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政府資金調達事務取扱規則

平成11年大蔵省令第6号
国債に関する法律(明治39年法律第34号)第1条の規定に基づき、政府資金調達事務取扱規則(昭和31年大蔵省令第12号)の全部を改正する省令を次のように定める。
(総則)
第1条 公債及び政府短期証券の発行及び償還並びに借入金及び一時借入金の借入及び償還に関する取扱手続は、別に定めるもののほか、この省令の定めるところによる。
(定義)
第2条 この省令において「政府短期証券」とは、財務省証券及び次の各号に掲げる証券又は融通証券をいう。
 財政融資資金法(昭和26年法律第100号)第9条第1項の規定に基づいて発行する融通証券(財政融資資金証券)
 特別会計に関する法律(平成19年法律第23号)第82条第1項及び第2項並びに第83条第1項の規定に基づいて発行する融通証券(外国為替資金証券)
 特別会計に関する法律第94条第2項の規定に基づいて発行する証券及び同法第95条第1項の規定に基づいてエネルギー需給勘定において発行する融通証券(石油証券)
三の2 特別会計に関する法律第94条第4項及び第5項の規定に基づいて発行する証券並びに同法第95条第1項の規定に基づいて原子力損害賠償支援勘定において発行する融通証券(原子力損害賠償支援証券)
 特別会計に関する法律第136条第1項の規定に基づいて発行する証券及び同法第137条第1項の規定に基づいて発行する融通証券(食糧証券)
 特別会計に関する法律第192条第1項及び第2項の規定に基づいて発行する融通証券(貿易再保険事業証券)
(資金調達の請求)
第3条 各省各庁の長(財政法(昭和22年法律第34号)第20条第2項に規定する各省各庁の長をいう。以下同じ。)は、公債の発行又は借入金の借入による資金の調達を請求しようとするときは、必要とする資金の額、調達を必要とする年月日、償還期限、資金を必要とする理由その他必要な事項を記載した長期資金調達請求書に償還計画書を添え、これを財務大臣に提出しなければならない。
2 前項の規定は、各省各庁の長が政府短期証券の発行又は一時借入金(1年内に償還する借入金を含む。以下同じ。)の借入による資金の調達を請求しようとする場合及びその借換をしようとする場合について準用する。この場合において、前項中「長期資金調達請求書」とあるのは「短期資金調達請求書(借換の場合にあっては、短期資金借換請求書)」と読み替えるものとする。
(額面金額の種類)
第4条 政府短期証券の額面金額の種類は、財務大臣が特に定める場合を除くほか、1000万円、5000万円、1億円及び10億円の4種類とする。
(入札発行)
第5条 財務大臣は、入札の方法により政府短期証券を発行しようとするときは、次の各号に掲げる事項を定め、これを入札に参加することのできる者(以下この条において「入札参加者」という。)に日本銀行を通じて通知するものとする。
 名称及び記号
 発行の根拠法律及びその条項
 社債、株式等の振替に関する法律(平成13年法律第75号)の適用等
 発行方法
 発行予定額
 額面金額の種類又は最低額面金額
 発行日
 償還期限
 償還金額
 入札及び募入決定の方法
十一 発行価格の決定方法
十二 応募額1口の金額
十三 申込締切日時
十四 申込取扱店
十五 募入決定通知日
十六 払込期日
十七 払込場所
十八 その他必要な事項
2 財務大臣は、入札の方法により政府短期証券を発行しようとするときは、あらかじめ、入札参加者を定め、その旨を当該入札参加者に日本銀行を通じて通知するものとする。この場合において、次項第1号に定める入札参加者のうち、国債の安定的な消化の促進並びに国債市場の流動性の維持及び向上に資するものとして国債の発行等に関する省令(昭和57年大蔵省令第30号。以下「発行省令」という。)第5条第2項に規定する基準に適合していると認められる者を定める場合においても、その旨を当該者(以下「国債市場特別参加者」という。)に日本銀行を通じて通知するものとする。
3 入札参加者は、次の各号に掲げる入札の方法の区分に応じ当該各号に定める者(法令に基づき業務の停止処分を受けていることその他これに準ずる事由により、政府短期証券の入札への参加を認めることが適当でないと認められる者以外の者に限る。)でなければならない。
 第8項第1号に規定する入札の方法 銀行、金融商品取引業者(金融商品取引法(昭和23年法律第25号)第28条第1項に規定する第1種金融商品取引業を行う者(同法第29条の4の2第9項に規定する第1種少額電子募集取扱業者を除く。)に限る。以下同じ。)、保険会社、農林中央金庫、株式会社商工組合中央金庫、証券金融会社、主としてコール資金の貸付け若しくはその貸借の媒介を業として行う者、信用金庫、信用金庫連合会、労働金庫、労働金庫連合会、信用協同組合、協同組合連合会、農業協同組合、農業協同組合連合会、漁業協同組合、漁業協同組合連合会又は水産加工業協同組合のうち、政府短期証券に関する事務について電子情報処理組織(発行省令第2条第2項に規定する電子情報処理組織をいう。以下この条において同じ。)を使用することができる者
