完全無料の六法全書
けんこうほけんほうしこうれい

健康保険法施行令

大正15年勅令第243号

第1章 全国健康保険協会の資金の運用

(資金の運用)
第1条 全国健康保険協会(以下「協会」という。)は、次の方法による場合を除くほか、業務上の余裕金を運用してはならない。
 国債、地方債、政府保証債(その元本の償還及び利息の支払について政府が保証する債券をいう。)その他厚生労働大臣の指定する有価証券の取得
 銀行その他厚生労働大臣の指定する金融機関への預金
 信託業務を営む金融機関(金融機関の信託業務の兼営等に関する法律(昭和18年法律第43号)第1条第1項の認可を受けた金融機関をいう。)への金銭信託

第2章 健康保険組合

第1節 設立

(健康保険組合の設立に必要な被保険者の数)
第1条の2 健康保険法(大正11年法律第70号。以下「法」という。)第11条第1項の政令で定める数は、700人とする。
2 法第11条第2項の政令で定める数は、3000人とする。
(設立の認可等の告示)
第2条 厚生労働大臣は、健康保険組合の設立の認可をしたときは、次に掲げる事項を告示するものとする。
 健康保険組合の名称
 事務所の所在地
 設立事業所(健康保険組合が設立された適用事業所をいう。以下同じ。)の名称及び所在地
 設立の認可の年月日
2 厚生労働大臣は、規約の変更を認可し、又は規約の変更の届出を受理した場合において、当該規約の変更が前項第1号又は第2号に掲げる事項に係るものであるときは、その事項を告示するものとする。
(規約の公告)
第3条 健康保険組合の設立の認可の申請をした適用事業所の事業主は、健康保険組合の設立の認可があったときは、速やかに、規約を公告しなければならない。
2 理事長は、規約が変更されたときは、速やかに、これを公告しなければならない。
(重要事項の報告)
第4条 健康保険組合の設立の認可の申請をした適用事業所の事業主は、健康保険組合の設立の認可があったときは、速やかに、組合会を招集して健康保険組合の設立の経過その他重要な事項を報告しなければならない。
(理事長の職務の代行)
第5条 健康保険組合が成立したときは、理事長が選任されるまでの間、健康保険組合の設立の認可の申請をした適用事業所の事業主が、理事長の職務を行う。

第2節 管理

(組合会議員の任期)
第6条 組合会議員の任期は、3年を超えない範囲内で規約で定める期間とする。ただし、補欠の組合会議員の任期は、前任者の残任期間とする。
(組合会の招集)
第7条 組合会は、理事長が招集する。組合会議員の定数の3分の1以上の者が会議に付議すべき事項及び招集の理由を記載した書面を理事長に提出して組合会の招集を請求したときは、理事長は、その請求のあった日から20日以内に組合会を招集しなければならない。
2 理事長は、規約で定めるところにより、毎年度1回通常組合会を招集しなければならない。
3 理事長は、必要があるときは、いつでも臨時組合会を招集することができる。
4 理事長は、組合会が成立しないとき、又は理事長において緊急を要すると認めるときは、組合会の議決を経なければならない事項で緊急に行う必要があるものを処分することができる。
5 理事長は、前項の規定による処置については、次の組合会においてこれを報告し、その承認を求めなければならない。
(組合会招集の手続)
第8条 組合会の招集は、緊急を要する場合を除き、開会の日の前日から起算して前5日目に当たる日が終わるまでに、会議に付議すべき事項、日時及び場所を示し、規約で定める方法に従ってしなければならない。
(定足数)
第9条 組合会は、組合会議員の定数(第11条の規定により議決権を行使することができない組合会議員の数を除く。)の半数以上が出席しなければ、議事を開き、議決をすることができない。
(組合会の議事等)
第10条 組合会に議長を置く。議長は、理事長をもって充てる。
2 組合会の議事は、法及びこの政令に別段の定めがある場合を除き、出席した組合会議員の過半数で決し、可否同数のときは、議長が決する。
3 規約の変更(法第16条第2項の厚生労働省令で定める事項に係るものを除く。)の議事は、組合会議員の定数の3分の2以上の多数で決する。
4 組合会においては、第8条の規定によりあらかじめ通知した事項についてのみ議決することができる。ただし、出席した組合会議員の3分の2以上の同意があった場合は、この限りでない。
(組合会議員の除斥)
第11条 組合会議員は、特別の利害関係のある事項については、その議事に加わることができない。ただし、組合会の同意があった場合は、会議に出席して発言することができる。
(代理)
第12条 組合会議員は、規約で定めるところにより、第8条の規定によりあらかじめ通知のあった事項につき、書面又は代理人をもって、議決権又は選挙権を行使することができる。ただし、他の組合会議員でなければ、代理人となることができない。
2 前項の規定により議決権又は選挙権を行使する者は、出席者とみなす。
3 代理人は、5人以上の組合会議員を代理することができない。
4 代理人は、代理権を証する書面を組合会に提出しなければならない。
(会議録)
第13条 組合会の会議については、会議録を作成し、出席した組合会議員の氏名並びに議事の経過の要領及びその結果を記載しなければならない。
2 会議録には、議長及び組合会において定めた2人以上の組合会議員が署名しなければならない。
3 健康保険組合は、会議録を健康保険組合の主たる事務所に備え付けて置かなければならない。
4 組合員及び組合員であった者は、健康保険組合に対し、会議録の閲覧を請求することができる。この場合において、健康保険組合は、正当な理由がある場合を除き、これを拒んではならない。
(役員)
第14条 役員の任期は、3年を超えない範囲内で規約で定める期間とする。ただし、補欠の役員の任期は、前任者の残任期間とする。
2 役員は、その任期が満了しても、後任の役員が就任するまでの間は、なお、その職務を行う。

第3節 財務及び会計

(会計年度)
第15条 健康保険組合の会計年度は、毎年4月1日に始まり、翌年3月31日に終わる。ただし、事業開始の初年度にあっては、事業開始の日に始まり、翌年(事業開始の日が1月1日以降3月31日以前であるときは、その年)の3月31日に終わる。
(予算の届出等)
第16条 健康保険組合は、毎年度、収入支出の予算を作成し、当該年度の開始前に、厚生労働大臣に届け出なければならない。これを変更したときも、同様とする。
2 予算に定めた各款の金額は、相互に流用することができない。
3 予算に定めた各項の金額は、組合会の議決を経て、相互に流用することができる。
(継続費)
第17条 健康保険組合は、組合会の議決を経て継続費を設けることができる。
(予備費)
第18条 健康保険組合は、予算超過の支出又は予算外の支出に充てるため、予備費を設けなければならない。
2 予備費は、組合会の否決した使途に充てることができない。
(出納閉鎖期)
第19条 健康保険組合において、収入金を収納するのは翌年度の5月31日、支出金を支払うのは翌年度の4月30日限りとする。
(準備金の取崩し)
第20条 健康保険組合は、保険給付に要する費用(高齢者の医療の確保に関する法律(昭和57年法律第80号)の規定による前期高齢者納付金等(以下「前期高齢者納付金等」という。)、同法の規定による後期高齢者支援金等(以下「後期高齢者支援金等」という。)及び法第173条の規定による拠出金(以下「日雇拠出金」という。)並びに介護保険法(平成9年法律第123号)の規定による納付金(第29条及び第46条において「介護納付金」という。)の納付に要する費用を含む。)の不足を補う場合を除いては、準備金を取り崩してはならない。
(繰替使用等)
第21条 健康保険組合は、支払上現金に不足を生じたときは、準備金に属する現金を繰替使用し、又は一時借入金をすることができる。
2 前項の規定により繰替使用した金額及び一時借入金は、当該会計年度内に返還しなければならない。
(組合債)
第22条 健康保険組合は、組合債を起こし、又は起債の方法、利率若しくは償還の方法を変更しようとするときは、厚生労働大臣の認可を受けなければならない。ただし、厚生労働省令で定める軽微な変更をしようとするときは、この限りでない。
2 健康保険組合は、前項ただし書の厚生労働省令で定める軽微な変更をしたときは、遅滞なく、その旨を厚生労働大臣に届け出なければならない。
(重要な財産の処分)
第23条 健康保険組合は、重要な財産を処分しようとするときは、厚生労働大臣の認可を受けなければならない。
(報告書の提出)
第24条 健康保険組合は、毎年度終了後6月以内に、厚生労働省令で定めるところにより、事業及び決算に関する報告書を作成し、厚生労働大臣に提出しなければならない。
2 健康保険組合は、前項の書類を健康保険組合の主たる事務所に備え付けて置かなければならない。
3 組合員及び組合員であった者は、健康保険組合に対し、前項の書類の閲覧を請求することができる。この場合において、健康保険組合は、正当な理由がある場合を除き、これを拒んではならない。

第4節 特定健康保険組合の認可

第25条 健康保険組合は、法附則第3条第1項の認可を受けようとするとき、又は同項の認可の取消しを受けようとするときは、組合会において組合会議員の定数の3分の2以上の多数により議決しなければならない。

第5節 地域型健康保険組合の一般保険料率の認可

第25条の2 法附則第3条の2第1項に規定する地域型健康保険組合は、同条第2項の認可を受けようとするときは、合併前の健康保険組合を単位として不均一の一般保険料率を設定することとし、当該一般保険料率並びにこれを適用すべき被保険者の要件及び期間について、当該地域型健康保険組合の組合会において組合会議員の定数の3分の2以上の多数により議決しなければならない。

第6節 合併及び分割並びに解散

(合併又は分割の告示)
第26条 厚生労働大臣は、健康保険組合の合併又は分割の認可をしたときは、合併若しくは分割により設立し、又は消滅した健康保険組合及び合併又は分割後存続する健康保険組合について、次に掲げる事項を告示するものとする。
 健康保険組合の名称
 事務所の所在地
 設立事業所の名称及び所在地
 合併又は分割の認可の年月日
(債務を完済するための費用負担の求め)
第27条 法第26条第3項の規定により設立事業所の事業主に負担することを求めることができる費用の額は、債務を完済するために要する費用の全部に相当する額とする。ただし、破産手続開始の決定その他特別の理由により、当該事業主が当該費用を負担することができないときは、健康保険組合は、厚生労働大臣の承認を得て、これを減額し、又は免除することができる。
(解散の告示)
第28条 厚生労働大臣は、健康保険組合が解散したときは、次に掲げる事項を告示するものとする。
 健康保険組合の名称
 事務所の所在地
 設立事業所の名称及び所在地
 解散の認可又は解散の命令の年月日
(指定の要件)
第29条 法第28条第1項の政令で定める要件は、一の年度の決算において支出(経常的なものとして厚生労働大臣が定めるものに限る。)の額が収入(経常的なものとして厚生労働大臣が定めるものに限る。)の額を超える状態が継続し、かつ、一の年度における健康保険組合の保険給付に要した費用の額(前期高齢者納付金等、後期高齢者支援金等及び日雇拠出金並びに介護納付金の納付に要した費用の額(高齢者の医療の確保に関する法律の規定による前期高齢者交付金(以下この条、第46条、第65条第1項第1号イ及び第67条第3項において「前期高齢者交付金」という。)がある場合には、これを控除した額)を含み、被保険者又はその被扶養者が法第63条第3項第3号に掲げる病院若しくは診療所又は薬局から受けた療養に係る保険給付に要した費用の額を除く。)から法第53条に規定するその他の給付及び介護納付金の納付に要した費用の額を控除した額を当該年度における当該健康保険組合の組合員である被保険者の標準報酬月額の総額及び標準賞与額の総額の合算額で除して得た率が1000分の95を超える状態が継続する健康保険組合であって、準備金その他厚生労働大臣が定める財産の額が法第28条第1項の指定をすべき年度の直前の3箇年度において行った保険給付に要した費用の額(被保険者又はその被扶養者が法第63条第3項第3号に掲げる病院若しくは診療所又は薬局から受けた療養に係る保険給付に要した費用の額を除く。)の1年度当たりの平均額の12分の3に相当する額と法第28条第1項の指定をすべき年度の直前の3箇年度において行った前期高齢者納付金等、後期高齢者支援金等及び日雇拠出金並びに介護納付金の納付に要した費用の額(前期高齢者交付金がある場合には、これを控除した額)の1事業年度当たりの平均額の12分の1に相当する額とを合算した額を下回ったものとする。
(健全化計画)
第30条 法第28条第1項に規定する健全化計画(次項及び次条において単に「健全化計画」という。)は、法第28条第1項の規定による指定の日の属する年度の翌年度を初年度とする3箇年間の計画とする。
2 健全化計画には、次に掲げる事項を記載しなければならない。
 事業及び財産の現状
 財政の健全化の目標
 前号の目標を達成するために必要な具体的措置及びこれに伴う収入支出の増減の見込額
(解散を命ずることができる指定健康保険組合)
第31条 法第29条第2項の政令で定める指定健康保険組合は、次のとおりとする。
 厚生労働大臣が指定する期日までに健全化計画の承認を申請しない指定健康保険組合
 健全化計画の承認を受けることができない指定健康保険組合

第7節 雑則

(権限の委任)
第32条 この章に規定する厚生労働大臣の権限の一部は、厚生労働省令で定めるところにより、地方厚生局長に委任することができる。
2 前項の規定により地方厚生局長に委任された権限は、厚生労働省令で定めるところにより、地方厚生支局長に委任することができる。
(厚生労働省令への委任)
第33条 この章に規定するもののほか、健康保険組合に関して必要な事項は、厚生労働省令で定める。

第3章 育児休業の根拠法令

第33条の2 法第43条の2第1項の政令で定める法令は、次のとおりとする。
 国会職員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第108号)
 国家公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第109号)(裁判所職員臨時措置法(昭和26年法律第299号)(第7号に係る部分に限る。)において準用する場合を含む。)
 地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号)

