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きどうほうしこうきそく

軌道法施行規則

大正12年内務省・鉄道省令
軌道法施行規則左ノ通定ム
第1条 軌道ノ特許申請書ニハ次ノ書類及図面ヲ添付スベシ
 起業目論見書
 線路予測図
 建設費概算書(第1号様式)
 運輸事業ノ収支概算書(第2号様式)
 会社ヲ設立セムトスルモノニ在リテハ定款ノ謄本
 既設会社ニ在リテハ軌道ノ営業ヲ目的トスルモノヲ除クノ外定款及登記事項証明書
 公共団体ニ在リテハ軌道経営ニ関スル決議要領書
○2 軌道ヲ道路ニ敷設スルコトヲ得サル場合ニ在リテハ其ノ事由書ヲ前項申請書ニ添付スベシ
第2条 起業目論見書ニハ左ノ事項ヲ記載スヘシ
 目的(旅客運送、荷物運送ノ別)
 商号又ハ名称、主タル事務所ノ設置地
 軌道事業ニ要スル資金ノ総額及其ノ出資方法
 線路ノ起終点及併用軌道ノ始終点ノ地名、地番並其ノ経過市町村名
 軌道ヲ敷設スヘキ道路ノ種類毎ノ延長、一般幅員及計画幅員
 線路ノ延長及単線、複線等ノ別
 軌間及車両ノ最大幅員
 動力
第3条 線路予測図ハ縮尺2万5000分1以上ノ平面図トシ線路ノ経過市町村名、地形、1粁毎及単線複線等ノ分界点ノ粁程、道路ノ種類並沿線人家連檐ノ状況ヲ記シ縮尺、方位ヲ示スヘシ
第4条 削除
第5条 所管地方運輸局長ハ特許申請書ニ左ノ事項ニ関スル調査書ヲ添ヘ之ヲ国土交通大臣ニ送付スベシ此ノ場合ニ於テハ特許ノ許否ニ関スル意見ヲ附スコトヲ得
 申請者ノ資産及信用程度
 事業ノ成否
 事業ノ効果
 道路管理者ノ意見
 他ノ鉄道、軌道、索道又ハ自動車等(未開業ノモノヲ含ム)ニ及ホス影響
 他ノ鉄道、軌道、索道又ハ自動車等ノ競願アルトキハ其ノ名称、区間、申請者名及申請書ノ受付年月日
第6条 工事施行ノ認可ヲ受クル前ニ於ケル起業目論見書ノ記載事項ノ変更ニシテ第2条第2号、第4号及第5号ニ掲グル事項ノ変更(第4号ニ在リテハ行政区画又ハ土地ノ名称ノ変更ニ依ルモノニ、第5号ニ在リテハ一般幅員及計画幅員ノ変更ニ限ル)ハ国土交通大臣ニ之ヲ届出ヅルヲ以テ足ル
第7条 工事施行認可申請書ニハ次ノ書類及図面ヲ添付スベシ
 線路実測図
 工事方法書
 建設費予算書(第3号様式)
 特許ヲ受ケタル者会社ノ発起人ナルトキハ定款及会社設立ノ登記事項証明書
第8条 線路実測図ハ次項ニ規定スルモノヲ除クノ外左ノ3種トス
 平面図
縮尺ハ2500分1以上トシ線路ノ左右各40米以内ノ地形ヲ明ニシ道路ノ種類、軌道ノ中心線、線路ノ単線複線等ノ分界点ノ粁程、道路水路等ノ附換、人家連檐又ハ連檐スヘキ箇所、行政区画ノ境界、縮尺及方位ヲ示スヘシ
線路ノ中心線ニハ200米毎ニ粁程ヲ記シ曲線ノ半径、交角、停留場ノ位置及名称ヲ記スヘシ
 縦断面図
縮尺ハ横平面図ト同一、縦200分1以上トシ中心線ノ地盤高及施工基面高ヲ20米毎ニ記シ隧道ノ長、橋梁溝橋ノ長、停車場ノ名称、交通頻繁ナル踏切道及線路ノ勾配ヲ記シ縮尺ヲ示スヘシ
 軌道ヲ敷設スル道路ノ横断定規図
軌道ノ中心、車道歩道ノ区別、横断勾配、路上建設物ノ位置、車体外有効幅員ヲ記スヘシ
○2 新設軌道ト併用軌道ト交互ニ存スル線区ニ於ケル新設軌道以外ノ新設軌道ノ線路実測図ハ左ノ2種トス
 平面図
縮尺ハ2500分ノ1以上トシ線路ノ左右各200米以内ノ地勢、市街、村落、社寺、名勝、旧跡、公園、道路、鉄道、軌道、索道、山岳、河川氾濫地域ヲ記載スルコト運河、港湾等ヲ記シ都、府、県、郡、市、町、村ノ境界及方位ヲ示シ線路ニ関シ左ノ事項ヲ記スベシ
(イ) 線路中心線及軌道中心線
(ロ) 線路中心線ノ100米毎ノ記号及1粁毎ノ粁程
(ハ) 線路中心線ノ距離更正点、距離更正点ノ粁程及更正距離
(ニ) 線路中心線ノ円曲線ノ始終点、始終点ノ粁程、半径、交角、切線長及曲線長
(ホ) 軌道中心線ノ円曲線ノ始終点、半径及曲線長並緩和曲線ノ始終点及曲線長
(ヘ) 線路中心線(線路ガ同一施工基面上ニナキ場合ニ於テハ軌道中心線)ノ勾配、勾配変更点及勾配変更点ノ粁程
(ト) 停留場及車庫ノ位置及名称
(チ) 橋梁(溝橋ヲ含ム以下同ジ)名称、中心粁程(高架橋ニ在リテハ始端ノ粁程)及長ヲ記載スルコト
(リ) 隧道、雪覆等名称、長、始端ノ粁程及待避所ノ位置並換気設備又ハ排水設備ヲ設クルモノニ在リテハ其ノ位置、名称及粁程ヲ記載スルコト
(ヌ) 踏切道位置、名称、中心粁程及種別ヲ記載スルコト
 縦断面図
縮尺ノ長ハ平面図ト同一ニシテ高ハ400分ノ1以上トシ他ノ鉄道、軌道、索道又ハ道路ト交叉スルトキハ交叉位置、交叉位置ノ粁程及交叉スル鉄道、軌道若ハ索道ノ名称又ハ道路ノ種類ヲ示シ線路ニ関シ左ノ事項ヲ記スベシ
(イ) 線路中心線(線路ガ同一施工基面上ニナキ場合ニ於テハ軌道中心線)ノ地盤及施工基面ノ高並築堤ノ高、切取ノ深又ハ地下式構造ヲ有スル軌道ノ土被20米毎ニ記載スルコト
(ロ) 線路中心線ノ100米毎ノ記号及1粁毎ノ粁程
(ハ) 線路中心線ノ距離更正点、距離更正点ノ粁程及更正距離
(ニ) 線路中心線ノ円曲線ノ始終点、始終点ノ粁程、半径及方向
(ホ) 線路中心線(線路ガ同一施工基面上ニナキ場合ニ於テハ軌道中心線)ノ勾配、勾配変更点ノ粁程及勾配変更点ノ施工基面ノ高
(ヘ) 線路中心線(線路ガ同一施工基面上ニナキ場合ニ於テハ軌道中心線)ノ縦曲線ノ半径、曲線長及20米毎ノ縦距
(ト) 停留場ノ位置及名称
(チ) 橋梁名称、中心粁程(高架橋ニ在リテハ始端ノ粁程)及長並架道橋ニ在リテハ桁ノ下端カラ路面迄ノ最小間隔ヲ記載スルコト
(リ) 隧道、雪覆等名称、長及始端ノ粁程並換気設備又ハ排水設備ヲ設クルモノニ在リテハ其ノ位置、名称及粁程ヲ記載スルコト
(ヌ) 踏切道ノ位置、名称、中心粁程及種別
(ル) 伏樋類種別、内径及列数ヲ記載スルコト
第9条 工事方法書ニハ左ノ事項ヲ記載スヘシ
 動力
 軌間
 単線、複線等ノ別
 軌道中心間隔
 最小曲線半径及最急勾配
 土工定規(新設軌道ニ限ル)第3号ノ2様式ニ依ル図面添附
(イ) 線路施工基面ノ幅築堤、切取等ヲ区別シ側溝ヲ除キタル幅ヲ記載スルコト
(ロ) 築堤及切取斜面ノ勾配高又ハ地質ニ応ズル斜面ノ勾配ヲ記載スルコト
(ハ) 用地ノ限界築堤法尻又ハ切取法肩ヨリ用地ノ境界迄ノ距離ヲ乾地、湿地ニ区別シ記載スルコト
 土留壁及土留擁壁(新設軌道ニ限ル)構造、材質及構造寸法ヲ使用箇所ヲ記載シタル図面ニ依リ明示シ土留擁壁ニ在リテハ安定度表(築堤部ノモノニ在リテハ安定度表、応力表及許容応力度表)添附
