を処理する。
5 第1項及び前項に定めるもののほか、沖縄位置境界明確化審議会に関し必要な事項については、内閣府令で定める。

附則

(施行期日)
第1条 この政令は、内閣法の一部を改正する法律(平成11年法律第88号)の施行の日(平成13年1月6日)から施行する。
(大臣官房の所掌事務の特例)
第2条 大臣官房は、第2条各号に掲げる事務のほか、当分の間、次に掲げる事務をつかさどる。
 一般社団法人及び一般財団法人に関する法律及び公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(平成18年法律第50号)第42条第2項に規定する特例民法法人(以下この号及び次号において単に「特例民法法人」という。)の監督に関する関係行政機関の事務の調整及び同法第1章第4節の規定による特例民法法人の通常の一般社団法人又は一般財団法人への移行に関すること。
 本府の所掌に係る特例民法法人の監督に関する事務の連絡調整に関すること。
2 大臣官房は、第2条各号及び前項各号に掲げる事務のほか、令和3年3月31日までの間、社会保障の安定財源の確保等を図る税制の抜本的な改革を行うための消費税法の一部を改正する等の法律(平成24年法律第68号)第7条第1号ホ(1)の相談に関する事務をつかさどる。
3 大臣官房は、第2条各号及び第1項各号に掲げる事務並びに前項に規定する事務のほか、生産性向上特別措置法(平成30年法律第25号)がその効力を有する間、革新的事業活動評価委員会の庶務に関する事務をつかさどる。
(政策統括官の職務の特例)
第3条 政策統括官は、第3条各号に掲げる事務のほか、当分の間、命を受けて、化学兵器の開発、生産、貯蔵及び使用の禁止並びに廃棄に関する条約に基づく遺棄化学兵器(我が国が遺棄締約国として遺棄化学兵器を特に緊急に廃棄する必要があると認められる領域締約国の領域内に存在するものに限る。)の廃棄に関する事務を分掌する。
2 政策統括官は、第3条各号に掲げる事務及び前項に規定する事務のほか、次の表の上欄に掲げる日までの間、命を受けて、それぞれ同表の下欄に掲げる事務を分掌する。
期限 事務
令和3年3月31日
一 原子力発電施設等立地地域(原子力発電施設等立地地域の振興に関する特別措置法(平成12年法律第148号)第3条第1項に規定するものをいう。以下同じ。)の指定に関すること。
二 原子力発電施設等立地地域の振興に関する計画(原子力発電施設等立地地域の振興に関する特別措置法第4条に規定するものをいう。)の作成に関すること。
三 原子力発電施設等立地地域の振興に関する重要事項に係る関係行政機関の事務の連絡調整に関すること。
令和4年3月31日 沖縄県における駐留軍用地跡地の有効かつ適切な利用の推進に関する特別措置法(平成7年法律第102号)の規定による駐留軍用地跡地の有効かつ適切な利用の推進に関すること(他省の所掌に属するものを除く。)。
沖縄振興特別措置法(平成14年法律第14号)の施行に関すること(同法第105条の3第2項の交付金(同法第105条の2第2項第1号に規定する事業又は事務の実施に要する経費に充てるものに限る。)の交付並びに同法第106条第1項、第107条第1項及び第108条第1項の規定による協議に関することを除く。)。
株式会社産業再生機構に係る内閣府設置法附則第2条第4項に規定する政令で定める日
一 株式会社産業再生機構に関する次に掲げる事項の認可に関すること。
イ 設立
ロ 定款の変更の決議
ハ 取締役及び監査役の選任及び解任の決議
ニ 合併、分割及び解散の決議
二 株式会社産業再生機構に関する関係行政機関の事務の調整に関すること。
株式会社地域経済活性化支援機構に係る内閣府設置法附則第2条第4項に規定する政令で定める日
一 株式会社地域経済活性化支援機構に関する次に掲げる事項の認可に関すること。
イ 設立
ロ 会社法(平成17年法律第86号)第38条第1項に規定する設立時取締役及び同条第2項第2号に規定する設立時監査役の選任及び解任
ハ 取締役及び監査役の選任及び解任の決議
ニ 定款の変更の決議
ホ 合併、分割及び解散の決議
二 株式会社地域経済活性化支援機構に関する関係行政機関の事務の調整に関すること。
株式会社東日本大震災事業者再生支援機構に係る内閣府設置法附則第2条第4項に規定する政令で定める日
一 株式会社東日本大震災事業者再生支援機構に関する次に掲げる事項の認可に関すること。
イ 設立
ロ 会社法第38条第1項に規定する設立時取締役及び同条第2項第2号に規定する設立時監査役の選任及び解任
