きどうけんせつきてい
軌道建設規程
大正12年内務省・鉄道省令第1号
軌道建設規程左ノ通定ム
第1章 総則
第1条 軌道ノ建設ハ本令ノ定ムル所ニ依ルヘシ
第2条 車輛ノ運転ニ常用スル線路ヲ本線路ト謂ヒ其ノ他ノ線路ヲ側線ト謂フ
第3条 道路上其ノ他公衆ノ通行スル場所ニ敷設スル軌道ヲ併用軌道ト謂ヒ其ノ他ノ軌道ヲ新設軌道ト謂フ
第3条ノ2 軌道ノ建設ハ法切、切土、掘削、盛土、杭打等ニ因リ人ニ危害ヲ及ボサザルヤウ行フコトヲ要ス
第2章 線路及建造物
第1節 軌間及輪縁路
第4条 軌間ハ直線ニ於テ軌条頭ノ内側ヨリ内側迄ノ距離ニ依リ之ヲ測定ス
第5条 軌間ハ762粍、1米067、1米435ト為スヘシ
第6条 併用軌道ノ曲線ニ於テ軌間ニ拡度ヲ付スル場合ハ左ノ制限ニ依ルヘシ
一 軌間1米067若ハ1米435ニシテ曲線ノ半径120米以下ノモノニ在リテハ25粍以内
二 軌間762粍ニシテ曲線ノ半径60米以下ノモノニ在リテハ13粍以内
第6条ノ2 新設軌道ノ曲線ニ在リテハ左ノ区別ニ依リ軌間ニ相当ノ拡度ヲ付スベシ但シ転轍器ニ附帯スル場合ハ此ノ限ニ在ラズ
一 軌間1米067及1米435ニシテ曲線ノ半径600米以下ノモノニ在リテハ25粍以内
二 軌間762粍ニシテ曲線ノ半径400米以下ノモノニ在リテハ16粍以内
第6条ノ3 新設軌道ノ直線ニ在リテハ両軌条面ノ高ヲ均クスルコトヲ要ス但シ曲線ニ於ケル高度ヲ逓減スル場合ハ此ノ限ニ在ラズ
○2 曲線ニ在リテハ転轍器ニ附帯スル場合ヲ除クノ外外側軌条ニ相当ノ高度ヲ附シ曲線ニ接続スル直線又ハ緩和曲線ニ於テ之ヲ逓減スベシ
第7条 輪縁路ハ車輛ノ輪縁ニ対シ適当ノ大サヲ有セシムヘシ
○2 市街地ニ於ケル併用軌道ニシテ交通特ニ頻繁ナル箇所、転轍器又ハ轍叉ヲ設置スル箇所ニ在リテハ溝軌条ヲ用ヰ若ハ之ニ準スヘキ施設ヲ為スヘシ
第2節 軌道定規
第8条 併用軌道ハ道路ノ中央ニ之ヲ敷設シ左ニ掲クル車体外有効幅員ヲ存セシムヘシ
道路ノ種別 | 車道歩道ノ区別アル道路ノ車道各側 | 車道歩道ノ区別ナキ道路各側 | |
両側人家連檐又ハ連檐スヘキ場所 | 其ノ他ノ場所 | ||
特ニ主要ナル街路 | 8米18以上 | — | — |
主要ナル街路 特ニ主要ナル国道 |
4米55以上 | — | — |
街路 主要ナル国道 特ニ主要ナル府県道 |
3米64以上 | 4米55以上 | 4米10以上 |
国道 主要ナル府県道及市道 特ニ主要ナル町村道 |
— | 3米64以上 | — |
第9条 街路、特ニ主要ナル国道、主要ナル国道及特ニ主要ナル府県道ヲ除ク他ノ道路ニ於テハ左ニ掲クル車体外有効幅員ヲ存シ軌道ヲ其ノ一方ニ偏シテ敷設スルコトヲ得
道路ノ種別 | 車道歩道ノ区別ナキ道路 | |||
両側人家連檐又ハ連檐スヘキ場所 | 其ノ他ノ場所 | |||
1側 | 他ノ1側 | 1側 | 他ノ1側 | |
国道 主要ナル府県道及市道 特ニ主要ナル町村道 |
4米55以上 | 2米73以上 | 4米55以上 | 1米82以上 |
府県道 市道 町村道 |
3米64以上 | 1米82以上 | 3米64以上 | 0米91以上 |
第10条 本線路ニ於テハ並行セル両軌道中心間ノ間隔ハ車輛ノ最大幅員ニ400粍ヲ加ヘタルモノヨリ小ナルコトヲ得ス
○2 本線路ニ於テハ車両ト中央柱其ノ他ノ工作物トノ間隔ハ230粍ヨリ小ナルコトヲ得ス
○3 本線路ノ曲線ニ於テハ前2項ニ規定スル間隔ハ之ニ両車輛ノ偏倚スル寸法ヲ加ヘタルモノヨリ小ナルコトヲ得ス
第11条 併用軌道ニ於テハ軌条間ノ全部及左右各610粍ハ其ノ軌道ヲ敷設スル道路ノ路面ト同一構造トシ軌条面ト道路面ト高低ナカラシムヘシ