第4章 保険給付

(保険医療機関等の指定の拒否等に係る法律)
第33条の3 法第65条第3項第3号、第71条第2項第2号、第80条第7号、第81条第4号、第89条第4項第5号及び第95条第8号の政令で定める法律は、次のとおりとする。
 船員保険法(昭和14年法律第73号)
 医師法(昭和23年法律第201号)
 歯科医師法(昭和23年法律第202号)
 保健師助産師看護師法(昭和23年法律第203号)
 医療法(昭和23年法律第205号)
 国家公務員共済組合法(昭和33年法律第128号)
 国民健康保険法(昭和33年法律第192号)
 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律(昭和35年法律第145号)
 薬剤師法(昭和35年法律第146号)
 地方公務員等共済組合法(昭和37年法律第152号)
十一 高齢者の医療の確保に関する法律
十二 再生医療等の安全性の確保等に関する法律(平成25年法律第85号)
2 法第80条第9号、第81条第6号及び第95条第10号の政令で定める法律は、次のとおりとする。
 船員保険法
 医師法
 歯科医師法
 保健師助産師看護師法
 医療法
 私立学校教職員共済法(昭和28年法律第245号)
 国家公務員共済組合法
 国民健康保険法
 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律
 薬剤師法
十一 地方公務員等共済組合法
十二 高齢者の医療の確保に関する法律
十三 再生医療等の安全性の確保等に関する法律
(一部負担金の割合が100分の30となる場合)
第34条 法第74条第1項第3号の政令で定めるところにより算定した報酬の額は療養の給付を受ける月の標準報酬月額とし、同号の政令で定める額は28万円とする。
2 前項の規定は、次の各号のいずれかに該当する者については、適用しない。
 被保険者及びその被扶養者(70歳に達する日の属する月の翌月以後である場合に該当する者に限る。)について厚生労働省令で定めるところにより算定した収入の額が520万円(当該被扶養者がいない者にあっては、383万円)に満たない者
 被保険者(その被扶養者(70歳に達する日の属する月の翌月以後である場合に該当する者に限る。)がいない者であってその被扶養者であった者(法第3条第7項ただし書に該当するに至ったため被扶養者でなくなった者であって、同項ただし書に該当するに至った日の属する月以後5年を経過する月までの間に限り、同日以後継続して同項ただし書に該当するものをいう。以下この号において同じ。)がいるものに限る。)及びその被扶養者であった者について前号の厚生労働省令で定めるところにより算定した収入の額が520万円に満たない者
(埋葬料の金額)
第35条 法第100条第1項の政令で定める金額は、5万円とする。
(出産育児一時金の金額)
第36条 法第101条の政令で定める金額は、40万4000円とする。ただし、病院、診療所、助産所その他の者であって、次の各号に掲げる要件のいずれにも該当するものによる医学的管理の下における出産であると保険者が認めるときは、40万4000円に、第1号に規定する保険契約に関し被保険者が追加的に必要となる費用の額を基準として、3万円を超えない範囲内で保険者が定める金額を加算した金額とする。
 当該病院、診療所、助産所その他の者による医学的管理の下における出産について、特定出産事故(出産(厚生労働省令で定める基準に該当する出産に限る。)に係る事故(厚生労働省令で定める事由により発生したものを除く。)のうち、出生した者が当該事故により脳性麻痺にかかり、厚生労働省令で定める程度の障害の状態となったものをいう。次号において同じ。)が発生した場合において、当該出生した者の養育に係る経済的負担の軽減を図るための補償金の支払に要する費用の支出に備えるための保険契約であって厚生労働省令で定める要件に該当するものが締結されていること。
 出産に係る医療の安全を確保し、当該医療の質の向上を図るため、厚生労働省令で定めるところにより、特定出産事故に関する情報の収集、整理、分析及び提供の適正かつ確実な実施のための措置を講じていること。
(傷病手当金と障害手当金等との併給調整)
第36条の2 法第108条第4項ただし書の政令で定めるときは次の各号に掲げる場合とし、同項ただし書の政令で定める差額は当該各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める額とする。
 報酬を受けることができない場合であって、かつ、出産手当金の支給を受けることができない場合 傷病手当金合計額(厚生年金保険法(昭和29年法律第115号)による障害手当金の支給を受けることとなった日以後に傷病手当金の支給を受けるとする場合の法第99条第2項の規定により算定される額の合計額が当該障害手当金の額に達するに至る日における当該合計額をいう。以下この条において同じ。)と障害手当金の額との差額
 報酬を受けることができない場合であって、かつ、出産手当金の支給を受けることができる場合 法第99条第2項の規定により算定される額と出産手当金の額(当該額が同項の規定により算定される額を超える場合にあっては、当該額)との差額又は傷病手当金合計額と障害手当金の額との差額のいずれか少ない額
 報酬の全部又は一部を受けることができる場合であって、かつ、出産手当金の支給を受けることができない場合 法第99条第2項の規定により算定される額と当該受けることができる報酬の全部若しくは一部の額(当該額が同項の規定により算定される額を超える場合にあっては、当該額)との差額又は傷病手当金合計額と障害手当金の額との差額のいずれか少ない額
 報酬の全部又は一部を受けることができる場合であって、かつ、出産手当金の支給を受けることができる場合 法第99条第2項の規定により算定される額と当該受けることができる報酬の全部若しくは一部の額及び法第108条第2項ただし書の規定により算定される出産手当金の額の合算額(当該合算額が法第99条第2項の規定により算定される額を超える場合にあっては、当該額)との差額又は傷病手当金合計額と障害手当金の額との差額のいずれか少ない額
(傷病手当金の併給調整の対象となる者の要件)
第37条 法第108条第5項の政令で定める要件は、法第135条第1項の規定により傷病手当金の支給を受けることができる日雇特例被保険者(日雇特例被保険者であった者を含む。第41条の2、第43条の3及び第44条第2項から第7項までを除き、以下この章において同じ。)でないこととする。
(傷病手当金の併給調整の対象となる年金である給付)
第38条 法第108条第5項の老齢又は退職を支給事由とする年金である給付であって政令で定めるものは、次のとおりとする。ただし、その全額につき支給を停止されている給付を除く。
 国民年金法(昭和34年法律第141号)による老齢基礎年金及び同法附則第9条の3第1項の規定による老齢年金並びに国民年金法等の一部を改正する法律(昭和60年法律第34号。次号及び第3号において「昭和60年国民年金等改正法」という。)第1条の規定による改正前の国民年金法による老齢年金(老齢福祉年金を除く。)及び通算老齢年金
 厚生年金保険法による老齢厚生年金及び特例老齢年金並びに昭和60年国民年金等改正法第3条の規定による改正前の厚生年金保険法による老齢年金、通算老齢年金及び特例老齢年金
 昭和60年国民年金等改正法第5条の規定による改正前の船員保険法による老齢年金、通算老齢年金及び特例老齢年金
 被用者年金制度の一元化等を図るための厚生年金保険法等の一部を改正する法律(平成24年法律第63号。以下「平成24年一元化法」という。)附則第36条第5項に規定する改正前国共済法による職域加算額のうち退職を給付事由とするもの及び平成24年一元化法附則第37条第1項に規定する給付のうち退職を給付事由とするもの
四の2 平成24年一元化法附則第41条第1項の規定による退職共済年金
 平成24年一元化法附則第60条第5項に規定する改正前地共済法による職域加算額のうち退職を給付事由とするもの及び平成24年一元化法附則第61条第1項に規定する給付のうち退職を給付事由とするもの
五の2 平成24年一元化法附則第65条第1項の規定による退職共済年金
 平成24年一元化法附則第78条第3項に規定する給付のうち退職を給付事由とするもの及び平成24年一元化法附則第79条に規定する給付のうち退職を給付事由とするもの
 厚生年金保険制度及び農林漁業団体職員共済組合制度の統合を図るための農林漁業団体職員共済組合法等を廃止する等の法律(平成13年法律第101号)附則第16条第3項の規定により厚生年金保険の実施者たる政府が支給するものとされた年金である給付のうち退職を給付事由とするもの及び特例年金給付(同法附則第25条第3項の規定により同項に規定する存続組合が支給するものとされた同条第4項各号に掲げる特例年金給付をいう。)のうち退職又は老齢を給付事由とするもの
 厚生年金保険法附則第28条に規定する共済組合が支給する年金である給付のうち退職を支給事由とするもの
 旧令による共済組合等からの年金受給者のための特別措置法(昭和25年法律第256号)によって国家公務員共済組合連合会が支給する年金である給付のうち退職を支給事由とするもの
第39条 削除
第40条 削除
(月間の高額療養費の支給要件及び支給額)
第41条 高額療養費は、次に掲げる額を合算した額から次項から第5項までの規定により支給される高額療養費の額を控除した額(以下この項において「一部負担金等世帯合算額」という。)が高額療養費算定基準額を超える場合に支給するものとし、その額は、一部負担金等世帯合算額から高額療養費算定基準額を控除した額とする。
 被保険者(法第98条第1項の規定により療養の給付又は保険外併用療養費若しくは訪問看護療養費の支給を受けている者を含み、日雇特例被保険者を除く。以下この条、第42条、第43条及び附則第2条において同じ。)又はその被扶養者(法第110条第7項において準用する法第98条第1項の規定により支給される家族療養費に係る療養を受けている者又は法第111条第3項において準用する法第98条第1項の規定により支給される家族訪問看護療養費に係る療養を受けている者を含む。以下この条、第42条、第43条及び附則第2条において同じ。)が同一の月にそれぞれ一の病院、診療所、薬局その他の者(以下「病院等」という。)から受けた療養(法第63条第2項第1号に規定する食事療養(以下この条において単に「食事療養」という。)、同項第2号に規定する生活療養(以下この条において単に「生活療養」という。)及び当該被保険者又はその被扶養者が第8項の規定に該当する場合における同項に規定する療養を除く。以下この項から第5項まで、第43条第1項及び第3項並びに第43条の2並びに附則第2条において同じ。)であって次号に規定する特定給付対象療養以外のものに係る次のイからヘまでに掲げる額(70歳に達する日の属する月以前の療養に係るものにあっては、2万1000円(第42条第5項に規定する75歳到達時特例対象療養に係るものにあっては、1万500円)以上のものに限る。)を合算した額
 一部負担金の額
 当該療養が法第63条第2項第3号に規定する評価療養、同項第4号に規定する患者申出療養又は同項第5号に規定する選定療養を含む場合における一部負担金の額に法第86条第2項第1号に規定する厚生労働大臣が定めるところにより算定した費用の額(その額が現に当該療養に要した費用の額を超えるときは、現に当該療養に要した費用の額)から当該療養に要した費用につき保険外併用療養費として支給される額に相当する額を控除した額を加えた額
 当該療養につき算定した費用の額(その額が現に当該療養に要した費用の額を超えるときは、現に当該療養に要した費用の額)から当該療養に要した費用につき療養費として支給される額に相当する額を控除した額
 法第88条第4項に規定する厚生労働大臣が定めるところにより算定した費用の額からその指定訪問看護に要した費用につき訪問看護療養費として支給される額に相当する額を控除した額
 当該療養につき算定した費用の額(その額が現に当該療養に要した費用の額を超えるときは、現に当該療養に要した費用の額)から当該療養に要した費用につき家族療養費(法第110条第7項において準用する法第87条第1項の規定により家族療養費に代えて支給される療養費を含む。)として支給される額に相当する額を控除した額
 法第111条第2項の規定により算定した費用の額からその指定訪問看護に要した費用につき家族訪問看護療養費として支給される額に相当する額を控除した額
 被保険者又はその被扶養者が前号と同一の月にそれぞれ一の病院等から受けた特定給付対象療養(原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律(平成6年法律第117号)による一般疾病医療費(第43条第5項において「原爆一般疾病医療費」という。)の支給その他厚生労働省令で定める医療に関する給付が行われるべき療養及び当該被保険者又はその被扶養者が第9項の規定による保険者の認定を受けた場合における同項に規定する療養をいう。以下同じ。)について、当該被保険者又はその被扶養者がなお負担すべき額(70歳に達する日の属する月以前の特定給付対象療養に係るものにあっては、当該特定給付対象療養に係る前号イからヘまでに掲げる額が2万1000円(第42条第5項に規定する75歳到達時特例対象療養に係るものにあっては、1万500円)以上のものに限る。)を合算した額
2 被保険者の被扶養者が療養(第42条第5項に規定する75歳到達時特例対象療養であって、70歳に達する日の属する月以前のものに限る。)を受けた場合において、当該被扶養者が同一の月にそれぞれ一の病院等から受けた当該療養に係る次に掲げる額を当該被扶養者ごとにそれぞれ合算した額が高額療養費算定基準額を超えるときは、当該それぞれ合算した額から高額療養費算定基準額を控除した額の合算額を高額療養費として支給する。
 被扶養者が受けた当該療養(特定給付対象療養を除く。)に係る前項第1号イからヘまでに掲げる額(1万500円以上のものに限る。)を合算した額
 被扶養者が受けた当該療養(特定給付対象療養に限る。)について、当該被扶養者がなお負担すべき額(当該特定給付対象療養に係る前項第1号イからヘまでに掲げる額が1万500円以上のものに限る。)を合算した額
3 被保険者又はその被扶養者が療養(70歳に達する日の属する月の翌月以後の療養に限る。第5項において同じ。)を受けた場合において、当該被保険者又はその被扶養者が同一の月にそれぞれ一の病院等から受けた当該療養に係る次に掲げる額を合算した額から次項又は第5項の規定により支給される高額療養費の額を控除した額(以下この項及び附則第2条第2項第1号において「70歳以上一部負担金等世帯合算額」という。)が高額療養費算定基準額を超えるときは、当該70歳以上一部負担金等世帯合算額から高額療養費算定基準額を控除した額を高額療養費として支給する。
 被保険者又はその被扶養者が受けた当該療養(特定給付対象療養を除く。)に係る第1項第1号イからヘまでに掲げる額を合算した額
 被保険者又はその被扶養者が受けた当該療養(特定給付対象療養に限る。)について、当該被保険者又はその被扶養者がなお負担すべき額を合算した額
4 被保険者が第1号に掲げる療養を受けた場合又はその被扶養者が第2号に掲げる療養若しくは第3号に掲げる療養(70歳に達する日の属する月の翌月以後の療養に限る。)を受けた場合において、当該被保険者又はその被扶養者が同一の月にそれぞれ一の病院等から受けた当該療養に係る前項第1号及び第2号に掲げる額を当該被保険者又はその被扶養者ごとにそれぞれ合算した額から次項の規定により支給される高額療養費の額のうち当該被保険者又はその被扶養者に係る額をそれぞれ控除した額が高額療養費算定基準額を超えるときは、当該それぞれ控除した額から高額療養費算定基準額を控除した額の合算額を高額療養費として支給する。
 高齢者の医療の確保に関する法律第52条第1号に該当し、月の初日以外の日において同法第50条の規定による被保険者(以下「後期高齢者医療の被保険者」という。)の資格を取得したことにより健康保険の被保険者の資格を喪失した者(第3号において「75歳到達前旧被保険者」という。)が、同日の前日の属する月(同日以前の期間に限る。第3号において「旧被保険者75歳到達月」という。)に受けた療養
 高齢者の医療の確保に関する法律第52条第1号に該当し、月の初日以外の日において後期高齢者医療の被保険者の資格を取得したことにより被扶養者でなくなった者が、同日の前日の属する月(同日以前の期間に限る。)に受けた療養
 75歳到達前旧被保険者の被扶養者であった者(当該75歳到達前旧被保険者が後期高齢者医療の被保険者の資格を取得したことによりその被扶養者でなくなった者に限る。)が、当該75歳到達前旧被保険者に係る旧被保険者75歳到達月に受けた療養
5 被保険者又はその被扶養者が療養(外来療養(法第63条第1項第1号から第4号までに掲げる療養(同項第5号に掲げる療養に伴うものを除く。)をいう。次条並びに第42条第6項第3号、第7項第3号及び第8項第3号において同じ。)に限る。)を受けた場合において、当該被保険者又はその被扶養者が同一の月にそれぞれ一の病院等から受けた当該療養に係る第3項第1号及び第2号に掲げる額を当該被保険者又はその被扶養者ごとにそれぞれ合算した額が高額療養費算定基準額を超えるときは、当該それぞれ合算した額から高額療養費算定基準額を控除した額の合算額を高額療養費として支給する。
6 被保険者又はその被扶養者が特定給付対象療養(当該被保険者又はその被扶養者が次項の規定による保険者の認定を受けた場合における同項に規定する特定疾病給付対象療養及び当該被保険者又はその被扶養者が第9項の規定による保険者の認定を受けた場合における同項に規定する療養を除く。)を受けた場合において、当該被保険者又はその被扶養者が同一の月にそれぞれ一の病院等から受けた当該特定給付対象療養に係る第1項第1号イからヘまでに掲げる額が高額療養費算定基準額を超えるときは、当該同号イからヘまでに掲げる額から高額療養費算定基準額を控除した額を高額療養費として支給する。
7 被保険者又はその被扶養者が特定疾病給付対象療養(特定給付対象療養(当該被保険者又はその被扶養者が第9項の規定による保険者の認定を受けた場合における同項に規定する療養を除く。)のうち、治療方法が確立していない疾病その他の疾病であって、当該疾病にかかることにより長期にわたり療養を必要とすることとなるものの当該療養に必要な費用の負担を軽減するための医療に関する給付として厚生労働大臣が定めるものが行われるべきものをいう。第42条第7項において同じ。)を受けた場合において、当該特定疾病給付対象療養を受けた被保険者又はその被扶養者が厚生労働省令で定めるところにより保険者の認定を受けたものであり、かつ、当該被保険者又はその被扶養者が同一の月にそれぞれ一の病院等から受けた当該特定疾病給付対象療養に係る第1項第1号イからヘまでに掲げる額が高額療養費算定基準額を超えるときは、当該同号イからヘまでに掲げる額から高額療養費算定基準額を控除した額を高額療養費として支給する。
8 被保険者又はその被扶養者が生活保護法(昭和25年法律第144号)第6条第1項に規定する被保護者である場合において、当該被保険者又はその被扶養者が同一の月にそれぞれ一の病院等から受けた療養(食事療養、生活療養及び特定給付対象療養を除く。)に係る第1項第1号イからヘまでに掲げる額が高額療養費算定基準額を超えるときは、当該同号イからヘまでに掲げる額から高額療養費算定基準額を控除した額を高額療養費として支給する。
9 被保険者又はその被扶養者が次のいずれにも該当する疾病として厚生労働大臣が定めるものに係る療養(食事療養及び生活療養を除く。)を受けた場合において、当該療養を受けた被保険者又はその被扶養者が厚生労働省令で定めるところにより保険者の認定を受けたものであり、かつ、当該被保険者又はその被扶養者が同一の月にそれぞれ一の病院等から受けた当該療養に係る第1項第1号イからヘまでに掲げる額が高額療養費算定基準額を超えるときは、当該同号イからヘまでに掲げる額から高額療養費算定基準額を控除した額を高額療養費として支給する。
 費用が著しく高額な一定の治療として厚生労働大臣が定める治療を要すること。
 前号に規定する治療を著しく長期間にわたり継続しなければならないこと。
(年間の高額療養費の支給要件及び支給額)
第41条の2 高額療養費は、第1号から第6号までに掲げる額を合算した額(以下この項において「基準日被保険者合算額」という。)、第7号から第12号までに掲げる額を合算した額(以下この項において「基準日被扶養者合算額」という。)又は第13号から第18号までに掲げる額を合算した額(以下この項において「元被扶養者合算額」という。)のいずれかが高額療養費算定基準額を超える場合に第1号に規定する基準日被保険者に支給するものとし、その額は、基準日被保険者合算額から高額療養費算定基準額を控除した額(当該額が零を下回る場合には、零とする。)に高額療養費按分率(同号に掲げる額を、基準日被保険者合算額で除して得た率をいう。)を乗じて得た額、基準日被扶養者合算額から高額療養費算定基準額を控除した額(当該額が零を下回る場合には、零とする。)に高額療養費按分率(第7号に掲げる額を、基準日被扶養者合算額で除して得た率をいう。)を乗じて得た額及び元被扶養者合算額から高額療養費算定基準額を控除した額(当該額が零を下回る場合には、零とする。)に高額療養費按分率(第13号に掲げる額を、元被扶養者合算額で除して得た率をいう。)を乗じて得た額の合算額とする。ただし、当該基準日被保険者が基準日(計算期間(毎年8月1日から翌年7月31日までの期間をいう。以下同じ。)の末日をいう。以下同じ。)において法第74条第1項第3号の規定が適用される者である場合は、この限りでない。
 計算期間(基準日において当該保険者の被保険者(日雇特例被保険者、国家公務員共済組合法及び地方公務員等共済組合法に基づく共済組合の組合員並びに私立学校教職員共済法の規定による私立学校教職員共済制度の加入者を除く。以下この条、第43条第11項及び第43条の2から第43条の4までにおいて同じ。)である者(以下この条並びに第43条の2第1項、第2項、第5項及び第7項において「基準日被保険者」という。)が当該保険者の被保険者であった間に限る。)において、当該基準日被保険者が当該保険者の被保険者(法第74条第1項第3号の規定が適用される者である場合を除く。)として受けた外来療養(70歳に達する日の属する月の翌月以後の外来療養に限る。以下この条において同じ。)(法第98条第1項(法第110条第7項及び第111条第3項において準用する場合を含む。)の規定による保険給付に係る外来療養(以下この条において「継続給付に係る外来療養」という。)を含む。)に係る次に掲げる額の合算額(前条第1項から第5項までの規定により高額療養費が支給される場合にあっては、当該者に係る支給額を控除した額とし、法第53条に規定するその他の給付として次に掲げる額に係る負担を軽減するための金品が支給される場合にあっては、当該者に係る当該金品に相当する額を控除した額とする。)
 当該外来療養(特定給付対象療養を除く。)に係る前条第1項第1号イからヘまでに掲げる額を合算した額
 当該外来療養(特定給付対象療養に限る。)について、当該者がなお負担すべき額
 計算期間(基準日被保険者が他の健康保険の保険者の被保険者であった間に限る。)において、当該基準日被保険者が当該他の健康保険の保険者の被保険者(法第74条第1項第3号の規定が適用される者である場合を除く。)として受けた外来療養(継続給付に係る外来療養を含む。)に係る前号に規定する合算額
 計算期間(基準日被保険者の被扶養者(基準日において当該保険者の被保険者の被扶養者である者に限る。以下この条並びに第43条の2第1項(同条第3項において準用する場合を含む。)、第3項及び第5項において「基準日被扶養者」という。)が当該保険者の被保険者であり、かつ、当該基準日被保険者が当該基準日被扶養者の被扶養者であった間に限る。)において、当該基準日被保険者が当該保険者の被保険者の被扶養者(法第110条第2項第1号ニの規定が適用される者である場合を除く。)として受けた外来療養(継続給付に係る外来療養を含む。)に係る第1号に規定する合算額
 計算期間(基準日被扶養者が他の健康保険の保険者の被保険者であり、かつ、基準日被保険者が当該基準日被扶養者の被扶養者であった間に限る。)において、当該基準日被保険者が当該他の健康保険の保険者の被保険者の被扶養者(法第110条第2項第1号ニの規定が適用される者である場合を除く。)として受けた外来療養(継続給付に係る外来療養を含む。)に係る第1号に規定する合算額
 計算期間(基準日被保険者が組合等の組合員等であった間に限る。)において、当該基準日被保険者が当該組合等の組合員等(法第74条第1項第3号の規定が適用される者に相当する者である場合を除く。)として受けた外来療養について第1号に規定する合算額に相当する額として厚生労働省令で定めるところにより算定した額
 計算期間(基準日被扶養者が組合等(高齢者の医療の確保に関する法律に基づく後期高齢者医療広域連合を除く。)の組合員等(後期高齢者医療の被保険者を除く。)であり、かつ、基準日被保険者が当該基準日被扶養者の被扶養者等であった間に限る。)において、当該基準日被保険者が当該組合等の組合員等の被扶養者等(法第110条第2項第1号ニの規定が適用される者に相当する者である場合を除く。)として受けた外来療養について第1号に規定する合算額に相当する額として厚生労働省令で定めるところにより算定した額
 計算期間(基準日被保険者が当該保険者の被保険者であり、かつ、基準日被扶養者が当該基準日被保険者の被扶養者であった間に限る。)において、当該基準日被扶養者が当該保険者の被保険者の被扶養者(法第110条第2項第1号ニの規定が適用される者である場合を除く。)として受けた外来療養(継続給付に係る外来療養を含む。)に係る第1号に規定する合算額
 計算期間(基準日被保険者が他の健康保険の保険者の被保険者であり、かつ、基準日被扶養者が当該基準日被保険者の被扶養者であった間に限る。)において、当該基準日被扶養者が当該他の健康保険の保険者の被保険者の被扶養者(法第110条第2項第1号ニの規定が適用される者である場合を除く。)として受けた外来療養(継続給付に係る外来療養を含む。)に係る第1号に規定する合算額
 計算期間(基準日被扶養者が当該保険者の被保険者であった間に限る。)において、当該基準日被扶養者が当該保険者の被保険者(法第74条第1項第3号の規定が適用される者である場合を除く。)として受けた外来療養(継続給付に係る外来療養を含む。)に係る第1号に規定する合算額
 計算期間(基準日被扶養者が他の健康保険の保険者の被保険者であった間に限る。)において、当該基準日被扶養者が当該他の健康保険の保険者の被保険者(法第74条第1項第3号の規定が適用される者である場合を除く。)として受けた外来療養(継続給付に係る外来療養を含む。)に係る第1号に規定する合算額
十一 計算期間(基準日被保険者が組合等(高齢者の医療の確保に関する法律に基づく後期高齢者医療広域連合を除く。)の組合員等(後期高齢者医療の被保険者を除く。)であり、かつ、基準日被扶養者が当該基準日被保険者の被扶養者等であった間に限る。)において、当該基準日被扶養者が当該組合等の組合員等の被扶養者等(法第110条第2項第1号ニの規定が適用される者に相当する者である場合を除く。)として受けた外来療養について第1号に規定する合算額に相当する額として厚生労働省令で定めるところにより算定した額
十二 計算期間(基準日被扶養者が組合等の組合員等であった間に限る。)において、当該基準日被扶養者が当該組合等の組合員等(法第74条第1項第3号の規定が適用される者に相当する者である場合を除く。)として受けた外来療養について第1号に規定する合算額に相当する額として厚生労働省令で定めるところにより算定した額
十三 計算期間(基準日被保険者が当該保険者の被保険者であり、かつ、当該基準日被保険者の被扶養者であった者(基準日被扶養者を除く。)が当該基準日被保険者の被扶養者であった間に限る。)において、当該基準日被保険者の被扶養者であった者(基準日被扶養者を除く。)が当該保険者の被保険者の被扶養者(法第110条第2項第1号ニの規定が適用される者である場合を除く。)として受けた外来療養(継続給付に係る外来療養を含む。)に係る第1号に規定する合算額
十四 計算期間(基準日被保険者が他の健康保険の保険者の被保険者であり、かつ、当該基準日被保険者の被扶養者であった者(基準日被扶養者を除く。)が当該基準日被保険者の被扶養者であった間に限る。)において、当該基準日被保険者の被扶養者であった者(基準日被扶養者を除く。)が当該他の健康保険の保険者の被保険者の被扶養者(法第110条第2項第1号ニの規定が適用される者である場合を除く。)として受けた外来療養(継続給付に係る外来療養を含む。)に係る第1号に規定する合算額
十五 計算期間(基準日被扶養者が当該保険者の被保険者であり、かつ、当該基準日被扶養者の被扶養者であった者(基準日被保険者を除く。)が当該基準日被扶養者の被扶養者であった間に限る。)において、当該基準日被扶養者の被扶養者であった者(基準日被保険者を除く。)が当該保険者の被保険者の被扶養者(法第110条第2項第1号ニの規定が適用される者である場合を除く。)として受けた外来療養(継続給付に係る外来療養を含む。)に係る第1号に規定する合算額
十六 計算期間(基準日被扶養者が他の健康保険の保険者の被保険者であり、かつ、当該基準日被扶養者の被扶養者であった者(基準日被保険者を除く。)が当該基準日被扶養者の被扶養者であった間に限る。)において、当該基準日被扶養者の被扶養者であった者(基準日被保険者を除く。)が当該他の健康保険の保険者の被保険者の被扶養者(法第110条第2項第1号ニの規定が適用される者である場合を除く。)として受けた外来療養(継続給付に係る外来療養を含む。)に係る第1号に規定する合算額
十七 計算期間(基準日被保険者が組合等(高齢者の医療の確保に関する法律に基づく後期高齢者医療広域連合を除く。)の組合員等(後期高齢者医療の被保険者を除く。)であり、かつ、当該基準日被保険者の被扶養者等であった者(基準日被扶養者を除く。)が当該基準日被保険者の被扶養者等であった間に限る。)において、当該基準日被保険者の被扶養者等であった者(基準日被扶養者を除く。)が当該組合等の組合員等の被扶養者等(法第110条第2項第1号ニの規定が適用される者に相当する者である場合を除く。)として受けた外来療養について第1号に規定する合算額に相当する額として厚生労働省令で定めるところにより算定した額
十八 計算期間(基準日被扶養者が組合等(高齢者の医療の確保に関する法律に基づく後期高齢者医療広域連合を除く。)の組合員等(後期高齢者医療の被保険者を除く。)であり、かつ、当該基準日被扶養者の被扶養者等であった者(基準日被保険者を除く。)が当該基準日被扶養者の被扶養者等であった間に限る。)において、当該基準日被扶養者の被扶養者等であった者(基準日被保険者を除く。)が当該組合等の組合員等の被扶養者等(法第110条第2項第1号ニの規定が適用される者に相当する者である場合を除く。)として受けた外来療養について第1号に規定する合算額に相当する額として厚生労働省令で定めるところにより算定した額
2 前項の規定は、計算期間において当該保険者の被保険者であった者(基準日被扶養者に限る。)に対する高額療養費の支給について準用する。この場合において、同項中「同号」とあるのは「第3号」と、「(第7号」とあるのは「(第9号」と、「(第13号」とあるのは「(第15号」と、同項ただし書中「第74条第1項第3号」とあるのは「第110条第2項第1号ニ」と読み替えるものとする。
3 第1項の規定は、計算期間において当該保険者の被保険者であった者(基準日において他の健康保険の保険者の被保険者である者に限る。)に対する高額療養費の支給について準用する。この場合において、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。
第1項 同号に掲げる 第2号に掲げる額のうち、計算期間(毎年8月1日から翌年7月31日までの期間をいう。以下同じ。)(第3項に規定する者が当該保険者の被保険者であった間に限る。)において、当該第3項に規定する者が当該保険者の被保険者(法第74条第1項第3号の規定が適用される者である場合を除く。)として受けた第2号に規定する外来療養に係る
第7号に掲げる 第8号に掲げる額のうち、計算期間(第3項に規定する者が当該保険者の被保険者であり、かつ、第3号に規定する基準日被扶養者が当該同項に規定する者の被扶養者であった間に限る。)において、当該基準日被扶養者が当該保険者の被保険者の被扶養者(法第110条第2項第1号ニの規定が適用される者である場合を除く。)として受けた第8号に規定する外来療養に係る
第13号に掲げる 第14号に掲げる額のうち、計算期間(第3項に規定する者が当該保険者の被保険者であり、かつ、当該同項に規定する者の被扶養者であった者(当該基準日被扶養者を除く。)が当該同項に規定する者の被扶養者であった間に限る。)において、当該同項に規定する者の被扶養者であった者(当該基準日被扶養者を除く。)が当該保険者の被保険者の被扶養者(法第110条第2項第1号ニの規定が適用される者である場合を除く。)として受けた第14号に規定する外来療養に係る
第1項ただし書 (毎年8月1日から翌年7月31日までの期間をいう。以下同じ。)の末日 の末日
第1項第1号 おいて当該 おいて他の健康保険の
)が当該保険者 )が当該他の健康保険の保険者(以下この項において「基準日保険者」という。)
保険者の被保険者(法 基準日保険者の被保険者(法
第1項第2号 他の 基準日保険者以外の
第1項第3号 おいて当該保険者 おいて基準日保険者
が当該保険者 が当該基準日保険者
第1項第4号 他の 基準日保険者以外の
第1項第7号 当該保険者の被保険者で 基準日保険者の被保険者で
保険者の被保険者の 基準日保険者の被保険者の
第1項第8号 他の 基準日保険者以外の
第1項第9号 当該保険者の被保険者で 基準日保険者の被保険者で
保険者の被保険者( 基準日保険者の被保険者(
第1項第10号 他の 基準日保険者以外の
第1項第13号 当該保険者の被保険者で 基準日保険者の被保険者で
保険者の被保険者の 基準日保険者の被保険者の
第1項第14号 他の 基準日保険者以外の
