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内閣広報室に内閣副広報官等を置く規則

平成12年8月21日内閣総理大臣決定
内閣官房組織令(昭和32年政令第219号)第12条の規定に基づき、内閣広報官室に内閣副広報官を置く規則(平成10年7月30日内閣総理大臣決定)の全部を次のように改正する。
(内閣副広報官)
第1条 内閣広報室に、内閣副広報官1人を置き、内閣参事官のうちから命ずる。
2 内閣副広報官は、内閣広報官を助け、命を受けて内閣官房組織令第3条第2項に規定する事務のうち、主として海外に対する広報に関する専門的事項に関するものに従事する。
(企画官)
第2条 内閣広報室に、併任の者を除き、企画官1人を置く。
2 企画官は、命を受けて内閣広報室の事務のうち特定事項の企画及び立案に関する事務に従事する。
(調査官)
第3条 内閣広報室に、併任の者を除き、調査官1人を置く。
2 調査官は、命を受けて内閣広報室の事務のうち専門的事項の調査、研究及び企画に関する事務に従事する。

附則

この規則は、内閣法の一部を改正する法律(平成11年法律第88号)の施行の日(平成13年1月6日)から施行する。
附則 (平成17年4月1日)
この規則は、公布の日から施行する。
附則 (平成23年3月31日)
この規則は、平成23年4月1日から実施する。

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