ざいむしょうしゅかんさいにゅうしょうけんのうふニかんスルけん
財務省主管歳入証券納付ニ関スル件
大正5年大蔵省令第31号
第1条 財務省主管ノ租税及歳入ハ別段ノ規定アルモノヲ除クノ外総テ証券ヲ以テ之ヲ納付スルコトヲ得
第1条ノ2 関税法(昭和29年法律第61号)第77条第3項ノ規定ニ依リ納付セラルル郵便物ノ関税及輸入品に対する内国消費税の徴収等に関する法律(昭和30年法律第37号)第7条第3項ノ規定ニ依リ納付セラルル郵便物ノ内国消費税ヲ郵便法(昭和22年法律第165号)第75条ノ3ノ規定ニ依リ総務大臣ノ認可ヲ受ケタ国際郵便約款第59条ノ表ノ第1項ノ上欄ニ規定スル郵便物ノ交付ノ際ニ納付スル場合ハ証券ヲ以テ之ヲ納付スルコトヲ得ズ
第2条 削除
附則
本令ハ大正6年1月1日ヨリ之ヲ施行ス
附則 (昭和15年8月23日大蔵省令第65号)
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
附則 (昭和20年6月25日大蔵省令第57号)
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
附則 (昭和29年5月31日大蔵省令第40号) 抄
1 この省令は、公布の日から施行し、昭和29年4月1日から適用する。
附則 (昭和39年9月4日大蔵省令第63号)
この省令は、昭和39年9月20日から施行する。
附則 (平成9年3月21日大蔵省令第11号)
この省令は、平成9年4月1日から施行する。
附則 (平成12年8月21日大蔵省令第69号) 抄
1 この省令は、平成13年1月6日から施行する。ただし、第181条第1項、第182条第1項(改正前国共済施行規則第78条中「12分の2」とあるのは「9分の2」と読み替える部分に限る。)及び第2項並びに第183条第1項の規定は、公布の日から施行する。
附則 (平成15年4月1日財務省令第50号)
この省令は平成15年4月1日から施行する。
附則 (平成19年9月28日財務省令第57号) 抄
(施行期日)
第1条 この省令は、平成19年10月1日から施行する。ただし、第5条中支出官事務規程附則に1条を加える規定は、公布の日から施行する。
(財務省主管の歳入は証券をもって納付することを得るの件の一部改正に伴う経過措置)
第3条 この省令の施行の際現に存する郵政民営化法等の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(平成17年法律第102号。以下この条及び次条において「整備法」という。)第2条の規定による廃止前の郵便為替法(昭和23年法律第59号。)第8条の規定により発行された郵便普通為替証書及び同法第10条第1項の規定により発行された郵便定額小為替証書並びに整備法第2条の規定による廃止前の郵便振替法(昭和23年法律第60号)第38条第2項第1号の規定により発行された郵便振替貯金払出証書については、第1条の規定による改正前の財務省主管の歳入は証券をもって納付することを得るの件の規定は、なおその効力を有する。この場合において、同令第2条中「郵便局」とあるのは、「郵便貯金銀行(郵政民営化法(平成17年法律第97号)第94条ニ規定スル郵便貯金銀行ヲ謂フ)ノ営業所、郵便局(郵便局株式会社法(平成17年法律第100号)第2条第2項ニ規定スル郵便局ヲ謂フ)」とする。
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