完全無料の六法全書
けんこうほけんほうしこうきそく

健康保険法施行規則

大正15年内務省令第36号
健康保険法施行規則左ノ通定ム

第1章 保険者

第1節 通則

(選択)
第1条 被保険者(日雇特例被保険者を除く。以下同じ。)は、同時に2以上の事業所又は事務所(第74条第1項第1号、第76条第1項第2号及び第79条第2号を除き、以下「事業所」という。)に使用される場合において、保険者が2以上あるときは、その被保険者の保険を管掌する保険者を選択しなければならない。
2 前項の場合において、当該2以上の事業所に係る日本年金機構(以下「機構」という。)の業務が2以上の年金事務所(日本年金機構法(平成19年法律第109号)第29条に規定する年金事務所をいう。以下同じ。)に分掌されているときは、被保険者は、その被保険者に関する機構の業務を分掌する年金事務所を選択しなければならない。ただし、前項の規定により健康保険組合を選択しようとする場合はこの限りでない。
(選択の届出)
第2条 前条第1項の選択は、同時に2以上の事業所に使用されるに至った日から10日以内に、次に掲げる事項を記載した届書を全国健康保険協会(以下「協会」という。)を選択しようとするときは厚生労働大臣に、健康保険組合を選択しようとするときは健康保険組合に提出することによって行うものとする。
 事業所整理記号及び被保険者整理番号(健康保険組合が管掌する健康保険にあっては、被保険者証の記号及び番号又は行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成25年法律第27号。以下「番号利用法」という。)第2条第5項に規定する個人番号(以下「個人番号」という。))
 被保険者の氏名及び生年月日
 各事業所の事業主の氏名又は名称及び住所
 各事業所の名称及び所在地
2 前項の届出を受けたときは、厚生労働大臣にあっては関係する健康保険組合及び事業主に、健康保険組合にあっては厚生労働大臣又は関係する健康保険組合及び事業主に、その旨を通知しなければならない。
3 第1項の場合において、被保険者が厚生年金保険の被保険者(厚生年金保険法(昭和29年法律第115号)第2条の5第1項第1号に規定する第1号厚生年金被保険者(以下「第1号厚生年金被保険者」という。)に限る。以下同じ。)であるときは、同項の届書に個人番号又は国民年金法(昭和34年法律第141号)第14条に規定する基礎年金番号(以下単に「基礎年金番号」という。)を付記しなければならない。この場合において、当該被保険者が使用される事業所につき公的年金制度の健全性及び信頼性の確保のための厚生年金保険法等の一部を改正する法律(平成25年法律第63号。第159条の3において「平成25年厚生年金等改正法」という。)附則第3条第11号に規定する存続厚生年金基金が設立されているときは、当該存続厚生年金基金の名称を併記しなければならない。
4 第1項及び前項の規定は、前条第2項の選択について準用する。この場合において、第1項中「全国健康保険協会(以下「協会」という。)を選択しようとするときは厚生労働大臣に、健康保険組合を選択しようとするときは健康保険組合」とあるのは、「厚生労働大臣」と読み替えるものとする。

第1節の2 全国健康保険協会

(定款で定める事項)
第2条の2 健康保険法(大正11年法律第70号。以下「法」という。)第7条の6第1項第10号の厚生労働省令で定める事項は、保険料に関する事項、協会が行う法第198条第1項の規定による命令、質問及び検査に関する事項並びに健康保険委員(協会が管掌する健康保険事業の運営に協力して、協会が管掌する健康保険事業に関する国民の理解を高めるための啓発を行い、並びに協会が管掌する健康保険事業に関する事項につき被保険者からの相談に応じ、及び被保険者に対する助言その他の活動を行う者をいう。)に関する事項とする。
(定款の変更)
第2条の3 法第7条の6第2項の厚生労働省令で定める事項は、次のとおりとする。
 事務所の所在地の変更
 前号に掲げるもののほか、厚生労働大臣が定める事項
(運営委員会の組織及び運営に関し必要な事項)
第2条の4 法第7条の18第1項に規定する運営委員会(以下「運営委員会」という。)は、協会の理事長が招集する。
2 協会の理事長は、運営委員会の委員の総数の3分の1以上の委員が審議すべき事項を示して運営委員会の招集を請求したときは、運営委員会を招集しなければならない。
3 運営委員会に委員長を置き、委員の互選により選任する。
4 委員長は、運営委員会の議事を整理する。委員長に事故があるとき、又は委員長が欠けたときは、あらかじめ委員長が指名する委員がその職務を行う。
5 運営委員会は、委員の総数の3分の2以上又は法第7条の18第2項に掲げる委員の各3分の1以上が出席しなければ、議事を開くことができない。
(運営規則)
第2条の5 法第7条の22第1項の厚生労働省令で定める事項は、次のとおりとする。
 協会の事業を執行する権限の委任に関する事項
 その他協会の業務の執行に関して必要な事項
(協会に対する情報の提供)
第2条の6 法第51条の2の規定による情報の提供は、次に掲げる事項について行うものとする。
 第19条、第20条第1項、第21条第1項、第22条第1項、第23条、第30条、第31条及び第35条に規定する適用事業所の事業主に係る届出又は申請に関する事項
 第24条第1項、第28条、第28条の2第1項、第29条第1項、第32条第1項、第37条第1項並びに第38条第1項及び第2項に規定する被保険者の資格等に係る届出並びに第48条第1項に規定する被保険者証の訂正に関する事項
 第25条第1項、第26条第1項、第26条の2及び第38条の2に規定する被保険者の報酬月額に係る届出又は申出に関する事項
 第114条第1項に規定する日雇特例被保険者手帳の交付の申請並びに第118条第1項及び第2項に規定する日雇特例被保険者手帳の返納に関する事項
 法第108条第3項から第5項までの規定により傷病手当金の支給を行うにつき必要な年金給付等の支給状況に関する事項
 前各号に掲げる事項のほか、厚生労働大臣が保有する情報であって、協会の業務の実施に必要なものに関する事項
(診療報酬の契約に関する認可の申請)
第2条の7 協会が行う法第76条第3項(法第85条第9項、第85条の2第5項、第86条第4項及び第110条第7項において準用する場合を含む。第10条及び第159条第1項第6号において同じ。)の規定による認可の申請は、次に掲げる事項を記載した申請書を厚生労働大臣に提出することによって行うものとする。
 契約の相手方の名称及び所在地並びに開設者の氏名及び住所
 契約の内容
 その他厚生労働大臣が必要と認める事項
2 前項の認可の申請書には、契約の相手方の同意書を添付しなければならない。
(事業状況の報告)
第2条の8 協会は、別に厚生労働大臣が定めるところにより、毎月の事業状況を翌月末日までに厚生労働大臣に報告しなければならない。

第2節 健康保険組合

(設立の認可の申請)
第3条 法第12条第1項又は第14条第2項の規定による健康保険組合の設立の認可の申請は、申請書に、次に掲げる書類を添付して、厚生労働大臣に提出することによって行うものとする。ただし、法第14条第2項の規定による健康保険組合の設立の認可の申請にあっては、第5号の書類は、添付することを要しない。
 規約
 事業計画書
 一般保険料率及び介護保険料率
 初年度の収入支出の予算
 法第12条第1項の同意を得たことを証する書類
2 前項の申請は、設立しようとする健康保険組合の主たる事務所を設置しようとする地を管轄する地方厚生局長又は地方厚生支局長(以下「地方厚生局長等」という。)を経由して行うものとする。
(規約の記載事項)
第4条 法第16条第1項第10号の厚生労働省令で定める事項は、次のとおりとする。
 保険給付に関する事項
 一部負担金に関する事項
 その他組織及び業務に関する重要事項
(規約の変更の認可の申請)
第5条 法第16条第2項の規定による規約の変更の認可の申請は、変更の内容及び理由を記載した申請書を厚生労働大臣(当該規約の変更の認可に関する権限が第159条の規定により地方厚生局長等に委任されている場合にあっては、地方厚生局長等)に提出することによって行うものとする。
2 前項の場合において、設立事業所(健康保険組合が設立された適用事業所をいう。以下同じ。)の増加又は減少に係る規約の変更の認可の申請にあっては、法第25条第1項の同意を得たことを証する書類を添付しなければならない。
(認可を要しない規約の変更)
第6条 法第16条第2項の厚生労働省令で定める事項は、次のとおりとする。
 法第16条第1項第2号に掲げる事項
 法第16条第1項第3号に掲げる事項(設立事業所の増加又は減少(事業所の廃止に係る場合を除く。)に係る場合を除く。)
 法第84条第2項ただし書又は第3項の規定により、支払うべき一部負担金を減額し、若しくはその支払を要しないものとし、又は一部負担金を支払わせることとした病院若しくは診療所又は薬局の名称及び所在地
 予備費の費途
 前各号に掲げるもののほか、厚生労働大臣が定める事項
(合併の認可の申請)
第7条 法第23条第1項の規定による健康保険組合の合併の認可の申請は、次に掲げる事項を記載した申請書を厚生労働大臣に提出することによって行うものとする。
 合併しようとする健康保険組合の名称及び被保険者の数
 合併により設立される健康保険組合の名称及び住所又は合併後存続する健康保険組合の名称
2 前項の申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。
 合併後における事業計画書
 認可の申請前1月以内現在における各健康保険組合の財産目録
 合併により健康保険組合が設立される場合にあっては、その健康保険組合の規約、一般保険料率及び介護保険料率並びに初年度の収入支出の予算
3 合併後存続する健康保険組合にあっては、合併に伴う規約の変更の認可の申請は、合併の認可の申請と同時に行わなければならない。
(分割の認可の申請)
第8条 法第24条第1項の規定による健康保険組合の分割の認可の申請は、次に掲げる事項を記載した申請書を厚生労働大臣に提出することによって行うものとする。
 分割しようとする健康保険組合の名称
 分割により設立される健康保険組合の名称及び住所並びにその被保険者となる者の数又は分割後存続する健康保険組合の名称及びその被保険者となる者の数
2 前項の申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。
 分割後における各健康保険組合の事業計画書
 認可の申請前1月以内現在における分割しようとする健康保険組合の財産目録
 分割により設立される健康保険組合が承継する権利義務の限度を示した書面
 分割により設立される健康保険組合の規約、一般保険料率及び介護保険料率並びに初年度の収入支出の予算
3 分割後存続する健康保険組合にあっては、分割に伴う規約の変更の認可の申請は、分割の認可の申請と同時に行わなければならない。
(解散の認可の申請)
第9条 法第26条第2項の規定による健康保険組合の解散の認可の申請は、解散の理由を記載した申請書に、次に掲げる書類を添付して、厚生労働大臣に提出することによって行うものとする。
 組合員である被保険者の数を示した書面
 認可の申請前1月以内現在における財産目録
 法第26条第1項第2号に掲げる理由により解散しようとする場合にあっては、健康保険組合の事業を継続することが不能となったことを証する書類
 協会が承継する権利義務を示した書面
(診療報酬の契約に関する認可の申請)
第10条 第2条の7の規定は、健康保険組合が行う法第76条第3項の規定による認可の申請について準用する。この場合において、第2条の7第1項中「次に掲げる事項」とあるのは「健康保険組合の名称及び住所並びに次に掲げる事項」と、「厚生労働大臣に」とあるのは「当該健康保険組合の主たる事務所の所在地を管轄する地方厚生局長等に」と読み替えるものとする。
(組合債に係る認可を要しない事項)
第11条 健康保険法施行令(大正15年勅令第243号。以下「令」という。)第22条第1項ただし書の厚生労働省令で定める事項は、次のとおりとする。
 組合債の金額(減少に係る場合に限る。)
 組合債の利息の定率(低減に係る場合に限る。)
(帳簿の備付け)
第12条 健康保険組合は、歳入簿、歳出簿及び現金出納簿を備えなければならない。
(一般保険料率の認可の申請)
第13条 一般保険料率の認可の申請書には、計算の基礎を示した書面を添付しなければならない。
(事業状況の報告)
第14条 健康保険組合は、別に厚生労働大臣が定めるところにより、毎月の事業状況を翌月20日までに管轄地方厚生局長等(当該健康保険組合の主たる事務所の所在地を管轄する地方厚生局長等をいう。以下同じ。)に報告しなければならない。
(規程の届出)
第15条 健康保険組合は、組合員の権利義務に関する規程を定めたときは、遅滞なく、これを管轄地方厚生局長等に届け出なければならない。これを変更し、又は廃止したときも、同様とする。
(理事長の就任等の届出)
第16条 健康保険組合は、理事長が就任し、退任し、又は死亡したときは、遅滞なく、その旨を管轄地方厚生局長等に届け出なければならない。法第22条第1項の規定により理事長が指定した理事がその職務を代理し、又はその職務を行ったときも、同様とする。
(添付書類)
第17条 健康保険組合において厚生労働大臣若しくは地方厚生局長等の認可を受けるべき事項又は厚生労働大臣若しくは地方厚生局長等に届出を行うべき事項が組合会の議決を経たものであるときは、申請書又は届書にはその会議録の謄本又は抄本を添付しなければならない。
2 前項に規定する事項が令第7条第4項の規定により理事長が処分したものであるときは、申請書又は届書には理事長が処分した理由を記載した書面を添付しなければならない。
(管轄地方厚生局長等の経由)
第18条 健康保険組合が厚生労働大臣に提出すべき書類は、管轄地方厚生局長等を経由するものとする。

第2章 被保険者

第1節 事業主による届出等

(新規適用事業所の届出)
第19条 初めて法第3条第3項に規定する適用事業所となった事業所の事業主は、当該事実があった日から5日以内に、次に掲げる事項を記載した届書を厚生労働大臣(初めて適用事業所となったと同時に当該適用事業所を健康保険組合の設立に係る適用事業所としようとするときは、健康保険組合)に提出しなければならない。この場合において、厚生労働大臣に提出する事業所が同時に厚生年金保険法第6条第1項の規定により初めて適用事業所となったときは、当該届書にその旨を付記しなければならない。
 事業主の氏名又は名称及び住所
 事業所の名称、所在地及び事業の種類
 事業主が法人であるときは、次に掲げる事項
 法人番号(行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成25年法律第27号)第2条第15項に規定する法人番号をいう。以下同じ。)又は会社法人等番号(商業登記法(昭和38年法律第125号)第7条に規定する会社法人等番号をいう。)
 事業所が法人の本店又は主たる事業所であるか否かの別
 内国法人(国内に本店又は主たる事業所を有する法人をいう。以下このハにおいて同じ。)又は外国法人(内国法人以外の法人をいう。)の別
 事業主が国又は地方公共団体であるときは、法人番号
(適用事業所に該当しなくなった場合の届出)
第20条 適用事業所の事業主は、廃止、休止その他の事情により適用事業所に該当しなくなったときは、第22条の規定により申請する場合を除き、当該事実があった日から5日以内に、次に掲げる事項を記載した届書を厚生労働大臣又は健康保険組合に提出しなければならない。この場合において、協会が管掌する健康保険の被保険者の事業主が同時に厚生年金保険の被保険者の適用事業所であるときは、当該届書にその旨を付記しなければならない。
 事業主の氏名又は名称及び住所
 事業所の名称及び所在地
 適用事業所に該当しなくなった年月日及びその理由
2 前項の届書には、適用事業所に該当しなくなったことを証する書類を添付しなければならない。
(任意適用事業所の申請)
第21条 法第31条第1項の規定による認可の申請は、様式第1号による健康保険任意適用申請書を機構又は地方厚生局長等に提出することによって行うものとする。この場合において、同時に厚生年金保険法第6条第3項の認可を受けようとするときは、健康保険任意適用申請書にその旨を付記しなければならない。
2 法第31条第1項の規定による認可の申請があった事業所に係る設立事業所の増加に関する規約の変更の認可の申請を行う場合にあっては、健康保険任意適用申請書にその旨を記載しなければならない。
3 健康保険任意適用申請書には、法第31条第2項の同意を得たことを証する書類を添付しなければならない。
(任意適用事業所の取消しの申請)
第22条 法第33条第1項の規定による認可の申請は、様式第2号による健康保険任意適用取消申請書を機構又は地方厚生局長等に提出することによって行うものとする。この場合において、同時に厚生年金保険法第8条第1項の認可を受けようとするときは、健康保険任意適用取消申請書にその旨を付記しなければならない。
2 健康保険任意適用取消申請書には、法第33条第2項の同意を得たことを証する書類を添付しなければならない。
(2以上の適用事業所を一の適用事業所とするための承認の申請)
第23条 法第34条第1項の規定による承認の申請は、次に掲げる事項を記載した申請書を厚生労働大臣に提出することによって行うものとする。
 一の適用事業所としようとする事業所の名称、所在地及びその事業所に使用される被保険者の数
 一の適用事業所としようとする理由
(特定適用事業所の該当の届出)
第23条の2 初めて公的年金制度の財政基盤及び最低保障機能の強化等のための国民年金法等の一部を改正する法律(平成24年法律第62号。以下「年金機能強化法」という。)附則第46条第12項に規定する特定適用事業所(第2号、次条第1項第2号及び第159条の10第1項第2号において「特定適用事業所」という。)となった適用事業所の事業主(事業主が法人であるときは、本店又は主たる事業所の事業主)は、当該事実があった日から5日以内に、次に掲げる事項を記載した届書を厚生労働大臣又は健康保険組合に提出しなければならない。この場合において、厚生労働大臣に提出する事業所が同時に年金機能強化法附則第17条第12項の規定により初めて同項に規定する特定適用事業所となったときは、当該届書にその旨を付記しなければならない。
 事業所(事業主が法人であるときは、本店又は主たる事業所)の名称及び所在地
 特定適用事業所となった年月日
 事業主が法人であるときは、法人番号
(4分の3以上代表者)
第23条の2の2 年金機能強化法附則第46条第2項第2号イ及び同条第8項第2号イに規定する4分の3以上同意対象者の4分の3以上を代表する者(以下この条において「4分の3以上代表者」という。)は、次のいずれにも該当する者とする。
 労働基準法(昭和22年法律第49号)第41条第2号に規定する監督又は管理の地位にある者でないこと。
 4分の3以上代表者を選出することを明らかにして実施される投票、挙手等の方法により選出された者であること。
2 前項第1号に該当する者がいない事業主が同一である1又は2以上の適用事業所にあっては、4分の3以上代表者は同項第2号に該当する者とする。
3 事業主は、当該事業主に使用される者が4分の3以上代表者であること若しくは4分の3以上代表者になろうとしたこと又は4分の3以上代表者として正当な行為をしたことを理由として不利益な取扱いをしないようにしなければならない。
(特定適用事業所の不該当の申出)
第23条の3 年金機能強化法附則第46条第2項ただし書の申出は、次に掲げる事項を記載した申出書を機構又は健康保険組合に提出することによって行うものとする。この場合において、協会が管掌する健康保険の被保険者の事業主が同時に厚生年金保険の被保険者の特定適用事業所(年金機能強化法附則第17条第12項に規定する特定適用事業所をいう。)であるときは、当該申出書にその旨を付記しなければならない。
 事業所(事業主が法人であるときは、本店又は主たる事業所)の名称及び所在地
 事業主が法人であるときは、法人番号
2 前項の申出書には、年金機能強化法附則第46条第2項ただし書の同意を得たことを証する書類を添付しなければならない。
(過半数代表者)
第23条の3の2 年金機能強化法附則第46条第5項第2号イに規定する2分の1以上同意対象者の過半数を代表する者(以下この条において「過半数代表者」という。)は、次のいずれにも該当する者とする。
 労働基準法第41条第2号に規定する監督又は管理の地位にある者でないこと。
 過半数代表者を選出することを明らかにして実施される投票、挙手等の方法により選出された者であること。
2 前項第1号に該当する者がいない事業主が同一である1又は2以上の適用事業所にあっては、過半数代表者は同項第2号に該当する者とする。
3 事業主は、当該事業主に使用される者が過半数代表者であること若しくは過半数代表者になろうとしたこと又は過半数代表者として正当な行為をしたことを理由として不利益な取扱いをしないようにしなければならない。
(任意特定適用事業所の申出)
第23条の3の3 年金機能強化法附則第46条第5項の申出は、次に掲げる事項を記載した申出書を機構又は健康保険組合に提出することによって行うものとする。この場合において、同時に年金機能強化法附則第17条第5項の申出を行うときは、当該申出書にその旨を併記しなければならない。
 事業所(事業主が法人であるときは、本店又は主たる事業所)の名称及び所在地
 事業主が法人であるときは、法人番号
2 前項の申出書には、年金機能強化法附則第46条第5項の同意を得たことを証する書類を添付しなければならない。
(任意特定適用事業所の取消しの申出)
第23条の3の4 年金機能強化法附則第46条第8項の申出は、次に掲げる事項を記載した申出書を機構又は健康保険組合に提出することによって行うものとする。この場合において、同時に年金機能強化法附則第17条第8項の申出を行うときは、当該申出書にその旨を併記しなければならない。
 事業所(事業主が法人であるときは、本店又は主たる事業所)の名称及び所在地
 事業主が法人であるときは、法人番号
2 前項の申出書には、年金機能強化法附則第46条第8項の同意を得たことを証する書類を添付しなければならない。
(法第3条第1項第9号ハの厚生労働省令で定める賃金に相当するもの)
第23条の4 法第3条第1項第9号ハの最低賃金法(昭和34年法律第137号)第4条第3項各号に掲げる賃金に相当するものとして厚生労働省令で定めるものは、次に掲げるものとする。
 臨時に支払われる賃金
 1月を超える期間ごとに支払われる賃金
 所定労働時間を超える時間の労働に対して支払われる賃金
 所定労働日以外の日の労働に対して支払われる賃金
 午後10時から午前5時まで(労働基準法第37条第4項の規定により厚生労働大臣が定める地域又は期間については、午後11時から午前6時まで)の間の労働に対して支払われる賃金のうち通常の労働時間の賃金の計算額を超える部分
 最低賃金において算入しないことを定める賃金(最低賃金法第4条第3項第3号に掲げる賃金をいう。)
(法第3条第1項第9号ハの額)
第23条の5 法第3条第1項第9号ハの額は、次に掲げるものとする。
 月、週その他一定期間によって報酬が定められる場合には、被保険者の資格を取得した日の現在の報酬(法第3条第1項第9号ハに規定する報酬をいう。以下この条において同じ。)の額をその期間の総日数で除して得た額の30倍に相当する額
 日、時間、出来高又は請負によって報酬が定められる場合には、被保険者の資格を取得した月前1月間に当該事業所で、同様の業務に従事し、かつ、同様の報酬を受ける者が受けた報酬の額を平均した額
 前2号の規定によって算定することが困難であるものについては、被保険者の資格を取得した月前1月間に、その地方で、同様の業務に従事し、かつ、同様の報酬を受ける者が受けた報酬の額
 前3号のうち2以上に該当する報酬を受ける場合には、それぞれについて、前3号の規定によって算定した額の合算額
(法第3条第1項第9号ニの厚生労働省令で定める者)
第23条の6 法第3条第1項第9号ニの厚生労働省令で定める者は、次に掲げる者(卒業を予定している者であって、適用事業所に使用され、卒業した後も引き続き当該適用事業所に使用されることとなっているもの、休学中の者及び定時制の課程等に在学する者その他これらに準ずる者を除く。)とする。
 学校教育法(昭和22年法律第26号)第50条に規定する高等学校に在学する生徒
 学校教育法第63条に規定する中等教育学校に在学する生徒
 学校教育法第72条に規定する特別支援学校(同法第76条第2項に規定する高等部に限る。)に在学する生徒
 学校教育法第83条に規定する大学(同法第97条に規定する大学院を含む。)に在学する学生
 学校教育法第108条第2項に規定する短期大学に在学する学生
 学校教育法第115条に規定する高等専門学校に在学する学生
 学校教育法第124条に規定する専修学校に在学する生徒
 前号に規定する専修学校に準ずる教育施設に在学する生徒又は学生
2 前項の「定時制の課程等に在学する者」とは、次に掲げる者とする。
 学校教育法第4条第1項に規定する定時制の課程又は通信制の課程に在学する者
 学校教育法第82条において準用する同法第84条に規定する通信による教育を受ける者
 学校教育法第86条に規定する夜間において授業を行う学部又は通信による教育を行う学部に在学する者
 学校教育法第101条に規定する夜間において授業を行う研究科又は通信による教育を行う研究科に在学する者
 学校教育法第108条第6項に規定する夜間において授業を行う学科又は通信による教育を行う学科に在学する者
 専修学校設置基準(昭和51年文部省令第2号)第4条に規定する夜間等学科に在学する者又は同令第5条第1項に規定する通信制の学科に在学する者
 前項第8号の専修学校に準ずる教育施設における夜間において授業を行う課程又は通信による教育を行う課程に在学する者
3 第1項第8号の「専修学校に準ずる教育施設」とは、次に掲げる教育施設とする。
 学校教育法第134条第1項に規定する各種学校(修業年限が1年以上である課程に限る。)
 児童福祉法(昭和22年法律第164号)第13条第3項第1号に規定する学校その他の施設及び同法第18条の6第1号に規定する保育士を養成する学校その他の施設
 あん摩マッサージ指圧師、はり師、きゅう師等に関する法律(昭和22年法律第217号)第2条第1項に規定する学校及び養成施設
 理容師法(昭和22年法律第234号)第3条第3項に規定する理容師養成施設
 栄養士法(昭和22年法律第245号)第2条第1項に規定する栄養士の養成施設
 保健師助産師看護師法(昭和23年法律第203号)第19条第1号に規定する学校及び同条第2号に規定する保健師養成所、同法第20条第1号に規定する学校及び同条第2号に規定する助産師養成所、同法第21条第1号に規定する大学、同条第2号に規定する学校及び同条第3号に規定する看護師養成所並びに同法第22条第1号に規定する学校及び同条第2号に規定する准看護師養成所
 歯科衛生士法(昭和23年法律第204号)第12条第1号に規定する歯科衛生士学校及び同条第2号に規定する歯科衛生士養成所
 教育職員免許法(昭和24年法律第147号)第5条第1項に規定する養護教諭養成機関及び同法別表第1備考第3号に規定する教員養成機関
 社会福祉法(昭和26年法律第45号)第19条第1項第2号に規定する養成機関
 診療放射線技師法(昭和26年法律第226号)第20条第1号に規定する学校及び診療放射線技師養成所
十一 歯科技工士法(昭和30年法律第168号)第14条第1号に規定する歯科技工士学校及び同条第2号に規定する歯科技工士養成所
十二 美容師法(昭和32年法律第163号)第4条第3項に規定する美容師養成施設
十三 臨床検査技師等に関する法律(昭和33年法律第76号)第15条第1号に規定する学校及び臨床検査技師養成所
十四 調理師法(昭和33年法律第147号)第3条第1号に規定する調理師養成施設
十五 理学療法士及び作業療法士法(昭和40年法律第137号)第11条第1号及び第2号に規定する学校及び理学療法士養成施設並びに同法第12条第1号及び第2号に規定する学校及び作業療法士養成施設
十六 製菓衛生師法(昭和41年法律第115号)第5条第1号に規定する製菓衛生師養成施設
十七 職業能力開発促進法(昭和44年法律第64号)第15条の7第1項第1号に規定する職業能力開発校、同項第2号に規定する職業能力開発短期大学校、同項第3号に規定する職業能力開発大学校、同項第4号に規定する職業能力開発促進センター、同項第5号に規定する障害者職業能力開発校及び同法第27条第1項に規定する職業能力開発総合大学校(職業能力開発促進法施行規則(昭和44年労働省令第24号)第9条に規定する短期間の訓練課程を除く。)
十八 柔道整復師法(昭和45年法律第19号)第12条第1項に規定する学校及び柔道整復師養成施設
十九 視能訓練士法(昭和46年法律第64号)第14条第1号及び第2号に規定する学校及び視能訓練士養成所
二十 国際連合大学本部に関する国際連合と日本国との間の協定の実施に伴う特別措置法(昭和51年法律第72号)第1条第2項に規定する1972年12月11日の国際連合総会決議に基づき設立された国際連合大学
二十一 社会福祉士及び介護福祉士法(昭和62年法律第30号)第7条第3号に規定する学校及び養成施設並びに同法第40条第2項第1号、第2号及び第3号に規定する学校及び養成施設
二十二 臨床工学技士法(昭和62年法律第60号)第14条第1号、第2号及び第3号に規定する学校及び臨床工学技士養成所
二十三 義肢装具士法(昭和62年法律第61号)第14条第1号、第2号及び第3号に規定する学校及び義肢装具士養成所
二十四 救急救命士法(平成3年法律第36号)第34条第1号、第2号及び第4号に規定する学校及び救急救命士養成所
二十五 精神保健福祉士法(平成9年法律第131号)第7条第3号に規定する学校及び養成施設
二十六 言語聴覚士法(平成9年法律第132号)第33条第1号、第2号、第3号及び第5号に規定する学校及び言語聴覚士養成所
二十七 森林法施行令(昭和26年政令第276号)第9条に規定する教育機関
二十八 農業改良助長法施行令(昭和27年政令第148号)第3条第1号に規定する教育機関
二十九 学校教育法施行規則(昭和22年文部省令第11号)第155条第1項第4号及び第2項第6号、第156条第3号、第160条第3号、第161条第2項、第162条並びに第177条第6号に規定する文部科学大臣が別に指定する教育施設(文部科学大臣が指定した課程に限る。)
三十 児童福祉施設の設備及び運営に関する基準(昭和23年厚生省令第63号)第28条第1号、第43条第1項第1号及び第82条第1項第3号に規定する学校その他の養成施設
三十一 国立研究開発法人水産研究・教育機構
三十二 国立研究開発法人農業・食品産業技術総合研究機構
三十三 独立行政法人海技教育機構(厚生労働大臣が定める課程に限る。)
三十四 独立行政法人航空大学校
三十五 前各号に掲げるもののほか、厚生労働大臣が指定するもの
(被保険者の資格取得の届出)
第24条 法第48条の規定による被保険者(任意継続被保険者を除く。以下この条、第29条、第36条、第36条の2及び第42条において同じ。)の資格の取得に関する届出は、当該事実があった日から5日以内に、様式第3号による健康保険被保険者資格取得届を機構又は健康保険組合に提出することによって行うものとする。この場合において、協会が管掌する健康保険の被保険者が同時に厚生年金保険の被保険者の資格を取得したときは、個人番号又は基礎年金番号、第3種被保険者(国民年金法等の一部を改正する法律(昭和60年法律第34号)附則第5条第12号に規定する第3種被保険者をいう。以下同じ。)に該当することの有無及び厚生年金保険の被保険者であったことの有無を付記しなければならない。
2 前項の場合において、被保険者が被扶養者を有するときは、健康保険被保険者資格取得届に被扶養者届を添付しなければならない。
3 第1項の届出は、機構又は健康保険組合が支障がないと認めた場合に限り、健康保険被保険者資格取得届に記載すべき事項を記録した光ディスク(これに準ずる方法により一定の事項を確実に記録しておくことができる物を含む。以下同じ。)及び次に掲げる事項を記載した書類を提出することによって行うことができる。
 事業主の氏名又は名称
 事業所の名称及び所在地
 届出の件数
4 前項の規定により光ディスクによって届出を行う場合における第1項の規定の適用については、同項中「付記し」とあるのは、「記録し」とする。
(法第41条第1項の厚生労働省令で定める者)
第24条の2 法第41条第1項の厚生労働省令で定める者は、被保険者であって、その1週間の所定労働時間が同一の事業所に使用される短時間労働者の雇用管理の改善等に関する法律(平成5年法律第76号)第2条に規定する通常の労働者(以下「通常の労働者」という。)の1週間の所定労働時間の4分の3未満である同条に規定する短時間労働者(以下「短時間労働者」という。)又はその1月間の所定労働日数が同一の事業所に使用される通常の労働者の1月間の所定労働日数の4分の3未満である短時間労働者とする。
(報酬月額の届出)
第25条 毎年7月1日現に使用する被保険者(法第41条第3項に該当する者を除く。)の報酬月額に関する法第48条の規定による届出は、同月10日までに、様式第4号による健康保険被保険者報酬月額算定基礎届を機構又は健康保険組合に提出することによって行うものとする。この場合において、協会が管掌する健康保険の被保険者が同時に厚生年金保険の被保険者であるときは、健康保険被保険者報酬月額算定基礎届に第3種被保険者に該当することの有無及び厚生年金保険の従前の標準報酬月額を付記しなければならない。
2 前条第3項及び第4項の規定は、前項の届出について準用する。
(報酬月額の変更の届出)
第26条 法第43条第1項に該当する場合の被保険者の報酬月額に関する届出は、速やかに、様式第5号による健康保険被保険者報酬月額変更届を機構又は健康保険組合に提出することによって行うものとする。この場合において、協会が管掌する健康保険の被保険者が同時に厚生年金保険の被保険者であるときは、健康保険被保険者報酬月額変更届に第3種被保険者に該当することの有無及び厚生年金保険の従前の標準報酬月額を付記しなければならない。
2 第24条第3項及び第4項の規定は、前項の届出について準用する。
(育児休業等を終了した際の報酬月額変更の届出)
第26条の2 法第43条の2第1項に該当する被保険者の報酬月額に関する法第48条の規定による届出は、速やかに、第38条の2に規定する申出書に次に掲げる事項を記載した届書を機構又は健康保険組合に提出することによって行うものとする。この場合において、協会が管掌する健康保険の被保険者が同時に厚生年金保険の被保険者であるときは、第3種被保険者に該当することの有無及び厚生年金保険の従前の標準報酬月額を付記しなければならない。
 当該被保険者に係る標準報酬月額の変更年月
 当該被保険者に係る従前の標準報酬月額
 当該被保険者が法第43条の2第1項に規定する育児休業等(以下「育児休業等」という。)を終了した日の翌日が属する月以後3月間の各月の報酬の額及び当該各月における報酬支払の基礎となった日数
 事業所の名称及び所在地並びに事業主の氏名又は名称
 その1週間の所定労働時間が同一の事業所に使用される通常の労働者の1週間の所定労働時間の4分の3未満である短時間労働者又はその1月間の所定労働日数が同一の事業所に使用される通常の労働者の1月間の所定労働日数の4分の3未満である短時間労働者であって、法第3条第1項第9号イからニまでのいずれの要件にも該当しないものであるかないかの区別
(産前産後休業を終了した際の報酬月額変更の届出)
第26条の3 法第43条の3第1項に該当する被保険者の報酬月額に関する法第48条の規定による届出は、速やかに、第38条の3に規定する申出書に次に掲げる事項を記載した届書を機構又は健康保険組合に提出することによって行うものとする。この場合において、協会が管掌する健康保険の被保険者が同時に厚生年金保険の被保険者であるときは、厚生年金保険の従前の標準報酬月額を付記しなければならない。
 当該被保険者に係る標準報酬月額の変更年月
 当該被保険者に係る従前の標準報酬月額
 当該被保険者が法第43条の3第1項に規定する産前産後休業(以下「産前産後休業」という。)を終了した日の翌日が属する月以後3月間の各月の報酬の額及び当該各月における報酬支払の基礎となった日数
 事業所の名称及び所在地並びに事業主の氏名又は名称
 前条第5号の区別
(賞与額の届出)
第27条 被保険者の賞与額に関する法第48条の規定による届出は、賞与を支払った日から5日以内に、様式第6号による健康保険被保険者賞与支払届を機構又は健康保険組合に提出することによって行うものとする。
2 第24条第3項の規定は、前項の届出について準用する。
(被保険者の氏名変更の届出)
第28条 事業主は、第36条の規定による申出を受けたときは、遅滞なく、様式第7号による健康保険被保険者氏名変更届を厚生労働大臣又は健康保険組合に提出しなければならない(当該被保険者が協会が管掌する健康保険の被保険者であって、厚生労働大臣が当該被保険者に係る機構保存本人確認情報(住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)第30条の9に規定する機構保存本人確認情報をいう。以下同じ。)の提供を受けることができるとき及び当該被保険者が健康保険組合が管掌する健康保険の被保険者であって、当該健康保険組合が当該被保険者に係る機構保存本人確認情報の提供を受けることができるとき(当該健康保険組合が、当該事業主に対し、当該被保険者の氏名に係る情報の提供を求めないときに限る。)を除く。)。この場合において、協会が管掌する健康保険の被保険者が同時に厚生年金保険の被保険者であるときは、個人番号又は基礎年金番号及び第3種被保険者に該当することの有無を付記しなければならない。
(被保険者の住所変更の届出)
第28条の2 事業主は、第36条の2の規定による申出を受けたときは、遅滞なく、次に掲げる事項を記載した届書を厚生労働大臣又は健康保険組合に提出しなければならない。この場合において、協会が管掌する健康保険の被保険者が同時に厚生年金保険の被保険者であるときは、個人番号又は基礎年金番号及び第3種被保険者に該当することの有無を付記しなければならない。
 事業所整理記号及び被保険者整理番号
 被保険者の氏名、生年月日及び住所
 変更前の被保険者の住所
 住所の変更年月日
 事業所の名称及び所在地並びに事業主の氏名又は名称
2 第24条第3項及び第4項の規定は、前項の届出について準用する。
(被保険者の区別変更の届出)
第28条の3 事業主は、被保険者に係る第26条の2第5号の区別の変更があったときは、当該事実があった日から5日以内に、次に掲げる事項を記載した届書を厚生労働大臣又は健康保険組合に提出しなければならない。この場合において、協会が管掌する健康保険の被保険者が同時に厚生年金保険の被保険者であるときは、基礎年金番号を付記しなければならない。
 事業所整理記号及び被保険者整理番号(健康保険組合が管掌する健康保険の被保険者にあっては、被保険者証の記号及び番号)
 被保険者の氏名、生年月日及び住所
 変更の年月日
 事業所の名称及び所在地並びに事業主の氏名又は名称
(被保険者の資格喪失の届出)
第29条 法第48条の規定による被保険者の資格の喪失に関する届出は、当該事実があった日から5日以内に、様式第8号による健康保険被保険者資格喪失届を機構又は健康保険組合に提出することによって行うものとする。この場合において、協会が管掌する健康保険の被保険者が同時に厚生年金保険の被保険者の資格を喪失したときは、個人番号又は基礎年金番号、第3種被保険者に該当することの有無及び厚生年金保険の従前の標準報酬月額を付記しなければならない。
2 第24条第3項及び第4項の規定は、前項の届出について準用する。
(事業主の氏名等の変更の届出)
第30条 事業主は、その氏名若しくは名称若しくは住所、事業所の名称若しくは所在地、第19条第3号に掲げる事項又は同条第4号に掲げる事項に変更があったときは、5日以内に、次に掲げる事項を記載した届書を厚生労働大臣又は健康保険組合に提出しなければならない。この場合において、協会が管掌する健康保険の被保険者の事業主が同時に厚生年金保険の被保険者の事業主であるときは、当該届書にその旨を付記しなければならない。
 事業所の名称及び所在地
 変更前の事項及び変更後の事項並びに変更の年月日
(事業主の変更の届出)
第31条 事業主に変更があったときは、変更後の事業主は、5日以内に、次に掲げる事項を記載した届書を厚生労働大臣又は健康保険組合に提出しなければならない。この場合において、協会が管掌する健康保険の被保険者の事業主と同時に厚生年金保険の被保険者の事業主の変更をするときは、当該届書にその旨を付記しなければならない。
 事業所の名称及び所在地
 変更前の事業主及び変更後の事業主の氏名又は名称及び住所
 変更の年月日
(給付制限事由該当等の届出)
第32条 事業主は、被保険者又はその被扶養者が法第118条第1項各号のいずれかに該当し、又は該当しなくなったときは、5日以内に、次に掲げる事項を厚生労働大臣又は健康保険組合に届け出なければならない。
 事業所整理記号及び被保険者整理番号(健康保険組合が管掌する健康保険の被保険者及び任意継続被保険者にあっては、被保険者証の記号及び番号又は個人番号。以下同じ。)
 被保険者の氏名及び生年月日
 該当の事由及び該当し、又は該当しなくなった年月日
2 任意継続被保険者又は被保険者の資格を喪失した後に保険給付を受ける者は、その者若しくはその被扶養者が法第118条第1項各号のいずれかに該当し、又は該当しなくなったときは、5日以内に、前項各号に掲げる事項を保険者に届け出なければならない。
(法第118条第1項の厚生労働省令で定める場合)
第32条の2 法第118条第1項の厚生労働省令で定める場合は、次の各号のいずれかに該当する場合とする。
 少年法(昭和23年法律第168号)第24条の規定による保護処分として少年院若しくは児童自立支援施設に送致され、収容されている場合又は売春防止法(昭和31年法律第118号)第17条の規定による補導処分として婦人補導院に収容されている場合
 懲役、禁錮若しくは拘留の刑の執行のため若しくは死刑の言渡しを受けて刑事施設(少年法第56条第3項の規定により少年院において刑を執行する場合における当該少年院を含む。)に拘置されている場合若しくは留置施設に留置されて懲役、禁錮若しくは拘留の刑の執行を受けている場合、労役場留置の言渡しを受けて労役場に留置されている場合又は監置の裁判の執行のため監置場に留置されている場合
(証明書の発行等)
第33条 事業主は、保険給付を受けようとする者からこの省令の規定による証明書を求められたとき、又は第110条の規定による証明の記載を求められたときは、正当な理由がなければ拒むことができない。
(事業主による書類の保存)
第34条 事業主は、健康保険に関する書類を、その完結の日より2年間、保存しなければならない。
(事業主の代理人選任の届出)
第35条 事業主は、法の規定に基づいて事業主がしなければならない事項につき代理人をして処理させようとするとき、又は代理人を解任したときは、あらかじめ、文書でその旨を厚生労働大臣又は健康保険組合に届け出なければならない。この場合において、事業主が厚生年金保険の被保険者を使用する事業主であるときは、当該届書にその旨を付記しなければならない。