ハ 取締役及び監査役の選任及び解任の決議
ニ 定款の変更の決議
ホ 合併、分割及び解散の決議
二 株式会社東日本大震災事業者再生支援機構に関する関係行政機関の事務の調整に関すること。
(政策統括官の職務についての読替え)
第4条 政策統括官の職務については、復興庁が廃止されるまでの間、第3条第1号ル中「防災」とあるのは「防災(東日本大震災(平成23年3月11日に発生した東北地方太平洋沖地震及びこれに伴う原子力発電所の事故による災害をいう。以下同じ。)からの復興を除く。)」と、同条第3号(12)及び(28)中「防災」とあるのは「防災(東日本大震災からの復興を除く。)」と、同号中「(27) 東日本大震災復興特別区域法(平成23年法律第122号)第4条第9項に規定する復興推進計画の認定に関すること、同法第44条第1項に規定する指定金融機関の指定及び復興特区支援利子補給金の支給に関すること、同法第46条第1項に規定する復興整備計画の推進に関すること、同法第77条第1項に規定する復興交付金事業計画に関すること、同法第78条第3項に規定する復興交付金の配分計画に関すること並びに同法第2条第3項に規定する復興推進事業、同法第46条第2項第4号に規定する復興整備事業及び同法第78条第1項に規定する復興交付金事業等に関する関係行政機関の事務の調整に関すること。」とあるのは「(27) 削除」とする。
2 政策統括官の職務については、復興庁が廃止されるまでの間、前条第2項の表株式会社東日本大震災事業者再生支援機構に係る内閣府設置法附則第2条第4項に規定する政令で定める日の項下欄中「/1 株式会社東日本大震災事業者再生支援機構に関する次に掲げる事項の認可に関すること。/ イ 設立/ ロ 会社法第38条第1項に規定する設立時取締役及び同条第2項第2号に規定する設立時監査役の選任及び解任/ ハ 取締役及び監査役の選任及び解任の決議/ ニ 定款の変更の決議/ ホ 合併、分割及び解散の決議/2 株式会社東日本大震災事業者再生支援機構に関する関係行政機関の事務の調整に関すること。/」とあるのは、「/1 株式会社東日本大震災事業者再生支援機構に関する次に掲げる事項の認可に関すること。/ イ 設立/ ロ 会社法第38条第1項に規定する設立時取締役及び同条第2項第2号に規定する設立時監査役の選任及び解任/2 株式会社東日本大震災事業者再生支援機構に関する関係行政機関の事務の調整に関すること(前号に係る部分に限る。)。/」とする。
(男女共同参画局の所掌事務の特例)
第5条 男女共同参画局は、第5条各号に掲げる事務のほか、令和8年3月31日までの間、女性の職業生活における活躍の推進に関する基本方針(女性の職業生活における活躍の推進に関する法律(平成27年法律第64号)第5条第1項に規定するものをいう。)の策定及び推進に関する事務をつかさどる。
(沖縄振興局の所掌事務の特例)
第6条 沖縄振興局は、第6条各号に掲げる事務のほか、当分の間、沖縄の復帰に伴い政府において特別の措置を要する事項で内閣府において経費の配分計画に関する事務を行う事業等を定める政令第3条に規定するものに関する施策に関する事務をつかさどる。
(大臣官房審議官の設置期間の特例)
第7条 第8条(第2項から第6項までを除く。)の審議官(同条第8項ただし書の規定により置かれるものを除く。)のうち1人は、令和2年3月31日まで置かれるものとする。
(大臣官房参事官の設置期間の特例)
第8条 第9条の参事官(同条第3項ただし書の規定により置かれるものを除く。)のうち1人は、令和3年3月31日まで置かれるものとする。
(大臣官房企画調整課の所掌事務の特例)
第9条 大臣官房企画調整課は、第14条各号に掲げる事務のほか、当分の間、附則第2条第1項第1号に掲げる事務をつかさどる。
2 大臣官房企画調整課は、第14条各号に掲げる事務及び前項に規定する事務のほか、令和3年3月31日までの間、附則第2条第2項に規定する事務をつかさどる。
3 大臣官房企画調整課は、第14条各号に掲げる事務及び前2項に規定する事務のほか、生産性向上特別措置法がその効力を有する間、附則第2条第3項に規定する事務をつかさどる。
(大臣官房政策評価広報課の所掌事務の特例)
第10条 大臣官房政策評価広報課は、第15条各号に掲げる事務のほか、当分の間、附則第2条第1項第2号に掲げる事務をつかさどる。
(男女共同参画局推進課の所掌事務の特例)
第11条 男女共同参画局推進課は、第27条各号に掲げる事務のほか、令和8年3月31日までの間、附則第5条に規定する事務をつかさどる。
(沖縄振興局に置かれる参事官の職務の特例)
