ないかくふせっちほう
内閣府設置法
平成11年法律第89号
第1章 総則
(目的)
第1条 この法律は、内閣府の設置並びに任務及びこれを達成するため必要となる明確な範囲の所掌事務を定めるとともに、その所掌する行政事務を能率的に遂行するため必要な組織に関する事項を定めることを目的とする。
第2章 内閣府の設置並びに任務及び所掌事務
(設置)
第2条 内閣に、内閣府を置く。
(任務)
第3条 内閣府は、内閣の重要政策に関する内閣の事務を助けることを任務とする。
2 前項に定めるもののほか、内閣府は、皇室、栄典及び公式制度に関する事務その他の国として行うべき事務の適切な遂行、男女共同参画社会の形成の促進、市民活動の促進、沖縄の振興及び開発、北方領土問題の解決の促進、災害からの国民の保護、事業者間の公正かつ自由な競争の促進、国の治安の確保、行政手続における特定の個人を識別するための番号等の適正な取扱いの確保、カジノ施設の設置及び運営に関する秩序の維持及び安全の確保、金融の適切な機能の確保、消費者が安心して安全で豊かな消費生活を営むことができる社会の実現に向けた施策の推進、政府の施策の実施を支援するための基盤の整備並びに経済その他の広範な分野に関係する施策に関する政府全体の見地からの関係行政機関の連携の確保を図るとともに、内閣総理大臣が政府全体の見地から管理することがふさわしい行政事務の円滑な遂行を図ることを任務とする。
3 内閣府は、第1項の任務を遂行するに当たり、内閣官房を助けるものとする。
(所掌事務)
第4条 内閣府は、前条第1項の任務を達成するため、行政各部の施策の統一を図るために必要となる次に掲げる事項の企画及び立案並びに総合調整に関する事務(内閣官房が行う内閣法(昭和22年法律第5号)第12条第2項第2号に掲げる事務を除く。)をつかさどる。
一 短期及び中長期の経済の運営に関する事項
二 財政運営の基本及び予算編成の基本方針の企画及び立案のために必要となる事項
三 経済に関する重要な政策(経済全般の見地から行う財政に関する重要な政策を含む。)に関する事項(次号から第11号までに掲げるものを除く。)
四 中心市街地の活性化(中心市街地の活性化に関する法律(平成10年法律第92号)第1条に規定するものをいう。)の総合的かつ一体的な推進を図るための基本的な政策に関する事項
五 都市の再生(都市再生特別措置法(平成14年法律第22号)第1条に規定するものをいう。)及びこれと併せた都市の防災に関する機能の確保を図るための基本的な政策に関する事項
六 知的財産(知的財産基本法(平成14年法律第122号)第2条第1項に規定するものをいう。)の創造、保護及び活用の推進を図るための基本的な政策に関する事項
七 構造改革特別区域(構造改革特別区域法(平成14年法律第189号)第2条第1項に規定するものをいう。)における経済社会の構造改革の推進及び地域の活性化を図るための基本的な政策に関する事項
八 地域再生(地域再生法(平成17年法律第24号)第1条に規定するものをいう。)の総合的かつ効果的な推進を図るための基本的な政策に関する事項
九 道州制特別区域(道州制特別区域における広域行政の推進に関する法律(平成18年法律第116号)第2条第1項に規定するものをいう。)における広域行政(同条第2項に規定するものをいう。)の推進を図るための基本的な政策に関する事項
十 総合特別区域(総合特別区域法(平成23年法律第81号)第2条第1項に規定するものをいう。第3項第3号の6において同じ。)における産業の国際競争力の強化及び地域の活性化の推進を図るための基本的な政策に関する事項
十一 国家戦略特別区域(国家戦略特別区域法(平成25年法律第107号)第2条第1項に規定するものをいう。第3項第3号の7において同じ。)における産業の国際競争力の強化及び国際的な経済活動の拠点の形成の推進を図るための基本的な政策に関する事項
十二 日本国憲法の国民主権の理念の下に、住民に身近な行政は、地方公共団体が自主的かつ総合的に広く担うようにするとともに、地域住民が自らの判断と責任において地域の諸課題に取り組むことができるようにするための改革を推進するための基本的な政策に関する事項
十三 科学技術の総合的かつ計画的な振興を図るための基本的な政策に関する事項
十四 科学技術に関する予算、人材その他の科学技術の振興に必要な資源の配分の方針に関する事項
十五 前2号に掲げるもののほか、科学技術の振興に関する事項
十六 研究開発の成果の実用化によるイノベーションの創出(科学技術・イノベーション創出の活性化に関する法律(平成20年法律第63号)第2条第5項に規定するものをいう。第3項第7号の3及び第26条第1項第4号において同じ。)の促進を図るための環境の総合的な整備に関する事項
十七 宇宙の開発及び利用(以下「宇宙開発利用」という。)の総合的かつ計画的な推進を図るための基本的な政策に関する事項
十八 災害予防、災害応急対策、災害復旧及び災害からの復興(第3項第8号を除き、以下「防災」という。)に関する基本的な政策に関する事項
十九 前号に掲げるもののほか、大規模な災害が発生し、又は発生するおそれがある場合における当該災害への対処その他の防災に関する事項
二十 男女共同参画社会の形成(男女共同参画社会基本法(平成11年法律第78号)第2条第1号に規定するものをいう。以下同じ。)の促進を図るための基本的な政策に関する事項
二十一 前号に掲げるもののほか、男女共同参画社会の形成を阻害する要因の解消その他の男女共同参画社会の形成の促進に関する事項
二十二 沖縄に関する諸問題に対処するための基本的な政策に関する事項
二十三 前号に掲げるもののほか、沖縄の自立的な発展のための基盤の総合的な整備その他の沖縄に関する諸問題への対処に関する事項
二十四 北方地域(政令で定める地域をいう。以下同じ。)に関する諸問題への対処に関する事項
二十五 青少年の健全な育成に関する事項
二十六 金融の円滑化を図るための環境の総合的な整備に関する事項
二十七 食品の安全性の確保を図る上で必要な環境の総合的な整備に関する事項
二十八 消費者基本法(昭和43年法律第78号)第2条の消費者の権利の尊重及びその自立の支援その他の基本理念の実現並びに消費者が安心して安全で豊かな消費生活を営むことができる社会の実現のための基本的な政策に関する事項
二十九 子ども及び子どもを養育している者に必要な支援をするための基本的な政策並びに少子化の進展への対処に関する事項
三十 海洋に関する施策の総合的かつ計画的な推進を図るための基本的な政策に関する事項
2 前項に定めるもののほか、内閣府は、前条第1項の任務を達成するため、内閣総理大臣を長とし、前項に規定する事務を主たる事務とする内閣府が内閣官房を助けることがふさわしい内閣の重要政策について、当該重要政策に関して閣議において決定された基本的な方針に基づいて、行政各部の施策の統一を図るために必要となる企画及び立案並びに総合調整に関する事務をつかさどる。
3 前2項に定めるもののほか、内閣府は、前条第2項の任務を達成するため、次に掲げる事務をつかさどる。
一 内外の経済動向の分析に関すること。
二 経済に関する基本的かつ重要な政策に関する関係行政機関の施策の推進に関すること(他省の所掌に属するものを除く。)。
二の2 中心市街地の活性化に関する法律第9条第1項に規定する基本計画の認定に関すること。
三 民間資金等の活用による公共施設等の整備等の促進に関する法律(平成11年法律第117号)第4条第1項に規定する特定事業の実施に関する基本的な方針の策定及び推進に関すること。
三の2 構造改革特別区域法第4条第1項に規定する構造改革特別区域計画の認定に関すること。
三の3 地域再生法第5条第1項に規定する地域再生計画の認定に関すること、同法第13条第1項の交付金に関すること(同法第5条第4項第1号ロに掲げる事業に要する経費に充てるための交付金については、当該交付金を充てて行う事業に関する関係行政機関の経費の配分計画に関することに限る。)、同法第14条第1項に規定する指定金融機関の指定及び同項に規定する地域再生支援利子補給金の支給に関すること並びに同法第15条第1項に規定する指定金融機関の指定及び同項に規定する利子補給金の支給に関すること。
三の4 地域における大学の振興及び若者の雇用機会の創出による若者の修学及び就業の促進に関する法律(平成30年法律第37号)第4条第1項に規定する基本指針の策定に関すること、同法第5条第1項に規定する計画の認定に関すること及び同法第11条の交付金に関すること。
三の5 道州制特別区域における広域行政の推進に関する法律第7条第1項に規定する道州制特別区域計画に関すること。
三の6 総合特別区域法第8条第1項に規定する国際戦略総合特別区域の指定に関すること、同法第12条第1項に規定する国際戦略総合特別区域計画の認定に関すること、同法第28条第1項に規定する指定金融機関の指定及び同項に規定する国際戦略総合特区支援利子補給金の支給に関すること、同法第31条第1項に規定する地域活性化総合特別区域の指定に関すること、同法第35条第1項に規定する地域活性化総合特別区域計画の認定に関すること、同法第56条第1項に規定する指定金融機関の指定及び同項に規定する地域活性化総合特区支援利子補給金の支給に関すること並びに総合特別区域における産業の国際競争力の強化及び地域の活性化に関する関係行政機関の事務の調整に関すること。
三の7 国家戦略特別区域の指定に関すること、国家戦略特別区域法第8条第1項に規定する区域計画に関すること、同法第16条の4第3項に規定する指針及び同法第16条の5第3項に規定する指針の作成に関すること、同法第28条第1項に規定する指定金融機関の指定及び同項に規定する国家戦略特区支援利子補給金の支給に関すること並びに国家戦略特別区域における産業の国際競争力の強化及び国際的な経済活動の拠点の形成に関する関係行政機関の事務の調整に関すること。
四 市場開放問題及び政府調達に係る苦情処理に関する関係行政機関の事務の調整に関すること。
五 経済活動及び社会活動についての経済理論その他これに類する理論を用いた研究(大学及び大学共同利用機関におけるものを除く。)に関すること。
六 国民経済計算に関すること。
六の2 第1項第12号の改革を推進するための基本的な政策に関する施策の実施の推進及びこれに必要な関係行政機関の事務の連絡調整に関すること。
七 科学技術基本計画(科学技術基本法(平成7年法律第130号)第9条第1項に規定するものをいう。)の策定及び推進に関すること。
七の2 科学技術に関する関係行政機関の経費の見積りの方針の調整に関すること。
七の2の2 特定国立研究開発法人による研究開発等の促進に関する特別措置法(平成28年法律第43号)第3条第1項に規定する特定国立研究開発法人による研究開発等を促進するための基本的な方針の策定及び推進に関すること。
七の3 研究開発の成果の実用化によるイノベーションの創出の促進を図るための環境の総合的な整備に関する施策の推進に関すること。
七の4 匿名加工医療情報(医療分野の研究開発に資するための匿名加工医療情報に関する法律(平成29年法律第28号)第2条第3項に規定するものをいう。)に関する施策に関すること(他省の所掌に属するものを除く。)。
七の5 宇宙開発利用に関する関係行政機関の事務の調整に関すること。
七の6 宇宙開発利用の推進に関すること(他省の所掌に属するものを除く。)。
七の7 多様な分野において公共の用又は公用に供される人工衛星等(人工衛星及び人工衛星に搭載される設備をいう。)で政令で定めるもの及びその運用に必要な施設又は設備の整備及び管理に関すること。
七の8 前3号に掲げるもののほか、宇宙開発利用に関する施策に関すること(他省の所掌に属するものを除く。)。
七の9 防災に関する施策の推進に関すること。
八 防災に関する組織(災害対策基本法(昭和36年法律第223号)第2章に規定するものをいう。)の設置及び運営並びに防災計画(同法第2条第7号に規定するものをいう。)に関すること。
八の2 被災者の応急救助及び避難住民等(武力攻撃事態等における国民の保護のための措置に関する法律(平成16年法律第112号)第75条第1項に規定するものをいう。)の救援に関すること。
九 激甚災害(激甚災害に対処するための特別の財政援助等に関する法律(昭和37年法律第150号)第2条第1項に規定するものをいう。)及び当該激甚災害に対し適用すべき措置の指定に関すること。
十 特定非常災害(特定非常災害の被害者の権利利益の保全等を図るための特別措置に関する法律(平成8年法律第85号)第2条第1項に規定するものをいう。)及び当該特定非常災害に対し適用すべき措置の指定に関すること。
十一 被災者生活再建支援金(被災者生活再建支援法(平成10年法律第66号)第3条第1項に規定するものをいう。)の支給に関すること。
十二 台風常襲地帯(台風常襲地帯における災害の防除に関する特別措置法(昭和33年法律第72号)第3条第1項に規定するものをいう。)及び災害防除事業(同法第2条第1項に規定するものをいう。)の指定に関すること。
十三 活動火山対策特別措置法(昭和48年法律第61号)第2条第1項に規定する活動火山対策の総合的な推進に関する基本的な指針の策定に関すること並びに同法第3条第1項に規定する火山災害警戒地域、同法第13条第1項に規定する避難施設緊急整備地域及び同法第23条第1項に規定する降灰防除地域の指定に関すること。
十四 大規模地震対策特別措置法(昭和53年法律第73号)に基づく地震防災対策に関すること。
十四の2 原子力災害対策特別措置法(平成11年法律第156号)第2条第1号に規定する原子力災害(武力攻撃事態等における国民の保護のための措置に関する法律第105条第7項第1号に規定する武力攻撃原子力災害を含む。)に対する対策に関すること。
十四の2の2 原子力基本法(昭和30年法律第186号)第3条の3に規定する原子力防災会議の事務局長に対する協力に関すること。
十四の2の3 原子力災害対策特別措置法第15条第2項に規定する原子力緊急事態宣言、同条第3項に規定する緊急事態応急対策に関する事項の指示及び同条第4項に規定する原子力緊急事態解除宣言を行うこと並びに同法第16条第1項に規定する原子力災害対策本部の設置及び運営に関すること。
十四の3 南海トラフ地震に係る地震防災対策の推進に関する特別措置法(平成14年法律第92号)に基づく地震防災対策に関すること。
十四の4 日本海溝・千島海溝周辺海溝型地震に係る地震防災対策の推進に関する特別措置法(平成16年法律第27号)に基づく地震防災対策に関すること。
十四の4の2 首都直下地震対策特別措置法(平成25年法律第88号)に基づく地震防災対策に関すること。