 橋梁橋梁一般図並不静定構造ノ橋梁ニ在リテハ荷重配置図、応力図、応力表及許容応力度表添附
(イ) 下部構造橋台、橋脚及基礎ニ付材質及構造ノ別ヲ記載スルコト
(ロ) 上部構造桁、アーチ又ハラーメンニ付材質及構造ノ別ヲ記載スルコト
(ハ) 橋梁ノ所定動荷重、桁ノ最大応力、許容応力度及最大撓、支承ノ強度並橋台、橋脚、基礎及桁ノ安定度第3号ノ3様式ニ依ル図表添附
(ニ) 重要ナル架橋河川ノ平水位、最高水位及最高水位ト桁ノ下端トノ距離
下部構造ノ各部上部構造ニ付テハ材質及構造寸法ヲ示ス設計図並不静定構造ノモノニ在リテハ荷重配置図、応力図、応力表及許容応力度表ヲ添附スベシ但シ標準設計ヲ定メ之ヲ適用スベキ箇所ヲ示シタルモノニ付テハ当該標準設計ニ係ル図表ヲ以テ之ニ代フルコトヲ得
 隧道
(イ) 施行断面施行断面ノ異ル毎ニ構造、材質及構造寸法ヲ使用区間ヲ記載シタル図面ニ依リ明示シ荷重配置図、応力図、応力表及許容応力度表添附
(ロ) 坑門材質及構造寸法ヲ図面ニ依リ明示スルコト
 軌道構造
(イ) 軌条ノ重量重量ノ異ル軌条ヲ使用スルトキハ各軌条ノ使用区間ヲ明示スルコト
(ロ) 軌条及附属品ノ材質及形状軌条又ハ附属品ノ異ル毎ニ形状寸法ヲ明示スル図面添附但シ日本工業規格ニ該当スルモノヲ使用スル場合ニ於テハ日本工業規格部門記号、番号及種類ヲ明示シ図面ノ添附ヲ省略スルコトヲ得
(ハ) 分岐器及交叉ノ構造転轍器ニ在リテハ重錘取柄式又ハ自動弾機式等ノ別、轍叉ニ在リテハ番数ヲ記シ転轍器尖端軌条ノ開キ並轍叉翼軌条及護輪軌条ノ間隔等各部ノ寸法ヲ詳記セル図面添附
(ニ) 枕木ノ材質、寸法及敷説間隔敷設間隔ノ異ル毎ニ適用区間ヲ明示スル図面添附
(ホ) 軌条ノ締結装置構造、材質及構造寸法ヲ明示スル図面添附
(ヘ) 道床ノ材質及厚材質又ハ厚ノ異ル毎ニ使用区間ヲ明示シコンクリート道床ニ在リテハ構造寸法ヲ明示スル図面添附
十一 停留場
(イ) 中心粁程及換算中心粁程平面図(縮尺500分ノ1以上)ニ依リ明示スルコト
(ロ) 建造物等本屋、待合所、出札所、改札所、貨物車、車庫、乗降場、貨物積卸場、常置信号機、信号扱所、旅客上屋、貨物上屋、跨線橋、地下道其ノ他ノ通路及給油設備ノ位置、乗降場及貨物積卸場ノ長及幅並通路ノ幅ヲ平面図(縮尺500分ノ1以上)ニ依リ明示シ上屋及跨線橋ニ付テハ材質及構造寸法ヲ示ス設計図添附
(ハ) 配線及用地境界線路ノ配置及勾配、本線路ノ軌道中心線ノ円曲線ノ半径、軌道中心間隔、車両接触限界標、線路有効長、分岐器及交叉ノ番数、転轍器ノ種別、車止並用地境界ヲ平面図(縮尺500分ノ1以上)ニ依リ明示スルコト
(ニ) 軌道ト乗降場及貨物積卸場トノ関係横断図面ニ依リ明示スルコト
十二 車庫及車両検査修繕施設(新設軌道ト併用軌道ト交互ニ存スル線区ニ於ケル新設軌道以外ノ新設軌道ニ限ル)
(イ) 中心粁程平面図(縮尺500分ノ1以上)ニ依リ明示スルコト
(ロ) 建造物等建物、検査場、作業場、検査修繕坑、常置信号機、トラバーサー、クレーン、カーリフター、車輪旋盤其ノ他ノ機械設備、車両洗浄設備及給油設備ノ位置並建物、検査場、作業場及検査修繕坑ノ長及幅ヲ平面図(縮尺500分ノ1以上)ニ依リ明示スルコト
(ハ) 配線及用地境界線路ノ配置及勾配、軌道中心間隔、車両接触限界標、線路有効長、転轍器ノ種別、車止並用地境界ヲ平面図(縮尺500分ノ1以上)ニ依リ明示スルコト
(ニ) 車両留置ノ能力又ハ検査ノ種類毎ノ能力
(ホ) 検査又ハ修繕ヲ委託スル場合ハ其ノ大要
十三 踏切ノ構造図面ニ依リ明示スルコト
十四 他ノ鉄道又ハ軌道トノ交叉方法交叉設計図ヲ添附スルコト
十五 踏切道ノ保安設備保安設備ノ工事方法ヲ第3号ノ4様式ニ依リ示シ保安設備ノ動作結線図(踏切道ノ平面略図ヲ含ム)及構造図並踏切道ノ交通量調査表(第3号ノ5様式)添附
十六 信号保安設備
(イ) 閉塞方式種類及使用区間ヲ記載シ装置ノ動作結線図ヲ添附シ作用ヲ説明スルコト
(ロ) 常置信号機種類及箇数ヲ記載シ設置位置ヲ明示スル図面及構造寸法ノ異ル毎ニ構造寸法ヲ明示スル図面ヲ添附シ作用ヲ説明スルコト
(ハ) 車内信号機信号表示ノ方式及種類、信号表示区間数ヲ記載シ信号表示区間ノ始端ノ位置ヲ明示スル図面、信号表示ノ展開図並構造寸法及配置位置ヲ明示スル図面ヲ添附シ作用ヲ説明スルコト
(ニ) 連動装置図表ヲ添附シテ説明シ遠隔制御スルモノニ在リテハ制御方式、制御項目及制御所ノ位置ヲ記載スルコト
(ホ) 自動列車停止装置又ハ自動列車制御装置ノ地上設備動作結線図、常置信号機又ハ車内信号機トノ関連図並設置位置及構造寸法ヲ明示スル図面ヲ添附シ作用ヲ説明スルコト
一種類
1使用区間
1箇数
1自動列車停止装置若ハ自動列車制御装置設置常置信号機ノ種類毎ノ信号機数又ハ自動列車停止装置若ハ自動列車制御装置設置信号表示区間数
十七 車両
(イ) 機関車
1形式四輪連結6輪タンク機関車、6輪連結10輪テンダー機関車等ノ別ヲ記載スルコト
1両数
1重量運転整備ノトキニ於ケル総重量ヲ瓲ヲ以テ記載スルコト
1動輪一対ノ軌条面最大圧力運転整備ノトキニ於ケル重量ヲ瓲ヲ以テ記載スルコト
(ロ) 客車及貨車
1車種ボギー車、四輪車等ノ別ヲ記載スルコト
1両数
1自重瓲ヲ以テ記載スルコト
一定員
1荷重瓲ヲ以テ記載スルコト
(ハ) 内燃動車及電車機関車及客貨車ニ準ジ記載スルコト
十八 保安通信設備通信回線図添附
(イ) 有線通信設備電線ノ種類及架設方法ヲ記載スルコト
(ロ) 無線通信設備周波数、通信方式、回線数、取扱方法及保安装置ヲ記載スルコト
十九 特殊設計
二十 工事ニ伴フ人ニ対スル危害ノ防止方法
○2 電気ヲ動力トスルモノニ在リテハ前項ノ外左ノ事項ヲ記載スヘシ
 送電系統発電所、変電所、開閉所、配電所及電車線路間相互ノ送電関係ヲ図面ニ依リ明示スルコト
 電気軌道ノ方式直流、交流、架空単線式、架空複線式、剛体複線式、第3軌条式等ノ別及電車線ノ標準電圧ヲ記載スルコト
 発電所、変電所、開閉所及配電所機械器具配置図、単線結線図、保護連動結線図及接地系統図添附
(イ) 所在地都、道、府、県、郡、市、町、村、番地ヲ記載スルコト
(ロ) 設備容量常用ト予備トニ別チ記載シ容量計算書添附
(ハ) 原動機、発電機、電動発電機、回転変流機、整流器、変圧器(高圧又ハ低圧ノ制御用変圧器ヲ除ク)等ノ種類、箇数常用ト予備トニ別チ記載スルコト容量キロワット数又ハキロボルトアンペアヲ記載スルコト電圧、電流、相及周波数
