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いかいれい

位階令

大正15年勅令第325号
第1条 位ハ左ノ16階トス
正一位
従一位
正二位
従二位
正三位
従三位
正四位
従四位
正五位
従五位
正六位
従六位
正七位
従七位
正八位
従八位
○2 1位ハ親授2位以下4位以上ハ勅授5位以下ハ奏授トス
第2条 位ハ左ニ掲クル者ヲ叙ス
 国家ニ勲功アリ又ハ表彰スヘキ効績アル者
 削除
 在官者及在職者
第3条 前条ニ掲クル者死亡シタル場合ニ於テハ特旨ヲ以テ其ノ死亡ノ日ニ遡リ位ヲ追賜スルコトアルヘシ
第4条 故人ニシテ勲績顕著ナル者ニハ特旨ヲ以テ位ヲ贈ルコトアルヘシ
第5条 有位者ハ其ノ位ニ相当スル礼遇ヲ享ク
第6条 有位者左ノ各号ノ一ニ該当スルトキハ其ノ礼遇ヲ享クルコトヲ得ス
 禁治産者及準禁治産者
 破産者ニシテ復権ヲ得サルモノ
 刑事ノ訴ヲ受ケ勾留又ハ保釈若ハ責付中ニ在ル者
 禁錮以上ノ刑ノ宣告ヲ受ケタル時ヨリ其ノ裁判確定スルニ至ル迄ノ者
第7条 有位者其ノ品位ヲ保ツコト能ハス又ハ其ノ体面ヲ汚辱スル失行アリタルトキハ情状ニ依リ其ノ礼遇ヲ停止若ハ禁止シ又ハ位ヲ失ハシム
第8条 有位者死刑、懲役又ハ無期若ハ3年以上ノ禁錮ニ処セラレタルトキハ其ノ位ヲ失フ
○2 有位者左ノ各号ノ一ニ該当スルトキハ情状ニ依リ其ノ位ヲ失ハシム
 刑ノ全部ノ執行ヲ猶予セラレタルトキ
 3年未満ノ禁錮ニ処セラレタルトキ
 懲戒ノ裁判又ハ処分ニ依リ免官又ハ免職セラレタルトキ
第9条 有位者国籍ヲ喪失シタルトキハ其ノ位ヲ失フ
第10条 削除
第11条 削除
第12条 有位者其ノ品位ヲ保ツコト能ハサルトキハ位ノ返上ヲ請願スルコトヲ得
第13条 本令ハ皇族、王族及公族ニ之ヲ適用セス

附則

叙位条例ハ之ヲ廃止ス
附則 (昭和22年5月3日政令第4号)
この政令は、公布の日から、これを施行する。
附則 (平成28年4月15日政令第199号)
この政令は、刑法等の一部を改正する法律の施行の日(平成28年6月1日)から施行する。

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