第1項第15号 当該保険者の被保険者で 基準日保険者の被保険者で
保険者の被保険者の 基準日保険者の被保険者の
第1項第16号 他の 基準日保険者以外の
4 第1項の規定は、計算期間において当該保険者の被保険者であった者(基準日において他の健康保険の保険者の被保険者の被扶養者である者に限る。)に対する高額療養費の支給について準用する。この場合において、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。
第1項 同号に掲げる 第4号に掲げる額のうち、計算期間(毎年8月1日から翌年7月31日までの期間をいう。以下同じ。)(第4項に規定する者が当該保険者の被保険者であり、かつ、第1号に規定する基準日被保険者が当該同項に規定する者の被扶養者であった間に限る。)において、当該基準日被保険者が当該保険者の被保険者の被扶養者(法第110条第2項第1号ニの規定が適用される者である場合を除く。)として受けた第4号に規定する外来療養に係る
第7号に掲げる 第10号に掲げる額のうち、計算期間(第4項に規定する者が当該保険者の被保険者であった間に限る。)において、当該第4項に規定する者が当該保険者の被保険者(法第74条第1項第3号の規定が適用される者である場合を除く。)として受けた第10号に規定する外来療養に係る
第13号に掲げる 第16号に掲げる額のうち、計算期間(第4項に規定する者が当該保険者の被保険者であり、かつ、当該同項に規定する者の被扶養者であった者(当該基準日被保険者を除く。)が当該同項に規定する者の被扶養者であった間に限る。)において、当該同項に規定する者の被扶養者であった者(当該基準日被保険者を除く。)が当該保険者の被保険者の被扶養者(法第110条第2項第1号ニの規定が適用される者である場合を除く。)として受けた第16号に規定する外来療養に係る
第1項ただし書 (毎年8月1日から翌年7月31日までの期間をいう。以下同じ。)の末日 の末日
第74条第1項第3号 第110条第2項第1号ニ
第1項第1号 おいて当該 おいて他の健康保険の
)が当該保険者 )が当該他の健康保険の保険者(以下この項において「基準日保険者」という。)
保険者の被保険者(法 基準日保険者の被保険者(法
第1項第2号 他の 基準日保険者以外の
第1項第3号 おいて当該保険者 おいて基準日保険者
が当該保険者 が当該基準日保険者
第1項第4号 他の 基準日保険者以外の
第1項第7号 当該保険者の被保険者で 基準日保険者の被保険者で
保険者の被保険者の 基準日保険者の被保険者の
第1項第8号 他の 基準日保険者以外の
第1項第9号 当該保険者の被保険者で 基準日保険者の被保険者で
保険者の被保険者( 基準日保険者の被保険者(
第1項第10号 他の 基準日保険者以外の
第1項第13号 当該保険者の被保険者で 基準日保険者の被保険者で
保険者の被保険者の 基準日保険者の被保険者の
第1項第14号 他の 基準日保険者以外の
第1項第15号 当該保険者の被保険者で 基準日保険者の被保険者で
保険者の被保険者の 基準日保険者の被保険者の
第1項第16号 他の 基準日保険者以外の
5 計算期間において当該保険者の被保険者であった者(基準日において組合等(高齢者の医療の確保に関する法律に基づく後期高齢者医療広域連合を除く。)の組合員等(第9項に規定する国民健康保険の世帯主等であって被保険者又はその被扶養者である者及び後期高齢者医療の被保険者を除く。)である者に限る。以下この項において「基準日組合員等」という。)に対する高額療養費は、次の表の上欄に掲げる額のいずれかが高額療養費算定基準額を超える場合に支給するものとし、その額は、同表の中欄に掲げる額(当該額が零を下回る場合には、零とする。)にそれぞれ同表の下欄に掲げる率を乗じて得た額の合算額とする。ただし、当該基準日組合員等が基準日において法第74条第1項第3号の規定が適用される者に相当する者である場合は、この限りでない。
基準日組合員等を基準日被保険者と、基準日被扶養者等(基準日において当該基準日組合員等の被扶養者等である者をいう。以下この表において同じ。)を基準日被扶養者とそれぞれみなして厚生労働省令で定めるところにより算定した第1項第1号から第6号までに掲げる額に相当する額を合算した額(以下この表において「基準日組合員等合算額」という。) 基準日組合員等合算額から高額療養費算定基準額を控除した額 基準日組合員等合算額のうち、基準日組合員等を基準日被保険者と、基準日被扶養者等を基準日被扶養者とそれぞれみなして厚生労働省令で定めるところにより算定した第1項第1号に掲げる額に相当する額を、基準日組合員等合算額で除して得た率
基準日組合員等を基準日被保険者と、基準日被扶養者等を基準日被扶養者とそれぞれみなして厚生労働省令で定めるところにより算定した第1項第7号から第12号までに掲げる額に相当する額を合算した額(以下この表において「基準日被扶養者等合算額」という。) 基準日被扶養者等合算額から高額療養費算定基準額を控除した額 基準日被扶養者等合算額のうち、基準日組合員等を基準日被保険者と、基準日被扶養者等を基準日被扶養者とそれぞれみなして厚生労働省令で定めるところにより算定した第1項第7号に掲げる額に相当する額を、基準日被扶養者等合算額で除して得た率
基準日組合員等を基準日被保険者と、基準日被扶養者等を基準日被扶養者とそれぞれみなして厚生労働省令で定めるところにより算定した第1項第13号から第18号までに掲げる額に相当する額を合算した額(以下この表において「元被扶養者合算額」という。) 元被扶養者合算額から高額療養費算定基準額を控除した額 元被扶養者合算額のうち、基準日組合員等を基準日被保険者と、基準日被扶養者等を基準日被扶養者とそれぞれみなして厚生労働省令で定めるところにより算定した第1項第13号に掲げる額に相当する額を、元被扶養者合算額で除して得た率
6 前項の規定は、計算期間において当該保険者の被保険者であった者(基準日において組合等(高齢者の医療の確保に関する法律に基づく後期高齢者医療広域連合を除く。)の組合員等(後期高齢者医療の被保険者を除く。)の被扶養者等である者に限る。)に対する高額療養費の支給について準用する。この場合において、同項ただし書中「第74条第1項第3号」とあるのは「第110条第2項第1号ニ」と、同項の表中「を基準日被保険者と、基準日被扶養者等(」とあるのは「(基準日において組合等(高齢者の医療の確保に関する法律に基づく後期高齢者医療広域連合を除く。)の組合員等(後期高齢者医療の被保険者を除く。)である者をいう。以下この表において同じ。)を基準日被保険者と、基準日被扶養者等(」と、「第1項第1号に」とあるのは「第1項第3号に」と、「第1項第7号に」とあるのは「第1項第9号に」と、「第1項第13号に」とあるのは「第1項第15号に」と読み替えるものとする。
7 計算期間において当該保険者の被保険者であった者(基準日において後期高齢者医療の被保険者である者に限る。以下この項において「基準日後期高齢者医療被保険者」という。)に対する高額療養費は、次の表の上欄に掲げる額のいずれかが高額療養費算定基準額を超える場合に支給するものとし、その額は、同表の中欄に掲げる額(当該額が零を下回る場合には、零とする。)にそれぞれ同表の下欄に掲げる率を乗じて得た額の合算額とする。ただし、当該基準日後期高齢者医療被保険者が基準日において法第74条第1項第3号の規定が適用される者に相当する者である場合は、この限りでない。
基準日後期高齢者医療被保険者を基準日被保険者と、基準日後期高齢者医療被保険者以外後期高齢者医療被保険者(基準日において当該基準日後期高齢者医療被保険者と同一の世帯に属する当該基準日後期高齢者医療被保険者以外の後期高齢者医療の被保険者をいう。以下この表において同じ。)を基準日被扶養者とそれぞれみなして厚生労働省令で定めるところにより算定した第1項第1号から第6号までに掲げる額に相当する額を合算した額(以下この表において「基準日後期高齢者医療被保険者合算額」という。) 基準日後期高齢者医療被保険者合算額から高額療養費算定基準額を控除した額 基準日後期高齢者医療被保険者合算額のうち、基準日後期高齢者医療被保険者を基準日被保険者と、基準日後期高齢者医療被保険者以外後期高齢者医療被保険者を基準日被扶養者とそれぞれみなして厚生労働省令で定めるところにより算定した第1項第1号に掲げる額に相当する額を、基準日後期高齢者医療被保険者合算額で除して得た率
基準日後期高齢者医療被保険者を基準日被保険者と、基準日後期高齢者医療被保険者以外後期高齢者医療被保険者を基準日被扶養者とそれぞれみなして厚生労働省令で定めるところにより算定した第1項第7号から第12号までに掲げる額に相当する額を合算した額(以下この表において「基準日後期高齢者医療被保険者以外後期高齢者医療被保険者合算額」という。) 基準日後期高齢者医療被保険者以外後期高齢者医療被保険者合算額から高額療養費算定基準額を控除した額 基準日後期高齢者医療被保険者以外後期高齢者医療被保険者合算額のうち、基準日後期高齢者医療被保険者を基準日被保険者と、基準日後期高齢者医療被保険者以外後期高齢者医療被保険者を基準日被扶養者とそれぞれみなして厚生労働省令で定めるところにより算定した第1項第7号に掲げる額に相当する額を、基準日後期高齢者医療被保険者以外後期高齢者医療被保険者合算額で除して得た率
基準日後期高齢者医療被保険者を基準日被保険者と、基準日後期高齢者医療被保険者以外後期高齢者医療被保険者を基準日被扶養者とそれぞれみなして厚生労働省令で定めるところにより算定した第1項第13号から第18号までに掲げる額に相当する額を合算した額(以下この表において「元被扶養者合算額」という。) 元被扶養者合算額から高額療養費算定基準額を控除した額 元被扶養者合算額のうち、基準日後期高齢者医療被保険者を基準日被保険者と、基準日後期高齢者医療被保険者以外後期高齢者医療被保険者を基準日被扶養者とそれぞれみなして厚生労働省令で定めるところにより算定した第1項第13号に掲げる額に相当する額を、元被扶養者合算額で除して得た率
8 第1項(第2項から第4項までにおいて準用する場合を含む。)、第5項(第6項において準用する場合を含む。)及び第6項において「組合等」とは、法第123条第1項の規定による保険者としての全国健康保険協会、船員保険法の規定により医療に関する給付を行う全国健康保険協会、市町村(特別区を含む。)、国民健康保険組合、国家公務員共済組合法若しくは地方公務員等共済組合法に基づく共済組合、日本私立学校振興・共済事業団又は高齢者の医療の確保に関する法律に基づく後期高齢者医療広域連合をいう。
9 第1項(第2項から第4項までにおいて準用する場合を含む。)、第5項(第6項において準用する場合を含む。)及び第6項において「組合員等」とは、日雇特例被保険者(日雇特例被保険者であった者(法第126条の規定により日雇特例被保険者手帳の交付を受け、その手帳に健康保険印紙を貼り付けるべき余白がなくなるに至るまでの間にある者に限り、法第3条第2項ただし書の規定による承認を受けて同項の規定による日雇特例被保険者とならない期間内にある者又は法第126条第3項の規定により当該日雇特例被保険者手帳を返納した者を除く。)を含む。次項、第43条の3第5項及び第44条第2項から第7項までにおいて同じ。)、船員保険の被保険者、国家公務員共済組合法若しくは地方公務員等共済組合法に基づく共済組合の組合員、私立学校教職員共済法の規定による私立学校教職員共済制度の加入者、国民健康保険の被保険者の属する世帯の世帯主若しくは国民健康保険組合の組合員(以下「国民健康保険の世帯主等」という。)又は後期高齢者医療の被保険者をいう。
10 第1項(第2項から第4項までにおいて準用する場合を含む。)、第5項(第6項において準用する場合を含む。)及び第6項において「被扶養者等」とは、日雇特例被保険者の被扶養者若しくは船員保険法、国家公務員共済組合法(他の法律において準用する場合を含む。)若しくは地方公務員等共済組合法の規定による被扶養者又は国民健康保険の世帯主等と同一の世帯に属する当該国民健康保険の世帯主等以外の国民健康保険の被保険者をいう。
(高額療養費算定基準額)
第42条 第41条第1項の高額療養費算定基準額は、次の各号に掲げる者の区分に応じ、当該各号に定める額とする。
 次号から第5号までに掲げる者以外の者 8万100円と、第41条第1項第1号及び第2号に掲げる額を合算した額に係る療養につき厚生労働省令で定めるところにより算定した当該療養に要した費用の額(その額が26万7000円に満たないときは、26万7000円)から26万7000円を控除した額に100分の1を乗じて得た額(この額に1円未満の端数がある場合において、その端数金額が50銭未満であるときは、これを切り捨て、その端数金額が50銭以上であるときは、これを1円に切り上げた額)との合算額。ただし、当該療養のあった月以前の12月以内に既に高額療養費(同条第1項から第4項までの規定によるものに限る。)が支給されている月数が3月以上ある場合(以下この条及び次条第1項において「高額療養費多数回該当の場合」という。)にあっては、4万4400円とする。
 療養のあった月の標準報酬月額が83万円以上の被保険者又はその被扶養者 25万2600円と、第41条第1項第1号及び第2号に掲げる額を合算した額に係る療養につき厚生労働省令で定めるところにより算定した当該療養に要した費用の額(その額が84万2000円に満たないときは、84万2000円)から84万2000円を控除した額に100分の1を乗じて得た額(この額に1円未満の端数がある場合において、その端数金額が50銭未満であるときは、これを切り捨て、その端数金額が50銭以上であるときは、これを1円に切り上げた額)との合算額。ただし、高額療養費多数回該当の場合にあっては、14万100円とする。
 療養のあった月の標準報酬月額が53万円以上83万円未満の被保険者又はその被扶養者 16万7400円と、第41条第1項第1号及び第2号に掲げる額を合算した額に係る療養につき厚生労働省令で定めるところにより算定した当該療養に要した費用の額(その額が55万8000円に満たないときは、55万8000円)から55万8000円を控除した額に100分の1を乗じて得た額(この額に1円未満の端数がある場合において、その端数金額が50銭未満であるときは、これを切り捨て、その端数金額が50銭以上であるときは、これを1円に切り上げた額)との合算額。ただし、高額療養費多数回該当の場合にあっては、9万3000円とする。
 療養のあった月の標準報酬月額が28万円未満の被保険者又はその被扶養者(次号に掲げる者を除く。) 5万7600円。ただし、高額療養費多数回該当の場合にあっては、4万4400円とする。
 市町村民税非課税者(療養のあった月の属する年度(療養のあった月が4月から7月までの場合にあっては、前年度)分の地方税法(昭和25年法律第226号)の規定による市町村民税(同法の規定による特別区民税を含むものとし、同法第328条の規定によって課する所得割を除く。第43条の3第1項第5号において同じ。)が課されない者(市町村(特別区を含む。同号において同じ。)の条例で定めるところにより当該市町村民税を免除された者を含むものとし、当該市町村民税の賦課期日において同法の施行地に住所を有しない者を除く。)をいう。第3項第3号において同じ。)である被保険者若しくはその被扶養者又は療養のあった月において要保護者(生活保護法第6条第2項に規定する要保護者をいう。第3項において同じ。)である者であって厚生労働省令で定めるものに該当する被保険者若しくはその被扶養者(第2号及び第3号に掲げる者を除く。) 3万5400円。ただし、高額療養費多数回該当の場合にあっては、2万4600円とする。
2 第41条第2項の高額療養費算定基準額は、当該被扶養者に係る次の各号に掲げる被保険者の区分に応じ、当該各号に定める額とする。
 次号から第5号までに掲げる被保険者以外の被保険者 4万50円と、第41条第2項第1号及び第2号に掲げる額を合算した額に係る療養につき厚生労働省令で定めるところにより算定した当該療養に要した費用の額(その額が13万3500円に満たないときは、13万3500円)から13万3500円を控除した額に100分の1を乗じて得た額(この額に1円未満の端数がある場合において、その端数金額が50銭未満であるときは、これを切り捨て、その端数金額が50銭以上であるときは、これを1円に切り上げた額)との合算額。ただし、高額療養費多数回該当の場合にあっては、2万2200円とする。
 前項第2号に規定する被保険者 12万6300円と、第41条第2項第1号及び第2号に掲げる額を合算した額に係る療養につき厚生労働省令で定めるところにより算定した当該療養に要した費用の額(その額が42万1000円に満たないときは、42万1000円)から42万1000円を控除した額に100分の1を乗じて得た額(この額に1円未満の端数がある場合において、その端数金額が50銭未満であるときは、これを切り捨て、その端数金額が50銭以上であるときは、これを1円に切り上げた額)との合算額。ただし、高額療養費多数回該当の場合にあっては、7万50円とする。
 前項第3号に規定する被保険者 8万3700円と、第41条第2項第1号及び第2号に掲げる額を合算した額に係る療養につき厚生労働省令で定めるところにより算定した当該療養に要した費用の額(その額が27万9000円に満たないときは、27万9000円)から27万9000円を控除した額に100分の1を乗じて得た額(この額に1円未満の端数がある場合において、その端数金額が50銭未満であるときは、これを切り捨て、その端数金額が50銭以上であるときは、これを1円に切り上げた額)との合算額。ただし、高額療養費多数回該当の場合にあっては、4万6500円とする。
 前項第4号に規定する被保険者 2万8800円。ただし、高額療養費多数回該当の場合にあっては、2万2200円とする。
 前項第5号に規定する被保険者 1万7700円。ただし、高額療養費多数回該当の場合にあっては、1万2300円とする。
3 第41条第3項の高額療養費算定基準額は、次の各号に掲げる者の区分に応じ、当該各号に定める額とする。
 次号から第4号までに掲げる者以外の者 5万7600円。ただし、高額療養費多数回該当の場合にあっては、4万4400円とする。
 法第74条第1項第3号又は第110条第2項第1号ニの規定が適用される者 8万100円と、第41条第3項第1号及び第2号に掲げる額を合算した額に係る療養につき厚生労働省令で定めるところにより算定した当該療養に要した費用の額(その額が26万7000円に満たないときは、26万7000円)から26万7000円を控除した額に100分の1を乗じて得た額(この額に1円未満の端数がある場合において、その端数金額が50銭未満であるときは、これを切り捨て、その端数金額が50銭以上であるときは、これを1円に切り上げた額)との合算額。ただし、高額療養費多数回該当の場合にあっては、4万4400円とする。
 市町村民税非課税者である被保険者若しくはその被扶養者又は療養のあった月において要保護者である者であって厚生労働省令で定めるものに該当する被保険者若しくはその被扶養者(前号又は次号に掲げる者を除く。) 2万4600円
 被保険者及びその被扶養者の全てが療養のあった月の属する年度(療養のあった月が4月から7月までの場合にあっては、前年度)分の地方税法の規定による市町村民税(同法の規定による特別区民税を含む。第43条の3第2項第4号において同じ。)に係る同法第313条第1項に規定する総所得金額及び山林所得金額に係る所得税法(昭和40年法律第33号)第2条第1項第22号に規定する各種所得の金額(同法第35条第2項に規定する公的年金等の支給を受ける者については、同条第4項中「次の各号に掲げる金額の合計額とする。ただし、当該合計額が70万円に満たないときは、70万円」とあるのは「80万円」として同項の規定を適用して算定した総所得金額とする。第43条の3第2項第4号において同じ。)並びに他の所得と区分して計算される所得の金額(地方税法附則第33条の2第5項に規定する上場株式等に係る配当所得等の金額(同法附則第35条の2の6第11項又は第15項の規定の適用がある場合には、その適用後の金額)、同法附則第33条の3第5項に規定する土地等に係る事業所得等の金額、同法附則第34条第4項に規定する長期譲渡所得の金額(租税特別措置法(昭和32年法律第26号)第33条の4第1項若しくは第2項、第34条第1項、第34条の2第1項、第34条の3第1項、第35条第1項、第35条の2第1項又は第36条の規定の適用がある場合には、これらの規定の適用により同法第31条第1項に規定する長期譲渡所得の金額から控除する金額を控除した金額)、地方税法附則第35条第5項に規定する短期譲渡所得の金額(租税特別措置法第33条の4第1項若しくは第2項、第34条第1項、第34条の2第1項、第34条の3第1項、第35条第1項又は第36条の規定の適用がある場合には、これらの規定の適用により同法第32条第1項に規定する短期譲渡所得の金額から控除する金額を控除した金額)、地方税法附則第35条の2第5項に規定する一般株式等に係る譲渡所得等の金額(同法附則第35条の3第15項の規定の適用がある場合には、その適用後の金額)、同法附則第35条の2の2第5項に規定する上場株式等に係る譲渡所得等の金額(同法附則第35条の2の6第15項又は第35条の3第13項若しくは第15項の規定の適用がある場合には、その適用後の金額)、同法附則第35条の4第4項に規定する先物取引に係る雑所得等の金額(同法附則第35条の4の2第7項の規定の適用がある場合には、その適用後の金額)、外国居住者等の所得に対する相互主義による所得税等の非課税等に関する法律(昭和37年法律第144号)第8条第2項(同法第12条第5項及び第16条第2項において準用する場合を含む。)に規定する特例適用利子等の額、同法第8条第4項(同法第12条第6項及び第16条第3項において準用する場合を含む。)に規定する特例適用配当等の額、租税条約等の実施に伴う所得税法、法人税法及び地方税法の特例等に関する法律(昭和44年法律第46号)第3条の2の2第10項に規定する条約適用利子等の額及び同条第12項に規定する条約適用配当等の額をいう。第43条の3第2項第4号において同じ。)がない被保険者若しくはその被扶養者又は療養のあった月において要保護者である者であって厚生労働省令で定めるものに該当する被保険者若しくはその被扶養者(第2号に掲げる者を除く。) 1万5000円
4 第41条第4項の高額療養費算定基準額は、次の各号に掲げる者の区分に応じ、当該各号に定める額とする。
 前項第1号に掲げる者 2万8800円。ただし、高額療養費多数回該当の場合にあっては、2万2200円とする。
 前項第2号に掲げる者 4万50円と、第41条第4項に規定する合算した額に係る療養につき厚生労働省令で定めるところにより算定した当該療養に要した費用の額(その額が13万3500円に満たないときは、13万3500円)から13万3500円を控除した額に100分の1を乗じて得た額(この額に1円未満の端数がある場合において、その端数金額が50銭未満であるときは、これを切り捨て、その端数金額が50銭以上であるときは、これを1円に切り上げた額)との合算額。ただし、高額療養費多数回該当の場合にあっては、2万2200円とする。
 前項第3号に掲げる者 1万2300円
 前項第4号に掲げる者 7500円
5 第41条第5項の高額療養費算定基準額は、次の各号に掲げる者の区分に応じ、当該各号に定める額(同条第4項各号に掲げる療養(以下この条及び第43条の2第1項第1号において「75歳到達時特例対象療養」という。)に係るものにあっては、当該各号に定める額に2分の1を乗じて得た額)とする。
 第3項第1号に掲げる者 1万4000円
 第3項第2号に掲げる者 5万7600円
 第3項第3号又は第4号に掲げる者 8000円
6 第41条第6項の高額療養費算定基準額は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める額とする。
 次号又は第3号に掲げる場合以外の場合 8万100円(75歳到達時特例対象療養に係るものにあっては、4万50円)と、第41条第1項第1号イからヘまでに掲げる額に係る同条第6項に規定する特定給付対象療養につき厚生労働省令で定めるところにより算定した当該特定給付対象療養に要した費用の額(その額が26万7000円(75歳到達時特例対象療養に係るものにあっては、13万3500円。以下この号において同じ。)に満たないときは、26万7000円)から26万7000円を控除した額に100分の1を乗じて得た額(この額に1円未満の端数がある場合において、その端数金額が50銭未満であるときは、これを切り捨て、その端数金額が50銭以上であるときは、これを1円に切り上げた額)との合算額
 70歳に達する日の属する月の翌月以後の前号の特定給付対象療養であって、入院療養(法第63条第1項第5号に掲げる療養(当該療養に伴う同項第1号から第3号までに掲げる療養を含む。)をいう。次項及び第8項第2号において同じ。)である場合 5万7600円(75歳到達時特例対象療養に係るものにあっては、2万8800円)
 70歳に達する日の属する月の翌月以後の第1号の特定給付対象療養であって、外来療養である場合 1万4000円(75歳到達時特例対象療養に係るものにあっては、7000円)
7 第41条第7項の高額療養費算定基準額は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める額とする。
 次号又は第3号に掲げる場合以外の場合 次のイからホまでに掲げる者の区分に応じ、それぞれイからホまでに定める額
 第1項第1号に掲げる者 8万100円(75歳到達時特例対象療養に係るものにあっては、4万50円)と、第41条第1項第1号イからヘまでに掲げる額に係る特定疾病給付対象療養につき厚生労働省令で定めるところにより算定した当該特定疾病給付対象療養に要した費用の額(その額が26万7000円(75歳到達時特例対象療養に係るものにあっては、13万3500円。以下このイにおいて同じ。)に満たないときは、26万7000円)から26万7000円を控除した額に100分の1を乗じて得た額(この額に1円未満の端数がある場合において、その端数金額が50銭未満であるときは、これを切り捨て、その端数金額が50銭以上であるときは、これを1円に切り上げた額)との合算額。ただし、当該特定疾病給付対象療養(入院療養に限る。)のあった月以前の12月以内に既に高額療養費(当該特定疾病給付対象療養(入院療養に限る。)を受けた被保険者又はその被扶養者がそれぞれ同一の病院又は診療所から受けた入院療養に係るものであって、同条第7項の規定によるものに限る。)が支給されている月数が3月以上ある場合(以下この項において「特定疾病給付対象療養高額療養費多数回該当の場合」という。)にあっては、4万4400円(75歳到達時特例対象療養に係るものにあっては、2万2200円)とする。
 第1項第2号に掲げる者 25万2600円(75歳到達時特例対象療養に係るものにあっては、12万6300円)と、第41条第1項第1号イからヘまでに掲げる額に係る特定疾病給付対象療養につき厚生労働省令で定めるところにより算定した当該特定疾病給付対象療養に要した費用の額(その額が84万2000円(75歳到達時特例対象療養に係るものにあっては、42万1000円。以下このロにおいて同じ。)に満たないときは、84万2000円)から84万2000円を控除した額に100分の1を乗じて得た額(この額に1円未満の端数がある場合において、その端数金額が50銭未満であるときは、これを切り捨て、その端数金額が50銭以上であるときは、これを1円に切り上げた額)との合算額。ただし、特定疾病給付対象療養高額療養費多数回該当の場合にあっては、14万100円(75歳到達時特例対象療養に係るものにあっては、7万50円)とする。
 第1項第3号に掲げる者 16万7400円(75歳到達時特例対象療養に係るものにあっては、8万3700円)と、第41条第1項第1号イからヘまでに掲げる額に係る特定疾病給付対象療養につき厚生労働省令で定めるところにより算定した当該特定疾病給付対象療養に要した費用の額(その額が55万8000円(75歳到達時特例対象療養に係るものにあっては、27万9000円。以下このハにおいて同じ。)に満たないときは、55万8000円)から55万8000円を控除した額に100分の1を乗じて得た額(この額に1円未満の端数がある場合において、その端数金額が50銭未満であるときは、これを切り捨て、その端数金額が50銭以上であるときは、これを1円に切り上げた額)との合算額。ただし、特定疾病給付対象療養高額療養費多数回該当の場合にあっては、9万3000円(75歳到達時特例対象療養に係るものにあっては、4万6500円)とする。
 第1項第4号に掲げる者 5万7600円(75歳到達時特例対象療養に係るものにあっては、2万8800円)。ただし、特定疾病給付対象療養高額療養費多数回該当の場合にあっては、4万4400円(75歳到達時特例対象療養に係るものにあっては、2万2200円)とする。
 第1項第5号に掲げる者 3万5400円(75歳到達時特例対象療養に係るものにあっては、1万7700円)。ただし、特定疾病給付対象療養高額療養費多数回該当の場合にあっては、2万4600円(75歳到達時特例対象療養に係るものにあっては、1万2300円)とする。
 70歳に達する日の属する月の翌月以後の特定疾病給付対象療養であって、入院療養である場合 次のイからニまでに掲げる者の区分に応じ、それぞれイからニまでに定める額
 第3項第1号に掲げる者 5万7600円(75歳到達時特例対象療養に係るものにあっては、2万8800円)。ただし、特定疾病給付対象療養高額療養費多数回該当の場合にあっては、4万4400円(75歳到達時特例対象療養に係るものにあっては、2万2200円)とする。
 第3項第2号に掲げる者 8万100円(75歳到達時特例対象療養に係るものにあっては、4万50円)と、第41条第1項第1号イからヘまでに掲げる額に係る特定疾病給付対象療養につき厚生労働省令で定めるところにより算定した当該特定疾病給付対象療養に要した費用の額(その額が26万7000円(75歳到達時特例対象療養に係るものにあっては、13万3500円。以下このロにおいて同じ。)に満たないときは、26万7000円)から26万7000円を控除した額に100分の1を乗じて得た額(この額に1円未満の端数がある場合において、その端数金額が50銭未満であるときは、これを切り捨て、その端数金額が50銭以上であるときは、これを1円に切り上げた額)との合算額。ただし、特定疾病給付対象療養高額療養費多数回該当の場合にあっては、4万4400円(75歳到達時特例対象療養に係るものにあっては、2万2200円)とする。
 第3項第3号に掲げる者 2万4600円(75歳到達時特例対象療養に係るものにあっては、1万2300円)
 第3項第4号に掲げる者 1万5000円(75歳到達時特例対象療養に係るものにあっては、7500円)
 70歳に達する日の属する月の翌月以後の特定疾病給付対象療養であって、外来療養である場合 次のイからハまでに掲げる者の区分に応じ、それぞれイからハまでに定める額(75歳到達時特例対象療養に係るものにあっては、それぞれ当該イからハまでに定める額に2分の1を乗じて得た額)
 第3項第1号に掲げる者 1万4000円
 第3項第2号に掲げる者 5万7600円
 第3項第3号又は第4号に掲げる者 8000円
8 第41条第8項の高額療養費算定基準額は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める額(75歳到達時特例対象療養に係るものにあっては、当該各号に定める額に2分の1を乗じて得た額)とする。
 次号又は第3号に掲げる場合以外の場合 3万5400円
 70歳に達する日の属する月の翌月以後の第41条第8項に規定する療養であって、入院療養である場合 1万5000円
 70歳に達する日の属する月の翌月以後の第41条第8項に規定する療養であって、外来療養である場合 8000円
9 第41条第9項の高額療養費算定基準額は、次の各号に掲げる者の区分に応じ、当該各号に定める額(75歳到達時特例対象療養に係るものにあっては、当該各号に定める額に2分の1を乗じて得た額)とする。
 次号に掲げる者以外の者 1万円
 第1項第2号及び第3号に掲げる者(70歳に達する日の属する月の翌月以後に第41条第9項に規定する療養を受けた者及び同項に規定する療養のうち国が費用を負担すべき療養に係る疾病として厚生労働大臣が定めるものに係る療養を受けた者を除く。) 2万円
10 前条第1項(同条第2項から第4項までにおいて準用する場合を含む。)、第5項(同条第6項において準用する場合を含む。)及び第7項の高額療養費算定基準額は、それぞれ14万4000円とする。
(その他高額療養費の支給に関する事項)
第43条 被保険者が同一の月に一の保険医療機関若しくは保険薬局若しくは法第63条第3項第2号に掲げる病院若しくは診療所若しくは薬局(以下この項及び第5項において「保険医療機関等」と総称する。)又は指定訪問看護事業者から療養を受けた場合において、法の規定により支払うべき一部負担金、保険外併用療養費負担額(保険外併用療養費の支給につき法第86条第4項において準用する法第85条第5項又は第7項の規定の適用がある場合における当該保険外併用療養費の支給に係る療養につき算定した費用の額から当該保険外併用療養費の額を控除した額をいう。以下この項及び第5項において同じ。)又は訪問看護療養費負担額(訪問看護療養費の支給につき法第88条第6項の規定の適用がある場合における当該訪問看護療養費の支給に係る指定訪問看護につき算定した費用の額から当該訪問看護療養費の額を控除した額をいう。以下この項及び第5項において同じ。)の支払が行われなかったときは、保険者は、第41条第1項及び第3項から第5項までの規定による高額療養費について、当該一部負担金の額、保険外併用療養費負担額又は訪問看護療養費負担額から次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める額を控除した額の限度において、当該保険医療機関等又は指定訪問看護事業者に支払うものとする。
 第41条第1項の規定により高額療養費を支給する場合 次のイからホまでに掲げる者の区分に応じ、それぞれイからホまでに定める額