第3節 電車柱、排水設備及地下工作物ニ対スル防備
第12条 道路ニ建設スル電車柱ハ特別ノ事由アル場合ヲ除クノ外之ヲ側柱式ト為スヘシ
○2 側柱ハ車道歩道ノ区別アル箇所ニ於テハ歩道ノ車道側ニ之ヲ建設スヘシ
○3 中央柱式ニ依ル電車柱ニハ点灯ノ設備ヲ為スヘシ
第13条 併用軌道ニ於テハ排水ノ設備ヲ為スヘシ
第14条 軌道ヲ地下工作物ト交叉又ハ接近シテ敷設スル為其ノ工作物ヲ防護スル必要アルトキハ適当ノ設備ヲ為スヘシ
○2 軌道ハ人孔、制水弁等ノ操業ニ障碍ヲ与ヘサル適当ノ距離ヲ存シ之ヲ敷設スヘシ
第4節 曲線及勾配
第15条 本線路ノ曲線半径ハ11米ヨリ小ナルコトヲ得ス
第16条 本線路ノ勾配ハ1000分ノ40ヨリ急ナルコトヲ得ス但シ特殊ノ箇所ニ於テハ1000分ノ67迄ト為スコトヲ得
○2 停留場ニ於ケル本線路ノ勾配ハ1000分ノ10ヨリ急ナルコトヲ得ス
第4節ノ2 施工基面
第16条ノ2 新設軌道ノ軌道中心ヨリ施工基面縁端迄ノ距離ハ軌間1米067及1米435ノモノニ在リテハ1米83以上、軌間762粍ノモノニ在リテハ1米52以上トス
第5節 軌道及橋梁
第17条 枕木下面ヨリ施工基面迄ノ道床ノ厚ハ軌間1米067及1米435ノモノニ在リテハ100粍以上、軌間762粍ノモノニ在リテハ76粍以上トス
第17条ノ2 軌道及橋梁ノ各部ハ動荷重ニ耐フル負担力ヲ有スルコトヲ要ス
○2 併用軌道ニ於ケル軌道及橋梁ノ構造ハ前項ニ規定スルモノヲ除クノ外道路構造令(昭和45年政令第320号)(道路法(昭和27年法律第180号)第3条第3号ノ都道府県道及同条第4号ノ市町村道ニ係ルモノハ同令及同法第30条第3項ノ条例)ノ規定ニ依ルコトヲ要ス
第18条 新設軌道ノ橋梁ニシテ交通頻繁ナル道路上又ハ水面上ニ架設スルモノニ在リテハ物件ノ墜落ヲ防ク為車輛ノ全幅員及其ノ両側各300粍以上之ヲ蓋フコトヲ要ス
第5節ノ2 停留場
第18条ノ2 乗降場ノ幅ハ両側ヲ使用スルモノニ在リテハ2米以上、片側ヲ使用スルモノニ在リテハ1米50以上トス
○2 前項ニ規定スルモノノ外道路ノ路面ニ敷設スル併用軌道及新設軌道ト道路ノ路面ニ敷設スル併用軌道ト交互ニ存スル線区ニ於ケル新設軌道以外ノ軌道ノ乗降場ノ幅ニ付テハ両側ヲ使用スルモノニ在リテハ中央部ヲ3米以上、片側ヲ使用スルモノニ在リテハ中央部ヲ2米以上トス
第5節ノ3 待避所
第18条ノ3 新設軌道ニ於ケル隧道、橋梁其ノ他列車ヲ避クルニ困難ナル場所ニハ90米以内ノ距離ニ待避所ヲ設クルコトヲ要ス
第6節 踏切道
第19条 軌道ト道路トノ平面交叉ノ交角ハ特別ノ事由アル場合ヲ除クノ外国道、府県道及主要ナル市道町村道ニ在リテハ45度以上其ノ他ニ在リテハ30度以上ト為スヘシ
第20条 踏切道ハ軌条間ノ全部及其ノ左右各610粍ニ木石其ノ他適当ナル材料ヲ敷キ軌条面ト道路面ト高低ナカラシムヘシ
○2 新設軌道ノ踏切道ニハ通行人ノ注意ヲ惹クヘキ警標ヲ設ケ交通頻繁ナル箇所ニハ門扉其ノ他相当ノ保安設備ヲ為スヘシ
第7節 保安装置
第21条 線路カ本線路ヨリ分岐シ又ハ本線路カ鉄道、軌道ト平面交叉ヲ為ス箇所ニハ相当ノ保安装置ヲ為スヘシ新設軌道ノ停留場ニ於テ車輛ノ行違ヲ為スモノニ付亦同シ
第7節ノ2 車両ノ逸出防備
第21条ノ2 車両ガ本線路ニ逸出スル虞アル線路ニハ相当ノ防止設備ヲ為スベシ
第21条ノ3 新設軌道ノ線路ノ終端ニハ車止ヲ設クルコトヲ要ス
第7節ノ3 線路ノ防備
第21条ノ4 新設軌道ニ於テハ人ノ線路ニ踏入ル虞アル場所及保安上必要ナル場所ニハ堤塘、柵垣又ハ溝渠ヲ設クルコトヲ要ス
第7節ノ4 車庫其ノ他ノ設備
第21条ノ5 機関車ヲ収容スル為相当ノ設備ヲ為スベシ
