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しほうしょうしゅかんさいにゅうしょうけんのうふニかんスルけん

司法省主管歳入証券納付ニ関スル件

大正5年司法省令第35号
第1条 司法省主管ノ歳入ハ別段ノ規定アルモノヲ除クノ外証券ヲ以テ之ヲ納付スルコトヲ得
第2条 政府以外ノ者ノ振出シタル小切手又ハ為替手形ハ罰金、科料、過料、刑事追徴金、訴訟費用及非訟事件ノ費用ノ納付ニ之ヲ使用スルコトヲ得ス

附則

本令ハ大正6年1月1日ヨリ之ヲ施行ス

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