 第8項第2号に規定する入札の方法 国債市場特別参加者
4 日本銀行は、第1項に規定する入札参加者に対する通知、次項に規定する入札、第7項に規定する開札及び財務大臣に対する報告並びに第10項に規定する応募者に対する募入決定の通知については、電子情報処理組織を使用して行わせ、又は行うことができる。
5 政府短期証券の入札に応募する者は、応募価格、応募額その他所定の事項を当該応募者の事務所に設置された入出力装置から入力者識別カード(発行省令第5条第5項に規定する入力者識別カードをいう。)を使用して入力することにより、入札しなければならない。ただし、電気通信回線の障害その他のやむを得ない事情により、電子情報処理組織を使用した入札が困難であると財務大臣が認めるときは、応募価格、応募額その他所定の事項を記載し、かつ、記名なつ印した入札書を、第1項の規定に基づき財務大臣が定めた方法により日本銀行に提出することができる。
6 前項に規定する電子情報処理組織を使用して行われた入札は、日本銀行に設置された電子計算機に備えられたファイルへの記録がなされたときに日本銀行に到達したものとみなす。
7 日本銀行は、第5項の規定により入札があったときは、申込締切日時後開札し、遅滞なく入札の状況及び募入の決定に際し参考となるべき事項を財務大臣に報告するものとする。
8 財務大臣は、前項の規定による報告に基づき、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定めるところにより、募入の決定をするものとする。ただし、財務大臣が適当と認める場合には、各申込みの一部又は全部を募入外とすることができる。
 価格を競争に付して行われる入札 各申込みのうち応募価格の高いものからその応募額を順次割り当てる。
 前号に規定する入札と同時に行われる入札であって、同号において募入の決定を受けた各申込みの応募価格を募入額により加重平均して得られる価格を発行価格とし、財務大臣が各国債市場特別参加者ごとに応募限度額を定めるもの 各国債市場特別参加者ごとの応募限度額の範囲内において各申込みの応募額を割り当てる。
9 財務大臣は、前項の規定により募入の決定をしたときは、その旨を日本銀行に通知するものとする。
10 日本銀行は、前項の規定による通知を受けたときは、遅滞なくその旨を応募した者に通知し、払込金の払込みをさせなければならない。
11 財務大臣は、第1項の方法により政府短期証券を発行したときは、第1項各号(第5号、第10号から第15号まで及び第17号を除く。)に掲げる事項並びに発行額、払込金額及び発行価格を告示するものとする。
(その他の発行)
第6条 財務大臣は、前条第1項の方法以外の方法により政府短期証券を発行しようとするときは、当該政府短期証券の発行に関し必要な事項を定め、これを日本銀行に通知するものとする。
2 日本銀行は、前項の規定による通知を受けたときは、通知された事項に従い、政府短期証券の発行に関し必要な事務を取り扱うものとする。
(広告)
第7条 日本銀行は、政府短期証券の発行に関し、必要に応じて広告を行うものとする。
(財務大臣への報告)
第8条 日本銀行は、政府短期証券の発行事務に関し、財務大臣が必要と認める事項について、財務大臣に報告するものとする。
(日本銀行国債事務取扱規程の適用除外)
第9条 日本銀行国債事務取扱規程(大正11年大蔵省令第32号)第7条、第9条及び第10条の規定は、政府短期証券について適用しない。
(領収証書の交付の特例)
第9条の2 日本銀行は、日本銀行国債事務取扱規程第11条第1項に規定する応募者から政府短期証券に係る払込金の払込みを受けたときは、これを領収した旨の通知(以下「払込金領収通知」という。)を当該応募者の事務所に設置された入出力装置に出力することにより、同項に規定する領収証書の交付に代えることができる。この場合において、同項中「領収証書」とあるのは、「払込金領収通知」と読み替えるものとする。
(借入申込)
第10条 財務大臣は、借入金及び一時借入金(以下「借入金等」という。)の借入をしようとするときは、次の各号に掲げる要項を記載した借入申込書を借入先に送付して、その承諾を得るものとする。
 借入金額
 借入日
 償還期限
 利息に関する事項
 借入の根拠法律及びその条項
 繰上償還に関する事項
 その他必要な事項
(借入入札)
第10条の2 財務大臣は、入札の方法により借入金等の借入をしようとするときは、次の各号に掲げる事項を定め、これを入札に参加することのできる者(以下この条において「借入金等の入札参加者」という。)に通知するものとする。
 借入予定額
 借入日
 借入の根拠法律及びその条項
 償還期限
 償還及び利払方法
 利息に関する事項
 入札及び募入決定の方法
 応募額1口の金額
 申込締切日時