(ニ) 制御方式手動式、半自動式、自動式及遠隔制御方式ノ別並自動式及遠隔制御方式ニ付テハ種類、監視所ノ名称、制御線ノ種類及制御項目ヲ記載スルコト
(ホ) 主回路自動遮断器種類、遮断容量及箇数ヲ記載スルコト
 送電線路、配電線路及饋電線路電線路毎ニ記載シ電線路構造図、配電系統図及饋電系統図添附
(イ) 区間、亘長及回線数
(ロ) 電気方式直流及交流ノ別並相及線式ヲ記載スルコト及標準電圧
(ハ) 電線路ノ構造
1電線ノ種類材質並単一線、撚線、被覆線及裸線ノ別ヲ記載スルコト及太サ
1架設方式架空式ニ在リテハ木柱、鉄柱、鉄塔等ノ別地中式ニ在リテハ暗渠、線渠、直接埋設等ノ別ヲ記載スルコト
 電車線路線名、区間及亘長ヲ単線ト複線トニ別チ記載シ電車線路構造図添附
(イ) 架空複線式
電線ノ種類、太サ、高及吊架方法スパン線式、ブラケット式又ハビーム式及直接吊架式、剛体吊架式又ハカテナリ吊架式等ノ別ヲ記載シ其ノ構造寸法ヲ示ス図面添附
1支持物ノ種類木柱、鉄柱、鉄塔等ノ別ヲ記載スルコト建植方法中央柱及側柱ノ別ヲ記載スルコト柱間距離平均及最大距離ヲ記載スルコト
1他ノ建造物トノ関係上施設スベキ設計図面ヲ添附シ説明スルコト
(ロ) 架空単線式
1(イ)ニ掲グル事項
1軌条ノ接続方法図面ヲ添附シ説明スルコト
1補助線及軌条ボンドノ種類及太サ
(ハ) 剛体複線式
1電線ノ種類及太サ
1防護設備図面ヲ添附シ説明スルコト
1伸縮接手、アンカリング及エンドアプローチ設置位置及構造寸法ヲ示ス図面添附
(ニ) 第3軌条式
1第3軌条ノ重量及形状
1第3軌条及軌道軌条ノ接続方法図面ヲ添附シ説明スルコト
1軌条ボンドノ種類及太サ
1伸縮接手、アンカリング及エンドアプローチ設置位置及構造寸法ヲ示ス図面添附
 電気機関車及電車
(イ) 電動機ノ種類、箇数、出力及電圧
(ロ) 制御装置ノ種類及制御器ノ箇数
(ハ) 集電装置ノ種類及箇数
 軌道ノ動力トシテ他ヨリ電力ノ供給ヲ受クル場合
(イ) 供給電力ノ電気方式、標準電圧、容量及受給時間
(ロ) 送電上ノ責任分界点、電気工作物ノ所有権分界点図面ニ依リ明示スルコト
(ハ) 受電設備ノ大要図面ヲ添附シ説明スルコト
○3 併用軌道ニ在リテハ前2項ニ規定スルモノヲ除クノ外左ノ事項ヲ記載スヘシ
 道路ノ種類毎ニ区別セル併用軌道ノ延長及其ノ始終点ノ地名、地番
 軌道ノ構造及道路ノ舗装図面ニ依リ明示スルコト
 軌道ノ排水設備図面ニ依リ明示スルコト
第9条ノ2 他ノ鉄道ト連絡又ハ他ノ軌道ト交叉若ハ連絡スル場合ニ於テハ交叉又ハ連絡ニ関スル協定書又ハ承認書ノ謄本及軌道ノ動力トシテ他ヨリ電力ノ供給ヲ受クル場合ニ於テハ供給契約書又ハ供給内諾書ノ謄本ヲ工事方法書ニ添附スベシ
第9条ノ3 特許ヲ受ケタル線路ノ全部ニ対シ工事施行ノ認可ヲ一時ニ申請スルコト能ハザルトキハ其ノ理由ヲ具シ分割シテ認可ヲ申請スルコトヲ得
第10条 都道府県知事工事施行認可申請書ヲ国土交通大臣ニ送付スルトキハ認可ノ可否ニ関スル意見ヲ附スコトヲ得
第11条 工事施行ノ認可ヲ受ケタル後線路ヲ変更セムトスルトキハ第8条ノ規定ニ準シ線路実測図(新旧対照図添附)ヲ、工事方法書ノ記載事項(第9条第1項第17号及同条第2項第6号ニ掲グル事項ヲ除ク)ヲ変更セムトスルトキハ第9条ノ規定ニ準シ変更セムトスル事項ニ関スル工事方法書(停留場ノ変更ニ在リテハ新旧対照図添附)ヲ作製シ其ノ事由ヲ具シ国土交通大臣(軌道法に規定する国土交通大臣の権限に属する事務で都道府県が処理するもの等を定める政令(昭和28年政令第257号)第1条第1項各号及第2項各号ニ掲グル事項ニ在リテハ都道府県知事)ノ認可ヲ受クヘシ
○2 前項ノ認可申請書ニハ工費予算書ヲ添附シ工費支出ノ途ヲ明ニスヘシ但シ重要ナラサル変更ニ付テハ此ノ限ニ在ラス
第12条 削除
第12条ノ2 線路及工事方法書ニ記載シタル事項ノ変更ニシテ左ニ掲グルモノハ第11条ノ規定ニ拘ラズ其ノ理由ヲ具シ新旧ヲ対照シ都道府県知事ニ之ヲ届出ヅルヲ以テ足ル
 停留場ノ名称変更
 保安通信設備(列車無線通信設備ヲ除ク)ノ変更
 発電所ノ変更
 変電所、開閉所及配電所ニ於ケル機械器具配置、接地系統及受電用遮断器ノ変更並遠隔制御方式ノ制御線ノ種類ノ変更
 第9条第2項第7号ニ掲グル事項ノ変更
 電車線路ノ補助線及軌条ボンドノ種類及太サノ変更
○2 前項ニ規定スルモノヲ除クノ外新設軌道ニ係ル線路及工事方法書ニ記載シタル事項ノ変更ニシテ左ニ掲グルモノハ第11条ノ規定ニ拘ラズ其ノ理由ヲ具シ新旧ヲ対照シ都道府県知事ニ之ヲ届出ヅルヲ以テ足ル但シ第14号乃至第18号ニ在リテハ毎年6月及12月末日現在ニ依リ翌月15日迄ニ之ヲ届出ヅルヲ以テ足ル
 線路中心線ノ変更ガ市街又ハ家屋稠密ノ地ニ在リテハ左右各20米以内其ノ他ノ地ニ在リテハ各100米以内ナルトキ図面添附
 軌道中心線ノ円曲線ノ半径ヲ変更シテ之ヲ長カラシムルトキ又ハ軌間762粍以下ノモノニ在リテハ160米迄其ノ他ノモノニ在リテハ240米迄之ヲ短縮スルトキ図面添附
 最小曲線半径ヲ変更シテ之ヲ長カラシムルトキ
 施工基面ノ高ノ変更ガ市街又ハ家屋稠密ノ地ニ在リテハ1000粍以内其ノ他ノ地ニ在リテハ3000粍以内ナルトキ図面添附
 線路中心線又ハ軌道中心線ノ勾配ヲ変更シテ之ヲ緩ナラシムルトキ又ハ電気ヲ動力トスルモノニ在リテハ1000分ノ25迄其ノ他ノモノニ在リテハ1000分ノ17迄之ヲ急ナラシムルトキ図面添附
 最急勾配ヲ変更シテ之ヲ緩ナラシムルトキ
 線路中心線又ハ軌道中心線ノ縦曲線ノ半径ヲ変更シテ之ヲ長カラシムルトキ図面添附
 停留場(信号所ヲ除ク)ノ中心粁程ノ変更ガ市街又ハ家屋稠密ノ地ニ在リテハ20米以内其ノ他ノ地ニ在リテハ100米以内ナルトキ図面添附
 信号所ノ新設又ハ位置変更図面添附
 車庫及車両検査修繕施設ノ新設
十一 車庫ノ位置、名称及車両留置ノ能力並車両検査修繕施設ノ位置、検査ノ能力及検査又ハ修繕ヲ委託スル場合ノ大要ノ変更
十二 高3米未満ノ土留壁及土留擁壁ノ変更ニシテ変更後ノ高ガ3米未満ノモノ図面添附
十三 高3米未満ノ築堤及切取ノ変更ニシテ変更後ノ高ガ3米未満ノモノニ伴フ人ニ対スル危害ノ防止方法ノ変更
十四 踏切道ノ変更
十五 伏樋類ノ変更
十六 橋梁及隧道、雪覆等ノ名称変更、橋梁及隧道、雪覆等ノ廃止並認可ヲ得タル設計ト同一設計ニ依ル橋梁及隧道、雪覆等ノ新設又ハ伸縮図面添附
