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のうしょうしょうしゅかんさいにゅうしょうけんのうにゅうニかんスルけん

農商省主管歳入証券納付ニ関スル件

大正5年農商務省令第30号
農商省主管ノ歳入ハ総テ証券ヲ以テ之ヲ納付スルコトヲ得

附則

○1 明治39年農商省令第4号ハ之ヲ廃止ス
○2 本令ハ大正6年1月1日ヨリ之ヲ施行ス
附則 (昭和18年11月15日農商省令第3号)
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス

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