 募入決定通知日
十一 払込期日
十二 払込場所
十三 その他必要な事項
2 財務大臣は、入札の方法により借入金等の借入をしようとするときは、あらかじめ、借入金等の入札参加者を定め、その旨を当該借入金等の入札参加者に通知するものとする。
3 借入金等の入札参加者は、次の各号のいずれかに該当する者(法令に基づき業務の停止処分を受けていることその他これに準ずる事由により、借入金等の入札への参加を認めることが適当でないと認められる者以外の者に限る。)でなければならない。
 銀行、保険会社、農林中央金庫、主としてコール資金の貸付け若しくはその貸借の媒介を業として行う者、農業協同組合又は農業協同組合連合会
 貸金業法(昭和58年法律第32号)第2条第1項に規定する貸金業を行うことにつき、同法第3条第1項の規定に基づく登録を行っている金融商品取引業者
 信用金庫連合会、労働金庫連合会又は中小企業等協同組合法(昭和24年法律第181号)第9条の9第1項第1号の事業を行う協同組合連合会のうち、会員外又は組合員外の者へ資金の貸付けを行うことにつき認可を受けている者
4 財務大臣は、第1項に規定する借入金等の入札参加者に対する通知、次項に規定する入札、第7項に規定する開札及び第8項に規定する応募者に対する募入決定の通知については、借入金等の電子情報処理組織(財務省に設置される電子計算機と、借入金等の入札参加者の使用に係る電子計算機とを電気通信回線で接続した電子情報処理組織をいう。以下この条において同じ。)を使用して行わせ、又は行うことができる。
5 借入金等の入札に応募する者は、応募利率、応募額その他所定の事項を当該応募者の使用に係る電子計算機から入力者識別符号(入力する者を識別するために、財務大臣が通知するものをいう。)を使用して入力することにより、入札しなければならない。ただし、電気通信回線の障害その他のやむを得ない事情により、借入金等の電子情報処理組織を使用した入札が困難であると財務大臣が認めるときは、応募利率、応募額その他所定の事項を記載し、かつ、記名なつ印した入札書を、第1項の規定に基づき財務大臣が定めた方法により財務大臣に提出することができる。
6 前項に規定する借入金等の電子情報処理組織を使用して行われた入札は、財務省に設置された電子計算機に備えられたファイルへの記録がなされたときに財務省に到達したものとみなす。
7 財務大臣は、第5項の規定により入札があったときは、申込締切日時後開札し、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定めるところにより、募入の決定をするものとする。ただし、財務大臣が適当と認める場合には、各申込みの一部又は全部を募入外とすることができる。
 利率を競争に付して行われる入札 各申込みのうち応募利率の低いものからその応募額を順次割り当てる。
 前号に規定する入札と同時に行われる入札であって、同号において募入の決定を受けた各申込みの応募利率を募入額により加重平均して得られる利率をその利率とするもの 各申込みの応募額を案分により割り当てる。
8 財務大臣は、前項の規定により募入の決定をしたときは、その旨を応募した者に通知するものとする。
9 入札の方法により借入金等の借入をしようとするときは、前条の規定による借入申込書の送付は行わない。
(借入証書の送付)
第11条 財務大臣は、第10条の規定による借入申込に対し相手方の承諾があったとき、又は、前条第7項の規定により募入の決定を行ったときは、当該相手方又は落札者に対し借入証書を送付するとともに、当該相手方が財政融資資金である場合を除き、日本銀行に対し、第1号書式による借入金等受入指図書を送付するものとする。
2 借入証書の送付を受けた者は、借入証書記載の条件に基づき、資金の払込みを行わなければならない。
(償還の請求)
第12条 各省各庁の長は、借入金等の償還の請求をしようとするときは、当該借入金等の借入日、償還金額、償還日、借入の根拠法律及びその条項その他必要な事項を記載した借入金償還請求書又は一時借入金償還請求書を財務大臣に提出しなければならない。
(借入金等償還資金支払指図書等の送付)
第13条 財務大臣は、借入金等の償還をしようとする場合にあっては第2号書式の借入金等償還資金支払指図書を、借入金等の利子の支払をしようとする場合にあっては第3号書式の借入金等利子支払資金支払指図書を、それぞれ日本銀行に対して送付するものとする。
2 借入金等の借入先は、財務大臣より借入金等の償還を受けた場合には、借入証書及び領収証を財務大臣に送付しなければならない。ただし、未償還額がある場合には、借入証書の送付は要しない。
3 借入金等の借入先は、財務大臣より借入金等の利子の支払を受けた場合には、領収証を財務大臣に送付しなければならない。
4 借入金等の借入先は、財務大臣より償還期限に借入金等の償還及び利子の支払を受けた場合には、第2項及び第3項に規定する領収証の送付を省略することができる。