十七 停留場ニ於ケル建造物等(乗降場及常置信号機ヲ除ク)及配線ノ変更信号所以外ノ停留場ニ於イテ転轍器ヲ設置又ハ除去スル場合ニシテ車両運行ニ常用セザル亘リ線ノ新設又ハ廃止ニ依ルトキ以外ノトキヲ除ク並用地境界ノ変更図面添附
十八 車庫及車両検査修繕施設ニ於ケル建造物等(常置信号機ヲ除ク)、配線及用地境界ノ変更図面添附
十九 踏切道ノ保安設備ノ変更(制御方式ノ変更ヲ除ク)図面添附
二十 常置信号機(場内信号機ヲ除ク)ノ箇数及設置位置変更、信号表示区間(転轍器ノ設備アル停留場、信号所又ハ閉塞区間ノ境界点トナル転轍器ノ設備ナキ停留場ニ列車ヲ進入サセル信号表示区間ヲ除ク)ノ区間数及区間ノ始端ノ位置変更並之ニ伴フ自動列車停止装置又ハ自動列車制御装置ノ地上設備ノ箇数及設置位置変更
二十一 送電線路(軌道専用敷地内ニ施設スルモノヲ除ク)ノ変更
二十二 電車線路ニ於ケル支持物ノ柱間距離ノ平均距離ノ変更及最大距離ノ短縮
二十三 認可ヲ得タル設計ト同一設計ニ依ル伸縮接手、アンカリング及エンドアプローチノ新設又ハ位置変更
○3 洪水氾濫地域ニ於ケル線路及橋梁ノ変更ニ付テハ第11条ノ規定ノ適用ヲ妨ゲズ
第13条 都道府県知事左ノ事項ノ工事ニ付竣功ノ届出ヲ受ケタルトキハ保安上支障ノ有無ヲ検査スルコトヲ要ス
 運輸開始前ニ在リテハ左ノ事項
(イ) 饋電用変電所、開閉所(軌道専用敷地外ニ施設スルモノヲ除ク)及配電所ノ原動機、発電機、廻転変流機、整流機、主変圧器(受電用変圧器ヲ除ク)及遠隔制御装置
(ロ) 送電線路(軌道専用敷地外ニ施設スルモノヲ除ク)、配電線路及饋電線路
(ハ) 電車線路
 運輸開始後ニ在リテハ左ノ事項但シ(イ)乃至(ヘ)ニ在リテハ新設軌道ト併用軌道ト交互ニ存スル線区ニ於ケル新設軌道以外ノ新設軌道ニ限ル
(イ) 線路中心線ノ重要ナル変更
(ロ) 軌間ノ変更
(ハ) 本線路ノ増設
(ニ) 橋梁及隧道ノ重要ナル変更並本線路ノ高架化又ハ地下化
(ホ) 転轍器ノ設備アル停留場及旅客ノ乗降又ハ乗換多キ停留場ノ新設又ハ重要ナル変更
(ヘ) 信号保安設備ノ重要ナル変更
(ト) 饋電用変電所、開閉所(軌道専用敷地外ニ施設スルモノヲ除ク)及配電所ノ原動機、発電機、廻転変流機、整流機、主変圧器(受電用変圧器ヲ除ク)及遠隔制御装置ノ重要ナル変更
(チ) 送電線路(軌道専用敷地外ニ施設スルモノヲ除ク)、配電線路及饋電線路ノ重要ナル変更
(リ) 電車線路ノ重要ナル変更
(ヌ) 重要ナル特殊設計ノ変更
第13条ノ2 車両ニ関シテハ其ノ製作又ハ購入前設計ヲ定メ左ノ事項ヲ記載シ国土交通大臣ノ認可ヲ受クベシ
 機関車設計ノ異ル毎ニ使用区間ヲ明示シ設計書ヲ作製スルコト
(イ) 形式四輪連結6輪タンク機関車、6輪連結10輪テンダー機関車等ノ別ヲ記載スルコト
(ロ) 番号
(ハ) 重量運転整備ノトキニ於ケル機関車及炭水車ノ各車輪一対ノ軌条面圧力ヲ瓲ヲ以テ記載スルコト
(ニ) 主要寸法平面、側面及端面並要部ノ断面ヲ示シ且主要ナル構造寸法ヲ記入シタル組立図ヲ添附スルコト
1最大寸法長ハ前後連結器連結面間ノ距離、幅ハ車体中心線ヨリ側部ニ於ケル最突出部迄ノ距離ノ2倍、高ハ軌条面ヨリ最高部迄ノ距離
1車輪輪軸距機関車及炭水車ヲ区別シ固定輪軸距、全輪軸距、機関車及炭水車ヲ合シタル全輪軸距
1軌条面ヨリ連結器ノ中心迄ノ高
(ホ) ボイラノ構造構造概要ヲ示ス図面添附及実用最高汽圧メガパスカルヲ以テ記載スルコト
(ヘ) 内燃機関ノ種類、箇数、出力及特性特性ニ付テハ図面ニ依リ明示スルコト
(ト) 汽機ノ構造ピストンノ直径及行程ヲ記載スルコト
(チ) 内燃機関ノ動力伝達方式
(リ) トラックノ構造図面ニ依リ明示スルコト
(ヌ) 車輪車軸ノ構造車輪車軸図、作図上必要ナル寸法ヲ詳記シタル輪鉄ノ現尺断面図及車輪ト轍叉トノ関係ヲ明示セル断面図添附
1車輪ノ直径動輪、導輪、従輪及炭水車ノ各輪ヲ区別シ記載スルコト
1車輪一対ノ輪鉄内側距離
(ル) 担弾機ノ構造及装置図面ニ依リ明示スルコト
(ヲ) 連結器及緩衝器ノ種類
(ワ) 制動機ノ種類及装置手用、蒸気、空気制動機等ノ別ヲ記載シ制動装置図及制動率計算書添附
(カ) 自動列車停止装置又ハ自動列車制御装置ノ車上設備種類ヲ記載シ構造寸法ヲ明示スル図面ヲ添附シ作用ヲ説明スルコト但シ既認可ノ車両ニ於ケル自動列車停止装置又ハ自動列車制御装置ノ車上設備ト同一設計ニ依ルモノニ付テハ其ノ旨ノ記載ヲ以テ之ニ代フルコトヲ得
(ヨ) 空気圧縮機ノ種類、箇数及容量
(タ) 空気配管図面ニ依リ明示スルコト
(レ) 発電機ノ種類、箇数、出力及電圧
(ソ) 蓄電池ノ種類、箇数、電圧及容量
(ツ) 電線接続(車内点灯、扇風器、暖房装置其ノ他運転保安ニ関セザルモノニ係ルモノヲ除ク)図面ニ依リ明示スルコト
(ネ) 主要ナル機器ノ配置図面ニ依リ明示スルコト
(ナ) 牽引重量1時間32粁ノ速度ニテ1000分ノ10勾配ヲ上ルトキ計算上牽引シ得ベキ重量ヲ瓲ヲ以テ記載スルコト但シ軌間762粍以下ノ軌道ニ在リテハ16粁ノ速度ニ依リ計算スルコト
(ラ) 特殊設計図面ヲ添附シ構造装置ヲ説明スルコト
 客車及貨車設計ノ異ル毎ニ使用区間ヲ明示シ設計書ヲ作製スルコト
(イ) 車種ボギー車、四輪車等ノ別、客車ニ在リテハ特等、並等、手小荷物緩急車等、貨車ニ在リテハ有蓋、無蓋、貨物緩急車等ノ別ヲ記載スルコト
(ロ) 記号番号
(ハ) 自重瓲ヲ以テ記載スルコト
(ニ) 定員座席定員及起立定員ヲ等級別ニ記載スルコト
(ホ) 定員1人ニ対スル客室面積等級ニ依リ区別シ平方米ヲ以テ記載スルコト
(ヘ) 積載容積及荷重郵便室、手小荷物室等ヲ区別シ積載容積ハ立方米荷重ハ瓲ヲ以テ記載スルコト
(ト) 主要寸法平面、側面及端面並要部ノ断面ヲ示シ且主要ナル構造寸法ヲ記入シタル組立図ヲ添附スルコト
1最大寸法長ハ前後連結器連結面間ノ距離、幅ハ車体中心線ヨリ側部ニ於ケル最突出部迄ノ距離ノ2倍、高ハ軌条面ヨリ最高部迄ノ距離
1車体内寸法客車ニ在リテハ各客室、郵便室、手小荷物室、車掌室ヲ貨車ニ在リテハ車掌室アルモノハ之ヲ区別シ長、幅及高ヲ記載スルコト
1固定輪軸距及ボギー中心間ノ距離
1軌条面ヨリ連結器ノ中心迄ノ高空車ノトキ
(チ) 踏段ト乗降場トノ関係図面ニ依リ明示スルコト
(リ) トラックノ構造図面ニ依リ明示スルコト
(ヌ) 車輪車軸ノ構造車輪車軸図、作図上必要ナル寸法ヲ詳記シタル輪鉄ノ現尺断面図及車輪ト轍叉トノ関係ヲ明示セル断面図添附
1車輪ノ直径
1車輪一対ノ輪鉄内側距離