十四の5 東日本大震災復興特別区域法(平成23年法律第122号)第4条第9項に規定する復興推進計画の認定に関すること、同法第44条第1項に規定する指定金融機関の指定及び復興特区支援利子補給金の支給に関すること、同法第46条第1項に規定する復興整備計画の推進に関すること、同法第77条第1項に規定する復興交付金事業計画に関すること、同法第78条第3項に規定する復興交付金の配分計画に関すること並びに同法第2条第3項に規定する復興推進事業、同法第46条第2項第4号に規定する復興整備事業及び同法第78条第1項に規定する復興交付金事業等に関する関係行政機関の事務の調整に関すること。
十五 第7号の9から前号までに掲げるもののほか、防災に関する施策に関すること(他省の所掌に属するものを除く。)。
十六 男女共同参画基本計画(男女共同参画社会基本法第13条第1項に規定するものをいう。)の作成及び推進に関すること。
十七 前号に掲げるもののほか、男女共同参画社会の形成の促進に関する事務のうち他省の所掌に属しないものの企画及び立案並びに実施に関すること。
十八 沖縄(沖縄県の区域をいう。以下同じ。)における経済の振興及び社会の開発に関する総合的な計画(以下「振興開発計画」という。)の作成及び推進に関すること。
十九 振興開発計画に基づく事業に関する関係行政機関の経費の見積りの方針の調整及び当該事業で政令で定めるものに関する関係行政機関の経費(政令で定めるものを除く。)の配分計画に関すること(文部科学省及び環境省の所掌に属するものを除く。)。
二十 前2号に掲げるもののほか、沖縄における経済の振興及び社会の開発に関する施策に関すること(他省の所掌に属するものを除く。)。
二十一 沖縄振興開発金融公庫の業務に関すること。
二十二 沖縄県の区域内における位置境界不明地域内の各筆の土地の位置境界の明確化等に関する特別措置法(昭和52年法律第40号)の規定による駐留軍用地等以外の土地に係る各筆の土地の位置境界の明確化等に関すること。
二十三 北方領土問題その他北方地域に関する諸問題についての国民世論の啓発に関すること。
二十四 北方地域に生活の本拠を有していた者に対する援護措置その他北方地域に関する事務(外務省の所掌に属するものを除く。)の推進に関すること。
二十五 本土(北方地域以外の地域をいう。以下同じ。)と北方地域にわたる身分関係事項その他の事実についての公の証明に関する文書の作成に関すること。
二十六 本土と北方地域との間において解決を要する事項についての連絡、あっせん及び処理に関すること。
二十六の2 青少年が安全に安心してインターネットを利用できる環境の整備等に関する法律(平成20年法律第79号)第8条第1項に規定する基本計画の作成及び推進に関すること。
二十六の3 子ども・若者育成支援推進法(平成21年法律第71号)第8条第1項に規定する子ども・若者育成支援推進大綱の作成及び推進に関すること。
二十七 前2号に掲げるもののほか、青少年の健全な育成に関する関係行政機関の事務の連絡調整及びこれに伴い必要となる当該事務の実施の推進に関すること。
二十七の2 食品安全基本法(平成15年法律第48号)第11条第1項に規定する食品健康影響評価に関すること。
二十七の3 少子化に対処するための施策の大綱(少子化社会対策基本法(平成15年法律第133号)第7条に規定するものをいう。)の作成及び推進に関すること。
二十七の4 子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号)に規定する子ども・子育て支援給付その他の子ども及び子どもを養育している者に必要な支援に関すること(同法第69条に規定する拠出金の徴収に関することを除く。)。
二十七の5 認定こども園(就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律(平成18年法律第77号)に規定するものをいう。)に関する制度に関すること。
二十八 栄典制度に関する企画及び立案並びに栄典の授与及びはく奪の審査並びに伝達に関すること。
二十九 外国の勲章及び記章の受領及び着用に関すること。
三十 内閣総理大臣の行う表彰に関すること。
三十一 国民の祝日に関すること。
三十二 元号その他の公式制度に関すること。
三十三 国の儀式並びに内閣の行う儀式及び行事に関する事務に関すること(他省の所掌に属するものを除く。)。
三十四 迎賓施設における国賓及びこれに準ずる賓客の接遇に関すること。
三十五 国民生活の安定及び向上に関する経済の発展の見地からの基本的な政策の企画及び立案並びに推進に関すること(消費者庁の所掌に属するものを除く。)。
三十六 市民活動の促進に関すること。
三十六の2 休眠預金等(民間公益活動を促進するための休眠預金等に係る資金の活用に関する法律(平成28年法律第101号)第2条第6項に規定するものをいう。)に係る資金の活用に関すること(金融庁の所掌に属するものを除く。)。
三十七 官報及び法令全書並びに内閣所管の機密文書の印刷に関すること。
三十八 政府の重要な施策に関する広報に関すること。
三十九 世論の調査に関すること。
三十九の2 公文書等(公文書等の管理に関する法律(平成21年法律第66号)第2条第8項に規定するものをいう。)の管理に関する基本的な政策の企画及び立案並びに推進に関すること。
四十 公文書館に関する制度に関すること。
四十一 前2号に掲げるもののほか、公文書等の管理に関する法律第2条第6項に規定する歴史公文書等(国又は独立行政法人国立公文書館が保管するものに限り、現用のものを除く。)の保存及び利用に関すること(他の機関の所掌に属するものを除く。)。
四十一の2 行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成25年法律第27号)第2条第5項に規定する個人番号及び同条第15項に規定する法人番号の利用に関すること(他省の所掌に属するものを除く。)。
四十二 削除
四十三 高齢社会対策の大綱(高齢社会対策基本法(平成7年法律第129号)第6条に規定するものをいう。)の作成及び推進に関すること。
四十四 障害者基本計画(障害者基本法(昭和45年法律第84号)第11条第1項に規定するものをいう。)の策定及び推進に関すること。
四十四の2 障害を理由とする差別の解消の推進に関する基本方針(障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律(平成25年法律第65号)第6条第1項に規定するものをいう。)の作成及び推進に関すること。
四十五 交通安全基本計画(交通安全対策基本法(昭和45年法律第110号)第22条第1項に規定するものをいう。)の作成及び推進に関すること(国土交通省の所掌に属するものを除く。)。
四十六 子どもの貧困対策に関する大綱(子どもの貧困対策の推進に関する法律(平成25年法律第64号)第8条第1項に規定するものをいう。)の作成及び推進に関すること。
四十七 原子力の研究、開発及び利用に関する関係行政機関の事務の調整に関すること(安全の確保のうちその実施に関するものを除く。)。
四十八 地方制度に関する重要事項に係る関係行政機関の事務の連絡調整に関すること。
四十九 選挙制度に関する重要事項に係る事務の連絡調整に関すること。
五十 国会等(国会等の移転に関する法律(平成4年法律第109号)第1条に規定するものをいう。)の移転先の候補地の選定及びこれに関連する事項に係る事務の連絡調整に関すること。
五十一 租税制度に関する基本的事項に係る関係行政機関の事務の連絡調整に関すること。
五十二 国際平和協力業務(国際連合平和維持活動等に対する協力に関する法律(平成4年法律第79号)第3条第5号に規定するものをいう。)及び物資協力(同条第6号に規定するものをいう。)に関すること(他省の所掌に属するものを除く。)。
五十三 科学に関する重要事項の審議及び研究の連絡に関すること。
五十四 北朝鮮当局によって拉致された被害者等の支援に関する法律(平成14年法律第143号)第2条、第4条から第6条まで、第11条の2、第11条の3、第14条及び附則第2条に規定する事務(他省の所掌に属するものを除く。)
五十四の2 公益社団法人及び公益財団法人に関すること。
五十四の3 国家公務員法(昭和22年法律第120号)第18条の7第2項及び第106条の5第2項に規定する事務
五十四の4 国家公務員退職手当法(昭和28年法律第182号)第18条第2項に規定する事務
五十四の5 アイヌの人々の誇りが尊重される社会を実現するための施策の推進に関する法律(平成31年法律第16号)第10条第1項に規定するアイヌ施策推進地域計画の認定に関すること及び同法第15条第1項の交付金に関すること。
五十五 所掌事務に係る国際協力に関すること。
五十六 政令で定める文教研修施設において所掌事務に関する研修を行うこと。
五十七 宮内庁法(昭和22年法律第70号)第2条に規定する事務
五十八 私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(昭和22年法律第54号)第27条の2に規定する事務
五十九 警察法(昭和29年法律第162号)第5条第4項及び第5項に規定する事務
五十九の2 個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)第61条に規定する事務
五十九の3 特定複合観光施設区域整備法(平成30年法律第80号)第215条に規定する事務
六十 金融庁設置法(平成10年法律第130号)第4条第1項に規定する事務
六十一 消費者庁及び消費者委員会設置法(平成21年法律第48号)第4条第1項及び第6条第2項に規定する事務
六十二 前各号に掲げるもののほか、法律(法律に基づく命令を含む。)に基づき内閣府に属させられた事務
第3章 組織
第1節 通則
(組織の構成)
第5条 内閣府の組織は、任務及びこれを達成するため必要となる明確な範囲の所掌事務を有する行政機関により系統的に構成され、かつ、内閣の重要な課題に弾力的に対応できるものとしなければならない。
2 内閣府は、内閣の統轄の下に、その政策について、自ら評価し、企画及び立案を行い、並びに国家行政組織法(昭和23年法律第120号)第1条の国の行政機関と相互の調整を図るとともに、その相互の連絡を図り、すべて、一体として、行政機能を発揮しなければならない。
第2節 内閣府の長及び内閣府に置かれる特別な職
(内閣府の長)
第6条 内閣府の長は、内閣総理大臣とする。
2 内閣総理大臣は、内閣府に係る事項についての内閣法にいう主任の大臣とし、第4条第3項に規定する事務を分担管理する。
(内閣総理大臣の権限)
第7条 内閣総理大臣は、内閣府の事務を統括し、職員の服務について統督する。
2 内閣総理大臣は、内閣府に係る主任の行政事務について、法律又は政令の制定、改正又は廃止を必要と認めるときは、案をそなえて、閣議を求めなければならない。
3 内閣総理大臣は、内閣府に係る主任の行政事務について、法律若しくは政令を施行するため、又は法律若しくは政令の特別の委任に基づいて、内閣府の命令として内閣府令を発することができる。
4 内閣府令には、法律の委任がなければ、罰則を設け、又は義務を課し、若しくは国民の権利を制限する規定を設けることができない。
5 内閣総理大臣は、内閣府の所掌事務について、公示を必要とする場合においては、告示を発することができる。
6 内閣総理大臣は、内閣府の所掌事務について、命令又は示達をするため、所管の諸機関及び職員に対し、訓令又は通達を発することができる。
7 内閣総理大臣は、第3条第2項の任務を遂行するため政策について行政機関相互の調整を図る必要があると認めるときは、その必要性を明らかにした上で、関係行政機関の長に対し、必要な資料の提出及び説明を求め、並びに当該関係行政機関の政策に関し意見を述べることができる。
(内閣官房長官及び内閣官房副長官)
第8条 内閣官房長官は、内閣法に定める職務を行うほか、内閣総理大臣を助けて内閣府の事務を整理し、内閣総理大臣の命を受けて内閣府(法律で国務大臣をもってその長に充てることと定められている委員会その他の機関(以下「大臣委員会等」という。)を除く。)の事務(次条第1項の特命担当大臣が掌理する事務を除く。)を統括し、職員の服務について統督する。
2 内閣官房副長官は、内閣法に定める職務を行うほか、内閣官房長官の命を受け、内閣府の事務のうち特定事項に係るものに参画する。
(特命担当大臣)
第9条 内閣総理大臣は、内閣の重要政策に関して行政各部の施策の統一を図るために特に必要がある場合においては、内閣府に、内閣総理大臣を助け、命を受けて第4条第1項及び第2項に規定する事務並びにこれに関連する同条第3項に規定する事務(これらの事務のうち大臣委員会等の所掌に属するものを除く。)を掌理する職(以下「特命担当大臣」という。)を置くことができる。
2 特命担当大臣は、国務大臣をもって充てる。
第10条 第4条第1項第22号から第24号まで及び第3項第18号から第26号までに掲げる事務については、前条第1項の規定により特命担当大臣を置き、当該事務を掌理させるものとする。
第11条 第4条第1項第26号に掲げる事務、同条第2項に規定する事務(金融庁設置法第4条第2項の規定により金融庁の所掌に属するものに限る。)及び第4条第3項第60号に掲げる事務については、第9条第1項の規定により特命担当大臣を置き、当該事務を掌理させるものとする。
第11条の2 第4条第1項第27号及び第28号に掲げる事務、同条第2項に規定する事務(消費者庁及び消費者委員会設置法第4条第3項の規定により消費者庁の所掌に属するものに限る。)並びに第4条第3項第27号の2及び第61号に掲げる事務については、第9条第1項の規定により特命担当大臣を置き、当該事務を掌理させるものとする。
第11条の3 第4条第1項第29号及び第3項第27号の3から第27号の5までに掲げる事務については、第9条第1項の規定により特命担当大臣を置き、当該事務を掌理させるものとする。
第12条 特命担当大臣は、その掌理する第4条第1項及び第2項に規定する事務の遂行のため必要があると認めるときは、関係行政機関の長に対し、必要な資料の提出及び説明を求めることができる。
2 特命担当大臣は、その掌理する第4条第1項及び第2項に規定する事務の遂行のため特に必要があると認めるときは、関係行政機関の長に対し、勧告することができる。
3 特命担当大臣は、前項の規定により関係行政機関の長に対し勧告したときは、当該関係行政機関の長に対し、その勧告に基づいてとった措置について報告を求めることができる。
4 特命担当大臣は、第2項の規定により勧告した事項に関し特に必要があると認めるときは、内閣総理大臣に対し、当該事項について内閣法第6条の規定による措置がとられるよう意見を具申することができる。
(副大臣)
第13条 内閣府に、副大臣3人を置く。
2 内閣府に、前項の副大臣のほか、他省の副大臣の職を占める者をもって充てられる副大臣を置くことができる。
3 副大臣は、内閣官房長官又は特命担当大臣の命を受け、政策及び企画(大臣委員会等の所掌に係るものを除く。)をつかさどり、政務(大臣委員会等の所掌に係るものを除く。)を処理する。
4 各副大臣の行う前項の職務の範囲については、内閣総理大臣の定めるところによる。