第21条ノ6 車両ヲ修理スル為相当ノ設備ヲ為スベシ但シ其ノ修理ヲ他ニ委託スルコトヲ得ル場合ハ此ノ限ニ在ラズ
第3章 車輛
第1節 装置
第22条 車両ニハ制動機ヲ装置スヘシ
○2 動力車ニハ動力制動機及手用制動機ヲ装置スヘシ但シ機関車以外ノ動力車ハ空気制動機及他ノ動力制動機(非常ノ際用ヒラルル他ノ空気制動機ヲ含ム)ヲ装置シ且車両ヲ停止状態ニ保持シ得ル場合ニ限リ手用制動機ヲ省略スルコトヲ得
○3 緩急車ニハ手用制動機ヲ装置スヘシ
○4 運転室ヲ有スル車両又ハ緩急車ニシテ貫通制動機ヲ有スルモノハ之ヲ作用サセ得ル装置ヲ備フルコトヲ要ス此ノ場合ニ於テ当該制動機カ空気制動機ノモノニ在リテハ之ニ圧力計ヲ備フルコトヲ要ス
○5 貨車ニハ車側制動機ヲ装置スヘシ但シ手用制動機ヲ装置スルトキハ之ヲ省略スルコトヲ得
○6 制動機ノ構造ハ告示ヲ以テ定ムル基準ニ依ルヘシ
第23条 車輛ニハ救助器、担弾機、音響器及乗務員間ノ合図器ヲ装置スヘシ但シ新設軌道ノミヲ運転スル車輛ニ在リテハ救助器ヲ装置スルコトヲ要セス
○2 客車ニハ前項ニ規定スルモノノ外乗降用把手及車窓保護棒ヲ装置スヘシ2車以上連結スル車輛ニハ弾性ノ緩衝器及聯結器ヲ装置スヘシ
第24条 客車内ニハ点灯ノ設備ヲ為スヘシ但シ瓦斯灯又ハ電灯ナルトキハ予備灯ノ設備ヲ為スヘシ
第2節 車輪
第25条 車輪輪鉄ノ幅ハ左ノ寸法ニ依ルヘシ
一 軌間1米067及1米435ノモノニ在リテハ105粍以上130粍以下
二 軌間762粍ノモノニ在リテハ85粍以上115粍以下
三 主トシテ溝軌条ヲ使用スル線路ニ在リテハ75粍以上115粍以下
第26条 車輪輪縁ノ高ハ輪鉄中央ノ踏面ヨリ測リ常ニ左ノ寸法ヲ保タシムヘシ
一 軌間1米067及1米435ノモノニ在リテハ22粍以上36粍以下
二 軌間762粍ノモノニ在リテハ19粍以上30粍以下
三 主トシテ溝軌条ヲ使用スル線路ニ在リテハ13粍以上25粍以下
○2 輪縁ノ厚ハ輪鉄中央ノ踏面ヨリ10粍下位ニ於テ測リ常ニ左ノ寸法ヲ保タシムヘシ
一 軌間1米067及1米435ノモノニ在リテハ16粍以上
二 軌間762粍ノモノニ在リテハ13粍以上
三 主トシテ溝軌条ヲ使用スル線路ニ在リテハ10粍以上
第3節 機関車及電車
第27条 蒸気機関車ニハ左ノ装置ヲ為スヘシ
一 給水器、験水器、安全弁各2箇ヲ備フルコト
二 可鎔栓、実用最高汽圧ヲ特記シタル験圧器各1箇ヲ備フルコト
三 煙室ニハ火粉止ヲ灰箱ニハ灰燼止ヲ備フルコト
四 火室側控ニ知ラセ孔ヲ設クルコト
第28条 電気機関車及電車ニハ左ノ装置ヲ為スヘシ
一 自動遮断器ヲ備フルコト
二 特別ノ場合ヲ除クノ外前後ニ制御器ヲ備フルコト
三 架空線式ノ場合ニ在リテハ避雷器ヲ備フルコト
第28条ノ2 機関車ニハ散砂装置ヲ備フヘシ
第4節 客車
第29条 客車内ノ面積ハ乗客定員1人ニ付平均零平方米28ヨリ小ナルコトヲ得ス但シ起立乗客ニ対スル相当ノ設備アル場合ニ限リ之ヲ零平方米18迄縮小スルコトヲ得
第30条 客車ノ乗降踏段ノ蹴上ハ380粍以内、有効蹴込ハ215粍以上タルコトヲ要ス
第31条 客車ノ出入口ノ戸ハ有効開キ550粍以上タルコトヲ要ス乗降台ノ有効長ニ付亦同シ
第3章の2 電気施設
(電車線の架設方式)
第32条 電車線の架設方式は、次に掲げるところによらなければならない。
一 普通鉄道の構造に相当する構造を有する軌道にあっては、架空単線式とすること。ただし、地下式構造の軌道、高架式構造の軌道その他人が容易に立ち入ることができない専用敷地内の軌道にあっては、サードレール式によることができる。
