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さいにゅうのうふニしようスルしょうけんニかんスルけんニよルしょうけんノのうふニかんスルせいげんノけん

歳入納付ニ使用スル証券ニ関スル件ニ依ル証券ノ納付ニ関スル制限ノ件

大正5年大蔵省令第30号
大正5年勅令第256号第6条第1項ニ依リ証券ノ納付ニ関スル制限左ノ通相定ム
第1条 政府若ハ地方公共団体ノ振出シタル小切手又ハ日本銀行の公庫預託金取扱規程(昭和25年大蔵省令第31号)第1条の2ニ規定スル公庫ノ振出シタル小切手ニシテ同規程第3条ノ適用ヲ受クルモノハ其ノ振出日付ヨリ1年ヲ経過セサルモノニシテ且指図禁止ノ旨ノ記載ナキモノナルコトヲ要ス
○2 前項ニ規定スル小切手以外ノ小切手ハ手形交換所ニ加入シタル金融機関又ハ当該金融機関ニ手形交換ヲ委託シタル金融機関ニ宛テタルモノニシテソノ呈示期間内ニ支払ノタメ呈示スルコトヲ得ルモノナルコトヲ要ス
第2条 第1条第2項ノ規定ニ依ル小切手ハ左記各号ノ一ニ該当スル場合ヲ除クノ外其ノ1通ノ金額又ハ1口ノ納入ニ使用スル其ノ合計金額300万円以上ナルトキハ支払金融機関ノ支払保証アルモノナルコトヲ要ス
 日本銀行本店、支店又ハ国庫金出納事務ノ取扱ニ付日本銀行ノ代理店若ハ歳入代理店タル金融機関ニ宛テタル小切手(其ノ金融機関振出ノモノヲ除ク)ニシテ之ヲ当該日本銀行本店、支店、代理店若ハ歳入代理店又ハ出納官吏ニ納付スルトキ
 第1条第2項ノ金融機関ニ宛テタル其ノ金融機関振出ノ小切手タルトキ
 納入ノ告知ヲ為ス官署ニ於テ支払保証アルコトヲ要セサル旨ノ承認ヲ与ヘタルトキ
○2 納入ノ告知ヲ為ス官署ハ保証人又ハ担保物アル租税及歳入ニシテ其ノ告知額ヲ納付スルモ直ニ保証証書又ハ担保物ノ返還ヲ要セサルモノニ限リ前項第3号ノ承認ヲ与フルコトヲ得
○3 出納官吏ニ於テ第1項第1号ニ依リ証券ヲ受領シタルトキハ遅滞ナク其ノ支払人ニ呈示シ其ノ支払ヲ受ケタル後之ヲ日本銀行ニ払込ムベシ
第3条 国債証券ノ利札(記名式ノモノヲ除ク)ニシテ法令ノ規定ニ依リ租税ヲ課セラレサルモノハ日本銀行其ノ他ノ利子支払場所ニ租税及歳入ヲ納付スル場合ノ外之ヲ使用スルコトヲ得ス

附則

本令ハ大正6年1月1日ヨリ之ヲ施行ス
附則 (大正11年4月1日大蔵省令第34号)
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
附則 (大正15年8月28日大蔵省令第31号)
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
附則 (昭和15年7月13日大蔵省令第52号)
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
附則 (昭和29年5月31日大蔵省令第40号) 抄
1 この省令は、公布の日から施行し、昭和29年4月1日から適用する。
附則 (昭和39年9月4日大蔵省令第63号)
この省令は、昭和39年9月20日から施行する。
附則 (昭和43年10月7日大蔵省令第52号) 抄
1 この省令は、昭和43年11月1日から施行する。
附則 (昭和52年11月16日大蔵省令第49号)
この省令は、昭和52年11月21日から施行する。
附則 (昭和62年3月27日大蔵省令第12号) 抄
(施行期日)
第1条 この省令は、昭和62年4月1日から施行する。
附則 (平成11年6月30日大蔵省令第62号) 抄
(施行期日)
第1条 この省令は、中小企業総合事業団法の施行の日(平成11年7月1日)から施行する。
附則 (平成16年6月30日財務省令第48号) 抄
(施行期日)
第1条 この省令は、平成16年7月1日から施行する。
(中小企業総合事業団の特定保険等業務に関する附属明細書及び業務報告書の記載事項に関する省令の廃止)
第2条 中小企業総合事業団の特定保険等業務に関する附属明細書及び業務報告書の記載事項に関する省令(平成11年大蔵省令第61号)は、廃止する。

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