第2節 被保険者による申出等

(氏名変更の申出)
第36条 被保険者は、その氏名を変更したときは、速やかに、変更後の氏名を事業主に申し出るとともに、被保険者証を事業主に提出しなければならない。
(被保険者の住所変更の申出)
第36条の2 被保険者は、その住所を変更したときは、速やかに、変更後の住所を事業主に申し出なければならない。ただし、当該被保険者が協会が管掌する健康保険の被保険者であって、厚生労働大臣が当該被保険者に係る機構保存本人確認情報の提供を受けることができるとき又は当該被保険者が健康保険組合が管掌する健康保険の被保険者であって、健康保険組合が当該被保険者の住所に係る情報を求めないときは、この限りでない。
(2以上の事業所勤務の届出)
第37条 被保険者は、同時に2以上の事業所に使用されるに至ったときは、10日以内に、次に掲げる事項を記載した届書を厚生労働大臣又は健康保険組合に提出しなければならない。ただし、第2条第1項(同条第4項の規定により準用する場合を含む。)の届書を提出するときは、この限りでない。
 各事業主の氏名又は名称及び住所
 各事業所の名称及び所在地
2 前項の場合において、協会が管掌する健康保険の被保険者が厚生年金保険の被保険者であるときは、同項の届書に次に掲げる事項を付記しなければならない。
 個人番号又は基礎年金番号
 各事業所について当該事業所が厚生年金保険法の適用事業所(第1号厚生年金被保険者に係るものに限る。)に該当することの有無
(被扶養者の届出)
第38条 被保険者は、被扶養者を有するとき、又は被扶養者を有するに至ったときは、5日以内に、次に掲げる事項を記載した被扶養者届を事業主を経由して厚生労働大臣又は健康保険組合に提出しなければならない。
 被扶養者の職業、収入、住所、氏名、性別、生年月日、個人番号(個人番号を有する者に限る。)及び被保険者との続柄
 被扶養者が被保険者の直系尊属、配偶者、子、孫及び兄弟姉妹以外の者であるときは、同一の世帯に属した年月日及び扶養するに至った理由
2 前項に掲げる事項に変更があったときは、その都度、事業主を経由して厚生労働大臣又は健康保険組合に届け出なければならない。
3 前2項の届出は、厚生労働大臣又は健康保険組合が支障がないと認めた場合に限り、被扶養者届に記載すべき事項を記録した光ディスクを提出することによって行うことができる。
4 第1項又は第2項の規定により届出を受理した事業主は、前項の規定により光ディスクを厚生労働大臣又は健康保険組合に提出する場合には、次に掲げる事項を記載した書類を添えなければならない。
 事業主の氏名又は名称
 事業所の名称及び所在地
 届出の件数
5 第1項及び第2項の場合において、被保険者が任意継続被保険者であるときは、第1項及び第2項中「事業主を経由して厚生労働大臣又は健康保険組合」とあるのは、「保険者」とする。
(育児休業等を終了した際の改定の申出)
第38条の2 法第43条の2第1項の規定による申出は、次に掲げる事項を記載した申出書を事業主を経由して機構又は健康保険組合に提出することによって行うものとする。この場合において、協会が管掌する健康保険の被保険者が同時に厚生年金保険の被保険者であるときは、個人番号又は基礎年金番号を付記しなければならない。
 申出に係る被保険者の事業所整理記号及び被保険者整理番号
 申出に係る被保険者の氏名、住所及び生年月日
 育児休業等を終了した年月日
 育児休業等を終了した日において養育する当該育児休業等に係る子の氏名及び生年月日
(産前産後休業を終了した際の改定の申出)
第38条の3 法第43条の3第1項の規定による申出は、次に掲げる事項を記載した申出書を事業主を経由して機構又は健康保険組合に提出することによって行うものとする。この場合において、協会が管掌する健康保険の被保険者が同時に厚生年金保険の被保険者であるときは、個人番号又は基礎年金番号を付記しなければならない。
 申出に係る被保険者の事業所整理記号及び被保険者整理番号
 申出に係る被保険者の氏名、住所及び生年月日
 産前産後休業を終了した年月日
 産前産後休業を終了した日において養育する当該産前産後休業に係る子の氏名及び生年月日
第39条 削除
(介護保険第2号被保険者に該当しなくなった場合の届出)
第40条 被保険者は、被保険者又はその被扶養者が介護保険第2号被保険者(介護保険法(平成9年法律第123号)第9条第2号に該当する被保険者をいう。以下同じ。)に該当しなくなったときは、遅滞なく、次に掲げる事項を記載した届書を事業主を経由して厚生労働大臣又は健康保険組合に届け出なければならない。ただし、被保険者又はその被扶養者が65歳に達したときは、この限りでない。
 事業所整理記号及び被保険者整理番号
 被保険者(被扶養者に係る場合にあっては、被保険者及びその被扶養者)の氏名及び生年月日
 該当しなくなった年月日及びその理由
2 前項の場合において、被保険者が任意継続被保険者であるときは、同項中「事業主を経由して厚生労働大臣又は健康保険組合」とあるのは、「保険者」とする。
3 第1項の場合において、事業主の命により被保険者が外国に勤務することとなったため、いずれの市町村又は特別区の区域内にも住所を有しなくなったときは、当該事業主は、被保険者に代わって同項の届書を厚生労働大臣又は健康保険組合に届け出ることができる。
(介護保険第2号被保険者に該当するに至った場合の届出)
第41条 被保険者は、介護保険第2号被保険者に該当しない被保険者又はその被扶養者が介護保険第2号被保険者に該当するに至ったときは、遅滞なく、次に掲げる事項を記載した届書を事業主を経由して厚生労働大臣又は健康保険組合に届け出なければならない。ただし、被保険者又はその被扶養者が40歳に達したときは、この限りでない。
 事業所整理記号及び被保険者整理番号
 被保険者(被扶養者に係る場合にあっては、被保険者及びその被扶養者)の氏名及び生年月日
 該当するに至った年月日及びその理由
2 前条第2項の規定は、前項の届出について準用する。
3 第1項の場合において、事業主の命により被保険者が外国に勤務しないこととなったため、いずれかの市町村又は特別区の区域内に住所を有するに至ったときは、当該事業主は、被保険者に代わって同項の届書を厚生労働大臣又は健康保険組合に届け出ることができる。
(任意継続被保険者の資格取得の申出)
第42条 法第3条第4項の申出は、次に掲げる事項を記載した申出書を保険者に提出することによって行うものとする。
 被保険者であった当時第47条の規定により交付された被保険者証の記号及び番号又は個人番号、生年月日、氏名、性別並びに住所
 被保険者の資格を喪失した年月日
 被保険者の資格を喪失した際使用されていた事業所の名称及び所在地
 法第37条第1項ただし書に規定する期間を経過した後に提出するときは、その理由
(任意継続被保険者が適用事業所に使用されるに至ったとき等の申出)
第43条 任意継続被保険者は、次の各号のいずれかに該当するに至ったときは、遅滞なく、被保険者証の記号及び番号又は個人番号、氏名並びに生年月日を記載した申出書を保険者に提出しなければならない。
 適用事業所に使用されるに至ったとき。
 船員保険の被保険者となったとき。
 高齢者の医療の確保に関する法律(昭和57年法律第80号。以下「高齢者医療確保法」という。)第50条第2号の規定による認定を受けたとき。
(任意継続被保険者の氏名又は住所の変更の届出)
第44条 任意継続被保険者は、氏名又は住所を変更したときは、5日以内に、変更前及び変更後の氏名又は住所を保険者に届け出なければならない。
(通知)
第45条 保険者は、任意継続被保険者の標準報酬月額の決定又は改定を行ったときは、その旨を当該被保険者に通知しなければならない。

第3節 被保険者証等

(事業所整理記号及び被保険者整理番号の通知)
第46条 厚生労働大臣又は健康保険組合は、法第39条第1項の規定により被保険者の資格の取得の確認を行ったとき、又は事業所整理記号及び被保険者整理番号を変更したときは、遅滞なく、事業所整理記号及び被保険者整理番号を事業主に通知しなければならない。
(被保険者証の交付)
第47条 協会は、厚生労働大臣から、法第39条第1項の規定により被保険者の資格の取得の確認を行った又は事業所整理記号及び被保険者整理番号の変更を行った旨の情報の提供を受けたときは、様式第9号による被保険者証を被保険者に交付しなければならない。ただし、当該情報の提供が、同一の都道府県の区域内における事業所の所在地の変更に伴い行われたものであるときは、この限りでない。
2 健康保険組合は、法第39条第1項の規定により被保険者の資格の取得の確認を行ったとき、又は被保険者証の記号及び番号を変更したときは、様式第9号による被保険者証を被保険者に交付しなければならない。
3 保険者は、被保険者証を交付しようとするときは、これを事業主に送付しなければならない。ただし、被保険者が任意継続被保険者である場合においては、これを被保険者に送付しなければならない。
4 前項本文の規定による被保険者証の送付があったときは、事業主は、遅滞なく、これを被保険者に交付しなければならない。
(被保険者証の訂正)
第48条 被保険者は、被保険者証の記号若しくは番号、その氏名又は被扶養者の氏名に変更があったときは、遅滞なく、被保険者証を保険者に提出しなければならない。この場合において、協会に提出するときは事業主及び厚生労働大臣の順に、健康保険組合に提出するときは事業主を経由して行うものとする。
2 保険者は、前項の規定による被保険者証の提出があったときは、遅滞なく、その事項を訂正し、事業主を経由して被保険者に返付しなければならない。
3 前2項の規定による被保険者証の提出及び返付は、被保険者が任意継続被保険者である場合は、事業主及び厚生労働大臣を経由することを要しない。
(被保険者証の再交付)
第49条 被保険者は、被保険者証を破り、汚し、又は失ったときは、遅滞なく、次に掲げる事項を記載した申請書を保険者に提出して、その再交付を申請しなければならない。
 被保険者証の記号及び番号又は個人番号
 氏名、性別及び生年月日
 再交付申請の理由
2 被保険者証を破り、又は汚した場合の前項の申請には、同項の申請書に、その被保険者証を添えなければならない。
3 保険者は、第1項の規定による申請を受けたときは、様式第9号による被保険者証を被保険者に再交付しなければならない。
4 被保険者は、被保険者証の再交付を受けた後、失った被保険者証を発見したときは、直ちに、発見した被保険者証を保険者に返納しなければならない。
5 第1項の規定による被保険者証の再交付の申請、第3項の規定による被保険者証の再交付及び前項の規定による被保険者証の返納は、被保険者が任意継続被保険者である場合を除き、事業主を経由して行うものとする。ただし、災害その他やむを得ない事情により、事業主を経由して行うことが困難であると保険者が認めるときは、事業主を経由することを要しない。
(被保険者証の検認又は更新等)
第50条 保険者は、毎年一定の期日を定め、被保険者証の検認若しくは更新又は被扶養者に係る確認をすることができる。
2 事業主は、前項の検認若しくは更新又は被扶養者に係る確認のため、被保険者証又は被扶養者に係る確認に必要な書類の提出を求められたときは、被保険者にその提出を求め、遅滞なく、これを保険者に提出しなければならない。
3 被保険者は、前項の規定により被保険者証又は被扶養者に係る確認に必要な書類の提出を求められたときは、遅滞なく、これを事業主に提出しなければならない。
4 任意継続被保険者は、第1項の検認若しくは更新又は被扶養者に係る確認のため、被保険者証又は被扶養者に係る確認に必要な書類の提出を求められたときは、遅滞なく、これを保険者に提出しなければならない。
5 保険者は、第2項又は前項の規定により被保険者証の提出があったときは、遅滞なく、これを検認し、又は更新して、事業主又は任意継続被保険者に交付しなければならない。
6 事業主は、前項の規定により被保険者証の交付を受けたときは、遅滞なく、これを被保険者に交付しなければならない。
7 第1項の規定により検認又は更新を行った場合において、その検認又は更新を受けない被保険者証は、無効とする。
(被保険者資格証明書)
第50条の2 厚生労働大臣は、協会が管掌する健康保険の被保険者に対し、この省令の規定による被保険者証の交付、返付又は再交付が行われるまでの間に当該被保険者を使用する事業主又は当該被保険者から求めがあった場合において、当該被保険者又はその被扶養者が療養を受ける必要があると認めたときに限り、被保険者資格証明書を有効期限を定めて交付するものとする。
2 被保険者資格証明書の交付を受けた被保険者は、前項に規定する間、この省令に規定する被保険者証の提出に代えて、被保険者資格証明書を提出することによって療養の給付を受ける資格を明らかにすることができる。
3 被保険者資格証明書の交付を受けた被保険者は、被保険者証の交付、返付若しくは再交付を受けたとき、又は被保険者資格証明書が有効期限に至ったときは、直ちに、被保険者資格証明書を事業主を経由して厚生労働大臣に返納しなければならない。
(被保険者証の返納)
第51条 事業主は、被保険者が資格を喪失したとき、その保険者に変更があったとき、又はその被扶養者が異動したときは、遅滞なく、被保険者証を回収して、これを保険者に返納しなければならない。この場合(被保険者が任意継続被保険者である場合を除く。)において、協会に返納するときは厚生労働大臣を経由して行うものとする。
2 前項の場合において、被保険者が任意継続被保険者であるときは、当該被保険者は、5日以内に、これを保険者に返納しなければならない。
3 被保険者(任意継続被保険者を除く。次項において同じ。)の資格喪失により事業主が返納すべき被保険者証は、やむを得ない場合を除き、資格喪失届に添えなければならない。この場合においては、その理由を資格喪失届に付記しなければならない。
4 被保険者は、その資格を喪失したとき、その保険者に変更があったとき、又はその被扶養者が異動したときは、5日以内に、被保険者証を事業主に提出しなければならない。
5 第1項の資格喪失の原因が死亡であるとき、又は前項の規定により被保険者証を提出すべき者が死亡したときは、埋葬料又は埋葬に要した費用に相当する金額の支給を受けるべき者は、その申請の際、被保険者証を保険者に返納しなければならない。ただし、埋葬料又は埋葬に要した費用に相当する金額の支給を受けるべき者がないときは、埋葬を行った者において被保険者証を返納しなければならない。
(高齢受給者証の交付等)
第52条 保険者は、被保険者が法第74条第1項第2号若しくは第3号の規定の適用を受けるとき、又はその被扶養者が法第110条第2項第1号ハ若しくはニの規定の適用を受けるときは、当該被保険者に様式第10号による高齢受給者証を有効期限を定めて交付しなければならない。ただし、被保険者証に一部負担金の割合又は100分の100から法第110条第2項第1号ハ若しくはニに定める割合を控除して得た割合及び高齢受給者証を兼ねる旨を明記した場合は、この限りでない。
2 前項の被保険者が次の各号のいずれかに該当したときは、事業主は、遅滞なく、高齢受給者証を回収して、これを保険者に返納しなければならない。この場合(被保険者が任意継続被保険者である場合を除く。)において、協会の管掌する健康保険の被保険者が第1号から第3号までのいずれかに該当したときは、厚生労働大臣を経由して行うものとする。
 被保険者の資格を喪失したとき。
 保険者に変更があったとき。
 法第110条第2項第1号ハ又はニの規定の適用を受ける被扶養者に異動があったとき。
 高齢受給者証に記載されている一部負担金の割合が変更されるとき。
 高齢受給者証の有効期限に至ったとき。
3 前項の場合において、被保険者が任意継続被保険者であるときは、当該被保険者は、5日以内に、これを保険者に返納しなければならない。
4 第47条第3項及び第4項、第48条から第50条まで並びに前条第3項から第5項までの規定は、高齢受給者証について準用する。

第3章 保険給付

第1節 通則

(法第53条の2の厚生労働省令で定める業務)
第52条の2 法第53条の2の厚生労働省令で定める業務は、当該法人における従業員(同条に規定する法人の役員以外の者をいう。)が従事する業務と同一であると認められるものとする。

第1節の2 療養の給付及び入院時食事療養費等の支給

第1款 療養の給付並びに入院時食事療養費、入院時生活療養費、保険外併用療養費及び療養費の支給
(被保険者証の提出)
第53条 法第63条第3項各号に掲げる病院又は診療所(第98条の2第7項、第103条の2第5項及び第6項、第105条第4項及び第5項並びに第106条第1項を除き、以下「保険医療機関等」という。)から療養の給付又は入院時食事療養費に係る療養、入院時生活療養費に係る療養若しくは保険外併用療養費に係る療養を受けようとする者は、被保険者証を(被保険者が法第74条第1項第2号又は第3号の規定の適用を受けるときは、高齢受給者証を添えて)当該保険医療機関等に提出しなければならない。ただし、やむを得ない理由があるときは、この限りでない。
2 前項ただし書の場合においては、その理由がなくなったときは、遅滞なく、被保険者証を(被保険者が法第74条第1項第2号又は第3号の規定の適用を受けるときは、高齢受給者証を添えて)当該保険医療機関等に提出しなければならない。
(処方せんの提出)
第54条 法第63条第3項各号に掲げる薬局(以下「保険薬局等」という。)から薬剤の支給を受けようとする者は、保険医療機関等において、診療に従事する保険医又は医師若しくは歯科医師が交付した処方せんを当該保険薬局等に提出しなければならない。ただし、当該保険薬局等から被保険者証の提出を求められたときは、当該処方せん及び被保険者証を(被保険者が法第74条第1項第2号又は第3号の規定の適用を受けるときは、高齢受給者証を添えて)提出しなければならない。
(令第34条第2項に規定する収入の額)
第55条 令第34条第2項第1号に規定する収入の額は、厚生労働大臣の定めるところにより、同項各号に規定する者の療養の給付を受ける日の属する年の前年(当該療養の給付を受ける日の属する月が1月から8月までの場合にあっては、前々年)における所得税法(昭和40年法律第33号)第36条第1項に規定する各種所得の金額(退職所得の金額(同法第30条第2項に規定する退職所得の金額をいう。)を除く。)の計算上収入金額とすべき金額及び総収入金額に算入すべき金額を合算した額とする。
(令第34条第2項の規定の適用の申請等)
第56条 令第34条第2項の規定の適用を受けようとする被保険者は、次に掲げる事項を記載した申請書を保険者に提出しなければならない。
 被保険者証の記号及び番号又は個人番号
 令第34条第2項各号に規定する者について前条の規定により算定した収入の額
2 令第34条第2項第2号に該当することにより同項の規定の適用を受ける被保険者(同項第1号に該当する者を除く。)は、その被扶養者であった者(同号に規定する被扶養者であった者をいう。)が法第3条第7項ただし書に該当しなくなったときは、遅滞なく、その旨を保険者に申し出なければならない。
(法第75条の2第1項の厚生労働省令で定める特別の事情)
第56条の2 法第75条の2第1項の厚生労働省令で定める特別の事情は、被保険者が、震災、風水害、火災その他これらに類する災害により、住宅、家財又はその他の財産について著しい損害を受けたこととする。
(入院時食事療養費の支払)
第57条 被保険者が第53条第1項の規定により法第63条第3項第1号又は第2号に掲げる病院又は診療所から入院時食事療養費に係る療養を受けた場合においては、法第85条第5項の規定によりその被保険者に支給すべき入院時食事療養費は当該病院又は診療所に対して支払うものとする。
(食事療養標準負担額の減額の対象者)
第58条 法第85条第2項の厚生労働省令で定める者は、次の各号のいずれかに該当する者とする。
 令第43条第1項第1号ホの規定の適用を受ける者
 令第43条第1項第2号ハ又は第3号ハの規定の適用を受ける者
 令第43条第1項第2号ニ又は第3号ニの規定の適用を受ける者
 児童福祉法(昭和22年法律第164号)第19条の2第1項に規定する指定小児慢性特定疾病医療支援を受ける同法第6条の2第2項に規定する小児慢性特定疾病児童等
 難病の患者に対する医療等に関する法律(平成26年法律第50号)第5条第1項に規定する指定特定医療を受ける同項に規定する指定難病の患者
第59条 削除
第60条 削除
(食事療養標準負担額の減額に関する特例)
第61条 保険者は、被保険者が限度額適用・標準負担額減額認定証(第105条第2項に規定する限度額適用・標準負担額減額認定証をいう。以下この条及び第62条の4において同じ。)を保険医療機関等に提出しないことにより減額しない食事療養標準負担額を支払った場合であって、限度額適用・標準負担額減額認定証を提出しないことがやむを得ないものと認めたときは、その食事療養について支払った食事療養標準負担額から食事療養標準負担額の減額があったとすれば支払うべきであった食事療養標準負担額を控除した額に相当する額を入院時食事療養費又は保険外併用療養費として被保険者に支給することができる。
2 前項の規定による給付を受けようとする被保険者は、次に掲げる事項を記載した申請書を保険者に提出しなければならない。
 被保険者証の記号及び番号又は個人番号
 食事療養を受けた者の氏名及び生年月日
 食事療養を受けた保険医療機関等の名称及び所在地
 傷病名及び発病又は負傷の原因
 食事療養について支払った食事療養標準負担額
 食事療養を受けた者の入院の期間
 限度額適用・標準負担額減額認定証を保険医療機関等に提出しない理由
 疾病又は負傷が第三者の行為によるものであるときは、その事実並びに第三者の氏名及び住所又は居所(氏名又は住所若しくは居所が明らかでないときは、その旨)
3 前項の申請書には、同項第5号に掲げる費用の額及び食事療養標準負担額の減額の認定に関する事実を証する書類を添付しなければならない。
(入院時食事療養費に係る領収証)
第62条 保険医療機関等は、法第85条第8項の規定により交付しなければならない領収証には、入院時食事療養費に係る療養について被保険者から支払を受けた費用の額のうち食事療養標準負担額とその他の費用の額とを区分して記載しなければならない。
(入院時生活療養費の支払)
第62条の2 被保険者が第53条第1項の規定により法第63条第3項第1号又は第2号に掲げる病院又は診療所から入院時生活療養費に係る療養を受けた場合においては、法第85条の2第5項において準用する法第85条第5項の規定により被保険者に支給すべき入院時生活療養費は当該病院又は診療所に対して支払うものとする。
(生活療養標準負担額の減額の対象者)
第62条の3 法第85条の2第2項の厚生労働省令で定める者は、次の各号のいずれかに該当する者とする。
 令第43条第1項第1号ホの規定の適用を受ける者
 令第43条第1項第2号ハ又は第3号ハの規定の適用を受ける者
 令第43条第1項第2号ニ又は第3号ニの規定の適用を受ける者
 病状の程度が重篤な者又は常時の若しくは集中的な医学的処置、手術その他の治療を要する者として厚生労働大臣が定める者
 難病の患者に対する医療等に関する法律第5条第1項に規定する指定特定医療を受ける同項に規定する指定難病の患者
(生活療養標準負担額の減額に関する特例)
第62条の4 保険者は、被保険者が限度額適用・標準負担額減額認定証を保険医療機関等に提出しないことにより減額しない生活療養標準負担額を支払った場合であって、限度額適用・標準負担額減額認定証を提出しないことがやむを得ないものと認めたときは、その生活療養について支払った生活療養標準負担額から生活療養標準負担額の減額があったとすれば支払うべきであった生活療養標準負担額を控除した額に相当する額を入院時生活療養費又は保険外併用療養費として被保険者に支給することができる。
2 前項の規定による給付を受けようとする被保険者は、次に掲げる事項を記載した申請書を保険者に提出しなければならない。
 被保険者証の記号及び番号又は個人番号
 生活療養を受けた者の氏名及び生年月日
 生活療養を受けた保険医療機関等の名称及び所在地
 傷病名及び発病又は負傷の原因
 生活療養について支払った生活療養標準負担額
 生活療養を受けた者の入院の期間
 限度額適用・標準負担額減額認定証を保険医療機関等に提出しない理由
 疾病又は負傷が第三者の行為によるものであるときは、その事実並びに第三者の氏名及び住所又は居所(氏名又は住所若しくは居所が明らかでないときは、その旨)
3 前項の申請書には、同項第5号に掲げる費用の額及び生活療養標準負担額の減額の認定に関する事実を証する書類を添付しなければならない。
(入院時生活療養費に係る領収証)
第62条の5 保険医療機関等は、法第85条の2第5項において準用する法第85条第8項の規定により交付しなければならない領収証には、入院時生活療養費に係る療養について被保険者から支払を受けた費用の額のうち生活療養標準負担額とその他の費用の額とを区分して記載しなければならない。
(保険外併用療養費の支払)
第63条 被保険者が第53条第1項の規定により法第63条第3項第1号又は第2号に掲げる病院若しくは診療所又は薬局から保険外併用療養費に係る療養を受けた場合においては、法第86条第4項において準用する法第85条第5項の規定によりその被保険者に支給すべき保険外併用療養費は当該病院若しくは診療所又は薬局に対して支払うものとする。
(保険外併用療養費に係る領収証)
第64条 保険医療機関等又は保険薬局等は、法第86条第4項において準用する法第85条第8項の規定により交付しなければならない領収証には、保険外併用療養費に係る療養について被保険者から支払を受けた費用の額のうち当該療養に食事療養及び生活療養が含まれないときは第1号に規定する額とその他の費用の額とを、当該療養に食事療養及び生活療養が含まれるときは第1号に規定する額と第2号に規定する額とその他の費用の額とを、当該療養に生活療養が含まれるときは第1号に規定する額と第3号に規定する額とその他の費用の額とを、それぞれ区分して記載しなければならない。
 当該療養(食事療養及び生活療養を除く。)につき算定した費用の額(その額が現に当該療養に要した費用の額を超えるときは、現に当該療養に要した費用の額)から当該療養につき保険外併用療養費として支給される額に相当する額を控除した額
 当該食事療養に係る食事療養標準負担額
 当該生活療養に係る生活療養標準負担額
(第三者の行為による被害の届出)
第65条 療養の給付に係る事由又は入院時食事療養費、入院時生活療養費若しくは保険外併用療養費の支給に係る事由が第三者の行為によって生じたものであるときは、被保険者は、遅滞なく、次に掲げる事項を記載した届書を保険者に提出しなければならない。
 届出に係る事実
 第三者の氏名及び住所又は居所(氏名又は住所若しくは居所が明らかでないときは、その旨)
 被害の状況
(療養費の支給の申請)
第66条 法第87条第1項の規定により療養費の支給を受けようとするときは、被保険者は、次に掲げる事項を記載した申請書を保険者に提出しなければならない。
 被保険者証の記号及び番号又は個人番号
 診療、薬剤の支給又は手当を受けた者の氏名及び生年月日
 傷病名及びその原因、発病又は負傷の年月日並びに傷病の経過
 診療、薬剤の支給又は手当を受けた病院、診療所、薬局その他の者の名称及び所在地又は氏名及び住所
 診療又は調剤に従事した医師若しくは歯科医師又は薬剤師の氏名
 診療、薬剤の支給又は手当の内容及び期間並びにその診療、薬剤の支給又は手当が食事療養、生活療養、評価療養、患者申出療養又は選定療養を含むものであるときは、その旨
 療養に要した費用の額
 療養の給付又は入院時食事療養費、入院時生活療養費若しくは保険外併用療養費の支給を受けることができなかった理由
 疾病又は負傷が第三者の行為によるものであるときは、その事実並びに第三者の氏名及び住所又は居所(氏名又は住所若しくは居所が明らかでないときは、その旨)
2 前項の申請書には、同項第7号に掲げる費用の額を証する書類を添付しなければならない。
3 前項の書類が外国語で作成されたものであるときは、その書類に日本語の翻訳文を添付しなければならない。
4 海外において受けた診療、薬剤の支給又は手当(第2号において「海外療養」という。)について療養費の支給を受けようとするときは、第1項の申請書に次に掲げる書類を添付しなければならない。
 旅券、航空券その他の海外に渡航した事実が確認できる書類の写し
 保険者が海外療養の内容について当該海外療養を担当した者に照会することに関する当該海外療養を受けた者の同意書
第2款 訪問看護療養費の支給
(法第88条第1項の厚生労働省令で定める基準)
第67条 法第88条第1項の厚生労働省令で定める基準は、病状が安定し、又はこれに準ずる状態にあり、かつ、居宅において看護師等(看護師その他次条に規定する者をいう。第74条第1項第9号において同じ。)が行う療養上の世話及び必要な診療の補助を要することとする。
(法第88条第1項の厚生労働省令で定める者)
第68条 法第88条第1項の厚生労働省令で定める者は、保健師、助産師、准看護師、理学療法士、作業療法士及び言語聴覚士とする。
(訪問看護療養費の支給が必要と認める場合)
第69条 保険者は、被保険者が疾病又は負傷により居宅において継続して療養を受ける状態にある者(第67条の基準に適合している者に限る。)であると認められる場合に訪問看護療養費を支給する。ただし、他の訪問看護ステーション(指定訪問看護事業者(法第88条第1項に規定する指定訪問看護事業者をいう。以下同じ。)が当該指定に係る訪問看護事業を行う事業所をいう。以下同じ。)から現に指定訪問看護(同項に規定する指定訪問看護をいう。以下同じ。)を受けるときは、この限りでない。
(被保険者証の提出)
第70条 法第88条第3項の規定により指定訪問看護事業者から指定訪問看護を受けようとする者は、被保険者証を(被保険者が法第74条第1項第2号又は第3号の規定の適用を受けるときは、高齢受給者証を添えて)当該指定訪問看護事業者に提出しなければならない。
(訪問看護療養費等の支払)
第71条 被保険者が前条の規定により指定訪問看護事業者から指定訪問看護を受けた場合においては、法第88条第6項の規定によりその被保険者に支給すべき訪問看護療養費は当該指定訪問看護事業者に支払うものとする。
(訪問看護療養費に係る領収証)
第72条 指定訪問看護事業者は、法第88条第9項の規定により交付しなければならない領収証には、指定訪問看護の事業の人員及び運営に関する基準(平成12年厚生省令第80号)第13条第1項に規定する基本利用料及び同条第2項に規定するその他の利用料について、個別の費用ごとに区分して記載しなければならない。
(準用)
第73条 第65条の規定は、訪問看護療養費の支給事由が第三者の行為によって生じたものであるときについて準用する。
(指定訪問看護事業者に係る指定の申請)
第74条 法第88条第1項の指定を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書及び書類を当該申請に係る訪問看護事業を行う事業所の所在地を管轄する地方厚生局長等に提出しなければならない。
 申請者の名称及び主たる事務所の所在地並びにその代表者の氏名及び住所
 訪問看護ステーションとなる事業所の名称及び所在地
 当該指定に係る訪問看護事業の開始の予定年月日
 申請者の定款、寄附行為又は条例等
 申請者が、現に他の訪問看護ステーション、病院、診療所又は介護老人保健施設の開設者であるときは、その概要
 申請者が、同時に他の訪問看護ステーション、病院、診療所又は介護老人保健施設を開設しようとするときは、その概要
 訪問看護ステーションとなる事業所の平面図並びに設備及び備品等の概要
 指定訪問看護を受ける者の予定数
 訪問看護ステーションとなる事業所の管理者その他の職員の氏名及び経歴(看護師等については、免許証の写しを添付すること。)並びに管理者の住所
 運営規程
十一 職員の勤務の体制及び勤務形態
十二 事業計画
十三 保健、医療又は福祉サービスの提供主体との連携の内容
十四 指定訪問看護の事業に係る資産の状況
十五 その他厚生労働大臣が必要と認める事項
2 前項の規定による申請書及び書類の提出は、当該事業所の所在地を管轄する地方厚生局又は地方厚生支局の分室がある場合においては、当該分室を経由して行うものとする。
(掲示)
第75条 指定訪問看護事業者は、訪問看護ステーションの見やすい場所に、訪問看護ステーションである旨を掲示しなければならない。
(法第89条第2項の厚生労働省令で定める基準)
第75条の2 法第89条第2項の厚生労働省令で定める基準は、次の各号に掲げる事項とする。
 当該事業所において訪問看護に従事する看護職員の員数が、指定訪問看護の事業の人員及び運営に関する基準第2条に規定する員数を満たすものであること。
 当該事業所の管理者が、指定訪問看護の事業の人員及び運営に関する基準第3条に規定する管理者であること。
(指定訪問看護事業者の別段の申出)
第76条 法第89条第2項ただし書の規定による別段の申出は、指定居宅サービス事業者(訪問看護事業を行う者に限る。以下同じ。)の指定の申請書に併せて、次に掲げる事項を記載した申出書を当該申請に係る居宅サービス事業を行う事業所の所在地を管轄する地方厚生局長等に提出して行うものとする。
 当該申請に係る居宅サービス事業を行う事業所の名称及び所在地
 当該指定居宅サービス事業者の名称及び主たる事務所の所在地並びにその代表者の氏名及び住所
 法第88条第1項の指定を不要とする旨
2 第74条第2項の規定は、前項の申出書の提出について準用する。
(変更の届出)
第77条 法第93条の厚生労働省令で定める事項は、第74条第1項第1号、第4号、第5号、第9号及び第10号に掲げる事項とする。
(休廃止等の届出)
第78条 指定訪問看護事業者は、当該指定訪問看護の事業を廃止し、休止し、又は再開したときは、次に掲げる事項を訪問看護ステーションの所在地を管轄する地方厚生局長等に届け出なければならない。
 廃止し、休止し、又は再開した年月日
 廃止し、又は休止した場合にあっては、その理由
 廃止し、又は休止した場合にあっては、現に指定訪問看護療養に係る療養を受けていた者に対する措置
 休止した場合にあっては、その休止の予定期間
2 第74条第2項の規定は、前項の届出について準用する。
(公示)
第79条 法第96条の公示は、次に掲げる事項について行うものとする。
 法第96条各号に掲げる指定、届出又は指定の取消しに係る年月日
 指定訪問看護事業者の名称及び主たる事務所の所在地
 訪問看護ステーションの名称及び所在地
第3款 移送費の支給
(移送費の額)
第80条 法第97条第1項の厚生労働省令で定めるところにより算定した金額は、最も経済的な通常の経路及び方法により移送された場合の費用により算定した金額とする。ただし、現に移送に要した費用の金額を超えることができない。
(移送費の支給が必要と認める場合)
第81条 保険者は、被保険者が次の各号のいずれにも該当すると認める場合に移送費を支給する。
 移送により法に基づく適切な療養を受けたこと。
 移送の原因である疾病又は負傷により移動をすることが著しく困難であったこと。
 緊急その他やむを得なかったこと。
(移送費の支給の申請)
第82条 法第97条第1項の移送費の支給を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書を保険者に提出しなければならない。
 被保険者証の記号及び番号又は個人番号
 移送を受けた者の氏名及び生年月日
 傷病名及びその原因並びに発病又は負傷の年月日
 移送経路、移送方法及び移送年月日
 付添いがあったときは、その付添人の氏名及び住所
 移送に要した費用の額
 疾病又は負傷の原因が第三者の行為によるものであるときは、その事実並びに第三者の氏名及び住所又は居所(氏名又は住所若しくは居所が明らかでないときは、その旨)
2 前項の申請書には、次に掲げる事項を記載した医師又は歯科医師の意見書及び同項第6号の事実を証する書類を添付しなければならない。
 移送を必要と認めた理由(付添いがあったときは、併せてその付添いを必要と認めた理由)
 移送経路、移送方法及び移送年月日
3 前項の意見書には、これを証する医師又は歯科医師において診断年月日を記載し、記名及び押印をしなければならない。
4 第66条第3項の規定は、第2項の意見書について準用する。
第4款 補則
(特別療養給付の申請等)
第83条 法第98条第1項の規定により被保険者の資格喪失後療養の給付又は入院時食事療養費、入院時生活療養費、保険外併用療養費、訪問看護療養費若しくは移送費の支給を受けようとする者は、資格喪失後10日以内に、日雇特例被保険者手帳を添えて、次に掲げる事項を記載した特別療養給付申請書を保険者に提出しなければならない。
 被保険者証の記号及び番号又は個人番号
 療養の給付、入院時食事療養費に係る療養、入院時生活療養費に係る療養、保険外併用療養費に係る療養、訪問看護療養費に係る療養又は介護保険法の規定による居宅介護サービス費に係る指定居宅サービス(同法第41条第1項に規定する指定居宅サービスをいう。以下同じ。)(療養に相当するものに限る。以下同じ。)、特例居宅介護サービス費に係る居宅サービス(同法第8条第1項に規定する居宅サービスをいう。以下同じ。)若しくはこれに相当するサービス(これらのサービスのうち療養に相当するものに限る。以下同じ。)、地域密着型介護サービス費に係る指定地域密着型サービス(同法第42条の2第1項に規定する指定地域密着型サービスをいう。以下同じ。)(療養に相当するものに限る。以下同じ。)、特例地域密着型介護サービス費に係る地域密着型サービス(同法第8条第14項に規定する地域密着型サービスをいう。以下同じ。)若しくはこれに相当するサービス(これらのサービスのうち療養に相当するものに限る。以下同じ。)、施設介護サービス費に係る指定施設サービス等(同法第48条第1項に規定する指定施設サービス等をいう。以下同じ。)(療養に相当するものに限る。以下同じ。)、特例施設介護サービス費に係る施設サービス(同法第8条第26項に規定する施設サービスをいう。以下同じ。)(療養に相当するものに限る。以下同じ。)、介護予防サービス費に係る指定介護予防サービス(同法第53条第1項に規定する指定介護予防サービスをいう。以下同じ。)(療養に相当するものに限る。以下同じ。)若しくは特例介護予防サービス費に係る介護予防サービス(同法第8条の2第1項に規定する介護予防サービスをいう。以下同じ。)若しくはこれに相当するサービス(これらのサービスのうち療養に相当するものに限る。以下同じ。)を受けていた者の氏名、住所又は居所及び生年月日
 傷病名及び資格を喪失した際受けていた療養の給付、入院時食事療養費に係る療養、入院時生活療養費に係る療養、保険外併用療養費に係る療養、訪問看護療養費に係る療養又は介護保険法の規定による居宅介護サービス費に係る指定居宅サービス、特例居宅介護サービス費に係る居宅サービス若しくはこれに相当するサービス、地域密着型介護サービス費に係る指定地域密着型サービス、特例地域密着型介護サービス費に係る地域密着型サービス若しくはこれに相当するサービス、施設介護サービス費に係る指定施設サービス等、特例施設介護サービス費に係る施設サービス、介護予防サービス費に係る指定介護予防サービス若しくは特例介護予防サービス費に係る介護予防サービス若しくはこれに相当するサービスを受け始めた年月日
 資格を喪失した際療養の給付、入院時食事療養費に係る療養、入院時生活療養費に係る療養、保険外併用療養費に係る療養、訪問看護療養費に係る療養を受けていた保険医療機関等若しくは訪問看護ステーション又は介護保険法の規定による居宅介護サービス費に係る指定居宅サービス、特例居宅介護サービス費に係る居宅サービス若しくはこれに相当するサービス、地域密着型介護サービス費に係る指定地域密着型サービス、特例地域密着型介護サービス費に係る地域密着型サービス若しくはこれに相当するサービス、施設介護サービス費に係る指定施設サービス等、特例施設介護サービス費に係る施設サービス、介護予防サービス費に係る指定介護予防サービス若しくは特例介護予防サービス費に係る介護予防サービス若しくはこれに相当するサービスを受けていた同法第41条第1項に規定する指定居宅サービス事業者の当該指定に係る居宅サービス事業を行う事業所、同法第42条第1項第2号に規定する基準該当居宅サービス(以下この号において「基準該当居宅サービス」という。)を行う事業所、指定居宅サービス及び基準該当居宅サービス以外の居宅サービス若しくはこれに相当するサービスを行う事業所、同法第42条の2第1項に規定する指定地域密着型サービス事業者の当該指定に係る地域密着型サービス事業を行う事業所、指定地域密着型サービス以外の地域密着型サービス若しくはこれに相当するサービスを行う事業所、同法第8条第25項に規定する介護保険施設、同法第53条第1項に規定する指定介護予防サービス事業者の当該指定に係る介護予防サービス事業を行う事業所、同法第54条第1項第2号に規定する基準該当介護予防サービス(以下この号において「基準該当介護予防サービス」という。)を行う事業所若しくは指定介護予防サービス及び基準該当介護予防サービス以外の介護予防サービス若しくはこれに相当するサービスを行う事業所の名称及び所在地
 現に療養の給付又は入院時食事療養費に係る療養、入院時生活療養費に係る療養、保険外併用療養費に係る療養若しくは訪問看護療養費に係る療養を受けている保険医療機関等又は訪問看護ステーションの名称及び所在地
2 保険者は、前項の規定による申請書が提出されたときは、遅滞なく、様式第12号による特別療養証明書を前項の者に交付しなければならない。
3 第1項の者は、自己の選定する保険医療機関等又は指定訪問看護事業者に特別療養証明書を提出して受けるものとする。
4 第1項の者は、被保険者の資格喪失後療養の給付又は入院時食事療養費の支給、入院時生活療養費の支給、保険外併用療養費の支給、訪問看護療養費の支給若しくは移送費の支給を受ける者がその給付又は支給を受けなくなったときは、遅滞なく、特別療養証明書を保険者に返納しなければならない。
5 前項の規定にかかわらず、特別療養証明書を返納すべき者が死亡したときは、埋葬料又は埋葬に要した費用に相当する金額の支給を受けるべき者は、その申請の際、特別療養証明書を保険者に返納しなければならない。ただし、埋葬料又は埋葬に要した費用に相当する金額の支給を受けるべき者がないときは、埋葬を行った者において特別療養証明書を返納しなければならない。
6 第1項の者は、被保険者の資格喪失後療養の給付又は入院時食事療養費の支給、入院時生活療養費の支給、保険外併用療養費の支給、訪問看護療養費の支給若しくは移送費の支給を受ける者の氏名又は住所の変更があったときは、5日以内に、その旨及び変更の年月日を記載した届書に特別療養証明書を添付して保険者に提出しなければならない。
7 第49条第1項から第4項までの規定は、特別療養証明書について準用する。