二 懸垂式鉄道、跨座式鉄道及び案内軌条式鉄道の構造に相当する構造を有する軌道にあっては、剛体複線式とすること。
(電車線の電圧)
第32条の2 電車線の標準電圧は、次に掲げるところによらなければならない。
一 架空単線式の電車線又は剛体複線式の電車線(案内軌条式鉄道の構造に相当する構造を有する軌道の電車線を除く。)にあっては、直流1500ボルト、直流750ボルト又は直流600ボルトとすること。
二 サードレール又は剛体複線式の電車線(案内軌条式鉄道の構造に相当する構造を有する軌道の電車線に限る。)にあっては、直流750ボルト又は直流600ボルトとすること。
(電車線の材質等)
第32条の3 架空単線式の電車線(剛体ちよう架式の電車線を除く。)は、日本産業規格「みぞ付硬銅トロリ線」の規格に適合する公称断面積85平方ミリメートル以上の溝付硬銅線又はこれに準ずるものとしなければならない。ただし、側線の電車線にあっては、この限りでない。
○2 架空単線式の電車線(剛体ちよう架式のものに限る。)、サードレール及び剛体複線式の電車線は、金属導体として十分な性能を有するものとしなければならない。
(架空電車線のちよう架)
第32条の4 架空単線式の電車線のちよう架方式は、次に掲げる場合を除き、ハンガ間隔を5メートル以下としたカテナリちよう架式としなければならない。
一 車両が90キロメートル毎時以下の速度で走行する場所において剛体ちよう架式によりちよう架する場合
二 車両が50キロメートル毎時(電車線の支持点の間隔を15メートル以下とし、かつ、支持点の間隔を15メートルとしたときの最大のたるみが50ミリメートル以下となるような張力を電車線に与えたときは、65キロメートル毎時)以下の速度で走行する場所において直接ちよう架式によりちよう架する場合
(架空電車線の高さ)
第32条の5 架空単線式の電車線の軌条面上の高さは、軌間が1・067メートル又は1・435メートルの軌道にあっては5メートル以上5・4メートル以下とし、軌間が0・762メートルの軌道にあっては5メートル以上5・2メートル以下としなければならない。ただし、トンネル、雪覆い、こ線橋、橋りょう、プラットホームの上家ひさしその他これらに類するもののある場所及びこれらに隣接する場所においては、その高さを走行する車両のうち集電装置を折りたたんだ場合の高さが最高であるものの高さに400ミリメートル(変電所のき電側に連絡遮断装置を設け、かつ、いずれの車両内からも変電所又は電力指令所に連絡通報できる通信設備を設けている軌道においては、250ミリメートル)を加えた高さまで減ずることができる。
第4章 雑則
第33条 鉄道に関する技術上の基準を定める省令(平成13年国土交通省令第151号以下「鉄道技術基準省令」ト謂フ)第23条第3項、第35条第1項、第36条(第2号ヲ除ク)、第41条(第1項ヲ除ク)、第42条、第44条、第45条第1項、第47条、第48条、第6章第2節、第50条、第51条第1項及第2項、第6章第4節並ニ第7章第2節ノ規定ハ普通鉄道ノ構造ニ相当スル構造ヲ有スル軌道ニ之ヲ準用ス
○2 鉄道技術基準省令第35条第1項、第36条(第2号ヲ除ク)、第41条(第1項及第3項ヲ除ク)、第42条、第44条、第47条、第48条、第6章第2節、第50条、第51条第1項及第2項、第6章第4節並ニ第7章第2節ノ規定ハ懸垂式鉄道、跨座式鉄道又ハ案内軌条式鉄道ノ構造ニ相当スル構造ヲ有スル軌道ニ之ヲ準用ス
