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せんようきどうきそく

専用軌道規則

大正12年内務省令第45号
軌道法第1条第2項ノ規定ニ依ル一般交通ノ用ニ供セサル軌道ニ関スル件左ノ通定ム
第1条 一般交通ノ用ニ供セサル軌道ヲ道路ニ敷設セムトスル者ハ都道府県知事ノ許可ヲ受クヘシ
第2条 明治43年内務省令第27号第1条乃至第5条ノ規定ハ前条ノ許可申請ニ之ヲ準用ス
○2 許可申請書ニハ運転及信号ニ関スル方法ヲ記載スヘシ
第3条 都道府県知事第1条ノ許可ヲ為サムトスルトキハ軌道ノ敷設ニ関シ関係道路管理者ノ意見ヲ徴スヘシ
第4条 大正8年閣令第19号専用鉄道規程第3条、第7条乃至第10条ノ規定ハ本令ニ規定スル軌道ニ之ヲ準用ス但シ陸運局長トアルハ都道府県知事トス
第5条 軌道法第12条、第18条、第19条及第24条ノ規定ハ本令ニ規定スル軌道ニ之ヲ準用ス但シ主務大臣トアルハ都道府県知事トス
第6条 許可ヲ受ケタル者カ法令若ハ法令ニ基キテ為ス命令又ハ許可若ハ認可ニ附シタル条件ニ違反シ其ノ他公益ヲ害スル行為ヲ為シタルトキハ都道府県知事ハ許可ノ全部又ハ一部ヲ取消スコトヲ得
第7条 許可ヲ得スシテ本令ニ規定スル軌道ヲ敷設シタル者ハ100円以下ノ罰金ニ処ス

附則

○1 本令ハ大正13年1月1日ヨリ之ヲ施行ス
○2 本令ニ規定スル軌道ニシテ本令施行ノ際現ニ存スルモノハ本令ニ依リ許可ヲ受ケタルモノト看做ス
附則 (昭和15年4月1日内務省令第10号)
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
附則 (昭和46年1月13日建設省令第1号)
この省令は、公布の日から施行する。

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