第2節 傷病手当金、埋葬料、出産育児一時金及び出産手当金の支給

(傷病手当金の支給の申請)
第84条 法第99条第1項の規定により傷病手当金の支給を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書を保険者に提出しなければならない。
 被保険者証の記号及び番号又は個人番号
 被保険者の業務の種別
 傷病名及びその原因並びに発病又は負傷の年月日
 労務に服することができなかった期間
 被保険者が報酬の全部又は一部を受けることができるときは、その報酬の額及び期間
 傷病手当金が法第108条第3項ただし書又は第4項ただし書の規定によるものであるときは、障害厚生年金又は障害手当金の別、その額(当該障害厚生年金と同一の支給事由に基づき障害基礎年金の支給を受けることができるときは、当該障害厚生年金の額と当該障害基礎年金の額との合算額)、支給事由である傷病名、障害厚生年金又は障害手当金を受けることとなった年月日(当該障害厚生年金と同一の支給事由に基づき障害基礎年金の支給を受けることができるときは、当該障害厚生年金を受けることとなった年月日及び当該障害基礎年金を受けることとなった年月日)並びに障害厚生年金を受けるべき場合においては、個人番号又は基礎年金番号及び当該障害厚生年金(当該障害厚生年金と同一の支給事由に基づき障害基礎年金の支給を受けることができるときは、当該障害厚生年金及び当該障害基礎年金)の年金証書の年金コード(年金の種別及びその区分を表す記号番号をいう。以下同じ。)
 傷病手当金が法第108条第5項ただし書の規定によるものであるときは、同項に規定する老齢退職年金給付(以下単に「老齢退職年金給付」という。)の名称、その額、当該老齢退職年金給付を受けることとなった年月日、個人番号又は基礎年金番号及びその年金証書若しくはこれに準ずる書類の年金コード若しくは記号番号若しくは番号
 傷病手当金が法第109条の規定によるものであるときは、受けることができるはずであった報酬の額及び期間、受けることができなかった報酬の額及び期間、法第108条第1項ただし書、第3項ただし書又は第4項ただし書の規定により受けた傷病手当金の額並びに報酬を受けることができなかった理由
 労務に服することができなかった期間中に介護保険法の規定による居宅介護サービス費に係る指定居宅サービス、特例居宅介護サービス費に係る居宅サービス若しくはこれに相当するサービス、地域密着型介護サービス費に係る指定地域密着型サービス、特例地域密着型介護サービス費に係る地域密着型サービス若しくはこれに相当するサービス、施設介護サービス費に係る指定施設サービス等、特例施設介護サービス費に係る施設サービス、介護予防サービス費に係る指定介護予防サービス又は特例介護予防サービス費に係る介護予防サービス若しくはこれに相当するサービスを受けたときは、同法に規定する被保険者証の保険者番号、被保険者番号及び保険者の名称
2 前項の申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。
 被保険者の疾病又は負傷の発生した年月日、原因、主症状、経過の概要及び前項第4号の期間に関する医師又は歯科医師の意見書
 前項第4号、第5号及び第8号に関する事業主の証明書
3 前項第1号の意見書には、これを証する医師又は歯科医師において診断年月日を記載し、記名及び押印をしなければならない。
4 療養の給付又は入院時食事療養費、入院時生活療養費若しくは保険外併用療養費の支給を受けることが困難であるため療養費の支給を受ける場合においては、傷病手当金の支給の申請書には、第2項第1号の書類を添付することを要しない。この場合においては、第1項の申請書にその旨を記載しなければならない。
5 第1項の申請書には、次の各号に掲げる者の区分に応じ、当該各号に定める書類を添付しなければならない。
 法第108条第3項の規定に該当する者 障害厚生年金(当該障害厚生年金と同一の支給事由に基づき障害基礎年金の支給を受けることができるときは、当該障害厚生年金及び当該障害基礎年金。以下この号において同じ。)の年金証書の写し、障害厚生年金の額及びその支給開始年月を証する書類並びに障害厚生年金の直近の額を証する書類
 法第108条第4項の規定に該当する者 障害手当金の支給を証する書類
 法第108条第5項の規定に該当する者 老齢退職年金給付の年金証書又はこれに準ずる書類の写し、その額及びその支給開始年月を証する書類並びにその直近の額を証する書類
6 法第108条第4項に規定する合計額が同項に規定する障害手当金の額に達したことにより傷病手当金の支給を受けるべきこととなった者は、第1項の申請書に次に掲げる書類を添付しなければならない。
 障害手当金の支給を受けた日から当該合計額が当該障害手当金の額に達するに至った日までの期間に係る第1項第4号に掲げる期間及びその期間に受けた報酬の日額に関する事業主の証明書
 前号に規定する第1項第4号に掲げる期間に係る第2項第1号に掲げる書類
7 第1項の申請書には、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める事項を記載した書類を添付しなければならない。
 法第99条第2項(次条第1項の規定により読み替えて適用する場合を含む。以下この条並びに次条第2項から第4項まで、第6項及び第7項において同じ。)に規定する傷病手当金の支給を始める日の属する月以前の法第99条第2項の標準報酬月額が定められている直近の継続した12月以内の期間において、使用される事業所に変更があった場合 各事業所の名称、所在地及び各事業所に使用されていた期間
 次条第2項から第4項までに規定する標準報酬月額がある場合 合併により消滅した健康保険組合、分割により消滅した健康保険組合若しくは分割後存続する健康保険組合又は解散により消滅した健康保険組合の名称及び当該各健康保険組合に加入していた期間
8 第66条第3項の規定は、第2項第1号及び第6項第2号の意見書について準用する。
(傷病手当金の額の算定)
第84条の2 被保険者(任意継続被保険者を除く。以下この条において同じ。)の資格を喪失した日以後に法第104条の規定により傷病手当金の支給を始める場合においては、法第99条第2項中「傷病手当金の支給を始める日」とあるのは「被保険者(任意継続被保険者を除く。)の資格を喪失した日の前日」と、「被保険者が現に属する」とあるのは「被保険者であった者(任意継続被保険者を除く。)が同日において属していた」と読み替えて、同項の規定を適用する。
2 法第99条第2項の標準報酬月額は、法第23条第3項の規定に基づき合併により設立された健康保険組合又は合併後存続する健康保険組合が合併により消滅した健康保険組合の権利義務を承継したときは、当該健康保険組合が定めた標準報酬月額を含むものとする。
3 法第99条第2項の標準報酬月額は、法第24条第5項の規定に基づき分割により設立された健康保険組合が分割により消滅した健康保険組合又は分割後存続する健康保険組合の権利義務の一部を承継したときは、当該分割により消滅した健康保険組合又は当該分割後存続する健康保険組合が定めた標準報酬月額を含むものとする。
4 法第99条第2項の標準報酬月額は、法第26条第4項の規定に基づき協会が解散により消滅した健康保険組合の権利義務を承継したときは、当該健康保険組合が定めた標準報酬月額を含むものとする。
5 法第99条第2項の標準報酬月額は、同項に規定する傷病手当金の支給を始める日の属する月以前の直近の継続した12月以内の期間において被保険者が現に属する保険者が管掌する健康保険の任意継続被保険者である期間が含まれるときは、当該期間の標準報酬月額を含むものとする。
6 法第99条第2項の標準報酬月額について、同一の月において2以上の標準報酬月額が定められた月があるときは、当該月の標準報酬月額は直近のもの(同項に規定する傷病手当金の支給を始める日以前に定められたものに限る。)とする。
7 傷病手当金の支給を受けている期間に別の疾病又は負傷及びこれにより発した疾病につき傷病手当金の支給を受けることができるときは、それぞれの疾病又は負傷及びこれにより発した疾病に係る傷病手当金について法第99条第2項の規定により算定される額のいずれか多い額を支給する。
(埋葬料の支給の申請)
第85条 法第100条又は第105条の規定により埋葬料又は埋葬に要した費用に相当する金額の支給を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書を保険者に提出しなければならない。
 死亡した被保険者の氏名並びに被保険者証の記号及び番号又は個人番号
 死亡の年月日及び原因
 法第100条第1項又は第105条第1項の規定による埋葬料の支給を受けようとする者にあっては、被保険者と申請者との続柄
 法第100条第2項又は第105条第2項の規定による埋葬に要した費用に相当する金額の支給を受けようとする者にあっては、埋葬を行った年月日及び埋葬に要した費用の額
 死亡が第三者の行為によるものであるときは、その事実並びに第三者の氏名及び住所又は居所(氏名又は住所若しくは居所が明らかでないときは、その旨)
2 前項の申請書には、次に掲げる書類を添えなければならない。
 市町村長(特別区の区長を含む。)の埋葬許可証若しくは火葬許可証の写し、死亡診断書、死体検案書若しくは検視調書の写し、被保険者の死亡に関する事業主の証明書又はこれに代わる書類(保険者が機構保存本人確認情報の提供を受けることができるときは、この限りでない。)
 法第100条第2項又は第105条第2項の規定による埋葬に要した費用に相当する金額の支給を受けようとする者にあっては、埋葬に要した費用の金額に関する証拠書類
3 第66条第3項の規定は、前項の書類について準用する。
(出産育児一時金の支給の申請)
第86条 法第101条の規定により出産育児一時金の支給を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書を保険者に提出しなければならない。
 被保険者証の記号及び番号又は個人番号
 出産の年月日
 死産であるときは、その旨
2 前項の申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。
 医師若しくは助産師において出産の事実を証明する書類又は市町村長(特別区の区長を含むものとし、地方自治法(昭和22年法律第67号)第252条の19第1項の指定都市にあっては、区長又は総合区長とする。以下同じ。)における出生に関して戸籍に記載した事項若しくは出生の届出に係る届書に記載した事項を証明した書類(保険者が機構保存本人確認情報の提供を受けることができるときは、この限りでない。)
 同一の出産について、法第101条の規定による出産育児一時金(法、船員保険法(昭和14年法律第73号)、国民健康保険法(昭和33年法律第192号)、国家公務員共済組合法(昭和33年法律第128号)、地方公務員等共済組合法(昭和37年法律第152号)及び私立学校教職員共済法(昭和28年法律第245号)の規定によるこれに相当する給付を含む。)の支給を別途申請していないことを示す書類
3 令第36条ただし書の加算した額の支給を受けようとする者は、第1項の申請書に同条ただし書に規定する出産であると保険者が認める際に必要となる書類を添付しなければならない。
4 第66条第3項の規定は、前2項の申請書に添付すべき書類について準用する。
(令第36条第1号の厚生労働省令で定める基準)
第86条の2 令第36条第1号の厚生労働省令で定める基準は、出生した者が、出生した時点において次の各号のいずれかに該当することとする。
 体重が1400グラム以上であり、かつ、在胎週数が32週以上であること。
 前号に掲げるもののほか、在胎週数が28週以上であり、かつ、厚生労働大臣が定めるものに該当すること。
(令第36条第1号の厚生労働省令で定める事由)
第86条の3 令第36条第1号の厚生労働省令で定める事由は、次のとおりとする。
 天災、事変その他の非常事態
 出産した者の故意又は重大な過失
(令第36条第1号の厚生労働省令で定める程度の障害の状態)
第86条の4 令第36条第1号の厚生労働省令で定める程度の障害の状態は、身体障害者福祉法施行規則(昭和25年厚生省令第15号)別表第5号の1級又は2級に該当するものとする。
(令第36条第1号の厚生労働省令で定める要件)
第86条の5 令第36条第1号の厚生労働省令で定める要件は、病院、診療所、助産所その他の者(以下この条及び次条において「病院等」という。)に対し、当該病院等が3000万円以上の補償金を出生した者又はその保護者(親権を行う者、未成年後見人その他の者で、出生した者を現に監護するものをいう。)(次条において「出生した者等」という。)に対して適切な期間にわたり支払うための保険金(特定出産事故(同号に規定する特定出産事故をいう。次条において同じ。)が病院等の過失によって発生した場合であって、当該病院等が損害賠償の責任を負うときは、補償金から当該損害賠償の額を除いた額とする。)が支払われるものであることとする。
(令第36条第2号の厚生労働省令で定めるところにより講ずる措置)
第86条の6 令第36条第2号の厚生労働省令で定めるところにより講ずる措置は、病院等と出生した者等との間における特定出産事故に関する紛争の防止又は解決を図るとともに、特定出産事故に関する情報の分析結果を体系的に編成し、その成果を広く社会に提供するため、特定出産事故に関する情報の収集、整理、分析及び提供について、これらを適正かつ確実に実施することができる適切な機関に委託することとする。
(出産手当金の支給の申請)
第87条 法第102条第1項の規定により出産手当金の支給を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書を保険者に提出しなければならない。
 被保険者証の記号及び番号又は個人番号
 出産前の場合においては出産の予定年月日、出産後の場合においては出産の年月日(出産の日が出産の予定日後であるときは、出産の予定年月日及び出産の年月日)
 多胎妊娠の場合にあっては、その旨
 労務に服さなかった期間
 出産手当金が法第108条第2項ただし書の規定によるものであるときは、その報酬の額及び期間
 出産手当金が法第109条の規定によるものであるときは、受けることができるはずであった報酬の額及び期間、受けることができなかった報酬の額及び期間、法第108条第2項ただし書の規定により受けた出産手当金の額並びに報酬を受けることができなかった理由
2 前項の申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。
 出産の予定年月日に関する医師又は助産師の意見書
 多胎妊娠の場合にあっては、その旨の医師の証明書
 前項第4号の期間に関する事業主の証明書
3 第84条第7項の規定は、出産手当金の支給の申請について準用する。この場合において、同項第1号中「法第99条第2項」とあるのは「法第102条第2項において準用する法第99条第2項」と、「次条」とあるのは「第87条の2において準用する次条」と、「、第6項及び第7項」とあるのは「及び第6項」と、同項第2号中「次条」とあるのは「第87条の2において準用する次条」と読み替えるものとする。
4 第2項第1号の意見書には、これを証する医師又は助産師において診断年月日を記載し、記名及び押印をしなければならない。
5 同一の出産について引き続き出産手当金の支給を申請する場合においては、その申請書に第2項第1号の意見書及び同項第2号の証明書を添付することを要しない。
6 第66条第3項の規定は、第2項第1号の意見書及び同項第2号の証明書について準用する。
(出産手当金の額の算定)
第87条の2 第84条の2第1項から第6項までの規定は、出産手当金の額の算定について準用する。この場合において、同条第1項及び第5項中「法第99条第2項」及び「同項」とあるのは「法第102条第2項において準用する法第99条第2項」と、同条第2項から第4項までの規定中「法第99条第2項」とあるのは「法第102条第2項において準用する法第99条第2項(第87条の2において準用する第1項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)」と、同条第6項中「法第99条第2項」及び「同項」とあるのは「法第102条第2項において準用する法第99条第2項(第87条の2において準用する第1項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)」と読み替えるものとする。
(法第108条第3項から第5項までの規定に該当するに至った場合の届出)
第88条 傷病手当金の支給を受けるべき者は、法第108条第3項から第5項までの規定に該当するに至ったときは、遅滞なく、次に掲げる事項を記載した届書を保険者に提出しなければならない。
 被保険者証の記号及び番号又は個人番号
 第84条第1項第6号又は第7号に掲げる事項
(法第108条第3項ただし書及び第5項ただし書の厚生労働省令で定めるところにより算定した額)
第89条 法第108条第3項ただし書の厚生労働省令で定めるところにより算定した額は、同項に規定する者の受けるべき障害厚生年金の額(当該障害厚生年金と同一の支給事由に基づき障害基礎年金の支給を受けることができるときは、当該障害厚生年金の額と当該障害基礎年金の額との合算額)を360で除して得た額(その額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額)とする。
2 法第108条第5項ただし書の厚生労働省令で定めるところにより算定した額は、同項に規定する者の受けるべき老齢退職年金給付の額(当該老齢退職年金給付が2以上あるときは、当該2以上の老齢退職年金給付の額の合算額)を360で除して得た額(その額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額)とする。

第3節 家族療養費、家族訪問看護療養費、家族移送費、家族埋葬料及び家族出産育児一時金の支給

(家族療養費の支給)
第90条 第53条、第54条、第58条から第62条まで、第62条の3から第62条の5まで、第64条から第66条まで、第83条、第103条の2及び第105条の規定は、家族療養費の支給及び被扶養者の療養について準用する。この場合において、第53条及び第54条の規定中「被保険者が法第74条第1項第2号又は第3号」とあるのは、「被保険者の被扶養者が法第110条第2項第1号ハ又はニ」と読み替えるものとする。
第91条 削除
第92条 削除
(家族療養費の支払)
第93条 被保険者の被扶養者が第90条において準用する第53条第1項、第54条、第103条の2第5項又は第105条第4項の規定により法第63条第3項第1号又は第2号に掲げる病院若しくは診療所又は薬局から療養を受けた場合においては、法第110条第4項の規定によりその被保険者に支給すべき家族療養費は当該病院若しくは診療所又は薬局に対して支払うものとする。
(家族訪問看護療養費の支給)
第94条 第65条、第69条から第72条まで及び第83条の規定は、家族訪問看護療養費の支給及び被扶養者の指定訪問看護について準用する。この場合において、第70条中「被保険者が法第74条第1項第2号又は第3号」とあるのは、「被扶養者が法第110条第2項第1号ハ又はニ」と読み替えるものとする。
(家族移送費の支給)
第95条 第80条から第83条までの規定は、家族移送費の支給について準用する。
(家族埋葬料の支給の申請)
第96条 法第113条の規定により家族埋葬料の支給を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書を保険者に提出しなければならない。
 被保険者証の記号及び番号又は個人番号
 被保険者の氏名
 死亡した被扶養者の氏名及び生年月日
 第85条第1項第2号、第3号及び第6号に掲げる事項
2 第66条第3項及び第85条第2項第1号の規定は、前項の申請について準用する。
(家族出産育児一時金の支給の申請)
第97条 法第114条の規定により家族出産育児一時金の支給を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書を保険者に提出しなければならない。
 第86条第1項各号に掲げる事項
 出産した被扶養者の氏名及び生年月日
2 第86条第2項から第4項までの規定は、前項の申請について準用する。