5 借入金等の借入先が財政融資資金である場合は、第1項から第3項までの規定は適用しない。
(国庫余裕金償還のための政府短期証券の発行又は一時借入金の借入)
第14条 財務大臣は、特別会計に対し政府短期証券の発行又は一時借入金の借入に代えて国庫余裕金を繰替使用させている場合において、当該国庫余裕金の償還のため当該特別会計の負担に係る政府短期証券を発行し又は一時借入金の借入をしようとするときは、第3条第2項に規定する短期資金調達請求書の提出を省略させることができる。
2 前項の場合にあっては、財務大臣は、当該特別会計を所管する各省各庁の長に対し、その旨を通知するものとする。

附則

この省令は、平成11年4月1日から施行する。
附則 (平成11年3月26日大蔵省令第10号) 抄
1 この省令は、平成11年4月1日から施行する。
附則 (平成11年10月1日大蔵省令第97号)
この省令は、公布の日から施行する。
附則 (平成12年6月2日大蔵省令第50号)
この省令は、平成12年6月15日から施行する。
附則 (平成12年8月21日大蔵省令第69号) 抄
1 この省令は、平成13年1月6日から施行する。
2 この省令の施行の際、現に存するこの省令による改正前の様式による用紙は、当分の間、これを取り繕い使用することができる。
附則 (平成13年3月9日財務省令第12号)
この省令は、平成13年4月1日から施行する。
附則 (平成14年12月6日財務省令第64号)
1 この省令は、平成15年1月6日から施行する。
2 この省令の施行の日以後に改正後の政府資金調達事務取扱規則(以下「改正規則」という。)第2条に規定する政府短期証券を入札の方法により発行しようとする場合において、社債、株式等の振替に関する法律(平成13年法律第75号)第3条に規定する振替業を営んでいる者が存しないときには、改正規則第5条の規定にかかわらず、なお従前の例による。
附則 (平成15年3月28日財務省令第19号)
この省令は、平成15年4月1日から施行する。
附則 (平成16年7月9日財務省令第53号)
この省令は、公布の日から施行する。
附則 (平成17年3月31日財務省令第29号)
この省令は、平成17年4月1日から施行する。
附則 (平成18年3月24日財務省令第10号) 抄
1 この省令は、平成18年4月1日から施行する。
附則 (平成19年3月31日財務省令第29号) 抄
(施行期日)
第1条 この省令は、特別会計に関する法律の施行の日(平成19年4月1日)から施行する。
附則 (平成19年9月14日財務省令第49号) 抄
(施行期日)
第1条 この省令は、証券取引法等の一部を改正する法律の施行の日から施行する。
附則 (平成19年12月14日財務省令第64号)
この省令は、貸金業の規制等に関する法律等の一部を改正する法律の施行の日(平成19年12月19日)から施行する。
附則 (平成20年9月30日財務省令第61号) 抄
(施行期日)
第1条 この省令は、平成20年10月1日から施行する。
附則 (平成20年12月22日財務省令第84号) 抄
(施行期日)
第1条 この省令は、株式等の取引に係る決済の合理化を図るための社債等の振替に関する法律等の一部を改正する法律の施行の日(平成21年1月5日)から施行する。
附則 (平成21年2月3日財務省令第5号)
(施行期日)
1 この省令は、公布の日から施行する。
(政府資金調達事務取扱規則の一部改正に伴う経過措置)
2 第5条の規定による改正後の政府資金調達事務取扱規則第5条第11項の規定は、この省令の施行の日以後に発行した政府短期証券(同規則第2条に規定する政府短期証券をいう。以下この項において同じ。)について適用し、同日前に発行した政府短期証券については、なお従前の例による。
附則 (平成23年8月10日財務省令第57号)
この省令は、公布の日から施行する。
附則 (平成25年3月29日財務省令第10号)
この省令は、国有林野の有する公益的機能の維持増進を図るための国有林野の管理経営に関する法律等の一部を改正する等の法律の施行の日(平成25年4月1日)から施行する。
附則 (平成27年5月22日財務省令第55号)
この省令は、平成27年5月29日から施行する。
附則 (令和元年6月26日財務省令第10号)
(施行期日)
1 この省令は、不正競争防止法等の一部を改正する法律の施行の日(令和元年7月1日)から施行する。
(経過措置)
2 この省令の施行の際、現に存する改正前の様式又は書式による用紙は、当分の間、これを取り繕い使用することができる。
第1号様式書式(第11条)
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第2号様式書式(第13条)
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第3号様式書式(第13条)
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