りようしほうだい4じょうの2だい1こうおよびびようしほうだい4じょうの2だい1こうにきていするしていしけんきかんをしていするしょうれい
理容師法第4条の2第1項及び美容師法第4条の2第1項に規定する指定試験機関を指定する省令
平成12年厚生省令第91号
理容師法(昭和22年法律第234号)第4条の2第1項及び第4条の4第1項並びに美容師法(昭和32年法律第163号)第4条の2第1項及び第4条の4第1項の規定に基づき、理容師法第4条の2第1項及び美容師法第4条の2第1項に規定する指定試験機関を指定する省令を次のように定める。
理容師法(昭和22年法律第234号)第4条の2第1項及び美容師法(昭和32年法律第163号)第4条の2第1項に規定する指定試験機関として次の者を指定する。
名称 | 主たる事務所の所在地 | 指定の日 |
財団法人理容師美容師試験研修センター(平成2年4月2日に財団法人理容師美容師試験研修センターという名称で設立された法人をいう。) | 東京都江東区有明3丁目1番地25 | 平成12年4月3日 |
附則
この省令は、公布の日から施行し、平成12年4月3日から適用する。
附則 (平成12年5月29日厚生省令第97号)
この省令は、公布の日から施行する。
附則 (平成20年5月22日厚生労働省令第110号)
この省令は、平成20年6月1日から施行する。
附則 (平成20年11月28日厚生労働省令第163号) 抄
(施行期日)
第1条 この省令は、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律の施行の日(平成20年12月1日)から施行する。
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