第4節 高額療養費及び高額介護合算療養費の支給

(令第41条第1項第2号の厚生労働省令で定める医療に関する給付)
第98条 令第41条第1項第2号の厚生労働省令で定める医療に関する給付は、次のとおりとする。
 児童福祉法第19条の2第1項の小児慢性特定疾病医療費の支給、同法第20条第2項の医療に係る療育の給付又は同法第21条の5の28第1項の肢体不自由児通所医療費若しくは同法第24条の20第1項(同法第24条の24第2項において適用する場合を含む。)の障害児入所医療費の支給
 予防接種法(昭和23年法律第68号)第16条第1項第1号又は第2項第1号(新型インフルエンザ等対策特別措置法(平成24年法律第31号)第28条第5項から第7項までの規定により適用される場合を含む。)の医療費の支給
 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)第58条第1項の自立支援医療費、同法第70条第1項の療養介護医療費又は同法第71条第1項の基準該当療養介護医療費の支給
 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)第30条第1項の規定により費用の負担が行われる医療に関する給付
 削除
 麻薬及び向精神薬取締法(昭和28年法律第14号)第58条の17第1項の規定により費用の負担が行われる医療に関する給付
 母子保健法(昭和40年法律第141号)第20条の養育医療の給付又は養育医療に要する費用の支給
 独立行政法人医薬品医療機器総合機構法(平成14年法律第192号)第16条第1項第1号又は第20条第1項第1号の医療費の支給
 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(平成10年法律第114号)第37条第1項又は第37条の2第1項の規定により費用の負担が行われる医療に関する給付又は当該医療に要する費用の支給
九の2 石綿による健康被害の救済に関する法律(平成18年法律第4号)第4条第1項の医療費の支給
九の3 新型インフルエンザ予防接種による健康被害の救済に関する特別措置法(平成21年法律第98号)第4条第1号の医療費の支給
九の4 特定B型肝炎ウイルス感染者給付金等の支給に関する特別措置法(平成23年法律第126号)第12条第1項の定期検査費、同法第13条第1項の母子感染防止医療費又は同法第14条第1項の世帯内感染防止医療費の支給
九の5 難病の患者に対する医療等に関する法律第5条第1項の特定医療費の支給
 沖縄の復帰に伴う厚生省関係法令の適用の特別措置等に関する政令(昭和47年政令第108号)第3条又は第4条の医療費の支給
十一 前各号に掲げる医療に関する給付に準ずるものとして厚生労働大臣が定める医療に関する給付
(特定疾病給付対象療養に係る保険者の認定)
第98条の2 令第41条第7項の規定による保険者の認定(以下この条において「認定」という。)を受けようとするときは、認定を受けようとする者は、次に掲げる事項を、同項に規定する厚生労働大臣が定める医療に関する給付の実施機関(以下この条において「実施機関」という。)を経由して、保険者に申し出なければならない。
 被保険者証の記号及び番号又は個人番号
 被保険者の氏名
 認定を受けようとする者の氏名及び生年月日
 認定を受けようとする者が受けるべき令第41条第7項に規定する厚生労働大臣が定める医療に関する給付の名称
2 認定を受けようとする者は、令第42条第1項第5号又は第3項第3号若しくは第4号のいずれかに該当するときは、前項の申出の際にその旨を証する書類を提出しなければならない。
3 保険者は、第1項の申出に基づき認定を行ったときは、実施機関を経由して、認定した者に対し当該者が該当する令第42条第1項各号又は第3項各号に掲げる者の区分(第5項及び第6項において「所得区分」という。)を通知しなければならない。
4 認定を受けた者は、次の各号のいずれかに該当するに至ったときは、遅滞なく、実施機関を経由して、その旨を保険者に申し出なければならない。この場合において、第2号に該当するに至ったことによる申出においては、第2項の規定を準用する。
 令第42条第1項第5号又は第3項第3号若しくは第4号のいずれかに該当していた者が、当該いずれかに該当しなくなったとき。
 令第42条第1項第5号又は第3項第3号若しくは第4号のいずれかに該当することとなったとき。
 令第41条第7項に規定する厚生労働大臣が定める医療に関する給付を受けなくなったとき。
5 保険者は、認定した者が該当する所得区分に変更が生じたときは、遅滞なく、実施機関を経由して、当該者に対し変更後の所得区分を通知しなければならない。
6 認定を受けた者は、令第41条第1項第1号に規定する病院等から特定疾病給付対象療養(同条第7項に規定する特定疾病給付対象療養をいう。次項において同じ。)を受けようとするときは、第3項又は前項の規定により通知された所得区分を当該病院等に申し出なければならない。
7 認定を受けた者(令第42条第3項第1号又は第2号に掲げる者及び第103条の2第1項又は第105条第1項の申請に基づく保険者の認定を受けている者を除く。)が特定疾病給付対象療養を受けた場合において、同一の月に同一の保険医療機関若しくは保険薬局若しくは法第63条第3項第2号に掲げる病院若しくは診療所若しくは薬局(第103条の2第5項及び第6項、第105条第4項及び第5項並びに第106条第1項において「保険医療機関等」と総称する。)又は指定訪問看護事業者から療養(令第41条第1項第1号に規定する療養をいう。第103条の2第5項、第104条、第105条第4項及び第106条において同じ。)を受けたときの令第43条第1項、第3項又は第4項の規定の適用については、当該認定を受けた者は第103条の2第1項又は第105条第1項の申請に基づく保険者の認定を受けているものとみなす。
(特定疾病の認定の申請等)
第99条 令第41条第9項の規定による保険者の認定(以下この条において「認定」という。)を受けようとするときは、被保険者は、次に掲げる事項を記載した申請書を保険者に提出しなければならない。
 被保険者証の記号及び番号又は個人番号
 認定を受けようとする者の氏名及び生年月日
 認定を受けようとする者がかかった令第41条第9項に規定する疾病の名称
2 前項の申請書には、同項第3号に掲げる疾病に関する医師又は歯科医師の意見書その他当該疾病にかかったことを証する書類を添付しなければならない。
3 前項の意見書には、これを証する医師又は歯科医師において診断年月日を記載し、記名及び押印をしなければならない。
4 保険者は、第1項の申請に基づき認定を行ったときは、被保険者に対し、様式第13号による特定疾病療養受療証を交付しなければならない。
5 特定疾病療養受療証の交付を受けた被保険者は、次の各号のいずれかに該当するに至ったときは、遅滞なく、特定疾病療養受療証を保険者に返納しなければならない。
 被保険者の資格を喪失したとき。
 保険者に変更があったとき。
 被扶養者がその要件を欠くに至ったとき。
 令第41条第9項各号のいずれかに該当しなくなったとき。
6 認定を受けた者は、保険医療機関等又は保険薬局等から令第41条第9項に規定する療養を受けようとするときは、被保険者証又は処方せんに添えて、特定疾病療養受療証を当該保険医療機関等又は保険薬局等に提出しなければならない。ただし、やむを得ない理由があるときは、この限りでない。
7 前項ただし書の場合においては、その理由がなくなったときは、遅滞なく、特定疾病療養受療証を当該保険医療機関等又は保険薬局等に提出しなければならない。
8 被保険者は、特定疾病療養受療証の交付その他の手続を事業主を経由して行おうとするときは、事業主及び保険者に対し、その旨の意思を表示しなければならない。
9 第47条第3項及び第4項、第48条から第50条まで並びに第51条第3項から第5項までの規定は、特定疾病療養受療証について準用する。この場合において、これらの規定(第50条第5項を除く。)中「任意継続被保険者」とあるのは「任意継続被保険者又は第99条第8項の意思を表示しない者」と、第50条第2項中「被保険者に」とあるのは「被保険者(第99条第8項の意思を表示しない者を除く。)に」と、同条第3項中「被保険者は」とあるのは「被保険者(第99条第8項の意思を表示しない者を除く。)は」と、同条第5項中「任意継続被保険者」とあるのは「任意継続被保険者若しくは第99条第8項の意思を表示しない者」と読み替えるものとする。
(令第42条第1項第1号、第2号若しくは第3号、第2項第1号、第2号若しくは第3号、第3項第2号、第4項第2号、第6項第1号又は第7項第1号イ、ロ若しくはハ若しくは第2号ロの厚生労働省令で定めるところにより算定した療養、特定給付対象療養又は特定疾病給付対象療養に要した費用の額の算定)
第100条 令第42条第1項第1号、第2号若しくは第3号、第2項第1号、第2号若しくは第3号、第3項第2号、第4項第2号、第6項第1号又は第7項第1号イ、ロ若しくはハ若しくは第2号ロの厚生労働省令で定めるところにより算定した療養、特定給付対象療養又は特定疾病給付対象療養に要した費用の額は、令第41条第1項第1号及び第2号に掲げる額を合算した額、同条第2項第1号及び第2号に掲げる額を合算した額若しくは同条第3項第1号及び第2号に掲げる額を合算した額に係る療養又は同条第1項第1号イからヘまでに掲げる額に係る特定給付対象療養に係る療養に係る次の各号に掲げる額の区分に応じ、当該各号に定める額又はその合算額とする。
 令第41条第1項第1号イに掲げる額 法第76条第2項又は第3項の規定により算定した費用の額
 令第41条第1項第1号ロに掲げる額 法第86条第2項第1号に規定する厚生労働大臣が定めるところにより算定した費用の額(その額が現にその療養に要した費用の額を超えるときは、現にその療養に要した費用の額)に前号に定める額を合算した額
 令第41条第1項第1号ハに掲げる額 法第87条第2項の規定により算定した費用の額(その額が現にその療養に要した費用の額を超えるときは、現にその療養に要した費用の額)
 令第41条第1項第1号ニに掲げる額 法第88条第4項に規定する厚生労働大臣が定めるところにより算定した費用の額
 令第41条第1項第1号ホに掲げる額 法第110条第2項(同項第2号及び第3号に係る部分を除く。)の規定により算定した費用の額(その額が現にその療養に要した費用の額を超えるときは、現にその療養に要した費用の額)
 令第41条第1項第1号ヘに掲げる額 法第111条第2項の規定により算定した費用の額
(令第42条第1項第5号の厚生労働省令で定める要保護者)
第101条 令第42条第1項第5号の厚生労働省令で定める者は、令第41条第1項の規定による高額療養費の支給があり、かつ、第58条第1号の規定の適用を受ける者として食事療養標準負担額について減額があれば生活保護法(昭和25年法律第144号)の規定による保護を要しなくなる者又は第62条の3第1号の規定の適用を受ける者として生活療養標準負担額について減額があれば生活保護法の規定による保護を要しなくなる者とする。
(令第42条第3項第3号の厚生労働省令で定める要保護者)
第102条 令第42条第3項第3号(同条第4項第3号においてこれを引用する場合を含む。)の厚生労働省令で定める者は、令第41条第3項又は第4項の規定による高額療養費の支給があり、かつ、第58条第2号の規定の適用を受ける者として食事療養標準負担額について減額があれば生活保護法の規定による保護を要しなくなる者又は第62条の3第2号の規定の適用を受ける者として生活療養標準負担額について減額があれば生活保護法の規定による保護を要しなくなる者とする。
(令第42条第3項第4号の厚生労働省令で定める要保護者)
第103条 令第42条第3項第4号(同条第4項第4号においてこれを引用する場合を含む。)の厚生労働省令で定める者は、令第41条第3項又は第4項の規定による高額療養費の支給があり、かつ、第58条第3号の規定の適用を受ける者として食事療養標準負担額について減額があれば生活保護法の規定による保護を要しなくなる者又は第62条の3第3号の規定の適用を受ける者として生活療養標準負担額について減額があれば生活保護法の規定による保護を要しなくなる者とする。
(限度額適用認定の申請等)
第103条の2 令第43条第1項第1号イ、ロ、ハ若しくはニの規定による保険者の認定又は同条第3項若しくは第4項の規定による保険者の認定(令第42条第2項第1号から第4号までのいずれかに掲げる区分に該当する者に対して行われるものに限る。)(以下この条において「認定」という。)を受けようとするときは、被保険者は、次に掲げる事項を記載した申請書を、保険者に提出しなければならない。
 被保険者証の記号及び番号又は個人番号
 認定を受けようとする者の氏名及び生年月日
2 保険者は、前項の申請に基づき認定を行ったときは、様式第13号の2による限度額適用認定証を有効期限を定めて交付しなければならない。
3 限度額適用認定証の交付を受けた被保険者は、次の各号のいずれかに該当するに至ったときは、遅滞なく、限度額適用認定証を保険者に返納しなければならない。
 被保険者の資格を喪失したとき。
 保険者に変更があったとき。
 被扶養者がその要件を欠くに至ったとき。
 令第43条第1項第1号イに掲げる者が令第42条第1項第1号に掲げる者に該当しなくなったとき、令第43条第1項第1号ロに掲げる者が令第42条第1項第2号に掲げる者に該当しなくなったとき、令第43条第1項第1号ハに掲げる者が令第42条第1項第3号に掲げる者に該当しなくなったとき若しくは令第43条第1項第1号ニに掲げる者が令第42条第1項第4号に掲げる者に該当しなくなったとき又は令第43条第3項若しくは第4項の規定により令第42条第2項第1号から第4号までのいずれかに掲げる区分に該当していることにつき認定を受けている者が当該区分に該当しなくなったとき。
 限度額適用認定証の有効期限に至ったとき。
4 被保険者は、限度額適用認定証の交付その他の手続を事業主を経由して行おうとするときは、事業主及び保険者に対し、その旨の意思を表示しなければならない。
5 認定を受けた者は、保険医療機関等又は指定訪問看護事業者から療養を受けようとするときは、被保険者証又は処方せんに添えて、限度額適用認定証を当該保険医療機関等又は指定訪問看護事業者に提出しなければならない。ただし、やむを得ない理由があるときは、この限りでない。
6 前項ただし書の場合においては、その理由がなくなったときは、遅滞なく、限度額適用認定証を当該保険医療機関等又は指定訪問看護事業者に提出しなければならない。
7 第47条第3項及び第4項、第48条から第50条まで並びに第51条第3項から第5項までの規定は、限度額適用認定証について準用する。この場合において、これらの規定(第50条第5項を除く。)中「任意継続被保険者」とあるのは「任意継続被保険者又は第103条の2第4項の意思を表示しない者」と、第50条第2項中「被保険者に」とあるのは「被保険者(第103条の2第4項の意思を表示しない者を除く。)に」と、同条第3項中「被保険者は」とあるのは「被保険者(第103条の2第4項の意思を表示しない者を除く。)は」と、同条第5項中「任意継続被保険者」とあるのは「任意継続被保険者若しくは第103条の2第4項の意思を表示しない者」と読み替えるものとする。
(令第43条第1項第1号イ、ロ若しくはハ、第2号ロ又は第3号ロの療養に要した費用の額の算定)
第104条 第100条の規定は、令第43条第1項第1号イ、ロ若しくはハ、第2号ロ又は第3号ロの厚生労働省令で定めるところにより算定した療養に要した費用の額について準用する。
(限度額適用・標準負担額減額の認定の申請等)
第105条 令第43条第1項第1号ホ、第2号ハ若しくはニ、第3号ハ若しくはニ若しくは第4号ハの規定による保険者の認定又は同条第3項若しくは第4項の規定による保険者の認定(令第42条第2項第5号に掲げる区分に該当する者に対して行われるものに限る。)(以下この条において「認定」という。)を受けようとするときは、被保険者は、次に掲げる事項を記載した申請書に、第3号及び第4号に掲げる事項を証する書類を添付して、保険者に提出しなければならない。
 被保険者証の記号及び番号又は個人番号
 認定を受けようとする者の氏名及び生年月日
 認定を受けようとする者の入院の期間
 令第42条第1項第5号、第3項第3号若しくは第4号、第4項第3号若しくは第4号若しくは第5項第3号に掲げる者のいずれかに該当している旨又は同条第2項第5号に掲げる区分に該当している旨
2 保険者は、前項の申請に基づき認定を行ったときは、様式第14号による限度額適用・標準負担額減額認定証を有効期限を定めて交付しなければならない。
3 被保険者は、限度額適用・標準負担額減額認定証の交付その他の手続を事業主を経由して行おうとするときは、事業主及び保険者に対し、その旨の意思を表示しなければならない。
4 認定を受けた者は、保険医療機関等又は指定訪問看護事業者から療養を受けようとするときは、被保険者証又は処方せんに添えて、限度額適用・標準負担額減額認定証を当該保険医療機関等又は指定訪問看護事業者に提出しなければならない。ただし、やむを得ない理由があるときは、この限りでない。
5 前項ただし書の場合においては、その理由がなくなったときは、遅滞なく、限度額適用・標準負担額減額認定証を当該保険医療機関等又は指定訪問看護事業者に提出しなければならない。
6 第47条第3項及び第4項、第48条から第50条まで、第51条第3項から第5項まで並びに第103条の2第3項の規定は、限度額適用・標準負担額減額認定証について準用する。この場合において、これらの規定(第50条第5項を除く。)中「任意継続被保険者」とあるのは「任意継続被保険者又は第105条第3項の意思を表示しない者」と、第50条第2項中「被保険者に」とあるのは「被保険者(第105条第3項の意思を表示しない者を除く。)に」と、同条第3項中「被保険者は」とあるのは「被保険者(第105条第3項の意思を表示しない者を除く。)は」と、同条第5項中「任意継続被保険者」とあるのは「任意継続被保険者若しくは第105条第3項の意思を表示しない者」と、第103条の2第3項第4号中「令第43条第1項第1号イに掲げる者が令第42条第1項第1号に掲げる者に該当しなくなったとき、令第43条第1項第1号ロに掲げる者が令第42条第1項第2号に掲げる者に該当しなくなったとき、令第43条第1項第1号ハに掲げる者が令第42条第1項第3号に掲げる者に該当しなくなったとき若しくは令第43条第1項第1号ニに掲げる者が令第42条第1項第4号に掲げる者に該当しなくなったとき又は令第43条第3項若しくは第4項の規定により令第42条第2項第1号から第4号までのいずれか」とあるのは「令第43条第1項第1号ホに掲げる者が令第42条第1項第5号に掲げる者に該当しなくなったとき、令第43条第1項第2号ハに掲げる者が令第42条第3項第3号に掲げる者に該当しなくなったとき若しくは令第43条第1項第2号ニに掲げる者が令第42条第3項第4号に掲げる者に該当しなくなったとき、令第43条第1項第3号ハに掲げる者が令第42条第4項第3号に掲げる者に該当しなくなったとき若しくは令第43条第1項第3号ニに掲げる者が令第42条第4項第4号に掲げる者に該当しなくなったとき若しくは令第43条第1項第4号ハに掲げる者が令第42条第5項第3号に掲げる者に該当しなくなったとき又は令第43条第3項若しくは第4項の規定により令第42条第2項第5号」と読み替えるものとする。
(令第43条第5項の厚生労働省令で定める医療に関する給付)
第106条 令第43条第5項の厚生労働省令で定める医療に関する給付は、被保険者又は被扶養者が保険医療機関等から受ける療養については、次のとおりとする。
 児童福祉法第19条の2第1項の小児慢性特定疾病医療費の支給、同法第20条第2項の医療に係る療育の給付又は同法第21条の5の28第1項の肢体不自由児通所医療費若しくは同法第24条の20第1項(同法第24条の24第2項において適用する場合を含む。)の障害児入所医療費の支給
 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第58条第1項の自立支援医療費、同法第70条第1項の療養介護医療費又は同法第71条第1項の基準該当療養介護医療費の支給
 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律第30条第1項の規定により費用の負担が行われる医療に関する給付
 削除
 麻薬及び向精神薬取締法第58条の17第1項の規定により費用の負担が行われる医療に関する給付
 母子保健法第20条の養育医療の給付
 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律第37条第1項又は第37条の2第1項の規定により費用の負担が行われる医療に関する給付
七の2 石綿による健康被害の救済に関する法律第4条第1項の医療費の支給
七の3 特定B型肝炎ウイルス感染者給付金等の支給に関する特別措置法第12条第1項の定期検査費又は同法第13条第1項の母子感染防止医療費の支給
七の4 難病の患者に対する医療等に関する法律第5条第1項の特定医療費の支給
 前各号に掲げる医療に関する給付に準ずるものとして厚生労働大臣が定める医療に関する給付
2 令第43条第5項の厚生労働省令で定める医療に関する給付は、被保険者又は被扶養者が指定訪問看護事業者から受ける療養については、次のとおりとする。
 児童福祉法第19条の2第1項の小児慢性特定疾病医療費の支給
一の2 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第58条第1項の自立支援医療費、同法第70条第1項の療養介護医療費又は同法第71条第1項の基準該当療養介護医療費の支給
 石綿による健康被害の救済に関する法律第4条第1項の医療費の支給
二の2 難病の患者に対する医療等に関する法律第5条第1項の特定医療費の支給
 前各号に掲げる医療に関する給付に準ずるものとして厚生労働大臣が定める医療に関する給付
(令第43条第7項の厚生労働省令で定める医療に関する給付)
第107条 令第43条第7項において読み替えて準用する法第110条第4項の厚生労働省令で定める医療に関する給付は、次のとおりとする。
 児童福祉法第19条の2第1項の小児慢性特定疾病医療費の支給、同法第20条第2項の医療に係る療育の給付又は同法第21条の5の28第1項の肢体不自由児通所医療費若しくは同法第24条の20第1項(同法第24条の24第2項において適用する場合を含む。)の障害児入所医療費の支給
 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第58条第1項の自立支援医療費、同法第70条第1項の療養介護医療費又は同法第71条第1項の基準該当療養介護医療費の支給
 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律第30条第1項の規定により費用の負担が行われる医療に関する給付
 生活保護法第15条の医療扶助
 削除
 麻薬及び向精神薬取締法第58条の17第1項の規定により費用の負担が行われる医療に関する給付
 母子保健法第20条の養育医療の給付
 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律第37条第1項又は第37条の2第1項の規定により費用の負担が行われる医療に関する給付
八の2 石綿による健康被害の救済に関する法律第4条第1項の医療費の支給
八の3 特定B型肝炎ウイルス感染者給付金等の支給に関する特別措置法第12条第1項の定期検査費又は同法第13条第1項の母子感染防止医療費の支給
八の4 難病の患者に対する医療等に関する法律第5条第1項の特定医療費の支給
 令第41条第9項の規定による高額療養費の支給
 前各号に掲げる医療に関する給付に準ずるものとして厚生労働大臣が定める医療に関する給付
(令第43条第8項の厚生労働省令で定める医療に関する給付)
第108条 令第43条第8項において読み替えて準用する法第88条第6項の厚生労働省令で定める医療に関する給付は、次のとおりとする。
 児童福祉法第19条の2第1項の小児慢性特定疾病医療費の支給
 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第58条第1項の自立支援医療費、同法第70条第1項の療養介護医療費又は同法第71条第1項の基準該当療養介護医療費の支給
 削除
 生活保護法第15条の医療扶助
 削除
五の2 石綿による健康被害の救済に関する法律第4条第1項の医療費の支給
五の3 難病の患者に対する医療等に関する法律第5条第1項の特定医療費の支給
 令第41条第9項の規定による高額療養費の支給
 前各号に掲げる医療に関する給付に準ずるものとして厚生労働大臣が定める医療に関する給付
(高額療養費の支給の申請)
第109条 法第115条の規定により高額療養費の支給を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書を保険者に提出しなければならない。
 被保険者証の記号及び番号又は個人番号
 同一の月にそれぞれ一の病院、診療所、薬局その他の者から受けた療養(70歳に達する日の属する月以前の療養に係るものにあっては、令第41条第1項第1号イからヘまでに掲げる額が2万1000円(令第42条第5項に規定する75歳到達時特例対象療養に係るものにあっては、1万500円)以上であるものに限る。)について、それぞれ次に掲げる事項
 その療養を受けた者の氏名及び生年月日
 その療養を受けた病院、診療所、薬局その他の者の名称及び所在地
 傷病名
 療養期間
 その療養につき支払った令第41条第1項第1号イからヘまでに掲げる額
 その療養が令第41条第1項第2号に規定する特定給付対象療養であるときは、その旨及び同項に規定する費用として支払った額
 支給を受けようとする高額療養費に係る療養があった月以前の12月間に受けた療養について、その者の保険者より令第41条第1項から第4項までの規定による高額療養費の支給を既に3月以上受けたときは、その旨及びその高額療養費に係る療養があった年月
2 高額療養費に係る療養が令第41条第1項第2号に規定する特定給付対象療養であるときは、被保険者は、前項の申請書に同項第2号ヘに掲げる額に関する証拠書類を添付しなければならない。
3 高額療養費に係る療養が令第42条第1項第5号又は第3項第3号若しくは第4号のいずれかに該当するときは、被保険者は、第1項の申請書にその旨を証する書類を添付しなければならない。
(令第43条の2第1項第5号の厚生労働省令で定めるところにより算定した額)
第109条の2 令第43条の2第1項第5号の厚生労働省令で定めるところにより算定した額は、計算期間(同項第1号に規定する計算期間をいう。以下同じ。)において、基準日被保険者(同項第1号に規定する基準日被保険者をいう。第109条の10において同じ。)又は基準日被扶養者(同項第3号に規定する基準日被扶養者をいう。第109条の10において同じ。)が該当する次の表の第1欄に掲げる期間の区分に応じ、それぞれ当該期間にこれらの者が受けた療養又はその被扶養者等(同項第5号に規定する被扶養者等をいう。以下この条において同じ。)がその被扶養者等であった間に受けた療養に係る同表の第2欄に掲げる額とする。
第1欄 第2欄
1 日雇特例被保険者(令第43条の2第1項第5号に規定する日雇特例被保険者をいう。第109条の4において同じ。)であった期間 令第44条第3項において準用する令第43条の2第1項第1号に規定する合算額
2 船員保険の被保険者(国家公務員共済組合法及び地方公務員等共済組合法に基づく共済組合の組合員を除く。第109条の4において同じ。)であった期間 船員保険法施行令(昭和28年政令第240号)第11条第1項第1号に規定する合算額
3 国家公務員共済組合法の規定に基づく共済組合の組合員(防衛省の職員の給与等に関する法律施行令(昭和27年政令第368号)第17条の3第1項に規定する自衛官等(以下この条及び第109条の4において「自衛官等」という。)を除く。)であった期間 国家公務員共済組合法施行令(昭和33年政令第207号)第11条の3の6の2第1項第1号に規定する合算額
4 自衛官等であった期間 防衛省の職員の給与等に関する法律施行令第17条の6の4第1項第1号に規定する合算額
5 地方公務員等共済組合法の規定に基づく共済組合の組合員であった期間 地方公務員等共済組合法施行令(昭和37年政令第352号)第23条の3の6第1項第1号に規定する合算額
6 私立学校教職員共済法の規定による私立学校教職員共済制度の加入者であった期間 私立学校教職員共済法施行令(昭和28年政令第425号)第6条において準用する国家公務員共済組合法施行令第11条の3の6の2第1項第1号に規定する合算額
7 令第43条の2第1項第5号に規定する国民健康保険の世帯主等(以下この条において「国民健康保険の世帯主等」という。)であった期間(同項第1号に規定する基準日(以下「基準日」という。)において、国民健康保険の被保険者でない場合(基準日において当該者と同一の世帯に属するすべての国民健康保険の被保険者が国民健康保険法施行令(昭和33年政令第362号)第29条の4の4第1項に掲げる場合に該当する場合を除く。)にあっては、計算期間における基準日まで継続して国民健康保険の世帯主等であった期間を除く。) 国民健康保険法施行令第29条の4の2第1項第1号に規定する合算額
8 高齢者医療確保法の規定による被保険者であった期間 高齢者の医療の確保に関する法律施行令(平成19年政令第318号)第16条の2第1項第1号に規定する合算額
(令第43条の2第2項の厚生労働省令で定めるところにより算定した額)
第109条の3 令第43条の2第2項の厚生労働省令で定めるところにより算定した額は、次の各号に掲げる額の区分に応じ、当該各号に定める額とする。
 令第43条の2第1項第1号から第4号までに掲げる額に相当する額 当該各号に掲げる額について、それぞれ70歳に達する日の属する月の翌月以後に受けた療養に係る同項第1号イ及びロに掲げる額を合算した額から次に掲げる額を控除した額
 令第41条第1項の規定により高額療養費が支給される場合にあっては、当該支給額に70歳以上高額療養費按分率(同条第3項に規定する70歳以上一部負担金等世帯合算額(同項の規定により高額療養費が支給される場合にあっては、当該支給額を控除した額)を同条第1項に規定する一部負担金等世帯合算額で除して得た率をいう。)を乗じて得た額
 令第41条第3項から第5項までの規定により高額療養費が支給される場合にあっては、当該支給額
 70歳に達する日の属する月の翌月以後に受けた療養について、法第53条に規定するその他の給付として令第43条の2第1項第1号イ及びロに掲げる額に係る負担を軽減するための金品が支給される場合にあっては、当該金品に相当する額
 令第43条の2第1項第5号に掲げる額に相当する額 同号に規定する療養(70歳に達する日の属する月の翌月以後に受けた療養に限る。)に係る額として、次の表の上欄に掲げる前条の表の項の第2欄に掲げる額を、次の表の下欄に掲げる額に読み替えて適用する同条の規定によりそれぞれ算定した額
一の項 令第44条第2項において準用する令第43条の2第1項第1号イ及びロに掲げる額(70歳に達する日の属する月の翌月以後に受けた療養に係るものに限る。)の合算額(令第44条第1項において準用する令第41条第1項の規定により高額療養費が支給される場合にあっては、当該支給額に70歳以上高額療養費按分率(令第44条第1項において準用する令第41条第3項に規定する70歳以上一部負担金等世帯合算額から令第44条第1項において準用する令第41条第3項の規定により支給される高額療養費の額を控除した額を令第44条第1項において準用する令第41条第1項に規定する一部負担金等世帯合算額で除して得た率をいう。)を乗じて得た額を控除した額とし、令第44条第1項において準用する令第41条第3項から第5項までの規定により高額療養費が支給される場合にあっては、当該支給額を控除した額とする。)
二の項 船員保険法施行令第11条第1項第1号イ及びロに掲げる額(70歳に達する日の属する月の翌月以後に受けた療養に係るものに限る。)の合算額(同令第9条第1項の規定により高額療養費が支給される場合にあっては、当該支給額に70歳以上高額療養費按分率(同条第3項に規定する70歳以上一部負担金等世帯合算額から同項の規定により支給される高額療養費の額を控除した額を同条第1項に規定する一部負担金等世帯合算額で除して得た率をいう。)を乗じて得た額を控除した額とし、同条第3項から第5項までの規定により高額療養費が支給される場合にあっては、当該支給額を控除した額とする。)
三の項 国家公務員共済組合法施行令第11条の3の6の2第1項第1号イ及びロに掲げる金額(70歳に達する日の属する月の翌月以後に受けた療養に係るものに限る。)の合算額(同令第11条の3の4第1項の規定により高額療養費が支給される場合にあっては、当該支給額に70歳以上高額療養費按分率(同条第3項に規定する70歳以上一部負担金等世帯合算額から同項の規定により支給される高額療養費の額を控除した額を同条第1項に規定する一部負担金等世帯合算額で除して得た率をいう。)を乗じて得た額を控除した額とし、同条第3項から第5項までの規定により高額療養費が支給される場合にあっては、当該支給額を控除した額とし、国家公務員共済組合法第52条に規定する短期給付として同号イ及びロに掲げる金額(70歳に達する日の属する月の翌月以後に受けた療養に係るものに限る。)に係る負担を軽減するための給付が行われる場合にあっては、当該給付に相当する額を控除した額とする。)
四の項 防衛省の職員の給与等に関する法律施行令第17条の6の4第1項第1号イ及びロに掲げる金額(70歳に達する日の属する月の翌月以後に受けた療養に係るものに限る。)の合算額(国家公務員共済組合法施行令第11条の3の4第1項の規定により高額療養費が支給される場合にあっては、当該支給額に70歳以上高額療養費按分率(同条第3項に規定する70歳以上一部負担金等世帯合算額から同項の規定により支給される高額療養費の額を控除した額を同条第1項に規定する一部負担金等世帯合算額で除して得た率をいう。)を乗じて得た額を控除した額とし、同条第3項から第5項までの規定により高額療養費が支給される場合にあっては、当該支給額を控除した額とし、国家公務員共済組合法第52条に規定する短期給付として同令第11条の3の6の2第1項第1号イ及びロに掲げる金額(70歳に達する日の属する月の翌月以後に受けた療養に係るものに限る。)に係る負担を軽減するための給付が行われる場合にあっては、当該給付に相当する額を控除した額とする。)
五の項 地方公務員等共済組合法施行令第23条の3の6第1項第1号イ及びロに掲げる金額(70歳に達する日の属する月の翌月以後に受けた療養に係るものに限る。)の合算額(同令第23条の3の3第1項の規定により高額療養費が支給される場合にあっては、当該支給額に70歳以上高額療養費按分率(同条第3項に規定する70歳以上一部負担金等世帯合算額から同項の規定により支給される高額療養費の額を控除した額を同条第1項に規定する一部負担金等世帯合算額で除して得た率をいう。)を乗じて得た額を控除した額とし、同条第3項から第5項までの規定により高額療養費が支給される場合にあっては、当該支給額を控除した額とし、地方公務員等共済組合法第54条に規定する短期給付として同号イ及びロに掲げる金額(70歳に達する日の属する月の翌月以後に受けた療養に係るものに限る。)に係る負担を軽減するための給付が行われる場合にあっては、当該給付に相当する額を控除した額とする。)
六の項 私立学校教職員共済法施行令第6条において準用する国家公務員共済組合法施行令(以下この号において「準用国共済法施行令」という。)第11条の3の6の2第1項第1号イ及びロに掲げる金額(70歳に達する日の属する月の翌月以後に受けた療養に係るものに限る。)の合算額(準用国共済法施行令第11条の3の4第1項の規定により高額療養費が支給される場合にあっては、当該支給額に70歳以上高額療養費按分率(同条第3項に規定する70歳以上一部負担金等世帯合算額から同項の規定により支給される高額療養費の額を控除した額を同条第1項に規定する一部負担金等世帯合算額で除して得た率をいう。)を乗じて得た額を控除した額とし、同条第3項から第5項までの規定により高額療養費が支給される場合にあっては、当該支給額を控除した額とし、私立学校教職員共済法第20条第3項に規定する短期給付として同号イ及びロに掲げる金額(70歳に達する日の属する月の翌月以後に受けた療養に係るものに限る。)に係る負担を軽減するための給付が行われる場合にあっては、当該給付に相当する額を控除した額とする。)
七の項 国民健康保険法施行令第29条の4の2第1項第1号イ及びロに掲げる額(70歳に達する日の属する月の翌月以後に受けた療養に係るものに限る。)の合算額(同令第29条の2第1項の規定により高額療養費が支給される場合にあっては、当該支給額に70歳以上高額療養費按分率(同条第3項に規定する70歳以上一部負担金等世帯合算額から同項の規定により支給される高額療養費の額を控除した額を同条第1項に規定する一部負担金等世帯合算額で除して得た率をいう。)を乗じて得た額を控除した額とし、同条第3項から第5項までの規定により高額療養費が支給される場合にあっては、当該支給額を控除した額とする。)
八の項 高齢者の医療の確保に関する法律施行令第16条の2第1項第1号イ及びロに掲げる額の合算額(70歳に達する日の属する月の翌月以後に受けた療養に係るものに限り、当該療養について同令第14条第1項、第2項、第3項及び第6項の規定により高額療養費が支給される場合にあっては、当該支給額を控除した額とする。)
 令第43条の2第1項第6号に掲げる額に相当する額 70歳に達する日の属する月の翌月以後に受けた同号に規定する居宅サービス等に係る同号に掲げる額
 令第43条の2第1項第7号に掲げる額に相当する額 70歳に達する日の属する月の翌月以後に受けた同号に規定する介護予防サービス等に係る同号に掲げる額
(令第43条の2第5項の厚生労働省令で定めるところにより算定した第1項各号に掲げる額に相当する額)
第109条の4 令第43条の2第5項の厚生労働省令で定めるところにより算定した同条第1項各号に掲げる額に相当する額は、被保険者であった者が基準日において該当する次の表の第1欄に掲げる者の区分に応じ、それぞれ同表の第2欄に掲げる額とする。
第1欄 第2欄
1 日雇特例被保険者又はその被扶養者 令第44条第2項において準用する令第43条の2第1項各号(令第44条第2項において準用する令第43条の2第3項において準用する場合を含む。)に掲げる額
2 船員保険の被保険者又はその被扶養者 船員保険法施行令第11条第1項各号(同条第3項において準用する場合を含む。)に掲げる額
3 国家公務員共済組合法の規定に基づく共済組合の組合員(自衛官等を除く。)又はその被扶養者(自衛官等の被扶養者を含む。) 国家公務員共済組合法施行令第11条の3の6の2第1項各号(同条第3項において準用する場合を含む。)に掲げる額
4 自衛官等 防衛省の職員の給与等に関する法律施行令第17条の6の4第1項各号に掲げる額
5 地方公務員等共済組合法の規定に基づく共済組合の組合員又はその被扶養者 地方公務員等共済組合法施行令第23条の3の6第1項各号(同条第3項において準用する場合を含む。)に掲げる額
6 私立学校教職員共済法の規定による私立学校教職員共済制度の加入者又はその被扶養者 私立学校教職員共済法施行令第6条において準用する国家公務員共済組合法施行令第11条の3の6の2第1項各号(私立学校教職員共済法施行令第6条において準用する国家公務員共済組合法施行令第11条の3の6の2第3項において準用する場合を含む。)に掲げる額
7 国民健康保険の被保険者(国民健康保険法施行令第29条の4の4第1項に掲げる場合に該当する者を除く。) 国民健康保険法施行令第29条の4の2第1項各号(同条第3項において準用する場合を含む。)に掲げる額
(令第43条の2第6項の厚生労働省令で定めるところにより算定した額)
第109条の5 令第43条の2第6項の厚生労働省令で定めるところにより算定した額は、次の表の上欄に掲げる前条の表の項の第2欄に掲げる額を、次の表の下欄に掲げる額にそれぞれ読み替えて適用する同条の規定により算定した額とする。
一の項 令第44条第2項において準用する令第43条の2第2項の厚生労働省令で定めるところにより算定した額
二の項 船員保険法施行令第11条第2項の厚生労働省令で定めるところにより算定した額
三の項及び4の項 国家公務員共済組合法施行令第11条の3の6の2第2項の財務省令で定めるところにより算定した金額
五の項 地方公務員等共済組合法施行令第23条の3の6第2項の総務省令で定めるところにより算定した金額
六の項 私立学校教職員共済法施行令第6条において準用する国家公務員共済組合法施行令第11条の3の6の2第2項の文部科学省令で定めるところにより算定した金額
七の項 国民健康保険法施行令第29条の4の2第2項の厚生労働省令で定めるところにより算定した額
(令第43条の2第7項の厚生労働省令で定めるところにより算定した第1項各号に掲げる額に相当する額)
第109条の6 令第43条の2第7項の厚生労働省令で定めるところにより算定した同条第1項各号に掲げる額に相当する額は、高齢者の医療の確保に関する法律施行令第16条の2第1項各号に掲げる額とする。
(令第43条の3第2項第4号の厚生労働省令で定める日)
第109条の7 令第43条の3第2項第4号の厚生労働省令で定める日は、基準日の属する月の初日その他これに準ずる日とする。
(介護合算算定基準額及び70歳以上介護合算算定基準額に関する読替え)
第109条の8 令第43条の3第5項の規定により同項の表の中欄又は下欄に掲げる規定を準用する場合においては、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。
令第44条第2項において準用する令第43条の3第1項及び第2項 次の各号に掲げる者 第43条の2第5項に規定する者であって、基準日において日雇特例被保険者(第43条の2第1項第5号に規定する日雇特例被保険者をいう。以下この項において同じ。)である者にあっては次の各号に掲げる当該者の、基準日において日雇特例被保険者の被扶養者である者にあっては次の各号に掲げる当該日雇特例被保険者
次条第1項 第44条第4項
船員保険法施行令第12条第1項及び第2項 次の各号に掲げる者 健康保険法施行令第43条の2第5項に規定する者であって、基準日において被保険者である者にあっては次の各号に掲げる当該者の、基準日において被保険者の被扶養者である者にあっては次の各号に掲げる当該被保険者
国家公務員共済組合法施行令第11条の3の6の3第1項及び第2項 次の各号に掲げる者 健康保険法施行令第43条の2第5項に規定する者であって、基準日において組合員である者にあっては次の各号に掲げる当該者の、基準日において当該組合員の被扶養者である者にあっては次の各号に掲げる当該組合員
防衛省の職員の給与等に関する法律施行令第17条の6の5第1項 次の各号に掲げる者 健康保険法施行令第43条の2第5項に規定する者であって、基準日において自衛官等である次の各号に掲げる者
地方公務員等共済組合法施行令第23条の3の7第1項及び第2項 次の各号に掲げる者 健康保険法施行令第43条の2第5項に規定する者であって、基準日において組合員である者にあっては次の各号に掲げる当該者の、基準日において当該組合員の被扶養者である者にあっては次の各号に掲げる当該組合員
私立学校教職員共済法施行令第6条において準用する国家公務員共済組合法施行令第11条の3の6の3第1項及び第2項 次の各号に掲げる者 健康保険法施行令第43条の2第5項に規定する者であって、基準日において加入者である者にあっては次の各号に掲げる当該者の、基準日において当該加入者の被扶養者である者にあっては次の各号に掲げる当該加入者
国民健康保険法施行令第29条の4の3第1項及び第3項 国民健康保険の世帯主等と 健康保険法施行令第43条の2第5項に規定する者であって、基準日において被保険者である者と
国民健康保険の世帯主等及び 健康保険法施行令第43条の2第5項に規定する者であって、基準日において被保険者である者が属する世帯の国民健康保険の世帯主等及び
被保険者が 健康保険法施行令第43条の2第5項に規定する者であって、基準日において被保険者である者が
高齢者の医療の確保に関する法律施行令第16条の3第1項 次の各号に掲げる者 健康保険法施行令第43条の2第5項に規定する者であって、基準日において被保険者である次の各号に掲げる者
(令第43条の4第1項の厚生労働省令で定める場合及び厚生労働省令で定める日)
第109条の9 令第43条の4第1項の厚生労働省令で定める場合は、当該保険者の被保険者であった者が、計算期間において高齢者医療確保法第7条第3項に規定する加入者又は高齢者医療確保法の規定による被保険者(以下この条において「医療保険の加入者」という。)の資格を喪失し、かつ、当該医療保険の加入者の資格を喪失した日以後の計算期間において医療保険の加入者とならない場合とし、令第43条の4第1項の厚生労働省令で定める日は、当該日の前日とする。
(高額介護合算療養費の支給の申請等)
第109条の10 法第115条の2の規定により高額介護合算療養費の支給を受けようとする基準日被保険者(以下この条において「申請者」という。)は、次に掲げる事項を記載した申請書を保険者に提出しなければならない。
 被保険者証の記号及び番号又は個人番号
 計算期間の始期及び終期
 申請者及び基準日被扶養者の氏名及び生年月日
 申請者が計算期間における当該保険者の被保険者であった間に、高額介護合算療養費に係る療養を受けた者の氏名及びその年月
 申請者及び基準日被扶養者が、計算期間において、それぞれ加入していた医療保険者(高齢者医療確保法第7条第2項に規定する保険者及び高齢者医療確保法第48条に規定する後期高齢者医療広域連合をいう。次条第1項及び第3項において同じ。)並びに介護保険者(介護保険法第3条の規定により介護保険を行う市町村及び特別区をいう。)の名称及びその加入期間
2 前項の申請書には、令第43条の2第1項第2号から第7号までに掲げる額に関する証明書(同項第3号に掲げる額に関する証明書について、保険者が不要と認める場合における当該証明書を除く。)をそれぞれ添付しなければならない。ただし、記載すべき額が零である証明書は、前項の申請書にその旨を記載して、添付を省略することができる。
3 申請者が、令第43条の3第1項第5号又は第2項第3号若しくは第4号のいずれかに該当するときは、当該申請者は、第1項の申請書にその旨を証する書類を添付しなければならない。
4 第1項の規定による申請書の提出を受けた保険者は、次に掲げる事項を、第2項の証明書を交付した者に対し、遅滞なく通知しなければならない。
 当該申請者に適用される令第43条の2第1項に規定する介護合算算定基準額及び介護合算一部負担金等世帯合算額
 当該申請者に適用される令第43条の2第2項に規定する70歳以上介護合算算定基準額及び70歳以上介護合算一部負担金等世帯合算額
 その他高額介護合算療養費等(高齢者医療確保法第7条第1項に規定する医療保険各法若しくは高齢者医療確保法の規定による高額介護合算療養費又は介護保険法の規定による高額医療合算介護サービス費若しくは高額医療合算介護予防サービス費をいう。次項及び次条第4項において同じ。)の支給に必要な事項
5 精算対象者(計算期間の中途で死亡した被扶養者その他これに準ずる者をいう。以下この項において同じ。)が死亡した日その他これに準ずる日において、当該精算対象者を扶養する被保険者は、当該精算対象者に係る高額介護合算療養費等の額の算定の申請を行うことができる。この場合においては、当該申請を行う者を第1項の申請者とみなして、第1項から第3項までの規定を適用する。
6 前項の申請があった場合においては、第4項中「通知しなければならない。」とあるのは、「通知しなければならない。ただし、精算対象者(計算期間の中途で死亡した被扶養者その他これに準ずる者をいう。)に対する証明書を交付した者以外のものに対する通知は省略することができる。」と読み替えて、同項の規定を適用する。
(高額介護合算療養費の支給及び証明書の交付の申請等)
第109条の11 法第115条の2の規定により高額介護合算療養費の支給を受けようとする者(令第43条の2第3項から第5項まで及び第7項に規定する被保険者であった者をいう。以下この条において「申請者」という。)は、次に掲げる事項を記載した申請書を保険者に提出しなければならない。ただし、次項第4号に掲げる額が零である場合にあっては、この限りでない。
 被保険者証の記号及び番号又は個人番号
 計算期間の始期及び終期
 基準日に加入する医療保険者の名称
 申請者及び計算期間においてその被扶養者であった者の氏名及び生年月日
 申請者が計算期間における当該保険者の被保険者であった間に、高額介護合算療養費に係る療養を受けた者の氏名及びその年月
2 保険者は、前項の規定による申請書の提出を受けたときは、次に掲げる事項を記載した証明書を申請者に交付しなければならない。ただし、前条第2項に規定する場合に該当するときは、この限りでない。
 被保険者証の記号及び番号
 申請者が計算期間において当該保険者の被保険者であった期間
 申請者の氏名及び生年月日
 令第43条の2第1項第3号に掲げる額又は第2号に掲げる被保険者であった期間に、当該申請者が受けた療養若しくはその被扶養者であった者がその被扶養者であった間に受けた療養に係る同項第1号に規定する合算額
 証明書を交付する者の名称及び所在地
 その他必要な事項
3 前項の証明書を交付した保険者は、当該証明書に係る基準日の翌日から2年以内に第1項第3号に掲げる医療保険者から高額介護合算療養費の支給に必要な事項の通知が行われない場合において、申請者等に対して当該申請に関する確認を行ったときは、当該証明書に係る同項の申請書は提出されなかったものとみなすことができる。
4 保険者は、精算対象者(計算期間の中途で死亡した者その他これに準ずる者をいう。以下この項において同じ。)に係る高額介護合算療養費等の額の算定に必要な第2項の証明書の交付申請を、当該保険者の被保険者であった者(当該精算対象者を除く。)から受けたときは、当該証明書を交付しなければならない。

第5節 雑則

(証明書の省略)
第110条 この省令の規定によって申請書又は届書に意見書又は証明書を添付しなければならない場合であっても、申請書又は届書に相当の記載を受けたときは、意見書又は証明書の添付を要しないものとする。
(保険給付に関する手続の特例)
第111条 協会は、保険給付に関する手続について、厚生労働大臣の承認を得て、第61条(第90条において準用する場合を含む。)、第62条の4(第90条において準用する場合を含む。)、第65条(第90条及び第94条において準用する場合を含む。)、第66条(第90条において準用する場合を含む。)、第82条(第95条において準用する場合を含む。)、第84条から第88条まで、第96条、第97条、第103条の2(第90条において準用する場合を含む。)及び第109条の規定にかかわらず、別段の定めをすることができる。
2 前項の規定は、健康保険組合について準用する。この場合において、「手続について、厚生労働大臣の承認を得て」とあるのは、「手続について」と読み替えるものとする。
(保険給付に関する処分の通知)
第112条 保険者は、保険給付に関する処分を行ったときは、速やかに、文書でその内容を申請者に通知しなければならない。この場合において、保険給付の全部又は一部につき不支給の処分をしたときは、その理由を付記しなければならない。

第4章 日雇特例被保険者に関する特例

(適用除外の申請及び承認)
第113条 日雇労働者は、法第3条第2項ただし書の規定による承認を受けようとするときは、次に掲げる事項を記載した申請書を厚生労働大臣に提出しなければならない。
 氏名及び生年月日
 住所又は居所
 適用除外の理由
 適用除外の期間
 日雇特例被保険者手帳を所持しているときは、その記号及び番号
2 前項の場合において、同項第3号の理由の基礎となる事実を証明する書類があるときは、これを同項の申請書に添付しなければならない。
3 厚生労働大臣は、第1項の申請があった場合において、これを承認したときは、その旨を文書で当該日雇労働者に通知しなければならない。
4 厚生労働大臣は、第1項の申請があった場合において、これを承認しないときは、その旨を当該日雇労働者に通知しなければならない。
(日雇特例被保険者手帳の交付の申請)
第114条 法第126条第1項の規定による日雇特例被保険者手帳の交付の申請は、次に掲げる事項を記載した申請書を機構又は指定市町村長(令第61条の規定に基づき厚生労働大臣が指定した地域(以下「指定地域」という。)をその区域に含む市町村(以下「指定市町村」という。)の長をいう。以下同じ。)に提出して行うものとする。
 日雇特例被保険者の氏名、生年月日及び性別
 日雇特例被保険者の住所(居所で申請を行うときは、住所及び居所)
 初めて日雇特例被保険者となった年月日
 雇用保険法(昭和49年法律第116号)第44条の規定により交付を受けた日雇労働被保険者手帳の交付番号及びその交付を受けた公共職業安定所の名称
 申請の日前の2年間に住所を変更したことがある日雇特例被保険者にあっては、現住所に転入した年月日並びにその転入前の住所及び当該住所を有していた期間
 使用されている事業所(申請の日において使用されている事業所がないときは、最後に使用されていた事業所)の名称及び所在地並びに当該事業所で初めて使用された年月日
2 前項の申請書には、住民票の写し(出入国管理及び難民認定法(昭和26年政令第319号)第19条の3各号に掲げる者にあっては、旅券その他の身分を証する書類の写し。以下同じ。)を添付しなければならない。ただし、機構又は指定市町村長が申請者に係る機構保存本人確認情報の提供を受けることができるときは、この限りでない。
3 日雇特例被保険者手帳を所持している日雇労働者が、その所持する日雇特例被保険者手帳に健康保険印紙をはり付けるべき余白がなくなった場合において、余白がなくなった月の翌月末日までに新たに日雇特例被保険者手帳の交付を申請しようとするときは、第1項の申請書にその日雇特例被保険者手帳を添えなければならない。
4 前項の規定により日雇特例被保険者手帳を添えて申請する場合においては、当該申請者に係る住民票の記載事項に変更があった場合(機構又は指定市町村長が当該申請者に係る機構保存本人確認情報の提供を受けることができないときに限る。)を除き、第2項の規定にかかわらず、住民票の写しを添付しないこととすることができる。
(日雇特例被保険者手帳の様式)
第115条 介護保険第2号被保険者である日雇特例被保険者以外の日雇特例被保険者及び介護保険第2号被保険者である日雇特例被保険者に交付する日雇特例被保険者手帳の様式は、それぞれ様式第15号及び様式第15号の2による。
(日雇特例被保険者手帳の交換)
第116条 日雇特例被保険者は、介護保険第2号被保険者に該当しなくなったときは、直ちに、厚生労働大臣又は指定市町村長に日雇特例被保険者手帳を提出して、その交換を申請しなければならない。この場合において、当該日雇特例被保険者が第134条第2項の規定により読み替えて準用される第40条第1項の規定により行う届出は、当該申請と同時に行うものとする。
2 前項の申請があったときは、厚生労働大臣又は指定市町村長は、当該申請の際提出された日雇特例被保険者手帳(以下この項において「旧手帳」という。)に代えて様式第15号による日雇特例被保険者手帳を交付するものとする。ただし、旧手帳に印紙をはり付けるべき余白があるときは、厚生労働大臣又は指定市町村長は、当該旧手帳に介護保険第2号被保険者に該当しない旨の確認の表示を行って返付するものとし、この場合において、当該旧手帳は様式第15号によるものとみなす。
3 前2項の規定は、日雇特例被保険者が介護保険第2号被保険者に該当することとなったときについて準用する。この場合において、第1項中「第40条第1項」とあるのは「第41条第1項」と、第2項中「様式第15号」とあるのは「様式第15号の2」と読み替えるものとする。
(日雇特例被保険者手帳に係る準用)
第117条 第48条(第3項を除く。)の規定は日雇特例被保険者手帳の訂正に、第49条(第5項を除く。)の規定は日雇特例被保険者手帳の再交付について準用する。この場合において、第48条第1項中「被保険者証の記号若しくは番号、その氏名又は被扶養者の氏名」とあるのは「その氏名、住所又は居所」と、「保険者に提出しなければならない。この場合において、協会に提出するときは事業主及び厚生労働大臣の順に、健康保険組合に提出するときは事業主を経由して行うものとする」とあるのは「厚生労働大臣又は指定市町村長に提出しなければならない」と、同条第2項中「保険者」とあるのは「厚生労働大臣又は指定市町村長」と、「訂正し、事業主を経由して」とあるのは「訂正して、」と、第49条第1項、第3項及び第4項中「保険者」とあるのは「厚生労働大臣又は指定市町村長」と読み替えるものとする。
(日雇特例被保険者手帳の返納)
第118条 日雇特例被保険者は、その所持する日雇特例被保険者手帳に健康保険印紙をはり付けるべき余白がなくなった場合においては、第114条第3項の規定により日雇特例被保険者手帳を添付する場合を除き、速やかに、その日雇特例被保険者手帳を返納しなければならない。
2 日雇特例被保険者が死亡したときは、その被扶養者又はその日雇特例被保険者に係る埋葬に要した費用に相当する金額の支給を受けるべき者は、その申請の際、その日雇特例被保険者が所持していた日雇特例被保険者手帳を返納しなければならない。
3 法第126条第3項又は前2項の規定による日雇特例被保険者手帳の返納は、機構又は指定市町村長に対して行うものとする。
(確認)
第119条 日雇特例被保険者は、法第129条第3項の規定により受給資格者票の交付又は受給資格者票への確認を申請しようとするときは、協会又は令第61条第2項の規定に基づき協会が日雇特例被保険者に係る事務を委託した市町村(以下「委託市町村」という。)に、日雇特例被保険者手帳を提出するとともに、受給資格者票を所持するときは併せてこれは提出しなければならない。
2 協会又は委託市町村は、前項の申請があった場合において、法第129条第2項第1号に該当することを確認したときは、様式第16号の受給資格者票を作成又はこれに確認の表示を行い、これを申請者に交付しなければならない。
(被扶養者の届出)
第120条 日雇特例被保険者は、被扶養者を有するときは日雇特例被保険者手帳の交付の申請を行う際、厚生労働大臣を経由して協会に、又は委託市町村に第38条第1項各号に掲げる事項を記載した被扶養者届を提出しなければならない。
2 日雇特例被保険者は、日雇特例被保険者手帳の交付を受けた後に被扶養者を有するに至ったときは、5日以内に、被扶養者届を協会又は委託市町村に提出しなければならない。
3 日雇特例被保険者は、第38条第1項各号に掲げる事項に変更があったときは、その都度、その旨を協会又は委託市町村に届け出なければならない。
(受給資格者票に係る準用)
第121条 第48条(第3項を除く。)の規定は受給資格者票の訂正に、第49条(第5項を除く。)の規定は受給資格者票の再交付について準用する。この場合において、第48条第1項中「被保険者証の記号若しくは番号、その氏名又は被扶養者の氏名に変更があったとき」とあるのは「その氏名、住所若しくは居所若しくはその被扶養者の氏名に変更があったとき、又はその被扶養者に異動が生じたとき」と、「保険者に提出しなければならない。この場合において、協会に提出するときは事業主及び厚生労働大臣の順に、健康保険組合に提出するときは事業主を経由して行うものとする」とあるのは「協会又は委託市町村に提出しなければならない」と、同条第2項中「保険者」とあるのは「協会又は委託市町村」と、「訂正し、事業主を経由して」とあるのは「訂正して、」と、第49条第1項、第3項及び第4項中「保険者」とあるのは「協会又は委託市町村」と読み替えるものとする。
(受給資格者票の返納)
第122条 日雇特例被保険者は、次のいずれにも該当する場合には、速やかに、受給資格者票を協会又は委託市町村に返納しなければならない。
 日雇特例被保険者手帳を所持していないこと。
 法第129条第2項第1号に該当したことにより受けた同条第3項の規定による確認の表示を将来の期間について受けていないこと。
 日雇特例被保険者が療養の給付又は入院時食事療養費、入院時生活療養費、保険外併用療養費、訪問看護療養費若しくは特別療養費に係る療養を受けていないこと及びその被扶養者が家族療養費、家族訪問看護療養費又は特別療養費に係る療養を受けていないこと。
2 日雇特例被保険者が死亡したときは、その被扶養者又はその日雇特例被保険者に係る埋葬に要した費用に相当する金額の支給を受けるべき者は、その申請の際、その日雇特例被保険者が所持していた受給資格者票を協会又は委託市町村に返納しなければならない。
(療養費の支給の申請)
第123条 日雇特例被保険者は、法第132条の規定により療養費の支給を受けようとするときは、その申請書に日雇特例被保険者手帳(日雇特例被保険者が委託市町村に住所又は居所を有する場合においては、当該委託市町村が交付する受給要件を備えることを証明する文書)を添えなければならない。
(移送費の支給の申請)
第124条 前条の規定は、法第134条の規定による移送費の支給の申請について準用する。
(傷病手当金の支給の申請)
第125条 日雇特例被保険者は、雇用保険法の規定による給付を受けることができる期間について法第135条の規定による傷病手当金の支給の申請をしようとするときは、失業の認定を受けていないことを明らかにし、また、その者が同法第43条に規定する日雇労働被保険者であるときは、労働保険の保険料の徴収等に関する法律(昭和44年法律第84号)第23条第1項の規定による保険料の納付が行われていないことを証明することができる日雇労働被保険者手帳その他の文書を傷病手当金の支給申請書に添えなければならない。
2 第123条の規定は、法第135条の規定による傷病手当金の支給の申請について準用する。
(埋葬料の支給の申請)
第126条 法第136条の規定により埋葬料又は埋葬に要した費用に相当する金額の支給を受けようとする者は、その申請書に日雇特例被保険者手帳を添えなければならない。
(出産育児一時金及び出産手当金の支給の申請)
第127条 第123条の規定は、法第137条の規定による出産育児一時金及び法第138条の規定による出産手当金の支給の申請について準用する。
(被扶養者に係る療養費の支給の申請)
第128条 委託市町村に住所又は居所を有する日雇特例被保険者が法第140条第2項又は第145条第7項において準用する法第132条の規定による被扶養者に係る療養費の支給の申請を行うときは、その申請書に当該委託市町村が交付する申請に係る者が当該日雇特例被保険者の被扶養者である旨の証明書を添付しなければならない。
2 第123条の規定は、被扶養者に係る療養費の支給の申請について準用する。
(家族移送費、家族埋葬料及び家族出産育児一時金の支給の申請)
第129条 第123条及び前条第1項の規定は、法第142条の規定による家族移送費、法第143条の規定による家族埋葬料及び法第144条の規定による家族出産育児一時金の支給の申請について準用する。
(特別療養費受給票の交付)
第130条 日雇特例被保険者は、特別療養費受給票の交付を申請しようとするときは、協会又は委託市町村に日雇特例被保険者手帳を提出しなければならない。
(特別療養費受給票の様式)
第131条 特別療養費受給票の様式は、様式第17号による。
(準用)
第132条 第48条(第3項を除く。)の規定は特別療養費受給票の訂正に、第49条(第5項を除く。)の規定は特別療養費受給票の再交付について準用する。この場合において、第48条第1項中「被保険者証の記号若しくは番号、その氏名又は被扶養者の氏名に変更があったとき」とあるのは「その氏名、住所若しくは居所若しくはその被扶養者の氏名に変更があったとき、又はその被扶養者に異動が生じたとき」と、「保険者に提出しなければならない。この場合において、協会に提出するときは事業主及び厚生労働大臣の順に、健康保険組合に提出するときは事業主を経由して行うものとする」とあるのは「協会又は委託市町村に提出しなければならない」と、同条第2項中「保険者」とあるのは「協会又は委託市町村」と、「訂正し、事業主を経由して」とあるのは「訂正して、」と、第49条第1項、第3項及び第4項中「保険者」とあるのは「協会又は委託市町村」と読み替えるものとする。
(特別療養費受給票の返納)
第133条 日雇特例被保険者は、特別療養費受給票の有効期間が経過したとき、又は受給資格者票の交付を受けたときは、速やかに、特別療養費受給票を協会又は委託市町村に返納しなければならない。
2 第122条第2項の規定は、特別療養費受給票の返納について準用する。
(準用)
第134条 この章に規定するもののほか、日雇特例被保険者に係る保険給付については、第32条第1項、第32条の2、第33条、第54条、第57条、第58条、第61条から第66条まで、第69条から第72条まで、第81条、第82条、第84条(第7項を除く。)、第85条から第87条まで(同条第3項を除く)、第88条、第89条第1項、第93条、第95条から第103条の2まで(第99条第5項第1号及び第2号、第8項並びに第9項並びに第103条の2第3項第1号及び第2号、第4項並びに第7項を除く。)、第105条から第110条まで(第105条第3項及び第6項を除く。)及び第112条の規定を準用する。この場合において、これらの規定(第84条第1項第9号及び第85条第1項第3号を除く。)中「被保険者」とあるのは「日雇特例被保険者(日雇特例被保険者であった者を含む。)」と、「被保険者証」とあるのは「日雇特例被保険者手帳」と、それぞれ読み替えるほか、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げるものは、それぞれ同表の下欄のように読み替えるものとする。
第32条第1項 事業主は、被保険者 日雇特例被保険者(日雇特例被保険者であった者を含む。)は、その者
厚生労働大臣又は健康保険組合 協会
事業所整理記号及び被保険者整理番号(健康保険組合が管掌する健康保険の被保険者及び任意継続被保険者にあっては、被保険者証の記号及び番号又は個人番号。以下同じ。) 日雇特例被保険者手帳の記号及び番号又は個人番号
第54条 法第63条第3項各号 法第63条第3項第1号又は第2号
保険医療機関等 法第63条第3項第1号又は第2号に掲げる病院又は診療所
被保険者証の 受給資格者票又は特別療養費受給票の
被保険者証を(被保険者が法第74条第1項第2号又は第3号の規定の適用を受けるときは、高齢受給者証を添えて) 受給資格者票又は特別療養費受給票を
第57条 第53条第1項 法第130条
第58条 受ける者 受ける日雇特例被保険者(日雇特例被保険者であった者を含む。)又はその被扶養者
第61条第1項 保険医療機関等 法第63条第3項第1号又は第2号に掲げる病院又は診療所
入院時食事療養費又は保険外併用療養費 入院時食事療養費、保険外併用療養費、家族療養費又は特別療養費
第61条第2項 受けた者 受けた日雇特例被保険者(日雇特例被保険者であった者を含む。)又はその被扶養者
保険医療機関等 法第63条第3項第1号又は第2号に掲げる病院又は診療所
第62条 保険医療機関等 法第63条第3項第1号又は第2号に掲げる病院又は診療所
入院時食事療養費 入院時食事療養費、家族療養費又は特別療養費
から支払 又はその被扶養者から支払
第62条の2 第53条第1項 法第130条の2
第62条の3 受ける者 受ける日雇特例被保険者(日雇特例被保険者であった者を含む。)又はその被扶養者
第62条の4第1項 保険医療機関等 法第63条第3項第1号又は第2号に掲げる病院又は診療所
入院時生活療養費又は保険外併用療養費 入院時生活療養費、保険外併用療養費、家族療養費又は特別療養費
第62条の4第2項 受けた者 受けた日雇特例被保険者(日雇特例被保険者であった者を含む。)又はその被扶養者
保険医療機関等 法第63条第3項第1号又は第2号に掲げる病院又は診療所
第62条の5 保険医療機関等 法第63条第3項第1号又は第2号に掲げる病院又は診療所
入院時生活療養費 入院時生活療養費、家族療養費又は特別療養費
から支払 又はその被扶養者から支払
第63条 第53条第1項 法第131条第1項
第64条 保険医療機関等又は保険薬局等 法第63条第3項第1号又は第2号に掲げる病院、診療所又は薬局
保険外併用療養費 日雇特例被保険者(日雇特例被保険者であった者を含む。)に係る保険外併用療養費、家族療養費又は特別療養費
から支払 又はその被扶養者から支払
第65条 療養の給付に係る事由又は入院時食事療養費、入院時生活療養費若しくは保険外併用療養費 日雇特例被保険者(日雇特例被保険者であった者を含む。)に係る療養の給付に係る事由又は入院時食事療養費、入院時生活療養費、保険外併用療養費、家族療養費若しくは特別療養費
第66条第1項 法第87条第1項 法第132条
若しくは保険外併用療養費 、保険外併用療養費、家族療養費若しくは特別療養費
第70条 被保険者証を(被保険者が法第74条第1項第2号又は第3号の規定の適用を受けるときは、高齢受給者証を添えて) 受給資格者票若しくは特別療養費受給票を
第71条 前条 法第133条
訪問看護療養費 訪問看護療養費、家族訪問看護療養費又は特別療養費
第81条 移送費 法第149条において準用する移送費又は家族移送費
第82条第1項 法第97条第1項の移送費 法第134条の移送費又は法第142条の家族移送費
第84条第1項 法第99条第1項 法第135条第1項
第84条第4項 若しくは保険外併用療養費 、保険外併用療養費若しくは特別療養費
第85条第1項 法第100条又は第105条 法第136条第1項又は第3項
法第100条第1項又は第105条第1項 法第136条第1項
法第100条第2項又は第105条第2項 法第136条第3項
第85条第2項 法第100条第2項又は第105条第2項 法第136条第3項
第86条第1項 法第101条 法第137条
第87条第1項 法第102条第1項 法第138条第1項
第93条 第90条において準用する第53条第1項、第54条、第103条の2第5項又は第105条第4項 法第140条第1項又は第145条第1項
家族療養費 家族療養費又は特別療養費
第96条第1項 法第113条 法第143条第1項
第97条第1項 法第114条 法第144条第1項
第98条 前各号に掲げる医療に関する給付に準ずるものとして 第98条第11号の規定による
第98条の2第1項第1号 被保険者証 受給資格者票若しくは特別療養費受給票
第99条第6項 保険医療機関等 法第63条第3項第1号又は第2号に掲げる病院又は診療所
被保険者証 受給資格者票若しくは特別療養費受給票
第99条第7項 保険医療機関等 法第63条第3項第1号又は第2号に掲げる病院又は診療所
第103条の2第1項 令第43条第1項第1号イ、ロ、ハ若しくはニ 令第43条第1項第1号イ
受けようとする者 受けようとする日雇特例被保険者(日雇特例被保険者であった者を含む。)又はその被扶養者
第103条の2第3項第4号 、令第43条第1項第1号ロに掲げる者が令第42条第1項第2号に掲げる者に該当しなくなったとき、令第43条第1項第1号ハに掲げる者が令第42条第1項第3号に掲げる者に該当しなくなったとき若しくは令第43条第1項第1号ニに掲げる者が令第42条第1項第4号に掲げる者に該当しなくなったとき又は令第43条第3項若しくは第4項の規定により令第42条第2項第1号から第4号までのいずれかに掲げる区分に該当していることにつき認定を受けている者が当該区分に該当しなくなったとき 又は令第43条第3項若しくは第4項の規定により令第42条第2項第1号に掲げる区分に該当していることにつき認定を受けている者が当該区分に該当しなくなったとき
第103条の2第5項 保険医療機関等 法第63条第3項第1号又は第2号に掲げる病院又は診療所
被保険者証 受給資格者票又は特別療養費受給票
第103条の2第6項 保険医療機関等 法第63条第3項第1号又は第2号に掲げる病院又は診療所
第105条第1項 受けようとする者 受けようとする日雇特例被保険者(日雇特例被保険者であった者を含む。)又はその被扶養者
第105条第4項 保険医療機関等 法第63条第3項第1号又は第2号に掲げる病院又は診療所
被保険者証 受給資格者票又は特別療養費受給票
第105条第5項 保険医療機関等 法第63条第3項第1号又は第2号に掲げる病院又は診療所
第106条 前各号に掲げる医療に関する給付に準ずるものとして 第106条第8号の規定による
第107条 前各号に掲げる医療に関する給付に準ずるものとして 第107条第10号の規定による
第108条 前各号に掲げる医療に関する給付に準ずるものとして 第108条第7号の規定による
第109条 法第115条 法第147条
第109条の3 令第43条の2第1項第1号から第4号まで 令第43条の2第1項第1号及び第3号
第109条の9 令第43条の4第1項 令第44条第4項
第109条の10第1項 法第115条の2 法第147条の2
第109条の11第1項 法第115条の2 法第147条の2
令第43条の2第3項から第5項まで 令第43条の2第3項及び第5項
第109条の11第2項 令第43条の2第1項第3号に掲げる額又は第2号に掲げる被保険者であった期間に、当該申請者が受けた療養若しくはその被扶養者であった者がその被扶養者であった間に受けた療養に係る同項第1号に規定する合算額 令第43条の2第1項第3号に掲げる額
2 第40条第1項の規定は日雇特例被保険者が介護保険第2号被保険者に該当しなくなったときについて、第41条第1項の規定は介護保険第2号被保険者に該当しない被保険者が介護保険第2号被保険者に該当するに至ったときについて準用する。この場合において、これらの規定中「被保険者」とあるのは「日雇特例被保険者」と、「事業主を経由して厚生労働大臣又は健康保険組合」とあるのは「厚生労働大臣又は指定市町村長」と、「事業所整理記号及び被保険者整理番号」とあるのは「日雇特例被保険者手帳の記号及び番号」と読み替えるものとする。
3 第48条(第3項を除く。)、第49条(第5項を除く。)、第50条(第2項、第3項及び第6項を除く。)及び第122条の規定は、日雇特例被保険者又はその被扶養者に係る健康保険特定疾病療養受療証について準用する。この場合において、これらの規定中「被保険者」とあるのは、「日雇特例被保険者(日雇特例被保険者であった者を含む。)」と読み替えるほか、第48条第1項中「被保険者証の記号若しくは番号、その氏名」とあるのは「その氏名、住所若しくは居所」と、「提出しなければならない。この場合において、協会に提出するときは事業主及び厚生労働大臣の順に、健康保険組合に提出するときは事業主を経由して行うものとする」とあるのは「提出しなければならない」と、同条第2項中「訂正し、事業主を経由して」とあるのは「訂正して、」と、第50条第4項中「任意継続被保険者」とあるのは「日雇特例被保険者(日雇特例被保険者であった者を含む。)」と、同条第5項中「事業主又は任意継続被保険者」とあるのは「日雇特例被保険者(日雇特例被保険者であった者を含む。)」と、第122条第1項中「協会又は委託市町村」とあるのは「協会」と、「法第129条第2項第1号」とあるのは「受給資格者票に法第129条第2項第1号」と、同条第2項中「協会又は委託市町村」とあるのは「協会」と読み替えるものとする。
4 第48条(第3項を除く。)、第49条(第5項を除く。)、第50条(第2項、第3項及び第6項を除く。)及び第122条の規定は、日雇特例被保険者又はその被扶養者に係る限度額適用認定証について準用する。この場合において、これらの規定中「被保険者」とあるのは、「日雇特例被保険者(日雇特例被保険者であった者を含む。)」と読み替えるほか、第48条第1項中「被保険者証の記号若しくは番号、その氏名」とあるのは「その氏名、住所若しくは居所」と、「提出しなければならない。この場合において、協会に提出するときは事業主及び厚生労働大臣の順に、健康保険組合に提出するときは事業主を経由して行うものとする」とあるのは「提出しなければならない」と、同条第2項中「訂正し、事業主を経由して」とあるのは「訂正して、」と、第50条第4項中「任意継続被保険者」とあるのは「日雇特例被保険者(日雇特例被保険者であった者を含む。)」と、同条第5項中「事業主又は任意継続被保険者」とあるのは「日雇特例被保険者(日雇特例被保険者であった者を含む。)」と、第122条第1項中「協会又は委託市町村」とあるのは「協会」と、「法第129条第2項第1号」とあるのは「受給資格者票に法第129条第2項第1号」と、同条第2項中「協会又は委託市町村」とあるのは「協会」と読み替えるものとする。
5 第48条(第3項を除く。)、第49条(第5項を除く。)、第50条(第2項、第3項及び第6項を除く。)、第103条の2第3項(第1号及び第2号を除く。)及び第122条の規定は、日雇特例被保険者又はその被扶養者に係る限度額適用・標準負担額減額認定証について準用する。この場合において、これらの規定中「被保険者」とあるのは、「日雇特例被保険者(日雇特例被保険者であった者を含む。)」と読み替えるほか、第48条第1項中「被保険者証の記号若しくは番号、その氏名」とあるのは「その氏名、住所若しくは居所」と、「提出しなければならない。この場合において、協会に提出するときは事業主及び厚生労働大臣の順に、健康保険組合に提出するときは事業主を経由して行うものとする」とあるのは「提出しなければならない」と、同条第2項中「訂正し、事業主を経由して」とあるのは「訂正して、」と、第50条第4項中「任意継続被保険者」とあるのは「日雇特例被保険者(日雇特例被保険者であった者を含む。)」と、同条第5項中「事業主又は任意継続被保険者」とあるのは「日雇特例被保険者(日雇特例被保険者であった者を含む。)」と、第103条の2第3項第4号中「第43条第1項第1号イに掲げる者が令第42条第1項第1号に掲げる者に該当しなくなったとき、令第43条第1項第1号ロに掲げる者が令第42条第1項第2号に掲げる者に該当しなくなったとき、令第43条第1項第1号ハに掲げる者が令第42条第1項第3号に掲げる者に該当しなくなったとき若しくは令第43条第1項第1号ニに掲げる者が令第42条第1項第4号に掲げる者に該当しなくなったとき又は令第43条第3項若しくは第4項の規定により令第42条第2項第1号から第4号までのいずれかに掲げる区分に該当していることにつき認定を受けている者」とあるのは「第43条第1項第1号ホに掲げる場合に該当している旨の認定を受けている日雇特例被保険者(日雇特例被保険者であった者を含む。以下この号において同じ。)が令第42条第1項第5号に掲げる場合に該当しなくなったとき、令第43条第1項第2号ハに掲げる場合に該当している旨の認定を受けている日雇特例被保険者が令第42条第3項第3号に掲げる場合に該当しなくなったとき若しくは令第43条第1項第2号ニに掲げる場合に該当している旨の認定を受けている日雇特例被保険者が令第42条第3項第4号に掲げる場合に該当しなくなったとき、令第43条第1項第3号ハに掲げる場合に該当している旨の認定を受けている日雇特例被保険者が令第42条第4項第3号に掲げる場合に該当しなくなったとき若しくは令第43条第1項第3号ニに掲げる場合に該当している旨の認定を受けている日雇特例被保険者が令第42条第4項第4号に掲げる場合に該当しなくなったとき若しくは令第43条第1項第4号ハに掲げる場合に該当している旨の認定を受けている日雇特例被保険者が令第42条第5項第3号に掲げる場合に該当しなくなったとき又は令第43条第3項若しくは第4項の規定により令第42条第2項第5号に掲げる区分に該当していることにつき認定を受けている日雇特例被保険者」と、第122条第1項中「協会又は委託市町村」とあるのは「協会」と、「法第129条第2項第1号」とあるのは「受給資格者票に法第129条第2項第1号」と、同条第2項中「協会又は委託市町村」とあるのは「協会」と読み替えるものとする。