5 副大臣の任免は、内閣総理大臣の申出により内閣が行い、天皇がこれを認証する。
6 副大臣は、内閣総辞職の場合においては、内閣総理大臣その他の国務大臣が全てその地位を失ったときに、これと同時にその地位を失う。
(大臣政務官)
第14条 内閣府に、大臣政務官3人を置く。
2 内閣府に、前項の大臣政務官のほか、他省の大臣政務官の職を占める者をもって充てられる大臣政務官を置くことができる。
3 大臣政務官は、内閣官房長官又は特命担当大臣を助け、特定の政策及び企画(大臣委員会等の所掌に係るものを除く。)に参画し、政務(大臣委員会等の所掌に係るものを除く。)を処理する。
4 各大臣政務官の行う前項の職務の範囲については、内閣総理大臣の定めるところによる。
5 大臣政務官の任免は、内閣総理大臣の申出により、内閣が行う。
6 前条第6項の規定は、大臣政務官について準用する。
(大臣補佐官)
第14条の2 内閣府に、特に必要がある場合においては、大臣補佐官6人以内を置くことができる。
2 内閣府に、6人を超えて大臣補佐官を置く必要がある場合においては、前項の大臣補佐官のほか、他省の大臣補佐官の職を占める者をもって充てられる大臣補佐官を置くことができる。
3 大臣補佐官は、内閣官房長官又は特命担当大臣の命を受け、特定の政策に係る内閣官房長官又は特命担当大臣の行う企画及び立案並びに政務(大臣委員会等の所掌に係るものを除く。)に関し、内閣官房長官又は特命担当大臣を補佐する。
4 大臣補佐官の任免は、内閣総理大臣の申出により、内閣が行う。
5 内閣総理大臣は、前項の申出をしようとするときは、あらかじめ、関係する内閣官房長官又は特命担当大臣の意見を聴くものとする。
6 大臣補佐官は、非常勤とすることができる。
7 国家公務員法第96条第1項、第98条第1項、第99条並びに第100条第1項及び第2項の規定は、大臣補佐官の服務について準用する。
8 常勤の大臣補佐官は、在任中、内閣総理大臣の許可がある場合を除き、報酬を得て他の職務に従事し、又は営利事業を営み、その他金銭上の利益を目的とする業務を行ってはならない。
(事務次官)
第15条 内閣府に、事務次官1人を置く。
2 前項の事務次官は、内閣官房長官及び特命担当大臣を助け、府務を整理し、内閣府(宮内庁、大臣委員会等、金融庁及び消費者庁を除く。)の各部局及び機関の事務を監督する。
第3節 本府
第1款 内部部局等
(内閣府審議官)
第16条 本府に、内閣府審議官2人を置く。
2 内閣府審議官は、命を受け、内閣府(宮内庁、公正取引委員会、大臣委員会等、個人情報保護委員会、カジノ管理委員会、金融庁及び消費者庁を除く。)の所掌事務に係る重要な政策に関する事務を総括整理する。
(内部部局等)
第17条 本府には、その所掌事務を遂行するため、官房及び局並びにこれらの所掌に属しない事務の能率的な遂行のためこれを所掌する職で局長に準ずるものを置く。
2 前項の官房又は局には、特に必要がある場合においては、部を置くことができる。
3 第1項の官房及び局並びに前項の部の設置及び所掌事務の範囲は、政令で定める。
4 第1項の官房及び局並びに第2項の部には、課及びこれに準ずる室を置くことができるものとし、これらの設置及び所掌事務の範囲は、政令で定める。
5 第1項の局、第2項の部並びに前項の課及びこれに準ずる室に、それぞれ局長、部長、課長及び室長を置く。
6 第1項の官房には、長を置くことができるものとし、その設置及び職務は、政令で定める。
7 第1項の局又は第2項の部には、次長を置くことができるものとし、その設置、職務及び定数は、政令で定める。
8 第1項の官房若しくは局又は第2項の部に、その所掌事務の一部を総括整理する職又は第4項の課(これに準ずる室を含む。)の所掌に属しない事務の能率的な遂行のためこれを所掌する職で課長に準ずるものを置くことができるものとし、これらの設置、職務及び定数は、政令で定める。
9 第1項の局長に準ずる職の設置、職務及び定数は、政令で定める。
10 本府には、第1項の局長に準ずる職のつかさどる職務の全部又は一部を助ける職であって課長に準ずるものを置くことができるものとし、その設置、職務及び定数は、政令で定める。
第2款 重要政策に関する会議
第1目 設置
第18条 本府に、内閣の重要政策に関して行政各部の施策の統一を図るために必要となる企画及び立案並びに総合調整に資するため、内閣総理大臣又は内閣官房長官をその長とし、関係大臣及び学識経験を有する者等の合議により処理することが適当な事務をつかさどらせるための機関(以下「重要政策に関する会議」という。)として、次の機関を置く。
経済財政諮問会議総合科学技術・イノベーション会議
2 前項に定めるもののほか、別に法律の定めるところにより内閣府に置かれる重要政策に関する会議で本府に置かれるものは、次の表の上欄に掲げるものとし、それぞれ同表の下欄に掲げる法律(これらに基づく命令を含む。)の定めるところによる。
国家戦略特別区域諮問会議 | 国家戦略特別区域法 |
中央防災会議 | 災害対策基本法 |
男女共同参画会議 | 男女共同参画社会基本法 |
第2目 経済財政諮問会議
(所掌事務等)
第19条 経済財政諮問会議(以下この目において「会議」という。)は、次に掲げる事務をつかさどる。
一 内閣総理大臣の諮問に応じて経済全般の運営の基本方針、財政運営の基本、予算編成の基本方針その他の経済財政政策(第4条第1項第1号から第3号までに掲げる事項について講じられる政策をいう。以下同じ。)に関する重要事項について調査審議すること。
二 内閣総理大臣又は関係各大臣の諮問に応じて国土形成計画法(昭和25年法律第205号)第6条第2項に規定する全国計画その他の経済財政政策に関連する重要事項について、経済全般の見地から政策の一貫性及び整合性を確保するため調査審議すること。
三 前2号に規定する重要事項に関し、それぞれ当該各号に規定する大臣に意見を述べること。
2 第9条第1項の規定により置かれた特命担当大臣で第4条第1項第1号から第3号までに掲げる事務を掌理するもの(以下「経済財政政策担当大臣」という。)は、その掌理する事務に係る前項第1号に規定する重要事項について、会議に諮問することができる。
3 前項の諮問に応じて会議が行う答申は、経済財政政策担当大臣に対し行うものとし、経済財政政策担当大臣が置かれていないときは、内閣総理大臣に対し行うものとする。
4 会議は、経済財政政策担当大臣が掌理する事務に係る第1項第1号に規定する重要事項に関し、経済財政政策担当大臣に意見を述べることができる。
(組織)
第20条 会議は、議長及び議員10人以内をもって組織する。
(議長)
第21条 議長は、内閣総理大臣をもって充てる。
2 議長は、会務を総理する。
3 議長に事故があるときは、内閣官房長官が、その職務を代理する。
4 経済財政政策担当大臣が置かれている場合において議長に事故があるときは、前項の規定にかかわらず、経済財政政策担当大臣が、内閣官房長官に代わって、議長の職務を代理する。
(議員)
第22条 議員は、次に掲げる者をもって充てる。
一 内閣官房長官
二 経済財政政策担当大臣
三 各省大臣のうちから、内閣総理大臣が指定する者
四 法律で国務大臣をもってその長に充てることとされている委員会の長のうちから、内閣総理大臣が指定する者
五 前2号に定めるもののほか、関係する国の行政機関の長のうちから、内閣総理大臣が指定する者
六 関係機関(国の行政機関を除く。)の長のうちから、内閣総理大臣が任命する者
七 経済又は財政に関する政策について優れた識見を有する者のうちから、内閣総理大臣が任命する者
2 議長は、必要があると認めるときは、第20条及び前項の規定にかかわらず、前項第1号から第4号までに掲げる議員である国務大臣以外の国務大臣を、議案を限って、議員として、臨時に会議に参加させることができる。
3 第1項第7号に掲げる議員の数は、同項各号に掲げる議員の総数の10分の4未満であってはならない。
4 第1項第5号から第7号までに掲げる議員は、非常勤とする。
(議員の任期)
第23条 前条第1項第6号及び第7号に掲げる議員の任期は、2年とする。ただし、補欠の議員の任期は、前任者の残任期間とする。
2 前項の議員は、再任されることができる。
(資料提出の要求等)
第24条 会議は、その所掌事務を遂行するため必要があると認めるときは、関係する審議会その他の関係行政機関の長に対し、資料の提出、意見の開陳、説明その他必要な協力を求めることができる。
2 会議は、その所掌事務を遂行するため特に必要があると認めるときは、前項に規定する者以外の者であって審議の対象となる事項に関し識見を有する者に対しても、必要な協力を依頼することができる。
(政令への委任)
第25条 第19条から前条までに定めるもののほか、会議の組織、所掌事務及び議員その他会議に関し必要な事項は、政令で定める。
第3目 総合科学技術・イノベーション会議
(所掌事務等)
第26条 総合科学技術・イノベーション会議(以下この目において「会議」という。)は、次に掲げる事務をつかさどる。
一 内閣総理大臣の諮問に応じて科学技術の総合的かつ計画的な振興を図るための基本的な政策について調査審議すること。
二 内閣総理大臣又は関係各大臣の諮問に応じて科学技術に関する予算、人材その他の科学技術の振興に必要な資源の配分の方針その他科学技術の振興に関する重要事項について調査審議すること。
三 科学技術に関する大規模な研究開発その他の国家的に重要な研究開発について評価を行うこと。
四 内閣総理大臣の諮問に応じて研究開発の成果の実用化によるイノベーションの創出の促進を図るための環境の総合的な整備に関する重要事項について調査審議すること。
五 第1号に規定する基本的な政策並びに第2号及び前号に規定する重要事項に関し、それぞれ当該各号に規定する大臣に意見を述べること。
2 第9条第1項の規定により置かれた特命担当大臣で第4条第1項第13号から第16号までに掲げる事務を掌理するもの(以下「科学技術政策担当大臣」という。)は、その掌理する事務に係る前項第1号に規定する基本的な政策並びに同項第2号及び第4号に規定する重要事項について、会議に諮問することができる。
3 前項の諮問に応じて会議が行う答申は、科学技術政策担当大臣に対し行うものとし、科学技術政策担当大臣が置かれていないときは、内閣総理大臣に対し行うものとする。
4 会議は、科学技術政策担当大臣が掌理する事務に係る第1項第1号に規定する基本的な政策並びに同項第2号及び第4号に規定する重要事項に関し、科学技術政策担当大臣に意見を述べることができる。
(組織)
第27条 会議は、議長及び議員14人以内をもって組織する。
(議長)
第28条 議長は、内閣総理大臣をもって充てる。
2 議長は、会務を総理する。
3 議長に事故があるときは、内閣官房長官が、その職務を代理する。
4 科学技術政策担当大臣が置かれている場合において議長に事故があるときは、前項の規定にかかわらず、科学技術政策担当大臣が、内閣官房長官に代わって、議長の職務を代理する。
(議員)
第29条 議員は、次に掲げる者をもって充てる。
一 内閣官房長官
二 科学技術政策担当大臣
三 各省大臣のうちから、内閣総理大臣が指定する者
四 法律で国務大臣をもってその長に充てることとされている委員会の長のうちから、内閣総理大臣が指定する者
五 前2号に定めるもののほか、関係する国の行政機関の長のうちから、内閣総理大臣が指定する者
六 科学又は技術に関して優れた識見を有する者のうちから、内閣総理大臣が任命する者
2 議長は、必要があると認めるときは、第27条及び前項の規定にかかわらず、前項第1号から第4号までに掲げる議員である国務大臣以外の国務大臣を、議案を限って、議員として、臨時に会議に参加させることができる。
3 第1項第6号に掲げる議員の数は、第1項に規定する議員の総数の10分の5未満であってはならない。
4 第1項第5号及び第6号に掲げる議員は、非常勤とする。ただし、そのうち4人以内は、常勤とすることができる。
(議員の任命)
第30条 内閣総理大臣は、前条第1項第6号に掲げる議員を任命しようとするときは、両議院の同意を得なければならない。
2 前条第1項第6号に掲げる議員の任期が満了し、又は欠員を生じた場合において、国会の閉会又は衆議院の解散のために両議院の同意を得ることができないときは、内閣総理大臣は、前項の規定にかかわらず、同号に掲げる議員を任命することができる。
3 前項の場合においては、任命後最初の国会で両議院の承認を得なければならない。この場合において、両議院の事後の承認を得られないときは、内閣総理大臣は、直ちにその議員を罷免しなければならない。
(議員の任期)
第31条 第29条第1項第6号に掲げる議員の任期は、3年とする。ただし、補欠の議員の任期は、前任者の残任期間とする。
2 前項の議員は、再任されることができる。
3 第1項の議員の任期が満了したときは、当該議員は、後任者が任命されるまで引き続きその職務を行うものとする。
(議員の罷免)
第32条 内閣総理大臣は、第29条第1項第6号に掲げる議員が心身の故障のため職務の執行ができないと認める場合又は同号に掲げる議員に職務上の義務違反その他議員たるに適しない非行があると認める場合においては、両議院の同意を得て、これを罷免することができる。
(議員の服務)
第33条 第29条第1項第5号及び第6号に掲げる議員(同項第5号に掲げる議員にあっては、一般職の国家公務員であるものを除く。以下この条及び次条において同じ。)は、職務上知ることのできた秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。
2 第29条第1項第5号及び第6号に掲げる議員は、在任中、政党その他の政治的団体の役員となり、又は積極的に政治運動をしてはならない。
3 第29条第1項第5号及び第6号に掲げる議員で常勤のものは、在任中、内閣総理大臣の許可のある場合を除くほか、報酬を得て他の職務に従事し、又は営利事業を営み、その他金銭上の利益を目的とする業務を行ってはならない。
(議員の給与)
第34条 第29条第1項第5号及び第6号に掲げる議員の給与は、別に法律で定める。
(資料提出の要求等)
第35条 会議は、その所掌事務を遂行するため必要があると認めるときは、関係行政機関の長に対し、資料の提出、意見の開陳、説明その他必要な協力を求めることができる。
2 会議は、その所掌事務を遂行するために特に必要があると認めるときは、前項に規定する者以外の者であって審議の対象となる事項に関し識見を有する者に対しても、必要な協力を依頼することができる。
(政令への委任)
第36条 第26条から前条までに定めるもののほか、会議の組織、所掌事務及び議員その他会議に関し必要な事項は、政令で定める。
第3款 審議会等
(設置)
第37条 本府に、宇宙政策委員会を置く。
