しゅうへんじたいあんぜんかくほほうだい3じょうだい1こうだい4ごうのかんけいぎょうせいきかんをさだめるせいれい
【略称】周辺事態安全確保法第3条第1項第4号の関係行政機関を定める政令
周辺事態安全確保法第3条第1項第4号の関係行政機関を定める政令とは、「重要影響事態に際して我が国の平和及び安全を確保するための措置に関する法律第三条第一項第四号の関係行政機関を定める政令(平成十一年政令第二百五十三号)」の略称です。
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