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防衛施設中央審議会令

平成11年政令第360号
内閣は、日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力及び安全保障条約第6条に基づく施設及び区域並びに日本国における合衆国軍隊の地位に関する協定の実施に伴う土地等の使用等に関する特別措置法(昭和27年法律第140号)第32条の規定に基づき、防衛施設中央審議会令(昭和37年政令第411号)の全部を改正するこの政令を制定する。
(会長の職務の代理)
第1条 防衛施設中央審議会(以下「審議会」という。)の会長に事故があるときは、会長があらかじめ指名する委員が、その職務を代理する。
(議事)
第2条 審議会は、委員の過半数が出席しなければ、会議を開き、議決をすることができない。
2 審議会の議事は、出席した委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。
(庶務)
第3条 審議会の庶務は、防衛省大臣官房文書課において総括し、及び処理する。ただし、連合国占領軍等の行為等による被害者等に対する給付金の支給に関する法律(昭和36年法律第215号)第17条の規定により防衛大臣が諮問する事項に係るものについては、防衛省大臣官房文書課及び防衛省地方協力局補償課において共同して処理する。
(雑則)
第4条 この政令に定めるもののほか、議事の手続その他審議会の運営に関し必要な事項は、会長が審議会に諮って定める。

附則

この政令は、平成12年4月1日から施行する。
附則 (平成12年6月7日政令第303号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、内閣法の一部を改正する法律の施行の日(平成13年1月6日)から施行する。
附則 (平成14年4月1日政令第124号) 抄
(施行期日等)
1 この政令は、公布の日から施行し、第2条による改正後の自衛隊法施行令第126条の9の3の規定は、平成14年4月分以後の給付金について適用する。
附則 (平成19年1月4日政令第3号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、防衛庁設置法等の一部を改正する法律の施行の日(平成19年1月9日)から施行する。
附則 (平成19年8月20日政令第270号)
この政令は、防衛省設置法及び自衛隊法の一部を改正する法律の施行の日(平成19年9月1日)から施行する。

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