第12条 沖縄振興局に置かれる参事官は、第30条各号に掲げる事務のほか、令和4年3月31日までの間、命を受けて、沖縄振興特別措置法第106条第1項、第107条第1項及び第108条第1項の規定による協議に関する事務を分掌する。
2 沖縄振興局に置かれる参事官は、第30条各号に掲げる事務及び前項に規定する事務のほか、当分の間、命を受けて、附則第6条に規定する事務を分掌する。
附則 (平成12年7月12日政令第374号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、公布の日から施行する。
附則 (平成13年3月28日政令第64号)
この政令は、平成13年4月1日から施行する。
附則 (平成13年3月30日政令第86号)
この政令は、平成13年4月1日から施行する。
附則 (平成13年3月30日政令第105号) 抄
(施行期日)
1 この政令は、法の施行の日(平成13年4月1日)から施行する。
附則 (平成13年3月30日政令第107号) 抄
(施行期日)
1 この政令は、平成13年4月1日から施行する。
附則 (平成13年7月3日政令第231号)
この政令は、公布の日から施行する。
附則 (平成14年3月31日政令第102号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、法の施行の日(平成14年4月1日)から施行する。
附則 (平成14年12月11日政令第365号)
この政令は、平成15年1月1日から施行する。
附則 (平成14年12月18日政令第383号) 抄
この政令は、平成15年4月1日から施行する。
附則 (平成14年12月27日政令第399号)
この政令は、北朝鮮当局によって拉致された被害者等の支援に関する法律の施行の日(平成15年1月1日)から施行する。
附則 (平成15年3月26日政令第71号)
この政令は、公布の日から施行する。
附則 (平成15年4月1日政令第165号) 抄
(施行期日)
1 この政令は、公布の日から施行する。
附則 (平成15年4月9日政令第205号) 抄
この政令は、株式会社産業再生機構法の施行の日(平成15年4月10日)から施行する。
附則 (平成15年5月30日政令第236号)
この政令は、公布の日から施行する。
附則 (平成15年6月20日政令第274号)
この政令は、食品安全基本法の施行の日(平成15年7月1日)から施行する。
附則 (平成15年7月24日政令第324号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、法の施行の日(平成15年7月25日)から施行する。
附則 (平成15年8月1日政令第353号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、公布の日から施行する。
附則 (平成15年8月6日政令第358号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、公布の日から施行する。ただし、附則第4条から第14条までの規定は、平成15年10月1日から施行する。
附則 (平成15年8月29日政令第386号) 抄
(施行期日)
1 この政令は、少子化社会対策基本法の施行の日(平成15年9月1日)から施行する。
附則 (平成16年4月1日政令第120号)
(施行期日)
第1条 この政令は、公布の日から施行する。
(総合規制改革会議令の廃止)
第2条 総合規制改革会議令(平成13年政令第87号)は、廃止する。
附則 (平成16年4月1日政令第122号)
この政令は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成17年4月1日から施行する。
附則 (平成16年6月2日政令第189号)
この政令は、公布の日から施行する。
附則 (平成16年6月4日政令第190号)
この政令は、公布の日から施行する。
附則 (平成17年3月24日政令第68号) 抄
(施行期日)
1 この政令は、犯罪被害者等基本法の施行の日(平成17年4月1日)から施行する。
附則 (平成17年4月1日政令第108号) 抄
(施行期日)
1 この政令は、公布の日から施行する。
(地方分権改革推進会議令の廃止)
2 地方分権改革推進会議令(平成13年政令第232号)は、廃止する。
附則 (平成17年4月1日政令第151号) 抄
(施行期日)
1 この政令は、公布の日から施行する。
