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おんきゅうほう

恩給法

大正12年法律第48号

第1章 総則

第1条 公務員及其ノ遺族ハ本法ノ定ムル所ニ依リ恩給ヲ受クルノ権利ヲ有ス
第2条 本法ニ於テ恩給トハ普通恩給、増加恩給、傷病賜金、一時恩給、扶助料及一時扶助料ヲ謂フ
○2 普通恩給、増加恩給及扶助料ハ年金トシ傷病賜金、一時恩給及一時扶助料ハ一時金トス
第2条ノ2 年金タル恩給ノ額ニ付テハ国民ノ生活水準、国家公務員ノ給与、物価其ノ他ノ諸事情ニ著シキ変動ガ生ジタル場合ニ於テハ変動後ノ諸事情ヲ総合勘案シ速ニ改定ノ措置ヲ講ズルモノトス
第3条 年金タル恩給ノ給与ハ之ヲ給スヘキ事由ノ生シタル月ノ翌月ヨリ之ヲ始メ権利消滅ノ月ヲ以テ終ル
第4条 恩給年額並一時恩給及一時扶助料ノ額ノ円位未満ハ之ヲ円位ニ満タシム
第5条 恩給ヲ受クルノ権利ハ之ヲ給スヘキ事由ノ生シタル日ヨリ7年間請求セサルトキハ時効ニ因リテ消滅ス
第6条 普通恩給又ハ増加恩給ヲ受クルノ権利ヲ有スル者退職後1年内ニ再就職スルトキハ前条ノ期間ハ再就職ニ係ル官職ノ退職ノ日ヨリ進行ス
第6条ノ2 第74条ノ2第1項ノ扶助料及同条第2項ノ一時扶助料ニ付テハ第5条ニ規定スル期間ハ戸籍届出ノ受理ノ日ヨリ進行ス
第7条 時効期間満了前20日内ニ於テ天災其ノ他避クヘカラサル事変ノ為請求ヲ為スコト能ハサルトキハ其ノ妨碍ノ止ミタル日ヨリ20日内ハ時効完成セス
○2 時効期間満了前6月内ニ於テ前権利者生死若ハ所在不明ノ為又ハ未成年者若ハ成年被後見人法定代理人ヲ有セサル為請求ヲ為スコト能ハサルトキハ請求ヲ為スコトヲ得ルニ至リタル日ヨリ6月内ハ時効完成セス
○3 請求ガ郵便又ハ民間事業者による信書の送達に関する法律(平成14年法律第99号)第2条第6項ニ規定スル一般信書便事業者若ハ同条第9項ニ規定スル特定信書便事業者ニ依ル同条第2項ニ規定スル信書便ニ依リ為サレタル場合ニ於テハ送付ニ要シタル日数ハ之ヲ時効期間ニ算入セズ
第8条 公務員又ハ其ノ遺族互ニ通算セラレ得ヘキ在職年又ハ同一ノ傷病ヲ理由トシテ2以上ノ恩給ヲ併給セラルヘキ場合ニ於テハ其ノ者ノ選択ニ依リ其ノ1ヲ給ス但シ特ニ併給スヘキコトヲ定メタル場合ハ此ノ限ニ在ラス
○2 公務員ノ扶養家族又ハ扶養遺族第65条第2項又ハ第75条第2項ノ規定ニ依リ2以上ノ恩給ニ付共通ニ加給ノ原因タルベキトキハ最初ニ給与事由ノ生ジタル恩給ニ付テノミ加給ノ原因タルベキモノトス
第9条 年金タル恩給ヲ受クルノ権利ヲ有スル者左ノ各号ノ一ニ該当スルトキハ其ノ権利消滅ス
 死亡シタルトキ
 死刑又ハ無期若ハ3年ヲ超ユル懲役若ハ禁錮ノ刑ニ処セラレタルトキ
 国籍ヲ失ヒタルトキ
○2 在職中ノ職務ニ関スル犯罪(過失犯ヲ除ク)ニ因リ禁錮以上ノ刑ニ処セラレタルトキハ其ノ権利消滅ス但シ其ノ在職カ普通恩給ヲ受ケタル後ニ為サレタルモノナルトキハ其ノ再在職ニ因リテ生シタル権利ノミ消滅ス
第9条ノ2 裁定庁ハ年金タル恩給ヲ受クルノ権利ヲ有スル者ニ付其ノ権利ノ存否ヲ調査スヘシ
第10条 恩給権者死亡シタルトキハ其ノ生存中ノ恩給ニシテ給与ヲ受ケサリシモノハ之ヲ当該公務員ノ遺族ニ給シ遺族ナキトキハ死亡者ノ相続人ニ給ス
○2 前項ノ規定ニ依リ恩給ノ支給ヲ受クヘキ遺族及其ノ順位ハ扶助料ヲ受クヘキ遺族及其ノ順位ニ依ル
第10条ノ2 前条ノ場合ニ於テ死亡シタル恩給権者未タ恩給ノ請求ヲ為ササリシトキハ恩給ノ支給ヲ受クヘキ遺族又ハ相続人ハ自己ノ名ヲ以テ死亡者ノ恩給ノ請求ヲ為スコトヲ得
○2 前条ノ場合ニ於テ死亡シタル恩給権者ノ生存中裁定ヲ経タル恩給ニ付テハ死亡者ノ遺族又ハ相続人ハ自己ノ名ヲ以テ其ノ恩給ノ支給ヲ受クルコトヲ得
第10条ノ3 前条ノ場合ニ於テ恩給ノ請求及支給ノ請求ヲ為スベキ同順位者2人以上アルトキハ其ノ1人ガ為シタル請求ハ全員ノ為其ノ全額ニ付之ヲ為シタルモノト看做シ其ノ1人ニ対シテ為シタル支給ハ全員ニ対シテ之ヲ為シタルモノト看做ス
第11条 恩給ヲ受クルノ権利ハ之ヲ譲渡シ又ハ担保ニ供スルコトヲ得ス但シ株式会社日本政策金融公庫及別ニ法律ヲ以テ定ムル金融機関ニ担保ニ供スルハ此ノ限ニ在ラズ
○2 前項ノ規定ニ違反シタルトキハ裁定庁ハ支給庁ニ通知シ恩給ノ支給ヲ差止ムヘシ
○3 恩給ヲ受クルノ権利ハ之ヲ差押フルコトヲ得ス但シ普通恩給(増加恩給ト併給スルモノヲ除ク)及一時恩給ヲ受クルノ権利ニ付テハ滞納処分ニ依ル場合ハ此ノ限ニ在ラス
第12条 恩給ヲ受クルノ権利ハ総務大臣之ヲ裁定ス
第13条 行政上ノ処分ニ因リ恩給ニ関スル権利ヲ侵害セラレタリトスル者ノ為ス審査請求ニ関スル行政不服審査法(平成26年法律第68号)第18条第1項本文ノ期間ハ処分ノアリタルコトヲ知リタル日ノ翌日ヨリ起算シテ1年トス
○2 行政不服審査法第18条第2項ノ規定ハ前項ノ審査請求ニ関シテハ之ヲ適用セズ
第14条 削除
第15条 総務大臣恩給ニ関スル行政上ノ処分又ハ其ノ不作為ニ関スル審査請求ノ裁決ヲ為ス場合ニ於テハ審議会等(国家行政組織法(昭和23年法律第120号)第8条ニ規定スル機関ヲ謂フ)ニシテ政令ヲ以テ定ムルモノ(以下審議会等ト称ス)ニ諮問スヘシ
第16条 恩給ハ国庫之ヲ負担ス
第17条 恩給ノ支給ヲ停止スベキ事由ガ生ジタルニ拘ラズ其ノ支給ヲ停止スベキ期間ノ分トシテ恩給ガ支払ハレタルトキハ其ノ支払ハレタル恩給ハ其ノ後ニ支払フベキ恩給ノ内払ト看做スコトヲ得恩給ヲ減額シテ改定スベキ事由ガ生ジタルニ拘ラズ其ノ事由ガ生ジタル月ノ翌月以後ノ分トシテ減額セザル額ノ恩給ガ支払ハレタル場合ニ於ケル其ノ恩給ノ其ノ減額スベカリシ部分ニ付亦同ジ
第18条 恩給ヲ受クルノ権利ヲ有スル者死亡ニ因リ其ノ恩給ヲ受クルノ権利ガ消滅シタルニ拘ラズ其ノ死亡ノ日ノ属スル月ノ翌月以後ノ分トシテ当該恩給ノ過誤払ガ行ハレタル場合ニ於テ当該過誤払ニ依ル返還金ニ係ル債権(以下返還金債権ト称ス)ニ係ル債務ノ弁済ヲ為スベキ者ニ支払フベキ恩給アルトキハ総務省令ノ定ムル所ニ依リ当該恩給ノ支払金ノ金額ヲ当該過誤払ニ依ル返還金債権ノ金額ニ充当スルコトヲ得
第18条ノ2 本法ニ規定スルモノヲ除クノ外恩給ノ請求、裁定、支給及受給権存否ノ調査ニ関スル手続ニ付テハ政令ヲ以テ之ヲ定ム

第2章 公務員

第1節 通則

第19条 本法ニ於テ公務員トハ文官及警察監獄職員ヲ謂フ
第20条 文官トハ官ニ在ル者又ハ国会職員(国会職員法(昭和22年法律第85号)第1条第1号乃至第4号ニ掲グル者ヲ謂フ)ニシテ警察監獄職員ニ非ザルモノヲ謂フ
○2 前項ノ官ニ在ル者トハ左ニ掲グル官職ニ在ル者ヲ謂フ
 天皇ガ任命シ又ハ任免ヲ認証スル官職
 内閣官房長官、内閣官房副長官、法制局長官、法制局次長、事務次官又ハ秘書官
 法制局参事官若ハ法制局事務官又ハ府、省、裁判所、会計検査院若ハ人事院ニ置カレタル事務官、技官若ハ教官
 検察官(第1号ニ掲グル官職ヲ除ク)
 警察官
 海上保安官
 自衛官
 削除
 裁判官(第1号ニ掲グル官職ヲ除ク)
 第2号又ハ第3号ニ掲グル官職ニ相当スル官職(委員会ノ委員長及委員並法令ニ依ル公団ノ役員及職員中別ニ法律ヲ以テ定ムルモノ以外ノモノヲ含マザルモノトス)
○3 前項第10号ニ規定スル官職ニ該当スルヤ否ヤ疑ハシキモノニ付テハ総務大臣之ヲ定ム
第21条 削除
第22条 削除
第23条 警察監獄職員トハ左ニ掲クル者ヲ謂フ
 警部補、巡査部長又ハ巡査タル警察官
 衛視タル国会職員
 副看守長、看守部長又ハ看守タル法務事務官
 皇宮警部補、皇宮巡査部長又ハ皇宮巡査タル皇宮護衛官
 海上保安士タル海上保安官
 1等陸曹、1等海曹若ハ1等空曹、2等陸曹、2等海曹若ハ2等空曹、3等陸曹、3等海曹若ハ3等空曹、陸士長、海士長若ハ空士長、1等陸士、1等海士若ハ1等空士又ハ2等陸士、2等海士若ハ2等空士タル自衛官
第24条 削除
第25条 本法ニ於テ就職トハ公務員タル官職ニ在ラザル者ガ公務員タル官職ニ任命セラルルコトヲ謂フ
○2 廃庁、廃校、官職廃止若ハ官職名改定ノ際其ノ廃改ニ係ル官職ニ在リタル者又ハ定員ノ減少ニ因リ退職シタル者即日又ハ翌日他ノ官職ニ就職シタルトキハ之ヲ転任ト看做ス但シ之ニ依リ第26条第2項ノ規定ニ該当スルニ至ル場合ハ此ノ限ニ在ラス
第26条 本法ニ於テ退職トハ免職、退職又ハ失職ヲ謂フ
○2 警察監獄職員ガ文官ニ転ジタル場合ハ之ヲ退職ト看做ス
第27条 削除
第28条 公務員ノ在職年ハ就職ノ月ヨリ之ヲ起算シ退職又ハ死亡ノ月ヲ以テ終ル
○2 退職シタル後再就職シタルトキハ前後ノ在職年月数ハ之ヲ合算ス但シ一時恩給又ハ第82条ニ規定スル一時扶助料ノ基礎ト為ルヘキ在職年ニ付テハ前ニ一時恩給ノ基礎ト為リタル在職年其ノ他ノ前在職年ノ年月数ハ之ヲ合算セス
○3 退職シタル月ニ於テ再就職シタルトキハ再在職ノ在職年ハ再就職ノ月ノ翌月ヨリ之ヲ起算ス
第29条 公務員2以上ノ官職ヲ併有スル場合ニ於テ其ノ重複スル在職年ニ付テハ年数計算ニ関シ利益ナル1官職ノ在職年ニ依ル
第30条 警察監獄職員ノ恩給権ニ付其ノ在職年ヲ計算スル場合ニ於テハ12年ニ達スル迄ハ警察監獄職員以外ノ公務員トシテノ在職年ハ其ノ10分の7ニ当ル年月数ヲ以テ之ヲ計算ス
第31条 削除
第32条 削除
第33条 削除
第34条 削除
第35条 削除
第36条 削除
第37条 削除
第38条 削除
第39条 削除
第40条 削除
第40条ノ2 休職、待命、停職其ノ他現実ニ職務ヲ執ルヲ要セサル在職期間ニシテ1月以上ニ亘ルモノハ在職年ノ計算ニ於テ之ヲ半減ス
○2 前項ニ規定スル期間1月以上ニ亘ルトキトハ其ノ期間カ在職年ノ計算ニ於テ1月以上ニ計算セラルル総テノ場合ヲ謂フ但シ現実ニ職務ヲ執ルヲ要スル日ノアリタル月ハ在職年ノ計算ニ於テ之ヲ半減セス
第41条 左ニ掲クル年月数ハ在職年ヨリ之ヲ除算ス
 普通恩給又ハ増加恩給ヲ受クルノ権利消滅シタル場合ニ於テ其ノ恩給権ノ基礎ト為リタル在職年
 第51条ノ規定ニ依リ公務員カ恩給ヲ受クルノ資格ヲ失ヒタル在職年
 削除
 公務員退職後在職中ノ職務ニ関スル犯罪(過失犯ヲ除ク)ニ付禁錮以上ノ刑ニ処セラレタルトキハ其ノ犯罪ノ時ヲ含ム引続キタル在職年月数
 公務員ノ不法ニ其ノ職務ヲ離レタル月ヨリ職務ニ復シタル月迄ノ在職年月数
第42条 削除
第43条 削除
第44条 本法ニ於テ俸給トハ本俸ヲ謂フ
○2 公務員2以上ノ官職ヲ併有シ各官職ニ付俸給ヲ給セラルル場合ニ於テハ俸給額ヲ合算シタルモノヲ以テ其ノ者ノ俸給額トス
第45条 公務員所定ノ年数在職シ退職シタルトキハ之ニ普通恩給又ハ一時恩給ヲ給ス
第46条 公務員公務ノ為傷痍ヲ受ケ又ハ疾病ニ罹リ重度障害ノ状態ト為リ失格原因ナクシテ退職シタルトキハ之ニ普通恩給及増加恩給ヲ給ス
○2 公務員公務ノ為傷痍ヲ受ケ又ハ疾病ニ罹リ失格原因ナクシテ退職シタル後5年内ニ之カ為重度障害ノ状態ト為リ又ハ其ノ程度増進シタル場合ニ於テ其ノ期間内ニ請求シタルトキハ新ニ普通恩給及増加恩給ヲ給シ又ハ現ニ受クル増加恩給ヲ重度障害ノ程度ニ相応スル増加恩給ニ改定ス
○3 前項ノ期間ヲ経過シタルトキト雖裁定庁ニ於テ審議会等ノ議ニ付スルヲ相当ト認メ且審議会等ニ於テ重度障害カ公務ニ起因シタルコト顕著ナリト議決シタルトキハ議決シタル月ノ翌月ヨリ之ニ相当ノ恩給ヲ給シ又ハ之ヲ改定ス
○4 公務員公務ノ為傷痍ヲ受ケ又ハ疾病ニ罹リ重度障害ノ状態ト為ルモ公務員ニ重大ナル過失アリタルトキハ前3項ニ規定スル恩給ヲ給セス
第46条ノ2 公務員公務ノ為傷痍ヲ受ケ又ハ疾病ニ罹リ重度障害ノ程度ニ至ラザルモ第49条ノ3ニ規定スル程度ニ達シ失格原因ナクシテ退職シタルトキハ之ニ傷病賜金ヲ給ス
○2 公務員公務ノ為傷痍ヲ受ケ又ハ疾病ニ罹リ失格原因ナクシテ退職シタル後5年内ニ之ガ為重度障害ノ程度ニ至ラザルモ第49条ノ3ニ規定スル程度ニ達シタル場合ニ於テ其ノ期間内ニ請求シタルトキハ之ニ傷病賜金ヲ給ス
○3 前項ノ期間ヲ経過シタルトキト雖裁定庁ニ於テ審議会等ノ議ニ付スルヲ相当ト認メ且審議会等ニ於テ其ノ障害ノ程度ガ公務ニ起因シタルコト顕著ナリト議決シタルトキハ之ニ傷病賜金ヲ給ス
○4 前条第4項ノ規定ハ前3項ノ規定ニ依リ給スベキ傷病賜金ニ付之ヲ準用ス
○5 傷病賜金ハ国家公務員災害補償法(昭和26年法律第191号)第13条若ハ労働基準法(昭和22年法律第49号)第77条ノ規定ニ依ル障害補償又ハ之ニ相当スル給付ニシテ同法第84条第1項ノ規定ニ該当スルモノヲ受ケタル者ニハ之ヲ給セズ但シ当該補償又ハ給付ノ金額ガ傷病賜金ノ金額ヨリ少キトキハ此ノ限ニ在ラズ
○6 傷病賜金ハ之ヲ普通恩給又ハ一時恩給ト併給スルヲ妨ゲズ
第47条 削除
第48条 公務員左ノ各号ノ一ニ該当スルトキハ公務ノ為傷痍ヲ受ケ又ハ疾病ニ罹リタルモノト看做ス
 削除
 公務旅行中別表第1号表ニ掲クル流行病ニ罹リタルトキ
 公務員タル特別ノ事情ニ関連シテ生シタル不慮ノ災厄ニ因リ傷痍ヲ受ケ又ハ疾病ニ罹リ審議会等ニ於テ公務ニ起因シタルト同視スヘキモノト議決セラレタルトキ
第49条 削除
第49条ノ2 公務傷病ニ因ル重度障害ノ程度ハ別表第1号表ノ2ニ掲グル7項トス
第49条ノ3 傷病賜金ヲ給スベキ障害ノ程度ハ別表第1号表ノ3ニ掲グル5款トス
第50条 裁定庁ハ増加恩給ノ裁定ヲ為スニ当リ将来重度障害ノ回復シ又ハ其ノ程度低下スルコトアルヘキコトヲ認メタルトキハ5年間之ニ普通恩給及増加恩給ヲ給ス
○2 前項ノ期間満了ノ6月前迄傷痍疾病回復セサル者ハ再審査ヲ請求スルコトヲ得再審査ノ結果恩給ヲ給スヘキモノナルトキハ之ニ相当ノ恩給ヲ給ス
第51条 公務員左ノ各号ノ一ニ該当スルトキハ其ノ引続キタル在職ニ付恩給ヲ受クルノ資格ヲ失フ
 懲戒、懲罰又ハ教員免許状褫奪ノ処分ニ因リ退職シタルトキ
 在職中禁錮以上ノ刑ニ処セラレタルトキ
 弾劾ニ関スル法令ノ適用ニ依リ退職シタルトキ
 会計検査院検査官職務上ノ義務ニ違反スル事実ニ付会計検査院法第6条ノ規定ニ依リ退職シタルトキ
○2 第26条第2項ノ規定ハ前項ノ規定ノ適用ニ関シテハ之ヲ適用セス
第52条 公務員ニシテ其ノ退職ノ当日仍他ノ公務員トシテ在職スルモノニ付テハ総テノ公務員ヲ退職スルニ非サレハ之ニ恩給ヲ給セス
○2 公務員ニシテ退職ノ当日又ハ翌日他ノ公務員ニ就職シ之ヲ勤続ト看做サルルモノニ付テハ後ノ公務員ヲ退職スルニ非サレハ之ニ恩給ヲ給セス
○3 公務員ニシテ恩給ヲ給セサル官職ニ転シ退職シタルモノニ付テハ其ノ転任ヲ退職ト看做シ之ニ恩給ヲ給ス
第53条 削除
第54条 普通恩給ヲ受クル者再就職シ失格原因ナクシテ退職シ左ノ各号ノ一ニ該当スルトキハ其ノ恩給ヲ改定ス
 再就職後在職1年以上ニシテ退職シタルトキ
 再就職後公務ノ為傷痍ヲ受ケ又ハ疾病ニ罹リ重度障害ノ状態ト為リ退職シタルトキ
 再就職後公務ノ為傷痍ヲ受ケ又ハ疾病ニ罹リ退職シタル後5年内ニ之カ為重度障害ノ状態ト為リ又ハ其ノ程度増進シタル場合ニ於テ其ノ期間内ニ請求シタルトキ
○2 前項第3号ノ場合ニ於テハ第46条第3項ノ規定ヲ準用ス
第55条 前条ノ規定ニ依リ普通恩給ヲ改定スルニハ前後ノ在職年ヲ合算シ其ノ年額ヲ定メ増加恩給ヲ改定スルニハ前後ノ傷痍又ハ疾病ヲ合シタルモノヲ以テ重度障害ノ程度トシ其ノ恩給年額ヲ定ム
第56条 前2条ノ規定ニ依リ恩給ヲ改定スル場合ニ於テ其ノ年額従前ノ恩給年額ヨリ少キトキハ従前ノ恩給年額ヲ以テ改定恩給ノ年額トス
第57条 削除
第58条 普通恩給ハ之ヲ受クル者公務員トシテ就職スルトキハ就職ノ月ノ翌月ヨリ退職ノ月迄之ヲ停止ス但シ実在職期間1月未満ナルトキハ此ノ限ニ在ラズ
第58条ノ2 普通恩給及増加恩給ハ之ヲ受クル者3年以下ノ懲役又ハ禁錮ノ刑ニ処セラレタルトキハ其ノ月ノ翌月ヨリ其ノ執行ヲ終リ又ハ執行ヲ受クルコトナキニ至リタル月迄之ヲ停止ス但シ刑ノ全部ノ執行猶予ノ言渡ヲ受ケタルトキハ之ヲ停止セズ刑ノ一部ノ執行猶予ノ言渡ヲ受ケタルトキハ其ノ刑ノ内執行ガ猶予サレザリシ部分ノ期間ノ執行ヲ終リ又ハ執行ヲ受クルコトナキニ至リタル月ノ翌月以降ハ之ヲ停止セズ之等ノ言渡ヲ猶予ノ期間中ニ取消サレタルトキハ取消ノ月ノ翌月ヨリ刑ノ執行ヲ終リ又ハ執行ヲ受クルコトナキニ至リタル月迄之ヲ停止ス
第58条ノ3 普通恩給ハ之ヲ受クル者45歳ニ満ツル月迄ハ其ノ全額、45歳ニ満ツル月ノ翌月ヨリ50歳ニ満ツル月迄ハ其ノ10分の5、50歳ニ満ツル月ノ翌月ヨリ55歳ニ満ツル月迄ハ其ノ10分の3ヲ停止ス
○2 普通恩給ニ増加恩給又ハ第46条ノ2ニ規定スル傷病賜金ヲ併給スル場合ニハ前項ノ規定ニ依ル停止ハ之ヲ為サズ
○3 公務ニ起因セザル傷痍疾病第49条ノ2又ハ第49条ノ3ニ規定スル程度ニ達シ之ガ為退職シタル場合ニハ退職後5年間第1項ノ規定ニ依ル停止ハ之ヲ為サズ
○4 前項ノ期間満了ノ6月前迄傷痍疾病回復セザル者ハ同項ノ期間ノ延長ヲ請求スルコトヲ得此ノ場合ニ於テ傷痍疾病仍前項ニ規定スル程度ニ達スルモノナルトキハ第1項ノ規定ニ依ル停止ハ引続キ之ヲ為サズ
第58条ノ4 普通恩給ハ恩給年額170万円以上ニシテ之ヲ受クル者ノ前年ニ於ケル恩給外ノ所得ノ年額700万円ヲ超ユルトキハ左ノ区分ニ依リ恩給年額ノ一部ヲ停止ス但シ恩給ノ支給年額170万円ヲ下ラシムルコトナク其ノ停止年額ハ恩給年額ノ5割ヲ超ユルコトナシ
 恩給年額ト恩給外ノ所得ノ年額トノ合計額ガ1040万円以下ナルトキハ870万円ヲ超ユル金額ノ3割5分ノ金額ニ相当スル金額
 恩給年額ト恩給外ノ所得ノ年額トノ合計額ガ1040万円ヲ超エ1210万円以下ナルトキハ870万円ヲ超エ1040万円以下ノ金額ノ3割5分ノ金額及1040万円ヲ超ユル金額ノ4割ノ金額ノ合計額ニ相当スル金額
 恩給年額ト恩給外ノ所得ノ年額トノ合計額ガ1210万円ヲ超エ1380万円以下ナルトキハ870万円ヲ超エ1040万円以下ノ金額ノ3割5分ノ金額、1040万円ヲ超エ1210万円以下ノ金額ノ4割ノ金額及1210万円ヲ超ユル金額ノ4割5分ノ金額ノ合計額ニ相当スル金額
 恩給年額ト恩給外ノ所得ノ年額トノ合計額ガ1380万円ヲ超ユルトキハ870万円ヲ超エ1040万円以下ノ金額ノ3割5分ノ金額、1040万円ヲ超エ1210万円以下ノ金額ノ4割ノ金額、1210万円ヲ超エ1380万円以下ノ金額ノ4割5分ノ金額及1380万円ヲ超ユル金額ノ5割ノ金額ノ合計額ニ相当スル金額
○2 前項ノ恩給外ノ所得ノ計算ニ付テハ所得税法(昭和40年法律第33号)ノ課税総所得金額ノ計算ニ関スル規定ヲ準用ス
○3 第1項ノ恩給外ノ所得ハ毎年税務署長ノ調査ニ依リ裁定庁之ヲ決定ス
○4 第1項ニ規定スル恩給ノ停止ハ前項ノ決定ニ基キ其ノ年ノ7月ヨリ翌年6月ニ至ル期間分ノ恩給ニ付之ヲ為ス但シ恩給ヲ受クベキ事由ノ生ジタル月ノ翌月ヨリ翌年6月ニ至ル期間分ニ付テハ此ノ限ニ在ラズ
○5 恩給ノ請求又ハ裁定ノ遅延ニ依リ前年以前ノ分ノ恩給ニ付第1項ノ規定ニ依ル停止ヲ為スベキ場合ニ於テハ其ノ停止額ハ前項ノ規定ニ拘ラズ同項ノ期間後ノ期間分ノ恩給支給額中ヨリ之ヲ控除スルコトヲ得
第58条ノ5 増加恩給(第65条第2項乃至第6項ノ規定ニ依ル加給ヲ含ム)ハ之ヲ受クル者国家公務員災害補償法第13条若ハ労働基準法第77条ノ規定ニ依ル障害補償又ハ之ニ相当スル給付ニシテ同法第84条第1項ノ規定ニ該当スルモノヲ受ケタル者ナルトキハ当該補償又ハ給付ヲ受クル事由ノ生ジタル月ノ翌月ヨリ6年間之ヲ停止ス但シ其ノ年額中当該補償又ハ給付ノ金額ノ6分ノ1ニ相当スル金額ヲ超ユル部分ハ之ヲ停止セズ
第59条 公務員ハ毎月其ノ俸給ノ100分ノ2ニ相当スル金額ヲ国庫ニ納付スベシ

第2節 恩給金額

第59条ノ2 本節ニ於ケル退職当時ノ俸給年額ノ計算ニ付テハ左ノ特例ニ従フ
 公務ノ為傷痍ヲ受ケ又ハ疾病ニ罹リ之カ為退職シ又ハ死亡シタル者ニ付退職又ハ死亡前1年内ニ昇給アリタル場合ニ於テハ退職又ハ死亡ノ1年前ノ号俸ヨリ2号俸ヲ超ユル上位ノ号俸ニ昇給シタルトキハ2号俸上位ノ号俸ニ昇給シタルモノトス
 前号ニ規定スル者以外ノ者ニ付退職又ハ死亡前1年内ニ昇給アリタル場合ニ於テハ退職又ハ死亡ノ1年前ノ号俸ヨリ1号俸ヲ超ユル上位ノ号俸ニ昇給シタルトキハ1号俸上位ノ号俸ニ昇給シタルモノトス
○2 転官職ニ依ル俸給ノ増額ハ之ヲ昇給ト看做ス
○3 実在職期間1年未満ナルトキハ俸給ノ関係ニ於テハ就職前モ就職当時ノ俸給ヲ以テ在職シタルモノト看做ス
○4 本節ニ於テ退職当時ノ俸給月額トハ退職当時ノ俸給年額ノ12分ノ1ニ相当スル金額ヲ謂フ
第59条ノ3 前条第1項ニ規定スル1号俸又ハ2号俸上位ノ号俸ヘノ昇給ニ付テハ転官職ニ依リ昇給ヲ来ス場合ニ於テハ新官職ニ付定メラレタル俸給中前ノ官職ニ付給セラレタル俸給ニ直近ニ多額ナルモノヲ以テ1号俸上位ノ号俸トシテ之ニ直近スル上位ノ号俸ヲ以テ2号俸上位ノ号俸トス
第60条 文官在職年17年以上ニシテ退職シタルトキハ之ニ普通恩給ヲ給ス
○2 前項ノ普通恩給ノ年額ハ在職年17年以上18年未満ニ対シ退職当時ノ俸給年額ノ150分ノ50ニ相当スル金額トシ17年以上1年ヲ増ス毎ニ其ノ1年ニ対シ退職当時ノ俸給年額ノ150分ノ1ニ相当スル金額ヲ加ヘタル金額トス
○3 在職年40年ヲ超ユル者ニ給スヘキ恩給年額ハ之ヲ在職年40年トシテ計算ス
○4 第1項ノ在職年ハ国務大臣トシテ退官スル者ニ付テハ国務大臣トシテノ在職年7年以上ナルヲ以テ足ル
○5 第46条、第54条第1項第2号若ハ第3号又ハ前項ノ規定ニ依リ在職年17年未満ノ者ニ給スヘキ普通恩給ノ年額ハ在職年17年ノ者ニ給スヘキ普通恩給ノ額トス
第61条 削除
第62条 削除
第63条 警察監獄職員在職年12年以上ニシテ退職シタルトキハ之ニ普通恩給ヲ給ス
○2 前項ノ普通恩給ノ年額ハ在職年12年以上13年未満ニ対シ退職当時ノ俸給年額ノ150分ノ50ニ相当スル金額トシ12年以上1年ヲ増ス毎ニ其ノ1年ニ対シ退職当時ノ俸給年額ノ150分ノ1ニ相当スル金額ヲ加ヘタル金額トス
○3 第46条又ハ第54条第1項第2号若ハ第3号ノ規定ニ依リ在職年12年未満ノ者ニ給スヘキ普通恩給ノ年額ハ在職年12年ノ者ニ給スヘキ普通恩給ノ額トス
○4 第60条第3項ノ規定ハ警察監獄職員ニ付之ヲ準用ス
第64条 削除
第64条ノ2 一時恩給ヲ受ケタル後其ノ一時恩給ノ基礎ト為リタル在職年数1年ヲ2月ニ換算シタル月数内ニ再就職シタル者ニ普通恩給ヲ給スル場合ニ於テハ当該換算月数ト退職ノ翌月ヨリ再就職ノ月迄ノ月数トノ差月数ヲ一時恩給額算出ノ基礎ト為リタル俸給月額ノ2分ノ1ニ乗シタル金額ノ15分ノ1ニ相当スル金額ヲ控除シタルモノヲ以テ其ノ普通恩給ノ年額トス但シ差月数1月ニ付一時恩給額算出ノ基礎ト為リタル俸給月額ノ2分ノ1ノ割合ヲ以テ計算シタル金額ヲ返還シタルトキハ此ノ限ニ在ラス
第64条ノ3 前条但書ノ規定ニ依ル一時恩給ノ返還ハ之ヲ負担シタル国庫又ハ都道府県若ハ市町村ニ対シ再就職ノ月(再就職後一時恩給給与ノ裁定アリタル場合ハ其ノ裁定アリタル月)ノ翌月ヨリ1年内ニ一時ニ又ハ分割シテ之ヲ完了スヘシ
○2 前項ノ規定ニ依リ一時恩給ノ全部又ハ一部ヲ返還シ失格原因ナクシテ再在職ヲ退職シタルニ拘ラス普通恩給ヲ受クルノ権利ヲ生セサル場合ニ於テハ一時恩給ノ返還ヲ受ケタル国庫又ハ都道府県若ハ市町村ハ之ヲ返還者ニ還付スヘシ
第65条 増加恩給ノ年額ハ重度障害ノ程度ニ依リ定メタル別表第2号表ノ金額トス
○2 前項ノ場合ニ於テ増加恩給ヲ受クル者ニ妻又ハ扶養家族アルトキハ妻ニ付テハ19万3200円ニ調整改定率(恩給改定率(第66条第1項ノ規定ニ依リ設定シ同条第2項乃至第5項ノ規定ニ依リ改定シタル率ヲ謂フ以下同ジ)ヲ謂フ但シ恩給改定率ガ1ヲ下ル場合ハ之ヲ1トス以下同ジ)ヲ乗ジテ得タル額(其ノ額ニ50円未満ノ端数ヲ生ジタルトキハ之ヲ切捨テ50円以上100円未満ノ端数ヲ生ジタルトキハ之ヲ100円トス)扶養家族ノ中2人迄ニ付テハ1人ニ付7万2000円(増加恩給ヲ受クル者ニ妻ナキトキハ其ノ中1人ニ付テハ13万2000円)ニ調整改定率ヲ乗ジテ得タル額(其ノ額ニ50円未満ノ端数ヲ生ジタルトキハ之ヲ切捨テ50円以上100円未満ノ端数ヲ生ジタルトキハ之ヲ100円トス)其ノ他ノ扶養家族ニ付テハ1人ニ付3万6000円ニ調整改定率ヲ乗ジテ得タル額(其ノ額ニ50円未満ノ端数ヲ生ジタルトキハ之ヲ切捨テ50円以上100円未満ノ端数ヲ生ジタルトキハ之ヲ100円トス)ヲ増加恩給ノ年額ニ加給ス
○3 前項ノ扶養家族トハ増加恩給ヲ受クル者ノ退職当時ヨリ引続キ之ニ依リ生計ヲ維持シ又ハ之ト生計ヲ共ニスル祖父母、父母、未成年ノ子及重度障害ノ状態ニシテ生活資料ヲ得ルノ途ナキ成年ノ子ヲ謂フ
○4 前項ノ規定ニ拘ラズ増加恩給ヲ受クル者ノ退職後出生シタル未成年ノ子又ハ重度障害ノ状態ニシテ生活資料ヲ得ルノ途ナキ成年ノ子ニシテ出生当時ヨリ引続キ増加恩給ヲ受クル者ニ依リ生計ヲ維持シ又ハ之ト生計ヲ共ニスルモノアルトキハ之ヲ扶養家族トス
○5 第3項ノ規定ニ拘ラズ増加恩給ヲ受クル者(公務ノ為傷痍ヲ受ケ又ハ疾病ニ罹リ之ガ為生殖機能ヲ廃シタル者ニ限ル)ノ退職後養子ト為リタル未成年ノ子又ハ重度障害ノ状態ニシテ生活資料ヲ得ルノ途ナキ成年ノ子ニシテ縁組当時ヨリ引続キ増加恩給ヲ受クル者ニ依リ生計ヲ維持シ又ハ之ト生計ヲ共ニスルモノアルトキハ当該養子以外ノ子ナキトキニ限リ其ノ1人ヲ扶養家族トス
○6 第1項ノ場合ニ於テ増加恩給ヲ受クル者ノ重度障害ノ程度特別項症ニ該当スルトキハ27万円ニ調整改定率ヲ乗ジテ得タル額(其ノ額ニ50円未満ノ端数ヲ生ジタルトキハ之ヲ切捨テ50円以上100円未満ノ端数ヲ生ジタルトキハ之ヲ100円トス)第1項症又ハ第2項症ニ該当スルトキハ21万円ニ調整改定率ヲ乗ジテ得タル額(其ノ額ニ50円未満ノ端数ヲ生ジタルトキハ之ヲ切捨テ50円以上100円未満ノ端数ヲ生ジタルトキハ之ヲ100円トス)ヲ増加恩給ノ年額ニ加給ス
第65条ノ2 傷病賜金ノ金額ハ障害ノ程度ニ依リ定メタル別表第3号表ノ金額トス
○2 第46条ノ2第5項但書ノ規定ニ依リ給スベキ傷病賜金ノ金額ハ第1項ノ規定ニ依ル金額ト其ノ者ノ受ケタル国家公務員災害補償法第13条若ハ労働基準法第77条ノ規定ニ依ル障害補償又ハ之ニ相当スル給付ニシテ同法第84条第1項ノ規定ニ該当スルモノノ金額トノ差額トス
第65条ノ3 傷病賜金ヲ受ケタル後4年内ニ第46条第2項又ハ第3項ノ規定ニ依リ増加恩給ヲ受クルニ至リタルトキハ傷病賜金ノ金額ノ64分ノ1ニ相当スル金額ニ傷病賜金ヲ受ケタル月ヨリ起算シ増加恩給ヲ受クルニ至リタル月迄ノ月数ト48月トノ差月数ヲ乗ジタル金額ノ傷病賜金ヲ之ヲ負担シタル国庫又ハ都道府県ニ返還セシム
○2 前項ニ規定スル場合ニ於テハ増加恩給ノ支給ニ際シ其ノ返還額ニ達スル迄支給額ノ3分ノ1ニ相当スル金額ヲ控除シテ返還セシム
○3 第1項ノ場合ニ於テ都道府県傷病賜金ヲ負担シ国庫増加恩給ヲ負担シタルトキ若ハ国庫傷病賜金ヲ負担シ都道府県増加恩給ヲ負担シタルトキ又ハ1ノ都道府県傷病賜金ヲ負担シ他ノ都道府県増加恩給ヲ負担シタルトキハ前項ノ規定ニ依リ傷病賜金ノ返還ヲ受ケタル国庫又ハ都道府県ハ其ノ返還額ヲ傷病賜金ヲ負担シタル都道府県又ハ国庫ニ還付スベシ
第66条 平成19年度ニ於ケル恩給改定率ハ0・967トス
○2 恩給改定率ニ付テハ毎年度当該年度ノ国民年金法(昭和34年法律第141号)第27条ニ規定スル改定率(同法第27条の3又ハ第27条の5ノ規定ニ依リ改定シタルモノニ限ル以下国民年金改定率ト称ス)ヲ平成19年度(此ノ条ノ規定ニ依ル恩給改定率ヲ引上グル改定ガ行ハレタルトキハ直近ノ当該改定ガ行ハレタル年度)ノ国民年金改定率ヲ以テ除シテ得タル率(当該率ガ1ヲ下ル場合ハ之ヲ1トス)ヲ基準トシテ改定シ当該年度ノ4月以降ノ恩給ニ付之ヲ適用ス
○3 前年度ノ恩給改定率ガ1ヲ下ル場合デ且当該年度ノ国民年金改定率ガ国民年金法第27条の5ノ規定ニ依リ改定シタルモノナルトキニ於ケル前項ノ規定ノ適用ニ付テハ前年度ノ国民年金改定率ヲ同法第27条の3ノ規定ニ依リ改定シタル率ヲ当該年度ノ国民年金改定率ト看做ス但シ此ノ項及前項ノ規定ニ依リ改定シタル恩給改定率ガ1ヲ超ユルコトトナル場合ハ此ノ限ニ在ラズ
○4 前2項ノ規定ニ依ル恩給改定率ノ改定ノ措置ハ政令ヲ以テ之ヲ定ム
○5 第3項但書ノ規定ノ適用アル場合ニ於テ第2項ノ規定ニ依リ改定シタル恩給改定率ガ1ヲ下ルコトトナルトキハ同項及第3項ノ規定ニ拘ラズ之ヲ1トス
第67条 文官在職年3年以上17年未満ニシテ退職シタルトキハ之ニ一時恩給ヲ給ス
○2 前項ノ一時恩給ノ金額ハ退職当時ノ俸給月額ニ相当スル金額ニ在職年ノ年数ヲ乗シタル金額トス
第68条 削除
第69条 削除
第70条 警察監獄職員在職年3年以上12年未満ニシテ退職シタルトキハ之ニ一時恩給ヲ給ス
○2 前項ノ一時恩給ノ金額ハ退職当時ノ俸給月額ニ相当スル金額ニ在職年ノ年数ヲ乗シタル金額トス
第71条 削除

第3章 遺族

第72条 本法ニ於テ遺族トハ公務員ノ祖父母、父母、配偶者、子及兄弟姉妹ニシテ公務員ノ死亡ノ当時之ニ依リ生計ヲ維持シ又ハ之ト生計ヲ共ニシタルモノヲ謂フ
○2 公務員ノ死亡ノ当時胎児タル子出生シタルトキハ前項ノ規定ノ適用ニ付テハ公務員ノ死亡ノ当時之ニ依リ生計ヲ維持シ又ハ之ト生計ヲ共ニシタルモノト看做ス
第73条 公務員左ノ各号ノ一ニ該当スルトキハ其ノ遺族ニハ配偶者、未成年ノ子、父母、成年ノ子、祖父母ノ順位ニ依リ之ニ扶助料ヲ給ス
 在職中死亡シ其ノ死亡ヲ退職ト看做ストキハ之ニ普通恩給ヲ給スヘキトキ
 普通恩給ヲ給セラルル者死亡シタルトキ
○2 父母ニ付テハ養父母ヲ先ニシ実父母ヲ後ニス祖父母ニ付テハ養父母ノ父母ヲ先ニシ実父母ノ父母ヲ後ニシ父母ノ養父母ヲ先ニシ実父母ヲ後ニス
○3 先順位者タルヘキ者後順位者タル者ヨリ後ニ生スルニ至リタルトキハ前2項ノ規定ハ当該後順位者失権シタル後ニ限リ之ヲ適用ス但シ第74条ノ2第1項ニ規定スル者ニ付テハ此ノ限ニ在ラス
第73条ノ2 前条第1項及第2項ノ規定ニ依ル同順位ノ遺族2人以上アルトキハ其ノ中1人ヲ総代者トシテ扶助料ノ請求又ハ扶助料支給ノ請求ヲ為スヘシ
第74条 成年ノ子ハ公務員ノ死亡ノ当時ヨリ重度障害ノ状態ニ在リ且生活資料ヲ得ルノ途ナキトキニ限リ之ニ扶助料ヲ給ス
第74条ノ2 公務員ノ死亡当時之ニ依リ生計ヲ維持シ又ハ之ト生計ヲ共ニシタル者ニシテ公務員ノ死亡後戸籍ノ届出カ受理セラレ其ノ届出ニ因リ公務員ノ祖父母、父母、配偶者又ハ子ナルコトト為リタルモノニ給スル扶助料ハ当該戸籍届出受理ノ日ヨリ之ヲ給ス
○2 前項ニ規定スル者ニ給スル一時扶助料ハ公務員ノ死亡ノ時ニ於テ他ニ其ノ一時扶助料ヲ受クヘキ権利ヲ有スル者ナキトキニ限リ之ヲ給ス
○3 公務員ノ死亡ノ時ニ於テ扶助料ヲ受クヘキ権利ヲ有シタル者カ第1項ニ規定スル者ノ生シタルカ為扶助料ヲ受クルノ権利ヲ有セサリシコトトナル場合ニ於テモ其ノ者ハ同項ニ規定スル戸籍届出ノ受理ノ時迄ノ分ニ付当該扶助料ヲ受クルノ権利ヲ有スルモノト看做ス
○4 公務員ノ死亡ノ時ニ於テ一時扶助料ヲ受クヘキ権利ヲ有シタル者カ第1項ニ規定スル者ノ生シタルカ為一時扶助料ヲ受クルノ権利ヲ有セサリシコトトナル場合ニ於テモ其ノ者ハ当該一時扶助料ヲ受クルノ権利ヲ有スルモノト看做ス
第75条 扶助料ノ年額ハ之ヲ受クル者ノ人員ニ拘ラス左ノ各号ニ依ル
 第2号及第3号ニ特ニ規定スル場合ノ外ハ公務員ニ給セラルル普通恩給年額ノ10分の5ニ相当スル金額
 公務員公務ニ因ル傷痍疾病ノ為死亡シタルトキハ前号ノ規定ニ依ル金額ニ退職当時ノ俸給年額ニ依リ定メタル別表第4号表ノ率ヲ乗ジタル金額
 増加恩給ヲ併給セラルル者公務ニ起因スル傷痍疾病ニ因ラズシテ死亡シタルトキハ第1号ノ規定ニ依ル金額ニ退職当時ノ俸給年額ニ依リ定メタル別表第5号表ノ率ヲ乗ジタル金額
○2 前項第2号及第3号ニ規定スル場合ニ於テ扶助料ヲ受クル者ニ扶養遺族アルトキハ其ノ中2人迄ニ付テハ1人ニ付7万2000円ニ調整改定率ヲ乗ジテ得タル額(其ノ額ニ50円未満ノ端数ヲ生ジタルトキハ之ヲ切捨テ50円以上100円未満ノ端数ヲ生ジタルトキハ之ヲ100円トス)其ノ他ノ扶養遺族ニ付テハ1人ニ付3万6000円ニ調整改定率ヲ乗ジテ得タル額(其ノ額ニ50円未満ノ端数ヲ生ジタルトキハ之ヲ切捨テ50円以上100円未満ノ端数ヲ生ジタルトキハ之ヲ100円トス)ヲ扶助料ノ年額ニ加給ス
○3 前項ノ扶養遺族トハ扶助料ヲ受クル者ニ依リ生計ヲ維持シ又ハ之ト生計ヲ共ニスル公務員ノ祖父母、父母、未成年ノ子又ハ重度障害ノ状態ニシテ生活資料ヲ得ルノ途ナキ成年ノ子ニシテ扶助料ヲ受クベキ要件ヲ具フルモノヲ謂フ
第76条 公務員ノ死亡後遺族左ノ各号ノ一ニ該当スルトキハ扶助料ヲ受クル資格ヲ失フ
 子婚姻シタルトキ若ハ遺族以外ノ者ノ養子ト為リタルトキ又ハ子カ公務員ノ養子ナル場合ニ於テ離縁シタルトキ
 父母又ハ祖父母婚姻ニ因リ其ノ氏ヲ改メタルトキ
第77条 扶助料ヲ受クル者3年以下ノ懲役又ハ禁錮ノ刑ニ処セラレタルトキハ其ノ月ノ翌月ヨリ其ノ刑ノ執行ヲ終リ又ハ其ノ執行ヲ受クルコトナキニ至リタル月迄扶助料ヲ停止ス但シ刑ノ全部ノ執行猶予ノ言渡ヲ受ケタルトキハ扶助料ハ之ヲ停止セス刑ノ一部ノ執行猶予ノ言渡ヲ受ケタルトキハ其ノ刑ノ内執行ガ猶予サレザリシ部分ノ期間ノ執行ヲ終リ又ハ執行ヲ受クルコトナキニ至リタル月ノ翌月以降ハ之ヲ停止セズ之等ノ言渡ヲ猶予ノ期間中ニ取消サレタルトキハ取消ノ月ノ翌月ヨリ刑ノ執行ヲ終リ又ハ執行ヲ受クルコトナキニ至リタル月迄之ヲ停止ス
○2 前項ノ規定ハ禁錮以上ノ刑ニ処セラレ刑ノ執行中又ハ其ノ執行前ニ在ル者ニ扶助料ヲ給スヘキ事由発生シタル場合ニ付之ヲ準用ス
第78条 扶助料ヲ給セラルヘキ者1年以上所在不明ナルトキハ同順位者又ハ次順位者ノ申請ニ依リ裁定庁ハ所在不明中扶助料ノ停止ヲ命スルコトヲ得
第78条ノ2 夫ニ給スル扶助料ハ其ノ者60歳ニ満ツル月迄之ヲ停止ス但シ重度障害ノ状態ニシテ生活資料ヲ得ルノ途ナキ者又ハ公務員ノ死亡ノ当時ヨリ重度障害ノ状態ニ在ル者ニ付テハ此等ノ事情ノ継続スル間ハ此ノ限ニ在ラズ
第79条 前3条ノ扶助料停止ノ事由アル場合ニ於テハ停止期間中扶助料ハ同順位者アルトキハ当該同順位者ニ、同順位者ナク次順位者アルトキハ当該次順位者ニ之ヲ転給ス
第79条ノ2 第73条ノ2ノ規定ハ第78条ノ扶助料停止ノ申請並前条ノ扶助料転給ノ請求及其ノ支給ノ請求ニ付之ヲ準用ス
第79条ノ3 第75条第1項第2号又ハ第3号ノ規定ニ依ル扶助料ヲ受クル者国家公務員災害補償法第15条若ハ労働基準法第79条ノ規定ニ依ル遺族補償又ハ之ニ相当スル給付ニシテ同法第84条第1項ノ規定ニ該当スルモノヲ受ケタル者ナルトキハ当該補償又ハ給付ヲ受クル事由ノ生ジタル月ノ翌月ヨリ6年間其ノ扶助料ノ年額ト第75条第1項第1号ノ規定ニ依ル金額トノ差額ニ同条第2項ノ規定ニ依ル加給年額ヲ加ヘタル金額ヲ停止ス但シ停止年額ハ当該補償又ハ給付ノ金額ノ6分ノ1ニ相当スル金額ヲ超ユルコトナシ
第80条 遺族左ノ各号ノ一ニ該当シタルトキハ扶助料ヲ受クルノ権利ヲ失フ
 配偶者婚姻シタルトキ又ハ遺族以外ノ者ノ養子ト為リタルトキ
 子婚姻シタルトキ若ハ遺族以外ノ者ノ養子ト為リタルトキ又ハ子カ公務員ノ養子ナル場合ニ於テ離縁シタルトキ
 父母又ハ祖父母婚姻ニ因リ其ノ氏ヲ改メタルトキ
 成年ノ子第74条ニ規定スル事情止ミタルトキ
○2 届出ヲ為ササルモ事実上婚姻関係ト同様ノ事情ニ入リタリト認メラルル遺族ニ付テハ裁定庁ハ其ノ者ノ扶助料ヲ受クルノ権利ヲ失ハシムルコトヲ得
○3 裁定庁ハ前項ニ規定スル事情ヲ調査スル為必要アルトキハ他ノ官庁又ハ公署ノ援助ヲ求ムルコトヲ得
第81条 公務員第73条第1項各号ノ一ニ該当シ兄弟姉妹以外ニ扶助料ヲ受クル者ナキトキハ其ノ兄弟姉妹未成年又ハ重度障害ノ状態ニシテ生活資料ヲ得ルノ途ナキ場合ニ限リ之ニ一時扶助料ヲ給ス
○2 前項ノ一時扶助料ノ金額ハ兄弟姉妹ノ人員ニ拘ラス扶助料年額ノ1年分乃至5年分ニ相当スル金額トス
○3 第73条ノ2ノ規定ハ前2項ノ一時扶助料ノ請求及其ノ支給ノ請求ニ付之ヲ準用ス
第82条 文官在職年3年以上17年未満、警察監獄職員在職年3年以上12年未満ニシテ在職中死亡シタル場合ニハ其ノ遺族ニ一時扶助料ヲ給ス
○2 前項ノ一時扶助料ノ金額ハ之ヲ受クヘキ者ノ人員ニ拘ラス公務員ノ死亡当時ノ俸給月額ニ相当スル金額ニ其ノ公務員ノ在職年ノ年数ヲ乗シタル金額トス
○3 第59条ノ2第4項ノ規定ハ死亡当時ノ俸給月額ニ付之ヲ準用ス
○4 第73条中遺族ノ順位ニ関スル規定並第73条ノ2及第74条ノ規定ハ第1項ノ一時扶助料ヲ給スル場合ニ付之ヲ準用ス

第4章 雑則

第82条ノ2 昭和23年7月1日以後ニ於テハ本法ノ中国家公務員法(昭和22年法律第120号)又ハ同法ニ基ク法律、政令若ハ人事院規則ノ規定ニ矛盾スル規定ハ其ノ効力ヲ失フ

