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6分半利付米貨公債発行規程

大正13年大蔵省令第3号

6分半利付米貨公債発行規程左ノ通定ム

第1条 大正13年勅令第17号ニ依リ北米合衆国紐育ニ於テ発行スル公債ハ之ヲ6分半利付米貨公債ト称ス
第2条 本公債ハ引受人ヲ定メ引受発行セシム
第3条 本公債ノ利率ハ1箇年100分ノ6半トス
第4条 本公債ノ元金ハ昭和39年2月1日ニ於テ額面金額ヲ以テ之ヲ償還ス但シ昭和14年2月1日以後ハ政府ノ都合ニ依リ何時ニテモ90日前ニ新聞紙ヲ以テ広告シ其ノ全部又ハ一部ヲ償還スルコトヲ得
○2 前項但書ニ依ル一部償還ノ場合ハ北米合衆国紐育ザ・バンク・オブ・トウキヨウ・トラスト・カムパニイニ於テ慣例ニ従ヒ抽籖ヲ執行シ当籤シタル国債証券ノ番号ハ元金支払ノ期日ヨリ1箇月前ニ新聞紙ヲ以テ広告スヘシ
第5条 本公債ノ利子ハ毎年2月1日及8月1日ニ於テ各前6箇月分ヲ支払フ
第6条 本公債ノ証券ハ無記名利札附トシ100弗、500弗及1000弗ノ3種トス
第7条 本公債ノ発行価格ハ額面100弗ニ付92弗50仙トス
第8条 本公債ノ引受人ハ大正13年3月3日迄ニ其ノ引受ケタル公債ノ元金ヲ払込ムヘシ
第9条 4分半利付英貨公債ハ額面200磅ニ付左ノ価格ヲ以テ前条ノ払込金ニ代用スルコトヲ得
第1回4分半利付英貨公債 974弗77仙003
第2回4分半利付英貨公債 978弗96仙838
第10条 政府ハ毎年左ノ金額ヲ支出シ本公債ノ元金ノ償還ニ充ツヘシ
 大正13年8月1日ヨリ起算シ5箇年間毎年500万弗
 前号ノ期間経過後ノ5箇年間毎年400万弗
 前2号ノ期間経過後昭和16年迄毎年300万弗、昭和28年以後償還期日ニ至ル迄毎年57万6000弗
○2 前項ノ償還ハ昭和14年2月1日前ニ於テハ買入銷却ノ方法ニ依リ同日以後ニ於テハ買入銷却又ハ抽籖償還ノ方法ニ依ル
○3 第1項ノ金額ハ毎月分割シテ之ヲ支出シ其ノ支出金額ニ使用残額アルトキハ逓次之ヲ爾後ノ月割支出額ニ充当ス
第11条 本令ハ昭和27年9月26日北米合衆国紐育ニ於テ政府ト外貨債所持人保護理事会トノ間ニ締結セラレタル日本国ノ戦前外貨債ノ処理ニ関スル協定ニ基ク申出ニ対シ受諾アリタル本公債ニ付之ヲ適用ス

附則

○1 本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
○2 本公債ノ昭和17年8月1日迄ニ券面記載ノ支払期日到来シ昭和27年12月21日迄ニ支払ハレザリシ利子ノ支払期日ハ第5条ノ規定ニ拘ラズ同年12月22日トシ本公債ノ昭和18年2月1日以後昭和27年8月1日迄ニ券面記載ノ支払期日到来シ同年12月21日迄ニ支払ハレザリシ利子ノ支払期日ハ第5条ノ規定ニ拘ラズ当該支払期日ヲ10箇年繰延ベタル日トス
附則 (昭和27年11月24日大蔵省令第139号)
この省令は、公布の日から施行する。
附則 (昭和30年10月1日大蔵省令第60号)
この省令は、公布の日から施行する。

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