附則 (平成17年5月27日政令第190号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、公布の日から施行する。
附則 (平成17年6月1日政令第203号) 抄
この政令は、施行日(平成17年10月1日)から施行する。
附則 (平成17年7月8日政令第236号) 抄
(施行期日)
1 この政令は、食育基本法の施行の日(平成17年7月15日)から施行する。
附則 (平成17年8月10日政令第274号)
この政令は、平成17年9月1日から施行する。
附則 (平成17年8月15日政令第282号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、法の施行の日(平成17年9月1日)から施行する。
附則 (平成18年7月5日政令第228号) 抄
(施行期日)
1 この政令は、法の施行の日(平成18年7月7日)から施行する。
附則 (平成18年8月11日政令第265号)
この政令は、中心市街地における市街地の整備改善及び商業等の活性化の一体的推進に関する法律の一部を改正する等の法律(平成18年法律第54号)の施行の日(平成18年8月22日)から施行する。
附則 (平成18年10月27日政令第344号) 抄
(施行期日)
1 この政令は、自殺対策基本法の施行の日(平成18年10月28日)から施行する。
附則 (平成19年1月4日政令第2号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、防衛庁設置法等の一部を改正する法律(平成18年法律第118号)の施行の日(平成19年1月9日)から施行する。
附則 (平成19年1月4日政令第3号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、防衛庁設置法等の一部を改正する法律の施行の日(平成19年1月9日)から施行する。
附則 (平成19年1月24日政令第11号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、法の施行の日(平成19年1月26日)から施行する。
附則 (平成19年1月26日政令第13号)
(施行期日)
1 この政令は、公布の日から施行する。
(規制改革・民間開放推進会議令の廃止)
2 規制改革・民間開放推進会議令(平成16年政令第121号)は、廃止する。
附則 (平成19年3月30日政令第103号)
この政令は、平成19年4月1日から施行する。ただし、附則第2条第1項の改正規定中特例民法法人の監督に関する関係行政機関の事務の調整に係る部分は、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律(平成18年法律第48号)の施行の日から施行する。
附則 (平成19年3月31日政令第117号)
この政令は、平成19年4月1日から施行する。
附則 (平成19年8月8日政令第252号)
この政令は、廃止法の施行の日(平成19年8月10日)から施行する。
附則 (平成19年9月25日政令第300号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、統計法附則第1条ただし書に規定する規定の施行の日(平成19年10月1日)から施行する。
附則 (平成19年12月12日政令第361号) 抄
(施行期日)
1 この政令は、被災者生活再建支援法の一部を改正する法律(平成19年法律第114号)の施行の日(平成19年12月14日)から施行する。
附則 (平成20年3月28日政令第74号) 抄
(施行期日)
1 この政令は、平成20年4月1日から施行する。
附則 (平成20年5月21日政令第178号)
この政令は、公布の日から施行する。
附則 (平成20年6月27日政令第201号)
この政令は、平成20年7月1日から施行する。
附則 (平成20年7月18日政令第231号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、平成20年10月1日から施行する。
附則 (平成20年11月21日政令第353号)
この政令は、地域再生法の一部を改正する法律附則第1条ただし書に規定する規定の施行の日(平成20年12月1日)から施行する。
附則 (平成20年11月28日政令第360号)
この政令は、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律(平成18年法律第48号)の施行の日(平成20年12月1日)から施行する。