2 前項に定めるもののほか、本府には、第4条第3項に規定する所掌事務の範囲内で、法律又は政令の定めるところにより、重要事項に関する調査審議、不服審査その他学識経験を有する者等の合議により処理することが適当な事務をつかさどらせるための合議制の機関(次項において「審議会等」という。)を置くことができる。
3 第1項に定めるもののほか、別に法律の定めるところにより内閣府に置かれる審議会等で本府に置かれるものは、次の表の上欄に掲げるものとし、それぞれ同表の下欄に掲げる法律(これらに基づく命令を含む。)の定めるところによる。
民間資金等活用事業推進委員会 | 民間資金等の活用による公共施設等の整備等の促進に関する法律 |
日本医療研究開発機構審議会 | 国立研究開発法人日本医療研究開発機構法(平成26年法律第49号) |
食品安全委員会 | 食品安全基本法 |
子ども・子育て会議 | 子ども・子育て支援法 |
休眠預金等活用審議会 | 民間公益活動を促進するための休眠預金等に係る資金の活用に関する法律 |
公文書管理委員会 | 公文書等の管理に関する法律 |
障害者政策委員会 | 障害者基本法 |
原子力委員会 | 原子力基本法及び原子力委員会設置法(昭和30年法律第188号) |
地方制度調査会 | 地方制度調査会設置法(昭和27年法律第310号) |
選挙制度審議会 | 選挙制度審議会設置法(昭和36年法律第119号) |
衆議院議員選挙区画定審議会 | 衆議院議員選挙区画定審議会設置法(平成6年法律第3号) |
国会等移転審議会 | 国会等の移転に関する法律 |
公益認定等委員会 | 公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律(平成18年法律第49号) |
再就職等監視委員会 | 国家公務員法 |
退職手当審査会 | 国家公務員退職手当法 |
消費者委員会 | 消費者庁及び消費者委員会設置法 |
(宇宙政策委員会)
第38条 宇宙政策委員会は、次に掲げる事務をつかさどる。
一 内閣総理大臣の諮問に応じて次に掲げる重要事項を調査審議すること。
イ 宇宙開発利用に関する政策に関する重要事項
ロ 関係行政機関の宇宙開発利用に関する経費の見積りの方針に関する重要事項
ハ イ及びロに掲げるもののほか、宇宙開発利用に関する重要事項
二 内閣総理大臣又は関係各大臣の諮問に応じて人工衛星及びその打上げ用ロケットの打上げの安全の確保又は宇宙の環境の保全に関する重要事項を調査審議すること。
2 宇宙政策委員会は、前項各号に掲げる重要事項に関し、必要があると認めるときは、内閣総理大臣又は関係各大臣に意見を述べることができる。
3 宇宙政策委員会は、第1項各号に掲げる重要事項に関し、必要があると認めるときは、内閣総理大臣又は内閣総理大臣を通じて関係各大臣に対し、必要な勧告をすることができる。
4 前3項に定めるもののほか、宇宙政策委員会の組織及び委員その他宇宙政策委員会に関し必要な事項は、政令で定める。
第4款 施設等機関
第39条 本府には、第4条第3項に規定する所掌事務の範囲内で、法律又は政令の定めるところにより、試験研究機関、文教研修施設(これらに類する機関及び施設を含む。)及び作業施設を置くことができる。
第5款 特別の機関
(設置)
第40条 本府に、地方創生推進事務局、知的財産戦略推進事務局、宇宙開発戦略推進事務局、北方対策本部、子ども・子育て本部、総合海洋政策推進事務局及び金融危機対応会議を置く。
2 第18条、第37条、前条及び前項に定めるもののほか、本府には、特に必要がある場合においては、第4条第3項に規定する所掌事務の範囲内で、法律の定めるところにより、特別の機関を置くことができる。
3 第1項に定めるもののほか、別に法律の定めるところにより内閣府に置かれる特別の機関で本府に置かれるものは、次の表の上欄に掲げるものとし、それぞれ同表の下欄の法律(これらに基づく命令を含む。)の定めるところによる。
民間資金等活用事業推進会議 | 民間資金等の活用による公共施設等の整備等の促進に関する法律 |
子ども・若者育成支援推進本部 | 子ども・若者育成支援推進法 |
少子化社会対策会議 | 少子化社会対策基本法 |
高齢社会対策会議 | 高齢社会対策基本法 |
中央交通安全対策会議 | 交通安全対策基本法 |
犯罪被害者等施策推進会議 | 犯罪被害者等基本法(平成16年法律第161号) |
子どもの貧困対策会議 | 子どもの貧困対策の推進に関する法律 |
消費者政策会議 | 消費者基本法 |
国際平和協力本部 | 国際連合平和維持活動等に対する協力に関する法律 |
日本学術会議 | 日本学術会議法(昭和23年法律第121号) |
官民人材交流センター | 国家公務員法 |
食品ロス削減推進会議 | 食品ロスの削減の推進に関する法律(令和元年法律第19号) |
(地方創生推進事務局)
第40条の2 地方創生推進事務局は、第4条第1項第4号、第5号、第7号、第8号、第10号及び第11号並びに第3項第2号の2、第3号の2から第3号の4まで、第3号の6及び第3号の7に掲げる事務をつかさどる。
2 地方創生推進事務局の長は、地方創生推進事務局長とする。
3 地方創生推進事務局に、所要の職員を置く。
4 前2項に定めるもののほか、地方創生推進事務局の組織に関し必要な事項は、政令で定める。
(知的財産戦略推進事務局)
第40条の3 知的財産戦略推進事務局は、第4条第1項第6号に掲げる事務をつかさどる。
2 知的財産戦略推進事務局の長は、知的財産戦略推進事務局長とする。
3 知的財産戦略推進事務局に、所要の職員を置く。
4 前2項に定めるもののほか、知的財産戦略推進事務局の組織に関し必要な事項は、政令で定める。
(宇宙開発戦略推進事務局)
第40条の4 宇宙開発戦略推進事務局は、第4条第1項第17号及び第3項第7号の5から第7号の8までに掲げる事務をつかさどる。
2 宇宙開発戦略推進事務局の長は、宇宙開発戦略推進事務局長とする。
3 宇宙開発戦略推進事務局に、所要の職員を置く。
4 前2項に定めるもののほか、宇宙開発戦略推進事務局の組織に関し必要な事項は、政令で定める。
(北方対策本部)
第41条 北方対策本部は、第4条第1項第24号及び第3項第23号から第26号までに掲げる事務をつかさどる。
2 北方対策本部の長は、北方対策本部長とし、第10条の特命担当大臣をもって充てる。
3 北方対策本部長は、北方対策本部の事務を統括する。
4 北方対策本部長は、北方対策本部の所掌事務を遂行するために必要があると認めるときは、関係行政機関の長に対し、資料の提出、意見の開陳、説明その他必要な協力を求め、又は意見を述べることができる。
5 北方対策本部に、北方対策副本部長を置く。
6 北方対策副本部長は、北方対策本部長の職務を助ける。
7 北方対策本部に、所要の職員を置く。
8 第2項から前項までに定めるもののほか、北方対策本部の組織に関し必要な事項は、政令で定める。
(子ども・子育て本部)
第41条の2 子ども・子育て本部は、第4条第1項第29号及び第3項第27号の3から第27号の5までに掲げる事務をつかさどる。
2 子ども・子育て本部の長は、子ども・子育て本部長とし、第11条の3の特命担当大臣をもって充てる。
3 子ども・子育て本部長は、子ども・子育て本部の事務を統括する。
4 子ども・子育て本部長は、子ども・子育て本部の所掌事務を遂行するために必要があると認めるときは、関係行政機関の長に対し、資料の提出、意見の表明、説明その他必要な協力を求め、又は意見を述べることができる。
5 子ども・子育て本部に、子ども・子育て副本部長を置く。
6 子ども・子育て副本部長は、子ども・子育て本部長の職務を助ける。
7 子ども・子育て本部に、所要の職員を置く。
8 第2項から前項までに定めるもののほか、子ども・子育て本部の組織に関し必要な事項は、政令で定める。
(総合海洋政策推進事務局)
第41条の3 総合海洋政策推進事務局は、第4条第1項第30号に掲げる事務をつかさどる。
2 総合海洋政策推進事務局の長は、総合海洋政策推進事務局長とする。
3 総合海洋政策推進事務局に、所要の職員を置く。
4 前2項に定めるもののほか、総合海洋政策推進事務局の組織に関し必要な事項は、政令で定める。
(金融危機対応会議)
第42条 金融危機対応会議(以下この条において「会議」という。)は、内閣総理大臣の諮問に応じ、金融機関等の大規模かつ連鎖的な破綻等の金融危機への対応に関する方針その他の重要事項について審議し、及びこれに基づき関係行政機関の施策の実施を推進する事務をつかさどる。
2 会議は、議長及び第4項各号に掲げる議員をもって組織する。
3 議長は、内閣総理大臣をもって充てる。
4 議員は、次に掲げる者をもって充てる。
一 内閣官房長官
二 第11条の特命担当大臣
三 金融庁長官
四 財務大臣
五 日本銀行総裁
5 議長は、必要があると認めるときは、第2項及び前項の規定にかかわらず、関係大臣その他の関係機関の長を、議案を限って、議員として、臨時に会議に参加させることができる。
6 第4項第3号及び第5号に掲げる議員は、非常勤とする。
7 第2項から前項までに定めるもののほか、会議の組織及び運営その他会議に関し必要な事項は、政令で定める。
第6款 地方支分部局
第1目 設置
第43条 本府に、沖縄総合事務局を置く。
2 前項に定めるもののほか、本府には、第4条第3項に規定する所掌事務を分掌させる必要がある場合においては、法律の定めるところにより、地方支分部局を置くことができる。
第2目 沖縄総合事務局
(総合事務局の所掌事務等)
第44条 沖縄総合事務局(以下「総合事務局」という。)は、内閣府の所掌事務のうち、第4条第3項第18号、第20号及び第22号に掲げる事務並びに沖縄に係る次に掲げる事務を分掌する。
一 次に掲げる地方支分部局その他の地方行政機関(以下「地方支分部局等」という。)において所掌することとされている事務
イ 公正取引委員会の事務総局の地方事務所
ロ 財務局
ハ 地方農政局
ニ 経済産業局
ホ 地方整備局
ヘ 地方運輸局
二 農林水産省設置法(平成11年法律第98号)第4条第1項第3号に掲げる事務(地方農政局の所掌に属するものを除く。)、同項第57号、第61号から第63号まで、第65号、第67号、第68号、第74号から第76号まで及び第79号から第82号までに掲げる事務並びに次に掲げる事務
イ 民有林野に係る次に掲げる事務
(1) 森林資源の確保及び総合的な利用に関すること。
(2) 林野の造林及び治水、林道の開設及び改良その他の森林の整備に関すること(国営に係る森林治水事業を実施することを除く。)。
(3) 保安林に関すること。
(4) 森林病害虫の駆除及び予防その他の森林の保護に関すること。
(5) 林野の保全に係る地すべり防止に関する事業に関すること(国営に係る地すべり防止に関する事業の実施に関することを除く。)。
(6) 林野の保全に係るぼた山の崩壊の防止に関する事業の助成及び監督に関すること。
ロ 林業技術の改良及び発達並びに普及交換に関すること。
ハ 持続的な養殖生産の確保に関すること。
ニ 栽培漁業の促進に関すること。
ホ 水産に関する技術の改良及び発達並びに普及交換に関すること。
2 総合事務局は、前項の事務について、次の各号に掲げる事務の区分に応じて、当該各号に定める者の指揮監督を受けるものとする。
一 公正取引委員会の事務総局の地方事務所において所掌することとされている事務 公正取引委員会
二 財務局において所掌することとされている事務 財務大臣(金融庁の所掌に属する事務(証券取引等監視委員会の所掌に属するものを除く。)については金融庁長官とし、証券取引等監視委員会の所掌に属する事務については証券取引等監視委員会とする。)
三 地方農政局において所掌することとされている事務及び前項第2号に掲げる事務 農林水産大臣
四 経済産業局において所掌することとされている事務 経済産業大臣(消費者庁の所掌に属する事務については、消費者庁長官とする。)
五 地方整備局及び地方運輸局において所掌することとされている事務 国土交通大臣
第45条 沖縄に係る前条第1項第1号に掲げる事務に関しては、政令の定めるところにより、総合事務局を同号の地方支分部局等と、総合事務局の長その他の職員を同号の地方支分部局等の長その他の職員とみなして、これらの事務の処理に関する法令の規定を適用する。
2 前条第2項及び前項に定めるもののほか、総合事務局において所掌する事務の処理に関し必要な事項は、内閣総理大臣と関係行政機関の長が協議して定める。
3 前項の協議により定められた事項で公示を必要とするものは、当該事務を所掌する行政機関の長が告示するものとする。
(総合事務局の位置及び組織)
第46条 総合事務局の位置及び組織は、政令で定める。
(事務所及びその支所)
第47条 内閣総理大臣は、総合事務局の所掌事務の一部を分掌させるため、所要の地に、総合事務局の事務所を置くことができる。
2 内閣総理大臣は、総合事務局の事務所の所掌事務の一部を分掌させるため、所要の地に、総合事務局の事務所の支所を置くことができる。
3 総合事務局の事務所及び事務所の支所の名称、位置、管轄区域、所掌事務及び内部組織は、内閣府令で定める。
第4節 宮内庁
第48条 宮内庁は、内閣府に置かれるものとする。
2 宮内庁の設置、組織及び所掌事務については、宮内庁法(これに基づく命令を含む。)の定めるところによる。
第5節 委員会及び庁
(設置)
第49条 内閣府には、その外局として、委員会及び庁を置くことができる。
2 法律で国務大臣をもってその長に充てることと定められている前項の委員会には、特に必要がある場合においては、委員会又は庁を置くことができる。
3 前2項の委員会及び庁(以下それぞれ「委員会」及び「庁」という。)の設置及び廃止は、法律で定める。
(委員会及び庁の長)
第50条 委員会の長は、委員長とし、庁の長は、長官とする。
(任務及び所掌事務)
第51条 委員会及び庁の任務及びこれを達成するため必要となる所掌事務の範囲は、法律で定める。
(委員会の内部部局)
第52条 委員会には、法律の定めるところにより、事務局を置くことができる。
2 前項の事務局には、当該事務局の事務を遂行するため、官房及び部を置くことができる。
3 第1項の事務局並びに前項の官房及び部には、課及びこれに準ずる室を置くことができる。
4 第2項の官房及び部並びに前項の課及びこれに準ずる室の設置及び所掌事務の範囲は、政令で定める。
5 委員会には、特に必要がある場合においては、法律の定めるところにより、事務総局を置くことができる。
(庁の内部部局)
第53条 庁には、その所掌事務を遂行するため、官房及び部を置くことができる。
2 前項の規定にかかわらず、法律で特命担当大臣をもってその所掌事務の全部を掌理させるものと定められている庁のうち別に法律で定めるものには、当該法律の定める数の範囲内において、官房及び局を置くことができる。
3 前項の官房又は局には、特に必要がある場合においては、部を置くことができる。
4 第1項及び第2項の官房、同項の局並びに第1項及び前項の部の設置及び所掌事務の範囲は、政令で定める。