(ル) 担弾機ノ構造及装置図面ニ依リ明示シ且荷重ト撓トノ関係ヲ示スコト
(ヲ) 連結器及緩衝器ノ種類
(ワ) 制動機ノ種類及装置手用、空気、車側制動機等ノ別ヲ記載シ制動装置図及制動率計算書添附
(カ) 空気配管図面ニ依リ明示スルコト
(ヨ) 自動戸閉装置ノ種類及箇数
(タ) 電線接続(車内点灯、扇風器、暖房装置其ノ他運転保安ニ関セザルモノニ係ルモノヲ除ク)図面ニ依リ明示スルコト
(レ) 非常灯ノ種類及箇数
(ソ) 特殊設計図面ヲ添附シ構造装置ヲ説明スルコト
 内燃動車機関車及客貨車ニ準ジ記載スルコト
 電気機関車及電車
(イ) 第1号及第2号ニ掲グル事項
(ロ) 電動機ノ種類、箇数、出力、電圧及特性特性ニ付テハ図面ニ依リ明示スルコト
(ハ) 駆動装置ノ方式及歯車ノ比電動機及動輪ノ回転数ノ割合ヲ記載スルコト
(ニ) 制御器ノ種類、箇数及装置
(ホ) 集電装置ノ構造図面添附種類及箇数
○2 前項ノ認可申請書ヲ提出スルトキハ同時ニ其ノ副本ヲ所管地方運輸局長ニ提出スベシ
○3 既ニ認可又ハ確認ヲ受ケタル車両ヲ購入スル場合ニ於テハ第1項ノ規定ニ拘ラズ車両ヲ使用セムトスル区間、前使用者名並新旧ノ形式及番号又ハ記号番号ヲ記載シ且契約書ノ写並車輪ト轍叉トノ関係図及踏段ト乗降場トノ関係図ヲ添附シ都道府県知事ノ認可ヲ受クベシ此ノ場合ニ於テ改造ヲ加ヘムトスルトキハ新旧ヲ対照シ其ノ理由及図面ヲモ添附スベシ
○4 前項ノ場合ニ於テ確認ヲ受ケタル車両ニ係ル都道府県知事ニ提出スル申請書ニハ機関車ニ在リテハ重量、主要寸法(図面ヲ除ク)、制動機ノ種類及装置ヲ、客車及貨車ニ在リテハ車種、両数、自重、定員、定員1人ニ対スル客室面積、積載容積及荷重、最大寸法、固定輪軸距、制動機ノ種類及装置並内燃動車、電気機関車及電車ニ関スル事項ヲ記載スベシ
○5 車両ノ図面ニハ主要材料表(第3号ノ6様式)ヲ添附スベシ
第13条ノ3 前条ノ規定ニ依リ認可ヲ受ケタル後車両ノ設計ヲ変更セムトスルトキ(認可ヲ受ケタル設計ト同一設計ニ依ル車両ノ改造並客車及貨車ノ車種変更並吊革、網棚其ノ他客車、内燃動車及電車内設備ノ軽微ナル変更(左ニ掲グルモノヲ除ク)ヲ為サムトスルトキヲ除ク)ハ新旧ヲ対照シ其ノ理由及図面ヲ具シ都道府県知事ノ認可ヲ受クベシ但シ左ニ掲グル変更ヲ為サムトスルトキハ其ノ理由(第2号、第4号及第14号ニ掲グル変更(集電装置ノ箇数ノ変更ヲ除ク)ニ在リテハ其ノ理由及図面)ヲ具シ都道府県知事ニ之ヲ届出ヅルヲ以テ足ル
 定員又ハ定員1人ニ対スル客室面積ノ変更
 トラックノ構造(軌条塗油器及輪縁塗油器ニ関スルモノニ限ル)ノ変更
 非常灯ノ種類及箇数ノ変更
 放送装置ノ電線接続ノ変更
 形式称号及記号番号ノ変更
 主要寸法中最大寸法ヲ縮小スル変更
 連結器及緩衝器ノ種類ノ変更
 空気圧縮機ノ種類及箇数ノ変更
 発電機ノ種類、箇数及電圧ノ変更
 蓄電池ノ種類、箇数、電圧及容量ノ変更
十一 牽引重量ノ変更
十二 自動戸閉装置ノ種類及箇数ノ変更
十三 歯車ノ比ノ変更
十四 集電装置ノ構造ノ変更及箇数ノ変更
十五 座席ノ配置位置ノ変更
○2 前項但書ノ規定ニ依リ届書ヲ提出スル場合ニハ同時ニ其ノ副本ヲ所管地方運輸局長ニ提出スベシ
第14条 都道府県知事軌道法第8条ノ規定ニ依リ道路管理者ヲシテ工事ヲ執行セシメムトスルトキハ事由ヲ具シ国土交通大臣ノ認可ヲ受クヘシ
第15条 削除
第16条 削除
第17条 都道府県知事運輸開始認可申請書ヲ受付タルトキハ工事ヲ検査シ支障ナシト認メタル場合ニ限リ運輸開始ヲ認可スヘシ
第18条 削除
第18条ノ2 他ノ鉄道又ハ軌道ノ車両ヲ運転セムトスルトキハ左ノ書類及図面ヲ添附シ都道府県知事ノ認可ヲ受クベシ但シ認可ヲ受ケタル車両ト同一設計ニ依ル車両ヲ運転セムトスルトキハ此ノ限リニ在ラズ
 運転セムトスル車両ノ属スル鉄道又ハ軌道名
 該車両ノ車種、形式称号及記号番号
 該車両ノ最大寸法ヲ示シタル端面図
 輪軸距及車輪一対ノ軌条面最大圧力
 車輪ト轍叉トノ関係図
 乗降場ト踏段トノ関係図
 運転セムトセル線路ノ軌条重量、枕木敷設最大間隔及枕木下面道床厚
 該車両ニ依ル橋桁ノ最大応力ト所定動荷重ニ依ル橋桁ノ最大応力トノ比較表
第19条 旅客運賃ノ認可申請書ニハ粁制ニ在リテハ1粁当ノ運賃、区間制ニ在リテハ区間ノ運賃、均一制ニ在リテハ均一運賃及運賃計算ノ方法ヲ記載シ国土交通大臣ニ之ヲ提出スヘシ
○2 前項ノ申請書ニハ粁制及区間制ニ在リテハ実測換算中心粁程表(第4号様式)営業粁程表(第5号様式)及旅客運賃表(第6号様式)ヲ添附スヘシ
第20条 荷物運賃ノ認可申請書ニハ手荷物、荷物等ヲ区別シ其ノ品種等級ニ依リ粁制ニ在リテハ1粁当運賃、区間制ニ在リテハ区間ノ運賃、均一制ニ在リテハ均一運賃並運賃計算ノ方法ヲ記載シ国土交通大臣ニ之ヲ提出スヘシ
○2 荷物運賃ニ関シ別ニ営業粁程ヲ制定セムトスルトキハ其ノ増加割合ヲ前項ノ申請書ニ記載シ其ノ計算方法ヲ附記シ荷物営業粁程表(第7号様式)ヲ添附スヘシ
第21条 運輸ニ関スル料金(次項ニ規定スル料金ヲ除ク)ノ認可申請書ニハ其ノ種類及金額ヲ記載シ国土交通大臣ニ之ヲ提出スヘシ
○2 軌道法第11条第1項ノ命令ヲ以テ定ムル料金ハ左ノ通リトス
 特別車両料金其ノ他ノ客車ノ特別ナル設備ノ利用ニ付テノ料金
 特別急行料金、急行料金其ノ他ノ運送ノ速達性ヲ役務ノ基本トスル料金
 座席指定料金其ノ他ノ座席ノ確保ニ係ル料金
○3 前項ニ規定スル料金ノ届書ニハ其ノ種類及金額ヲ記載シ国土交通大臣ニ之ヲ提出スベシ
第22条 旅客運賃若ハ荷物運賃又ハ運輸ニ関スル料金(前条第2項ニ規定スル料金ヲ除ク)ヲ変更セムトスルトキハ其ノ事由ヲ具シ国土交通大臣ノ認可ヲ受クベシ
○2 前項ノ旅客運賃又ハ荷物運賃ノ変更認可申請書ニハ変更後ニ於ケル収支予算書ヲ添附スベシ
○3 前条第2項ニ規定スル料金ヲ変更セントスルトキハ其ノ事由ヲ具シ国土交通大臣ニ届出ヅベシ
第23条 前4条ノ認可申請書ハ所管地方運輸局長ヲ経由スヘシ
第23条ノ2 軌道法第11条第1項ノ規定ニ依ル旅客及荷物ノ運賃其ノ他運輸ニ関スル料金ノ中左ニ掲グルモノノ認可並同条第2項ノ規定ニ依ル届出ノ受理ハ所管地方運輸局長ニ委任ス
 年間ノ旅客運賃及旅客運輸ニ関スル料金ノ収入額又ハ収入予想額(鉄道事業ヲ兼営スル軌道経営者ニ在リテハ鉄道事業ニ依ル年間ノ旅客運賃及旅客運輸ニ関スル料金ノ収入額又ハ収入予想額ヲ加算シタル金額)30億円ヲ基準トシテ国土交通大臣ガ告示デ定ムル事業者ノ旅客運賃及旅客運輸ニ関スル料金