第5章 費用の負担

(保険料等交付金の額の算定)
第134条の2 令第44条の2第1項に規定する保険料等交付金(以下この条において「保険料等交付金」という。)は、同一の月に年金特別会計の健康勘定において収納された保険料等(同項に規定する保険料等をいう。)の額の合算額(同月に保険料等交付金として交付された額がある場合には、当該交付された額を除く。)から、同月に厚生労働大臣が行う健康保険事業の事務の執行に要する費用に相当する額として年金特別会計の健康勘定から業務勘定に繰り入れられるべき額(同月に当該費用に相当する額として繰り入れられた額がある場合には、当該繰り入れられた額を除く。)を控除した額を交付するものとする。
(育児休業期間中の被保険者に係る保険料の徴収の特例の申出等)
第135条 法第159条の規定による申出は、次に掲げる事項を記載した申出書を機構又は健康保険組合に提出することによって行うものとする。
 申出に係る被保険者(任意継続被保険者を除く。以下この条において同じ。)の事業所整理記号及び被保険者整理番号
 申出に係る被保険者の氏名及び生年月日
 事業所の名称及び所在地
 育児休業等を開始した年月日
 育児休業等に係る子の氏名及び生年月日
 育児休業等を終了する年月日(以下「育児休業等終了予定日」という。)
2 法第159条の規定により保険料の徴収を行わない被保険者を使用する事業主は、当該被保険者が育児休業等終了予定日を変更したとき、又は育児休業等終了予定日の前日までに育児休業等を終了したときは、速やかに、これを厚生労働大臣又は健康保険組合に届け出なければならない。ただし、当該被保険者が育児休業等終了予定日の前日までに法第159条の3の規定の適用を受ける産前産後休業を開始したことにより育児休業等を終了したときは、この限りでない。
3 前2項の規定による申出又は届出をしようとする事業主に使用される協会が管掌する健康保険の被保険者が同時に厚生年金保険の被保険者である場合にあっては、申出書又は届書に個人番号又は基礎年金番号を付記しなければならない。
(産前産後休業期間中の被保険者に係る保険料の徴収の特例の申出等)
第135条の2 法第159条の3の規定による申出は、次に掲げる事項を記載した申出書を機構又は健康保険組合に提出することによって行うものとする。
 申出に係る被保険者(任意継続被保険者を除く。以下この条において同じ。)の事業所整理記号及び被保険者整理番号
 申出に係る被保険者の氏名及び生年月日
 事業所の名称及び所在地
 産前産後休業を開始した年月日
 産前産後休業に係る子の出産予定年月日
 多胎妊娠の場合にあっては、その旨
 申出に係る被保険者が産前産後休業に係る子を出産した場合にあっては、当該子の氏名及び生年月日
 産前産後休業を終了する年月日(以下「産前産後休業終了予定日」という。)
2 法第159条の3の規定により保険料の徴収を行わない被保険者を使用する事業主は、前項に掲げる事項に変更があったとき、又は産前産後休業終了予定日の前日までに産前産後休業を終了したときは、速やかに、これを厚生労働大臣又は健康保険組合に届け出なければならない。
3 前2項の規定による申出又は届出をしようとする事業主に使用される協会が管掌する健康保険の被保険者が同時に厚生年金保険の被保険者である場合にあっては、申出書又は届書に個人番号又は基礎年金番号を付記しなければならない。
(法第160条第3項第1号に規定する厚生労働省令で定める保険給付)
第135条の2の2 法第160条第3項第1号に規定する厚生労働省令で定める保険給付は、次に掲げるものとする。
 療養の給付並びに入院時食事療養費、入院時生活療養費、保険外併用療養費、療養費、訪問看護療養費及び移送費の支給
 家族療養費、家族訪問看護療養費及び家族移送費の支給
 高額療養費及び高額介護合算療養費の支給
2 前項の規定にかかわらず、次の各号に掲げる場合に該当するときは、当該支部被保険者(法第160条第1項に規定する支部被保険者をいう。以下同じ。)及びその被扶養者に係る保険給付のうち、当該各号に掲げる額を合算した額に係る保険給付は、前項第1号から第3号までに掲げる保険給付から除くものとする。
 一の事業年度(令第45条の3の規定に基づき都道府県単位保険料率(法第160条第2項に規定する都道府県単位保険料率をいう。以下同じ。)を算定する場合にあっては、適用月(令第45条の3第1号に規定する適用月をいう。以下同じ。)の属する事業年度の前事業年度。以下同じ。)の前事業年度におけるイからホまでに掲げる額を合算した額から法第153条第1項の規定による国庫補助の額を控除した額が当該一の事業年度の前々事業年度の3月から当該一の事業年度の前事業年度の2月までの各月の当該支部被保険者(任意継続被保険者を除く。)の総報酬額(標準報酬月額及び標準賞与額の合計額をいう。以下同じ。)の総額及び当該一の事業年度の前事業年度の4月から3月までの各月の当該支部被保険者(任意継続被保険者に限る。)の総報酬額の総額の合算額(以下「支部総報酬額」という。)の1000分の0・1に相当する額を超える場合 当該超える額
 第56条の2に規定する特別の事情による療養の給付に係る一部負担金の減免額
 第56条の2に規定する特別の事情による療養の給付に係る一部負担金の減免(ハにおいて「一部負担金減免」という。)により加算された保険外併用療養費の額
 一部負担金減免により加算された訪問看護療養費の額
 法第110条の2に規定する保険者が定めた割合とする措置(ホにおいて「特例措置」という。)により加算された家族療養費の額
 特例措置により加算された家族訪問看護療養費の額
 厚生労働大臣が定めるところにより算定した一の事業年度の翌事業年度における原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律(平成6年法律第117号)にいう被爆者に係る費用の額の見込額が令第45条の2第2号に掲げる額の1000分の0・1に相当する額を超える場合 当該超える額
 一の事業年度の翌事業年度における診療報酬の算定方法(平成20年厚生労働省告示第59号)第5号の規定に基づき定められた療養担当手当に係る額の見込額から当該見込額のうち法の規定により支払うべき一部負担金に相当する額及び法第153条第1項の規定による国庫補助の額の合算額の見込額を控除した額が令第45条の2第2号に掲げる額の1000分の0・1に相当する額を超える場合 当該超える額
 その他特別の事情がある場合 厚生労働大臣が定める額
3 前項第1号から第3号までに定める額を算定する場合において、その算定した額に500円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てた額とし、500円以上1000円未満の端数が生じたときは、これを1000円に切り上げた額とする。
(端数処理)
第135条の3 令第45条の2又は第45条の3の規定に基づき都道府県単位保険料率を算定する場合において、その率に1000分の0・05未満の端数が生じたときは、これを切り捨てた率とし、1000分の0・05以上1000分の0・1未満の端数が生じたときは、これを1000分の0・1に切り上げた率とする。
(令第45条の2に規定する予定保険料納付率の算定)
第135条の4 一の事業年度の翌事業年度における令第45条の2に規定する予定保険料納付率は、当該一の事業年度の前事業年度の当該率等を勘案して、協会が定めるものとする。
(令第45条の2第1号イ及びロに掲げる額の算定)
第135条の5 一の事業年度の翌事業年度における令第45条の2第1号イに掲げる額は、当該一の事業年度の前事業年度における当該額等を勘案して、協会が定めるものとする。
2 一の事業年度の翌事業年度における令第45条の2第1号ロに掲げる額は、当該一の事業年度の前事業年度における当該額等を勘案して、協会が定めるものとする。
(令第45条の2第2号に掲げる合算額の見込額の算定)
第135条の6 一の事業年度の翌事業年度における令第45条の2第2号に掲げる合算額の見込額は、当該一の事業年度の前事業年度における当該合算額等を勘案して、協会が定めるものとする。
(協会が定める額の算定に当たっての勘案事項)
第135条の7 協会は、一の事業年度の翌事業年度における令第45条の2第1号ハに掲げる額のうち準備金の積立ての予定額及び同号ニに掲げる額のうち取り崩すことが見込まれる準備金の額を定めるに当たっては、当該支部被保険者に係る第1号に掲げる額及び第2号に掲げる額等を勘案するものとする。
 一の事業年度の前事業年度における、令第45条の2第1号に掲げる額から同号ハに掲げる額のうち準備金の積立ての予定額を控除した額に同号ニに掲げる額のうち取り崩すことが見込まれる準備金の額を加えた額と次のイからハまでに掲げる額を合算した額からニに掲げる額を控除した額との差額に相当する額
 療養の給付等(法第160条第3項第1号に規定する療養の給付等をいう。以下同じ。)に要した費用の額(法第153条第1項の規定による国庫補助の額を除く。)から当該要した費用の額のうち法の規定により支払うべき一部負担金に相当する額を控除した額に法第160条第4項の規定に基づく調整を行うことにより得られた額
 法第160条第3項第2号に規定する保険給付、前期高齢者納付金等及び後期高齢者支援金等に要した費用の額(法第153条及び第154条の規定による国庫補助の額(イの国庫補助の額を除く。)並びに法第173条の規定による拠出金の額を除く。)から当該要した費用の額のうち法の規定により支払うべき一部負担金に相当する額を控除した額に総報酬按分率(法第160条第3項第2号に規定する総報酬按分率をいう。以下同じ。)を乗じて得た額
 保健事業及び福祉事業に要する費用の額(法第154条の2の規定による国庫補助の額を除く。)並びに健康保険事業の事務の執行に要した費用の額(法第151条の規定による国庫負担金の額を除く。)のうち当該支部被保険者が負担すべき額として協会が定めた額
 健康保険事業に要する費用のための収入の額のうち当該支部被保険者を単位とする健康保険の財政においてその収入とみなすべき額として協会が定めた額
 一の事業年度の前事業年度における、納付が見込まれる当該支部被保険者に係る保険料の額と納付された保険料の総額のうち各月の当該支部被保険者の総報酬額に当該各月の都道府県単位保険料率を乗じて得た額の総額等を勘案して協会が定めた額との差額に相当する額
(令第45条の3第2号及び第3号に掲げる額の算定)
第135条の8 一の事業年度の翌事業年度における令第45条の3第2号及び第3号に掲げる額は、支部総報酬額並びに当該一の事業年度の前々事業年度の3月から当該一の事業年度の前事業年度の2月までの各月の協会が管掌する健康保険の被保険者(任意継続被保険者を除く。)の総報酬額の総額及び当該一の事業年度の前事業年度の4月から3月までの各月の協会が管掌する健康保険の被保険者(任意継続被保険者に限る。)の総報酬額の総額の合算額(以下「協会総報酬額」という。)並びに協会総報酬額に占める当該一の事業年度の前事業年度の当該適用月の前々年における当該月(以下この条において「適用月相当月」という。)から2月までの各月の協会が管掌する健康保険の被保険者(任意継続被保険者を除く。)の総報酬額の総額及び当該一の事業年度の前事業年度の適用月相当月から3月までの各月の協会が管掌する健康保険の被保険者(任意継続被保険者に限る。)の総報酬額の総額の合算額の割合等を勘案して、協会が定めるものとする。
(令第45条の4第4項第1号の年齢階級)
第135条の9 令第45条の4第4項第1号の年齢階級は、0歳から69歳までの5歳ごと及び70歳以上とする。
(令第45条の4第4項第1号の当該支部被保険者及びその被扶養者であって当該年齢階級に属する者の合計数の見込数の算定)
第135条の10 一の事業年度の翌事業年度における令第45条の4第4項第1号の当該支部被保険者及びその被扶養者であって当該年齢階級に属する者の合計数の見込数は、当該一の事業年度の前事業年度の当該合計数等を勘案して、協会が定めるものとする。
(令第45条の4第4項第1号に規定する年齢階級別平均1人当たり給付額の算定)
第135条の11 令第45条の4第4項第1号の療養の給付等のうち協会が管掌する健康保険の被保険者及びその被扶養者であって当該年齢階級に属する者に係るものについて1の事業年度の翌事業年度に要する費用の見込額は、当該一の事業年度の前事業年度における当該費用等を勘案して、協会が定めるものとする。
2 一の事業年度の翌事業年度における令第45条の4第4項第1号の協会が管掌する健康保険の被保険者及びその被扶養者であって当該年齢階級に属する者の合計数の見込数は、当該一の事業年度の前事業年度の当該合計数等を勘案して、協会が定めるものとする。
(令第45条の4第4項第2号の当該支部被保険者及びその被扶養者の合計数の見込数の算定)
第135条の12 一の事業年度の翌事業年度における令第45条の4第4項第2号の当該支部被保険者及びその被扶養者の合計数の見込数は、当該一の事業年度の前事業年度の当該合計数等を勘案して、協会が定めるものとする。
(令第45条の4第4項第2号に規定する平均1人当たり給付額の算定)
第135条の13 令第45条の4第4項第2号の療養の給付等のうち協会が管掌する健康保険の被保険者及びその被扶養者に係るものについて1の事業年度の翌事業年度に要する費用の見込額は、当該一の事業年度の前事業年度の当該費用等を勘案して、協会が定めるものとする。
2 一の事業年度の翌事業年度における令第45条の4第4項第2号の協会が管掌する健康保険の被保険者及びその被扶養者の合計数の見込数は、当該一の事業年度の前事業年度の当該合計数等を勘案して、協会が定めるものとする。
(令第45条の4第4項第3号に規定する総報酬按分率の見込値の算定)
第135条の14 一の事業年度の翌事業年度における令第45条の4第4項第3号に規定する総報酬按分率の見込値は、当該一の事業年度の前事業年度における当該率等を勘案して、協会が定めるものとする。
(保険料等の納入告知)
第136条 保険者は、保険料その他法の規定による徴収金(任意継続被保険者が法第164条第1項又は第165条第1項の規定により納付するものを除く。)を徴収しようとするときは、徴収すべき金額を決定し、納付義務者に対し、その徴収金の種類並びに納付すべき金額(一般保険料額については、その内訳として、基本保険料額(各被保険者の標準報酬月額及び標準賞与額にそれぞれ法第160条第12項の基本保険料率を乗じて得た額をいう。)及び特定保険料額(各被保険者の標準報酬月額及び標準賞与額にそれぞれ同条第11項の特定保険料率を乗じて得た額をいう。))、期日及び場所を記載した書面(以下「納入告知書」という。)で納入の告知をしなければならない。ただし、即納させる場合は、口頭で納入の告知をすることができる。
(納期日変更の告知)
第137条 健康保険組合は、法第172条の規定により納期の到らない保険料を徴収しようとするときは、前条の書面にその旨を記載しなければならない。
2 納入の告知をした後、法第172条の規定により納期日前に徴収しようとするときは、健康保険組合は、納期日の変更を納付義務者に書面で告知しなければならない。
(任意継続被保険者の保険料納付)
第138条 任意継続被保険者は、法第164条第1項又は第165条第1項の規定により保険料を納付しようとするときは、納付書により納付しなければならない。
2 前項の規定による納付書は、保険者の定めるところによる。
3 法第37条第2項ただし書又は第38条第3号の規定に該当する者は、遅滞なく、保険料を遅延して納付する理由を記載した申請書を保険者に提出しなければならない。
(任意継続被保険者の保険料の前納)
第139条 任意継続被保険者は、保険料を前納しようとするときは、前納しようとする額を前納に係る期間の初月の前月末日までに払い込まなければならない。
2 任意継続被保険者は、保険料が前納された後、前納に係る期間の経過前において任意継続被保険者に係る保険料の額の引上げが行われることとなった場合においては、当該保険料の額の引上げが行われることとなった後の期間に係る保険料に不足する額を、前納された保険料のうち当該保険料の額の引上げが行われることとなった後の期間に係るものが令第50条の規定により当該期間の各月につき納付すべきこととなる保険料に順次充当されてもなお保険料に不足を生ずる月の10日までに払い込まなければならない。
(前納保険料の還付)
第140条 保険料が前納された後、前納に係る期間の経過前において任意継続被保険者に係る保険料の額の引下げが行われることとなった場合においては、前納された保険料の額のうち当該保険料の額の引下げが行われることとなった後の期間に係る額から当該期間の各月につき納付すべきこととなる保険料の額の合計額を控除した額は当該前納に係る期間の後に引き続き保険料を前納することができる期間に係る前納されるべき保険料の額の一部とみなす。ただし、当該被保険者の請求があったときは、当該控除した額を当該被保険者に還付するものとする。
(還付の請求)
第141条 法第165条第1項の規定により前納した保険料の還付を請求しようとする者は、次に掲げる事項を記載した還付請求書をその者又は被相続人が任意継続被保険者の資格を喪失したときの保険者(当該請求をしようとする者が当該資格を喪失しないものであるときは、その者の保険者)に提出しなければならない。
 被保険者証の記号及び番号又は個人番号
 還付を請求しようとする者の氏名、生年月日及び住所
 前号に掲げる者が任意継続被保険者であった者の相続人であるときは、任意継続被保険者であった者の氏名及び生年月日
 還付金の払渡を受けようとする金融機関等の名称
 還付を受けようとする理由
2 前項の場合において、還付を請求しようとする者が任意継続被保険者であった者の相続人であるときは、次に掲げる書類を添付しなければならない。ただし、保険者が機構保存本人確認情報の提供を受けることができるときは、この限りでない。
 任意継続被保険者であった者の死亡を明らかにすることができる書類
 先順位の相続人であることを明らかにすることができる書類
(口座振替による納付の申出)
第142条 法第166条の規定による納付義務者の申出は、次に掲げる事項を記載した申出書を機構に提出することによって行うものとする。
 事業所の名称及び所在地
 預金口座又は貯金口座の番号及び預金又は貯金の種別
 納入告知書を送付する金融機関の店舗の名称及び所在地
(口座振替による納付に係る納入告知書の送付)
第143条 厚生労働大臣は、法第166条の規定による申出を承認したときは、同条の金融機関に対し、保険料の納付に必要な納入告知書で納入の告知をしなければならない。ただし、当該保険料の納付に関し必要な事項について同条の金融機関に電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録であって、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。)により通知をしたときは、この限りでない。
(保険料控除の計算書)
第144条 法第167条第3項の保険料の控除に関する計算書には、次に掲げる事項を記載し、かつ、事業所ごとに、これを備えなければならない。
 被保険者の氏名
 控除した標準報酬月額に係る保険料の額及び控除した年月日
 控除した標準賞与額に係る保険料の額及び控除した年月日
(健康保険印紙購入通帳)
第145条 適用事業所の事業主であって日雇労働者を使用する者は、次に掲げる事項を記載した申請書を厚生労働大臣に提出して、様式第18号の健康保険印紙購入通帳の交付を受けなければならない。ただし、既に健康保険印紙購入通帳の交付を受け、これに余白があるときは、この限りでない。
 事業所整理記号(健康保険組合が管掌する健康保険の事業主にあっては、被保険者証の記号)
 事業所の名称及び所在地
 事業の種類
 健康保険組合(法第179条に規定する国民健康保険の保険者を含む。)を設立する事業主にあっては、当該健康保険組合の名称、所在地及び保険者番号
2 第49条(第5項を除く。)、第114条第3項及び第118条第1項の規定は、健康保険印紙購入通帳について準用する。
(健康保険印紙の購入及び買戻し)
第146条 事業主は、健康保険印紙を購入するときには、健康保険印紙購入通帳に購入しようとする健康保険印紙の種類、枚数、金額及び購入年月日を記入し、健康保険印紙を販売する日本郵便株式会社の営業所(郵便の業務を行うものに限る。以下同じ。)に提出しなければならない。
2 事業主は、次に掲げる場合においては、健康保険印紙を販売する日本郵便株式会社の営業所に健康保険印紙購入通帳を提出して、その保有する健康保険印紙の買戻しを請求することができる。
 事業所を廃止したとき。
 日雇特例被保険者を使用しなくなったとき(保有する健康保険印紙の等級に相当する賃金日額の日雇特例被保険者を使用しなくなったときを含む。)。
 健康保険印紙の形式が変更されたとき。
3 事業主は、前項第1号又は第2号に該当する事由により健康保険印紙の買戻しを請求しようとするときは、健康保険印紙購入通帳に、その事由に該当することについて、あらかじめ、厚生労働大臣の確認を受けなければならない。
(消印)
第147条 事業主は、法第169条第3項の規定により消印する場合に使用する印章の印影を、あらかじめ、厚生労働大臣に届け出なければならない。印章を変更しようとするときも、同様とする。
2 前項の印章は、事業所の名称及びその電話番号を明らかにするものでなければならない。
3 法第169条第3項の規定による消印は、印影が明瞭に読み取ることができるよう行わなければならない。
(日雇特例被保険者に係る保険料控除の計算書)
第148条 法第169条第6項前段の保険料の控除に関する計算書には、次に掲げる事項を記載し、かつ、事業所ごとに、これを備えなければならない。
 被保険者の氏名
 控除した標準賃金日額に係る保険料の額及び控除した年月日
 控除した賞与額に係る保険料の額及び控除した年月日
(健康保険印紙の受払等の報告)
第149条 法第171条第1項の報告は、毎月における健康保険印紙の受払及び法第170条第1項に規定する告知に係る保険料の納付の状況を記載した様式第19号の健康保険印紙受払等報告書を、翌月末日までに機構に提出して行うものとする。
2 法第171条第2項の報告は、翌月末日までに行うものとする。
3 法第171条第3項の報告は、毎年度における健康保険印紙の受払及び法第170条第1項に規定する告知に係る保険料の納付の状況を記載した報告書を、翌年度5月末日までに機構に提出して行うものとする。
(概算日雇拠出金)
第150条 法第175条の厚生労働省令で定めるところにより算定する額は、当該年度の予算における日雇特例被保険者に係る健康保険事業(前期高齢者納付金等及び後期高齢者支援金等並びに介護納付金の納付に関する事業を含む。以下同じ。)についての予定額(前期高齢者交付金がある場合には、これを控除した額)のうち、第1号から第4号までに掲げる額の合算額から第5号から第8号までに掲げる額の合算額を控除した額とする。
 保険給付費
 前期高齢者納付金等及び後期高齢者支援金等並びに介護納付金
 保健事業費等業務勘定への繰入れの額
 諸支出金(国債整理基金特別会計への繰入れに必要な経費及び賠償償還及払戻金の額のうち日雇拠出金に係るものを除く。)
 保険料収入
 一般会計よりの受入れのうち印紙売りさばき手数料補てんの額
 業務勘定よりの受入れの額
 雑収入
(確定日雇拠出金)
第151条 法第176条の厚生労働省令で定めるところにより算定する額は、前年度の決算における日雇特例被保険者に係る健康保険事業についての決算額のうち、前条第1号から第4号までに掲げる額の合算額から同条第5号から第8号までに掲げる額の合算額を控除した額とする。
(納付の猶予の申請)
第152条 令第56条第1項の規定により日雇拠出金の一部の納付の猶予を受けようとする者は、機構を経由して厚生労働大臣に対し、次に掲げる事項を記載した納付猶予申請書を提出して申請しなければならない。
 納付の猶予を受けようとする日雇拠出金の一部の額
 納付の猶予を受けようとする期間
2 前項の申請書には、やむを得ない事情により申請者が日雇拠出金を納付することが著しく困難であることを明らかにすることができる書類を添付しなければならない。
(督促状の様式)
第153条 法第180条第2項の規定(法第181条の3第3項の規定によりみなして適用する場合を含む。)により発する督促状は、様式第20号によるものとする。
(協会による保険料の徴収に係る通知)
第153条の2 法第181条の3第2項の厚生労働省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
 協会が当該滞納者に係る保険料の徴収を行うこととなる旨
 協会が当該滞納者に係る保険料の徴収を行うこととなる期間
 協会が当該滞納者から徴収を行うこととなる保険料の額

第6章 保健事業及び福祉事業

(利用料)
第154条 法第150条第4項の規定による利用料に関する事項は、協会にあっては定款で、健康保険組合にあっては規約で定めなければならない。
(保健事業及び福祉事業の実施命令)
第155条 法第150条第5項の規定により厚生労働大臣が健康保険組合に対し行うことを命ずることができる事業は、次のとおりとする。
 傷病の予防に関する事業
 健康診断に関する事業
 療養に関する事業
 保養に関する事業
 健康の保持に関する事業

第7章 健康保険組合連合会

(準用)
第156条 第3条第1項(第3号及び第5号を除く。)、第5条第1項、第9条(第1号及び第4号を除く。)、第11条、第12条、第16条及び第17条の規定は、健康保険組合連合会について準用する。この場合において、第16条中「理事長」とあるのは、「会長」と読み替えるものとする。