附則

第83条 本法ハ大正12年10月1日ヨリ之ヲ施行ス
第83条ノ2 第66条第2項ニ規定スル恩給改定率ノ改定ノ基準トナル率ガ1ヲ下ル場合ニ於テ同項ノ規定ニ依リ難キモノト認メラルル特段ノ事情ガ生ジタルトキハ恩給改定率ノ改定ノ在リ方ニ付テ検討ヲ行ヒ其ノ結果ニ基キ適切ナル措置ヲ講ズルモノトス
第84条 左ノ法令ハ之ヲ廃止ス
1官吏恩給法
1官吏遺族扶助法
1軍人恩給法
1市町村立小学校教員退隠料及遺族扶助料法
1府県立師範学校長俸給並公立学校職員退隠料及遺族扶助料法
1明治24年法律第4号
1明治29年法律第13号
1官吏恩給法及官吏遺族扶助法補則
1明治29年法律第78号
1明治33年法律第75号
1明治33年法律第76号
1明治33年法律第77号
1巡査看守退隠料及遺族扶助料法
1明治35年法律第29号
1在外指定学校職員退隠料及遺族扶助料法
1明治40年法律第48号
1明治40年法律第49号
1明治41年法律第35号
1明治43年法律第30号
1明治44年法律第61号
1明治44年法律第67号
1明治45年法律第11号
1明治45年法律第12号
1大正7年法律第30号
1大正10年法律第35号
1大正10年法律第94号
1大正11年法律第18号
1大正11年法律第19号
1明治22年勅令第133号
1明治23年勅令第98号
1明治25年勅令第18号
1明治25年勅令第32号
1明治32年勅令第196号
1明治38年勅令第229号
1明治40年勅令第188号
1明治40年勅令第189号
1明治41年勅令第71号
1明治45年勅令第70号
1大正7年勅令第62号
1大正10年勅令第268号
1大正11年勅令第87号
1大正11年勅令第284号
1明治9年第99号達陸軍恩給令
1明治15年第41号達巡査看守給助例
1明治16年第38号達海軍恩給令
1明治17年第1号達官吏恩給令
第85条 本法施行前給与事由ノ生シタル恩給、退隠料、遺族扶助料其ノ他之ニ準スヘキモノニ付テハ従前ノ規定ニ依ル
○2 従前ノ規定ニ依ル恩給、退隠料、遺族扶助料其ノ他之ニ準スヘキモノハ之ヲ本法ニ依リ受ケ又ハ受クヘキ恩給ト看做ス
○3 前項ノ場合ニ於テ従前ノ規定ニ依ル恩給、退隠料、遺族扶助料其ノ他之ニ準スヘキモノカ本法ニ依リ給与スル恩給ノ何レノ種類ニ属スヘキカハ公務員及其ノ遺族ノ種類並給与ノ事由ニ依リ之ヲ定ム
○4 従前ノ規定ニ依ル恩給、退隠料、遺族扶助料其ノ他之ニ準スヘキモノニシテ本法ニ依ル恩給ニ該当セサルモノアルトキハ本法ニ依ル恩給中最近キ性質ヲ有スルモノニ依ル
第86条 第5条乃至第7条ノ規定ハ従前ノ規定ニ依リ生シタル恩給、退隠料、遺族扶助料、退官賜金、退職給与金、退職一時金、給助金、賑恤金、一時扶助金其ノ他之ニ準スヘキモノヲ受クヘキ権利ニシテ本法施行ノ日迄ニ従前ノ規定ニ依ル請求期間ヲ経過セサルモノニ付之ヲ適用ス
第87条 第10条ノ規定ハ本法施行前給与ノ事由ヲ生シタル恩給、退隠料、遺族扶助料、退官賜金、退職給与金、退職一時金、給助金、賑恤金、一時扶助金其ノ他之ニ準スヘキモノニ付本法施行後其ノ給与ヲ為ス場合ニ付之ヲ適用ス
第88条 従前ノ規定ニ依リ内閣総理大臣ノ為シタル裁定ハ具申、訴願又ハ行政訴訟ニ付テハ之ヲ本法ニ依ル内閣恩給局長ノ裁定ト看做シ従前ノ規定ニ依ル具申ノ裁決ハ之ヲ本法ニ依ル具申ノ裁決ト看做ス
○2 本法施行ノ際現ニ具申中又ハ訴願中ノ事件ニ付テハ従前ノ手続規定ニ依リ之ヲ完結ス
第89条 府県ニシテ本法施行ノ際市町村立小学校教員退隠料及遺族扶助料法第14条ノ規定ニ依リ小学校教員恩給基金ヲ備フルモノハ本法施行後引続キ其ノ恩給基金ヲ備フルコトヲ得
○2 前項ノ恩給基金ヲ備フル府県ニ於テハ第18条第2項ノ規定ニ依ル納金ハ之ヲ其ノ恩給基金ト為スヘシ
○3 恩給基金ハ其ノ利子ヲ以テ府県カ給与スヘキ教育職員若ハ準教育職員又ハ其ノ遺族ノ恩給ニ充ツルノ外之ヲ支消スルコトヲ得ス
○4 府県ニ於テ給与スヘキ教育職員若ハ準教育職員並其ノ遺族ノ恩給ハ恩給基金ノ利子及第18条第3項ノ規定ニ依リ国庫ヨリ交付スル給与金其ノ他ノ収入ヲ以テ之ヲ支弁シ不足アルトキハ府県費ヲ以テ之ヲ補充スヘシ
○5 恩給基金ノ管理ニ関スル規程ハ命令ヲ以テ之ヲ定ム
第90条 本法施行前ノ在職ニ付在職年ヲ計算スル場合ハ従前ノ規定ニ依ル但シ本法施行ノ際現ニ在職スル者ニ付テハ其ノ在職ニ継続スル在職ニ限リ本法施行前ノ在職ト雖加算年ニ関スル規定ヲ除クノ外本法ニ依リ其ノ在職年ヲ計算ス
○2 前項但書ノ場合ニ於テ従前ノ規定ニ依リ特ニ通算シ得ヘキコトヲ定メラレタル年月数アルトキハ前項但書ノ規定ニ拘ラス之ヲ在職年ニ通算ス
第91条 削除
第92条 削除
第93条 海軍警吏補ヨリ海軍巡査ト為リシ者ニシテ本法施行ノ際迄引続キ現ニ南洋庁巡査ノ職ニ在ルモノニ付テハ其ノ海軍警吏補トシテノ在職年月数ハ本法ノ適用ニ関シテハ之ヲ巡査トシテ在職シタルモノト看做ス
第94条 朝鮮総督府巡査補ヨリ朝鮮総督府巡査ト為リシ者ニシテ本法施行ノ際迄引続キ在職スルモノニ付テハ其ノ統監府巡査補及朝鮮総督府巡査補トシテノ在職年月数ハ本法ノ適用ニ関シテハ之ヲ巡査トシテ在職シタルモノト看做ス
第95条 台湾総督府巡査補ヨリ台湾総督府巡査ト為リシ者ニシテ本法施行ノ際迄引続キ在職スルモノニ付テハ其ノ台湾総督府巡査補トシテノ在職年月数ハ本法ノ適用ニ関シテハ之ヲ巡査トシテ在職シタルモノト看做ス
第96条 大正9年7月31日以前ニ休職若ハ待命ト為リタル者ニシテ本法施行ノ際迄引続キ休職若ハ待命中ノモノ又ハ其ノ遺族同日以前ノ俸給ニ基キ年金タル恩給ヲ受クヘキ場合ニ於テハ其ノ金額算出ノ基礎タル俸給年額ハ其ノ額ニ勅令ノ定ムル金額ヲ加ヘタル額トス
第97条 第46条第2項第3項及第54条第1項第3号第2項ノ規定ハ本法施行前退職シタル公務員ニ付之ヲ適用ス
○2 前項ノ規定ハ公務員ニ準スヘキ者ニ付之ヲ準用ス
○3 前2項ノ規定ニ依リ給スル恩給ノ金額ハ本法施行前ノ分ニ付テハ従前ノ規定ニ依ル
第98条 第48条ノ規定ハ本法施行前傷痍ヲ受ケ又ハ疾病ニ罹リ本法施行後退職シ本法施行後重度障害ノ状態ト為リタル者ニハ之ヲ適用セス仍従前ノ例ニ依ル
第99条 削除
第100条 本法施行前死亡シタル者ノ遺族ノ扶助料ニシテ本法施行後転給セラルヘキモノニ付テハ従前ノ規定ニ依ル恩給額ヲ標準トスルノ外本法ニ依リ之ヲ給ス
○2 前項ノ規定ハ本法施行ノ際現ニ従前ノ規定ニ依リ扶助料ヲ受クル事ヲ得ル者ノ権利ヲ妨クルコトナシ
○3 本法施行前ニ扶助料ヲ受クルノ権利ヲ有シ且其ノ権利ヲ有セサルニ至リタル者ハ之ヲ受クルノ権利ヲ本法ニ依リ取得スルコトナシ
○4 第1項ノ場合ニ於テ本法ニ依リ扶助料ヲ受クルニ付先順位ニ在ルヘキ者ト雖本法ニ依リ後順位ニ在ル者先ニ扶助料ヲ受ケタル場合ニハ本法ニ依リ扶助料ヲ受クルノ権利ヲ有スルコトナシ
○5 大正6年法律第6号附則ノ規定ニ依リ恩給ノ増額ヲ受ケサリシ軍人ノ遺族本法施行後扶助料ヲ転給セラルヘキ場合ニ於テ第1項ノ規定ノ適用ニ付テハ軍人ノ恩給ハ之ヲ請求ヲ俟タスシテ同法附則ノ規定ニ依リ増額セラレタルモノト看做ス
第101条 本法施行ノ際現ニ従前ノ規定ニ依リ年金タル恩給、退隠料、遺族扶助料其ノ他之ニ準スヘキモノヲ受ケ又ハ受クヘキ者ニシテ本法所定ノ恩給又ハ扶助料ノ金額ヲ受ケサルモノニハ当該金額ニ其ノ金額ト本法所定ノ各相当恩給又ハ扶助料ノ金額トノ差額ヲ勅令ノ定ムル所ニ依リ増給ス
第102条 明治24年8月16日以降明治43年3月31日迄ニ退官退職シ又ハ死亡シタル文官、看守、陸軍監獄看守、海軍監獄看守、陸軍警査、海軍警査、貴族院守衛若ハ衆議院守衛又ハ其ノ遺族ニシテ明治43年4月改正前ノ俸給令ニ依ル俸給ヲ基礎トシ恩給又ハ扶助料ヲ受ケ本法施行ノ際迄其ノ権利ヲ有スル者ニハ勅令ノ定ムル所ニ依リ其ノ恩給又ハ扶助料ヲ本法施行ノ日ヨリ増額給与ス
○2 前項ノ規定ハ明治44年3月31日以前ニ退職シタル小学校、実業補習学校、幼稚園及盲唖学校其ノ他ノ小学校ニ類スル各種学校ノ教育職員若ハ巡査又ハ其ノ遺族ニシテ本法施行ノ際迄其ノ権利ヲ有スルモノニ付之ヲ準用ス
第103条 北海道屯田兵ノ現役ニ服シタル年月日数ハ之ヲ公務員ノ在職年ニ通算シ本法施行ノ日ヨリ其ノ者ノ受クル年金タル恩給ヲ改定シ又ハ新ニ之ニ普通恩給ヲ給ス
○2 前項ノ規定ハ前項ニ規定スル者ノ遺族ノ年金タル扶助料ニ付之ヲ準用ス
○3 前2項ノ場合ニ於テハ第5条ニ規定スル請求期間ハ本法施行ノ日ヨリ之ヲ起算ス
第104条 第85条乃至前条ニ規定スルモノヲ除クノ外本法ノ施行ニ関シ必要ナル事項ハ勅令ヲ以テ之ヲ定ム
附則 (昭和8年4月10日法律第50号)
第1条 本法ハ昭和8年10月1日ヨリ之ヲ施行ス但シ第46条ノ2、第58条第1項第4号及第59条ノ改正規定ハ昭和9年4月1日ヨリ之ヲ施行ス
第2条 本法施行前給与事由ノ生ジタル恩給ニ付テハ仍従前ノ規定ニ依ル但シ第58条第1項第4号ノ改正規定ハ本法施行前給与事由ノ生ジタル恩給ニ付テモ之ヲ適用ス
第3条 第13条第2項但書ノ改正規定ハ本法施行前ヨリ行政裁判所ニ繋属スル事件ニ付テハ之ヲ適用セズ
第4条 第18条第1項ノ改正規定ニ依ル納付金額ハ同項ニ規定スル公務員ニ付テ附則第9条ノ規定ノ必要ナキニ至ル迄ハ第18条第1項ノ改正規定ニ拘ラズ同項ニ規定スル公務員ガ第59条(改正前又ハ改正後)及附則第9条ノ規定ニ依リ納付スル金額ノ合計額ト同額トス
第5条 本法施行前ノ在職ニ付在職年ヲ計算スル場合ニ於テハ加算年又ハ休職等ノ減算ニ関スル改正規定ニ拘ラズ仍従前ノ規定ニ依ル
第6条 第40条ノ2ノ改正規定ハ本法施行ノ際現ニ進行中ニ属スル休職、待命、帰休、停職其ノ他同条ニ規定スル在職期間ニ付テハ其ノ期間ノ終了ニ至ル迄本法施行後ト雖モ同条ノ規定ヲ適用セズ
第7条 傷病年金ハ本法施行後公務ノ為傷痍ヲ受ケ又ハ疾病ニ罹リタル者ニ之ヲ給ス但シ本法施行前賑恤金(之ニ準ズルモノヲ含ム)又ハ傷病賜金ヲ受クベキ事由ヲ生ジタル者ニハ本法施行前其ノ事由ヲ生ジタルトキト雖モ勅令ノ定ムル所ニ依リ傷病ノ程度ヲ査定シ将来ニ向ツテ之ヲ給ス
第8条 第58条第1項第3号ノ改正規定ハ本法施行前普通恩給ヲ受クルノ権利ヲ生ジタル者及本法施行ノ際現ニ在職シ本法施行後退職シテ普通恩給ヲ受クルノ権利ヲ生ズル者ニハ之ヲ適用セズ
○2 前項ニ規定スル者本法施行後再就職シ其ノ普通恩給ヲ改定セラルル場合ニハ其ノ改定ニ因ル増額分ニ付第58条第1項第3号ノ改正規定ヲ適用ス
第9条 第59条ノ改正規定ハ勅令ノ定ムル所ニ依リ本法施行後就職シ又ハ俸給(又ハ給料)ガ昇給若ハ増額セラレタル月ノ翌月ヨリ之ヲ適用ス
第10条 削除
第11条 本法施行ノ際従前ノ規定ニ依ル普通恩給ニ付テノ最短恩給年限ニ達シタル者ニハ其ノ者ガ本法施行後改正規定ニ依ル最短恩給年限ニ達セズシテ退職シタル場合ト雖モ退職前ノ俸給ニ依リ之ニ普通恩給ヲ給ス但シ其ノ年額ハ在職年ノ不足1年ニ付退職前ノ俸給年額ノ150分ノ1ニ相当スル金額ヲ控除シタルモノトス
第12条 前条ノ規定ハ本法施行ノ際現ニ休職、再服役其ノ他法令上ノ在職期限ノ定アル地位ニ在ル者ニシテ本法施行後其ノ期間ノ終了ニ因リ従前ノ規定ニ依ル普通恩給ニ付テノ最短恩給年限ニ達スルモノニ付之ヲ準用ス
第13条 第64条ノ2ノ改正規定ハ本法施行前受ケタル一時恩給ニ付テハ之ヲ適用セズ
第14条 第75条第2項ノ改正規定ハ公務員ガ本法施行前死亡シタル場合ニ付テモ之ヲ適用ス但シ此ノ場合ニ於ケル加給ハ本法施行後ニ属スル残存期間ニ付テノミ之ヲ為ス
第15条 恩給法施行前同法第23条ニ掲グル公務員トシテ普通恩給(退隠料)ヲ受ケ引続キ文官ニ任ジ同法施行後迄在職シタル後本法施行前退職シ同法第85条第1項ノ規定ノ適用ニ依リ其ノ普通恩給(退隠料)ヲ文官ノ普通恩給ニ改定セラレザリシ者ニ付テハ同項ノ規定ニ拘ラズ特ニ恩給法第90条第1項ノ規定ヲ適用シ本法施行ノ日ヨリ本法施行前ノ規定ニ依リ其ノ普通恩給(退隠料)ヲ文官ノ普通恩給ニ改定ス但シ恩給法施行後文官退職ニ因リ一時恩給ヲ受ケタル者ニ付テハ勅令ノ定ムル所ニ依リ其ノ一時恩給ノ金額ヲ改定ニ因リ増額セラルル普通恩給額中ヨリ支給ニ際シ控除ス
○2 前項ノ規定ハ恩給法施行後本法施行前ニ文官トシテ普通恩給ヲ受ケタル者ニ付テハ之ヲ適用セズ
○3 第1項ニ規定スル者引続キ本法施行後迄在職スルトキハ恩給法第85条第1項ノ規定ニ拘ラズ恩給法第90条第1項ノ規定ヲ適用シ同法第23条ニ掲グル公務員トシテノ普通恩給(退隠料)ヲ文官トシテノ普通恩給ニ改定ス
第16条 第91条第2項ノ改正規定ハ本法施行ノ際現ニ在職シ従前ノ同項ニ規定スル期間ヲ経過シタル者ニ付テハ之ヲ適用セズ
第17条 本法施行ノ際現ニ在職シ恩給法第99条第1項ノ規定ノ適用ニ依リ同法第58条ノ規定ノ適用ヲ受ケザル者ノ恩給ノ停止ニ付テハ其ノ者ガ引続キ其ノ官職ニ在職スル期間ニ限リ仍同法第99条第1項ノ規定ニ依ル
第18条 本法施行前恩給法第99条第1項ノ規定ノ適用ニ依リ同法第58条ノ規定ノ適用ヲ受ケザリシ者又ハ前条ノ規定ノ適用ニ依リ同法第58条ノ規定ノ適用ヲ受ケザル者ノ当該在職期間ト他ノ公務員ノ在職年トノ通算ハ仍従前ノ例ニ依ル
第19条 前条ニ規定スル者ヲ除クノ外恩給法第99条第1項ニ規定シタル者ノ大正12年10月1日以後ノ在職年ハ同日以後ノ他ノ公務員ノ在職年ト互ニ通算ス但シ本法施行前ニ給与事由ノ生ジタル場合ニ於テハ其ノ者ガ再就職シ本法施行後退職又ハ死亡シタル場合ニ限リ此ノ規定ニ依ル
○2 前項ニ規定スル者ノ大正12年9月30日以前ノ在職年ノ同日以前ノ他ノ公務員ノ在職年トノ通算ニ付テハ同日以前ノ旧法ノ例ニ依ル
○3 第1項ニ規定スル者ノ大正12年10月1日前後ノ在職年ノ通算ニ関シテハ恩給法第90条第1項ノ規定ヲ適用ス
附則 (昭和13年4月1日法律第56号)
第1条 本法施行ノ期日ハ各条ニ付勅令ヲ以テ之ヲ定ム
○2 第11条第2項ノ規定ハ恩給金庫設立後3年間之ヲ適用セズ
第2条 本法施行ノ際現ニ従前ノ規定ニ依リ増加恩給又ハ扶助料ヲ受ケ又ハ受クベキ者ニシテ本法所定ノ増加恩給又ハ扶助料ノ金額ヲ受ケザルモノニハ当該金額ニ其ノ金額ト本法所定ノ各相当増加恩給又ハ扶助料ノ金額トノ差額ヲ勅令ノ定ムル所ニ依リ昭和13年4月1日ヨリ増給ス
第3条 本法施行ノ際現ニ従前ノ規定ニ依リ傷病年金ヲ受ケ又ハ受クベキ者ニハ勅令ノ定ムル所ニ依リ昭和13年4月1日ヨリ左記下欄相当ノ増加恩給又ハ傷病年金ヲ給ス
現症状等差 改正症状等差
傷病年金第1款 増加恩給第7項
傷病年金第2款 傷病年金第1款
傷病年金第3款 傷病年金第2款
傷病年金第4款 傷病年金第3款
第4条 本法施行ノ際恩給法第75条第2項ノ規定ニ依リ加給ヲ受ケ又ハ受クベキ者ニ付テハ其ノ扶助料年額ガ改正後ノ同条第1項第2号乃至第4号及同条第2項ノ規定ニ依リ受クベキ扶助料年額ヨリ多キトキハ其ノ加給期間ヲ経過スル迄改正規定ニ拘ラズ仍従前ノ規定ニ依ル
第5条 本法施行前賑恤金(之ニ準ズルモノヲ含ム)又ハ傷病賜金ヲ受クベキ事由ヲ生ジタル者ト雖モ其ノ症状傷病年金ヲ給スベキ症状ニ該当スルトキハ勅令ノ定ムル所ニ依リ傷病ノ程度ヲ査定シ将来ニ向ツテ之ヲ給ス
第6条 恩給法施行前ニ戦闘又ハ戦闘ニ準ズベキ公務ノ為傷痍ヲ受ケ若ハ疾病ニ罹リ之ガ為死亡シ又ハ此ノ種ノ公務ニ因リ増加恩給(之ニ準ズルモノヲ含ム)ヲ受ケタル軍人ノ寡婦、父母又ハ祖父母ニシテ軍人死亡ノ当時軍人ト同一戸籍内ニ在リタルモ軍人現役中陸海軍兵籍簿ニ登記セラレザリシ等ノ特別事由ニ因リ扶助料ヲ受クルノ資格ナカリシ者ニハ昭和13年4月1日ヨリ之ニ扶助料ヲ給ス但シ其ノ軍人ノ遺族ニシテ同日ニ於テ現ニ扶助料ヲ受クル者アルトキハ当該扶助料権者失権シタル後恩給法ニ規定スル順位ニ依リ之ヲ給ス
○2 前項ニ規定スル者ト雖モ軍人死亡ノ当時ニ於テ前項ノ事由以外ノ事由ニ因リ扶助料ヲ受クルノ資格ナカリシ者又ハ其ノ後ニ失権事由アリタル者ニハ扶助料ヲ給セズ
○3 第1項ノ扶助料ニ付テハ昭和8年9月30日以前ノ軍人ノ遺族ノ扶助料ニ関スル規定ニ依リ其ノ年額ヲ定ムルノ外恩給法ニ依リ之ヲ給ス
○4 第1項ノ扶助料ニ付テハ恩給法第5条ニ規定スル請求期間ハ昭和13年4月1日ヨリ之ヲ起算ス
第7条 北海道庁森林監守ヨリ引続キ同庁森林主事ト為リ恩給法施行後退職シタル者ニハ其ノ在職年ニ森林監守ノ勤続年月数ヲ通算シ昭和13年4月1日ヨリ其ノ者ノ受クル年金タル恩給ヲ改定シ又ハ新ニ之ニ普通恩給ヲ給ス
○2 前項ノ規定ハ前項ニ規定スル者ノ遺族ノ年金タル扶助料ニ付之ヲ準用ス
○3 前2項ノ場合ニ於テハ恩給法第5条ニ規定スル請求期間ハ昭和13年4月1日ヨリ之ヲ起算ス
附則 (昭和15年3月29日法律第21号)
第1条 本法ハ昭和15年4月1日ヨリ之ヲ施行ス
第2条 本法施行前ノ在職ニ付在職年ヲ計算スル場合ニ於テ其ノ加算年ニ付テハ仍従前ノ規定ニ依ル
第3条 恩給法第58条第1項第3号ノ改正規定ハ本法施行前普通恩給ヲ受クルノ権利ヲ生ジタル者及本法施行ノ際現ニ在職シ本法施行後退職シテ普通恩給ヲ受クルノ権利ヲ生ズル者ニハ之ヲ適用セズ
○2 前項ニ規定スル者本法施行後再就職シ其ノ普通恩給ヲ改定セラルル場合ニハ其ノ改定ニ因ル増額分ニ付恩給法第58条第1項第3号ノ改正規定ヲ適用ス
第4条 恩給法第72条第3項ノ改正規定ハ届出人ガ昭和12年7月7日以後ニ死亡シタル場合ニ限リ之ヲ適用ス
○2 恩給法第72条第3項ノ改正規定ハ本法施行前戸籍届出ノ受理セラレタル場合ニ付テモ之ヲ適用ス
第5条 届出人ノ死亡後委託ニ基キ為サレタル戸籍届出ガ其ノ受理セラレタル後他ノ法令ノ定ムル所ニ依リ裁判所ノ確認ヲ経タル場合ニ限リ届出人死亡ノ時ニ遡リ其ノ届出アリタルモノト看做サルルモノナル場合ニ於テハ恩給法第72条第3項ノ改正規定ノ適用ニ付テハ同項中届出人ノ死亡後2年内ニ受理セラレタルトキトアルハ当該法令ノ施行後2年内ニ確認ノ裁判ノ確定シタルトキトシ恩給法第74条ノ2第1項ノ規定ノ適用ニ付テハ同項中戸籍届出ノ受理ノ日トアルハ確認ノ裁判確定ノ日トス
○2 届出人ノ生存中郵送シタル戸籍ノ届書ガ届出人ノ死亡後本法施行前受理セラレタル場合ニ於テハ恩給法第74条ノ2第1項ノ規定ノ適用ニ付テハ同項中戸籍届出ノ受理ノ日トアルハ本法施行ノ日トス
第6条 恩給法第5条ニ規定スル期間ハ前条第1項ノ規定ノ適用セラルル場合ニ於ケル扶助料及一時扶助料ニ付テハ確認ノ裁判確定ノ日ヨリ、同条第2項ノ規定ノ適用セラルル場合ニ於ケル扶助料及一時扶助料ニ付テハ本法施行ノ日ヨリ進行ス
第7条 恩給法第72条第3項ノ改正規定中死亡後2年内トアルハ届出人ガ本法施行前ニ死亡シ戸籍届出ガ本法施行後ニ受理セラルル場合ニ於テハ之ヲ本法施行後2年内トス
○2 前項ニ規定スル期間ガ第5条ニ規定スル期間ト異ナル場合ニ於テハ第5条ニ規定スル期間ニ依ル
附則 (昭和16年3月3日法律第13号)
第1条 本法ハ昭和16年4月1日ヨリ之ヲ施行ス但シ恩給法別表第1号表(乙)及第5号表乃至第7号表ノ改正規定ハ昭和15年9月15日ヨリ之ヲ適用ス
第2条 従前ノ規定ニ依ル後備役ニ在ル者及女監取締ニ付テハ仍従前ノ例ニ依ル
第3条 下士官以下ノ軍人ニシテ公務ノ為永続性ヲ有スル傷痍ヲ受ケ又ハ疾病ニ罹リ不具廃疾ノ程度ニ至ラザルモ勅令ノ定ムル程度ニ達シ昭和12年7月7日以後本法施行前退職シタルモ改正前ノ恩給法第46条ノ2第1項ノ規定ニ依リ傷病年金ヲ給セラレザル者ニ付テハ本法施行後勅令ノ定ムル所ニ依ル傷病ノ程度ヲ査定シ将来ニ向ツテ之ヲ給ス
第4条 昭和15年9月15日ニ陸軍上等兵トシテ在職シタル軍人爾後引続キ在職シ同日以後陸軍兵長ヲ命ゼラレ本法施行前退職シ又ハ死亡シタル場合ニ於テハ陸軍兵長トシテノ在職年月数ハ恩給法ノ適用ニ関シテハ之ヲ陸軍伍長トシテノ在職年月数ト看做ス
附則 (昭和17年2月20日法律第34号)
第1条 本法施行ノ期日ハ各規定ニ付勅令ヲ以テ之ヲ定ム
第2条 本法施行前ノ在職ニ付在職年ヲ計算スル場合ニ於テ其ノ加算年ニ付テハ仍従前ノ例ニ依ル
○2 本法施行前従前ノ規定ニ依ル戦地ニ於テ流行病ニ罹リタル公務員ニ付テハ仍従前ノ例ニ依ル
第3条 本法施行前給与事由ノ生ジタル恩給ニ付退職前1年内ノ俸給ノ総額ヲ計算スル場合ニ於テハ仍従前ノ例ニ依ル
第4条 本法施行ノ際現ニ従前ノ規定ニ依リ扶助料ヲ受ケ又ハ受クベキ者ニシテ本法所定ノ金額ヲ受ケザルモノニハ当該金額ニ其ノ金額ト本法所定ノ扶助料ノ金額トノ差額ヲ勅令ノ定ムル所ニ依リ増給ス
附則 (昭和18年3月20日法律第78号) 抄
第1条 本法施行ノ期日ハ各規定ニ付勅令ヲ以テ之ヲ定ム但シ恩給法第23条、第25条及第26条ノ改正規定ハ勅令ヲ以テ定ムル日ヨリ、同法第28条ノ2ノ改正規定ハ昭和17年12月1日ヨリ之ヲ適用ス
第2条 恩給法第16条ノ改正規定施行前給与事由ノ生ジタル恩給ノ負担ニ付テハ仍従前ノ例ニ依ル
第3条 削除
第4条 恩給法第59条ノ2ノ改正規定施行前給与事由ノ生ジタル恩給ノ額ヲ計算スル場合ニ於テハ仍従前ノ例ニ依ル
第5条 昭和16年12月8日以後恩給法第59条ノ2乃至第64条及第75条ノ改正規定施行前公務ノ為傷痍ヲ受ケ若ハ疾病ニ罹リ之ガ為退職シタル公務員若ハ之ニ準ズベキ者ニシテ同改正規定施行ノ際現ニ従前ノ規定ニ依リ普通恩給ヲ受ケ若ハ受クベキモノ又ハ同一期間内ニ公務ノ為傷痍ヲ受ケ若ハ疾病ニ罹リ之ガ為死亡シタル公務員若ハ之ニ準ズベキ者ノ遺族ニシテ同改正規定施行ノ際現ニ従前ノ規定ニ依リ扶助料ヲ受ケ若ハ受クベキモノニハ同改正規定ニ依ル恩給金額ガ従前ノ規定ニ依ル恩給金額ヨリ多額ナルトキハ当該金額ト同改正規定ニ依ル金額トノ差額ヲ勅令ノ定ムル所ニ依リ増給ス
第6条 公務員ニシテ恩給法第82条ノ2ノ改正規定施行前外国政府職員ト為ル為退職シタル後2年以上外国政府職員タリシモノ公務員トシテ再就職シ1年以上在職シテ同改正規定施行後退職スル場合ニ於テハ同法第82条ノ2ノ改正規定ニ準ジ外国政府職員トシテノ在職年月数ヲ通算ス
○2 恩給法第82条ノ3ノ改正規定ハ前項ノ場合ニ付之ヲ準用ス但シ昭和8年9月30日以前ニ給与事由ノ生ジタル一時恩給ニ付テハ此ノ限ニ在ラズ
第8条 従前ノ規定ニ依ル道府県立師範学校長ニ付テハ仍従前ノ例ニ依ル
○2 恩給法第22条ノ改正規定施行ノ際道府県立師範学校職員ヨリ官立師範学校職員ニ転任シ同条ノ改正規定施行後之ヲ退職スル者ニ普通恩給ヲ給スル場合ニ於テ其ノ在職年中ニ同条ノ改正規定施行前ノ同法第62条第3項又ハ第4項ニ掲グル学校ノ教育職員トシテノ勤続在職年17年以上ノモノヲ含ムトキハ当該勤続在職年中17年ヲ控除シタル残ノ勤続在職年1年ニ付同条ノ規定ニ依リ加給ス
附則 (昭和20年2月15日法律第14号)
第1条 本法ハ昭和20年4月1日ヨリ之ヲ施行ス但シ第33条ノ2ノ改正規定ハ昭和19年1月1日ヨリ之ヲ適用ス
第2条 公務員又ハ之ニ準ズベキ者公務ノ為永続性ヲ有スル傷痍ヲ受ケ又ハ疾病ニ罹リ不具廃疾ノ程度ニ至ラザルモ勅令ノ定ムル程度ニ達シ昭和16年12月8日以後本法施行前失格原因ナクシテ退職シタルモ改正前ノ恩給法第46条ノ2ノ規定ニ依リ傷病年金ヲ給セラレザル者ニハ本法施行後勅令ノ定ムル所ニ依リ傷病ノ程度ヲ査定シ将来ニ向ツテ之ヲ給ス
第3条 昭和16年12月8日以後本法施行前戦闘ノ為傷痍ヲ受ケ之ガ為死亡シタル際2階等以上進級シタル軍人ノ遺族ニシテ本法施行ノ際現ニ従前ノ規定ニ依リ扶助料ヲ受ケ又ハ受クベキモノニハ当該金額ニ其ノ金額ト本法所定ノ扶助料ノ金額トノ差額ヲ勅令ノ定ムル所ニ依リ将来ニ向ツテ増給ス
附則 (昭和21年9月30日法律第31号)
第1条 この法律施行の期日は、勅令で、これを定める。但し、第16条、第20条、第22条乃至第27条、第42条、第49条、第51条第2項、第55条、第65条、第65条ノ2及び第75条並びに別表第2号表、第3号表及び第5号表乃至第8号表の改正規定は、昭和21年4月1日から、これを適用する。
○2 前項但書の規定にかかはらず、同項但書に掲げる改正規定は、国民学校及び国民学校に類する各種学校の教育職員又は準教育職員については、昭和21年6月22日から、これを適用する。
第2条 従前の規定による公務員又は公務員に準ずべき者についてはなほ従前の例による。
第3条 傷病賜金については、第2条、第66条又は第66条ノ2の改正規定にかかはらず、なほ従前の例による。
第4条 陸軍刑法又は海軍刑法によって1年未満の禁錮の刑に処せられた者については、第9条第2項、第41条第4号又は第51条第1項第2号の改正規定にかかはらず、なほ従前の例による。
第5条 昭和21年3月31日までに給与事由の生じた恩給の負担については、なほ従前の例による。
○2 朝鮮、台湾、樺太、関東州若しくは南洋群島における地方経済又は在満学校組合の負担すべき恩給は、第16条の改正規定及び前項の規定にかかはらず、国庫が、これを負担する。
第6条 第42条第1項第3号の改正規定の適用については、2級官試補には、高等文官の試補を、3級官見習には、判任官見習を含むものとする。
第7条 この法律施行前の在職年の計算については、なほ従前の例による。
第8条 この法律施行前に改正前の第48条第1項第2号に規定する地域で流行病に罹った者については、なほ従前の例による。
第9条 昭和21年3月31日までに戦闘又は戦闘に準ずべき公務のため傷痍を受け、又は疾病に罹った者については、なほ従前の例による。
第10条 昭和21年3月31日(国民学校及び国民学校に類する各種学校の教育職員又は準教育職員については同年6月21日)までに退職し、若しくは死亡した公務員若しくは公務員に準ずべき者又はその遺族に給する増加恩給若しくは傷病年金又は扶助料の年額の計算については、なほ従前の例による。
第11条 この法律施行前に本属庁の承認を受けて、外国政府職員となった公務員の、外国政府職員としての在職年の通算又は受けた一時恩給の返還については、なほ従前の例による。
第12条 別表第2号表、第3号表及び第5号表乃至第8号表の適用については、昭和21年4月1日以後在職する勅任、奏任若しくは判任又は勅任待遇、奏任待遇若しくは判任官待遇の者は、これを1級、2級若しくは3級又は1級待遇、2級待遇若しくは3級待遇の者と看做す。
附則 (昭和22年4月25日法律第77号)
第1条 この法律は、日本国憲法施行の日から、これを施行する。但し、第23条第4号及び第42条第2項後段の改正規定は、昭和22年1月1日から、これを適用する。
第2条 この法律施行前、普通恩給、増加恩給又は傷病年金を受ける権利のある者が、退職後1年内に従前の宮内官の恩給規程による宮内職員として就職したときは、恩給法第6条の規定の適用については、これを公務員として再就職したものとみなす。
第3条 従前の宮内官の恩給規程による宮内職員の恩給及び従前の宮内官の恩給規程による宮内職員としての在職については、なお従前の例による。但し、昭和8年皇室令第1号附則第8条第1項第1号及び第2号並びに同条第2項の規定は、この法律施行後給与事由の生ずる恩給の基礎となる在職年の計算については、これを適用しない。
第4条 従前の宮内官の恩給規程によって受ける恩給は、これを恩給法の規定によって受ける恩給とみなす。
○2 前項の恩給は、これを国庫の負担とする。
第5条 この法律施行の際、従前の宮内官の恩給規程による宮内職員が、引き続いて公務員となった場合には、これを勤続したものとみなす。
第6条 この法律施行前の在職について、在職年を計算する場合の加算年については、第33条の改正規定にかかわらず、なお従前の例による。
第7条 この法律施行前に2年以下の懲役又は禁錮の刑に処せられた者については、第41条第3号の改正規定にかかわらず、なお従前の例による。
第8条 従前の規定による貴族院守衛又は衆議院守衛の恩給及び従前の規定による貴族院守衛又は衆議院守衛としての在職については、なお従前の例による。
第9条 削除
第10条 この法律施行の際、現に公務員たる者が、引き続いて都道府県たる普通地方公共団体又は特別区たる特別地方公共団体の職員となった場合(その公務員が引き続いて公務員又は公務員とみなされる者として在職し、更に引き続いて都道府県たる普通地方公共団体又は特別区たる特別地方公共団体の職員となった場合を含む。)には、これを文官として勤続するものとみなし、当分の間、これに恩給法の規定を準用する。
○2 前項の都道府県たる普通地方公共団体又は特別区たる特別地方公共団体の職員とは、これらの地方公共団体の職員で左の各号に掲げるものをいう。
 知事若しくは区長、副知事若しくは助役、出納長若しくは収入役又は副出納長若しくは副収入役
 地方自治法(昭和22年法律第67号)第172条に規定する吏員又は同法第283条の規定により同法第172条の規定が適用される吏員(これらの吏員のうち公立図書館又は都道府県立の教護院の職員である者を除く。)
 議会の事務局長若しくは書記長又は書記
 選挙管理委員会の書記
 監査委員の事務を補助する書記
 地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)による教育委員会の教育長又は同法第19条に規定する職員
 地方公務員法(昭和25年法律第261号)第12条第1項及び第5項に規定する事務職員
○3 第1項の規定により恩給法第12条、第16条、第18条又は第59条の規定を準用する場合においては、国庫から俸給を受ける公務員、国庫から俸給を受ける公務員とみなされる者又は同法第12条第2号に掲げる公立学校以外の公立学校若しくは公立図書館の職員が前項各号に掲げる職員となったときは、その職員は、これを国庫から俸給を受ける者とみなし、都道府県から俸給を受ける公務員、都道府県から俸給を受ける公務員とみなされる者又は同法第12条第2号に掲げる公立学校の職員が前項各号に掲げる職員となったときは、その職員は、現にこれに俸給を給する都道府県から俸給を受ける者とみなす。
○4 都道府県から俸給を受ける者のうち前項の規定により国庫から俸給を受ける者とみなされる者の恩給法第59条の規定の準用により国庫に納付すべき金額は、俸給の支払をする際その支払をする吏員がこれを控除し、その計算を明らかにする仕訳書を添附して毎翌月10日までに、これを歳入徴収官に納付しなければならない。
第11条 恩給法第73条第2項の規定による扶助料を給する順位及び同法第74条第3項の規定による扶助料を給する養子については、当分の間、政令で特別の定をなすことができるものとする。
附則 (昭和22年12月6日法律第150号) 抄
第1条 この法律は、公布の日から、これを施行する。但し、第16条第3号、第18条第3項、第22条、第59条第2項及び第62条第3項乃至第5項の改正規定は、昭和22年4月1日から、第23条第5号の改正規定は、同年5月2日から、第20条第1項、第23条第2号、第25条、第26条、別表第2号表及び第5号表乃至第8号表の改正規定並びに附則第6条の規定は、同年5月3日から、これを適用する。
第2条 従前の規定による学校又は幼稚園の教育職員及び準教育職員については、第16条第3号、第18条第3項、第22条、第59条第2項又は第62条第3項乃至第5項の改正規定にかかわらず、なお従前の例による。
第3条 第62条第3項又は第4項の改正規定の適用については、同条第3項の改正規定による勤続在職年には、従前の同項の規定による勤続在職年を、同条第4項の改正規定による勤続在職年には、従前の同項の規定による勤続在職年を含むものとする。
第4条 昭和22年5月2日において現に公務員たる者が、引き続いて国会職員になった場合には、これを勤続とみなす。
第5条 従前の親任官については、別表第2号表又は第5号表乃至第8号表の改正規定にかかわらず、なお従前の例による。
附則 (昭和23年7月22日法律第185号)
第1条 この法律は、公布の日から、これを施行する。但し、第10条から第10条の3まで、第72条から第76条まで及び第78条から第82条までの改正規定は、昭和23年1月1日から、第22条中助教諭に関する改正規定は、昭和22年4月1日から、第23条第1号の改正規定は、昭和23年3月7日から、同条第3号の改正規定は、同年2月15日から、これを適用する。
第2条 この法律施行前禁こ以上の刑に処せられた者については、なお従前の例による。
第3条 昭和22年12月31日以前に恩給権者が死亡した場合におけるその生存中の恩給で給与を受けなかったものの支給については、なお従前の例による。
第4条 従前の規定による公立の図書館の職員で官吏であった者については、なお従前の例による。
第5条 従前の規定による教官心得又は準教員については、なお従前の例による。
○2 前項の者が引き続いて助教諭になった場合においては、前項の者の在職は、これを助教諭としての在職とみなす。
第6条 従前の規定による警察監獄職員については、なお従前の例による。
第7条 昭和22年12月31日までに給与事由の生じた扶助料及び一時扶助料については、なお従前の例による。但し、昭和23年1月1日以後においては、左の特例に従う。
 昭和23年1月1日において現に扶助料を受ける権利又は資格を有する者については、第76条及び第80条の改正規定を適用する。
 昭和23年1月1日において現に扶助料を受ける権利を有する者がある場合において、その者が失権した後においては、第73条から第74条まで、第75条及び第78条から第79条の2までの改正規定を適用する。
第8条 この法律の附則第3条、第4条、第5条第1項、第6条及び前条に規定する場合において、東京都長官又は警視総監が裁定すべきこととなる恩給については、東京都知事が、北海道庁長官が裁定すべきこととなる恩給については、北海道知事が、これを裁定するものとする。
第9条 削除
第10条 昭和23年4月2日現に都道府県の保健衛生に関する事務に従事する職員で恩給法の一部を改正する法律(昭和22年法律第77号)附則第10条の規定の適用を受ける者が引続いて市立保健所の職員となった場合(その都道府県の保健衛生に関する事務に従事する職員が引き続いて都道府県の保健衛生に関する事務に従事する職員又は市立保健所の職員として在職し、更に引き続いて市立保健所の職員となった場合を含む。)には、これを文官として勤続するものとみなし、当分の間、これに恩給法の規定を準用する。
○2 警察法(昭和22年法律第196号)附則第7条第4項の規定のうち同法同条第2項第4号に掲げる職員に関する部分及び同条第5項の規定は、前項の規定を適用する場合に準用する。
附則 (昭和24年5月2日法律第49号) 抄
1 この法律は、公布の日から施行する。但し、附則第2項から第16項まで(附則第12項を除く。)の規定は、公庫成立の日から施行する。
附則 (昭和24年5月31日法律第134号) 抄
1 この法律は、昭和24年6月1日から施行する。
附則 (昭和25年5月16日法律第184号)
(施行期日)
1 この法律は、公布の日から施行する。但し、第2条中恩給法臨時特例第3条の改正規定は、昭和25年7月分の恩給から適用し、第1条中恩給法第23条第5号の改正規定は昭和24年7月1日から、第2条中恩給法臨時特例第7条第1項及び第8条第2項の改正規定は昭和25年1月1日から、附則第8項の規定は昭和23年1月1日から、附則第9項の規定は昭和22年5月3日から、附則第10項の規定は昭和23年9月1日から、附則第11項の規定は昭和25年4月1日から、それぞれ適用する。
(恩給年額の改定)
2 昭和23年11月30日以前に給与事由の生じた普通恩給、増加恩給、傷病年金又は扶助料については、旧特別職の職員の俸給等に関する法律(昭和23年法律第268号)の規定による俸給を受けた者、裁判官若しくは検察官又はこれらの者の遺族の恩給であって同年11月1日以後給与事由の生じたものを除き、昭和25年1月分以降、その年額を左の各号の規定による年額に改定する。
 昭和23年6月30日以前に給与事由の生じた恩給については、第2号及び第3号に規定するものを除く外、その年額計算の基礎となっている俸給年額にそれぞれ対応する別表第1号表の仮定俸給年額を退職又は死亡当時の俸給年額とみなして算出して得た年額
 昭和23年6月30日以前に給与事由の生じた恩給で内閣総理大臣若しくは日本国憲法第7条の規定による認証官(裁判官を除く。)又はこれらの者の遺族に係るもの(親任官又はその遺族の恩給であって昭和22年5月2日以前に給与事由の生じたものを含む。)については、その年額計算の基礎となっている俸給年額にそれぞれ対応する別表第2号表の仮定俸給年額を退職又は死亡当時の俸給年額とみなして算出して得た年額
 昭和22年5月3日から昭和23年6月30日までに給与事由の生じた恩給で旧裁判官の報酬等の応急的措置に関する法律(昭和22年法律第65号)若しくは裁判官の報酬等に関する法律(昭和23年法律第75号)の規定による俸給を受けた裁判官又はこれらの者の遺族に係るものについては、その年額計算の基礎となっている俸給年額にそれぞれ対応する別表第3号表の仮定俸給年額を退職又は死亡当時の俸給年額とみなして算出して得た年額
 昭和23年7月1日以後給与事由の生じた恩給については、第5号及び第6号に規定するものを除く外、その年額計算の基礎となっている俸給年額にそれぞれ対応する別表第4号表の仮定俸給年額を退職又は死亡当時の俸給年額とみなして算出して得た年額
 昭和23年7月1日以後給与事由の生じた恩給で旧内閣総理大臣等の俸給等に関する法律(昭和23年法律第55号)の規定による俸給を受けた者又はその遺族に係るものについては、その年額計算の基礎となっている俸給年額にそれぞれ対応する別表第5号表の仮定俸給年額を退職又は死亡当時の俸給年額とみなして算出して得た年額
 昭和23年7月1日以後給与事由の生じた恩給で裁判官若しくは検察官又はこれらの者の遺族に係るものについては、その年額計算の基礎となっている俸給年額にそれぞれ対応する別表第6号表の仮定俸給年額を退職又は死亡当時の俸給年額とみなして算出して得た年額
3 昭和23年11月1日から昭和24年12月11日までに給与事由の生じた普通恩給、増加恩給、傷病年金又は扶助料で裁判官若しくは検察官又はこれらの者の遺族に係るものについては、その年額計算の基礎となっている俸給年額が17万7600円をこえるものを除き、昭和25年1月分以降、その年額を、その計算の基礎となっている俸給年額にそれぞれ対応する別表第7号表の仮定俸給年額を退職又は死亡当時の俸給年額とみなして算出して得た年額に改定する。
4 前2項の規定による恩給年額の改定は、裁定庁が受給者の請求を待たずに行う。
5 昭和24年12月31日以前に給与事由の生じた増加恩給若しくは傷病年金又は扶助料に対する扶養家族又は扶養遺族の員数による加給の年額を計算する場合においては、同年同月分までに係るその年額の計算については、なお従前の例による。
6 前項に規定する加給については、昭和25年1月分以降、その年額を恩給法臨時特例第7条第1項又は第8条第2項の改正規定を適用して算出して得た年額に改定する。
7 前項の規定による加給年額の改定は、裁定庁が受給者の請求を待たずに行う。但し、恩給法臨時特例附則第21条但書の規定による請求をしていない受給者については、この限りでない。
(特定郵便局長の旧在職年の通算)
8 昭和22年12月31日現在において恩給法第20条第2項に規定する準文官としての特定郵便局長であった者が引き続いて同条第1項に規定する文官としての特定郵便局長となった場合においては、その文官としての就職に接続する当該準文官としての勤続年月数の2分の1に相当する年月数を同法第19条第1項に規定する公務員としての在職年数に通算する。
(公立図書館の職員に対する恩給法の準用)
9 昭和22年5月2日現在において恩給法第19条第1項に規定する公務員であった者が引き続いて公立図書館の館長、司書又は司書補若しくは書記となった場合(その公務員が引き続いて同法第19条第1項に規定する公務員又は公務員とみなされる者として在職し、更に引き続いて公立図書館の館長、司書又は司書補若しくは書記となった場合を含む。)においては、同法第22条第1項に規定する教育職員として勤続するものとみなし、当分の間、これに同法の規定を準用する。
(都道府県の職員に対する恩給法の準用の特例)
10 昭和23年8月31日現在において建設省建築出張所に勤務する官吏であった者が引き続いて都道府県たる普通地方公共団体の職員となった場合においては、恩給法の一部を改正する法律(昭和22年法律第77号)附則第10条の規定の適用がある場合を除き、同条の規定を準用する。
(都道府県立の教護院の職員に対する恩給法の準用)
11 昭和25年3月31日現在において都道府県立の教護院に勤務する恩給法第19条第1項に規定する公務員であった者が引き続いて都道府県立の教護院の院長、教護、医師、教母又は書記となった場合(その公務員が引き続いて同法第19条第1項に規定する公務員又は公務員とみなされる者として在職し、更に引き続いて都道府県立の教護院の院長、教護、医師、教母又は書記となった場合を含む。)においては、同法第24条に規定する待遇職員であって都道府県から俸給を受ける者として勤続するものとみなし、当分の間、これに同法の規定を準用する。
(別表)
第1号表
恩給年額の計算の基礎となった俸給年額 仮定俸給年額
14、400 38、208
15、840 40、428
17、280 42、780
18、720 45、264
20、160 47、892
22、080 50、676
24、000 53、616
25、920 56、724
27、840 60、024
29、760 63、504
31、680 67、200
33、600 69、120
36、000 73、128
38、400 77、376
40、800 81、876
43、200 86、628
45、600 91、656
48、000 96、984
50、400 102、612
52、800 108、564
55、200 114、876
57、600 121、548
62、400 128、604
67、200 136、068
72、000 143、976
76、800 152、340
81、600 165、792
86、400 175、428
91、200 185、604
96、000 202、008
恩給年額の計算の基礎となった俸給年額が14、400円未満の場合においては、その俸給年額の100分の265倍に相当する金額(1円未満の端数があるときは、これを切り捨てる。)を、恩給年額の計算の基礎となった俸給年額が96、000円をこえる場合においては、その俸給年額の100分の210倍に相当する金額(1円未満の端数があるときは、これを切り捨てる。)を、それぞれ仮定俸給年額とする。
第2号表
恩給年額の計算の基礎となった俸給年額 仮定俸給年額
86、400 259、200
91、200 273、600
96、000 288、000
120、000 384、000
144、000 480、000
恩給年額の計算の基礎となった俸給年額が86、400円未満の場合においては、その俸給年額の100分の300倍に相当する金額(1円未満の端数があるときは、これを切り捨てる。)を仮定俸給年額とする。
第3号表
(イ) 判事補又はその遺族の恩給
恩給年額の計算の基礎となった俸給年額 仮定俸給年額
33、600 79、596
40、800 91、656
48、000 111、672
52、800 128、604
57、600 148、092
62、400 170、544
恩給年額の計算の基礎となった俸給年額が33、600円未満の場合においては、その俸給年額の100分の236倍に相当する金額(1円未満の端数があるときは、これを切り捨てる。)を仮定俸給年額とする。
(ロ) 簡易裁判所判事又はその遺族の恩給
恩給年額の計算の基礎となった俸給年額 仮定俸給年額
48、000 79、596
52、800 91、656
57、600 111、672
62、400 128、604
67、200 148、092
72、000 170、544
81、600 196、800
86、400 218、400
恩給年額の計算の基礎となった俸給年額が48、000円未満の場合においては、その俸給年額の100分の165倍に相当する金額(1円未満の端数があるときは、これを切り捨てる。)を仮定俸給年額とする。
(ハ) 裁判官又はその遺族の恩給であって前2表に規定するもの以外のもの
恩給年額の計算の基礎となった俸給年額 仮定俸給年額
62、400 196、800
67、200 218、400
72、000 228、000
81、600 240、000
86、400 264、000
96、000 276、000
120、000 288、000
144、000 480、000
恩給年額の計算の基礎となった俸給年額が120、000円である場合において退職時における俸給年額が28、800円以上であった者に係る恩給については、この表記載の仮定俸給年額にかかわらず、退職時における俸給年額が28、800円であった者に係るものについては345、600円を、退職時における俸給年額が29、880円であった者に係るものについては364、800円を、退職時における俸給年額が30、000円であった者に係るものについては384、000円を、それぞれ仮定俸給年額とする。
恩給年額の計算の基礎となった俸給年額が62、400円未満の場合においては、その俸給年額の100分の315倍に相当する金額(1円未満の端数があるときは、これを切り捨てる。)を仮定俸給年額とする。
第4号表
恩給年額の計算の基礎となった俸給年額 仮定俸給年額
23、400 38、208
24、240 39、300
24、960 40、428
25、800 41、592
26、520 42、780
27、360 44、004
28、080 45、264
28、920 46、560
29、640 47、892
30、480 49、260
31、200 50、676
32、040 52、128
32、760 53、616
33、600 55、152
34、320 56、724
35、880 58、356
37、440 60、024
39、000 61、740
40、560 63、504
42、120 65、328
43、680 67、200
45、240 69、120
46、800 71、100
48、360 73、128
49、920 75、228
51、480 77、376
53、040 79、596
54、600 81、876
56、160 84、216
57、720 86、628
59、280 89、112
60、840 91、656
62、400 94、284
63、960 96、984
65、520 99、756
67、080 102、612
68、640 105、552
71、760 108、564
74、880 111、672
78、000 114、876
81、120
118、164
84、240 121、548
87、360 125、028
90、480 128、604
93、600 132、288
96、720 136、068
99、840 139、968
102、960 143、976
106、080 148、092
109、200 152、340
112、320 156、696
115、440 161、184
118、560 165、792
121、680 170、544
124、800 175、428
131、040 180、444
137、280 185、604
143、520 190、920
149、760 196、380
156、000 202、008
恩給年額の計算の基礎となった俸給年額がこの表に記載された額に合致しないものについては、その直近多額の俸給年額に対応する仮定俸給年額による。但し、恩給年額の計算の基礎となった俸給年額が23、400円未満の場合においては、その俸給年額の100分の163倍に相当する金額(1円未満の端数があるときは、これを切り捨てる。)を、恩給年額の計算の基礎となった俸給年額が156、000円をこえる場合においては、その俸給年額の100分の129倍に相当する金額(1円未満の端数があるときは、これを切り捨てる。)を、それぞれ仮定俸給年額とする。
第5号表
恩給年額の計算の基礎となった俸給年額 仮定俸給年額
180、000 288、000
216、000 345、600
240、000 384、000
300、000 480、000
恩給年額の計算の基礎となった俸給年額がこの表に記載された額に合致しないものについては、その俸給年額の100分の160倍に相当する金額(1円未満の端数があるときは、これを切り捨てる。)を仮定俸給年額とする。
第6号表
恩給年額の計算の基礎となった俸給年額 仮定俸給年額
46、800 69、120
54、600 79、596
62、400 91、656
70、200 102、612
78、000 111、672
93、600 128、604
109、200 148、092
124、800 170、544
140、400 180、444
156、000 196、800
171、600 218、400
187、200 240、000
202、800 264、000
218、400 288、000
265、200 326、400
280、800 345、600
296、400 364、800
312、000 384、000
390、000 480、000
恩給年額の計算の基礎となった俸給年額がこの表に記載された額に合致しないものについては、その直近多額の俸給年額に対応する仮定俸給年額による。但し、恩給年額の計算の基礎となった俸給年額が46、800円未満の場合においては、その年額の100分の147倍に相当する金額(1円未満の端数があるときは、これを切り捨てる。)を仮定俸給年額とする。
第7号表
恩給年額の計算の基礎となった俸給年額 仮定俸給年額
66、000 69、120
72、000 79、596
80、400 91、656
91、200 102、612
103、200 111、672
120、000 128、604
139、200 148、092
158、400 170、544
177、600 180、444
恩給年額の計算の基礎となった俸給年額がこの表に記載された額に合致しないものについては、その直近多額の俸給年額に対応する仮定俸給年額による。但し、恩給年額の計算の基礎となった俸給年額が66、000円未満の場合においては、その年額の100分の104倍に相当する金額(1円未満の端数があるときは、これを切り捨てる。)を仮定俸給年額とする。
附則 (昭和26年3月31日法律第87号) 抄
(施行期日)
1 この法律は、昭和26年4月1日から施行する。但し、恩給法第58条ノ4の改正規定は、昭和26年7月分の恩給から適用する。
(恩給の減額補給及び停止に関する法律及び昭和7年法律第13号施行令の廃止)
2 恩給の減額補給及び停止に関する法律(昭和7年法律第13号)及び昭和7年法律第13号施行令(昭和7年勅令第204号)は、廃止する。
(恩給法臨時特例の廃止)
3 恩給法臨時特例(昭和23年法律第190号)は、廃止する。但し、同法第20条の規定は、昭和26年1月1日以後においては、適用がなかったものとする。
(経過的措置)
6 改正前の恩給法第22条第1項に規定する教育職員及び改正前の同法第24条に規定する待遇職員並びに改正前の同法第20条第2項に規定する準文官及び改正前の同法第22条第2項に規定する準教育職員としての在職については、なお、従前の例による。
7 この法律施行前に給与事由の生じた恩給を受ける権利の裁定及びこの法律施行前に給与事由の生じた恩給の負担については、なお、従前の例による。
8 昭和23年6月30日以前に給与事由の生じた普通恩給については、恩給法第58条ノ3第3項及び第4項の改正規定は、適用しない。
9 前項の普通恩給を受ける者が40歳未満の場合においては、恩給法第58条ノ3第1項の改正規定にかかわらず、その者が40歳に満ちる月までは、旧恩給法臨時特例(昭和23年法律第190号)第18条の規定によって支給することができた額を支給するものとする。
(恩給法以外の法律によって恩給法の規定が準用される場合における当該規定の適用)
10 この法律施行後において、恩給法以外の法律によって恩給法の規定が準用される場合における当該規定の適用については、同法第1条、第8条第1項、第10条第1項、第12条、第16条、第18条、第19条、第20条第1項、第22条、第24条、第25条第1項、第26条、第27条、第42条、第43条、第47条、第48条第2項、第59条、第62条、第64条、第67条第1項、第72条、第73条第1項、第74条ノ2、第75条中公務員に準ずべき者に関する部分、第76条、第80条第1項第2号、第81条第1項及び第82条第1項の改正規定にかかわらず、なお、従前のこれらの規定(同法第18条については、同条の規定中第3項を除いた部分とし、同法第62条については、同条の規定中第3項及び第4項の規定並びに同条第6項の規定中第60条第3項の規定を準用する部分を除いた部分とし、同法第64条については、同条第3項の規定中第60条第3項の規定を準用する部分を除いた部分とする。)の例による。
(恩給年額の改定)
11 昭和25年12月31日以前に給与事由の生じた普通恩給、増加恩給、傷病年金又は扶助料については、昭和26年1月分以降、その年額を左の各号の規定による年額に改定する。
 第2号及び第3号に規定する恩給以外の恩給については、その年額の計算の基礎となっている俸給年額にそれぞれ対応する附則別表第1号表の仮定俸給年額を退職又は死亡当時の俸給年額とみなして算出して得た年額
 昭和23年10月31日以前に給与事由の生じた恩給で恩給法等の一部を改正する法律(昭和25年法律第184号)附則第2項第2号若しくは第5号の規定によってその年額を改定されたもの又は昭和23年11月1日以後給与事由の生じた恩給で旧特別職の職員の俸給等に関する法律(昭和23年法律第268号)若しくは特別職の職員の給与に関する法律(昭和24年法律第252号)の規定による俸給を受けた者若しくはその遺族に係るものについては、その年額の計算の基礎となっている俸給年額にそれぞれ対応する附則別表第2号表の仮定俸給年額を退職又は死亡当時の俸給年額とみなして算出して得た年額
 昭和23年10月31日以前に給与事由の生じた恩給で恩給法等の一部を改正する法律(昭和25年法律第184号)附則第2項第3号若しくは第6号の規定によってその年額を改定されたもの又は昭和23年11月1日以後給与事由の生じた恩給で裁判官、検察官若しくはこれらの者の遺族に係るものについては、その年額の計算の基礎となっている俸給年額にそれぞれ対応する附則別表第3号表の仮定俸給年額を退職又は死亡当時の俸給年額とみなして算出して得た年額
12 旧恩給法臨時特例(昭和21年法律第36号)第11条又は旧恩給法臨時特例(昭和23年法律第190号)第20条の規定が適用された恩給について前項の規定を適用する場合においては、その者の退職又は死亡当時における俸給の額により計算した俸給年額をもってその恩給年額の計算の基礎となっている俸給年額とすることができる。
13 前2項の規定による恩給年額の改定は、裁定庁が受給者の請求を待たずに行う。
14 第7項又は第10項の規定により都道府県知事が行う恩給を受ける権利の裁定に関する事務は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第2条第9項第1号に規定する第1号法定受託事務とする。
附則別表第1号表
恩給年額の計算の基礎となっている俸給年額 仮定俸給年額
38、208 46、200
39、300 48、000
40、428 49、800
41、592 51、600
42、780 53、400
44、004 55、200
45、264 57、000
46、560 58、800
47、892 60、600
49、260 62、400
50、676 64、200
52、128 66、000
53、616 68、400
55、152 70、800
56、724 73、200
58、356 75、600
60、024 78、000
61、740 80、400
63、504 82、800
65、328 85、200
67、200 87、600
69、120 90、000
71、100 93、600
73、128 97、200
75、228 100、800
77、376 104、400
79、596
81、876
108、000
111、600
84、216 115、200
86、628 118、800
89、112 122、400
91、656 126、000
94、284 129、600
96、984 133、200
99、756 136、800
102、612 140、400
105、552 145、200
108、564
150、000
111、672 154、800
114、876 159、600
118、164 164、400
121、548 170、400
125、028 176、400
128、604 182、400
132、288 188、400
136、068 194、400
139、968 200、400
143、976 206、400
148、092 212、400
152、340 219、600
156、696 226、800
161、184 234、000
165、792 241、200
170、544 249、600
175、428 258、000
180、444 266、400
185、604 274、800
190、920 283、200
196、380 291、600
202、008 300、000
219、840 336、000
239、280 372、000
260、400 408、000
283、440 444、000
恩給年額の計算の基礎となっている俸給年額がこの表に記載された額に合致しないものについては、その直近多額の俸給年額に対応する仮定俸給年額による。但し、恩給年額の計算の基礎となっている俸給年額が38、208円未満の場合においては、その年額の1000分の1209倍に相当する金額(1円未満の端数があるときは、これを切り捨てる。)を、恩給年額の計算の基礎となっている俸給年額が283、440円をこえる場合においては、その俸給年額の1000分の1567倍に相当する金額(1円未満の端数があるときは、これを切り捨てる。)を、それぞれ仮定俸給年額とする。
附則別表第2号表
恩給年額の計算の基礎となっている俸給年額 仮定俸給年額
(イ) 秘書官又はその遺族の恩給
132、000 168、000
144、000 192、000
156、000 216、000
168、000 240、000
180、000 264、000
(ロ) 秘書官又はその遺族の恩給以外の恩給
240、000 360、000
259、200 388、800
273、600 410、400
288、000 432、000
326、400 480、000
336、000 516、000
364、800 540、000
384、000 576、000
480、000 720、000
秘書官又はその遺族の恩給についてその年額の計算の基礎となっている俸給年額がこの表に記載された額に合致しないものについては、その直近多額の俸給年額に対応する仮定俸給年額による。但し、恩給年額の計算の基礎となっている俸給年額が132、000円未満の場合においては、その俸給年額の1000分の1272倍に相当する金額(1円未満の端数があるときは、これを切り捨てる。)を仮定俸給年額とする。
秘書官又はその遺族の恩給以外の恩給についてその年額の計算の基礎となっている俸給年額がこの表に記載された額に合致しないものについては、その直近多額の仮定俸給年額による。但し、恩給年額の計算の基礎となっている俸給年額が240、000円未満の場合においては、その俸給年額の1000分の1500倍に相当する金額(1円未満の端数があるときは、これを切り捨てる。)を仮定俸給年額とする。
附則別表第3号表
恩給年額の計算の基礎となっている俸給年額 仮定俸給年額
69、120 96、000
79、596 108、000
91、656 120、000
102、612 132、000
111、672 156、000
128、604 180、000
148、092 216、000
170、544 240、000
180、444 252、000
196、800 300、000
218、400 336、000
240、000 372、000
264、000 408、000
288、000 444、000
326、400 480、000
345、600 516、000
364、800 540、000
384、000 576、000
480、000 720、000
恩給年額の計算の基礎となっている俸給年額がこの表に記載された額に合致しないものについては、その直近多額の俸給年額に対応する仮定俸給年額による。但し、恩給年額の計算の基礎となっている俸給年額が69、120円未満の場合においては、その年額の1000分の1388倍に相当する金額(1円未満の端数があるときは、これを切り捨てる。)を仮定俸給年額とする。
附則 (昭和26年6月7日法律第203号) 抄
1 この法律は、公布の日から施行する。
附則 (昭和26年12月15日法律第306号)
1 この法律は、公布の日から施行する。
2 この法律施行の際現に改正前の恩給法第58条ノ4の規定により普通恩給の一部の停止を受けている者の昭和27年6月分までのその恩給の停止額については、同条の改正規定にかかわらず、なお従前の例による。この場合において、同条の適用については、その者の恩給の年額は、第3項の規定の適用がなかったものとした場合の年額による。
3 昭和26年9月30日以前に給与事由の生じた普通恩給、増加恩給、傷病年金又は扶助料については、昭和26年10月分以降、その年額を左の各号の規定による年額に改定する。
 第2号及び第3号に規定する恩給以外の恩給については、その年額の計算の基礎となっている俸給年額にそれぞれ対応する附則別表第1号表の仮定俸給年額を退職又は死亡当時の俸給年額とみなして算出して得た年額
 昭和25年12月31日以前に給与事由の生じた恩給で恩給法の一部を改正する法律(昭和26年法律第87号。以下「法律第87号」という。)附則第11項第2号の規定によってその年額を改定されたもの又は昭和26年1月1日以後に給与事由の生じた恩給で特別職の職員の給与に関する法律(昭和24年法律第252号)の規定による俸給を受けた者若しくはその遺族に係るものについては、その年額の計算の基礎となっている俸給年額にそれぞれ対応する附則別表第2号表の仮定俸給年額を退職又は死亡当時の俸給年額とみなして算出して得た年額
 昭和25年12月31日以前に給与事由の生じた恩給で法律第87号附則第11項第3号の規定によってその年額を改定されたもの又は昭和26年1月1日以後に給与事由の生じた恩給で裁判官の報酬等に関する法律(昭和23年法律第75号)若しくは検察官の俸給等に関する法律(昭和23年法律第76号)の規定による俸給を受けた者若しくはその遺族に係るものについては、その年額の計算の基礎となっている俸給年額にそれぞれ対応する附則別表第3号表の仮定俸給年額を退職又は死亡当時の俸給年額とみなして算出して得た年額
4 前項の規定による恩給年額の改定は、裁定庁が受給者の請求を待たずに行う。
5 日本専売公社の役員又は職員で日本専売公社法(昭和23年法律第255号)第50条の規定の適用を受けるもの(以下「公社職員」という。)が昭和26年1月1日から同年3月31日までに退職(在職中の死亡を含む。以下同じ。)した場合において、当該公社職員又はその遺族に対し同条の規定により恩給法を準用して恩給を給すべきときは、その恩給の額の計算の基礎とすべき退職当時の俸給の額は、同年4月1日において適用されていた公社職員の給与に関する規程が当該退職した公社職員の退職の時前から適用されていたとした場合において退職当時の俸給となるべき俸給の額とする。
6 前項の規定に該当する公社職員又はその遺族で同項の規定によって計算した額の恩給を受けなかった者については、裁定庁がこれらの者の請求を待たずに、同項の規定によって計算した額と既に受けた恩給の額との差額を追給するものとする。
7 第5項の規定に該当する公社職員又はその遺族で普通恩給、増加恩給、傷病年金又は扶助料を受けるものについては、同項の規定による退職当時の俸給の年額をもって第3項に規定する恩給年額の計算の基礎となっている俸給年額とする。
附則別表第1号表
恩給年額計算の基礎となっている俸給年額 仮定俸給年額
46、200 55、200
48、000 57、000
49、800 58、800
51、600 60、600
53、400 62、400
55、200 64、200
57、000 66、000
58、800 68、400
60、600 70、800
62、400 73、200
64、200 75、600
66、000 78、000
68、400 80、400
70、800 82、800
73、200 85、200
75、600 87、600
78、000 90、600
80、400 93、600
82、800 96、600
85、200 99、600
87、600 103、200
90、000 106、800
93、600 111、000
97、200 115、200
100、800 119、400
104、400 123、600
108、000 127、800
111、600 132、000
115、200 136、800
118、800 141、600
122、400 146、400
126、000 151、200
129、600 156、000
133、200 162、000
136、800 168、000
140、400 174、000
145、200 180、000
150、000 186、000
154、800 192、000
159、600 199、200
164、400
206、400
170、400 213、600
176、400 220、800
182、400 228、000
188、400 235、200
194、400 244、800
200、400 254、400
206、400 264、000
212、400 273、600
219、600 283、200
226、800 292、800
234、000 302、400
241、200 314、400
249、600 326、400
258、000 338、400
266、400 350、400
274、800 363、600
283、200 376、800
291、600 390、000
300、000 403、200
312、000 416、400
324、000 432、000
336、000 447、600
348、000 463、200
360、000 478、800
372、000 494、400
384、000 510、000
396、000 528、000
408、000 546、000
420、000 564、000
432、000 582、000
444、000 600、000
恩給年額の計算の基礎となっている俸給年額がこの表に記載された額に合致しないものについては、その直近多額の俸給年額に対応する仮定俸給年額による。但し、恩給年額の計算の基礎となっている俸給年額が46、200円未満の場合においては、その年額の1000分の1194倍に相当する金額(1円未満の端数があるときは、これを切り捨てる。)を、恩給年額の計算の基礎となっている俸給年額が444、000円をこえる場合においては、その俸給年額の1000分の1352倍に相当する金額(1円未満の端数があるときは、これを切り捨てる。)を、それぞれ仮定俸給年額とする。
附則別表第2号表
恩給年額計算の基礎となっている俸給年額 仮定俸給年額
(イ) 秘書官又はその遺族の恩給
144、000 162、000
168、000 192、000
192、000 222、000
216、000 252、000
240、000 282、000
264、000 312、000
288、000 348、000
312、000 384、000
(ロ) 秘書官又はその遺族の恩給以外の恩給
360、000 468、000
388、800 505、000
410、400 534、000
432、000 564、000
480、000 636、000
516、000 684、000
540、000 720、000
576、000 768、000
720、000 960、000
秘書官又はその遺族の恩給についてその年額の計算の基礎となっている俸給年額がこの表に記載された額に合致しないものについては、その直近多額の俸給年額に対応する仮定俸給年額による。但し、恩給年額の計算の基礎となっている俸給年額が144、000円未満の場合においては、その俸給年額の1000分の1125倍に相当する金額(1円未満の端数があるときは、これを切り捨てる。)を仮定俸給年額とする。
秘書官又はその遺族の恩給以外の恩給についてその年額計算の基礎となっている俸給年額がこの表に記載された額に合致しないものについては、その直近多額の仮定俸給年額による。但し、恩給年額計算の基礎となっている俸給年額が360、000円未満の場合においては、その俸給年額の1000分の1300倍に相当する金額(1円未満の端数があるときは、これを切り捨てる。)を仮定俸給年額とする。
附則別表第3号表
恩給年額計算の基礎となっている俸給年額 仮定俸給年額
96、000 115、200
108、000 132、000
120、000 139、200
132、000 146、400
156、000 181、200
180、000 213、600
216、000 255、600
240、000 298、800
252、000 314、400
300、000 403、200
336、000 447、600
372、000 494、400
408、000 546、000
444、000 600、000
480、000 636、000
516、000 684、000
540、000 720、000
576、000 768、000
720、000 960、000
副検事に係る恩給でその年額計算の基礎となっている俸給年額が108、000円であるものについては、その俸給年額に対応するこの表の仮定俸給年額にかかわらず、123、600円を仮定俸給年額とする。
恩給年額の計算の基礎となっている俸給年額がこの表に記載された額に合致しないものについては、その直近多額の俸給年額に対応する仮定俸給年額による。但し、恩給年額の計算の基礎となっている俸給年額が96、000円未満の場合においては、その年額の1000分の1200倍に相当する金額(1円未満の端数があるときは、これを切り捨てる。)を仮定俸給年額とする。
附則 (昭和27年5月28日法律第153号) 抄
1 この法律は、公布の日から施行する。
附則 (昭和27年7月30日法律第246号) 抄
1 この法律は、公布の日から施行し、第1条中国会職員法第26条の改正規定は、昭和27年1月1日から適用する。
附則 (昭和27年7月31日法律第252号) 抄
1 この法律は、昭和27年8月1日から施行する。
附則 (昭和27年7月31日法律第266号) 抄
1 この法律は、昭和27年8月1日から施行する。
附則 (昭和27年7月31日法律第268号) 抄
1 この法律は、昭和27年8月1日から施行する。
附則 (昭和27年7月31日法律第284号) 抄
1 この法律は、昭和27年8月1日から施行する。
附則 (昭和28年8月1日法律第155号) 抄
(施行期日)
第1条 この法律は、昭和28年8月1日から施行する。但し、附則第22条の規定は、昭和29年4月1日から施行し、恩給法第58条ノ4の改正規定は昭和28年7月分の恩給から、附則第37条の規定は昭和27年6月10日から、附則第40条の規定は昭和28年4月1日から適用する。
(法令の廃止)
第2条 左に掲げる法令は、廃止する。
 恩給法の特例に関する件(昭和21年勅令第68号)
 恩給法の特例に関する件の措置に関する法律(昭和27年法律第205号)
(この法律施行前に給与事由の生じた恩給の取扱)
第3条 この法律施行前に給与事由の生じた恩給については、この法律の附則に定める場合を除く外、なお、従前の例による。
(現に在職する者の在職年に附すべき加算年の取扱)
第4条 この法律施行の際現に在職する者のこの法律施行後8月を経過する日の属する月までの在職年の計算については、この法律の附則に定める場合を除く外、恩給法第38条から第40条までの改正規定にかかわらず、なお、従前の例による。
2 改正前の恩給法第38条ノ4に規定する勤務に係る者に対する前項の規定の適用については、同項中「8月」とあるのは「3年8月」と読み替えるものとする。
(現に第7項症の増加恩給又は傷病年金を受ける者の恩給の取扱)
第5条 この法律施行の際現に第7項症に係る増加恩給又は傷病年金を受ける者に対しては、改正前の恩給法第58条ノ5の規定の適用を受けている者にあってはその者が同条の規定の適用を受けなくなった後、同条の規定の適用を受けていない者にあってはこの法律施行後、当該恩給を受ける者の請求により、改正後の恩給法第65条ノ2第1項の規定により計算して得た金額の傷病賜金を給することができるものとする。
2 前項の規定により傷病賜金を給する場合においては、改正前の恩給法第58条ノ5の規定の適用を受けている者にあってはその者が同条の規定の適用を受けなくなった日の前日、同条の規定の適用を受けていない者にあってはこの法律施行の日の前日において、それぞれその者は、当該増加恩給(恩給法第65条第2項の規定による加給を含む。)及び普通恩給(普通恩給についての最短恩給年限に達している者の普通恩給を除く。)又は傷病年金(改正前の同法第65条ノ2第3項の規定による加給を含む。)を受ける権利を失ったものとみなす。
(普通恩給の停止に関する改正規定の適用)
第6条 改正後の恩給法第58条ノ3及び第58条ノ4の規定は、この法律施行前に給与事由の生じた普通恩給についても適用する。但し、この法律施行の際現に普通恩給を受ける者に改正後の恩給法第58条ノ3の規定を適用する場合においては、この法律施行の際現に受ける年額の普通恩給について改正前の同条の規定を適用した場合に支給することができる額は、支給するものとする。
2 この法律施行の際現に在職する者でこの法律施行後8月以内に退職するものに改正後の恩給法第58条ノ3の規定を適用する場合においては、その退職の際受ける年額の普通恩給について改正前の同条の規定を適用した場合に支給することができる額は、支給するものとする。
3 旧恩給法の特例に関する件(以下「旧勅令第68号」という。)第6条第1項の規定による傷病賜金を受けた者で普通恩給を受けるものに改正後の恩給法第58条ノ3の規定を適用する場合においては、その者は、普通恩給に改正後の恩給法第46条ノ2に規定する傷病賜金を併給されるものとみなす。
(勤続在職年についての加給に関する改正規定の適用)
第7条 この法律施行の際現に在職する公務員でこの法律施行後退職するものに普通恩給を給する場合において、その在職年のうちに、この法律施行後8月を経過する日の属する月までの実勤続在職年で改正前の恩給法第60条第3項(改正前の同法第63条第5項において準用する場合を含む。以下本項において同じ。)の規定に該当するものを含むときは、当該実勤続在職年の年数から17年を控除した残りの実勤続在職年について、同項の規定による割合をもって加給するものとする。
2 この法律施行の際現に在職する警察監獄職員でこの法律施行後退職するものに普通恩給を給する場合において、その在職年のうちに、この法律施行後8月を経過する日の属する月までの勤続在職年で改正前の恩給法第63条第3項の規定に該当するものを含むときは、当該勤続在職年の年数から普通恩給についての所要最短在職年の年数を控除した残りの勤続在職年について、同項の規定による割合をもって加給するものとする。
(文官等の増加恩給、傷病年金及び扶助料の年額の改定)
第8条 この法律施行の際現に増加恩給を受ける者(旧勅令第68号第5条に規定する増加恩給を受ける者及び附則第5条第1項に規定する者を除く。)及び改正前の恩給法第75条第1項第2号から第4号までに規定する扶助料を受ける者については、この法律施行の日の属する月分以降、その年額(恩給法第65条第2項及び第75条第2項の規定による加給年額を除く。)を、改正後の恩給法第65条第1項又は第75条第1項の規定により計算して得た年額に改定する。但し、改定年額が従前の年額に達しない者については、この改定を行わない。
2 この法律施行の際現に第7項症に係る増加恩給を受ける者(附則第5条第2項に規定する者を除く。)については、この法律施行の日の属する月分以降、その年額(恩給法第65条第2項の規定による加給年額を除く。)を、附則別表第4の年額に改定する。但し、附則別表第4の年額が従前の年額に達しない者については、この改定を行わない。
3 この法律施行の際現に傷病年金を受ける者(附則第5条第2項に規定する者を除く。)については、この法律施行の日の属する月分以降、その年額を、附則別表第5の年額に改定する。但し、附則別表第5の年額が従前の年額(改正前の恩給法第65条ノ2第3項の規定による加給年額を含む。)に達しない者については、この改定を行わない。
4 前3項の恩給年額の改定は、裁定庁が受給者の請求を待たずに行う。
5 この法律施行の際現に増加恩給を受ける者(旧勅令第68号第5条に規定する増加恩給を受ける者を除く。)に、改正後の恩給法第65条第3項の規定に該当する妻で当該増加恩給の加給の原因となっていないものがあるときは、この法律施行の日の属する月分以降、改正後の恩給法第65条(第1項を除く。)の規定により、当該増加恩給の年額に加給するものとする。
6 この法律施行の際現に改正前の恩給法第75条第1項第2号から第4号までに規定する扶助料を受ける者に、その者により生計を維持し、又はその者と生計を共にする者で、附則第9条の規定により扶助料を受ける資格を取得したものがあるときは、この法律施行の日の属する月分以降、改正後の恩給法第75条第2項の規定により、当該扶助料を受ける者の扶助料の年額に加給するものとする。
(文官等の父母又は祖父母の扶助料を受ける権利又は資格の取得)
第9条 公務員又は公務員に準ずる者の父母又は祖父母で昭和23年1月1日以後婚姻に因り扶助料を受ける権利又は資格を失ったもののうち、その婚姻に因り氏を改めなかった者は、この法律施行の時から、当該扶助料を受ける権利又は資格を取得するものとする。但し、父母の後順位者たる遺族がこの法律施行の際現に扶助料を受ける場合においては、その父母は、当該後順位者たる遺族が扶助料を受ける権利を失った時から扶助料を受ける権利を取得するものとする。
(旧軍人若しくは旧準軍人又はこれらの者の遺族の恩給を受ける権利又は資格の取得)
第10条 恩給法の一部を改正する法律(昭和21年法律第31号。以下「法律第31号」という。)による改正前の恩給法第21条に規定する軍人(以下「旧軍人」という。)若しくは準軍人(以下「旧準軍人」という。)又はこれらの者の遺族のうち、左の各号に掲げる者は、この法律施行の時から、それぞれ当該各号に掲げる恩給を受ける権利又は資格を取得するものとする。
 左に掲げる者の一に該当する旧軍人又は旧準軍人で、失格原因がなくて退職し、且つ、退職後恩給法に規定する普通恩給を受ける権利を失うべき事由に該当しなかったものについては、旧軍人又は旧準軍人の普通恩給を受ける権利
 旧軍人又は旧準軍人としての在職年(附則第24条の規定により恩給の基礎在職年に算入されない実在職年及び加算年を除く。以下本号において同じ。)が旧軍人又は旧準軍人の普通恩給についての最短恩給年限に達する者
 旧軍人又は旧準軍人としての在職年に旧軍人以外の公務員としての在職年(附則第24条の規定により恩給の基礎在職年に算入されない実在職年及び加算年を除く。)を通算するときは旧軍人又は旧準軍人の普通恩給についての最短恩給年限に達する者
 本号イ及びロに掲げる者以外の者で、この法律施行の際現に増加恩給を受けるもの
 左に掲げる者の一に該当する旧軍人又は旧準軍人の遺族で、当該旧軍人又は旧準軍人の死亡後恩給法に規定する扶助料を受ける権利又は資格を失うべき事由(旧軍人又は旧準軍人の父母及び祖父母については、昭和23年1月1日以後の婚姻(氏を改めなかった場合に限る。)を除く。以下附則第29条までにおいて同じ。)に該当しなかったもの(旧軍人又は旧準軍人の子については、この法律施行の際未成年である者又は重度障害の状態にあって生活資料を得るみちのない者に限る。)については、旧軍人又は旧準軍人の遺族の扶助料を受ける権利又は資格
 旧勅令第68号施行前に扶助料を受ける権利の裁定を受けた者及びその後順位者たる遺族
 本号イに掲げる者以外の者で、この法律施行前に公務に起因する傷病のため死亡した旧軍人又は旧準軍人の遺族であるもの
 この法律施行前に公務に起因する傷病に因らないで死亡した旧軍人又は旧準軍人で、この法律施行の日まで生存していたならば前号に掲げる者に該当すべきであったものの遺族(本号イに掲げる者を除く。)
 下士官以上の旧軍人で、旧軍人若しくは旧準軍人としての引き続く実在職年(旧勅令第68号施行前に恩給を受ける権利の裁定を受けた者の当該恩給の基礎在職年に算入されていた実在職年を除く。)又は、旧勅令第68号第1条に規定する軍人軍属のうち旧軍人及び旧準軍人以外の者(以下「旧軍属」という。)から旧軍人に転じた者並びに旧軍属から引き続いて旧軍人になった者で旧軍属から旧軍人になった場合が恩給法第52条第1項の規定に該当するものにあっては、その旧軍属及び旧軍人としての引き続く実在職年(旧勅令第68号施行前に恩給を受ける権利の裁定を受けた者の当該恩給の基礎在職年に算入されていた実在職年を除く。)が、7年以上であり、且つ、旧軍人の普通恩給についての最短恩給年限に達しないもの(以下本条において「実在職年7年以上の旧軍人」という。)のうち、失格原因がなくて退職し、且つ、退職後恩給法に規定する普通恩給を受ける権利を失うべき事由に該当しなかった者については、旧軍人の一時恩給を受ける権利
 在職中公務に起因する傷病に因らないで死亡した実在職年7年以上の旧軍人の遺族(第2号ハに掲げる者を除く。)で、当該旧軍人の死亡後恩給法に規定する扶助料を受ける権利又は資格を失うべき事由に該当しなかったもの(実在職年7年以上の旧軍人の子については、この法律施行の際未成年である者又は重度障害の状態にあって生活資料を得るみちのない者に限る。)については、旧軍人の遺族の一時扶助料を受ける権利
2 退職後この法律施行前に公務に起因する傷病に因らないで死亡した実在職年7年以上の旧軍人の遺族については、当該旧軍人がその退職の日において死亡したものとみなして前項(第1号から第3号までを除く。)の規定を適用する。
第10条の2 下士官以上の旧軍人(下士官以上としての在職年が6月未満の者に限る。)で、旧軍人若しくは旧準軍人としての引き続く実在職年(旧勅令第68号施行前に恩給を受ける権利の裁定を受けた者の当該恩給の基礎在職年に算入されていた実在職年を除く。)又は、旧軍属から旧軍人に転じた者及び旧軍属から引き続いて旧軍人になった者で旧軍属から旧軍人になった場合が恩給法第52条第1項の規定に該当するものにあっては、その旧軍属及び旧軍人としての引き続く実在職年(旧勅令第68号施行前に恩給を受ける権利の裁定を受けた者の当該恩給の基礎在職年に算入されていた実在職年を除く。)が、3年以上7年未満であるもの(以下この条において「実在職年3年以上7年未満の旧軍人」という。)のうち、失格原因がなくて退職し、かつ、退職後恩給法に規定する普通恩給を受ける権利を失うべき事由に該当しなかった者に対しては、一時恩給を給するものとする。
2 在職中公務に起因する傷病によらないで死亡した実在職年3年以上7年未満の旧軍人の遺族で、当該旧軍人の死亡後恩給法に規定する扶助料を受ける権利又は資格を失うべき事由に該当しなかったもの(実在職年3年以上7年未満の旧軍人の子については、昭和50年8月1日において未成年である者又は重度障害の状態にあって生活資料を得るみちのない者に限る。)に対しては、一時扶助料を給するものとする。
3 退職後昭和50年8月1日前に公務に起因する傷病によらないで死亡した実在職年3年以上7年未満の旧軍人の遺族については、当該旧軍人がその退職の日において死亡したものとみなして前項の規定を適用する。
4 前3項の規定による一時恩給又は一時扶助料は、昭和50年8月1日において現に普通恩給若しくは扶助料又は退職年金に関する恩給法以外の法令の規定により旧軍人としての実在職年を算入した期間に基づく退職年金若しくは遺族年金を受ける権利を有している者に対しては、給しないものとする。
5 恩給法等の一部を改正する法律(昭和49年法律第93号。以下「法律第93号」という。)による改正前の第1項又は第2項の規定による一時恩給又は一時扶助料については、なお従前の例による。
6 恩給法等の一部を改正する法律(昭和50年法律第70号)による改正前の第1項又は第2項の規定による一時恩給又は一時扶助料については、なお従前の例による。
(兵たる旧軍人又はその遺族に対する一時恩給又は一時扶助料)
第11条 兵たる旧軍人で、兵たる旧軍人としての引き続く実在職年が7年以上であり、且つ、普通恩給を給されないもののうち、失格原因がなくて退職し、且つ、退職後恩給法に規定する普通恩給を受ける権利を失うべき事由に該当しなかった者に対しては、一時恩給を給するものとする。
第12条 在職中公務に起因する傷病に因らないで死亡した兵たる旧軍人で、その死亡を退職とみなすときは前条の規定により一時恩給を給されるべきものの遺族のうち、当該兵たる旧軍人の死亡後恩給法に規定する扶助料を受ける権利又は資格を失うべき事由に該当しなかった者(兵たる旧軍人の子については、この法律施行の際未成年である者又は重度障害の状態にあって生活資料を得るみちのない者に限る。)に対しては、一時扶助料を給するものとする。
2 前条に規定する兵たる旧軍人で、退職後この法律施行前に公務に起因する傷病に因らないで死亡したものの遺族については、当該兵たる旧軍人が退職の日において死亡したものとみなして前項の規定を適用する。
第12条の2 兵たる旧軍人で、兵たる旧軍人としての引き続く実在職年が3年以上7年未満であるもののうち、失格原因がなくて退職し、かつ、退職後恩給法に規定する普通恩給を受ける権利を失うべき事由に該当しなかった者に対しては、一時恩給を給するものとする。
2 附則第10条の2第2項及び第3項の規定は、前項に規定する兵たる旧軍人の遺族について準用する。
3 前2項の規定による一時恩給又は一時扶助料は、昭和50年8月1日において現に普通恩給若しくは扶助料又は退職年金に関する恩給法以外の法令の規定により旧軍人としての実在職年を算入した期間に基づく退職年金若しくは遺族年金を受ける権利を有している者に対しては、給しないものとする。
(旧軍人若しくは旧準軍人又はこれらの者の遺族に給する恩給の金額を計算する場合における俸給年額)
第13条 旧軍人若しくは旧準軍人又はこれらの者の遺族に給する恩給の金額を計算する場合においては、附則別表第1に定める旧軍人又は旧準軍人の各階級に対応する仮定俸給年額をもって、それぞれその階級に対応する俸給年額とする。
2 下士官として在職していたことのある旧海軍の旧軍人又はその遺族に給する普通恩給又は扶助料(その基礎在職年に算入されている昭和20年11月30日以前の旧軍人としての実在職年の年数が普通恩給についての所要最短在職年数以上であるものに限る。)で、准士官以上大尉以下の各階級に対応する仮定俸給年額の適用を受ける者に係るものについては、第1項中「仮定俸給年額」とあるのは、「仮定俸給年額にそれぞれ対応する附則別表第6の下欄に掲げる金額」とする。
3 旧軍人若しくは旧準軍人又はこれらの者の遺族に給する恩給の金額を計算する場合におけるその計算の基礎となるべき俸給年額の計算については、第1項の俸給年額をもって恩給の金額の計算の基礎となるべき俸給年額の計算に関する恩給法の規定の号俸又は級俸とする。
(旧軍人又は旧準軍人に給する普通恩給の年額)
第14条 旧軍人又は旧準軍人に給する普通恩給の年額は、実在職年の年数に応じ、左の各号に定める率を前条の規定により計算した恩給の金額の計算の基礎となるべき俸給年額(昭和8年9月30日以前に退職し、又は死亡した旧軍人又は旧準軍人にあっては、退職又は死亡当時の階級に対応する同条第1項の俸給年額)に乗じたものとする。
 実在職年の年数が旧軍人又は旧準軍人の普通恩給についての所要最短在職年数である場合にあっては、150分の50
 実在職年の年数が旧軍人又は旧準軍人の普通恩給についての所要最短在職年数をこえる場合にあっては、150分の50に所要最短在職年数をこえる1年ごとに150分の1を加えたもの
 実在職年の年数が旧軍人又は旧準軍人の普通恩給についての所要最短在職年数未満である場合にあっては、150分の50から所要最短在職年数に不足する1年ごとに150分の3・5を減じたもの。但し、150分の25を下らないものとする。