 前号ニ掲グルモノノ外、普通旅客運賃、定期旅客運賃其ノ他ノ旅客ニ係ル基本的運賃(軽微ナルモノヲ除ク)ニ係ルモノ以外ノモノ
 荷物運賃及荷物運輸ニ関スル料金
○2 前項各号ニ掲グル運賃及運輸ニ関スル料金並第21条第2項各号ニ掲グル料金ニ関スル第19条乃至第22条ノ規定ノ適用ニ付テハ第19条乃至第22条中国土交通大臣トアルハ所管地方運輸局長トス
○3 第1項各号ニ掲グル運賃及運輸ニ関スル料金ニ関スル第19条乃至第22条ノ認可申請書ニ付テハ第23条ノ規定ハ適用セズ
第24条 運転速度及度数ノ認可申請書ニハ運転速度及度数表(第8号様式)ヲ添附シ実施ノ月日ヲ記載シ所管地方運輸局長ニ之ヲ提出スヘシ
○2 前項ノ規定ニ依リ認可ヲ受ケタル後運転速度ヲ増加シ又ハ最高許容度数ヲ変更セムトスルトキハ其ノ事由ヲ具シ実施ノ月日ヲ記載シ所管地方運輸局長ノ認可ヲ受クヘシ
○3 定期ニ運転スル車両ノ発着時刻ヲ設定又ハ変更セムトスルトキハ発着時刻表(第8号様式ノ2)ヲ添付シ所管地方運輸局長ニ実施ノ月日ヲ届出ヅベシ
第24条ノ2 軌道法第11条第3項ノ規定ニ依ル軌道ニ於ケル運賃及料金(第23条ノ2第1項各号ニ掲グル運賃及運輸ニ関スル料金ニ限ル)並ニ運転速度、度数及発着時刻ノ変更ノ命令ハ所管地方運輸局長ニ委任ス
第24条ノ3 軌道法第13条ノ規定ニ依ル帳簿、書類又ハ図面ニシテ国土交通大臣ニ提出スベキモノハ所管地方運輸局長ヲ経由スベシ
第24条ノ4 軌道法第15条、第16条第1項、第22条、第22条ノ2及第26条ニ於イテ準用スル鉄道事業法(昭和61年法律第92号)第23条第2項、第27条第1項及第29条第1項ノ規定ニ依ル認可及許可並裁定申請書ニシテ国土交通大臣ニ提出スベキモノハ所管地方運輸局長ヲ経由スベシ
第25条 軌道ノ譲渡又ハ事業ノ管理ノ委託若ハ受託ノ許可申請書ハ連署ノ上左ノ書類ヲ添附シ国土交通大臣ニ之ヲ提出スベシ
 株主総会若ハ取締役会又ハ社員総会ノ議事及決議(書面ニ依ル決議ヲ含ム以下同ジ)ノ要領書、無限責任社員又ハ総社員ノ同意書ノ謄本
 譲渡又ハ管理委託ニ関スル契約書ノ謄本
○2 軌道ノ運転ノ管理ノ委託若ハ其ノ受託ノ許可申請書ハ連署ノ上管理委託ニ関スル契約書ノ謄本ヲ添附シ国土交通大臣ニ之ヲ提出スベシ
第26条 会社ノ合併又ハ分割ノ認可申請書ニハ合併又ハ分割ノ事由ヲ具シ連署(新設分割ノ場合ニ於テハ署名)ノ上左ノ書類ヲ添附シ国土交通大臣ニ之ヲ提出スベシ
 株主総会又ハ社員総会ノ議事及決議ノ要領書、無限責任社員又ハ総社員ノ同意書ノ謄本
 合併契約又ハ吸収分割契約若ハ新設分割計画ニ於テ定メタル事項ヲ記載シタル書類
 合併比率説明書又ハ分割比率説明書
第27条 軌道ノ相続ノ認可申請書ニハ左ノ事項ヲ記載スベシ
 氏名、住所及被相続人トノ続柄
 被相続人ノ氏名及住所
 相続開始ノ日
○2 前項ノ申請書ニハ被相続人トノ続柄ヲ証スル書類及他ニ相続人在ル場合ニ在リテハ其ノ同意書ヲ添附スベシ
第28条 事業休止ノ許可申請書ハ其ノ理由ヲ具シ休止ノ年月日及期間ヲ記載シ之ヲ提出スベシ
○2 事業廃止ノ許可申請書及会社解散ノ決議ノ認可申請書ニハ其ノ理由ヲ具シ株主総会若ハ取締役会又ハ社員総会ノ議事及決議ノ要領書、無限責任社員又ハ総社員ノ同意書ノ謄本ヲ添附シ之ヲ提出スベシ
第29条 第25条、第26条及前条ノ株主総会ノ議事及決議ノ要領書ニハ左ノ事項ヲ附記スベシ
 発行済株式ノ総数
 出席株主及委任株主ノ有スル株式ノ数並其ノ議決権ノ数
○2 数種ノ株式ヲ発行シタル場合並出席株主及委任株主ノ有スル株式ノ数ガ議決権ノ数ト一致セザル場合ニ於テハ前項各号ノ事項ニ付其ノ内容ヲ、定款ニ会社法(平成17年法律第86号)第309条ト異ナル決議ノ定ヲ為シタル場合ニ於テハ前項各号ノ事項ノ外其ノ旨ヲモ附記スベシ
○3 第25条及前条ノ取締役会ノ議事及決議ノ要領書ニハ左ノ事項ヲ附記スベシ
 取締役ノ員数
 出席取締役ノ員数
○4 出席取締役中取締役会ノ決議ニ付特別ノ利害関係ヲ有スル取締役ノ在ル場合及定款ニ会社法第369条第1項ノ規定ニ依リ決議要件ノ加重ノ定ヲ為シタル場合ニ於テハ前項各号ノ事項ノ外其ノ旨ヲモ附記スベシ
○5 第25条、第26条及前条ノ社員総会ノ議事及決議ノ要領書ニハ左ノ事項ヲ附記スベシ
 資本ノ総額
 出資口数ノ総数
 社員ノ総数
 出席社員及委任社員ノ総数
 出席社員及委任社員ノ有スル出資口数並其ノ議決権ノ数
第30条 車両ノ衝突若ハ火災其ノ他ノ車両ノ運転中ニ於ケル事故、軌道ニ依ル輸送ニ障害ヲ生ジタル事態、軌道ニ係ル電気事故又ハ軌道施設ノ災害デアリ告示ノ定ムルモノガ生ジタルトキハ遅滞ナク事故ノ種類、原因其ノ他ノ告示ノ定ムル事項ヲ届出ヅベシ
第30条ノ2 前条ニ定ムルモノノ外同条ノ告示ノ定ムル車両ノ運転中ニ於ケル事故ガ生ズル虞アリト認メラルル事態ガ生ジタルト認メタルトキハ遅滞ナク事態ノ種類、原因其ノ他ノ告示ノ定ムル事項ヲ届出ヅベシ
第31条 削除
第32条 削除
第33条 他ノ陸上運送事業者ト連絡運輸若ハ直通運輸又ハ運賃協定其ノ他運輸ニ関スル協定ヲ為サムトスルトキハ所管地方運輸局長ニ之ヲ届出ヅベシ
○2 連絡運輸又ハ直通運輸ノ届書ニハ左ノ事項ヲ記載シ契約書ノ謄本ヲ添附スベシ
 連帯駅名
 旅客及荷物ノ取扱方法
 賃金割賦方法
 共同停留場、倉庫等ニ関スル使用料其ノ他ノ事項
 線路及車両ノ使用料並遅滞料ニ関スル事項
 運輸上ノ責任負担方法
 運輸開始ノ年月日
○3 運賃協定其ノ他運輸ニ関スル協定ノ届書ニハ協定書ノ謄本ヲ添附スベシ
○4 前2項ノ規定ニ依リ届書ヲ提出スル場合ニハ同時ニ其ノ副本ヲ都道府県知事ニ提出スベシ
第34条 削除
第35条 軌道経営者ハ事業報告書ヲ毎事業年度経過後100日以内ニ、実績報告書ヲ毎事業年度経過後2月以内ニ調製シ国土交通大臣ニ之ヲ提出スベシ
第35条ノ2 軌道経営者ハ事務所毎ニ動力車操縦者資質管理報告書ヲ調製シ毎四半期経過後1月以内ニ所管地方運輸局長ニ之ヲ提出スベシ
○2 軌道経営者ハ次ノ各号ノ一ニ該当スルトキハ遅滞ナク異常運転等報告書ヲ調製シ所管地方運輸局長ニ之ヲ提出スベシ
 動力車操縦者ノ取扱誤リニ因ル虞アリト認メラルル第30条ニ定ムル車両ノ運転中ニ於ケル事故デアリ乗客、乗務員等ニ死傷者ヲ生ジタルトキ
 動力車操縦者ガ酒気ヲ帯ビタル状態又ハ薬物ノ影響ニ因リ正常ニ操縦スルコト能ハザル虞アル状態ニ於テ車両ガ運行サレタルトキ
 特ニ異常ナル操縦ガナサレタルト認メラルルトキ
