きどううんゆきてい
軌道運輸規程
大正12年鉄道省令第4号
軌道運輸規程左ノ通定ム
第1章 総則
第1条 軌道ノ運輸ハ本令ノ定ムル所ニ依ルヘシ
○2 国土交通大臣ハ軌道ノ状況ニ依リ本令ニ依ラサル特別ノ運輸ヲ命スルコトヲ得
第2条 運賃、料金其ノ他ノ運送条件ハ公告ヲ為シタル後ニ非サレハ之ヲ実施スルコトヲ得ス
○2 運賃、料金其ノ他ノ運送条件ノ加重ヲ為サムトスル場合ニ於テハ前項ノ公告ハ7日以上之ヲ為スコトヲ要ス
第3条 軌道ハ見易キ場所ニ客車ノ運転時刻表又ハ運転系統、運賃表及料金表ヲ掲示スヘシ
第4条 非常事態ノ発生ニ際シ運送上ノ必要アル場合ニ於テハ軌道ハ前条及第6条第1項ノ規定ニ依ラザルコトヲ得
第5条 鉄道営業法第6条及第14条、鉄道運輸規程第2条ノ規定ハ軌道ノ運輸ニ付之ヲ準用ス
第2章 旅客運送
第6条 軌道ハ旅客ノ同伴スル6年未満ノ小児ヲ旅客1人ニ付少ク共1人迄無賃ヲ以テ之ヲ運送スベシ
○2 割引乗車券ヲ以テ乗車スル旅客又ハ乗車位置ノ指定ヲ為ス車輛ニ乗車シ特ニ小児ノ為其ノ座席ヲ請求スル旅客ニ付テハ軌道ハ前項ノ規定ニ依ラザルコトヲ得
○3 軌道ハ12年未満ノ小児ヲ第1項ノ規定ニ依リ無賃ヲ以テ運送スルモノヲ除キ大人ノ運賃ノ半額ヲ以テ運送スベシ但シ主トシテ市街地内ノ運輸ヲ目的トスル軌道及均一運賃制ヲ採ル軌道ハ此ノ限ニ在ラズ
○4 前項ノ規定ニ依ル運賃ニ10円未満ノ端数アルトキハ軌道ノ定ムル所ニ依リ切上ゲ計算ヲ為スコトヲ得
第7条 旅客ハ市街地ヲ運転スル客車内ニ於テハ喫煙ヲ為スヘカラス軌道カ指定スル客車内亦同シ
第8条 旅客ハ軌道係員ヨリ乗車券ノ検査及取集ヲ求メラレタルトキハ之ヲ拒ムコトヲ得ス
○2 無効ノ乗車券ヲ以テ乗車シ又ハ乗車券ノ検査ヲ拒ミ若ハ取集ノ際之ヲ渡サザル者ニ対シ軌道ハ相当運賃及其ノ2倍以内ノ増運賃ヲ請求スルコトヲ得
第9条 削除
第10条 鉄道運輸規程第11条及第23条乃至第25条ノ規定ハ軌道ノ旅客運送ニ付之ヲ準用ス
第3章 荷物運送
第11条 長尺物、重量品、濶大品、危害ヲ他ニ及ホス虞アル物品、臭気ヲ発シ若ハ不潔ナル物品ハ旅客ト同一車輛ヲ以テ之ヲ運送スルコトヲ得ス
第12条 軌道ハ火薬類其ノ他爆発質危険品ヲ運送スルコトヲ得ス
第13条 死体ヲ託送セムトスル者ハ死亡証書ヲ呈示シ其ノ写ヲ提出スヘシ
○2 死体ノ運送ニハ託送人ニ於テ附添人ヲ附シ之カ積卸ヲ為サシムヘシ
第14条 犬其ノ他ノ小動物ハ逸出ノ虞ナキ容器ニ容ルルニ非サレハ之ヲ託送スルコトヲ得ス
第15条 運送状ノ交付ヲ請求セサル荷物ノ到達後6時間内ニ引取ラサルトキハ保管料ヲ請求スルコトヲ得
第16条 鉄道営業法第7条乃至第10条、第13条乃至第13条ノ3、鉄道運輸規程第5条、第26条乃至第28条、第32条乃至第35条、第47条、第50条乃至第52条、第54条、第57条、第59条乃至第62条、第66条第2項第3項、第68条、第70条、第71条、第75条及第76条並ニ明治43年閣令第11号ノ規程ハ軌道ノ荷物運送ニ付之ヲ準用ス但シ鉄道営業法第13条中引渡期間満了後トアルハ人力、馬力ノミヲ以テ動力ト為ス軌道ニ付テハ引渡ヲ為スベカリシ日後トス
