しゅうへんじたいにさいしてわがくにのへいわおよびあんぜんをかくほするためのそちにかんするほうりつだい3じょうだい1こうだい4ごうのかんけいぎょうせいきかんをさだめるせいれい
周辺事態に際して我が国の平和及び安全を確保するための措置に関する法律第3条第1項第4号の関係行政機関を定める政令
平成11年政令第253号
内閣は、周辺事態に際して我が国の平和及び安全を確保するための措置に関する法律(平成11年法律第60号)第3条第1項第4号の規定に基づき、この政令を制定する。
重要影響事態に際して我が国の平和及び安全を確保するための措置に関する法律(平成11年法律第60号)第3条第1項第4号の政令で定める機関は、次のとおりとする。
一 内閣府
二 国家公安委員会
三 警察庁
四 消費者庁
五 総務省
六 消防庁
七 法務省
八 出入国在留管理庁
九 公安調査庁
十 外務省
十一 財務省
十二 国税庁
十三 文部科学省
十四 スポーツ庁
十五 文化庁
十六 厚生労働省
十七 農林水産省
十八 林野庁
十九 水産庁
二十 経済産業省
二十一 資源エネルギー庁
二十二 国土交通省
二十三 観光庁
二十四 気象庁
二十五 海上保安庁
二十六 環境省
二十七 原子力規制委員会
二十八 防衛省
二十九 防衛装備庁
附則
この政令は、周辺事態に際して我が国の平和及び安全を確保するための措置に関する法律の施行の日(平成11年8月25日)から施行する。
附則 (平成12年6月7日政令第303号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、内閣法の一部を改正する法律の施行の日(平成13年1月6日)から施行する。
附則 (平成15年6月25日政令第277号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、平成15年7月1日から施行する。
附則 (平成19年1月4日政令第3号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、防衛庁設置法等の一部を改正する法律の施行の日(平成19年1月9日)から施行する。
附則 (平成19年8月20日政令第270号)
この政令は、防衛省設置法及び自衛隊法の一部を改正する法律の施行の日(平成19年9月1日)から施行する。
附則 (平成20年7月18日政令第231号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、平成20年10月1日から施行する。
附則 (平成21年8月14日政令第217号) 抄
(施行期日)
1 この政令は、消費者庁及び消費者委員会設置法の施行の日(平成21年9月1日)から施行する。
附則 (平成24年9月14日政令第235号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、原子力規制委員会設置法の施行の日(平成24年9月19日)から施行する。
附則 (平成27年9月18日政令第328号) 抄
(施行期日)
1 この政令は、平成27年10月1日から施行する。
附則 (平成27年9月18日政令第334号) 抄
(施行期日)
1 この政令は、防衛省設置法等の一部を改正する法律の施行の日(平成27年10月1日)から施行する。
附則 (平成28年3月25日政令第84号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、我が国及び国際社会の平和及び安全の確保に資するための自衛隊法等の一部を改正する法律の施行の日(平成28年3月29日)から施行する。
附則 (平成31年3月15日政令第38号)
(施行期日)
1 この政令は、平成31年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この政令の施行の日(以下「施行日」という。)前にされた出入国管理及び難民認定法及び法務省設置法の一部を改正する法律(以下「入管法等改正法」という。)第1条の規定による改正前の出入国管理及び難民認定法(以下「旧入管法」という。)第19条の2第1項の申請に基づく就労資格証明書の交付に係る手数料及び施行日前にされた旧入管法第19条の13第1項後段の規定による申請に基づく入管法等改正法第1条の規定による改正後の出入国管理及び難民認定法(以下「新入管法」という。)第19条の13第4項において準用する新入管法第19条の10第2項の規定による在留カードの交付に係る手数料については、なお従前の例による。
3 施行日前にされた入管法等改正法附則第13条の規定による改正前の日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法(平成3年法律第71号)第14条第1項後段の規定による申請に基づく入管法等改正法附則第13条の規定による改正後の日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法(以下「新特例法」という。)第14条第4項において準用する新特例法第11条第2項の規定による特別永住者証明書の交付に係る手数料については、なお従前の例による。
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