5 庁、第1項及び第2項の官房、同項の局並びに第1項及び第3項の部には、課及びこれに準ずる室を置くことができるものとし、これらの設置及び所掌事務の範囲は、政令で定める。
(審議会等)
第54条 委員会及び庁には、法律の定める所掌事務の範囲内で、法律又は政令の定めるところにより、重要事項に関する調査審議、不服審査その他学識経験を有する者等の合議により処理することが適当な事務をつかさどらせるための合議制の機関を置くことができる。
(施設等機関)
第55条 委員会及び庁には、法律の定める所掌事務の範囲内で、法律又は政令の定めるところにより、試験研究機関、文教研修施設(これらに類する機関及び施設を含む。)及び作業施設を置くことができる。
(特別の機関)
第56条 委員会及び庁には、特に必要がある場合においては、前2条に規定するもののほか、法律の定める所掌事務の範囲内で、法律の定めるところにより、特別の機関を置くことができる。
(地方支分部局)
第57条 委員会及び庁には、その所掌事務を分掌させる必要がある場合においては、法律の定めるところにより、地方支分部局を置くことができる。
(長の権限等)
第58条 各委員会の委員長及び各庁の長官は、その機関の事務を統括し、職員の服務について統督する。
2 各外局の長は、その機関の所掌事務について、内閣総理大臣に対し、案をそなえて、内閣府令を発することを求めることができる。
3 外局の長以外の各委員会の委員長及び各庁の長官は、その機関の所掌事務について、法律の定めるところにより、内閣総理大臣に対し、案をそなえて、内閣府令を発することを求めることができる。
4 各委員会及び各庁の長官は、法律の定めるところにより、政令及び内閣府令以外の規則その他の特別の命令を自ら発することができる。
5 第7条第4項の規定は、前項の命令について準用する。
6 各委員会及び各庁の長官は、その機関の所掌事務について、公示を必要とする場合においては、告示を発することができる。
7 各委員会及び各庁の長官は、その機関の所掌事務について、命令又は示達をするため、所管の諸機関及び職員に対し、訓令又は通達を発することができる。
8 各委員会及び各庁の長官は、その機関の任務を遂行するため政策について行政機関相互の調整を図る必要があると認めるときは、その必要性を明らかにした上で、関係行政機関の長に対し、必要な資料の提出及び説明を求め、並びに当該関係行政機関の政策に関し意見を述べることができる。
第59条 削除
第60条 削除
(庁の次長等)
第61条 各庁には、特に必要がある場合においては、その庁の長である長官を助け、庁務を整理する職として次長を置くことができるものとし、その設置及び定数は、政令で定める。
2 各庁には、特に必要がある場合においては、その所掌事務の一部を総括整理する職を置くことができるものとし、その設置、職務及び定数は、政令で定める。
(官房及び局の所掌に属しない事務をつかさどる職等)
第62条 第53条第2項の規定により官房又は局を置く各庁には、特に必要がある場合においては、官房及び局の所掌に属しない事務の能率的な遂行のためこれを所掌する職で局長に準ずるものを置くことができるものとし、その設置、職務及び定数は、政令で定める。
2 第53条第1項の規定により官房又は部を置く各庁には、特に必要がある場合においては、官房及び部の所掌に属しない事務の能率的な遂行のためこれを所掌する職で部長に準ずるものを置くことができるものとし、その設置、職務及び定数は、政令で定める。
3 各庁には、特に必要がある場合においては、前2項の職のつかさどる職務の全部又は一部を助ける職で課長に準ずるものを置くことができるものとし、その設置、職務及び定数は、政令で定める。
(内部部局の職)
第63条 委員会の事務局並びに第53条第2項の局(以下この条において「局」という。)、第52条第2項並びに第53条第1項及び第3項の部(以下この条において「部」という。)並びに第52条第3項及び第53条第5項の課及びこれに準ずる室(以下この条において「課及びこれに準ずる室」という。)に、それぞれ事務局長並びに局長、部長、課長及び室長を置く。
2 第52条第2項並びに第53条第1項及び第2項の官房(以下この条において「官房」という。)には、長を置くことができるものとし、その設置及び職務は、政令で定める。
3 委員会の事務局又は局若しくは部には、次長を置くことができるものとし、その設置、職務及び定数は、政令で定める。
4 委員会の事務局又は官房、局若しくは部には、その所掌事務の一部を総括整理する職又は課及びこれに準ずる室の所掌に属しない事務の能率的な遂行のためこれを所掌する職で課長に準ずるものを置くことができるものとし、これらの設置、職務及び定数は、政令で定める。官房、局又は部を置かない庁にこれらの職に相当する職を置くときも、同様とする。
(内閣府に置かれる委員会及び庁)
第64条 別に法律の定めるところにより内閣府に置かれる委員会及び庁は、次の表の上欄に掲げるものとし、この法律に定めるもののほか、それぞれ同表の下欄の法律(これに基づく命令を含む。)の定めるところによる。
公正取引委員会 | 私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律 |
国家公安委員会 | 警察法 |
個人情報保護委員会 | 個人情報の保護に関する法律 |
カジノ管理委員会 | 特定複合観光施設区域整備法 |
金融庁 | 金融庁設置法 |
消費者庁 | 消費者庁及び消費者委員会設置法 |
第4章 雑則
(職員)
第65条 内閣府に、内閣府事務官、内閣府技官その他所要の職員を置く。
2 内閣府事務官は、命を受け、事務をつかさどる。
3 内閣府技官は、命を受け、技術をつかさどる。
(官房及び局の数)
第66条 第17条第1項に基づき置かれる官房及び局の数は、国家行政組織法第7条第1項の規定に基づき置かれる官房及び局の数と合わせて、97以内とする。
(国会への報告等)
第67条 政府は、第17条第3項、第6項、第7項若しくは第9項、第37条第2項、第39条、第52条第4項、第53条第4項、第54条、第55条、第61条、第62条第1項若しくは第2項又は第63条第2項若しくは第3項の規定により政令で設置される組織(第52条第4項の規定により設置される課及びこれに準ずる室を除く。)その他これらに準ずる主要な組織につき、その新設、改正及び廃止をしたときは、その状況を次の国会に報告しなければならない。
2 政府は、少なくとも毎年1回内閣府の組織の一覧表を官報で公示するものとする。
附則
(施行期日)
第1条 この法律は、内閣法の一部を改正する法律(平成11年法律第88号)の施行の日から施行する。ただし、第4条第3項第53号及び第37条第3項の表情報公開審査会の項の規定は行政機関の保有する情報の公開に関する法律の施行の日又はこの法律の施行の日のいずれか遅い日から、附則第7条の規定は公布の日から施行する。
(所掌事務の特例)
第2条 内閣府は、第3条第2項の任務を達成するため、第4条第3項各号に掲げる事務のほか、当分の間、次に掲げる事務をつかさどる。
一 沖縄の復帰に伴い政府において特別の措置を要する事項で政令で定めるものに関する施策に関すること。
二 化学兵器の開発、生産、貯蔵及び使用の禁止並びに廃棄に関する条約に基づく遺棄化学兵器(我が国が遺棄締約国として遺棄化学兵器を特に緊急に廃棄する必要があると認められる領域締約国の領域内に存在するものに限る。)の廃棄に関すること。
三 一般社団法人及び一般財団法人に関する法律及び公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(平成18年法律第50号)第42条第2項に規定する特例民法法人の監督に関する関係行政機関の事務の調整及び同法第1章第4節の規定による特例民法法人の通常の一般社団法人又は一般財団法人への移行に関すること。
2 内閣府は、第3条第2項の任務を達成するため、第4条第3項各号及び前項各号に掲げる事務のほか、次の表の上欄に掲げる日までの間、それぞれ同表の下欄に掲げる事務をつかさどる。
期限 | 事務 |
平成33年3月31日 |
一 原子力発電施設等立地地域(原子力発電施設等立地地域の振興に関する特別措置法(平成12年法律第148号)第3条第1項に規定するものをいう。以下同じ。)の指定に関すること。
二 原子力発電施設等立地地域の振興に関する計画(原子力発電施設等立地地域の振興に関する特別措置法第4条に規定するものをいう。)の作成に関すること。
三 原子力発電施設等立地地域の振興に関する重要事項に係る関係行政機関の事務の連絡調整に関すること。
四 社会保障の安定財源の確保等を図る税制の抜本的な改革を行うための消費税法の一部を改正する等の法律(平成24年法律第68号)第7条第1号ホ(1)の相談に関すること。
|
平成34年3月31日 | 沖縄県における駐留軍用地跡地の有効かつ適切な利用の推進に関する特別措置法(平成7年法律第102号)の規定による駐留軍用地跡地の有効かつ適切な利用の推進に関すること(他省の所掌に属するものを除く。)。 |
平成38年3月31日 | 女性の職業生活における活躍の推進に関する基本方針(女性の職業生活における活躍の推進に関する法律(平成27年法律第64号)第5条第1項に規定するものをいう。)の策定及び推進に関すること。 |
平成39年3月31日 |
一 有人国境離島地域(有人国境離島地域の保全及び特定有人国境離島地域に係る地域社会の維持に関する特別措置法(平成28年法律第33号)第2条第1項に規定するものをいう。)の保全及び特定有人国境離島地域(同条第2項に規定するものをいう。)に係る地域社会の維持に関する総合的な政策の企画及び立案並びに推進に関すること。
二 計画(有人国境離島地域の保全及び特定有人国境離島地域に係る地域社会の維持に関する特別措置法第10条第1項に規定するものをいう。)に基づき実施する事業に係る経費の見積りその他の当該事業に関すること(他省の所掌に属するものを除く。)。
|
3 内閣府は、第3条第2項の任務を達成するため、第4条第3項各号及び前2項に掲げる事務のほか、生産性向上特別措置法(平成30年法律第25号)がその効力を有する間、同法第32条第1項に規定する事務をつかさどる。
4 内閣府は、第3条第2項の任務を達成するため、第4条第3項及び前3項に規定する事務のほか、それぞれ政令で定める日までの間、次に掲げる事務をつかさどる。
一 株式会社産業再生機構に関する次に掲げる事務
イ 次に掲げる事項の認可に関すること。
(1) 設立
(2) 定款の変更の決議
(3) 取締役及び監査役の選任及び解任の決議
(4) 合併、分割及び解散の決議
ロ 関係行政機関の事務の調整に関すること。
二 株式会社地域経済活性化支援機構に関する次に掲げる事務
イ 次に掲げる事項の認可に関すること。
(1) 設立
(2) 会社法(平成17年法律第86号)第38条第1項に規定する設立時取締役及び同条第2項第2号に規定する設立時監査役の選任及び解任
(3) 取締役及び監査役の選任及び解任の決議
(4) 定款の変更の決議
(5) 合併、分割及び解散の決議
ロ 関係行政機関の事務の調整に関すること。
三 株式会社東日本大震災事業者再生支援機構に関する次に掲げる事務
イ 次に掲げる事項の認可に関すること。
(1) 設立
(2) 会社法第38条第1項に規定する設立時取締役及び同条第2項第2号に規定する設立時監査役の選任及び解任
(3) 取締役及び監査役の選任及び解任の決議
(4) 定款の変更の決議
(5) 合併、分割及び解散の決議
ロ 関係行政機関の事務の調整に関すること。
第2条の2 第4条第1項及び第3項の規定にかかわらず、復興庁が廃止されるまでの間は、同条第1項第19号並びに第3項第7号の9及び第15号に掲げる事務のうち東日本大震災(平成23年3月11日に発生した東北地方太平洋沖地震及びこれに伴う原子力発電所の事故による災害をいう。附則第3条の2第2項において同じ。)からの復興に関するもの並びに第4条第3項第14号の5に掲げる事務については、内閣府の所掌事務としない。
2 前条第4項の規定にかかわらず、復興庁設置法(平成23年法律第125号)附則第1条第2号に掲げる規定の施行の日から復興庁が廃止されるまでの間は、同項第3号(イ(1)及び(2)並びにロ(イ(1)及び(2)に係る部分に限る。)を除く。)に掲げる事務については、内閣府の所掌事務としない。
(組織の構成の特例)
第2条の3 復興庁が廃止されるまでの間における第5条第2項の規定の適用については、同項中「国家行政組織法」とあるのは、「復興庁及び国家行政組織法」とする。
(特命担当大臣の掌理する事務の特例)
第3条 第10条の特命担当大臣は、同条に規定する事務のほか、次の表の上欄に掲げる期間、それぞれ同表の下欄に掲げる事務を掌理するものとする。
期間 | 事務 |
当分の間 | 附則第2条第1項第1号に掲げる事務 |
平成34年3月31日までの間 | 附則第2条第2項の表平成34年3月31日の項の下欄に掲げる事務 |
(副大臣の定数等の特例)
第3条の2 第13条第1項の規定にかかわらず、復興庁が廃止されるまでの間は、副大臣の定数は、復興庁設置法第9条第1項の復興副大臣の職を兼ねる副大臣(次項において「兼職復興副大臣」という。)を除き、3人とする。この場合において、第13条第2項の規定の適用については、同項中「前項」とあるのは、「附則第3条の2第1項前段」とする。
2 第13条第3項の規定にかかわらず、兼職復興副大臣は、内閣官房長官又は特命担当大臣の命を受け、内閣府の所掌事務(大臣委員会等の所掌に属するものを除く。)のうち東日本大震災からの復興に関連するもの(以下この項及び次条第2項において「東日本大震災復興関連事務」という。)に係る政策及び企画をつかさどり、東日本大震災復興関連事務に係る政務を処理する。この場合において、兼職復興副大臣についての第13条第4項の規定の適用については、同項中「前項」とあるのは、「附則第3条の2第2項前段」とする。
(大臣補佐官の定数等の特例)
第3条の3 第14条の2第1項の規定にかかわらず、復興庁が廃止されるまでの間は、内閣府に、特に必要がある場合においては、復興庁設置法第10条の2第1項の復興大臣補佐官の職を兼ねる大臣補佐官(次項において「兼職復興大臣補佐官」という。)を除き、大臣補佐官6人以内を置くことができる。この場合において、第14条の2第2項の規定の適用については、同項中「6人」とあるのは「附則第3条の3第1項前段に規定する兼職復興大臣補佐官を除き、6人」と、「前項」とあるのは「同項前段」とする。
2 第14条の2第3項の規定にかかわらず、兼職復興大臣補佐官は、内閣官房長官又は特命担当大臣の命を受け、東日本大震災復興関連事務に係る特定の政策に係る内閣官房長官又は特命担当大臣の行う企画及び立案並びに政務に関し、内閣官房長官又は特命担当大臣を補佐する。
(審議会等の設置の特例)
第4条 平成34年3月31日までの間、沖縄振興特別措置法の定めるところにより内閣府に置かれる沖縄振興審議会は、本府に置く。