 前条第1項第1号に掲げる者に該当していることにつき厚生労働省令で定めるところにより保険者の認定を受けている者 8万100円と、当該療養につき厚生労働省令で定めるところにより算定した当該療養に要した費用の額(その額が26万7000円に満たないときは、26万7000円)から26万7000円を控除した額に100分の1を乗じて得た額(この額に1円未満の端数がある場合において、その端数金額が50銭未満であるときは、これを切り捨て、その端数金額が50銭以上であるときは、これを1円に切り上げた額)との合算額。ただし、高額療養費多数回該当の場合にあっては、4万4400円とする。
 前条第1項第2号に掲げる者に該当していることにつき厚生労働省令で定めるところにより保険者の認定を受けている者 25万2600円と、当該療養につき厚生労働省令で定めるところにより算定した当該療養に要した費用の額(その額が84万2000円に満たないときは、84万2000円)から84万2000円を控除した額に100分の1を乗じて得た額(この額に1円未満の端数がある場合において、その端数金額が50銭未満であるときは、これを切り捨て、その端数金額が50銭以上であるときは、これを1円に切り上げた額)との合算額。ただし、高額療養費多数回該当の場合にあっては、14万100円とする。
 前条第1項第3号に掲げる者に該当していることにつき厚生労働省令で定めるところにより保険者の認定を受けている者 16万7400円と、当該療養につき厚生労働省令で定めるところにより算定した当該療養に要した費用の額(その額が55万8000円に満たないときは、55万8000円)から55万8000円を控除した額に100分の1を乗じて得た額(この額に1円未満の端数がある場合において、その端数金額が50銭未満であるときは、これを切り捨て、その端数金額が50銭以上であるときは、これを1円に切り上げた額)との合算額。ただし、高額療養費多数回該当の場合にあっては、9万3000円とする。
 前条第1項第4号に掲げる者に該当していることにつき厚生労働省令で定めるところにより保険者の認定を受けている者 5万7600円。ただし、高額療養費多数回該当の場合にあっては、4万4400円とする。
 前条第1項第5号に掲げる者に該当していることにつき厚生労働省令で定めるところにより保険者の認定を受けている者 3万5400円。ただし、高額療養費多数回該当の場合にあっては、2万4600円とする。
 第41条第3項の規定により高額療養費を支給する場合 次のイからニまでに掲げる者の区分に応じ、それぞれイからニまでに定める額
 ロからニまでに掲げる者以外の者 5万7600円。ただし、高額療養費多数回該当の場合にあっては、4万4400円とする。
 前条第3項第2号に掲げる者 8万100円と、当該療養につき厚生労働省令で定めるところにより算定した当該療養に要した費用の額(その額が26万7000円に満たないときは、26万7000円)から26万7000円を控除した額に100分の1を乗じて得た額(この額に1円未満の端数がある場合において、その端数金額が50銭未満であるときは、これを切り捨て、その端数金額が50銭以上であるときは、これを1円に切り上げた額)との合算額。ただし、高額療養費多数回該当の場合にあっては、4万4400円とする。
 前条第3項第3号に掲げる者に該当していることにつき厚生労働省令で定めるところにより保険者の認定を受けている者 2万4600円
 前条第3項第4号に掲げる者に該当していることにつき厚生労働省令で定めるところにより保険者の認定を受けている者 1万5000円
 第41条第4項の規定により高額療養費を支給する場合 次のイからニまでに掲げる者の区分に応じ、それぞれイからニまでに定める額
 ロからニまでに掲げる者以外の者 2万8800円。ただし、高額療養費多数回該当の場合にあっては、2万2200円とする。
 前条第4項第2号に掲げる者 4万50円と、当該療養につき厚生労働省令で定めるところにより算定した当該療養に要した費用の額(その額が13万3500円に満たないときは、13万3500円)から13万3500円を控除した額に100分の1を乗じて得た額(この額に1円未満の端数がある場合において、その端数金額が50銭未満であるときは、これを切り捨て、その端数金額が50銭以上であるときは、これを1円に切り上げた額)との合算額。ただし、高額療養費多数回該当の場合にあっては、2万2200円とする。
 前条第4項第3号に掲げる者に該当していることにつき厚生労働省令で定めるところにより保険者の認定を受けている者 1万2300円
 前条第4項第4号に掲げる者に該当していることにつき厚生労働省令で定めるところにより保険者の認定を受けている者 7500円
 第41条第5項の規定により高額療養費を支給する場合 次のイからハまでに掲げる者の区分に応じ、それぞれイからハまでに定める額
 ロ又はハに掲げる者以外の者 1万4000円
 前条第5項第2号に掲げる者 5万7600円
 前条第5項第3号に掲げる者に該当していることにつき厚生労働省令で定めるところにより保険者の認定を受けている者 8000円
2 前項の規定による支払があったときは、その限度において、被保険者に対し第41条第1項及び第3項から第5項までの規定による高額療養費の支給があったものとみなす。
3 法第110条第4項から第6項までの規定は、家族療養費に係る療養についての第41条第1項から第5項までの規定による高額療養費の支給(家族療養費負担額(家族療養費の支給につき法第110条第4項又は第6項の規定の適用がある場合における当該家族療養費の支給に係る療養につき算定した費用の額から当該家族療養費の額を控除した額をいう。)から第1項各号に掲げる場合については当該場合の区分に応じ当該各号に定める額を、第41条第2項の規定により高額療養費を支給する場合であって前条第2項各号のいずれかに掲げる区分に該当していることにつき厚生労働省令で定めるところにより保険者の認定を受けているときについては当該区分に応じ当該各号に定める額を控除した額を限度とするものに限る。)について準用する。
4 法第88条第6項及び第7項の規定は、家族訪問看護療養費に係る指定訪問看護についての第41条第1項から第5項までの規定による高額療養費の支給(家族訪問看護療養費負担額(家族訪問看護療養費の支給につき法第111条第3項において準用する法第88条第6項の規定の適用がある場合における当該家族訪問看護療養費の支給に係る指定訪問看護につき算定した費用の額から当該家族訪問看護療養費の額を控除した額をいう。)から第1項各号に掲げる場合については当該場合の区分に応じ当該各号に定める額を、第41条第2項の規定により高額療養費を支給する場合であって前条第2項各号のいずれかに掲げる区分に該当していることにつき厚生労働省令で定めるところにより保険者の認定を受けているときについては当該区分に応じ当該各号に定める額を控除した額を限度とするものに限る。)について準用する。この場合において、法第88条第6項中「被保険者が」とあるのは、「被扶養者が」と読み替えるものとする。
5 被保険者が保険医療機関等若しくは指定訪問看護事業者から原爆一般疾病医療費の支給その他厚生労働省令で定める医療に関する給付が行われるべき療養を受けた場合、第41条第8項の規定に該当する被保険者が保険医療機関等若しくは指定訪問看護事業者から同項に規定する療養を受けた場合又は同条第9項の規定による保険者の認定を受けた被保険者が保険医療機関等若しくは指定訪問看護事業者から同項に規定する療養を受けた場合において、法の規定により支払うべき一部負担金、保険外併用療養費負担額又は訪問看護療養費負担額の支払が行われなかったときは、保険者は、当該療養に要した費用のうち同条第6項から第9項までの規定による高額療養費として被保険者に支給すべき額に相当する額を当該保険医療機関等又は指定訪問看護事業者に支払うものとする。
6 前項の規定による支払があったときは、被保険者に対し第41条第6項から第9項までの規定による高額療養費の支給があったものとみなす。
7 法第110条第4項から第6項までの規定は、家族療養費に係る療養についての第41条第6項から第9項までの規定による高額療養費の支給について準用する。この場合において、法第110条第4項及び第6項中「療養を」とあるのは「原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律(平成6年法律第117号)による一般疾病医療費の支給その他厚生労働省令で定める医療に関する給付が行われるべき療養を」と、「療養に」とあるのは「その療養に」と読み替えるものとする。
8 法第88条第6項及び第7項の規定は、家族訪問看護療養費に係る指定訪問看護についての第41条第6項から第9項までの規定による高額療養費の支給について準用する。この場合において、法第88条第6項中「被保険者が」とあるのは「被扶養者が」と、「指定訪問看護を」とあるのは「原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律(平成6年法律第117号)による一般疾病医療費の支給その他厚生労働省令で定める医療に関する給付が行われるべき指定訪問看護を」と読み替えるものとする。
9 歯科診療及び歯科診療以外の診療を併せ行う保険医療機関は、第41条の規定の適用については、歯科診療及び歯科診療以外の診療につきそれぞれ別個の保険医療機関とみなす。
10 被保険者又はその被扶養者が同一の月にそれぞれ一の保険医療機関から法第63条第1項第5号に掲げる療養を含む療養及びそれ以外の療養を受けた場合は、第41条の規定の適用については、当該同号に掲げる療養を含む療養及びそれ以外の療養は、それぞれ別個の保険医療機関から受けたものとみなす。
11 被保険者が計算期間においてその資格を喪失し、かつ、当該資格を喪失した日以後の当該計算期間において医療保険加入者(高齢者の医療の確保に関する法律第7条第4項に規定する加入者又は後期高齢者医療の被保険者をいう。第43条の4第1項並びに第44条第4項及び第7項において同じ。)とならない場合その他厚生労働省令で定める場合における第41条の2の規定による高額療養費の支給については、当該日の前日(当該厚生労働省令で定める場合にあっては、厚生労働省令で定める日)を基準日とみなして、同条及び前条第10項の規定を適用する。
12 高額療養費の支給に関する手続に関して必要な事項は、厚生労働省令で定める。
(高額介護合算療養費の支給要件及び支給額)
第43条の2 高額介護合算療養費は、次に掲げる額を合算した額から70歳以上介護合算支給総額(次項の70歳以上介護合算一部負担金等世帯合算額から同項の70歳以上介護合算算定基準額を控除した額(当該額が高額介護合算療養費の支給の事務の執行に要する費用を勘案して厚生労働大臣が定める支給基準額(以下この条において「支給基準額」という。)以下である場合又は当該70歳以上介護合算一部負担金等世帯合算額の算定につき同項ただし書に該当する場合には、零とする。)をいう。)を控除した額(以下この項において「介護合算一部負担金等世帯合算額」という。)が介護合算算定基準額に支給基準額を加えた額を超える場合に基準日被保険者に支給するものとし、その額は、介護合算一部負担金等世帯合算額から介護合算算定基準額を控除した額に介護合算按分率(第1号に掲げる額から次項の規定により支給される高額介護合算療養費の額を控除した額を、介護合算一部負担金等世帯合算額で除して得た率をいう。)を乗じて得た額とする。ただし、同号から第5号までに掲げる額を合算した額又は第6号及び第7号に掲げる額を合算した額が零であるときは、この限りでない。
 計算期間において、基準日被保険者又はその被扶養者がそれぞれ当該保険者の被保険者又はその被扶養者として受けた療養(法第98条第1項(法第110条第7項及び第111条第3項において準用する場合を含む。)の規定による保険給付に係る療養(以下この条において「継続給付に係る療養」という。)を含む。)に係る次に掲げる額の合算額(第41条第1項から第5項まで又は第41条の2の規定により高額療養費が支給される場合にあっては、当該支給額を控除した額とし、法第53条に規定するその他の給付として次に掲げる額に係る負担を軽減するための金品が支給される場合にあっては、当該金品に相当する額を控除した額とする。)
 当該療養(特定給付対象療養を除く。)に係る第41条第1項第1号イからヘまでに掲げる額(70歳に達する日の属する月以前の当該療養に係るものにあっては、同一の月にそれぞれ一の病院等から受けた当該療養について2万1000円(75歳到達時特例対象療養に係るものにあっては、1万500円)以上のものに限る。)を合算した額
 当該療養(特定給付対象療養に限る。)について、当該療養を受けた者がなお負担すべき額(70歳に達する日の属する月以前の特定給付対象療養に係るものにあっては、当該特定給付対象療養に係る第41条第1項第1号イからヘまでに掲げる額が同一の月にそれぞれ一の病院等から受けた当該特定給付対象療養について2万1000円(75歳到達時特例対象療養に係るものにあっては、1万500円)以上のものに限る。)を合算した額
 基準日被保険者が計算期間における他の健康保険の保険者の被保険者であった間に、当該者が受けた療養又はその被扶養者であった者がその被扶養者であった間に受けた療養に係る前号に規定する合算額
 基準日被扶養者が計算期間における当該保険者の被保険者であった間に、当該者が受けた療養(継続給付に係る療養を含む。)又はその被扶養者であった者がその被扶養者であった間に受けた療養(継続給付に係る療養を含む。)に係る第1号に規定する合算額
 基準日被扶養者が計算期間における他の健康保険の保険者の被保険者であった間に、当該者が受けた療養又はその被扶養者であった者がその被扶養者であった間に受けた療養に係る第1号に規定する合算額
 基準日被保険者又は基準日被扶養者が計算期間における組合員等(第41条の2第9項に規定する組合員等をいう。以下この号及び第5項において同じ。)であった間に、当該組合員等が受けた療養(前各号に規定する療養を除く。)又はその被扶養者等(同条第10項に規定する被扶養者等をいう。以下この号及び第5項において同じ。)であった者がその被扶養者等であった間に受けた療養について第1号に規定する合算額に相当する額として厚生労働省令で定めるところにより算定した額
 基準日被保険者又は基準日被扶養者が計算期間に受けた居宅サービス等(介護保険法施行令(平成10年政令第412号)第22条の2の2第1項に規定する居宅サービス等をいう。次項において同じ。)に係る同条第2項第1号及び第2号に掲げる額の合算額(同項の規定により高額介護サービス費が支給される場合にあっては、当該支給額を控除した額とする。)
 基準日被保険者又は基準日被扶養者が計算期間に受けた介護予防サービス等(介護保険法施行令第22条の2の2第2項に規定する介護予防サービス等をいう。次項において同じ。)に係る同条第2項第3号及び第4号に掲げる額の合算額(同令第29条の2の2第2項の規定により高額介護予防サービス費が支給される場合にあっては、当該支給額を控除した額とする。)
2 前項各号に掲げる額のうち、70歳に達する日の属する月の翌月以後に受けた療養又は居宅サービス等若しくは介護予防サービス等(以下この項及び第6項において「70歳以上合算対象サービス」という。)に係る額に相当する額として厚生労働省令で定めるところにより算定した額を合算した額(以下この項において「70歳以上介護合算一部負担金等世帯合算額」という。)が70歳以上介護合算算定基準額に支給基準額を加えた額を超える場合は、70歳以上介護合算一部負担金等世帯合算額から70歳以上介護合算算定基準額を控除した額に70歳以上介護合算按分率(70歳以上合算対象サービスに係る前項第1号に掲げる額に相当する額として厚生労働省令で定めるところにより算定した額を、70歳以上介護合算一部負担金等世帯合算額で除して得た率をいう。)を乗じて得た額を高額介護合算療養費として基準日被保険者に支給する。ただし、70歳以上合算対象サービスに係る前項第1号から第5号までに掲げる額に相当する額として厚生労働省令で定めるところにより算定した額を合算した額又は70歳以上合算対象サービスに係る同項第6号及び第7号に掲げる額に相当する額として厚生労働省令で定めるところにより算定した額を合算した額が零であるときは、この限りでない。
3 前2項の規定は、計算期間において当該保険者の被保険者であった者(基準日被扶養者に限る。)に対する高額介護合算療養費の支給について準用する。この場合において、第1項中「第1号に掲げる」とあるのは「第3号に掲げる」と、同項ただし書中「同号」とあるのは「第1号」と、前項中「前項第1号に」とあるのは「前項第3号に」と読み替えるものとする。
4 第1項及び第2項の規定は、計算期間において当該保険者の被保険者であった者(基準日において他の健康保険の保険者の被保険者又はその被扶養者である者に限る。)に対する高額介護合算療養費の支給について準用する。この場合において、第1項中「第1号に掲げる額」とあるのは「第4項に規定する者が計算期間における当該保険者の被保険者であった間に、当該者が受けた療養(第1号に規定する継続給付に係る療養を含む。)又はその被扶養者であった者がその被扶養者であった間に受けた療養(同号に規定する継続給付に係る療養を含む。)に係る同号に規定する合算額」と、同項第1号中「基準日被保険者」とあるのは「他の健康保険の保険者の被保険者(基準日において当該他の健康保険の保険者の被保険者である者に限る。以下この項及び次項において「基準日被保険者」という。)」と、「保険者の」とあるのは「他の健康保険の保険者(以下この項において「基準日保険者」という。)の」と、同項第2号中「他の」とあるのは「基準日保険者以外の」と、同項第3号中「基準日被扶養者」とあるのは「基準日被保険者の被扶養者(基準日において基準日保険者の被保険者の被扶養者である者に限る。以下この項において「基準日被扶養者」という。)」と、「保険者の」とあるのは「基準日保険者の」と、同項第4号中「他の」とあるのは「基準日保険者以外の」と、第2項中「70歳以上合算対象サービスに係る前項第1号に掲げる額」とあるのは「第4項に規定する者が計算期間における当該保険者の被保険者であった間に、当該者が受けた療養(70歳に達する日の属する月の翌月以後に受けた療養に限り、継続給付に係る療養を含む。)又はその被扶養者であった者がその被扶養者であった間に受けた療養(70歳に達する日の属する月の翌月以後に受けた療養に限り、継続給付に係る療養を含む。)に係る前項第1号に規定する合算額」と読み替えるものとする。
5 計算期間において当該保険者の被保険者であった者(基準日において組合員等(国民健康保険の世帯主等であって被保険者又はその被扶養者である者及び後期高齢者医療の被保険者を除く。)である者又は被扶養者等である者に限る。)に対する高額介護合算療養費は、当該組合員等である者を基準日被保険者と、当該被扶養者等である者を基準日被扶養者とそれぞれみなして厚生労働省令で定めるところにより算定した第1項各号に掲げる額に相当する額(以下この項及び次項において「通算対象負担額」という。)を合算した額から70歳以上介護合算支給総額(次項の70歳以上介護合算一部負担金等世帯合算額から同項の70歳以上介護合算算定基準額を控除した額(当該額が支給基準額以下である場合又は当該70歳以上介護合算一部負担金等世帯合算額の算定につき同項ただし書に該当する場合には、零とする。)をいう。)を控除した額(以下この項において「介護合算一部負担金等世帯合算額」という。)が介護合算算定基準額に支給基準額を加えた額を超える場合に支給するものとし、その額は、介護合算一部負担金等世帯合算額から介護合算算定基準額を控除した額に介護合算按分率(この項に規定する者が計算期間における当該保険者の被保険者であった間に、当該者が受けた療養(継続給付に係る療養を含む。)又はその被扶養者であった者がその被扶養者であった間に受けた療養(継続給付に係る療養を含む。)に係る通算対象負担額から次項の規定により支給される高額介護合算療養費の額を控除した額を、介護合算一部負担金等世帯合算額で除して得た率をいう。)を乗じて得た額とする。ただし、第1項第1号から第5号までに係る通算対象負担額を合算した額又は同項第6号及び第7号に係る通算対象負担額を合算した額が零であるときは、この限りでない。
6 通算対象負担額のうち、70歳以上合算対象サービスに係る額に相当する額として厚生労働省令で定めるところにより算定した額(以下この項において「70歳以上通算対象負担額」という。)を合算した額(以下この項において「70歳以上介護合算一部負担金等世帯合算額」という。)が70歳以上介護合算算定基準額に支給基準額を加えた額を超える場合は、70歳以上介護合算一部負担金等世帯合算額から70歳以上介護合算算定基準額を控除した額に70歳以上介護合算按分率(前項に規定する者が計算期間における当該保険者の被保険者であった間に、当該者が受けた療養(継続給付に係る療養を含む。)又はその被扶養者であった者がその被扶養者であった間に受けた療養(継続給付に係る療養を含む。)に係る70歳以上通算対象負担額を、70歳以上介護合算一部負担金等世帯合算額で除して得た率をいう。)を乗じて得た額を高額介護合算療養費として同項に規定する者に支給する。ただし、第1項第1号から第5号までに係る70歳以上通算対象負担額を合算した額又は同項第6号及び第7号に係る70歳以上通算対象負担額を合算した額が零であるときは、この限りでない。
7 計算期間において当該保険者の被保険者であった者(基準日において後期高齢者医療の被保険者である者に限る。)に対する高額介護合算療養費は、当該後期高齢者医療の被保険者である者を基準日被保険者とみなして厚生労働省令で定めるところにより算定した第1項各号に掲げる額に相当する額(以下この項において「通算対象負担額」という。)を合算した額(以下この項において「介護合算一部負担金等世帯合算額」という。)が介護合算算定基準額に支給基準額を加えた額を超える場合に支給するものとし、その額は、介護合算一部負担金等世帯合算額から介護合算算定基準額を控除した額に介護合算按分率(この項に規定する者が計算期間における当該保険者の被保険者であった間に、当該者が受けた療養(継続給付に係る療養を含む。)又はその被扶養者であった者がその被扶養者であった間に受けた療養(継続給付に係る療養を含む。)に係る通算対象負担額を、介護合算一部負担金等世帯合算額で除して得た率をいう。)を乗じて得た額とする。ただし、第1項第1号から第5号までに係る通算対象負担額を合算した額又は同項第6号及び第7号に係る通算対象負担額を合算した額が零であるときは、この限りでない。
(介護合算算定基準額)
第43条の3 前条第1項(同条第3項及び第4項において準用する場合を除く。)の介護合算算定基準額は、次の各号に掲げる者の区分に応じ、当該各号に定める額とする。
 次号から第5号までに掲げる者以外の者 67万円
 基準日の属する月の標準報酬月額が83万円以上の被保険者 212万円
 基準日の属する月の標準報酬月額が53万円以上83万円未満の被保険者 141万円
 基準日の属する月の標準報酬月額が28万円未満の被保険者(次号に掲げる者を除く。) 60万円
 市町村民税非課税者(基準日の属する年度の前年度(次条第1項の規定により前年8月1日から3月31日までのいずれかの日を基準日とみなした場合にあっては、当該基準日とみなした日の属する年度)分の地方税法の規定による市町村民税が課されない者(市町村の条例で定めるところにより当該市町村民税を免除された者を含むものとし、当該市町村民税の賦課期日において同法の施行地に住所を有しない者を除く。)をいう。次項第3号において同じ。)である被保険者(第2号及び第3号に掲げる者を除く。) 34万円
2 前条第2項(同条第3項及び第4項において準用する場合を除く。)の70歳以上介護合算算定基準額は、次の各号に掲げる者の区分に応じ、当該各号に定める額とする。
 次号から第4号までに掲げる者以外の者 56万円
 基準日において療養の給付を受けることとした場合に法第74条第1項第3号の規定が適用される者 67万円
 市町村民税非課税者である被保険者(前号又は次号に掲げる者を除く。) 31万円
 被保険者及び基準日の属する月における厚生労働省令で定める日においてその被扶養者である者の全てが基準日の属する年度の前年度(次条第1項の規定により前年8月1日から3月31日までのいずれかの日を基準日とみなした場合にあっては、当該基準日とみなした日の属する年度)分の地方税法の規定による市町村民税に係る同法第313条第1項に規定する総所得金額及び山林所得金額に係る所得税法第2条第1項第22号に規定する各種所得の金額並びに他の所得と区分して計算される所得の金額がない被保険者(第2号に掲げる者を除く。) 19万円
3 第1項の規定は前条第3項において準用する同条第1項の介護合算算定基準額について、前項の規定は同条第3項において準用する同条第2項の70歳以上介護合算算定基準額について、それぞれ準用する。この場合において、第1項中「前条第1項(同条第3項及び第4項において準用する場合を除く。)」とあるのは「前条第3項において準用する同条第1項」と、「次の各号に掲げる者」とあるのは「同条第3項に規定する者について基準日において当該者を扶養する次の各号に掲げる被保険者」と、前項中「前条第2項(同条第3項及び第4項において準用する場合を除く。)」とあるのは「前条第3項において準用する同条第2項」と、「次の各号に掲げる者」とあるのは「同条第3項に規定する者について基準日において当該者を扶養する次の各号に掲げる被保険者」と読み替えるものとする。
4 第1項の規定は前条第4項において準用する同条第1項の介護合算算定基準額について、第2項の規定は同条第4項において準用する同条第2項の70歳以上介護合算算定基準額について、それぞれ準用する。この場合において、第1項中「前条第1項(同条第3項及び第4項において準用する場合を除く。)」とあるのは「前条第4項において準用する同条第1項」と、「次の各号に掲げる者」とあるのは「同条第4項に規定する者であって、基準日において他の健康保険の保険者の被保険者である者にあっては次の各号に掲げる当該者の区分に応じ、基準日において他の健康保険の保険者の被保険者の被扶養者である者にあっては次の各号に掲げる当該被保険者」と、「当該各号」とあるのは「それぞれ当該各号」と、第2項中「前条第2項(同条第3項及び第4項において準用する場合を除く。)」とあるのは「前条第4項において準用する同条第2項」と、「次の各号に掲げる者」とあるのは「同条第4項に規定する者であって、基準日において他の健康保険の保険者の被保険者である者にあっては次の各号に掲げる当該者の区分に応じ、基準日において他の健康保険の保険者の被保険者の被扶養者である者にあっては次の各号に掲げる当該被保険者」と、「当該各号」とあるのは「それぞれ当該各号」と読み替えるものとする。
5 前条第5項の介護合算算定基準額については、次の表の上欄に掲げる者の区分に応じ、それぞれ同表の中欄に掲げる規定を、同条第6項の70歳以上介護合算算定基準額については、同表の上欄に掲げる者の区分に応じ、それぞれ同表の下欄に掲げる規定を準用する。この場合において、必要な技術的読替えは、厚生労働省令で定める。
基準日において日雇特例被保険者である者又はその被扶養者である者 第44条第5項において準用する第43条の3第1項(第44条第5項において準用する第43条の3第3項において準用する場合を含む。)及び第44条第7項 第44条第5項において準用する第43条の3第2項(第44条第5項において準用する第43条の3第3項において準用する場合を含む。)及び第44条第7項
基準日において船員保険の被保険者(国家公務員共済組合法及び地方公務員等共済組合法に基づく共済組合の組合員を除く。)である者又はその被扶養者である者 船員保険法施行令(昭和28年政令第240号)第12条第1項(同条第3項において準用する場合を含む。)及び第13条第1項 船員保険法施行令第12条第2項(同条第3項において準用する場合を含む。)及び第13条第1項
基準日において国家公務員共済組合法の規定に基づく共済組合の組合員(防衛省の職員の給与等に関する法律施行令(昭和27年政令第368号)第17条の3第1項に規定する自衛官等(以下この表において「自衛官等」という。)を除く。)である者又はその被扶養者(自衛官等の被扶養者を含む。)である者 国家公務員共済組合法施行令(昭和33年政令第207号)第11条の3の6の3第1項(同条第3項において準用する場合を含む。)及び第11条の3の6の4第1項 国家公務員共済組合法施行令第11条の3の6の3第2項(同条第3項において準用する場合を含む。)及び第11条の3の6の4第1項
基準日において自衛官等である者 防衛省の職員の給与等に関する法律施行令第17条の6の5第1項及び第17条の6の6第1項 国家公務員共済組合法施行令第11条の3の6の3第2項及び第11条の3の6の4第1項
基準日において地方公務員等共済組合法の規定に基づく共済組合の組合員である者又はその被扶養者である者 地方公務員等共済組合法施行令(昭和37年政令第352号)第23条の3の7第1項(同条第3項において準用する場合を含む。)及び第23条の3の8第1項 地方公務員等共済組合法施行令第23条の3の7第2項(同条第3項において準用する場合を含む。)及び第23条の3の8第1項
基準日において私立学校教職員共済法の規定による私立学校教職員共済制度の加入者である者又はその被扶養者である者 私立学校教職員共済法施行令(昭和28年政令第425号)第6条において準用する国家公務員共済組合法施行令第11条の3の6の3第1項(私立学校教職員共済法施行令第6条において準用する国家公務員共済組合法施行令第11条の3の6の3第3項において準用する場合を含む。)及び第11条の3の6の4第1項 私立学校教職員共済法施行令第6条において準用する国家公務員共済組合法施行令第11条の3の6の3第2項(私立学校教職員共済法施行令第6条において準用する国家公務員共済組合法施行令第11条の3の6の3第3項において準用する場合を含む。)及び第11条の3の6の4第1項
基準日において国民健康保険の世帯主等である者又は当該国民健康保険の世帯主等と同一の世帯に属する当該国民健康保険の世帯主等以外の国民健康保険の被保険者である者 国民健康保険法施行令(昭和33年政令第362号)第29条の4の3第1項並びに第29条の4の4第1項及び第2項 国民健康保険法施行令第29条の4の3第3項並びに第29条の4の4第1項及び第2項
6 前条第7項の介護合算算定基準額については、高齢者の医療の確保に関する法律施行令(平成19年政令第318号)第16条の3第1項及び第16条の4第1項の規定を準用する。この場合において、必要な技術的読替えは、厚生労働省令で定める。
(その他高額介護合算療養費の支給に関する事項)
第43条の4 被保険者が計算期間においてその資格を喪失し、かつ、当該資格を喪失した日以後の当該計算期間において医療保険加入者とならない場合その他厚生労働省令で定める場合における高額介護合算療養費の支給については、当該日の前日(当該厚生労働省令で定める場合にあっては、厚生労働省令で定める日)を基準日とみなして、前2条の規定を適用する。
2 高額介護合算療養費の支給に関する手続に関して必要な事項は、厚生労働省令で定める。
(準用)
第44条 第41条、第42条(第1項第2号から第4号まで、第2項第2号から第4号まで、第3項第2号、第4項第2号、第5項第2号、第7項第1号ロからニまで、第2号ロ及び第3号ロ、第9項第2号並びに第10項に係る部分を除く。)及び第43条(第1項第1号ロからニまで、第2号ロ、第3号ロ及び第4号ロに係る部分を除く。)の規定は、日雇特例被保険者に係る高額療養費の支給について準用する。
2 第41条の2第1項及び第2項(第1項第2号、第4号、第8号、第10号、第14号及び第16号に係る部分を除く。)、同条第8項から第10項まで並びに第42条第10項の規定は、基準日において日雇特例被保険者である者及びその被扶養者である者に係る高額療養費の支給について準用する。
3 第41条の2第5項から第10項まで及び第42条第10項の規定は、計算期間において日雇特例被保険者であった者及びその被扶養者であった者(基準日において高齢者の医療の確保に関する法律第7条第4項第1号から第5号までに掲げる者又は後期高齢者医療の被保険者である者に限る。)に係る高額療養費の支給について準用する。
4 日雇特例被保険者が計算期間において法第3条第2項ただし書の規定による承認を受け若しくは法第126条第3項の規定により日雇特例被保険者手帳を返納し、かつ、当該承認を受けた日又は当該日雇特例被保険者手帳を返納した日以後の当該計算期間において医療保険加入者とならない場合その他厚生労働省令で定める場合における第41条の2の規定による高額療養費の支給については、当該承認を受けた日の前日又は当該日雇特例被保険者手帳を返納した日の前日(当該厚生労働省令で定める場合にあっては、厚生労働省令で定める日)を基準日とみなして、前2項の規定及びこれらの規定において準用する規定を適用する。
5 第43条の2第1項から第3項まで(第1項第2号及び第4号に係る部分を除く。)、第43条の3第1項から第3項まで(第1項第2号から第4号まで及び第2項第2号に係る部分を除く。)及び前条第2項の規定は、基準日において日雇特例被保険者である者及びその被扶養者である者に係る高額介護合算療養費の支給について準用する。
6 第43条の2第5項から第7項まで、第43条の3第5項及び第6項並びに前条第2項の規定は、計算期間において日雇特例被保険者であった者及びその被扶養者であった者(基準日において高齢者の医療の確保に関する法律第7条第4項第1号から第5号までに掲げる者又は後期高齢者医療の被保険者である者に限る。)に係る高額介護合算療養費の支給について準用する。
7 日雇特例被保険者が計算期間において法第3条第2項ただし書の規定による承認を受け若しくは法第126条第3項の規定により日雇特例被保険者手帳を返納し、かつ、当該承認を受けた日又は当該日雇特例被保険者手帳を返納した日以後の当該計算期間において医療保険加入者とならない場合その他厚生労働省令で定める場合における高額介護合算療養費の支給については、当該承認を受けた日の前日又は当該日雇特例被保険者手帳を返納した日の前日(当該厚生労働省令で定める場合にあっては、厚生労働省令で定める日)を基準日とみなして、前2項の規定及びこれらの規定において準用する規定を適用する。