第36条 次ノ表ノ上欄ニ掲グル者同表ノ下欄ニ掲グルトキハ遅滞ナク国土交通大臣ニ之ヲ届出ヅベシ
会社ノ発起人ニシテ特許ヲ受ケタル者 発起人ノ加入又ハ脱退(死亡及除名ヲ含ム)アリタルトキ
軌道会社 会社ノ目的、商号、本店ノ所在地又ハ役員ヲ変更シタルトキ
第37条 鉄道事業法施行規則(昭和62年運輸省令第6号)第36条の2乃至第37条ノ規定ハ之ヲ軌道ニ準用ス但シ同令第36条の2第3項中次の各号に掲げる鉄道事業者の区分ごとに、それぞれ当該各号に定める日トアルハ軌道法第5条第1項の規定に基づく最初の工事施行の認可の申請日、同法第11条第1項の規定に基づく最初の運転速度及び度数の認可の申請日、第11条の規定に基づく最初の線路若しくは工事方法書の記載事項の変更の認可の申請日、第12条ノ2第1項若しくは第2項の規定に基づく最初の線路若しくは工事方法書の記載事項の変更の届出日、第13条ノ2第1項の規定に基づく最初の車両の設計の認可の申請日、第13条ノ3第1項の規定に基づく最初の車両の設計の変更の認可の申請日又は同条第1項ただし書の規定に基づく最初の車両の変更の届出日のいずれか早い日ト同令第36条の8第1項第1号中法第19条トアルハ第30条ト同項第2号中法第19条の2トアルハ第30条ノ2ト同令第36条の10第3号中法第19条及び法第19条の2トアルハ第30条及び第30条ノ2トス
○2 前項ノ場合ニ於テ届出書又ハ許可申請書ニシテ国土交通大臣ニ提出スベキモノハ所管地方運輸局長ヲ経由スベシ
第38条 軌道法第13条ノ規定ニ依ル監査又ハ同法第26条ニ於テ準用スル鉄道事業法第56条第1項若ハ第2項ノ規定ニ依ル立入、検査若ハ質問ヲ為シタル場合ニ於テ当該職員ガ携帯スル其ノ身分ヲ示ス証明書ノ様式ハ告示デ定ムル
第39条 軌道法施行令(昭和28年政令第258号)又ハ本令ノ規定ニ依リ所管地方運輸局長又ハ都道府県知事ニ提出スル特許及認可申請書並届書ノ副本ニハ軌道法施行令又ハ本令ノ規定ニ依リ申請書又ハ届書ニ添付スベキ書類及図面ヲ添付スベシ

附則

○1 本令ハ軌道法施行ノ日ヨリ之ヲ施行ス
○2 従来為シタル処分、手続其ノ他ノ行為ハ本令中之レニ相当スル規定アル場合ニ於テハ本令ニ依リテ之ヲ為シタルモノト看做ス
附則 (昭和4年12月2日内務省・鉄道省令第0号)
本令ハ昭和4年法律第61号施行ノ日ヨリ之ヲ施行ス
附則 (昭和5年6月30日内務省・鉄道省令第0号) 抄
○1 本令ハ昭和5年9月1日ヨリ之ヲ施行ス
○2 本令施行前内務大臣、鉄道大臣及地方長官ニ於テ受付ケタル書類及図面ニ付テハ従前ノ規定ニ依ルコトヲ得
附則 (昭和15年3月26日内務省・鉄道省令第1号) 抄
○1 本令ハ昭和15年4月1日ヨリ之ヲ施行ス
○2 本令施行前内務大臣、鉄道大臣及地方長官ニ於テ受付ケタル申請書及届書ニ付テハ仍従前ノ規定ニ依ルコトヲ得
附則 (昭和18年11月1日運輸通信省・内務省令第1号)
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
附則 (昭和20年5月19日運輸省・内務省令第1号)
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
附則 (昭和23年7月10日運輸省・建設省令第1号)
この省令は、公布の日から、これを施行する。
附則 (昭和24年4月8日運輸省・建設省令第1号)
この省令は、公布の日から施行する。
附則 (昭和24年6月1日運輸省令第17号)
この省令は、公布の日から施行する。
附則 (昭和27年7月1日運輸省・建設省令第4号)
この省令は、公布の日から施行する。
附則 (昭和40年7月1日運輸省・建設省令第2号)
この省令は、公布の日から施行する。
附則 (昭和43年3月13日運輸省・建設省令第1号)
この省令は、昭和43年3月21日から施行する。
附則 (昭和44年8月20日運輸省・建設省令第2号)
この省令は、公布の日から施行する。
附則 (昭和45年12月28日運輸省・建設省令第3号)
この省令は、公布の日から施行する。
附則 (昭和53年7月19日運輸省・建設省令第1号)
1 この省令は、公布の日から施行する。
2 この省令の施行前にされた第1条の規定による改正後の軌道法施行規則第23条ノ2第1項各号に掲げる運賃及び運輸に関する料金に係る第1条の規定による改正前の軌道法施行規則第19条から第22条までの規定による申請に係る処分に関しては、なお従前の例により運輸大臣が職権を行使する。
附則 (昭和54年4月28日運輸省・建設省令第2号)
1 この省令は、公布の日から施行する。
2 この省令の施行の際現に軌道法施行令第6条第1項本文の規定によりされている工事方法書の記載事項の変更の認可の申請(併用軌道に係るものに限る。)のうち、地方鉄道法施行規則(大正8年閣令第10号)第18条第1項第6号、第14号から第16号まで、第20号及び第21号に掲げる事項に係るものは、軌道法施行令第6条第1項ただし書及びこの省令による改正後の軌道法施行規則第27条第3項の規定によりされた工事方法書の記載事項の変更の届出とみなす。この場合において、この省令による改正後の軌道法施行規則第27条第3項中「運輸大臣、建設大臣及都道府県知事」とあるのは「運輸大臣及建設大臣」と読み替えるものとする。
附則 (昭和57年3月24日運輸省・建設省令第1号)
(施行期日)
1 この省令は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この省令の施行の際現にされている軌道法施行規則(以下「規則」という。)第6条第1項本文の規定による認可申請については、改正後の規則第6条第1項ただし書の規定による届出とみなす。
3 この省令の施行前にされた規則第11条又は第24条第1項若しくは第2項の規定による申請に係る処分に関しては、なお従前の例による。
附則 (昭和59年6月22日運輸省・建設省令第1号)
この省令は、昭和59年7月1日から施行する。
附則 (昭和61年10月31日運輸省・建設省令第2号)
この省令は、昭和61年11月1日から施行する。
附則 (昭和62年3月27日運輸省・建設省令第1号)
この省令は、昭和62年4月1日から施行する。
附則 (昭和62年4月28日運輸省・建設省令第2号)
この省令は、昭和62年6月1日から施行する。