2 生産性向上特別措置法がその効力を有する間、同法の定めるところにより内閣府に置かれる革新的事業活動評価委員会は、本府に置く。
(特別の機関の設置の特例)
第4条の2 平成33年3月31日までの間、原子力発電施設等立地地域の振興に関する特別措置法の定めるところにより内閣府に置かれる原子力立地会議は、本府に置く。
2 死因究明等の推進に関する法律がその効力を有する間、同法の定めるところにより内閣府に置かれる死因究明等推進会議は、本府に置く。
(総合海洋政策推進事務局の所掌事務の特例)
第4条の3 総合海洋政策推進事務局は、第41条の3第1項に規定する事務のほか、平成39年3月31日までの間、附則第2条第2項の表平成39年3月31日の項の下欄に掲げる事務をつかさどる。
(総合事務局の所掌事務の特例)
第5条 総合事務局は、第44条第1項に規定する事務のほか、内閣府の所掌事務のうち、次に掲げる事務を分掌する。
一 附則第2条第1項第1号に掲げる事務
二 附則第2条第2項の表平成34年3月31日の項の下欄に掲げる事務
(総合科学技術会議の議員の任期の特例)
第6条 この法律の施行の後最初に任命される第29条第1項第6号に掲げる議員の任期は、第31条第1項の規定にかかわらず、内閣総理大臣の指定するところにより、当該議員の総数の半数(当該議員の総数が奇数である場合には、その2分の1の数に生じた端数を切り捨てた数)については、1年とする。
(経過措置)
第7条 第29条第1項第6号に掲げる議員を任命するために必要な行為は、この法律の施行前においても行うことができる。
第8条 前条に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
附則 (平成11年7月30日法律第116号) 抄
(施行期日)
第1条 この法律は、公布の日から施行する。
附則 (平成11年12月17日法律第156号) 抄
(施行期日)
第1条 この法律は、公布の日から起算して6月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、それぞれ当該各号に定める日から施行する。
一 略
二 第7条第2項、第12条第2項、第28条第1項の表第21条の項、第37条並びに附則第7条、第13条及び第14条の規定 この法律の公布の日
三 附則第15条の規定 中央省庁等改革関係法施行法(平成11年法律第160号)の公布の日又はこの法律の公布の日のいずれか遅い日
附則 (平成11年12月22日法律第160号) 抄
(施行期日)
第1条 この法律(第2条及び第3条を除く。)は、平成13年1月6日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一 第995条(核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律の一部を改正する法律附則の改正規定に係る部分に限る。)、第1305条、第1306条、第1324条第2項、第1326条第2項及び第1344条の規定 公布の日
附則 (平成11年12月22日法律第161号) 抄
(施行期日)
第1条 この法律は、平成13年1月6日から起算して6月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、第4条の次に3条及び4節並びに章名を加える改正規定(第13条に係る部分に限る。)及び附則第10条(内閣府設置法(平成11年法律第89号)第37条第3項の改正規定に係る部分に限る。)の規定は、平成13年1月6日から施行する。
附則 (平成12年5月19日法律第71号) 抄
(施行期日)
第1条 この法律は、公布の日から施行する。
附則 (平成12年12月8日法律第148号) 抄
(施行期日)
第1条 この法律は、平成13年4月1日から施行する。
附則 (平成14年3月31日法律第5号) 抄
(施行期日)
1 この法律は、平成14年4月1日から施行する。ただし、第2条及び附則第3項の規定は、平成15年1月1日から施行する。
附則 (平成14年3月31日法律第14号) 抄
(施行期日)
第1条 この法律は、平成14年4月1日から施行する。
附則 (平成14年5月10日法律第41号) 抄
(施行期日)
第1条 この法律は、平成15年4月1日から施行する。
附則 (平成14年6月14日法律第69号) 抄
(施行期日)
1 この法律は、公布の日から起算して1月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
附則 (平成14年7月26日法律第92号) 抄
(施行期日)
第1条 この法律は、公布の日から起算して1年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
附則 (平成14年12月11日法律第143号) 抄
(施行期日)
第1条 この法律は、平成15年1月1日から施行する。
附則 (平成14年12月18日法律第189号) 抄
(施行期日)
第1条 この法律は、公布の日から施行する。
附則 (平成15年4月9日法律第23号) 抄
(施行期日)
第1条 この法律は、公布の日から施行する。
附則 (平成15年4月9日法律第28号) 抄
(施行期日)
第1条 この法律は、株式会社産業再生機構法の施行の日から施行する。
附則 (平成15年5月23日法律第48号) 抄
(施行期日)
第1条 この法律は、公布の日から起算して3月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
附則 (平成15年5月30日法律第57号) 抄
(施行期日)
第1条 この法律は、公布の日から施行する。
附則 (平成15年5月30日法律第61号) 抄
(施行期日)
第1条 この法律は、行政機関の保有する個人情報の保護に関する法律の施行の日から施行する。
附則 (平成15年6月11日法律第70号) 抄
(施行期日)
第1条 この法律は、公布の日から起算して3月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
附則 (平成15年7月30日法律第133号) 抄
(施行期日)
1 この法律は、公布の日から起算して6月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
附則 (平成15年8月1日法律第137号) 抄
(施行期日)
第1条 この法律は、公布の日から施行する。
附則 (平成16年4月2日法律第27号) 抄
(施行期日)
第1条 この法律は、公布の日から起算して1年6月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
附則 (平成16年4月14日法律第29号) 抄
(施行期日)
第1条 この法律は、平成17年10月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一 略
二 第1条第2項、第6条の2第2項及び第16条第3項の改正規定並びに附則第5条第1項(内閣総理大臣に推薦することに係る部分に限る。)、第7条及び第9条から第11条までの規定 平成17年4月1日
附則 (平成16年6月2日法律第70号) 抄
(施行期日)
1 この法律は、公布の日から施行する。
附則 (平成16年6月4日法律第80号) 抄
(施行期日)
第1条 この法律は、公布の日から施行する。ただし、第2条及び次条(内閣府設置法(平成11年法律第89号)第37条第3項の表の改正規定に限る。)の規定は公布の日から起算して1年を超えない範囲内において政令で定める日から、第3条の規定は平成19年4月1日から施行する。
附則 (平成16年6月9日法律第102号) 抄
(施行期日)
第1条 この法律は、平成18年3月31日までの間において政令で定める日から施行する。
附則 (平成16年12月8日法律第161号) 抄
(施行期日)
第1条 この法律は、公布の日から起算して6月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
附則 (平成17年4月1日法律第24号) 抄
(施行期日)
1 この法律は、平成17年4月1日から施行する。
附則 (平成17年6月17日法律第63号) 抄
(施行期日)
第1条 この法律は、公布の日から起算して1月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
附則 (平成17年7月29日法律第89号) 抄
(施行期日等)
第1条 この法律は、公布の日から起算して6月を超えない範囲内において政令で定める日(以下「施行日」という。)から施行する。ただし、次項及び附則第27条の規定は、公布の日から施行する。
(政令への委任)
第27条 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関して必要な経過措置は、政令で定める。
附則 (平成18年6月2日法律第50号) 抄
この法律は、一般社団・財団法人法の施行の日から施行する。ただし、第133条第1項及び第3項(第3号に係る部分に限る。)、第134条、第135条第2項(第4号に係る部分に限る。)、第137条、第138条第1項、第142条(公益法人認定法第47条の規定を準用する部分に限る。)、第169条(内閣府設置法附則第2条第1項に1号を加える改正規定中特例民法法人の監督に関する関係行政機関の事務の調整に係る部分を除く。)並びに第203条の規定は、公益法人認定法附則第1項第2号に掲げる規定の施行の日から施行する。
附則 (平成18年6月2日法律第51号) 抄
(施行期日)
1 この法律は、公布の日から起算して6月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
附則 (平成18年6月7日法律第54号) 抄
(施行期日)
第1条 この法律は、公布の日から起算して3月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
附則 (平成18年6月21日法律第85号) 抄
(施行期日)
第1条 この法律は、公布の日から起算して6月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
附則 (平成18年12月15日法律第111号) 抄
(施行期日)
第1条 この法律は、公布の日から起算して6月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
附則 (平成18年12月20日法律第114号) 抄
(施行期日)
第1条 この法律は、公布の日から起算して2年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一 第4条(建設業法第22条第1項及び第3項の改正規定、同法第23条の次に1条を加える改正規定並びに同法第24条、第26条第3項から第5項まで、第40条の3及び第55条の改正規定を除く。)及び附則第13条(一般社団法人及び一般財団法人に関する法律及び公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(平成18年法律第50号)附則第1項ただし書の改正規定に限る。)の規定 平成19年4月1日
附則 (平成18年12月20日法律第116号) 抄
(施行期日等)
第1条 この法律は、公布の日から起算して6月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
附則 (平成18年12月22日法律第118号) 抄
(施行期日)
第1条 この法律は、公布の日から起算して3月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
附則 (平成19年3月31日法律第15号) 抄
(施行期日)
第1条 この法律は、平成19年4月1日から施行する。
附則 (平成19年5月23日法律第53号) 抄
(施行期日)
第1条 この法律は、公布の日から起算して2年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、第1章及び第5章並びに附則第3条及び第22条の規定は、公布の日から起算して6月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
附則 (平成19年6月8日法律第80号) 抄
(施行期日)
第1条 この法律は、公布の日から起算して6月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
附則 (平成19年7月6日法律第108号) 抄
(施行期日)
第1条 この法律は、平成20年12月31日までの間において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一及び二 略
三 第2条、第4条及び第5条の規定並びに次条、附則第8条、第11条(附則第8条の準用に係る部分に限る。)、第20条から第22条まで、第24条、第25条、第27条から第29条まで、第33条から第35条まで及び第36条(国と民間企業との間の人事交流に関する法律(平成11年法律第224号)第16条及び第24条第1項中「附則第7項」を「附則第6項」に改める改正規定に限る。)の規定並びに附則第40条中内閣府設置法(平成11年法律第89号)目次の改正規定及び同法第67条を削り、同法第68条を同法第67条とする改正規定 公布の日から起算して2年を超えない範囲内において政令で定める日
附則 (平成19年11月16日法律第114号) 抄
(施行期日)
第1条 この法律は、公布の日から起算して1月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
附則 (平成20年5月21日法律第36号) 抄
(施行期日)
第1条 この法律は、平成20年4月1日又はこの法律の公布の日のいずれか遅い日から施行する。ただし、第2条、次条並びに附則第4条及び第7条の規定は、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律(平成18年法律第48号)の施行の日から施行する。
附則 (平成20年6月18日法律第79号) 抄
(施行期日)
第1条 この法律は、公布の日から起算して1年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
附則 (平成21年6月5日法律第49号) 抄
(施行期日)
第1条 この法律は、消費者庁及び消費者委員会設置法(平成21年法律第48号)の施行の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一 附則第9条の規定 この法律の公布の日
二から四まで 略