第5章 費用の負担

(保険料等交付金の交付)
第44条の2 政府は、次項の場合を除き、厚生労働大臣が徴収した保険料その他法の規定による徴収金及び印紙をもってする歳入金納付に関する法律(昭和23年法律第142号)の規定による納付金(以下この項及び次項において「保険料等」という。)が年金特別会計の健康勘定(同項において「健康勘定」という。)において収納されたときは、その都度遅滞なく、協会に対し、当該収納された保険料等の額から厚生労働大臣が行う健康保険事業の事務の執行に要する費用に相当する額(法第151条の規定による当該費用に係る国庫負担金の額を除く。)として厚生労働省令で定めるところにより算定した額を控除した額を法第155条の2の規定による交付金(以下この条において「保険料等交付金」という。)として交付する。
2 政府は、当該年度の健康勘定に前年度の決算上の剰余金が繰り入れられたときは、遅滞なく、協会に対し、当該繰り入れられた額(保険料等に係るもの以外のものとして厚生労働大臣が定めるものを除く。)を保険料等交付金として交付する。
3 政府は、各月ごとに、協会に対し、当該各月において交付した保険料等交付金の額の算定根拠を明らかにするものとする。
4 前3項に定めるもののほか、保険料等交付金の交付に関し必要な事項は、厚生労働省令で定める。
(介護保険料額が徴収される場合)
第45条 法第156条第2項ただし書(法附則第7条第3項において準用する場合を含む。)の政令で定める場合は、介護保険第2号被保険者(介護保険法第9条第2号に規定する被保険者をいう。以下同じ。)となった月において介護保険第2号被保険者に該当しなくなった場合とする。
(都道府県単位保険料率の算定方法)
第45条の2 協会は、厚生労働省令で定めるところにより、一の事業年度の翌事業年度における、第1号に掲げる額を予定保険料納付率(1の事業年度の3月分から当該一の事業年度の翌事業年度の2月分までの保険料(任意継続被保険者に係る保険料にあっては、当該翌事業年度の4月分から3月分までの保険料)として徴収すべき額の見込額に占める当該翌事業年度において納付が見込まれる保険料の額の総額の割合として厚生労働省令で定めるところにより算定される率をいう。次条において同じ。)で除して得た額を第2号に掲げる額で除することにより、当該一の事業年度の3月から用いる都道府県単位保険料率(法第160条第2項に規定する都道府県単位保険料率をいう。次条及び第45条の4第4項第1号において同じ。)を算定するものとする。
 次のイからハまでに掲げる額を合算した額からニに掲げる額を控除した額
 法第160条第3項第1号に掲げる額から当該支部被保険者(同条第1項に規定する支部被保険者をいう。以下同じ。)に係る同号に規定する療養の給付等(第45条の4第4項第1号及び第2号において「療養の給付等」という。)に要する費用のうち法の規定により支払うべき一部負担金に相当する額の見込額を控除した額
 法第160条第3項第2号に掲げる額から当該支部被保険者に係る同号に規定する保険給付に要する費用のうち法の規定により支払うべき一部負担金に相当する額の見込額を控除した額
 法第160条第3項第3号に掲げる額
 一の事業年度において取り崩すことが見込まれる準備金の額その他健康保険事業に要する費用のための収入の見込額のうち当該支部被保険者を単位とする健康保険の当該一の事業年度の財政においてその収入とみなすべき額として協会が定める額
 一の事業年度の3月から当該一の事業年度の翌事業年度の2月までの各月の当該支部被保険者(任意継続被保険者を除く。)の総報酬額(標準報酬月額及び標準賞与額の合計額をいう。以下この号及び次条において同じ。)の総額及び当該一の事業年度の翌事業年度の4月から3月までの各月の当該支部被保険者(任意継続被保険者に限る。)の総報酬額の総額の合算額の見込額
(3月以外の月から用いる都道府県単位保険料率の算定方法)
第45条の3 協会は、前条の規定にかかわらず、その変更しようとする都道府県単位保険料率を3月以外の月から用いようとするときは、厚生労働省令で定めるところにより、第1号に掲げる額から第2号に掲げる額を控除した額を予定保険料納付率で除して得た額を第3号に掲げる額で除することにより、当該都道府県単位保険料率を算定するものとする。
 当該変更後の都道府県単位保険料率を用いる最初の月(次号及び第3号において「適用月」という。)の属する事業年度における前条第1号に掲げる額
 次のイからハまでに掲げる適用月の区分に応じ、それぞれイからハまでに定める額
 ロ又はハに掲げる月以外の月 適用月の属する事業年度の前事業年度の3月から当該適用月の前月までの各月の当該支部被保険者(任意継続被保険者を除く。)の総報酬額の総額及び当該適用月の属する事業年度の4月から当該適用月の前月までの各月の当該支部被保険者(任意継続被保険者に限る。)の総報酬額の総額の合算額の見込額に当該変更前の都道府県単位保険料率を乗じて得た額に当該適用月の属する事業年度における予定保険料納付率を乗じて得た額
 4月 当該4月の前月の当該支部被保険者(任意継続被保険者を除く。)の総報酬額の総額の見込額に当該変更前の都道府県単位保険料率を乗じて得た額に当該4月の属する事業年度における予定保険料納付率を乗じて得た額
 5月 当該5月の前々月及び前月の当該支部被保険者(任意継続被保険者を除く。)の総報酬額の総額並びに当該5月の前月の当該支部被保険者(任意継続被保険者に限る。)の総報酬額の総額の合算額の見込額に当該変更前の都道府県単位保険料率を乗じて得た額に当該5月の属する事業年度における予定保険料納付率を乗じて得た額
 適用月から当該適用月の属する事業年度の2月までの各月(適用月が2月の場合にあっては、当該2月)の当該支部被保険者(任意継続被保険者を除く。)の総報酬額の総額及び当該適用月から当該適用月の属する事業年度の3月までの各月の当該支部被保険者(任意継続被保険者に限る。)の総報酬額の総額の合算額の見込額
(支部被保険者を単位とする健康保険の財政の調整)
第45条の4 法第160条第4項の規定により行う支部被保険者を単位とする健康保険の財政の調整は、年齢調整及び財政力調整とする。
2 前項の年齢調整は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定めるところにより行うものとする。
 支部年齢勘案標準給付費額が支部平均給付費額以上である場合 当該支部年齢勘案標準給付費額から当該支部平均給付費額を控除した額を控除すること。
 支部年齢勘案標準給付費額が支部平均給付費額未満である場合 当該支部平均給付費額から当該支部年齢勘案標準給付費額を控除した額を加算すること。
3 第1項の財政力調整は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定めるところにより行うものとする。
 支部総報酬按分給付費額が支部平均給付費額以上である場合 当該支部総報酬按分給付費額から当該支部平均給付費額を控除した額を加算すること。
 支部総報酬按分給付費額が支部平均給付費額未満である場合 当該支部平均給付費額から当該支部総報酬按分給付費額を控除した額を控除すること。
4 前2項において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
 支部年齢勘案標準給付費額 厚生労働省令で定めるところにより、年齢階級ごとに、当該年齢階級に係る年齢階級別平均1人当たり給付額(厚生労働省令で定めるところにより、療養の給付等のうち協会が管掌する健康保険の被保険者及びその被扶養者であって当該年齢階級に属する者に係るものについて当該一の事業年度の翌事業年度(第45条の2に規定する当該一の事業年度の翌事業年度をいい、前条の規定に基づき都道府県単位保険料率を算定する場合にあっては、同条に規定する当該適用月の属する事業年度をいう。以下この項において同じ。)に要する費用の見込額から当該見込額のうち法の規定により支払うべき一部負担金に相当する額及び法第153条の規定による国庫補助の額の合算額の見込額を控除した額を、当該一の事業年度の翌事業年度において協会が管掌する健康保険の被保険者及びその被扶養者であって当該年齢階級に属する者の合計数の見込数で除して得た額をいう。)に当該一の事業年度の翌事業年度において当該支部被保険者及びその被扶養者であって当該年齢階級に属する者の合計数の見込数を乗じて得た額を合算した額をいう。
 支部平均給付費額 厚生労働省令で定めるところにより、平均1人当たり給付額(厚生労働省令で定めるところにより、療養の給付等のうち協会が管掌する健康保険の被保険者及びその被扶養者に係るものについて当該一の事業年度の翌事業年度に要する費用の見込額から当該見込額のうち法の規定により支払うべき一部負担金に相当する額及び法第153条の規定による国庫補助の額の合算額の見込額を控除した額(次号において「総給付費見込額」という。)を、当該一の事業年度の翌事業年度における協会が管掌する健康保険の被保険者及びその被扶養者の合計数の見込数で除して得た額をいう。)に当該一の事業年度の翌事業年度における当該支部被保険者及びその被扶養者の合計数の見込数を乗じて得た額をいう。
 支部総報酬按分給付費額 厚生労働省令で定めるところにより、総給付費見込額に当該一の事業年度の翌事業年度における法第160条第3項第2号に規定する総報酬按分率の見込値を乗じて得た額をいう。
(準備金の積立て)
第46条 協会は、毎事業年度末において、当該事業年度及びその直前の2事業年度内において行った保険給付に要した費用の額(前期高齢者納付金等、後期高齢者支援金等及び日雇拠出金並びに介護納付金の納付に要した費用の額(前期高齢者交付金がある場合には、これを控除した額)を含み、法第153条及び第154条の規定による国庫補助の額を除く。)の1事業年度当たりの平均額の12分の1に相当する額に達するまでは、当該事業年度の剰余金の額を準備金として積み立てなければならない。
2 健康保険組合は、毎事業年度末において、当該事業年度及びその直前の2事業年度内において行った保険給付に要した費用の額(被保険者又はその被扶養者が法第63条第3項第3号に掲げる病院若しくは診療所又は薬局から受けた療養に係る保険給付に要した費用の額を除く。)の1事業年度当たりの平均額の12分の3に相当する額と当該事業年度及びその直前の2事業年度内において行った前期高齢者納付金等、後期高齢者支援金等及び日雇拠出金並びに介護納付金の納付に要した費用の額(前期高齢者交付金がある場合には、これを控除した額)の1事業年度当たりの平均額の12分の1に相当する額とを合算した額に達するまでは、当該事業年度の剰余金の額を準備金として積み立てなければならない。
(2以上の事業所に使用される場合の保険料)
第47条 法第161条第4項の規定により被保険者(日雇特例被保険者を除く。以下同じ。)が同時に2以上の事業所又は事務所(以下単に「事業所」という。)に使用される場合における各事業主の負担すべき標準報酬月額に係る保険料の額は、第1号に掲げる額に第2号に掲げる数を乗じて得た額とする。
 当該被保険者の保険料の半額(法第162条の規定が適用された場合にあっては、保険料の額に事業主の負担すべき割合を乗じて得た額)
 各事業所について法第41条第1項、第42条第1項若しくは第43条第1項又は第44条第1項の規定により算定した額を当該被保険者の報酬月額で除して得た数
2 法第161条第4項の規定により被保険者が同時に2以上の事業所に使用される場合における各事業主の負担すべき標準賞与額に係る保険料の額は、前項第1号に掲げる額に各事業所についてその月に各事業主が支払った賞与額をその月に当該被保険者が受けた賞与額で除して得た数を乗じて得た額とする。
3 法第161条第4項の被保険者が同時に2以上の事業所に使用される場合における各事業主が納付すべき保険料は、前2項の規定により各事業主が負担すべき保険料及びこれに応ずる当該被保険者が負担すべき保険料とする。
(保険料の前納期間)
第48条 法第165条第1項の規定による保険料の前納は、4月から9月まで若しくは10月から翌年3月までの6月間又は4月から翌年3月までの12月間を単位として行うものとする。ただし、当該6月又は12月の間において、任意継続被保険者の資格を取得した者又はその資格を喪失することが明らかである者については、当該6月間又は12月間のうち、その資格を取得した日の属する月の翌月以降の期間又はその資格を喪失する日の属する月の前月までの期間の保険料について前納を行うことができる。
(前納の際の控除額)
第49条 法第165条第2項の政令で定める額は、前納に係る期間の各月の保険料の合計額から、その期間の各月の保険料の額を年4分の利率による複利現価法によって前納に係る期間の最初の月から当該各月までのそれぞれの期間に応じて割り引いた額の合計額(この額に1円未満の端数がある場合において、その端数金額が50銭未満であるときは、これを切り捨て、その端数金額が50銭以上であるときは、これを一円として計算する。)を控除した額とする。
(前納保険料の充当)
第50条 法第165条第1項の規定により保険料が前納された後、前納に係る期間の経過前において任意継続被保険者に係る保険料の額の引上げが行われることとなった場合においては、前納された保険料のうち当該保険料の額の引上げが行われることとなった後の期間に係るものは、当該期間の各月につき納付すべきこととなる保険料に、先に到来する月の分から順次充当するものとする。
(前納保険料の還付)
第51条 法第165条第1項の規定により保険料を前納した後、前納に係る期間の経過前において任意継続被保険者がその資格を喪失した場合においては、その者(法第38条第2号に該当するに至った場合においては、その者の相続人)の請求に基づき、前納した保険料のうち未経過期間に係るものを還付する。
2 前項に規定する未経過期間に係る還付額は、任意継続被保険者の資格を喪失した時において当該未経過期間につき保険料を前納するものとした場合におけるその前納すべき額に相当する額とする。
(準用)
第52条 第48条から前条までの規定は、法附則第3条第1項に規定する特例退職被保険者の保険料の前納について準用する。
(厚生労働省令への委任)
第53条 第48条から前条までに定めるもののほか、保険料の前納の手続その他保険料の前納に関して必要な事項は、厚生労働省令で定める。
(日雇特例被保険者の保険料額)
第54条 法第168条第1項の規定により日雇特例被保険者に関する保険料額を算定する場合並びに法第169条第1項の規定により日雇特例被保険者の負担すべき額及び日雇特例被保険者を使用する事業主の負担すべき額を算定する場合において、法第168条第1項第1号イ及びロに掲げる額に10円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てるものとする。
2 厚生労働大臣は、日雇特例被保険者に関する保険料額並びに日雇特例被保険者の負担すべき額及び日雇特例被保険者を使用する事業主の負担すべき額を告示するものとする。
(日雇拠出金の納期及び納付の額)
第55条 日雇拠出金の納期は、9月30日及び3月31日とする。
2 各納期に納付すべき日雇拠出金の額は、法第174条の規定による当該年度の日雇拠出金の額の2分の1に相当する金額とする。
3 前項の規定にかかわらず、当該年度の日雇拠出金の額に2000円未満の端数があるときは、9月30日の納期に納付すべき額は当該年度の日雇拠出金の額に当該端数の額を加算した額の2分の1に相当する金額とし、3月31日の納期に納付すべき額は当該年度の日雇拠出金の額から当該端数の額を控除した額の2分の1に相当する金額とする。
(日雇拠出金の納付の猶予)
第56条 厚生労働大臣は、やむを得ない事情により、日雇特例被保険者を使用する事業主の設立する健康保険組合又は法第179条に規定する国民健康保険の保険者(以下この項及び次項において「日雇関係組合」という。)が日雇拠出金を納付することが著しく困難であると認められるときは、厚生労働省令で定めるところにより、当該日雇関係組合の申請に基づき、その納期から1年以内の期間を限り、その一部の納付を猶予することができる。
2 厚生労働大臣は、前項の規定による猶予をしたときは、その旨、猶予に係る日雇拠出金の額、猶予期間その他必要な事項を日雇関係組合に通知しなければならない。
3 厚生労働大臣は、第1項の規定による猶予をしたときは、その猶予期間内は、その猶予に係る日雇拠出金につき新たに法第180条第1項の規定による督促及び同条第4項の規定による処分又は徴収の請求をすることができない。