○3 鉄道技術基準省令第41条第1項、第43条、第45条第2項、第46条、第51条第3項並ニ第7章第1節及第4節ノ規定ハ普通鉄道ノ構造ニ相当スル構造ヲ有スル新設軌道ニ之ヲ準用ス但シ第7章第1節及第4節ノ規定ハ新設軌道ト併用軌道ト交互ニ存スル線区ニ於ケル新設軌道ニシテ国土交通大臣ノ許可ヲ受ケタルモノニ在リテハ此ノ限ニ在ラズ
○4 鉄道技術基準省令第41条第3項、第43条、第46条、第51条第3項並ニ第7章第1節及第4節ノ規定ハ懸垂式鉄道、跨座式鉄道又ハ案内軌条式鉄道ノ構造ニ相当スル構造ヲ有スル新設軌道ニ之ヲ準用ス但シ第7章第1節及第4節ノ規定ハ新設軌道ト併用軌道ト交互ニ存スル線区ニ於ケル新設軌道ニシテ国土交通大臣ノ許可ヲ受ケタルモノニ在リテハ此ノ限ニ在ラズ
第34条 特別ノ事由アル場合ニ於テハ国土交通大臣ハ本令ニ依ラサル設計ヲ命スルコトヲ得
○2 特別ノ事由アル場合ニ於テハ国土交通大臣ノ許可ヲ受ケ前各条ニ規定スル設計ニ依ラサルコトヲ得
附則
○1 本令ハ大正13年1月1日ヨリ之ヲ施行ス
○2 従来為シタル処分、手続其ノ他ノ行為ハ本令ニ依リテ之ヲ為シタルモノト看做ス
○3 当分ノ間普通鉄道、懸垂式鉄道、跨座式鉄道又ハ案内軌条式鉄道ノ構造ニ相当スル構造ヲ有スル軌道ニ在リテハ第33条各項(鉄道技術基準省令第51条の2ノ準用ニ係ル部分ヲ除ク)ノ規定ニ拘ラズ鉄道に関する技術上の基準を定める省令の施行及びこれに伴う国土交通省関係省令の整備等に関する省令(平成14年国土交通省令第19号以下「整備省令」ト謂フ)第5条ノ規定ニ依ル改正前ノ軌道建設規程第33条各項ノ規定ヲ適用ス
○4 前項ニ定ムルモノノ外当分ノ間普通鉄道ノ構造ニ相当スル軌道(道路ノ路面ニ敷設スル併用軌道及新設軌道ト道路ノ路面ニ敷設スル併用軌道ト交互ニ存スル線区ニ於ケル新設軌道ヲ除ク)ニ在リテハ整備省令第1条第3号ノ規定ニ依ル廃止前ノ普通鉄道構造規則(昭和62年運輸省令第14号以下「旧普通鉄道構造規則」ト謂フ)第33条(第3項ヲ除ク)ノ規定ヲ、懸垂式鉄道又ハ跨座式鉄道ノ構造ニ相当スル構造ヲ有スル軌道ニ在リテハ整備省令第1条第5号ノ規定ニ依ル廃止前ノ特殊鉄道構造規則(昭和62年運輸省令第19号以下「旧特殊鉄道構造規則」ト謂フ)第14条、第20条ニ於テ準用スル旧普通鉄道構造規則第33条第4項乃至第9項ノ規定ヲ、案内軌条式鉄道ノ構造ニ相当スル構造ヲ有スル軌道ニ在リテハ旧特殊鉄道構造規則第53条ニ於テ準用スル第14条及旧普通鉄道構造規則第33条第4項乃至第9項ノ規定ヲ適用ス
附則 (昭和5年6月30日内務省・鉄道省令第0号)
本令ハ昭和5年9月1日ヨリ之ヲ施行ス
附則 (昭和18年4月1日内務省・鉄道省令第3号)
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
附則 (昭和18年11月1日運輸通信省・内務省令第1号)
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
附則 (昭和20年5月19日運輸省・内務省令第1号)
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
附則 (昭和23年7月10日運輸省・建設省令第1号)
この省令は、公布の日から、これを施行する。
附則 (昭和25年12月29日運輸省令第99号) 抄
1 この規則は、昭和26年4月1日から施行する。
附則 (昭和31年8月20日運輸省・建設省令第1号) 抄
この省令は、公布の日から施行する。ただし、この省令施行の際、現に存する軌道の車両については、昭和32年1月31日までは、この省令の規定によらないことができる。
附則 (昭和39年2月8日運輸省・建設省令第1号) 抄