2 実在職年の年数が40年未満の旧軍人又は旧準軍人で、60歳以上のもの又は増加恩給、傷病年金若しくは特例傷病恩給を受ける60歳未満のものに給する普通恩給及び実在職年の年数が40年未満の旧軍人又は旧準軍人の遺族で、60歳以上のもの又は60歳未満の妻若しくは子に給する扶助料の年額の算定の基礎となる普通恩給についての前項の規定の適用に関しては、同項中「実在職年」とあるのは「在職年」と、同項第2号中「所要最短在職年数をこえる1年ごとに」とあるのは「所要最短在職年数をこえ在職年の年数が40年に達するまでの1年ごとに」とし、同項第3号に定める率は、150分の50とする。
3 前項に規定する普通恩給を除き、実在職年の年数が普通恩給についての所要最短在職年数未満の旧軍人又は旧準軍人で、55歳以上のものに給する普通恩給及び実在職年の年数が普通恩給についての所要最短在職年数未満の旧軍人又は旧準軍人の遺族で、55歳以上のものに給する扶助料の年額の算定の基礎となる普通恩給についての第1項第3号の規定の適用に関しては、同号に定める率は、150分の50とする。
(旧軍人又はその遺族に給する一時恩給又は一時扶助料の金額)
第15条 附則第10条から第12条の2までの規定により旧軍人又はその遺族に給する一時恩給又は一時扶助料の金額は、恩給法の一部を改正する法律の一部を改正する法律(昭和30年法律第143号)による改正前の附則第13条及び附則別表第1の規定により計算した恩給の金額の計算の基礎となるべき俸給年額の12分の1に相当する金額に実在職年の年数を乗じたものとする。
(下士官以下の旧軍人に給する傷病賜金)
第16条 第1目症から第4目症までに係る傷病賜金については、この法律施行後給与事由の生ずるものについても、次項から第4項までに規定する場合を除き、なお従前の例による。
2 公務のため負傷し、又は疾病にかかった下士官以下の旧軍人で、その障害の程度が第1目症又は第2目症に該当するもののうち、退職後恩給法に規定する普通恩給を受ける権利を失うべき事由に該当しなかった者に対しては、次の各号に掲げる恩給を受け又は受けることができたとき及び第2号に掲げる傷病賜金を受けることができるときを除き、その障害の程度に応じて傷病賜金を給するものとする。
 法律第31号による改正前の恩給法第66条第1項の規定による傷病賜金
 法律第31号附則第3条又は前項の規定により従前の例によることとされる傷病賜金
 増加恩給、傷病年金、特例傷病恩給又は第1款症から第5款症までに係る傷病賜金
 旧勅令第68号第6条第1項(附則第21条の規定により従前の例によることとされる場合を含む。)の規定による傷病賜金
3 前項の規定による傷病賜金は、普通恩給又は一時恩給と併給することができる。
4 第1目症又は第2目症に係る傷病賜金(昭和28年3月31日以前に給与事由の生じたものを除く。)の金額は、障害の程度により定めた附則別表第2の金額とする。
(旧軍属及びその遺族の恩給を受ける権利又は資格の取得)
第17条 附則第10条の規定は、旧軍属及びその遺族の恩給を受ける権利又は資格の取得について準用する。この場合において、左の表の上欄に掲げる条項の中欄に掲げる字句は、下欄に掲げる字句と読み替えるものとする。
条項 読み替えられる字句 読み替える字句
附則第10条第1項第1号イ 旧軍人又は旧準軍人の普通恩給についての最短恩給年限 旧勅令第68号第1条に規定する軍人軍属のうち旧軍人及び旧準軍人以外の者(以下「旧軍属」という。)で警察監獄職員以外の公務員たるものにあっては警察監獄職員以外の公務員(旧軍人を除く。)の普通恩給、警察監獄職員たる旧軍属にあっては警察監獄職員の普通恩給についてのそれぞれの最短恩給年限
附則第10条第1項第1号ロ 旧軍人以外の公務員としての在職年 旧軍属でない公務員としての在職年
旧軍人又は旧準軍人の普通恩給についての最短恩給年限 警察監獄職員以外の公務員たる旧軍属にあっては警察監獄職員以外の公務員(旧軍人を除く。)の普通恩給、警察監獄職員たる旧軍属にあっては警察監獄職員の普通恩給についてのそれぞれの最短恩給年限
附則第10条第1項第3号 下士官以上の旧軍人で、旧軍人若しくは旧準軍人としての引き続く実在職年(旧勅令第68号施行前に恩給を受ける権利の裁定を受けた者の当該恩給の基礎在職年に算入されていた実在職年を除く。)又は、旧勅令第68号第1条に規定する軍人軍属のうち旧軍人及び旧準軍人以外の者(以下「旧軍属」という。)から旧軍人に転じた者並びに旧軍属から引き続いて旧軍人になった者で旧軍属から旧軍人になった場合が恩給法第52条第1項の規定に該当するものにあっては、その旧軍属及び旧軍人としての引き続く実在職年(旧勅令第68号施行前に恩給を受ける権利の裁定を受けた者の当該恩給の基礎在職年に算入されていた実在職年を除く。)が、7年以上であり、且つ、旧軍人の普通恩給についての最短恩給年限に達しないもの(以下本条において「実在職年7年以上の旧軍人」という。) 旧軍属で、旧軍属としての引き続く実在職年(旧勅令第68号施行前に恩給を受ける権利の裁定を受けた者の当該恩給の基礎在職年に算入されていた実在職年を除く。)又は、下士官以上の旧軍人から旧軍属に転じた者並びに下士官以上の旧軍人から引き続いて旧軍属になった者で下士官以上の旧軍人から旧軍属になった場合が恩給法第52条第1項の規定に該当するものにあっては、その旧軍人及び旧軍属としての引き続く実在職年(旧勅令第68号施行前に恩給を受ける権利の裁定を受けた者の当該恩給の基礎在職年に算入されていた実在職年を除く。)が、7年以上であり、且つ、警察監獄職員以外の公務員たる旧軍属にあっては警察監獄職員以外の公務員(旧軍人を除く。)の普通恩給、警察監獄職員たる旧軍属にあっては警察監獄職員の普通恩給についてのそれぞれの最短恩給年限に達しないもの(以下本条において「実在職年7年以上の旧軍属」という。)
附則第10条第1項第4号及び第2項 実在職年7年以上の旧軍人 実在職年7年以上の旧軍属
第17条の2 旧軍属で、旧軍属としての引き続く実在職年(旧勅令第68号施行前に恩給を受ける権利の裁定を受けた者の当該恩給の基礎在職年に算入されていた実在職年を除く。)又は、下士官以上の旧軍人から旧軍属に転じた者及び下士官以上の旧軍人から引き続いて旧軍属になった者で下士官以上の旧軍人から旧軍属になった場合が恩給法第52条第1項の規定に該当するものにあっては、その旧軍人及び旧軍属としての引き続く実在職年(旧勅令第68号施行前に恩給を受ける権利の裁定を受けた者の当該恩給の基礎在職年に算入されていた実在職年を除く。)が、3年以上7年未満であるもの(以下この条において「実在職年3年以上7年未満の旧軍属」という。)のうち、失格原因がなくて退職し、かつ、退職後恩給法に規定する普通恩給を受ける権利を失うべき事由に該当しなかった者に対しては、一時恩給を給するものとする。
2 附則第10条の2第2項及び第3項の規定は、実在職年3年以上7年未満の旧軍属の遺族について準用する。この場合において、これらの規定中「旧軍人」とあるのは「旧軍属」と、「昭和50年8月1日」とあるのは「昭和46年10月1日」と読み替えるものとする。
3 附則第10条の2第4項の規定は、前2項の規定による一時恩給又は一時扶助料について準用する。この場合において、附則第10条の2第4項中「旧軍人」とあるのは「旧軍属」と、「昭和50年8月1日」とあるのは「昭和46年10月1日」と読み替えるものとする。
(旧軍属又はその遺族に給する年金たる恩給の年額)
第18条 旧軍属又はその遺族に給する年金たる恩給の年額の計算の基礎となるべき俸給年額は、これらの者が、当該旧軍属の退職又は死亡の時からこの法律施行の日(この法律施行後給与事由が生じたときは、その給与事由発生の日)まで年金たる恩給を給されていたものとしたならばこの法律施行の際(この法律施行後給与事由が生じたときは、その給与事由発生の際)受けるべきであった恩給の年額の計算の基礎となるべき俸給年額とする。
2 附則第14条の規定は、旧軍属に給する普通恩給の年額について準用する。この場合において、同条中「前条の規定により計算した恩給の金額の計算の基礎となるべき俸給年額(昭和8年9月30日以前に退職し、又は死亡した旧軍人又は旧準軍人にあっては、退職又は死亡当時の階級に対応する同条第1項の俸給年額)」とあるのは「附則第18条第1項の規定による恩給の年額の計算の基礎となるべき俸給年額」と、「150分の3・5」とあるのは「150分の2・5(警察監獄職員たる旧軍属にあっては、150分の3・5)」と読み替えるものとする。
(附則第17条の規定により旧軍属又はその遺族に給する一時恩給又は一時扶助料の金額)
第19条 附則第17条の規定により旧軍属又はその遺族に給する一時恩給又は一時扶助料の金額は、当該旧軍属に普通恩給を給するものとしたならば前条第1項の規定により普通恩給の年額の計算の基礎となるべきであった俸給年額の12分の1に相当する金額に実在職年の年数を乗じたものとする。
第19条の2 附則第17条の2の規定により旧軍属又はその遺族に給する一時恩給又は一時扶助料の金額は、これらの者が、当該旧軍属の退職又は死亡の時からこの法律施行の日まで年金たる恩給を給されていたものとしたならば同日において受けるべきであった恩給の年額の計算の基礎となるべき俸給年額の12分の1に相当する金額に実在職年の年数を乗じたものとする。
(旧軍人、旧準軍人及び旧軍属の増加恩給の年額の改定)
第20条 この法律施行の際現に旧勅令第68号第5条に規定する増加恩給を受ける者については、この法律施行の日の属する月分以降、その年額を、改正後の恩給法第65条の規定により計算して得た年額に改定する。
2 前項の恩給年額の改定は、裁定庁が受給者の請求を待たずに行う。但し、増加恩給の加給年額については、この限りでない。
(旧軍人、旧準軍人及び旧軍属の公務傷病恩給の特例)
第21条 この法律施行の日から昭和29年3月31日までに、旧勅令第68号第6条第1項に規定する傷病賜金を受けるべき事由に該当した者のその恩給については、附則第22条に規定する場合を除く外、なお、この法律施行の際の従前の例による。
第22条 この法律施行前に公務のため負傷し、又は疾病にかかった旧軍人、旧準軍人又は旧軍属で、失格原因がなくて退職し、かつ、その障害の程度が恩給法等の一部を改正する法律(昭和44年法律第91号)による改正後の恩給法別表第1号表ノ3に掲げる第1款症から第5款症までに該当するもののうち、退職後恩給法に規定する普通恩給を受ける権利を失うべき事由に該当しなかった者に対しては、改正後の恩給法第46条ノ2の規定にかかわらず、これに相当する障害の程度により定めた附則別表第4の年額の第7項症の増加恩給及び普通恩給(附則第10条第1項(附則第17条において準用する場合を含む。)又は第24条の4の規定により普通恩給を受ける権利を取得した者にあっては、その普通恩給)又は障害の程度により定めた附則別表第5の年額の第1款症から第4款症までの傷病年金を給するものとする。ただし、その者の請求により、改正後の恩給法第65条ノ2の規定により計算して得た金額の傷病賜金を給することができるものとする。
2 前項但書の規定により傷病賜金を給する場合においては、これを受ける者に対しては、同項本文に規定する増加恩給(第3項の規定による加給を含む。)及び普通恩給(附則第10条第1項(附則第17条において準用する場合を含む。)又は第24条の4の規定により普通恩給を受ける権利を取得した者の普通恩給を除く。)又は傷病年金は、給しないものとする。
3 第1項本文の規定により給する増加恩給及び傷病年金については、前2項に規定する場合を除く外、なお、改正前の恩給法(第65条第2項及び第3項並びに第65条ノ2第3項を除く。)の規定の例による。但し、増加恩給については、恩給法第65条第2項から第5項までの規定を準用する。
4 旧勅令第68号施行の際法律第31号による改正前の恩給法第46条及び第49条第2項の規定による第7項症の増加恩給並びに同法第46条ノ2及び第49条第2項の規定による第1款症から第4款症までの傷病年金(同法第50条第1項又は第3項の規定の適用を受けたものを除く。)を受けていた者に、第1項の規定を適用する場合には、その者が旧勅令第68号施行の際受けていた当該恩給の裁定に係る障害の程度をその者の昭和29年4月1日における障害の程度とみなす。但し、その者が、その障害の程度につきこれと異なる意思を表示した場合は、この限りでない。
第22条の2 恩給法第46条第3項の規定により、又は改正前の恩給法第46条第3項(改正前の恩給法第46条ノ2第2項の規定により準用される場合を含む。)の規定の例により、旧軍人、旧準軍人又は旧軍属に給する増加恩給又は傷病年金を給し、又は改定する場合においては、当該恩給の給与の始期は、これらの規定にかかわらず、恩給法第15条に規定する審議会等の議決によりその議決をする月以前の月とすることができる。
第22条の3 附則第22条第1項本文の規定により傷病年金を受ける者に妻があるときは、19万3200円に調整改定率(恩給法第65条第2項に規定する調整改定率をいう。以下同じ。)を乗じて得た額(その額に50円未満の端数があるときはこれを切り捨て、50円以上100円未満の端数があるときはこれを100円に切り上げる。)を傷病年金の年額に加給するものとする。
(旧勅令第68号第2条の規定の適用を受けた公務員及びその遺族の恩給)
第23条 旧軍人以外の公務員(旧軍属を除く。以下第5項までにおいて「一般公務員」という。)で旧勅令第68号施行前に普通恩給を受ける権利の裁定を受けたもの又は一般公務員の遺族で旧勅令第68号施行前に扶助料を受ける権利の裁定を受けたもののうち、旧勅令第68号第2条の規定の適用を受けた者については、同条の規定により恩給の基礎在職年から除算された在職年を通算して、この法律施行の時から普通恩給若しくは扶助料を給し、又はこの法律施行の日の属する月分以降現に受ける普通恩給若しくは扶助料を改定する。
2 この法律施行前に死亡した一般公務員でこの法律施行の日まで生存していたならば前項に規定する一般公務員に該当すべきであったものの遺族又はこの法律施行前に恩給法に規定する扶助料を受ける権利を失うべき事由に該当した一般公務員の遺族でその事由に該当しなかったならば同項に規定する一般公務員の遺族に該当すべきであったものの後順位者たる遺族については、この法律施行の時から、当該死亡した一般公務員が同項の規定により給されるべきであった普通恩給に基く扶助料若しくは当該先順位者たる一般公務員の遺族が同項の規定により給されるべきであった扶助料を給し、又はこの法律施行の日の属する月分以降、現に受ける扶助料を当該死亡した一般公務員が同項の規定により給されるべきであった普通恩給に基く扶助料若しくは当該先順位者たる一般公務員の遺族が同項の規定により給されるべきであった扶助料に改定する。
3 前2項の規定は、旧勅令第68号施行後この法律施行前に退職した一般公務員及び旧勅令第68号施行前に退職した一般公務員で旧勅令第68号施行前に普通恩給を受ける権利の裁定を受けなかったもののうち、旧勅令第68号第2条の規定の適用を受けた者若しくはその遺族又は旧勅令第68号施行後この法律施行前に死亡した一般公務員の遺族及び旧勅令第68号施行前に死亡した一般公務員の遺族で旧勅令第68号施行前に扶助料を受ける権利の裁定を受けなかったもの(前項に規定する遺族を除く。)のうち、旧勅令第68号第2条の規定の適用を受けた者若しくはその後順位者たる遺族について準用する。この場合において、第1項中「同条の規定により恩給の基礎在職年から除算された在職年を通算して、」とあるのは、「旧勅令第68号第2条の規定により恩給の基礎在職年から除算された在職年(附則第24条の規定により恩給の基礎在職年に算入されない在職年を除く。)を通算して、」と読み替えるものとする。
4 第1項(前項において準用する場合を含む。)及び第2項(前項において準用する場合を含む。)の規定は、この法律施行の際現に普通恩給又は扶助料を受けない者で、左の各号に掲げるものについては、適用しないものとする。
 旧勅令第68号施行後恩給法に規定する普通恩給を受ける権利を失うべき事由に該当した一般公務員
 旧勅令第68号施行後恩給法に規定する普通恩給を受ける権利を失うべき事由(死亡を除く。)に該当した一般公務員の遺族
 前号に掲げる者以外の一般公務員の遺族で、当該一般公務員の死亡後恩給法に規定する扶助料を受ける権利又は資格を失うべき事由に該当したもの
 前2号に掲げる者以外の一般公務員の子で、この法律施行前に成年に達したもの(重度障害の状態にあって生活資料を得るみちのない子を除く。)
5 この法律施行の際現に普通恩給又は扶助料を受けない一般公務員又はその遺族に第1項(第3項において準用する場合を含む。)又は第2項(第3項において準用する場合を含む。)の規定により給すべき恩給の年額の計算の基礎となるべき俸給年額は、これらの者が、当該一般公務員の退職又は死亡の時からこの法律施行の日まで年金たる恩給を給されていたものとしたならばこの法律施行の際受けるべきであった恩給の年額の計算の基礎となるべき俸給年額とする。
6 附則第14条の規定は、第1項(第3項において準用する場合を含む。)及び第2項(第3項において準用する場合を含む。)の規定により給する恩給の年額について準用する。この場合において、同条中「実在職年」とあるのは「在職年(旧軍人、旧準軍人又は旧軍属としての在職年にあっては実在職年とし、旧軍人以外の公務員(旧軍属を除く。)の在職年にあっては旧勅令第68号第2条第2項に規定する加算年を除いた在職年とする。)」と、「前条の規定により計算した恩給の金額の計算の基礎となるべき俸給年額(昭和8年9月30日以前に退職し、又は死亡した旧軍人又は旧準軍人にあっては、退職又は死亡当時の階級に対応する同条第1項の俸給年額)」とあるのは「この法律施行の際現に普通恩給又は扶助料を受けない一般公務員又はその遺族にあっては附則第23条第5項の規定による恩給の年額の計算の基礎となるべき俸給年額、この法律施行の際現に普通恩給又は扶助料を受ける一般公務員又はその遺族にあっては当該恩給の年額の計算の基礎となっている俸給年額」と、「150分の3・5」とあるのは「150分の2・5(警察監獄職員にあっては、150分の3・5)」と読み替えるものとする。
(在職年の計算)
第24条 旧軍人、旧準軍人又は旧軍属としての実在職年は、左の各号に掲げるものを除く外、昭和35年6月30日までの間は、恩給の基礎在職年に算入しないものとする。
 旧勅令第68号施行前に普通恩給を受ける権利の裁定を受けた者の当該普通恩給の基礎在職年に算入されていた実在職年
 前号に掲げる実在職年以外の引き続く7年以上の実在職年
 前2号に掲げる実在職年を除く外、旧陸軍又は海軍部内の旧軍人以外の公務員(旧軍属を除く。)としての引き続く実在職年にこれに引き続く旧軍人、旧準軍人又は旧軍属としての引き続く実在職年を加えたものが7年以上である者のその旧軍人、旧準軍人又は旧軍属としての引き続く実在職年
 前3号に掲げる実在職年を除く外、旧軍人以外の公務員(旧軍属を除く。)としての引き続く実在職年にこれに引き続く旧軍人、旧準軍人又は旧軍属としての引き続く実在職年及び更にこれに引き続く旧軍人以外の公務員(旧軍属を除く。)としての引き続く実在職年を加えたものが7年以上である者のその旧軍人、旧準軍人又は旧軍属としての引き続く実在職年
2 旧軍人、旧準軍人又は旧軍属としての実在職年に附すべき加算年は、旧勅令第68号施行前に普通恩給を受ける権利の裁定を受けた者の当該普通恩給の基礎在職年に算入されていたものを除く外、恩給の基礎在職年に算入しないものとする。
3 旧軍人以外の公務員(旧軍属を除く。)として実在職年に附すべき加算年のうち、旧勅令第68号第2条第2項に規定する加算年は、旧勅令第68号施行前に普通恩給を受ける権利の裁定を受けた者の当該普通恩給の基礎在職年に算入されていたものを除く外、恩給の基礎在職年に算入しないものとする。
4 旧軍人、旧準軍人又は旧軍属の恩給の基礎在職年を計算する場合においては、第2項の規定にかかわらず、旧軍人、旧準軍人又は旧軍属としての実在職年に附すべき加算年のうち、次の各号に掲げるものは、恩給の基礎在職年に算入するものとする。
 法律第31号による改正前の恩給法第32条の規定により附すべき加算年(恩給法の一部を改正する法律(昭和17年法律第34号)による改正前の同条第1項第2号及び第3号の規定により附すべき加算年並びにこれらに相当する加算年を除く。)
 法律第31号による改正前の恩給法第33条の規定により附すべき加算年
 法律第31号による改正前の恩給法第35条の規定により附すべき加算年
 法律第31号による改正前の恩給法第91条の規定により附すべき加算年
 法律第31号による改正前の恩給法第92条の規定により附すべき加算年
5 法律第31号による改正前の恩給法第32条第1項に規定する服務をした旧軍人、旧準軍人又は旧軍属の服務期間(当該期間の在職年につき前項第1号に掲げる加算年が附せられることとなっている場合を除く。)で政令で定めるものについて在職年を計算する場合においては、政令で定めるところにより、当該在職期間の1月につき3月以内の月数を加えたものによる。
6 旧軍人、旧準軍人又は旧軍属として昭和20年9月2日から引き続き海外にあった者の旧軍人、旧準軍人又は旧軍属としての在職年を計算する場合においては、同日後帰国するまでの在職期間の1月につき1月の月数を加えたものによる。
7 旧軍人、旧準軍人又は旧軍属として昭和20年9月2日から引き続き政令で定める地域にあった者で、前項に規定する在職期間と同視すべき在職期間を有するものの旧軍人、旧準軍人又は旧軍属としての在職年を計算する場合においては、当該在職期間の1月につき1月の月数を加えたものによる。
8 第5項又は前2項の規定により在職期間に加えられることとなる年月数は、それぞれ第4項第1号又は第3号に規定する加算年の年月数とみなす。
9 旧軍人、旧準軍人又は旧軍属の恩給の基礎在職年を計算する場合においては、第2項の規定にかかわらず、旧軍人、旧準軍人又は旧軍属としての実在職年に附すべき加算年のうち、次の各号に掲げるものは、恩給の基礎在職年に算入するものとする。
 法律第31号による改正前の恩給法第32条の規定により附すべき加算年(第4項第1号に掲げる加算年を除く。)
 法律第31号による改正前の恩給法第36条から第39条までの規定により附すべき加算年
10 旧軍人以外の公務員(旧軍属を除く。)の恩給の基礎在職年を計算する場合においては、第2項及び第3項の規定にかかわらず、これらの規定により恩給の基礎在職年に算入されないこととされている加算年のうち第4項各号及び前項各号に掲げるもの並びに第5項から第7項まで及び附則第24条の3第2項の規定により在職年に加えられることとされている年月数は、恩給の基礎在職年に算入するものとする。
11 第5項の規定は、法律第31号による改正前の恩給法第32条第1項に規定する服務をした旧軍人以外の公務員(旧軍属を除く。)の服務期間で政令で定めるものにつき在職年を計算する場合について準用する。
12 旧軍人以外の公務員(旧軍属を除く。)として昭和20年9月2日から引き続き海外又は第7項の政令で定める地域にあった者の当該公務員としての在職年を計算する場合においては、同日後帰国するまでの在職期間又はこれと同視すべき在職期間の1月につき1月の月数を加えたものによる。
13 前2項の規定により在職期間に加えられることとなる年月数は、旧勅令第68号第2条第2項に規定する加算年の年月数とみなす。
14 旧軍人、旧準軍人又は旧軍属の恩給の基礎在職年を計算する場合においては、第3項の規定にかかわらず、同項の規定により恩給の基礎在職年に算入されないこととされている加算年並びに第11項及び第12項の規定により在職年に加えられることとされている年月数は、恩給の基礎在職年に算入するものとする。
第24条の2 旧軍人、旧準軍人又は旧軍属の恩給の基礎在職年を計算する場合においては、前条第1項の規定にかかわらず、同条同項第1号に掲げる実在職年以外の旧軍人、旧準軍人又は旧軍属としての引き続く1年以上7年未満の実在職年は、恩給の基礎在職年に算入するものとする。ただし、同条同項同号に掲げる実在職年以外の旧軍人、旧準軍人又は旧軍属としての引き続く1年以上7年未満の実在職年を算入しなくても、旧軍人、旧準軍人又は旧軍属の普通恩給を受ける権利を取得する者については、この限りでない。
2 前項本文の規定の適用がある場合において、恩給の基礎在職年数が旧軍人、旧準軍人又は旧軍属の普通恩給についての所要最短在職年数をこえることとなるときは、当該所要最短在職年数をこえる年数は、恩給の基礎在職年に算入しないものとする。
(旧勅令第68号第8条第1項に規定する抑留又は逮捕により拘禁された者の在職年の計算についての特例)
第24条の3 旧恩給法の特例に関する件の措置に関する法律による改正前の旧勅令第68号第8条第1項(以下「改正前の旧勅令第68号第8条第1項」という。)に規定する抑留又は逮捕により拘禁された者(在職中の職務に関連して拘禁された者をいう。)の拘禁前の公務員(公務員に準ずる者を含む。以下本条において同じ。)としての在職年の計算については、当該公務員としての在職年数に、拘禁された日の属する月(その日の属する月において公務員として在職していた場合においては、その月の翌月)から当該拘禁が解かれた日の属する月(その日の属する月において公務員として在職していた場合においては、その月の前月)までの年月数を加えたものによる。
2 前項の規定により拘禁前の公務員としての在職年に加えられることとなる年月数中に海外において拘禁された期間がある場合における在職年の計算については、同項の規定により計算された在職年に、当該海外において拘禁された期間の1月につき1月の月数を加えたものによる。
3 前項の規定により在職年の計算に関して加えられることとなる年月数は、普通恩給の年額の計算については、旧軍人、旧準軍人又は旧軍属にあっては附則第24条第4項第3号に規定する加算年の年月数と、旧軍人以外の公務員(旧軍属を除く。)にあっては旧勅令第68号第2条第2項に規定する加算年の年月数とみなす。
(除算された実在職年の算入に伴う措置)
第24条の4 附則第24条第1項又は第24条の2の規定により恩給の基礎在職年に算入されなかった実在職年を算入することによってその在職年が普通恩給についての最短恩給年限に達することとなる公務員又はその遺族については、昭和35年7月から普通恩給又は扶助料を給し、附則第24条第1項又は第24条の2の規定の適用を受けて計算された在職年を基礎とする普通恩給又は扶助料を受ける公務員又はその遺族については、同年7月分以降、これらの規定により恩給の基礎在職年に算入されなかった実在職年を通算して、その年額を改定する。
2 前項の規定は、次の各号に掲げる公務員又はその遺族については、適用しないものとする。
 旧勅令第68号施行後恩給法に規定する普通恩給を受ける権利を失うべき事由に該当した公務員
 旧勅令第68号施行後恩給法に規定する普通恩給を受ける権利を失うべき事由(死亡を除く。)に該当した公務員の遺族
 前号に掲げる者以外の公務員の遺族で、当該公務員の死亡後恩給法に規定する扶助料を受ける権利又は資格を失うべき事由に該当したもの
 前2号に掲げる者以外の公務員の子で、昭和35年7月1日前に成年に達したもの(重度障害の状態にあって生活資料を得るみちのない子を除く。)
3 第1項の規定により新たに普通恩給又は扶助料を給されることとなる者が、同一の公務員に係る一時恩給又は一時扶助料で昭和28年8月1日以後に給与事由の生じたものを受けた者である場合においては、当該普通恩給又は扶助料の年額は、当該一時恩給又は一時扶助料の金額(その者が2以上の一時恩給又は1若しくは2以上の一時恩給と一時扶助料を受けた者であるときは、その合算額とし、すでに国庫又は都道府県に返還されたものは、控除するものとする。以下本項において同じ。)の15分の1に相当する金額をその年額から控除した額とする。ただし、当該一時恩給又は一時扶助料が国庫又は都道府県に返還された場合は、この限りでない。
(加算年等の算入に伴う措置)
第24条の5 附則第24条第2項の規定により加算年が恩給の基礎在職年に算入されなかったためその在職年が普通恩給についての最短恩給年限に達しないものとされていた旧軍人、旧準軍人若しくは旧軍属で同条第4項の規定の適用によりその在職年が当該最短恩給年限に達することとなるもの又はその遺族は、昭和36年10月1日から普通恩給を受ける権利又は扶助料を受ける権利若しくは資格を取得するものとする。
2 前条第2項の規定は、前項の場合に準用する。
3 第1項の規定により普通恩給を受ける権利を取得した者の当該普通恩給の給与は昭和37年10月から、同項の規定により扶助料を受ける権利を取得した者の当該扶助料の給与は昭和36年10月から始めるものとする。ただし、旧軍人、旧準軍人又は旧軍属を退職した時(退職したものとみなされた時を含む。)に当該普通恩給を受ける権利を取得したものとしたならば、恩給法以外の法令によりその権利が消滅すべきであった者又はその遺族については、当該普通恩給又はこれに基づく扶助料の給与は、行なわないものとする。
4 前条第3項の規定は、前3項の規定により給すべき普通恩給又は扶助料の年額について準用する。
第24条の6 前条の規定は、旧軍人、旧準軍人又は旧軍属で附則第24条第5項及び第8項の規定の適用によりその在職年が普通恩給についての最短恩給年限に達することとなるもの又はその遺族について準用する。この場合において、前条第1項中「昭和36年10月1日」とあるのは「昭和39年10月1日」と、同条第3項中「普通恩給を受ける権利を取得した者の当該普通恩給の給与は昭和37年10月から、同項の規定により扶助料を受ける権利を取得した者の当該扶助料の給与は昭和36年10月から」とあるのは「普通恩給又は扶助料を受ける権利を取得した者の当該普通恩給又は扶助料の給与は、昭和39年10月から」と読み替えるものとする。
第24条の7 附則第24条の5の規定は、旧軍人、旧準軍人若しくは旧軍属で附則第24条第6項及び第8項の規定の適用によりその在職年が普通恩給についての最短恩給年限に達することとなるもの又はこれらの者の遺族について準用する。この場合において、附則第24条の5第1項中「昭和36年10月1日」とあるのは「昭和40年10月1日」と、同条第3項中「普通恩給を受ける権利を取得した者の当該普通恩給の給与は昭和37年10月から、同項の規定により扶助料を受ける権利を取得した者の当該扶助料の給与は昭和36年10月から」とあるのは「普通恩給又は扶助料を受ける権利を取得した者の当該普通恩給又は扶助料の給与は、昭和40年10月から」と読み替えるものとする。
第24条の8 附則第24条の5第1項の規定は、旧軍人以外の公務員(旧軍属を除く。)で恩給法等の一部を改正する法律(昭和45年法律第99号)による改正前の附則第24条第8項の規定の適用によりその在職年が普通恩給についての最短恩給年限に達することとなるもの又はこれらの者の遺族について準用する。この場合において、附則第24条の5第1項中「昭和36年10月1日」とあるのは、「昭和42年1月1日」と読み替えるものとする。
2 附則第24条の4第2項及び第3項並びに附則第24条の5第3項の規定は、前項の場合に準用する。この場合において、附則第24条の4第2項第4号中「昭和35年7月1日」とあるのは「昭和42年1月1日」と、附則第24条の5第3項中「普通恩給を受ける権利を取得した者の当該普通恩給の給与は昭和37年10月から、同項の規定により扶助料を受ける権利を取得した者の当該扶助料の給与は昭和36年10月から」とあるのは「普通恩給又は扶助料を受ける権利を取得した者の当該普通恩給又は扶助料の給与は、昭和42年1月から」と、「旧軍人、旧準軍人又は旧軍属」とあるのは「旧軍人以外の公務員(旧軍属を除く。)」と読み替えるものとする。
第24条の9 附則第24条の5第1項の規定は、公務員若しくは公務員に準ずる者で、附則第24条第7項及び第8項の規定、同条第10項の規定(同条第7項及び恩給法等の一部を改正する法律(昭和48年法律第60号。以下「法律第60号」という。)による改正前の附則第24条の3第2項に係る部分に限る。)若しくは法律第60号による改正前の附則第24条の3第2項及び第3項の規定の適用によりその在職年が普通恩給についての最短恩給年限に達することとなるもの又はこれらの者の遺族について準用する。この場合において、附則第24条の5第1項中「昭和36年10月1日」とあるのは、「昭和45年10月1日」と読み替えるものとする。
2 附則第24条の4第2項及び第3項並びに第24条の5第3項の規定は、前項の場合に準用する。この場合において、附則第24条の4第2項第4号中「昭和35年7月1日」とあるのは「昭和45年10月1日」と、附則第24条の5第3項中「普通恩給を受ける権利を取得した者の当該普通恩給の給与は昭和37年10月から、同項の規定により扶助料を受ける権利を取得した者の当該扶助料の給与は昭和36年10月から」とあるのは「普通恩給又は扶助料を受ける権利を取得した者の当該普通恩給又は扶助料の給与は、昭和45年10月から」と、「旧軍人、旧準軍人又は旧軍属」とあるのは「公務員又は公務員に準ずる者」と読み替えるものとする。
第24条の10 附則第24条の5第1項の規定は、公務員若しくは公務員に準ずる者で、附則第24条第9項若しくは第10項(同条第9項に係る部分に限る。)の規定の適用によりその在職年が普通恩給についての最短恩給年限に達することとなるもの又はこれらの者の遺族について準用する。この場合において、附則第24条の5第1項中「昭和36年10月1日」とあるのは、「昭和46年10月1日」と読み替えるものとする。
2 附則第24条の4第2項及び第3項並びに第24条の5第3項の規定は、前項の場合に準用する。この場合において、附則第24条の4第2項第4号中「昭和35年7月1日」とあるのは「昭和46年10月1日」と、附則第24条の5第3項中「普通恩給を受ける権利を取得した者の当該普通恩給の給与は昭和37年10月から、同項の規定により扶助料を受ける権利を取得した者の当該扶助料の給与は昭和36年10月から」とあるのは「普通恩給又は扶助料を受ける権利を取得した者の当該普通恩給又は扶助料の給与は、昭和46年10月から」と、「旧軍人、旧準軍人又は旧軍属」とあるのは「公務員又は公務員に準ずる者」と読み替えるものとする。
第24条の11 附則第24条の5第1項の規定は、旧軍人以外の公務員(旧軍属を除く。)で、附則第24条第11項及び第13項の規定の適用によりその在職年が普通恩給についての最短恩給年限に達することとなるもの又はこれらの者の遺族について準用する。この場合において、附則第24条の5第1項中「昭和36年10月1日」とあるのは、「琉球諸島及び大東諸島に関する日本国とアメリカ合衆国との間の協定の効力発生の日」と読み替えるものとする。
2 附則第24条の4第2項及び第3項並びに第24条の5第3項の規定は、前項の場合に準用する。この場合において、附則第24条の4第2項第4号中「昭和35年7月1日」とあるのは「琉球諸島及び大東諸島に関する日本国とアメリカ合衆国との間の協定の効力発生の日」と、附則第24条の5第3項中「普通恩給を受ける権利を取得した者の当該普通恩給の給与は昭和37年10月から、同項の規定により扶助料を受ける権利を取得した者の当該扶助料の給与は昭和36年10月から」とあるのは「普通恩給又は扶助料を受ける権利を取得した者の当該普通恩給又は扶助料の給与は、琉球諸島及び大東諸島に関する日本国とアメリカ合衆国との間の協定の効力発生の日の属する月から」と、「旧軍人、旧準軍人又は旧軍属」とあるのは「旧軍人以外の公務員(旧軍属を除く。)」と読み替えるものとする。
第24条の12 附則第24条の5第1項の規定は、公務員若しくは公務員に準ずる者で、附則第24条第10項の規定(法律第60号による改正後の附則第24条の3第2項に係る部分に限る。)、附則第24条第12項及び第13項の規定、同条第14項の規定若しくは法律第60号による改正後の附則第24条の3の規定の適用によりその在職年が普通恩給についての最短恩給年限に達することとなるもの又はこれらの者の遺族について準用する。この場合において、附則第24条の5第1項中「昭和36年10月1日」とあるのは、「昭和48年10月1日」と読み替えるものとする。
2 附則第24条の4第2項及び第3項並びに第24条の5第3項の規定は、前項の場合に準用する。この場合において、附則第24条の4第2項第4号中「昭和35年7月1日」とあるのは「昭和48年10月1日」と、附則第24条の5第3項中「普通恩給を受ける権利を取得した者の当該普通恩給の給与は昭和37年10月から、同項の規定により扶助料を受ける権利を取得した者の当該扶助料の給与は昭和36年10月から」とあるのは「普通恩給又は扶助料を受ける権利を取得した者の当該普通恩給又は扶助料の給与は、昭和48年10月から」と、「旧軍人、旧準軍人又は旧軍属」とあるのは「公務員又は公務員に準ずる者」と読み替えるものとする。
(昭和20年8月15日以後退職した旧軍人の恩給についての特例)
第24条の13 昭和20年8月15日以後に退職した准士官以上の旧軍人で、旧軍人又は旧準軍人としての在職年の年月数が12年以上13年未満のもの(下士官以下の旧軍人又は旧準軍人としての在職年の年数が12年以上のものを除く。)は、恩給法及びこの法律の附則の規定の適用については、退職時まで下士官以下の最終の階級をもって在職したものとみなす。
2 前項に規定する者又はその遺族は、昭和42年10月1日から普通恩給を受ける権利又は扶助料を受ける権利若しくは資格を取得するものとする。
3 附則第24条の4第2項及び第3項並びに附則第24条の5第3項の規定は、前項の場合に準用する。この場合において、附則第24条の4第2項第4号中「昭和35年7月1日」とあるのは「昭和42年10月1日」と、附則第24条の5第3項中「普通恩給を受ける権利を取得した者の当該普通恩給の給与は昭和37年10月から、同項の規定により扶助料を受ける権利を取得した者の当該扶助料の給与は昭和36年10月から」とあるのは「普通恩給又は扶助料を受ける権利を取得した者の当該普通恩給又は扶助料の給与は、昭和42年10月から」と読み替えるものとする。
(再就職した者等の取扱)
第25条 附則第10条、第17条又は第23条の規定により普通恩給を給されるべき者(この法律施行前に死亡した者で、この法律施行の日まで生存していたならば普通恩給を給されるべきであったものを含む。)が、この法律施行前に公務員に再就職していた場合においては、当該普通恩給を受ける者が再就職したものとみなし、これに恩給法第54条から第56条までの規定を適用する。
2 附則第10条、第17条又は第23条の規定により普通恩給を給されるべき者が、この法律施行の際現に公務員として在職する場合においてはその公務員を退職する日の属する月まで、この法律施行の際現に恩給法第58条ノ2に規定する普通恩給を停止すべき事由に該当している場合においてはその事由の止む日の属する月まで、それぞれ当該普通恩給を停止する。
3 附則第10条又は第11条の規定により旧軍人の一時恩給を給されるべき者で、この法律施行の際現に公務員として在職しているものに恩給法第64条ノ2及び第64条ノ3の規定を適用する場合においては、その者は、旧軍人を退職した月において公務員に再就職したものとみなす。
4 第1項及び第2項の規定は、附則第24条の4の規定により普通恩給を給されるべき者について準用する。この場合において、これらの規定中「この法律」とあるのは、「附則第24条の4の規定」と読み替えるものとする。
(恩給の選択)
第26条 附則第10条、第17条、第23条、第24条の4、第24条の5(第24条の6から第24条の12までにおいて準用する場合を含む。)、第24条の13、第29条又は第29条の2の規定により2以上の年金たる恩給を給すべき場合及び年金たる恩給を受ける者にこれらの規定により年金たる恩給を給すべき場合においては、改正後の恩給法第8条の規定を適用する。
(旧軍人又は旧準軍人の遺族に給する扶助料の年額)
第27条 旧軍人又は旧準軍人の遺族に給する恩給法第75条第1項第2号又は第3号に規定する扶助料の年額は、同項第1号の規定による金額に退職当時の階級により定めた附則別表第3(イ)又は(ロ)の率(その率が2あるときは、附則第13条第2項に規定する扶助料については上段の率、その他の扶助料については下段の率)を乗じた金額とする。ただし、恩給法第75条第1項第2号に規定する扶助料の年額が181万4000円に調整改定率を乗じて得た額(その額に50円未満の端数があるときはこれを切り捨て、50円以上100円未満の端数があるときはこれを100円に切り上げる。)未満であるときは当該額とし、同項第3号に規定する扶助料の年額が142万700円に調整改定率を乗じて得た額(その額に50円未満の端数があるときはこれを切り捨て、50円以上100円未満の端数があるときはこれを100円に切り上げる。)未満であるときは当該額とする。
(旧軍人若しくは旧準軍人又はこれらの者の遺族に給する恩給についての恩給法の規定の適用)
第28条 旧軍人若しくは旧準軍人又はこれらの者の遺族に給する恩給については、この法律の附則に定める場合を除く外、恩給法の規定を適用する。
(旧勅令第68号第8条第1項の規定により恩給を受ける権利又は資格を失った者等の当該権利又は資格の取得)
第29条 改正前の旧勅令第68号第8条第1項の規定により恩給を受ける権利若しくは資格を失った公務員(公務員に準ずる者を含む。以下本条において同じ。)若しくはその遺族又は改正前の旧勅令第68号第8条第1項の規定により恩給を受ける権利若しくは資格を失った公務員の遺族は、附則第10条又は第17条の規定により恩給を受ける権利又は資格を取得する場合を除く外、この法律施行の時から、これらの者が失った恩給を受ける権利又は資格に相当するこの法律の附則の規定及び改正後の恩給法の規定による恩給を受ける権利又は資格を取得するものとする。
2 前項の規定は、左の各号に掲げる公務員又はその遺族については、適用しないものとする。
 旧勅令第68号施行後恩給法に規定する普通恩給を受ける権利を失うべき事由に該当した公務員
 旧勅令第68号施行後恩給法に規定する普通恩給を受ける権利を失うべき事由(死亡を除く。)に該当した公務員の遺族
 前号に掲げる者以外の公務員の遺族で、当該公務員の死亡後恩給法に規定する扶助料を受ける権利又は資格を失うべき事由に該当したもの
 前2号に掲げる者以外の公務員の子で、この法律施行前に成年に達したもの(重度障害の状態にあって生活資料を得るみちのない子を除く。)
3 第1項の規定により公務員又はその遺族に給する一時恩給又は一時扶助料の金額は、これらの者が当該公務員の退職又は死亡の時から年金たる恩給を給されていたものとしたならばこの法律施行の際受けるべきであった恩給の年額の計算の基礎となるべき俸給年額の12分の1に相当する金額に在職年(旧勅令第68号第2条第2項に規定する加算年を除く。)の年数を乗じたものとする。
4 改正前の旧勅令第68号第8条第1項の規定に該当して拘禁されている者については、その拘禁中は、年金たる恩給を停止し、又は一時金たる恩給の支給を差し止めるものとする。但し、その者に妻、子、父、母、祖父又は祖母があるときは、これらの者のうち、その者の指定する者に年金又は一時金を支給するものとする。
第29条の2 改正前の旧勅令第68号第8条第1項に規定する抑留又は逮捕により拘禁された者(在職中の職務に関連して拘禁された者をいう。)がその拘禁中に自己の責に帰することができない事由により負傷し、又は疾病にかかった場合において、裁定庁がこれを在職中に公務のため負傷し、又は疾病にかかった場合と同視することを相当と認めたときは、その者を在職中に公務のため負傷し、又は疾病にかかったものとみなし、その者又はその遺族に対し相当の恩給を給するものとする。ただし、拘禁されている者に給する恩給は、当該拘禁が解かれた日の属する月の翌月から(一時金たる恩給にあっては、当該拘禁が解かれた時において)給するものとする。
(未帰還公務員)
第30条 昭和20年9月2日から引き続き公務員(公務員に準ずる者を含む。)として海外にあってまだ帰国していない者(以下「未帰還公務員」という。)に対しては、その者が左の各号の一に該当する場合においては、それぞれ当該各号に掲げる日に退職したものとみなして恩給を給する。
 未帰還公務員が昭和28年7月31日において普通恩給についての最短恩給年限に達している場合にあっては、同日
 未帰還公務員が昭和28年7月31日において普通恩給についての最短恩給年限に達していない場合にあっては、当該最短恩給年限に達する日
 未帰還公務員が普通恩給についての最短恩給年限に達しないで帰国した場合にあっては、その帰国した日
2 前項第1号又は第2号に該当する未帰還公務員に給する普通恩給の給与は、当該未帰還公務員が帰国した日の属する月から始めるものとする。但し、未帰還公務員の祖父母、父母、妻又は未成年の子で内地に居住しているものがある場合において、これらの者から請求があったときは、同項第1号に該当する者に給する普通恩給の給与は昭和28年8月から、同項第2号に該当する者に給する普通恩給の給与は同号に規定する日の属する月の翌月から始めるものとする。
3 前項但書の規定による普通恩給の給与は、未帰還公務員が帰国した日(海外にある間に死亡した場合にあっては、死亡の判明した日)の属する月まで、妻、未成年の子、父母(養父母を先にして実父母を後にする。)、祖父母(養父母の父母を先にして実父母の父母を後にし、父母の養父母を先にして実父母を後にする。)の順位により、請求者に対し行うものとする。
4 未帰還公務員が帰国するまでの間に自己の責に帰することができない事由により負傷し、又は疾病にかかった場合において、裁定庁がこれを在職中に公務のため負傷し、又は疾病にかかった場合と同視することを相当と認めたときは、その者を在職中に公務のため負傷し、又は疾病にかかったものとみなし、その者又はその遺族に対し相当の恩給を給するものとする。但し、未帰還公務員に給する恩給で当該未帰還公務員が帰国するまでの間に給与事由の生じたものは当該未帰還公務員が帰国した日の属する月の翌月から(一時金たる恩給にあっては、当該未帰還公務員が帰国した時において)、遺族に給する恩給は未帰還公務員の死亡した日の属する月の翌月(旧軍人、旧準軍人又は旧軍属であった未帰還公務員の遺族については、当該未帰還公務員の死亡した日が昭和28年4月前であるときは同月、その他の未帰還公務員の遺族については、当該未帰還公務員の死亡した日が同年8月前であるときは同月)から給するものとする。
5 第1項の規定は、未帰還公務員が帰国後においても引き続いて公務員として在職する場合又は帰国後引き続いて公務員若しくは公務員とみなされる職員となった場合においては、同項第1号及び第2号に掲げる者については適用がなかったものとみなし、同項第3号に掲げる者については適用しないものとする。但し、第2項及び第3項の規定により給された普通恩給は、返還することを要しないものとする。
6 第4項の規定により未帰還公務員の遺族に扶助料を給する場合において、当該未帰還公務員に関し、当該扶助料の支給が始められる月から当該未帰還公務員の死亡が判明した日の属する月までの分として、未帰還者留守家族等援護法(昭和28年法律第161号)による留守家族手当若しくは特別手当又は第2項及び第3項の規定による普通恩給が支給されたときは、その支給されたものの額を合算した額は、当該期間の分として支給する扶助料の額から、その額を限度として控除するものとする。
7 第1項(同項第3号を除く。)の規定は、未帰還公務員が同項第1号又は第2号に掲げる区分に従い退職したものとみなされた日後において帰国したとき、又は死亡したときは、第5項に規定する場合を除き、当該未帰還公務員については、適用がなかったものとみなす。この場合においては、昭和44年9月以前の期間の分として支給された普通恩給は、返還することを要しないものとする。
8 前項の未帰還公務員に係る普通恩給の年額は、第2項ただし書の規定に基づき昭和44年10月分以後の期間の分として支給された普通恩給があるときは、その支給された普通恩給の額の15分の1に相当する額をその年額から控除した額とする。
(この法律施行後給する文官等の普通恩給の年額)
第31条 附則第14条の規定は、この法律施行後給与事由の生ずる旧軍人以外の公務員(旧軍属を除く。)の普通恩給で、その基礎在職年のうちに旧軍人、旧準軍人若しくは旧軍属としての在職年又は旧勅令第68号第2条第2項に規定する加算年を含むものの年額について準用する。この場合において、同条中「実在職年」とあるのは「在職年(旧軍人、旧準軍人又は旧軍属としての在職年にあっては実在職年とし、旧軍人以外の公務員(旧軍属を除く。)としての在職年にあっては旧勅令第68号第2条第2項に規定する加算年を除いた在職年とする。)」と、「前条の規定により計算した恩給の金額の計算の基礎となるべき俸給年額(昭和8年9月30日以前に退職し、又は死亡した旧軍人又は旧準軍人にあっては、退職又は死亡当時の階級に対応する同条第1項の俸給年額)」とあるのは「退職当時の俸給年額」と、「150分の3・5」とあるのは「150分の2・5(警察監獄職員にあっては、150分の3・5)」と読み替えるものとする。
(旧軍人、旧準軍人及び旧軍属の傷病賜金の返還)
第32条 附則第16条第4項に規定する金額の傷病賜金を受けた後4年内に増加恩給又は傷病年金を受けることとなった者については、当該傷病賜金の金額の64分の1に相当する金額に傷病賜金を受けた月から増加恩給又は傷病年金を受けることとなった月までの月数と48月との差月数を乗じた傷病賜金を、国庫に返還させるものとする。
2 前項の場合においては、増加恩給又は傷病年金の支給に際し、その返還額に達するまで支給額の3分の1に相当する金額を控除して返還させるものとする。
3 前2項の規定は、旧勅令第68号第6条第1項に規定する金額の傷病賜金を受けた後1年内に附則第22条第1項本文の規定により増加恩給又は傷病年金を受けることとなった者について準用する。この場合において、第1項中「64分の1」とあるのは「16分の1」と、「48月」とあるのは「12月」と読み替えるものとする。
(この法律の附則の規定による年金たる恩給の給与の特例)
第33条 附則第8条、第10条、第17条、第20条、第23条又は第29条の規定によりこの法律施行の日の属する月分から年金たる恩給を受ける者に対しては、この法律が昭和28年4月1日から施行されていたものとしたならば給されるべきであった恩給(その者が昭和28年4月1日以後死亡した公務員(公務員に準ずる者を含む。以下本条において同じ。)の遺族又は同日以後恩給法に規定する扶助料を受ける権利若しくは資格を失うべき事由に該当した遺族の後順位者である場合にあっては、その者及び当該公務員又は当該先順位者たる遺族に給されるべきであった恩給)を給するものとする。
(旧軍人又はその遺族に給する一時恩給又は一時扶助料の支給)
第34条 この法律施行前に退職し、若しくは死亡した旧軍人又はその遺族に附則第10条、第11条及び第12条の規定により給する一時恩給又は一時扶助料は、昭和29年1月、昭和30年1月及び昭和31年1月の3期に分割して支給するものとする。但し、前支給期月に支給すべきであった恩給は、支給期月でない月においても支給する。
2 前項の規定により各支給期月において支給すべき金額は、当該一時恩給又は一時扶助料の金額の3分の1に相当する金額に、昭和28年4月1日(同日以後退職し、若しくは死亡した旧軍人又はその遺族については、その退職又は死亡の日の翌日)から各支給期月の前月末日までの当該金額に対する利子(利率は、年6分とする。)を加えた金額とする。
(戦傷病者戦没者遺族等援護法により障害年金又は遺族年金を受ける者に対する恩給の支給)
第35条 この法律施行の際現に戦傷病者戦没者遺族等援護法(昭和27年法律第127号)による障害年金又は遺族年金を受ける権利を有する者にこの法律の附則の規定により給する増加恩給又は扶助料を支給する場合においては、その増加恩給を受ける者又は扶助料を受ける者(その扶助料が扶養遺族について加給される場合にあっては、その扶助料を受ける者及びその扶養遺族とし、その扶助料を受ける者が昭和28年4月1日以後死亡した公務員(公務員に準ずる者を含む。以下本項において同じ。)の遺族又は同日以後恩給法に規定する扶助料を受ける権利若しくは資格を失うべき事由に該当した遺族の後順位者である場合にあっては、その扶助料を受ける者及び当該公務員又は当該先順位者たる遺族とする。)に対する昭和28年4月分以降の障害年金又は遺族年金(戦傷病者戦没者遺族等援護法の一部を改正する法律(昭和28年法律第181号)附則第17項の規定により遺族年金とみなされるものを含む。)の額は、これらの者に支給する恩給(増加恩給を受ける者にあっては、普通恩給を含む。)の額から控除する。
2 この法律施行の際現に戦傷病者戦没者遺族等援護法による遺族年金を受ける権利を有する者で、この法律の附則の規定により旧軍人、旧準軍人又は旧軍属の遺族の扶助料を受ける権利又は資格を取得すべきものが、遺族年金を受ける権利を失わなかった場合においては、その者は、この法律の附則の規定の適用については、当該扶助料を受ける権利又は資格を取得しなかったものとみなす。
(戦傷病者戦没者遺族等援護法による遺族年金又は弔慰金を受ける者がある場合の扶助料給与の特例)
第35条の2 この法律施行前に死亡した旧軍人又は旧準軍人のその死亡につき、戦傷病者戦没者遺族等援護法第23条第1項第1号に規定する場合の遺族年金又は同法第34条第1項の規定による弔慰金(同法同条第2項の規定の適用による場合を除く。)を受ける者(同法第4条第5項に規定する事変地における負傷又は疾病に関し、同条第2項の規定により公務上負傷し、又は疾病にかかったものとみなされる者の当該負傷又は疾病による死亡につき、これらの遺族年金又は弔慰金を受ける者を除く。)がある場合においては、当該死亡した旧軍人又は旧準軍人の遺族は、附則第10条第1項第2号イに掲げる者(同法第4条第2項ただし書の規定による同条第1項に規定する審議会等の議決により公務上負傷し、又は疾病にかかったものとみなされ、当該負傷又は疾病により死亡した者の遺族を除く。)を除くほか、同号ロに掲げる者に該当するものとみなす。
2 前項の規定は、旧軍属の遺族について準用する。
3 この法律施行前死亡した旧軍人、旧準軍人又は旧軍属の遺族の扶助料を受ける権利については、当該旧軍人、旧準軍人又は旧軍属が公務に起因する傷病により死亡したかどうかの認否につき、総務大臣に対して審査請求をすることはできないものとする。
(戦傷病者戦没者遺族等援護法による弔慰金を受ける者がある場合の扶助料給与の特例)
第35条の3 公務員(公務員に準ずる者を含む。以下本条において同じ。)の死亡につき戦傷病者戦没者遺族等援護法の一部を改正する法律(昭和30年法律第144号)附則第11項の規定により弔慰金を受ける者がある場合においては、当該公務員が普通恩給についての最短恩給年限に達しているときは、昭和28年4月分以降その公務員の遺族が受ける扶助料の年額を恩給法第75条第1項第2号に規定する場合の扶助料の年額に相当する年額に改定するものとし、当該公務員が普通恩給についての最短恩給年限に達していないときは、当該公務員が普通恩給についての最短恩給年限に達しているものとみなし、その公務員の遺族に対し、昭和28年4月から恩給法第75条第1項第2号に規定する場合の扶助料の年額に相当する金額の扶助料を給するものとする。
2 附則第23条第4項の規定は、前項の場合に準用する。
(戦傷病者戦没者遺族等援護法による遺族年金を受ける権利を取得した者の扶助料を受ける資格の喪失)
第35条の4 この法律の附則の規定により旧軍人、旧準軍人又は旧軍属の遺族の扶助料を受ける資格を取得した父、母、祖父又は祖母が、戦傷病者戦没者遺族等援護法等の一部を改正する法律(昭和46年法律第51号)附則第8条の規定により戦傷病者戦没者遺族等援護法による遺族年金を受ける権利を有するに至ったときは、その者は、当該扶助料を受ける資格を失う。
(恩給法を準用される者の勤続在職年についての加給に関する改正規定の適用)
第39条 附則第7条の規定は、恩給法以外の法律によって恩給法の規定が準用される者に対して、前条の規定による改正後の恩給法の一部を改正する法律(昭和26年法律第87号。以下「法律第87号」という。)附則第10項の規定を適用する場合について準用する。この場合において、附則第7条第1項中「改正前の同法第63条第5項」とあるのは「恩給法の一部を改正する法律(昭和26年法律第87号)による改正前の恩給法第62条第6項又は第64条第3項(同法第60条第3項を準用する部分に限る。)」と、同条第2項中「改正前の恩給法第63条第3項」とあるのは「恩給法の一部を改正する法律(昭和26年法律第87号)による改正前の恩給法第62条第3項又は第4項」と、「同項の規定」とあるのは「これらの規定」と読み替えるものとする。
(北海道開発関係職員に対する恩給法の準用)
第40条 昭和28年3月31日において地方自治法(昭和22年法律第67号)附則第8条の規定に基く国の公共事業又は産業経済費の支弁に係る北海道開発に関する事務に従事する地方事務官又は地方技官であった者が、引き続いて都道府県たる普通地方公共団体又は特別区たる特別地方公共団体の職員となった場合(その地方事務官又は地方技官が引き続いて地方事務官又は地方技官として在職し、更に引き続いて都道府県たる普通地方公共団体又は特別区たる特別地方公共団体の職員となった場合を含む。)においては、恩給法の一部を改正する法律(昭和22年法律第77号)附則第10条の規定の適用がある場合を除く外、これを文官として勤続するものとみなし、当分の間、これに恩給法の規定を準用する。
2 恩給法の一部を改正する法律(昭和22年法律第77号)附則第10条第2項から第4項までの規定は、前項の規定により恩給法の規定を準用する場合に準用する。
(旧日本医療団職員期間のある者についての特例)
第41条 旧国民医療法(昭和17年法律第70号)に規定する日本医療団(以下「医療団」という。)の職員(公務員に相当する職員として政令で定めるものに限る。以下「医療団職員」という。)であった者で医療団の業務の政府への引継ぎに伴い公務員となったものに係る普通恩給の基礎となるべき公務員としての在職年の計算については、医療団職員となった月(公務員を退職した月に医療団職員となった場合においては、その翌月)から公務員となった月の前月までの年月数を加えたものによる。
2 公務員としての在職年が普通恩給についての最短恩給年限に達していない公務員で前項の規定の適用によりその在職年が当該最短恩給年限に達することとなるもののうち昭和36年9月30日以前に退職し、若しくは死亡した者又はその遺族は、同年10月1日から普通恩給を受ける権利又は扶助料を受ける権利若しくは資格を取得するものとする。
3 附則第24条の4第2項の規定は、前項の場合に準用する。
4 前2項の規定により普通恩給又は扶助料を受ける権利を取得した者の普通恩給又は扶助料の給与は、昭和36年10月から始めるものとする。ただし、公務員を退職した時(退職したものとみなされた時を含む。)に当該普通恩給を受ける権利を取得したものとしたならば、恩給法以外の法令によりその権利が消滅すべきであった者又はその遺族については、当該普通恩給又はこれに基づく扶助料の給与は、行なわないものとする。
5 附則第24条の4第3項の規定は、公務員としての在職年(医療団職員となる前の公務員としての在職年を除く。)に基づき一時恩給又は一時扶助料を受けた者がある場合における前4項の規定により給すべき普通恩給又は扶助料の年額について準用する。
(日本赤十字社救護員期間のある者についての特例)
第41条の2 旧日本赤十字社令(明治43年勅令第228号)の規定に基づき事変地又は戦地において旧陸軍又は海軍の戦時衛生勤務(以下「戦地勤務」という。)に服した日本赤十字社の救護員(公務員に相当する救護員として政令で定めるものに限る。以下「救護員」という。)であった者で公務員となったものに係る普通恩給の基礎となるべき公務員としての在職年の計算については、戦地勤務に服した月(公務員を退職した月に戦地勤務に服した場合においては、その翌月)から戦地勤務に服さなくなった月(戦地勤務に服さなくなった月に公務員となった場合においては、その前月)までの年月数を加えたものによる。
2 前項の事変地又は戦地の区域及びその区域が事変地又は戦地であった期間は、政令で定める。
3 附則第24条の4第2項並びに前条第2項及び第4項の規定は、第1項の規定の適用により給すべき普通恩給又は扶助料について準用する。この場合において、附則第24条の4第2項第4号中「昭和35年7月1日」とあるのは「昭和41年10月1日」と、前条第2項中「当該最短恩給年限に達することとなるもののうち昭和36年9月30日以前に退職し、若しくは死亡した者又はその遺族は、同年10月1日から」とあるのは「当該最短恩給年限に達することとなるもの又はその遺族は、昭和41年10月1日から」と、同条第4項中「昭和36年10月」とあるのは「昭和41年10月」と読み替えるものとする。
4 附則第24条の4第3項の規定は、公務員としての在職年(日本赤十字社の救護員となる前の公務員としての在職年を除く。)に基づき一時恩給又は一時扶助料を受けた者がある場合における前3項の規定により給すべき普通恩給又は扶助料の年額について準用する。
第41条の3 公務員の在職年に加えられることとされている救護員としての在職年月数を有する者のうち、救護員として昭和20年8月9日以後戦地勤務に服していた者で、当該戦地勤務に引き続き海外にあったものの普通恩給の基礎となるべき公務員としての在職年の計算については、当該戦地勤務に服さなくなった日の属する月の翌月から帰国した日の属する月(同月において公務員となった場合においては、その前月)までの期間(未帰還者留守家族等援護法第2条に規定する未帰還者と認められる期間に限る。)の年月数を加えたものによる。
2 附則第24条の4第2項並びに第41条第2項及び第4項の規定は、前項の規定の適用により給すべき普通恩給又は扶助料について準用する。この場合において、附則第24条の4第2項第4号中「昭和35年7月1日」とあるのは「昭和52年8月1日」と、附則第41条第2項中「もののうち昭和36年9月30日以前に退職し、若しくは死亡した者又はその遺族は、同年10月1日から」とあるのは「もの又はその遺族は、昭和52年8月1日から」と、同条第4項中「昭和36年10月」とあるのは「昭和52年8月」と読み替えるものとする。
3 附則第24条の4第3項の規定は、公務員としての在職年(救護員となる前の公務員としての在職年を除く。)に基づき一時恩給又は一時扶助料を受けた者がある場合における前2項の規定により給すべき普通恩給又は扶助料の年額について準用する。
(旧国際電気通信株式会社の社員期間のある者についての特例)
第41条の4 昭和19年4月30日において旧南洋庁に勤務していた公務員で、旧南洋庁の電気通信業務が旧国際電気通信株式会社に引き継がれたことに伴い、引き続き当該会社の社員(当該会社の職制による社員(準社員を除く。)をいう。以下同じ。)となったもの(国際電気通信株式会社等の社員で公務員となった者の在職年の計算に関する恩給法の特例等に関する法律(昭和22年法律第151号)第1条第1項に規定する者を除く。)に係る普通恩給の基礎となるべき公務員としての在職年の計算については、当該旧国際電気通信株式会社の社員としての在職期間を加えたものによる。
2 附則第24条の4第2項並びに第41条第2項及び第4項の規定は、前項の規定の適用により給すべき普通恩給又は扶助料について準用する。この場合において、附則第24条の4第2項第4号中「昭和35年7月1日」とあるのは「昭和45年10月1日」と、附則第41条第2項中「当該最短恩給年限に達することとなるもののうち昭和36年9月30日以前に退職し、若しくは死亡した者又はその遺族は、同年10月1日から」とあるのは「当該最短恩給年限に達することとなるもの又はその遺族は、昭和45年10月1日から」と、同条第4項中「昭和36年10月」とあるのは「昭和45年10月」と読み替えるものとする。
3 附則第24条の4第3項の規定は、公務員としての在職年(旧国際電気通信株式会社の社員となる前の公務員としての在職年を除く。)に基づき一時恩給又は一時扶助料を受けた者がある場合における前2項の規定により給すべき普通恩給又は扶助料の年額について準用する。
(旧特別調達庁の職員期間のある者についての特例)
第41条の5 旧特別調達庁法(昭和22年法律第78号)に規定する特別調達庁の役員、参事又は主事(以下「旧特別調達庁の職員」という。)であった者で引き続き公務員となったもの(旧調達庁設置法(昭和24年法律第129号)附則第6項の規定により公務員としての在職年の計算について旧特別調達庁の職員としての在職年月数に相当する年月数を加えられることとなる者を除く。)に係る普通恩給の基礎となるべき公務員としての在職年の計算については、旧特別調達庁の職員としての在職年月数に相当する年月数を加えたものによる。
2 附則第24条の4第2項並びに第41条第2項及び第4項の規定は、前項の規定の適用により給すべき普通恩給又は扶助料について準用する。この場合において、附則第24条の4第2項第4号中「昭和35年7月1日」とあるのは「昭和56年10月1日」と、附則第41条第2項中「もののうち昭和36年9月30日以前に退職し、若しくは死亡した者又はその遺族は、同年10月1日から」とあるのは「もの又はその遺族は、昭和56年10月1日から」と、同条第4項中「昭和36年10月」とあるのは「昭和56年10月」と読み替えるものとする。
3 附則第24条の4第3項の規定は、公務員としての在職年に基づき一時恩給又は一時扶助料(恩給法等の一部を改正する法律(昭和53年法律第37号。以下「法律第37号」という。)附則第15条に規定する一時金を含む。)を受けた者がある場合における前2項の規定により給すべき普通恩給又は扶助料の年額について準用する。
(外国政府職員期間のある者についての特例)
第42条 外国政府の官吏又は待遇官吏(以下「外国政府職員」という。)として在職したことのある公務員で次の各号の一に該当するものの普通恩給の基礎となるべき公務員としての在職年の計算については、法律第31号による改正前の恩給法第82条ノ2の規定の適用がある場合(これに準ずる場合を含む。)を除き、それぞれ当該各号に掲げる外国政府職員としての在職年月数を加えたものによる。ただし、昭和46年9月30日までの間は、外国政府職員となる前の公務員としての在職年が普通恩給についての最短恩給年限に達している者の場合は、この限りでない。
 外国政府職員となるため公務員を退職し、外国政府職員として引き続き昭和20年8月8日まで在職し、再び公務員となった者 当該外国政府職員としての在職年月数
 外国政府職員となるため公務員を退職し、外国政府職員として引き続き昭和20年8月8日まで在職した者(前号に該当する者を除く。) 当該外国政府職員としての在職年月数
 外国政府職員として昭和20年8月8日まで在職し、公務員となった者(前2号に該当する者を除く。) 当該外国政府職員としての在職年月数(昭和43年12月31日までの間は、その年月数を公務員としての在職年に加えたものが普通恩給についての最短恩給年限をこえることとなる場合におけるそのこえる年月数を除く。)
 外国政府職員を退職し、引き続き公務員となり昭和20年8月8日まで引き続き在職していた者 当該外国政府職員としての在職年月数
 外国政府職員となるため公務員を退職し外国政府職員として引き続き在職した者又は外国政府職員として引き続き在職しその後において公務員となった者で、次に掲げる者のいずれかに該当するもの 当該外国政府職員としての在職年月数
 任命権者又はその委任を受けた者の要請に応じ、外国政府又は日本政府がその運営に関与していた法人その他の団体の職員となるため外国政府職員を退職し、当該法人その他の団体の職員として昭和20年8月8日まで引き続き在職していた者
 外国政府職員としての職務に起因する負傷又は疾病のため、外国政府職員として引き続き昭和20年8月8日まで在職することができなかった者
2 前項の規定により加えられる外国政府職員としての在職年月数(旧軍人又は警察監獄職員に相当する外国政府職員としての在職年月数を除く。)の計算については、これを恩給法第20条に規定する文官としての在職年月数とみなして、同法第30条の規定を適用する。
3 第1項第2号又は第5号に掲げる者(第5号に掲げる者にあっては、外国政府職員を退職した後公務員とならなかった者に限る。)に係る恩給の年額の計算の基礎となる俸給年額の計算については、公務員を退職した当時の俸給年額が政令で定める額以上の者の場合を除き、公務員を退職した当時において、その当時受けていた俸給の年額とその額の1000分の45に相当する額に外国政府職員としての在職年数(年未満の端数は、切り捨てる。)を乗じた額との合計額に相当する年額の俸給を受けていたものとみなす。ただし、その合計額に相当する年額が政令で定める額をこえることとなる場合においては、その額を俸給の年額とみなす。
4 附則第41条第2項及び第4項の規定は、恩給法等の一部を改正する法律(昭和46年法律第81号。以下「法律第81号」という。)による改正前の第1項及び第2項の規定の適用により給すべき普通恩給又は扶助料について準用する。
5 附則第24条の4第2項の規定は、前項において準用する附則第41条第2項の場合に準用し、附則第24条の4第3項の規定は、公務員としての在職年(外国政府職員となる前の公務員としての在職年を除く。)に基づき一時恩給又は一時扶助料を受けた者がある場合における前4項の規定の適用により給すべき普通恩給又は扶助料の年額について準用する。
6 現役満期、召集解除、解職等の事由により旧軍人を退職し外国政府職員となった者で外国政府職員となるため公務員を退職した者と同視すべき事情にあるもの又は公務員を退職した後本属庁その他の官公署の要請に応じ外国政府職員となった者は、第1項及び第2項の規定の適用については、外国政府職員となるため公務員を退職した者とみなす。
第42条の2 公務員の在職年に加えられることとされている外国政府職員としての在職年月数を有する者のうち、外国政府職員として昭和20年8月8日まで在職し、同日以後引き続き海外にあった者の在職年の計算については、外国政府職員としての在職年月数を加えた在職年に、さらに、当該外国政府職員でなくなった日の属する月の翌月から帰国した日の属する月(同月において公務員となった場合においては、その前月)までの期間(未帰還者留守家族等援護法第2条に規定する未帰還者と認められる期間に限る。)の年月数を加えたものによる。
2 前条第2項の規定は、前項の規定により加えられる年月数の計算について準用する。
第42条の3 附則第24条の4第2項並びに第41条第2項及び第4項の規定は、法律第81号による改正後の附則第42条又は前条の規定の適用により給すべき普通恩給又は扶助料について準用する。この場合において、附則第24条の4第2項第4号中「昭和35年7月1日」とあるのは「昭和46年10月1日」と、附則第41条第2項中「もののうち昭和36年9月30日以前に退職し、若しくは死亡した者又はその遺族は、同年10月1日から」とあるのは「もの又はその遺族は、昭和46年10月1日から」と、同条第4項中「昭和36年10月」とあるのは「昭和46年10月」と読み替えるものとする。
2 附則第24条の4第3項の規定は、公務員としての在職年(外国政府職員となる前の公務員としての在職年を除く。)に基づき一時恩給又は一時扶助料を受けた者がある場合における法律第81号による改正後の附則第42条又は前条の規定により給すべき普通恩給又は扶助料の年額について準用する。
第42条の4 附則第24条の4第2項並びに第41条第2項及び第4項の規定は、恩給法等の一部を改正する法律(昭和47年法律第80号。以下「法律第80号」という。)による改正後の附則第42条の規定の適用により給すべき普通恩給又は扶助料について準用する。この場合において、附則第24条の4第2項第4号中「昭和35年7月1日」とあるのは「昭和47年10月1日」と、附則第41条第2項中「もののうち昭和36年9月30日以前に退職し、若しくは死亡した者又はその遺族は、同年10月1日から」とあるのは「もの又はその遺族は、昭和47年10月1日から」と、同条第4項中「昭和36年10月」とあるのは「昭和47年10月」と読み替えるものとする。
2 附則第24条の4第3項の規定は、公務員としての在職年(外国政府職員となる前の公務員としての在職年を除く。)に基づき一時恩給又は一時扶助料を受けた者がある場合における法律第80号による改正後の附則第42条の規定により給すべき普通恩給又は扶助料の年額について準用する。
第42条の5 附則第24条の4第2項並びに第41条第2項及び第4項の規定は、法律第93号による改正後の附則第42条の規定の適用により給すべき普通恩給又は扶助料について準用する。この場合において、附則第24条の4第2項第4号中「昭和35年7月1日」とあるのは「昭和49年9月1日」と、附則第41条第2項中「もののうち昭和36年9月30日以前に退職し、若しくは死亡した者又はその遺族は、同年10月1日から」とあるのは「もの又はその遺族は、昭和49年9月1日から」と、同条第4項中「昭和36年10月」とあるのは「昭和49年9月」と読み替えるものとする。
2 附則第24条の4第3項の規定は、公務員としての在職年(外国政府職員となる前の公務員としての在職年を除く。)に基づき一時恩給又は一時扶助料を受けた者がある場合における法律第93号による改正後の附則第42条の規定により給すべき普通恩給又は扶助料の年額について準用する。
(外国特殊法人職員期間のある者についての特例)
第43条 附則第42条から前条までの規定は、日本政府又は外国政府と特殊の関係があった法人で外国において日本たばこ産業株式会社法(昭和59年法律第69号)附則第12条第1項の規定による解散前の日本専売公社、日本国有鉄道改革法(昭和61年法律第87号)附則第2項の規定による廃止前の日本国有鉄道法(昭和23年法律第256号)第1条の規定により設立された日本国有鉄道又は日本電信電話株式会社等に関する法律(昭和59年法律第85号)附則第4条第1項の規定による解散前の日本電信電話公社の事業と同種の事業を行っていたもので政令で定めるものの職員(公務員に相当する職員として政令で定めるものに限る。以下「外国特殊法人職員」という。)として在職したことのある公務員について準用する。この場合において、これらの規定中「外国政府職員」とあるのは「外国特殊法人職員」と、附則第42条第4項において準用する附則第41条第2項中「もののうち昭和36年9月30日以前に退職し、若しくは死亡した者又はその遺族は、同年10月1日から」とあるのは「もの又はその遺族は、昭和38年10月1日から」と、附則第42条第4項において準用する附則第41条第4項中「昭和36年10月」とあるのは「昭和38年10月」と読み替えるものとする。
(外国特殊機関の職員期間のある者についての特例)
第43条の2 附則第42条第1項から第3項まで及び第6項、第42条の2並びに第42条の5の規定は、附則第42条又は前条に規定する外国政府職員又は外国特殊法人職員に準ずべきものとして政令で定める外国にあった特殊機関の職員(以下「外国特殊機関職員」という。)として在職したことのある公務員について準用する。この場合において、附則第42条第1項から第3項まで及び第6項、第42条の2並びに第42条の5中「外国政府職員」とあるのは、「外国特殊機関職員」と読み替えるものとする。
2 附則第24条の4第2項並びに第41条第2項及び第4項の規定は、前項の規定の適用により給すべき普通恩給又は扶助料について準用する。この場合において、附則第24条の4第2項第4号中「昭和35年7月1日」とあるのは「昭和48年10月1日(政令で定める職員(以下「政令指定職員」という。)にあっては、昭和51年7月1日)」と、附則第41条第2項中「もののうち昭和36年9月30日以前に退職し、若しくは死亡した者又はその遺族は、同年10月1日から」とあるのは「もの又はその遺族は、昭和48年10月1日(政令指定職員にあっては、昭和51年7月1日)から」と、同条第4項中「昭和36年10月」とあるのは「昭和48年10月(政令指定職員にあっては、昭和51年7月)」と読み替えるものとする。
3 附則第24条の4第3項の規定は、公務員としての在職年(外国特殊機関職員となる前の公務員としての在職年を除く。)に基づき一時恩給又は一時扶助料を受けた者がある場合における前2項の規定により給すべき普通恩給又は扶助料の年額について準用する。
(準公務員期間のある者についての特例)
第44条 恩給法等の一部を改正する法律(昭和25年法律第184号)附則第8項又は法律第87号附則第6項若しくは第10項の規定により公務員に準ずる者(公務員に準ずる者とみなされる者を含む。)としての勤続年月数の2分の1に相当する年月数を公務員(公務員とみなされる者を含む。)としての在職年数に通算されている者の普通恩給の基礎となるべき公務員としての在職年の計算については、当該通算されている年月数に相当する年月数を加えたものによる。
2 前条第2項の規定は、前項の規定により給すべき普通恩給又は扶助料について準用する。
3 附則第24条の4第3項の規定は、公務員としての在職年に基づき一時恩給又は一時扶助料を受けた者がある場合における前2項の規定により給すべき普通恩給又は扶助料の年額について準用する。
第44条の2 法律第87号による改正前の恩給法第20条第2項に規定する2級官試補若しくは3級官見習(高等文官の試補その他これらに相当するものを含む。以下この条において同じ。)を退職した後において文官となった者、同項に規定する準文官としての特定郵便局長を退職した後において文官としての特定郵便局長となった者又は同法第22条第2項に規定する準教育職員を退職した後において同条第1項に規定する教育職員(教育職員とみなされる者及び学校教育法(昭和22年法律第26号)第1条に規定する学校又はこれに相当する学校において教育事務に従事する文官を含む。以下この条において同じ。)となった者のうち、当該2級官試補、3級官見習、準文官としての特定郵便局長又は準教育職員(以下この条において「2級官試補等」という。)を入営、組織の改廃その他その者の事情によらないで引き続いて勤務することを困難とする理由により退職した者及び教育職員となるため準教育職員を退職した者の普通恩給の基礎となるべき公務員としての在職年の計算については、当該2級官試補等の在職年月数を加えたものによる。
2 附則第24条の4第2項並びに第41条第2項及び第4項の規定は、前項の規定の適用により給すべき普通恩給又は扶助料について準用する。この場合において、附則第24条の4第2項第4号中「昭和35年7月1日」とあるのは「昭和50年8月1日」と、附則第41条第2項中「もののうち昭和36年9月30日以前に退職し、若しくは死亡した者又はその遺族は、同年10月1日から」とあるのは「もの又はその遺族は、昭和50年8月1日から」と、同条第4項中「昭和36年10月」とあるのは「昭和50年8月」と読み替えるものとする。
3 附則第24条の4第3項の規定は、公務員としての在職年に基づき一時恩給又は一時扶助料を受けた者がある場合における前2項の規定により給すべき普通恩給又は扶助料の年額について準用する。
(代用教員等の期間のある者についての特例)
第44条の3 法律第87号による改正前の恩給法第62条第3項に規定する学校の教育職員を退職した者が、その後において旧小学校令(明治33年勅令第344号)第42条に規定する代用教員(旧国民学校令(昭和16年勅令第148号)第19条の規定により准訓導の職務を行う者、旧幼稚園令(大正15年勅令第74号)第10条の規定により保姆の代用とされる者その他これらに相当するものを含む。以下この項において「代用教員等」という。)となり引き続き同法第62条第3項に規定する学校の教育職員となった場合(当該代用教員等が引き続き同項に規定する学校の準教育職員となり、更に引き続き同項に規定する学校の教育職員又は教育職員とみなされる者となった場合を含む。)における普通恩給の基礎となるべき公務員としての在職年の計算については、当該代用教員等の在職年月数を加えたものによる。
2 附則第24条の4第2項並びに第41条第2項及び第4項の規定は、前項の規定の適用により給すべき普通恩給又は扶助料について準用する。この場合において、附則第24条の4第2項第4号中「昭和35年7月1日」とあるのは「昭和54年10月1日」と、附則第41条第2項中「もののうち昭和36年9月30日以前に退職し、若しくは死亡した者又はその遺族は、同年10月1日から」とあるのは「もの又はその遺族は、昭和54年10月1日から」と、同条第4項中「昭和36年10月」とあるのは「昭和54年10月」と読み替えるものとする。
3 附則第24条の4第3項の規定は、公務員としての在職年に基づき一時恩給又は一時扶助料(法律第37号附則第15条に規定する一時金を含む。)を受けた者がある場合における前2項の規定により給すべき普通恩給又は扶助料の年額について準用する。
(恩給法施行前の在職年を有する者等についての特例)
第45条 恩給法第85条第1項若しくは第90条第1項又は恩給法の一部を改正する法律(昭和8年法律第50号)附則第2条、第18条若しくは第19条の規定(以下この項において「在職年に関する経過規定」という。)により在職年の計算について従前の例によることとされた者で、恩給法の規定を適用したとしたならば恩給の基礎在職年に算入されることとなる在職年を有するものの普通恩給の基礎在職年の計算については、加算年に関する規定を除き、在職年に関する経過規定にかかわらず、恩給法の規定の例による。
2 附則第24条の4第2項並びに第41条第2項及び第4項の規定は、前項の規定の適用により給すべき普通恩給又は扶助料について準用する。この場合において、附則第24条の4第2項第4号中「昭和35年7月1日」とあるのは「昭和49年9月1日」と、附則第41条第2項中「もののうち昭和36年9月30日以前に退職し、若しくは死亡した者又はその遺族は、同年10月1日から」とあるのは「もの又はその遺族は、昭和49年9月1日から」と、同条第4項中「昭和36年10月」とあるのは「昭和49年9月」と読み替えるものとする。
(刑に処せられたこと等により恩給を受ける権利又は資格を失った者の年金たる恩給を受ける権利の取得)
第46条 禁錮以上の刑に処せられ、恩給法第9条又は第51条の規定により恩給を受ける権利又は資格を失った公務員で次の各号の一に該当するもの(その処せられた刑が3年(昭和22年5月2日以前にあっては2年)以下の懲役又は禁錮の刑であった者に限る。)のうち、その刑に処せられなかったとしたならば年金たる恩給を受ける権利を有すべきであった者又はその遺族は、昭和37年10月1日(同日以後次の各号の一に該当するに至った者については、その該当するに至った日の属する月の翌月の初日)から、当該年金たる恩給を受ける権利又はこれに基づく扶助料を受ける権利若しくは資格を取得するものとする。
 恩赦法(昭和22年法律第20号。同法施行前の恩赦に関する法令を含む。次条において同じ。)の規定により刑の言渡しの効力が失われたものとされた者
 刑法(明治40年法律第45号)第27条の規定により刑の言渡しの効力が失われたものとされた者
2 懲戒又は懲罰の処分により退職し、恩給法第51条の規定により恩給を受ける資格を失った公務員で、公務員等の懲戒免除等に関する法律(昭和27年法律第117号)に基づく法令(同法施行前の懲戒又は懲罰の免除に関する法令を含む。)の規定により懲戒又は懲罰を免除されたもののうち、当該懲戒又は懲罰の処分がなかったとしたならば年金たる恩給を受ける権利を有すべきであった者又はその遺族は、昭和37年10月1日(同日以後懲戒又は懲罰の免除を受けた者については、その免除を受けた日の属する月の翌月の初日)から、当該年金たる恩給を受ける権利又はこれに基づく扶助料を受ける権利若しくは資格を取得するものとする。
第47条 昭和20年8月15日以後に犯した罪により、旧陸軍軍法会議法(大正10年法律第85号)又は旧海軍軍法会議法(大正10年法律第91号)に基づく軍法会議(昭和20年勅令第658号に基づく復員裁判所並びに昭和21年勅令第278号により軍法会議及び復員裁判所の後継裁判所又は上訴裁判所とされた裁判所を含む。次条において同じ。)において禁錮以上の刑に処せられ、恩給法第9条又は第51条の規定により恩給を受ける権利又は資格を失った公務員で、その刑に処せられなかったとしたならば年金たる恩給を受ける権利を有すべきであったもののうち、恩赦法の規定により刑の言渡しの効力が失われたものとされた者又はその遺族は、前条の規定の適用がある場合を除き、昭和49年9月1日から、当該年金たる恩給を受ける権利又はこれに基づく扶助料を受ける権利若しくは資格を取得するものとする。
第48条 併合罪について併合して禁錮以上の刑(前条に規定する罪により軍法会議において処せられた刑以外の刑にあっては、3年(昭和22年5月2日以前にあっては2年)以下の懲役又は禁錮の刑に限る。)に処せられ、恩給法第9条又は第51条の規定により恩給を受ける権利又は資格を失った公務員のうち、その刑に処せられなかったとしたならば年金たる恩給を受ける権利を有すべきであった者が、併合罪中ある罪について大赦を受けた場合において、大赦を受けなかった罪に当たるすべての行為が大赦を受けた罪に当たる行為に通常随伴するものであるときは、当該公務員又はその遺族は、前2条の規定の適用がある場合を除き、昭和49年9月1日(同日以後併合罪中ある罪について大赦を受けた者については、大赦を受けた日の属する月の翌月の初日)から、当該年金たる恩給を受ける権利又はこれに基づく扶助料を受ける権利若しくは資格を取得するものとする。ただし、刑法第52条の規定により別に定められた刑が3年(昭和22年5月2日以前にあっては2年)を超える懲役又は禁錮の刑である場合は、この限りでない。
第49条 前3条の規定は、公務員の死亡後恩給法に規定する扶助料を受ける権利又は資格を失うべき事由に該当した遺族については、適用しない。
附則別表第1(附則第13条関係)
階級 仮定俸給年額
大将 8、334、600円に調整改定率を乗じて得た額
中将 7、434、600円に調整改定率を乗じて得た額
少将 6、291、400円に調整改定率を乗じて得た額
大佐 5、503、100円に調整改定率を乗じて得た額
中佐 5、170、100円に調整改定率を乗じて得た額
少佐 4、126、700円に調整改定率を乗じて得た額
大尉 3、432、600円に調整改定率を乗じて得た額
中尉 2、735、200円に調整改定率を乗じて得た額
少尉 2、392、800円に調整改定率を乗じて得た額
准士官 2、161、000円に調整改定率を乗じて得た額
曹長又は上等兵曹 1、759、800円に調整改定率を乗じて得た額
軍曹又は1等兵曹 1、651、000円に調整改定率を乗じて得た額
伍長又は2等兵曹 1、599、400円に調整改定率を乗じて得た額
1、457、600円に調整改定率を乗じて得た額
備考
一 各階級は、これに相当するものを含むものとする。
二 この表の下欄に掲げる額に50円未満の端数があるときはこれを切り捨て、50円以上100円未満の端数があるときはこれを100円に切り上げるものとする。
附則別表第2(附則第16条関係)
障害の程度 金額
第1目症 48、000円
第2目症 32、000円
附則別表第3(附則第27条関係)
(イ) 恩給法第75条第1項第2号に規定する扶助料の場合
階級 大将
中将
少将
大佐
中佐
少佐
大尉 中尉 少尉 准士官 曹長
上等兵曹
軍曹
1等兵曹
伍長
2等兵曹

