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発電水力調査図表類交付規則

大正3年逓信省令第11号
発電水力調査図表類交付規則左ノ通定ム
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
第1条 経済産業省ニ於テ調査シタル発電水力調査図表類ハ其ノ副本ノ交付ヲ申請スルコトヲ得
第2条 調査図表類ノ交付ヲ申請セムトスル者ハ第1号書式ノ申請書ヲ差出スヘシ
○2 前項ノ申請書ニハ第2号書式ノ企業概要書ヲ添附スヘシ
第3条 調査図表類ノ交付ヲ申請セムトスル者ハ左ノ手数料ヲ納付スベシ
流量ニ関スル調査図表類
1流量測定地点(又ハ1測水所)
1暦年分ニ付 5100円
1暦年ニ於ケル調査期間1年未満ノモノニ付 2550円
○2 行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律(平成14年法律第151号)第3条第1項ノ規定ニ依リ同項ニ規定スル電子情報処理組織ヲ使用シテ前条ノ申請ヲ為ス場合ニ於ケル第1項ノ規定ノ適用ニ付テハ同項中「5100円」トアルハ「2600円」ト、「2550円」トアルハ「1300円」トス
○3 前2項ノ場合ニ於テ毎日ノ流量ニ関スル図表ノ交付ヲ受ケサルモノノ手数料ハ各其ノ半額トス
○4 手数料ハ其ノ金額ニ相当スル収入印紙ヲ申請書ニ貼付シテ納付スヘシ
○5 前項ノ収入印紙ハ経済産業省ニ於テ之ヲ消印ス
第4条 経済産業省ニ於テ調査シタル流量測定地点(又ハ測水所)ハ都道府県又ハ経済産業局若ハ経済産業局支局ニ就キ承合スヘシ
第5条 削除
附則 (昭和18年11月1日軍需省令第1号) 抄
○1 本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
附則 (昭和22年8月25日総理庁・商工省令第4号)
この命令は、公布の日から、これを施行する。
附則 (昭和24年4月1日総理庁・商工省令第2号)
この命令は、公布の日から施行する。
附則 (昭和24年5月25日通商産業省令第3号) 抄
○1 この省令は、公布の日から施行する。
附則 (昭和26年7月2日公益事業委員会規則第14号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則 (昭和27年8月1日通商産業省令第59号)
この省令は、公布の日から施行する。
附則 (平成3年3月25日通商産業省令第12号)
この省令は、平成3年4月1日から施行する。
附則 (平成6年3月30日通商産業省令第28号)
この省令は、平成6年4月1日から施行する。
附則 (平成9年9月30日通商産業省令第113号)
この省令は、平成9年10月1日から施行する。
附則 (平成12年3月29日通商産業省令第48号)
この省令は、平成12年4月1日から施行する。
附則 (平成12年10月31日通商産業省令第311号)
この省令は、平成13年1月6日から施行する。
附則 (平成16年3月30日経済産業省令第47号)
この省令は、平成16年3月31日から施行する。
第1号様式書式
第2号様式書式

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