五 附則第17条の規定 この法律の公布の日又は公文書等の管理に関する法律(平成21年法律第66号)の公布の日のいずれか遅い日
(内閣府設置法の一部改正に伴う調整規定)
第2条 この法律の施行の日(以下「施行日」という。)が国家公務員法等の一部を改正する法律(平成19年法律第108号)附則第1条第3号に掲げる規定の施行の日後である場合には、第2条のうち内閣府設置法第68条第1項の改正規定中「第68条第1項」とあるのは、「第67条第1項」とする。
(処分等に関する経過措置)
第4条 この法律の施行前にこの法律による改正前のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む。以下「旧法令」という。)の規定によりされた免許、許可、認可、承認、指定その他の処分又は通知その他の行為は、法令に別段の定めがあるもののほか、この法律の施行後は、この法律による改正後のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む。以下「新法令」という。)の相当規定によりされた免許、許可、認可、承認、指定その他の処分又は通知その他の行為とみなす。
2 この法律の施行の際現に旧法令の規定によりされている免許の申請、届出その他の行為は、法令に別段の定めがあるもののほか、この法律の施行後は、新法令の相当規定によりされた免許の申請、届出その他の行為とみなす。
3 この法律の施行前に旧法令の規定により報告、届出、提出その他の手続をしなければならない事項で、この法律の施行日前にその手続がされていないものについては、法令に別段の定めがあるもののほか、この法律の施行後は、これを、新法令の相当規定によりその手続がされていないものとみなして、新法令の規定を適用する。
(命令の効力に関する経過措置)
第5条 旧法令の規定により発せられた内閣府設置法第7条第3項の内閣府令又は国家行政組織法第12条第1項の省令は、法令に別段の定めがあるもののほか、この法律の施行後は、新法令の相当規定に基づいて発せられた相当の内閣府設置法第7条第3項の内閣府令又は国家行政組織法第12条第1項の省令としての効力を有するものとする。
(政令への委任)
第9条 附則第2条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。
附則 (平成21年6月26日法律第63号) 抄
(施行期日)
第1条 この法律は、公布の日から起算して4月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一 第5条第1項、第2章、第13条、第21条、第24条、第8章、第58条及び第59条並びに附則第7条及び第9条の規定 公布の日
附則 (平成21年7月1日法律第66号) 抄
(施行期日)
第1条 この法律は、公布の日から起算して2年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一 第5章(第29条第2号及び第3号を除く。)の規定、附則第10条中内閣府設置法第37条第2項の表の改正規定及び附則第11条第3項の規定 公布の日から起算して1年を超えない範囲内において政令で定める日
(内閣府設置法の一部改正に伴う調整規定)
第11条 この法律の施行の日が消費者庁及び消費者委員会設置法の施行に伴う関係法律の整備に関する法律(平成21年法律第49号)の施行の日前である場合には、前条のうち、内閣府設置法第4条第3項第39号の次に1号を加える改正規定中「第4条第3項第39号」とあるのは「第4条第3項第41号」と、「39の2」とあるのは「41の2」と、同項第41号の改正規定中「第4条第3項第41号」とあるのは「第4条第3項第43号」とする。
2 前項に規定する場合において、消費者庁及び消費者委員会設置法の施行に伴う関係法律の整備に関する法律第2条のうち内閣府設置法第4条第3項の改正規定中「同項第40号から第43号までを2号ずつ繰り上げ」とあるのは、「同項第40号を同項第38号とし、同項第41号を同項第39号とし、同項第41号の2を同項第39号の2とし、同項第42号を同項第40号とし、同項第43号を同項第41号とし」とする。
3 附則第1条第1号に掲げる規定の施行の日が消費者庁及び消費者委員会設置法の施行に伴う関係法律の整備に関する法律の施行の日前である場合には、前条のうち内閣府設置法第37条第2項の表の改正規定中「第37条第2項」とあるのは、「第37条第3項」とする。
附則 (平成21年7月8日法律第71号) 抄
(施行期日)
第1条 この法律は、公布の日から起算して1年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
附則 (平成22年3月31日法律第6号) 抄
(施行期日)
第1条 この法律は、平成22年4月1日から施行する。
(その他の経過措置の政令への委任)
第147条 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
附則 (平成22年12月10日法律第70号) 抄
(施行期日)
第1条 この法律は、公布の日から施行する。
附則 (平成23年3月31日法律第4号)
この法律は、平成23年4月1日から施行する。
附則 (平成23年5月2日法律第37号) 抄
(施行期日)
第1条 この法律は、公布の日から施行する。
(政令への委任)
第24条 附則第2条から前条まで及び附則第36条に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
附則 (平成23年6月1日法律第57号) 抄
(施行期日)
第1条 この法律は、公布の日から起算して6月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一 略
二 第4条第1項、第4項及び第5項の改正規定、第20条の次に章名及び2条を加える改正規定(2条を加える部分に限る。)並びに第22条の見出しの改正規定並びに附則第5条 公布の日から起算して1月を超えない範囲内において政令で定める日
附則 (平成23年6月24日法律第74号) 抄
(施行期日)
第1条 この法律は、公布の日から起算して20日を経過した日から施行する。
附則 (平成23年6月29日法律第81号) 抄
(施行期日)
第1条 この法律は、公布の日から起算して2月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
附則 (平成23年8月5日法律第90号) 抄
(施行期日)
第1条 この法律は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一 第2条並びに附則第4条、第5条(同条の表第3号及び第4号に係る部分に限る。)、第8条第2項及び第9条(内閣府設置法(平成11年法律第89号)第37条第2項の表の改正規定に係る部分に限る。)の規定 公布の日から起算して1年を超えない範囲内において政令で定める日
附則 (平成23年11月28日法律第113号) 抄
(施行期日)
第1条 この法律は、公布の日から起算して3月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、第5条第1項、第2章、第13条、第15条、第18条、第8章、第56条、第57条及び第65条並びに附則第9条の規定は、公布の日から施行する。
附則 (平成23年12月14日法律第122号) 抄
(施行期日)
第1条 この法律は、公布の日から起算して2月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一 附則第6条、第8条、第9条及び第13条の規定 公布の日
(政令への委任)
第13条 この附則に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
附則 (平成23年12月16日法律第125号) 抄
(施行期日)
第1条 この法律は、公布の日から起算して4月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一 附則第15条の規定 公布の日
二 第4条第2項第6号の規定及び附則第7条中内閣府設置法(平成11年法律第89号)附則第2条の次に2条を加える改正規定(附則第2条の2第2項に係る部分に限る。) 株式会社東日本大震災事業者再生支援機構法(平成23年法律第113号)第9条第2項の認可の日の翌日又はこの法律の施行の日のいずれか遅い日
(政令への委任)
第15条 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
附則 (平成24年3月31日法律第13号) 抄
(施行期日)
第1条 この法律は、平成24年4月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一 附則第2条第1項の改正規定並びに附則第3条第5項及び第8条並びに附則第21条(内閣府設置法(平成11年法律第89号)附則第4条第1項の改正規定に限る。)の規定 公布の日
附則 (平成24年3月31日法律第14号) 抄
(施行期日)
第1条 この法律は、平成24年4月1日から施行する。
附則 (平成24年6月22日法律第33号) 抄
(施行期日)
第1条 この法律は、公布の日から起算して3月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
附則 (平成24年6月27日法律第35号) 抄
(施行期日)
第1条 この法律は、公布の日から起算して1月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
(調整規定)
第5条 この法律の施行の日が障害者基本法の一部を改正する法律(平成23年法律第90号)附則第1条第1号に掲げる規定の施行の日前である場合には、同号及び同法附則第9条のうち内閣府設置法第37条第2項の表の改正規定中「第37条第2項」とあるのは、「第37条第3項」とする。
(政令への委任)
第6条 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
附則 (平成24年6月27日法律第47号) 抄
(施行期日)
第1条 この法律は、公布の日から起算して3月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
附則 (平成24年8月22日法律第67号) 抄
この法律は、子ども・子育て支援法の施行の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一 第25条及び第73条の規定 公布の日
二 第67条の規定 平成25年4月1日
三 略
四 第68条の規定 公布の日から起算して2年6月を超えない範囲内において政令で定める日
附則 (平成24年9月5日法律第74号) 抄
(施行期日)
第1条 この法律は、公布の日から起算して3月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
附則 (平成25年3月6日法律第2号) 抄
(施行期日)
第1条 この法律は、平成25年3月31日までの間において政令で定める日から施行する。
附則 (平成25年5月31日法律第28号) 抄
この法律は、番号利用法の施行の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一 第33条から第42条まで、第44条(内閣府設置法第4条第3項第41号の次に1号を加える改正規定に限る。)及び第50条の規定 公布の日
二 第3条、第28条、第29条(行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律第12条の改正規定に限る。)及び第44条(内閣府設置法第4条第3項第41号の次に1号を加える改正規定を除く。)の規定 番号利用法附則第1条第2号に掲げる規定の施行の日
附則 (平成25年6月12日法律第41号) 抄
(施行期日)
第1条 この法律は、社会保障の安定財源の確保等を図る税制の抜本的な改革を行うための消費税法の一部を改正する等の法律(平成24年法律第68号)の施行の日前の政令で定める日から施行する。ただし、第14条第3項及び附則第3条の規定は、同日前の政令で定める日から施行する。
附則 (平成25年6月21日法律第54号) 抄
(施行期日)
第1条 この法律は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一 第2条(災害対策基本法目次の改正規定(「第3款 被災者の運送(第86条の14)」を「/第3款 被災者の運送(第86条の14)/第4款 安否情報の提供等(第86条の15)/」に、「第86条の15—第86条の17」を「第86条の16—第86条の18」に改め、「第90条の2」の下に「—第90条の4」を加える部分に限る。)、同法第71条第1項の改正規定、同法第5章第6節中第86条の17を第86条の18とし、第86条の16を第86条の17とし、第86条の15を第86条の16とする改正規定、同法第5章第5節に1款を加える改正規定及び同法第7章中第90条の2の次に2条を加える改正規定に限る。)、第3条、第5条及び第6条の規定並びに附則第4条、第6条、第9条、第10条、第11条(大規模地震対策特別措置法(昭和53年法律第73号)第27条第3項の改正規定に限る。)、第13条(原子力災害対策特別措置法(平成11年法律第156号)第28条第1項の表第86条第1項及び第2項の項の次に次のように加える改正規定、同表第90条の2第1項及び第2項の項の改正規定、同法第28条第2項の表第86条の15第1項及び第2項の項の改正規定、同表第86条の16の項の改正規定及び同表第86条の17第1項及び第2項の項の改正規定に限る。)、第15条(武力攻撃事態等における国民の保護のための措置に関する法律(平成16年法律第112号)第86条の改正規定に限る。)及び第16条の規定 公布の日から起算して6月を超えない範囲内において政令で定める日
(政令への委任)
第22条 この附則に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
附則 (平成25年6月26日法律第64号) 抄
(施行期日)
第1条 この法律は、公布の日から起算して1年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
附則 (平成25年6月26日法律第65号) 抄
(施行期日)
第1条 この法律は、平成28年4月1日から施行する。
附則 (平成25年11月29日法律第87号) 抄
(施行期日)
第1条 この法律は、公布の日から起算して1年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