23・0

25・0

26・1

26・9

27・5

27・8

28・5

29・8

29・8

31・7

37・4

39・4

41・3

46・1
右に掲げる率により計算した年額が附則第14条に規定する率がその者と同一である直近下位の階級の者について計算した場合の年額に満たないときにおけるその者の恩給法第75条第1項に規定する扶助料の年額は、当該直近下位の階級の者の同条同項に規定する扶助料の年額と同額とする。
備考 各階級は、これに相当するものを含むものとする。
(ロ) 恩給法第75条第1項第3号に規定する扶助料の場合
階級 大将
中将
少将
大佐
中佐
少佐
大尉 中尉 少尉 准士官 曹長
上等兵曹
軍曹
1等兵曹
伍長
2等兵曹

17・3

18・8

19・6

20・2

20・7

20・9

21・4

22・4

22・4

23・8

28・1

29・6

31・0

34・6
右に掲げる率により計算した年額が附則第14条に規定する率がその者と同一である直近下位の階級の者について計算した場合の年額に満たないときにおけるその者の恩給法第75条第1項に規定する扶助料の年額は、当該直近下位の階級の者の同条同項に規定する扶助料の年額と同額とする。
備考 各階級は、これに相当するものを含むものとする。
附則別表第4(附則第22条関係)
障害の程度 年額
第7項症 1、853、000円に調整改定率を乗じて得た額(その額に50円未満の端数があるときはこれを切り捨て、50円以上100円未満の端数があるときはこれを100円に切り上げる。)
附則別表第5(附則第22条関係)
障害の程度 年額
第1款症 1、686、000円に調整改定率を乗じて得た額
第2款症 1、352、000円に調整改定率を乗じて得た額
第3款症 1、089、000円に調整改定率を乗じて得た額
第4款症 961、000円に調整改定率を乗じて得た額
備考 この表の下欄に掲げる額に50円未満の端数があるときはこれを切り捨て、50円以上100円未満の端数があるときはこれを100円に切り上げるものとする。
附則別表第6(附則第13条関係)
仮定俸給年額 金額
3、432、600円に調整改定率を乗じて得た額 3、735、700円に調整改定率を乗じて得た額
2、735、200円に調整改定率を乗じて得た額 2、938、000円に調整改定率を乗じて得た額
2、392、800円に調整改定率を乗じて得た額 2、646、800円に調整改定率を乗じて得た額
2、161、000円に調整改定率を乗じて得た額 2、392、800円に調整改定率を乗じて得た額
備考 この表に掲げる額に50円未満の端数があるときはこれを切り捨て、50円以上100円未満の端数があるときはこれを100円に切り上げるものとする。
附則 (昭和28年8月7日法律第181号) 抄
1 この法律は、恩給法の一部を改正する法律(昭和28年法律第155号)の施行の日から施行する。
附則 (昭和29年3月31日法律第25号)
この法律は、公布の日から施行する。
附則 (昭和29年6月9日法律第165号) 抄
1 この法律は、防衛庁設置法施行の日から施行する。
13 この法律の施行前に給与事由の生じた恩給については、防衛庁設置法等の一部を改正する法律第2条の規定による改正前の附則第30項の規定による改正後の恩給法(大正12年法律第48号)第20条第2項第2号及び第6号から第8号まで、第23条第5号から第7号まで並びに第59条ノ3第3号の規定にかかわらず、なお従前の例による。
14 この附則に定めるもののほか、この法律の施行のため必要な経過措置は、政令で定める。
附則 (昭和29年6月30日法律第200号) 抄
(施行期日)
1 この法律は、公布の日から施行する。
(適用区分)
2 第58条ノ4の改正規定は昭和29年7月分の恩給から、別表の改正規定及び附則第7項中恩給法の一部を改正する法律(昭和28年法律第155号。以下本項、次項及び第5項において「法律第155号」という。)附則別表第3の改正規定に係る部分は昭和29年1月1日から、附則第7項中法律第155号附則第22条及び第29条第4項の改正規定に係る部分並びに附則第8項の規定は昭和29年4月1日から適用する。
3 昭和28年12月31日以前に給与事由の生じた恩給については、別表の改正規定及び附則第7項中法律第155号附則別表第3の改正規定に係る部分にかかわらず、なお従前の例による。
(戦傷病者戦没者遺族等援護法の一部を改正する法律附則第20項の規定による遺族年金又は弔慰金を受ける者がある場合の扶助料給与の特例)
4 公務員(公務員に準ずる者を含む。以下同じ。)の死亡につき戦傷病者戦没者遺族等援護法の一部を改正する法律(昭和28年法律第181号)附則第20項の規定により遺族年金又は弔慰金を受ける者がある場合においては、当該公務員が普通恩給についての最短恩給年限に達しているときは、昭和28年4月(公務員が昭和28年4月1日以後死亡した場合においては、その死亡の日の属する月の翌月。以下本項において同じ。)分以降その公務員の遺族が受ける扶助料の年額を恩給法第75条第1項第2号に規定する場合の扶助料の年額に相当する年額に改正するものとし、当該公務員が普通恩給についての最短恩給年限に達していないときは、当該公務員が普通恩給についての最短恩給年限に達しているものとみなし、その公務員の遺族に対し、昭和28年4月から恩給法第75条第1項第2号に規定する場合の扶助料の年額に相当する金額の扶助料を給するものとする。
5 法律第155号附則第23条第4項の規定は、前項の場合に準用する。
6 前2項の規定により扶助料を給する場合において、同一の事由により戦傷病者戦没者遺族等援護法の一部を改正する法律の規定により遺族年金の支給を受ける者があるときに給する扶助料の額は、この法律の規定により給すべき扶助料の額から当該遺族年金の額(遺族年金の支給を受ける者が2人以上あるときは、これらの者が受ける遺族年金の合算額)に相当する額を控除した額とする。但し、遺族年金の支給を受ける者のうちに、当該公務員と婚姻の届出をしていないが事実上婚姻関係と同様の事情にあった者がある場合においては、これに1万円を加算した額とする。
附則 (昭和29年12月27日法律第229号)
この法律は、公布の日から施行する。
附則 (昭和30年8月8日法律第143号) 抄
(施行期日)
1 この法律は、昭和30年10月1日から施行する。ただし、附則第13項及び第14項の規定は、公布の日から施行し、附則第11項及び第12項の規定は、昭和29年7月1日から適用する。
(改正後の附則第35条の2第1項の規定の適用)
2 改正後の恩給法の一部を改正する法律(昭和28年法律第155号。以下「法律第155号」という。)附則第35条の2第1項の規定のうちこの法律により改正された部分は、昭和16年12月8日以後負傷し、又は疾病にかかり、死亡した者の遺族について、適用する。
(改正後の規定による年金たる恩給の給与)
3 改正後の法律第155号附則第24条の2、第24条の3又は第29条の2の規定により年金たる恩給を受ける権利を取得した者の当該恩給及び改正後の同法附則第10条第1項第2号イに掲げる者で改正後の同法附則第35条の2第1項の規定により改正後の同法附則第10条第1項第2号ロに掲げる者に該当するものとみなされるものに給する扶助料の給与は、昭和30年10月から始めるものとする。
(一時恩給又は一時扶助料を受けた者が普通恩給又は扶助料を受ける場合の控除)
4 改正前の法律第155号附則の規定により一時恩給又は一時扶助料を受けた者が改正後の同法附則第24条の2又は第24条の3の規定により普通恩給又は扶助料を給せられることとなる場合及び改正後の同法附則第29条の2又は第35条の3の規定により普通恩給又は扶助料を給せられることとなる場合においては、当該普通恩給又は扶助料の年額は、当該一時恩給又は一時扶助料の金額の15分の1に相当する金額を控除した金額とする。ただし、当該一時恩給又は一時扶助料を国庫又は都道府県に返還した場合は、この限りでない。
(一時恩給又は一時扶助料を受けた者が一時恩給又は一時扶助料を受ける場合の控除)
5 改正前の法律第155号附則の規定により一時恩給又は一時扶助料を受けた者が改正後の同法附則第24条の3の規定により一時恩給又は一時扶助料を給せられることとなる場合においては、同条の規定により給すべき一時恩給又は一時扶助料の金額は、その金額からすでに受けた当該一時恩給又は一時扶助料の金額を控除したものとする。
(戦傷病者戦没者遺族等援護法による弔慰金を受ける者がある場合の扶助料の年額)
6 改正後の法律第155号附則第35条の3の規定により扶助料の年額を改定し、又は扶助料を給する場合において、旧軍人又は旧準軍人の遺族に給する当該扶助料の年額は、昭和28年4月分から昭和30年9月分までは、改正前の法律第155号附則別表第1の仮定俸給年額を基礎として計算して得た年額とする。
(旧軍人若しくは旧準軍人又はこれらの者の遺族の恩給の金額の特例)
7 旧軍人若しくは旧準軍人又はこれらの者の遺族に給する普通恩給又は扶助料の昭和31年6月分までの年額及び同年6月30日までに給与事由の生じた一時恩給又は一時扶助料の金額を計算する場合においては、改正前の法律第155号附則別表第1の仮定俸給年額に、改正後の同表の仮定俸給年額と改正前の同表の仮定俸給年額との差額の10分の5に相当する金額を加えた金額をもって旧軍人又は旧準軍人の仮定俸給年額とする。ただし、改正後の法律第155号附則第27条の規定に基き改正後の同法附則別表第3により退職当時の俸給年額を読み替える場合には、この限りでない。
(この法律の施行前に給与事由の生じた旧軍人若しくは旧準軍人又はこれらの者の遺族の恩給の金額)
8 この法律の施行前に給与事由の生じた旧軍人又はその遺族の一時恩給又は一時扶助料の金額については、なお従前の例による。
9 この法律の施行前に給与事由の生じた旧軍人若しくは旧準軍人又はこれらの者の遺族の普通恩給又は扶助料については、その年額を、昭和30年10月分から昭和31年6月分までは附則第7項の規定により計算して得た年額に、昭和31年7月分からは改正後の法律第155号附則別表第1の仮定俸給年額を基礎として計算して得た年額に、それぞれ改定する。
10 前項の規定による恩給年額の改定は、裁定庁が受給者の請求を待たずに行う。
(警察職員に関する恩給の特例)
11 次の各号に掲げる者がそれぞれ当該各号に掲げる場合に該当したときは、これらの者が警察法(昭和29年法律第162号。以下「新法」という。)の施行の日から起算して政令で定める期間内に退職した場合に限り、恩給法(大正12年法律第48号)第52条第1項の規定の適用については、これらの者は、同法第19条に規定する公務員(以下「公務員」という。)として退職し、その退職の当日他の公務員に就職したものとみなす。
 新法の施行の際改正前の警察法(昭和22年法律第196号。以下「旧法」という。)附則第7条(旧法第53条において特別区の存する区域における自治体警察の職員に準用する場合を含む。以下同じ。)の規定の適用を受けていた者 引き続き公務員たる警察職員又は新法第77条第1項各号に掲げる地方警察職員となった場合
 新法の施行の際旧法附則第7条の規定の適用を受けていた者 引き続き新法附則第28項に規定する市警察の新法第77条第1項各号に掲げる職員となり、更に当該市警察が廃止される際引き続き公務員たる警察職員又は当該市を包括する府県の府県警察の新法第77条第1項各号に掲げる地方警察職員となった場合
 新法第77条第1項各号に掲げる地方警察職員 引き続き公務員たる警察職員となった場合
12 旧法の施行の際警視庁又は道府県警察部に勤務する吏員で都道府県の退隠料に関する条例の規定の適用を受けるものが、引き続き自治体警察の新法附則第24項各号に掲げる職員となり、その際その条例の規定による退職給付を受けず、更に引き続き公務員たる警察職員又は新法第77条第1項各号に掲げる地方警察職員となった場合においては、新法附則第24項の規定の適用については、同項中「その者が自治体警察の職員として引き続き在職した期間」とあるのは、「その者が警視庁又は道府県警察部に勤務する吏員として引き続き在職した期間及び自治体警察の職員として引き続き在職した期間」と読み替えるものとする。
附則 (昭和30年8月8日法律第144号) 抄
1 この法律は、昭和30年10月1日から施行する。ただし、附則第17項及び附則第18項の規定は公布の日から施行し、第3条の改正規定は、弔慰金に関しては、昭和27年4月1日から、第4条の改正規定は、弔慰金に関しては、昭和27年4月1日から、遺族年金に関しては、昭和28年4月1日から、第34条から第36条までの改正規定は、昭和27年4月1日から、附則第11項及び附則第12項の規定は、昭和28年4月1日から適用する。
附則 (昭和31年3月30日法律第42号) 抄
1 この法律は、昭和31年4月1日から施行する。
附則 (昭和31年3月31日法律第51号)
この法律は、公布の日から施行する。
附則 (昭和31年4月20日法律第78号) 抄
この法律は、公布の日から施行する。
附則 (昭和31年6月11日法律第140号) 抄
1 この法律は、公布の日から施行する。
附則 (昭和31年6月30日法律第163号) 抄
(施行期日)
1 この法律は、昭和31年10月1日から施行する。
(恩給に関する経過措置)
5 地方教育行政の組織及び運営に関する法律による廃止前の旧教育委員会法(昭和23年法律第170号)による教育委員会の教育長又は同法第45条に規定する職員に対する恩給法の準用については、なお、従前の例による。
附則 (昭和32年5月10日法律第99号)
この法律は、公布の日から起算して10月をこえない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、第15条の改正規定、第17条の次に1条を加える改正規定並びに第18条、第22条及び附則の改正規定は、公布の日から施行する。
附則 (昭和32年6月1日法律第154号) 抄
(施行期日)
1 この法律は、公布の日から施行し、附則第40項及び附則第41項の規定を除くほか昭和32年4月1日から適用する。
(恩給法の一部改正に伴う経過規定)
18 昭和32年3月31日以前に給与事由の生じた扶助料については、改正後の恩給法別表第4号表及び第5号表の規定にかかわらず、なお従前の例による。
附則 (昭和32年6月1日法律第155号) 抄
(施行期日)
1 この法律は、公布の日から施行し、昭和32年4月1日から適用する。
附則 (昭和32年6月1日法律第158号) 抄
(施行期日)
1 この法律は、昭和32年8月1日から施行する。
附則 (昭和32年6月1日法律第159号) 抄
1 この法律は、昭和32年8月1日から施行する。
附則 (昭和33年5月1日法律第124号) 抄
(施行期日)
第1条 この法律中、次の各号に掲げる規定はそれぞれ当該各号に掲げる日から、その他の規定はこの法律の公布の日から施行する。
一 第1条中恩給法第58条ノ4第1項、第58条ノ5、第65条及び別表第2号表の改正規定
第2条中恩給法の一部を改正する法律(昭和28年法律第155号。以下「法律第155号」という。)附則第14条第3号、附則第18条第2項、附則第22条第1項中附則別表第4に係る部分、同条第3項、附則第27条及び附則第31条並びに附則別表第1、第3及び第4の改正規定
第4条、附則第4条から附則第9条まで、附則第11条、附則第13条、附則第15条、附則第16条、附則第19条、附則第20条及び附則別表第1から第5まで
昭和33年10月1日
二 第1条中恩給法第65条ノ2及び同法別表第3号表の改正規定
第2条中法律第155号附則第5条第1項、附則第16条第2項、附則第22条第1項中附則別表第5に係る部分並びに附則別表第2及び第5の改正規定
附則第10条及び附則第12条
昭和34年7月1日
三 第2条中法律第155号附則第24条の3の改正規定
第3条及び附則第14条
昭和35年7月1日
(文官等の恩給年額の改定)
第4条 昭和28年12月31日以前に退職し、又は死亡した公務員(法律第155号附則第10条第1項に規定する旧軍人(以下「旧軍人」という。)を除く。)又は公務員に準ずる者(法律第155号附則第10条第1項に規定する旧準軍人(以下「旧準軍人」という。)を除く。)に給する普通恩給については、昭和35年7月分以降、これらの者の遺族に給する扶助料のうち、恩給法第75条第1項第1号に規定する扶助料(以下「普通扶助料」という。)については同月分以降、その他の扶助料については昭和33年10月分以降、その年額を、次の各号に掲げる年額に改定する。ただし、その年額の計算の基礎となっている俸給年額が41万4000円をこえる普通恩給及び扶助料(以下「年金恩給」という。)については、この限りでない。
 第2号及び第3号に掲げる普通恩給及び扶助料以外の年金恩給については、その年額の計算の基礎となっている俸給年額にそれぞれ対応する附則別表第1の仮定俸給年額を退職又は死亡当時の俸給年額とみなして算出して得た年額
 昭和27年10月31日以前に給与事由の生じた恩給等の年額の改定に関する法律(昭和28年法律第157号。以下「法律第157号」という。)第1項第2号に掲げるもの又は特別職の職員の給与に関する法律(昭和24年法律第252号)の規定による俸給を受けた者で昭和27年11月1日以後に退職し、若しくは死亡したもの若しくはその遺族に給する年金恩給については、その年額の計算の基礎となっている俸給年額にそれぞれ対応する附則別表第2の仮定俸給年額を退職又は死亡当時の俸給年額とみなして算出して得た年額
 法律第157号第1項第3号に掲げるもの又は裁判官の報酬等に関する法律(昭和23年法律第75号)若しくは検察官の俸給等に関する法律(昭和23年法律第76号)の規定による俸給を受けた者で昭和27年11月1日以後に退職し、若しくは死亡したもの若しくはその遺族に給する年金恩給については、その年額の計算の基礎となっている俸給年額にそれぞれ対応する附則別表第3の仮定俸給年額を退職又は死亡当時の俸給年額とみなして算出して得た年額
2 前項各号に掲げる年額を算出する場合においては、法律第155号附則第18条第2項又は同法附則第31条の規定による普通恩給については改正後のこれらの規定を適用し、同法附則第23条の普通恩給については改正後の同法附則第31条の規定を準用し、扶助料については恩給法第75条の規定を適用して算出するものとする。ただし、その年額の計算の基礎となっている俸給年額に対応する仮定俸給年額が15万7200円をこえる扶助料については、同条の規定にかかわらず、同条第1項第2号又は第3号に規定する率は、附則別表第4又は第5の率によるものとする。
3 第1項の場合において、改定年額が改定前の年額に達しないときは、改定前の年額をもって改定年額とする。
第5条 前条の規定により、昭和23年6月30日以前に給与事由の生じた法律第155号による改正前の恩給法第75条第1項第2号から第4号までに規定する扶助料で、その年額の計算の基礎となっている俸給年額が7万9800円未満のものの年額を改定する場合においては、当該俸給年額は、7万9800円とみなす。
第6条 附則第4条第1項中「昭和35年7月分以降」とあるのは、普通恩給又は普通扶助料を受ける者(旧軍人及び旧準軍人並びにこれらの者の遺族を除く。)で、昭和33年10月1日において65歳に満ちているものについては「昭和33年10月分以降」と、同日後昭和35年5月31日までの間に65歳に満ちるものについては「65歳に満ちた日の属する月の翌月分以降」と読み替えて、同条の規定を適用するものとする。この場合において、普通扶助料を受ける者が2人あり、かつ、その2人が普通扶助料を受けているときは、そのうちの年長者が65歳に満ちた月をもって、その2人が65歳に満ちた月とみなす。
2 前項の規定により年額を改定された普通恩給及び普通扶助料は、昭和35年6月分まで、改定年額と改定前の年額との差額の10分の5を停止する。
第7条 削除
第8条 附則第4条の規定により年額を改定された普通扶助料以外の扶助料は、昭和35年6月分まで、改定年額と改定前の年額との差額の10分の5を停止する。
(公務傷病恩給年額の改定等)
第9条 恩給法第65条の改正規定の施行の際現に増加恩給(第7項症の増加恩給を除く。)を受けている者については、昭和33年10月分以降、その年額(同法第65条第2項の規定による加給年額を除く。)を、改正後の同法別表第2号表による年額に改定する。ただし、改正後の同法別表第2号表による年額が従前の年額に達しない者については、この改定を行わない。
2 昭和33年10月1日前に給与事由の生じた増加恩給(第7項症の増加恩給を除く。)の同年9月分までの年額の計算については、同日以後も、なお従前の例による。
3 改正後の恩給法第65条第7項の規定による加給は昭和33年10月分から、改正後の同条第4項及び第5項(法律第155号附則第22条第3項において準用する場合を含む。)の規定による加給は昭和34年1月分から行う。
第10条 昭和34年7月1日前に給与事由の生じた傷病賜金の金額の計算については、同日以後も、なお従前の例による。
第11条 第2条中法律第155号附則第22条第1項中同法附則別表第4に係る部分の改正規定の施行の際現に第7項症の増加恩給を受けている者については、昭和33年10月分以降、その年額(同法による改正前の恩給法第65条第2項の規定の例による加給年額を除く。)を、改正後の法律第155号附則別表第4の年額に改定する。ただし、改正後の同法附則別表第4の年額が従前の年額に達しない者については、この改定を行わない。
2 昭和33年10月1日前に給与事由の生じた第7項症の増加恩給の同年9月分までの年額の計算については、同日以後も、なお従前の例による。
第12条 第2条中法律第155号附則第22条第1項中同法附則別表第5に係る部分の改正規定の施行の際現に傷病年金を受けている者については、昭和34年7月分以降、その年額を、改正後の同法附則別表第5の年額に改定する。ただし、改正後の同法附則別表第5の年額が従前の年額(同法による改正前の恩給法第65条ノ2第3項の規定の例による加給年額を含む。)に達しない者については、この改定を行わない。
2 昭和34年7月1日前に給与事由の生じた傷病年金の同年6月分までの年額の計算については、同日以後も、なお従前の例による。
(旧軍人等の恩給年額の改定)
第13条 旧軍人若しくは旧準軍人又はこれらの者の遺族として普通恩給又は普通扶助料を受ける者については、昭和35年7月分以降、その年額を、改正後の法律第155号附則別表第1の仮定俸給年額を退職又は死亡当時の俸給年額とみなし、改正後の同法附則第14条の規定を適用して算出して得た年額に改定する。ただし、その年額の計算の基礎となっている仮定俸給年額が43万800円以上の普通恩給又は普通扶助料を受ける者については、この限りでない。
2 旧軍人又は旧準軍人の遺族として恩給法第75条第1項第2号又は第3号に規定する扶助料を受ける者については、昭和33年10月分以降、その年額を、改正後の法律第155号附則第27条の規定により算出して得た年額に改定する。この場合においては、前項ただし書の規定を準用する。
3 附則第4条第3項の規定は前2項の規定による恩給年額の改定の場合に、附則第6条の規定は第1項の規定による恩給年額の改定の場合に、附則第8条の規定は前項の規定による恩給年額の改定の場合に準用する。
第14条 法律第155号附則第24条の3の改正規定の施行に伴い改定されるべき年金たる恩給の給与は、昭和35年7月から始めるものとする。
(みなして改定する場合)
第16条 昭和28年12月31日以前に退職し、若しくは死亡した公務員若しくは準公務員又はこれらの者の遺族が昭和33年10月1日以後に新たに普通恩給又は扶助料を給されることとなる場合においては、その普通恩給又は扶助料を受ける者は、同年8月31日にその給与事由が生じていたとしたならば受けるべきであった普通恩給又は扶助料を受けていたものとみなし、附則第4条、附則第6条、附則第8条及び附則第13条の規定を適用するものとする。
(職権改定)
第17条 この法律の附則(附則第14条及び前条を除く。)の規定による恩給年額の改定は、裁定庁が受給者の請求を待たずに行う。
(恩給年額の改定の場合の端数計算)
第18条 改正後の法律第155号附則第24条の4又はこの法律の附則の規定により恩給年額を改定する場合において、これらの規定により算出して得た恩給年額に100円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた金額をもってこれらの規定による改定年額とする。ただし、その端数を切り捨てた金額が改定前の年額を下ることとなるときは、この限りでない。
(普通恩給及び普通扶助料の年額の計算の特例)
第19条 昭和33年10月1日から昭和35年6月30日までの間は、附則第6条(附則第13条第3項で準用する場合を含む。)の規定により年額を改定される普通恩給及び普通扶助料を除きその他の普通恩給及び普通扶助料の年額の計算については、改正後の法律第155号附則第14条第3号、同法附則第18条第2項又は同法附則第31条の規定にかかわらず、改正前のこれらの規定の例による。
(多額所得による恩給停止)
第20条 昭和33年10月1日前に給与事由の生じた普通恩給については、改正後の恩給法第58条ノ4第1項の規定にかかわらず、改正前の同項の規定の例による。
(改正後の法律第155号附則第30条の適用)
第21条 改正後の法律第155号附則第30条の規定は、この法律の公布の日前に未帰還公務員の死亡が判明した場合にも、適用する。
(昭和20年9月2日前に国外で死亡した公務員に係る扶助料の調整)
第22条 未帰還者留守家族等援護法(昭和28年法律第161号)第2条に規定する未帰還者であって法律第155号附則第30条第1項に規定する未帰還公務員でない公務員の死亡がこの法律の公布の日以後に判明した場合においては、当該公務員に関し、昭和22年7月分以降(旧軍人、旧準軍人及び法律第155号附則第10条第1項に規定する旧軍属に関しては、昭和28年4月分以降)その死亡が判明した日の属する月までの分として支給された旧未復員者給与法(昭和22年法律第182号)並びに旧官吏俸給令(昭和21年勅令第192号)、旧政府職員の新給与実施に関する法律(昭和23年法律第46号)及び一般職の職員の給与に関する法律(昭和25年法律第95号)の規定による俸給及び扶養手当(他の法令によるこれに相当する給与を含む。)並びに未帰還者留守家族等援護法の規定による留守家族手当及び特別手当の額は、当該公務員に関しその死亡が判明した日までに給与されるべきであった扶助料の内払とみなす。
附則別表第1
恩給年額計算の基礎となっている俸給年額 仮定俸給年額
64、800 70、800
66、600 72、600
68、400 74、400
70、200 76、800
72、000 79、200
74、400 82、800
76、800 86、400
79、800 90、000
82、800 93、600
85、800 97、200
88、800 100、800
91、800 104、400
94、800 108、000
97、800 111、600
100、800 115、200
103、800 120、000
107、400 124、800
111、000 129、600
114、600 134、400
118、200 139、200
123、000 145、200
127、800 151、200
133、200 157、200
138、600 160、700
144、000 166、700
149、400 172、600
154、800 178、600
160、800 181、900
168、000 190、100
175、200 198、200
182、400 206、400
189、600 214、600
196、800 222、700
205、200 231、100
213、600 236、300
222、000 244、700
230、400 253、900
240、000 263、500
249、600 273、100
259、200 282、700
268、800 286、200
279、600 297、000
290、400 309、000
301、200 321、000
314、400 334、200
327、600 347、400
340、800 356、600
354、000 369、800
367、200 375、100
382、800 391、000
398、400 406、800
414、000 422、600
恩給年額の計算の基礎となっている俸給年額がこの表に記載された額に合致しないものについては、その直近多額の俸給年額に対応する仮定俸給年額による。ただし、恩給年額の計算の基礎となっている俸給年額が64、800円未満の場合においては、その年額の1000分の1092倍に相当する金額(1円未満の端数があるときは、これを切り捨てる。)を仮定俸給年額とする。
附則別表第2
恩給年額計算の基礎となっている俸給年額 仮定俸給年額
204、000 228、000
240、000 269、400
288、000 309、000
336、000 357、000
384、000 392、400
恩給年額の計算の基礎となっている俸給年額が204、000円未満の場合においては、附則別表第1の例による。
附則別表第3
恩給年額計算の基礎となっている俸給年額 仮定俸給年額
138、600 160、700
149、400 172、600
160、800 181、900
175、200 198、200
182、400 206、400
205、200 231、100
230、400 253、900
259、200 282、700
279、600 297、000
301、200 321、000
340、800 356、600
382、800 391、000
414、000 422、600
恩給年額の計算の基礎となっている俸給年額が138、600円未満の場合においては、附則別表第1の例による。
附則別表第4
仮定俸給年額
422、600円 18・5割
273、100円以上406、800円以下 19・0割。ただし、仮定俸給年額が273、100円以上282、700円以下のものにあっては、286、200円を仮定俸給年額とみなして、この割合による。
160、700円以上269、400円以下 20・0割
附則別表第5
仮定俸給年額
422、600円 13・9割
273、100円以上406、800円以下 14・3割。ただし、仮定俸給年額が273、100円以上282、700円以下のものにあっては、286、200円を仮定俸給年額とみなして、この割合による。
160、700円以上269、400円以下 15・0割
附則 (昭和33年5月23日法律第164号) 抄
この法律は、公布の日から施行する。
附則 (昭和34年4月13日法律第120号) 抄
(施行期日)
1 この法律は、公布の日から施行し、第1条中防衛庁職員給与法第29条第2項の改正規定及び附則第12項の規定を除き、昭和34年4月1日から適用する。
(恩給法の一部改正に伴う経過措置)
14 昭和34年3月31日以前に退職し、若しくは死亡した自衛官(統合幕僚会議の議長たる自衛官を除く。)又はその遺族の恩給については、この法律による改正後の恩給法第44条の規定にかかわらず、なお従前の例による。
附則 (昭和34年4月16日法律第140号) 抄
(施行期日)
1 この法律は、公布の日から施行する。ただし、第65条の改正規定及び附則第2項から附則第4項までの規定は、昭和34年4月1日から適用する。
(改正後の恩給法第65条の規定による加給)
3 昭和34年4月1日において現に増加恩給を受けている者の改正後の恩給法第65条第6項(改正後の法律第155号附則第22条第3項において準用する場合を含む。)の規定による加給は、昭和34年4月分から行う。
附則 (昭和34年4月20日法律第148号) 抄
(施行期日)
1 この法律は、国税徴収法(昭和34年法律第147号)の施行の日から施行する。
附則 (昭和36年6月16日法律第139号) 抄
(施行期日)
第1条 この法律は、昭和36年10月1日から施行する。ただし、第1条中恩給法第65条第4項の改正規定は、昭和37年1月1日から施行する。
(公務傷病恩給に関する経過措置)
第2条 この法律(前条ただし書に係る部分を除く。以下同じ。)の施行の際現に第4項症から第6項症までの増加恩給を受けている者については、昭和36年10月分以降、その年額(恩給法第65条第2項から第5項までの規定による加給の年額を除く。)を改正後の恩給法別表第2号表の年額に改定する。ただし、改定年額が従前の年額に達しない者については、この改定を行なわない。
2 この法律の施行前に給与事由の生じた第4項症から第6項症までの増加恩給の昭和36年9月分までの年額の計算については、なお従前の例による。
3 昭和36年12月31日において現に増加恩給(第7項症の増加恩給を除く。)を受けている者のうち、恩給法第65条第4項に規定する未成年の子が同条第3項に規定する未成年の子と合して4人をこえている者については、昭和37年1月分以降、改正前の同法同条第2項から第5項までの規定による加給の年額を改正後の同法同条第2項から第5項までの規定による年額に改定する。
4 昭和36年12月31日以前に給与事由の生じた増加恩給(第7項症の増加恩給を除く。)の同年同月分までの加給の年額の計算については、なお従前の例による。
第3条 この法律の施行前に給与事由の生じた傷病賜金の金額の計算については、なお従前の例による。
第4条 この法律の施行の際現に第7項症の増加恩給を受けている者については、昭和36年10月分以降、その年額(恩給法の一部を改正する法律(昭和28年法律第155号。以下「法律第155号」という。)附則第22条第3項ただし書において準用する恩給法第65条第2項から第5項までの規定による加給の年額を除く。)を改正後の法律第155号附則別表第4の年額に改定する。ただし、改定年額が従前の年額に達しない者については、この改定を行なわない。
2 この法律の施行前に給与事由の生じた第7項症の増加恩給の昭和36年9月分までの年額の計算については、なお従前の例による。
3 附則第2条第3項の規定は昭和36年12月31日において現に第7項症の増加恩給を受けている者の加給の年額の改定について、同条第4項の規定は同日以前に給与事由の生じた第7項症の増加恩給の加給の年額の計算について準用する。
第5条 この法律の施行の際現に傷病年金を受けている者については、昭和36年10月分以降、その年額を改正後の法律第155号附則別表第5の年額に改定する。ただし、改定年額が従前の年額(法律第155号による改正前の恩給法第65条ノ2第3項の規定の例による加給年額を含む。)に達しない者については、この改定を行なわない。
2 この法律の施行前に給与事由の生じた傷病年金の昭和36年9月分までの年額の計算については、なお従前の例による。
(昭和23年6月30日以前に退職し、又は死亡した者に係る恩給についての経過措置)
第6条 この法律の施行の際現に改正前の昭和23年6月30日以前に給与事由の生じた恩給等の年額の改定に関する法律(以下「法律第149号」という。)の規定を適用された普通恩給又は扶助料を受けている者については、昭和36年10月分以降、その年額を改正後の法律第149号及び恩給法等の一部を改正する法律(昭和33年法律第124号)附則の規定を適用した場合の年額に改定する。
2 改正前の法律第149号の規定を適用された者又は改正後の法律第149号の規定を適用されるべき者の普通恩給又は扶助料の昭和36年9月分までの年額の計算については、なお従前の例による。
(昭和23年6月30日以前から在職していた者についての恩給法等の特例)
第7条 昭和23年6月30日以前から引き続き在職し、同年7月1日から同年11月30日までの間に退職し、又は死亡した恩給法上の公務員又は公務員に準ずる者で、同年6月30日に退職したものとすれば、改正後の法律第149号第1条に規定する公務員又は準公務員に該当することとなるべきであったものについては、同日にこれらの者を退職し、当日恩給法上の他の公務員又は公務員に準ずる者に就職したものとみなし、同法第52条第1項の規定を適用するものとする。
2 前項の規定に該当する者又はその遺族がこの法律の施行の際現に普通恩給又は扶助料を受けている場合において、同項の規定により昭和23年6月30日に退職したものとみなし、改正後の法律第149号その他公務員の給与水準の改訂に伴う恩給の額の改定に関して定めた法令の規定を適用した場合に受けられるべき普通恩給又は扶助料の年額が現に受けている年額をこえることとなるときは、昭和36年10月以降、現に受けている普通恩給又は扶助料をこれらの規定を適用した場合の普通恩給又は扶助料に改定する。
3 第1項の規定は、昭和23年6月30日以前から引き続き在職し、同年12月1日以後退職し、又は死亡した恩給法上の公務員又は公務員に準ずる者について準用する。
4 第2項の規定は、第1項(前項において準用する場合を含む。)の規定に該当する者又はその遺族(第2項の規定によりその恩給年額を改定された者を除く。)について準用する。この場合において、同項中「この法律の施行の際」とあるのは「昭和46年9月30日」と、「昭和36年10月」とあるのは「昭和46年10月」と読み替えるものとする。
(職権改定)
第8条 附則第2条第1項、附則第4条第1項、附則第5条第1項又は附則第6条第1項の規定による恩給年額の改定は、裁定庁が受給者の請求を待たずに行なう。
附則 (昭和37年5月10日法律第114号) 抄
(施行期日)
第1条 この法律は、昭和37年10月1日から施行する。ただし、第1条中恩給法別表第3号表の改正規定及び第2条中恩給法の一部を改正する法律(昭和28年法律第155号。以下「法律第155号」という。)附則別表第5の改正規定並びに附則第5条及び附則第7条の規定は、昭和38年7月1日から施行する。
(昭和28年12月31日以前に給与事由の生じた文官等の恩給の年額の改定)
第2条 昭和28年12月31日以前に退職し、若しくは死亡した公務員(法律第155号附則第10条第1項に規定する旧軍人(以下「旧軍人」という。)を除く。以下附則第10条において同じ。)若しくは公務員に準ずる者(法律第155号附則第10条第1項に規定する旧準軍人(以下「旧準軍人」という。)を除く。以下附則第10条において同じ。)又はこれらの者の遺族に給する普通恩給又は扶助料については、昭和37年10月分(同年10月1日以降給与事由の生ずるものについては、その給与事由の生じた月の翌月分)以降、その年額を、次の各号に掲げる年額に改定する。ただし、改定年額が従前の年額に達しない者については、この改定を行なわない。
 第2号及び第3号に掲げる普通恩給及び扶助料以外の普通恩給及び扶助料については、その年額の計算の基礎となっている俸給年額にそれぞれ対応する附則別表第1の仮定俸給年額を退職又は死亡当時の俸給年額とみなし、改正後の恩給法及び法律第155号附則の規定によって算出して得た年額
 恩給法等の一部を改正する法律(昭和33年法律第124号。以下「法律第124号」という。)附則第4条第1項第2号に掲げる普通恩給及び扶助料については、その年額の計算の基礎となっている俸給年額にそれぞれ対応する附則別表第2の仮定俸給年額を退職又は死亡当時の俸給年額とみなし、改正後の恩給法及び法律第155号附則の規定によって算出して得た年額
 法律第124号附則第4条第1項第3号に掲げる普通恩給及び扶助料については、その年額の計算の基礎となっている俸給年額にそれぞれ対応する附則別表第3の仮定俸給年額を退職又は死亡当時の俸給年額とみなし、改正後の恩給法及び法律第155号附則の規定によって算出して得た年額
第3条 削除
(公務傷病恩給に関する経過措置)
第4条 昭和37年9月30日において現に増加恩給(第7項症の増加恩給を除く。以下本条において同じ。)を受けている者については、同年10月分以降、その年額(恩給法第65条第2項から第7項までの規定による加給の年額を除く。)を改正後の恩給法別表第2号表の年額に改定する。ただし、改定年額が従前の年額に達しない者については、この改定を行なわない。
2 昭和37年9月30日以前に給与事由の生じた増加恩給の同年同月分までの年額の計算については、なお従前の例による。
第5条 昭和38年6月30日以前に給与事由の生じた傷病賜金の金額の計算については、なお従前の例による。
第6条 昭和37年9月30日において現に第7項症の増加恩給を受けている者については、昭和37年10月分以降、その年額(法律第155号附則第22条第3項ただし書において準用する恩給法第65条第2項から第6項までの規定による加給の年額を除く。)を改正後の法律第155号附則別表第4の年額に改定する。ただし、改定年額が従前の年額に達しない者については、この改定を行なわない。
2 昭和37年9月30日以前に給与事由の生じた第7項症の増加恩給の同年同月分までの年額の計算については、なお従前の例による。
第7条 昭和38年6月30日において現に傷病年金を受けている者については、同年7月分以降、その年額を改正後の法律第155号附則別表第5の年額に改定する。ただし、改定年額が従前の年額(法律第155号による改正前の恩給法第65条ノ2第3項の規定の例による加給年額を含む。)に達しない者については、この改定を行なわない。
2 昭和38年6月30日以前に給与事由の生じた傷病年金の同年同月分までの年額の計算については、なお従前の例による。
(旧軍人等の恩給の年額の改定)
第8条 旧軍人若しくは旧準軍人又はこれらの者の遺族として普通恩給又は扶助料を受ける者については、昭和37年10月分以降、その年額を、改正後の法律第155号附則別表第1の仮定俸給年額を退職又は死亡当時の俸給年額とみなし、改正後の同法附則の規定によって算出して得た年額に改定する。
2 附則第2条ただし書の規定は、前項の規定による恩給年額の改定について準用する。
第9条 昭和37年9月30日において現に旧軍人等の遺族に対する恩給等の特例に関する法律(昭和31年法律第177号)の規定により扶助料を受けている者については、昭和37年10月分以降、その年額を、改正後の同法及び改正後の法律第155号附則の規定によって算出して得た年額に改定する。
(昭和29年1月1日以後給与事由の生じた文官等の恩給の年額の改定)
第10条 昭和29年1月1日以後退職(在職中死亡の場合の死亡を含む。以下本条において同じ。)した公務員若しくは公務員に準ずる者又はこれらの者の遺族で、昭和37年9月30日において現に普通恩給又は扶助料を受けているものについては、同年10月分以降、その年額を、次の各号に規定する俸給の年額(その年額が41万4000円以下であるときは、その年額にそれぞれ対応する法律第124号附則別表第1から第3までに掲げる仮定俸給年額)にそれぞれ対応する附則別表第1から第3までの仮定俸給年額を退職当時の俸給年額とみなし、改正後の恩給法及び法律第155号附則の規定によって算出して得た年額に改定する。
 昭和28年12月31日以前から引き続き在職していた公務員又は公務員に準ずる者にあっては、同日において施行されていた給与に関する法令(以下「旧給与法令」という。)がこれらの者の退職の日まで施行され、かつ、これらの者が同日において占めていた官職を変わることなく退職していたとしたならば、これらの者の旧給与法令の規定により受けるべきであった恩給の年額の計算の基礎となるべき俸給の年額
 昭和29年1月1日以後就職した公務員又は公務員に準ずる者にあっては、旧給与法令がこれらの者の退職の日まで施行され、かつ、これらの者が就職の日において占めていた官職を変わることなく退職していたとしたならば、これらの者の旧給与法令の規定により受けるべきであった恩給の年額の計算の基礎となるべき俸給の年額
2 附則第2条ただし書の規定は、前項の規定による恩給年額の改定について準用する。
(増加恩給と併給される普通恩給等の年額の計算についての特例)
第11条 恩給法第46条に規定する普通恩給又は同法第75条第1項第1号に規定する扶助料以外の扶助料についての附則第2条及び前条の規定の適用については、附則第2条及び前条中「仮定俸給年額を」とあるのは、「仮定俸給年額に1000分の1124(仮定俸給年額が10万8200円以下であるときは1000分の1131、11万3100円であるときは1000分の1129、11万8200円であるときは1000分の1127、12万3100円であるときは1000分の1125)を乗じて得た額(その額に、50円未満の端数があるときはこれを切り捨て、50円以上100円未満の端数があるときはこれを100円に切り上げるものとする。)の年額を」とする。
(職権改定)
第12条 この法律の附則の規定による恩給年額の改定は、附則第10条の規定によるものを除き、裁定庁が受給者の請求を待たずに行なう。
(多額所得による恩給停止についての経過措置)
第13条 改正後の恩給法第58条ノ4の規定は、昭和37年9月30日以前に給与事由の生じた普通恩給についても適用する。この場合において、普通恩給の支給年額は、この法律の附則の規定による改定前の年額の普通恩給について改正前の恩給法第58条ノ4又は法律第124号附則第20条の規定を適用した場合の支給年額を下ることはない。
附則別表第1
恩給年額計算の基礎となっている俸給年額 仮定俸給年額
70、800 86、000
72、600 88、300
74、400 90、400
76、800 93、300
79、200 95、100
82、800 98、400
86、400 103、200
90、000 108、200
93、600 113、100
97、200 118、200
100、800 123、100
104、400 128、100
108、000 131、300
111、600 134、500
115、200 138、200
120、000 143、400
124、800 147、800
129、600 152、100
134、400 157、200
139、200 162、300
145、200 167、900
151、200 173、600
157、200 180、700
160、700 185、000
166、700 190、800
172、600 196、400
178、600 207、700
181、900 210、600
190、100 219、100
198、200 230、500
206、400 243、100
214、600 249、500
222、700 255、600
231、100 264、400
236、300 269、500
244、700 284、500
253、900 291、900
263、500 299、600
273、100 314、600
282、700 329、700
286、200 333、600
297、000 346、000
309、000 363、700
321、000 381、200
334、200 392、000
347、400 402、600
356、600 423、900
369、800 445、300
375、100 449、600
391、000 466、600
406、800 488、000
422、600 509、400
430、800 530、700
447、600 544、100
465、600 558、400
483、600 586、000
501、600 613、800
519、600 627、800
537、600 641、400
555、600 669、000
573、600 681、700
594、000 696、700
614、400 724、300
634、800 754、400
657、600 769、900
680、400 784、600
703、200 800、000
726、000 814、800
751、200 844、900
776、400 875、000
801、600 889、800
828、000 905、200
恩給年額の計算の基礎となっている俸給年額が70、800円未満の場合においては、その年額に1000分の1214を乗じて得た額(その額に、50円未満の端数があるときはこれを切り捨て、50円以上100円未満の端数があるときはこれを100円に切り上げるものとする。)を仮定俸給年額とする。
附則別表第2
恩給年額計算の基礎となっている俸給年額 仮定俸給年額
(イ) 秘書官又はその遺族の恩給
228、000 254、700
269、400 304、500
309、000 354、300
357、000 410、100
392、400 465、900
432、000 522、000
480、000 577、800
528、000 633、600
(ロ) 秘書官又はその遺族の恩給以外の恩給
636、000 755、800
684、000 788、700
720、000 819、100
768、000 863、800
864、000 919、200
936、000 995、800
984、000 1、046、900
1、056、000 1、123、500
1、320、000 1、404、300
附則別表第3
恩給年額計算の基礎となっている俸給年額 仮定俸給年額
160、700 185、100
172、600 196、500
181、900 207、900
198、200 230、400
206、400 242、700
231、100 270、300
253、900 297、000
282、700 329、600
297、000 340、500
321、000 382、400
356、600 409、600
391、000 465、700
422、600 506、500
430、800 516、300
465、600 558、900
519、600 623、500
555、600 669、300
614、400 725、000
680、400 785、800
751、200 846、700
828、000 907、800
864、000 919、200
936、000 995、800
984、000 1、046、900
1、056、000 1、123、500
1、320、000 1、404、300
附則 (昭和37年5月15日法律第132号) 抄
(施行期日)
1 この法律は、公布の日から起算して10月をこえない範囲内において、各規定につき、政令で定める日から施行する。ただし、第1条中「左の」を「次の」に、「の外」を「のほか」に改める改正規定、防衛庁設置法第1条の改正規定、同法第5条の改正規定(各号列記以外の部分を改める部分に限る。)、同法第7条の改正規定(同条に1項を加える部分を除く。)及び同法第30条の改正規定並びに第2条中「の外」を「のほか」に改める等の改正規定、自衛隊法第66条第2項、第71条第4項、第88条第2項、第90条第1項、第92条第1項、第105条第1項及び別表第1の改正規定並びに別表第3第7航空団の項の改正規定は、公布の日から施行し、第2条中自衛隊法第48条の次に1条を加える改正規定は、第1条中防衛施設庁の設置に係る規定の施行の日(以下「防衛施設庁の設置の日」という。)において行政不服審査法(昭和37年法律第160号)がすでに施行されている場合にあっては防衛施設庁の設置の日から、防衛施設庁の設置の日において同法がまだ施行されていない場合にあっては同法の施行の日から施行する。
附則 (昭和37年5月16日法律第140号) 抄
1 この法律は、昭和37年10月1日から施行する。
2 この法律による改正後の規定は、この附則に特別の定めがある場合を除き、この法律の施行前に生じた事項にも適用する。ただし、この法律による改正前の規定によって生じた効力を妨げない。
3 この法律の施行の際現に係属している訴訟については、当該訴訟を提起することができない旨を定めるこの法律による改正後の規定にかかわらず、なお従前の例による。
4 この法律の施行の際現に係属している訴訟の管轄については、当該管轄を専属管轄とする旨のこの法律による改正後の規定にかかわらず、なお従前の例による。
5 この法律の施行の際現にこの法律による改正前の規定による出訴期間が進行している処分又は裁決に関する訴訟の出訴期間については、なお従前の例による。ただし、この法律による改正後の規定による出訴期間がこの法律による改正前の規定による出訴期間より短い場合に限る。
6 この法律の施行前にされた処分又は裁決に関する当事者訴訟で、この法律による改正により出訴期間が定められることとなったものについての出訴期間は、この法律の施行の日から起算する。
7 この法律の施行の際現に係属している処分又は裁決の取消しの訴えについては、当該法律関係の当事者の一方を被告とする旨のこの法律による改正後の規定にかかわらず、なお従前の例による。ただし、裁判所は、原告の申立てにより、決定をもって、当該訴訟を当事者訴訟に変更することを許すことができる。
8 前項ただし書の場合には、行政事件訴訟法第18条後段及び第21条第2項から第5項までの規定を準用する。
附則 (昭和37年9月15日法律第161号) 抄
1 この法律は、昭和37年10月1日から施行する。
2 この法律による改正後の規定は、この附則に特別の定めがある場合を除き、この法律の施行前にされた行政庁の処分、この法律の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為その他この法律の施行前に生じた事項についても適用する。ただし、この法律による改正前の規定によって生じた効力を妨げない。
3 この法律の施行前に提起された訴願、審査の請求、異議の申立てその他の不服申立て(以下「訴願等」という。)については、この法律の施行後も、なお従前の例による。この法律の施行前にされた訴願等の裁決、決定その他の処分(以下「裁決等」という。)又はこの法律の施行前に提起された訴願等につきこの法律の施行後にされる裁決等にさらに不服がある場合の訴願等についても、同様とする。
4 前項に規定する訴願等で、この法律の施行後は行政不服審査法による不服申立てをすることができることとなる処分に係るものは、同法以外の法律の適用については、行政不服審査法による不服申立てとみなす。
5 第3項の規定によりこの法律の施行後にされる審査の請求、異議の申立てその他の不服申立ての裁決等については、行政不服審査法による不服申立てをすることができない。
6 この法律の施行前にされた行政庁の処分で、この法律による改正前の規定により訴願等をすることができるものとされ、かつ、その提起期間が定められていなかったものについて、行政不服審査法による不服申立てをすることができる期間は、この法律の施行の日から起算する。
8 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
9 前8項に定めるもののほか、この法律の施行に関して必要な経過措置は、政令で定める。
10 この法律及び行政事件訴訟法の施行に伴う関係法律の整理等に関する法律(昭和37年法律第140号)に同一の法律についての改正規定がある場合においては、当該法律は、この法律によってまず改正され、次いで行政事件訴訟法の施行に伴う関係法律の整理等に関する法律によって改正されるものとする。
附則 (昭和38年6月27日法律第113号) 抄
(施行期日)
第1条 この法律は、昭和38年10月1日から施行する。
(増加恩給の加給年額の改定等)
第2条 昭和38年9月30日において現に改正前の恩給法第65条第5項本文に規定する金額の加給をされた増加恩給を受けている者については、同年10月分以降、同条第2項から第5項までの規定による加給の年額を改正後の同条第2項から第4項までの規定による年額に改定する。
2 昭和38年9月30日以前に給与事由の生じた増加恩給の同月分までの加給の年額の計算については、改正後の恩給法第65条の規定にかかわらず、改正前の同条の規定の例による。
(普通恩給及び扶助料の年額の改定等)
第3条 昭和38年9月30日において現に改正前の恩給法の一部を改正する法律(昭和28年法律第155号。以下「法律第155号」という。)附則第14条第3号(同法附則第18条第2項又は附則第31条において準用する場合を含む。以下同じ。)の規定により計算して得た年額の普通恩給又は扶助料を受けている者については、昭和38年10月分以降、その年額を改正後の同法附則第14条第3号の規定により計算して得た年額に改定する。
2 昭和38年9月30日以前に給与事由の生じた普通恩給又は扶助料の同月分までの年額の計算については、改正後の法律第155号附則第14条第3号の規定にかかわらず、改正前の同条同号の規定の例による。
第4条 昭和23年6月30日以前に給与事由の生じた恩給等の年額の改定に関する法律により年額を改定された普通恩給又は扶助料の改定年額と従前の年額との差額の停止については、昭和38年9月分までは、改正前の同法第2条又は第3条の規定の例による。
2 前項の規定は、第5条の規定による恩給法等の一部を改正する法律(昭和33年法律第124号)の改正に伴う経過措置について準用する。
(改正後の旧軍人等の遺族に対する恩給等の特例に関する法律の規定に基づく扶助料又は遺族年金の給与)
第5条 改正後の旧軍人等の遺族に対する恩給等の特例に関する法律(以下「法律第177号」という。)に基づき給されることとなる扶助料又は遺族年金の給与は、昭和38年10月から始めるものとする。
(扶助料の改定)
第6条 恩給法第75条第1項第1号に規定する場合の扶助料を受ける者で、改正後の法律第177号第3条の規定に基づく扶助料を受けることとなるものについては、昭和38年10月分以降、その扶助料を同条第2項の規定により計算して得た年額の扶助料に改定する。
(職権改定)
第7条 附則第2条第1項又は附則第3条第1項の規定による恩給年額の改定は、裁定庁が受給者の請求を待たずに行なう。
附則 (昭和39年7月6日法律第151号) 抄
(施行期日)
第1条 この法律は、昭和39年10月1日から施行する。
(傷病年金に関する経過措置)
第2条 この法律の施行の際現に恩給法の一部を改正する法律(昭和28年法律第155号。以下「法律第155号」という。)附則第22条の規定による傷病年金を受ける者に妻があるときは、その年額を、昭和39年10月分以降、その年額に4800円を加給した年額に改定する。
2 この法律の施行の際現に法律第155号による改正前の恩給法(大正12年法律第48号)の規定の例により傷病年金を受ける者(前項に規定する者を除く。)に妻があるときは、その年額を、昭和39年10月分以降、その年額(その年額が同法の規定の例により加給されたものであるときは、その者に当該加給の原因となる者がなかったとしたならばその者が同月において受けるべきであった傷病年金の年額)に4800円を加給した年額に改定する。ただし、改定年額が従前の年額に達しない者については、この改定を行なわない。
3 この法律の施行前に給与事由の生じた傷病年金の昭和39年9月分までの年額の計算については、なお従前の例による。
(停止年額についての経過措置)
第8条 恩給法等の一部を改正する法律(昭和37年法律第114号)により年額を改定された普通恩給又は扶助料の改定年額と改定前の年額との差額の停止については、昭和39年9月分までは、この法律による改正前の同法附則第3条、第8条第2項、第9条第2項又は第10条第2項の規定の例による。
(旧勅令第68号第8条第2項の規定に該当した者に対する一時金の支給)
第9条 旧恩給法の特例に関する件の措置に関する法律(昭和27年法律第205号)による改正前の恩給法の特例に関する件(昭和21年勅令第68号。以下「旧勅令第68号」という。)第8条第2項の規定により一時恩給を受ける権利又は資格を失ったことのある恩給法上の公務員(以下この条において「恩給公務員」という。)で、恩給公務員としての在職年が7年以上普通恩給についての最短年限未満であるもの(その者が、この法律の施行前に死亡した者であるときは、その恩給法上の遺族)に対しては、当該恩給公務員が一時恩給を受ける権利又は資格を失った時から普通恩給を受けていたとしたならば旧勅令第68号第8条第2項の規定の適用を除外することとした法令の規定により一時恩給を受ける権利を取得した時において当該普通恩給の年額の計算の基礎となるべきであった俸給年額の12分の1に相当する金額に恩給公務員としての在職年の年数を乗じて得た金額の一時金を給するものとする。ただし、次の各号のいずれかに該当する者については、この限りでない。
 この法律の施行の際現に退職年金に関する恩給法以外の法令の規定により当該恩給公務員としての在職年を算入した期間に基づく退職年金又は遺族年金を受ける権利を有している者
 この法律の施行の際現に当該恩給公務員としての在職年がその期間に算入されることとされている退職年金に関する恩給法以外の法令の規定の適用を受けている者
 法律第155号附則第29条第1項の規定の適用を受けた者
2 前項の規定は、恩給公務員で恩給公務員としての在職年が3年以上7年未満であるもの(その者が、昭和46年10月1日前に死亡した者であるときは、その恩給法上の遺族)について準用する。この場合において、同項第1号及び第2号中「この法律の施行の際」とあるのは「昭和46年10月1日」と読み替えるものとする。
3 前2項の規定による一時金の負担、裁定及び支給については、これを恩給法に規定する一時恩給(遺族に給するものは、同法に規定する一時扶助料)とみなす。
附則 (昭和39年7月9日法律第159号) 抄
(施行期日)
第1条 この法律は、昭和39年10月1日から施行する。
附則 (昭和40年3月31日法律第36号) 抄
(施行期日)
第1条 この法律は、昭和40年4月1日から施行する。
(恩給法等の一部改正に伴う経過規定)
第14条 第67条の規定による改正後の恩給法第58条ノ4、国会議員互助年金法第16条及び国家公務員共済組合法の長期給付に関する施行法第15条の規定は、昭和40年以後の年の所得による普通恩給又は退職年金の一部の支給の停止について適用し、昭和39年以前の年の所得による当該支給の停止については、なお従前の例による。
附則 (昭和40年5月25日法律第82号) 抄
(施行期日)
第1条 この法律は、昭和40年10月1日から施行する。
(昭和35年3月31日以前に給与事由の生じた文官等の恩給年額の改定)
第2条 昭和35年3月31日以前に退職し、若しくは死亡した公務員(恩給法の一部を改正する法律(昭和28年法律第155号。以下「法律第155号」という。)附則第10条第1項に規定する旧軍人(以下「旧軍人」という。)を除く。以下附則第10条において同じ。)若しくは公務員に準ずる者(法律第155号附則第10条第1項に規定する旧準軍人(以下「旧準軍人」という。)を除く。以下附則第10条において同じ。)又はこれらの者の遺族に給する普通恩給又は扶助料については、昭和40年10月分(同年10月1日以降給与事由の生ずる者については、その給与事由の生じた月の翌月分)以降、その年額を、次の各号に掲げる年額に改定する。ただし、改定年額が従前の年額に達しない者については、この改定を行なわない。
 第2号及び第3号に掲げる普通恩給及び扶助料以外の普通恩給及び扶助料については、その年額の計算の基礎となっている俸給年額(恩給法等の一部を改正する法律(昭和37年法律第114号。以下「法律第114号」という。)附則第11条の規定が適用されている普通恩給及び扶助料については、同条の規定が適用されていないとしたならば受けるべきであった年額の計算の基礎となるべき俸給年額。以下この条において同じ。)にそれぞれ対応する附則別表第1の仮定俸給年額を退職又は死亡当時の俸給年額とみなし、改正後の恩給法及び法律第155号附則の規定によって算出して得た年額
 法律第114号附則第2条第2号に掲げる普通恩給及び扶助料又は特別職の職員の給与に関する法律(昭和24年法律第252号)の規定による俸給を受けた者で昭和29年1月1日以後に退職し、若しくは死亡したもの若しくはその遺族に給する普通恩給及び扶助料については、その年額の計算の基礎となっている俸給年額にそれぞれ対応する附則別表第2の仮定俸給年額を退職又は死亡当時の俸給年額とみなし、改正後の恩給法及び法律第155号附則の規定によって算出して得た年額
 法律第114号附則第2条第3号に掲げる普通恩給及び扶助料又は裁判官の報酬等に関する法律(昭和23年法律第75号)若しくは検察官の俸給等に関する法律(昭和23年法律第76号)の規定による俸給を受けた者で昭和29年1月1日以後に退職し、若しくは死亡したもの若しくはその遺族に給する普通恩給及び扶助料については、その年額の計算の基礎となっている俸給年額にそれぞれ対応する附則別表第3の仮定俸給年額を退職又は死亡当時の俸給年額とみなし、改正後の恩給法及び法律第155号附則の規定によって算出して得た年額
第3条 前条の規定により年額を改定された普通恩給(増加恩給又は傷病年金と併給される普通恩給を除く。)又は扶助料(妻又は子に給する扶助料を除く。)で、次の表の上欄に掲げる月分のものについては、当該月分に対応するそれぞれの月の前月の末日における当該普通恩給又は扶助料を受ける者の年齢(扶助料を受ける者が2人あり、かつ、その2人が扶助料を受けているときは、そのうちの年長者の年齢)が同表の下欄に掲げる年齢の区分のいずれかに属するときは、改定年額と改定前の年額との差額にそれぞれ当該年齢の区分の欄に定める割合を乗じて得た額を停止する。
月分 年齢の区分
60歳未満 60歳以上65歳未満 65歳以上70歳未満
昭和40年10月分から昭和41年6月分まで 30分の30 30分の20 30分の15
昭和41年7月分から同年9月分まで 30分の30 30分の15 30分の15
昭和41年10月分から同年12月分まで 30分の30 30分の15
2 前条の規定により年額を改定された扶助料で、妻又は子に給する次の表の上欄に掲げる月分のものについては、当該月分に対応するそれぞれの月の前月の末日における当該扶助料を受ける者の年齢が同表の下欄に掲げる年齢の区分のいずれかに属するときは、改定年額と改定前の年額との差額にそれぞれ当該年齢の区分の欄に定める割合を乗じて得た額を停止する。
月分 年齢の区分
65歳未満 65歳以上70歳未満
昭和40年10月分から同年12月分まで 30分の20 30分の15
昭和41年1月分から同年9月分まで 30分の15 30分の15
(公務傷病恩給に関する経過措置)
第4条 昭和40年9月30日において現に増加恩給(第7項症の増加恩給を除く。以下この条において同じ。)を受けている者については、同年10月分以降、その年額(恩給法第65条第2項から第6項までの規定による加給の年額を除く。)を、改正後の恩給法別表第2号表の年額に改定する。ただし、改定年額が従前の年額に達しない者については、この改定を行なわない。
2 昭和40年9月30日以前に給与事由の生じた増加恩給の同年同月分までの年額の計算については、なお従前の例による。
第5条 昭和40年9月30日以前に給与事由の生じた傷病賜金の金額の計算については、なお従前の例による。
第6条 昭和40年9月30日において現に第7項症の増加恩給を受けている者については、同年10月分以降、その年額(法律第155号附則第22条第3項ただし書において準用する恩給法第65条第2項から第5項までの規定による加給の年額を除く。)を、改正後の法律第155号附則別表第4の年額に改定する。ただし、改定年額が従前の年額に達しない者については、この改定を行なわない。
2 昭和40年9月30日以前に給与事由の生じた第7項症の増加恩給の同年同月分までの年額の計算については、なお従前の例による。
第7条 昭和40年9月30日において現に傷病年金を受けている者については、同年10月分以降、その年額(妻に係る加給の年額(法律第155号附則第3条の規定により同法による改正前の恩給法第65条ノ2第3項の規定の例によることとされた加給の年額で妻に係るもの及び法律第155号附則第22条の3又は恩給法の一部を改正する法律等の一部を改正する法律(昭和39年法律第151号)附則第2条の規定による加給の年額をいう。以下この項において同じ。)を除く。)を、改正後の法律第155号附則別表第5の年額に改定する。ただし、改正後の同法附則別表第5の年額が従前の年額(妻に係る加給の年額を除く。)に達しない者については、この改定を行なわない。
2 昭和40年9月30日以前に給与事由の生じた傷病年金の同年同月分までの年額の計算については、なお従前の例による。
(旧軍人等の恩給年額の改定)
第8条 昭和40年9月30日において現に旧軍人若しくは旧準軍人又はこれらの者の遺族として普通恩給又は扶助料を受けている者については、昭和40年10月分以降、その年額を、改正後の法律第155号附則別表第1の仮定俸給年額を退職又は死亡当時の俸給年額とみなし、改正後の同法附則の規定によって算出して得た年額に改定する。
2 附則第3条の規定は、前項の規定により年額を改定された普通恩給及び扶助料について準用する。
第9条 昭和40年9月30日において現に旧軍人等の遺族に対する恩給等の特例に関する法律の規定により扶助料を受けている者については、昭和40年10月分以降、その年額を、改正後の同法及び改正後の法律第155号附則の規定によって算出して得た年額に改定する。
2 附則第3条の規定は、前項の規定により年額を改定された扶助料について準用する。
(昭和35年4月1日以後に給与事由の生じた文官等の恩給年額の改定)
第10条 昭和35年4月1日以後に退職(在職中死亡の場合の死亡を含む。以下この条において同じ。)した公務員若しくは公務員に準ずる者又はこれらの者の遺族で、昭和40年9月30日において現に普通恩給又は扶助料を受けているものについては、同年10月分以降、その年額を、昭和35年3月31日において施行されていた給与に関する法令(以下「旧給与法令」という。)がこれらの者の退職の日まで施行されていたとしたならば、これらの者の旧給与法令の規定により受けるべきであった恩給の年額の計算の基礎となるべき俸給年額にそれぞれ対応する附則別表第1の仮定俸給年額を退職当時の俸給年額とみなし、改正後の恩給法及び法律第155号附則の規定によって算出して得た年額に改定する。
2 附則第2条ただし書の規定は前項の規定による恩給年額の改定について、附則第3条の規定は前項の規定により年額を改定された普通恩給及び扶助料について準用する。
(職権改定)
第11条 この法律の附則の規定による恩給年額の改定は、前条の規定によるものを除き、裁定庁が受給者の請求を待たずに行なう。
(多額所得による恩給停止についての経過措置)
第12条 改正後の恩給法第58条ノ4の規定は、昭和40年9月30日以前に給与事由の生じた普通恩給についても適用する。この場合において、普通恩給の支給年額は、この法律の附則の規定による改定前の年額の普通恩給について改正前の恩給法第58条ノ4又は法律第114号附則第13条の規定を適用した場合の支給年額を下ることはない。
附則別表第1
恩給年額の計算の基礎となっている俸給年額 仮定俸給年額
86、000 103、200
88、300 106、000
90、400 108、500
93、300 112、000
95、100 114、100
98、400 118、100
103、200 123、800
108、200 129、800
113、100 135、700
118、200 141、800
123、100 147、700
128、100 153、700
131、300 157、600
134、500 161、400
138、200 165、800
143、400 172、100
147、800 177、400
152、100 182、500
157、200 188、600
162、300 194、800
167、900 201、500
173、600 208、300
180、700 216、800
185、000 222、000
190、800 229、000
196、400 235、700
207、700 249、200
210、600 252、700
219、100 262、900
230、500 276、600
243、100 291、700
249、500 299、400
255、600 306、700
264、400 317、300
269、500 323、400
284、500 341、400
291、900 350、300
299、600 359、500
314、600 377、500
329、700 395、600
333、600 400、300
346、000 415、200
363、700 436、400
381、200 457、400
392、000 470、400
402、600 483、100
423、900 508、700
445、300 534、400
449、600 539、500
466、600 559、900
488、000 585、600
509、400 611、300
530、700 636、800
544、100 652、900
558、400 670、100
586、000 703、200
613、800 736、600
627、800 753、400
641、400 769、700
669、000 802、800
681、700 818、000
696、700 836、000
724、300 869、200
754、400 905、300
769、900 923、900
784、600 941、500
800、000 960、000
814、800 977、800
844、900 1、013、900
875、000 1、050、000
889、800 1、067、800
905、200 1、086、200
恩給年額の計算の基礎となっている俸給年額がこの表に記載された額に合致しないものについては、その年額に100分の120を乗じて得た額(その額に、50円未満の端数があるときはこれを切り捨て、50円以上100円未満の端数があるときはこれを100円に切り上げるものとする。)を仮定俸給年額とする。
附則別表第2
恩給年額の計算の基礎となっている俸給年額 仮定俸給年額
(イ) 秘書官又はその遺族の恩給
254、700 305、600
304、500 365、400
354、300 425、200
410、100 492、100
465、900 559、100
522、000 626、400
577、800 693、400
633、600 760、300
(ロ) 秘書官又はその遺族の恩給以外の恩給
755、800 907、000
788、700 946、400
819、100 982、900
863、800 1、036、600
919、200 1、103、000
995、800 1、195、000
1、046、900 1、256、300
1、123、500 1、348、200
1、404、300 1、685、200
恩給年額の計算の基礎となっている俸給年額がこの表に記載された額に合致しないものについては、附則別表第1の例による。
附則別表第3
恩給年額の計算の基礎となっている俸給年額 仮定俸給年額
185、100 222、100
196、500 235、800
207、900 249、500
230、400 276、500
242、700 291、200
270、300 324、400
297、000 356、400
329、600 395、500
340、500 408、600
382、400 458、900
409、600 491、500
465、700 558、800
506、500 607、800
516、300 619、600
558、900 670、700
623、500 748、200
669、300 803、200
725、000 870、000
785、800 943、000
846、700 1、016、000
907、800 1、089、400
919、200 1、103、000
995、800 1、195、000
1、046、900 1、256、300
1、123、500 1、348、200
1、404、300 1、685、200
恩給年額の計算の基礎となっている俸給年額がこの表に記載された額に合致しないものについては、附則別表第1の例による。
附則 (昭和40年6月3日法律第116号)
1 この法律は、公布の日から施行する。
2 従前の規定による憲法調査会事務局長及び憲法調査会事務局事務官については、第7条の規定による改正後の恩給法第20条第2項の規定にかかわらず、なお従前の例による。
附則 (昭和41年7月8日法律第121号) 抄
(施行期日)
第1条 この法律は、昭和41年10月1日から施行する。ただし、第2条(恩給法の一部を改正する法律(昭和28年法律第155号。以下「法律第155号」という。)附則第41条の次に1条を加える改正規定及び同法附則第42条の改正規定を除く。)の規定は、昭和42年1月1日から施行する。
(改正後の恩給法第65条の規定による加給)
第2条 昭和41年9月30日において現に増加恩給を受ける者の改正後の恩給法第65条第3項から第5項まで(法律第155号附則第22条第3項ただし書において準用する場合を含む。)の規定に該当する成年の子に係る加給は、同年10月分から行なう。
(改正後の恩給法第75条の規定による加給)
第3条 昭和41年9月30日において現に恩給法第75条第1項第1号に規定する扶助料以外の扶助料を受ける者の改正後の同条第3項の規定に該当する成年の子に係る加給は、同年10月分から行なう。
第6条 削除
(昭和23年6月30日以前に給与事由の生じた恩給の年額の特例)
第7条 恩給法等の一部を改正する法律(昭和40年法律第82号。以下「法律第82号」という。)附則第2条に規定する普通恩給又は扶助料(同条第2号及び第3号に規定する普通恩給及び扶助料を除く。)で昭和23年6月30日以前に退職し、又は死亡した公務員に係るもののうち、その基礎在職年に算入されている実在職年の年数が普通恩給についての最短恩給年限以上であるものについては、昭和41年10月分以降、その年額を、その年額計算の基礎となっている俸給年額にそれぞれ対応する附則別表の仮定俸給年額(恩給法第20条及び恩給法の一部を改正する法律(昭和26年法律第87号)による改正前の恩給法第24条に規定する公務員又はこれらの者の遺族に給する普通恩給又は扶助料については、同表の仮定俸給年額をこえない範囲内において政令で定める額)を退職又は死亡当時の俸給年額とみなし、恩給法の規定により算出して得た年額に改定する。ただし、改定年額が従前の年額に達しない者については、この改定を行なわない。
2 前項の規定は、恩給年額計算の基礎となった俸給と都道府県(これに準ずるものを含む。)の退職年金に関する条例上の職員の俸給又は給料とが併給されていた者であって、恩給年額計算の基礎となった俸給の額が、これらの併給された俸給又は給料の合算額の2分の1以下であったものについては適用しない。
3 改正後の法律第82号附則第3条の規定は、第1項の規定により年額を改定された普通恩給又は扶助料の年額について準用する。
(長期在職者等の恩給年額についての特例)
第8条 普通恩給又は扶助料で、次の表の上欄の区分に対応する同表の中欄に掲げる区分のいずれかに該当するものの平成19年10月分以降の年額がそれぞれ同表の上欄及び中欄に掲げる区分に対応する同表の下欄に掲げる額に満たないときは、当該下欄に掲げる額をもってその年額とする。
普通恩給又は扶助料 普通恩給又は扶助料の基礎在職年に算入されている実在職年の年数 金額
65歳以上の者に給する普通恩給 普通恩給についての最短恩給年限以上 1、132、700円に調整改定率(恩給法第65条第2項に規定する調整改定率をいう。以下同じ。)を乗じて得た額
9年以上普通恩給についての最短恩給年限未満 849、500円に調整改定率を乗じて得た額
6年以上9年未満 679、600円に調整改定率を乗じて得た額
6年未満 568、400円に調整改定率を乗じて得た額
65歳未満の者に給する普通恩給(増加恩給、傷病年金又は特例傷病恩給に併給される普通恩給を除く。) 普通恩給についての最短恩給年限以上 849、500円に調整改定率を乗じて得た額
65歳未満の者で増加恩給、傷病年金又は特例傷病恩給を受ける者に給する普通恩給 9年以上 849、500円に調整改定率を乗じて得た額
6年以上9年未満 679、600円に調整改定率を乗じて得た額
6年未満 568、400円に調整改定率を乗じて得た額
扶助料 普通恩給についての最短恩給年限以上 792、000円に調整改定率を乗じて得た額
9年以上普通恩給についての最短恩給年限未満 594、000円に調整改定率を乗じて得た額
6年以上9年未満 475、200円に調整改定率を乗じて得た額
6年未満 404、800円に調整改定率を乗じて得た額
備考 この表の下欄に掲げる額に50円未満の端数があるときはこれを切り捨て、50円以上100円未満の端数があるときはこれを100円に切り上げるものとする。
2 普通恩給を受ける権利を取得した者が再び公務員となった場合における当該普通恩給又はこれに基づく扶助料に関する前項の規定の適用については、同項の表の実在職年の年数は、当該普通恩給又は扶助料の基礎在職年に算入されている実在職年に再び公務員となった後の実在職年を加えた年数とする。
3 第1項の規定は、前条第2項に規定する者については適用しない。
4 平成19年9月30日以前に給与事由の生じた第1項に規定する普通恩給又は扶助料の同月分までの年額については、なお従前の例による。
(職権改定)
第9条 附則第7条第1項又は前条第1項の規定による恩給年額の改定は、同条第2項に係るものを除き、裁定庁が受給者の請求を待たずに行う。
附則別表(附則第7条関係)
恩給年額の計算の基礎となっている俸給年額 仮定俸給年額
147、700 177、400
153、700 182、500
161、400 194、800
172、100 208、300
182、500 222、000
201、500 229、000
216、800 249、200
229、000 262、900
249、200 291、700
262、900 306、700
291、700 323、400
306、700 350、300
323、400 377、500
341、400 395、600
350、300 400、300
359、500 415、200
377、500 436、400
395、600 457、400
400、300 470、400
436、400 483、100
470、400 534、400
508、700 559、900
534、400 585、600
539、500 611、300
559、900 636、800
611、300 670、100
670、100 703、200
769、700 802、800
869、200 905、300
941、500 960、000
1、013、900 1、050、000
附則 (昭和42年7月27日法律第83号) 抄
(施行期日)
第1条 この法律は、昭和42年10月1日から施行する。
(文官等の恩給年額の改定)
第2条 昭和35年3月31日以前に退職し、若しくは死亡した公務員(恩給法の一部を改正する法律(昭和28年法律第155号。以下「法律第155号」という。)附則第10条第1項に規定する旧軍人(以下「旧軍人」という。)を除く。以下同じ。)若しくは公務員に準ずる者(法律第155号附則第10条第1項に規定する旧準軍人(以下「旧準軍人」という。)を除く。以下同じ。)又はこれらの者の遺族に給する普通恩給又は扶助料については、昭和42年10月分(同月1日以後に給与事由の生ずるものについては、その給与事由の生じた月の翌月分)以降、その年額を、次の各号に掲げる年額に改定する。ただし、改定年額が従前の年額に達しないものについては、この改定を行なわない。
 第2号及び第3号の普通恩給及び扶助料以外の普通恩給及び扶助料については、その年額の計算の基礎となっている俸給年額にそれぞれ対応する附則別表第1の仮定俸給年額を退職又は死亡当時の俸給年額とみなして算出して得た年額
 恩給法等の一部を改正する法律(昭和40年法律第82号。以下「法律第82号」という。)附則第2条第2号の普通恩給及び扶助料については、その年額の計算の基礎となっている俸給年額にそれぞれ対応する附則別表第2の仮定俸給年額を退職又は死亡当時の俸給年額とみなして算出して得た年額
 法律第82号附則第2条第3号の普通恩給及び扶助料については、その年額の計算の基礎となっている俸給年額にそれぞれ対応する附則別表第3の仮定俸給年額を退職又は死亡当時の俸給年額とみなして算出して得た年額
 65歳以上の者並びに65歳未満の扶助料を受ける妻及び子に係る普通恩給及び扶助料については、前3号の規定にかかわらず、第1号の普通恩給又は扶助料にあっては、附則別表第1の仮定俸給年額に、その年額にそれぞれ対応する附則別表第4の第1欄に掲げる金額(70歳以上の者に係る普通恩給又は扶助料にあっては、同表の第2欄に掲げる金額)を加えた額、第2号の普通恩給又は扶助料にあっては、附則別表第2の仮定俸給年額に、その年額にそれぞれ対応する附則別表第5の第1欄に掲げる金額(70歳以上の者に係る普通恩給又は扶助料にあっては、同表の第2欄に掲げる金額)を加えた額、前号の普通恩給又は扶助料にあっては、附則別表第3の仮定俸給年額に、その年額にそれぞれ対応する附則別表第6の第1欄に掲げる金額(70歳以上の者に係る普通恩給又は扶助料にあっては、同表の第2欄に掲げる金額)を加えた額を、それぞれ退職又は死亡当時の俸給年額とみなして算出して得た年額
2 前項の普通恩給又は扶助料を受ける者が65歳又は70歳に達したとき(65歳未満の扶助料を受ける妻又は子が65歳に達したときを除く。)は、その日の属する月の翌月分以降、その年額を、同項第4号に掲げる年額に改定する。ただし、改定年額が従前の年額に達しないものについては、この改定を行なわない。
3 前2項の規定は、昭和35年4月1日以後に退職(在職中死亡の場合の死亡を含む。次条において同じ。)をした公務員若しくは公務員に準ずる者又はこれらの者の遺族で、法律第82号附則第10条第1項の規定により普通恩給又は扶助料の年額を改定されたものに給する普通恩給又は扶助料の年額の改定について準用する。
第3条 昭和35年4月1日以後に退職した公務員若しくは公務員に準ずる者又はこれらの者の遺族として昭和42年9月30日において現に普通恩給又は扶助料を受けている者(前条第3項に規定する者を除く。)については、同年10月分以降、その年額を、昭和35年3月31日において施行されていた給与に関する法令(以下「旧給与法令」という。)がこれらの者の退職の日まで施行されていたとしたならば、これらの者の旧給与法令の規定により受けるべきであった恩給の年額の計算の基礎となるべき俸給年額にそれぞれ対応する附則別表第1の仮定俸給年額を退職当時の俸給年額とみなして算出して得た年額に改定する。ただし、65歳以上の者並びに65歳未満の扶助料を受ける妻及び子に係る普通恩給又は扶助料については、当該仮定俸給年額に、その年額にそれぞれ対応する附則別表第4の第1欄に掲げる金額(70歳以上の者に係る普通恩給又は扶助料にあっては、同表の第2欄に掲げる金額)を加えた額を退職当時の俸給年額とみなして算出して得た年額に改定する。
2 前条第1項ただし書及び第2項の規定は、前項の恩給年額の改定について準用する。この場合において、同条第2項中「同項第4号」とあるのは、「第1項ただし書」と読み替えるものとする。
第4条 前2条の規定による改定年額の計算について恩給法別表第4号表又は別表第5号表の規定を適用する場合においては、これらの表中、附則別表第7(イ)又は(ロ)の第1欄に掲げる額は、65歳未満の者(扶助料を受ける妻及び子を除く。)に係る扶助料にあっては同表(イ)又は(ロ)の第2欄に掲げる額とし、65歳以上70歳未満の者並びに65歳未満の扶助料を受ける妻及び子に係る扶助料にあっては同表(イ)又は(ロ)の第3欄に掲げる額とし、70歳以上の者に係る扶助料にあっては同表(イ)又は(ロ)の第4欄に掲げる額とする。
2 扶助料に関する前2条の規定の適用については、扶助料を受ける者が2人あり、かつ、その2人が扶助料を受けているときは、そのうちの年長者が65歳又は70歳に達した日に、他の1人も65歳又は70歳に達したものとみなす。
(公務傷病恩給に関する経過措置)
第5条 昭和42年9月30日において現に増加恩給(第7項症の増加恩給を除く。以下この条において同じ。)を受けている者については、同年10月分以降、その年額(恩給法第65条第2項から第6項までの規定による加給の年額を除く。)を、改正後の恩給法別表第2号表の年額に改定する。ただし、改正後の同法別表第2号表の年額が従前の年額(恩給法第65条第2項から第6項までの規定による加給の年額を除く。)に達しない者については、この改定を行なわない。
2 昭和42年9月30日において現に改正前の恩給法第65条第6項に規定する金額の加給をされた増加恩給を受けている者については、前項の規定によるほか、同年10月分以降、その加給の年額を改正後の恩給法同条同項の規定による年額に改定する。
3 昭和42年9月30日以前に給与事由の生じた増加恩給の同年同月分までの年額の計算については、なお従前の例による。
第6条 昭和42年9月30日以前に給与事由の生じた傷病賜金の金額の計算については、なお従前の例による。
第7条 昭和42年9月30日において現に第7項症の増加恩給を受けている者については、同年10月分以降、その年額(法律第155号附則第22条第3項ただし書において準用する恩給法第65条第2項から第5項までの規定による加給の年額を除く。)を、改正後の法律第155号附則別表第4の年額に改定する。ただし、改定年額が従前の年額に達しない者については、この改定を行なわない。
2 昭和42年9月30日以前に給与事由の生じた第7項症の増加恩給の同年同月分までの年額の計算については、なお従前の例による。
第8条 昭和42年9月30日において現に傷病年金を受けている者については、同年10月分以降、その年額(妻に係る加給の年額(法律第155号附則第3条の規定により同法による改正前の恩給法第65条ノ2第3項の規定の例によることとされた加給の年額で妻に係るもの及び法律第155号附則第22条の3又は恩給法の一部を改正する法律等の一部を改正する法律(昭和39年法律第151号)附則第2条の規定による加給の年額をいう。以下この項において同じ。)を除く。)を、改正後の法律第155号附則別表第5の年額に改定する。ただし、改正後の同法附則別表第5の年額が従前の年額(妻に係る加給の年額を除く。)に達しない者については、この改定を行なわない。
2 前項の傷病年金を受ける者が70歳に達したときは、その日の属する月の翌月分以降、その年額を、改正後の法律第155号附則別表第5の年額に改定する。この場合においては、前項ただし書の規定を準用する。
3 昭和42年9月30日以前に給与事由の生じた傷病年金の同年同月分までの年額の計算については、なお従前の例による。
(旧軍人等の恩給年額の改定)
第9条 昭和42年9月30日において現に旧軍人若しくは旧準軍人又はこれらの者の遺族として普通恩給又は扶助料を受けている者については、昭和42年10月分以降、その年額を、改正後の法律第155号附則別表第1の仮定俸給年額を退職又は死亡当時の俸給年額とみなして算出して得た年額に改定する。ただし、65歳以上の者並びに65歳未満の扶助料を受ける妻及び子に係る普通恩給又は扶助料については、当該仮定俸給年額に、その年額にそれぞれ対応する改正後の同法附則別表第6の第1欄に掲げる金額(70歳以上の者に係る普通恩給又は扶助料にあっては、同表の第2欄に掲げる金額)を加えた額を退職又は死亡当時の俸給年額とみなして算出して得た年額に改定する。
2 附則第2条第2項の規定は、前項の恩給年額の改定について準用する。この場合において、同条第2項中「同項第4号」とあるのは、「第1項ただし書」と読み替えるものとする。
3 附則第4条第2項の規定は、第1項及び前項において準用する附則第2条第2項の規定による扶助料の年額の改定について準用する。
(職権改定)
第13条 この法律の附則の規定による恩給年額の改定は、附則第3条及び附則第11条第2項の規定によるものを除き、裁定庁が受給者の請求を待たずに行なう。
(多額所得による恩給停止についての経過措置)
第14条 改正後の恩給法第58条ノ4の規定は、昭和42年9月30日以前に給与事由の生じた普通恩給についても適用する。この場合において、普通恩給の支給年額は、この法律の附則の規定による改定前の年額の普通恩給について改正前の恩給法第58条ノ4又は法律第82号附則第12条の規定を適用した場合の支給年額を下ることはない。
附則別表第1
恩給年額の計算の基礎となっている俸給年額 仮定俸給年額
103、200円 113、500円
106、000円 116、600円
108、500円 119、400円
112、000円 123、200円
114、100円 125、500円
118、100円 129、900円
123、800円 136、200円
129、800円 142、800円
135、700円 149、300円
141、800円 156、000円
147、700円 162、500円
153、700円 169、100円
157、600円 173、400円
161、400円 177、500円
165、800円 182、400円
172、100円 189、300円
177、400円 195、100円
182、500円 200、800円
188、600円 207、500円
194、800円 214、300円
201、500円 221、700円
208、300円 229、100円
216、800円 238、500円
222、000円 244、200円
229、000円 251、900円
235、700円 259、300円
249、200円 274、100円
252、700円 278、000円
262、900円 289、200円
276、600円 304、300円
291、700円 320、900円
299、400円 329、300円
306、700円 337、400円
317、300円 349、000円
323、400円 355、700円
341、400円 375、500円
350、300円 385、300円
359、500円 395、500円
377、500円 415、300円
395、600円 435、200円
400、300円 440、300円
415、200円 456、700円
436、400円 480、000円
457、400円 503、100円
470、400円 517、400円
483、100円 531、400円
508、700円 559、600円
534、400円 587、800円
539、500円 593、500円
559、900円 615、900円
585、600円 644、200円
611、300円 672、400円
636、800円 700、500円
652、900円 718、200円
670、100円 737、100円
703、200円 773、500円
736、600円 810、300円
753、400円 828、700円
769、700円 846、700円
802、800円 883、100円
818、000円 899、800円
836、000円 919、600円
869、200円 956、100円
905、300円 995、800円
923、900円 1、016、300円
941、500円 1、035、700円
960、000円 1、056、000円
977、800円 1、075、600円
1、013、900円 1、115、300円
1、050、000円 1、155、000円
1、067、800円 1、174、600円
1、086、200円 1、194、800円