第8章 雑則

(身分を示す証明書の様式)
第157条 職員が携帯すべき身分を示す証明書の様式は、次の各号の区分に応じ、当該各号に定めるところによる。
 法第7条の38第1項(法第29条第1項において準用する場合を含む。)の規定により質問又は検査を行う場合に同条第2項の規定により携帯すべき証明書 様式第21号
 法第60条第3項(法第149条において準用する場合を含む。)において準用する法第7条の38第2項の規定により携帯すべき証明書 様式第22号
 法第78条第2項(法第149条において準用する場合を含む。)において準用する法第7条の38第2項の規定により携帯すべき証明書 様式第23号
 法第94条第2項(法第149条において準用する場合を含む。)において準用する法第7条の38第2項の規定により携帯すべき証明書 様式第24号
 法第198条第2項において準用する法第7条の38第2項の規定により携帯すべき証明書 様式第25号
(申請書等の回付)
第157条の2 厚生労働大臣は、この省令の規定により協会に提出すべき書類の提出を受けた場合においては、遅滞なく、これを協会に回付するものとする。協会が、この省令の規定により厚生労働大臣に提出すべき書類の提出を受けた場合においても、同様とする。
(機構の経由)
第158条 事業主(次項に掲げる事業主を除く。)が厚生労働大臣に提出すべき書類は、機構を経由しなければならない。
2 健康保険組合の事業主又は健康保険組合を設立しようとする事業主が厚生労働大臣に提出すべき書類は、その事業所の所在地を管轄する地方厚生局長等を経由しなければならない。
(法第204条第1項第16号の厚生労働省令で定める権限)
第158条の2 法第204条第1項第16号の厚生労働省令で定める権限は、次の各号に掲げる権限とする。
 国税徴収法(昭和34年法律第147号)第32条第1項の規定の例による告知
 国税徴収法第32条第2項の規定の例による督促
 国税徴収法第138条の規定の例による納入の告知(納入告知書の発送又は交付に係る権限を除く。)
 国税通則法(昭和37年法律第66号)第11条の規定の例による延長
 国税通則法第36条第1項の規定の例による納入の告知(納入告知書の発送又は交付に係る権限を除く。)
 国税通則法第42条において準用する民法(明治29年法律第89号)第423条第1項の規定の例による納付義務者に属する権利の行使
 国税通則法第42条において準用する民法第424条第1項の規定の例による法律行為の取消しの裁判所への請求
 国税通則法第46条の規定の例による納付の猶予
 国税通則法第49条の規定の例による納付の猶予の取消し
 国税通則法第63条の規定の例による免除
十一 国税通則法第123条第1項の規定の例による交付
(法第204条第1項第21号の厚生労働省令で定める権限)
第158条の3 法第204条第1項第21号の厚生労働省令で定める権限は、次の各号に掲げる権限とする。
 第2条第1項の規定による届書の受理
 第2条第2項の規定による通知又は通知の受理
 第2条第4項において準用する同条第1項の規定による届書の受理
 第19条の規定による届書の受理
 第20条の規定による届書及び当該届書に添付された書類の受理
 第23条の規定による申請書の受理
 第28条の規定による届出の受理
 第28条の2第1項の規定による届書の受理
 第30条の規定による届書の受理
 第31条の規定による届書の受理
十一 第32条第1項の規定による届出の受理
十二 第35条の規定による届出の受理
十三 第37条第1項の規定による届書の受理
十四 第38条第1項から第3項までの規定による届出の受理
十五 第40条第1項及び第3項の規定による届書の受理
十六 第41条第1項及び第3項の規定による届書の受理
十七 第46条の規定による通知
十八 第48条第1項の規定による被保険者証の受領
十九 第50条の2第1項の規定による被保険者資格証明書の交付
二十 第50条の2第3項の規定による被保険者資格証明書の受領
二十一 第51条第1項の規定による被保険者証の受領
二十二 第52条第2項の規定による高齢受給者証の受領
二十三 第52条第4項において準用する第48条第1項の規定による高齢受給者証の受領
二十四 第113条第1項の規定による法第3条第2項ただし書の承認の申請書の受理
二十五 第113条第3項又は第4項の規定による法第3条第2項ただし書の承認の通知
二十六 第116条第1項及び第2項の規定による日雇特例被保険者手帳の受領及び交付
二十七 第116条第3項において準用する同条第1項及び第2項による日雇特例被保険者手帳の受領及び交付
二十八 第117条において準用する第48条(第3項を除く。)による日雇特例被保険者手帳の受領、その事項の訂正及び返付
二十九 第117条において準用する第49条(第5項を除く。)による申請書の受理並びに日雇特例被保険者手帳の受領及び再交付
三十 第120条の規定による被扶養者届の受理
三十一 第134条第2項において準用する第40条第1項の規定による届書の受理
三十二 第134条第2項において準用する第41条第1項の規定による届書の受理
三十三 第135条第2項の規定による届出の受理
三十三の2 第135条の2第2項の規定による届出の受理
三十四 第143条の規定による告知
三十五 第145条第1項の規定による申請書の受理及び健康保険印紙購入通帳の交付
三十六 第146条第3項の規定による確認
三十七 第147条第1項の規定による届出の受理
三十八 第157条の2の規定による書類の回付
三十九 第158条第1項の規定による書面の受理
四十 第159条の10第1項及び第2項の規定による公表
(厚生労働大臣に対して通知する事項)
第158条の4 法第204条第2項の規定により、機構が厚生労働大臣に対し、自ら権限を行うよう求めるときは、次の各号に掲げる事項を厚生労働大臣に通知しなければならない。
 厚生労働大臣に対し自ら行うよう求める権限の内容
 厚生労働大臣に対し前号の権限を行うよう求める理由
 その他必要な事項
(法第204条第4項において準用する厚生年金保険法第100条の4第5項の厚生労働省令で定める事項)
第158条の5 法第204条第4項において準用する厚生年金保険法第100条の4第5項の厚生労働省令で定める事項は、次の各号に掲げる事項とする。
 厚生労働大臣が法第204条第2項に規定する滞納処分等(以下「滞納処分等」という。)を行うこととなる旨
 機構から当該滞納処分等を引き継いだ年月日
 機構から引き継ぐ前に当該滞納処分等を分掌していた年金事務所の名称
 当該滞納処分等の対象となる者の氏名及び住所又は居所
 当該滞納処分等の対象となる者の事業所の名称及び所在地
 当該滞納処分等の根拠となる法令
 滞納している保険料その他法の規定による徴収金の種別及び金額
 その他必要な事項
(法第204条第1項各号に掲げる権限に係る事務の引継ぎ等)
第158条の6 法第204条第3項の規定により厚生労働大臣が同条第1項各号に掲げる権限(以下この条において「権限」という。)の全部又は一部を自ら行うこととするときは、機構は次の各号に掲げる事項を行わなければならない。
 権限に係る事務の全部又は一部を厚生労働大臣に引き継ぐこと。
 権限に係る事務に関する帳簿及び書類を厚生労働大臣に引き継ぐこと。
 その他必要な事項
2 法第204条第3項の規定により厚生労働大臣が自ら行っている権限の全部又は一部を行わないものとするときは、厚生労働大臣は次の各号に掲げる事項を行わなければならない。
 権限に係る事務の全部又は一部を機構に引き継ぐこと。
 権限に係る事務に関する帳簿及び書類を機構に引き継ぐこと。
 その他必要な事項
(法第204条第1項各号に掲げる権限に係る事務に係る申請等)
第158条の7 法第204条第1項各号に掲げる権限に係る事務に係る申請、届出その他の行為は、機構の定める年金事務所(第1条第2項に規定する選択をした場合にあっては、当該選択をした年金事務所)に対してするものとする。
(法第204条の2第1項の厚生労働省令で定める権限)
第158条の8 法第204条の2第1項の厚生労働省令で定める権限は、第158条の2第1号、第2号及び第6号から第9号までに掲げる権限とする。
(令第63条第1号の厚生労働省令で定める月数)
第158条の9 令第63条第1号の厚生労働省令で定める月数は、24月とする。
(令第63条第3号の厚生労働省令で定める金額)
第158条の10 令第63条第3号の厚生労働省令で定める金額は、5000万円とする。
(滞納処分等その他の処分の執行状況及びその結果の報告等)
第158条の11 法第204条の2第2項において準用する厚生年金保険法第100条の5第2項の規定による滞納処分等その他の処分(法第204条の2第1項に規定する滞納処分等その他の処分をいう。以下同じ。)の執行の状況及びその結果に関する報告は、6月に1回、次の各号に掲げる事項について行うものとする。
 財務大臣が行った差押え、参加差押え、交付要求及び財産の換価の件数並びに財産の換価等により徴収した金額
 その他必要な事項
(財務大臣による通知に関する技術的読替え等)
第158条の12 法第204条の2第2項において準用する厚生年金保険法第100条の5第3項の規定により同法第100条の4第5項の規定を準用する場合においては、同項中「厚生労働大臣は」とあるのは「財務大臣は」と、「第3項の規定により自ら行うこととした滞納処分等」とあるのは「健康保険法第204条の2第1項の規定により委任された滞納処分等その他の処分」と、「機構」とあるのは「厚生労働大臣」と、「引き継いだ当該滞納処分等」とあるのは「委任を受けた当該滞納処分等その他の処分」と、「厚生労働大臣が」とあるのは「財務大臣が」と、「滞納処分等を」とあるのは「滞納処分等その他の処分を」と読み替えるものとする。
2 法第204条の2第2項において準用する厚生年金保険法第100条の5第3項の規定において読み替えて準用する同法第100条の4第5項の規定による通知は、法第204条の2第2項において準用する厚生年金保険法第100条の5第5項から第7項までの規定による委任が行われる場合には、当該委任を最後に受けた者が、当該委任を受けた後速やかに行うものとする。
(法第204条の2第2項において準用する厚生年金保険法第100条の5第3項において読み替えて準用する同法第100条の4第5項の厚生労働省令で定める事項)
第158条の13 法第204条の2第2項において準用する厚生年金保険法第100条の5第3項において読み替えて準用する同法第100条の4第5項の厚生労働省令で定める事項は、次の各号に掲げる事項とする。
 財務大臣(法第204条の2第2項において準用する厚生年金保険法第100条の5第5項から第7項までの規定による委任が行われた場合にあっては、当該委任を受けた国税庁長官、国税局長又は税務署長)が滞納処分等その他の処分を行うこととなる旨
 厚生労働大臣から当該滞納処分等その他の処分の委任を受けた年月日
 厚生労働大臣から委任を受けた後に当該滞納処分等その他の処分を担当する財務省(法第204条の2第2項において準用する厚生年金保険法第100条の5第5項から第7項までの規定による委任が行われた場合にあっては、国税庁、国税局又は税務署)の部局の名称
 当該滞納処分等その他の処分の対象となる者の氏名及び住所又は居所
 当該滞納処分等その他の処分の対象となる者の事業所の名称及び所在地
 当該滞納処分等その他の処分の根拠となる法令
 滞納している保険料その他法の規定による徴収金の種別及び金額
 その他必要な事項
(滞納処分等その他の処分の権限に係る事務の引継ぎ等)
第158条の14 法第204条の2第1項の委任に基づき財務大臣が滞納処分等その他の処分の権限の全部又は一部を行うものとするときは、厚生労働大臣は次の各号に掲げる事項を行わなければならない。
 滞納処分等その他の処分の権限に係る事務の全部又は一部を財務大臣に引き継ぐこと。
 滞納処分等その他の処分の権限に係る事務に関する帳簿及び書類を財務大臣に引き継ぐこと。
 その他必要な事項
2 法第204条の2第1項の規定により財務大臣が委任を受けて行っている滞納処分等その他の処分の権限の全部又は一部を行わないものとするときは、財務大臣は次の各号に掲げる事項を行わなければならない。
 滞納処分等その他の処分の権限に係る事務の全部又は一部を厚生労働大臣に引き継ぐこと。
 滞納処分等その他の処分の権限に係る事務に関する帳簿及び書類を厚生労働大臣に引き継ぐこと。
 その他必要な事項
(機構が行う滞納処分等の結果の報告)
第158条の15 法第204条の3第2項において準用する厚生年金保険法第100条の6第3項の規定による報告は、次の各号に掲げる事項について行うものとする。
 機構が行った差押え、参加差押え、交付要求及び財産の換価に係る納付義務者の氏名及び住所又は居所並びに当該納付義務者の事業所の名称及び所在地
 差押え、参加差押え、交付要求及び財産の換価を行った年月日並びにその結果
 その他参考となるべき事項
(滞納処分等実施規程の記載事項)
第158条の16 法第204条の4第2項において準用する厚生年金保険法第100条の7第2項の厚生労働省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
 滞納処分等の実施体制
 滞納処分等の認可の申請に関する事項
 滞納処分等の実施時期
 財産の調査に関する事項
 差押えを行う時期
 差押えに係る財産の選定方法
 差押財産の換価の実施に関する事項
 法第180条第1項に規定する保険料等の納付の猶予及び差押財産の換価の猶予に関する事項
 その他滞納処分等の公正かつ確実な実施を確保するために必要な事項
(令第64条の4第5号の厚生労働省令で定める場合)
第158条の17 令第64条の4第5号の厚生労働省令で定める場合は、次の各号に掲げる場合とする。
 機構の職員が、保険料等(法第204条の2第1項に規定する保険料等をいう。以下同じ。)を納付しようとする納付義務者に対して、年金事務所の窓口での現金収納を原則として行わない旨の説明をしたにもかかわらず、納付義務者が保険料等を納付しようとする場合
 納付義務者が納入告知書又は納付書において指定する納付場所(年金事務所を除く。)での納付が困難であると認められる場合
(令第64条の5第2項の厚生労働省令で定めるもの)
第158条の18 令第64条の5第2項の厚生労働省令で定めるものは、次の各号に掲げるものとする。
 年金事務所の名称及び所在地
 年金事務所で保険料等の収納を実施する場合
(領収証書等の様式)
第158条の19 令第64条の8第1項の規定によって交付する領収証書及び年金特別会計の歳入徴収官へ報告する報告書は、様式第26号による。
(保険料等の日本銀行への送付)
第158条の20 機構は、法第204条の6第1項の規定により保険料等を収納したときは、送付書(様式第27号)を添え、これを現金収納の日又はその翌日(当該翌日が日曜日、土曜日、国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日、1月2日、同月3日、12月29日、同月30日又は同月31日に当たるときは、これらの日の翌日を当該翌日とみなす。)において日本銀行(本店、支店、代理店又は歳入代理店をいう。)に送付しなければならない。
(帳簿の備付け)
第158条の21 令第64条の9の帳簿は、様式第28号によるものとし、収納職員(令第64条の4第3号に規定する収納職員をいう。以下同じ。)ごとに、保険料等の収納及び送付の都度、直ちにこれを記録しなければならない。
(徴収職員による歳入金以外の金銭等の受領)
第158条の22 徴収職員(法第204条の3第1項の徴収職員をいう。以下同じ。)は、保険料等を徴収するため第三債務者、公売に付する財産の買受人等から歳入金以外の金銭を受領することができる。
2 徴収職員は、前項の規定により歳入金以外の金銭を受領したときは、領収証を交付しなければならない。
3 国税通則法第55条の規定に基づき、徴収職員は納付義務者から有価証券の納付委託を受けたときは、有価証券の取立てに要する費用の額に相当する金銭を受領するものとする。
4 徴収職員は、前項の規定により有価証券の取立てに要する費用の額に相当する金銭を受領したときは、領収証を交付しなければならない。ただし、徴収職員が国税通則法第55条の規定による納付受託証書に当該金銭を受領したことを記載したときは、この限りでない。
5 第2項又は前項の規定により交付する領収証は、様式第29号による。
(現金の保管等)
第158条の23 収納職員がその手許に保管する現金は、これを堅固な容器の中に保管しなければならない。
2 収納職員は、その取扱いに係る現金を、私金と混同してはならない。
(証券の取扱い)
第158条の24 収納職員は、法令の規定により現金に代え証券を受領したときは、現金に準じその取扱いをしなければならない。
(収納に係る事務の実施状況等の報告)
第158条の25 法第204条の6第2項において準用する厚生年金保険法第100条の11第4項の収納に係る事務の実施状況及びその結果の報告は、毎月10日までに、保険料等収納状況報告書(様式第30号)により行わなければならない。
(帳簿金庫の検査)
第158条の26 機構の理事長は、毎年3月31日(同日が土曜日に当たるときはその前日とし、同日が日曜日に当たるときはその前々日とする。)又は収納職員が交替するとき、若しくはその廃止があったときは、年金事務所ごとに機構の職員のうちから検査員を命じて、当該収納職員の帳簿金庫を検査させなければならない。
2 機構の理事長は、必要があると認めるときは、随時、年金事務所ごとに機構の職員のうちから検査員を命じて、収納職員の帳簿金庫を検査させるものとする。
3 検査員は、前2項の検査をするときは、これを受ける収納職員その他適当な機構の職員を立ち会わせなければならない。
4 検査員は、収納職員の帳簿金庫を検査したときは、検査書2通を作成し、1通を当該収納職員に交付し、他の1通を機構の理事長に提出しなければならない。
5 検査員は、前項の検査書に記名して印を押すとともに、第3項の規定により立ち会った者に記名させ、かつ、印を押させるものとする。
(収納職員の交替等)
第158条の27 収納職員が交替するときは、前任の収納職員は、交替の日の前日をもって、その月分の保険料等収納簿の締切りをし、前条の規定による検査を受けた上、引継ぎの年月日を記入し、後任の収納職員とともに記名して認印を押さなければならない。
2 前任の収納職員は、様式第31号の現金現在高調書及びその引き継ぐべき帳簿、証拠その他の書類の目録各2通を作成し、後任の収納職員の立会いの上現物に対照し、受渡しをした後、現金現在高調書及び目録に年月日及び受渡しを終えた旨を記入し、両収納職員において記名して認印を押し、各1通を保存しなければならない。
3 収納職員が廃止されるときは、廃止される収納職員は、前2項の規定に準じ、その残務を引き継ぐべき収納職員に残務の引継ぎの手続をしなければならない。
4 前任の収納職員又は廃止される収納職員が第1項及び第2項又は前項の規定による引継ぎの事務を行うことができないときは、機構の理事長が指定した職員がこれらの収納職員に係る引継ぎの事務を行うものとする。
(送付書の訂正等)
第158条の28 機構は、令第64条の8第1項の規定による年金特別会計の歳入徴収官への報告又は第158条の20に規定する送付書の記載事項に誤りがあるときは、日本銀行において当該年度所属の歳入金を受け入れることができる期限までに当該歳入徴収官又は日本銀行(本店、支店又は代理店をいう。以下同じ。)にその訂正を請求しなければならない。
2 機構は、年金特別会計の歳入徴収官から、機構が収納した歳入金の所属年度、主管名、会計名又は取扱庁名について、誤びゅうの訂正の請求があったときは、これを訂正し、その旨を当該歳入徴収官に通知しなければならない。
(領収証書の亡失等)
第158条の29 機構は、現金の送付に係る領収証書を亡失又は毀損した場合には、日本銀行からその送付済の証明を受けなければならない。
(権限の委任)
第159条 法第205条第1項及び令第32条第1項の規定により、次に掲げる厚生労働大臣の権限(協会の主たる事務所の指導及び監督に係るものを除く。)は、地方厚生局長に委任する。ただし、第1号、第2号、第5号、第5号の3、第6号の3、第9号の2から第10号まで及び第10号の3から第10号の10までの権限にあっては、厚生労働大臣が自ら権限を行うことを妨げない。
 法第7条の38第1項の規定による権限
一の2 法第16条第2項及び第3項の規定による権限(健康保険組合の合併又は分割を伴う場合及び法附則第3条第1項の認可に伴う場合を除く。)
 法第29条第1項において準用する法第7条の38及び法第7条の39の規定による権限(法附則第2条第6項において準用する場合を含む。)
 法第31条第1項及び第33条第1項の規定による権限(健康保険組合の設立又は解散を伴う場合を除く。)
 法第49条第1項及び第3項から第5項までの規定による権限
 法第60条第1項及び第2項(これらの規定を法第149条において準用する場合を含む。)の規定による権限
五の2 法第63条第3項第1号、第64条、第69条ただし書、第80条、第81条及び第83条の規定による権限
五の3 法第73条(法第78条第2項、第85条第9項、第85条の2第5項、第86条第4項、第110条第7項及び第149条において準用する場合を含む。)及び第78条第1項(法第85条第9項、第85条の2第5項、第86条第4項、第110条第7項及び第149条において準用する場合を含む。)の規定による権限
 法第76条第3項の規定による権限(国の開設する保険医療機関又は保険薬局に係る場合を除く。)
六の2 法第88条第1項の規定による指定の権限並びに法第93条及び第95条の規定による権限
六の3 法第91条及び第94条第1項(これらの規定を法第111条第3項及び第149条において準用する場合を含む。)の規定による権限
 法第150条第5項の規定による権限
 法第160条第13項において準用する同条第8項の規定による権限(健康保険組合の設立、合併又は分割を伴う場合及び法附則第3条第1項の認可に伴う場合を除く。)
 法第180条第5項の規定による権限(法第181条の3第3項の規定によりみなして適用する場合を含む。)
九の2 法第183条の規定によりその例によるものとされる国税通則法第46条の規定による納付の猶予
九の3 法第183条の規定によりその例によるものとされる国税通則法第49条の規定による納付の猶予の取消し
 法第198条第1項の規定による権限
十の2 法第199条第2項の規定による権限
十の3 法第204条第3項の規定により厚生労働大臣が同条第1項各号に掲げる権限の全部又は一部を自ら行うこととした場合における当該権限
十の4 法第204条第4項において準用する厚生年金保険法第100条の4第4項及び第5項の規定による権限
十の5 法第204条の3第1項の規定による権限
十の6 法第204条の3第2項において準用する厚生年金保険法第100条の6第2項及び第3項の規定による権限
十の7 法第204条の5第1項の規定による権限
十の8 法第204条の6第2項において準用する厚生年金保険法第100条の11第2項及び第4項の規定による権限
十の9 法第204条の8第1項の規定による権限
十の10 法第205条の2第2項において準用する厚生年金保険法第100条の10第2項の規定により厚生労働大臣が同条第1項各号に掲げる事務の全部又は一部を自ら行うこととした場合における当該事務に係る権限
十一 法附則第2条第9項の規定による権限(健康保険組合の合併又は分割を伴う場合及び法附則第3条第1項の認可に伴う場合を除く。)
十一の2 法附則第3条の2第2項の規定による権限(健康保険組合の合併又は分割を伴う場合及び法附則第3条第1項の認可に伴う場合を除く。)
十二 法附則第8条第1項の規定による権限(健康保険組合の設立、合併又は分割を伴う場合及び法附則第3条第1項の認可に伴う場合を除く。)
十三 令第16条第1項の規定による権限(健康保険組合の合併又は分割に伴う場合及び法附則第3条第1項の認可に伴う場合を除く。)
十四 令第22条の規定による権限(健康保険組合の合併又は分割に伴う場合及び法附則第3条第1項の認可に伴う場合を除く。)
十五 令第23条の規定による権限(健康保険組合の合併又は分割に伴う場合及び法附則第3条第1項の認可に伴う場合を除く。)
十六 令第24条第1項の規定による権限
2 法第205条第2項及び令第32条第2項の規定により、前項各号に掲げる権限のうち地方厚生支局の管轄区域に係るものは、地方厚生支局長に委任する。ただし、同項第1号、第5号、第9号の2から第10号まで及び第10号の3から第10号の10までの権限にあっては、地方厚生局長が自ら権限を行うことを妨げない。
(法第205条の2第1項第5号、第7号、第8号及び第10号の厚生労働省令で定める権限)
第159条の2 法第205条の2第1項第5号、第7号、第8号及び第10号の厚生労働省令で定める権限は、次の各号に掲げる権限とする。
 法第180条第1項の規定による督促
 法第180条第2項の規定による督促状の送付
(機構による厚生労働大臣の保有する情報の提供に関する法律の規定)
第159条の3 法第205条の2第1項第12号の厚生労働省令で定める法律の規定は、次の各号に掲げるもの(当該法律又は他の法律において準用する場合を含む。)とする。ただし、当該法律又は他の法律の規定により適用を除外される場合におけるものを除く。
 法第51条の2
 船員保険法第28条及び第50条
 削除
 労働保険の保険料の徴収等に関する法律(昭和44年法律第84号)第43条の2
 雇用の分野における男女の均等な機会及び待遇の確保等に関する法律(昭和47年法律第113号)第26条及び第28条第2項
 賃金の支払の確保等に関する法律(昭和51年法律第34号)第12条の2
 高齢者の医療の確保に関する法律(昭和57年法律第80号)第138条
 介護保険法(平成9年法律第123号)第68条
 統計法(平成19年法律第53号)第29条及び第31条
 平成25年厚生年金等改正法附則第5条第1項又は第38条第1項の規定によりなおその効力を有するものとされた平成25年厚生年金等改正法第1条の規定による改正前の厚生年金保険法第173条の2
(法第205条の2第1項第13号の厚生労働省令で定める事務)
第159条の4 法第205条の2第1項第13号の厚生労働省令で定める事務は、次のとおりとする。
 令第56条第1項及び第152条第1項の規定による猶予に係る事務
 令第56条第2項の規定による通知に係る事務
(法第205条の2第1項各号に掲げる事務に係る申請等)
第159条の5 法第205条の2第1項各号に掲げる事務に係る申請、届出その他の行為は、機構の定める年金事務所に対してするものとする。
(情報の提供)
第159条の6 機構は、厚生労働大臣の求めに応じて、速やかに、被保険者の資格に関する事項、標準報酬に関する事項その他厚生労働大臣の権限の行使に関して必要な情報の提供を行うものとする。
(法第205条の4第1項第1号の厚生労働省令で定めるもの)
第159条の7 法第205条の4第1項第1号の厚生労働省令で定めるものは、次に掲げるものとする。
 法第52条第1項に掲げる保険給付のうち、療養費、出産育児一時金、家族出産育児一時金並びに高額療養費及び高額介護合算療養費の支給
 法第127条第1項に掲げる保険給付のうち、療養費、出産育児一時金、家族出産育児一時金並びに高額療養費及び高額介護合算療養費の支給
(法第205条の4第1項第2号の厚生労働省令で定める事務)
第159条の8 法第205条の4第1項第2号の厚生労働省令で定める事務は、次の各号に掲げる事務とする。
 法第4章の規定による保険給付及び法第5章第3節の規定による日雇特例被保険者に係る保険給付の支給
 法第6章の規定による保健事業及び福祉事業の実施
 法第155条の規定による保険料の徴収
 行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律別表第1の主務省令で定める事務を定める命令(平成26年内閣府・総務省令第5号)第2条各号に掲げる事務
(法第205条の4第1項第3号の厚生労働省令で定める事務)
第159条の9 法第205条の4第1項第3号の厚生労働省令で定める事務は、次に掲げる事務とする。
 法第4章の規定による保険給付及び法第5章第3節の規定による日雇特例被保険者に係る保険給付の支給
 法第155条の規定による保険料の徴収
 行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律別表第2の主務省令で定める事務及び情報を定める命令(平成26年内閣府・総務省令第7号)第2条各号又は第3条各号に掲げる事務
(事業所の適用情報等の公表)
第159条の10 厚生労働大臣は、第19条の規定による届書を提出した事業主及び法第31条第1項の規定による認可を受けた事業主の事業所(協会が管掌する健康保険の適用事業所に限る。次項において同じ。)に係る次の各号に掲げる事項(第23条の2若しくは第30条の規定による届出又は第23条の3第1項の規定による申出があったときは、当該各号に掲げる事項であって、当該届出又は申出に係る変更後のもの)をインターネットを利用して公衆の閲覧に供する方法により公表することができる。
 名称及び所在地
 特定適用事業所であるか否かの別
 当該事業所に係る機構の業務を分掌する年金事務所
 事業主が国、地方公共団体又は法人であるときは、法人番号
2 厚生労働大臣は、第20条第1項の規定による届書を提出した事業主及び法第33条第1項の規定による認可を受けた事業主の事業所に係る次に掲げる事項をインターネットを利用して公衆の閲覧に供する方法により公表することができる。
 名称及び所在地
 適用事業所に該当しなくなった年月日
 当該事業所に係る機構の業務を分掌する年金事務所
 事業主が国、地方公共団体又は法人であるときは、法人番号
(電子情報処理組織による手続)
第160条 健康保険組合は、事業主又は被保険者に関する手続のうちこの省令の規定により書面等(行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律(平成14年法律第151号)第2条第3号に規定する書面等をいう。)により行うこととしているものについては、電子情報処理組織を使用して行うことができる。
(交付金の交付の対象)
第161条 令第65条第1項第1号イに規定する健康保険組合は、当該健康保険組合の同号イに規定する所要保険料率が健康保険組合連合会の会員である全健康保険組合の平均の所要保険料率を相当程度上回る健康保険組合とする。
(交付金の算定方法)
第162条 令第65条第1項第1号イに該当する健康保険組合に対する交付金額は、当該健康保険組合の財政状況に応じて算定しなければならない。
(特定健康保険組合の要件)
第163条 法附則第3条第1項の厚生労働省令で定める要件は、次のとおりとする。
 特例退職被保険者及びその被扶養者(以下この条及び次条において「特例退職被保険者等」という。)に係る健康保険事業の実施が将来にわたり当該健康保険組合の事業の運営に支障を及ぼさないこと。
 特例退職被保険者に係る保険給付及び保険料等の徴収を適切かつ確実に行うことができること。
 特例退職被保険者等に対し特例退職被保険者等以外の被保険者及びその被扶養者に対すると同程度又はこれを超える水準の保健事業及び福祉事業を行うことができること。
 特例退職被保険者の資格の確認を適切かつ確実に行うことができること。
(特定健康保険組合の認可の申請)
第164条 法附則第3条第1項の認可の申請は、申請書に次に掲げる書類を添付することによって行うものとする。
 特例退職被保険者等に係る健康保険事業の事業計画書
 特例退職被保険者等に係る健康保険事業の収入支出の見込みを示す書類
 特例退職被保険者の資格の確認の方法を記載した書類
(特定健康保険組合の認可の取消し)
第165条 厚生労働大臣は、特定健康保険組合が第163条の要件に適合しなくなったと認めるとき、又は次条の規定による申請があったときは、その認可を取り消すことができる。
(特定健康保険組合の認可の取消しの申請)
第166条 特定健康保険組合について、厚生労働大臣の認可の取消しを受けようとするときは、申請書に、認可の取消しを受けることにつき当該健康保険組合の組合会において議員定数の3分の2以上の多数により議決していることを証する書類を添付して、厚生労働大臣に提出しなければならない。
(特定健康保険組合の健全化計画の策定)
第167条 特定健康保険組合が法第28条第1項の規定による指定を受けたときは、その同項に規定する健全化計画において令第30条第2項第3号の具体的措置として特例退職被保険者であるべき者の範囲を制限する措置を定めることができる。
2 前項の措置の内容は、当該措置の開始の際現に特例退職被保険者であるべき者として当該特定健康保険組合の規約で定めるものに該当している者の保護に欠けるおそれがないものでなければならない。
(特例退職被保険者の資格取得の申出)
第168条 法附則第3条第1項の申出は、次に掲げる事項を記載した申出書を特定健康保険組合に提出することによって行うものとする。
 氏名、生年月日、性別及び住所
 当該健康保険組合の組合員である被保険者であった間、使用されていた事業所の名称
 前号の事業所ごとに、当該事業所に使用されるに至った年月及び使用されなくなった年月
 受給権を有する健康保険法等の一部を改正する法律(平成18年法律第83号)第13条の規定による改正前の国民健康保険法(以下「旧国民健康保険法」という。)第8条の2第1項各号に掲げる法令に基づく老齢又は退職を支給事由とする年金である給付(以下「被用者年金給付」という。)の支給を行う者の名称、当該被用者年金給付の名称及びその受給権を取得した年月日(当該被用者年金給付の支給がその者の年齢を事由としてその全額につき停止された者については、その停止すべき事由が消滅した年月日)
 当該特定健康保険組合が特例退職被保険者に係る保険給付の支給に関する事務に個人番号を利用し、申出を行う者が個人番号を有しているときは、その番号
2 前項の申出書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。
 住民票の写し(特定健康保険組合が機構保存本人確認情報の提供を受けることができるときは、この限りでない。)
 厚生年金保険法による老齢厚生年金の年金証書その他年金受給権を有することを証する書類(以下「年金証書等」という。)の写し
 通算老齢年金又は通算退職年金の受給権者である場合にあっては、旧国民健康保険法第8条の2第1項の被保険者等であった期間を記載した書類の写し
 前号の場合であって、かつ、40歳に達した月以後の旧国民健康保険法第8条の2第1項の被保険者等であった期間が10年以上であることをもって同項に規定する退職被保険者であるべき者である場合にあっては、当該事実を明らかにする書類
3 第1項の申出を行う者が旧国民健康保険法第8条の2第1項に規定する退職被保険者であるときは、第1項の申出は、前項の規定にかかわらず、その被保険者証を提示して、これを行うことができる。
4 第1項の申出は、特例退職被保険者になろうとする者に係る年金証書等が到達した日の翌日(被用者年金給付の支給がその者の年齢を事由としてその全額について停止された者については、その停止すべき事由が消滅した日の翌日)から起算して3月以内にしなければならない。ただし、健康保険組合が法附則第3条第1項の認可を受けた場合において、特例退職被保険者になろうとする者に係る年金証書等が既に到達したとき(被用者年金給付の支給がその者の年齢を事由としてその全額について停止された者については、その停止すべき事由が既に消滅したとき)は、当該認可があった日の翌日から起算して3月以内にしなければならない。
5 前項に規定する期限を経過した後の申出であっても、健康保険組合において正当の理由があると認めるときは、受理することができる。この場合において、特例退職被保険者になろうとする者は、第1項の申出書に当該期限経過後に申出をする理由を付記しなければならない。
(退職被保険者であるべき者に該当しなくなったときの届出)
第169条 特例退職被保険者は、旧国民健康保険法第8条の2第1項に規定する退職被保険者であるべき者に該当しなくなったときは、遅滞なく、次に掲げる事項を特定健康保険組合に届け出なければならない。
 被保険者証の記号及び番号又は個人番号
 特例退職被保険者の氏名及び生年月日
 退職被保険者であるべき者に該当しなくなった年月日及びその理由
(準用)
第170条 第32条、第38条から第41条まで、第43条から第45条まで、第47条から第52条まで、第84条の2第1項及び第5項(これらの規定を第87条の2において準用する場合を含む。)並びに第138条第3項の任意継続被保険者に関する規定は、特例退職被保険者について準用する。この場合において、第138条第3項中「法第37条第2項ただし書又は第38条第3号の規定に該当する者」とあるのは、「法附則第3条第6項の規定により任意継続被保険者とみなされた特例退職被保険者のうち法第38条第3号の規定に該当する者」と読み替えるものとする。
(法附則第3条の2第1項第2号の健康保険組合)
第170条の2 法附則第3条の2第1項第2号の健康保険組合として厚生労働省令で定めるものは、令第29条の率が1000分の95を超える健康保険組合とする。
(承認法人等の要件)
第171条 令第70条第1項第6号の厚生労働省令で定める要件は、次のとおりとする。
 定款において法附則第4条第1項に規定する給付の事業(以下「給付事業」という。)を行うことを明らかにしていること。
 給付事業に係る掛金の総額が当該事業の収支が相償うよう適切に定められていること。
 給付事業に係る余裕金が安全かつ確実な方法で保管されること。
 剰余金の分配を行わないこと。
 長期的に給付事業の安定した運営が見込まれること。
(承認法人等の承認の申請)
第172条 令第69条各号に掲げる法人は、法附則第4条第1項の規定による承認を受けようとするときは、次に掲げる文書を添付して厚生労働大臣に申請しなければならない。
 定款
 登記事項証明書
 事業計画
 給付事業の対象となる事業所(以下「対象事業所」という。)の名称及び給付事業の対象となる被保険者(以下「対象被保険者」という。)の氏名
 掛金率及びその計算の基礎を示した書類
 初年度の収入支出の予算
 法人を代表する者の氏名及び住所
 現に実施している他の事業の内容を明らかにした書類
(掛金率等の変更)
第173条 法附則第4条第1項に規定する承認法人等(以下単に「承認法人等」という。)は、掛金率を変更しようとするときは、あらかじめ、厚生労働大臣の承認を受けなければならない。
2 承認法人等は、定款を変更したとき、又は対象事業所に異動があったときは、速やかに、厚生労働大臣にその旨を届け出なければならない。
(掛金の計算)
第174条 対象被保険者に係る掛金の額は、各月につき、各被保険者の標準報酬月額及び標準賞与額に掛金率を乗じて得た額とする。
(掛金の負担割合)
第175条 対象被保険者及び対象被保険者を使用する事業主は、それぞれ掛金の2分の1を負担する。ただし、定款において事業主が負担すべき掛金の負担の割合を増加することができる。
(掛金の計算書)
第176条 承認法人等は、各事業所ごとに、次に掲げる事項を記載した法附則第4条第2項の規定による掛金に関する計算書を備えなければならない。
 対象事業所の事業主及び対象被保険者の氏名
 徴収した掛金の額
 徴収した年月日
(承認法人等の予算)
第177条 承認法人等は、給付事業に係る毎会計年度の収入支出の予算を作成し、前年度の3月15日までに(当該予算を変更したときは、速やかに)、厚生労働大臣に届け出なければならない。
(承認法人等の事業に関する報告)
第178条 承認法人等は、厚生労働大臣の求めに応じ、当該事業に関する報告を行わなければならない。