1 この省令は、昭和39年2月10日から施行する。
2 この省令の施行前に着手し、又は竣工した軌道の施設であって改正後の第34条において準用する地方鉄道建設規程(大正8年閣令第11号)第60条、第62条、第74条、第75条、第88条、第91条、第96条、第100条第2項又は第114条の規定に適合しないものについては、昭和41年12月31日までは、これらの規定によらないことができる。
3 この省令の施行前に工事に着手し、又は竣工した軌道の電車線であって改正後の第34条において準用する地方鉄道建設規程第65条第1項の規定に適合しないものについては、これらの施設に関しこの省令の施行後最初に行なう改造の工事が竣工するまでの間は、これらの規定によらないことができる。
附則 (昭和40年7月1日運輸省・建設省令第3号) 抄
1 この省令は、公布の日から施行する。
2 昭和40年6月30日に効力を有していた電気工作物規程(昭和29年通商産業省令第13号)第4条、第11条、第16条、第33条、第45条、第51条、第59条の2、第63条、第64条から第72条まで、第76条、第77条、第78条、第81条の2から第84条まで、第90条、第91条の3、第92条、第98条から第103条まで、第107条から第107条の3まで、第110条、第112条、第115条、第116条、第118条、第121条、第123条の2、第123条の3、第123条の5又は第202条の規定による通商産業大臣又は通商産業局長の認可を受けてこの省令の施行前に工事に着手し、又は竣工した軌道の施設であって改正後の軌道建設規程第34条において準用する地方鉄道建設規程第73条の2、第4章第2節、第93条から第95条まで、第95条の3、第95条の7又は第95条の10の規定に適合しないものは、これらの規定によらない特別の設計により施設することについて改正後の軌道建設規程第35条第2項の規定による許可を受けたものとみなす。
4 この省令の施行前に工事に着手し、又は竣工した軌道の施設であって改正後の軌道建設規程第34条において準用する地方鉄道建設規程第73条の規定に適合しないものについては、昭和41年12月31日までは、同条の規定によらないことができる。
附則 (昭和44年8月20日運輸省・建設省令第2号)
この省令は、公布の日から施行する。
附則 (昭和45年12月28日運輸省・建設省令第3号)
この省令は、公布の日から施行する。
附則 (昭和54年4月28日運輸省・建設省令第2号) 抄
1 この省令は、公布の日から施行する。
附則 (昭和62年3月27日運輸省・建設省令第1号)
この省令は、昭和62年4月1日から施行する。
附則 (平成12年12月28日運輸省・建設省令第18号)
この省令は、平成13年1月6日から施行する。
附則 (平成14年3月8日国土交通省令第19号)
この省令は、平成14年3月31日から施行する。
附則 (平成24年3月12日国土交通省令第14号)
この省令は、地域の自主性及び自立性を高めるための改革の推進を図るための関係法律の整備に関する法律附則第1条第2号に掲げる規定の施行の日(平成24年4月1日)から施行する。
附則 (平成24年7月2日国土交通省令第69号) 抄
(施行期日)
1 この省令は、平成24年8月1日から施行する。
附則 (令和元年6月28日国土交通省令第20号)
この省令は、不正競争防止法等の一部を改正する法律の施行の日(令和元年7月1日)から施行する。
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