恩給年額の計算の基礎となっている俸給年額がこの表に記載された額に合致しないものについては、その直近多額の俸給年額に対応する仮定俸給年額による。ただし、恩給年額の計算の基礎となっている俸給年額が103、200円未満の場合又は1、086、200円をこえる場合においては、その年額に100分の110を乗じて得た額(その額に、50円未満の端数があるときはこれを切り捨て、50円以上100円未満の端数があるときはこれを100円に切り上げるものとする。)を仮定俸給年額とする。
附則別表第2
恩給年額の計算の基礎となっている俸給年額 仮定俸給年額
(イ) 秘書官又はその遺族の恩給
305、600円 336、200円
365、400円 401、900円
425、200円 467、700円
492、100円 541、300円
559、100円 615、000円
626、400円 689、000円
693、400円 762、700円
760、300円 836、300円
(ロ) 秘書官又はその遺族の恩給以外の恩給
907、000円 997、700円
946、400円 1、041、000円
982、900円 1、081、200円
1、036、600円 1、140、300円
1、103、000円 1、213、300円
1、195、000円 1、314、500円
1、256、300円 1、381、900円
1、348、200円 1、483、000円
1、685、200円 1、853、700円
恩給年額の計算の基礎となっている俸給年額がこの表に記載された額に合致しないものについては、その直近多額の俸給年額に対応する仮定俸給年額による。
附則別表第3
恩給年額の計算の基礎となっている俸給年額 仮定俸給年額
222、100円 244、300円
235、800円 259、400円
249、500円 274、500円
276、500円 304、200円
291、200円 320、300円
324、400円 356、800円
356、400円 392、000円
395、500円 435、100円
408、600円 449、500円
458、900円 504、800円
491、500円 540、700円
558、800円 614、700円
607、800円 668、600円
619、600円 681、600円
670、700円 737、800円
748、200円 823、000円
803、200円 883、500円
870、000円 957、000円
943、000円 1、037、300円
1、016、000円 1、117、600円
1、089、400円 1、198、300円
1、103、000円 1、213、300円
1、195、000円 1、314、500円
1、256、300円 1、381、900円
1、348、200円 1、483、000円
1、685、200円 1、853、700円
恩給年額の計算の基礎となっている俸給年額がこの表に記載された額に合致しないものについては、その直近多額の俸給年額に対応する仮定俸給年額による。
附則別表第4
仮定俸給年額 第1欄 第2欄
113、500円 10、300円 19、100円
116、600円 10、600円 19、600円
119、400円 10、800円 20、000円
123、200円 11、200円 20、700円
125、500円 11、400円 21、100円
129、900円 11、800円 21、900円
136、200円 12、400円 22、900円
142、800円 13、000円 24、000円
149、300円 13、500円 25、100円
156、000円 14、200円 26、200円
162、500円 14、700円 27、300円
169、100円 15、300円 28、400円
173、400円 15、700円 29、100円
177、500円 16、200円 29、900円
182、400円 16、600円 30、700円
189、300円 17、200円 31、800円
195、100円 17、800円 32、900円
200、800円 18、200円 33、700円
207、500円 18、800円 34、900円
214、300円 19、500円 36、000円
221、700円 20、100円 37、200円
229、100円 20、900円 38、600円
238、500円 21、700円 40、100円
244、200円 22、200円 41、100円
251、900円 22、900円 42、400円
259、300円 23、500円 43、600円
274、100円 24、900円 46、100円
278、000円 25、200円 46、700円
289、200円 26、300円 48、600円
304、300円 27、600円 51、100円
320、900円 29、100円 53、900円
329、300円 30、000円 55、400円
337、400円 30、600円 56、700円
349、000円 31、800円 58、700円
355、700円 32、400円 59、900円
375、500円 34、200円 63、200円
385、300円 35、100円 64、800円
395、500円 35、900円 66、500円
415、300円 37、700円 69、800円
435、200円 39、500円 73、100円
440、300円 40、100円 74、100円
456、700円 41、500円 76、800円
480、000円 43、700円 80、800円
503、100円 45、800円 84、700円
517、400円 47、100円 87、100円
531、400円 48、300円 89、400円
559、600円 50、800円 94、100円
587、800円 53、500円 98、900円
593、500円 53、900円 99、800円
615、900円 56、000円 103、600円
644、200円 58、500円 108、300円
672、400円 61、200円 113、100円
700、500円 63、700円 117、800円
718、200円 65、300円 120、800円
737、100円 67、000円 124、000円
773、500円 70、300円 130、100円
810、300円 73、600円 136、200円
828、700円 75、400円 139、400円
846、700円 76、900円 142、400円
883、100円 80、300円 148、500円
899、800円 81、800円 151、300円
919、600円 83、600円 154、700円
956、100円 86、900円 160、800円
995、800円 90、600円 167、500円
1、016、300円 92、400円 170、900円
1、035、700円 94、100円 174、100円
1、056、000円 96、000円 177、600円
1、075、600円 97、800円 180、900円
1、115、300円 101、400円 187、600円
1、155、000円 105、000円 194、300円
1、174、600円 106、800円 197、500円
1、194、800円 108、600円 201、000円
仮定俸給年額が113、500円未満の場合又は1、194、800円をこえる場合においては、当該年額に対応する第1欄の金額は、恩給年額の計算の基礎となっている俸給年額に100分の120を乗じて得た額(その額に、50円未満の端数があるときはこれを切り捨て、50円以上100円未満の端数があるときはこれを100円に切り上げるものとする。)と仮定俸給年額との差額に相当する額とし、当該年額に対応する第2欄の金額は、恩給年額の計算の基礎となっている俸給年額に100分の128・5を乗じて得た額(その額に、50円未満の端数があるときはこれを切り捨て、50円以上100円未満の端数があるときはこれを100円に切り上げるものとする。)と仮定俸給年額との差額に相当する額とする。
附則別表第5
仮定俸給年額 第1欄 第2欄
336、200円 30、500円 56、500円
401、900円 36、600円 67、600円
467、700円 42、500円 78、700円
541、300円 49、200円 91、000円
615、000円 55、900円 103、400円
689、000円 62、700円 115、900円
762、700円 69、400円 128、300円
836、300円 76、100円 140、700円
997、700円 90、700円 167、800円
1、041、000円 94、700円 175、100円
1、081、200円 98、300円 181、800円
1、140、300円 103、600円 191、700円
1、213、300円 110、300円 204、100円
1、314、500円 119、500円 221、100円
1、381、900円 125、700円 232、400円
1、483、000円 134、800円 249、400円
1、853、700円 168、500円 311、800円
附則別表第6
仮定俸給年額 第1欄 第2欄
244、300円 22、200円 41、100円
259、400円 23、600円 43、600円
274、500円 24、900円 46、100円
304、200円 27、600円 51、100円
320、300円 29、100円 53、900円
356、800円 32、500円 60、100円
392、000円 35、700円 66、000円
435、100円 39、500円 73、100円
449、500円 40、800円 75、600円
504、800円 45、900円 84、900円
540、700円 49、100円 90、900円
614、700円 55、900円 103、400円
668、600円 60、800円 112、400円
681、600円 61、900円 114、600円
737、800円 67、000円 124、000円
823、000円 74、800円 138、400円
883、500円 80、300円 148、600円
957、000円 87、000円 161、000円
1、037、300円 94、300円 174、500円
1、117、600円 101、600円 188、000円
1、198、300円 109、000円 201、600円
1、213、300円 110、300円 204、100円
1、314、500円 119、500円 221、100円
1、381、900円 125、700円 232、400円
1、483、000円 134、800円 249、400円
1、853、700円 168、500円 311、800円
附則別表第7
(イ) 恩給法第75条第1項第2号に規定する扶助料の場合
第1欄 第2欄 第3欄 第4欄
636、800円 700、500円 764、200円 818、300円
585、600円 644、200円 702、700円 752、500円
559、900円 615、900円 671、900円 719、500円
539、500円 593、500円 647、400円 693、300円
377、500円 415、300円 453、000円 485、100円
359、500円 395、500円 431、400円 462、000円
323、400円 355、700円 388、100円 415、600円
262、900円 289、200円 315、500円 337、800円
252、700円 278、000円 303、200円 324、700円
235、700円 259、300円 282、800円 302、900円
229、000円 251、900円 274、800円 294、300円
222、000円 244、200円 266、400円 285、300円
194、800円 214、300円 233、800円 250、300円
172、100円 189、300円 206、500円 221、100円
165、800円 182、400円 199、000円 213、100円
161、400円 177、500円 193、700円 207、400円
157、600円 173、400円 189、100円 202、500円
153、700円 169、100円 184、400円 197、500円
147、700円 162、500円 177、200円 189、800円
141、800円 156、000円 170、200円 182、200円
129、800円 142、800円 155、800円 166、800円
93、457円 102、816円 112、178円 120、096円
(ロ) 恩給法第75条第1項第3号に規定する扶助料の場合
第1欄 第2欄 第3欄 第4欄
636、800円 700、500円 764、200円 818、300円
585、600円 644、200円 702、700円 752、500円
559、900円 615、900円 671、900円 719、500円
539、500円 593、500円 647、400円 693、300円
377、500円 415、300円 453、000円 485、100円
323、400円 355、700円 388、100円 415、600円
306、700円 337、400円 368、000円 394、100円
252、700円 278、000円 303、200円 324、700円
235、700円 259、300円 282、800円 302、900円
222、000円 244、200円 266、400円 285、300円
208、300円 229、100円 250、000円 267、700円
194、800円 214、300円 233、800円 250、300円
188、600円 207、500円 226、300円 242、400円
177、400円 195、100円 212、900円 228、000円
157、600円 173、400円 189、100円 202、500円
153、700円 169、100円 184、400円 197、500円
147、700円 162、500円 177、200円 189、800円
141、800円 156、000円 170、200円 182、200円
129、800円 142、800円 155、800円 166、800円
56、031円 61、642円 67、255円 72、002円
附則 (昭和43年5月16日法律第48号) 抄
(施行期日)
第1条 この法律は、昭和43年10月1日から施行する。
(文官等の恩給年額の改定)
第2条 昭和35年3月31日以前に退職し、若しくは死亡した公務員(恩給法の一部を改正する法律(昭和28年法律第155号。以下「法律第155号」という。)附則第10条第1項に規定する旧軍人(以下「旧軍人」という。)を除く。以下同じ。)若しくは公務員に準ずる者(法律第155号附則第10条第1項に規定する旧準軍人(以下「旧準軍人」という。)を除く。以下同じ。)又はこれらの者の遺族に給する普通恩給又は扶助料については、昭和43年10月分以降、その年額を、次の各号に掲げる年額に改定する。ただし、改定年額が従前の年額に達しないものについては、この改定を行なわない。
 第2号及び第3号の普通恩給及び扶助料以外の普通恩給及び扶助料については、その年額の計算の基礎となっている俸給年額(65歳以上の者並びに65歳未満の扶助料を受ける妻及び子に係る普通恩給及び扶助料については、恩給法等の一部を改正する法律(昭和42年法律第83号。以下「法律第83号」という。)附則第2条第1項第4号及び第2項の規定を適用しないとした場合における恩給の年額の計算の基礎となるべき俸給年額。以下同じ。)にそれぞれ対応する附則別表第1の仮定俸給年額を退職又は死亡当時の俸給年額とみなして算出して得た年額
 恩給法等の一部を改正する法律(昭和40年法律第82号。以下「法律第82号」という。)附則第2条第2号の普通恩給及び扶助料については、その年額の計算の基礎となっている俸給年額にそれぞれ対応する附則別表第2の仮定俸給年額を退職又は死亡当時の俸給年額とみなして算出して得た年額
 法律第82号附則第2条第3号の普通恩給及び扶助料については、その年額の計算の基礎となっている俸給年額にそれぞれ対応する附則別表第3の仮定俸給年額を退職又は死亡当時の俸給年額とみなして算出して得た年額
2 65歳以上の者並びに65歳未満の扶助料を受ける妻及び子について前項の規定を適用する場合においては、同項第1号の普通恩給又は扶助料にあっては、附則別表第1の仮定俸給年額に、その年額にそれぞれ対応する附則別表第4の第1欄に掲げる金額(70歳以上の者に係る普通恩給又は扶助料にあっては、同表の第2欄に掲げる金額)を加えた額、同項第2号の普通恩給又は扶助料にあっては、附則別表第2の仮定俸給年額に、その年額にそれぞれ対応する附則別表第5の第1欄に掲げる金額(70歳以上の者に係る普通恩給又は扶助料にあっては、同表の第2欄に掲げる金額)を加えた額、同項第3号の普通恩給又は扶助料にあっては、附則別表第3の仮定俸給年額に、その年額にそれぞれ対応する附則別表第6の第1欄に掲げる金額(70歳以上の者に係る普通恩給又は扶助料にあっては、同表の第2欄に掲げる金額)を加えた額を、それぞれ退職又は死亡当時の俸給年額とみなす。
3 第1項の普通恩給又は扶助料を受ける者がこの法律施行後65歳又は70歳に達したとき(65歳未満の扶助料を受ける妻又は子が65歳に達したときを除く。)は、その日の属する月の翌月分以降、その年額を、この法律施行の際65歳又は70歳に達していたとしたならば、前2項の規定により改定年額となるべきであった年額に改定する。ただし、改定年額が従前の年額に達しないものについては、この改定を行なわない。
4 前3項の規定は、昭和35年4月1日以後に退職(在職中死亡の場合の死亡を含む。次条において同じ。)した公務員若しくは公務員に準ずる者又はこれらの者の遺族で、法律第83号附則第2条第3項又は第3条第1項の規定により普通恩給又は扶助料の年額を改定されたものに給する普通恩給又は扶助料の年額の改定について準用する。
第3条 昭和35年4月1日以後に退職した公務員若しくは公務員に準ずる者又はこれらの者の遺族として普通恩給又は扶助料を受ける者(前条第4項に規定する者を除く。)については、昭和43年10月分以降、その年額を、昭和35年3月31日において施行されていた給与に関する法令(以下「旧給与法令」という。)がこれらの者の退職の日まで施行されていたとしたならば、これらの者が旧給与法令の規定により受けるべきであった普通恩給又は扶助料について法律第82号附則第2条第1号及び法律第83号附則第2条第1項第1号の規定を適用したとした場合における恩給の年額の計算の基礎となるべき俸給年額にそれぞれ対応する附則別表第1の仮定俸給年額を退職当時の俸給年額とみなして算出して得た年額に改定する。ただし、65歳以上の者並びに65歳未満の扶助料を受ける妻及び子に係る普通恩給又は扶助料については、当該仮定俸給年額に、その年額にそれぞれ対応する附則別表第4の第1欄に掲げる金額(70歳以上の者に係る普通恩給又は扶助料にあっては、同表の第2欄に掲げる金額)を加えた額を退職当時の俸給年額とみなして算出して得た年額に改定する。
2 前条第1項ただし書及び第3項の規定は、前項の恩給年額の改定について準用する。この場合において、同条第3項中「第1項」とあるのは「前項」と、「前2項」とあるのは「前項ただし書」と読み替えるものとする。
第4条 前2条の規定による改定年額の計算について恩給法別表第4号表又は別表第5号表の規定を適用する場合においては、これらの表中、附則別表第7(イ)又は(ロ)の第1欄に掲げる額は、65歳未満の者(扶助料を受ける妻及び子を除く。)に係る扶助料にあっては同表(イ)又は(ロ)の第2欄に掲げる額とし、65歳以上70歳未満の者並びに65歳未満の扶助料を受ける妻及び子に係る扶助料にあっては同表(イ)又は(ロ)の第3欄に掲げる額とし、70歳以上の者に係る扶助料にあっては同表(イ)又は(ロ)の第4欄に掲げる額とする。
2 扶助料に関する前2条の規定の適用については、扶助料を受ける者が2人あり、かつ、その2人が扶助料を受けているときは、そのうちの年長者が65歳又は70歳に達した日に、他の1人も65歳又は70歳に達したものとみなす。
(公務傷病恩給に関する経過措置)
第5条 昭和43年9月30日において現に増加恩給(第7項症の増加恩給を除く。次項において同じ。)を受けている者については、同年10月分以降、その年額(恩給法第65条第2項から第6項までの規定による加給の年額を除く。)を、改正後の恩給法別表第2号表の年額に改定する。ただし、改正後の同法別表第2号表の年額が従前の年額(恩給法第65条第2項から第6項までの規定による加給の年額を除く。)に達しない者については、この改定を行なわない。
2 昭和43年9月30日以前に給与事由の生じた増加恩給の同年同月分までの年額の計算については、なお従前の例による。
第6条 昭和43年9月30日以前に給与事由の生じた傷病賜金の金額の計算については、なお従前の例による。
第7条 昭和43年9月30日において現に第7項症の増加恩給を受けている者については、同年10月分以降、その年額(法律第155号附則第22条第3項ただし書において準用する恩給法第65条第2項から第5項までの規定による加給の年額を除く。)を、改正後の法律第155号附則別表第4の年額に改定する。ただし、改正後の同法附則別表第4の年額が従前の年額(同法附則第22条第3項ただし書において準用する恩給法第65条第2項から第5項までの規定による加給の年額を除く。)に達しない者については、この改定を行なわない。
2 昭和43年9月30日以前に給与事由の生じた第7項症の増加恩給の同年同月分までの年額の計算については、なお従前の例による。
第8条 昭和43年9月30日において現に傷病年金を受けている者については、同年10月分以降、その年額(妻に係る加給の年額(法律第155号附則第3条の規定により同法による改正前の恩給法第65条ノ2第3項の規定の例によることとされた加給の年額で妻に係るもの及び法律第155号附則第22条の3又は恩給法の一部を改正する法律等の一部を改正する法律(昭和39年法律第151号)附則第2条の規定による加給の年額をいう。以下この条において同じ。)を除く。)を、改正後の法律第155号附則別表第5の年額に改定する。ただし、改正後の同法附則別表第5の年額が従前の年額(妻に係る加給の年額を除く。)に達しない者については、この改定を行なわない。
2 前項の傷病年金を受ける者がこの法律施行後70歳に達したときは、その日の属する月の翌月分以降、その年額(妻に係る加給の年額を除く。)を、改正後の法律第155号附則別表第5の年額に改定する。ただし、改正後の同法附則別表第5の年額が従前の年額(妻に係る加給の年額を除く。)に達しない者については、この改定を行なわない。
3 昭和43年9月30日以前に給与事由の生じた傷病年金の同年同月分までの年額の計算については、なお従前の例による。
(旧軍人等の恩給年額の改定)
第9条 昭和43年9月30日において現に旧軍人若しくは旧準軍人又はこれらの者の遺族として普通恩給又は扶助料を受けている者については、昭和43年10月分以降、その年額を、改正後の法律第155号附則別表第1の仮定俸給年額を退職又は死亡当時の俸給年額とみなして算出して得た年額に改定する。ただし、65歳以上の者並びに65歳未満の扶助料を受ける妻及び子に係る普通恩給又は扶助料については、当該仮定俸給年額に、その年額にそれぞれ対応する改正後の同法附則別表第6の第1欄に掲げる金額(70歳以上の者に係る普通恩給又は扶助料にあっては、同表の第2欄に掲げる金額)を加えた額を退職又は死亡当時の俸給年額とみなして算出して得た年額に改定する。
2 附則第2条第3項の規定は、前項の恩給年額の改定について準用する。この場合において、同条第3項中「第1項」とあるのは「前項」と、「前2項」とあるのは「前項ただし書」と読み替えるものとする。
3 附則第4条第2項の規定は、第1項及び前項において準用する附則第2条第3項の規定による扶助料の年額の改定について準用する。
(法律第155号附則第42条の改正に伴う経過措置)
第10条 昭和43年12月31日において現に普通恩給又は扶助料を受けている者で、改正後の法律第155号附則第42条(同法附則第43条において準用する場合を含む。)の規定により普通恩給の基礎となるべき公務員としての在職年の計算において新たに加えられるべき期間を有することとなるものについては、昭和44年1月分以降、その年額を、改正後の恩給法及び改正後の法律第155号附則の規定により算出して得た年額に改定する。
(職権改定)
第11条 この法律の附則の規定による恩給年額の改定は、附則第3条及び前条の規定によるものを除き、裁定庁が受給者の請求を待たずに行なう。
(多額所得による恩給停止についての経過措置)
第12条 改正後の恩給法第58条ノ4の規定は、昭和43年9月30日以前に給与事由の生じた普通恩給についても適用する。この場合において、普通恩給の支給年額は、この法律の附則の規定による改定前の年額の普通恩給について改正前の恩給法第58条ノ4又は法律第83号附則第14条の規定を適用した場合の支給年額を下ることはない。
附則別表第1
恩給年額の計算の基礎となっている俸給年額 仮定俸給年額
113、500円 123、800円
116、600円 127、200円
119、400円 130、200円
123、200円 134、400円
125、500円 136、900円
129、900円 141、700円
136、200円 148、600円
142、800円 155、800円
149、300円 162、800円
156、000円 170、200円
162、500円 177、200円
169、100円 184、400円
173、400円 189、100円
177、500円 193、700円
182、400円 199、000円
189、300円 206、500円
195、100円 212、900円
200、800円 219、000円
207、500円 226、300円
214、300円 233、800円
221、700円 241、800円
229、100円 250、000円
238、500円 260、200円
244、200円 266、400円
251、900円 274、800円
259、300円 282、800円
274、100円 299、000円
278、000円 303、200円
289、200円 315、500円
304、300円 331、900円
320、900円 350、000円
329、300円 359、300円
337、400円 368、000円
349、000円 380、800円
355、700円 388、100円
375、500円 409、700円
385、300円 420、400円
395、500円 431、400円
415、300円 453、000円
435、200円 474、700円
440、300円 480、400円
456、700円 498、200円
480、000円 523、700円
503、100円 548、900円
517、400円 564、500円
531、400円 579、700円
559、600円 610、400円
587、800円 641、300円
593、500円 647、400円
615、900円 671、900円
644、200円 702、700円
672、400円 733、600円
700、500円 764、200円
718、200円 783、500円
737、100円 804、100円
773、500円 843、800円
810、300円 883、900円
828、700円 904、100円
846、700円 923、600円
883、100円 963、400円
899、800円 981、600円
919、600円 1、003、200円
956、100円 1、043、000円
995、800円 1、086、400円
1、016、300円 1、108、700円
1、035、700円 1、129、800円
1、056、000円 1、152、000円
1、075、600円 1、173、400円
1、115、300円 1、216、700円
1、155、000円 1、260、000円
1、174、600円 1、281、400円
1、194、800円 1、303、400円
恩給年額の計算の基礎となっている俸給年額が113、500円未満の場合又は1、194、800円をこえる場合においては、その年額に110分の120を乗じて得た額(その額に、50円未満の端数があるときはこれを切り捨て、50円以上100円未満の端数があるときはこれを100円に切り上げるものとする。)を仮定俸給年額とする。
附則別表第2
恩給年額の計算の基礎となっている俸給年額 仮定俸給年額
(イ) 秘書官又はその遺族の恩給
336、200円 366、700円
401、900円 438、500円
467、700円 510、200円
541、300円 590、500円
615、000円 670、900円
689、000円 751、700円
762、700円 832、100円
836、300円 912、400円
(ロ) 秘書官又はその遺族の恩給以外の恩給
997、700円 1、088、400円
1、041、000円 1、135、700円
1、081、200円 1、179、500円
1、140、300円 1、243、900円
1、213、300円 1、323、600円
1、314、500円 1、434、000円
1、381、900円 1、507、600円
1、483、000円 1、617、800円
1、853、700円 2、022、200円
附則別表第3
恩給年額の計算の基礎となっている俸給年額 仮定俸給年額
244、300円 266、500円
259、400円 283、000円
274、500円 299、400円
304、200円 331、800円
320、300円 349、400円
356、800円 389、300円
392、000円 427、700円
435、100円 474、600円
449、500円 490、300円
504、800円 550、700円
540、700円 589、800円
614、700円 670、600円
668、600円 729、400円
681、600円 743、500円
737、800円 804、800円
823、000円 897、800円
883、500円 963、800円
957、000円 1、044、000円
1、037、300円 1、131、600円
1、117、600円 1、219、200円
1、198、300円 1、307、300円
1、213、300円 1、323、600円
1、314、500円 1、434、000円
1、381、900円 1、507、600円
1、483、000円 1、617、800円
1、853、700円 2、022、200円
附則別表第4
仮定俸給年額 第1欄 第2欄
123、800円 8、800円 15、500円
127、200円 9、000円 15、900円
130、200円 9、200円 16、300円
134、400円 9、500円 16、800円
136、900円 9、700円 17、100円
141、700円 10、100円 17、700円
148、600円 10、500円 18、500円
155、800円 11、000円 19、400円
162、800円 11、600円 20、400円
170、200円 12、000円 21、200円
177、200円 12、600円 22、200円
184、400円 13、100円 23、100円
189、100円 13、400円 23、700円
193、700円 13、700円 24、200円
199、000円 14、100円 24、800円
206、500円 14、600円 25、800円
212、900円 15、100円 26、600円
219、000円 15、500円 27、400円
226、300円 16、100円 28、300円
233、800円 16、500円 29、200円
241、800円 17、100円 30、200円
250、000円 17、700円 31、200円
260、200円 18、400円 32、500円
266、400円 18、900円 33、300円
274、800円 19、500円 34、400円
282、800円 20、100円 35、400円
299、000円 21、200円 37、400円
303、200円 21、500円 37、900円
315、500円 22、300円 39、400円
331、900円 23、500円 41、500円
350、000円 24、800円 43、800円
359、300円 25、400円 44、900円
368、000円 26、100円 46、000円
380、800円 26、900円 47、600円
388、100円 27、500円 48、500円
409、700円 29、000円 51、200円
420、400円 29、700円 52、500円
431、400円 30、600円 53、900円
453、000円 32、100円 56、600円
474、700円 33、600円 59、400円
480、400円 34、000円 60、000円
498、200円 35、300円 62、300円
523、700円 37、100円 65、400円
548、900円 38、900円 68、600円
564、500円 40、000円 70、500円
579、700円 41、100円 72、500円
610、400円 43、300円 76、300円
641、300円 45、400円 80、100円
647、400円 45、900円 80、900円
671、900円 47、600円 84、000円
702、700円 49、800円 87、900円
733、600円 51、900円 91、700円
764、200円 54、100円 95、500円
783、500円 55、500円 97、900円
804、100円 57、000円 100、500円
843、800円 59、800円 105、500円
883、900円 62、600円 110、500円
904、100円 64、000円 113、000円
923、600円 65、500円 115、500円
963、400円 68、200円 120、400円
981、600円 69、500円 122、700円
1、003、200円 71、100円 125、400円
1、043、000円 73、900円 130、400円
1、086、400円 76、900円 135、800円
1、108、700円 78、500円 138、600円
1、129、800円 80、000円 141、200円
1、152、000円 81、600円 144、000円
1、173、400円 83、100円 146、600円
1、216、700円 86、200円 152、100円
1、260、000円 89、300円 157、500円
1、281、400円 90、700円 160、100円
1、303、400円 92、400円 163、000円
仮定俸給年額が123、800円未満の場合又は1、303、400円をこえる場合においては、当該年額に対応する第1欄の金額は、恩給年額の計算の基礎となっている俸給年額に110分の128・5を乗じて得た額(その額に、50円未満の端数があるときはこれを切り捨て、50円以上100円未満の端数があるときはこれを100円に切り上げるものとする。)と仮定俸給年額との差額に相当する額とし、当該年額に対応する第2欄の金額は、恩給年額の計算の基礎となっている俸給年額に110分の135を乗じて得た額(その額に、50円未満の端数があるときはこれを切り捨て、50円以上100円未満の端数があるときはこれを100円に切り上げるものとする。)と仮定俸給年額との差額に相当する額とする。
附則別表第5
仮定俸給年額 第1欄 第2欄
366、700円 26、000円 45、900円
438、500円 31、000円 54、800円
510、200円 36、200円 63、800円
590、500円 41、800円 73、800円
670、900円 47、500円 83、900円
751、700円 53、200円 93、900円
832、100円 58、900円 104、000円
912、400円 64、600円 114、000円
1、088、400円 77、100円 136、100円
1、135、700円 80、400円 141、900円
1、179、500円 83、500円 147、400円
1、243、900円 88、100円 155、500円
1、323、600円 93、800円 165、500円
1、434、000円 101、600円 179、300円
1、507、600円 106、700円 188、400円
1、617、800円 114、600円 202、300円
2、022、200円 143、300円 252、800円
附則別表第6
仮定俸給年額 第1欄 第2欄
266、500円 18、900円 33、300円
283、000円 20、000円 35、300円
299、400円 21、200円 37、400円
331、800円 23、500円 41、500円
349、400円 24、800円 43、700円
389、300円 27、600円 48、600円
427、700円 30、300円 53、400円
474、600円 33、600円 59、300円
490、300円 34、800円 61、300円
550、700円 39、000円 68、800円
589、800円 41、800円 73、700円
670、600円 47、500円 83、800円
729、400円 51、600円 91、100円
743、500円 52、700円 93、000円
804、800円 57、000円 100、600円
897、800円 63、600円 112、300円
963、800円 68、300円 120、500円
1、044、000円 74、000円 130、500円
1、131、600円 80、200円 141、500円
1、219、200円 86、400円 152、400円
1、307、300円 92、600円 163、400円
1、323、600円 93、800円 165、500円
1、434、000円 101、600円 179、300円
1、507、600円 106、700円 188、400円
1、617、800円 114、600円 202、300円
2、022、200円 143、300円 252、800円
附則別表第7
(イ) 恩給法第75条第1項第2号に規定する扶助料の場合
第1欄 第2欄 第3欄 第4欄
636、800円 764、200円 818、300円 859、700円
585、600円 702、700円 752、500円 790、600円
559、900円 671、900円 719、500円 755、900円
539、500円 647、400円 693、300円 728、300円
377、500円 453、000円 485、100円 509、600円
359、500円 431、400円 462、000円 485、300円
323、400円 388、100円 415、600円 436、600円
262、900円 315、500円 337、800円 354、900円
252、700円 303、200円 324、700円 341、100円
235、700円 282、800円 302、900円 318、200円
229、000円 274、800円 294、300円 309、200円
222、000円 266、400円 285、300円 299、700円
194、800円 233、800円 250、300円 263、000円
172、100円 206、500円 221、100円 232、300円
165、800円 199、000円 213、100円 223、800円
161、400円 193、700円 207、400円 217、900円
157、600円 189、100円 202、500円 212、800円
153、700円 184、400円 197、500円 207、500円
147、700円 177、200円 189、800円 199、400円
141、800円 170、200円 182、200円 191、400円
129、800円 155、800円 166、800円 175、200円
93、457円 112、178円 120、096円 126、144円
(ロ) 恩給法第75条第1項第3号に規定する扶助料の場合
第1欄 第2欄 第3欄 第4欄
636、800円 764、200円 818、300円 859、700円
585、600円 702、700円 752、500円 790、600円
559、900円 671、900円 719、500円 755、900円
539、500円 647、400円 693、300円 728、300円
377、500円 453、000円 485、100円 509、600円
323、400円 388、100円 415、600円 436、600円
306、700円 368、000円 394、100円 414、000円
252、700円 303、200円 324、700円 341、100円
235、700円 282、800円 302、900円 318、200円
222、000円 266、400円 285、300円 299、700円
208、300円 250、000円 267、700円 281、200円
194、800円 233、800円 250、300円 263、000円
188、600円 226、300円 242、400円 254、600円
177、400円 212、900円 228、000円 239、500円
157、600円 189、100円 202、500円 212、800円
153、700円 184、400円 197、500円 207、500円
147、700円 177、200円 189、800円 199、400円
141、800円 170、200円 182、200円 191、400円
129、800円 155、800円 166、800円 175、200円
56、031円 67、255円 72、002円 75、628円
附則 (昭和44年12月16日法律第91号) 抄
(施行期日等)
第1条 この法律は、公布の日から施行する。
2 第1条から第6条までの規定による改正後の恩給法、恩給法の一部を改正する法律、元南西諸島官公署職員等の身分、恩給等の特別措置に関する法律、旧軍人等の遺族に対する恩給等の特例に関する法律、恩給法等の一部を改正する法律及び国民年金法の規定並びに附則第12条第1項、第13条第2項、第14条第1項、第19条及び第22条の規定は、昭和44年10月1日から適用する。
(文官等の恩給年額の改定)
第2条 昭和35年3月31日以前に退職し、若しくは死亡した公務員(恩給法の一部を改正する法律(昭和28年法律第155号。以下「法律第155号」という。)附則第10条第1項に規定する旧軍人(以下「旧軍人」という。)を除く。以下この条及び次条において同じ。)若しくは公務員に準ずる者(法律第155号附則第10条第1項に規定する旧準軍人(以下「旧準軍人」という。)を除く。以下同じ。)又はこれらの者の遺族に給する普通恩給又は扶助料については、昭和44年10月分以降、その年額(扶助料にあっては、改正前の恩給法第75条第2項及び第3項の規定による加給の年額を除く。)を、次の各号に掲げる年額に改定する。
 次号及び第3号の普通恩給及び扶助料以外の普通恩給及び扶助料については、その年額の計算の基礎となっている俸給年額(65歳以上の者並びに65歳未満の扶助料を受ける妻及び子に係る普通恩給及び扶助料については、恩給法等の一部を改正する法律(昭和43年法律第48号。以下「法律第48号」という。)附則第2条第2項及び第3項の規定を適用しないとした場合における恩給の年額の計算の基礎となるべき俸給年額。以下同じ。)にそれぞれ対応する附則別表第1の仮定俸給年額を退職又は死亡当時の俸給年額とみなし、改正後の恩給法及び改正後の法律第155号附則の規定によって算出して得た年額
 恩給法等の一部を改正する法律(昭和40年法律第82号。以下「法律第82号」という。)附則第2条第2号の普通恩給及び扶助料については、その年額の計算の基礎となっている俸給年額にそれぞれ対応する附則別表第2の仮定俸給年額を退職又は死亡当時の俸給年額とみなし、改正後の恩給法及び改正後の法律第155号附則の規定によって算出して得た年額
 法律第82号附則第2条第3号の普通恩給及び扶助料については、その年額の計算の基礎となっている俸給年額にそれぞれ対応する附則別表第3の仮定俸給年額を退職又は死亡当時の俸給年額とみなし、改正後の恩給法及び改正後の法律第155号附則の規定によって算出して得た年額
2 前項の規定は、昭和35年4月1日以後に退職(在職中死亡の場合の死亡を含む。次条において同じ。)した公務員若しくは公務員に準ずる者又はこれらの者の遺族で、法律第48号附則第2条第4項又は第3条第1項の規定により普通恩給又は扶助料の年額を改定されたものに給する普通恩給又は扶助料の年額の改定について準用する。
第3条 昭和35年4月1日以後に退職した公務員若しくは公務員に準ずる者又はこれらの者の遺族として普通恩給又は扶助料を受ける者(前条第2項に規定する者を除く。)については、昭和44年10月分以降、その年額(扶助料にあっては、改正前の恩給法第75条第2項及び第3項の規定による加給の年額を除く。)を、昭和35年3月31日において施行されていた給与に関する法令(以下「旧給与法令」という。)がこれらの者の退職の日まで施行されていたとしたならば、これらの者が旧給与法令の規定により受けるべきであった普通恩給又は扶助料について法律第82号附則第2条第1号、恩給法等の一部を改正する法律(昭和42年法律第83号)附則第2条第1項第1号及び法律第48号附則第2条第1項第1号の規定を適用したとした場合における恩給の年額の計算の基礎となるべき俸給年額にそれぞれ対応する附則別表第1の仮定俸給年額を退職当時の俸給年額とみなし、改正後の恩給法及び改正後の法律第155号附則の規定によって算出して得た年額に改定する。ただし、改定年額が従前の年額に達しない普通恩給又は扶助料を受ける者については、この改定を行なわない。
(公務傷病恩給等に関する経過措置)
第4条 昭和44年9月30日において現に増加恩給(第7項症の増加恩給を除く。次項において同じ。)を受けている者については、同年10月分以降、その年額(改正前の恩給法第65条第2項から第6項までの規定による加給の年額を除く。)を、改正後の恩給法別表第2号表の年額に改定する。ただし、同表の年額が従前の年額(改正前の恩給法第65条第2項から第6項までの規定による加給の年額を除く。)に達しない者については、この改定を行なわない。
2 昭和44年9月30日以前に給与事由の生じた増加恩給の同年同月分までの年額の計算については、なお従前の例による。
第5条 昭和44年9月30日において現に第7項症の増加恩給を受けている者については、同年10月分以降、その年額(改正前の法律第155号附則第22条第3項ただし書において準用する改正前の恩給法第65条第2項から第5項までの規定による加給の年額を除く。)を、改正後の法律第155号附則別表第4の年額に改定する。ただし、同表の年額が従前の年額(改正前の法律第155号附則第22条第3項ただし書において準用する改正前の恩給法第65条第2項から第5項までの規定による加給の年額を除く。)に達しない者については、この改定を行なわない。
2 昭和44年9月30日以前に給与事由の生じた第7項症の増加恩給の同年同月分までの年額の計算については、なお従前の例による。
第6条 昭和44年9月30日において現に傷病年金を受けている者については、同年10月分以降、その年額(妻に係る加給の年額(改正前の法律第155号附則第3条の規定により同法による改正前の恩給法第65条ノ2第3項の規定の例によることとされた加給の年額で妻に係るもの及び改正前の法律第155号附則第22条の3又は恩給法の一部を改正する法律等の一部を改正する法律(昭和39年法律第151号)附則第2条の規定による加給の年額をいう。以下この条において同じ。)を除く。)を、改正後の法律第155号附則別表第5の年額に改定する。ただし、同表の年額が従前の年額(妻に係る加給の年額を除く。)に達しない者については、この改定を行なわない。
2 昭和44年9月30日以前に給与事由の生じた傷病年金の同年同月分までの年額の計算については、なお従前の例による。
第7条 昭和44年9月30日において現に改正前の恩給法第65条第2項から第5項まで(改正前の法律第155号附則第22条第3項ただし書において準用する場合を含む。)の規定による年額の加給をされた増加恩給を受けている者については、同年10月分以降、その加給の年額を、妻に係るものにあっては1万2000円に、その他の扶養家族のうち1人に係るものにあっては7200円に改定する。
2 昭和44年9月30日において現に妻に係る年額の加給をされた傷病年金を受けている者については、同年10月分以降、その加給の年額を1万2000円に改定する。
3 昭和44年9月30日以前に給与事由の生じた増加恩給及び傷病年金の同年同月分までの加給の年額の計算については、なお従前の例による。
第8条 昭和44年9月30日において現に改正前の恩給法第75条第2項及び第3項の規定による年額の加給をされた扶助料を受けている者については、同年10月分以降、その加給の年額を、扶養遺族のうち1人に係るものにあっては、7200円に改定する。
2 昭和44年9月30日以前に給与事由の生じた扶助料の同年同月分までの加給の年額の計算については、なお従前の例による。
第9条 昭和44年9月30日において現に増加恩給又は傷病年金を受けている者の当該恩給については、附則第4条から第6条までの規定によりその年額を改定するほか、昭和44年10月分以降、その者に改正後の恩給法別表第1号表ノ2又は別表第1号表ノ3の規定を適用した場合におけるその者の不具廃疾の程度又は傷病の程度にそれぞれ相応する増加恩給又は傷病年金に改定する。ただし、その者につきこれらの表の規定を適用した場合における不具廃疾の程度又は傷病の程度が改正前の恩給法別表第1号表ノ2又は別表第1号表ノ3の規定を適用した場合における不具廃疾の程度又は傷病の程度と異ならない場合においては、この改定を行なわない。
2 昭和44年9月30日以前に給与事由の生じた同年同月分までの増加恩給又は傷病年金に係る不具廃疾の程度又は傷病の程度については、なお従前の例による。
第10条 昭和44年9月30日以前に給与事由の生じた傷病賜金の金額の計算については、なお従前の例による。
(旧軍人等の恩給年額の改定)
第11条 昭和44年9月30日において現に旧軍人若しくは旧準軍人又はこれらの者の遺族として普通恩給又は扶助料を受けている者については、昭和44年10月分以降、その年額(扶助料にあっては、改正前の恩給法第75条第2項及び第3項の規定による加給の年額を除く。)を、改正後の法律第155号附則別表第1の仮定俸給年額(普通恩給又は扶助料でその基礎在職年に算入されている実在職年の年数が普通恩給についての最短恩給年限以上であるものについては、当該仮定俸給年額にそれぞれ対応する同法附則別表第6の下欄に掲げる金額)を退職又は死亡当時の俸給年額とみなし、同法附則の規定によって算出して得た年額に改定する。
(法律第155号附則第30条の改正に伴う経過措置)
第12条 改正後の法律第155号附則第30条第7項の規定は、同条第1項の未帰還公務員が同項第1号又は第2号に掲げる区分に従い退職したものとみなされた日から昭和44年9月30日までの間に帰国したとき、又は死亡したときにおいても適用する。
2 昭和44年9月30日において現に改正前の法律第155号附則第30条第1項の規定により普通恩給又は扶助料を受けている者で、改正後の法律第155号附則第30条第7項の規定の適用により普通恩給の基礎となるべき公務員としての在職年の計算において新たに算入されるべき期間を有することとなるものについては、同年10月分以降、その年額を、改正後の恩給法及び改正後の法律第155号附則の規定によって算出して得た年額に改定する。
(改定年額の一部停止)
第17条 附則第2条、第3条、第11条、第12条第2項、第14条第3項及び第16条第2項並びに改正後の恩給法等の一部を改正する法律(昭和41年法律第121号)附則第8条の規定により年額を改定された普通恩給(増加恩給又は傷病年金と併給される普通恩給を除く。以下この条において同じ。)又は扶助料(妻又は子に給する扶助料を除く。以下同じ。)を受ける者の昭和44年12月分までの普通恩給又は扶助料については、その者の年齢(扶助料を受ける者が2人あり、かつ、その2人が扶助料を受けているときは、そのうちの年長者の年齢。以下同じ。)が同年9月30日において65歳以上である場合を除き、改定後の年額と改定前の年額との差額の3分の1を停止する。ただし、その者の年齢が、同年10月1日から同月31日までの間に65歳に達した場合においては同年11月分及び12月分、同年11月1日から同月30日までの間に65歳に達した場合においては同年12月分については、この限りでない。
2 附則第14条第2項又は第16条第1項の規定により昭和44年10月から新たに給されることとなる普通恩給又は扶助料を受ける者の同年12月分までの普通恩給又は扶助料については、その者の年齢が同年9月30日において65歳以上である場合を除き、当該新たに給されることとなる普通恩給又は扶助料の年額と当該普通恩給又は扶助料が同年8月31日に給与事由が生じていたものとした場合の同年9月におけるその年額との差額の3分の1を停止する。この場合においては、前項ただし書の規定を準用する。
(職権改定)
第18条 この法律の附則の規定による恩給年額の改定は、附則第3条、第9条、第12条第2項、第14条第3項及び第16条第2項の規定によるものを除き、裁定庁が受給者の請求を待たずに行なう。
(多額所得による恩給停止についての経過措置)
第19条 改正後の恩給法第58条ノ4の規定は、昭和44年9月30日以前に給与事由の生じた普通恩給についても適用する。
附則別表第1
恩給年額の計算の基礎となっている俸給年額 仮定俸給年額
123、800円 149、400円
127、200円 153、500円
130、200円 157、100円
134、400円 162、200円
136、900円 165、200円
141、700円 171、000円
148、600円 179、300円
155、800円 188、000円
162、800円 196、500円
170、200円 205、300円
177、200円 213、900円
184、400円 222、600円
189、100円 228、200円
193、700円 233、700円
199、000円 240、100円
206、500円 249、200円
212、900円 256、900円
219、000円 264、300円
226、300円 273、100円
233、800円 282、100円
241、800円 291、800円
250、000円 301、600円
260、200円 313、900円
266、400円 321、500円
274、800円 331、600円
282、800円 341、300円
299、000円 360、800円
303、200円 365、900円
315、500円 380、700円
331、900円 400、500円
350、000円 422、400円
359、300円 433、500円
368、000円 444、100円
380、800円 459、500円
388、100円 468、300円
409、700円 494、300円
420、400円 507、200円
431、400円 520、600円
453、000円 546、600円
474、700円 572、800円
480、400円 579、600円
498、200円 601、200円
523、700円 631、900円
548、900円 662、300円
564、500円 681、100円
579、700円 699、500円
610、400円 736、600円
641、300円 773、800円
647、400円 781、200円
671、900円 810、700円
702、700円 847、900円
733、600円 885、200円
764、200円 922、100円
783、500円 945、400円
804、100円 970、300円
843、800円 1、018、200円
883、900円 1、066、600円
904、100円 1、090、900円
923、600円 1、114、500円
963、400円 1、162、500円
981、600円 1、184、500円
1、003、200円 1、210、500円
1、043、000円 1、258、600円
1、086、400円 1、310、900円
1、108、700円 1、337、800円
1、129、800円 1、363、300円
1、152、000円 1、390、100円
1、173、400円 1、415、900円
1、216、700円 1、468、100円
1、260、000円 1、520、400円
1、281、400円 1、546、200円
1、303、400円 1、572、800円
恩給年額の計算の基礎となっている俸給年額が123、800円未満の場合又は1、303、400円をこえる場合においては、その年額に120分の144・8を乗じて得た額(その額に、50円未満の端数があるときはこれを切り捨て、50円以上100円未満の端数があるときはこれを100円に切り上げるものとする。)を仮定俸給年額とする。
附則別表第2
恩給年額の計算の基礎となっている俸給年額 仮定俸給年額
(イ) 秘書官又はその遺族の恩給
366、700円 442、500円
438、500円 529、100円
510、200円 615、700円
590、500円 712、600円
670、900円 809、600円
751、700円 907、000円
832、100円 1、004、000円
912、400円 1、100、900円
(ロ) 秘書官又はその遺族の恩給以外の恩給
1、088、400円 1、313、300円
1、135、700円 1、370、400円
1、179、500円 1、423、200円
1、243、900円 1、501、000円
1、323、600円 1、597、100円
1、434、000円 1、730、400円
1、507、600円 1、819、100円
1、617、800円 1、952、200円
2、022、200円 2、440、200円
附則別表第3
恩給年額の計算の基礎となっている俸給年額 仮定俸給年額
266、500円 321、600円
283、000円 341、400円
299、400円 361、300円
331、800円 400、400円
349、400円 421、700円
389、300円 469、700円
427、700円 516、100円
474、600円 572、700円
490、300円 591、700円
550、700円 664、500円
589、800円 711、700円
670、600円 809、100円
729、400円 880、100円
743、500円 897、200円
804、800円 971、200円
897、800円 1、083、400円
963、800円 1、163、000円
1、044、000円 1、259、800円
1、131、600円 1、365、500円
1、219、200円 1、471、200円
1、307、300円 1、577、500円
1、323、600円 1、597、100円
1、434、000円 1、730、400円
1、507、600円 1、819、100円
1、617、800円 1、952、200円
2、022、200円 2、440、200円
附則 (昭和45年4月21日法律第27号) 抄
(施行期日等)
第1条 この法律は、昭和45年10月1日から施行する。
附則 (昭和45年5月26日法律第99号) 抄
(施行期日)
第1条 この法律は、昭和45年10月1日から施行する。
(文官等の恩給年額の改定)
第2条 昭和35年3月31日以前に退職し、若しくは死亡した公務員(恩給法の一部を改正する法律(昭和28年法律第155号。以下「法律第155号」という。)附則第10条第1項に規定する旧軍人(以下「旧軍人」という。)を除く。以下同じ。)若しくは公務員に準ずる者(法律第155号附則第10条第1項に規定する旧準軍人(以下「旧準軍人」という。)を除く。以下同じ。)又はこれらの者の遺族に給する普通恩給又は扶助料については、昭和45年10月分以降、その年額を、次の各号に掲げる年額に改定する。
 次号及び第3号の普通恩給及び扶助料以外の普通恩給及び扶助料については、その年額の計算の基礎となっている俸給年額にそれぞれ対応する附則別表第1の仮定俸給年額を退職又は死亡当時の俸給年額とみなし、改正後の恩給法及び改正後の法律第155号附則の規定によって算出して得た年額
 恩給法等の一部を改正する法律(昭和40年法律第82号。以下「法律第82号」という。)附則第2条第2号の普通恩給及び扶助料については、その年額の計算の基礎となっている俸給年額にそれぞれ対応する附則別表第2の仮定俸給年額を退職又は死亡当時の俸給年額とみなし、改正後の恩給法及び改正後の法律第155号附則の規定によって算出して得た年額
 法律第82号附則第2条第3号の普通恩給及び扶助料については、その年額の計算の基礎となっている俸給年額にそれぞれ対応する附則別表第3の仮定俸給年額を退職又は死亡当時の俸給年額とみなし、改正後の恩給法及び改正後の法律第155号附則の規定によって算出して得た年額
2 前項の規定は、昭和35年4月1日以後に退職(在職中死亡の場合の死亡を含む。次条において同じ。)した公務員若しくは公務員に準ずる者又はこれらの者の遺族で、恩給法等の一部を改正する法律(昭和44年法律第91号。以下「法律第91号」という。)附則第2条第2項又は第3条の規定により普通恩給又は扶助料の年額を改定されたものに給する普通恩給又は扶助料の年額の改定について準用する。
第3条 昭和35年4月1日以後に退職した公務員若しくは公務員に準ずる者又はこれらの者の遺族として普通恩給又は扶助料を受ける者(前条第2項に規定する者を除く。)については、昭和45年10月分以降、その年額を、昭和35年3月31日において施行されていた給与に関する法令(以下「旧給与法令」という。)がこれらの者の退職の日まで施行されていたとしたならば、これらの者が旧給与法令の規定により受けるべきであった普通恩給又は扶助料について法律第82号附則第2条第1号、恩給法等の一部を改正する法律(昭和42年法律第83号)附則第2条第1項第1号、恩給法等の一部を改正する法律(昭和43年法律第48号)附則第2条第1項第1号及び法律第91号附則第2条第1項第1号の規定を適用したとした場合における恩給の年額の計算の基礎となるべき俸給年額にそれぞれ対応する附則別表第1の仮定俸給年額を退職当時の俸給年額とみなし、改正後の恩給法及び改正後の法律第155号附則の規定によって算出して得た年額に改定する。
(公務傷病恩給に関する経過措置)
第4条 昭和45年9月30日において現に増加恩給(第7項症の増加恩給を除く。次項において同じ。)を受けている者については、同年10月分以降、その年額(恩給法第65条第2項から第7項までの規定による加給の年額を除く。)を、改正後の恩給法別表第2号表の年額に改定する。
2 昭和45年9月30日以前に給与事由の生じた増加恩給の同年同月分までの年額の計算については、なお従前の例による。
第5条 昭和45年9月30日以前に給与事由の生じた傷病賜金の金額の計算については、なお従前の例による。
第6条 昭和45年9月30日において現に第7項症の増加恩給を受けている者については、同年10月分以降、その年額(法律第155号附則第22条第3項ただし書において準用する恩給法第65条第2項から第6項までの規定による加給の年額を除く。)を、改正後の法律第155号附則別表第4の年額に改定する。
2 昭和45年9月30日以前に給与事由の生じた第7項症の増加恩給の同年同月分までの年額の計算については、なお従前の例による。
第7条 昭和45年9月30日において現に傷病年金を受けている者については、同年10月分以降、その年額(法律第155号附則第3条の規定により同法による改正前の恩給法第65条ノ2第3項の規定の例によることとされた加給の年額で妻に係るもの及び法律第155号附則第22条の3又は恩給法の一部を改正する法律等の一部を改正する法律(昭和39年法律第151号)附則第2条の規定による加給の年額を除く。)を、改正後の法律第155号附則別表第5の年額に改定する。
2 昭和45年9月30日以前に給与事由の生じた傷病年金の同年同月分までの年額の計算については、なお従前の例による。
(旧軍人等の恩給年額等の改定)
第8条 昭和45年9月30日において現に旧軍人若しくは旧準軍人又はこれらの者の遺族として普通恩給又は扶助料を受けている者については、同年10月分以降、その年額を、改正後の法律第155号附則別表第1の仮定俸給年額(普通恩給又は扶助料でその基礎在職年に算入されている実在職年の年数が普通恩給についての最短恩給年限以上であるものについては、当該仮定俸給年額にそれぞれ対応する同法附則別表第6の下欄に掲げる金額)を退職又は死亡当時の俸給年額とみなし、同法附則の規定によって算出して得た年額に改定する。
第9条 昭和45年9月30日において現に旧軍人等の遺族に対する恩給等の特例に関する法律の規定により扶助料を受けている者については、同年10月分以降、その年額を、改正後の同法及び改正後の法律第155号附則の規定によって算出して得た年額に改定する。
2 昭和45年9月30日において現に旧軍人等の遺族に対する恩給等の特例に関する法律の規定により遺族年金を受けている者については、同年10月分以降、その年額を、改正後の同法の規定によって算出して得た年額に改定する。
(法律第155号附則第41条の改正等に伴う経過措置)
第10条 昭和45年9月30日において現に普通恩給又は扶助料を受けている者で、改正後の法律第155号附則第41条又は第41条の3の規定により普通恩給の基礎となるべき公務員としての在職年の計算において新たに加えられるべき期間を有することとなるものについては、同年10月分以降、その年額を、改正後の恩給法及び改正後の法律第155号附則の規定によって算出して得た年額に改定する。
(教育職員の勤続在職年についての加給に関する特例)
第11条 恩給法の一部を改正する法律(昭和26年法律第87号。以下「法律第87号」という。)による改正前の恩給法第62条第3項に規定する学校(以下「第3項の学校」という。)の教育職員(教育職員とみなされる者を含む。以下同じ。)が引き続き教育事務に従事する文官、文官とみなされる者若しくは待遇職員若しくは第3項の学校以外の学校の教育職員となり、さらに引き続き第3項の学校の教育職員となった場合又は同条第4項に規定する学校(以下「第4項の学校」という。)の教育職員が引き続き教育事務に従事する文官、文官とみなされる者若しくは待遇職員若しくは第4項の学校以外の学校の教育職員となり、さらに引き続き第4項の学校の教育職員となった場合における第3項の学校の教育職員としての在職年又は第4項の学校の教育職員としての在職年をそれぞれ勤続するものとみなして同条第3項若しくは第4項、法律第155号による改正前の法律第87号附則第10項又は法律第155号附則第39条の規定を適用したとしたならば、これらの規定により勤続在職年についての加給が附せられるべきであった普通恩給については、これらの規定の例により加給するものとする。
2 昭和45年9月30日において現に普通恩給又は扶助料を受けている者で、恩給法等の一部を改正する法律(昭和47年法律第80号。以下「法律第80号」という。)による改正前の前項の規定に係るものについては、昭和45年10月分以降、その年額を、改正後の恩給法、改正後の法律第155号附則及び同項の規定によって算出して得た年額に改定する。
3 昭和47年9月30日において現に普通恩給又は扶助料を受けている者で、法律第80号による改正後の第1項の規定に係るものについては、同年10月分以降、その年額を、同法による改正後の恩給法、法律第155号附則及び第1項の規定によって算出して得た年額に改定する。
(琉球諸島民政府職員に係る仮定俸給年額の特例)
第12条 元南西諸島官公署職員等の身分、恩給等の特別措置に関する法律(昭和28年法律第156号)第4条第3項の規定により恩給の年額の計算の基礎となる俸給の年額を計算することとされている普通恩給又は扶助料を受ける者に対する附則第2条第1項の規定の適用については、同項第1号中「仮定俸給年額」とあるのは、「仮定俸給年額の3段階上位の仮定俸給年額」とする。
(職権改定)
第13条 この法律の附則の規定による恩給年額の改定は、附則第3条、第10条及び第11条の規定によるものを除き、裁定庁が受給者の請求を待たずに行なう。
(多額所得による恩給停止についての経過措置)
第14条 改正後の恩給法第58条ノ4の規定は、昭和45年9月30日以前に給与事由の生じた普通恩給についても適用する。
附則別表第1
恩給年額の計算の基礎となっている俸給年額 仮定俸給年額
149、400円 162、500円
153、500円 166、900円
157、100円 170、800円
162、200円 176、400円
165、200円 179、700円
171、000円 186、000円
179、300円 195、000円
188、000円 204、500円
196、500円 213、700円
205、300円 223、300円
213、900円 232、600円
222、600円 242、100円
228、200円 248、200円
233、700円 254、100円
240、100円 261、100円
249、200円 271、000円
256、900円 279、400円
264、300円 287、400円
273、100円 297、000円
282、100円 306、800円
291、800円 317、300円
301、600円 328、000円
313、900円 341、400円
321、500円 349、600円
331、600円 360、600円
341、300円 371、200円
360、800円 392、400円
365、900円 397、900円
380、700円 414、000円
400、500円 435、500円
422、400円 459、400円
433、500円 471、400円
444、100円 483、000円
459、500円 499、700円
468、300円 509、300円
494、300円 537、600円
507、200円 551、600円
520、600円 566、200円
546、600円 594、400円
572、800円 622、900円
579、600円 630、300円
601、200円 653、800円
631、900円 687、200円
662、300円 720、300円
681、100円 740、700円
699、500円 760、700円
736、600円 801、100円
773、800円 841、500円
781、200円 849、600円
810、700円 881、600円
847、900円 922、100円
885、200円 962、700円
922、100円 1、002、800円
945、400円 1、028、100円
970、300円 1、055、200円
1、018、200円 1、107、300円
1、066、600円 1、159、900円
1、090、900円 1、186、400円
1、114、500円 1、212、000円
1、162、500円 1、264、200円
1、184、500円 1、288、100円
1、210、500円 1、316、400円
1、258、600円 1、368、700円
1、310、900円 1、425、600円
1、337、800円 1、454、900円
1、363、300円 1、482、600円
1、390、100円 1、511、700円
1、415、900円 1、539、800円
1、468、100円 1、596、600円
1、520、400円 1、653、400円
1、546、200円 1、681、500円
1、572、800円 1、710、400円
恩給年額の計算の基礎となっている俸給年額が149、400円未満の場合又は1、572、800円をこえる場合においては、その年額に1・0875を乗じて得た額(その額に、50円未満の端数があるときはこれを切り捨て、50円以上100円未満の端数があるときはこれを100円に切り上げるものとする。)を仮定俸給年額とする。
附則別表第2
恩給年額の計算の基礎となっている俸給年額 仮定俸給年額
(イ) 秘書官又はその遺族の恩給
442、500円 481、200円
529、100円 575、400円
615、700円 669、600円
712、600円 775、000円
809、600円 880、400円
907、000円 986、400円
1、004、000円 1、091、900円
1、100、900円 1、197、200円
(ロ) 秘書官又はその遺族の恩給以外の恩給
1、313、300円 1、428、200円
1、370、400円 1、490、300円
1、423、200円 1、547、700円
1、501、000円 1、632、300円
1、597、100円 1、736、800円
1、730、400円 1、881、800円
1、819、100円 1、978、300円
1、952、200円 2、123、000円
2、440、200円 2、653、700円
附則別表第3
恩給年額の計算の基礎となっている俸給年額 仮定俸給年額
321、600円 349、700円
341、400円 371、300円
361、300円 392、900円
400、400円 435、400円
421、700円 458、600円
469、700円 510、800円
516、100円 561、300円
572、700円 622、800円
591、700円 643、500円
664、500円 722、600円
711、700円 774、000円
809、100円 879、900円
880、100円 957、100円
897、200円 975、700円
971、200円 1、056、200円
1、083、400円 1、178、200円
1、163、000円 1、264、800円
1、259、800円 1、370、000円
1、365、500円 1、485、000円
1、471、200円 1、599、900円
1、577、500円 1、715、500円
1、597、100円 1、736、800円
1、730、400円 1、881、800円
1、819、100円 1、978、300円
1、952、200円 2、123、000円
2、440、200円 2、653、700円
附則 (昭和46年4月30日法律第51号) 抄
(施行期日等)
第1条 この法律は、昭和46年10月1日から施行する。
附則 (昭和46年5月29日法律第81号)
(施行期日)
第1条 この法律は、昭和46年10月1日から施行する。
(文官等の恩給年額の改定)
第2条 昭和35年3月31日以前に退職し、若しくは死亡した公務員(恩給法の一部を改正する法律(昭和28年法律第155号。以下「法律第155号」という。)附則第10条第1項に規定する旧軍人(以下「旧軍人」という。)を除く。附則第11条を除き、以下同じ。)若しくは公務員に準ずる者(法律第155号附則第10条第1項に規定する旧準軍人(以下「旧準軍人」という。)を除く。以下同じ。)又はこれらの者の遺族に給する普通恩給又は扶助料については、その年額を、次の各号に掲げる年額に改定する。
 次号及び第3号の普通恩給及び扶助料以外の普通恩給及び扶助料については、昭和46年1月分から同年9月分までにあってはその年額の計算の基礎となっている俸給年額にそれぞれ対応する附則別表第1の仮定俸給年額を、同年10月分以降にあってはその年額の計算の基礎となっている俸給年額にそれぞれ対応する附則別表第2の仮定俸給年額を退職又は死亡当時の俸給年額とみなし、改正後の恩給法及び改正後の法律第155号附則の規定によって算出して得た年額
 恩給法等の一部を改正する法律(昭和40年法律第82号。以下「法律第82号」という。)附則第2条第2号の普通恩給及び扶助料については、昭和46年1月分から同年9月分までにあってはその年額の計算の基礎となっている俸給年額にそれぞれ対応する附則別表第3の仮定俸給年額を、同年10月分以降にあってはその年額の計算の基礎となっている俸給年額にそれぞれ対応する附則別表第4の仮定俸給年額を退職又は死亡当時の俸給年額とみなし、改正後の恩給法及び改正後の法律第155号附則の規定によって算出して得た年額
 法律第82号附則第2条第3号の普通恩給及び扶助料については、昭和46年1月分から同年9月分までにあってはその年額の計算の基礎となっている俸給年額にそれぞれ対応する附則別表第5の仮定俸給年額を、同年10月分以降にあってはその年額の計算の基礎となっている俸給年額にそれぞれ対応する附則別表第6の仮定俸給年額を退職又は死亡当時の俸給年額とみなし、改正後の恩給法及び改正後の法律第155号附則の規定によって算出して得た年額
2 前項の規定は、昭和35年4月1日以後に退職(在職中死亡の場合の死亡を含む。次条において同じ。)した公務員若しくは公務員に準ずる者又はこれらの者の遺族に給する普通恩給又は扶助料で、恩給法等の一部を改正する法律(昭和45年法律第99号。以下「法律第99号」という。)附則第2条第2項又は第3条の規定によりその年額を改定されたものの年額の改定について準用する。
第3条 昭和35年4月1日以後に退職した公務員若しくは公務員に準ずる者又はこれらの者の遺族に給する普通恩給又は扶助料(前条第2項に規定する普通恩給又は扶助料を除く。)については、その年額を、昭和46年1月分から同年9月分までにあっては昭和35年3月31日において施行されていた給与に関する法令(以下「旧給与法令」という。)が当該公務員又は公務員に準ずる者の退職の日まで施行されていたとしたならば、これらの者又はこれらの者の遺族が旧給与法令の規定により受けるべきであった普通恩給又は扶助料について法律第82号附則第2条第1号、恩給法等の一部を改正する法律(昭和42年法律第83号)附則第2条第1項第1号、恩給法等の一部を改正する法律(昭和43年法律第48号)附則第2条第1項第1号、恩給法等の一部を改正する法律(昭和44年法律第91号)附則第2条第1項第1号及び法律第99号附則第2条第1項第1号の規定を適用したとした場合における恩給の年額の計算の基礎となるべき俸給年額(以下この条において「恩給の年額の計算の基礎となるべき俸給年額」という。)にそれぞれ対応する附則別表第1の仮定俸給年額を、昭和46年10月分以降にあっては恩給の年額の計算の基礎となるべき俸給年額にそれぞれ対応する附則別表第2の仮定俸給年額を退職当時の俸給年額とみなし、改正後の恩給法及び改正後の法律第155号附則の規定によって算出して得た年額に改定する。
第4条 前2条の規定による昭和46年1月分から同年9月分までの改定年額の計算について改正後の恩給法別表第4号表又は別表第5号表の規定を適用する場合においては、これらの表中、附則別表第7(イ)又は(ロ)の上欄に掲げる額は、同表(イ)又は(ロ)の下欄に掲げる額とする。
(公務傷病恩給に関する経過措置)
第5条 増加恩給(第7項症の増加恩給を除く。次項において同じ。)については、その年額(恩給法第65条第2項から第7項までの規定による加給の年額を除く。)を、昭和46年1月分から同年9月分までにあっては附則別表第8の年額に、同年10月分以降にあっては改正後の恩給法別表第2号表の年額に改定する。
2 昭和45年12月31日以前に給与事由の生じた増加恩給の同年同月分までの年額の計算については、なお従前の例による。
第6条 昭和46年9月30日以前に給与事由の生じた傷病賜金の金額の計算については、なお従前の例による。ただし、同年1月1日以後同年9月30日以前に給与事由の生じた傷病賜金の金額は、附則別表第9の金額とする。
第7条 第7項症の増加恩給については、その年額(法律第155号附則第22条第3項ただし書において準用する恩給法第65条第2項から第6項までの規定による加給の年額を除く。)を、昭和46年1月分から同年9月分までにあっては附則別表第10の年額に、同年10月分以降にあっては改正後の法律第155号附則別表第4の年額に改定する。
2 昭和45年12月31日以前に給与事由の生じた第7項症の増加恩給の同年同月分までの年額の計算については、なお従前の例による。
第8条 傷病年金については、その年額(法律第155号附則第3条の規定により同法による改正前の恩給法第65条ノ2第3項の規定の例によることとされた加給の年額で妻に係るもの及び法律第155号附則第22条の3又は恩給法の一部を改正する法律等の一部を改正する法律(昭和39年法律第151号)附則第2条の規定による加給の年額を除く。)を、昭和46年1月分から同年9月分までにあっては附則別表第11の年額に、同年10月分以降にあっては改正後の法律第155号附則別表第5の年額に改定する。
2 昭和45年12月31日以前に給与事由の生じた傷病年金の同年同月分までの年額の計算については、なお従前の例による。
(旧軍人等の恩給年額の改定)
第9条 旧軍人若しくは旧準軍人又はこれらの者の遺族に給する普通恩給又は扶助料については、その年額を、昭和46年1月分から同年9月分までにあっては附則別表第12の仮定俸給年額(普通恩給又は扶助料でその基礎在職年に算入されている実在職年の年数が普通恩給についての最短恩給年限以上であるものについては、当該仮定俸給年額にそれぞれ対応する附則別表第13の下欄に掲げる金額)を、同年10月分以降にあっては改正後の法律第155号附則別表第1の仮定俸給年額(普通恩給又は扶助料でその基礎在職年に算入されている実在職年の年数が普通恩給についての最短恩給年限以上であるものについては、当該仮定俸給年額にそれぞれ対応する同法附則別表第6の下欄に掲げる金額)を退職又は死亡当時の俸給年額とみなし、同法附則の規定によって算出して得た年額に改定する。
(恩給法第74条の改正に伴う経過措置)
第10条 改正後の恩給法第74条の規定により新たに扶助料を給されることとなる者の当該扶助料の給与は、昭和46年10月から始めるものとする。
(法律第155号附則第24条の3の改正等に伴う経過措置)
第11条 昭和46年9月30日において現に普通恩給又は扶助料を受けている者で、改正後の法律第155号附則第24条の3、同法附則第42条(同法附則第43条及び第43条の2において準用する場合を含む。)、又は同法附則第42条の2(同法附則第43条及び第43条の2において準用する場合を含む。)の規定により普通恩給の基礎となるべき公務員としての在職年の計算において新たに加えられるべき期間を有することとなるものについては、同年10月分以降、その年額を、改正後の恩給法及び改正後の法律第155号附則の規定によって算出して得た年額に改定する。
(昭和23年6月30日以前に給与事由の生じた恩給の年額の特例)
第12条 附則第2条第1項第1号に規定する普通恩給又は扶助料で昭和23年6月30日以前に退職し、又は死亡した公務員に係るもののうち、その基礎在職年に算入されている実在職年の年数が普通恩給についての最短恩給年限以上であるものに関する同号の規定の適用については、同日において恩給年額の計算の基礎となっていた俸給年額(以下「旧基礎俸給年額」という。)が1、140円以下のものにあっては同号中「附則別表第2の仮定俸給年額」とあるのは「附則別表第2の仮定俸給年額の2段階上位の仮定俸給年額」とし、旧基礎俸給年額が1、140円をこえ1、620円以下のものにあっては同号中「附則別表第2の仮定俸給年額」とあるのは「附則別表第2の仮定俸給年額の1段階上位の仮定俸給年額」とする。
2 昭和22年7月1日から昭和23年6月30日までに退職し、若しくは死亡した公務員又はその遺族に給する普通恩給又は扶助料で、その旧基礎俸給年額が、当該公務員が昭和22年6月30日に退職したものとした場合における旧基礎俸給年額に相当する昭和23年6月30日以前に給与事由の生じた恩給の特別措置に関する法律(昭和27年法律第244号)別表の上欄に掲げる旧基礎俸給年額の1段階(公務による傷病のため退職し、又は死亡した者に係る普通恩給又は扶助料については2段階)上位の同表の旧基礎俸給年額をこえることとなるものに関する前項の規定の適用については、当該1段階上位の旧基礎俸給年額(公務による傷病のため退職し、又は死亡した者に係る普通恩給又は扶助料については当該2段階上位の旧基礎俸給年額)を当該普通恩給又は扶助料の旧基礎俸給年額とみなす。
3 前項に規定する普通恩給又は扶助料に関する附則第2条第1項第1号の規定の適用については、同号中「同年10月分以降にあってはその年額の計算の基礎となっている俸給年額」とあるのは、「同年10月分以降にあっては附則第12条第2項の規定により同条第1項の規定の適用について普通恩給又は扶助料の旧基礎俸給年額とみなされた旧基礎俸給年額に基づき算出した普通恩給又は扶助料について恩給年額の改定に関する法令の規定(昭和23年6月30日以前に給与事由の生じた恩給の特別措置に関する法律(昭和27年法律第244号)第3項の規定を除く。)を適用したとした場合に受けるべき普通恩給又は扶助料の年額の計算の基礎となっている俸給年額」とする。
4 前3項の規定は、第2項に規定する普通恩給又は扶助料のうち、前3項の規定を適用した場合において改定年額となるべき額が、これらの規定を適用しないとした場合において改定年額となるべき額に達しないときにおける当該普通恩給又は扶助料については、適用しない。
5 第1項から前項までの規定は、恩給年額の計算の基礎となった俸給と都道府県(これに準ずるものを含む。)の退職年金に関する条例上の職員の俸給又は給料とが併給されていた者であって、恩給年額の計算の基礎となった俸給の額が、これらの併給された俸給又は給料の合算額の2分の1以下であったものについては適用しない。
(旧軍人等に対する特例傷病恩給)
第13条 旧軍人又は旧準軍人が、昭和16年12月8日から昭和20年11月30日(昭和20年9月2日以後引き続き海外にあって復員した者については、その復員の日)までの間に旧軍人等の遺族に対する恩給等の特例に関する法律(昭和31年法律第177号)第2条第1項に規定する地域における同項に規定する在職期間内にその職務に関連して負傷し、又は疾病にかかった場合(昭和20年9月2日以後引き続き海外にあって復員するまでの間に負傷し、又は疾病にかかり、裁定庁が在職期間内の職務に関連して負傷し、又は疾病にかかったと同視することを相当と認めた場合を含む。)において、その者が当該負傷又は疾病により恩給法別表第1号表ノ2又は別表第1号表ノ3に規定する程度の重度障害又は障害の状態にあるときは、その者に対し、その重度障害又は障害の程度に応じて特例傷病恩給を年金たる恩給として給するものとする。ただし、退職後同法に規定する普通恩給を受ける権利を失うべき事由に該当した者に対しては、この限りでない。
2 前項の規定による特例傷病恩給の年額は、次の表のとおりとする。
重度障害又は障害の程度 年額
特別項症 第1項症の額にその10分の7以内の額を加えた額
第1項症 4、363、000円に調整改定率(恩給法第65条第2項に規定する調整改定率をいう。以下同じ。)を乗じて得た額
第2項症 3、639、000円に調整改定率を乗じて得た額
第3項症 3、007、500円に調整改定率を乗じて得た額
第4項症 2、383、900円に調整改定率を乗じて得た額
第5項症 1、938、700円に調整改定率を乗じて得た額
第6項症 1、571、100円に調整改定率を乗じて得た額
第1款症 1、428、200円に調整改定率を乗じて得た額
第2款症 1、299、800円に調整改定率を乗じて得た額
第3款症 1、045、100円に調整改定率を乗じて得た額
第4款症 844、600円に調整改定率を乗じて得た額
第5款症 743、000円に調整改定率を乗じて得た額
備考 この表の下欄に掲げる額に50円未満の端数があるときはこれを切り捨て、50円以上100円未満の端数があるときはこれを100円に切り上げるものとする。
3 第1項の規定により特例傷病恩給を受ける者に妻があるときは、19万3200円に調整改定率を乗じて得た額(その額に50円未満の端数があるときはこれを切り捨て、50円以上100円未満の端数があるときはこれを100円に切り上げる。)を当該特例傷病恩給の年額に加給し、同項の規定により特別項症から第6項症まで又は第1款症の特例傷病恩給を受ける者に恩給法第65条第3項から第5項までに規定する扶養家族があるときは、そのうち2人までについては1人につき7万2000円(特例傷病恩給を受ける者に妻がないときは、そのうち1人については13万2000円)に調整改定率を乗じて得た額(その額に50円未満の端数があるときはこれを切り捨て、50円以上100円未満の端数があるときはこれを100円に切り上げる。)、その他の扶養家族については1人につき3万6000円に調整改定率を乗じて得た額(その額に50円未満の端数があるときはこれを切り捨て、50円以上100円未満の端数があるときはこれを100円に切り上げる。)を当該特例傷病恩給の年額に加給する。
4 第1項の規定により特別項症から第2項症までの特例傷病恩給を受ける者が、次の各号の一に該当する場合には、当該各号に掲げる金額を当該特例傷病恩給の年額に加給する。
 特別項症の特例傷病恩給を受ける場合(公務に起因する傷病により特別項症から第2項症までの増加恩給を受ける場合を除く。) 27万円に調整改定率を乗じて得た額(その額に50円未満の端数があるときはこれを切り捨て、50円以上100円未満の端数があるときはこれを100円に切り上げる。)
 特別項症の特例傷病恩給及び公務に起因する傷病により第1項症又は第2項症の増加恩給を受ける場合 前号に掲げる金額から恩給法第65条第6項の規定により当該増加恩給の年額に加給されることとなる金額を控除した金額
 第1項症又は第2項症の特例傷病恩給を受ける場合(公務に起因する傷病により特別項症から第2項症までの増加恩給を受ける場合を除く。) 21万円に調整改定率を乗じて得た額(その額に50円未満の端数があるときはこれを切り捨て、50円以上100円未満の端数があるときはこれを100円に切り上げる。)
5 第1項の規定により特例傷病恩給を受ける者について、公務に起因する傷病と職務に関連する傷病とがある場合における第2項に規定する特例傷病恩給の年額は、同項の規定にかかわらず、公務に起因する傷病を職務に関連する傷病とみなし、これらを併合して算定した特例傷病恩給の年額とする。ただし、その者が増加恩給又は傷病年金を受ける者である場合には、その併合して算定した特例傷病恩給の年額に相当する金額から当該増加恩給又は傷病年金に係る公務に起因する傷病を職務に関連する傷病とみなした場合における特例傷病恩給の年額に相当する金額を控除した金額とする。
6 第1項の規定により給する特例傷病恩給については、同項から前項までに規定する場合を除くほか、傷病年金に関する法令の規定を準用する。
7 第1項の規定により新たに特例傷病恩給を給されることとなる者の当該特例傷病恩給の給与は、昭和46年10月から始めるものとする。
(職権改定)
第14条 この法律の附則の規定による恩給年額の改定は、附則第3条及び第11条の規定によるものを除き、裁定庁が受給者の請求を待たずに行なう。
(多額所得による恩給停止についての経過措置)
第15条 改正後の恩給法第58条ノ4の規定は、昭和46年9月30日以前に給与事由の生じた普通恩給についても適用する。
附則別表第1(附則第2条、第3条関係)
恩給年額の計算の基礎となっている俸給年額 仮定俸給年額
162、500円 165、800円
166、900円 170、400円
170、800円 174、400円
176、400円 180、000円
179、700円 183、400円
186、000円 189、800円
195、000円 199、000円
204、500円 208、700円
213、700円 218、100円
223、300円 227、900円
232、600円 237、400円
242、100円 247、100円
248、200円 253、300円
254、100円 259、400円
261、100円 266、500円
271、000円 276、600円
279、400円 285、200円
287、400円 293、400円
297、000円 303、100円
306、800円 313、100円
317、300円 323、900円
328、000円 334、800円
341、400円 348、400円
349、600円 356、900円
360、600円 368、100円
371、200円 378、800円
392、400円 400、500円
397、900円 406、100円
414、000円 422、600円
435、500円 444、600円
459、400円 468、900円
471、400円 481、200円
483、000円 493、000円
499、700円 510、000円
509、300円 519、800円
537、600円 548、700円
551、600円 563、000円
566、200円 577、900円
594、400円 606、700円
622、900円 635、800円
630、300円 643、400円
653、800円 667、300円
687、200円 701、400円
720、300円 735、200円
740、700円 756、000円
760、700円 776、400円
801、100円 817、600円
841、500円 858、900円
849、600円 867、100円
881、600円 899、900円
922、100円 941、200円
962、700円 982、600円
1、002、800円 1、023、500円
1、028、100円 1、049、400円
1、055、200円 1、077、000円
1、107、300円 1、130、200円
1、159、900円 1、183、900円
1、186、400円 1、210、900円
1、212、000円 1、237、100円
1、264、200円 1、290、400円
1、288、100円 1、314、800円
1、316、400円 1、343、700円
1、368、700円 1、397、000円
1、425、600円 1、455、100円
1、454、900円 1、485、000円
1、482、600円 1、513、300円
1、511、700円 1、543、000円
1、539、800円 1、571、600円
1、596、600円 1、629、600円
1、653、400円 1、687、600円
1、681、500円 1、716、300円
1、710、400円 1、745、800円
恩給年額の計算の基礎となっている俸給年額が162、500円未満の場合又は1、710、400円をこえる場合においては、その年額に100分の102・07を乗じて得た額(その額に50円未満の端数があるときはこれを切り捨て、50円以上100円未満の端数があるときはこれを100円に切り上げるものとする。)とする。
附則別表第2(附則第2条、第3条関係)
恩給年額の計算の基礎となっている俸給年額 仮定俸給年額
162、500円 179、700円
166、900円 184、700円
170、800円 189、000円
176、400円 195、100円