第6章 健康保険組合連合会

(設立の費用の負担)
第57条 健康保険組合連合会(以下「連合会」という。)の設立に要する費用は、連合会が負担するものとする。ただし、連合会が成立しなかった場合においては、その費用は、その設立の認可の申請をした健康保険組合の負担とする。
(役員)
第58条 役員の任期は、2年とする。ただし、補欠の役員の任期は、前任者の残任期間とする。
(残余財産の帰属)
第59条 解散した連合会の財産は、規約で指定した者に帰属する。
2 規約で権利の帰属すべき者を指定せず、又はその者を指定する方法を定めなかったときは、会長は、厚生労働大臣の許可を得て、連合会の目的に類似する目的のために、その財産を処分することができる。ただし、総会の決議を経なければならない。
3 前2項の規定により処分されない財産は、国庫に帰属する。
(清算中の連合会の能力)
第59条の2 解散した連合会は、清算の目的の範囲内において、その清算の結了に至るまではなお存続するものとみなす。
(清算人)
第59条の3 連合会が解散したときは、破産手続開始の決定による解散の場合を除き、会長、副会長及び理事がその清算人となる。ただし、規約に別段の定めがあるとき、又は総会において会長、副会長及び理事以外の者を選任したときは、この限りでない。
(裁判所による清算人の選任)
第59条の4 前条の規定により清算人となる者がないとき、又は清算人が欠けたため損害を生ずるおそれがあるときは、裁判所は、利害関係人若しくは検察官の請求により又は職権で、清算人を選任することができる。
(清算人の解任)
第59条の5 重要な事由があるときは、裁判所は、利害関係人若しくは検察官の請求により又は職権で、清算人を解任することができる。
(清算人及び解散の届出)
第59条の6 清算人は、破産手続開始の決定及び法第188条において読み替えて準用する法第29条第2項の規定による解散の命令の場合を除き、その氏名及び住所並びに解散の原因及び年月日を厚生労働大臣に届け出なければならない。
2 清算中に就職した清算人は、その氏名及び住所を厚生労働大臣に届け出なければならない。
3 前項の規定は、法第188条において読み替えて準用する法第29条第2項の規定による解散の命令の際に就職した清算人について準用する。
(清算人の職務及び権限)
第59条の7 清算人の職務は、次のとおりとする。
 現務の結了
 債権の取立て及び債務の弁済
 残余財産の引渡し
2 清算人は、前項各号に掲げる職務を行うために必要な一切の行為をすることができる。
(債権の申出の催告等)
第59条の8 清算人は、その就職の日から2月以内に、少なくとも3回の公告をもって、債権者に対し、一定の期間内にその債権の申出をすべき旨の催告をしなければならない。この場合において、その期間は、2月を下ることができない。
2 前項の公告には、債権者がその期間内に申出をしないときは清算から除斥されるべき旨を付記しなければならない。ただし、清算人は、知れている債権者を除斥することができない。
3 清算人は、知れている債権者には、各別にその申出の催告をしなければならない。
4 第1項の公告は、官報に掲載してする。
(期間経過後の債権の申出)
第59条の9 前条第1項の期間の経過後に申出をした債権者は、連合会の債務が完済された後まだ権利の帰属すべき者に引き渡されていない財産に対してのみ、請求をすることができる。
(裁判所による監督)
第59条の10 連合会の解散及び清算は、裁判所の監督に属する。
2 裁判所は、職権で、いつでも前項の監督に必要な検査をすることができる。
3 連合会の解散及び清算を監督する裁判所は、厚生労働大臣に対し、意見を求め、又は調査を嘱託することができる。
4 厚生労働大臣は、前項に規定する裁判所に対し、意見を述べることができる。
(清算結了の届出)
第59条の11 清算が結了したときは、清算人は、その旨を厚生労働大臣に届け出なければならない。
(解散及び清算の監督等に関する事件の管轄)
第59条の12 連合会の解散及び清算の監督並びに清算人に関する事件は、その主たる事務所の所在地を管轄する地方裁判所の管轄に属する。
(不服申立ての制限)
第59条の13 清算人の選任の裁判に対しては、不服を申し立てることができない。
(裁判所の選任する清算人の報酬)
第59条の14 裁判所は、第59条の4の規定により清算人を選任した場合には、連合会が当該清算人に対して支払う報酬の額を定めることができる。この場合においては、裁判所は、当該清算人及び監事の陳述を聴かなければならない。
(検査役の選任)
第59条の15 裁判所は、連合会の解散及び清算の監督に必要な調査をさせるため、検査役を選任することができる。
2 前2条の規定は、前項の規定により裁判所が検査役を選任した場合について準用する。この場合において、前条中「清算人及び監事」とあるのは、「連合会及び検査役」と読み替えるものとする。
(準用)
第60条 第2条(第1項第3号を除く。)、第3条から第5条まで、第7条から第13条まで、第14条第2項、第15条から第19条まで、第22条から第24条まで、第28条(第3号を除く。)及び第33条の規定は、連合会について準用する。この場合において、これらの規定中「理事長」とあるのは「会長」と、「組合会」とあるのは「総会」と、第3条第1項、第4条及び第5条中「適用事業所の事業主」とあるのは「健康保険組合の理事長」と、第9条中「第11条」とあるのは「第60条において準用する第11条」と、第10条第3項中「法」とあるのは「法第188条において準用する法」と、第10条第4項及び第12条第1項中「第8条」とあるのは「第60条において準用する第8条」と読み替えるものとする。

第7章 雑則

(市町村が処理する事務等)
第61条 法第203条第1項の規定により、厚生労働大臣が指定する地域に居住する日雇特例被保険者(日雇特例被保険者であった者を含む。以下同じ。)に係る次に掲げる事務は、当該地域をその区域に含む市町村(特別区を含むものとし、地方自治法(昭和22年法律第67号)第252条の19第1項の指定都市にあっては、区又は総合区とする。)の長が行うものとする。
 日雇特例被保険者手帳の交付及び収受その他日雇特例被保険者手帳に関する事務
 介護保険第2号被保険者である日雇特例被保険者及びそれ以外の日雇特例被保険者の把握に関する事務
2 法第203条第2項の規定により、協会は、前項に規定する地域をその区域に含む市町村(特別区を含む。次項において同じ。)に対し、当該地域に居住する日雇特例被保険者に係る次に掲げる事務を委託するものとする。
 受給資格者票の発行及び受給資格者票への確認の表示その他受給資格者票に関する事務
 特別療養費受給票の交付その他特別療養費受給票に関する事務
 保険給付(埋葬料の支給を除く。)を行うために必要な保険料の納付状況の確認に関する事務及び被扶養者に係る保険給付に関する被扶養者の確認に関する事務
3 第1項の場合又は前項の規定により委託された事務を市町村が行う場合においては、法の規定中これらの項に規定する事務に係る厚生労働大臣又は協会に関する規定は、それぞれ市町村長(特別区の区長を含むものとし、地方自治法第252条の19第1項の指定都市にあっては、区長又は総合区長とする。以下この項において同じ。)又は市町村に関する規定として市町村長又は市町村に適用があるものとする。
(事務の区分)
第62条 前条第1項の規定により市町村(特別区を含む。)が処理することとされている事務は、地方自治法第2条第9項第1号に規定する第1号法定受託事務とする。
(法第204条の2第1項の政令で定める事情)
第63条 法第204条の2第1項の政令で定める事情は、次の各号のいずれにも該当するものであることとする。
 納付義務者が厚生労働省令で定める月数分以上の保険料を滞納していること。
 納付義務者が法第204条の2第1項に規定する滞納処分等その他の処分(以下「滞納処分等その他の処分」という。)の執行を免れる目的でその財産について隠ぺいしているおそれがあること。
 納付義務者が滞納している保険料等(法第204条の2第1項に規定する保険料等をいう。次号、第64条の4、第64条の5、第64条の7、第64条の8第1項及び第64条の9において同じ。)の額(納付義務者が、厚生年金保険法の規定による保険料、子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号)の規定による拠出金、厚生年金保険の保険給付及び保険料の納付の特例等に関する法律(平成19年法律第131号)の規定による特例納付保険料その他これらの法律の規定による徴収金を滞納しているときは、当該滞納している保険料、拠出金、特例納付保険料又はこれらの法律の規定による徴収金の合計額を加算した額)が厚生労働省令で定める金額以上であること。
 滞納処分等その他の処分を受けたにもかかわらず、納付義務者が滞納している保険料等の納付について誠実な意思を有すると認められないこと。
(財務大臣への権限の委任)
第64条 厚生労働大臣は、法第204条の2第1項の規定により滞納処分等その他の処分の権限を委任する場合においては、次に掲げるものを除き、その全部を財務大臣に委任する。
 法第183条の規定によりその例によるものとされる国税徴収法(昭和34年法律第147号)第138条の規定による告知
 法第183条の規定によりその例によるものとされる国税徴収法第153条第1項の規定による滞納処分の執行の停止
 法第183条の規定によりその例によるものとされる国税通則法(昭和37年法律第66号)第11条の規定による延長
 法第183条の規定によりその例によるものとされる国税通則法第36条第1項の規定による告知
 法第183条の規定によりその例によるものとされる国税通則法第55条第1項の規定による受託
 法第183条の規定によりその例によるものとされる国税通則法第63条の規定による免除
 法第183条の規定によりその例によるものとされる国税通則法第123条第1項の規定による交付
 前各号に掲げるもののほか、厚生労働省令で定める権限
(国税局長又は税務署長への権限の委任に関する厚生年金保険法の規定の読替え)
第64条の2 法第204条の2第2項の規定により厚生年金保険法第100条の5第6項及び第7項の規定を準用する場合においては、これらの規定中「所在地」とあるのは、「所在地(法第34条第1項の適用事業所にあっては、同項の規定により一の適用事業所となった2以上の事業所又は事務所のうちから厚生労働大臣が指定する事業所又は事務所の所在地)」と読み替えるものとする。
(国税局長又は税務署長への権限の委任)
第64条の3 国税庁長官は、法第204条の2第2項において準用する厚生年金保険法第100条の5第5項の規定により委任された権限の全部を、納付義務者の事業所の所在地(法第34条第1項の適用事業所にあっては、同項の規定により一の適用事業所となった2以上の事業所のうちから厚生労働大臣が指定する事業所の所在地。次項において同じ。)を管轄する国税局長に委任する。
2 国税局長は、必要があると認めるときは、法第204条の2第2項において準用する厚生年金保険法第100条の5第6項の規定により委任された権限の全部を、納付義務者の事業所の所在地を管轄する税務署長に委任する。
(機構が収納を行う場合)
第64条の4 法第204条の6第1項の政令で定める場合は、次に掲げる場合とする。
 法第180条第2項の規定による督促を受けた納付義務者が保険料等の納付を日本年金機構法(平成19年法律第109号)第29条に規定する年金事務所(次号及び次条第2項において「年金事務所」という。)において行うことを希望する旨の申出があった場合
 法第172条各号のいずれかに該当したことにより納期を繰り上げて保険料納入の告知を受けた納付義務者が保険料の納付を年金事務所において行うことを希望する旨の申出があった場合
 法第204条の6第2項において準用する厚生年金保険法第100条の11第2項の規定により任命された法第204条の6第1項の収納を行う日本年金機構(以下「機構」という。)の職員(第5号及び第64条の9において「収納職員」という。)であって併せて法第204条の3第1項の徴収職員として同条第2項において準用する厚生年金保険法第100条の6第2項の規定により任命された者(以下この号及び次号において「職員」という。)が、保険料等を徴収するため、前2号に規定する納付義務者を訪問した際に、当該納付義務者が当該職員による保険料等の収納を希望した場合
 職員が、保険料等を徴収するため法第204条第1項第15号に掲げる国税滞納処分の例による処分により金銭を取得した場合
 前各号に掲げる場合のほか、保険料等の収納職員による収納が納付義務者の利便に資する場合その他の保険料等の収納職員による収納が適切かつ効果的な場合として厚生労働省令で定める場合
(公示)
第64条の5 厚生労働大臣は、法第204条の6第1項の規定により機構に保険料等の収納を行わせるに当たり、その旨を公示しなければならない。
2 機構は、前項の公示があったときは、遅滞なく、年金事務所の名称及び所在地その他の保険料等の収納に関し必要な事項として厚生労働省令で定めるものを公表しなければならない。これを変更したときも、同様とする。
(機構が行う収納に関する厚生年金保険法の規定の読替え)
第64条の6 法第204条の6第2項の規定による厚生年金保険法の準用についての技術的読替えは、次の表のとおりとする。
厚生年金保険法の規定中読み替える規定 読み替えられる字句 読み替える字句
第100条の11第2項 前項 健康保険法第204条の6第1項
行う機構 行う日本年金機構(以下「機構」という。)
第100条の11第3項 第1項 健康保険法第204条の6第1項
保険料等 保険料等(同法第204条の2第1項に規定する保険料等をいう。第6項において同じ。)
第100条の11第5項 前2項 健康保険法第204条の6第2項において準用する前2項
第100条の11第6項 前各項 健康保険法第204条の6第1項及び同条第2項において準用する第2項から前項まで
第1項 同条第1項
(保険料等の収納期限)
第64条の7 機構において国の毎会計年度所属の保険料等を収納するのは、翌年度の4月30日限りとする。
(機構による収納手続)
第64条の8 機構は、保険料等につき、法第204条の6第1項の規定による収納を行ったときは、当該保険料等の納付をした者に対し、厚生労働省令で定めるところにより、領収証書を交付しなければならない。この場合において、機構は、厚生労働省令で定めるところにより、遅滞なく、当該収納を行った旨を年金特別会計の歳入徴収官に報告しなければならない。
2 厚生労働大臣は、前項に規定する厚生労働省令を定めるときは、あらかじめ、財務大臣に協議しなければならない。
(帳簿の備付け)
第64条の9 機構は、収納職員による保険料等の収納及び当該収納をした保険料等の日本銀行への送付に関する帳簿を備え、当該保険料等の収納及び送付に関する事項を記録しなければならない。
(厚生労働省令への委任)
第64条の10 第64条の4から前条までに定めるもののほか、法第204条の6の規定により機構が行う収納について必要な事項は、厚生労働省令で定める。
2 厚生労働大臣は、前項に規定する厚生労働省令を定めるときは、あらかじめ、財務大臣に協議しなければならない。
(機構への事務の委託に関する厚生年金保険法の規定の読替え)
第64条の11 法第205条の2第2項の規定による厚生年金保険法の準用についての技術的読替えは、次の表のとおりとする。
厚生年金保険法の規定中読み替える規定 読み替えられる字句 読み替える字句
第100条の10第2項 機構 日本年金機構(次項において「機構」という。)
前項各号 健康保険法第205条の2第1項各号
第100条の10第3項 前2項 健康保険法第205条の2第1項及び同条第2項において準用する前項
第1項各号 同条第1項各号
(交付金)
第65条 法附則第2条第1項の規定により連合会が行う交付金の交付の事業は、次に掲げる基準に適合するものでなければならない。
 交付金の交付の対象となる健康保険組合は、次のいずれかに該当するものであること。
 その所要保険料率(当該年度において各健康保険組合が行った医療に関する給付(法第53条に規定するその他の給付を除く。以下「医療給付」という。)並びに前期高齢者納付金等、後期高齢者支援金等及び日雇拠出金の納付に要した費用の額(前期高齢者交付金がある場合には、これを控除した額)の見込額を当該年度における当該各健康保険組合の組合員である被保険者の標準報酬月額の総額及び標準賞与額の総額の合算額の見込額で除して得た率をいう。以下同じ。)が連合会の会員である全健康保険組合の平均の所要保険料率以上である健康保険組合であって、医療給付、保健事業及び福祉事業の実施並びに前期高齢者納付金等、後期高齢者支援金等及び日雇拠出金の納付に係る財政の負担を軽減することが必要であると認められるもの
 イに掲げる健康保険組合以外の健康保険組合であって、高額な医療給付の発生、報酬の水準の低下その他医療給付、保健事業及び福祉事業の実施並びに前期高齢者納付金等、後期高齢者支援金等及び日雇拠出金の納付に係る健康保険組合の財政状況に相当程度の影響を及ぼす要因に照らし、その影響を緩和することが必要であると認められるもの
 交付金の交付事業の規模及び交付方法は、健康保険組合が行う事業について、健康保険組合の自主的な運営を妨げず、かつ、健康保険組合の事業努力を失わせないよう配慮されたものであること。
2 前項の基準の適用に関し必要な事項、交付金の額の算定に関し必要な事項その他交付金の交付に関して必要な事項は、厚生労働省令で定める。
3 連合会は、前項の厚生労働省令で定めるところに従い、交付金の交付に関する細目を定めなければならない。
(拠出金)
第66条 法附則第2条第2項の規定により健康保険組合が連合会に対して拠出すべき拠出金の額は、各年度につき当該健康保険組合が同条第3項の規定により徴収する調整保険料の総額とする。
2 前項に定めるもののほか、拠出金の納付方法その他拠出金の拠出に関して必要な事項は、連合会が定める。
(調整保険料率)
第67条 法附則第2条第4項の調整保険料率は、基本調整保険料率に修正率を乗じて得た率とする。
2 前項の基本調整保険料率は、各年の3月から翌年の2月までの期間について、連合会が当該3月の属する年度の翌年度において交付する交付金の総額の見込額を当該翌年度における連合会の会員である全健康保険組合の組合員である被保険者の標準報酬月額の総額及び標準賞与額の総額の合算額の見込額で除して得た率として厚生労働大臣が定める率とする。
3 第1項の修正率は、各健康保険組合につき、各年の3月から翌年の2月までの期間について、当該3月の属する年度において当該健康保険組合が行う医療給付並びに前期高齢者納付金等、後期高齢者支援金等及び日雇拠出金の納付に要する費用の見込額(前期高齢者交付金がある場合には、これを控除した額)を当該年度における当該健康保険組合の組合員である被保険者の標準報酬月額の総額及び標準賞与額の総額の合算額の見込額で除して得た率(以下この項において「見込所要保険料率」という。)の連合会の会員である全健康保険組合の平均の見込所要保険料率に対する比率を基準として、連合会が定める。ただし、厚生労働大臣の定める率を超えてはならない。
(交付金の交付に関する細目等)
第68条 連合会は、第65条第3項若しくは第66条第2項の規定により交付金の交付に関する細目若しくは拠出金の拠出について必要な事項を定め、若しくはこれらを変更しようとするとき、又は前条第3項の規定により修正率を定めようとするときは、厚生労働大臣の承認を受けなければならない。
(政令で定める法人)
第69条 法附則第4条第1項の政令で定めるものは、次のとおりとする。
 健康保険組合が組織されている事業所以外の事業所の事業主及び当該事業所に使用される被保険者により組織された法人であって、法附則第4条第1項に規定する給付の事業(次条において「給付事業」という。)を行うことを目的とするもの
 前号に掲げるもののほか、同号に規定する事業主を構成員とする法人
(承認法人等の要件等)
第70条 法附則第4条第1項の政令で定める要件は、次のとおりとする。
 前条第1号に掲げる法人にあっては法附則第4条第1項に規定する給付以外の給付の事業を、前条第2号に掲げる法人にあっては法附則第4条第1項に規定する給付に類する給付の事業を行わないこと。
 当該事業所に使用される被保険者の大多数が給付事業に加入するものであること。
 給付事業に要する費用は法附則第4条第3項の規定による掛金によって充てられ、かつ、当該掛金は給付事業に要する費用以外の費用に充てられないものであること。
 給付事業に係る経理は、他の事業に係る経理と区分して行うものであること。
 その定款において、給付事業を廃止した場合に給付事業に係る残余の資産が健康保険に関する事業を行う法人に帰属する旨の定めがあること。
 前各号に掲げるもののほか、給付事業が適正かつ確実に実施されるため必要なものとして厚生労働省令で定める要件を備えていること。
2 厚生労働大臣は、法附則第4条第1項の承認法人等が前項各号に掲げる要件のいずれかに該当しなくなったときは、同条第1項の承認を取り消すものとする。
(特定被保険者に関する介護保険料率の算定の特例)
第71条 法附則第7条第1項の規定により特定被保険者(同項に規定する特定被保険者をいう。以下同じ。)に関する保険料額を一般保険料額と介護保険料額との合算額とした健康保険組合に対する法第160条第16項の規定の適用については、同項中「介護保険第2号被保険者である被保険者」とあるのは、「介護保険第2号被保険者である被保険者及び附則第7条第1項の規定によりその保険料額を一般保険料額と介護保険料額との合算額とされた同項に規定する特定被保険者」とする。
(承認健康保険組合の要件)
第72条 法附則第8条第1項の政令で定める要件は、介護保険第2号被保険者である被保険者(特定被保険者を含む。)に関する保険料額を一般保険料額と特別介護保険料額の合算額とすることについて当該健康保険組合の組合会において組合会議員の定数の3分の2以上の多数により議決していることとする。
(特別介護保険料額の算定の基準)
第73条 法附則第8条第2項の政令で定める特別介護保険料額の算定の基準は、次のとおりとする。
 各介護保険第2号被保険者である被保険者又は特定被保険者(以下この条において「特別介護保険料負担被保険者等」という。)に係る特別介護保険料額は、次号に規定する基準介護保険料額に当該特別介護保険料負担被保険者等に係る介護保険第2号被保険者である被保険者及び被扶養者の合計数を乗じて得た額を上回るものでないこと。
 基準介護保険料額は、次のいずれにも該当するものであること。
 1又は2以上の標準報酬月額の等級区分について一定の額であること。
 標準報酬月額の低い等級区分に属する特別介護保険料負担被保険者等の基準介護保険料額が標準報酬月額の高い等級区分に属する特別介護保険料負担被保険者等の基準介護保険料額を上回るものでないこと。