附則 (平成20年12月10日政令第379号) 抄
(施行期日)
1 この政令は、青少年が安全に安心してインターネットを利用できる環境の整備等に関する法律の施行の日(平成21年4月1日)から施行する。
附則 (平成21年3月6日政令第30号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、国家公務員法等の一部を改正する法律(平成19年法律第108号)附則第1条第3号に掲げる規定の施行の日(平成21年4月1日)から施行する。
附則 (平成21年3月27日政令第56号) 抄
(施行期日)
1 この政令は、平成21年4月1日から施行する。
附則 (平成21年6月26日政令第170号)
この政令は、公布の日から施行する。
附則 (平成21年8月14日政令第217号) 抄
(施行期日)
1 この政令は、消費者庁及び消費者委員会設置法の施行の日(平成21年9月1日)から施行する。
附則 (平成21年10月7日政令第243号)
(施行期日)
1 この政令は、平成21年10月8日から施行する。ただし、附則第3項の規定は、公布の日から施行する。
(税制調査会令の廃止)
2 税制調査会令(昭和37年政令第156号)は、廃止する。
(税制調査会の委員等の任期に関する経過措置)
3 この政令の施行の日の前日において従前の税制調査会の委員又は特別委員若しくは専門委員である者の任期は、前項の規定による廃止前の税制調査会令第3条第2項又は第4項の規定にかかわらず、その日に満了する。
附則 (平成21年12月9日政令第281号) 抄
(施行期日)
1 この政令は、子ども・若者育成支援推進法の施行の日(平成22年4月1日)から施行する。
附則 (平成22年4月1日政令第81号)
(施行期日)
1 この政令は、公布の日から施行する。
(規制改革会議令の廃止)
2 規制改革会議令(平成19年政令第14号)は、廃止する。
附則 (平成22年12月22日政令第250号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、法の施行の日(平成23年4月1日)から施行する。
附則 (平成23年3月31日政令第61号)
この政令は、平成23年4月1日から施行する。
附則 (平成23年3月31日政令第90号) 抄
(施行期日)
1 この政令は、平成23年4月1日から施行する。
附則 (平成23年5月2日政令第115号)
この政令は、公布の日から施行する。
附則 (平成23年7月29日政令第243号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、法の施行の日(平成23年8月1日)から施行する。
附則 (平成23年8月5日政令第252号)
この政令は、公布の日から施行する。
附則 (平成23年8月10日政令第257号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、公布の日から施行する。
附則 (平成23年10月31日政令第334号) 抄
この政令は、法の施行の日(平成23年11月1日)から施行する。
附則 (平成23年11月28日政令第360号)
この政令は、公布の日から施行する。
附則 (平成23年12月22日政令第409号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、法の施行の日(平成23年12月26日)から施行する。
附則 (平成24年2月1日政令第22号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、復興庁設置法の施行の日(平成24年2月10日)から施行する。
附則 (平成24年3月31日政令第97号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、平成24年4月1日から施行する。
附則 (平成24年3月31日政令第98号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、平成24年4月1日から施行する。
附則 (平成24年3月31日政令第99号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、平成24年4月1日から施行する。
附則 (平成24年4月6日政令第117号)
この政令は、公布の日から施行する。
附則 (平成24年7月11日政令第187号)