○2 鉄道営業法第11条乃至第12条、鉄道運輸規程第29条乃至第31条、第56条、第73条、第74条、第78条及第79条ノ規定ハ蒸気、電気、瓦斯倫ヲ以テ動力ト為ス軌道ノ荷物運送ニ付之ヲ準用ス
○3 鉄道営業法第11条及第11条ノ2、鉄道運輸規程第29条、第30条及第73条ノ規定ハ人力、馬力ノミヲ以テ動力ト為ス軌道ノ託送手荷物及動物運送ニ付之ヲ準用ス
第4章 罰則
第17条 運送品ノ種類及性質ヲ詐称シタル者ハ科料ニ処ス
第18条 左ノ各号ノ一ニ該当スル者ハ100円以下ノ罰金ニ処ス
一 火薬類其ノ他爆発質危険品ノ種類及性質ヲ詐称シタル者
二 火薬類其ノ他危害ヲ他ニ及ホス虞アル物品ヲ客車内ニ持込ミタル者但シ少量ノ銃用火薬類及緩燃導火線ヲ携帯スル場合ハ此ノ限ニ在ラス
第19条 軌道係員ノ制止ニ反シ左ノ所為ヲ為シタル者ハ30円以下ノ罰金又ハ科料ニ処ス
一 客車ノ乗降口以外ヨリ乗降シタルトキ
二 旅客ノ乗用ニ供セサル場所ニ乗車シタルトキ
三 喫煙禁止ノ車内ニ於テ喫煙シタルトキ
第20条 軌道係員ノ許諾ヲ受ケスシテ新設軌道内ニ立入リタル者ハ科料ニ処ス踏切番人ノ制止ニ反シ踏切道ニ立入リタル者亦同シ
第21条 前2条ノ罪ヲ犯シ又ハ車内ニ於テ秩序ヲ紊ルモノアルトキハ軌道係員ハ之ヲ車外又ハ軌道地外ニ退去セシムルコトヲ得
第22条 軌道係員職務取扱中旅客若ハ公衆ニ対シ失行アリタルトキハ科料ニ処ス
附則
○1 本令ハ大正13年2月1日ヨリ之ヲ施行ス
○2 従来為シタル処分、手続其ノ他ノ行為ハ本令中之ニ相当スル規定アル場合ニ於テハ本令ニ依リテ之ヲ為シタルモノト看做ス
附則 (昭和5年2月7日鉄道省令第1号)
本令ハ昭和5年4月1日ヨリ之ヲ施行ス
附則 (昭和11年6月9日鉄道省令第2号)
本令ハ昭和11年10月1日ヨリ之ヲ施行ス
附則 (昭和17年3月24日鉄道省令第6号)
本令ハ昭和17年4月1日ヨリ之ヲ施行ス
附則 (昭和18年4月1日鉄道省令第9号)
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
附則 (昭和23年7月10日総理庁・運輸省令第7号)
この命令は、公布の日から、これを施行する。
附則 (昭和25年12月29日運輸省令第99号) 抄
1 この規則は、昭和26年4月1日から施行する。
附則 (昭和45年6月30日運輸省令第60号)
この省令は、昭和45年7月1日から施行する。
附則 (昭和61年9月26日運輸省令第29号) 抄
(施行期日)
第1条 この省令は、公布の日から施行する。
附則 (平成4年4月30日運輸省令第18号)
この省令は、平成4年5月20日から施行する。
附則 (平成12年11月29日運輸省令第39号) 抄
(施行期日)
第1条 この省令は、平成13年1月6日から施行する。
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