ろくぶりつきえいかこうさいはっこうきてい
6分利付英貨公債発行規程
大正13年大蔵省令第4号
6分利付英貨公債発行規程左ノ通定ム
第1条 大正13年勅令第17号ニ依リ英国倫敦ニ於テ発行スル公債ハ之ヲ6分利付英貨公債ト称ス
第2条 本公債ノ利率ハ1箇年100分ノ6トス
第3条 本公債ノ元金ハ昭和44年7月10日ニ於テ額面金額ヲ以テ之ヲ償還ス但シ昭和14年2月13日以後ハ政府ノ都合ニ依リ何時ニテモ90日前ニ新聞紙ヲ以テ広告シ其ノ全部又ハ一部ヲ償還スルコトヲ得
○2 前項但書ニ依ル一部償還ノ場合ハ東京銀行倫敦支店ニ於テ慣例ニ従ヒ抽籖ヲ執行シ当籖シタル国債証券ノ番号ハ元金支払ノ期日ヨリ1箇月前ニ新聞紙ヲ以テ広告スヘシ
第4条 本公債ノ利子ハ毎年1月10日及7月10日ニ於テ各前6箇月分ヲ支払フ但シ大正13年7月10日支払ノ利子ハ額面100磅ニ付1磅10志トス
第5条 本公債ノ証券ハ無記名利札附トシ20磅、25磅、50磅、100磅及200磅ノ5種トス
第6条 本公債ノ発行価格ハ額面100磅ニ付87磅10志トス
第7条 本公債ノ応募者ハ額面100磅ニ付左ノ区分ニ依リ払込ヲ為スヘシ
一 応募申込ノ際 5磅
二 募入決定ノ際 20磅
三 大正13年3月17日 25磅
四 大正13年4月14日 20磅
五 大正13年5月12日 17磅10志
○2 第8条ノ規定ニ依リ代用払込ヲ為ス場合ニ於テハ大正13年2月20日迄ニ其ノ払込ヲ為スヘシ
第8条 4分半利付英貨公債ハ額面100磅ニ付左ノ価格ヲ以テ前条ノ払込金ニ代用スルコトヲ得
第1回4分半利付英貨公債113磅9志10片
第2回4分半利付英貨公債
113磅19志9片
第9条 政府ハ昭和4年7月ヨリ本公債ノ償還期日ニ至ル迄6箇月毎ニ一定金額ヲ支出シ本公債元利金ノ支払ニ充ツヘシ
第10条 本令ハ昭和27年9月26日北米合衆国紐育ニ於テ政府ト外貨債所持人団体理事会トノ間ニ締結セラレタル日本国ノ戦前外貨債ノ処理ニ関スル協定ニ基ク申出ニ対シ受諾アリタル本公債ニ付之ヲ適用ス
附則
○1 本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
○2 本公債ノ昭和17年7月10日迄ニ券面記載ノ支払期日到来シ昭和27年12月21日迄ニ支払ハレザリシ利子ノ支払期日ハ第4条ノ規定ニ拘ラズ同年12月22日トシ本公債ノ昭和18年1月10日以後昭和27年7月10日迄ニ券面記載ノ支払期日到来シ同年12月21日迄ニ支払ハレザリシ利子ノ支払期日ハ第4条ノ規定ニ拘ラズ当該支払期日ヲ10箇年繰延ベタル日トス
附則 (昭和27年11月24日大蔵省令第137号)
この省令は、公布の日から施行する。
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