179、700円 198、800円
186、000円 205、700円
195、000円 215、700円
204、500円 226、200円
213、700円 236、400円
223、300円 247、000円
232、600円 257、300円
242、100円 267、900円
248、200円 274、600円
254、100円 281、200円
261、100円 288、900円
271、000円 299、800円
279、400円 309、200円
287、400円 318、000円
297、000円 328、600円
306、800円 339、400円
317、300円 351、100円
328、000円 362、900円
341、400円 377、700円
349、600円 386、900円
360、600円 399、000円
371、200円 410、600円
392、400円 434、100円
397、900円 440、200円
414、000円 458、100円
435、500円 481、900円
459、400円 508、300円
471、400円 521、600円
483、000円 534、400円
499、700円 552、800円
509、300円 563、500円
537、600円 594、800円
551、600円 610、300円
566、200円 626、400円
594、400円 657、700円
622、900円 689、200円
630、300円 697、400円
653、800円 723、400円
687、200円 760、300円
720、300円 797、000円
740、700円 819、500円
760、700円 841、600円
801、100円 886、300円
841、500円 931、000円
849、600円 939、900円
881、600円 975、500円
922、100円 1、020、300円
962、700円 1、065、100円
1、002、800円 1、109、500円
1、028、100円 1、137、500円
1、055、200円 1、167、500円
1、107、300円 1、225、100円
1、159、900円 1、283、300円
1、186、400円 1、312、600円
1、212、000円 1、341、000円
1、264、200円 1、398、800円
1、288、100円 1、425、200円
1、316、400円 1、456、600円
1、368、700円 1、514、300円
1、425、600円 1、577、300円
1、454、900円 1、609、700円
1、482、600円 1、640、400円
1、511、700円 1、672、600円
1、539、800円 1、703、600円
1、596、600円 1、766、500円
1、653、400円 1、829、400円
1、681、500円 1、860、500円
1、710、400円 1、892、400円
恩給年額の計算の基礎となっている俸給年額が162、500円未満の場合又は1、710、400円をこえる場合においては、その年額に100分の110・64を乗じて得た額(その額に50円未満の端数があるときはこれを切り捨て、50円以上100円未満の端数があるときはこれを100円に切り上げるものとする。)とする。
附則別表第3(附則第2条関係)
恩給年額の計算の基礎となっている俸給年額 仮定俸給年額
(イ) 秘書官又はその遺族の恩給
481、200円 491、200円
575、400円 587、300円
669、600円 683、400円
775、000円 791、000円
880、400円 898、700円
986、400円 1、006、800円
1、091、900円 1、114、400円
1、197、200円 1、222、000円
(ロ) 秘書官又はその遺族の恩給以外の恩給
1、428、200円 1、457、800円
1、490、300円 1、521、100円
1、547、700円 1、579、800円
1、632、300円 1、666、100円
1、736、800円 1、772、800円
1、881、800円 1、920、700円
1、978、300円 2、019、200円
2、123、000円 2、166、900円
2、653、700円 2、708、600円
附則別表第4(附則第2条関係)
恩給年額の計算の基礎となっている俸給年額 仮定俸給年額
(イ) 秘書官又はその遺族の恩給
481、200円 532、500円
575、400円 636、600円
669、600円 740、800円
775、000円 857、400円
880、400円 974、200円
986、400円 1、091、400円
1、091、900円 1、208、000円
1、197、200円 1、324、600円
(ロ) 秘書官又はその遺族の恩給以外の恩給
1、428、200円 1、580、300円
1、490、300円 1、648、900円
1、547、700円 1、712、500円
1、632、300円 1、806、100円
1、736、800円 1、921、700円
1、881、800円 2、082、000円
1、978、300円 2、188、800円
2、123、000円 2、348、900円
2、653、700円 2、936、100円
附則別表第5(附則第2条関係)
恩給年額の計算の基礎となっている俸給年額 仮定俸給年額
349、700円 357、000円
371、300円 379、000円
392、900円 401、000円
435、400円 444、400円
458、600円 468、100円
510、800円 521、400円
561、300円 572、900円
622、800円 635、700円
643、500円 656、800円
722、600円 737、600円
774、000円 790、000円
879、900円 898、100円
957、100円 976、900円
975、700円 995、900円
1、056、200円 1、078、000円
1、178、200円 1、202、600円
1、264、800円 1、290、900円
1、370、000円 1、398、400円
1、485、000円 1、515、700円
1、599、900円 1、633、000円
1、715、500円 1、751、000円
1、736、800円 1、772、800円
1、881、800円 1、920、700円
1、978、300円 2、019、200円
2、123、000円 2、166、900円
2、653、700円 2、708、600円
附則別表第6(附則第2条関係)
恩給年額の計算の基礎となっている俸給年額 仮定俸給年額
349、700円 387、000円
371、300円 410、800円
392、900円 434、700円
435、400円 481、700円
458、600円 507、400円
510、800円 565、200円
561、300円 621、000円
622、800円 689、100円
643、500円 712、000円
722、600円 799、600円
774、000円 856、400円
879、900円 973、500円
957、100円 1、059、000円
975、700円 1、079、600円
1、056、200円 1、168、600円
1、178、200円 1、303、600円
1、264、800円 1、399、300円
1、370、000円 1、515、900円
1、485、000円 1、643、000円
1、599、900円 1、770、200円
1、715、500円 1、898、100円
1、736、800円 1、921、700円
1、881、800円 2、082、000円
1、978、300円 2、188、800円
2、123、000円 2、348、900円
2、653、700円 2、936、100円
附則別表第7(附則第4条関係)
(イ) 恩給法第75条第1項第2号に規定する扶助料の場合
上欄 下欄
1、109、500円 1、023、500円
1、020、300円 941、200円
975、500円 899、900円
939、900円 867、100円
657、700円 606、700円
626、400円 577、900円
563、500円 519、800円
458、100円 422、600円
440、200円 406、100円
410、600円 378、800円
399、000円 368、100円
386、900円 356、900円
339、400円 313、100円
299、800円 276、600円
288、900円 266、500円
281、200円 259、400円
274、600円 253、300円
267、900円 247、100円
257、300円 237、400円
247、000円 227、900円
226、200円 208、700円
173、797円 160、352円
(ロ) 恩給法第75条第1項第3号に規定する扶助料の場合
上欄 下欄
1、109、500円 1、023、500円
1、020、300円 941、200円
975、500円 899、900円
939、900円 867、100円
657、700円 606、700円
563、500円 519、800円
534、400円 493、000円
440、200円 406、100円
410、600円 378、800円
386、900円 356、900円
362、900円 334、800円
339、400円 313、100円
328、600円 303、100円
309、200円 285、200円
274、600円 253、300円
267、900円 247、100円
257、300円 237、400円
247、000円 227、900円
226、200円 208、700円
130、442円 120、351円
附則別表第8(附則第5条関係)
不具廃疾の程度 年額
特別項症 第1項症の金額にその10分の7以内の金額を加えた金額
第1項症 516、000円
第2項症 418、000円
第3項症 335、000円
第4項症 253、000円
第5項症 196、000円
第6項症 150、000円
附則別表第9(附則第6条関係)
傷病の程度 金額
第1款症 548、000円
第2款症 455、000円
第3款症 390、000円
第4款症 321、000円
第5款症 257、000円
附則別表第10(附則第7条関係)
傷病の程度 年額
第7項症 103、000円
附則別表第11(附則第8条関係)
傷病の程度 年額
第1款症 129、000円
第2款症 98、000円
第3款症 77、000円
第4款症 67、000円
普通恩給を併給される者の傷病年金の年額は、この表の年額の10分の7・5に相当する金額とする。
附則別表第12(附則第9条関係)
階級 仮定俸給年額
大将 1、571、600円
中将 1、314、800円
少将 1、023、500円
大佐 867、100円
中佐 817、600円
少佐 643、400円
大尉 519、800円
中尉 406、100円
少尉 356、900円
准士官 313、100円
曹長又は上等兵曹 259、400円
軍曹又は1等兵曹 247、100円
伍長又は2等兵曹 237、400円
208、700円
備考 各階級は、これに相当するものを含むものとする。
附則別表第13(附則第9条関係)
仮定俸給年額 金額
1、571、600円 1、629、600円
1、314、800円 1、343、700円
1、023、500円 1、049、400円
867、100円 899、900円
817、600円 858、900円
643、400円 667、300円
519、800円 563、000円
406、100円 444、600円
356、900円 378、800円
313、100円 348、400円
259、400円 285、200円
247、100円 266、500円
237、400円 259、400円
208、700円 237、400円
附則 (昭和47年6月22日法律第80号) 抄
(施行期日等)
第1条 この法律は、昭和47年10月1日から施行する。ただし、第2条中恩給法の一部を改正する法律(昭和28年法律第155号。以下「法律第155号」という。)附則第27条の改正規定及び第4条の規定は、昭和48年1月1日から施行する。
(文官等の恩給年額の改定)
第2条 昭和35年3月31日以前に退職し、若しくは死亡した公務員(法律第155号附則第10条第1項に規定する旧軍人(以下「旧軍人」という。)を除く。附則第12条を除き、以下同じ。)若しくは公務員に準ずる者(法律第155号附則第10条第1項に規定する旧準軍人(以下「旧準軍人」という。)を除く。以下同じ。)又はこれらの者の遺族に給する普通恩給又は扶助料については、昭和47年10月分以降、その年額を、次の各号に掲げる年額に改定する。
 次号及び第3号の普通恩給及び扶助料以外の普通恩給及び扶助料については、その年額の計算の基礎となっている俸給年額にそれぞれ対応する附則別表第1の仮定俸給年額を退職又は死亡当時の俸給年額とみなし、改正後の恩給法及び法律第155号附則の規定によって算出して得た年額
 恩給法等の一部を改正する法律(昭和40年法律第82号。以下「法律第82号」という。)附則第2条第2号の普通恩給及び扶助料については、その年額の計算の基礎となっている俸給年額にそれぞれ対応する附則別表第2の仮定俸給年額を退職又は死亡当時の俸給年額とみなし、改正後の恩給法及び法律第155号附則の規定によって算出して得た年額
 法律第82号附則第2条第3号の普通恩給及び扶助料については、その年額の計算の基礎となっている俸給年額にそれぞれ対応する附則別表第3の仮定俸給年額を退職又は死亡当時の俸給年額とみなし、改正後の恩給法及び法律第155号附則の規定によって算出して得た年額
2 前項の規定は、昭和35年4月1日以後に退職(在職中死亡の場合の死亡を含む。次条において同じ。)した公務員若しくは公務員に準ずる者又はこれらの者の遺族に給する普通恩給又は扶助料で、恩給法等の一部を改正する法律(昭和46年法律第81号。以下「法律第81号」という。)附則第2条第2項又は第3条の規定によりその年額を改定されたものの年額の改定について準用する。この場合において、前項中「改定する」とあるのは、「改定する。次条ただし書の規定は、この場合について準用する」と読み替えるものとする。
第3条 昭和35年4月1日以後に退職した公務員若しくは公務員に準ずる者又はこれらの者の遺族に給する普通恩給又は扶助料(前条第2項に規定する普通恩給又は扶助料を除く。)については、昭和47年10月分以降、その年額を、昭和35年3月31日において施行されていた給与に関する法令(以下「旧給与法令」という。)が当該公務員又は公務員に準ずる者の退職の日まで施行されていたとしたならば、これらの者又はこれらの者の遺族が旧給与法令の規定により受けるべきであった普通恩給又は扶助料について法律第82号その他恩給年額の改定に関する法律の規定を適用したとした場合に昭和47年9月30日において受けることとなる恩給の年額の計算の基礎となるべき俸給年額にそれぞれ対応する附則別表第1の仮定俸給年額を退職当時の俸給年額とみなし、改正後の恩給法及び法律第155号附則の規定によって算出して得た年額に改定する。ただし、昭和45年3月31日以前に退職した者に係る当該改定年額が、これらの者の退職当時の俸給年額に次の表の上欄に掲げる退職の時期の区分に応じそれぞれ同表の下欄に掲げる率を乗じて得た額(その額に、50円未満の端数があるときはこれを切り捨て、50円以上100円未満の端数があるときはこれを100円に切り上げるものとする。)を退職当時の俸給年額とみなし、改正後の恩給法及び法律第155号附則の規定によって算出して得た年額より少ないときは、当該年額をもってその改定年額とする。
昭和35年4月1日から昭和36年3月31日まで 2・037
昭和36年4月1日から昭和37年3月31日まで 1・897
昭和37年4月1日から昭和38年3月31日まで 1・756
昭和38年4月1日から昭和39年3月31日まで 1・640
昭和39年4月1日から昭和40年3月31日まで 1・528
昭和40年4月1日から昭和41年3月31日まで 1・427
昭和41年4月1日から昭和42年3月31日まで 1・350
昭和42年4月1日から昭和43年3月31日まで 1・271
昭和43年4月1日から昭和44年3月31日まで 1・193
昭和44年4月1日から昭和45年3月31日まで 1・101
第4条 昭和47年10月分から同年12月分までの扶助料の年額の計算については、改正後の恩給法別表第4号表中「240、000円」とあるのは「217、671円」と、同法別表第5号表中「180、000円」とあるのは「163、371円」とする。
(傷病恩給に関する経過措置)
第5条 増加恩給(第7項症の増加恩給を除く。)については、昭和47年10月分以降、その年額(恩給法第65条第2項から第7項までの規定による加給の年額を除く。)を、改正後の恩給法別表第2号表の年額に改定する。
第6条 昭和47年9月30日以前に給与事由の生じた傷病賜金の金額については、なお従前の例による。
第7条 第7項症の増加恩給については、昭和47年10月分以降、その年額(法律第155号附則第22条第3項ただし書において準用する恩給法第65条第2項から第6項までの規定による加給の年額を除く。)を、改正後の法律第155号附則別表第4の年額に改定する。
第8条 傷病年金については、昭和47年10月分以降、その年額(妻に係る加給の年額を除く。)を、改正後の法律第155号附則別表第5の年額に改定する。
第9条 特例傷病恩給については、昭和47年10月分以降、その年額(法律第81号附則第13条第3項及び第4項の規定による加給の年額を除く。)を、改正後の法律第81号附則第13条第2項に規定する年額に改定する。
第10条 妻に係る年額の加給をされた増加恩給、傷病年金又は特例傷病恩給については、昭和47年10月分以降、その加給の年額を2万400円に改定する。
(旧軍人等の恩給年額の改定)
第11条 旧軍人若しくは旧準軍人又はこれらの者の遺族に給する普通恩給又は扶助料については、昭和47年10月分以降、その年額を、改正後の法律第155号附則別表第1の仮定俸給年額(同法附則第13条第2項に規定する普通恩給又は扶助料については、当該仮定俸給年額にそれぞれ対応する同法附則別表第6の下欄に掲げる金額)を退職又は死亡当時の俸給年額とみなし、同法附則(附則第27条ただし書を除く。)の規定及び改正前の旧軍人等の遺族に対する恩給等の特例に関する法律(以下「法律第177号」という。)の規定によって算出して得た年額に改定する。
2 旧軍人又は旧準軍人の遺族に給する恩給法第75条第1項第2号に規定する扶助料で、前項の規定による改定年額(同条第2項及び第3項の規定による加給の年額を除く。)が24万円未満であるものについては、昭和48年1月分以降、その年額を、改正後の法律第155号附則の規定によって算出して得た年額に改定する。
3 旧軍人又は旧準軍人の遺族に給する恩給法第75条第1項第3号に規定する扶助料又は法律第177号第3条に規定する扶助料で、第1項の規定による改定年額(恩給法第75条第2項及び第3項の規定による加給の年額を除く。)が18万円未満であるものについては、昭和48年1月分以降、その年額を、改正後の法律第155号附則及び法律第177号の規定によって算出して得た年額に改定する。
(法律第155号附則第41条の改正等に伴う経過措置)
第12条 改正後の法律第155号附則第41条若しくは第41条の2又は第42条(同法附則第43条及び第43条の2において準用する場合を含む。)の規定により普通恩給の基礎となるべき公務員としての在職年の計算において新たに加えられるべき期間を有することとなる者に係る普通恩給又は扶助料については、昭和47年10月分以降、その年額を、改正後の恩給法及び法律第155号附則の規定によって算出して得た年額に改定する。
(警察監獄職員の勤続在職年についての加給に関する特例)
第21条 警察監獄職員(警察監獄職員とみなされる者を含む。以下同じ。)が引き続き警察監獄事務に従事する文官又は文官とみなされる者となり、さらに引き続き警察監獄職員となった場合における警察監獄職員としての在職年を勤続するものとみなして法律第155号による改正前の恩給法第63条第3項又は法律第155号附則第7条の規定を適用したとしたならば、これらの規定により勤続在職年についての加給が附せられるべきであった普通恩給については、これらの規定の例により加給するものとする。
2 前項の規定に係る普通恩給又は扶助料については、昭和47年10月分以降、その年額を、改正後の恩給法及び法律第155号附則並びに同項の規定によって算出して得た年額に改定する。
(職権改定)
第22条 この法律の附則の規定による恩給年額の改定は、附則第3条、第12条、第13条、第17条、第19条及び前条の規定によるものを除き、裁定庁が受給者の請求を待たずに行なう。
(多額所得による恩給停止についての経過措置)
第23条 改正後の恩給法第58条ノ4の規定は、昭和47年9月30日以前に給与事由の生じた普通恩給についても適用する。
附則別表第1
恩給年額の計算の基礎となっている俸給年額 仮定俸給年額
179、700円 197、800円
184、700円 203、400円
189、000円 208、100円
195、100円 214、800円
198、800円 218、900円
205、700円 226、500円
215、700円 237、500円
226、200円 249、000円
236、400円 260、300円
247、000円 271、900円
257、300円 283、300円
267、900円 295、000円
274、600円 302、300円
281、200円 309、600円
288、900円 318、100円
299、800円 330、100円
309、200円 340、400円
318、000円 350、100円
328、600円 361、800円
339、400円 373、700円
351、100円 386、600円
362、900円 399、600円
377、700円 415、800円
386、900円 426、000円
399、000円 439、300円
410、600円 452、100円
434、100円 477、900円
440、200円 484、700円
458、100円 504、400円
481、900円 530、600円
508、300円 559、600円
521、600円 574、300円
534、400円 588、400円
552、800円 608、600円
563、500円 620、400円
594、800円 654、900円
610、300円 671、900円
626、400円 689、700円
657、700円 724、100円
689、200円 758、800円
697、400円 767、800円
723、400円 796、500円
760、300円 837、100円
797、000円 877、500円
819、500円 902、300円
841、600円 926、600円
886、300円 975、800円
931、000円 1、025、000円
939、900円 1、034、800円
975、500円 1、074、000円
1、020、300円 1、123、400円
1、065、100円 1、172、700円
1、109、500円 1、221、600円
1、137、500円 1、252、400円
1、167、500円 1、285、400円
1、225、100円 1、348、800円
1、283、300円 1、412、900円
1、312、600円 1、445、200円
1、341、000円 1、476、400円
1、398、800円 1、540、100円
1、425、200円 1、569、100円
1、456、600円 1、603、700円
1、514、300円 1、667、200円
1、577、300円 1、736、600円
1、609、700円 1、772、300円
1、640、400円 1、806、100円
1、672、600円 1、841、500円
1、703、600円 1、875、700円
1、766、500円 1、944、900円
1、829、400円 2、014、200円
1、860、500円 2、048、400円
1、892、400円 2、083、500円
恩給年額の計算の基礎となっている俸給年額が179、700円未満の場合又は1、892、400円をこえる場合においては、その年額に100分の110・1を乗じて得た額(その額に、50円未満の端数があるときはこれを切り捨て、50円以上100円未満の端数があるときはこれを100円に切り上げるものとする。)とする。
附則別表第2
恩給年額の計算の基礎となっている俸給年額 仮定俸給年額
(イ) 秘書官又はその遺族の恩給
532、500円 586、300円
636、600円 700、900円
740、800円 815、600円
857、400円 944、000円
974、200円 1、072、600円
1、091、400円 1、201、600円
1、208、000円 1、330、000円
1、324、600円 1、458、400円
(ロ) 秘書官又はその遺族の恩給以外の恩給
1、580、300円 1、739、900円
1、648、900円 1、815、400円
1、712、500円 1、885、500円
1、806、100円 1、988、500円
1、921、700円 2、115、800円
2、082、000円 2、292、300円
2、188、800円 2、409、900円
2、348、900円 2、586、100円
2、936、100円 3、232、600円
附則別表第3
恩給年額の計算の基礎となっている俸給年額 仮定俸給年額
387、000円 426、100円
410、800円 452、300円
434、700円 478、600円
481、700円 530、400円
507、400円 558、600円
565、200円 622、300円
621、000円 683、700円
689、100円 758、700円
712、000円 783、900円
799、600円 880、400円
856、400円 942、900円
973、500円 1、071、800円
1、059、000円 1、166、000円
1、079、600円 1、188、600円
1、168、600円 1、286、600円
1、303、600円 1、435、300円
1、399、300円 1、540、600円
1、515、900円 1、669、000円
1、643、000円 1、808、900円
1、770、200円 1、949、000円
1、898、100円 2、089、800円
1、921、700円 2、115、800円
2、082、000円 2、292、300円
2、188、800円 2、409、900円
2、348、900円 2、586、100円
2、936、100円 3、232、600円
附則 (昭和48年7月24日法律第60号)
(施行期日)
第1条 この法律は、昭和48年10月1日から施行する。
(文官等の恩給年額の改定)
第2条 公務員(恩給法の一部を改正する法律(昭和28年法律第155号。以下「法律第155号」という。)附則第10条第1項に規定する旧軍人(以下「旧軍人」という。)を除く。附則第12条を除き、以下同じ。)若しくは公務員に準ずる者(法律第155号附則第10条第1項に規定する旧準軍人(以下「旧準軍人」という。)を除く。以下同じ。)又はこれらの者の遺族に給する普通恩給又は扶助料については、昭和48年10月分以降、その年額を、その年額の計算の基礎となっている俸給年額にそれぞれ対応する附則別表の仮定俸給年額を退職又は死亡当時の俸給年額とみなし、改正後の恩給法及び改正後の法律第155号附則の規定によって算出して得た年額に改定する。
第3条 70歳以上の者に給する普通恩給若しくは扶助料又は70歳未満の妻若しくは子に給する扶助料で、その基礎在職年に算入されている実在職年の年数が普通恩給についての最短恩給年限以上であるものに関する前条の規定の適用については、同条中「昭和48年10月分」とあるのは「昭和48年10月分(同月1日において70歳未満である者(扶助料を受ける妻及び子を除く。)については、70歳に達する日の属する月の翌月分)」と、「仮定俸給年額」とあるのは「仮定俸給年額の4段階上位の仮定俸給年額(仮定俸給年額が2、314、600円未満で附則別表に掲げる額に合致しないものにあっては同表に掲げる仮定俸給年額のうち、その額の直近下位の額の4段階上位の額をこえ、その額の直近上位の額の4段階上位の額をこえない範囲内において総理府令で定める額、仮定俸給年額が2、314、600円をこえるものにあってはその額に2、571、000円を2、314、600円で除して得た割合を乗じて得た額(その額に、50円未満の端数があるときはこれを切り捨て、50円以上100円未満の端数があるときはこれを100円に切り上げるものとする。))」とする。
2 前項の規定は、恩給年額の計算の基礎となった俸給と都道府県(これに準ずるものを含む。)の退職年金に関する条例上の職員の俸給又は給料とが併給されていた者で、恩給年額の計算の基礎となった俸給の額がこれらの併給された俸給又は給料の合算額の2分の1以下であったものについては、適用しない。
(傷病恩給等に関する経過措置)
第4条 増加恩給(第7項症の増加恩給を除く。)については、昭和48年10月分以降、その年額(改正前の恩給法第65条第2項から第7項までの規定による加給の年額を除く。)を、改正後の恩給法別表第2号表の年額に改定する。
第5条 昭和48年9月30日以前に給与事由の生じた傷病賜金の金額については、なお従前の例による。
第6条 第7項症の増加恩給については、昭和48年10月分以降、その年額(改正前の法律第155号附則第22条第3項ただし書において準用する改正前の恩給法第65条第2項から第6項までの規定による加給の年額を除く。)を、改正後の法律第155号附則別表第4の年額に改定する。
第7条 傷病年金については、昭和48年10月分以降、その年額(妻に係る加給の年額を除く。)を、改正後の法律第155号附則別表第5の年額に改定する。
第8条 特例傷病恩給については、昭和48年10月分以降、その年額(改正前の恩給法等の一部を改正する法律(昭和46年法律第81号。以下「法律第81号」という。)附則第13条第3項及び第4項の規定による加給の年額を除く。)を、改正後の法律第81号附則第13条第2項に規定する年額に改定する。
第9条 妻に係る年額の加給をされた増加恩給、傷病年金又は特例傷病恩給については、昭和48年10月分以降、その加給の年額を、2万8800円に改定する。
2 改正前の恩給法第65条第3項に規定する妻以外の扶養家族に係る年額の加給をされた増加恩給又は特例傷病恩給については、昭和48年10月分以降、その加給の年額を、当該扶養家族の1人につき4800円(そのうち2人までは、1人につき9600円)として算出して得た年額に改定する。
3 改正前の恩給法第65条第7項の規定による年額の加給をされた増加恩給又は改正前の法律第81号附則第13条第4項の規定による年額の加給をされた特例傷病恩給については、昭和48年10月分以降、その加給の年額を、7万2000円に改定する。
第10条 扶養遺族に係る年額の加給をされた扶助料については、昭和48年10月分以降、その加給の年額を、扶養遺族の1人につき4800円(そのうち2人までは、1人につき9600円)として算出して得た年額に改定する。
(旧軍人等の恩給年額の改定)
第11条 旧軍人若しくは旧準軍人又はこれらの者の遺族に給する普通恩給又は扶助料については、昭和48年10月分以降、その年額を、改正後の法律第155号附則別表第1の仮定俸給年額(同法附則第13条第2項に規定する普通恩給又は扶助料については、当該仮定俸給年額にそれぞれ対応する同法附則別表第6の下欄に掲げる金額)を退職又は死亡当時の俸給年額とみなし、同法附則及び改正後の旧軍人等の遺族に対する恩給等の特例に関する法律の規定によって算出して得た年額に改定する。
(法律第155号附則第24条の3の改正等に伴う経過措置)
第12条 改正後の法律第155号附則第24条の3、第43条の2又は第44条の規定により普通恩給の基礎となるべき公務員としての在職年の計算において新たに加えられるべき年月数を有することとなる者に係る普通恩給又は扶助料については、昭和48年10月分以降、その年額を、改正後の恩給法及び改正後の法律第155号附則の規定によって算出して得た年額に改定する。
2 改正後の法律第155号附則第29条の2の規定により新たに恩給を給されることとなる者の当該恩給の給与は、昭和48年10月から始めるものとする。
(教育職員の勤続在職年についての加給に関する特例)
第13条 恩給法の一部を改正する法律(昭和26年法律第87号。以下「法律第87号」という。)による改正前の恩給法第62条第4項に規定する学校(以下「第4項の学校」という。)の教育職員(教育職員とみなされる者を含む。以下同じ。)が学校教育法(昭和22年法律第26号)の施行に伴い、引き続き同条第3項に規定する学校(以下「第3項の学校」という。)の教育職員となった場合における第3項の学校の教育職員としての在職年を第4項の学校の教育職員として勤続した在職年とみなして同条第4項、法律第155号による改正前の法律第87号附則第10項、法律第155号附則第39条又は恩給法等の一部を改正する法律(昭和45年法律第99号)附則第11条の規定を適用したとしたならば、これらの規定により勤続在職年についての加給が附せられるべきであった普通恩給については、これらの規定の例により加給するものとする。
2 前項の規定により加給される普通恩給又は扶助料については、昭和48年10月分以降、その年額を、改正後の恩給法、改正後の法律第155号附則及び同項の規定によって算出して得た年額に改定する。
(職権改定)
第14条 この法律の附則の規定による恩給年額の改定は、附則第2条(改正後の法律第155号附則第18条第2項、第23条第6項及び第31条において準用する同法附則第14条第2項に係る部分に限る。)、第11条(改正後の法律第155号附則第14条第2項に係る部分に限る。)、第12条第1項及び前条第2項の規定によるものを除き、裁定庁が受給者の請求を待たずに行なう。
(多額所得による恩給停止についての経過措置)
第15条 改正後の恩給法第58条ノ4の規定は、昭和48年9月30日以前に給与事由の生じた普通恩給についても、適用する。
附則別表
恩給年額の計算の基礎となっている俸給年額 仮定俸給年額
197、800円 244、100円
203、400円 251、000円
208、100円 256、800円
214、800円 265、100円
218、900円 270、100円
226、500円 279、500円
237、500円 293、100円
249、000円 307、300円
260、300円 321、200円
271、900円 335、500円
283、300円 349、600円
295、000円 364、000円
302、300円 373、000円
309、600円 382、000円
318、100円 392、500円
330、100円 407、300円
340、400円 420、100円
350、100円 432、000円
361、800円 446、500円
373、700円 461、100円
386、600円 477、100円
399、600円 493、100円
415、800円 513、100円
426、000円 525、700円
439、300円 542、100円
452、100円 557、900円
477、900円 589、700円
484、700円 598、100円
504、400円 622、400円
530、600円 654、800円
559、600円 690、500円
574、300円 708、700円
588、400円 726、100円
608、600円 751、000円
620、400円 765、600円
654、900円 808、100円
671、900円 829、100円
689、700円 851、100円
724、100円 893、500円
758、800円 936、400円
767、800円 947、500円
796、500円 982、900円
837、100円 1、033、000円
877、500円 1、082、800円
902、300円 1、113、400円
926、600円 1、143、400円
975、800円 1、204、100円
1、025、000円 1、264、900円
1、034、800円 1、276、900円
1、074、000円 1、325、300円
1、123、400円 1、386、300円
1、172、700円 1、447、100円
1、221、600円 1、507、500円
1、252、400円 1、545、500円
1、285、400円 1、586、200円
1、348、800円 1、664、400円
1、412、900円 1、743、500円
1、445、200円 1、783、400円
1、476、400円 1、821、900円
1、540、100円 1、900、500円
1、569、100円 1、936、300円
1、603、700円 1、979、000円
1、667、200円 2、057、300円
1、736、600円 2、143、000円
1、772、300円 2、187、000円
1、806、100円 2、228、700円
1、841、500円 2、272、400円
1、875、700円 2、314、600円
1、944、900円 2、400、000円
2、014、200円 2、485、500円
2、048、400円 2、527、700円
2、083、500円 2、571、000円
恩給年額の計算の基礎となっている俸給年額がこの表に記載された額に合致しないものについては、昭和47年3月31日以前に退職(在職中死亡の場合の死亡を含む。以下同じ。)した公務員又は公務員に準ずる者に係る場合にあっては、その年額に1・234(昭和46年4月1日以後に退職した公務員又は公務員に準ずる者に係る場合にあっては、1・105)を乗じて得た額(その額に、50円未満の端数があるときはこれを切り捨て、50円以上100円未満の端数があるときはこれを100円に切り上げるものとする。)を、昭和47年4月1日以後に退職した公務員又は公務員に準ずる者に係る場合にあっては、その年額を、それぞれ仮定俸給年額とする。
附則 (昭和49年6月25日法律第93号) 抄
(施行期日)
第1条 この法律は、昭和49年9月1日から施行する。
(文官等の恩給年額の改定)
第2条 公務員(恩給法の一部を改正する法律(昭和28年法律第155号。以下「法律第155号」という。)附則第10条第1項に規定する旧軍人(以下「旧軍人」という。)を除く。附則第11条を除き、以下同じ。)若しくは公務員に準ずる者(法律第155号附則第10条第1項に規定する旧準軍人(以下「旧準軍人」という。)を除く。以下同じ。)又はこれらの者の遺族に給する普通恩給又は扶助料(次項に規定する普通恩給又は扶助料を除く。)については、昭和49年9月分以降、その年額を、その年額の計算の基礎となっている俸給年額にそれぞれ対応する附則別表の仮定俸給年額(昭和45年4月1日以後に退職(在職中死亡の場合の死亡を含む。)した公務員又は公務員に準ずる者に係る場合にあっては、その年額の計算の基礎となっている俸給年額に1・153を乗じて得た額(その額に、50円未満の端数があるときはこれを切り捨て、50円以上100円未満の端数があるときはこれを100円に切り上げる。))を退職又は死亡当時の俸給年額とみなし、改正後の恩給法及び法律第155号附則の規定によって算出して得た年額に改定する。
2 公務員若しくは公務員に準ずる者又はこれらの者の遺族に給する普通恩給又は扶助料で、恩給法等の一部を改正する法律(昭和47年法律第80号)附則第3条ただし書(同法附則第2条第2項において準用する場合を含む。以下同じ。)の規定によりその年額を改定されたものについては、昭和49年9月分以降、その年額を、同法附則(第3条ただし書を除く。)及び恩給法等の一部を改正する法律(昭和48年法律第60号)附則の規定を適用したとしたならば昭和49年8月31日において受けることとなる恩給の年額の計算の基礎となるべき俸給年額にそれぞれ対応する附則別表の仮定俸給年額を退職又は死亡当時の俸給年額とみなし、改正後の恩給法及び法律第155号附則の規定によって算出して得た年額に改定する。この場合において、当該年額が、これらの者の昭和49年8月31日において受ける恩給の年額の計算の基礎となっている俸給年額に1・153を乗じて得た額(その額に、50円未満の端数があるときはこれを切り捨て、50円以上100円未満の端数があるときはこれを100円に切り上げる。)を退職又は死亡当時の俸給年額とみなして改正後の恩給法及び法律第155号附則の規定によって算出して得た年額より少ないときは、1・153を乗じて得た額より算出した年額をもって改定年額とする。
(傷病恩給等に関する経過措置)
第3条 増加恩給(第7項症の増加恩給を除く。)については、昭和49年9月分以降、その年額(恩給法第65条第2項から第6項までの規定による加給の年額を除く。)を、改正後の恩給法別表第2号表の年額に改定する。
第4条 昭和49年8月31日以前に給与事由の生じた傷病賜金の金額については、なお従前の例による。
第5条 第7項症の増加恩給については、昭和49年9月分以降、その年額(法律第155号附則第22条第3項ただし書において準用する恩給法第65条第2項から第5項までの規定による加給の年額を除く。)を、改正後の法律第155号附則別表第4の年額に改定する。
第6条 傷病年金については、昭和49年9月分以降、その年額(妻に係る加給の年額を除く。)を、改正後の法律第155号附則別表第5の年額に改定する。
第7条 特例傷病恩給については、昭和49年9月分以降、その年額(恩給法等の一部を改正する法律(昭和46年法律第81号。以下「法律第81号」という。)附則第13条第3項及び第4項の規定による加給の年額を除く。)を、改正後の法律第81号附則第13条第2項に規定する年額に改定する。
第8条 妻に係る年額の加給をされた増加恩給、傷病年金又は特例傷病恩給については、昭和49年9月分以降、その加給の年額を、4万2000円に改定する。
2 恩給法第65条第2項に規定する扶養家族に係る年額の加給をされた増加恩給又は特例傷病恩給については、昭和49年9月分以降、その加給の年額を、当該扶養家族の1人につき4800円(そのうち2人までは、1人につき1万2000円)として算出して得た年額に改定する。
第9条 扶養遺族に係る年額の加給をされた扶助料については、昭和49年9月分以降、その加給の年額を、扶養遺族の1人につき4800円(そのうち2人までは、1人につき1万2000円)として算出して得た年額に改定する。
(旧軍人等の恩給年額の改定)
第10条 旧軍人若しくは旧準軍人又はこれらの者の遺族に給する普通恩給又は扶助料については、昭和49年9月分以降、その年額を、改正後の法律第155号附則別表第1の仮定俸給年額(同法附則第13条第2項に規定する普通恩給又は扶助料については、当該仮定俸給年額にそれぞれ対応する同法附則別表第6の下欄に掲げる金額)を退職又は死亡当時の俸給年額とみなし、同法附則及び改正後の旧軍人等の遺族に対する恩給等の特例に関する法律の規定によって算出して得た年額に改定する。
(法律第155号附則第42条の改正等に伴う経過措置)
第11条 改正後の法律第155号附則第42条(同法附則第43条及び第43条の2において準用する場合を含む。)又は第45条の規定により普通恩給の基礎となるべき公務員としての在職年の計算において新たに加えられるべき年月数を有することとなる者に係る普通恩給又は扶助料については、昭和49年9月分以降、その年額を、改正後の恩給法及び法律第155号附則の規定によって算出して得た年額に改定する。
(老齢者等の恩給年額についての特例)
第13条 70歳以上の者又は増加恩給、傷病年金若しくは特例傷病恩給を受ける70歳未満の者に給する普通恩給及び70歳以上の者又は70歳未満の妻若しくは子に給する扶助料の年額の算定の基礎となる普通恩給で、その基礎在職年に算入されている実在職年の年数が普通恩給についての最短恩給年限を超えるものの年額は、昭和53年6月分以降、その年額(恩給法等の一部を改正する法律(昭和41年法律第121号)附則第8条第1項の規定により同項の表の下欄に掲げる額をもってその年額とされている普通恩給及び扶助料については、同項の規定を適用しないこととした場合の普通恩給及び扶助料の年額の算定の基礎となる普通恩給の額)に、当該恩給の基礎在職年に算入されている実在職年の年数が普通恩給についての最短恩給年限を超える1年ごとに、その年額の計算の基礎となっている俸給年額の300分の1(その超える年数が13年に達するまでは、300分の2)に相当する金額を加えた額とする。
2 前項に規定する普通恩給又は扶助料の昭和53年5月分までの年額については、なお従前の例による。
3 第1項に規定する普通恩給又は扶助料で、80歳以上の者に給するものの昭和54年6月分以降の年額に関する同項の規定の適用については、同項中「300分の1(その超える年数が13年に達するまでは、300分の2)」とあるのは、「300分の2」とする。
(教育職員等の勤続在職年についての加給に関する特例)
第14条 普通恩給で、次の各号に掲げる公務員としての在職年をそれぞれ当該各号に掲げる学校の教育職員としての在職年とみなし、恩給法の一部を改正する法律(昭和26年法律第87号。以下「法律第87号」という。)による改正前の恩給法第62条第3項若しくは第4項、法律第155号による改正前の法律第87号附則第10項、法律第155号附則第39条又は恩給法等の一部を改正する法律(昭和45年法律第99号)附則第11条の規定を適用したとしたならば、これらの規定により勤続在職年についての加給が付せられることとなるものについては、これらの規定の例により加給する。
 法律第87号による改正前の恩給法第62条第3項に規定する学校(以下「第3項の学校」という。)の教育職員(教育職員とみなされる者を含む。以下同じ。)が引き続き同条第4項に規定する学校(以下「第4項の学校」という。)の教育職員となった場合又は第4項の学校の教育職員が引き続き第3項の学校の教育職員となった場合における第3項の学校の教育職員としての在職年 第4項の学校
 公立師範学校附属小学校の教育職員としての在職年 第3項の学校
 第3項の学校(師範学校に附属する小学校その他これに相当する学校を含む。)において教育事務に従事した文官としての在職年 第3項の学校
 第4項の学校(高等師範学校に附属する中等学校その他これに相当する学校を含む。)において教育事務に従事した文官としての在職年 第4項の学校
2 前項の規定により加給される普通恩給又は扶助料については、昭和49年9月分以降、その年額を、改正後の恩給法、法律第155号附則及び同項の規定によって算出して得た年額に改定する。
(職権改定)
第15条 この法律の附則の規定による恩給年額の改定は、附則第11条、第12条及び前条の規定によるものを除き、裁定庁が受給者の請求を待たずに行う。
(多額所得による恩給停止についての経過措置)
第16条 改正後の恩給法第58条ノ4の規定は、昭和49年8月31日以前に給与事由の生じた普通恩給についても、適用する。
附則別表(附則第2条関係)
恩給年額の計算の基礎となっている俸給年額 仮定俸給年額
244、100円 302、200円
251、000円 310、700円
256、800円 317、900円
265、100円 328、200円
270、100円 334、400円
279、500円 346、000円
293、100円 362、900円
307、300円 380、400円
321、200円 397、600円
335、500円 415、300円
349、600円 432、800円
364、000円 450、600円
373、000円 461、800円
382、000円 472、900円
392、500円 485、900円
407、300円 504、200円
420、100円 520、100円
432、000円 534、800円
446、500円 552、800円
461、100円 570、800円
477、100円 590、600円
493、100円 610、500円
513、100円 635、200円
525、700円 650、800円
542、100円 671、100円
557、900円 690、700円
589、700円 730、000円
598、100円 740、400円
622、400円 770、500円
654、800円 810、600円
690、500円 854、800円
708、700円 877、400円
726、100円 898、900円
751、000円 929、700円
765、600円 947、800円
808、100円 1、000、400円
829、100円 1、026、400円
851、100円 1、053、700円
893、500円 1、106、200円
936、400円 1、159、300円
947、500円 1、173、000円
982、900円 1、216、800円
1、033、000円 1、278、900円
1、082、800円 1、340、500円
1、113、400円 1、378、400円
1、143、400円 1、415、500円
1、204、100円 1、490、700円
1、264、900円 1、565、900円
1、276、900円 1、580、800円
1、325、300円 1、640、700円
1、386、300円 1、716、200円
1、447、100円 1、791、500円
1、507、500円 1、866、300円
1、545、500円 1、913、300円
1、586、200円 1、963、700円
1、664、400円 2、060、500円
1、743、500円 2、158、500円
1、783、400円 2、207、800円
1、821、900円 2、255、500円
1、900、500円 2、352、800円
1、936、300円 2、397、100円
1、979、000円 2、450、000円
2、057、300円 2、546、900円
2、143、000円 2、653、000円
2、187、000円 2、707、500円
2、228、700円 2、759、100円
2、272、400円 2、813、200円
2、314、600円 2、865、500円
2、400、000円 2、971、200円
2、485、500円 3、077、000円
2、527、700円 3、129、300円
2、571、000円 3、182、900円
恩給年額の計算の基礎となっている俸給年額がこの表に記載された額に合致しないものについては、その年額に1・238を乗じて得た額(その額に、50円未満の端数があるときはこれを切り捨て、50円以上100円未満の端数があるときはこれを100円に切り上げる。)を、仮定俸給年額とする。
附則 (昭和49年6月27日法律第100号)
この法律は、公布の日から施行する。
附則 (昭和50年11月7日法律第70号)
(施行期日等)
第1条 この法律は、公布の日から施行する。
2 第1条から第6条までの規定による改正後の恩給法、恩給法の一部を改正する法律、旧軍人等の遺族に対する恩給等の特例に関する法律及び恩給法等の一部を改正する法律並びに附則第14条第1項の規定は、昭和50年8月1日から適用する。
(文官等の恩給年額の改定)
第2条 公務員(恩給法の一部を改正する法律(昭和28年法律第155号。以下「法律第155号」という。)附則第10条第1項に規定する旧軍人(以下「旧軍人」という。)を除く。以下同じ。)若しくは公務員に準ずる者(法律第155号附則第10条第1項に規定する旧準軍人(以下「旧準軍人」という。)を除く。以下同じ。)又はこれらの者の遺族に給する普通恩給又は扶助料(第3項に規定する普通恩給又は扶助料を除く。次項において同じ。)については、昭和50年8月分以降、その年額を、次の各号の区分に応じ、それぞれ当該各号に掲げる仮定俸給年額を退職又は死亡当時の俸給年額とみなし、改正後の恩給法(改正後の法律第155号附則その他恩給に関する法令を含む。以下同じ。)の規定によって算出して得た年額(その額に、50円未満の端数があるときはこれを切り捨て、50円以上100円未満の端数があるときはこれを100円に切り上げる。)に改定する。
 次号に規定する普通恩給及び扶助料以外の普通恩給及び扶助料については、その年額の計算の基礎となっている俸給年額にそれぞれ対応する附則別表第1(イ)の仮定俸給年額
 65歳未満の者(増加恩給、傷病年金又は特例傷病恩給を受ける者を除く。)に給する普通恩給又は65歳未満の者(扶助料を受ける妻及び子を除く。)に給する扶助料(恩給法第75条第1項第2号及び第3号に規定する扶助料を除く。)で、その基礎在職年に算入されている実在職年の年数が普通恩給についての所要最短在職年数未満のもののうち、その年額の計算の基礎となっている俸給年額が415、300円以下の普通恩給又は扶助料については、その俸給年額にそれぞれ対応する附則別表第1(ロ)の仮定俸給年額
2 昭和45年3月31日以前に退職し、若しくは死亡した公務員若しくは公務員に準ずる者又はこれらの者の遺族に給する普通恩給又は扶助料については、昭和51年1月分以降、前項の規定により改定された年額を、次の各号の区分に応じ、それぞれ当該各号に掲げる仮定俸給年額を退職又は死亡当時の俸給年額とみなし、改正後の恩給法の規定によって算出して得た年額(その額に、50円未満の端数があるときはこれを切り捨て、50円以上100円未満の端数があるときはこれを100円に切り上げる。)に改定する。ただし、改定年額が改定前の年額に達しないものについては、この改定を行わない。
 前項第1号に規定する普通恩給及び扶助料については、昭和50年7月31日において現に受けている恩給の年額の計算の基礎となっている俸給年額(恩給法等の一部を改正する法律(昭和49年法律第93号)附則第2条第2項後段の規定の適用によりその年額を改定された普通恩給又は扶助料にあっては、同項前段の規定を適用したとしたならば昭和50年7月31日において受けることとなる恩給の年額の計算の基礎となるべき俸給年額)にそれぞれ対応する附則別表第2(イ)の仮定俸給年額
 前項第2号に規定する普通恩給及び扶助料については、昭和50年7月31日において現に受けている恩給の年額の計算の基礎となっている俸給年額にそれぞれ対応する附則別表第2(ロ)の仮定俸給年額
3 恩給の年額の計算の基礎となった俸給と都道府県(これに準ずるものを含む。)の退職年金に関する条例上の職員の俸給若しくは給料とが併給されていた者であって、恩給の年額の計算の基礎となった俸給の額が、これらの併給された俸給若しくは給料の合算額の2分の1以下であったもの又はその遺族に給する普通恩給又は扶助料については、その年額を、昭和50年8月分以降その年額の計算の基礎となっている俸給年額に1・293を乗じて得た額を退職又は死亡当時の俸給年額とみなし改正後の恩給法の規定によって算出して得た年額に、昭和51年1月分以降昭和50年7月31日において現に受けている恩給の年額の計算の基礎となっている俸給年額に1・381を乗じて得た額を退職又は死亡当時の俸給年額とみなし改正後の恩給法の規定によって算出して得た年額に、それぞれ改定する。この場合において、退職又は死亡当時の俸給年額とみなされた額及び改正後の恩給法の規定によって算出して得た年額に、50円未満の端数があるときはこれを切り捨て、50円以上100円未満の端数があるときはこれを100円に切り上げるものとする。
第3条 昭和50年8月分から同年12月分までの扶助料の年額に関する改正後の恩給法第75条第1項の規定の適用については、同項中「別表第4号表」とあるのは「恩給法等の一部を改正する法律(昭和50年法律第70号)附則別表第3(イ)」と、「別表第5号表」とあるのは「恩給法等の一部を改正する法律(昭和50年法律第70号)附則別表第3(ロ)」とする。
(傷病恩給等に関する経過措置)
第4条 増加恩給(第7項症の増加恩給を除く。次項において同じ。)については、その年額(恩給法第65条第2項から第6項までの規定による加給の年額を除く。)を、昭和50年8月分以降附則別表第4の年額に、昭和51年1月分以降改正後の恩給法別表第2号表の年額に、それぞれ改定する。
2 昭和50年8月分から同年12月分までの増加恩給の年額に関する改正後の恩給法第65条第1項の規定の適用については、同項中「別表第2号表」とあるのは、「恩給法等の一部を改正する法律(昭和50年法律第70号)附則別表第4」とする。
第5条 昭和50年7月31日以前に給与事由の生じた傷病賜金の金額の計算については、なお従前の例による。
2 昭和50年8月1日から同年12月31日までの間に給与事由の生じた傷病賜金の金額に関する改正後の恩給法第65条ノ2第1項の規定の適用については、同項中「別表第3号表」とあるのは、「恩給法等の一部を改正する法律(昭和50年法律第70号)附則別表第5」とする。
第6条 第7項症の増加恩給については、その年額(法律第155号附則第22条第3項ただし書において準用する恩給法第65条第2項から第5項までの規定による加給の年額を除く。)を、昭和50年8月分以降附則別表第6の年額に、昭和51年1月分以降改正後の法律第155号附則別表第4の年額に、それぞれ改定する。
2 昭和50年8月分から同年12月分までの第7項症の増加恩給の年額に関する改正後の法律第155号附則第22条第1項の規定の適用については、同項中「附則別表第4」とあるのは、「恩給法等の一部を改正する法律(昭和50年法律第70号)附則別表第6」とする。
第7条 傷病年金については、その年額(妻に係る加給の年額を除く。)を、昭和50年8月分以降附則別表第7の年額に、昭和51年1月分以降改正後の法律第155号附則別表第5の年額に、それぞれ改定する。
2 昭和50年8月分から同年12月分までの傷病年金の年額に関する改正後の法律第155号附則第22条第1項の規定の適用については、同項中「附則別表第5」とあるのは、「恩給法等の一部を改正する法律(昭和50年法律第70号)附則別表第7」とする。
第8条 特例傷病恩給については、その年額(恩給法等の一部を改正する法律(昭和46年法律第81号。以下「法律第81号」という。)附則第13条第3項及び第4項の規定による加給の年額を除く。)を、昭和50年8月分以降附則別表第8の年額に、昭和51年1月分以降改正後の法律第81号附則第13条第2項に規定する年額に、それぞれ改定する。
2 昭和50年8月分から同年12月分までの特例傷病恩給の年額に関する改正後の法律第81号附則第13条第2項の規定の適用については、同項中「次の表」とあるのは、「恩給法等の一部を改正する法律(昭和50年法律第70号)附則別表第8」とする。
第9条 妻に係る年額の加給をされた増加恩給、傷病年金又は特例傷病恩給については、昭和50年8月分以降、その加給の年額を、6万円に改定する。
2 恩給法第65条第2項に規定する扶養家族に係る年額の加給をされた増加恩給又は特例傷病恩給については、昭和50年8月分以降、その加給の年額を、扶養家族のうち2人までについては1人につき1万8000円(増加恩給又は特例傷病恩給を受ける者に妻がないときは、そのうち1人については4万2000円)、その他の扶養家族については1人につき4800円として算出して得た年額に改定する。
3 恩給法第65条第6項の規定による年額の加給をされた増加恩給又は法律第81号附則第13条第4項の規定による年額の加給をされた特例傷病恩給については、昭和50年8月分以降、その加給の年額を、12万円に改定する。
第10条 扶養遺族に係る年額の加給をされた扶助料については、昭和50年8月分以降、その加給の年額を、扶養遺族のうち2人までについては1人につき1万8000円、その他の扶養遺族については1人につき4800円として算出して得た年額に改定する。
(旧軍人等の恩給年額の改定)
第11条 旧軍人若しくは旧準軍人又はこれらの者の遺族に給する普通恩給又は扶助料については、その年額を、昭和50年8月分以降附則別表第9の仮定俸給年額(法律第155号附則第13条第2項に規定する普通恩給又は扶助料については、当該仮定俸給年額にそれぞれ対応する附則別表第10の下欄に掲げる金額)を退職又は死亡当時の俸給年額とみなし改正後の恩給法の規定によって算出して得た年額(その額に、50円未満の端数があるときはこれを切り捨て、50円以上100円未満の端数があるときはこれを100円に切り上げる。)に、昭和51年1月分以降改正後の法律第155号附則別表第1の仮定俸給年額(同法附則第13条第2項に規定する普通恩給又は扶助料については、当該仮定俸給年額にそれぞれ対応する同法附則別表第6の下欄に掲げる金額)を退職又は死亡当時の俸給年額とみなし改正後の恩給法の規定によって算出して得た年額(その額に、50円未満の端数があるときはこれを切り捨て、50円以上100円未満の端数があるときはこれを100円に切り上げる。)に、それぞれ改定する。
2 昭和50年8月分から同年12月分までの扶助料の年額に関する改正後の法律第155号附則第27条ただし書及び旧軍人等の遺族に対する恩給等の特例に関する法律第3条第2項ただし書の規定の適用については、これらの規定中「50万6000円」とあるのは「47万4000円」と、「37万9500円」とあるのは「35万5500円」とする。
(準公務員期間の算入に伴う恩給年額の改定)
第12条 改正後の法律第155号附則第44条の2の規定により普通恩給の基礎となるべき公務員としての在職年の計算において新たに加えられるべき年月数を有することとなる者に係る普通恩給又は扶助料については、昭和50年8月分以降、その年額を、改正後の恩給法の規定によって算出して得た年額に改定する。
(職権改定)
第13条 この法律の附則の規定による恩給年額の改定は、附則第2条(改正後の法律第155号附則第18条第2項、第23条第6項及び第31条において準用する同法附則第14条第2項に係る部分に限る。)、第11条(改正後の法律第155号附則第14条第2項に係る部分に限る。)及び前条の規定によるものを除き、裁定庁が受給者の請求を待たずに行う。
(多額所得による恩給停止についての経過措置)
第14条 改正後の恩給法第58条ノ4の規定は、昭和50年7月31日以前に給与事由の生じた普通恩給についても、適用する。
2 昭和50年8月分から同年12月分までの普通恩給の停止に関する改正後の恩給法第58条ノ4第1項の規定の適用については、同項中「104万円」とあるのは「97万円」と、「520万円」とあるのは「485万円」と、「624万円」とあるのは「582万円」とする。
附則別表第1(附則第2条関係)
(イ)
恩給年額の計算の基礎となっている俸給年額 仮定俸給年額
432、800円 559、600円
450、600円 582、600円
461、800円 597、100円
472、900円 611、500円
485、900円 628、300円
504、200円 651、900円
520、100円 672、500円
534、800円 691、500円
552、800円 714、800円
570、800円 738、000円
590、600円 763、600円
610、500円 789、400円
635、200円 821、300円
650、800円 841、500円
671、100円 867、700円
690、700円 893、100円
730、000円 943、900円
740、400円 957、300円
770、500円 996、300円
810、600円 1、048、100円
854、800円 1、105、300円
877、400円 1、134、500円
898、900円 1、162、300円
929、700円 1、202、100円
947、800円 1、225、500円
1、000、400円 1、293、500円
1、026、400円 1、327、100円
1、053、700円 1、362、400円
1、106、200円 1、430、300円
1、159、300円 1、499、000円
1、173、000円 1、516、700円
1、216、800円 1、573、300円
1、278、900円 1、653、600円
1、340、500円 1、733、300円
1、378、400円 1、782、300円
1、415、500円 1、830、200円
1、490、700円 1、927、500円
1、565、900円 2、024、700円
1、580、800円 2、044、000円
1、640、700円 2、121、400円
1、716、200円 2、219、000円
1、791、500円 2、316、400円
1、866、300円 2、413、100円
1、913、300円 2、473、900円
1、963、700円 2、539、100円
2、060、500円 2、664、200円
2、158、500円 2、790、900円
2、207、800円 2、854、700円
2、255、500円 2、916、400円
2、352、800円 3、042、200円
2、397、100円 3、099、500円
2、450、000円 3、167、900円
2、546、900円 3、293、100円
2、653、000円 3、430、300円
2、707、500円 3、500、800円
2、759、100円 3、567、500円
2、813、200円 3、637、500円
2、865、500円 3、705、100円
2、971、200円 3、841、800円
3、077、000円 3、978、600円
3、129、300円 4、046、200円
3、182、900円 4、115、500円
恩給年額の計算の基礎となっている俸給年額がこの表に記載された額に合致しないものについては、その額の直近上位の俸給年額に対応する仮定俸給年額による。ただし、恩給年額の計算の基礎となっている俸給年額が3、182、900円を超える場合においては、その年額に1・293を乗じて得た額(その額に、50円未満の端数があるときはこれを切り捨て、50円以上100円未満の端数があるときはこれを100円に切り上げる。)を仮定俸給年額とする。
(ロ)
恩給年額の計算の基礎となっている俸給年額 仮定俸給年額
380、400円以下 491、900円
380、400円を超え397、600円以下 514、100円
397、600円を超え415、300円以下 537、000円
附則別表第2(附則第2条関係)
(イ)
恩給年額の計算の基礎となっている俸給年額 仮定俸給年額
432、800円 597、700円
450、600円 622、300円
461、800円 637、700円
472、900円 653、100円
485、900円 671、000円
504、200円 696、300円
520、100円 718、300円
534、800円 738、600円
552、800円 763、400円
570、800円 788、300円
590、600円 815、600円
610、500円 843、100円
635、200円 877、200円
650、800円 898、800円
671、100円 926、800円
690、700円 953、900円
730、000円 1、008、100円
740、400円 1、022、500円
770、500円 1、064、100円
810、600円 1、119、400円
854、800円 1、180、500円
877、400円 1、211、700円
898、900円 1、241、400円
929、700円 1、283、900円
947、800円 1、308、900円
1、000、400円 1、381、600円
1、026、400円 1、417、500円
1、053、700円 1、455、200円
1、106、200円 1、527、700円
1、159、300円 1、601、000円
1、173、000円 1、619、900円
1、216、800円 1、680、400円
1、278、900円 1、766、200円
1、340、500円 1、851、200円
1、378、400円 1、903、600円
1、415、500円 1、954、800円
1、490、700円 2、058、700円
1、565、900円 2、162、500円
1、580、800円 2、183、100円
1、640、700円 2、265、800円
1、716、200円 2、370、100円
1、791、500円 2、474、100円
1、866、300円 2、577、400円
1、913、300円 2、642、300円
1、963、700円 2、711、900円
2、060、500円 2、845、600円
2、158、500円 2、980、900円
2、207、800円 3、049、000円
2、255、500円 3、114、800円
2、352、800円 3、249、200円
2、397、100円 3、310、400円
2、450、000円 3、383、500円
2、546、900円 3、517、300円
2、653、000円 3、663、800円
2、707、500円 3、739、100円
2、759、100円 3、810、300円
2、813、200円 3、885、000円
2、865、500円 3、957、300円
2、971、200円 4、103、200円
3、077、000円 4、249、300円
3、129、300円 4、321、600円
3、182、900円 4、395、600円
恩給年額の計算の基礎となっている俸給年額がこの表に記載された額に合致しないものについては、その額の直近上位の俸給年額に対応する仮定俸給年額による。ただし、恩給年額の計算の基礎となっている俸給年額が3、182、900円を超える場合においては、その年額に1・381を乗じて得た額(その額に、50円未満の端数があるときはこれを切り捨て、50円以上100円未満の端数があるときはこれを100円に切り上げる。)を仮定俸給年額とする。
(ロ)
恩給年額の計算の基礎となっている俸給年額 仮定俸給年額
380、400円以下 525、300円
380、400円を超え397、600円以下 549、100円
397、600円を超え415、300円以下 573、500円
附則別表第3(附則第3条関係)
(イ)
退職当時ノ俸給年額
2、413、100円以上ノモノ 23・0割
2、219、000円ヲ超エ2、413、100円未満ノモノ 23・8割
2、121、400円ヲ超エ2、219、000円以下ノモノ 24・5割
2、044、000円ヲ超エ2、121、400円以下ノモノ 24・8割
1、430、300円ヲ超エ2、044、000円以下ノモノ 25・0割
1、362、400円ヲ超エ1、430、300円以下ノモノ 25・5割
1、225、500円ヲ超エ1、362、400円以下ノモノ 26・1割
996、300円ヲ超エ1、225、500円以下ノモノ 26・9割
957、300円ヲ超エ996、300円以下ノモノ 27・4割
893、100円ヲ超エ957、300円以下ノモノ 27・8割
867、700円ヲ超エ893、100円以下ノモノ 29・0割
841、500円ヲ超エ867、700円以下ノモノ 29・3割
738、000円ヲ超エ841、500円以下ノモノ 29・8割
651、900円ヲ超エ738、000円以下ノモノ 30・2割
628、300円ヲ超エ651、900円以下ノモノ 30・9割
611、500円ヲ超エ628、300円以下ノモノ 31・9割
597、100円ヲ超エ611、500円以下ノモノ 32・7割
582、600円ヲ超エ597、100円以下ノモノ 33・0割
559、600円ヲ超エ582、600円以下ノモノ 33・4割
559、600円ノモノ 34・5割
右ニ掲グル率ニ依リ計算シタル年額ガ474、000円未満ト為ルトキニ於ケル第75条第1項第2号ニ規定スル扶助料ノ年額ハ474、000円トス
(ロ)
退職当時ノ俸給年額
2、413、100円以上ノモノ 17・3割
2、219、000円ヲ超エ2、413、100円未満ノモノ 17・8割
2、121、400円ヲ超エ2、219、000円以下ノモノ 18・0割
2、044、000円ヲ超エ2、121、400円以下ノモノ 18・2割
1、430、300円ヲ超エ2、044、000円以下ノモノ 18・8割
1、225、500円ヲ超エ1、430、300円以下ノモノ 19・5割
1、162、300円ヲ超エ1、225、500円以下ノモノ 20・2割
957、300円ヲ超エ1、162、300円以下ノモノ 20・4割
893、100円ヲ超エ957、300円以下ノモノ 20・9割
841、500円ヲ超エ893、100円以下ノモノ 22・0割
789、400円ヲ超エ841、500円以下ノモノ 22・4割
738、000円ヲ超エ789、400円以下ノモノ 22・7割
714、800円ヲ超エ738、000円以下ノモノ 23・0割
672、500円ヲ超エ714、800円以下ノモノ 23・7割
597、100円ヲ超エ672、500円以下ノモノ 23・9割
582、600円ヲ超エ597、100円以下ノモノ 24・3割
559、600円ヲ超エ582、600円以下ノモノ 24・9割
559、600円ノモノ 25・8割
右ニ掲グル率ニ依リ計算シタル年額ガ355、500円未満ト為ルトキニ於ケル第75条第1項第3号ニ規定スル扶助料ノ年額ハ355、500円トス
附則別表第4(附則第4条関係)
不具廃疾ノ程度 年額
特別項症 第1項症ノ金額ニ其ノ10分の7以内ノ金額ヲ加ヘタル金額
第1項症 2、053、000円
第2項症 1、663、000円
第3項症 1、334、000円
第4項症 1、006、000円
第5項症 780、000円
第6項症 595、000円
附則別表第5(附則第5条関係)
傷病ノ程度 金額
第1款症 2、184、000円
第2款症 1、811、000円
第3款症 1、554、000円
第4款症 1、277、000円
第5款症 1、024、000円
附則別表第6(附則第6条関係)
傷病の程度 年額
第7項症 452、000円
普通恩給を併給されない者の増加恩給の年額は、554、000円とする。
附則別表第7(附則第7条関係)
傷病の程度 年額
第1款症 513、000円
第2款症 390、000円
第3款症 308、000円
第4款症 267、000円
普通恩給を併給される者の傷病年金の年額は、この表の年額の10分の8・5に相当する金額とする。
附則別表第8(附則第8条関係)
不具廃疾又は傷病の程度 年額
特別項症 第1項症の金額にその10分の7以内の金額を加えた金額
第1項症 1、539、750円
第2項症 1、247、250円
第3項症 1、000、500円
第4項症 754、500円
第5項症 585、000円
第6項症 446、250円
第1款症 415、500円
第2款症 384、750円
第3款症 292、500円
第4款症 231、000円
第5款症 200、250円
普通恩給を併給される者については、第1款症の特例傷病恩給の年額は339、000円とし、第2款症から第5款症までの特例傷病恩給の年額はこの表の年額の10分の8・5に相当する金額とする。
附則別表第9(附則第11条関係)
階級 仮定俸給年額
大将 3、841、800円
中将 3、167、900円
少将 2、473、900円
大佐 2、121、400円
中佐 2、024、700円
少佐 1、573、300円
大尉 1、327、100円
中尉 1、048、100円
少尉 893、100円
准士官 821、300円
曹長又は上等兵曹 672、500円
軍曹又は1等兵曹 628、300円
伍長又は2等兵曹 611、500円
559、600円
備考 各階級は、これに相当するものを含む。
附則別表第10(附則第11条関係)
仮定俸給年額 金額
3、841、800円 3、705、100円
3、167、900円 3、099、500円
2、473、900円 2、413、100円
2、121、400円 2、044、000円
2、024、700円 1、927、500円
1、573、300円 1、516、700円
1、327、100円 1、225、500円
1、048、100円 957、300円
893、100円 841、500円
821、300円 738、000円
672、500円 611、500円
628、300円 582、600円
611、500円 559、600円
559、600円 491、900円
附則 (昭和51年6月3日法律第51号)
(施行期日)
第1条 この法律は、昭和51年7月1日から施行する。
(文官等の恩給年額の改定)
第2条 公務員(恩給法の一部を改正する法律(昭和28年法律第155号。以下「法律第155号」という。)附則第10条第1項に規定する旧軍人(以下「旧軍人」という。)を除く。)若しくは公務員に準ずる者(法律第155号附則第10条第1項に規定する旧準軍人(以下「旧準軍人」という。)を除く。)又はこれらの者の遺族に給する普通恩給又は扶助料については、昭和51年7月分以降、その年額を、その年額の計算の基礎となっている俸給年額(恩給法等の一部を改正する法律(昭和50年法律第70号)附則第2条第2項ただし書に該当した普通恩給又は扶助料にあっては、昭和50年7月31日において受けていた恩給の年額の計算の基礎となっている俸給年額に1・293を乗じて得た額(その額に、50円未満の端数があるときはこれを切り捨て、50円以上100円未満の端数があるときはこれを100円に切り上げる。))にそれぞれ対応する附則別表の仮定俸給年額を退職又は死亡当時の俸給年額とみなし、改正後の恩給法(改正後の法律第155号附則その他恩給に関する法令を含む。以下同じ。)の規定によって算出して得た年額(その額に、50円未満の端数があるときはこれを切り捨て、50円以上100円未満の端数があるときはこれを100円に切り上げる。)に改定する。
(傷病恩給等に関する経過措置)
第3条 増加恩給(第7項症の増加恩給を除く。)については、昭和51年7月分以降、その年額(恩給法第65条第2項から第6項までの規定による加給の年額を除く。)を、改正後の恩給法別表第2号表の年額に改定する。
第4条 昭和51年6月30日以前に給与事由の生じた傷病賜金の金額については、なお従前の例による。
第5条 第7項症の増加恩給については、昭和51年7月分以降、その年額(法律第155号附則第22条第3項ただし書において準用する恩給法第65条第2項から第5項までの規定による加給の年額を除く。)を、改正後の法律第155号附則別表第4の年額に改定する。
第6条 傷病年金については、昭和51年7月分以降、その年額(妻に係る加給の年額を除く。)を、改正後の法律第155号附則別表第5の年額に改定する。
第7条 特例傷病恩給については、昭和51年7月分以降、その年額(恩給法等の一部を改正する法律(昭和46年法律第81号)附則第13条第3項及び第4項の規定による加給の年額を除く。)を、改正後の同法附則第13条第2項に規定する年額に改定する。
第8条 妻に係る年額の加給をされた増加恩給、傷病年金又は特例傷病恩給については、昭和51年7月分以降、その加給の年額を、7万2000円に改定する。
2 扶養家族に係る年額の加給をされた増加恩給又は特例傷病恩給については、昭和51年7月分以降、その加給の年額を、扶養家族のうち2人までについては1人につき2万4000円(増加恩給又は特例傷病恩給を受ける者に妻がないときは、そのうち1人については4万8000円)、その他の扶養家族については1人につき4800円として算出して得た年額に改定する。
第9条 扶養遺族に係る年額の加給をされた扶助料については、昭和51年7月分以降、その加給の年額を、扶養遺族のうち2人までについては1人につき2万4000円、その他の扶養遺族については1人につき4800円として算出して得た年額に改定する。
(旧軍人等の恩給年額の改定)
第10条 旧軍人若しくは旧準軍人又はこれらの者の遺族に給する普通恩給又は扶助料については、昭和51年7月分以降、その年額を、改正後の法律第155号附則別表第1の仮定俸給年額(法律第155号附則第13条第2項に規定する普通恩給又は扶助料については、当該仮定俸給年額にそれぞれ対応する改正後の法律第155号附則別表第6の下欄に掲げる金額)を退職又は死亡当時の俸給年額とみなし、改正後の恩給法の規定によって算出して得た年額(その額に、50円未満の端数があるときはこれを切り捨て、50円以上100円未満の端数があるときはこれを100円に切り上げる。)に改定する。
(恩給法第73条等の改正に伴う経過措置)
第11条 この法律の施行の際現に夫以外の者が扶助料を受ける権利を有する場合には、その扶助料については、なお従前の例による。ただし、当該夫以外の者が扶助料を受ける権利を失った後は、この限りでない。
2 改正後の恩給法第73条第1項の規定による扶助料は、この法律の施行の日(前項の場合にあっては、当該夫以外の者が扶助料を受ける権利を失った日)前に改正前の恩給法第76条第2号の規定により扶助料を受ける資格を失った夫には、給しないものとする。
3 改正後の恩給法第73条第1項の規定により新たに扶助料を給されることとなる夫の当該扶助料の給与は、昭和51年7月(第1項ただし書の場合にあっては、当該夫以外の者が扶助料を受ける権利を失った日の属する月の翌月)から始めるものとする。
(法律第155号附則第22条の改正等に伴う経過措置)
第12条 改正後の法律第155号附則第22条第1項の規定により新たに傷病年金を給されることとなる者の当該傷病年金の給与は、昭和51年7月から始めるものとする。
第13条 改正後の法律第155号附則第43条の2第2項の政令指定職員としての在職年月数が普通恩給の基礎となるべき公務員としての在職年の計算において新たに加えられることとなる者に係る普通恩給又は扶助料については、昭和51年7月分以降、その年額を、改正後の恩給法の規定によって算出して得た年額に改定する。
(扶助料の年額に係る加算の特例)
第14条 恩給法第75条第1項第1号に規定する扶助料を受ける者が妻であって、その妻が次の各号の一に該当する場合には、その年額に、当該各号に掲げる額を加えるものとする。
 扶養遺族(恩給法第75条第3項に規定する扶養遺族をいう。)である子(18歳以上20歳未満の子にあっては重度障害の状態にある者に限る。)が2人以上ある場合 26万7500円(国民年金法等の一部を改正する法律(昭和60年法律第34号)附則第78条第2項の規定により読み替えられてなおその効力を有するものとされた同法による改正前の厚生年金保険法(昭和29年法律第115号)第62条の2第1項第1号に規定する子が2人以上あるときの加算額が26万7500円を上回る場合にあっては、当該加算額から26万7500円を控除して得た額を勘案して政令で定める額を26万7500円に加算した額)
 扶養遺族である子(前号に規定する子に限る。)が1人ある場合 15万2800円(国民年金法等の一部を改正する法律附則第78条第2項の規定により読み替えられてなおその効力を有するものとされた同法による改正前の厚生年金保険法第62条の2第1項第1号に規定する子が1人あるときの加算額が15万2800円を上回る場合にあっては、当該加算額から15万2800円を控除して得た額を勘案して政令で定める額を15万2800円に加算した額)
 60歳以上である場合(前2号に該当する場合を除く。) 15万2800円(国民年金法等の一部を改正する法律附則第78条第2項の規定により読み替えられてなおその効力を有するものとされた同法による改正前の厚生年金保険法第62条の2第1項第2号に規定する加算額(国民年金法(昭和34年法律第141号)第27条の3又は第27条の5の規定により改定した改定率を乗じて得たものに限る。以下この項、次項及び附則第15条第4項において「厚生年金加算額」という。)が15万2800円を上回る場合にあっては、当該厚生年金加算額から15万2800円を控除して得た額を勘案して政令で定める額を15万2800円に加算した額)
2 恩給法第75条第1項第2号若しくは第3号又は旧軍人等の遺族に対する恩給等の特例に関する法律(昭和31年法律第177号)第3条に規定する扶助料を受ける者については、その年額に15万2800円(厚生年金加算額が15万2800円を上回る場合にあっては、当該厚生年金加算額から15万2800円を控除して得た額を勘案して政令で定める額を15万2800円に加算した額)を加えるものとする。
3 前2項の規定は、恩給年額の計算の基礎となった俸給と都道府県(これに準ずるものを含む。)の退職年金に関する条例上の職員の俸給又は給料とが併給されていた者であって、恩給年額の計算の基礎となった俸給の額が、これらの併給された俸給又は給料の合算額の2分の1以下であったものについては適用しない。
4 同一の公務員又は公務員に準ずる者の死亡により2以上の扶助料を併給することができる者に係る第1項又は第2項に規定する加算は、その者の請求によりいずれか一の扶助料につき行うものとする。
5 第1項又は第2項の規定により新たに扶助料の年額に加算されることとなる者の当該加算は、昭和51年7月から始めるものとする。
第14条の2 恩給法第75条第1項第1号に規定する扶助料を受ける妻で、前条第1項各号の一に該当するものが、旧通算年金通則法(昭和36年法律第181号)第3条に規定する公的年金各法に基づく年金たる給付その他の年金たる給付のうち、老齢、退職又は障害を支給事由とする給付であって政令で定めるもの(その全額を停止されている給付を除く。)の支給を受けることができるときは、その間、前条第1項の規定による加算は行わない。ただし、恩給法第75条第1項第1号に規定する扶助料の年額が政令で定める額に満たないときは、この限りでない。
2 前項ただし書の場合において、当該扶助料の年額に前条第1項の規定による加算額を加えた額が政令で定める額を超えるときにおける当該加算額は、当該政令で定める額から当該扶助料の年額を控除した額とする。
(傷病者遺族特別年金)
第15条 傷病年金又は特例傷病恩給を受ける者が、当該傷病年金又は特例傷病恩給の給与事由である負傷又は疾病以外の事由により昭和29年4月1日以後死亡した場合においては、その者の遺族に対し、傷病者遺族特別年金を年金たる恩給として給するものとする。ただし、その遺族が当該死亡後恩給法に規定する扶助料を受ける権利又は資格を失うべき事由に該当した場合には、この限りでない。
2 傷病者遺族特別年金の年額は、40万4800円(第2款症から第5款症までの特例傷病恩給を受けていた者に係るものにあっては、30万3600円)に調整改定率(恩給法第65条第2項に規定する調整改定率をいう。)を乗じて得た額(その額に50円未満の端数があるときはこれを切り捨て、50円以上100円未満の端数があるときはこれを100円に切り上げる。)とする。
3 傷病者遺族特別年金は、当該死亡した者の死亡に関し、扶助料又は退職年金に関する恩給法以外の法令の規定により公務員又は公務員に準ずる者としての在職年を算入した期間に基づく遺族年金を受けることができる者に対しては、給しないものとする。
4 傷病者遺族特別年金を受ける者については、その年額に15万2800円(厚生年金加算額が15万2800円を上回る場合にあっては、当該厚生年金加算額から15万2800円を控除して得た額を勘案して政令で定める額を15万2800円に加算した額)を加えるものとする。
5 第3項の規定により傷病者遺族特別年金を給しないこととされる者の扶助料(附則第14条第1項又は第2項の規定による年額の加算をされている扶助料を除く。)の年額が、その者が当該扶助料を受けることができないとしたならば給されることとなる前項の規定による年額の加算をされた傷病者遺族特別年金の年額に満たないときは、前3項の規定にかかわらず、その者に、当該加算をされた傷病者遺族特別年金の年額と当該扶助料の年額との差額に相当する額を年額とする傷病者遺族特別年金を給するものとする。
6 傷病者遺族特別年金については、前各項に規定する場合を除くほか、恩給法第75条第1項第1号に規定する扶助料に関する同法第1章、第3章及び第4章の規定を準用する。
7 第1項の規定により新たに傷病者遺族特別年金を給されることとなる者の当該傷病者遺族特別年金の給与は、昭和51年7月(第2款症から第5款症までの特例傷病恩給を受けていた者に係るものにあっては、昭和52年8月)から始めるものとする。
8 第4項の規定により新たに傷病者遺族特別年金の年額に加算されることとなる者の当該加算及び新たに第5項に規定する傷病者遺族特別年金を給されることとなる者の当該傷病者遺族特別年金の給与は、昭和58年10月から始めるものとする。
(職権改定)
第16条 この法律の附則の規定による恩給年額の改定及び扶助料の年額に係る加算は、附則第13条並びに第14条第1項及び第4項の規定によるものを除き、裁定庁が受給者の請求を待たずに行う。
(多額所得による恩給停止についての経過措置)
第17条 改正後の恩給法第58条ノ4の規定は、昭和51年6月30日以前に給与事由の生じた普通恩給についても、適用する。
附則別表(附則第2条関係)
恩給年額の計算の基礎となっている俸給年額 仮定俸給年額
525、300円 585、700円
549、100円 612、200円
573、500円 639、500円
597、700円 666、400円
622、300円 693、900円
637、700円 711、000円
653、100円 728、200円
671、000円 747、700円
696、300円 775、300円
718、300円 799、200円
738、600円 821、400円
763、400円 848、400円
788、300円 875、500円
815、600円 905、300円
843、100円 935、300円
877、200円 972、700円
898、800円 996、500円
926、800円 1、027、400円
953、900円 1、057、300円
1、008、100円 1、117、000円
1、022、500円 1、132、900円
1、064、100円 1、178、800円
1、119、400円 1、239、800円
1、180、500円 1、307、200円
1、211、700円 1、341、600円
1、241、400円 1、374、400円
1、283、900円 1、421、200円
1、308、900円 1、448、800円
1、381、600円 1、529、000円
1、417、500円 1、568、600円
1、455、200円 1、610、200円
1、527、700円 1、690、200円
1、601、000円 1、771、000円
1、619、900円 1、791、800円
1、680、400円 1、858、600円
1、766、200円 1、953、200円
1、851、200円 2、047、000円
1、903、600円 2、104、800円
1、954、800円 2、161、200円
2、058、700円 2、275、800円
2、162、500円 2、387、900円
2、183、100円 2、409、800円
2、265、800円 2、497、600円
2、370、100円 2、608、300円
2、474、100円 2、718、800円
2、577、400円 2、828、500円
2、642、300円 2、897、400円
2、711、900円 2、971、300円
2、845、600円 3、113、300円
2、980、900円 3、257、000円
3、049、000円 3、329、300円
3、114、800円 3、397、800円
3、249、200円 3、537、900円
3、310、400円 3、601、600円
3、383、500円 3、675、500円
3、517、300円 3、809、300円
3、663、800円 3、955、800円
3、739、100円 4、031、100円
3、810、300円 4、102、300円
3、885、000円 4、177、000円
3、957、300円 4、249、300円
4、103、200円 4、395、200円
4、249、300円 4、541、300円
4、321、600円 4、613、600円
4、395、600円 4、687、600円
恩給年額の計算の基礎となっている俸給年額がこの表に記載された額に合致しないものについては、その額の直近上位の俸給年額に対応する仮定俸給年額による。ただし、恩給年額の計算の基礎となっている俸給年額が525、300円未満の場合においてはその年額に1・115を乗じて得た額(その額に、50円未満の端数があるときはこれを切り捨て、50円以上100円未満の端数があるときはこれを100円に切り上げる。)を、恩給年額の計算の基礎となっている俸給年額が4、395、600円を超える場合においてはその年額に292、000円を加えた額を、それぞれ仮定俸給年額とする。
附則 (昭和52年4月30日法律第26号)
(施行期日等)
第1条 この法律は、公布の日から施行する。ただし、第2条中附則第13条第2項、第14条第3項、第18条第2項、第23条第6項及び第31条の改正規定、附則第41条の2の次に1条を加える改正規定並びに附則別表第6の次に1表を加える改正規定、第6条中附則第14条第2項及び第15条(第2款症から第5款症までの特例傷病恩給を受けていた者に係る傷病者遺族特別年金に関する部分に限る。)の改正規定並びに附則第15条から第17条までの規定は、昭和52年8月1日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の恩給法第58条ノ4第1項、第65条第2項、第75条第2項及び別表第2号表から別表第5号表までの規定、第2条の規定による改正後の恩給法の一部を改正する法律附則第22条の3、第27条ただし書、別表第1及び別表第4から別表第6までの規定、第3条の規定による改正後の旧軍人等の遺族に対する恩給等の特例に関する法律第3条第2項ただし書の規定、第4条の規定による改正後の恩給法等の一部を改正する法律附則第8条第1項及び第4項の規定、第5条の規定による改正後の恩給法等の一部を改正する法律附則第13条第2項及び第3項の規定並びに第6条の規定による改正後の恩給法等の一部を改正する法律附則第15条第2項(傷病年金又は特別項症から第1款症までの特例傷病恩給を受けていた者に係る傷病者遺族特別年金に関する部分に限る。)の規定並びに附則第20条及び第21条の規定は、昭和52年4月1日から適用する。
(文官等の恩給年額の改定)
第2条 公務員(恩給法の一部を改正する法律(昭和28年法律第155号。以下「法律第155号」という。)附則第10条第1項に規定する旧軍人(以下「旧軍人」という。)を除く。次条において同じ。)若しくは公務員に準ずる者(法律第155号附則第10条第1項に規定する旧準軍人(以下「旧準軍人」という。)を除く。)又はこれらの者の遺族に給する普通恩給又は扶助料については、昭和52年4月分以降、その年額を、その年額の計算の基礎となっている俸給年額にそれぞれ対応する附則別表第1の仮定俸給年額を退職又は死亡当時の俸給年額とみなし、改正後の恩給法(改正後の法律第155号附則その他恩給に関する法令を含む。以下同じ。)の規定によって算出して得た年額に改定する。
2 昭和52年4月分から同年7月分までの扶助料の年額に関する改正後の恩給法別表第4号表及び別表第5号表の規定の適用については、別表第4号表中「696、000円」とあるのは「603、700円」と、別表第5号表中「522、000円」とあるのは「452、800円」とする。
