たいれいきねんしょうせいていノけん
大礼記念章制定ノ件(大正4年勅令第154号)
大正4年勅令第154号
第1条 大礼記念ノ表章トシテ記念章ヲ設ク
第2条 記念章ノ図式左ノ如シ
章 銀円形径1寸輪廓内表面上部ニ金菊御紋、両側縁ニ桜橘枝ト万歳旛交架ノ図、裏面ニ大礼記念章大正4年11月ノ文字ヲ識ス環 銀彎形
綬 織地幅1寸2分、中央紅色、両縁白色紅線
○2 記念章ハ綬ヲ以テ左肋ニ佩フ
第3条 記念章ハ左ニ掲クル者ニ之ヲ授与ス
一 践祚ノ式ニ召サレタル者
二 即位礼及大嘗祭ノ式ニ召サレタル者
三 各所在地ニ於テ饗饌ヲ賜リタル者
四 大礼ノ事務及大礼ニ伴フ要務ニ関与シタル者
第4条 記念章ハ本人ニ限リ終身之ヲ佩用シ子孫ヲシテ之ヲ保存セシム
第5条 記念章ヲ授与セラルヘキ者其ノ授与前死亡シタルトキハ之ヲ其ノ家督相続人又ハ戸主ニ交付シテ保存セシム
大礼記念章ノ図
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