この政令は、内閣府設置法等の一部を改正する法律の施行の日(平成24年7月12日)から施行する。
附則 (平成24年9月14日政令第235号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、原子力規制委員会設置法の施行の日(平成24年9月19日)から施行する。
附則 (平成24年9月26日政令第247号)
この政令は、平成24年10月1日から施行する。
附則 (平成24年10月31日政令第269号)
この政令は、地域再生法の一部を改正する法律の施行の日(平成24年11月1日)から施行する。
附則 (平成25年1月23日政令第6号)
この政令は、公布の日から施行する。
附則 (平成25年2月1日政令第24号)
この政令は、公布の日から施行する。
附則 (平成25年3月15日政令第65号) 抄
(施行期日)
1 この政令は、株式会社企業再生支援機構法の一部を改正する法律の施行の日(平成25年3月18日)から施行する。
附則 (平成25年3月25日政令第81号) 抄
(施行期日)
1 この政令は、平成25年4月1日から施行する。
附則 (平成25年5月16日政令第139号)
この政令は、公布の日から施行する。
附則 (平成25年5月31日政令第161号)
この政令は、公布の日から施行する。
附則 (平成25年6月14日政令第176号)
この政令は、消費税の円滑かつ適正な転嫁の確保のための消費税の転嫁を阻害する行為の是正等に関する特別措置法(平成25年法律第41号)附則第1条ただし書に規定する規定の施行の日(平成25年6月15日)から施行する。
附則 (平成25年9月26日政令第285号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、災害対策基本法等の一部を改正する法律附則第1条第1号に掲げる規定の施行の日(平成25年10月1日)から施行する。
附則 (平成25年12月13日政令第341号)
この政令は、公布の日から施行する。
附則 (平成25年12月26日政令第360号) 抄
(施行期日)
1 この政令は、東南海・南海地震に係る地震防災対策の推進に関する特別措置法の一部を改正する法律の施行の日(平成25年12月27日)から施行する。
附則 (平成25年12月26日政令第362号) 抄
(施行期日)
1 この政令は、法の施行の日(平成25年12月27日)から施行する。
附則 (平成26年1月16日政令第6号)
この政令は、子どもの貧困対策の推進に関する法律(平成25年法律第64号)の施行の日(平成26年1月17日)から施行する。
附則 (平成26年2月19日政令第39号) 抄
(施行期日)
1 この政令は、法の施行の日(平成26年3月1日)から施行する。
附則 (平成26年3月31日政令第102号)
この政令は、平成26年4月1日から施行する。
附則 (平成26年3月31日政令第158号) 抄
(施行期日)
1 この政令は、子ども・子育て支援法附則第1条第3号に掲げる規定の施行の日(平成26年4月1日)から施行する。
附則 (平成26年5月16日政令第184号)
この政令は、内閣府設置法の一部を改正する法律の施行の日(平成26年5月19日)から施行する。
附則 (平成26年5月28日政令第189号) 抄
(施行期日)
1 この政令は、アルコール健康障害対策基本法の施行の日(平成26年6月1日)から施行する。
附則 (平成26年5月29日政令第195号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、法の施行の日(平成26年5月30日)から施行する。
(処分等の効力)
第4条 この政令の施行前にこの政令による改正前のそれぞれの政令(次条において「旧政令」という。)の規定によってした処分、手続その他の行為であって、この政令による改正後のそれぞれの政令(以下この条及び次条において「新政令」という。)の規定に相当の規定があるものは、別段の定めがあるものを除き、新政令の相当の規定によってしたものとみなす。
附則 (平成26年7月16日政令第261号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、公布の日から施行する。
附則 (平成26年8月6日政令第273号) 抄
(施行期日)
1 この政令は、原子力損害賠償支援機構法の一部を改正する法律の施行の日(平成26年8月18日)から施行する。
附則 (平成26年10月1日政令第319号)
この政令は、平成26年10月14日から施行する。