3 昭和52年3月31日において現に受けている恩給の年額の計算の基礎となっている俸給年額(以下「旧俸給年額」という。)が585、700円以上666、400円未満の普通恩給又は扶助料で、60歳以上の者に給するものの同年8月分以降の年額に関する第1項の規定の適用については、同項中「仮定俸給年額」とあるのは、「仮定俸給年額の1段階上位の仮定俸給年額」とする。
(昭和32年3月31日以前に給与事由の生じた恩給の年額の特例)
第3条 前条第1項に規定する普通恩給又は扶助料で昭和32年3月31日以前に退職(在職中死亡の場合の死亡を含む。以下この条において同じ。)した公務員に係るもののうち、その基礎在職年に算入されている実在職年の年数が普通恩給についての最短恩給年限以上であり、かつ、旧俸給年額(70歳以上の者に給する普通恩給若しくは扶助料又は70歳未満の妻若しくは子に給する扶助料にあっては、恩給法等の一部を改正する法律(昭和48年法律第60号)附則第3条の規定を適用しないとしたならば昭和52年3月31日において受けることとなる恩給の年額の計算の基礎となるべき俸給年額。以下この条において同じ。)が3、601、600円以下であるものについては、昭和52年8月分以降、前条第1項の規定により改定された年額を、次の各号に掲げる区分に応じ、それぞれ当該各号に定める仮定俸給年額(70歳以上の者に給する普通恩給若しくは扶助料又は70歳未満の妻若しくは子に給する扶助料にあっては、当該仮定俸給年額の4段階上位の仮定俸給年額)を退職当時の俸給年額とみなし、改正後の恩給法の規定によって算出して得た年額に改定する。
 昭和22年6月30日以前に退職した公務員又はその遺族に給する普通恩給又は扶助料で公務員を退職した後35年以上経過した者に係るもの 旧俸給年額が3、397、800円以下のものにあってはその年額にそれぞれ対応する附則別表第1の仮定俸給年額の3段階上位の仮定俸給年額、旧俸給年額が3、537、900円のものにあってはその年額に対応する同表の仮定俸給年額の2段階上位の仮定俸給年額、旧俸給年額が3、601、600円のものにあってはその年額に対応する同表の仮定俸給年額の1段階上位の仮定俸給年額
 昭和22年6月30日以前に退職した公務員又はその遺族に給する普通恩給又は扶助料(前号に規定する普通恩給又は扶助料を除く。) 旧俸給年額が3、397、800円以下のものにあってはその年額にそれぞれ対応する附則別表第1の仮定俸給年額の2段階上位の仮定俸給年額、旧俸給年額が3、537、900円のものにあってはその年額に対応する同表の仮定俸給年額の1段階上位の仮定俸給年額
 昭和22年7月1日以後に退職した公務員又はその遺族に給する普通恩給又は扶助料で旧俸給年額が3、397、800円以下のもの 旧俸給年額にそれぞれ対応する附則別表第1の仮定俸給年額の1段階上位の仮定俸給年額
2 昭和22年6月30日以前に退職した公務員又はその遺族に給する普通恩給又は扶助料で、当該公務員の退職後の経過年数が昭和52年8月1日以後に35年に達することにより前項第1号の規定に該当することとなるものについては、その恩給年額の改定は、その達した日の属する月の翌月分から行うものとする。
3 第1項の規定は、恩給年額の計算の基礎となった俸給と都道府県(これに準ずるものを含む。)の退職年金に関する条例上の職員の俸給又は給料とが併給されていた者で、恩給年額の計算の基礎となった俸給の額がこれらの併給された俸給又は給料の合算額の2分の1以下であったものについては、適用しない。
(傷病恩給等に関する経過措置)
第4条 増加恩給(第7項症の増加恩給を除く。次項において同じ。)については、昭和52年4月分以降、その年額(恩給法第65条第2項から第6項までの規定による加給の年額を除く。)を、改正後の恩給法第65条第1項に規定する年額に改定する。
2 昭和52年4月分から同年7月分までの増加恩給の年額に関する改正後の恩給法第65条第1項の規定の適用については、同項中「別表第2号表」とあるのは、「恩給法等の一部を改正する法律(昭和52年法律第26号)附則別表第2」とする。
第5条 昭和52年3月31日以前に給与事由の生じた傷病賜金の金額の計算については、なお従前の例による。
2 昭和52年4月1日から同年7月31日までの間に給与事由の生じた傷病賜金に関する改正後の恩給法第65条ノ2第1項の規定の適用については、同項中「別表第3号表」とあるのは、「恩給法等の一部を改正する法律(昭和52年法律第26号)附則別表第3」とする。
第6条 第7項症の増加恩給については、昭和52年4月分以降、その年額(法律第155号附則第22条第3項ただし書において準用する恩給法第65条第2項から第5項までの規定による加給の年額を除く。)を、改正後の法律第155号附則第22条第1項に規定する年額に改定する。
2 昭和52年4月分から同年7月分までの第7項症の増加恩給の年額に関する改正後の法律第155号附則第22条第1項の規定の適用については、同項中「附則別表第4」とあるのは、「恩給法等の一部を改正する法律(昭和52年法律第26号)附則別表第4」とする。
第7条 傷病年金については、昭和52年4月分以降、その年額(妻に係る加給の年額を除く。)を、改正後の法律第155号附則第22条第1項に規定する年額に改定する。
2 昭和52年4月分から同年7月分までの傷病年金の年額に関する改正後の法律第155号附則第22条第1項の規定の適用については、同項中「附則別表第5」とあるのは、「恩給法等の一部を改正する法律(昭和52年法律第26号)附則別表第5」とする。
第8条 特例傷病恩給については、昭和52年4月分以降、その年額(恩給法等の一部を改正する法律(昭和46年法律第81号。以下「法律第81号」という。)附則第13条第3項又は第4項の規定による加給の年額を除く。)を、改正後の法律第81号附則第13条第2項に規定する年額に改定する。
2 昭和52年4月分から同年7月分までの特例傷病恩給の年額に関する改正後の法律第81号附則第13条第2項の規定の適用については、同項中「次の表」とあるのは、「恩給法等の一部を改正する法律(昭和52年法律第26号)附則別表第6」とする。
第9条 傷病者遺族特別年金(第2款症から第5款症までの特例傷病恩給を受けていた者に係るものを除く。)については、昭和52年4月分以降、その年額を、改正後の恩給法等の一部を改正する法律(昭和51年法律第51号。以下「法律第51号」という。)附則第15条第2項に規定する年額に改定する。
2 昭和52年4月分から同年7月分までの傷病者遺族特別年金の年額に関する改正後の法律第51号附則第15条第2項の規定の適用については、同項中「12万円」とあるのは、「10万7000円」とする。
第10条 妻に係る年額の加給をされた増加恩給、傷病年金又は特例傷病恩給については、昭和52年4月分以降、その加給の年額を、8万4000円に改定する。
2 扶養家族に係る年額の加給をされた増加恩給又は特例傷病恩給については、昭和52年4月分以降、その加給の年額を、扶養家族のうち2人までについては1人につき2万6400円(増加恩給又は特例傷病恩給を受ける者に妻がないときは、そのうち1人については5万4000円)、その他の扶養家族については1人につき1万2000円として算出して得た年額に改定する。
第11条 扶養遺族に係る年額の加給をされた扶助料については、昭和52年4月分以降、その加給の年額を、扶養遺族のうち2人までについては1人につき2万6400円、その他の扶養遺族については1人につき1万2000円として算出して得た年額に改定する。
(旧軍人等の恩給年額の改定)
第12条 旧軍人若しくは旧準軍人又はこれらの者の遺族に給する普通恩給又は扶助料については、昭和52年4月分以降、その年額を、改正後の法律第155号附則別表第1の仮定俸給年額(法律第155号附則第13条第2項に規定する普通恩給又は扶助料については、当該仮定俸給年額にそれぞれ対応する改正後の法律第155号附則別表第6の下欄に掲げる金額)を退職又は死亡当時の俸給年額とみなし、改正後の恩給法の規定によって算出して得た年額に改定する。
2 法律第155号附則第13条第2項に規定する普通恩給又は扶助料のうち、准士官以下の各階級に対応する仮定俸給年額の適用を受ける者で60歳以上のものに係る普通恩給又は扶助料については、昭和52年8月分以降、その年額を、改正後の法律第155号附則別表第1の仮定俸給年額にそれぞれ対応する改正後の法律第155号附則別表第7の下欄に掲げる金額を退職又は死亡当時の俸給年額とみなし、改正後の恩給法の規定によって算出して得た年額に改定する。
3 昭和52年4月分から同年7月分までの扶助料の年額に関する改正後の法律第155号附則第27条ただし書及び旧軍人等の遺族に対する恩給等の特例に関する法律(以下「法律第177号」という。)第3条第2項ただし書の規定の適用については、これらの規定中「69万6000円」とあるのは「60万3700円」と、「52万2000円」とあるのは「45万2800円」とする。
(扶助料の年額の特例に関する経過措置)
第13条 昭和52年4月分から同年7月分までの扶助料の年額に関する改正後の恩給法等の一部を改正する法律(昭和41年法律第121号。以下「法律第121号」という。)附則第8条第1項の規定の適用については、同項中「(イ)又は(ロ)の表」とあるのは、「(イ)の表又は恩給法等の一部を改正する法律(昭和52年法律第26号)附則別表第7」とする。
第14条 昭和52年4月分から同年7月分までの扶助料の年額に係る加算に関する改正前の法律第51号附則第14条第2項ただし書の規定の適用については、同項ただし書中「60万200円」とあるのは「63万9700円」と、「45万9200円」とあるのは「48万8800円」とする。
(法律第155号附則第14条等の改正に伴う経過措置)
第15条 普通恩給又は扶助料で、改正後の法律第155号附則第14条(改正後の法律第155号附則第18条第2項、第23条第6項及び第31条において準用する場合を含む。)又は附則第41条の3の規定の適用に伴いその年額を改定すべきこととなるものの当該改定は、昭和52年8月分から行う。
(恩給法第74条の規定の適用等に関する特例)
第16条 旧軍人、旧準軍人又は旧軍属に係る恩給法第75条第1項第2号及び第3号並びに法律第177号第3条に規定する扶助料についての恩給法第74条並びに第75条第2項及び第3項の規定の適用に関しては、同法第76条第1号並びに第80条第1項第2号及び第2項の規定にかかわらず、婚姻(届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情に入っていると認められる場合を含む。以下同じ。)をもって扶助料を受ける資格又は権利を失うべき事由としないものとする。
2 前項の規定は、昭和52年8月1日前に婚姻により扶助料を受ける資格又は権利を失った子についても、同日(祖父母がこの条の規定の施行の際現に扶助料を受ける権利を有する場合には、当該祖父母がその扶助料を受ける権利を失った日)以後適用する。
3 前項の規定により新たに扶助料を給されることとなる者の当該扶助料の給与は、昭和52年8月(この条の規定の施行の際祖父母が扶助料を受ける権利を有する場合には、当該祖父母が扶助料を受ける権利を失った日の属する月の翌月)から始めるものとする。
第17条 前条第2項の規定により扶助料を受ける資格を取得した子に係る恩給法第75条第2項の規定による加給及び法律第51号附則第14条第2項の規定による加算は、昭和52年8月分から始めるものとする。
(障害年金受給者の普通恩給についての特例)
第18条 普通恩給を受ける者で、戦傷病者戦没者遺族等援護法(昭和27年法律第127号)による障害年金を支給されるものに対する昭和52年8月分以降の普通恩給に関する恩給法第58条ノ3、法律第155号附則第13条及び第14条(法律第155号附則第18条第2項、第23条第6項及び第31条において準用する場合を含む。)、法律第121号附則第8条並びに恩給法等の一部を改正する法律(昭和49年法律第93号)附則第13条の規定の適用については、当該普通恩給は、増加恩給又は傷病年金を併給されているものとみなす。
(職権改定)
第19条 この法律の附則の規定による恩給年額の改定は、附則第15条(改正後の法律第155号附則第41条の3に係る部分に限る。)及び前2条の規定によるものを除き、裁定庁が受給者の請求を待たずに行う。
(恩給年額の改定の場合の端数計算)
第20条 この法律の附則の規定により恩給年額を改定する場合において、当該規定により算出して得た恩給年額に、50円未満の端数があるときはこれを切り捨て、50円以上100円未満の端数があるときはこれを100円に切り上げた額をもって改定後の恩給年額とする。
(多額所得による恩給停止についての経過措置)
第21条 改正後の恩給法第58条ノ4の規定は、昭和52年3月31日以前に給与事由の生じた普通恩給についても、適用する。
附則別表第1(附則第2条関係)
恩給年額の計算の基礎となっている俸給年額 仮定俸給年額
585、700円 627、200円
612、200円 655、500円
639、500円 684、600円
666、400円 713、300円
693、900円 742、700円
711、000円 760、900円
728、200円 779、300円
747、700円 800、100円
775、300円 829、500円
799、200円 855、000円
821、400円 878、700円
848、400円 907、500円
875、500円 936、500円
905、300円 968、300円
935、300円 1、000、300円
972、700円 1、040、200円
996、500円 1、065、600円
1、027、400円 1、098、500円
1、057、300円 1、130、400円
1、117、000円 1、194、100円
1、132、900円 1、211、100円
1、178、800円 1、260、100円
1、239、800円 1、325、200円
1、307、200円 1、397、100円
1、341、600円 1、433、800円
1、374、400円 1、468、800円
1、421、200円 1、518、700円
1、448、800円 1、548、200円
1、529、000円 1、633、700円
1、568、600円 1、676、000円
1、610、200円 1、720、400円
1、690、200円 1、805、700円
1、771、000円 1、892、000円
1、791、800円 1、914、200円
1、858、600円 1、985、400円
1、953、200円 2、086、400円
2、047、000円 2、186、400円
2、104、800円 2、248、100円
2、161、200円 2、308、300円
2、275、800円 2、430、600円
2、387、900円 2、550、200円
2、409、800円 2、573、600円
2、497、600円 2、667、200円
2、608、300円 2、785、400円
2、718、800円 2、903、300円
2、828、500円 3、020、300円
2、897、400円 3、093、800円
2、971、300円 3、172、700円
3、113、300円 3、324、200円
3、257、000円 3、477、500円
3、329、300円 3、554、700円
3、397、800円 3、627、800円
3、537、900円 3、777、200円
3、601、600円 3、845、200円
3、675、500円 3、924、100円
3、809、300円 4、066、800円
3、955、800円 4、223、100円
4、031、100円 4、303、500円
4、102、300円 4、379、500円
4、177、000円 4、459、200円
4、249、300円 4、536、300円
4、395、200円 4、692、000円
4、541、300円 4、847、900円
4、613、600円 4、925、000円
4、687、600円 5、004、000円
恩給年額の計算の基礎となっている俸給年額が585、700円未満の場合においては、その年額に1・067を乗じて得た額(その額に、50円未満の端数があるときはこれを切り捨て、50円以上100円未満の端数があるときはこれを100円に切り上げる。)を、恩給年額の計算の基礎となっている俸給年額が4、687、600円を超える場合においては、その年額に1・067を乗じて得た額に2、300円を加えた額(その額に、50円未満の端数があるときはこれを切り捨て、50円以上100円未満の端数があるときはこれを100円に切り上げる。)を、それぞれ仮定俸給年額とする。
附則別表第2(附則第4条関係)
不具廃疾の程度 年額
特別項症 第1項症の金額にその10分の7以内の金額を加えた金額
第1項症 2、616、000円
第2項症 2、119、000円
第3項症 1、700、000円
第4項症 1、282、000円
第5項症 994、000円
第6項症 759、000円
附則別表第3(附則第5条関係)
傷病の程度 金額
第1款症 2、783、000円
第2款症 2、309、000円
第3款症 1、981、000円
第4款症 1、627、000円
第5款症 1、305、000円
附則別表第4(附則第6条関係)
傷病の程度 年額
第7項症 602、000円
普通恩給を併給されない者の増加恩給の年額は、706、000円とする。
附則別表第5(附則第7条関係)
傷病の程度 年額
第1款症 654、000円
第2款症 497、000円
第3款症 392、000円
第4款症 340、000円
普通恩給を併給される者の傷病年金の年額は、この表の年額の10分の9に相当する金額とする。
附則別表第6(附則第8条関係)
不具廃疾又は傷病の程度 年額
特別項症 第1項症の金額にその10分の7以内の金額を加えた金額
第1項症 1、962、000円
第2項症 1、589、300円
第3項症 1、275、000円
第4項症 961、500円
第5項症 745、500円
第6項症 569、300円
第1款症 529、500円
第2款症 490、500円
第3款症 372、800円
第4款症 294、000円
第5款症 255、000円
普通恩給を併給される者については、第1款症の特例傷病恩給の年額は451、500円とし、第2款症から第5款症までの特例傷病恩給の年額はこの表の年額の10分の9に相当する金額とする。
附則別表第7(附則第13条関係)
扶助料 扶助料の基礎在職年に算入されている実在職年の年数 金額
65歳以上の者又は65歳未満の妻若しくは子に給する扶助料 普通恩給についての最短恩給年限以上 294、500円
9年以上普通恩給についての最短恩給年限未満 220、900円
9年未満 147、300円
65歳未満の者に給する扶助料(妻又は子に給する扶助料を除く。) 普通恩給についての最短恩給年限以上 220、900円
附則 (昭和53年5月1日法律第37号) 抄
(施行期日等)
第1条 この法律は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に掲げる日から施行する。
 第1条中恩給法第65条第6項の改正規定、第2条中恩給法の一部を改正する法律(昭和28年法律第155号。以下「法律第155号」という。)附則第13条第2項及び附則別表第7の改正規定、第5条中恩給法等の一部を改正する法律(昭和46年法律第81号。以下「法律第81号」という。)附則第13条第4項の改正規定、第6条並びに第7条(恩給法等の一部を改正する法律(昭和51年法律第51号。以下「法律第51号」という。)附則第15条第2項の改正規定を除く。) 昭和53年6月1日
 第2条中法律第155号附則第14条第3項の改正規定及び同項を同条第4項とし、同条第2項の次に1項を加える改正規定並びに附則第15条 昭和53年10月1日
2 第1条の規定による改正後の恩給法第58条ノ4第1項、第65条第2項、第75条第2項及び別表第2号表から別表第5号表までの規定、第2条の規定による改正後の法律第155号附則第22条の3、第27条ただし書、附則別表第1及び附則別表第4から附則別表第6までの規定、第3条の規定による改正後の旧軍人等の遺族に対する恩給等の特例に関する法律(以下「法律第177号」という。)第3条第2項ただし書の規定、第4条の規定による改正後の恩給法等の一部を改正する法律(昭和41年法律第121号。以下「法律第121号」という。)附則第8条第1項及び第4項の規定、第5条の規定による改正後の法律第81号附則第13条第2項及び第3項の規定並びに第7条の規定による改正後の法律第51号附則第15条第2項の規定並びに附則第17条及び第18条の規定は、昭和53年4月1日から適用する。
(文官等の恩給年額の改定)
第2条 公務員(法律第155号附則第10条第1項に規定する旧軍人(以下「旧軍人」という。)を除く。)若しくは公務員に準ずる者(法律第155号附則第10条第1項に規定する旧準軍人(以下「旧準軍人」という。)を除く。)又はこれらの者の遺族に給する普通恩給又は扶助料については、昭和53年4月分以降、その年額を、その年額の計算の基礎となっている俸給年額にそれぞれ対応する附則別表第1の仮定俸給年額を退職又は死亡当時の俸給年額とみなし、改正後の恩給法(改正後の法律第155号附則その他恩給に関する法令を含む。附則第13条において同じ。)の規定によって算出して得た年額に改定する。
2 昭和53年4月分及び同年5月分の扶助料の年額に関する改正後の恩給法別表第4号表及び別表第5号表の規定の適用については、別表第4号表中「804、000円」とあるのは「746、000円」と、別表第5号表中「603、000円」とあるのは「559、500円」とする。
3 昭和53年3月31日において現に受けている恩給の年額の計算の基礎となっている俸給年額が655、500円以上713、300円未満の普通恩給又は扶助料で、60歳以上の者に給するものの同年6月分以降の年額に関する第1項の規定の適用については、同項中「仮定俸給年額」とあるのは、「仮定俸給年額の1段階上位の仮定俸給年額」とする。
(傷病恩給に関する経過措置)
第3条 増加恩給(第7項症の増加恩給を除く。次項において同じ。)については、昭和53年4月分以降、その年額(恩給法第65条第2項から第6項までの規定による加給の年額を除く。)を、改正後の恩給法第65条第1項に規定する年額に改定する。
2 昭和53年4月分及び同年5月分の増加恩給の年額に関する改正後の恩給法第65条第1項の規定の適用については、同項中「別表第2号表」とあるのは、「恩給法等の一部を改正する法律(昭和53年法律第37号)附則別表第2」とする。
第4条 昭和53年3月31日以前に給与事由の生じた傷病賜金の金額の計算については、なお従前の例による。
2 昭和53年4月1日から同年5月31日までの間に給与事由の生じた傷病賜金に関する改正後の恩給法第65条ノ2第1項の規定の適用については、同項中「別表第3号表」とあるのは、「恩給法等の一部を改正する法律(昭和53年法律第37号)附則別表第3」とする。
第5条 第7項症の増加恩給については、昭和53年4月分以降、その年額(法律第155号附則第22条第3項ただし書において準用する恩給法第65条第2項から第5項までの規定による加給の年額を除く。)を、改正後の法律第155号附則第22条第1項に規定する年額に改定する。
2 昭和53年4月分及び同年5月分の第7項症の増加恩給の年額に関する改正後の法律第155号附則第22条第1項の規定の適用については、同項中「附則別表第4」とあるのは、「恩給法等の一部を改正する法律(昭和53年法律第37号)附則別表第4」とする。
第6条 傷病年金については、昭和53年4月分以降、その年額(妻に係る加給の年額を除く。)を、改正後の法律第155号附則第22条第1項に規定する年額に改定する。
2 昭和53年4月分及び同年5月分の傷病年金の年額に関する改正後の法律第155号附則第22条第1項の規定の適用については、同項中「附則別表第5」とあるのは、「恩給法等の一部を改正する法律(昭和53年法律第37号)附則別表第5」とする。
第7条 特例傷病恩給については、昭和53年4月分以降、その年額(法律第81号附則第13条第3項及び第4項の規定による加給の年額を除く。)を、改正後の法律第81号附則第13条第2項に規定する年額に改定する。
2 昭和53年4月分及び同年5月分の特例傷病恩給の年額に関する改正後の法律第81号附則第13条第2項の規定の適用については、同項中「次の表」とあるのは、「恩給法等の一部を改正する法律(昭和53年法律第37号)附則別表第6」とする。
第8条 妻に係る年額の加給をされた増加恩給、傷病年金又は特例傷病恩給については、昭和53年4月分以降、その加給の年額を、9万6000円に改定する。
2 扶養家族に係る年額の加給をされた増加恩給又は特例傷病恩給については、昭和53年4月分以降、その加給の年額を、扶養家族のうち2人までについては1人につき2万7600円(増加恩給又は特例傷病恩給を受ける者に妻がないときは、そのうち1人については6万円)、その他の扶養家族については1人につき1万2000円として算出して得た年額に改定する。
3 恩給法第65条第6項の規定による年額の加給をされた増加恩給又は法律第81号附則第13条第4項の規定による年額の加給をされた特例傷病恩給については、昭和53年6月分以降、その加給の年額を、15万円に改定する。
(扶助料等に関する経過措置)
第9条 扶養遺族に係る年額の加給をされた扶助料については、昭和53年4月分以降、その加給の年額を、扶養遺族のうち2人までについては1人につき2万7600円、その他の扶養遺族については1人につき1万2000円として算出して得た年額に改定する。
第10条 法律第51号附則第14条第1項又は第2項の規定による年額の加算をされた扶助料については、昭和53年6月分以降、その加算の年額を、それぞれ改正後の法律第51号附則第14条第1項又は第2項に規定する年額に改定する。
第11条 昭和53年4月分及び同年5月分の60歳以上の者又は60歳未満の妻で扶養遺族である子を有するものに給する扶助料の年額に関する改正後の法律第121号附則第8条第1項の規定の適用については、同項の(ロ)の表の下欄中「360、000円」とあるのは「337、900円」と、「270、000円」とあるのは「253、400円」と、「180、000円」とあるのは「169、000円」とする。
第12条 傷病者遺族特別年金については、昭和53年4月分以降、その年額を、改正後の法律第51号附則第15条第2項に規定する年額に改定する。
2 昭和53年4月分及び同年5月分の傷病者遺族特別年金の年額に関する改正後の法律第51号附則第15条第2項の規定の適用については、同項中「13万5000円」とあるのは「12万8600円」と、「10万1300円」とあるのは「9万6500円」とする。
(旧軍人等の恩給年額の改定)
第13条 旧軍人若しくは旧準軍人又はこれらの者の遺族に給する普通恩給又は扶助料については、昭和53年4月分以降、その年額を、改正後の法律第155号附則別表第1の仮定俸給年額(法律第155号附則第13条第2項に規定する普通恩給又は扶助料については、当該仮定俸給年額にそれぞれ対応する改正後の法律第155号附則別表第6(准士官以下の各階級に対応する仮定俸給年額の適用を受ける者で60歳以上のものに係る普通恩給又は扶助料にあっては、附則別表第7)の下欄に掲げる金額)を退職又は死亡当時の俸給年額とみなし、改正後の恩給法の規定によって算出して得た年額に改定する。
2 法律第155号附則第13条第2項に規定する普通恩給又は扶助料のうち、大尉以下の各階級に対応する仮定俸給年額の適用を受ける者で60歳以上のものに係る普通恩給又は扶助料については、昭和53年6月分以降、その年額を、改正後の法律第155号附則別表第1の仮定俸給年額にそれぞれ対応する改正後の法律第155号附則別表第7の下欄に掲げる金額を退職又は死亡当時の俸給年額とみなし、改正後の恩給法の規定によって算出して得た年額に改定する。
3 昭和53年4月分及び同年5月分の扶助料の年額に関する改正後の法律第155号附則第27条ただし書及び法律第177号第3条第2項ただし書の規定の適用については、これらの規定中「80万4000円」とあるのは「74万6000円」と、「60万3000円」とあるのは「55万9500円」とする。
(法律第155号附則第14条の改正に伴う経過措置)
第14条 普通恩給又は扶助料で、改正後の法律第155号附則第14条(改正後の法律第155号附則第18条第2項、第23条第6項及び第31条において準用する場合を含む。)の規定の適用に伴いその年額を改定すべきこととなるものの当該改定は、昭和53年10月分から行う。
(旧軍人等に対する一時金の支給)
第15条 旧軍人又は旧準軍人としての実在職年が3年以上である旧軍人又は旧準軍人で、失格原因がなくて退職し、かつ、退職後恩給法に規定する普通恩給を受ける権利を失うべき事由に該当しなかったもののうち、次の各号のいずれにも該当しない者に対し、1万5000円の一時金を給するものとする。
 昭和53年10月1日において現に普通恩給又は退職年金に関する恩給法以外の法令の規定により旧軍人又は旧準軍人としての実在職年を算入した期間に基づく退職年金を受ける権利を有している者
 昭和53年10月1日前に旧軍人としての一時恩給を給することとされた者
2 前項の規定は、昭和53年10月1日前に死亡した旧軍人又は旧準軍人としての実在職年が3年以上である旧軍人又は旧準軍人の遺族(同項第2号に掲げる者の遺族を除く。)で、当該旧軍人又は旧準軍人の死亡後恩給法に規定する扶助料を受ける権利又は資格を失うべき事由に該当しなかったもの(子については、昭和53年10月1日において未成年である者又は重度障害の状態にあって生活資料を得るみちのない者に限る。)について準用する。この場合において、同項第1号中「普通恩給」とあるのは「扶助料」と、「基づく退職年金」とあるのは「基づく遺族年金」と、同項第2号中「一時恩給」とあるのは「一時扶助料」と読み替えるものとする。
3 前2項の規定により給する一時金については、前2項に規定する場合を除くほか、旧軍人又はその遺族についての一時恩給又は一時扶助料に関する恩給法(これに基づく命令を含む。)及び法律第155号附則の規定を準用する。
(職権改定)
第16条 この法律の附則の規定による恩給年額の改定は、裁定庁が受給者の請求を待たずに行う。
(恩給年額の改定の場合の端数計算)
第17条 この法律の附則の規定により恩給年額を改定する場合において、当該規定により算出して得た恩給年額に、50円未満の端数があるときはこれを切り捨て、50円以上100円未満の端数があるときはこれを100円に切り上げた額をもって改定後の恩給年額とする。
(多額所得による恩給停止についての経過措置)
第18条 改正後の恩給法第58条ノ4の規定は、昭和53年3月31日以前に給与事由の生じた普通恩給についても、適用する。
附則別表第1(附則第2条関係)
恩給年額の計算の基礎となっている俸給年額 仮定俸給年額
627、200円 672、400円
655、500円 702、700円
684、600円 733、800円
713、300円 764、500円
742、700円 796、000円
760、900円 815、500円
779、300円 835、200円
800、100円 857、400円
829、500円 888、900円
855、000円 916、200円
878、700円 941、500円
907、500円 972、300円
936、500円 1、003、400円
968、300円 1、037、400円
1、000、300円 1、071、600円
1、040、200円 1、114、300円
1、065、600円 1、141、500円
1、098、500円 1、176、700円
1、130、400円 1、210、800円
1、194、100円 1、279、000円
1、211、100円 1、297、200円
1、260、100円 1、349、600円
1、325、200円 1、419、300円
1、397、100円 1、496、200円
1、433、800円 1、535、500円
1、468、800円 1、572、900円
1、518、700円 1、626、300円
1、548、200円 1、657、900円
1、633、700円 1、749、400円
1、676、000円 1、794、600円
1、720、400円 1、842、100円
1、805、700円 1、933、400円
1、892、000円 2、025、700円
1、914、200円 2、049、500円
1、985、400円 2、125、700円
2、086、400円 2、233、700円
2、186、400円 2、340、700円
2、248、100円 2、406、800円
2、308、300円 2、471、200円
2、430、600円 2、602、000円
2、550、200円 2、730、000円
2、573、600円 2、755、100円
2、667、200円 2、855、200円
2、785、400円 2、981、700円
2、903、300円 3、107、800円
3、020、300円 3、233、000円
3、093、800円 3、311、700円
3、172、700円 3、396、100円
3、324、200円 3、558、200円
3、477、500円 3、722、200円
3、554、700円 3、804、800円
3、627、800円 3、883、000円
3、777、200円 4、042、900円
3、845、200円 4、115、700円
3、924、100円 4、200、100円
4、066、800円 4、352、800円
4、223、100円 4、518、300円
4、303、500円 4、598、700円
4、379、500円 4、674、700円
4、459、200円 4、754、400円
4、536、300円 4、831、500円
4、692、000円 4、987、200円
4、847、900円 5、143、100円
4、925、000円 5、220、200円
5、004、000円 5、299、200円
恩給年額の計算の基礎となっている俸給年額が627、200円未満の場合においては、その年額に1・07を乗じて得た額(その額に、50円未満の端数があるときはこれを切り捨て、50円以上100円未満の端数があるときはこれを100円に切り上げる。)を、恩給年額の計算の基礎となっている俸給年額が5、004、000円を超える場合においては、その年額に295、200円を加えた額を、それぞれ仮定俸給年額とする。
附則別表第2(附則第3条関係)
不具廃疾の程度 年額
特別項症 第1項症の金額にその10分の7以内の金額を加えた金額
第1項症 2、932、000円
第2項症 2、400、000円
第3項症 1、929、000円
第4項症 1、481、000円
第5項症 1、151、000円
第6項症 899、000円
附則別表第3(附則第4条関係)
傷病の程度 金額
第1款症 3、120、000円
第2款症 2、588、000円
第3款症 2、220、000円
第4款症 1、824、000円
第5款症 1、463、000円
附則別表第4(附則第5条関係)
傷病の程度 年額
第7項症 759、000円
普通恩給を併給されない者の増加恩給の年額は、842、000円とする。
附則別表第5(附則第6条関係)
傷病の程度 年額
第1款症 765、000円
第2款症 597、000円
第3款症 463、000円
第4款症 407、000円
普通恩給を併給される者の傷病年金の年額は、この表の年額の10分の9・5に相当する金額とする。
附則別表第6(附則第7条関係)
不具廃疾又は傷病の程度 年額
特別項症 第1項症の金額にその10分の7以内の金額を加えた金額
第1項症 2、199、000円
第2項症 1、800、000円
第3項症 1、446、800円
第4項症 1、110、800円
第5項症 863、300円
第6項症 674、300円
第1款症 631、500円
第2款症 573、800円
第3款症 447、800円
第4款症 347、300円
第5款症 305、300円
普通恩給を併給される者については、第1款症の特例傷病恩給の年額は569、300円とし、第2款症から第5款症までの特例傷病恩給の年額はこの表の年額の10分の9・5に相当する金額とする。
附則別表第7(附則第13条関係)
仮定俸給年額 金額
1、114、300円 1、037、400円
916、200円 857、400円
857、400円 815、500円
835、200円 796、000円
764、500円 702、700円
附則 (昭和54年9月14日法律第54号)
(施行期日等)
第1条 この法律は、公布の日から施行する。ただし、第2条中恩給法の一部を改正する法律(昭和28年法律第155号。以下「法律第155号」という。)附則第13条第3項を同条第4項とし、同条第2項の次に1項を加える改正規定、附則第14条第2項の改正規定、同条第3項を削る改正規定、同条第4項の改正規定及び同項を同条第3項とする改正規定、附則第27条の改正規定(金額を改める部分を除く。)、附則第44条の2の次に1条を加える改正規定、附則別表第3の改正規定及び附則に1表を加える改正規定並びに第3条中旧軍人等の遺族に対する恩給等の特例に関する法律(昭和31年法律第177号。以下「法律第177号」という。)第3条第2項の改正規定(金額を改める部分を除く。)及び別表の改正規定は、昭和54年10月1日から施行する。
2 次の各号に掲げる規定は、当該各号に掲げる日から適用する。
 第1条の規定による改正後の恩給法第58条ノ4第1項、第65条第2項、第75条第2項及び別表第2号表から別表第5号表までの規定、第2条の規定による改正後の法律第155号附則第22条の3、第27条ただし書、附則別表第1及び附則別表第4から附則別表第6までの規定、第3条の規定による改正後の法律第177号第3条第2項ただし書の規定、第4条の規定による改正後の恩給法等の一部を改正する法律(昭和41年法律第121号。以下「法律第121号」という。)附則第8条第1項及び第4項の規定、第5条の規定による改正後の恩給法等の一部を改正する法律(昭和46年法律第81号。以下「法律第81号」という。)附則第13条第2項及び第3項の規定並びに第7条の規定による改正後の恩給法等の一部を改正する法律(昭和51年法律第51号。以下「法律第51号」という。)附則第14条第2項ただし書及び第15条第2項の規定並びに附則第16条及び第17条の規定 昭和54年4月1日
 第1条の規定による改正後の恩給法第65条第6項の規定、第2条の規定による改正後の法律第155号附則第13条第2項の規定、第5条の規定による改正後の法律第81号附則第13条第4項の規定、第6条の規定による改正後の恩給法等の一部を改正する法律(昭和49年法律第93号)附則第13条第3項の規定並びに第7条の規定による改正後の法律第51号附則第14条第1項及び第2項本文の規定 昭和54年6月1日
(文官等の恩給年額の改定)
第2条 公務員(法律第155号附則第10条第1項に規定する旧軍人(以下「旧軍人」という。)を除く。)若しくは公務員に準ずる者(法律第155号附則第10条第1項に規定する旧準軍人(以下「旧準軍人」という。)を除く。)又はこれらの者の遺族に給する普通恩給又は扶助料については、昭和54年4月分以降、その年額を、その年額の計算の基礎となっている俸給年額にそれぞれ対応する附則別表第1の仮定俸給年額を退職又は死亡当時の俸給年額とみなし、改正後の恩給法(改正後の法律第155号附則その他恩給に関する法令を含む。附則第13条において同じ。)の規定によって算出して得た年額に改定する。
2 昭和54年4月分及び同年5月分の扶助料の年額に関する改正後の恩給法別表第4号表及び別表第5号表の規定の適用については、別表第4号表中「918、000円」とあるのは「836、000円」と、別表第5号表中「709、000円」とあるのは「627、000円」とする。
3 昭和54年3月31日において現に受けている恩給の年額の計算の基礎となっている俸給年額が733、800円の普通恩給又は扶助料で、60歳以上の者に給するものの同年6月分以降の年額に関する第1項の規定の適用については、同項中「仮定俸給年額」とあるのは、「仮定俸給年額の1段階上位の仮定俸給年額」とする。
(傷病恩給に関する経過措置)
第3条 増加恩給(第7項症の増加恩給を除く。次項において同じ。)については、昭和54年4月分以降、その年額(恩給法第65条第2項から第6項までの規定による加給の年額を除く。)を、改正後の恩給法第65条第1項に規定する年額に改定する。
2 昭和54年4月分及び同年5月分の増加恩給の年額に関する改正後の恩給法第65条第1項の規定の適用については、同項中「別表第2号表」とあるのは、「恩給法等の一部を改正する法律(昭和54年法律第54号)附則別表第2」とする。
第4条 昭和54年3月31日以前に給与事由の生じた傷病賜金の金額の計算については、なお従前の例による。
2 昭和54年4月1日から同年5月31日までの間に給与事由の生じた傷病賜金に関する改正後の恩給法第65条ノ2第1項の規定の適用については、同項中「別表第3号表」とあるのは、「恩給法等の一部を改正する法律(昭和54年法律第54号)附則別表第3」とする。
第5条 第7項症の増加恩給については、昭和54年4月分以降、その年額(法律第155号附則第22条第3項ただし書において準用する恩給法第65条第2項から第5項までの規定による加給の年額を除く。)を、改正後の法律第155号附則第22条第1項に規定する年額に改定する。
2 昭和54年4月分及び同年5月分の第7項症の増加恩給の年額に関する改正後の法律第155号附則別表第4の規定の適用については、同表中「977、000円」とあるのは、「917、000円」とする。
第6条 傷病年金については、昭和54年4月分以降、その年額(妻に係る加給の年額を除く。)を、改正後の法律第155号附則第22条第1項に規定する年額に改定する。
2 昭和54年4月分及び同年5月分の傷病年金の年額に関する改正後の法律第155号附則第22条第1項の規定の適用については、同項中「附則別表第5」とあるのは、「恩給法等の一部を改正する法律(昭和54年法律第54号)附則別表第4」とする。
第7条 特例傷病恩給については、昭和54年4月分以降、その年額(法律第81号附則第13条第3項及び第4項の規定による加給の年額を除く。)を、改正後の法律第81号附則第13条第2項に規定する年額に改定する。
2 昭和54年4月分及び同年5月分の特例傷病恩給の年額に関する改正後の法律第81号附則第13条第2項の規定の適用については、同項中「次の表」とあるのは、「恩給法等の一部を改正する法律(昭和54年法律第54号)附則別表第5」とする。
第8条 妻に係る年額の加給をされた増加恩給、傷病年金又は特例傷病恩給については、昭和54年4月分以降、その加給の年額を、10万8000円に改定する。
2 扶養家族に係る年額の加給をされた増加恩給又は特例傷病恩給については、昭和54年4月分以降、その加給の年額を、扶養家族のうち2人までについては1人につき3万2400円(増加恩給又は特例傷病恩給を受ける者に妻がないときは、そのうち1人については6万6000円)、その他の扶養家族については1人につき1万2000円として算出して得た年額に改定する。
3 恩給法第65条第6項の規定による年額の加給をされた増加恩給又は法律第81号附則第13条第4項の規定による年額の加給をされた特例傷病恩給については、昭和54年6月分以降、その加給の年額を、18万円に改定する。
(扶助料等に関する経過措置)
第9条 扶養遺族に係る年額の加給をされた扶助料については、昭和54年4月分以降、その加給の年額を、扶養遺族のうち2人までについては1人につき3万2400円、その他の扶養遺族については1人につき1万2000円として算出して得た年額に改定する。
第10条 法律第51号附則第14条第1項又は第2項の規定による年額の加算をされた扶助料については、昭和54年6月分以降、その加算の年額を、それぞれ改正後の法律第51号附則第14条第1項又は第2項に規定する年額に改定する。
2 昭和54年4月分及び同年5月分の扶助料の年額に係る加算に関する改正後の法律第51号附則第14条第2項ただし書の規定の適用については、同項ただし書中「99万円」とあるのは「88万4000円」と、「78万1000円」とあるのは「67万5000円」とする。
第11条 昭和54年4月分及び同年5月分の60歳以上の者又は60歳未満の妻で扶養遺族である子(法律第51号附則第14条第1項第1号に規定する扶養遺族である子をいう。次項において同じ。)を有するものに給する扶助料の年額に関する改正後の法律第121号附則第8条第1項の規定の適用については、同項の表の下欄中「420、000円」とあるのは「374、500円」と、「315、000円」とあるのは「280、900円」と、「210、000円」とあるのは「187、300円」とする。
2 昭和54年4月分から同年9月分までの60歳未満の者(扶養遺族である子を有する妻を除く。)に給する扶助料の年額に関する改正後の法律第121号附則第8条第1項の規定の適用については、同項中「次の表」とあるのは、「恩給法等の一部を改正する法律(昭和54年法律第54号)附則別表第6」とする。
第12条 傷病者遺族特別年金については、昭和54年4月分以降、その年額を、改正後の法律第51号附則第15条第2項に規定する年額に改定する。
2 昭和54年4月分及び同年5月分の傷病者遺族特別年金の年額に関する改正後の法律第51号附則第15条第2項の規定の適用については、同項中「15万8700円」とあるのは「14万300円」と、「11万9000円」とあるのは「10万5200円」とする。
(旧軍人等の恩給年額の改定)
第13条 旧軍人若しくは旧準軍人又はこれらの者の遺族に給する普通恩給又は扶助料については、昭和54年4月分以降、その年額を、改正後の法律第155号附則別表第1の仮定俸給年額(改正前の法律第155号附則第13条第2項に規定する普通恩給又は扶助料については、当該仮定俸給年額にそれぞれ対応する改正後の法律第155号附則別表第6(大尉以下の各階級に対応する仮定俸給年額の適用を受ける者で60歳以上のものに係る普通恩給又は扶助料にあっては、附則別表第7)の下欄に掲げる金額)を退職又は死亡当時の俸給年額とみなし、改正後の恩給法の規定によって算出して得た年額に改定する。
2 改正前の法律第155号附則第13条第2項に規定する普通恩給又は扶助料のうち、60歳以上の者に係る普通恩給又は扶助料については、昭和54年6月分以降、その年額を、改正後の法律第155号附則別表第1の仮定俸給年額を退職又は死亡当時の俸給年額とみなし、改正後の恩給法の規定によって算出して得た年額に改定する。
3 改正後の法律第155号附則第13条第3項に規定する普通恩給又は扶助料については、昭和54年10月分以降、その年額を、改正後の法律第155号附則別表第1の仮定俸給年額にそれぞれ対応する改正後の法律第155号附則別表第7の下欄に掲げる金額を退職又は死亡当時の俸給年額とみなし、改正後の恩給法の規定によって算出して得た年額に改定する。
4 昭和54年4月分及び同年5月分の扶助料の年額に関する改正後の法律第155号附則第27条ただし書及び法律第177号第3条第2項ただし書の規定の適用については、これらの規定中「91万8000円」とあるのは「83万6000円」と、「70万9000円」とあるのは「62万7000円」とする。
(法律第155号附則第14条等の改正に伴う経過措置)
第14条 普通恩給又は扶助料で、改正後の法律第155号附則第14条(改正後の法律第155号附則第18条第2項、第23条第6項及び第31条において準用する場合を含む。)又は附則第44条の3の規定の適用に伴いその年額を改定すべきこととなるものの当該改定は、昭和54年10月分から行う。
(職権改定)
第15条 この法律の附則の規定による恩給年額の改定は、附則第13条第3項及び前条の規定によるものを除き、裁定庁が受給者の請求を待たずに行う。
(恩給年額の改定の場合の端数計算)
第16条 この法律の附則の規定により恩給年額を改定する場合において、当該規定により算出して得た恩給年額に、50円未満の端数があるときはこれを切り捨て、50円以上100円未満の端数があるときはこれを100円に切り上げた額をもって改定後の恩給年額とする。
(多額所得による恩給停止についての経過措置)
第17条 改正後の恩給法第58条ノ4の規定は、昭和54年3月31日以前に給与事由の生じた普通恩給についても、適用する。
附則別表第1(附則第2条関係)
恩給年額の計算の基礎となっている俸給年額 仮定俸給年額
672、400円 699、300円
702、700円 730、700円
733、800円 763、000円
764、500円 794、800円
796、000円 827、500円
815、500円 847、700円
835、200円 868、100円
857、400円 891、100円
888、900円 923、800円
916、200円 952、100円
941、500円 978、300円
972、300円 1、010、300円
1、003、400円 1、042、500円
1、037、400円 1、077、800円
1、071、600円 1、113、200円
1、114、300円 1、157、500円
1、141、500円 1、185、700円
1、176、700円 1、222、200円
1、210、800円 1、257、600円
1、279、000円 1、328、300円
1、297、200円 1、347、200円
1、349、600円 1、401、500円
1、419、300円 1、473、800円
1、496、200円 1、553、600円
1、535、500円 1、594、300円
1、572、900円 1、633、100円
1、626、300円 1、688、500円
1、657、900円 1、721、200円
1、749、400円 1、816、000円
1、794、600円 1、862、700円
1、842、100円 1、911、800円
1、933、400円 2、006、100円
2、025、700円 2、101、400円
2、049、500円 2、126、000円
2、125、700円 2、204、700円
2、233、700円 2、316、300円
2、340、700円 2、426、800円
2、406、800円 2、495、100円
2、471、200円 2、561、600円
2、602、000円 2、696、800円
2、730、000円 2、829、000円
2、755、100円 2、854、900円
2、855、200円 2、957、700円
2、981、700円 3、087、300円
3、107、800円 3、216、400円
3、233、000円 3、344、600円
3、311、700円 3、425、200円
3、396、100円 3、511、600円
3、558、200円 3、677、600円
3、722、200円 3、845、500円
3、804、800円 3、930、100円
3、883、000円 4、010、200円
4、042、900円 4、173、900円
4、115、700円 4、248、500円
4、200、100円 4、334、900円
4、352、800円 4、491、300円
4、518、300円 4、658、700円
4、598、700円 4、691、300円
4、674、700円 4、722、100円
恩給年額の計算の基礎となっている俸給年額が672、400円未満の場合においては、その年額に1・037を乗じて得た額(その額に、50円未満の端数があるときはこれを切り捨て、50円以上100円未満の端数があるときはこれを100円に切り上げる。)を、恩給年額の計算の基礎となっている俸給年額が4、674、700円を超える場合においては、当該俸給年額を、それぞれ仮定俸給年額とする。
附則別表第2(附則第3条関係)
不具廃疾の程度 年額
特別項症 第1項症の金額にその10分の7以内の金額を加えた金額
第1項症 3、110、000円
第2項症 2、557、000円
第3項症 2、068、000円
第4項症 1、592、000円
第5項症 1、249、000円
第6項症 987、000円
附則別表第3(附則第4条関係)
傷病の程度 金額
第1款症 3、309、000円
第2款症 2、746、000円
第3款症 2、355、000円
第4款症 1、935、000円
第5款症 1、552、000円
附則別表第4(附則第6条関係)
傷病の程度 年額
第1款症 837、000円
第2款症 652、000円
第3款症 513、000円
第4款症 454、000円
附則別表第5(附則第7条関係)
不具廃疾又は傷病の程度 年額
特別項症 第1項症の金額にその10分の7以内の金額を加えた金額
第1項症 2、332、500円
第2項症 1、917、800円
第3項症 1、551、000円
第4項症 1、194、000円
第5項症 936、800円
第6項症 740、300円
第1款症 687、800円
第2款症 627、800円
第3款症 489、000円
第4款症 384、800円
第5款症 340、500円
附則別表第6(附則第11条関係)
扶助料 扶助料の基礎在職年に算入されている実在職年の年数 金額
60歳未満の妻又は子に給する扶助料 普通恩給についての最短恩給年限以上 323、500円
9年以上普通恩給についての最短恩給年限未満 242、700円
9年未満 161、800円
60歳未満の者に給する扶助料(妻又は子に給する扶助料を除く。) 普通恩給についての最短恩給年限以上 242、700円
附則別表第7(附則第13条関係)
仮定俸給年額 金額
1、862、700円 1、816、000円
1、473、800円 1、401、500円
1、257、600円 1、222、200円
1、157、500円 1、113、200円
952、100円 923、800円
891、100円 868、100円
868、100円 847、700円
794、800円 763、000円
附則 (昭和55年5月6日法律第39号) 抄
(施行期日等)
第1条 この法律は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に掲げる日から施行する。
 第7条中恩給法等の一部を改正する法律(昭和51年法律第51号。以下「法律第51号」という。)附則第14条第2項の改正規定 昭和55年6月1日
 第7条中法律第51号附則第14条第1項の改正規定 昭和55年8月1日
 第2条の規定 昭和55年10月1日
 第3条中恩給法の一部を改正する法律(昭和28年法律第155号。以下「法律第155号」という。)附則第14条第3項、第18条第2項、第23条第6項及び第31条の改正規定 昭和55年12月1日
 第7条中法律第51号附則第14条の次に1条を加える改正規定及び附則第16条の改正規定並びに附則第10条の規定 厚生年金保険法等の一部を改正する法律(昭和55年法律第82号)第1条中厚生年金保険法(昭和29年法律第115号)第65条の次に1条を加える改正規定の施行の日
2 第1条の規定による改正後の恩給法の規定、第3条の規定による改正後の法律第155号附則第22条の3、第27条ただし書、附則別表第1及び附則別表第4から附則別表第7までの規定、第4条の規定による改正後の旧軍人等の遺族に対する恩給等の特例に関する法律(昭和31年法律第177号。以下「法律第177号」という。)の規定、第5条の規定による改正後の恩給法等の一部を改正する法律(昭和41年法律第121号。以下「法律第121号」という。)の規定、第6条の規定による改正後の恩給法等の一部を改正する法律(昭和46年法律第81号。以下「法律第81号」という。)の規定並びに第7条の規定による改正後の法律第51号附則第15条第2項の規定並びに附則第18条及び第19条の規定は、昭和55年4月1日から適用する。
(文官等の恩給年額の改定)
第2条 公務員(法律第155号附則第10条第1項に規定する旧軍人(以下「旧軍人」という。)を除く。)若しくは公務員に準ずる者(法律第155号附則第10条第1項に規定する旧準軍人(以下「旧準軍人」という。)を除く。)又はこれらの者の遺族に給する普通恩給又は扶助料については、昭和55年4月分以降、その年額を、その年額の計算の基礎となっている俸給年額にそれぞれ対応する附則別表第1の仮定俸給年額を退職又は死亡当時の俸給年額とみなし、改正後の恩給法(改正後の法律第155号附則その他恩給に関する法令を含む。附則第13条第1項において同じ。)の規定によって算出して得た年額に改定する。
2 昭和55年4月分及び同年5月分の扶助料の年額に関する改正後の恩給法別表第4号表及び別表第5号表の規定の適用については、同法別表第4号表中「1、038、000円」とあるのは「953、000円」と、同法別表第5号表中「804、000円」とあるのは「736、000円」とする。
(傷病恩給に関する経過措置)
第3条 増加恩給(第7項症の増加恩給を除く。次項において同じ。)については、昭和55年4月分以降、その年額(恩給法第65条第2項から第6項までの規定による加給の年額を除く。)を、改正後の恩給法第65条第1項に規定する年額に改定する。
2 昭和55年4月分及び同年5月分の増加恩給の年額に関する改正後の恩給法第65条第1項の規定の適用については、同項中「別表第2号表」とあるのは、「恩給法等の一部を改正する法律(昭和55年法律第39号)附則別表第2」とする。
第4条 昭和55年3月31日以前に給与事由の生じた傷病賜金の金額の計算については、なお従前の例による。
2 昭和55年4月1日から同年5月31日までの間に給与事由の生じた傷病賜金に関する改正後の恩給法第65条ノ2第1項の規定の適用については、同項中「別表第3号表」とあるのは、「恩給法等の一部を改正する法律(昭和55年法律第39号)附則別表第3」とする。
第5条 第7項症の増加恩給については、昭和55年4月分以降、その年額(法律第155号附則第22条第3項ただし書において準用する恩給法第65条第2項から第5項までの規定による加給の年額を除く。)を、改正後の法律第155号附則第22条第1項に規定する年額に改定する。
2 昭和55年4月分及び同年5月分の第7項症の増加恩給の年額に関する改正後の法律第155号附則別表第4の規定の適用については、同表中「1、084、000円」とあるのは、「1、014、000円」とする。
第6条 傷病年金については、昭和55年4月分以降、その年額(妻に係る加給の年額を除く。)を、改正後の法律第155号附則第22条第1項に規定する年額に改定する。
2 昭和55年4月分及び同年5月分の傷病年金の年額に関する改正後の法律第155号附則第22条第1項の規定の適用については、同項中「附則別表第5」とあるのは、「恩給法等の一部を改正する法律(昭和55年法律第39号)附則別表第4」とする。
第7条 特例傷病恩給については、昭和55年4月分以降、その年額(法律第81号附則第13条第3項及び第4項の規定による加給の年額を除く。)を、改正後の法律第81号附則第13条第2項に規定する年額に改定する。
2 昭和55年4月分及び同年5月分の特例傷病恩給の年額に関する改正後の法律第81号附則第13条第2項の規定の適用については、同項中「次の表」とあるのは、「恩給法等の一部を改正する法律(昭和55年法律第39号)附則別表第5」とする。
第8条 妻に係る年額の加給をされた増加恩給、傷病年金又は特例傷病恩給については、昭和55年4月分以降、その加給の年額を、12万円に改定する。
2 扶養家族に係る年額の加給をされた増加恩給又は特例傷病恩給については、昭和55年4月分以降、その加給の年額を、扶養家族のうち2人までについては1人につき3万6000円(増加恩給又は特例傷病恩給を受ける者に妻がないときは、そのうち1人については7万8000円)、その他の扶養家族については1人につき1万2000円として算出して得た年額に改定する。
(扶助料等に関する経過措置)
第9条 扶養遺族に係る年額の加給をされた扶助料については、昭和55年4月分以降、その加給の年額を、扶養遺族のうち2人までについては1人につき3万6000円、その他の扶養遺族については1人につき1万2000円として算出して得た年額に改定する。
第10条 改正後の法律第51号附則第14条の2の規定は、附則第1条第5号に掲げる日前に給与事由の生じた恩給法第75条第1項第1号に規定する扶助料については、適用しない。
第11条 法律第51号附則第14条第1項の規定による年額の加算をされた扶助料については、昭和55年8月分以降、その加算の年額を、改正後の法律第51号附則第14条第1項に規定する年額に改定する。
2 法律第51号附則第14条第2項の規定による年額の加算をされた扶助料については、昭和55年6月分以降、その加算の年額を、9万6000円に改定する。
3 昭和55年4月分及び同年5月分の扶助料の年額に係る加算に関する改正前の法律第51号附則第14条第2項ただし書の規定の適用については、同項ただし書中「99万円」とあるのは「102万5000円」と、「78万1000円」とあるのは「80万8000円」とする。
第12条 傷病者遺族特別年金については、昭和55年4月分以降、その年額を、改正後の法律第51号附則第15条第2項に規定する年額に改定する。
2 昭和55年4月分及び同年5月分の傷病者遺族特別年金の年額に関する改正後の法律第51号附則第15条第2項の規定の適用については、同項中「18万2900円」とあるのは「16万4700円」と、「13万7200円」とあるのは「12万3500円」とする。
(旧軍人等の恩給年額の改定)
第13条 旧軍人若しくは旧準軍人又はこれらの者の遺族に給する普通恩給又は扶助料については、昭和55年4月分以降、その年額を、改正後の法律第155号附則別表第1の仮定俸給年額(法律第155号附則第13条第2項に規定する普通恩給又は扶助料については、当該仮定俸給年額にそれぞれ対応する改正後の法律第155号附則別表第6の下欄に掲げる金額、法律第155号附則第13条第3項に規定する普通恩給又は扶助料については、当該仮定俸給年額にそれぞれ対応する改正後の法律第155号附則別表第7の下欄に掲げる金額)を退職又は死亡当時の俸給年額とみなし、改正後の恩給法の規定によって算出して得た年額に改定する。
2 昭和55年4月分及び同年5月分の扶助料の年額に関する改正後の法律第155号附則第27条ただし書及び法律第177号第3条第2項ただし書の規定の適用については、これらの規定中「103万8000円」とあるのは「95万3000円」と、「80万4000円」とあるのは「73万6000円」とする。
(長期在職者等の恩給年額についての特例に関する経過措置)
第14条 昭和55年4月分及び同年5月分の普通恩給又は扶助料の年額に関する改正後の法律第121号附則第8条第1項の規定の適用については、同項中「次の表」とあるのは、「恩給法等の一部を改正する法律(昭和55年法律第39号)附則別表第6」とする。
2 昭和55年6月分から同年11月分までの普通恩給又は扶助料の年額に関する改正後の法律第121号附則第8条第1項の規定の適用については、同項の表の下欄中「420、000円」とあるのは「350、000円」と、「273、000円」とあるのは「227、500円」とする。
(法律第155号附則第14条の改正に伴う経過措置)
第16条 普通恩給又は扶助料で、改正後の法律第155号附則第14条(改正後の法律第155号附則第18条第2項、第23条第6項及び第31条において準用する場合を含む。)の規定の適用に伴いその年額を改定すべきこととなるものの当該改定は、昭和55年12月分から行う。
(職権改定)
第17条 この法律の附則の規定による恩給年額の改定は、附則第15条第3項の規定によるものを除き、裁定庁が受給者の請求を待たずに行う。
(恩給年額の改定の場合の端数計算)
第18条 この法律の附則の規定により恩給年額を改定する場合において、当該規定により算出して得た恩給年額に、50円未満の端数があるときはこれを切り捨て、50円以上100円未満の端数があるときはこれを100円に切り上げた額をもって改定後の恩給年額とする。
(多額所得による恩給停止についての経過措置)
第19条 改正後の恩給法第58条ノ4の規定は、昭和55年3月31日以前に給与事由の生じた普通恩給についても、適用する。
附則別表第1(附則第2条関係)
恩給年額の計算の基礎となっている俸給年額 仮定俸給年額
699、300円 726、300円
730、700円 758、700円
763、000円 792、100円
794、800円 825、000円
827、500円 858、800円
847、700円 879、700円
868、100円 900、800円
891、100円 924、600円
923、800円 958、400円
952、100円 987、700円
978、300円 1、014、800円
1、010、300円 1、047、900円
1、042、500円 1、081、100円
1、077、800円 1、117、600円
1、113、200円 1、154、200円
1、157、500円 1、200、100円
1、185、700円 1、229、200円
1、222、200円 1、267、000円
1、257、600円 1、303、600円
1、328、300円 1、376、700円
1、347、200円 1、396、200円
1、401、500円 1、452、400円
1、473、800円 1、527、100円
1、553、600円 1、609、600円
1、594、300円 1、651、700円
1、633、100円 1、691、800円
1、688、500円 1、749、100円
1、721、200円 1、782、900円
1、816、000円 1、880、900円
1、862、700円 1、929、200円
1、911、800円 1、980、000円
2、006、100円 2、077、500円
2、101、400円 2、176、000円
2、126、000円 2、201、500円
2、204、700円 2、282、900円
2、316、300円 2、398、300円
2、426、800円 2、512、500円
2、495、100円 2、583、100円
2、561、600円 2、651、900円
2、696、800円 2、791、700円
2、829、000円 2、928、400円
2、854、900円 2、955、200円
2、957、700円 3、061、500円
3、087、300円 3、195、500円
3、216、400円 3、329、000円
3、344、600円 3、461、500円
3、425、200円 3、544、900円
3、511、600円 3、634、200円
3、677、600円 3、805、800円
3、845、500円 3、979、400円
3、930、100円 4、066、900円
4、010、200円 4、149、700円
4、173、900円 4、314、300円
4、248、500円 4、388、900円
4、334、900円 4、475、300円
4、491、300円 4、631、700円
4、658、700円 4、799、100円
4、691、300円 4、831、700円
4、722、100円 4、862、500円
4、754、400円 4、894、400円
4、831、500円 4、970、300円
4、987、200円 5、123、500円
5、143、100円 5、276、900円
5、220、200円 5、352、800円
5、299、200円 5、430、500円
恩給年額の計算の基礎となっている俸給年額が699、300円未満の場合においては、その年額に1・034を乗じて得た額(その額に、50円未満の端数があるときはこれを切り捨て、50円以上100円未満の端数があるときはこれを100円に切り上げる。)を、恩給年額の計算の基礎となっている俸給年額が5、299、200円を超える場合においては、その年額に0・984を乗じて得た額に216、100円を加えた額(その額に、50円未満の端数があるときはこれを切り捨て、50円以上100円未満の端数があるときはこれを100円に切り上げる。)を、それぞれ仮定俸給年額とする。
附則別表第2(附則第3条関係)
不具廃疾の程度 年額
特別項症 第1項症の金額にその10分の7以内の金額を加えた金額
第1項症 3、353、000円
第2項症 2、758、000円
第3項症 2、250、000円
第4項症 1、746、000円
第5項症 1、390、000円
第6項症 1、108、000円
附則別表第3(附則第4条関係)
傷病の程度 金額
第1款症 3、567、000円
第2款症 2、959、000円
第3款症 2、538、000円
第4款症 2、085、000円
第5款症 1、673、000円
附則別表第4(附則第6条関係)
傷病の程度 年額
第1款症 931、000円
第2款症 729、000円
第3款症 584、000円
第4款症 513、000円
附則別表第5(附則第7条関係)
不具廃疾又は傷病の程度 年額
特別項症 第1項症の金額にその10分の7以内の金額を加えた金額
第1項症 2、545、700円
第2項症 2、094、500円
第3項症 1、713、700円
第4項症 1、332、800円
第5項症 1、065、800円
第6項症 851、500円
第1款症 776、200円
第2款症 713、900円
第3款症 559、500円
第4款症 451、300円
第5款症 395、000円
附則別表第6(附則第14条関係)
普通恩給又は扶助料 普通恩給又は扶助料の基礎在職年に算入されている実在職年の年数 金額
65歳以上の者に給する普通恩給 普通恩給についての最短恩給年限以上 671、600円
9年以上普通恩給についての最短恩給年限未満 503、700円
9年未満 335、800円
65歳未満の者に給する普通恩給(増加恩給、傷病年金又は特例傷病恩給に併給される普通恩給を除く。) 普通恩給についての最短恩給年限以上 503、700円
65歳未満の者で増加恩給、傷病年金又は特例傷病恩給を受けるものに給する普通恩給 9年以上 503、700円
9年未満 335、800円
扶助料 普通恩給についての最短恩給年限以上 436、000円
9年以上普通恩給についての最短恩給年限未満 327、000円
9年未満 218、000円
附則 (昭和55年10月31日法律第82号) 抄
(施行期日等)
第1条 この法律は、公布の日から施行する。
附則 (昭和56年5月6日法律第36号)
(施行期日等)
第1条 この法律は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に掲げる日から施行する。
 第1条中恩給法第65条第6項の改正規定及び第5条中恩給法等の一部を改正する法律(昭和46年法律第81号。以下「法律第81号」という。)附則第13条第4項の改正規定 昭和56年6月1日
 第1条中恩給法第58条ノ4第1項の改正規定及び附則第16条第1項の規定 昭和56年7月1日
 第2条中恩給法の一部を改正する法律(昭和28年法律第155号。以下「法律第155号」という。)附則第13条第4項を同条第5項とする改正規定、同条第3項の改正規定、同項を同条第4項とし、同条第2項の次に1項を加える改正規定、附則第27条の改正規定(金額を改める部分を除く。)、附則第41条の4の次に1条を加える改正規定、附則第44条の3第3項の改正規定、附則別表第6の次に1表を加える改正規定及び附則別表第7の次に1表を加える改正規定並びに第3条中旧軍人等の遺族に対する恩給等の特例に関する法律(昭和31年法律第177号。以下「法律第177号」という。)第3条第2項の改正規定(金額を改める部分を除く。)及び別表の改正規定 昭和56年10月1日
2 第1条の規定による改正後の恩給法第65条第2項、第75条第2項及び別表第2号表から別表第5号表までの規定、第2条の規定による改正後の法律第155号附則第22条の3、第27条ただし書、附則別表第1、附則別表第4から附則別表第6まで及び附則別表第7の規定、第3条の規定による改正後の法律第177号第3条第2項ただし書の規定、第4条の規定による改正後の恩給法等の一部を改正する法律(昭和41年法律第121号。以下「法律第121号」という。)の規定、第5条の規定による改正後の法律第81号附則第13条第2項及び第3項の規定並びに第6条の規定による改正後の恩給法等の一部を改正する法律(昭和51年法律第51号。以下「法律第51号」という。)の規定並びに附則第15条の規定は、昭和56年4月1日から適用する。
(文官等の恩給年額の改定)
第2条 公務員(法律第155号附則第10条第1項に規定する旧軍人(以下「旧軍人」という。)を除く。)若しくは公務員に準ずる者(法律第155号附則第10条第1項に規定する旧準軍人(以下「旧準軍人」という。)を除く。)又はこれらの者の遺族に給する普通恩給又は扶助料については、昭和56年4月分以降、その年額を、その年額の計算の基礎となっている俸給年額にそれぞれ対応する附則別表第1の仮定俸給年額を退職又は死亡当時の俸給年額とみなし、改正後の恩給法(改正後の法律第155号附則その他恩給に関する法令を含む。附則第11条において同じ。)の規定によって算出して得た年額に改定する。
2 昭和56年4月分から同年7月分までの扶助料の年額に関する改正後の恩給法別表第4号表及び別表第5号表の規定の適用については、同法別表第4号表中「1、140、000円」とあるのは「1、088、000円」と、同法別表第5号表中「885、000円」とあるのは「843、000円」とする。
(傷病恩給に関する経過措置)
第3条 増加恩給(第7項症の増加恩給を除く。次項において同じ。)については、昭和56年4月分以降、その年額(恩給法第65条第2項から第6項までの規定による加給の年額を除く。)を、改正後の恩給法第65条第1項に規定する年額に改定する。
2 昭和56年4月分から同年7月分までの増加恩給の年額に関する改正後の恩給法第65条第1項の規定の適用については、同項中「別表第2号表」とあるのは、「恩給法等の一部を改正する法律(昭和56年法律第36号)附則別表第2」とする。
第4条 昭和56年3月31日以前に給与事由の生じた傷病賜金の金額の計算については、なお従前の例による。
2 昭和56年4月1日から同年7月31日までの間に給与事由の生じた傷病賜金に関する改正後の恩給法第65条ノ2第1項の規定の適用については、同項中「別表第3号表」とあるのは、「恩給法等の一部を改正する法律(昭和56年法律第36号)附則別表第3」とする。
第5条 第7項症の増加恩給については、昭和56年4月分以降、その年額(法律第155号附則第22条第3項ただし書において準用する恩給法第65条第2項から第5項までの規定による加給の年額を除く。)を、改正後の法律第155号附則第22条第1項に規定する年額に改定する。
2 昭和56年4月分から同年7月分までの第7項症の増加恩給の年額に関する改正後の法律第155号附則別表第4の規定の適用については、同表中「1、186、000円」とあるのは、「1、136、000円」とする。
第6条 傷病年金については、昭和56年4月分以降、その年額(妻に係る加給の年額を除く。)を、改正後の法律第155号附則第22条第1項に規定する年額に改定する。
2 昭和56年4月分から同年7月分までの傷病年金の年額に関する改正後の法律第155号附則第22条第1項の規定の適用については、同項中「附則別表第5」とあるのは、「恩給法等の一部を改正する法律(昭和56年法律第36号)附則別表第4」とする。
第7条 特例傷病恩給については、昭和56年4月分以降、その年額(法律第81号附則第13条第3項及び第4項の規定による加給の年額を除く。)を、改正後の法律第81号附則第13条第2項に規定する年額に改定する。
2 昭和56年4月分から同年7月分までの特例傷病恩給の年額に関する改正後の法律第81号附則第13条第2項の規定の適用については、同項中「次の表」とあるのは、「恩給法等の一部を改正する法律(昭和56年法律第36号)附則別表第5」とする。
第8条 妻に係る年額の加給をされた増加恩給、傷病年金又は特例傷病恩給については、昭和56年4月分以降、その加給の年額を、13万2000円に改定する。
2 扶養家族に係る年額の加給をされた増加恩給又は特例傷病恩給については、昭和56年4月分以降、その加給の年額を、扶養家族のうち2人までについては1人につき4万2000円(増加恩給又は特例傷病恩給を受ける者に妻がないときは、そのうち1人については9万円)、その他の扶養家族については1人につき1万2000円として算出して得た年額に改定する。
3 恩給法第65条第6項の規定による年額の加給をされた増加恩給又は法律第81号附則第13条第4項の規定による年額の加給をされた特例傷病恩給については、昭和56年6月分以降、その加給の年額を、それぞれ改正後の恩給法第65条第6項又は改正後の法律第81号附則第13条第4項に規定する年額に改定する。
4 特別項症の特例傷病恩給を受けている者が、第1項症又は第2項症の増加恩給を受けている場合における改正後の法律第81号附則第13条第4項の規定による加給は、昭和56年6月分から行う。
(扶助料等に関する経過措置)
第9条 扶養遺族に係る年額の加給をされた扶助料については、昭和56年4月分以降、その加給の年額を、扶養遺族のうち2人までについては1人につき4万2000円、その他の扶養遺族については1人につき1万2000円として算出して得た年額に改定する。
第10条 傷病者遺族特別年金については、昭和56年4月分以降、その年額を、改正後の法律第51号附則第15条第2項に規定する年額に改定する。
2 昭和56年4月分から同年7月分までの傷病者遺族特別年金の年額に関する改正後の法律第51号附則第15条第2項の規定の適用については、同項中「24万円」とあるのは「19万1700円」と、「18万円」とあるのは「14万3800円」とし、同年8月分から同年11月分までの傷病者遺族特別年金の年額に関する同項の規定の適用については、同項中「24万円」とあるのは「20万1300円」と、「18万円」とあるのは「15万1000円」とする。
(旧軍人等の恩給年額の改定)
第11条 旧軍人若しくは旧準軍人又はこれらの者の遺族に給する普通恩給又は扶助料については、昭和56年4月分以降、その年額を、改正後の法律第155号附則別表第1の仮定俸給年額(法律第155号附則第13条第2項に規定する普通恩給又は扶助料については、当該仮定俸給年額にそれぞれ対応する改正後の法律第155号附則別表第6の下欄に掲げる金額、改正前の法律第155号附則第13条第3項に規定する普通恩給又は扶助料については、当該仮定俸給年額にそれぞれ対応する改正後の法律第155号附則別表第7の下欄に掲げる金額)を退職又は死亡当時の俸給年額とみなし、改正後の恩給法の規定によって算出して得た年額に改定する。
2 改正後の法律第155号附則第13条第3項に規定する普通恩給又は扶助料については、昭和56年10月分以降、その年額を、改正後の法律第155号附則別表第1の仮定俸給年額にそれぞれ対応する改正後の法律第155号附則別表第6の2の下欄に掲げる金額を退職又は死亡当時の俸給年額とみなし、改正後の恩給法の規定によって算出して得た年額に改定する。
3 改正前の法律第155号附則第13条第3項に規定する普通恩給又は扶助料のうち、70歳以上の者並びに70歳未満の扶助料を受ける妻及び子に係る普通恩給又は扶助料については、昭和56年10月分以降、その年額を、改正後の法律第155号附則別表第1の仮定俸給年額にそれぞれ対応する改正後の法律第155号附則別表第8の下欄に掲げる金額を退職又は死亡当時の俸給年額とみなし、改正後の恩給法の規定によって算出して得た年額に改定する。
4 昭和56年4月分から同年7月分までの扶助料の年額に関する改正後の法律第155号附則第27条ただし書及び法律第177号第3条第2項ただし書の規定の適用については、これらの規定中「114万円」とあるのは「108万8000円」と、「88万5000円」とあるのは「84万3000円」とする。
(長期在職者等の恩給年額についての特例に関する経過措置)
第12条 昭和56年4月分及び同年5月分の普通恩給又は扶助料の年額に関する改正後の法律第121号附則第8条第1項の規定の適用については、同項中「次の表」とあるのは、「恩給法等の一部を改正する法律(昭和56年法律第36号)附則別表第6」とする。
(旧特別調達庁の職員期間の算入に伴う恩給年額の改定)
第13条 普通恩給又は扶助料で、改正後の法律第155号附則第41条の5の規定の適用に伴いその年額を改定すべきこととなるものの当該改定は、昭和56年10月分から行う。
(職権改定)
第14条 この法律の附則の規定による恩給年額の改定は、前条の規定によるものを除き、裁定庁が受給者の請求を待たずに行う。
(恩給年額の改定の場合の端数計算)
第15条 この法律の附則の規定により恩給年額を改定する場合において、当該規定により算出して得た恩給年額に、50円未満の端数があるときはこれを切り捨て、50円以上100円未満の端数があるときはこれを100円に切り上げた額をもって改定後の恩給年額とする。
(多額所得による恩給停止についての経過措置)
第16条 改正後の恩給法第58条ノ4の規定は、昭和56年6月30日以前に給与事由の生じた普通恩給についても、適用する。
2 昭和56年4月分から同年6月分までの普通恩給に関する恩給法第58条ノ4の規定の適用については、附則第2条第1項又は第11条第1項の規定による改定を行わないとした場合に受けることとなる普通恩給の年額をもって恩給年額とする。
附則別表第1(附則第2条関係)
恩給年額の計算の基礎となっている俸給年額 仮定俸給年額
726、300円 762、100円
758、700円 795、900円
792、100円 830、700円
825、000円 865、000円
858、800円 900、200円
879、700円 921、900円
900、800円 943、900円
924、600円 968、700円
958、400円 1、004、000円
987、700円 1、034、500円
1、014、800円 1、062、700円
1、047、900円 1、097、200円
1、081、100円 1、131、800円
1、117、600円 1、169、800円
1、154、200円 1、208、000円
1、200、100円 1、255、800円
1、229、200円 1、286、100円
1、267、000円 1、325、500円
1、303、600円 1、363、700円
1、376、700円 1、439、800円
1、396、200円 1、460、100円
1、452、400円 1、518、700円
1、527、100円 1、596、500円
1、609、600円 1、682、500円
1、651、700円 1、726、400円
1、691、800円 1、768、200円
1、749、100円 1、827、900円
1、782、900円 1、863、100円
1、880、900円 1、965、200円
1、929、200円 2、015、500円
1、980、000円 2、068、500円
2、077、500円 2、170、100円
2、176、000円 2、272、700円
2、201、500円 2、299、300円
2、282、900円 2、384、100円
2、398、300円 2、504、300円
2、512、500円 2、623、300円
2、583、100円 2、696、900円
2、651、900円 2、768、600円
2、791、700円 2、914、300円
2、928、400円 3、056、700円
2、955、200円 3、084、600円
3、061、500円 3、195、400円
3、195、500円 3、335、000円
3、329、000円 3、474、100円
3、461、500円 3、612、200円
3、544、900円 3、699、100円
3、634、200円 3、792、100円
3、805、800円 3、970、900円
3、979、400円 4、151、800円
4、066、900円 4、243、000円
4、149、700円 4、329、300円
4、314、300円 4、500、800円
4、388、900円 4、577、300円
4、475、300円 4、663、700円
4、631、700円 4、820、100円
4、799、100円 4、987、500円
4、831、700円 5、020、100円
4、862、500円 5、050、900円
4、894、400円 5、082、300円
4、970、300円 5、156、600円
5、123、500円 5、306、400円
5、276、900円 5、456、400円
5、352、800円 5、530、600円
5、430、500円 5、606、600円
恩給年額の計算の基礎となっている俸給年額が726、300円未満の場合においては、その年額に1・042を乗じて得た額(その額に、50円未満の端数があるときはこれを切り捨て、50円以上100円未満の端数があるときはこれを100円に切り上げる。)を、恩給年額の計算の基礎となっている俸給年額が5、430、500円を超える場合においては、その年額に0・978を乗じて得た額に295、600円を加えた額(その額に、50円未満の端数があるときはこれを切り捨て、50円以上100円未満の端数があるときはこれを100円に切り上げる。)を、それぞれ仮定俸給年額とする。
附則別表第2(附則第3条関係)
不具廃疾の程度 年額
特別項症 第1項症の金額にその10分の7以内の金額を加えた金額
第1項症 3、640、000円
第2項症 3、016、000円
第3項症 2、463、000円
第4項症 1、935、000円
第5項症 1、551、000円
第6項症 1、245、000円
附則別表第3(附則第4条関係)
傷病の程度 金額
第1款症 3、871、000円
第2款症 3、212、000円
第3款症 2、755、000円
第4款症 2、264、000円
第5款症 1、816、000円
附則別表第4(附則第6条関係)
傷病の程度 年額
第1款症 1、039、000円
第2款症 827、000円
第3款症 664、000円
第4款症 580、000円
附則別表第5(附則第7条関係)
不具廃疾又は傷病の程度 年額
特別項症 第1項症の金額にその10分の7以内の金額を加えた金額
第1項症 2、768、500円
第2項症 2、295、600円
第3項症 1、879、800円
第4項症 1、480、600円
第5項症 1、192、400円
第6項症 959、400円
第1款症 872、100円
第2款症 798、500円
第3款症 636、700円
第4款症 514、900円
第5款症 447、500円
附則別表第6(附則第12条関係)
普通恩給又は扶助料 普通恩給又は扶助料の基礎在職年に算入されている実在職年の年数 金額
65歳以上の者に給する普通恩給 普通恩給についての最短恩給年限以上 733、600円
9年以上普通恩給についての最短恩給年限未満 550、200円
6年以上9年未満 440、200円
6年未満 366、800円
65歳未満の者に給する普通恩給(増加恩給、傷病年金又は特例傷病恩給に併給される普通恩給を除く。) 普通恩給についての最短恩給年限以上 550、200円
65歳未満の者で増加恩給、傷病年金又は特例傷病恩給を受けるものに給する普通恩給 9年以上 550、200円
6年以上9年未満 440、200円
6年未満 366、800円
扶助料 普通恩給についての最短恩給年限以上 476、800円
9年以上普通恩給についての最短恩給年限未満 357、600円
6年以上9年未満 286、100円
6年未満 238、400円
附則 (昭和57年4月27日法律第35号)
(施行期日)
第1条 この法律は、昭和57年5月1日から施行する。ただし、第1条中恩給法第58条ノ4第1項の改正規定及び附則第15条第1項の規定は、同年7月1日から施行する。
(文官等の恩給年額の改定)
第2条 公務員(恩給法の一部を改正する法律(昭和28年法律第155号。以下「法律第155号」という。)附則第10条第1項に規定する旧軍人(以下「旧軍人」という。)を除く。)若しくは公務員に準ずる者(法律第155号附則第10条第1項に規定する旧準軍人(以下「旧準軍人」という。)を除く。)又はこれらの者の遺族に給する普通恩給又は扶助料については、昭和57年5月分以降、その年額を、その年額の計算の基礎となっている俸給年額にそれぞれ対応する附則別表の仮定俸給年額を退職又は死亡当時の俸給年額とみなし、改正後の恩給法(改正後の法律第155号附則その他恩給に関する法令を含む。附則第9条第1項において同じ。)の規定によって算出して得た年額に改定する。
2 昭和57年5月分から同年7月分までの扶助料の年額に関する改正後の恩給法別表第4号表及び別表第5号表の規定の適用については、同法別表第4号表中「1、224、000円」とあるのは「1、203、000円」と、同法別表第5号表中「951、000円」とあるのは「934、000円」とする。
(傷病恩給に関する経過措置)
第3条 増加恩給(第7項症の増加恩給を除く。次項において同じ。)については、昭和57年5月分以降、その年額(恩給法第65条第2項から第6項までの規定による加給の年額を除く。)を、改正後の恩給法第65条第1項に規定する年額に改定する。
2 昭和57年5月分から同年7月分までの増加恩給の年額に関する改正後の恩給法別表第2号表の規定の適用については、同表中「3、955、000円」とあるのは「3、925、000円」と、「3、286、000円」とあるのは「3、256、000円」と、「2、697、000円」とあるのは「2、672、000円」と、「2、130、000円」とあるのは「2、105、000円」と、「1、720、000円」とあるのは「1、700、000円」と、「1、386、000円」とあるのは「1、366、000円」とする。
第4条 昭和57年4月30日以前に給与事由の生じた傷病賜金の金額の計算については、なお従前の例による。
2 昭和57年5月1日から同年7月31日までの間に給与事由の生じた傷病賜金に関する改正後の恩給法別表第3号表の規定の適用については、同表中「4、207、000円」とあるのは「4、175、000円」と、「3、490、000円」とあるのは「3、464、000円」と、「2、994、000円」とあるのは「2、971、000円」と、「2、460、000円」とあるのは「2、441、000円」と、「1、973、000円」とあるのは「1、958、000円」とする。
第5条 第7項症の増加恩給については、昭和57年5月分以降、その年額(法律第155号附則第22条第3項ただし書において準用する恩給法第65条第2項から第5項までの規定による加給の年額を除く。)を、改正後の法律第155号附則第22条第1項に規定する年額に改定する。
2 昭和57年5月分から同年7月分までの第7項症の増加恩給の年額に関する改正後の法律第155号附則別表第4の規定の適用については、同表中「1、266、000円」とあるのは、「1、251、000円」とする。
第6条 傷病年金については、昭和57年5月分以降、その年額(妻に係る加給の年額を除く。)を、改正後の法律第155号附則第22条第1項に規定する年額に改定する。
2 昭和57年5月分から同年7月分までの傷病年金の年額に関する改正後の法律第155号附則別表第5の規定の適用については、同表中「1、153、000円」とあるのは「1、138、000円」と、「925、000円」とあるのは「915、000円」と、「742、000円」とあるのは「732、000円」と、「654、000円」とあるのは「644、000円」とする。
第7条 特例傷病恩給については、昭和57年5月分以降、その年額(恩給法等の一部を改正する法律(昭和46年法律第81号。以下「法律第81号」という。)附則第13条第3項及び第4項の規定による加給の年額を除く。)を、改正後の法律第81号附則第13条第2項に規定する年額に改定する。
2 昭和57年5月分から同年7月分までの特例傷病恩給の年額に関する改正後の法律第81号附則第13条第2項の規定の適用については、同項の表中「3、012、300円」とあるのは「2、988、300円」と、「2、504、900円」とあるのは「2、480、900円」と、「2、062、300円」とあるのは「2、042、300円」と、「1、632、700円」とあるのは「1、612、700円」と、「1、324、600円」とあるのは「1、308、600円」と、「1、070、400円」とあるのは「1、054、400円」と、「974、300円」とあるのは「962、300円」と、「888、200円」とあるのは「876、200円」と、「713、500円」とあるのは「705、500円」と、「576、500円」とあるのは「568、500円」と、「505、400円」とあるのは「497、400円」とする。
第8条 妻に係る年額の加給をされた増加恩給、傷病年金又は特例傷病恩給については、昭和57年5月分以降、その加給の年額を、14万4000円に改定する。
2 増加恩給又は特例傷病恩給を受ける者に妻がない場合における扶養家族に係る年額の加給をされた増加恩給又は特例傷病恩給については、昭和57年5月分以降、その加給の年額を、それぞれ改正後の恩給法第65条第2項(改正後の法律第155号附則第22条第3項ただし書において準用する場合を含む。)又は改正後の法律第81号附則第13条第3項の規定によって算出して得た年額に改定する。
(旧軍人等の恩給年額の改定)
第9条 旧軍人若しくは旧準軍人又はこれらの者の遺族に給する普通恩給又は扶助料については、昭和57年5月分以降、その年額を、改正後の法律第155号附則別表第1の仮定俸給年額(法律第155号附則第13条第2項に規定する普通恩給又は扶助料については、当該仮定俸給年額にそれぞれ対応する改正後の法律第155号附則別表第6の下欄に掲げる金額、法律第155号附則第13条第3項に規定する普通恩給又は扶助料については、当該仮定俸給年額にそれぞれ対応する改正後の法律第155号附則別表第6の2の下欄に掲げる金額、法律第155号附則第13条第4項に規定する普通恩給又は扶助料については、当該仮定俸給年額にそれぞれ対応する改正後の法律第155号附則別表第7(70歳以上の者並びに70歳未満の扶助料を受ける妻及び子にあっては、改正後の法律第155号附則別表第8)の下欄に掲げる金額)を退職又は死亡当時の俸給年額とみなし、改正後の恩給法の規定によって算出して得た年額に改定する。
2 昭和57年5月分から同年7月分までの扶助料の年額に関する改正後の法律第155号附則第27条ただし書及び旧軍人等の遺族に対する恩給等の特例に関する法律第3条第2項ただし書の規定の適用については、これらの規定中「122万4000円」とあるのは「120万3000円」と、「95万1000円」とあるのは「93万4000円」とする。
(扶助料の年額の特例に関する経過措置)
第10条 昭和57年5月分から同年7月分までの扶助料の年額に関する改正後の恩給法等の一部を改正する法律(昭和41年法律第121号)附則第8条第1項の規定の適用については、同項の表中「520、000円」とあるのは「513、800円」と、「390、000円」とあるのは「385、400円」と、「312、000円」とあるのは「308、300円」と、「260、000円」とあるのは「256、900円」とする。