附則 (平成4年4月30日運輸省・建設省令第2号)
この省令は、平成4年5月20日から施行する。
附則 (平成4年7月10日運輸省・建設省令第3号)
この省令は、公布の日から施行する。
附則 (平成6年3月29日運輸省・建設省令第3号)
1 この省令は、平成6年4月1日から施行する。
2 この省令の施行の際現に改正前の第24条第1項の規定により度数の認可を受けている軌道経営者は、この省令の施行後最初に度数を変更しようとするときは、改正後の第8号様式を添付して所管地方運輸局長の認可を受けなければならない。
3 前項の規定により認可を受けた運転速度及度数表は、改正後の第24条第1項の認可を受けたものとみなす。
附則 (平成6年9月7日運輸省・建設省令第6号)
(施行期日)
1 この省令は、平成6年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 この省令の施行前にされた改正前の軌道法施行規則第18条ノ2の規定による申請に係る処分に関しては、なお従前の例による。
附則 (平成7年3月23日運輸省・建設省令第1号)
この省令は、平成7年4月1日から施行する。
附則 (平成8年3月26日運輸省・建設省令第2号)
1 この省令は、公布の日から施行する。
2 改正後の第23条ノ2第1項第1号に掲げる処分であって、この省令の施行前に運輸大臣に対してされた申請に係るものについては、なお従前の例による。
附則 (平成10年3月26日運輸省・建設省令第1号)
この省令は、公布の日から施行する。
附則 (平成11年10月1日運輸省・建設省令第10号)
この省令は、公布の日から施行する。
附則 (平成12年3月1日運輸省・建設省令第5号)
この省令は、公布の日から施行する。
附則 (平成12年3月28日運輸省・建設省令第7号)
この省令は、平成12年4月1日から施行する。
附則 (平成12年12月28日運輸省・建設省令第18号)
この省令は、平成13年1月6日から施行する。
附則 (平成13年3月15日国土交通省令第37号)
この省令は、平成13年4月1日から施行する。
附則 (平成13年8月31日国土交通省令第123号)
この省令は、平成13年10月1日から施行し、第1条の規定による改正後の鉄道事故等報告規則の規定は、同日以後に発生した同規則第1条に規定する事故、事態及び災害に関する報告について適用する。
附則 (平成17年3月7日国土交通省令第12号) 抄
(施行期日)
第1条 この省令は、公布の日から施行する。
附則 (平成18年4月28日国土交通省令第58号)
(施行期日)
第1条 この省令は、会社法の施行の日(平成18年5月1日)から施行する。
(経過措置)
第2条 この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式又は書式による申請書その他の文書は、この省令による改正後のそれぞれの様式又は書式にかかわらず、当分の間、なおこれを使用することができる。
第3条 この省令の施行前にしたこの省令による改正前の省令の規定による処分、手続、その他の行為は、この省令による改正後の省令(以下「新令」という。)の規定の適用については、新令の相当規定によってしたものとみなす。
附則 (平成18年7月14日国土交通省令第78号) 抄
(施行期日)
第1条 この省令は、運輸の安全性の向上のための鉄道事業法等の一部を改正する法律の施行の日から施行する。
(軌道法施行規則の一部改正に伴う経過措置)
第2条 この省令の施行の際現に軌道事業を営む者は、この省令の施行の日(以下「施行日」という。)から3月以内に、安全管理規程の設定の届出並びに安全統括管理者の選任の届出及び運転管理者の選任の届出をするものとする。
2 この省令の施行の際現に軌道事業を営む者については、施行日から起算して5年を経過するまでの間は、この省令による改正後の軌道法施行規則第37条第1項において準用するこの省令による改正後の鉄道事業法施行規則(以下「新鉄道事業法施行規則」という。)第36条の5第1号中「10年」とあるのは、「5年」と読み替えるものとする。
第1号様式
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第2号様式
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第3号様式
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第3号ノ2様式(第9条)
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第3号ノ3様式(第9条)
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第3号ノ4様式(第9条)
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第3号ノ5様式(第9条)
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第3号ノ6様式ノ1(第13条ノ2)
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第3号ノ6様式ノ2(第13条ノ2)
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第4号様式
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第5号様式
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第6号様式
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第7号様式
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第8号様式
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第8号様式ノ2
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