附則 (平成26年10月17日政令第337号)
この政令は、平成26年12月10日から施行する。
附則 (平成26年12月24日政令第413号) 抄
(施行期日)
1 この政令は、平成27年1月1日から施行する。
附則 (平成27年3月18日政令第74号) 抄
この政令は、平成27年4月1日から施行する。
附則 (平成27年3月31日政令第157号) 抄
(施行期日)
1 この政令は、平成27年4月1日から施行する。
附則 (平成27年4月10日政令第178号)
この政令は、公布の日から施行する。
附則 (平成27年7月3日政令第265号)
この政令は、公布の日から施行する。
附則 (平成27年8月28日政令第303号)
この政令は、国家戦略特別区域法及び構造改革特別区域法の一部を改正する法律の施行の日(平成27年9月1日)から施行する。
附則 (平成27年9月4日政令第318号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、公布の日から施行する。
附則 (平成27年12月9日政令第409号)
この政令は、活動火山対策特別措置法の一部を改正する法律の施行の日(平成27年12月10日)から施行する。
附則 (平成28年1月29日政令第32号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、平成28年4月1日から施行する。
附則 (平成28年3月31日政令第103号) 抄
(施行期日)
1 この政令は、平成28年4月1日から施行する。
附則 (平成28年3月31日政令第106号)
この政令は、平成28年4月1日から施行する。
附則 (平成28年5月9日政令第215号) 抄
(施行期日)
1 この政令は、成年後見制度の利用の促進に関する法律の施行の日(平成28年5月13日)から施行する。
附則 (平成28年7月1日政令第249号)
この政令は、平成28年10月1日から施行する。
附則 (平成28年9月7日政令第290号)
(施行期日)
1 この政令は、公布の日から施行する。
(規制改革会議令の廃止)
2 規制改革会議令(平成25年政令第7号)は、廃止する。
附則 (平成28年11月28日政令第355号)
この政令は、公布の日から施行する。
附則 (平成29年3月31日政令第68号) 抄
(施行期日)
1 この政令は、平成29年4月1日から施行する。
附則 (平成29年3月31日政令第76号)
この政令は、平成29年4月1日から施行する。
附則 (平成29年4月21日政令第140号) 抄
(施行期日)
1 この政令は、民間公益活動を促進するための休眠預金等に係る資金の活用に関する法律附則第1条第3号に掲げる規定の施行の日(平成29年4月24日)から施行する。
附則 (平成30年1月26日政令第14号) 抄
(施行期日)
1 この政令は、青少年が安全に安心してインターネットを利用できる環境の整備等に関する法律の一部を改正する法律の施行の日(平成30年2月1日)から施行する。
附則 (平成30年3月30日政令第77号)
この政令は、平成30年4月1日から施行する。
附則 (平成30年5月7日政令第163号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、法の施行の日(平成30年5月11日)から施行する。
附則 (平成30年6月5日政令第182号) 抄
(施行期日)
1 この政令は、生産性向上特別措置法の施行の日(平成30年6月6日)から施行する。
附則 (平成30年8月31日政令第245号)
この政令は、平成30年9月3日から施行する。
附則 (平成31年1月17日政令第4号)
この政令は、研究開発システムの改革の推進等による研究開発能力の強化及び研究開発等の効率的推進等に関する法律の一部を改正する法律の施行の日(平成31年1月17日)から施行する。
附則 (平成31年3月29日政令第75号)
この政令は、平成31年4月1日から施行する。ただし、第20条第3項の改正規定は、同年7月1日から施行する。
附則 (令和元年5月22日政令第8号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、法の施行の日(令和元年5月24日)から施行する。
附則 (令和元年10月24日政令第132号) 抄
(施行期日)
1 この政令は、公布の日から施行する。

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