附則

(施行期日)
第1条 この勅令は、大正15年7月1日から施行する。ただし、保険給付及び費用の負担に関する規定は、大正16年1月1日から施行する。
(市町村民税経過措置対象被保険者に対する高額療養費の支給に関する特例)
第2条 市町村民税経過措置対象被保険者の被扶養者が同一の月にそれぞれ一の病院等から受けた療養に係る高額療養費については、第41条第1項中「次項又は第3項」とあるのは、「第3項又は附則第2条第2項」と読み替えて、同項の規定を適用する。この場合において、第43条第3項中「第1項各号」とあるのは「第1項第2号又は第3号」と、「第41条第1項から第3項まで」とあるのは「第41条第3項又は附則第2条第2項」と、「当該各号」とあるのは「当該各号ハ」と、同条第8項及び第9項中「第41条」とあるのは「第41条第3項から第6項まで、附則第2条第1項の規定により読み替えて適用する第41条第1項及び附則第2条第2項」と読み替えて、これらの規定を適用する。
2 市町村民税経過措置対象被保険者の被扶養者が同一の月に一の病院等から療養(70歳に達する日の属する月の翌月以後の療養に限る。以下この項において同じ。)を受けた場合において、当該市町村民税経過措置対象被保険者に対して支給される高額療養費の額は、第41条第2項の規定にかかわらず、同項の規定により支給されるべき高額療養費の額に、当該被扶養者ごとに算定した第2号に掲げる額から第1号に掲げる額を控除した額(当該額が零を下回る場合には、零とする。)を合算した額を加算した額とする。
 70歳以上一部負担金等世帯合算額から高額療養費算定基準額を控除した額(当該額が零を下回る場合には、零とする。)に、被扶養者按分率(市町村民税経過措置対象被保険者の被扶養者が同一の月に受けた療養に係る第41条第2項各号に掲げる額を合算した額から同条第3項の規定により支給される高額療養費の額を控除した額(次号において「被扶養者一部負担金等合算額」という。)を70歳以上一部負担金等世帯合算額で除して得た率をいう。)を乗じて得た額
 被扶養者一部負担金等合算額から高額療養費算定基準額を控除した額
3 第1項の規定により読み替えて適用する第41条第1項の高額療養費算定基準額については、第42条第1項(第3号を除く。)中「前条第1項の」とあるのは「附則第2条第1項の規定により読み替えて適用する前条第1項の」と、「次号又は第3号」とあるのは「次号」と、「同条第1項又は第2項」とあるのは「同条第1項若しくは第2項又は附則第2条第1項の規定により読み替えて適用する前条第1項若しくは附則第2条第2項」と、「以下この条並びに次条第1項第1号イからハまで並びに第2号イ及びロ」とあるのは「次号」と、「被保険者」とあるのは「附則第2条第7項に規定する市町村民税経過措置対象被保険者」と読み替えて、同項(第3号を除く。)を適用する。
4 第42条第2項(第3号及び第4号を除く。)の規定は、第2項第1号の高額療養費算定基準額について準用する。この場合において、同条第2項中「前条第2項の」とあるのは「附則第2条第2項第1号の」と、「次号から第4号まで」とあるのは「次号」と、「高額療養費多数回該当の場合」とあるのは「当該療養のあった月以前の12月以内に既に高額療養費(前条第1項若しくは第2項又は附則第2条第1項の規定により読み替えて適用する前条第1項若しくは附則第2条第2項の規定によるものに限る。)が支給されている月数が3月以上ある場合」と読み替えるものとする。
5 第2項第2号の高額療養費算定基準額は、第42条第2項第3号に定める額とする。
6 市町村民税経過措置対象被保険者の被扶養者に係る第42条第3項の高額療養費算定基準額は、同項の規定にかかわらず、同項第3号に定める額とする。
7 第1項、第2項及び前項の市町村民税経過措置対象被保険者は、被保険者のうち、次の各号のいずれかに該当するものとする。
 その被扶養者の療養のあった月が平成18年8月から平成19年7月までの場合にあっては、地方税法等の一部を改正する法律(平成17年法律第5号)附則第6条第2項に該当する者
 その被扶養者の療養のあった月が平成19年8月から平成20年7月までの場合にあっては、地方税法等の一部を改正する法律附則第6条第4項に該当する者
8 前各項の規定は、前項各号のいずれかに該当する日雇特例被保険者に係る高額療養費の支給について準用する。
(退職者給付拠出金の経過措置)
第3条 国民健康保険法附則第10条第1項の規定により社会保険診療報酬支払基金が同項に規定する拠出金を徴収する間、第20条中「及び法第173条」とあるのは「、法第173条」と、「並びに」とあるのは「及び国民健康保険法(昭和33年法律第192号)附則第10条第1項に規定する拠出金(以下「退職者給付拠出金」という。)並びに」と、第29条中「及び日雇拠出金」とあるのは「、日雇拠出金及び退職者給付拠出金」と、第33条の3第1項第7号中「国民健康保険法(昭和33年法律第192号)」とあるのは「国民健康保険法」と、第46条、第65条第1項第1号及び第67条第3項中「及び日雇拠出金」とあるのは「、日雇拠出金及び退職者給付拠出金」とする。
(病床転換支援金等の経過措置)
第4条 平成30年3月31日までの間、前条の規定により読み替えられた第20条中「法第173条」とあるのは「同法附則第7条第1項に規定する病床転換支援金等(以下「病床転換支援金等」という。)、法第173条」と、前条の規定により読み替えられた第29条、第46条、第65条第1項第1号及び第67条第3項中「日雇拠出金」とあるのは「病床転換支援金等、日雇拠出金」とする。
(指定健康保険組合の指定の要件及び健康保険組合の準備金の積立てに関する特例)
第5条 第29条及び第46条第2項の適用については、当分の間、これらの規定中「12分の3」とあるのは、「12分の2」とする。
(特例措置対象被保険者等に係る高額療養費の支給に関する経過措置)
第6条 法第74条第1項第2号の規定が適用される被保険者又は法第110条第2項第1号ハの規定が適用される被扶養者のうち、平成21年4月から平成31年3月までの間に、特定給付対象療養(第41条第1項第2号に規定する特定給付対象療養をいい、これらの者に対する医療に関する給付であって厚生労働大臣が定めるものが行われるべき療養に限る。)を受けたもの(次項において「特例措置対象被保険者等」という。)に係る第41条第6項の規定による高額療養費の支給については、同項中「及び当該被保険者」とあるのは「、当該被保険者」と、「を除く」とあるのは「及び附則第6条第1項に規定する厚生労働大臣が定める給付が行われるべき療養を除く」と読み替えて、同項の規定を適用する。
2 前項の規定は、第37条に規定する日雇特例被保険者であって、当該日雇特例被保険者を被保険者とみなして同項の規定を適用した場合に特例措置対象被保険者等に該当することとなるものに係る高額療養費の支給について準用する。
(都道府県単位保険料率の算定方法の特例等)
第7条 平成25年度及び平成26年度においては、第45条の2第1号ニ中「1の事業年度において取り崩すことが見込まれる準備金の額その他健康保険事業」とあるのは、「健康保険事業」とする。
2 協会については、平成25年度及び平成26年度においては、第46条第1項の規定は適用しない。
(子ども・子育て支援法及び就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律によりなお従前の例によるものとされた改正前の児童手当法に係る特例)
第8条 子ども・子育て支援法及び就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(平成24年法律第67号)第38条の規定によりその徴収についてなお従前の例によるものとされた同法第36条の規定による改正前の児童手当法(昭和46年法律第73号)第20条の拠出金に関する第63条の規定の適用については、同条第3号中「による拠出金」とあるのは、「による拠出金、子ども・子育て支援法及び就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(平成24年法律第67号)第38条の規定によりその徴収についてなお従前の例によるものとされた同法第36条の規定による改正前の児童手当法(昭和46年法律第73号)の規定による拠出金」とする。
(平成22年度等における子ども手当の支給に関する法律により適用される旧児童手当法に係る特例)
第9条 平成22年度等における子ども手当の支給に関する法律(平成22年法律第19号)第20条第1項の規定により適用される児童手当法の一部を改正する法律(平成24年法律第24号)附則第11条の規定によりなおその効力を有するものとされた同法第1条の規定による改正前の児童手当法(次条において「旧児童手当法」という。)第20条の拠出金に関する第63条の規定の適用については、同条第3号中「による拠出金」とあるのは、「による拠出金、平成22年度等における子ども手当の支給に関する法律(平成22年法律第19号)第20条第1項の規定により適用される児童手当法の一部を改正する法律(平成24年法律第24号)附則第11条の規定によりなおその効力を有するものとされた同法第1条の規定による改正前の児童手当法(昭和46年法律第73号)の規定による拠出金」とする。
(平成23年度における子ども手当の支給等に関する特別措置法により適用される旧児童手当法に係る特例)
第10条 平成23年度における子ども手当の支給等に関する特別措置法(平成23年法律第107号)第20条第1項、第3項及び第5項の規定により適用される児童手当法の一部を改正する法律附則第12条の規定によりなおその効力を有するものとされた旧児童手当法第20条の拠出金に関する第63条の規定の適用については、同条第3号中「による拠出金」とあるのは、「による拠出金、平成23年度における子ども手当の支給等に関する特別措置法(平成23年法律第107号)第20条第1項、第3項及び第5項の規定により適用される児童手当法の一部を改正する法律(平成24年法律第24号)附則第12条の規定によりなおその効力を有するものとされた同法第1条の規定による改正前の児童手当法(昭和46年法律第73号)の規定による拠出金」とする。
(法附則第8条の3の規定により読み替えられた法第160条第3項第3号の政令で定める額)
第11条 法附則第8条の3の規定により読み替えられた法第160条第3項第3号の政令で定める額は、平成22年度から平成24年度までの各事業年度ごとに法第7条の31の規定による短期借入金の償還に要する費用の額に充てるべき額として、当該各事業年度の前事業年度末における同条第2項ただし書の規定による短期借入金の借換えの予定額その他の厚生労働省令で定める額を基礎として、協会が管掌する健康保険の財政状況、当該各事業年度の初日から平成25年3月31日までの期間等を勘案して、厚生労働大臣が財務大臣と協議して定める額とする。
附則 (昭和4年5月29日勅令第143号)
本令ハ昭和4年6月1日ヨリ之ヲ施行ス
附則 (昭和13年1月11日勅令第20号)
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
附則 (昭和15年6月1日勅令第373号) 抄
○1 本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス但シ第79条ノ2、第79条ノ3及第87条ノ2乃至第87条ノ4ノ規定並ニ第89条ノ2ノ規定中第79条ノ3及第87条ノ2ノ規定ニ関スル部分ハ昭和14年法律第74号中第1条第2項、第7条第2項、第47条第2項第3項、第62条第4項及第69条ノ2ノ規定並ニ第76条ノ改正規定施行ノ日ヨリ之ヲ施行ス
附則 (昭和17年1月24日勅令第35号)
○1 本令ハ昭和17年2月1日ヨリ之ヲ施行ス
○2 昭和16年勅令第614号ハ之ヲ廃止ス
○3 本令施行ノ際現ニ被保険者ノ資格ヲ有スル者及本令施行後昭和17年3月31日迄ノ間ニ被保険者ノ資格ヲ取得シタル者ノ標準報酬ニシテ同期間内ニ於テ効力ヲ有スルモノハ従前ノ規定ニ依ルモノトス
○4 本令施行ノ際現ニ被保険者ノ資格ヲ有シ昭和17年4月1日迄引続キ被保険者ノ資格ヲ有スル者ノ標準報酬ニシテ同年同月同日以後効力ヲ有スルモノハ第3条乃至第5条ノ改正規定ニ依ル此ノ場合ニ於テ其ノ者ハ第4条第1項ノ改正規定ノ適用ニ付本令施行ノ日ニ於テ被保険者ノ資格ヲ取得シタルモノト看做ス
○5 前項ノ規定ニ依リ標準報酬ヲ定ムル場合ニ於テハ第5条第3号ノ改正規定中1月間トアルハ3月間トシ報酬ノ額トアルハ報酬ノ額ノ3分ノ1トス
○6 本令施行後昭和17年3月31日迄ノ間ニ被保険者ノ資格ヲ取得シ同年4月1日迄引続キ被保険者ノ資格ヲ有スル者ノ標準報酬ニシテ同年4月1日以後効力ヲ有スルモノハ第3条乃至第5条ノ改正規定ニ依ル
○7 準備金ノ管理方法ニシテ本令施行前監督官庁ノ認可ヲ受ケタルモノハ第52条ノ改正規定ニ依リ規約ヲ以テ定メタルモノト看做ス
附則 (昭和17年12月10日勅令第826号) 抄
○1 本令ハ昭和18年4月1日ヨリ之ヲ施行ス但シ昭和17年法律第38号中第1条第2項、第13条及第45条ノ改正規定並ニ第13条ノ2、第43条ノ3乃至第43条ノ5及第59条ノ2ノ規定実施ノ為ニ予メ必要ナル範囲内ニ於テハ昭和18年1月1日ヨリ之ヲ施行ス
○2 職員健康保険法施行令ハ之ヲ廃止ス
○3 前項ノ規定施行前ノ職員健康保険ノ保険給付及保険料其ノ他ノ徴収金ニ関シテハ仍従前ノ例ニ依ル
○4 第2項ノ規定施行ノ際現ニ職員健康保険ノ被保険者タリシ者ニシテ引続キ健康保険ノ被保険者ト為リタルモノニ付テハ職員健康保険法ニ基キ其ノ者ニ付定メタル標準報酬ヲ以テ其ノ者ノ健康保険法ニ基キ定メタル標準報酬トス但シ同項ノ規定施行ノ月ヨリ職員健康保険法施行令第4条第2項ノ規定ニ依リ其ノ者ノ標準報酬ヲ変更スベカリシ場合ニ在リテハ同月ヨリ第4条第2項ノ規定ニ準ジ其ノ者ノ標準報酬ヲ変更ス
○5 第2項ノ規定施行前職員健康保険ノ被保険者ノ資格ヲ喪失シタル者ニシテ昭和17年法律第38号附則第7項ニ依リ健康保険ノ保険給付ヲ受クルモノノ保険給付ニ関シテハ其ノ資格喪失ノ際ニ於ケル標準報酬ニ依ル
○6 第2項ノ規定施行前職員健康保険法及職員健康保険法施行令ニ基キテ為シタル命令又ハ処分ハ健康保険法及健康保険法施行令中ノ相当規定ニ基キテ之ヲ為シタルモノト看做ス
○7 第2項ノ規定施行前職員健康保険法及職員健康保険法施行令ニ基キテ為シタル申請ハ健康保険法及健康保険法施行令中ノ相当規定ニ基キテ之ヲ為シタルモノト看做ス
○8 前5項ニ定ムルモノノ外第2項ノ規定施行ノ際必要ナル事項ハ厚生大臣之ヲ定ム
附則 (昭和19年5月24日勅令第364号) 抄
○1 本令ハ昭和19年6月1日ヨリ之ヲ施行ス但シ第1条、第78条ノ2、第79条ノ2、第82条、第87条ノ4第3項、第92条第1項、第94条、第94条ノ2及第97条ノ2ノ改正規定並ニ第83条ノ2、第84条ノ3及附則第5項及同第6項ノ規定ハ昭和19年法律第21号附則第16条ノ規定施行ノ日ヨリ之ヲ施行ス
○2 昭和19年6月1日前ニ被保険者ノ資格ヲ取得シ同年同月同日迄引続キ被保険者ノ資格ヲ有スル者ノ同年同月同日ニ於ケル標準報酬ノ等級ガ従前ノ第3条ノ規定ニ依ル第15級ニ該当スル場合ニ於テハ其ノ者ハ第4条第1項ノ規定ノ適用ニ付同年同月同日ニ於テ被保険者ノ資格ヲ取得シタルモノト看做ス
○3 第9条ノ3ノ改正規定ニ依リ新ニ被保険者ト為リタル者ハ健康保険法施行令中保険給付及費用ノ負担ニ関スル規定ノ適用ニ付テハ昭和19年法律第21号附則第16条ノ規定施行ノ日ノ前日迄ハ被保険者タラザルモノト看做ス
附則 (昭和20年7月16日勅令第416号)
○1 本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
○2 本令施行ノ日ノ属スル月ノ前月ノ保険料ノ納期ニ付テハ第100条第1項ノ改正規定ニ拘ラズ仍従前ノ例ニ依ル
附則 (昭和21年4月1日勅令第185号)
○1 本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
○2 昭和21年3月ノ保険料ノ納付ニ付テハ第100条第1項ノ改正規定ニ依ル
○3 本令施行前ニ被保険者ノ資格ヲ取得シ同令施行ノ日迄引続キ被保険者ノ資格ヲ有スル者ノ標準報酬ニ付テハ其ノ者ハ同日ニ於テ被保険者ノ資格ヲ取得シタルモノト看做シ健康保険法施行令第4条第1項ノ規定ヲ適用ス
附則 (昭和22年6月17日政令第90号)
○1 この政令中第2条第1項、第3条、第5条ノ2第2項、第5条ノ3、第9条ノ3、第9条ノ4、第9条ノ5(第1項第1号の改正規定を除く。)、第9条ノ6、第10条ノ2、第15条第2項、第23条第3項、第39条、第45条第1項、第49条、第54条、第55条、第67条第3項、第71条第1項、第73条、第73条ノ9、第75条、第78条ノ2、第78条ノ3、第81条、第87条ノ2、第87条ノ7乃至第87条ノ9、第89条乃至第93条、第94条ノ3及び第95条第2項の改正規定並びに第79条ノ3及び第87条ノ10の規定は、昭和22年6月1日から、これを適用し、その他の規定は、労働者災害補償保険法施行の日から、これを施行する。
○2 昭和22年6月1日前に被保険者の資格を取得し、同日まで引き続き被保険者の資格を有する者の標準報酬については、その者は、同日において被保険者の資格を取得したものとみなす。
附則 (昭和28年8月31日政令第238号)
この政令は、昭和28年9月1日から施行する。
附則 (昭和32年4月30日政令第86号)
この政令は、昭和32年5月1日から施行する。
附則 (昭和37年6月28日政令第265号)
この政令は、昭和37年7月1日から施行する。
附則 (昭和37年9月29日政令第391号)
1 この政令は、行政不服審査法(昭和37年法律第160号)の施行の日(昭和37年10月1日)から施行する。
2 この政令による改正後の規定は、この政令の施行前にされた行政庁の処分その他この政令の施行前に生じた事項についても適用する。ただし、この政令による改正前の規定によって生じた効力を妨げない。
3 この政令の施行前に提起された訴願、審査の請求、異議の申立てその他の不服申立て(以下「訴願等」という。)については、この政令の施行後も、なお従前の例による。この政令の施行前にされた訴願等の裁決、決定その他の処分(以下「裁決等」という。)又はこの政令の施行前に提起された訴願等につきこの政令の施行後にされる裁決等にさらに不服がある場合の訴願等についても、同様とする。
4 前項に規定する訴願等で、この政令の施行後は行政不服審査法による不服申立てをすることができることとなる処分に係るものは、この政令による改正後の規定の適用については、同法による不服申立てとみなす。
附則 (昭和41年6月9日政令第178号) 抄
1 この政令は、公布の日から施行する。
附則 (昭和47年1月20日政令第2号)
この政令は、昭和47年2月1日から施行する。
附則 (昭和48年10月1日政令第288号)
この政令は、公布の日から施行する。
附則 (昭和51年7月27日政令第201号)
この政令は、昭和51年8月1日から施行する。
附則 (昭和56年2月21日政令第14号)
この政令は、健康保険法等の一部を改正する法律の施行の日(昭和56年3月1日)から施行する。ただし、第1条中健康保険法施行令第74条の次に6条及び1章を加える改正規定(同令第78条及び第4章に係る部分を除く。)、第3条中船員保険法施行令第3条の2の次に4条を加える改正規定(同令第3条の2の2に係る部分を除く。)及び同令第4条の6の次に2条を加える改正規定、第4条中国家公務員共済組合法施行令第11条の3の2の次に4条を加える改正規定(同令第11条の3の3に係る部分を除く。)、第5条中公共企業体職員等共済組合法施行令第1条の2の5の前に3条を加える改正規定及び同令第4条の8第2項の改正規定、第6条中地方公務員等共済組合法施行令第23条の2の次に4条を加える改正規定(同令第23条の3に係る部分を除く。)並びに第7条の規定(私立学校教職員共済組合法施行令第10条の5の改正規定を除く。)は、同年4月1日から施行する。
附則 (昭和57年8月24日政令第232号)
(施行期日)
第1条 この政令は、昭和57年9月1日から施行する。
(経過措置)
第2条 昭和57年9月1日から老人保健法(昭和57年法律第80号)附則第1条本文の政令で定める日の前日までの間において70歳以上の者又は65歳以上70歳未満の者であって寝たきりの状態その他の障害の状態にあるもののうち主務大臣が定める者が受ける療養に係る健康保険法、船員保険法、国家公務員共済組合法、公共企業体職員等共済組合法、地方公務員等共済組合法若しくは私立学校教職員共済組合法の規定による家族高額療養費又は国民健康保険法の規定による高額療養費の支給についての第1条の規定による改正後の同条各号に掲げる政令の規定又は第2条の規定による改正後の国民健康保険法施行令第29条の2第1項の規定の適用(私立学校教職員共済組合法施行令(昭和28年政令第425号)第10条の5において国家公務員共済組合法施行令第11条の3の3第1項及び第2項の規定を準用する場合を含む。)については、これらの規定中「5万1000円」とあるのは、「3万9000円」とする。
2 前項の主務大臣は、健康保険法若しくは船員保険法の規定による家族高額療養費又は国民健康保険法の規定による高額療養費に係る療養を受ける者については厚生大臣、国家公務員共済組合法の規定による家族高額療養費に係る療養を受ける者については大蔵大臣、公共企業体職員等共済組合法の規定による家族高額療養費に係る療養を受ける者については同法第84条に規定する主務大臣、地方公務員等共済組合法の規定による家族高額療養費に係る療養を受ける者については自治大臣、私立学校教職員共済組合法の規定による家族高額療養費に係る療養を受ける者については文部大臣とする。
第3条 昭和57年9月1日から同年12月31日までの間において前条第1項に規定する者以外の者が受ける療養に係る健康保険法、船員保険法、国家公務員共済組合法、公共企業体職員等共済組合法、地方公務員等共済組合法若しくは私立学校教職員共済組合法の規定による家族高額療養費又は国民健康保険法の規定による高額療養費の支給についての第1条の規定による改正後の同条各号に掲げる政令の規定又は第2条の規定による改正後の国民健康保険法施行令第29条の2第1項及び第2項の規定の適用(私立学校教職員共済組合法施行令第10条の5において国家公務員共済組合法施行令第11条の3の3第1項及び第2項の規定を準用する場合を含む。)については、これらの規定中「5万1000円」とあるのは、「4万5000円」とする。
附則 (昭和58年1月21日政令第6号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、老人保健法の施行の日(昭和58年2月1日)から施行する。
附則 (昭和59年9月7日政令第268号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、健康保険法等の一部を改正する法律の施行の日(昭和59年10月1日)から施行する。
(日雇労働者健康保険法施行令の廃止)
第2条 日雇労働者健康保険法施行令(昭和28年政令第331号)は、廃止する。
(任意継続被保険者の保険料等の前納に係る経過措置)
第3条 この政令の施行の日の前日において、健康保険法(大正11年法律第70号)第20条又は船員保険法(昭和14年法律第73号)第19条ノ3の規定による被保険者の資格を有する者は、この政令による改正後の健康保険法施行令第81条第1項本文又は船員保険法施行令第7条第1項本文の規定にかかわらず、昭和59年11月から昭和60年3月までの期間について健康保険法第79条ノ2第1項又は船員保険法第62条ノ3第1項の規定による保険料の前納を行うことができる。
2 この政令の施行の日の前日において、国家公務員等共済組合法(昭和33年法律第128号)第126条の5第2項(私立学校教職員共済組合法(昭和28年法律第245号)第25条第1項において準用する場合を含む。)又は地方公務員等共済組合法(昭和37年法律第152号)第144条の2第2項に規定する任意継続組合員の資格を有する者は、この政令による改正後の国家公務員等共済組合法施行令第53条本文、地方公務員等共済組合法施行令第49条の2本文又は私立学校教職員共済組合法施行令第10条の22本文の規定にかかわらず、昭和59年11月から昭和60年3月までの期間について国家公務員等共済組合法第126条の5第3項(私立学校教職員共済組合法第25条第1項において準用する場合を含む。)又は地方公務員等共済組合法第144条の2第3項の規定による任意継続掛金の前納を行うことができる。
(昭和59年度の日雇拠出金の納期)
第4条 昭和59年度の日雇拠出金の納期は、昭和60年3月31日とする。
2 前項の納期に納付すべき日雇拠出金の額は、健康保険法第79条ノ10の規定による当該年度の日雇拠出金の額とする。
附則 (昭和60年3月15日政令第28号) 抄
(施行期日等)
第1条 この政令は、昭和60年4月1日から施行する。ただし、第1条中健康保険法施行令第79条第6項及び第7項の改正規定、第2条中船員保険法施行令第3条の2の2第6項及び第7項の改正規定並びに第3条の規定は、公布の日から施行する。
2 この政令による改正後の健康保険法施行令第79条第6項及び第7項、船員保険法施行令第3条の2の2第6項及び第7項並びに国民健康保険法施行令第29条の2第6項及び第7項の規定は、昭和60年1月1日以降に行われた療養に係る高額療養費の支給について適用する。
(経過措置)
第2条 この政令の施行の日前に死亡し又は分娩した健康保険の被保険者(日雇特例被保険者を含む。)若しくは被保険者であった者又は被扶養者に係る健康保険法の規定による埋葬料及び同法第49条第2項(同法第56条第3項において準用する場合を含む。)若しくは第69条の16第3項の規定によりなされる給付若しくは同法の規定による家族埋葬料又は同法の規定による分娩費若しくは配偶者分娩費の額については、なお従前の例による。
附則 (昭和61年4月30日政令第135号)
1 この政令は、昭和61年5月1日から施行する。
2 この政令の施行の日前に行われる療養に係る高額療養費の支給については、なお従前の例による。
附則 (平成元年5月31日政令第161号)
1 この政令は、平成元年6月1日から施行する。
2 この政令の施行の日前に行われた療養に係る高額療養費の支給については、なお従前の例による。
附則 (平成3年4月26日政令第148号)
1 この政令は、平成3年5月1日から施行する。
2 この政令の施行の日前に行われた療養に係る高額療養費の支給については、なお従前の例による。
附則 (平成4年3月31日政令第78号)
この政令は、平成4年4月1日から施行する。
附則 (平成4年3月31日政令第80号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、平成4年4月1日から施行する。
(経過措置)
第2条 この政令の施行の日前に分娩した健康保険又は船員保険の被保険者(健康保険の日雇特例被保険者を含む。以下同じ。)若しくは被保険者であった者又は被扶養者に係る健康保険法又は船員保険法の規定による分娩費又は配偶者分娩費の額については、なお従前の例による。
附則 (平成4年6月17日政令第200号)
この政令は、健康保険法等の一部を改正する法律(平成4年法律第7号)の一部の施行の日(平成4年6月30日)から施行する。
附則 (平成5年4月7日政令第143号)
1 この政令は、平成5年5月1日から施行する。
2 この政令の施行の日前に行われた療養に係る高額療養費の支給については、なお従前の例による。
附則 (平成6年9月2日政令第282号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、平成6年10月1日から施行する。ただし、第1条中健康保険法施行令第2条第5号の改正規定及び同令第81条の前に1条を加える改正規定、第4条中船員保険法施行令第1条第6号の改正規定及び同令第6条の3の次に1条を加える改正規定、第6条中国民健康保険法施行令第29条の5第1項の改正規定(「保健施設」を「保健事業」に改める部分に限る。)、第7条中国民健康保険の国庫負担金及び被用者保険等保険者拠出金等の算定等に関する政令第4条第2項の改正規定(「保健施設」を「保健事業」に改める部分に限る。)、第11条の規定、第12条の規定、第38条中法人税法施行令第5条第29号チの改正規定、第39条の規定(「第31条ノ3第1項」を「第31条ノ6第1項」に改める部分を除く。)、第41条の規定並びに第48条中厚生省組織令第86条第8号の改正規定及び同令第127条の改正規定は、平成7年4月1日から施行する。
(健康保険法施行令の一部改正に伴う経過措置)
第2条 この政令の施行の日(以下「施行日」という。)前に行われた療養に係る健康保険法(大正11年法律第70号)の規定による高額療養費の支給については、なお従前の例による。
附則 (平成6年12月14日政令第389号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、平成7年4月1日から施行する。
(健康保険法施行令の一部改正に伴う経過措置)
第2条 この政令の施行の際現に第1条の規定による改正前の健康保険法施行令第54条(同令第73条ノ9において準用する場合を含む。)の規定による変更の認可(第1条の規定による改正後の同令第54条第1項ただし書(同令第73条ノ9において準用する場合を含む。)の厚生省令で定める事項に係るものに限る。)の申請を行っている者は、第1条の規定による改正後の健康保険法施行令第54条第2項(同令第73条ノ9において準用する場合を含む。)の規定による届出を行った者とみなす。
附則 (平成7年2月17日政令第26号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、平成7年7月1日(以下「施行日」という。)から施行する。
附則 (平成8年5月17日政令第148号)
(施行期日)
1 この政令は、平成8年6月1日から施行する。
(経過措置)
2 この政令の施行の日前に行われた療養に係る高額療養費の支給については、なお従前の例による。
附則 (平成9年8月1日政令第256号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、平成9年9月1日から施行する。
附則 (平成9年8月29日政令第267号)
この政令は、平成9年9月1日から施行する。
附則 (平成10年7月10日政令第248号)
(施行期日)
第1条 この政令は、国民健康保険法等の一部を改正する法律の一部の施行の日(平成10年8月1日)から施行する。
(健康保険法施行令の一部改正に伴う経過措置)
第2条 この政令の施行の際現に第2条の規定による改正前の健康保険法施行令第45条第1項(同令第73条ノ9において準用する場合を含む。)の規定により認可を受けている健康保険組合若しくは健康保険組合連合会又はその申請を行っている健康保険組合若しくは健康保険組合連合会は、第2条の規定による改正後の健康保険法施行令第45条第1項(同令第73条ノ9において準用する場合を含む。)の規定による届出を行ったものとみなす。
附則 (平成11年9月3日政令第262号)
この政令は、平成12年4月1日から施行する。
附則 (平成11年12月8日政令第393号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、平成12年4月1日から施行する。
(健康保険法施行令の一部改正に伴う経過措置)
第2条 この政令の施行の際現に第1条の規定による改正前の健康保険法施行令(以下この条において「旧政令」という。)第73条の規定により都道府県知事に対してされている旧政令第23条第3項若しくは第39条の規定による申立若しくは請求又はこの政令の施行前に旧政令第73条の規定により都道府県知事がした旧政令第39条、第49条、第54条第1項、第55条若しくは第71条の規定による指揮、認可若しくは命令は、この政令の施行の日(以下「施行日」という。)以後における第1条の規定による改正後の健康保険法施行令(以下この条において「新政令」という。)の適用については、それぞれ新政令第73条の規定により地方社会保険事務局長に対してされた新政令第23条第3項若しくは第39条の規定による申立若しくは請求又は新政令第73条の規定により地方社会保険事務局長がした新政令第39条、第49条、第54条第1項、第55条若しくは第71条の規定による指揮、認可若しくは命令とみなす。
2 この政令の施行前に旧政令第73条の規定により都道府県知事に対し旧政令第45条第1項及び第54条第2項の規定により届出をしなければならない事項で、施行日前にその手続がされていないものについては、これを、それぞれ新政令第73条の規定により地方社会保険事務局長に対し新政令第45条第1項及び第54条第2項の規定により届出をしなければならない事項についてその手続がされていないものとみなして、新政令を適用する。
附則 (平成12年6月7日政令第309号) 抄
(施行期日)
1 この政令は、内閣法の一部を改正する法律(平成11年法律第88号)の施行の日(平成13年1月6日)から施行する。
附則 (平成12年12月13日政令第508号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、平成13年1月1日から施行する。ただし、第1条中健康保険法施行令第78条を削り、同令第77条を同令第78条とし、同令第76条の次に2条を加える改正規定及び同令第82条第1項の改正規定(「5分5厘」を「4分」に改める部分に限る。)、第5条の規定、第9条の規定(国家公務員共済組合法施行令第11条の3の2、第12条及び第34条の改正規定に係る部分を除く。)、第10条の規定(地方公務員等共済組合法施行令第23条の3の改正規定に係る部分を除く。)並びに第11条中私立学校教職員共済法施行令第5条の改正規定(「、第11条の3の4」を「から第11条の3の5まで」に改める部分に限る。)、同令第6条の改正規定、同令第15条の改正規定及び同令第18条の改正規定は、平成13年4月1日から施行する。
附則 (平成14年3月13日政令第43号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、平成14年4月1日から施行する。
附則 (平成14年8月30日政令第282号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、平成14年10月1日から施行する。
附則 (平成14年11月13日政令第333号)
この政令は、平成15年1月1日から施行する。
附則 (平成14年11月27日政令第348号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、平成15年4月1日から施行する。
附則 (平成15年10月22日政令第461号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、公布の日から施行する。
(健康保険法施行令及び船員保険法施行令の一部改正に伴う経過措置)
第3条 第2条の規定による改正後の健康保険法施行令第42条第2項第4号及び船員保険法施行令第10条第2項第4号の規定は、療養のあった月が平成16年8月以後の場合における高額療養費算定基準額について適用し、療養のあった月が同年7月までの場合における高額療養費算定基準額については、なお従前の例による。
附則 (平成16年10月20日政令第318号) 抄
(施行期日)
1 この政令は、破産法の施行の日(平成17年1月1日)から施行する。
(罰則の適用に関する経過措置)
2 この政令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附則 (平成16年11月8日政令第347号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、公布の日から施行する。
(健康保険法施行令及び船員保険法施行令の一部改正に伴う経過措置)
第3条 第2条の規定による改正後の健康保険法施行令第42条第2項第4号及び船員保険法施行令第10条第2項第4号の規定は、療養のあった月が平成17年8月以後の場合における高額療養費算定基準額について適用し、療養のあった月が同年7月までの場合における高額療養費算定基準額については、なお従前の例による。
附則 (平成16年12月15日政令第394号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、平成17年4月1日から施行する。
附則 (平成17年5月2日政令第173号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、公布の日から施行する。
(健康保険法施行令の一部改正に伴う経過措置)
第3条 第2条の規定による改正後の健康保険法施行令(次項において「新健保法施行令」という。)第34条第2項の規定は、療養の給付を受ける月が平成17年9月以後の場合における健康保険法第74条第1項第3号の報酬の額について適用し、療養の給付を受ける月が同年8月までの場合における同号の報酬の額については、なお従前の例による。
2 新健保法施行令第39条第2項の規定は、被扶養者が療養を受ける月が平成17年9月以後の場合における同項の収入の額について適用し、被扶養者が療養を受ける月が同年8月までの場合における同項の収入の額については、なお従前の例による。
附則 (平成17年6月1日政令第197号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、公布の日から施行する。
(健康保険法施行令及び船員保険法施行令の一部改正に伴う経過措置)
第2条 第1条の規定による改正後の健康保険法施行令第42条第2項第4号及び船員保険法施行令第10条第2項第4号の規定は、療養のあった月が平成18年8月以後の場合における高額療養費算定基準額について適用し、療養のあった月が同年7月までの場合における高額療養費算定基準額については、なお従前の例による。
附則 (平成17年12月7日政令第359号)
この政令は、平成18年1月1日から施行する。
附則 (平成18年3月31日政令第121号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、平成18年4月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
 第1条中地方税法施行令第7条の9の改正規定、同令第7条の9の2を同令第7条の9の3とし、同令第7条の9の次に1条を加える改正規定、同令第7条の11及び第7条の13の3の改正規定、同令第7条の16の2を削る改正規定、同令第7条の17、第7条の18、第8条の3、第9条の14、第9条の15第1項、第9条の18、第9条の19第1項、第9条の22、第9条の23第1項、第38条第1号及び第46条の2から第46条の3までの改正規定、同条の次に1条を加える改正規定、同令第48条の3及び第48条の3の2の改正規定、同条を同令第48条の3の3とし、同令第48条の3の次に1条を加える改正規定、同令第48条の5の2及び第48条の6の改正規定、同条の次に1条を加える改正規定、同令第48条の7第1項の改正規定(「第314条の2第1項第5号の3に規定する事由の範囲」を「第314条の2第1項第5号の3に規定する政令で定める保険料又は掛金」に改める部分及び「第7条の15の7第1号」を「第7条の15の7」に改め、「、同条第2号中「法第34条第8項第2号」とあるのは「法第314条の2第8項第2号」と」を削る部分を除く。)並びに同令第48条の8、第48条の9及び第48条の9の3から第48条の9の6までの改正規定並びに同令附則第4条から第4条の4までの改正規定、同令附則第5条の次に2条を加える改正規定、同令附則第5条の2第3項の改正規定(「第42条の4第11項」を「第42条の4第10項」に改める部分を除く。)、同条を同令附則第5条の4とする改正規定、同令附則第5条の2の2の表第48条の10の項、第48条の11の2第1項の項、第48条の11の6第1項の項、第48条の11の9第1項の項及び第48条の11の12第1項の項の改正規定、同条を同令附則第5条の5とする改正規定、同令附則第6条の2を削り、同令附則第6条の2の2を同令附則第6条の2とする改正規定、同令附則第16条の3及び第17条の改正規定、同令附則第17条の2第1項の改正規定(「第20条の2第19項の」を「第20条の2第21項の」に改める部分及び同項第1号の改正規定を除く。)、同条に3項を加える改正規定、同令附則第17条の2の2及び第17条の3の改正規定、同令附則第18条の2の改正規定(同条第2項の改正規定(「同条第3項各号」を「同条第3項」に改める部分に限る。)を除く。)、同令附則第18条の3の改正規定(同条第3項の改正規定(「同条第3項各号」を「同条第3項」に改める部分に限る。)を除く。)、同令附則第18条の4から第18条の6までの改正規定、同令附則第18条の6の2を削る改正規定、同令附則第18条の7、第18条の7の2及び第19条の改正規定、同条の次に1条を加える改正規定並びに同令附則第20条及び第21条の改正規定並びに附則第2条第3項から第5項まで及び第8項から第10項まで、第10条から第12条まで、第14条並びに第16条の規定 平成19年4月1日
附則 (平成18年3月31日政令第134号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、平成18年4月1日から施行する。
附則 (平成18年7月21日政令第241号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、公布の日から施行する。
(健康保険法施行令の一部改正に伴う経過措置)
第4条 第2条の規定による改正後の健康保険法施行令(以下この条において「新令」という。)第34条第2項の規定は、療養の給付を受ける月が平成18年9月以後の場合について適用し、療養の給付を受ける月が同年8月までの場合については、なお従前の例による。
2 新令第39条第2項の規定は、同項に規定する被扶養者(以下この条及び次条において単に「被扶養者」という。)が療養を受ける月が平成18年9月以後の場合について適用し、被扶養者が療養を受ける月が同年8月までの場合については、なお従前の例による。
3 新令第42条第2項第4号の規定は、療養のあった月が平成18年8月以後の場合について適用し、療養のあった月が同年7月までの場合については、なお従前の例による。
第5条 健康保険法第74条第1項第3号又は第110条第2項第1号ニの規定が適用される被保険者のうち、次の各号のいずれかに該当するもの(以下この条において「特定収入被保険者」という。)に係る健康保険法施行令(以下この条において「令」という。)第41条第2項の高額療養費算定基準額は、令第42条第2項の規定にかかわらず、同項第1号に定める額とする。
 療養の給付又はその被扶養者の療養を受ける月が平成18年9月から平成19年8月までの場合における令第34条第2項又は第39条第2項の収入の額が621万円未満である者(被扶養者がいない者にあっては、484万円未満である者)
 療養の給付又はその被扶養者の療養を受ける月が平成19年9月から平成20年3月までの場合における令第34条第2項又は第39条第2項の収入の額が621万円未満である者(被扶養者がいない者にあっては、484万円未満である者)
2 特定収入被保険者に係る令第41条第3項の高額療養費算定基準額は、令第42条第3項の規定にかかわらず、同項第1号に定める額とする。
3 令第43条第1項の規定により特定収入被保険者に対し支給すべき高額療養費について保険者が同項に規定する保険医療機関等に支払う額は、同項の規定にかかわらず、同項に規定する当該一部負担金の額から次の各号に掲げる療養の区分に応じ、当該各号に定める額を控除した額を限度とする。
 令第43条第1項第2号に掲げる療養 同号イに定める額
 令第43条第1項第3号に掲げる療養 同号イに定める額
4 特定収入被保険者に対する保険外併用療養費又は家族療養費に係る高額療養費の支給については、令第43条第3項中「当該各号」とあるのは「当該各号イ」と読み替えて、同項の規定を適用する。
附則 (平成18年8月30日政令第286号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、平成18年10月1日から施行する。
(保険医療機関等の指定等の要件に関する経過措置)
第2条 健康保険法(大正11年法律第70号)第65条第3項第3号及び第4号、第71条第2項第2号及び第3号、第80条第7号及び第8号、第81条第4号及び第5号、第89条第4項第5号及び第6号並びに第95条第8号及び第9号の規定は、この政令の施行の日(以下「施行日」という。)前にした行為により刑に処せられ、これらの規定に該当することとなった者に係る当該刑については、適用しない。
2 健康保険法第80条第9号、第81条第6号及び第95条第10号の規定は、施行日前にした違反によりこれらの規定に該当することとなった者に係る当該違反については、適用しない。
3 健康保険法第89条第4項第4号の規定は、施行日前に同法第95条各号のいずれかに該当したことにより施行日前若しくは施行日以後に指定訪問看護事業者に係る同法第88条第1項の指定を取り消された者に係る当該取消しについては、適用しない。
(健康保険法施行令の一部改正に伴う経過措置)
第3条 施行日前に死亡し又は出産した被保険者若しくは日雇特例被保険者若しくはこれらの者であった者又は被扶養者に係る健康保険法の規定による埋葬料及び同法第100条第2項(同法第105条第2項において準用する場合を含む。)若しくは第136条第2項の規定によりなされる給付若しくは同法の規定による家族埋葬料又は同法の規定による出産育児一時金若しくは家族出産育児一時金の額については、なお従前の例による。
第4条 施行日前に行われた療養に係る健康保険法の規定による高額療養費の支給については、なお従前の例による。
附則 (平成18年9月26日政令第321号)
この政令は、平成18年10月1日から施行する。
附則 (平成18年12月20日政令第390号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、平成19年4月1日から施行する。
(健康保険法施行令の一部改正に伴う経過措置)
第2条 この政令の施行の日(以下「施行日」という。)前に行われた療養に係る健康保険法の規定による高額療養費の支給については、なお従前の例による。
附則 (平成19年3月2日政令第39号)
この政令は、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律の施行の日から施行する。
附則 (平成20年3月31日政令第116号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、平成20年4月1日から施行する。
(老人保健拠出金等に関する健康保険法の規定の適用)
第6条 平成29年度において、健康保険法(大正11年法律第70号)附則第4条の4の規定により読み替えられた、同法附則第4条の3の規定により読み替えられた同法第7条の2第3項、第151条、第155条第1項、第160条第3項第2号及び第14項並びに附則第2条第1項の規定、同法附則第4条の4の規定により読み替えられた、同法附則第5条の規定により読み替えられた同法第154条第2項の規定、同法附則第4条の4の規定により読み替えられた同法第173条第1項及び第176条の規定、同法附則第5条の規定により読み替えられた同法附則第5条の2の規定並びに同法附則第5条の5の規定を適用する場合においては、これらの規定のうち次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。
第7条の2第3項 及び国民健康保険法 、健康保険法等の一部を改正する法律(平成18年法律第83号)附則第38条第1項の規定によりなおその効力を有するものとされた同法第7条の規定による改正前の老人保健法(昭和57年法律第80号。第154条第2項において「平成20年4月改正前老健法」という。)の規定による拠出金(以下「老人保健拠出金」という。)及び国民健康保険法
第151条 第173条 老人保健拠出金、第173条
第154条第2項 及び同法 、同法
並びに 及び改正法附則第38条第1項の規定によりなおその効力を有するものとされた平成20年4月改正前老健法の規定による医療費拠出金(附則第5条の2において「老人保健医療費拠出金」という。)並びに
同項 前項
第155条第1項 及び 、老人保健拠出金及び
第160条第3項第2号 病床転換支援金等 病床転換支援金等、老人保健拠出金
第160条第14項 及び病床転換支援金等 、病床転換支援金等の額及び老人保健拠出金
第173条第1項及び第176条 及び病床転換支援金等 、病床転換支援金等及び老人保健拠出金
附則第2条第1項 病床転換支援金等 病床転換支援金等、老人保健拠出金
附則第5条の2 の納付 及び老人保健医療費拠出金の納付
附則第5条の5 第5条の3まで 第5条の3までの規定並びに健康保険法施行令等の一部を改正する政令(平成20年政令第116号。以下この条において「改正令」という。)附則第6条
附則第4条の4の規定により読み替えて適用される 改正令附則第6条の規定により読み替えて適用される附則第4条の4の規定により読み替えられた
(老人保健拠出金に関する健康保険法施行令の規定の適用)
第19条 平成28年度及び平成29年度において、健康保険法施行令附則第4条の規定により読み替えられた、同令附則第3条の規定により読み替えられた同令第20条、第29条、第46条及び第65条並びに健康保険法施行令附則第4条の規定により読み替えられた、同令附則第3条の規定により読み替えられた第1条の規定による改正後の健康保険法施行令(以下「新健保令」という。)第67条の規定を適用する場合においては、これらの規定のうち次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。
第20条 法第173条 健康保険法等の一部を改正する法律(平成18年法律第83号)附則第38条第1項の規定によりなおその効力を有するものとされた同法第7条の規定による改正前の老人保健法(昭和57年法律第80号)の規定による拠出金(以下「老人保健拠出金」という。)、法第173条
第29条、第46条、第65条第1項第1号イ及びロ並びに第67条第3項 病床転換支援金等 病床転換支援金等、老人保健拠出金
(健康保険法施行令の一部改正に伴う経過措置)
第28条 新健保令第34条第2項の規定は、療養を受ける日がこの政令の施行の日(以下「施行日」という。)以後の場合について適用し、療養を受ける日が施行日前の場合については、なお従前の例による。
