完全無料の六法全書
さいにゅうのうふニしようスルしょうけんニかんスルけん

歳入納付ニ使用スル証券ニ関スル件

大正5年勅令第256号
第1条 大正5年法律第10号ニ依リ租税及歳入ノ納付ニ使用スルコトヲ得ル証券ハ次ニ掲クルモノニシテ其ノ金額ノ納付金額ヲ超過セサルモノニ限ル但シ第2号ノ場合ニ於テ利子支払ノ際課税セラルル租税ノ額ニ相当スル金額ニ付テハ此ノ限ニ在ラス
 小切手ニシテ持参人払式又ハ記名式持参人払ノモノ
 国債証券ノ利札(記名式ノモノヲ除ク)ニシテ支払期ノ到達シタルモノ
○2 前項ノ証券ニシテ提示期間ノ満了ニ近ツキタルモノ又ハ支払不確実ナリト認ムルモノハ出納官吏、日本銀行又ハ市町村其ノ受領ヲ拒絶スルコトヲ得
○3 証券ノ支払場所カ受領者ノ所在地ニ在ラサルモノニ付亦前項ニ同シ但シ支払場所カ受領者ノ払込又ハ送付ヲ為ス日本銀行ノ本店、支店又ハ代理店ノ所在地ニ在ルモノハ此ノ限ニ在ラス
第2条 証券ヲ提示期間内ニ提示シ支払ヲ請求シタル場合ニ於テ支払ノ拒絶アリタルトキハ租税又ハ歳入ハ初ヨリ納付ナカリシモノト看做ス
第3条 前条ノ場合ニ於テハ出納官吏、日本銀行又ハ市町村ハ納人ニ対シ遅滞ナク書面ヲ以テ証券ノ支払ナカリシ旨及其ノ証券ノ還付ヲ請求スヘキ旨ヲ通知スヘシ
○2 前項ノ通知書ヲ受クヘキ者其ノ受取ヲ拒ミタルトキ又ハ住所、居所不明ナルトキハ通知書記載ノ要旨ヲ公告スヘシ
○3 第1項ノ通知書ヲ発シタル日又ハ第2項ノ公告ヲ為シタル日ヨリ1年ヲ経過シタルトキハ納人ハ証券ノ還付ヲ請求スルコトヲ得ス
第4条 出納官吏、日本銀行又ハ市町村ノ受領シタル証券ノ取扱ニ関シテハ大蔵大臣ノ定ムル所ニ依ル
第5条 証券ヲ以テ納付シ得ル租税及歳入ノ種目ハ主管大臣之ヲ定ム
第6条 大蔵大臣ハ証券ノ金額、種類又ハ納付場所ニ依リ其ノ納付ニ関シ制限ヲ加フルコトヲ得
○2 主管大臣ハ前項ノ規定ニ依リ大蔵大臣ノ定メタルモノノ外主管歳入ノ納付ニ付更ニ制限ヲ加フルノ必要アリト認ムルトキハ大蔵大臣ト協議シテ之ヲ定ムルコトヲ得
第7条 市町村ニ於テ大正5年法律第10号第3条第2項ノ規定ニ依リ責任ノ免除ヲ請ハムトスルトキハ地方長官ヲ経由シテ主管大臣ニ申請書ヲ提出スヘシ
○2 地方長官前項ノ申請書ヲ受ケタルトキハ事実ヲ調査シ意見ヲ具シテ主管大臣ニ送付スヘシ
第8条 本令中市町村ニ関スル規定ハ法令ニ依リ租税及歳入ヲ徴収シ其ノ徴収金ヲ国庫ニ送付スヘキ責任アル者ニ之ヲ準用ス

附則

○1 本令ハ大正6年1月1日ヨリ之ヲ施行ス
○2 明治38年勅令第34号ハ之ヲ廃止ス
附則 (大正11年3月31日勅令第165号) 抄
○1 本令ハ大正11年4月1日ヨリ之ヲ施行ス
附則 (大正15年8月28日勅令第294号)
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
附則 (昭和15年7月13日勅令第466号)
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
附則 (昭和29年3月31日政令第51号) 抄
1 この政令は、昭和29年4月1日から施行する。
附則 (昭和39年9月4日政令第294号)
この政令は、公布の日から施行する。
附則 (昭和41年3月29日政令第59号)
この政令は、昭和41年4月1日から施行する。
附則 (平成19年8月3日政令第235号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、平成19年10月1日から施行する。
(歳入納付に使用する証券に関する件の一部改正に伴う経過措置)
第7条 この政令の施行の際現に存する整備法第2条の規定による廃止前の郵便為替法(昭和23年法律第59号。以下「旧郵便為替法」という。)第8条の規定により発行された郵便普通為替証書、旧郵便為替法第10条第1項の規定により発行された郵便定額小為替証書及び旧郵便振替法第38条第2項第1号の規定により発行された郵便振替払出証書については、第4条の規定による改正前の歳入納付に使用する証券に関する件の規定は、なおその効力を有する。

現在の法令ページのURL

あなたのブログやホームページから現在の法令ページをリンクするためのHTMLタグ

はてなでシェアする

インターネット六法に掲載している法令データは、原則、官報その他政府提供データを基にしています。
※原則とは、現在有効ではない法令の場合は図書館等にて収集しております
データ内容の正確性については万全を期しておりますが、官報に掲載された内容と異なる場合はそちらが優先します。
インターネット六法.comの利用に伴って発生した不利益や問題について、当サイトの運営者は何らの責任を負いません。
掲載している法令等に誤植(ふりがな等)がありましたら、「お問い合わせ」よりお知らせください。ご協力お願いいたします。
インターネット六法が少しでもあなたの役に立てれば光栄です。これからもインターネット六法を宜しくお願いします。
※スマホやタブレットで左の画像を読み込むと現在の法令ページを読み込めます。