附則

第1条 第8条、第9条、第13条から第16条まで、第19条、第21条、第24条から第44条まで、第67条、第80条及び第81条の規定は大正15年7月1日から、第1条の規定は大正15年10月1日から、第2条から第5条まで、第10条から第12条まで、第18条、第20条、第22条及び第23条の規定は大正15年11月1日から、第6条、第7条、第17条、第45条から第66条まで及び第68条から第79条までの規定は大正16年1月1日から施行する。
第1条の2 令附則第9条の厚生労働省令で定める額は、次の各号に掲げる額の合計額とする。
 当該各事業年度の前事業年度末における法第7条の31第2項ただし書の規定による短期借入金の借換えの予定額
 当該各事業年度における当該各事業年度の前事業年度に属する収入の見込額(介護納付金に係るものを除く。)と支出の見込額(介護納付金に係るものを除く。)との差額
第1条の3 平成25年度及び平成26年度における第135条の2第2項及び第3項並びに第135条の7の規定の適用については、第135条の2第2項第1号中「からホ」とあるのは「からヌ」と、「国庫補助」とあるのは「国庫補助及び東日本大震災に対処するための特別の財政援助及び助成に関する法律(平成23年法律第40号。以下「特別法」という。)第58条第2項の規定による国庫補助」と、「ホ 特例措置により加算された家族訪問看護療養費の額」とあるのは「/ホ 特例措置により加算された家族訪問看護療養費の額/ヘ 特別法第50条の規定による算定により加算された入院時食事療養費の額/ト 特別法第51条の規定による算定により加算された入院時生活療養費の額/チ 特別法第52条の規定による算定により加算された保険外併用療養費の額/リ 特別法第53条の規定による算定により加算された療養費の額/ヌ 特別法第54条の規定による算定により加算された家族療養費の額/」と、第135条の7第1号イ中「国庫補助」とあるのは「国庫補助及び特別法第58条第2項の規定による国庫補助」とする。
第1条の4 平成25年度及び平成26年度においては、第135条の7中「準備金の積立ての予定額及び同号」とあるのは「同号」と、同条第1号中「準備金の積立ての予定額を控除した額に同号」とあるのは「同号」と、「額を加えた額」とあるのは「額」とする。
第1条の5 平成27年度及び平成28年度における第135条の2の2第2項及び第3項並びに第135条の7の規定の適用については、第135条の2の2第2項第1号中「国庫補助の額」とあるのは「国庫補助の額及び厚生労働大臣が定める額を合算した額」と、第135条の7第1号イ中「国庫補助の額」とあるのは「国庫補助の額及び厚生労働大臣が定める額」とする。
第1条の6 平成29年度及び平成30年度における第135条の2の2第2項及び第3項並びに第135条の7の規定の適用については、第135条の2の2第2項第1号中「国庫補助の額」とあるのは「国庫補助の額及び厚生労働大臣が定める額を合算した額」と、第135条の7第1号イ中「国庫補助の額」とあるのは「国庫補助の額及び厚生労働大臣が定める額」とする。
第2条 法附則第11条第1項に規定する厚生労働省令で定める規定は、日本年金機構法の施行の際現に効力を有する法の改正に伴う経過措置を定める法令の規定のうち厚生労働大臣がすべき決定、承認、指定、認可その他の処分若しくは通知その他の行為又は厚生労働大臣に対してすべき申請、届出、その他の行為に関するもの及び法の改正に伴う経過措置を定める法令の規定によりなお効力を有することとされた規定のうち、社会保険庁長官、地方社会保険事務局長又は社会保険事務所長(以下「社会保険庁長官等」という。)がすべき決定、承認、指定、認可その他の処分若しくは通知その他の行為又は社会保険庁長官等に対してすべき申請、届出、その他の行為に関するものとする。
第3条 前項に規定する社会保険庁長官等がすべき決定、承認、指定、認可その他の処分若しくは通知その他の行為又は社会保険庁長官等に対してすべき申請、届出、その他の行為については、法令に別段の定めがあるもののほか、日本年金機構法の施行後は、同法の施行後の法令に基づく権限又は権限に係る事務の区分に応じ、それぞれ厚生労働大臣がすべきものとし、又は厚生労働大臣に対してすべきものとする。
附則 (昭和4年6月1日内務省令第18号)
○1 本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
○2 本令施行前ニ交付シタル被保険者証及療養証明書ハ本令施行後ト雖モ之ヲ使用スルコトヲ妨ゲズ
附則 (昭和4年7月31日内務省令第29号) 抄
○1 本令ハ昭和4年8月1日ヨリ之ヲ施行ス
附則 (昭和9年12月29日内務省令第39号) 抄
○1 本令ハ昭和10年4月1日ヨリ之ヲ施行ス但シ昭和9年法律第13号実施ノ為ニ予メ必要ナル事項ニ関シテハ昭和10年1月1日ヨリ之ヲ施行ス
附則 (昭和15年5月31日厚生省令第19号)
>○1 本令ハ昭和15年6月1日ヨリ之ヲ施行ス但シ第8条ノ2ノ改正規定、第44条ノ2、第44条ノ3、第56条ノ3、第56条ノ4、第56条ノ5、第56条ノ6、第64条ノ改正規定、第66条ノ改正規定、第66条ノ2ノ改正規定及第73条ノ改正規定並ニ様式第6号中(二)(三)ノ改正規定、様式第7号中(二)(三)ノ改正規定、様式第8号中(二)ノ改正規定及様式第10号ノ改正規定ハ昭和14年法律第74号中第1条第2項、第7条第2項、第47条第2項第3項、第62条第4項及第69条ノ2ノ規定並ニ第76条ノ改正規定施行ノ日ヨリ之ヲ施行ス
○2 本令施行前ニ交付シタル被保険者証ハ本令施行後ト雖モ之ヲ使用スルコトヲ妨ゲズ
附則 (昭和17年1月31日厚生省令第5号)
○1 本令ハ昭和17年2月1日ヨリ之ヲ施行ス
○2 事業主ハ昭和17年2月1日ノ現在ニ依リ被保険者ノ報酬月額算定ノ基礎ニ関スル届書ヲ様式第1号ニ依リ同月10日迄ニ地方長官又ハ健康保険組合ニ届出ヅベシ但シ政府管掌被保険者ニシテ労働者年金保険ノ被保険者タル者ニ関シテハ様式特第1号ニ依ル届書(正副2通)ヲ提出スベシ
○3 本令施行ノ日後昭和17年4月1日前ニ於テ健康保険法第13条又ハ同法第15条ニ規定スル被保険者ノ資格ヲ取得シタル者アルトキハ事業主ハ第10条第1項又ハ第11条ノ規定ニ依ル届出ヲ為スノ外従前ノ規定ニ依リ届出ヲ為スベシ
○4 第2項又ハ前項ノ規定ニ依ル届出アリタルトキハ地方長官又ハ健康保険組合ハ標準報酬ヲ決定シ遅滞ナク之ヲ事業主ニ通知スベシ
附則 (昭和17年12月28日厚生省令第59号) 抄
○1 本令ハ昭和18年4月1日ヨリ之ヲ施行ス但シ昭和17年法律第38号中第1条第2項、第13条及第45条ノ改正規定並ニ第13条ノ2、第43条ノ3乃至第43条ノ5及第59条ノ2ノ規定実施ノ為ニ予メ必要ナル範囲内ニ於テハ昭和18年1月1日ヨリ之ヲ施行ス
○2 職員健康保険法施行規則ハ之ヲ廃止ス
○3 前項ノ規定施行ノ際職員健康保険ノ被保険者タリシ者ニシテ健康保険ノ被保険者タルベキモノハ昭和17年法律第38号附則第5項ノ規定ニ依リ法第13条、法第15条又ハ法第20条ノ各規定ニ依ル健康保険ノ被保険者ト為ルモノトス
○4 第2項ノ規定施行ノ際現ニ職員健康保険ノ被保険者タリシ者ニシテ引続キ健康保険ノ被保険者ト為リタルモノニ付テハ事業主ハ第10条ノ規定ニ依ル届出ヲ為スコトヲ要セズ
○5 事業主ハ昭和18年4月1日現在ニ依リ令第78条ノ3ニ規定スル被保険者ニ付様式第4号ニ準ジ同月10日迄ニ地方長官又ハ組合ニ届出ヅベシ但シ昭和18年4月1日ニ於テ新ニ被保険者ト為リタル者ニ付テハ此ノ限ニ在ラズ
○6 本令施行前ヨリ引続キ被保険者タル者ニ付テハ第63条ノ規定ノ適用ニ付テハ昭和18年4月1日ニ被保険者ノ資格ヲ取得シタルモノト看做ス第2項ノ規定施行前職員健康保険法施行規則ニ基キテ為シタル命令又ハ処分ハ本令中ノ相当規定ニ基キテ之ヲ為シタルモノト看做ス第2項ノ規定施行前職員健康保険法施行規則ニ基キテ為シタル申請、報告又ハ届出ニ付亦同ジ
○7 本令施行前ニ交付シタル被保険者証及療養証明書並ニ第2項ノ規定施行前職員健康保険法施行規則ニ基キテ交付シタル被保険者証ハ本令施行後ト雖モ之ヲ使用スルコトヲ妨ゲズ
○8 被保険者ハ本令施行前ニ交付ヲ受ケタル処方箋及第2項ノ規定施行前職員健康保険法施行規則ニ基キ交付ヲ受ケタル処方箋ニ依リ薬剤ノ支給ヲ受クルコトヲ妨ゲズ
○9 本令施行前ヨリ引続キ存スル健康保険組合及第2項ノ規定施行ノ際現ニ存スル職員健康保険組合ニシテ健康保険組合ト為リタルモノノ昭和17年度ノ決算、事業報告、財産目録及事業状況報告ノ様式ニ付テハ仍従前ノ規定ニ依ル
○10 第2項ノ規定施行前職員健康保険法施行規則ニ違反シタル者ノ処罰ニ付テハ仍従前ノ規定ニ依ル
○11 健康保険ノ被保険者タラサル臨時使用人ニ関スル件、官吏及待遇官吏ハ健康保険ノ被保険者タラサルノ件、健康保険組合台帳閲覧ノ件、健康保険法第10条ノ規定ニ依ル職権委任ノ件、職員健康保険ノ被保険者タラザル者ニ関スル件、職員健康保険組合台帳閲覧ノ件及昭和16年厚生省令第20号ハ之ヲ廃止ス
附則 (昭和19年1月19日厚生省令第1号)
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
附則 (昭和19年5月24日厚生省令第18号) 抄
○1 本令ハ昭和19年6月1日ヨリ之ヲ施行ス但シ第48条、第49条、第56条ノ4、第58条及第81条ノ改正規定、附則第4項並ニ第63条ノ13ノ改正規定ニ於テ準用スル第48条及第49条ノ規定ハ昭和19年法律第21号附則第16条ノ規定施行ノ日ヨリ之ヲ施行ス
○2 本令施行前ニ交付ヲ受ケタル被保険者証、療養証明書、家族診療券及家族療養証明書ハ本令施行後ト雖モ之ヲ使用スルコトヲ妨ゲズ
○3 本令施行前ニ於テ旧規定第80条第1号、第7号及第81条第4号ノ規定ニ該当シタル者ノ処罰ニ付テハ仍従前ノ規定ニ依ル
附則 (昭和20年7月16日厚生省令第24号)
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
附則 (昭和21年4月1日厚生省令第15号) 抄
○1 本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
○2 事業主ハ昭和21年4月1日ノ現在ニ依リ被保険者ノ報酬月額算定ノ基礎ニ関スル届書ヲ様式第1号ニ依リ同月10日迄ニ地方長官又ハ健康保険組合ニ届出ヅベシ
○3 前項ノ届出アリタルトキハ地方長官又ハ健康保険組合ハ遅滞ナク標準報酬ヲ決定シ事業主ニ通知スベシ
○4 第2項ノ規定ニ依ル届出ヲ怠リ又ハ其ノ届書ニ虚偽ノ記載ヲ為シタル者ニ付適用スベキ第80条ノ罰則ニ付テハ第4条ノ規定ヲ準用ス
○5 本令施行ノ日ノ属スル月ノ前月ニ於テ報酬ニ増減アリタル場合ハ第2条ノ2ノ改正規定ニ依ル
附則 (昭和22年6月17日厚生省令第19号) 抄
○1 この省令は、昭和22年6月1日から、これを施行する。但し、第8条ノ2第1項(「第10条ノ2、第10条ノ3、」を削る規定及び「第63条ノ14」の下に「、第63条ノ15」を加える改正規定を除く。)、第45条ノ2第3項、第45条ノ3、第46条、第48条第1項、第53条、第55条、第56条ノ2第2項、第56条ノ3第1項、第57条、第59条、第60条、第63条ノ8、第63条ノ10及び第63条ノ12第1項の規定は労働者災害補償保険法施行の日から、これを施行する。
○2 事業主は、昭和22年6月1日の現在において、被保険者の報酬月額算定の基礎に関する届書を、様式第1号によって、同月10日迄に、都道府県知事又は健康保険組合に届出なければならない。
○3 前項の届出があった時は、都道府県知事又は健康保険組合は遅滞なく標準報酬を決定し、事業主に通知しなければならない。
○4 第2項の規定による届出を怠り又はその届書の虚偽の記載をなした者に対する罰則の適用については、第80条の規定を準用する。
附則 (昭和23年7月31日厚生省令第31号)
この省令は、昭和23年8月1日から、これを施行する。
附則 (昭和25年7月12日厚生省令第39号)
この省令は、公布の日から施行する。
附則 (昭和26年1月13日厚生省令第2号)
1 この省令は、公布の日から施行する。
2 この省令施行の日において現に被保険者の資格喪失後引き続き療養の給付又は家族療養費の支給を受けている者は、昭和26年1月31日までに被保険者証及び第48条の改正規定による届書を都道府県知事又は組合に提出しなければならない。
3 前項の届出があったときは、都道府県知事又は組合は、遅滞なく健康保険継続療養証明書を交付しなければならない。
4 この省令施行の際現に被保険者の資格喪失後引き続き療養の給付又は家族療養費の支給を受けている者が所持している被保険者証は、第2項に規定する期限を経過したときは無効とする。
附則 (昭和28年10月16日厚生省令第57号)
1 この省令は、公布の日から施行し、昭和28年9月1日から適用する。
2 健康保険法の一部を改正する法律(昭和28年法律第116号)附則第2項の規定に該当する者に関して、第10条を適用する場合においては、同条中「様式第4号」とあるのは「改正前ノ様式第1号」と読み替えるものとする。
附則 (昭和29年7月1日厚生省令第36号)
この省令は、公布の日から施行し、昭和29年5月1日から適用する。
附則 (昭和30年8月17日厚生省令第13号)
この省令は、公布の日から施行し、昭和30年8月1日から適用する。
附則 (昭和31年7月26日厚生省令第26号)
この省令は、公布の日から施行する。ただし、第61条の改正規定は、地方自治法の一部を改正する法律(昭和31年法律第147号)の施行の日から施行する。
附則 (昭和32年4月30日厚生省令第9号)
(施行期日)
1 この省令中様式第6号及び様式第6号ノ2の改正規定は昭和32年6月1日から、様式第7号及び様式第8号の改正規定は同年8月1日から、その他の規定は同年5月1日から施行する。ただし、この省令による改正後の第46条及び第47条の規定は、同年6月30日までは適用しない。
(経過規定)
2 昭和32年6月1日において現に交付されているこの省令による改正前の様式第6号による被保険者証は、同年同月30日までは、改正後の同様式によるものとみなす。
3 昭和32年6月1日において現に交付されているこの省令による改正前の様式第6号ノ2による継続療養証明書は、改正後の同様式によるものとみなす。
附則 (昭和32年7月1日厚生省令第29号) 抄
(施行期日)
1 この省令は、公布の日から施行する。ただし、様式第1号ノ2の改正規定は、同年8月1日から施行する。
附則 (昭和33年6月14日厚生省令第16号) 抄
(施行期日)
1 この省令は、昭和33年7月1日から施行する。
附則 (昭和33年10月1日厚生省令第30号)
この省令は、公布の日から施行する。
附則 (昭和35年4月30日厚生省令第13号)
この省令は、昭和35年5月1日から施行する。
附則 (昭和36年7月14日厚生省令第32号) 抄
(施行期日)
1 この省令は、公布の日から施行する。
附則 (昭和36年11月17日厚生省令第48号) 抄
(施行期日)
1 この省令は、公布の日から施行する。
附則 (昭和37年6月5日厚生省令第30号)
この省令は、公布の日から施行し、昭和37年4月1日から適用する。
附則 (昭和37年6月30日厚生省令第35号)
この省令は、昭和37年7月1日から施行する。
附則 (昭和37年10月1日厚生省令第46号) 抄
(施行期日)
1 この省令は、公布の日から施行する。
附則 (昭和37年12月24日厚生省令第53号)
(施行期日)
1 この省令は、昭和38年1月1日から施行する。
(経過措置)
2 この省令の施行の日において現に交付されているこの省令による改正前の健康保険法施行規則様式第6号ノ2による健康保険継続療養証明書は、当該健康保険継続療養証明書に記載された有効期間が満了するまでの間は、この省令による改正後の健康保険法施行規則様式第6号ノ2による健康保険継続療養証明書とみなす。
3 この省令による改正前の健康保険法施行規則様式第6号ノ2による健康保険継続療養証明書の交付を受けた者については、この省令による改正前の健康保険法施行規則第48条第3項及び第4項の規定は、なおその効力を有する。
附則 (昭和38年4月30日厚生省令第16号)
この省令は、公布の日から施行し、この省令による改正後の第5条ノ2及び第16条の規定は昭和38年4月分以降の保険料について、第49条、第58条及び第63条ノ2第2項の改正規定は昭和38年4月1日から適用する。
附則 (昭和40年6月5日厚生省令第30号) 抄
(施行期日)
1 この省令は、公布の日から施行する。
附則 (昭和41年10月24日厚生省令第37号) 抄
(施行期日)
1 この省令は、公布の日から施行する。
附則 (昭和43年7月25日厚生省令第31号)
(施行期日)
1 この省令は、昭和43年8月1日から施行する。
(経過規定)
2 厚生大臣が指定する地域に所在する事業所の事業主は、この省令による改正後の健康保険法施行規則第17条の規定による届出については、なお従前の例によることができる。
3 前項に規定する地域に所在する事業所の事業主又は当該事業所に使用される者が提出する次の各号に掲げる書類については、なお従前の様式によることができる。
 健康保険厚生年金保険被保険者資格喪失届
 健康保険厚生年金保険被保険者報酬月額算定基礎届及び健康保険厚生年金保険被保険者報酬月額変更届
 厚生年金保険被保険者種別変更届
 厚生年金保険任意単独被保険者資格喪失申請書
附則 (昭和44年8月23日厚生省令第23号)
1 この省令は、昭和44年9月1日から施行する。
2 この省令の施行の際現に交付されている健康保険又は船員保険の被保険者証は、それぞれ、改正後の健康保険法施行規則様式第6号又は改正後の船員保険法施行規則様式第4号の様式によるものとみなす。
附則 (昭和45年4月15日厚生省令第13号) 抄
1 この省令は、公布の日から施行する。
附則 (昭和47年1月26日厚生省令第1号)
この省令は、昭和47年2月1日から施行する。
附則 (昭和48年10月1日厚生省令第39号) 抄
1 この省令は、公布の日から施行する。
2 この省令の施行の際現に交付されている健康保険被保険者証及び船員保険被扶養者証は、この省令による改正後の様式によるものとみなす。
附則 (昭和48年12月10日厚生省令第55号)
1 この省令は、公布の日から施行する。
2 この省令の施行の際現に交付されている健康保険被保険者証、日雇労働者健康保険受給資格者票及び日雇労働者健康保険特別療養費受給票は、それぞれ、この省令による改正後の様式によるものとみなす。
附則 (昭和49年8月31日厚生省令第31号)
1 この省令は、公害健康被害補償法(昭和48年法律第111号)の施行の日(昭和49年9月1日)から施行する。
2 この省令の施行前に行われた療養に係る高額療養費の支給については、なお従前の例による。
附則 (昭和49年10月21日厚生省令第41号) 抄
(施行期日)
1 この省令は、昭和49年11月1日から施行する。
附則 (昭和50年3月18日厚生省令第6号)
この省令は、公布の日から施行する。
附則 (昭和51年6月29日厚生省令第25号)
この省令は、昭和51年7月1日から施行する。
附則 (昭和51年8月2日厚生省令第36号) 抄
(施行期日)
第1条 この省令は、昭和51年11月1日から施行する。ただし、附則第4条から附則第12条までの規定、附則第14条中児童福祉法施行規則(昭和23年厚生省令第11号)第1号様式及び第4号の2様式の改正規定、附則第15条中身体障害者福祉法施行規則(昭和25年厚生省令第15号)別表第8号の改正規定、附則第20条中原子爆弾被爆者の医療等に関する法律施行規則(昭和32年厚生省令第8号)様式第2号の改正規定、附則第22条中老人医療費支給規則(昭和47年厚生省令第53号)様式第2号の改正規定、附則第23条中戦傷病者特別援護法施行規則(昭和38年厚生省令第46号)様式第3号及び様式第14号の改正規定、附則第24条中母子保健法施行規則(昭和40年厚生省令第55号)様式第1号の改正規定並びに附則第25条の規定は、同年10月1日から施行する。
(健康保険被保険者証等の経過措置)
第10条 昭和51年10月1日において現に交付されている健康保険被保険者証、健康保険継続療養証明書、日雇労働者健康保険受給資格者票、日雇労働者健康保険特別療養費受給票、船員保険被保険者証及び船員保険被扶養者証(以下この条において単に「被保険者証」という。)であって、保険者番号が記載されているものは、この省令による改正後の様式による被保険者証とみなす。
附則 (昭和52年12月16日厚生省令第49号)
1 この省令は、昭和53年1月1日から施行する。
2 この省令の施行の際現に交付されている被保険者証は、この省令による改正後の健康保険法施行規則様式第6号の様式によるものとみなす。
附則 (昭和53年11月28日厚生省令第71号)
この省令は、昭和53年12月1日から施行する。
附則 (昭和54年4月21日厚生省令第18号)
(施行期日)
1 この省令は、昭和54年7月1日から施行する。
(被保険者の氏名等の届出)
2 事業主は、昭和54年8月1日現に使用する被保険者(同年7月1日から8月1日までの間に被保険者の資格を取得した者を除く。)について、同月10日までに、次の各号に掲げる事項を記載した届書を、都道府県知事に提出しなければならない。ただし、東京都又は沖縄県の区域に所在する事業所の事業主にあっては、この限りでない。
 被保険者の氏名(片仮名で振り仮名を付するものとする。)及び生年月日
 年金手帳の厚生年金保険の記号番号
 被保険者の種別
 健康保険被保険者証の記号番号
3 事業主は、前項に規定する被保険者(厚生年金保険法(昭和29年法律第115号)第23条の規定により昭和54年8月から10月までのいずれかの月から標準報酬を改定され、又は改定されるべき被保険者を除く。)について、同年8月10日までに提出する厚生年金保険被保険者報酬月額算定基礎届に次の各号に掲げる事項を付記して都道府県知事に提出した場合には、当該被保険者に係る同項の届書を提出することを要しない。
 被保険者の氏名(片仮名で振り仮名を付するものとする。)及び生年月日
 年金手帳の厚生年金保険の記号番号
附則 (昭和54年11月20日厚生省令第43号)
この省令は、昭和54年12月1日から施行する。
附則 (昭和56年2月21日厚生省令第3号)
1 この省令は、昭和56年3月1日から施行する。
2 この省令の施行の際現に交付されている被保険者証は、この省令による改正後の健康保険法施行規則様式第6号の様式によるものとみなす。
附則 (昭和56年10月13日厚生省令第63号)
1 この省令は、昭和56年11月1日から施行する。
2 この省令の施行の際現に交付されている被保険者証は、昭和57年3月31日までは、この省令による改正後の健康保険法施行規則様式第6号の様式によるものとみなす。
附則 (昭和58年2月1日厚生省令第5号) 抄
(施行期日)
第1条 この省令は、公布の日から施行する。
(健康保険法施行規則の一部改正に伴う経過措置)
第2条 この省令の施行の際現に交付されている健康保険検査証、健康保険被保険者証及び健康保険継続療養証明書は、それぞれ、第1条の規定による改正後の様式によるものとみなす。
附則 (昭和59年9月22日厚生省令第49号) 抄
(施行期日)
第1条 この省令は、昭和59年10月1日から施行する。
(日雇労働者健康保険法施行規則の廃止)
第2条 日雇労働者健康保険法施行規則(昭和28年厚生省令第61号)は、廃止する。
(日雇労働者健康保険法施行規則の廃止に伴う経過措置)
第3条 旧日雇労働者健康保険法施行規則(以下「旧日雇健保規則」という。)第1条第3項の規定により交付されている承認証は、この省令による改正後の健康保険法施行規則(以下「新健保規則」という。)第72条第3項の規定により交付されている文書とみなす。
2 健康保険法等の一部を改正する法律附則第19条第1項の規定により健康保険法(大正11年法律第70号。以下「法」という。)第69条の9第2項の規定により交付した日雇特例被保険者手帳とみなされた旧日雇労働者健康保険法(昭和28年法律第207号。以下「旧日雇健保法」という。)第8条第2項の規定により交付した日雇労働者健康保険被保険者手帳及び法第69条の12第3項の規定による表示をした受給資格者票とみなされた旧日雇健保法第10条第4項の規定により押印した日雇労働者健康保険受給資格者票について、都道府県知事又は指定市町村長は、必要な範囲内で補正を行うことができる。
3 旧日雇健保規則第21条第1項の規定により交付されている健康保険印紙購入通帳は、この省令の施行の日から6月を経過するまでの間は、新健保規則第94条第1項の規定により交付されている健康保険印紙購入通帳とみなす。
4 旧日雇健保規則第23条の規定により届け出られている印章の印影は、この省令の施行の日から6月を経過するまでの間は、新健保規則第96条第1項の規定により届け出られている印章の印影とみなす。
5 この省令の施行の日の属する月の末日までに提出すべき健康保険印紙受払等報告書の様式は、旧日雇健保規則様式第13号による。
(健康保険法施行規則の一部改正に伴う経過措置)
第4条 この省令の施行の際現に交付されている健康保険検査証及び健康保険被保険者証は、それぞれ新健保規則の様式によるものとみなす。
2 この省令による改正前の様式による健康保険継続療養証明書は、当分の間、新健保規則の様式によるものとみなす。
(昭和59年度の概算日雇拠出金の算定方法の特例)
第5条 昭和59年度の法第79条ノ11の命令をもって算定する額は、新健保規則第99条の規定にかかわらず、同条の規定により算定した額に8分の5を乗じて得た額とする。
附則 (昭和60年2月21日厚生省令第4号) 抄
(施行期日)
1 この省令は、昭和60年3月1日から施行する。
附則 (昭和60年3月15日厚生省令第6号)
(施行期日)
第1条 この省令は、昭和60年4月1日から施行する。ただし、第3条の規定は、公布の日から施行する。
(退職被保険者等証明書に係る特例)
第2条 国民健康保険法施行規則の一部を改正する省令(昭和59年厚生省令第41号)附則第3条に規定する退職被保険者等証明書を有効に所持している者に係るこの省令による改正後の健康保険法施行規則第15条ノ3第3項の規定の適用については、同項中「国民健康保険法施行規則(昭和33年厚生省令第53号)第6条ノ規定ニ依リ交付セラレタル同令ノ様式第1の2ニ依ル被保険者証」とあるのは、「国民健康保険法施行規則の一部を改正する省令(昭和59年厚生省令第41号)附則第3条ノ規定ニ依リ交付セラレタル退職被保険者等証明書」とする。
附則 (昭和60年8月6日厚生省令第35号)
(施行期日)
1 この省令は、昭和60年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 この省令の施行の際現に交付されている日雇特例被保険者手帳は、この省令による改正後の健康保険法施行規則様式第13号の様式によるものとみなす。
3 この省令の施行の日の属する月の末日までに提出すべき健康保険印紙受払等報告書の様式は、この省令による改正前の健康保険法施行規則様式第18号による。
附則 (昭和61年2月10日厚生省令第2号)
(施行期日)
1 この省令は、昭和61年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この省令の施行の際現に交付されている日雇特例被保険者手帳は、この省令による改正後の健康保険法施行規則様式第13号の様式によるものとみなす。
3 この省令の施行の日の属する月の末日までに提出すべき健康保険印紙受払等報告書の様式は、この省令による改正前の健康保険法施行規則様式第18号による。
附則 (昭和61年3月31日厚生省令第21号)
(施行期日)
1 この省令は、昭和61年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この省令による改正前の健康保険法施行規則様式第1号、様式第1号ノ2、様式第4号、様式第5号及び様式第5号ノ4による届書は、当分の間、それぞれこの省令による改正後の健康保険法施行規則(以下「新規則」という。)の様式によるものとみなす。
3 新規則第3条に規定する様式第1号については、当分の間、同条の規定にかかわらず、健康保険被保険者報酬月額算定基礎届(別記様式)によることができる。
4 この省令の施行の際現に交付されている健康保険継続療養証明書及び健康保険特例退職被保険者継続療養証明書は、それぞれ新規則の様式によるものとみなす。
別記様式(健康保険法施行規則の一部を改正する省令附則第3項関係)
附則 (昭和61年12月27日厚生省令第62号) 抄
(施行期日)
第1条 この省令は、昭和62年1月1日から施行する。
附則 (昭和62年2月12日厚生省令第9号)
(施行期日)
1 この省令は、昭和62年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この省令の施行の際現に交付されている日雇特例被保険者手帳は、この省令による改正後の健康保険法施行規則様式第13号の様式によるものとみなす。
3 この省令の施行の日の属する月の末日までに提出すべき健康保険印紙受払等報告書の様式は、この省令による改正前の健康保険法施行規則様式第18号による。
附則 (昭和62年9月25日厚生省令第39号)
この省令は、医薬品副作用被害救済基金法の一部を改正する法律の施行の日(昭和62年10月1日)から施行する。
附則 (昭和63年2月10日厚生省令第7号)
(施行期日)
1 この省令は、昭和63年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この省令の施行の際現に交付されている日雇特例被保険者手帳は、この省令による改正後の健康保険法施行規則様式第13号の様式によるものとみなす。
附則 (昭和63年3月30日厚生省令第22号)
この省令は、昭和63年4月1日から施行する。
附則 (平成元年2月22日厚生省令第6号)
(施行期日)
1 この省令は、平成元年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この省令の施行の際現に交付されている日雇特例被保険者手帳は、この省令による改正後の健康保険法施行規則様式第13号の様式によるものとみなす。
附則 (平成元年3月24日厚生省令第10号) 抄
1 この省令は、公布の日から施行する。
2 この省令の施行の際この省令による改正前の様式(以下「旧様式」という。)により使用されている書類は、この省令による改正後の様式によるものとみなす。
3 この省令の施行の際現にある旧様式による用紙及び板については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
4 この省令による改正後の省令の規定にかかわらず、この省令により改正された規定であって改正後の様式により記載することが適当でないものについては、当分の間、なお従前の例による。
附則 (平成2年2月21日厚生省令第4号)
(施行期日)
1 この省令は、平成2年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この省令の施行の際現に交付されている日雇特例被保険者手帳は、この省令による改正後の健康保険法施行規則様式第13号の様式によるものとみなす。
3 この省令の施行の日の属する月の末日までに提出すべき健康保険印紙受払等報告書の様式は、この省令による改正前の健康保険法施行規則様式第18号による。
附則 (平成2年3月27日厚生省令第15号)
(施行期日)
1 この省令は、平成2年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この省令による改正後の健康保険法施行規則(以下「新規則」という。)第3条第1項の規定による届出は、平成5年3月31日までの間は、同条第3項の規定にかかわらず、健康保険法施行規則の一部を改正する省令(昭和61年厚生省令第21号)別記様式によることができる。
3 新規則第4条第1項の規定による届出は、平成5年3月31日までの間は、同条第3項の規定にかかわらず、改正前の健康保険法施行規則様式第1号ノ2によることができる。
附則 (平成2年6月8日厚生省令第33号)
この省令は、公布の日より施行する。
附則 (平成4年2月29日厚生省令第2号)
この省令は、平成4年4月1日から施行する。
附則 (平成4年3月4日厚生省令第6号)
(施行期日)
1 この省令は、平成4年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この省令の施行の際この省令による改正前の様式により現に使用されている書類は、この省令による改正後の様式によるものとみなす。
附則 (平成4年3月31日厚生省令第21号)
この省令は、平成4年4月1日から施行する。ただし、分べんの日が同年4月1日前である被保険者又は被保険者であった者に係る出産手当金の支給の請求書については、なお従前の例による。
附則 (平成4年4月14日厚生省令第27号)
(施行期日)
1 この省令は、平成4年5月1日から施行する。
(経過措置)
2 この省令の施行の際現に交付されている健康保険法第69条の9の規定による手帳は、この省令による改正後の健康保険法施行規則様式第13号の様式によるものとみなす。
3 この省令の施行の日の属する月の末日までに提出すべき健康保険印紙受払等報告書の様式は、この省令による改正前の健康保険法施行規則様式第18号による。
附則 (平成4年6月26日厚生省令第39号)
(施行期日)
1 この省令は、平成4年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 この省令の施行の際現に交付されている健康保険法第69条の9の規定による手帳は、この省令による改正後の健康保険法施行規則様式第13号の様式によるものとみなす。
3 この省令の施行の日の属する月の末日までに提出すべき健康保険印紙受払等報告書の様式は、この省令による改正前の健康保険法施行規則様式第18号による。
附則 (平成6年2月28日厚生省令第6号)
1 この省令は、平成6年4月1日から施行する。
2 この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式による用紙については、当分の間、これを使用することができる。
附則 (平成6年3月30日厚生省令第27号) 抄
(施行期日)
1 この省令は、平成6年4月1日から施行する。
附則 (平成6年8月17日厚生省令第51号) 抄
(施行期日)
第1条 この省令は平成6年10月1日から施行する。
附則 (平成6年9月9日厚生省令第56号) 抄
(施行期日)
第1条 この省令は、平成6年10月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
 第1条中健康保険法施行規則第25条ノ3の改正規定、同令第44条ノ2の改正規定、同令第99条の改正規定、同令様式第7号の改正規定及び同令様式第8号の改正規定、第3条中船員保険法施行規則の目次の改正規定(「福祉施設」を「福祉事業」に改める部分に限る。)、同令第2章の章名の改正規定、同令第82条ノ3第2項第5号の改正規定、同令第82条ノ10第1項の改正規定、同令第82条ノ10ノ2第1項の改正規定及び同令第2章第9節ノ3の節名の改正規定、第4条中国民健康保険法施行規則第16条の改正規定及び同令第19条の改正規定並びに第5条中国民健康保険の調整交付金の交付額の算定に関する省令第4条の改正規定(「保健施設」を「保健事業」に改める部分に限る。) 平成7年4月1日
 第8条中老人保健法施行規則第23条の2の改正規定、第12条中老人保健施設の施設及び設備、人員並びに運営に関する基準第25条第1項の改正規定、第22条中戦傷病者特別援護法施行規則様式第14号(1)及び様式第14号(2)の改正規定(「/昭和/平成/」を「平成」に改める部分に限る。)並びに附則第7条の規定、附則第8条の規定、附則第14条の規定、附則第19条の規定及び附則第23条の規定 公布の日
(健康保険法施行規則の一部改正に伴う経過措置)
第2条 この省令の施行の際現に交付されている健康保険検査証は、この省令による改正後の健康保険法施行規則(以下「新健保規則」という。)の様式によるものとみなす。
2 この省令による改正前の様式による健康保険被保険者証、健康保険特例退職被保険者証、健康保険継続療養証明書、健康保険特例退職被保険者継続療養証明書、健康保険特定疾病療養受療証、健康保険被保険者受給資格者票及び健康保険被保険者特別療養費受給票は、当分の間、新健保規則の様式によるものとみなす。
第3条 平成6年10月1日前に行われた健康保険の食事の提供、看護又は移送に係る療養費の支給の申請については、なお従前の例による。
第4条 平成6年10月1日前に入院していた健康保険の被保険者又は被保険者であった者であって、被扶養者がいない者に係る同日前までの傷病手当金及び出産手当金の支給の請求については、なお従前の例による。
第5条 分べんの日が平成6年10月1日前である健康保険の被保険者又は被保険者であった者に係る分娩費、育児手当金、配偶者分娩費又は配偶者育児手当金の支給の請求については、なお従前の例による。
第6条 健康保険法等の一部を改正する法律(平成6年法律第56号。以下「改正法」という。)附則第4条第1項(同条第2項において準用する場合を含む。)の規定により支給される療養費の支給の申請については、この省令による改正前の健康保険法施行規則第53条及び第54条の規定の例による。
(指定老人訪問看護事業者の別段の申出)
第7条 改正法附則第6条ただし書の別段の申出は、指定訪問看護事業を行わない旨の申出書を当該指定老人訪問看護事業を行う事業所の所在地を管轄する都道府県知事に提出することにより行うものとする。
2 前項の申出書については、新健保規則第47条ノ10の規定の例による。
(標準負担額減額認定証の交付に関する規定の施行前の準備)
第8条 保険者は、被保険者が平成6年10月1日において新健保規則第45条ノ3各号の一に該当すると認めるときは、同日前においても新健保規則第45条ノ4第1項及び第2項の規定の例により標準負担額減額認定証を交付することができる。
附則 (平成6年12月14日厚生省令第77号) 抄
(施行期日)
第1条 この省令は、公布の日から施行する。ただし、第6条、第7条、第10条、第11条、第12条、第15条及び第20条の規定は、平成7年4月1日から施行する。
附則 (平成7年3月28日厚生省令第17号)
1 この省令は、平成7年4月1日から施行する。
2 この省令による改正前の様式による健康保険継続療養証明書及び健康保険特例退職被保険者継続療養証明書は、当分の間、この省令による改正後の健康保険法施行規則の様式によるものとみなす。
附則 (平成7年3月28日厚生省令第19号)
この省令は、平成7年4月1日から施行する。
附則 (平成7年6月26日厚生省令第38号)
この省令は、平成7年7月1日から施行する。
附則 (平成7年9月26日厚生省令第55号)
この省令は、平成7年10月1日から施行する。ただし、第2条及び第4条の規定は、平成11年4月1日から施行する。
附則 (平成8年2月27日厚生省令第4号) 抄
(施行期日)
第1条 この省令は、平成8年4月1日から施行する。
(経過措置)
第5条 第2条の規定による改正後の健康保険法施行規則(以下「新健康保険法施行規則」という。)第10条ノ2第1項の規定による届出は、平成8年12月31日までの間、同条第3項の規定にかかわらず、第2条の規定による改正前の健康保険法施行規則(以下「旧健康保険法施行規則」という。)様式第4号の届書正副2通を提出することによって行うことができる。
2 新健康保険法施行規則第10条ノ2第1項の被保険者が政府の管掌する健康保険の被保険者であって厚生年金保険の被保険者である場合においては、前項の届書に被保険者の氏名、生年月日及び住所を記載した書類を添えなければならない。
第6条 新健康保険法施行規則第10条ノ3第1項の規定による届出は、平成8年12月31日までの間、同条第3項の規定にかかわらず、旧健康保険法施行規則様式第5号によることができる。
附則 (平成8年6月19日厚生省令第35号)
この省令は、平成8年7月1日から施行する。
附則 (平成8年10月11日厚生省令第58号) 抄
(施行期日)
第1条 この省令は、平成9年1月1日から施行する。
(基礎年金番号に関する通知書)
第2条 社会保険庁長官は、平成9年1月1日において現に次の各号のいずれかに該当する者(同日において当該各号のいずれかに該当するに至った者を除く。)に対し、基礎年金番号に関する通知書を交付しなければならない。
 国民年金法(昭和34年法律第141号。以下この項において「法」という。)第7条第1項に規定する被保険者又は法附則第5条第1項若しくは国民年金法等の一部を改正する法律(平成6年法律第95号)附則第11条第1項の規定により被保険者となった者(法第3条第2項に規定する共済組合(以下この項及び次条において単に「共済組合」という。)の組合員(農林漁業団体職員共済組合の任意継続組合員を含む。以下この項及び次条において同じ。)である法第7条第1項第2号に規定する第2号被保険者にあっては、法第108条又は法附則第8条の規定により社会保険庁長官が共済組合の組合員に関する資料の提供を受けた場合に限る。)
 第1条の規定による改正後の国民年金法施行規則(以下「新国民年金法施行規則」という。)第16条第1項第6号ニからトまでに掲げる年金たる給付の受給権者(法第108条又は法附則第8条の規定により社会保険庁長官が受給権者に関する資料の提供を受けた場合に限る。ただし、同時に同号イからハまでに掲げる年金たる給付又は船員保険法(昭和14年法律第73号)による年金たる保険給付の受給権者である者を除く。)
2 国民年金手帳を所持している者は、前項の規定による通知書の交付を受けたときは、これを当該国民年金手帳にはりつけなければならない。
(事業主等の経由)
第3条 社会保険庁長官は、前条第1項の規定により、厚生年金保険の被保険者に通知書を交付するときは、当該被保険者を使用する事業主を経由することができる。
2 社会保険庁長官は、前条第1項の規定により、共済組合の組合員に通知書を交付するときは、当該組合員が所属する共済組合を経由するものとする。
(準用)
第3条の2 厚生年金保険法施行規則第17条の2の規定は、附則第2条第1項の基礎年金番号に関する通知書について準用する。この場合において、厚生年金保険法施行規則第17条の2中「第3条第1項若しくは第2項若しくは第6条の規定により年金手帳の提出を受けたとき又は第81条第2項」とあるのは、「前条第1項」と読み替えるものとする。
(年金証書の交付)
第4条 社会保険庁長官は、平成9年1月1日において現に新国民年金法施行規則第16条第1項第6号イからハまでに掲げる年金たる給付(同号イに掲げる年金たる給付のうち老齢福祉年金を除く。)又は船員保険法による年金たる保険給付の受給権者(同日において当該年金たる給付又は年金たる保険給付の受給権者となるに至った者を除く。)である者に対し、次の各号に掲げる事項を記載したその年金の年金証書を交付しなければならない。
 年金の種類及びその年金の年金証書の記号番号並びに年金コード(年金の種別及びその区分を表す記号番号をいう。)
 受給権者の氏名及び生年月日
 受給権を取得した年月
(健康保険法施行規則の一部改正に伴う経過措置)
第12条 附則第2条第1項に規定する者に係る第4条の規定による改正後の健康保険法施行規則(以下この条において「新健康保険法施行規則」という。)第2条第3項に規定する基礎年金番号は、同項の規定にかかわらず、附則第2条第1項の規定により交付された通知書に記載された記号番号とする。
2 附則第4条に規定する者に係る新健康保険法施行規則第2条第3項に規定する基礎年金番号は、同項の規定にかかわらず、附則第4条第1号の記号番号とする。
第13条 この省令の施行の際現にある第4条の規定による改正前の健康保険法施行規則の様式による届書及び申請書の用紙は、当分の間、これを使用することができる。
(請求等に係る経過措置)
第21条 この省令の施行の際現に改正前のそれぞれの省令の規定によりした請求、届出その他の行為は、この省令による改正後のそれぞれの省令の相当規定によってした請求、届出その他の行為とみなす。
附則 (平成8年10月31日厚生省令第60号)
この省令は、平成9年1月1日から施行する。
附則 (平成9年1月31日厚生省令第5号)
この省令は、平成9年4月1日から施行する。
附則 (平成9年8月14日厚生省令第61号) 抄
(施行期日)
第1条 この省令は、平成9年9月1日から施行する。
(健康保険法施行規則の一部改正に伴う経過措置)
第2条 この省令の施行の際現に交付されている健康保険検査証及び健康保険法(大正11年法律第70号)第69条の9の規定による手帳は、第1条の規定による改正後の健康保険法施行規則(以下「新健保規則」という。)の様式によるものとみなす。
2 この省令による改正前の様式による健康保険被保険者証、健康保険特例退職被保険者証、健康保険継続療養証明書、健康保険特例退職被保険者継続療養証明書、健康保険被保険者受給資格者票、健康保険被保険者特別療養費受給票及び健康保険医療保険カードは、当分の間、新健保規則の様式によるものとみなす。
3 この省令の施行の日の属する月の末日までに提出すべき健康保険印紙受払等報告書の様式は、第1条の規定による改正前の健康保険法施行規則様式第18号による。
附則 (平成10年1月29日厚生省令第10号)
1 この省令は、平成10年2月2日から施行する。
2 この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
附則 (平成10年3月24日厚生省令第24号) 抄
(施行期日)
第1条 この省令は、平成10年4月1日から施行する。
(健康保険法施行規則の一部改正に伴う経過措置)
第2条 この省令の施行の際現に医療法の一部を改正する法律(平成9年法律第125号)による改正前の医療法(昭和23年法律第205号)第4条の規定による承認を受けている病院(健康保険法(大正11年法律第70号)第43条第3項第1号に規定する保険医療機関又は同法第44条第1項第1号に規定する特定承認保険医療機関であるものに限る。以下「旧総合病院」という。)においてこの省令の施行の日(以下「施行日」という。)前に行われた療養に係る同法の規定による高額療養費の支給については、なお従前の例による。
2 旧総合病院については、第1条の規定による改正前の健康保険法施行規則第63条ノ13(同令第93条第1項において準用する場合を含む。)の規定は、当分の間、なおその効力を有する。
附則 (平成10年3月27日厚生省令第32号)
この省令は、平成10年4月1日から施行する。
附則 (平成10年7月27日厚生省令第71号) 抄
(施行期日)
1 この省令は、平成10年8月1日から施行する。
(経過措置)
2 この省令の施行の際現に健康保険法(大正11年法律第70号)第36条第1項(同法第42条ノ3第5項において準用する場合を含む。)の規定により事務所の開設又は廃止に係る場合の事務所の所在地並びに予備費の費途に係る規約の変更(以下「健保組合等の規約変更」という。)の認可を受けている健康保険組合若しくは健康保険組合連合会又はその申請を行っている健康保険組合若しくは健康保険組合連合会は、健保組合等の規約変更に係る同法第36条第2項(同法第42条ノ3第5項において準用する場合を含む。)の規定による届出を行ったものとみなす。
附則 (平成10年9月29日厚生省令第78号) 抄
(施行期日)
1 この省令は、平成10年10月1日から施行する。
附則 (平成10年12月28日厚生省令第99号) 抄
(施行期日)
第1条 この省令は、平成11年4月1日から施行する。
附則 (平成11年11月1日厚生省令第91号) 抄
(施行期日)
第1条 この省令は、平成12年4月1日から施行する。ただし、附則第6条の規定は、公布の日から施行する。
(健康保険法施行規則の一部改正に伴う経過措置)
第3条 この省令の施行の際現に交付されている第2条の規定による改正前の健康保険法施行規則様式第2号及び様式第2号ノ3による健康保険検査証は、それぞれ同条の規定による改正後の健康保険法施行規則(附則第6条において「新健保規則」という。)様式第2号及び様式第2号ノ3によるものとみなす。
第4条 施行日前の労務に服することのできない期間に係る健康保険の傷病手当金の支給の請求については、なお従前の例による。
第5条 施行日前の死亡に係る健康保険の埋葬料、埋葬費又は家族埋葬料の支給の請求については、なお従前の例による。
(指定老人訪問看護事業者の別段の申出)
第6条 介護保険法施行法第30条ただし書の別段の申出は、指定訪問看護事業を行わない旨の申出書を老人保健法第46条の5の2第1項に規定する指定老人訪問看護の事業を行う事業所の所在地を管轄する都道府県知事に提出することにより行うものとする。
2 前項の申出書については、新健保規則第47条ノ10の規定の例による。
附則 (平成12年3月28日厚生省令第47号)
(施行期日)
1 この省令は、平成12年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この省令の施行の際現に交付されている日雇特例被保険者手帳は、この省令の施行の日において、介護保険第2号被保険者である日雇特例被保険者以外の日雇特例被保険者に係るものにあってはこの省令による改正後の健康保険法施行規則の様式第13号によるものと、介護保険第2号被保険者である日雇特例被保険者に係るものにあってはこの省令による改正後の健康保険法施行規則の様式第13号の2によるものとみなす。
3 この省令の施行の日の属する月の末日までに提出すべき健康保険印紙受払等報告書の様式は、改正前の健康保険法施行規則様式第18号による。
附則 (平成12年3月29日厚生省令第52号) 抄
(施行期日)
第1条 この省令は、平成12年4月1日から施行する。
(健康保険法施行規則の一部改正に伴う経過措置)
第2条 この省令の施行の際現に交付されている健康保険検査証及び健康保険法(大正11年法律第70号。以下「法」という。)第69条の9の規定による手帳(以下「手帳」という。)並びにこの省令の施行の際現に発せられている督促状は、第1条の規定による改正後の健康保険法施行規則(以下「新健保規則」という。)の様式によるものとみなす。
2 第1条の規定による改正前の様式による健康保険被保険者報酬月額算定基礎届、健康保険被保険者報酬月額変更届、健康保険被保険者資格取得届、健康保険被保険者証、健康保険継続療養証明書、健康保険標準負担額減額認定証、健康保険特定疾病療養受療証、健康保険被保険者受給資格者票、健康保険被保険者特別療養費受給票、健康保険印紙購入通帳及び健康保険医療保険カードは、当分の間、新健保規則の様式によるものとみなす。
3 この省令の施行の日の属する月の末日までに提出すべき健康保険印紙受払等報告書の様式は、第1条の規定による改正前の健康保険法施行規則様式第18号又は様式第18号の2による。
(申請等に関する経過措置)
第6条 この省令の施行の際に、この省令による改正前のそれぞれの省令の規定によりされている申請、届出その他の行為でこの省令の施行の日においてこれらの行為に係る行政事務を行うべき者が異なることとなるものは、この省令の施行の日以後における改正後のそれぞれの省令の適用については、改正後のそれぞれの省令の相当規定によりされた申請、届出その他の行為とみなす。