2 新健保令第34条第2項に規定する被保険者及びその被扶養者について、療養の給付又は当該被扶養者の療養を受ける月が平成20年4月から8月までの場合にあっては、同項中「及びその被扶養者(70歳に達する日の属する月の翌月以後である場合に該当する者に限る。)」とあるのは「並びにその被扶養者(70歳に達する日の属する月の翌月以後である場合に該当する者に限る。)及びその被扶養者であった者(法第3条第7項ただし書に該当するに至ったため被扶養者でなくなった者をいう。以下この項において同じ。)」と、「当該被扶養者」とあるのは「当該被扶養者及び当該被扶養者であった者」と読み替えて、同項の規定を適用する。
第29条 施行日前に行われた療養に係る健康保険法の規定による家族療養費及び家族訪問看護療養費の支給については、なお従前の例による。
第30条 施行日前に行われた療養に係る健康保険法の規定による高額療養費の支給については、なお従前の例による。
第31条 健康保険法施行令第42条第2項第2号に掲げる者のうち、次の各号のいずれかに該当するもの(以下この条において「特定収入被保険者」という。)に係る同令第41条第2項の高額療養費算定基準額は、新健保令第42条第2項の規定にかかわらず、第1条の規定による改正前の健康保険法施行令(以下この条において「旧健保令」という。)第42条第2項第1号に定める額とする。
 療養の給付又はその被扶養者(新健保令第34条第2項に規定する被扶養者をいう。以下この号において同じ。)の療養を受ける月が平成20年4月から8月までの場合における附則第28条第2項の規定により読み替えて適用する新健保令第34条第2項の収入の額が621万円未満である者(被扶養者及び附則第28条第2項の規定により読み替えて適用する新健保令第34条第2項に規定する被扶養者であった者がいない者にあっては、484万円未満である者)
 次のイ及びロのいずれにも該当する者
 新健保令第34条第2項に規定する被扶養者がいない被保険者であって、被扶養者であった者(健康保険法第3条第7項ただし書に該当するに至ったため被扶養者でなくなった者をいう。以下この号及び附則第33条第4項第2号において同じ。)がいるもの
 療養の給付を受ける月が平成20年9月から12月までの場合において、その被扶養者であった者について、新健保令第34条第2項に規定する被扶養者とみなして同項の規定を適用した場合の同項の収入の額が520万円未満である者
2 特定収入被保険者に係る健康保険法施行令第41条第3項の高額療養費算定基準額は、新健保令第42条第3項の規定にかかわらず、旧健保令第42条第3項第1号に定める額とする。
3 特定収入被保険者が次の各号に掲げる療養を受けた場合において、平成18年健保法等改正法第3条の規定による改正後の健康保険法(次条第1項及び第5項において「新健保法」という。)の規定により支払うべき一部負担金の支払が行われなかったときの新健保令第43条第1項の規定により特定収入被保険者について保険者が同項に規定する保険医療機関等に支払う額の限度については、同項各号の規定にかかわらず、当該一部負担金の額から次の各号に掲げる療養の区分に応じ、当該各号に定める額を控除した額とする。
 新健保令第43条第1項第2号に掲げる療養 旧健保令第43条第1項第2号イに定める額
 新健保令第43条第1項第3号に掲げる療養 旧健保令第43条第1項第3号イに定める額
4 特定収入被保険者に対する保険外併用療養費又は家族療養費(第1項第1号に該当する者に係るものに限る。)に係る高額療養費の支給については、健康保険法施行令第43条第3項中「当該各号に定める額」とあるのは、「健康保険法施行令等の一部を改正する政令(平成20年政令第116号)第1条の規定による改正前の当該各号イに定める額」と読み替えて、同項の規定を適用する。
第32条 新健保法第74条第1項第2号の規定が適用される被保険者又は新健保法第110条第2項第1号ハの規定が適用される被扶養者のうち、平成20年4月から12月までの間に、特定給付対象療養(新健保令第41条第1項第2号に規定する特定給付対象療養をいい、これらの者に対する医療に関する給付であって厚生労働大臣が定めるものが行われるべき療養に限る。)を受けたもの(以下この条において「平成20年特例措置対象被保険者等」という。)に係る健康保険法施行令第41条第4項の規定による高額療養費の支給については、同項中「を除く」とあるのは、「及び健康保険法施行令等の一部を改正する政令(平成20年政令第116号)附則第32条第1項に規定する厚生労働大臣が定める給付が行われるべき療養を除く」と読み替えて、同項の規定を適用する。
2 平成20年特例措置対象被保険者等に係る健康保険法施行令第41条第2項の高額療養費算定基準額については、新健保令第42条第2項第1号の規定にかかわらず、なお従前の例による。
3 平成20年特例措置対象被保険者等に係る健康保険法施行令第41条第3項の高額療養費算定基準額については、新健保令第42条第3項第1号の規定にかかわらず、なお従前の例による。
4 新健保令第43条第1項の規定により平成20年特例措置対象被保険者等について保険者が同項に規定する保険医療機関等に支払う額の限度については、同項第2号イ及び第3号イの規定にかかわらず、なお従前の例による。この場合において、健康保険法施行令第43条第3項中「当該各号」とあるのは、「健康保険法施行令等の一部を改正する政令(平成20年政令第116号)第1条による改正前の当該各号」と読み替えて、同項の規定を適用する。
5 健康保険法施行令第43条第4項及び第5項の規定は、平成20年特例措置対象被保険者等が外来療養(同令第41条第3項に規定する外来療養をいう。)を受けた場合において、新健保法の規定により支払うべき一部負担金等の額(新健保法第115条第1項に規定する一部負担金等の額をいう。)についての支払が行われなかったときの同令第41条第3項の規定による高額療養費の支給について準用する。この場合において、同令第43条第4項中「当該療養に要した費用のうち同条第4項から第6項までの規定による高額療養費として被保険者に支給すべき額に相当する額を」とあるのは「同条第3項の規定による高額療養費について、当該一部負担金等の額から健康保険法施行令等の一部を改正する政令(平成20年政令第116号)附則第32条第3項の規定によりなお従前の例によるものとされた第41条第3項の高額療養費算定基準額(当該外来療養につき算定した費用の額に100分の10を乗じて得た額が当該高額療養費算定基準額を超える場合にあっては、当該乗じて得た額)を控除した額の限度において、」と、同条第5項中「第41条第4項から第6項まで」とあるのは「第41条第3項」と読み替えるものとする。
6 前各項の規定は、新健保令第37条に規定する日雇特例被保険者であって、当該日雇特例被保険者を被保険者とみなして第1項の規定を適用した場合に平成20年特例措置対象被保険者等に該当することとなるものに係る高額療養費の支給について準用する。
第33条 施行日から平成21年7月31日までの間に受けた療養に係る健康保険法の規定による高額介護合算療養費の支給については、新健保令第43条の2第1項第1号(同条第3項及び第4項並びに新健保令第44条第2項において準用する場合を含む。次項及び第4項において同じ。)中「前年8月1日から7月31日まで」とあるのは、「平成20年4月1日から平成21年7月31日まで」と読み替えて、新健保令第43条の2から第44条(第1項を除く。)までの規定を適用する。この場合において、次の表の上欄に掲げる新健保令の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。
第43条の3第1項(同条第3項及び第4項並びに新健保令第44条第2項において準用する場合を含む。) 67万円 89万円
126万円 168万円
34万円 45万円
第43条の3第2項(同条第3項及び第4項並びに新健保令第44条第2項において準用する場合を含む。) 62万円 75万円
67万円 89万円
31万円 41万円
19万円 25万円
第43条の3第5項(新健保令第44条第3項において準用する場合を含む。)の表 第43条の3第1項 健康保険法施行令等の一部を改正する政令(平成20年政令第116号。以下この条において「改正令」という。)附則第33条第1項の規定により読み替えられた第43条の3第1項
第43条の3第2項 改正令附則第33条第1項の規定により読み替えられた第43条の3第2項
船員保険法施行令 改正令附則第45条第1項の規定により読み替えられた船員保険法施行令
国家公務員共済組合法施行令( 改正令附則第52条第1項の規定により読み替えられた国家公務員共済組合法施行令(
国家公務員共済組合法施行令第11条の3の6の3第2項(同条第3項 改正令附則第52条第1項の規定により読み替えられた国家公務員共済組合法施行令第11条の3の6の3第2項(同条第3項
防衛省の職員の給与等に関する法律施行令第17条の6の5第1項 改正令附則第60条第2項の規定により読み替えられた防衛省の職員の給与等に関する法律施行令第17条の6の5第1項
国家公務員共済組合法施行令第11条の3の6の3第2項及び 改正令附則第52条第1項の規定により読み替えられた国家公務員共済組合法施行令第11条の3の6の3第2項及び
地方公務員等共済組合法施行令 改正令附則第58条第1項の規定により読み替えられた地方公務員等共済組合法施行令
私立学校教職員共済法施行令 私立学校教職員共済法第48条の2の規定によりその例によることとされる改正令附則第52条第1項の規定により読み替えられた、私立学校教職員共済法施行令
国民健康保険法施行令 改正令附則第39条第1項の規定により読み替えられた国民健康保険法施行令
第43条の3第6項(新健保令第44条第3項において準用する場合を含む。) 高齢者の医療の確保に関する法律施行令 改正令附則第34条第1項の規定により読み替えられた高齢者の医療の確保に関する法律施行令
2 平成20年8月1日から平成21年7月31日までに受けた療養に係る次の各号に掲げる高額介護合算療養費の支給については、当該各号イに掲げる額が、それぞれ当該各号ロに掲げる額を超えるときは、前項の規定にかかわらず、新健保令第43条の2第1項第1号中「前年8月1日から7月31日まで」とあるのは、「平成20年8月1日から平成21年7月31日まで」と読み替えて、同条から新健保令第44条(第1項を除く。)までの規定を適用する。
 新健保令第43条の2第1項及び第2項(これらの規定を同条第3項及び第4項並びに新健保令第44条第2項において準用する場合を含む。)の規定による高額介護合算療養費の支給
 この項の規定により新健保令第43条の2を読み替えて適用する場合の同条第1項(同条第3項及び第4項並びに新健保令第44条第2項において準用する場合を含む。)に規定する介護合算一部負担金等世帯合算額から新健保令第43条の2第1項の介護合算算定基準額を控除した額(当該額が同項に規定する支給基準額以下である場合又は当該介護合算一部負担金等世帯合算額の算定につき同項ただし書に該当する場合には、零とする。)及び同項に規定する70歳以上介護合算支給総額を合算した額
 イ中「この項」とあるのを「前項」と読み替えてイを適用する場合のイに掲げる額
 新健保令第43条の2第5項及び第6項(これらの規定を新健保令第44条第3項において準用する場合を含む。)の規定による高額介護合算療養費の支給
 この項の規定により新健保令第43条の2を読み替えて適用する場合の同条第5項(新健保令第44条第3項において準用する場合を含む。)に規定する介護合算一部負担金等世帯合算額から新健保令第43条の2第5項の介護合算算定基準額を控除した額(当該額が同項に規定する支給基準額以下である場合又は当該介護合算一部負担金等世帯合算額の算定につき同項ただし書に該当する場合には、零とする。)及び同項に規定する70歳以上介護合算支給総額を合算した額
 イ中「この項」とあるのを「前項」と読み替えてイを適用する場合のイに掲げる額
 新健保令第43条の2第7項(新健保令第44条第3項において準用する場合を含む。以下この号において同じ。)の規定による高額介護合算療養費の支給
 この項の規定により新健保令第43条の2を読み替えて適用する場合の同条第7項に規定する介護合算一部負担金等世帯合算額から同項の介護合算算定基準額を控除した額(当該額が同項に規定する支給基準額以下である場合又は当該介護合算一部負担金等世帯合算額の算定につき同項ただし書に該当する場合には、零とする。)
 イ中「この項」とあるのを「前項」と読み替えてイを適用する場合のイに掲げる額
3 前項の場合において、次の表の上欄に掲げる新健保令の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。
第43条の3第2項第1号(同条第3項及び第4項並びに新健保令第44条第2項において準用する場合を含む。) 62万円 56万円
第43条の3第5項(新健保令第44条第3項において準用する場合を含む。)の表下欄 第43条の3第2項 健康保険法施行令等の一部を改正する政令(平成20年政令第116号。以下この項において「改正令」という。)附則第33条第3項の規定により読み替えられた第43条の3第2項
船員保険法施行令 改正令附則第45条第3項の規定により読み替えられた船員保険法施行令
国家公務員共済組合法施行令第11条の3の6の3第2項(同条第3項 改正令附則第52条第3項の規定により読み替えられた国家公務員共済組合法施行令第11条の3の6の3第2項(同条第3項
国家公務員共済組合法施行令第11条の3の6の3第2項及び 改正令附則第52条第3項の規定により読み替えられた国家公務員共済組合法施行令第11条の3の6の3第2項及び
地方公務員等共済組合法施行令 改正令附則第58条第3項の規定により読み替えられた地方公務員等共済組合法施行令
私立学校教職員共済法施行令 私立学校教職員共済法第48条の2の規定によりその例によることとされる改正令附則第52条第3項の規定により読み替えられた、私立学校教職員共済法施行令
国民健康保険法施行令 改正令附則第39条第3項の規定により読み替えられた国民健康保険法施行令
4 新健保令第43条の3第2項第2号に掲げる者のうち、次の各号のいずれにも該当するものに係る新健保令第43条の2第2項(同条第3項及び第4項において準用する場合を含む。)の70歳以上介護合算算定基準額は、新健保令第43条の3第2項(同条第3項及び第4項において準用する場合を含む。)の規定にかかわらず、同条第2項第1号(同条第3項及び第4項において準用する場合を含む。)に定める額とする。
 附則第31条第1項第2号イに掲げる者
 基準日とみなされる日(新健保令第43条の4第1項の規定により新健保令第43条の2第1項第1号に規定する基準日とみなされる日をいう。以下この条において同じ。)が平成20年9月から12月までの間にある場合であって当該基準日とみなされる日において療養の給付を受けることとしたときに、その被扶養者であった者について、新健保令第34条第2項に規定する被扶養者とみなして同項の規定を適用した場合の同項の収入の額が520万円未満である者
5 基準日とみなされる日が平成20年9月から12月までの間にある場合における新健保令第43条の2第6項の70歳以上介護合算算定基準額については、新健保令第43条の3第5項の表下欄中次の表の上欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えて、同項の規定を適用する。
第11条の4第1項 第11条の4第1項並びに健康保険法施行令等の一部を改正する政令(平成20年政令第116号。以下この項において「改正令」という。)附則第45条第4項
第11条の3の6の4第1項 第11条の3の6の4第1項並びに改正令附則第52条第4項
第23条の3の8第1項 第23条の3の8第1項並びに改正令附則第58条第4項
第29条の4の4第1項及び第2項 第29条の4の4第1項及び第2項並びに改正令附則第39条第4項
6 基準日とみなされる日が平成20年9月から12月までの間にある場合における新健保令第43条の2第7項の介護合算算定基準額については、新健保令第43条の3第6項中「第16条の4第1項」とあるのは、「第16条の4第1項並びに健康保険法施行令等の一部を改正する政令(平成20年政令第116号)附則第34条第4項」と読み替えて、同項の規定を適用する。
附則 (平成20年7月25日政令第239号)
この政令は、公布の日から施行し、第1条の規定による改正後の高齢者の医療の確保に関する法律施行令第7条第1項及び第18条第4項第1号の規定、第2条の規定による改正後の国民健康保険法施行令第27条の2第1項及び附則第8条第3項の規定並びに第4条の規定による改正後の健康保険法施行令第42条第2項第4号及び船員保険法施行令第10条第2項第4号の規定は、平成20年4月1日から適用する。
附則 (平成20年9月12日政令第283号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、平成20年10月1日から施行する。
(健康保険法施行令の一部改正に伴う経過措置)
第2条 第1条の規定による改正後の健康保険法施行令第29条並びに附則第3条及び第4条の規定の適用については、当分の間、同令第29条中「保険給付に要した費用の額(」とあるのは「保険給付に要した費用の額(平成20年度前における保険給付に要した費用の額にあっては、健康保険法等の一部を改正する法律(平成18年法律第83号)第7条の規定による改正前の老人保健法(昭和57年法律第80号)の規定による拠出金、日雇拠出金及び健康保険法等の一部を改正する法律第13条の規定による改正前の国民健康保険法の規定による拠出金並びに介護納付金の納付に要した費用の額を含むものとし、同年度以後における保険給付に要した費用の額にあっては、」と、「含む」とあるのは「含むものとする」と、同令附則第3条中「第29条」とあるのは「全国健康保険協会の設立に伴う関係政令の整備等及び経過措置に関する政令(平成20年政令第283号)附則第2条の規定により読み替えられた第29条」と、同令附則第4条中「第29条、第65条第1項第1号」とあるのは「、全国健康保険協会の設立に伴う関係政令の整備等及び経過措置に関する政令附則第2条の規定により読み替えられた第29条並びに前条の規定により読み替えられた第65条第1項第1号」と、「日雇拠出金」とあるのは「日雇拠出金及び退職者給付拠出金」とする。
附則 (平成20年9月24日政令第307号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、平成20年10月1日から施行する。
附則 (平成20年11月21日政令第357号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、平成21年1月1日から施行する。ただし、第2条中健康保険法施行令附則に2条を加える改正規定、第3条中船員保険法施行令附則に2条を加える改正規定、第4条中私立学校教職員共済法施行令第6条の表以外の部分の改正規定(「第11条の4並びに附則第34条の3」の下に「から第34条の5まで」を加える部分及び「第11条の3の6の4第1項並びに附則第34条の3」を「第11条の3の6の4第1項、附則第34条の3並びに附則第34条の4」に改める部分に限る。)及び同条の表に次のように加える改正規定、第5条中国家公務員共済組合法施行令附則第34条の3の次に2条を加える改正規定、第6条中国民健康保険法施行令附則第2条の次に2条を加える改正規定、第7条中地方公務員等共済組合法施行令附則第52条の5の次に2条を加える改正規定並びに第8条の規定は、同年4月1日から施行する。
(健康保険法施行令の一部改正に伴う経過措置)
第4条 第2条の規定による改正後の健康保険法施行令(次条及び附則第6条において「新健保令」という。)第34条第2項、第41条から第43条まで及び第44条第1項の規定(他の法令において引用する場合を含む。)は、療養を受ける日が施行日以後の場合について適用し、療養を受ける日が施行日前の場合については、なお従前の例による。
第5条 健康保険法第74条第1項第2号の規定が適用される被保険者又は同法第110条第2項第1号ハの規定が適用される被扶養者のうち、平成21年1月から3月までの間に、特定給付対象療養(健康保険法施行令等の一部を改正する政令(平成20年政令第116号)附則第32条第1項に規定する特定給付対象療養をいう。)を受けたもの(以下この条において「施行日以後平成20年度特例措置対象被保険者等」という。)に係る新健保令第41条第6項の規定による高額療養費の支給については、同項中「を除く」とあるのは、「及び健康保険法施行令等の一部を改正する政令(平成20年政令第116号)附則第32条第1項に規定する厚生労働大臣が定める給付が行われるべき療養を除く」と読み替えて、同項の規定を適用する。
2 施行日以後平成20年度特例措置対象被保険者等に係る新健保令第41条第3項の高額療養費算定基準額については、新健保令第42条第3項第1号中「6万2100円。ただし、高額療養費多数回該当の場合にあっては、4万4400円とする。」とあるのは、「4万4400円」と読み替えて、同項の規定を適用する。
3 施行日以後平成20年度特例措置対象被保険者等に係る新健保令第41条第4項の高額療養費算定基準額については、新健保令第42条第4項第1号中「3万1050円。ただし、高額療養費多数回該当の場合にあっては、2万2200円とする。」とあるのは、「2万2200円」と読み替えて、同項の規定を適用する。
4 施行日以後平成20年度特例措置対象被保険者等に係る新健保令第41条第5項の高額療養費算定基準額については、新健保令第42条第5項第1号中「2万4600円」とあるのは、「1万2000円」と読み替えて、同項の規定を適用する。
5 新健保令第43条第1項の規定により施行日以後平成20年度特例措置対象被保険者等について保険者が同項に規定する保険医療機関等に支払う額の限度については、同項第2号イ中「6万2100円(75歳到達時特例対象療養に係るものにあっては、3万1050円)。ただし、高額療養費多数回該当の場合にあっては、4万4400円(75歳到達時特例対象療養に係るものにあっては、2万2200円)とする。」とあるのは「4万4400円(75歳到達時特例対象療養に係るものにあっては、2万2200円)」と、同項第3号イ中「2万4600円」とあるのは「1万2000円」と読み替えて、同項の規定を適用する。この場合において、同条第2項及び第3項の規定の適用については、同条第2項中「前項」とあるのは「高齢者の医療の確保に関する法律施行令等の一部を改正する政令(平成20年政令第357号。次項において「改正令」という。)附則第5条第5項の規定により読み替えられた前項」と、同条第3項中「当該各号」とあるのは「当該各号(同項第2号又は第3号の規定を改正令附則第5条第5項の規定により読み替えて適用する場合にあっては、第1項第1号並びに同条第5項の規定により読み替えられた第1項第2号及び第3号)」とする。
6 新健保令第43条第4項及び第5項の規定は、施行日以後平成20年度特例措置対象被保険者等が外来療養(新健保令第41条第5項に規定する外来療養をいう。)を受けた場合において、健康保険法の規定により支払うべき一部負担金等の額(同法第115条第1項に規定する一部負担金等の額をいう。)についての支払が行われなかったときの新健保令第41条第5項の規定による高額療養費の支給について準用する。この場合において、新健保令第43条第4項中「当該療養に要した費用のうち同条第6項から第8項までの規定による高額療養費として被保険者に支給すべき額に相当する額を」とあるのは「同条第5項の規定による高額療養費について、当該一部負担金等の額から高齢者の医療の確保に関する法律施行令等の一部を改正する政令(平成20年政令第357号)附則第5条第4項の規定による高額療養費算定基準額(当該外来療養につき算定した費用の額に100分の10を乗じて得た額が当該高額療養費算定基準額を超える場合にあっては、当該乗じて得た額)を控除した額の限度において、」と、同条第5項中「第41条第6項から第8項まで」とあるのは「第41条第5項」と読み替えるものとする。
7 前各項の規定は、健康保険法施行令第37条に規定する日雇特例被保険者であって、当該日雇特例被保険者を被保険者とみなして第1項の規定を適用した場合に施行日以後平成20年度特例措置対象被保険者等に該当することとなるものに係る高額療養費の支給について準用する。
第6条 平成20年4月1日から12月31日までの間に受けた療養を含む療養に係る健康保険法の規定による高額介護合算療養費の支給について、健康保険法施行令等の一部を改正する政令(平成20年政令第116号)附則第33条第1項の規定を適用する場合における新健保令第43条の2第1項第1号(同条第3項及び第4項並びに新健保令第44条第2項において準用する場合を含む。次項において同じ。)の規定の適用については、同号中「までの規定」とあるのは、「までの規定(平成20年4月1日から12月31日までの間に受けた療養に係るものにあっては、高齢者の医療の確保に関する法律施行令等の一部を改正する政令(平成20年政令第357号)第2条の規定による改正前の第41条第1項から第3項までの規定(同条第1項の規定を附則第2条第1項の規定により読み替えて適用する場合にあっては、同項の規定により読み替えられた同令第2条の規定による改正前の第41条第1項の規定若しくは同令第2条の規定による改正前の第41条第3項の規定又は附則第2条第2項の規定))」とする。
2 平成20年8月1日から12月31日までの間に受けた療養を含む療養に係る健康保険法の規定による高額介護合算療養費の支給について、健康保険法施行令等の一部を改正する政令(平成20年政令第116号)附則第33条第2項の規定を適用する場合における新健保令第43条の2第1項第1号の規定の適用については、同号中「までの規定」とあるのは、「までの規定(平成20年8月1日から12月31日までの間に受けた療養に係るものにあっては、高齢者の医療の確保に関する法律施行令等の一部を改正する政令(平成20年政令第357号)第2条の規定による改正前の第41条第1項から第3項までの規定)」とする。
附則 (平成20年12月5日政令第371号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、平成21年1月1日から施行する。
(健康保険法施行令の一部改正に伴う経過措置)
第2条 この政令の施行の日(以下「施行日」という。)前に出産した被保険者若しくは日雇特例被保険者若しくはこれらの者であった者又は被扶養者に係る健康保険法の規定による出産育児一時金又は家族出産育児一時金の額については、なお従前の例による。
附則 (平成21年3月23日政令第52号)
この政令は、平成21年4月1日から施行する。
附則 (平成21年3月27日政令第63号)
(施行期日)
第1条 この政令は、公布の日から施行する。
(定義)
第2条 この附則において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
 平成18年健保法等改正法 健康保険法等の一部を改正する法律(平成18年法律第83号)をいう。
 新健保令 この政令による改正後の健康保険法施行令をいう。
 協会 全国健康保険協会をいう。
 支部被保険者 健康保険法第160条第1項に規定する支部被保険者をいう。
 都道府県単位保険料率 健康保険法第160条第2項に規定する都道府県単位保険料率をいう。
 経過措置期間適用月 都道府県単位保険料率の変更の場合における当該変更後の都道府県単位保険料率(平成32年3月以前に用いられるものに限る。)を用いる最初の月をいう。
 平均保険料率 一の事業年度における新健保令第45条の2第1号に掲げる額の総額の見込額を同号に掲げる額と、当該一の事業年度における同条第2号に掲げる額の総額の見込額を同号に掲げる額とみなして、同条(経過措置期間適用月が3月以外の月の場合にあっては、新健保令第45条の3)の規定の例により厚生労働省令で定めるところにより算定した率をいう。
 最高都道府県単位保険料率 一の事業年度において新健保令第45条の2(経過措置期間適用月が3月以外の月の場合にあっては、新健保令第45条の3)の規定に基づき算定した都道府県単位保険料率のうち最も高い率をいう。
 平成21年度経過措置基準率 平成21年度における最高都道府県単位保険料率から同年度における平均保険料率を控除した率を10で除して得た率をいう。
 第1号平均保険料率 一の事業年度における新健保令第45条の2第1号イに掲げる額の総額の見込額を同号に掲げる額と、当該一の事業年度における同条第2号に掲げる額の総額の見込額を同号に掲げる額とみなして、同条(経過措置期間適用月が3月以外の月の場合にあっては、新健保令第45条の3)の規定の例により厚生労働省令で定めるところにより算定した率をいう。
十一 第1号都道府県単位保険料率 一の事業年度における新健保令第45条の2第1号イに掲げる額を同号に掲げる額とみなして、同条(経過措置期間適用月が3月以外の月の場合にあっては、新健保令第45条の3)の規定の例により厚生労働省令で定めるところにより算定した率をいう。
十二 最高第1号都道府県単位保険料率 一の事業年度において新健保令第45条の2(経過措置期間適用月が3月以外の月の場合にあっては、新健保令第45条の3)の規定の例により算定した第1号都道府県単位保険料率のうち最も高い率をいう。
十三 第2号都道府県単位保険料率 一の事業年度における新健保令第45条の2第1号ロに掲げる額を同号に掲げる額とみなして、同条(経過措置期間適用月が3月以外の月の場合にあっては、新健保令第45条の3)の規定の例により厚生労働省令で定めるところにより算定した率をいう。
十四 第3号都道府県単位保険料率 一の事業年度における新健保令第45条の2第1号ハに掲げる額を同号に掲げる額とみなして、同条(経過措置期間適用月が3月以外の月の場合にあっては、新健保令第45条の3)の規定の例により厚生労働省令で定めるところにより算定した率をいう。
十五 収入等見込額相当率 一の事業年度において取り崩すことが見込まれる準備金の額その他健康保険事業に要する費用のための収入の見込額のうち当該支部被保険者を単位とする健康保険の当該一の事業年度の財政においてその収入とみなすべき額として協会が定める額を新健保令第45条の2第1号に掲げる額とみなして、同条(経過措置期間適用月が3月以外の月の場合にあっては、新健保令第45条の3)の規定の例により厚生労働省令で定めるところにより算定した率をいう。
十六 平成21年度調整基礎率 平成21年度における最高第1号都道府県単位保険料率から同年度における第1号平均保険料率を控除した率を10で除して得た率をいう。
第3条 平成25年度及び平成26年度においては、前条第15号中「1の事業年度において取り崩すことが見込まれる準備金の額その他健康保険事業」とあるのは、「健康保険事業」とする。
(都道府県単位保険料率に係る経過措置の期限)
第4条 平成18年健保法等改正法附則第31条の政令で定める日は、平成32年3月31日とする。
(都道府県単位保険料率の変更の場合における調整)
第5条 都道府県単位保険料率の変更の場合における当該都道府県単位保険料率の算定についての平成18年健保法等改正法附則第31条の政令で定める基準は、経過措置期間適用月の属する事業年度(経過措置期間適用月が3月の場合にあっては、当該3月の属する事業年度の翌事業年度。以下この項及び次条第1項において同じ。)における平均保険料率に、当該経過措置期間適用月の属する事業年度における次条の規定による調整前の都道府県単位保険料率の分布状況及び当該経過措置期間適用月から平成32年3月までの期間を勘案して、平成21年度経過措置基準率と当該経過措置期間適用月の属する事業年度における最高都道府県単位保険料率から当該経過措置期間適用月の属する事業年度における平均保険料率を控除した率との差の範囲内において、厚生労働大臣が定める平成22年度以降経過措置基準率を加えた率と1000分の82との率の差とする。
2 前項の平成22年度以降経過措置基準率は、平成22年度から平成31年度までの各事業年度ごとに適用されるべき率として、それぞれ当該各事業年度の前事業年度末までに、当該各事業年度の前事業年度に適用されるべきものとして定めた同項の平成22年度以降経過措置基準率以上の率として定めるものとする。ただし、平成22年度に適用されるべき同項の平成22年度以降経過措置基準率は、平成21年度経過措置基準率以上の率とする。
第6条 都道府県単位保険料率の変更の場合における当該都道府県単位保険料率の算定についての平成18年健保法等改正法附則第31条の規定に基づく調整は、次の各号に掲げる都道府県単位保険料率の区分に応じ、当該各号に定めるところにより行うものとする。
 経過措置期間適用月の属する事業年度における第1号都道府県単位保険料率が当該経過措置期間適用月の属する事業年度における第1号平均保険料率以上である場合 厚生労働省令で定めるところにより、イからニまでに掲げる率を合算した率からホに掲げる率を控除した率を当該都道府県単位保険料率とすること。
 当該経過措置期間適用月の属する事業年度における第1号平均保険料率
 当該経過措置期間適用月の属する事業年度における第1号都道府県単位保険料率から当該経過措置期間適用月の属する事業年度における第1号平均保険料率を控除した率に、当該経過措置期間適用月の属する事業年度におけるこの条の規定による調整前の都道府県単位保険料率の分布状況及び当該経過措置期間適用月から平成32年3月までの期間を勘案して、平成21年度調整基礎率と当該経過措置期間適用月の属する事業年度における最高第1号都道府県単位保険料率から当該第1号平均保険料率を控除した率との差の範囲内において、厚生労働大臣が定める平成22年度以降調整基礎率を当該最高第1号都道府県単位保険料率から当該第1号平均保険料率を控除した率で除して得た率を乗じて得た率
 当該経過措置期間適用月の属する事業年度における第2号都道府県単位保険料率
 当該経過措置期間適用月の属する事業年度における第3号都道府県単位保険料率
 当該経過措置期間適用月の属する事業年度における収入等見込額相当率
 経過措置期間適用月の属する事業年度における第1号都道府県単位保険料率が当該経過措置期間適用月の属する事業年度における第1号平均保険料率未満である場合 厚生労働省令で定めるところにより、イに掲げる率からロに掲げる率を控除した率にハ及びニに掲げる率を合算した率を加えた率からホに掲げる率を控除した率を当該都道府県単位保険料率とすること。
 当該経過措置期間適用月の属する事業年度における第1号平均保険料率
 当該経過措置期間適用月の属する事業年度における第1号平均保険料率から当該経過措置期間適用月の属する事業年度における第1号都道府県単位保険料率を控除した率に、前号ロの平成22年度以降調整基礎率を当該経過措置期間適用月の属する事業年度における最高第1号都道府県単位保険料率から当該第1号平均保険料率を控除した率で除して得た率を乗じて得た率
 当該経過措置期間適用月の属する事業年度における第2号都道府県単位保険料率
 当該経過措置期間適用月の属する事業年度における第3号都道府県単位保険料率
 当該経過措置期間適用月の属する事業年度における収入等見込額相当率
2 前項第1号ロの平成22年度以降調整基礎率は、平成22年度から平成31年度までの各事業年度ごとに適用されるべき率として、それぞれ当該各事業年度の前事業年度末までに、当該各事業年度の前事業年度に適用されるべきものとして定めた同号ロの平成22年度以降調整基礎率以上の率として定めるものとする。ただし、平成22年度に適用されるべき同号ロの平成22年度以降調整基礎率は、平成21年度調整基礎率以上の率とする。
附則 (平成21年4月30日政令第135号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、平成21年5月1日から施行する。
(健康保険法施行令の一部改正に伴う経過措置)
第2条 この政令の施行の日(以下「施行日」という。)前に行われた療養に係る健康保険法の規定による高額療養費の支給については、なお従前の例による。
附則 (平成21年5月22日政令第139号)
この政令は、公布の日から施行する。
附則 (平成21年11月27日政令第270号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、平成22年1月1日から施行する。ただし、第1条中国民健康保険法施行令第27条の2第1項の改正規定(「)第33条の4第1項若しくは第2項、第34条第1項、第34条の2第1項、第34条の3第1項、第35条第1項」の下に「、第35条の2第1項」を加える部分に限る。)、第2条中健康保険法施行令第42条第3項第4号の改正規定(「)第33条の4第1項若しくは第2項、第34条第1項、第34条の2第1項、第34条の3第1項、第35条第1項」の下に「、第35条の2第1項」を加える部分に限る。)及び第3条中高齢者の医療の確保に関する法律施行令第7条第1項の改正規定(「)第33条の4第1項若しくは第2項、第34条第1項、第34条の2第1項、第34条の3第1項、第35条第1項」の下に「、第35条の2第1項」を加える部分に限る。)は、同年4月1日から施行する。
(健康保険法施行令の一部改正に伴う経過措置)
第3条 第2条の規定による改正後の健康保険法施行令第42条第3項第4号(同令第44条第1項において準用する場合を含む。)の規定は、療養のあった月が平成22年8月以後の場合における高額療養費算定基準額及び健康保険法施行令第43条の2第1項第1号(同令第44条第2項において準用する場合を含む。)に規定する基準日(同令第43条の4第1項又は第44条第4項の規定により基準日とみなされる日を含む。以下この条において「基準日」という。)の属する月が同月以後の場合における70歳以上介護合算算定基準額について適用し、療養のあった月が同年7月までの場合における高額療養費算定基準額及び基準日の属する月が同月までの場合における70歳以上介護合算算定基準額については、なお従前の例による。
附則 (平成21年12月24日政令第296号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、平成22年1月1日から施行する。
附則 (平成21年12月28日政令第310号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、法の施行の日(平成22年1月1日)から施行する。
附則 (平成22年3月31日政令第57号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、平成22年6月1日から施行する。
附則 (平成22年3月31日政令第65号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、平成22年4月1日から施行する。
(健康保険法施行令の一部改正に伴う経過措置)
第2条 第1条の規定による改正後の健康保険法施行令第43条第8項の規定は、療養を受ける日がこの政令の施行の日(以下「施行日」という。)以後の場合について適用し、療養を受ける日が施行日前の場合については、なお従前の例による。
附則 (平成22年3月31日政令第75号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、平成22年4月1日から施行する。
附則 (平成22年5月19日政令第140号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、公布の日から施行する。
附則 (平成23年3月30日政令第55号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、平成23年4月1日から施行する。
(健康保険法施行令の一部改正に伴う経過措置)
第2条 この政令の施行の日(以下「施行日」という。)前に出産した被保険者若しくは日雇特例被保険者若しくはこれらの者であった者又は被扶養者に係る健康保険法の規定による出産育児一時金又は家族出産育児一時金の額については、なお従前の例による。
附則 (平成23年3月30日政令第56号)
この政令は、公布の日から施行する。
附則 (平成23年3月31日政令第92号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、平成23年4月1日から施行する。
附則 (平成23年9月30日政令第308号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、平成23年10月1日から施行する。
附則 (平成23年10月21日政令第327号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、平成24年4月1日から施行する。
(健康保険法施行令の一部改正に伴う経過措置)
第2条 この政令の施行の日(以下「施行日」という。)前に行われた療養に係る健康保険法の規定による高額療養費の支給については、なお従前の例による。
附則 (平成24年3月28日政令第74号)
この政令は、公布の日から施行する。
附則 (平成24年3月31日政令第113号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、平成24年4月1日から施行する。
附則 (平成24年7月19日政令第197号)
この政令は、新非訟事件手続法の施行の日(平成25年1月1日)から施行する。
附則 (平成25年3月13日政令第57号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、平成25年4月1日から施行する。
附則 (平成25年3月21日政令第70号)
この政令は、公布の日から施行する。
附則 (平成25年5月31日政令第164号)
この政令は、公布の日から施行する。
附則 (平成26年3月28日政令第96号)
この政令は、公布の日から施行する。
附則 (平成26年3月31日政令第129号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、平成26年4月1日から施行する。
(健康保険法施行令の一部改正に伴う経過措置)
第2条 この政令の施行の日(以下「施行日」という。)前に行われた療養に係る健康保険法の規定による高額療養費の支給(次項に規定する療養に係るものを除く。)及び高額介護合算療養費の支給については、なお従前の例による。
2 第1条の規定による改正後の健康保険法施行令第42条第6項又は第7項の規定は、平成21年5月1日から施行日の前日までに行われた療養であって、第1条の規定による改正前の健康保険法施行令(以下この項において「旧健保令」という。)附則第5条第1項の規定により読み替えて適用する旧健保令第41条第6項に規定する特定給付対象療養又は旧健保令第41条第7項に規定する特定疾患給付対象療養に該当するものに係る健康保険法の規定による高額療養費の支給についても適用する。
附則 (平成26年7月30日政令第269号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、改正法の施行の日(平成26年11月25日)から施行する。
附則 (平成26年8月8日政令第278号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、法の施行の日(平成26年11月25日)から施行する。
附則 (平成26年11月19日政令第365号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、平成27年1月1日から施行する。ただし、第1条中健康保険法施行令附則第6条を削る改正規定、同令附則第5条第1項の改正規定、同条を同令附則第6条とする改正規定及び同令附則第4条の次に1条を加える改正規定、第5条中国家公務員共済組合法施行令附則第34条の4の改正規定並びに第7条中地方公務員等共済組合法施行令附則第52条の5の2の改正規定は、公布の日から施行する。
(健康保険法施行令の一部改正に伴う経過措置)
第2条 この政令の施行の日(以下「施行日」という。)前の出産に係る健康保険法の規定による出産育児一時金及び家族出産育児一時金の額については、なお従前の例による。
第3条 施行日前に行われた療養に係る健康保険法の規定による高額療養費の支給については、なお従前の例による。
第4条 平成26年8月1日から平成27年7月31日までの期間(以下「特定計算期間」という。)に行われた療養に係る健康保険法の規定による高額介護合算療養費の支給については、第1条の規定による改正後の健康保険法施行令(以下この項において「新健保令」という。)第43条の3第1項第2号中「212万円」とあるのは「176万円」と、同項第3号中「141万円」とあるのは「135万円」と、同項第4号中「60万円」とあるのは「63万円」と読み替えて、新健保令第43条の2から第43条の4まで及び第44条(第1項を除く。)の規定を適用する。
2 前項の規定にかかわらず、特定計算期間において健康保険法施行令第43条の4第1項の規定により同令第43条の2第1項第1号に規定する基準日とみなされた日が施行日前の日である場合における特定計算期間に行われた療養に係る健康保険法の規定による高額介護合算療養費の支給については、なお従前の例による。
3 平成26年7月31日以前に行われた療養に係る健康保険法の規定による高額介護合算療養費の支給については、なお従前の例による。
附則 (平成27年1月30日政令第30号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、地方自治法の一部を改正する法律(次条において「改正法」という。)の施行の日(平成28年4月1日)から施行する。
附則 (平成27年3月31日政令第138号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、平成27年4月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
 第2条中介護保険法施行令第16条第1号の改正規定、同令第22条の2の改正規定(同条第5項第1号の改正規定(「6月」を「7月」に改める部分に限る。)及び同条第7項の改正規定(「6月」を「7月」に改める部分に限る。)を除く。)、同条を同令第22条の2の2とする改正規定、同令第22条の次に1条を加える改正規定、同令第22条の3及び第25条第1号の改正規定、同令第29条の2の改正規定(同条第5項第1号の改正規定(「6月」を「7月」に改める部分に限る。)及び同条第7項の改正規定(「6月」を「7月」に改める部分に限る。)を除く。)、同条を同令第29条の2の2とする改正規定、同令第29条の次に1条を加える改正規定並びに同令第29条の3第3項及び第33条の改正規定、第4条の規定(健康保険法等の一部を改正する法律附則第130条の2第1項の規定によりなおその効力を有するものとされた介護保険法施行令第22条の2第5項第1号の改正規定(「6月」を「7月」に改める部分に限る。)、同条第7項の改正規定(「6月」を「7月」に改める部分に限る。)及び同令第35条の2第16号の改正規定を除く。)、第8条の規定、第12条中国民健康保険法施行令第29条の4の2第1項の改正規定、第20条中障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行令第43条の5第1項第3号の改正規定並びに第21条中高齢者の医療の確保に関する法律施行令第16条の2第1項第4号及び第5号の改正規定並びに次条及び附則第5条から第12条までの規定 平成27年8月1日
附則 (平成27年3月31日政令第166号) 抄
(施行期日)
1 この政令は、子ども・子育て支援法の施行の日(平成27年4月1日)から施行する。
附則 (平成27年5月29日政令第244号)
この政令は、公布の日から施行する。
附則 (平成27年9月30日政令第342号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、平成27年10月1日から施行する。
附則 (平成28年3月31日政令第180号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、平成28年4月1日から施行する。
附則 (平成28年5月25日政令第226号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、所得税法等の一部を改正する法律(平成28年法律第15号。次条第2項及び附則第4条第2項において「改正法」という。)附則第1条第5号に掲げる規定の施行の日から施行する。
附則 (平成28年12月26日政令第400号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、平成29年1月1日から施行する。
(健康保険法施行令等の一部改正に伴う経過措置)
第2条 健康保険法施行令第42条第3項(第4号に係る部分に限り、健康保険法施行令第44条第1項において準用する場合を含む。)の規定は、療養のあった月が平成29年8月以後の場合における同令第41条第3項の高額療養費算定基準額及び同令第41条の2第1項ただし書に規定する基準日(同令第43条の4第1項又は第44条第7項の規定により基準日とみなされる日を含む。以下この項において「基準日」という。)の属する月が同月以後の場合における同令第43条の2第2項(同条第3項及び第4項において準用する場合を除く。)の70歳以上介護合算算定基準額について適用し、療養のあった月が同年7月以前の場合における当該高額療養費算定基準額及び基準日の属する月が同月以前の場合における当該70歳以上介護合算算定基準額については、なお従前の例による。
附則 (平成29年3月31日政令第98号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、平成29年4月1日から施行する。
附則 (平成29年6月30日政令第177号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、平成29年7月1日から施行する。
附則 (平成29年7月28日政令第213号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、平成29年8月1日から施行する。
(健康保険法施行令の一部改正に伴う経過措置)
第2条 第1条の規定による改正後の健康保険法施行令第43条第11項に規定する資格を喪失した日が平成29年8月1日である場合における同項の規定の適用については、同項中「当該日の前日」とあるのは、「当該日」とする。
第3条 この政令の施行の日(以下「施行日」という。)前に行われた療養に係る健康保険法の規定による高額療養費及び高額介護合算療養費の支給については、なお従前の例による。

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