完全無料の六法全書
かぶしきかいしゃにっぽんせいさくきんゆうこうこほうとうにきていするけんさみぶんしょうめいしょとうのようしきをさだめるしょうれい

株式会社日本政策金融公庫法等に規定する検査身分証明書等の様式を定める省令

平成10年大蔵省令第98号
国民金融公庫法(昭和24年法律第49号)、住宅金融公庫法(昭和25年法律第156号)、日本輸出入銀行法(昭和25年法律第268号)、日本開発銀行法(昭和26年法律第108号)、農林漁業金融公庫法(昭和27年法律第355号)、中小企業金融公庫法(昭和28年法律第138号)、北海道東北開発公庫法(昭和31年法律第97号)、公営企業金融公庫法(昭和32年法律第83号)、中小企業信用保険公庫法(昭和33年法律第93号)、環境衛生金融公庫法(昭和42年法律第138号)、沖縄振興開発金融公庫法(昭和47年法律第31号)、預金保険法(昭和46年法律第34号)、農水産業協同組合貯金保険法(昭和48年法律第53号)、農林漁業信用基金法(昭和62年法律第79号)、奄美群島振興開発特別措置法(昭和29年法律第189号)及び保険業法(平成7年法律第105号)を実施するため、国民金融公庫法等に規定する検査身分証明書等の様式を定める省令を次のように定める。
次の各号に掲げる法律の規定により検査の際に財務省の職員が携帯すべきその身分を示す証明書又は証票は、別紙様式による。
 株式会社日本政策金融公庫法(平成19年法律第57号)第59条第3項(エネルギー環境適合製品の開発及び製造を行う事業の促進に関する法律(平成22年法律第38号)第17条及び産業競争力強化法(平成25年法律第98号)第37条第2項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)
 株式会社国際協力銀行法(平成23年法律第39号)第39条第2項
 独立行政法人国際協力機構法(平成14年法律第136号)第38条第2項
 沖縄振興開発金融公庫法(昭和47年法律第31号)第33条第2項
 株式会社商工組合中央金庫法(平成19年法律第74号)第11条第2項及び第58条第3項
 株式会社日本政策投資銀行法(平成19年法律第85号)第27条第3項
 地方公共団体金融機構法(平成19年法律第64号)附則第20条第2項
 預金保険法(昭和46年法律第34号)第46条第2項
 農水産業協同組合貯金保険法(昭和48年法律第53号)第46条第2項
 独立行政法人住宅金融支援機構法(平成17年法律第82号)第26条第2項
十一 独立行政法人農林漁業信用基金法(平成14年法律第128号)第20条第2項
十二 奄美群島振興開発特別措置法(昭和29年法律第189号)第55条第2項で準用する独立行政法人通則法(平成11年法律第103号)第64条第2項
十三 保険業法(平成7年法律第105号)第311条第1項(同法第265条の46の規定による検査に係るものに限る。)
十四 金融商品取引法(昭和23年法律第25号)第190条第1項(同法第79条の77の規定による検査に係るものに限る。)
十五 銀行等の株式等の保有の制限等に関する法律(平成13年法律第131号)第55条第2項
十六 独立行政法人通則法(平成11年法律第103号)第64条第2項(独立行政法人国際協力機構、独立行政法人住宅金融支援機構、独立行政法人農林漁業信用基金及び独立行政法人奄美群島振興開発基金に対する検査に限る。)
十七 エネルギー環境適合製品の開発及び製造を行う事業の促進に関する法律第34条第4項
十八 産業競争力強化法第145条第4項

附則

(施行期日)
この省令は、金融監督庁設置法(平成9年法律第101号)の施行の日(平成10年6月22日)から施行する。
附則 (平成11年6月30日大蔵省令第64号)
この省令は、中小企業総合事業団法の施行の日(平成11年7月1日)から施行する。
附則 (平成11年9月30日大蔵省令第82号)
この省令は、平成11年10月1日から施行する。
附則 (平成12年2月16日大蔵省令第3号)
この省令は、平成12年2月17日から施行する。
附則 (平成12年6月26日大蔵省令第59号)
この省令は、平成12年7月1日から施行する。
附則 (平成12年8月21日大蔵省令第69号) 抄
1 この省令は、平成13年1月6日から施行する。
2 この省令の施行の際、現に存するこの省令による改正前の様式による用紙は、当分の間、これを取り繕い使用することができる。
附則 (平成12年10月6日大蔵省令第76号)
この省令は、公布の日から施行する。
附則 (平成13年12月21日財務省令第66号)
この省令は、銀行等の株式等の保有の制限等に関する法律の施行の日(平成14年1月4日)から施行する。
附則 (平成15年9月30日財務省令第88号)
この省令は、平成15年10月1日から施行する。
附則 (平成16年6月30日財務省令第48号) 抄
(施行期日)
第1条 この省令は、平成16年7月1日から施行する。
附則 (平成16年9月29日財務省令第61号)
この省令は、平成16年10月1日から施行する。
附則 (平成19年3月30日財務省令第26号)
この省令は、平成19年4月1日から施行する。
附則 (平成19年9月14日財務省令第49号) 抄
(施行期日)
第1条 この省令は、証券取引法等の一部を改正する法律の施行の日から施行する。
附則 (平成20年9月30日財務省令第61号) 抄
(施行期日)
第1条 この省令は、平成20年10月1日から施行する。
附則 (平成21年5月29日財務省令第37号)
この省令は、平成21年6月1日から施行する。
附則 (平成22年8月16日財務省令第47号)
この省令は、平成22年8月16日から施行する。
附則 (平成23年7月1日財務省令第48号)
この省令は、平成23年7月1日から施行する。
附則 (平成24年3月30日財務省令第22号)
この省令は、平成24年4月1日から施行する。
附則 (平成26年1月17日財務省令第3号)
この省令は、産業競争力強化法の施行の日(平成26年1月20日)から施行する。
附則 (平成26年4月8日財務省令第40号)
この省令は、公布の日から施行する。
附則 (平成29年3月31日財務省令第34号)
この省令は、公布の日から施行する。
附則 (平成30年9月25日財務省令第62号)
この省令は、産業競争力強化法等の一部を改正する法律(平成30年法律第26号)附則第1条第2号に掲げる規定の施行の日(平成30年9月25日)から施行する。
附則 (令和元年6月24日財務省令第6号)
この省令は、不正競争防止法等の一部を改正する法律の施行の日(令和元年7月1日)から施行する。
別紙様式
[画像]

現在の法令ページのURL

あなたのブログやホームページから現在の法令ページをリンクするためのHTMLタグ

はてなでシェアする

インターネット六法に掲載している法令データは、原則、官報その他政府提供データを基にしています。
※原則とは、現在有効ではない法令の場合は図書館等にて収集しております
データ内容の正確性については万全を期しておりますが、官報に掲載された内容と異なる場合はそちらが優先します。
インターネット六法.comの利用に伴って発生した不利益や問題について、当サイトの運営者は何らの責任を負いません。
掲載している法令等に誤植(ふりがな等)がありましたら、「お問い合わせ」よりお知らせください。ご協力お願いいたします。
インターネット六法が少しでもあなたの役に立てれば光栄です。これからもインターネット六法を宜しくお願いします。
※スマホやタブレットで左の画像を読み込むと現在の法令ページを読み込めます。