2 この省令の施行前に改正前のそれぞれの省令の規定により都道府県知事に対し届出、報告その他の手続をしなければならない事項で、この省令の施行の日前にその手続がされていないものについては、これを、改正後のそれぞれの省令の相当規定により相当の機関に対して届出、報告その他の手続をしなければならない事項についてその手続がされていないものとみなして、この省令による改正後のそれぞれの省令の規定を適用する。
附則 (平成12年3月31日厚生省令第80号) 抄
(施行期日)
第1条 この省令は、平成12年4月1日から施行する。
附則 (平成12年10月20日厚生省令第127号) 抄
(施行期日)
1 この省令は、内閣法の一部を改正する法律(平成11年法律第88号)の施行の日(平成13年1月6日)から施行する。
(様式に関する経過措置)
3 この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この省令による改正後の様式によるものとみなす。
4 この省令の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
附則 (平成12年12月13日厚生省令第144号) 抄
(施行期日)
第1条 この省令は、平成13年1月1日から施行する。
(健康保険法施行規則の一部改正に伴う経過措置)
第2条 第1条の規定による改正前の健康保険法施行規則の様式による健康保険被保険者証、健康保険特例退職被保険者証、健康保険継続療養証明書、健康保険特例退職被保険者継続療養証明書、健康保険被保険者受給資格者票及び健康保険被保険者特別療養費受給票は、当分の間、第1条の規定による改正後の健康保険法施行規則の様式によるものとみなす。
附則 (平成13年1月9日厚生労働省令第4号)
この省令は、公布の日から施行する。
附則 (平成13年2月14日厚生労働省令第12号) 抄
1 この省令は、平成13年4月1日から施行する。
2 保険者は、第1条の規定による改正後の健康保険法施行規則(以下「新健保規則」という。)第23条の規定にかかわらず、当分の間、第1条の規定による改正前の健康保険法施行規則第23条の様式による健康保険被保険者証及び健康保険特例退職被保険者証(以下「旧健保被保険者証」という。)を交付することができる。この場合において、旧健保被保険者証については、新健保規則の規定にかかわらず、なお従前の例による。
3 この省令の施行の際現に交付されている旧健保被保険者証については、新健保規則の規定にかかわらず、なお従前の例による。
4 第1条の規定による改正後の様式による健康保険被保険者証以外の被保険者証(健康保険継続療養証明書を含む。第7項において同じ。)の返還に際する所定事項の記入又は記録については、第2条の規定による改正後の保険医療機関及び保険医療養担当規則の規定にかかわらず、なお従前の例による。
7 第1条の規定による改正後の様式による健康保険被保険者証以外の被保険者証への必要な事項の記載については、第4条の規定による改正後の指定訪問看護及び指定老人訪問看護の事業の人員及び運営に関する基準の規定にかかわらず、なお従前の例による。
附則 (平成13年3月30日厚生労働省令第83号)
この省令は、平成13年4月1日から施行する。
附則 (平成13年11月7日厚生労働省令第210号) 抄
(施行期日)
第1条 この省令は、公布の日から施行する。
附則 (平成14年2月22日厚生労働省令第14号)
1 この省令は、保健婦助産婦看護婦法の一部を改正する法律の施行の日(平成14年3月1日)から施行する。
2 この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
附則 (平成14年3月11日厚生労働省令第25号) 抄
(施行期日)
1 この省令は、平成14年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。
附則 (平成14年3月13日厚生労働省令第27号) 抄
(施行期日)
第1条 この省令は、平成14年4月1日から施行する。
(様式に関する経過措置)
第7条 この省令の施行の際現にある第1条の規定による改正前の厚生年金保険法施行規則様式第7号及び第3条の規定による改正前の健康保険法施行規則様式第4号による用紙については、当分の間、これを使用することができる。
附則 (平成14年3月26日厚生労働省令第32号)
この省令は、平成14年6月1日から施行する。
附則 (平成14年4月30日厚生労働省令第65号)
この省令は、公布の日から施行し、この省令による改正後の健康保険法施行規則第5条ノ6、船員保険法施行規則第96条ノ3ノ6及び厚生年金保険法施行規則第25条の4の規定は、平成14年3月分以降の保険料等の口座振替による納付について適用する。
附則 (平成14年9月5日厚生労働省令第117号) 抄
(施行期日)
第1条 この省令は、平成14年10月1日から施行する。ただし、第2条中健康保険法施行規則第78条第2項の改正規定(「第69条の12第2項第1号」を「第129条第2項第1号」に改める部分を除く。)及び附則第3条の規定は、公布の日から施行する。
(健康保険法施行規則の一部改正に伴う経過措置)
第2条 第2条の規定による改正前の健康保険法施行規則の様式による健康保険被保険者報酬月額算定基礎届、健康保険被保険者報酬月額変更届、健康保険検査証、健康保険被保険者資格取得届、健康保険被保険者資格喪失届、健康保険任意包括被保険者認可申請書、健康保険任意包括被保険者脱退認可申請書、健康保険被保険者証、健康保険特例退職被保険者証、健康保険継続療養証明書、健康保険特例退職被保険者継続療養証明書、健康保険被保険者手帳、健康保険被保険者受給資格者票及び健康保険被保険者特別療養費受給票は、当分の間、同条の規定による改正後の健康保険法施行規則の様式によるものとみなす。
第3条 附則第1条ただし書に規定する規定の施行の際現に交付されている第2条の規定による改正前の様式第15号による受給資格者票は、附則第1条ただし書に規定する規定の施行後においても、なお効力を有する。
附則 (平成15年2月25日厚生労働省令第15号) 抄
(施行期日)
第1条 この省令は、平成15年4月1日から施行する。
(健康保険法施行規則の一部改正に伴う経過措置)
第2条 第1条の規定による改正前の健康保険法施行規則の様式は、当分の間、同条の規定による改正後の健康保険法施行規則の様式によるものとみなす。
附則 (平成15年3月31日厚生労働省令第71号) 抄
(施行期日)
第1条 この省令は、平成15年4月1日から施行する。
(経過措置)
第2条 日本郵政公社法等の施行に伴う総務省関係省令の整備等に関する省令(平成15年総務省令第17号。以下この条において「総務省整備省令」という。)第1条の規定による廃止前の厚生年金、船員保険年金等、国民年金及び労働者災害補償保険年金等の振替預入に関し郵便貯金規則等の特例を定める省令(昭和43年郵政省令第14号)第2条第1項の請求を郵政官署に行ったことにより、この省令の施行の日(以下この条において「施行日」という。)の前日において同項の振替預入により同令第1条に規定する厚生年金、船員保険年金等又は国民年金の払渡しを受けるものとされている者にあっては、施行日において、船員保険法施行規則第75条ノ3第1項、厚生年金保険法施行規則第39条第1項、第55条第1項若しくは第72条第1項、国民年金法施行規則第21条第1項、昭和61年改正省令附則第8条の規定により読み替えられた同令による改正前の国民年金法施行規則第21条第1項若しくは昭和61年改正省令附則第14条の規定により読み替えられた同令による改正前の厚生年金保険法施行規則第39条第1項、第43条の11第1項、第55条第1項、第72条第1項若しくは第76条の14第1項、平成9年改正省令附則第76条の3第1項又は平成14年改正省令附則第53条第3項の規定に基づき、郵便振替口座の口座番号として総務省整備省令第1条の規定による廃止前の自動払込みの取扱いに関する省令(昭和57年郵政省令第6号)第4条の3第1項後段の加入の申込みにより開設した郵便振替口座の口座番号を記載した届書を厚生労働大臣に提出したものとみなす。
第3条 この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式による用紙については、当分の間、これを使用することができる。
附則 (平成15年8月29日厚生労働省令第135号) 抄
(施行期日)
第1条 この省令は、公布の日から施行する。
(健康保険法施行規則の一部改正に伴う経過措置)
第2条 第1条の規定による改正前の健康保険法施行規則の様式は、当分の間、同条の規定による改正後の健康保険法施行規則の様式によるものとみなす。
附則 (平成15年10月23日厚生労働省令第165号)
この省令は、平成15年10月27日から施行する。ただし、第6条の規定は、平成16年8月5日から施行する。
附則 (平成16年3月29日厚生労働省令第55号) 抄
(施行期日)
第1条 この省令は、平成16年4月1日から施行する。
附則 (平成16年9月17日厚生労働省令第132号) 抄
(施行期日)
第1条 この省令は、公布の日から施行する。
(健康保険法施行規則の一部改正に伴う経過措置)
第2条 第1条の規定による改正前の健康保険法施行規則の様式は、当分の間、同条の規定による改正後の健康保険法施行規則の様式によるものとみなす。
附則 (平成17年3月7日厚生労働省令第25号) 抄
(施行期日)
第1条 この省令は、不動産登記法の施行の日(平成17年3月7日)から施行する。
附則 (平成17年3月10日厚生労働省令第27号) 抄
(施行期日)
1 この省令は、平成17年4月1日から施行する。
附則 (平成18年1月26日厚生労働省令第8号) 抄
1 この省令は、平成18年7月1日から施行する。
3 第3条の規定による改正前の健康保険法施行規則の様式は、当分の間、同条の規定による改正後の健康保険法施行規則の様式によるものとみなす。
附則 (平成18年3月6日厚生労働省令第28号)
この省令は、平成18年4月1日から施行する。
附則 (平成18年3月10日厚生労働省令第29号) 抄
(施行期日)
第1条 この省令は、平成18年4月1日から施行する。
(健康保険法施行規則の一部改正に伴う経過措置)
第2条 第1条の規定による改正前の健康保険法施行規則の様式は、当分の間、同条の規定による改正後の健康保険法施行規則の様式によるものとみなす。
附則 (平成18年3月14日厚生労働省令第32号) 抄
(施行期日)
第1条 この省令は、平成18年4月1日から施行する。
附則 (平成18年3月24日厚生労働省令第46号)
この省令は、平成18年3月27日から施行する。
附則 (平成18年3月31日厚生労働省令第78号) 抄
(施行期日)
第1条 この省令は、平成18年4月1日から施行する。
附則 (平成18年4月10日厚生労働省令第111号) 抄
(施行期日)
第1条 この省令中第1条の規定は公布の日から、第2条の規定は平成20年4月1日から施行する。
附則 (平成18年4月12日厚生労働省令第112号)
(施行期日)
第1条 この省令は、公布の日から施行し、平成18年4月1日から適用する。
(様式に関する経過措置)
第2条 第1条の規定による改正前のそれぞれの省令の様式は、当分の間、同条の規定による改正後のそれぞれの省令の様式によるものとみなす。
附則 (平成18年5月23日厚生労働省令第122号)
この省令は、刑事施設及び受刑者の処遇等に関する法律の施行の日(平成18年5月24日)から施行する。
附則 (平成18年9月8日厚生労働省令第157号) 抄
(施行期日)
第1条 この省令は、平成18年10月1日から施行する。ただし、附則第3条の規定は、公布の日から施行する。
(健康保険法施行規則の一部改正に伴う経過措置)
第2条 第1条の規定による改正前の健康保険法施行規則の様式による健康保険標準負担額減額認定証、健康保険特別療養証明書、健康保険限度額適用・標準負担額減額認定証、健康保険被保険者受給資格者証及び健康保険被保険者特別療養費受給票は、当分の間、同条の規定による改正後の健康保険法施行規則の様式によるものとみなす。
2 第1条の規定による改正前の健康保険法施行規則の様式による健康保険検査証は、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
附則 (平成18年9月29日厚生労働省令第169号)
この省令は、平成18年10月1日から施行する。
附則 (平成19年2月28日厚生労働省令第16号) 抄
(施行期日)
第1条 この省令は、平成19年4月1日から施行する。
(健康保険法施行規則の一部改正に伴う経過措置)
第2条 第1条の規定による改正前の健康保険法施行規則の様式による健康保険被保険者資格取得届、健康保険被保険者報酬月額算定基礎届、健康保険被保険者報酬月額変更届、健康保険被保険者資格喪失届、健康保険被保険者手帳、健康保険印紙受払等報告書(介護保険第2号被保険者非該当者用)及び健康保険印紙受払等報告書(介護保険第2号被保険者該当者用)は、当分の間、同条の規定による改正後の健康保険法施行規則の様式によるものとみなす。
2 この省令の施行の際現に交付されている第1条の規定による改正前の健康保険法施行規則の様式による健康保険標準負担額減額認定証は、平成19年7月31日までの間、同条の規定による改正後の健康保険法施行規則様式第14号によるものとみなす。
附則 (平成19年3月23日厚生労働省令第26号) 抄
(施行期日)
第1条 この省令は、平成19年4月1日から施行する。
附則 (平成19年3月29日厚生労働省令第34号)
(施行期日)
第1条 この省令は、平成19年4月1日から施行する。
(様式に関する経過措置)
第2条 この省令による改正前のそれぞれの省令の様式は、当分の間、この省令による改正後のそれぞれの省令の様式によるものとみなす。
附則 (平成19年3月31日厚生労働省令第70号) 抄
(施行期日)
1 この省令は、平成19年4月1日から施行し、平成19年度の予算から適用する。
附則 (平成19年6月1日厚生労働省令第86号)
この省令は、平成19年6月1日から施行する。
附則 (平成19年9月25日厚生労働省令第112号) 抄
(施行期日)
第1条 この省令は、平成19年10月1日から施行する。
(健康保険法施行規則の一部改正に伴う経過措置)
第2条 この省令の施行前に交付された第1条の規定による改正前の健康保険法施行規則の様式による健康保険印紙購入通帳は、同条による改正後の同令の様式によるものとみなす。
2 この省令の施行の際現にある第1条の規定による改正前の健康保険法施行規則の様式による健康保険印紙購入通帳については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
附則 (平成19年10月26日厚生労働省令第130号)
(施行期日)
第1条 この省令は、平成20年10月1日から施行する。ただし、次条から附則第5条までの規定は、公布の日から施行する。
(労働条件の内容となるべき事項)
第2条 健康保険法等の一部を改正する法律(平成18年法律第83号。以下「改正法」という。)附則第15条第1項の規定により提示する労働条件は、次に掲げるものとする。ただし、第7号から第14号までに掲げる事項については、改正法附則第13条第1項に規定する設立委員(以下「設立委員」という。)がこれらに関する定めをしない場合においては、この限りでない。
 労働契約の期間に関する事項
 就業の場所及び従事すべき業務に関する事項
 始業及び終業の時刻、所定労働時間を超える労働の有無、休憩時間、休日、休暇並びに職員を2組以上に分けて就業させる場合における就業時転換に関する事項
 賃金(退職手当及び第8号に規定する賃金を除く。以下この号において同じ。)の決定、計算及び支払の方法、賃金の締切り及び支払の時期並びに昇給に関する事項
 健康保険法(大正11年法律第70号)による健康保険、厚生年金保険法(昭和29年法律第115号)による厚生年金、労働者災害補償保険法(昭和22年法律第50号)による労働者災害補償保険及び雇用保険法(昭和49年法律第116号)による雇用保険の適用に関する事項
 退職に関する事項(解雇の事由を含む。)
 退職手当の定めが適用される職員の範囲、退職手当の決定、計算及び支払の方法並びに退職手当の支払の時期に関する事項
 臨時に支払われる賃金(退職手当を除く。)、賞与及び次に掲げる賃金並びに最低賃金額に関する事項
 1箇月を超える期間の出勤成績によって支給される精勤手当
 1箇月を超える一定期間の継続勤務に対して支給される勤続手当
 1箇月を超える期間にわたる事由によって算定される奨励加給又は能率手当
 職員に負担させるべき食費、作業用品その他に関する事項
 安全及び衛生に関する事項
十一 職業訓練に関する事項
十二 災害補償及び業務外の傷病扶助に関する事項
十三 表彰及び制裁に関する事項
十四 休職に関する事項
(労働条件及び採用の基準の提示の方法)
第3条 改正法附則第15条第1項の規定による提示は、全国健康保険協会(以下「協会」という。)の職員の労働条件及び協会の職員の採用の基準を記載した書面を社会保険庁の職員が勤務する場所の見やすい場所に常時掲示し、若しくは備え付け、又は社会保険庁の職員に交付することにより行うものとする。
(職員の意思の確認の方法)
第4条 改正法附則第15条第2項の規定による職員の意思の確認は、書面により行うものとする。
(名簿の記載事項等)
第5条 改正法附則第15条第2項の名簿には、同項に規定する協会の職員となるべき者の氏名、生年月日、所属する部署及び役職名を記載するものとする。
2 前項の名簿には、設立委員が必要と認める書類及び当該名簿に記載した職員の選定に際し判断の基礎とした資料を添付するものとする。
附則 (平成20年3月31日厚生労働省令第77号) 抄
(施行期日)
第1条 この省令は、平成20年4月1日から施行する。
(健康保険法施行規則の一部改正に伴う経過措置)
第2条 第1条の規定による改正前の健康保険法施行規則の様式(健康保険検査証を除く。)は、当分の間、同条の規定による改正後の健康保険法施行規則の様式によるものとみなす。
2 第1条の規定による改正前の健康保険法施行規則の様式による健康保険検査証は、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
附則 (平成20年6月23日厚生労働省令第118号) 抄
(施行期日)
第1条 この省令は、公布の日から施行する。
(健康保険法施行規則の一部改正に伴う経過措置)
第2条 第1条の規定による改正前の健康保険法施行規則の様式は、当分の間、同条の規定による改正後の健康保険法施行規則の様式によるものとみなす。
附則 (平成20年9月30日厚生労働省令第149号)
(施行期日)
第1条 この省令は、平成20年10月1日から施行する。
(健康保険法施行規則の一部改正に伴う経過措置)
第2条 この省令の施行の際に、第1条の規定による改正前の健康保険法施行規則の規定によりされている申請、届出その他の行為でこの省令の施行の日においてこれらの行為に係る健康保険事業の事務を行うべき者が異なることとなるものは、同日以後における改正後の健康保険法施行規則の規定の適用については、改正後の健康保険法施行規則の相当規定によりされた申請、届出その他の行為とみなす。
第3条 全国健康保険協会の最初の事業年度の第1条の規定による改正後の健康保険法施行規則第2条の8に規定する報告については、同条中「毎月の事業状況を翌月末日までに」とあるのは、「各月の事業状況を協会の最初の事業年度の終了後遅滞なく」とする。
(様式に関する経過措置)
第4条 この省令による改正前のそれぞれの省令の様式(督促状及び健康保険検査証を除く。)は、当分の間、この省令による改正後のそれぞれの省令の様式によるものとみなす。
2 この省令による改正前のそれぞれの省令の様式による督促状及び健康保険検査証は、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
附則 (平成20年9月30日厚生労働省令第150号)
(施行期日)
第1条 この省令は、平成20年10月1日から施行する。
(健康保険法施行規則の一部改正に伴う経過措置)
第2条 この省令の施行前に日本年金機構法の一部の施行に伴う関係政令の整備に関する政令による改正前の健康保険法施行令(大正15年勅令第243号)第63条第1項第9号、第11号、第13号、第19号又は第20号の規定により地方社会保険事務局長がした指定その他の処分又は通知その他の行為は、この省令の施行後は、この省令の施行後の法令の相当規定に基づいて、地方厚生局長又は地方厚生支局長がした指定その他の処分又は通知その他の行為とみなす。
2 この省令の施行の際現に健康保険法施行規則第74条、第76条若しくは第78条、保険医療機関及び保険薬局の指定並びに保険医及び保険薬剤師の登録に関する政令(昭和32年政令第87号)又は保険医療機関及び保険薬局の指定並びに保険医及び保険薬剤師の登録に関する省令の規定により地方社会保険事務局長に対してされている申請、届出その他の行為は、この省令の施行後は、この省令の施行後の法令の相当規定に基づいて、地方厚生局長又は地方厚生支局長に対してされた申請、届出その他の行為とみなす。
附則 (平成20年12月12日厚生労働省令第169号)
この省令は、平成21年1月1日から施行する。
附則 (平成20年12月19日厚生労働省令第173号)
(施行期日)
第1条 この省令は、平成21年1月1日から施行する。
(健康保険法施行規則の一部改正に伴う経過措置)
第2条 第2条の規定による改正前の健康保険法施行規則の様式は、当分の間、同条の規定による改正後の健康保険法施行規則の様式によるものとみなす。
附則 (平成21年3月27日厚生労働省令第47号)
(施行期日)
第1条 この省令は、平成21年4月1日から施行する。
(様式に関する経過措置)
第2条 この省令による改正前のそれぞれの省令の様式は、当分の間、この省令による改正後のそれぞれの省令の様式によるものとみなす。
附則 (平成21年3月27日厚生労働省令第50号)
(施行期日)
第1条 この省令は、公布の日から施行する。
(健康保険法施行令の一部を改正する政令附則第2条第7号の平均保険料率の算定)
第2条 経過措置期間適用月(健康保険法施行令の一部を改正する政令(平成21年政令第63号。以下「改正政令」という。)附則第2条第6号に規定する経過措置期間適用月をいう。以下同じ。)が3月以外の場合における同条第7号の平均保険料率については、一の事業年度における令第45条の2第1号に掲げる額の総額の見込額を令第45条の3第1号に掲げる額と、当該支部被保険者を協会の管掌する健康保険の被保険者と、都道府県単位保険料率を平均保険料率とみなして、同条の規定の例により算定するものとする。
(健康保険法施行令の一部を改正する政令附則第2条第10号の第1号平均保険料率の算定)
第3条 経過措置期間適用月が3月以外の場合における改正政令附則第2条第10号の第1号平均保険料率については、一の事業年度における令第45条の2第1号イに掲げる額の総額の見込額を令第45条の3第1号に掲げる額と、当該支部被保険者を協会の管掌する健康保険の被保険者と、都道府県単位保険料率を第1号平均保険料率とみなして、同条の規定の例により算定するものとする。
(健康保険法施行令の一部を改正する政令附則第2条第11号の第1号都道府県単位保険料率の算定)
第4条 経過措置期間適用月が3月以外の場合における改正政令附則第2条第11号の第1号都道府県単位保険料率については、一の事業年度における令第45条の2第1号イに掲げる額を令第45条の3第1号に掲げる額と、都道府県単位保険料率を第1号都道府県単位保険料率とみなして、同条の規定の例により算定するものとする。
(健康保険法施行令の一部を改正する政令附則第2条第13号の第2号都道府県単位保険料率の算定)
第5条 経過措置期間適用月が3月以外の場合における改正政令附則第2条第13号の第2号都道府県単位保険料率については、一の事業年度における令第45条の2第1号ロに掲げる額を令第45条の3第1号に掲げる額と、都道府県単位保険料率を第2号都道府県単位保険料率とみなして、同条の規定の例により算定するものとする。
(健康保険法施行令の一部を改正する政令附則第2条第14号の第3号都道府県単位保険料率の算定)
第6条 経過措置期間適用月が3月以外の場合における改正政令附則第2条第14号の第3号都道府県単位保険料率については、一の事業年度における令第45条の2第1号ハに掲げる額を令第45条の3第1号に掲げる額と、都道府県単位保険料率を第3号都道府県単位保険料率とみなして、同条の規定の例により算定するものとする。
(健康保険法施行令の一部を改正する政令附則第2条第15号の収入等見込額相当率の算定)
第6条の2 経過措置期間適用月が3月以外の場合における改正政令附則第2条第15号の収入等見込額相当率については、一の事業年度において取り崩すことが見込まれる準備金の額その他健康保険事業に要する費用のための収入の見込額のうち当該支部被保険者を単位とする健康保険の当該一の事業年度の財政においてその収入とみなすべき額として協会が定める額を令第45条の3第1号に掲げる額と、都道府県単位保険料率を収入等見込額相当率とみなして、同条の規定の例により算定するものとする。
(収入等見込額相当率の算定の特例)
第6条の3 平成25年度及び平成26年度においては、前条中「1の事業年度において取り崩すことが見込まれる準備金の額その他健康保険事業」とあるのは、「健康保険事業」とする。
(端数処理に関する経過措置)
第7条 改正政令附則第7条の規定に基づき都道府県単位保険料率(健康保険法第160条第2項に規定する都道府県単位保険料率をいう。以下同じ。)を算定する場合において、その率に1000分の0・05未満の端数が生じたときは、これを切り捨てた率とし、1000分の0・05以上1000分の0・1未満の端数が生じたときは、これを1000分の0・1に切り上げた率とする。この場合において、この省令による改正後の健康保険法施行規則(以下「改正省令」という。)第135条の3の規定は、適用しない。
(協会が定める額の算定に関する経過措置等)
第8条 改正省令第135条の7の規定は、平成23年度以降の事業年度における算定について適用する。
2 平成33年度までの事業年度における算定については、改正省令第135条の7第1号イ中「法第160条第4項の規定」とあるのは、「法第160条第4項の規定及び健康保険法等の一部を改正する法律(平成18年法律第83号)附則第31条の規定」と読み替えるものとする。
附則 (平成21年3月31日厚生労働省令第84号)
(施行期日)
1 この省令は、平成21年4月1日から施行する。
附則 (平成21年4月30日厚生労働省令第108号)
(施行期日)
第1条 この省令は、平成21年5月1日から施行する。
(健康保険法施行規則の一部改正に伴う経過措置)
第2条 平成21年5月から9月までの間においては、健康保険法(大正11年法律第70号)第74条第1項第3号又は第110条第2項第1号ニの規定が適用される者及び健康保険法施行令(大正15年勅令第243号)第41条第1項第1号に規定する病院等に健康保険法施行規則第103条の2第2項の限度額適用認定証又は同令第105条第2項の限度額適用・標準負担額減額認定証を提出して健康保険法施行令第41条第7項に規定する特定疾患給付対象療養を受けた場合の当該療養を受けた者については、この省令による改正後の健康保険法施行規則第98条の2第1項の申出に基づく保険者の認定を受けているものとみなす。
附則 (平成21年9月30日厚生労働省令第142号)
この省令は、平成21年10月1日から施行する。
附則 (平成21年12月4日厚生労働省令第153号)
(施行期日)
第1条 この省令は、公布の日から施行する。
附則 (平成21年12月16日厚生労働省令第155号)
この省令は、平成22年1月1日から施行する。
附則 (平成21年12月28日厚生労働省令第162号)
(施行期日)
第1条 この省令は、育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律及び雇用保険法の一部を改正する法律(平成21年法律第65号。以下「改正法」という。)の施行の日(平成22年6月30日)から施行する。
(常時100人以下の労働者を雇用する事業主等に関する暫定措置)
第2条 この省令の施行の際常時100人以下の労働者を雇用する事業主及び当該事業主に雇用される労働者については、改正法附則第2条に規定する政令で定める日までの間、第3条の規定による改正後の育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律施行規則第5章、第6章、第20条の2第1項の表第24条の項、第20条の2第2項の表第30条の6(見出しを含む。)の項、同表第30条の7(見出しを含む。)の項及び第33条の2から第34条までの規定は、適用しない。この場合において、第3条の規定による改正前の育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律施行規則第34条、第5条の規定による改正前の健康保険法施行規則第26条の2、第6条の規定による改正前の船員保険法施行規則第10条第5号、第7条の規定による改正前の厚生年金保険法施行規則第10条、第8条の規定による改正前の厚生年金基金規則第16条の2の規定は、なおその効力を有する。
附則 (平成21年12月28日厚生労働省令第167号)
(施行期日)
第1条 この省令は、平成22年1月1日から施行する。
(経過措置)
第2条 この省令による改正後の厚生年金保険法施行規則第117条、国民年金法施行規則第122条、健康保険法施行規則第158条の20、特定障害者に対する特別障害給付金の支給に関する法律施行規則第38条及び厚生年金保険の保険給付及び保険料の納付の特例等に関する法律施行規則第19条の24の送付書については、当分の間、日本年金機構法附則第12条第1項の規定により機構が承継を受けて保有する出納官吏事務規程(昭和22年大蔵省令第95号)第1号書式の現金払込書を取り繕い使用することができる。
第3条 この省令の施行の際現に存するこの省令による改正前の様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
附則 (平成21年12月28日厚生労働省令第168号)
(施行期日)
第1条 この省令は、平成22年1月1日から施行する。
附則 (平成22年3月31日厚生労働省令第45号)
(施行期日)
第1条 この省令は、平成22年4月1日から施行する。
(健康保険法施行規則の一部改正に伴う経過措置)
第2条 第1条の規定による改正前の健康保険法施行規則の様式により使用されている書類は、当分の間、同条の規定による改正後の健康保険法施行規則の様式によるものとみなす。
附則 (平成22年5月12日厚生労働省令第70号)
(施行期日)
第1条 この省令は、平成22年7月17日から施行する。
(健康保険法施行規則の一部改正に伴う経過措置)
第2条 第1条の規定による改正前の健康保険法施行規則の様式による書類は、当分の間、同条の規定による改正後の健康保険法施行規則の様式によるものとみなす。
附則 (平成22年5月19日厚生労働省令第71号)
(施行期日)
第1条 この省令は、公布の日から施行し、第3条の規定による改正後の国民健康保険の調整交付金の交付額の算定に関する省令第4条第1項、第6条第2号及び第7条第3項並びに附則第2条の規定は、平成22年度分の調整交付金から適用する。
(健康保険法施行令附則第9条の厚生労働省令で定める額に関する経過措置)
第2条 平成22年度における第5条の規定による改正後の健康保険法施行規則附則第1条の2第1号の規定の適用については、同号中「予定額」とあるのは、「額及びその予定額」とする。
附則 (平成22年8月31日厚生労働省令第98号)
(施行期日)
第1条 この省令は、公布の日から施行する。
(健康保険法施行規則の一部改正に伴う経過措置)
第2条 第1条の規定による改正前の健康保険法施行規則の様式による健康保険被保険者証(次項において「旧健保被保険者証」という。)は、当分の間、第1条の規定による改正後の健康保険法施行規則(次項において「新健保規則」という。)の様式によるものとみなす。
2 前項の規定により旧健保被保険者証が新健保規則の様式による健康保険被保険者証とみなされる場合における新健保規則第48条第1項の規定の適用については、同項中「又は被扶養者の氏名に変更」とあるのは、「、事業所の名称若しくは所在地又は被扶養者の氏名に変更(協会が管掌する健康保険にあっては、同一の都道府県の区域内における事業所の所在地の変更を除く。)」と読み替えるものとする。
附則 (平成23年3月31日厚生労働省令第38号)
(施行期日)
第1条 この省令は、平成23年4月1日から施行する。
(健康保険法施行規則の一部改正に伴う経過措置)
第2条 第1条の規定による改正前の健康保険法施行規則の様式により使用されている書類は、当分の間、同条の規定による改正後の健康保険法施行規則の様式によるものとみなす。
附則 (平成23年3月31日厚生労働省令第40号)
(施行期日)
第1条 この省令は、公布の日から施行する。
(様式に関する経過措置)
第2条 この省令による改正前のそれぞれの省令の様式は、当分の間、この省令による改正後のそれぞれの省令の様式によるものとみなす。
附則 (平成23年7月22日厚生労働省令第90号)
この省令は、公布の日から施行する。
附則 (平成23年10月21日厚生労働省令第132号) 抄
(施行期日)
第1条 この省令は、平成29年4月1日から施行する。
附則 (平成23年11月15日厚生労働省令第135号) 抄
(施行期日)
第1条 この省令は、平成24年4月1日から施行する。
(健康保険法施行規則の一部改正に伴う経過措置)
第2条 第1条の規定による改正前の健康保険法施行規則の様式による書類は、当分の間、同条の規定による改正後の健康保険法施行規則の様式によるものとみなす。
附則 (平成24年1月13日厚生労働省令第2号)
この省令は、特定B型肝炎ウイルス感染者給付金等の支給に関する特別措置法の施行の日(平成24年1月13日)から施行する。
附則 (平成24年1月30日厚生労働省令第11号) 抄
(施行期日)
第1条 この省令は、平成24年4月1日から施行する。
附則 (平成24年3月26日厚生労働省令第36号)
この省令は、平成24年4月1日から施行する。
附則 (平成24年3月28日厚生労働省令第40号) 抄
(施行期日)
第1条 この省令は、平成24年4月1日から施行する。
附則 (平成24年3月28日厚生労働省令第43号) 抄
(施行期日)
第1条 この省令は、平成24年4月1日から施行する。
(健康保険法施行規則の一部改正に伴う経過措置)
第2条 第1条の規定による改正前の健康保険法施行規則の様式により使用されている書類は、当分の間、同条の規定による改正後の健康保険法施行規則の様式によるものとみなす。
附則 (平成24年6月29日厚生労働省令第97号) 抄
(施行期日)
第1条 この省令は、平成24年7月9日から施行する。
附則 (平成24年7月31日厚生労働省令第109号) 抄
この省令は、平成24年11月1日から施行する。
附則 (平成24年9月28日厚生労働省令第135号)
この省令は、平成24年10月1日から施行する。
附則 (平成25年1月18日厚生労働省令第4号)
この省令は、平成25年4月1日から施行する。
附則 (平成25年2月19日厚生労働省令第17号)
この省令は、公布の日から施行する。
附則 (平成25年3月27日厚生労働省令第34号) 抄
(施行期日)
1 この省令は、平成25年4月1日から施行する。
(健康保険法施行規則の一部改正に伴う経過措置)
2 第1条の規定による改正前の健康保険法施行規則の様式により使用されている書類は、当分の間、同条の規定による改正後の健康保険法施行規則の様式によるものとみなす。
附則 (平成25年3月30日厚生労働省令第50号) 抄
(施行期日)
第1条 この省令は、平成25年4月1日から施行する。
附則 (平成25年4月12日厚生労働省令第59号)
この省令は、新型インフルエンザ等対策特別措置法の施行の日(平成25年4月13日)から施行する。
附則 (平成25年5月31日厚生労働省令第75号) 抄
(施行期日)
第1条 この省令は、公布の日から施行する。ただし、第1条中目次の改正規定及び第3章中第1節を第1節の2に改め、同節の前に1節を加える改正規定は、平成25年10月1日から施行する。
(健康保険法施行規則の一部改正に伴う経過措置)
第2条 第1条の規定による改正前の健康保険法施行規則様式第25号による健康保険検査証は、当分の間、同条の規定による改正後の健康保険法施行規則の様式によるものとみなす。
附則 (平成25年10月1日厚生労働省令第118号)
この省令は、公布の日から施行する。
附則 (平成26年3月24日厚生労働省令第20号) 抄
(施行期日)
第1条 この省令は、平成25年改正法の施行の日(平成26年4月1日)から施行する。
附則 (平成26年3月28日厚生労働省令第34号)
この省令は、平成26年4月1日から施行する。
附則 (平成26年3月31日厚生労働省令第41号)
この省令は、公的年金制度の財政基盤及び最低保障機能の強化等のための国民年金法等の一部を改正する法律附則第1条第4号に掲げる規定の施行の日(平成26年4月1日)から施行する。
附則 (平成26年3月31日厚生労働省令第46号) 抄
(施行期日)
1 この省令は、平成26年4月1日から施行する。
(健康保険法施行規則の一部改正に伴う経過措置)
2 第1条の規定による改正前の健康保険法施行規則の様式により使用されている書類は、当分の間、同条の規定による改正後の健康保険法施行規則の様式によるものとみなす。
附則 (平成26年6月25日厚生労働省令第71号) 抄
(施行期日)
第1条 この省令は、公布の日から施行する。
附則 (平成26年11月4日厚生労働省令第120号)
(施行期日)
1 この省令は、平成27年1月1日から施行する。
(経過措置)
2 この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式による用紙については、当分の間、これを使用することができる。
附則 (平成26年12月15日厚生労働省令第137号) 抄
(施行期日)
第1条 この省令は、平成27年1月1日から施行する。
(健康保険法施行規則の一部改正に伴う経過措置)
第2条 この省令の施行の日(附則第3条第1項において「施行日」という。)前の出産に係る健康保険法施行規則第86条の2の規定の適用については、なお従前の例による。
2 平成27年1月から同年12月までの間においては、健康保険法(大正11年法律第70号)第74条第1項第3号又は第110条第2項第1号ニの規定が適用される者及び健康保険法施行令第41条第1項第1号に規定する病院等に第1条の規定による改正後の健康保険法施行規則(以下「新健保規則」という。)様式第13号の2による健康保険限度額適用認定証又は新健保規則様式第14号による健康保険限度額適用・標準負担額減額認定証を提出して健康保険法施行令第41条第7項に規定する特定疾病給付対象療養を受けた場合の当該療養を受けた者については、新健保規則第98条の2第1項の申出に基づく保険者の認定を受けているものとみなす。
3 この省令の施行の際現にある第1条の規定による改正前の健康保険法施行規則様式第13号の2による健康保険限度額適用認定証及び同令様式第14号による健康保険限度額適用・標準負担額減額認定証は、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
附則 (平成27年2月17日厚生労働省令第20号)
この省令は、公布の日から施行する。
附則 (平成27年3月31日厚生労働省令第73号) 抄
(施行期日)
1 この省令は、子ども・子育て支援法の施行の日(平成27年4月1日)から施行する。
(様式に関する経過措置)
2 この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この省令による改正後の様式によるものとみなす。
3 この省令の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
附則 (平成27年5月27日厚生労働省令第106号)
この省令は、平成27年6月1日から施行する。
附則 (平成27年9月29日厚生労働省令第150号) 抄
(施行期日)
第1条 この省令は、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(以下「番号利用法」という。)の施行の日(平成27年10月5日)から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
 略
 第2条及び第4条並びに附則第1条の2及び第1条の3の規定 平成29年1月1日
 略
 第3条、第5条、第11条及び第18条の規定 平成29年7月1日
(健康保険法施行規則の一部改正に伴う経過措置)
第1条の2 全国健康保険協会(以下この条において「協会」という。)が管掌する健康保険の被保険者が同時に厚生年金保険の被保険者の資格を取得若しくは喪失したとき若しくは協会が管掌する健康保険の被保険者が同時に厚生年金保険の被保険者であるときの届出等(届出、申出又は申請をいう。以下この条において同じ。)又は厚生労働大臣若しくは日本年金機構(以下「機構」という。)に提出することとされる届出等については、第2条の規定による改正後の健康保険法施行規則の規定にかかわらず、当分の間、なお従前の例による。
附則 (平成27年9月30日厚生労働省令第153号) 抄
(施行期日)
第1条 この省令は、平成27年10月1日から施行する。
附則 (平成27年9月30日厚生労働省令第154号)
この省令は、平成27年10月1日から施行する。
附則 (平成27年12月9日厚生労働省令第168号) 抄
(施行期日)
1 この省令は、地方自治法の一部を改正する法律(平成26年法律第42号)の施行の日(平成28年4月1日)から施行する。
附則 (平成27年12月15日厚生労働省令第169号)
この省令は、平成28年1月1日から施行する。
附則 (平成28年2月4日厚生労働省令第13号) 抄
この省令は、平成28年4月1日から施行する。
附則 (平成28年3月31日厚生労働省令第53号) 抄
この省令は、地域における医療及び介護の総合的な確保を推進するための関係法律の整備等に関する法律附則第1条第6号に掲げる規定の施行の日(平成28年4月1日)から施行する。
附則 (平成28年3月31日厚生労働省令第55号) 抄
(施行期日)
第1条 この省令は、平成28年4月1日から施行する。
附則 (平成28年3月31日厚生労働省令第75号) 抄
(施行期日)
第1条 この省令は、平成28年10月1日から施行する。
(短時間労働者の報酬の決定に関する経過措置)
第2条 この省令の施行の日(以下「施行日」という。)から平成28年10月31日までの間における第1条の規定による改正後の健康保険法施行規則第23条の5の規定の適用については、同条第2号中「被保険者の資格を取得した月」とあるのは「健康保険法施行規則及び厚生年金保険法施行規則の一部を改正する省令(平成28年厚生労働省令第75号)の施行の日(次号において「施行日」という。)の属する月」と、同条第3号中「被保険者の資格を取得した月」とあるのは「施行日の属する月」とする。
附則 (平成28年3月31日厚生労働省令第76号) 抄
(施行期日)
1 この省令は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この省令による改正後の社会福祉士及び介護福祉士法施行規則等の一部を改正する省令(以下「平成23年改正省令」という。)の施行の際現に平成23年改正省令第1条の規定による改正前の様式(以下「旧様式」という。)により使用されている書類は、平成23年改正省令第1条の規定による改正後の様式によるものとみなす。
3 平成23年改正省令の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
附則 (平成28年3月31日厚生労働省令第77号) 抄
この省令は、平成28年4月1日から施行する。
附則 (平成28年8月18日厚生労働省令第141号)
この省令は、平成28年10月1日から施行する。
附則 (平成28年10月27日厚生労働省令第162号)
この省令は、平成28年10月31日から施行する。
附則 (平成28年11月11日厚生労働省令第168号) 抄
(施行期日)
第1条 この省令は、平成29年4月1日から施行する。ただし、第3条の規定は、公布の日から施行する。
附則 (平成28年12月28日厚生労働省令第187号)
(施行期日)
第1条 この省令は、平成29年1月1日から施行する。ただし、第2条の規定は、公布の日から施行する。
(健康保険法施行規則の一部改正に伴う経過措置)
第2条 この省令の施行の際現にある第1条の規定による改正前の健康保険法施行規則に基づく様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
2 当分の間、日本年金機構(以下この項において「機構」という。)に提出することとされる健康保険被保険者資格取得届の様式は、第1条の規定による改正前の健康保険法施行規則様式第3号による。
附則 (平成29年1月30日厚生労働省令第3号)
この省令は、公布の日から施行する。
附則 (平成29年3月9日厚生労働省令第15号)
(施行期日)
1 この省令は、平成29年4月1日から施行する。
附則 (平成29年11月29日厚生労働省令第128号)
この省令は、公布の日から施行する。
様式第1号(第21条関係)
[画像]
様式第2号(第22条関係)
[画像]
様式第3号(第24条関係)
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様式第4号(第25条関係)
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様式第5号(第26条関係)
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様式第6号(第27条関係)
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様式第7号(第28条関係)
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様式第8号(第29条関係)
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様式第9号(1)(第47条関係)
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様式第9号(2)(第47条関係)
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様式第9号(3)(第47条関係)
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様式第9号(4)(第47条関係)
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様式第10号(1)(第52条関係)
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様式第10号(2)(第52条関係)
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様式第11号 削除
様式第12号(第83条関係)
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様式第13号(第99条関係)
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様式第13号の2(第103条の2関係)
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様式第14号(第105条関係)
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様式第15号(第115条関係)
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様式第15号の2(第115条関係)
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様式第16号(第119条関係)
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様式第17号(第131条関係)
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様式第18号(第145条関係)
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様式第19号(1)(第149条関係)
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様式第19号(2)(第149条関係)
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様式第20号(第153条関係)
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様式第21号(第157条関係)
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様式第22号(第157条関係)
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様式第23号(第157条関係)
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様式第24号(第157条関係)
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様式第25号(第157条関係)
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様式第26号(第158条の19関係)
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様式第27号(第158条の20関係)
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様式第28号(第158条の21関係)
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様式第29号(第158条の22関係)
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様式第30号(第158条の25関係)
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様式第31号(第158条の27関係)
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