附則 (平成25年11月29日法律第88号) 抄
(施行期日)
第1条 この法律は、公布の日から起算して2月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、附則第5条の規定は、公布の日から施行する。
(政令への委任)
第5条 この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
附則 (平成25年12月13日法律第107号) 抄
(施行期日)
第1条 この法律は、公布の日から施行する。
附則 (平成25年12月13日法律第109号) 抄
(施行期日)
第1条 この法律は、公布の日から起算して6月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、附則第3条、第4条、第6条及び第7条の規定は、アルコール健康障害対策推進基本計画が策定された日から起算して3年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
2 政府は、前項ただし書の政令を定めるに当たっては、アルコール健康障害対策推進基本計画に定める施策の実施の状況に配慮しなければならない。
附則 (平成26年4月18日法律第22号) 抄
(施行期日)
第1条 この法律は、公布の日から起算して6月を超えない範囲内において、政令で定める日から施行する。
(処分等の効力)
第10条 この法律の施行前にこの法律による改正前のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む。次条第1項において「旧法令」という。)の規定によってした処分、手続その他の行為であって、この法律による改正後のそれぞれの法律の規定に相当の規定があるものは、この附則に別段の定めがあるものを除き、この法律による改正後のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む。同項において「新法令」という。)の相当の規定によってしたものとみなす。
(命令の効力)
第11条 この法律の施行の際現に効力を有する旧法令の規定により発せられた内閣府令又は総務省令で、新法令の規定により内閣官房令で定めるべき事項を定めているものは、この法律の施行後は、内閣官房令としての効力を有するものとする。
2 この法律の施行の際現に効力を有する人事院規則の規定でこの法律の施行後は政令をもって規定すべき事項を規定するものは、施行日から起算して2年を経過する日までの間は、政令としての効力を有するものとする。
(その他の経過措置)
第13条 附則第3条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令(人事院の所掌する事項については、人事院規則)で定める。
附則 (平成26年5月1日法律第31号) 抄
(施行期日)
第1条 この法律は、公布の日から起算して1月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、附則第3条の規定は、公布の日から施行する。
(経過措置)
第2条 この法律の施行の際現に内閣府設置法第29条第1項第6号に掲げる議員である者の任期については、なお従前の例による。
(政令への委任)
第3条 前条に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
附則 (平成26年6月13日法律第67号) 抄
(施行期日)
第1条 この法律は、独立行政法人通則法の一部を改正する法律(平成26年法律第66号。以下「通則法改正法」という。)の施行の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一 附則第14条第2項、第18条及び第30条の規定 公布の日
(処分等の効力)
第28条 この法律の施行前にこの法律による改正前のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む。)の規定によってした又はすべき処分、手続その他の行為であってこの法律による改正後のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む。以下この条において「新法令」という。)に相当の規定があるものは、法律(これに基づく政令を含む。)に別段の定めのあるものを除き、新法令の相当の規定によってした又はすべき処分、手続その他の行為とみなす。
(その他の経過措置の政令等への委任)
第30条 附則第3条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令(人事院の所掌する事項については、人事院規則)で定める。
附則 (平成26年11月27日法律第123号) 抄
(施行期日)
第1条 この法律は、平成27年1月1日から施行する。
附則 (平成27年3月31日法律第9号) 抄
(施行期日)
第1条 この法律は、平成27年4月1日から施行する。
(その他の経過措置の政令への委任)
第131条 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
附則 (平成27年7月8日法律第52号) 抄
(施行期日)
第1条 この法律は、公布の日から起算して6月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
附則 (平成27年7月15日法律第56号) 抄
(施行期日)
第1条 この法律は、公布の日から起算して3月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一 第1条中国家戦略特別区域法第8条第9項の改正規定(「第13条」を「第12条の2」に改める部分を除く。)、同法第10条第2項の改正規定(「第13条」を「第12条の2」に改める部分を除く。)及び同法第27条の次に見出し及び3条を加える改正規定並びに附則第14条及び第19条の規定 公布の日
(政令への委任)
第19条 この附則に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。
附則 (平成27年9月4日法律第64号) 抄
(施行期日)
第1条 この法律は、公布の日から施行する。
附則 (平成27年9月9日法律第65号) 抄
(施行期日)
第1条 この法律は、公布の日から起算して2年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一 略
二 第1条及び第4条並びに附則第5条、第6条、第7条第1項及び第3項、第8条、第9条、第13条、第22条、第25条から第27条まで、第30条、第32条、第34条並びに第37条の規定 平成28年1月1日
附則 (平成27年9月11日法律第66号) 抄
(施行期日)
第1条 この法律は、平成28年4月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一 附則第7条の規定 公布の日
二 略
三 第2条の規定(内閣府設置法第4条第1項に1号を加える改正規定、同法第40条第1項中「子ども・子育て本部」の下に「、総合海洋政策推進事務局」を加える改正規定及び同法第41条の2の次に1条を加える改正規定に限る。)及び第29条中海洋基本法第36条の改正規定 平成29年4月1日
(政令への委任)
第7条 附則第2条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
(アルコール健康障害対策基本法の一部改正に伴う調整規定)
第29条 施行日がアルコール健康障害対策基本法附則第1条第1項ただし書に規定する規定の施行の日後である場合には、第11条のうち厚生労働省設置法第4条第1項第89号の2の次に1号を加える改正規定中「同項第89号の2」とあるのは「同項第89号の3」と、「89の3」とあるのは「89の4」とし、第2条のうち内閣府設置法第4条第3項の改正規定(同項中第46号の4を第46号の2とする部分に限る。)及び前条の規定は、適用しない。
附則 (平成27年9月16日法律第68号) 抄
(施行期日)
第1条 この法律は、公布の日から起算して2年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、第10条から第14条まで、第16条、第18条から第23条まで及び第25条から第27条までの規定並びに第47条、第48条及び第50条(第1号を除く。)の規定(指定試験機関に係る部分に限る。)並びに附則第8条から第11条までの規定は、公布の日から起算して6月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
附則 (平成27年9月30日法律第76号) 抄
(施行期日)
第1条 この法律は、公布の日から起算して6月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
附則 (平成28年4月15日法律第29号) 抄
(施行期日)
第1条 この法律は、公布の日から起算して1月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、附則第3条及び第5条の規定は、同日から起算して2年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
(内閣府設置法の一部改正に伴う調整規定)
第6条 附則第1条ただし書に規定する規定の施行の日がアルコール健康障害対策基本法(平成25年法律第109号)附則第1条第1項ただし書に規定する規定の施行の日後である場合には、前条のうち内閣府設置法第4条第3項第46号の3を削る改正規定中「第4条第3項第46号の3」とあるのは「第4条第3項第46号の2」と、アルコール健康障害対策基本法附則第6条のうち内閣府設置法第4条第3項第46号の2を削る改正規定中「削る」とあるのは「削り、同項第46号の3を同項第46号の2とする」とする。
附則 (平成28年4月20日法律第30号) 抄
(施行期日)
第1条 この法律は、公布の日から施行する。
附則 (平成28年4月27日法律第33号) 抄
(施行期日)
第1条 この法律は、平成29年4月1日から施行する。ただし、附則第4条の規定は、公布の日から施行する。
附則 (平成28年5月18日法律第43号) 抄
(施行期日)
第1条 この法律は、平成28年10月1日から施行する。
附則 (平成28年6月3日法律第55号) 抄
(施行期日)
第1条 この法律は、公布の日から起算して3月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
附則 (平成28年11月28日法律第85号) 抄
(施行期日)
第1条 この法律は、公布の日から施行する。
附則 (平成28年12月9日法律第101号) 抄
(施行期日)
第1条 この法律は、公布の日から起算して1年6月を超えない範囲内において政令で定める日(以下「施行日」という。)から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一 次条第4項から第6項まで及び附則第8条の規定 公布の日
二 略
三 第3章(第3節を除く。)及び附則第6条の規定 公布の日から起算して1年を超えない範囲内において政令で定める日
(政令への委任)
第8条 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
附則 (平成29年4月21日法律第19号) 抄
(施行期日)
第1条 この法律は、平成30年4月1日から施行する。
附則 (平成29年5月12日法律第28号) 抄
(施行期日)
第1条 この法律は、公布の日から起算して1年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
附則 (平成29年6月23日法律第71号) 抄
(施行期日)
第1条 この法律は、公布の日から起算して3月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
附則 (平成29年6月23日法律第75号) 抄
(施行期日)
第1条 この法律は、公布の日から起算して1年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
附則 (平成30年5月23日法律第25号) 抄
(施行期日)
第1条 この法律は、公布の日から起算して3月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
附則 (平成30年6月1日法律第37号) 抄
(施行期日)
第1条 この法律は、平成30年4月1日又はこの法律の公布の日のいずれか遅い日から施行する。
附則 (平成30年7月27日法律第80号) 抄
(施行期日)
第1条 この法律は、公布の日から起算して3年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一 略
二 略
三 第11章、第235条、第239条第1項(第44号に係る部分に限る。)、第243条第1項(第4号(第239条第1項第44号に係る部分に限る。)に係る部分に限る。)及び第3項並びに第251条並びに附則第5条、第7条、第8条(行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律(平成14年法律第151号)第12条の改正規定に限る。)、第9条、第10条、第12条、第14条(特定複合観光施設区域の整備の推進に関する法律第19条第2項の改正規定に限る。)、第15条及び第16条の規定 公布の日から起算して1年6月を超えない範囲内において政令で定める日
附則 (平成30年12月14日法律第94号) 抄
(施行期日)
第1条 この法律は、公布の日から起算して6月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
附則 (平成31年4月26日法律第16号) 抄
(施行期日)
第1条 この法律は、公布の日から起算して1月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、附則第4条及び第8条の規定は、公布の日から施行する。
(政令への委任)
第8条 附則第3条及び第4条に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
附則 (令和元年5月31日法律第19号) 抄
(施行期日)
第1条 この法律は、公布の日から起算して6月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
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