(傷病者遺族特別年金に関する経過措置)
第11条 傷病者遺族特別年金については、昭和57年5月分以降、その年額を、改正後の恩給法等の一部を改正する法律(昭和51年法律第51号。以下「法律第51号」という。)附則第15条第2項に規定する年額に改定する。
2 昭和57年5月分から同年7月分までの傷病者遺族特別年金の年額に関する改正後の法律第51号附則第15条第2項の規定の適用については、同項中「25万9000円」とあるのは「25万3200円」と、「19万4300円」とあるのは「18万9900円」とする。
(普通恩給の改定年額の一部停止)
第12条 附則第2条第1項及び第9条第1項の規定により年額を改定された普通恩給(増加恩給、傷病年金又は特例傷病恩給と併給される普通恩給を除く。)で、その年額の計算の基礎となっている俸給年額が4、162、400円以上であるものについては、昭和58年3月分まで、改定後の年額とこれらの規定を適用しないとした場合における年額との差額の3分の1を停止する。
(職権改定)
第13条 この法律の附則の規定による恩給年額の改定は、裁定庁が受給者の請求を待たずに行う。
(恩給年額の改定の場合の端数計算)
第14条 この法律の附則の規定により恩給年額を改定する場合において、当該規定により算出して得た恩給年額に、50円未満の端数があるときはこれを切り捨て、50円以上100円未満の端数があるときはこれを100円に切り上げた額をもって改定後の恩給年額とする。
(多額所得による恩給停止についての経過措置)
第15条 改正後の恩給法第58条ノ4の規定は、昭和57年6月30日以前に給与事由の生じた普通恩給についても、適用する。
2 昭和57年5月分及び同年6月分の普通恩給に関する恩給法第58条ノ4の規定の適用については、附則第2条第1項又は第9条第1項の規定による改定を行わないとした場合に受けることとなる普通恩給の年額をもって恩給年額とする。
附則別表(附則第2条関係)
恩給年額の計算の基礎となっている俸給年額 仮定俸給年額
762、100円 804、000円
795、900円 839、700円
830、700円 876、400円
865、000円 912、600円
900、200円 949、700円
921、900円 972、600円
943、900円 995、800円
968、700円 1、022、000円
1、004、000円 1、059、200円
1、034、500円 1、091、400円
1、062、700円 1、121、100円
1、097、200円 1、157、500円
1、131、800円 1、194、000円
1、169、800円 1、234、100円
1、208、000円 1、274、400円
1、255、800円 1、324、900円
1、286、100円 1、356、800円
1、325、500円 1、397、900円
1、363、700円 1、437、900円
1、439、800円 1、517、400円
1、460、100円 1、538、600円
1、518、700円 1、599、800円
1、596、500円 1、681、100円
1、682、500円 1、771、000円
1、726、400円 1、816、900円
1、768、200円 1、860、600円
1、827、900円 1、923、000円
1、863、100円 1、959、700円
1、965、200円 2、066、400円
2、015、500円 2、119、000円
2、068、500円 2、174、400円
2、170、100円 2、280、600円
2、272、700円 2、387、800円
2、299、300円 2、415、600円
2、384、100円 2、504、200円
2、504、300円 2、629、800円
2、623、300円 2、754、100円
2、696、900円 2、831、100円
2、768、600円 2、906、000円
2、914、300円 3、058、200円
3、056、700円 3、207、100円
3、084、600円 3、236、200円
3、195、400円 3、352、000円
3、335、000円 3、497、900円
3、474、100円 3、643、200円
3、612、200円 3、787、500円
3、699、100円 3、878、400円
3、792、100円 3、975、500円
3、970、900円 4、162、400円
4、151、800円 4、351、400円
4、243、000円 4、446、700円
4、329、300円 4、536、900円
4、500、800円 4、716、100円
4、577、300円 4、796、100円
4、663、700円 4、884、500円
4、820、100円 5、040、900円
4、987、500円 5、208、300円
5、020、100円 5、240、900円
5、050、900円 5、271、700円
5、082、300円 5、302、600円
5、156、600円 5、374、900円
5、306、400円 5、520、800円
5、456、400円 5、666、900円
5、530、600円 5、739、200円
5、606、600円 5、813、200円
恩給年額の計算の基礎となっている俸給年額が762、100円未満の場合においては、その年額に1・055を乗じて得た額(その額に、50円未満の端数があるときはこれを切り捨て、50円以上100円未満の端数があるときはこれを100円に切り上げる。)を、恩給年額の計算の基礎となっている俸給年額が5、606、600円を超える場合においては、その年額に0・974を乗じて得た額に352、400円を加えた額(その額に、50円未満の端数があるときはこれを切り捨て、50円以上100円未満の端数があるときはこれを100円に切り上げる。)を、それぞれ仮定俸給年額とする。
附則 (昭和57年7月16日法律第66号)
この法律は、昭和57年10月1日から施行する。
附則 (昭和58年5月17日法律第38号)
(施行期日)
第1条 この法律中第2条並びに附則第3条及び第4条の規定は昭和58年10月1日から、第1条及び次条の規定は同年12月1日から施行する。
(長期在職の旧軍人等の恩給年額の改定)
第2条 恩給法の一部を改正する法律(昭和28年法律第155号。以下「法律第155号」という。)附則第13条第3項に規定する普通恩給又は扶助料については、昭和58年12月分以降、その年額を、法律第155号附則別表第1の仮定俸給年額にそれぞれ対応する改正後の法律第155号附則別表第6の2の下欄に掲げる金額を退職又は死亡当時の俸給年額とみなし、改正後の法律第155号附則その他恩給に関する法令の規定によって算出して得た年額(その額に、50円未満の端数があるときはこれを切り捨て、50円以上100円未満の端数があるときはこれを100円に切り上げる。)に改定する。
2 法律第155号附則第13条第4項に規定する普通恩給又は扶助料のうち、70歳以上の者並びに70歳未満の扶助料を受ける妻及び子に係る普通恩給又は扶助料については、昭和58年12月分以降、その年額を、法律第155号附則別表第1の仮定俸給年額にそれぞれ対応する改正後の法律第155号附則別表第8の下欄に掲げる金額を退職又は死亡当時の俸給年額とみなし、改正後の法律第155号附則その他恩給に関する法令の規定によって算出して得た年額(その額に、50円未満の端数があるときはこれを切り捨て、50円以上100円未満の端数があるときはこれを100円に切り上げる。)に改定する。
(傷病者遺族特別年金の年額の改定)
第3条 傷病者遺族特別年金については、昭和58年10月分以降、その年額を、改正後の恩給法等の一部を改正する法律(昭和51年法律第51号)附則第15条の規定によって算出して得た年額に改定する。
(職権改定)
第4条 前2条の規定による恩給年額の改定は、裁定庁が受給者の請求を待たずに行う。
附則 (昭和58年12月2日法律第80号)
(施行期日)
1 この法律は、総務庁設置法(昭和58年法律第79号)の施行の日から施行する。
(職員の引継ぎ)
2 この法律の施行の際、現に総理府本府の部局若しくは機関で政令で定めるものの職員又は行政管理庁の職員である者は、別に辞令を発せられない限り、同一の勤務条件をもって、総務庁の職員となるものとする。
(経過措置)
3 この法律の施行の際、現にこの法律による改正前の恩給法(恩給法の一部を改正する法律(昭和26年法律第87号)附則その他恩給に関する法令を含む。)、統計法、統計報告調整法、国会議員互助年金法及び行政相談委員法(以下「恩給法等」と総称する。)の規定により国の機関がした裁定、指定、承認その他の処分又は通知その他の行為は、この法律による改正後の恩給法等の相当規定に基づいて相当の国の機関がした裁定、指定、承認その他の処分又は通知その他の行為とみなす。
4 この法律の施行の際、現にこの法律による改正前の恩給法等の規定により国の機関に対してされている請求、申請、届出その他の行為は、この法律による改正後の恩給法等の相当規定に基づいて相当の国の機関に対してされている請求、申請、届出その他の行為とみなす。
5 従前の総理府又は行政管理庁の審議会等で、次の表の上欄に掲げるもの及びその会長、委員その他の職員は、それぞれ下欄に掲げる行政機関の相当の機関及び職員となり、同一性をもって存続するものとする。
公務員制度審議会
恩給審査会
地域改善対策協議会
青少年問題審議会
統計審議会
総務庁
国民生活安定審議会 経済企画庁
放射線審議会 科学技術庁
海外移住審議会 外務省
中央心身障害者対策協議会 厚生省
農政審議会
沿岸漁業等振興審議会
林政審議会
農林水産省
中小企業政策審議会 通商産業省
観光政策審議会 運輸省
雇用審議会 労働省
6 この法律に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定めることができる。
附則 (昭和59年5月15日法律第29号)
(施行期日等)
第1条 この法律は、公布の日から施行する。ただし、第1条中恩給法第58条ノ4第1項の改正規定及び附則第15条第1項の規定は、昭和59年7月1日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の恩給法の規定(第58条ノ4第1項を除く。)、第2条の規定による改正後の恩給法の一部を改正する法律の規定、第3条の規定による改正後の旧軍人等の遺族に対する恩給等の特例に関する法律の規定及び第4条から第6条までの規定による改正後の恩給法等の一部を改正する法律の規定並びに附則第14条の規定は、昭和59年3月1日から適用する。
(文官等の恩給年額の改定)
第2条 公務員(恩給法の一部を改正する法律(昭和28年法律第155号。以下「法律第155号」という。)附則第10条第1項に規定する旧軍人(以下「旧軍人」という。)を除く。)若しくは公務員に準ずる者(同項に規定する旧準軍人(以下「旧準軍人」という。)を除く。)又はこれらの者の遺族に給する普通恩給又は扶助料については、昭和59年3月分以降、その年額を、その年額の計算の基礎となっている俸給年額にそれぞれ対応する附則別表第1の仮定俸給年額を退職又は死亡当時の俸給年額とみなし、改正後の恩給法(改正後の法律第155号附則その他恩給に関する法令を含む。附則第12条第1項において同じ。)の規定によって算出して得た年額に改定する。
2 昭和59年3月分から同年7月分までの扶助料の年額に関する改正後の恩給法別表第4号表及び別表第5号表の規定の適用については、同法別表第4号表中「1、274、000円」とあるのは「1、250、000円」と、同法別表第5号表中「990、000円」とあるのは「971、000円」とする。
(傷病恩給に関する経過措置)
第3条 増加恩給(第7項症の増加恩給を除く。次項において同じ。)については、昭和59年3月分以降、その年額(恩給法第65条第2項から第6項までの規定による加給の年額を除く。)を、改正後の恩給法第65条第1項に規定する年額に改定する。
2 昭和59年3月分から同年7月分までの増加恩給の年額に関する改正後の恩給法第65条第1項の規定の適用については、同項中「別表第2号表」とあるのは、「恩給法等の一部を改正する法律(昭和59年法律第29号)附則別表第2」とする。
第4条 昭和59年2月29日以前に給与事由の生じた傷病賜金の金額の計算については、なお従前の例による。
2 昭和59年3月1日から同年7月31日までの間に給与事由の生じた傷病賜金に関する改正後の恩給法第65条ノ2第1項の規定の適用については、同項中「別表第3号表」とあるのは、「恩給法等の一部を改正する法律(昭和59年法律第29号)附則別表第3」とする。
第5条 第7項症の増加恩給については、昭和59年3月分以降、その年額(法律第155号附則第22条第3項ただし書において準用する恩給法第65条第2項から第5項までの規定による加給の年額を除く。)を、改正後の法律第155号附則第22条第1項に規定する年額に改定する。
2 昭和59年3月分から同年7月分までの第7項症の増加恩給の年額に関する改正後の法律第155号附則別表第4の規定の適用については、同表中「1、308、000円」とあるのは、「1、293、000円」とする。
第6条 傷病年金については、昭和59年3月分以降、その年額(妻に係る加給の年額を除く。)を、改正後の法律第155号附則第22条第1項に規定する年額に改定する。
2 昭和59年3月分から同年7月分までの傷病年金の年額に関する改正後の法律第155号附則第22条第1項の規定の適用については、同項中「附則別表第5」とあるのは、「恩給法等の一部を改正する法律(昭和59年法律第29号)附則別表第4」とする。
第7条 特例傷病恩給については、昭和59年3月分以降、その年額(恩給法等の一部を改正する法律(昭和46年法律第81号。以下「法律第81号」という。)附則第13条第3項及び第4項の規定による加給の年額を除く。)を、改正後の法律第81号附則第13条第2項に規定する年額に改定する。
2 昭和59年3月分から同年7月分までの特例傷病恩給の年額に関する改正後の法律第81号附則第13条第2項の規定の適用については、同項中「次の表」とあるのは、「恩給法等の一部を改正する法律(昭和59年法律第29号)附則別表第5」とする。
第8条 妻に係る年額の加給をされた増加恩給、傷病年金又は特例傷病恩給については、昭和59年3月分以降、その加給の年額を、14万7600円に改定する。
2 扶養家族に係る年額の加給をされた増加恩給又は特例傷病恩給については、昭和59年3月分以降、その加給の年額を、それぞれ改正後の恩給法第65条第2項(改正後の法律第155号附則第22条第3項ただし書において準用する場合を含む。)又は改正後の法律第81号附則第13条第3項の規定によって算出して得た年額に改定する。
(扶助料等に関する経過措置)
第9条 扶養遺族に係る年額の加給をされた扶助料については、昭和59年3月分以降、その加給の年額を、改正後の恩給法第75条第2項の規定によって算出して得た年額に改定する。
第10条 昭和59年3月分から同年7月分までの扶助料の年額に関する改正後の恩給法等の一部を改正する法律(昭和41年法律第121号)附則第8条第1項の規定の適用については、同項の表中「533、500円」とあるのは「530、900円」と、「400、100円」とあるのは「398、200円」と、「320、100円」とあるのは「318、500円」と、「266、800円」とあるのは「265、500円」とする。
第11条 傷病者遺族特別年金については、昭和59年3月分以降、その年額を、改正後の恩給法等の一部を改正する法律(昭和51年法律第51号。以下「法律第51号」という。)附則第15条の規定によって算出して得た年額に改定する。
2 昭和59年3月分から同年7月分までの傷病者遺族特別年金の年額に関する改正後の法律第51号附則第15条の規定の適用については、同条第2項中「26万6800円」とあるのは「26万4400円」と、「20万100円」とあるのは「19万8300円」とする。
(旧軍人等の恩給年額の改定)
第12条 旧軍人若しくは旧準軍人又はこれらの者の遺族に給する普通恩給又は扶助料については、昭和59年3月分以降、その年額を、改正後の法律第155号附則別表第1の仮定俸給年額(法律第155号附則第13条第2項に規定する普通恩給又は扶助料については、当該仮定俸給年額にそれぞれ対応する改正後の法律第155号附則別表第6の下欄に掲げる金額、法律第155号附則第13条第3項に規定する普通恩給又は扶助料については、当該仮定俸給年額にそれぞれ対応する改正後の法律第155号附則別表第6の2の下欄に掲げる金額、法律第155号附則第13条第4項に規定する普通恩給又は扶助料については、当該仮定俸給年額にそれぞれ対応する改正後の法律第155号附則別表第7(70歳以上の者並びに70歳未満の扶助料を受ける妻及び子にあっては、改正後の法律第155号附則別表第8)の下欄に掲げる金額)を退職又は死亡当時の俸給年額とみなし、改正後の恩給法の規定によって算出して得た年額に改定する。
2 昭和59年3月分から同年9月分までの普通恩給又は扶助料の年額に関する改正後の法律第155号附則第13条第3項及び第4項の規定の適用については、同条第3項中「附則別表第6の2」とあるのは「恩給法等の一部を改正する法律(昭和59年法律第29号)附則別表第6」と、同条第4項中「附則別表第8」とあるのは「恩給法等の一部を改正する法律(昭和59年法律第29号)附則別表第7」とする。
3 昭和59年3月分から同年7月分までの扶助料の年額に関する改正後の法律第155号附則第27条ただし書及び旧軍人等の遺族に対する恩給等の特例に関する法律第3条第2項ただし書の規定の適用については、これらの規定中「127万4000円」とあるのは「125万円」と、「99万円」とあるのは「97万1000円」とする。
(職権改定)
第13条 この法律の附則の規定による恩給年額の改定は、裁定庁が受給者の請求を待たずに行う。
(恩給年額の改定の場合の端数計算)
第14条 この法律の附則の規定により恩給年額を改定する場合において、当該規定により算出して得た恩給年額に、50円未満の端数があるときはこれを切り捨て、50円以上100円未満の端数があるときはこれを100円に切り上げた額をもって改定後の恩給年額とする。
(多額所得による恩給停止についての経過措置)
第15条 改正後の恩給法第58条ノ4の規定は、昭和59年6月30日以前に給与事由の生じた普通恩給についても、適用する。この場合において、その普通恩給の支給年額は、附則第2条第1項又は第12条第1項の規定による改定後の年額の普通恩給について改正前の恩給法第58条ノ4の規定を適用した場合の支給年額を下ることはない。
2 昭和59年3月分から同年6月分までの普通恩給に関する恩給法第58条ノ4の規定の適用については、附則第2条第1項又は第12条第1項の規定による改定を行わないとした場合に受けることとなる普通恩給の年額をもって恩給年額とする。
附則別表第1(附則第2条関係)
恩給年額の計算の基礎となっている俸給年額 仮定俸給年額
804、000円 820、900円
839、700円 857、300円
876、400円 894、800円
912、600円 931、800円
949、700円 969、600円
972、600円 993、000円
995、800円 1、016、700円
1、022、000円 1、043、500円
1、059、200円 1、081、400円
1、091、400円 1、114、300円
1、121、100円 1、144、600円
1、157、500円 1、181、800円
1、194、000円 1、219、100円
1、234、100円 1、259、900円
1、274、400円 1、301、000円
1、324、900円 1、352、500円
1、356、800円 1、385、000円
1、397、900円 1、426、900円
1、437、900円 1、467、600円
1、517、400円 1、548、600円
1、538、600円 1、570、200円
1、599、800円 1、632、600円
1、681、100円 1、715、400円
1、771、000円 1、807、000円
1、816、900円 1、853、800円
1、860、600円 1、898、400円
1、923、000円 1、961、900円
1、959、700円 1、999、300円
2、066、400円 2、108、100円
2、119、000円 2、161、700円
2、174、400円 2、218、100円
2、280、600円 2、326、300円
2、387、800円 2、435、600円
2、415、600円 2、463、900円
2、504、200円 2、554、200円
2、629、800円 2、682、200円
2、754、100円 2、808、800円
2、831、100円 2、887、300円
2、906、000円 2、963、600円
3、058、200円 3、118、700円
3、207、100円 3、270、400円
3、236、200円 3、300、100円
3、352、000円 3、418、100円
3、497、900円 3、566、800円
3、643、200円 3、714、800円
3、787、500円 3、861、900円
3、878、400円 3、954、500円
3、975、500円 4、053、400円
4、162、400円 4、243、900円
4、351、400円 4、436、500円
4、446、700円 4、533、600円
4、536、900円 4、625、500円
4、716、100円 4、808、100円
4、796、100円 4、889、600円
4、884、500円 4、979、700円
5、040、900円 5、139、100円
5、208、300円 5、306、700円
5、240、900円 5、339、300円
5、271、700円 5、370、100円
5、302、600円 5、401、000円
5、374、900円 5、473、300円
5、520、800円 5、619、200円
5、666、900円 5、765、300円
5、739、200円 5、837、600円
5、813、200円 5、911、600円
恩給年額の計算の基礎となっている俸給年額が804、000円未満の場合においては、その年額に1・021を乗じて得た額(その額に、50円未満の端数があるときはこれを切り捨て、50円以上100円未満の端数があるときはこれを100円に切り上げる。)を、恩給年額の計算の基礎となっている俸給年額が5、813、200円を超える場合においては、その年額に98、400円を加えた額を、それぞれ仮定俸給年額とする。
附則別表第2(附則第3条関係)
重度障害の程度 年額
特別項症 第1項症の金額にその10分の7以内の金額を加えた金額
第1項症 4、038、000円
第2項症 3、355、000円
第3項症 2、754、000円
第4項症 2、175、000円
第5項症 1、756、000円
第6項症 1、415、000円
附則別表第3(附則第4条関係)
障害の程度 金額
第1款症 4、295、000円
第2款症 3、563、000円
第3款症 3、057、000円
第4款症 2、512、000円
第5款症 2、014、000円
附則別表第4(附則第6条関係)
障害の程度 年額
第1款症 1、177、000円
第2款症 944、000円
第3款症 758、000円
第4款症 668、000円
附則別表第5(附則第7条関係)
重度障害又は障害の程度 年額
特別項症 第1項症の金額にその10分の7以内の金額を加えた金額
第1項症 3、075、600円
第2項症 2、557、500円
第3項症 2、105、600円
第4項症 1、667、000円
第5項症 1、352、400円
第6項症 1、092、900円
第1款症 994、800円
第2款症 906、900円
第3款症 728、500円
第4款症 588、600円
第5款症 516、000円
附則別表第6(附則第12条関係)
仮定俸給年額 金額
5、619、200円 5、911、600円
4、979、700円 5、339、300円
3、954、500円 4、436、500円
3、418、100円 3、861、900円
3、270、400円 3、566、800円
2、554、200円 2、887、300円
2、161、700円 2、435、600円
1、715、400円 1、898、400円
1、467、600円 1、632、600円
1、352、500円 1、467、600円
1、114、300円 1、219、100円
1、043、500円 1、144、600円
1、016、700円 1、114、300円
931、800円 1、016、700円
附則別表第7(附則第12条関係)
仮定俸給年額 金額
2、161、700円 2、554、200円
1、715、400円 1、999、300円
1、467、600円 1、853、800円
1、352、500円 1、632、600円
附則 (昭和59年8月10日法律第71号) 抄
(施行期日)
第1条 この法律は、昭和60年4月1日から施行する。
附則 (昭和59年12月25日法律第87号) 抄
(施行期日)
第1条 この法律は、昭和60年4月1日から施行する。
(政令への委任)
第28条 附則第2条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な事項は、政令で定める。
附則 (昭和60年5月1日法律第34号) 抄
(施行期日)
第1条 この法律は、昭和61年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。
附則 (昭和60年5月31日法律第42号)
(施行期日等)
第1条 この法律は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
 第1条中恩給法第58条ノ4第1項の改正規定及び附則第15条第1項の規定 昭和60年7月1日
 第6条中恩給法等の一部を改正する法律(昭和51年法律第51号。以下「法律第51号」という。)附則第15条第4項の改正規定 昭和60年8月1日
2 第1条の規定による改正後の恩給法第65条第2項、第75条第2項及び別表第2号表から別表第5号表までの規定、第2条の規定による改正後の恩給法の一部を改正する法律(昭和28年法律第155号。以下「法律第155号」という。)の規定、第3条の規定による改正後の旧軍人等の遺族に対する恩給等の特例に関する法律(昭和31年法律第177号。以下「法律第177号」という。)の規定、第4条の規定による改正後の恩給法等の一部を改正する法律(昭和41年法律第121号。以下「法律第121号」という。)の規定、第5条の規定による改正後の恩給法等の一部を改正する法律(昭和46年法律第81号。以下「法律第81号」という。)の規定並びに第6条の規定による改正後の法律第51号附則第15条第2項の規定並びに附則第14条の規定は、昭和60年4月1日から適用する。
(文官等の恩給年額の改定)
第2条 公務員(法律第155号附則第10条第1項に規定する旧軍人(以下「旧軍人」という。)を除く。)若しくは公務員に準ずる者(同項に規定する旧準軍人(以下「旧準軍人」という。)を除く。)又はこれらの者の遺族に給する普通恩給又は扶助料については、昭和60年4月分以降、その年額を、その年額の計算の基礎となっている俸給年額にそれぞれ対応する附則別表第1の仮定俸給年額を退職又は死亡当時の俸給年額とみなし、改正後の恩給法(改正後の法律第155号附則その他恩給に関する法令を含む。附則第12条第1項において同じ。)の規定によって算出して得た年額に改定する。
2 昭和60年4月分から同年7月分までの扶助料の年額に関する改正後の恩給法別表第4号表及び別表第5号表の規定の適用については、同法別表第4号表中「1、344、000円」とあるのは「1、319、000円」と、同法別表第5号表中「1、045、000円」とあるのは「1、025、000円」とする。
(傷病恩給に関する経過措置)
第3条 増加恩給(第7項症の増加恩給を除く。次項において同じ。)については、昭和60年4月分以降、その年額(恩給法第65条第2項から第6項までの規定による加給の年額を除く。)を、改正後の恩給法第65条第1項に規定する年額に改定する。
2 昭和60年4月分から同年7月分までの増加恩給の年額に関する改正後の恩給法第65条第1項の規定の適用については、同項中「別表第2号表」とあるのは、「恩給法等の一部を改正する法律(昭和60年法律第42号)附則別表第2」とする。
第4条 昭和60年3月31日以前に給与事由の生じた傷病賜金の金額の計算については、なお従前の例による。
2 昭和60年4月1日から同年7月31日までの間に給与事由の生じた傷病賜金に関する改正後の恩給法第65条ノ2第1項の規定の適用については、同項中「別表第3号表」とあるのは、「恩給法等の一部を改正する法律(昭和60年法律第42号)附則別表第3」とする。
第5条 第7項症の増加恩給については、昭和60年4月分以降、その年額(法律第155号附則第22条第3項ただし書において準用する恩給法第65条第2項から第5項までの規定による加給の年額を除く。)を、改正後の法律第155号附則第22条第1項に規定する年額に改定する。
2 昭和60年4月分から同年7月分までの第7項症の増加恩給の年額に関する改正後の法律第155号附則別表第4の規定の適用については、同表中「1、374、000円」とあるのは、「1、354、000円」とする。
第6条 傷病年金については、昭和60年4月分以降、その年額(妻に係る加給の年額を除く。)を、改正後の法律第155号附則第22条第1項に規定する年額に改定する。
2 昭和60年4月分から同年7月分までの傷病年金の年額に関する改正後の法律第155号附則第22条第1項の規定の適用については、同項中「附則別表第5」とあるのは、「恩給法等の一部を改正する法律(昭和60年法律第42号)附則別表第4」とする。
第7条 特例傷病恩給については、昭和60年4月分以降、その年額(法律第81号附則第13条第3項及び第4項の規定による加給の年額を除く。)を、改正後の法律第81号附則第13条第2項に規定する年額に改定する。
2 昭和60年4月分から同年7月分までの特例傷病恩給の年額に関する改正後の法律第81号附則第13条第2項の規定の適用については、同項中「次の表」とあるのは、「恩給法等の一部を改正する法律(昭和60年法律第42号)附則別表第5」とする。
第8条 妻に係る年額の加給をされた増加恩給、傷病年金又は特例傷病恩給については、昭和60年4月分以降、その加給の年額を、15万8400円に改定する。
2 扶養家族に係る年額の加給をされた増加恩給又は特例傷病恩給については、昭和60年4月分以降、その加給の年額を、それぞれ改正後の恩給法第65条第2項(改正後の法律第155号附則第22条第3項ただし書において準用する場合を含む。)又は改正後の法律第81号附則第13条第3項の規定によって算出して得た年額に改定する。
(扶助料等に関する経過措置)
第9条 扶養遺族に係る年額の加給をされた扶助料については、昭和60年4月分以降、その加給の年額を、改正後の恩給法第75条第2項の規定によって算出して得た年額に改定する。
第10条 昭和60年4月分から同年7月分までの扶助料の年額に関する改正後の法律第121号附則第8条第1項の規定の適用については、同項の表中「565、900円」とあるのは「552、200円」と、「424、400円」とあるのは「414、200円」と、「339、500円」とあるのは「331、300円」と、「283、000円」とあるのは「276、100円」とする。
第11条 傷病者遺族特別年金については、昭和60年4月分以降、その年額を、改正後の法律第51号附則第15条の規定によって算出して得た年額に改定する。
2 昭和60年4月分から同年7月分までの傷病者遺族特別年金の年額に関する改正後の法律第51号附則第15条の規定の適用については、同条第2項中「28万3000円」とあるのは「27万6100円」と、「21万2300円」とあるのは「20万7100円」とする。
(旧軍人等の恩給年額の改定)
第12条 旧軍人若しくは旧準軍人又はこれらの者の遺族に給する普通恩給又は扶助料については、昭和60年4月分以降、その年額を、改正後の法律第155号附則別表第1の仮定俸給年額(法律第155号附則第13条第2項に規定する普通恩給又は扶助料については、当該仮定俸給年額にそれぞれ対応する改正後の法律第155号附則別表第6の下欄に掲げる金額、法律第155号附則第13条第3項に規定する普通恩給又は扶助料については、当該仮定俸給年額にそれぞれ対応する改正後の法律第155号附則別表第6の2の下欄に掲げる金額、法律第155号附則第13条第4項に規定する普通恩給又は扶助料については、当該仮定俸給年額にそれぞれ対応する改正後の法律第155号附則別表第7(70歳以上の者並びに70歳未満の扶助料を受ける妻及び子にあっては、改正後の法律第155号附則別表第8)の下欄に掲げる金額)を退職又は死亡当時の俸給年額とみなし、改正後の恩給法の規定によって算出して得た年額に改定する。
2 昭和60年4月分から同年7月分までの扶助料の年額に関する改正後の法律第155号附則第27条ただし書及び法律第177号第3条第2項ただし書の規定の適用については、これらの規定中「134万4000円」とあるのは「131万9000円」と、「104万5000円」とあるのは「102万5000円」とする。
(職権改定)
第13条 この法律の附則の規定による恩給年額の改定は、裁定庁が受給者の請求を待たずに行う。
(恩給年額の改定の場合の端数計算)
第14条 この法律の附則の規定により恩給年額を改定する場合において、当該規定により算出して得た恩給年額に、50円未満の端数があるときはこれを切り捨て、50円以上100円未満の端数があるときはこれを100円に切り上げた額をもって改定後の恩給年額とする。
(多額所得による恩給停止についての経過措置)
第15条 改正後の恩給法第58条ノ4の規定は、昭和60年6月30日以前に給与事由の生じた普通恩給についても、適用する。この場合において、昭和59年6月30日以前に給与事由の生じた普通恩給の支給年額は、恩給法等の一部を改正する法律(昭和59年法律第29号)附則第2条第1項又は第12条第1項の規定による改定後の年額をその恩給年額として同法による改正前の恩給法第58条ノ4の規定を適用した場合の支給年額を下ることはない。
2 昭和60年4月分から同年6月分までの普通恩給に関する恩給法第58条ノ4の規定の適用については、附則第2条第1項又は第12条第1項の規定による改定を行わないとした場合に受けることとなる普通恩給の年額をもって恩給年額とする。
附則別表第1(附則第2条関係)
恩給年額の計算の基礎となっている俸給年額 仮定俸給年額
820、900円 849、600円
857、300円 887、300円
894、800円 926、100円
931、800円 964、400円
969、600円 1、003、500円
993、000円 1、027、800円
1、016、700円 1、052、300円
1、043、500円 1、080、000円
1、081、400円 1、119、200円
1、114、300円 1、153、300円
1、144、600円 1、184、700円
1、181、800円 1、223、200円
1、219、100円 1、261、800円
1、259、900円 1、304、000円
1、301、000円 1、346、400円
1、352、500円 1、399、500円
1、385、000円 1、433、000円
1、426、900円 1、476、200円
1、467、600円 1、518、200円
1、548、600円 1、601、700円
1、570、200円 1、624、000円
1、632、600円 1、688、300円
1、715、400円 1、773、700円
1、807、000円 1、868、100円
1、853、800円 1、916、400円
1、898、400円 1、962、400円
1、961、900円 2、027、800円
1、999、300円 2、066、400円
2、108、100円 2、178、600円
2、161、700円 2、233、800円
2、218、100円 2、292、000円
2、326、300円 2、403、500円
2、435、600円 2、516、200円
2、463、900円 2、545、400円
2、554、200円 2、638、500円
2、682、200円 2、770、400円
2、808、800円 2、901、000円
2、887、300円 2、981、900円
2、963、600円 3、060、600円
3、118、700円 3、220、500円
3、270、400円 3、376、900円
3、300、100円 3、407、500円
3、418、100円 3、529、200円
3、566、800円 3、682、500円
3、714、800円 3、835、100円
3、861、900円 3、986、700円
3、954、500円 4、082、200円
4、053、400円 4、184、200円
4、243、900円 4、380、600円
4、436、500円 4、579、100円
4、533、600円 4、679、200円
4、625、500円 4、774、000円
4、808、100円 4、962、300円
4、889、600円 5、046、300円
4、979、700円 5、139、200円
5、139、100円 5、303、500円
5、306、700円 5、473、500円
5、339、300円 5、506、100円
5、370、100円 5、536、900円
5、401、000円 5、567、800円
5、473、300円 5、640、100円
5、619、200円 5、786、000円
5、765、300円 5、932、100円
5、837、600円 6、004、400円
5、911、600円 6、078、400円
恩給年額の計算の基礎となっている俸給年額が820、900円未満の場合においては、その年額に1・035を乗じて得た額(その額に、50円未満の端数があるときはこれを切り捨て、50円以上100円未満の端数があるときはこれを100円に切り上げる。)を、恩給年額の計算の基礎となっている俸給年額が5、911、600円を超える場合においては、その年額に166、800円を加えた額を、それぞれ仮定俸給年額とする。
附則別表第2(附則第3条関係)
重度障害の程度 年額
特別項症 第1項症の金額にその10分の7以内の金額を加えた金額
第1項症 4、210、000円
第2項症 3、503、000円
第3項症 2、881、000円
第4項症 2、277、000円
第5項症 1、838、000円
第6項症 1、485、000円
附則別表第3(附則第4条関係)
障害の程度 金額
第1款症 4、478、000円
第2款症 3、716、000円
第3款症 3、188、000円
第4款症 2、619、000円
第5款症 2、100、000円
附則別表第4(附則第6条関係)
障害の程度 年額
第1款症 1、234、000円
第2款症 987、000円
第3款症 795、000円
第4款症 702、000円
附則別表第5(附則第7条関係)
重度障害又は障害の程度 年額
特別項症 第1項症の金額にその10分の7以内の金額を加えた金額
第1項症 3、208、100円
第2項症 2、671、900円
第3項症 2、204、100円
第4項症 1、746、000円
第5項症 1、416、300円
第6項症 1、147、700円
第1款症 1、042、000円
第2款症 951、100円
第3款症 762、300円
第4款症 617、500円
第5款症 542、300円
附則 (昭和61年4月25日法律第30号)
(施行期日)
第1条 この法律は、昭和61年7月1日から施行する。ただし、第6条中恩給法等の一部を改正する法律(昭和51年法律第51号。以下「法律第51号」という。)附則第15条第4項の改正規定は、昭和61年8月1日から施行する。
(文官等の恩給年額の改定)
第2条 公務員(恩給法の一部を改正する法律(昭和28年法律第155号。以下「法律第155号」という。)附則第10条第1項に規定する旧軍人(以下「旧軍人」という。)を除く。)若しくは公務員に準ずる者(同項に規定する旧準軍人(以下「旧準軍人」という。)を除く。)又はこれらの者の遺族に給する普通恩給又は扶助料については、昭和61年7月分以降、その年額を、その年額の計算の基礎となっている俸給年額にそれぞれ対応する附則別表の仮定俸給年額を退職又は死亡当時の俸給年額とみなし、改正後の恩給法(改正後の法律第155号附則その他恩給に関する法令を含む。附則第12条において同じ。)の規定によって算出して得た年額に改定する。
(傷病恩給に関する経過措置)
第3条 増加恩給(第7項症の増加恩給を除く。)については、昭和61年7月分以降、その年額(恩給法第65条第2項から第6項までの規定による加給の年額を除く。)を、改正後の恩給法第65条第1項に規定する年額に改定する。
第4条 昭和61年6月30日以前に給与事由の生じた傷病賜金の金額の計算については、なお従前の例による。
第5条 第7項症の増加恩給については、昭和61年7月分以降、その年額(法律第155号附則第22条第3項ただし書において準用する恩給法第65条第2項から第5項までの規定による加給の年額を除く。)を、改正後の法律第155号附則第22条第1項に規定する年額に改定する。
第6条 傷病年金については、昭和61年7月分以降、その年額(妻に係る加給の年額を除く。)を、改正後の法律第155号附則第22条第1項に規定する年額に改定する。
第7条 特例傷病恩給については、昭和61年7月分以降、その年額(恩給法等の一部を改正する法律(昭和46年法律第81号。以下「法律第81号」という。)附則第13条第3項及び第4項の規定による加給の年額を除く。)を、改正後の法律第81号附則第13条第2項に規定する年額に改定する。
第8条 妻に係る年額の加給をされた増加恩給、傷病年金又は特例傷病恩給については、昭和61年7月分以降、その加給の年額を、16万8000円に改定する。
2 扶養家族に係る年額の加給をされた増加恩給又は特例傷病恩給については、昭和61年7月分以降、その加給の年額を、それぞれ改正後の恩給法第65条第2項(改正後の法律第155号附則第22条第3項ただし書において準用する場合を含む。)又は改正後の法律第81号附則第13条第3項の規定によって算出して得た年額に改定する。
(扶助料等に関する経過措置)
第9条 扶養遺族に係る年額の加給をされた扶助料については、昭和61年7月分以降、その加給の年額を、改正後の恩給法第75条第2項の規定によって算出して得た年額に改定する。
第10条 昭和61年7月分の扶助料の年額に関する改正後の恩給法等の一部を改正する法律(昭和41年法律第121号)附則第8条第1項の規定の適用については、同項の表中「609、600円」とあるのは「595、900円」と、「457、200円」とあるのは「446、900円」と、「365、800円」とあるのは「357、500円」と、「304、800円」とあるのは「298、000円」とする。
第11条 傷病者遺族特別年金については、昭和61年7月分以降、その年額を、改正後の法律第51号附則第15条の規定によって算出して得た年額に改定する。
2 昭和61年7月分の傷病者遺族特別年金の年額に関する改正後の法律第51号附則第15条の規定の適用については、同条第2項中「30万4800円」とあるのは「29万8000円」と、「22万8600円」とあるのは「22万3500円」とする。
(旧軍人等の恩給年額の改定)
第12条 旧軍人若しくは旧準軍人又はこれらの者の遺族に給する普通恩給又は扶助料については、昭和61年7月分以降、その年額を、改正後の法律第155号附則別表第1の仮定俸給年額(法律第155号附則第13条第2項に規定する普通恩給又は扶助料については、当該仮定俸給年額にそれぞれ対応する改正後の法律第155号附則別表第6の下欄に掲げる金額、法律第155号附則第13条第3項に規定する普通恩給又は扶助料については、当該仮定俸給年額にそれぞれ対応する改正後の法律第155号附則別表第6の2の下欄に掲げる金額、法律第155号附則第13条第4項に規定する普通恩給又は扶助料については、当該仮定俸給年額にそれぞれ対応する改正後の法律第155号附則別表第7(70歳以上の者並びに70歳未満の扶助料を受ける妻及び子にあっては、改正後の法律第155号附則別表第8)の下欄に掲げる金額)を退職又は死亡当時の俸給年額とみなし、改正後の恩給法の規定によって算出して得た年額に改定する。
(職権改定)
第13条 この法律の附則の規定による恩給年額の改定は、裁定庁が受給者の請求を待たずに行う。
(恩給年額の改定の場合の端数計算)
第14条 この法律の附則の規定により恩給年額を改定する場合において、当該規定により算出して得た恩給年額に、50円未満の端数があるときはこれを切り捨て、50円以上100円未満の端数があるときはこれを100円に切り上げた額をもって改定後の恩給年額とする。
(多額所得による恩給停止についての経過措置)
第15条 改正後の恩給法第58条ノ4の規定は、昭和61年6月30日以前に給与事由の生じた普通恩給についても、適用する。この場合において、昭和59年6月30日以前に給与事由の生じた普通恩給の支給年額は、恩給法等の一部を改正する法律(昭和59年法律第29号)附則第2条第1項又は第12条第1項の規定による改定後の年額をその恩給年額として同法による改正前の恩給法第58条ノ4の規定を適用した場合の支給年額を下ることはない。
附則別表(附則第2条関係)
恩給年額の計算の基礎となっている俸給年額 仮定俸給年額
849、600円 894、600円
887、300円 934、300円
926、100円 975、200円
964、400円 1、015、500円
1、003、500円 1、056、700円
1、027、800円 1、082、300円
1、052、300円 1、108、100円
1、080、000円 1、137、200円
1、119、200円 1、178、500円
1、153、300円 1、214、400円
1、184、700円 1、247、500円
1、223、200円 1、288、000円
1、261、800円 1、328、600円
1、304、000円 1、372、900円
1、346、400円 1、417、500円
1、399、500円 1、473、300円
1、433、000円 1、508、500円
1、476、200円 1、553、900円
1、518、200円 1、598、000円
1、601、700円 1、685、800円
1、624、000円 1、709、200円
1、688、300円 1、776、800円
1、773、700円 1、866、600円
1、868、100円 1、965、800円
1、916、400円 2、016、500円
1、962、400円 2、064、900円
2、027、800円 2、133、600円
2、066、400円 2、174、200円
2、178、600円 2、292、100円
2、233、800円 2、350、100円
2、292、000円 2、411、300円
2、403、500円 2、528、500円
2、516、200円 2、646、900円
2、545、400円 2、677、600円
2、638、500円 2、775、500円
2、770、400円 2、914、100円
2、901、000円 3、051、400円
2、981、900円 3、136、400円
3、060、600円 3、219、100円
3、220、500円 3、387、100円
3、376、900円 3、551、500円
3、407、500円 3、583、700円
3、529、200円 3、711、600円
3、682、500円 3、872、700円
3、835、100円 4、033、100円
3、986、700円 4、192、400円
4、082、200円 4、292、800円
4、184、200円 4、400、000円
4、380、600円 4、606、400円
4、579、100円 4、815、000円
4、679、200円 4、920、200円
4、774、000円 5、019、900円
4、962、300円 5、217、800円
5、046、300円 5、306、100円
5、139、200円 5、403、700円
5、303、500円 5、576、400円
5、473、500円 5、750、700円
5、506、100円 5、783、300円
5、536、900円 5、814、100円
5、567、800円 5、845、000円
5、640、100円 5、917、300円
5、786、000円 6、063、200円
5、932、100円 6、209、300円
6、004、400円 6、281、600円
6、078、400円 6、355、600円
恩給年額の計算の基礎となっている俸給年額が849、600円未満の場合においては、その年額に1・053を乗じて得た額(その額に、50円未満の端数があるときはこれを切り捨て、50円以上100円未満の端数があるときはこれを100円に切り上げる。)を、恩給年額の計算の基礎となっている俸給年額が6、078、400円を超える場合においては、その年額に277、200円を加えた額を、それぞれ仮定俸給年額とする。
附則 (昭和61年5月27日法律第71号) 抄
(施行期日)
1 この法律は、昭和61年7月1日から施行する。
(恩給法の一部改正に伴う経過措置)
6 従前の規定による国防会議事務局長及び国防会議事務局事務官については、前項の規定による改正後の恩給法第20条第2項の規定にかかわらず、なお従前の例による。
附則 (昭和61年12月4日法律第93号) 抄
(施行期日)
第1条 この法律は、昭和62年4月1日から施行する。
(政令への委任)
第42条 附則第2条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な事項は、政令で定める。
附則 (昭和62年5月29日法律第31号)
(施行期日等)
第1条 この法律は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
 第1条中恩給法第58条ノ4第1項の改正規定及び附則第15条第1項の規定 昭和62年7月1日
 第6条中恩給法等の一部を改正する法律(昭和51年法律第51号。以下「法律第51号」という。)附則第14条第1項及び第2項並びに第15条第4項の改正規定 昭和62年8月1日
2 第1条の規定による改正後の恩給法第65条第2項及び別表第2号表から別表第5号表までの規定、第2条の規定による改正後の恩給法の一部を改正する法律(昭和28年法律第155号。以下「法律第155号」という。)の規定、第3条の規定による改正後の旧軍人等の遺族に対する恩給等の特例に関する法律の規定、第4条の規定による改正後の恩給法等の一部を改正する法律(昭和41年法律第121号。以下「法律第121号」という。)の規定、第5条の規定による改正後の恩給法等の一部を改正する法律(昭和46年法律第81号。以下「法律第81号」という。)の規定並びに第6条の規定による改正後の法律第51号附則第15条第2項の規定並びに附則第14条の規定は、昭和62年4月1日から適用する。
(文官等の恩給年額の改定)
第2条 公務員(法律第155号附則第10条第1項に規定する旧軍人(以下「旧軍人」という。)を除く。)若しくは公務員に準ずる者(同項に規定する旧準軍人(以下「旧準軍人」という。)を除く。)又はこれらの者の遺族に給する普通恩給又は扶助料については、昭和62年4月分以降、その年額を、その年額の計算の基礎となっている俸給年額にそれぞれ対応する附則別表の仮定俸給年額を退職又は死亡当時の俸給年額とみなし、改正後の恩給法(改正後の法律第155号附則その他恩給に関する法令を含む。附則第12条において同じ。)の規定によって算出して得た年額に改定する。
(傷病恩給に関する経過措置)
第3条 増加恩給(第7項症の増加恩給を除く。)については、昭和62年4月分以降、その年額(恩給法第65条第2項から第6項までの規定による加給の年額を除く。)を、改正後の恩給法第65条第1項に規定する年額に改定する。
第4条 昭和62年3月31日以前に給与事由の生じた傷病賜金の金額の計算については、なお従前の例による。
第5条 第7項症の増加恩給については、昭和62年4月分以降、その年額(法律第155号附則第22条第3項ただし書において準用する恩給法第65条第2項から第5項までの規定による加給の年額を除く。)を、改正後の法律第155号附則第22条第1項に規定する年額に改定する。
第6条 傷病年金については、昭和62年4月分以降、その年額(妻に係る加給の年額を除く。)を、改正後の法律第155号附則第22条第1項に規定する年額に改定する。
第7条 特例傷病恩給については、昭和62年4月分以降、その年額(法律第81号附則第13条第3項及び第4項の規定による加給の年額を除く。)を、改正後の法律第81号附則第13条第2項に規定する年額に改定する。
第8条 妻に係る年額の加給をされた増加恩給、傷病年金又は特例傷病恩給については、昭和62年4月分以降、その加給の年額を、18万円に改定する。
2 扶養家族に係る年額の加給をされた増加恩給又は特例傷病恩給については、昭和62年4月分以降、その加給の年額を、それぞれ改正後の恩給法第65条第2項(改正後の法律第155号附則第22条第3項ただし書において準用する場合を含む。)又は改正後の法律第81号附則第13条第3項の規定によって算出して得た年額に改定する。
(扶助料等に関する経過措置)
第9条 法律第51号附則第14条第1項又は第2項の規定による年額の加算をされた扶助料については、昭和62年8月分以降、その加算の年額を、それぞれ改正後の法律第51号附則第14条第1項又は第2項に規定する年額に改定する。
第10条 昭和62年4月分から同年7月分までの扶助料の年額に関する改正後の法律第121号附則第8条第1項の規定の適用については、同項の表中「627、200円」とあるのは「621、800円」と、「470、400円」とあるのは「466、400円」と、「376、300円」とあるのは「373、100円」と、「313、600円」とあるのは「310、900円」とする。
第11条 傷病者遺族特別年金については、昭和62年4月分以降、その年額を、改正後の法律第51号附則第15条の規定によって算出して得た年額に改定する。
2 昭和62年4月分から同年7月分までの傷病者遺族特別年金の年額に関する改正後の法律第51号附則第15条の規定の適用については、同条第2項中「31万3600円」とあるのは「31万900円」と、「23万5200円」とあるのは「23万3200円」とする。
(旧軍人等の恩給年額の改定)
第12条 旧軍人若しくは旧準軍人又はこれらの者の遺族に給する普通恩給又は扶助料については、昭和62年4月分以降、その年額を、改正後の法律第155号附則別表第1の仮定俸給年額(法律第155号附則第13条第2項に規定する普通恩給又は扶助料については、当該仮定俸給年額にそれぞれ対応する改正後の法律第155号附則別表第6の下欄に掲げる金額、法律第155号附則第13条第3項に規定する普通恩給又は扶助料については、当該仮定俸給年額にそれぞれ対応する改正後の法律第155号附則別表第6の2の下欄に掲げる金額、法律第155号附則第13条第4項に規定する普通恩給又は扶助料については、当該仮定俸給年額にそれぞれ対応する改正後の法律第155号附則別表第7(70歳以上の者並びに70歳未満の扶助料を受ける妻及び子にあっては、改正後の法律第155号附則別表第8)の下欄に掲げる金額)を退職又は死亡当時の俸給年額とみなし、改正後の恩給法の規定によって算出して得た年額に改定する。
(職権改定)
第13条 この法律の附則の規定による恩給年額の改定は、裁定庁が受給者の請求を待たずに行う。
(恩給年額の改定の場合の端数計算)
第14条 この法律の附則の規定により恩給年額を改定する場合において、当該規定により算出して得た恩給年額に、50円未満の端数があるときはこれを切り捨て、50円以上100円未満の端数があるときはこれを100円に切り上げた額をもって改定後の恩給年額とする。
(多額所得による恩給停止についての経過措置)
第15条 改正後の恩給法第58条ノ4の規定は、昭和62年6月30日以前に給与事由の生じた普通恩給についても、適用する。この場合において、昭和59年6月30日以前に給与事由の生じた普通恩給の支給年額は、次の各号に掲げる支給年額のうちいずれか多い支給年額を下ることはなく、同年7月1日以後に給与事由の生じた普通恩給の支給年額は、第1号に掲げる支給年額を下ることはない。
 附則第2条又は第12条の規定による改定後の年額の普通恩給について改正前の恩給法第58条ノ4の規定を適用した場合の支給年額
 恩給法等の一部を改正する法律(昭和59年法律第29号)附則第2条第1項又は第12条第1項の規定による改定後の年額をその恩給年額として同法による改正前の恩給法第58条ノ4の規定を適用した場合の支給年額
2 昭和62年4月分から同年6月分までの普通恩給に関する恩給法第58条ノ4の規定の適用については、附則第2条又は第12条の規定による改定を行わないとした場合に受けることとなる普通恩給の年額をもって恩給年額とする。
附則別表(附則第2条関係)
恩給年額の計算の基礎となっている俸給年額 仮定俸給年額
894、600円 912、500円
934、300円 953、000円
975、200円 994、700円
1、015、500円 1、035、800円
1、056、700円 1、077、800円
1、082、300円 1、103、900円
1、108、100円 1、130、300円
1、137、200円 1、159、900円
1、178、500円 1、202、100円
1、214、400円 1、238、700円
1、247、500円 1、272、500円
1、288、000円 1、313、800円
1、328、600円 1、355、200円
1、372、900円 1、400、400円
1、417、500円 1、445、900円
1、473、300円 1、502、800円
1、508、500円 1、538、700円
1、553、900円 1、585、000円
1、598、000円 1、630、000円
1、685、800円 1、719、500円
1、709、200円 1、743、400円
1、776、800円 1、812、300円
1、866、600円 1、903、900円
1、965、800円 2、005、100円
2、016、500円 2、056、800円
2、064、900円 2、106、200円
2、133、600円 2、176、300円
2、174、200円 2、217、700円
2、292、100円 2、337、900円
2、350、100円 2、397、100円
2、411、300円 2、459、500円
2、528、500円 2、579、100円
2、646、900円 2、699、800円
2、677、600円 2、731、200円
2、775、500円 2、831、000円
2、914、100円 2、972、400円
3、051、400円 3、112、400円
3、136、400円 3、199、100円
3、219、100円 3、283、500円
3、387、100円 3、454、800円
3、551、500円 3、622、500円
3、583、700円 3、655、400円
3、711、600円 3、785、800円
3、872、700円 3、950、200円
4、033、100円 4、113、800円
4、192、400円 4、276、200円
4、292、800円 4、378、700円
4、400、000円 4、488、000円
4、606、400円 4、698、500円
4、815、000円 4、911、300円
4、920、200円 5、018、600円
5、019、900円 5、120、300円
5、217、800円 5、322、200円
5、306、100円 5、412、200円
5、403、700円 5、511、800円
5、576、400円 5、687、900円
5、750、700円 5、865、700円
5、783、300円 5、899、000円
5、814、100円 5、930、400円
5、845、000円 5、961、900円
5、917、300円 6、035、600円
6、063、200円 6、184、500円
6、209、300円 6、333、500円
6、281、600円 6、407、200円
6、355、600円 6、482、700円
恩給年額の計算の基礎となっている俸給年額が894、600円未満の場合又は6、355、600円を超える場合においては、その年額に1・02を乗じて得た額(その額に、50円未満の端数があるときはこれを切り捨て、50円以上100円未満の端数があるときはこれを100円に切り上げる。)を、仮定俸給年額とする。
附則 (昭和63年4月26日法律第20号)
(施行期日等)
第1条 この法律は、公布の日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の恩給法の規定、第2条の規定による改正後の恩給法の一部を改正する法律(昭和28年法律第155号。以下「法律第155号」という。)の規定、第3条の規定による改正後の旧軍人等の遺族に対する恩給等の特例に関する法律の規定、第4条の規定による改正後の恩給法等の一部を改正する法律(昭和41年法律第121号)の規定、第5条の規定による改正後の恩給法等の一部を改正する法律(昭和46年法律第81号。以下「法律第81号」という。)の規定及び第6条の規定による改正後の恩給法等の一部を改正する法律(昭和51年法律第51号。以下「法律第51号」という。)の規定並びに附則第11条の規定は、昭和63年4月1日から適用する。
(文官等の恩給年額の改定)
第2条 公務員(法律第155号附則第10条第1項に規定する旧軍人(以下「旧軍人」という。)を除く。)若しくは公務員に準ずる者(同項に規定する旧準軍人(以下「旧準軍人」という。)を除く。)又はこれらの者の遺族に給する普通恩給又は扶助料については、昭和63年4月分以降、その年額を、その年額の計算の基礎となっている俸給年額にそれぞれ対応する附則別表の仮定俸給年額を退職又は死亡当時の俸給年額とみなし、改正後の恩給法(改正後の法律第155号附則その他恩給に関する法令を含む。附則第8条において同じ。)の規定によって算出して得た年額に改定する。
(傷病恩給に関する経過措置)
第3条 増加恩給(第7項症の増加恩給を除く。)については、昭和63年4月分以降、その年額(恩給法第65条第2項から第6項までの規定による加給の年額を除く。)を、改正後の恩給法第65条第1項に規定する年額に改定する。
第4条 昭和63年3月31日以前に給与事由の生じた傷病賜金の金額の計算については、なお従前の例による。
第5条 第7項症の増加恩給については、昭和63年4月分以降、その年額(法律第155号附則第22条第3項ただし書において準用する恩給法第65条第2項から第5項までの規定による加給の年額を除く。)を、改正後の法律第155号附則第22条第1項に規定する年額に改定する。
第6条 傷病年金については、昭和63年4月分以降、その年額(妻に係る加給の年額を除く。)を、改正後の法律第155号附則第22条第1項に規定する年額に改定する。
第7条 特例傷病恩給については、昭和63年4月分以降、その年額(法律第81号附則第13条第3項及び第4項の規定による加給の年額を除く。)を、改正後の法律第81号附則第13条第2項に規定する年額に改定する。
(旧軍人等の恩給年額の改定)
第8条 旧軍人若しくは旧準軍人又はこれらの者の遺族に給する普通恩給又は扶助料については、昭和63年4月分以降、その年額を、改正後の法律第155号附則別表第1の仮定俸給年額(法律第155号附則第13条第2項に規定する普通恩給又は扶助料については、当該仮定俸給年額にそれぞれ対応する改正後の法律第155号附則別表第6の下欄に掲げる金額、法律第155号附則第13条第3項に規定する普通恩給又は扶助料については、当該仮定俸給年額にそれぞれ対応する改正後の法律第155号附則別表第6の2の下欄に掲げる金額、法律第155号附則第13条第4項に規定する普通恩給又は扶助料については、当該仮定俸給年額にそれぞれ対応する改正後の法律第155号附則別表第7(70歳以上の者並びに70歳未満の扶助料を受ける妻及び子にあっては、改正後の法律第155号附則別表第8)の下欄に掲げる金額)を退職又は死亡当時の俸給年額とみなし、改正後の恩給法の規定によって算出して得た年額に改定する。
(傷病者遺族特別年金に関する経過措置)
第9条 傷病者遺族特別年金については、昭和63年4月分以降、その年額を、改正後の法律第51号附則第15条の規定によって算出して得た年額に改定する。
(職権改定)
第10条 この法律の附則の規定による恩給年額の改定は、裁定庁が受給者の請求を待たずに行う。
(恩給年額の改定の場合の端数計算)
第11条 この法律の附則の規定により恩給年額を改定する場合において、当該規定により算出して得た恩給年額に、50円未満の端数があるときはこれを切り捨て、50円以上100円未満の端数があるときはこれを100円に切り上げた額をもって改定後の恩給年額とする。
(多額所得による恩給停止についての経過措置)
第12条 昭和63年4月分から同年6月分までの普通恩給に関する恩給法第58条ノ4の規定の適用については、附則第2条又は第8条の規定による改定を行わないとした場合に受けることとなる普通恩給の年額をもって恩給年額とする。
附則別表(附則第2条関係)
恩給年額の計算の基礎となっている俸給年額 仮定俸給年額
912、500円 923、900円
953、000円 964、900円
994、700円 1、007、100円
1、035、800円 1、048、700円
1、077、800円 1、091、300円
1、103、900円 1、117、700円
1、130、300円 1、144、400円
1、159、900円 1、174、400円
1、202、100円 1、217、100円
1、238、700円 1、254、200円
1、272、500円 1、288、400円
1、313、800円 1、330、200円
1、355、200円 1、372、100円
1、400、400円 1、417、900円
1、445、900円 1、464、000円
1、502、800円 1、521、600円
1、538、700円 1、557、900円
1、585、000円 1、604、800円
1、630、000円 1、650、400円
1、719、500円 1、741、000円
1、743、400円 1、765、200円
1、812、300円 1、835、000円
1、903、900円 1、927、700円
2、005、100円 2、030、200円
2、056、800円 2、082、500円
2、106、200円 2、132、500円
2、176、300円 2、203、500円
2、217、700円 2、245、400円
2、337、900円 2、367、100円
2、397、100円 2、427、100円
2、459、500円 2、490、200円
2、579、100円 2、611、300円
2、699、800円 2、733、500円
2、731、200円 2、765、300円
2、831、000円 2、866、400円
2、972、400円 3、009、600円
3、112、400円 3、151、300円
3、199、100円 3、239、100円
3、283、500円 3、324、500円
3、454、800円 3、498、000円
3、622、500円 3、667、800円
3、655、400円 3、701、100円
3、785、800円 3、833、100円
3、950、200円 3、999、600円
4、113、800円 4、165、200円
4、276、200円 4、329、700円
4、378、700円 4、433、400円
4、488、000円 4、544、100円
4、698、500円 4、757、200円
4、911、300円 4、972、700円
5、018、600円 5、081、300円
5、120、300円 5、184、300円
5、322、200円 5、388、700円
5、412、200円 5、479、900円
5、511、800円 5、580、700円
5、687、900円 5、759、000円
5、865、700円 5、939、000円
5、899、000円 5、972、700円
5、930、400円 6、004、500円
5、961、900円 6、036、400円
6、035、600円 6、111、000円
6、184、500円 6、261、800円
6、333、500円 6、412、700円
6、407、200円 6、487、300円
6、482、700円 6、563、700円
恩給年額の計算の基礎となっている俸給年額が912、500円未満の場合又は6、482、700円を超える場合においては、その年額に1・0125を乗じて得た額(その額に、50円未満の端数があるときはこれを切り捨て、50円以上100円未満の端数があるときはこれを100円に切り上げる。)を、仮定俸給年額とする。
附則 (平成元年6月28日法律第32号)
(施行期日等)
第1条 この法律は、公布の日から施行する。ただし、第6条中恩給法等の一部を改正する法律(昭和51年法律第51号。以下「法律第51号」という。)附則第14条第1項及び第2項並びに第15条第4項の改正規定は、平成元年8月1日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の恩給法の規定、第2条の規定による改正後の恩給法の一部を改正する法律(昭和28年法律第155号。以下「法律第155号」という。)の規定、第3条の規定による改正後の旧軍人等の遺族に対する恩給等の特例に関する法律の規定、第4条の規定による改正後の恩給法等の一部を改正する法律(昭和41年法律第121号)の規定、第5条の規定による改正後の恩給法等の一部を改正する法律(昭和46年法律第81号。以下「法律第81号」という。)の規定及び第6条の規定による改正後の法律第51号附則第15条第2項の規定並びに附則第13条の規定は、平成元年4月1日から適用する。
(文官等の恩給年額の改定)
第2条 公務員(法律第155号附則第10条第1項に規定する旧軍人(以下「旧軍人」という。)を除く。)若しくは公務員に準ずる者(同項に規定する旧準軍人(以下「旧準軍人」という。)を除く。)又はこれらの者の遺族に給する普通恩給又は扶助料については、平成元年4月分以降、その年額を、その年額の計算の基礎となっている俸給年額にそれぞれ対応する附則別表の仮定俸給年額を退職又は死亡当時の俸給年額とみなし、改正後の恩給法(改正後の法律第155号附則その他恩給に関する法令を含む。附則第11条において同じ。)の規定によって算出して得た年額に改定する。
(傷病恩給に関する経過措置)
第3条 増加恩給(第7項症の増加恩給を除く。)については、平成元年4月分以降、その年額(恩給法第65条第2項から第6項までの規定による加給の年額を除く。)を、改正後の恩給法第65条第1項に規定する年額に改定する。
第4条 平成元年3月31日以前に給与事由の生じた傷病賜金の金額の計算については、なお従前の例による。
第5条 第7項症の増加恩給については、平成元年4月分以降、その年額(法律第155号附則第22条第3項ただし書において準用する恩給法第65条第2項から第5項までの規定による加給の年額を除く。)を、改正後の法律第155号附則第22条第1項に規定する年額に改定する。
第6条 傷病年金については、平成元年4月分以降、その年額(妻に係る加給の年額を除く。)を、改正後の法律第155号附則第22条第1項に規定する年額に改定する。
第7条 特例傷病恩給については、平成元年4月分以降、その年額(法律第81号附則第13条第3項及び第4項の規定による加給の年額を除く。)を、改正後の法律第81号附則第13条第2項に規定する年額に改定する。
第8条 妻に係る年額の加給をされた増加恩給、傷病年金又は特例傷病恩給については、平成元年4月分以降、その加給の年額を、19万2000円に改定する。
2 扶養家族に係る年額の加給をされた増加恩給又は特例傷病恩給については、平成元年4月分以降、その加給の年額を、それぞれ改正後の恩給法第65条第2項(改正後の法律第155号附則第22条第3項ただし書において準用する場合を含む。)又は改正後の法律第81号附則第13条第3項の規定によって算出して得た年額に改定する。
(扶助料等に関する経過措置)
第9条 法律第51号附則第14条第1項又は第2項の規定による年額の加算をされた扶助料については、平成元年8月分以降、その加算の年額を、それぞれ改正後の法律第51号附則第14条第1項又は第2項に規定する年額に改定する。
第10条 傷病者遺族特別年金については、平成元年4月分以降、その年額を、改正後の法律第51号附則第15条の規定によって算出して得た年額に改定する。
(旧軍人等の恩給年額の改定)
第11条 旧軍人若しくは旧準軍人又はこれらの者の遺族に給する普通恩給又は扶助料については、平成元年4月分以降、その年額を、改正後の法律第155号附則別表第1の仮定俸給年額(法律第155号附則第13条第2項に規定する普通恩給又は扶助料については、当該仮定俸給年額にそれぞれ対応する改正後の法律第155号附則別表第6の下欄に掲げる金額、法律第155号附則第13条第3項に規定する普通恩給又は扶助料については、当該仮定俸給年額にそれぞれ対応する改正後の法律第155号附則別表第6の2の下欄に掲げる金額、法律第155号附則第13条第4項に規定する普通恩給又は扶助料については、当該仮定俸給年額にそれぞれ対応する改正後の法律第155号附則別表第7(70歳以上の者並びに70歳未満の扶助料を受ける妻及び子にあっては、改正後の法律第155号附則別表第8)の下欄に掲げる金額)を退職又は死亡当時の俸給年額とみなし、改正後の恩給法の規定によって算出して得た年額に改定する。
(職権改定)
第12条 この法律の附則の規定による恩給年額の改定は、裁定庁が受給者の請求を待たずに行う。
(恩給年額の改定の場合の端数計算)
第13条 この法律の附則の規定により恩給年額を改定する場合において、当該規定により算出して得た恩給年額に、50円未満の端数があるときはこれを切り捨て、50円以上100円未満の端数があるときはこれを100円に切り上げた額をもって改定後の恩給年額とする。
(多額所得による恩給停止についての経過措置)
第14条 平成元年4月分から同年6月分までの普通恩給に関する恩給法第58条ノ4の規定の適用については、附則第2条又は第11条の規定による改定を行わないとした場合に受けることとなる普通恩給の年額をもって恩給年額とする。
附則別表(附則第2条関係)
恩給年額の計算の基礎となっている俸給年額 仮定俸給年額
923、900円 942、600円
964、900円 984、400円
1、007、100円 1、027、400円
1、048、700円 1、069、900円
1、091、300円 1、113、300円
1、117、700円 1、140、300円
1、144、400円 1、167、500円
1、174、400円 1、198、100円
1、217、100円 1、241、700円
1、254、200円 1、279、500円
1、288、400円 1、314、400円
1、330、200円 1、357、100円
1、372、100円 1、399、800円
1、417、900円 1、446、500円
1、464、000円 1、493、600円
1、521、600円 1、552、300円
1、557、900円 1、589、400円
1、604、800円 1、637、200円
1、650、400円 1、683、700円
1、741、000円 1、776、200円
1、765、200円 1、800、900円
1、835、000円 1、872、100円
1、927、700円 1、966、600円
2、030、200円 2、071、200円
2、082、500円 2、124、600円
2、132、500円 2、175、600円
2、203、500円 2、248、000円
2、245、400円 2、290、800円
2、367、100円 2、414、900円
2、427、100円 2、476、100円
2、490、200円 2、540、500円
2、611、300円 2、664、000円
2、733、500円 2、788、700円
2、765、300円 2、821、200円
2、866、400円 2、924、300円
3、009、600円 3、070、400円
3、151、300円 3、215、000円
3、239、100円 3、304、500円
3、324、500円 3、391、700円
3、498、000円 3、568、700円
3、667、800円 3、741、900円
3、701、100円 3、775、900円
3、833、100円 3、910、500円
3、999、600円 4、080、400円
4、165、200円 4、249、300円
4、329、700円 4、417、200円
4、433、400円 4、523、000円
4、544、100円 4、635、900円
4、757、200円 4、853、300円
4、972、700円 5、073、100円
5、081、300円 5、183、900円
5、184、300円 5、289、000円
5、388、700円 5、497、600円
5、479、900円 5、590、600円
5、580、700円 5、693、400円
5、759、000円 5、875、300円
5、939、000円 6、059、000円
5、972、700円 6、093、300円
6、004、500円 6、125、800円
6、036、400円 6、158、300円
6、111、000円 6、234、400円
6、261、800円 6、388、300円
6、412、700円 6、542、200円
6、487、300円 6、618、300円
6、563、700円 6、696、300円
恩給年額の計算の基礎となっている俸給年額が923、900円未満の場合又は6、563、700円を超える場合においては、その年額に1・0202を乗じて得た額(その額に、50円未満の端数があるときはこれを切り捨て、50円以上100円未満の端数があるときはこれを100円に切り上げる。)を、仮定俸給年額とする。
附則 (平成2年6月5日法律第25号)
(施行期日等)
第1条 この法律は、公布の日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の恩給法の規定、第2条の規定による改正後の恩給法の一部を改正する法律(昭和28年法律第155号。以下「法律第155号」という。)の規定、第3条の規定による改正後の旧軍人等の遺族に対する恩給等の特例に関する法律の規定、第4条の規定による改正後の恩給法等の一部を改正する法律(昭和41年法律第121号)の規定、第5条の規定による改正後の恩給法等の一部を改正する法律(昭和46年法律第81号。以下「法律第81号」という。)の規定及び第6条の規定による改正後の恩給法等の一部を改正する法律(昭和51年法律第51号。以下「法律第51号」という。)の規定並びに附則第12条の規定は、平成2年4月1日から適用する。
(文官等の恩給年額の改定)
第2条 公務員(法律第155号附則第10条第1項に規定する旧軍人(以下「旧軍人」という。)を除く。)若しくは公務員に準ずる者(同項に規定する旧準軍人(以下「旧準軍人」という。)を除く。)又はこれらの者の遺族に給する普通恩給又は扶助料については、平成2年4月分以降、その年額を、その年額の計算の基礎となっている俸給年額にそれぞれ対応する附則別表の仮定俸給年額を退職又は死亡当時の俸給年額とみなし、改正後の恩給法(改正後の法律第155号附則その他恩給に関する法令を含む。附則第10条において同じ。)の規定によって算出して得た年額に改定する。
(傷病恩給に関する経過措置)
第3条 増加恩給(第7項症の増加恩給を除く。)については、平成2年4月分以降、その年額(恩給法第65条第2項から第6項までの規定による加給の年額を除く。)を、改正後の同条第1項に規定する年額に改定する。
第4条 平成2年3月31日以前に給与事由の生じた傷病賜金の金額の計算については、なお従前の例による。
第5条 第7項症の増加恩給については、平成2年4月分以降、その年額(法律第155号附則第22条第3項ただし書において準用する恩給法第65条第2項から第5項までの規定による加給の年額を除く。)を、改正後の法律第155号附則第22条第1項に規定する年額に改定する。
第6条 傷病年金については、平成2年4月分以降、その年額(妻に係る加給の年額を除く。)を、改正後の法律第155号附則第22条第1項に規定する年額に改定する。
第7条 特例傷病恩給については、平成2年4月分以降、その年額(法律第81号附則第13条第3項及び第4項の規定による加給の年額を除く。)を、改正後の同条第2項に規定する年額に改定する。
(扶助料等に関する経過措置)
第8条 法律第51号附則第14条第1項又は第2項の規定による年額の加算をされた扶助料については、平成2年4月分以降、その加算の年額を、それぞれ改正後のこれらの規定に規定する年額に改定する。
第9条 傷病者遺族特別年金については、平成2年4月分以降、その年額を、改正後の法律第51号附則第15条の規定によって算出して得た年額に改定する。
(旧軍人等の恩給年額の改定)
第10条 旧軍人若しくは旧準軍人又はこれらの者の遺族に給する普通恩給又は扶助料については、平成2年4月分以降、その年額を、改正後の法律第155号附則別表第1の仮定俸給年額(法律第155号附則第13条第2項に規定する普通恩給又は扶助料については、当該仮定俸給年額にそれぞれ対応する改正後の法律第155号附則別表第6の下欄に掲げる金額、法律第155号附則第13条第3項に規定する普通恩給又は扶助料については、当該仮定俸給年額にそれぞれ対応する改正後の法律第155号附則別表第6の2の下欄に掲げる金額、法律第155号附則第13条第4項に規定する普通恩給又は扶助料については、当該仮定俸給年額にそれぞれ対応する改正後の法律第155号附則別表第7(70歳以上の者並びに70歳未満の扶助料を受ける妻及び子にあっては、改正後の法律第155号附則別表第8)の下欄に掲げる金額)を退職又は死亡当時の俸給年額とみなし、改正後の恩給法の規定によって算出して得た年額に改定する。
(職権改定)
第11条 この法律の附則の規定による恩給年額の改定は、裁定庁が受給者の請求を待たずに行う。
(恩給年額の改定の場合の端数計算)
第12条 この法律の附則の規定により恩給年額を改定する場合において、当該規定により算出して得た恩給年額に、50円未満の端数があるときはこれを切り捨て、50円以上100円未満の端数があるときはこれを100円に切り上げた額をもって改定後の恩給年額とする。
(多額所得による恩給停止についての経過措置)
第13条 平成2年4月分から同年6月分までの普通恩給に関する恩給法第58条ノ4の規定の適用については、附則第2条又は第10条の規定による改定を行わないとした場合に受けることとなる普通恩給の年額をもって恩給年額とする。
附則別表(附則第2条関係)
恩給年額の計算の基礎となっている俸給年額 仮定俸給年額
942、600円 970、700円
984、400円 1、013、700円
1、027、400円 1、058、000円
1、069、900円 1、101、800円
1、113、300円 1、146、500円
1、140、300円 1、174、300円
1、167、500円 1、202、300円
1、198、100円 1、233、800円
1、241、700円 1、278、700円
1、279、500円 1、317、600円
1、314、400円 1、353、600円
1、357、100円 1、397、500円
1、399、800円 1、441、500円
1、446、500円 1、489、600円
1、493、600円 1、538、100円
1、552、300円 1、598、600円
1、589、400円 1、636、800円
1、637、200円 1、686、000円
1、683、700円 1、733、900円
1、776、200円 1、829、100円
1、800、900円 1、854、600円
1、872、100円 1、927、900円
1、966、600円 2、025、200円
2、071、200円 2、132、900円
2、124、600円 2、187、900円
2、175、600円 2、240、400円
2、248、000円 2、315、000円
2、290、800円 2、359、100円
2、414、900円 2、486、900円
2、476、100円 2、549、900円
2、540、500円 2、616、200円
2、664、000円 2、743、400円
2、788、700円 2、871、800円
2、821、200円 2、905、300円
2、924、300円 3、011、400円
3、070、400円 3、161、900円
3、215、000円 3、310、800円
3、304、500円 3、403、000円
3、391、700円 3、492、800円
3、568、700円 3、675、000円
3、741、900円 3、853、400円
3、775、900円 3、888、400円
3、910、500円 4、027、000円
4、080、400円 4、202、000円
4、249、300円 4、375、900円
4、417、200円 4、548、800円
4、523、000円 4、657、800円
4、635、900円 4、774、000円
4、853、300円 4、997、900円
5、073、100円 5、224、300円
5、183、900円 5、338、400円
5、289、000円 5、446、600円
5、497、600円 5、661、400円
5、590、600円 5、757、200円
5、693、400円 5、863、100円
5、875、300円 6、050、400円
6、059、000円 6、239、600円
6、093、300円 6、274、900円
6、125、800円 6、308、300円
6、158、300円 6、341、800円
6、234、400円 6、420、200円
6、388、300円 6、578、700円
6、542、200円 6、737、200円
6、618、300円 6、815、500円
6、696、300円 6、895、800円
恩給年額の計算の基礎となっている俸給年額が942、600円未満の場合又は6、696、300円を超える場合においては、その年額に1・0298を乗じて得た額(その額に、50円未満の端数があるときはこれを切り捨て、50円以上100円未満の端数があるときはこれを100円に切り上げる。)を、仮定俸給年額とする。
附則 (平成3年3月30日法律第6号)
(施行期日)
第1条 この法律は、平成3年4月1日から施行する。
(文官等の恩給年額の改定)
第2条 公務員(恩給法の一部を改正する法律(昭和28年法律第155号。以下「法律第155号」という。)附則第10条第1項に規定する旧軍人(以下「旧軍人」という。)を除く。)若しくは公務員に準ずる者(同項に規定する旧準軍人(以下「旧準軍人」という。)を除く。)又はこれらの者の遺族に給する普通恩給又は扶助料については、平成3年4月分以降、その年額を、その年額の計算の基礎となっている俸給年額にそれぞれ対応する附則別表の仮定俸給年額を退職又は死亡当時の俸給年額とみなし、改正後の恩給法(改正後の法律第155号附則その他恩給に関する法令を含む。附則第10条において同じ。)の規定によって算出して得た年額に改定する。
(傷病恩給に関する経過措置)
第3条 増加恩給(第7項症の増加恩給を除く。)については、平成3年4月分以降、その年額(恩給法第65条第2項から第6項までの規定による加給の年額を除く。)を、改正後の同条第1項に規定する年額に改定する。
第4条 平成3年3月31日以前に給与事由の生じた傷病賜金の金額の計算については、なお従前の例による。
第5条 第7項症の増加恩給については、平成3年4月分以降、その年額(法律第155号附則第22条第3項ただし書において準用する恩給法第65条第2項から第5項までの規定による加給の年額を除く。)を、改正後の法律第155号附則第22条第1項に規定する年額に改定する。
第6条 傷病年金については、平成3年4月分以降、その年額(妻に係る加給の年額を除く。)を、改正後の法律第155号附則第22条第1項に規定する年額に改定する。
第7条 特例傷病恩給については、平成3年4月分以降、その年額(恩給法等の一部を改正する法律(昭和46年法律第81号)附則第13条第3項及び第4項の規定による加給の年額を除く。)を、改正後の同条第2項に規定する年額に改定する。
(扶助料等に関する経過措置)
第8条 恩給法等の一部を改正する法律(昭和51年法律第51号。以下「法律第51号」という。)附則第14条第1項又は第2項の規定による年額の加算をされた扶助料については、平成3年4月分以降、その加算の年額を、それぞれ改正後のこれらの規定に規定する年額に改定する。
第9条 傷病者遺族特別年金については、平成3年4月分以降、その年額を、改正後の法律第51号附則第15条の規定によって算出して得た年額に改定する。
(旧軍人等の恩給年額の改定)
第10条 旧軍人若しくは旧準軍人又はこれらの者の遺族に給する普通恩給又は扶助料については、平成3年4月分以降、その年額を、改正後の法律第155号附則別表第1の仮定俸給年額(法律第155号附則第13条第2項に規定する普通恩給又は扶助料については、当該仮定俸給年額にそれぞれ対応する改正後の法律第155号附則別表第6の下欄に掲げる金額、法律第155号附則第13条第3項に規定する普通恩給又は扶助料については、当該仮定俸給年額にそれぞれ対応する改正後の法律第155号附則別表第6の2の下欄に掲げる金額、法律第155号附則第13条第4項に規定する普通恩給又は扶助料については、当該仮定俸給年額にそれぞれ対応する改正後の法律第155号附則別表第7(70歳以上の者並びに70歳未満の扶助料を受ける妻及び子にあっては、改正後の法律第155号附則別表第8)の下欄に掲げる金額)を退職又は死亡当時の俸給年額とみなし、改正後の恩給法の規定によって算出して得た年額に改定する。
(職権改定)
第11条 この法律の附則の規定による恩給年額の改定は、裁定庁が受給者の請求を待たずに行う。
(恩給年額の改定の場合の端数計算)
第12条 この法律の附則の規定により恩給年額を改定する場合において、当該規定により算出して得た恩給年額に、50円未満の端数があるときはこれを切り捨て、50円以上100円未満の端数があるときはこれを100円に切り上げた額をもって改定後の恩給年額とする。
(多額所得による恩給停止についての経過措置)
第13条 平成3年4月分から同年6月分までの普通恩給に関する恩給法第58条ノ4の規定の適用については、附則第2条又は第10条の規定による改定を行わないとした場合に受けることとなる普通恩給の年額をもって恩給年額とする。
附則別表(附則第2条関係)
恩給年額の計算の基礎となっている俸給年額 仮定俸給年額
970、700円 1、006、800円
1、013、700円 1、051、400円
1、058、000円 1、097、400円
1、101、800円 1、142、800円
1、146、500円 1、189、100円
1、174、300円 1、218、000円
1、202、300円 1、247、000円
1、233、800円 1、279、700円
1、278、700円 1、326、300円
1、317、600円 1、366、600円
1、353、600円 1、404、000円
1、397、500円 1、449、500円
1、441、500円 1、495、100円
1、489、600円 1、545、000円
1、538、100円 1、595、300円
1、598、600円 1、658、100円
1、636、800円 1、697、700円
1、686、000円 1、748、700円
1、733、900円 1、798、400円
1、829、100円 1、897、100円
1、854、600円 1、923、600円
1、927、900円 1、999、600円
2、025、200円 2、100、500円
2、132、900円 2、212、200円
2、187、900円 2、269、300円
2、240、400円 2、323、700円
2、315、000円 2、401、100円
2、359、100円 2、446、900円
2、486、900円 2、579、400円
2、549、900円 2、644、800円
2、616、200円 2、713、500円
2、743、400円 2、845、500円
2、871、800円 2、978、600円
2、905、300円 3、013、400円
3、011、400円 3、123、400円
3、161、900円 3、279、500円
3、310、800円 3、434、000円
3、403、000円 3、529、600円
3、492、800円 3、622、700円
3、675、000円 3、811、700円
3、853、400円 3、996、700円
3、888、400円 4、033、000円
4、027、000円 4、176、800円
4、202、000円 4、358、300円
4、375、900円 4、538、700円
4、548、800円 4、718、000円
4、657、800円 4、831、100円
4、774、000円 4、951、600円
4、997、900円 5、183、800円
5、224、300円 5、418、600円
5、338、400円 5、537、000円
5、446、600円 5、649、200円
5、661、400円 5、872、000円
5、757、200円 5、971、400円
5、863、100円 6、081、200円
6、050、400円 6、275、500円
6、239、600円 6、471、700円
6、274、900円 6、508、300円
6、308、300円 6、543、000円
6、341、800円 6、577、700円
6、420、200円 6、659、000円
6、578、700円 6、823、400円
6、737、200円 6、987、800円
6、815、500円 7、069、000円
6、895、800円 7、152、300円
恩給年額の計算の基礎となっている俸給年額が970、700円未満の場合又は6、895、800円を超える場合においては、その年額に1・0372を乗じて得た額(その額に、50円未満の端数があるときはこれを切り捨て、50円以上100円未満の端数があるときはこれを100円に切り上げる。)を、仮定俸給年額とする。
附則 (平成4年3月31日法律第4号)
(施行期日)
第1条 この法律は、平成4年4月1日から施行する。
(文官等に給する普通恩給等の年額の改定)
第2条 公務員(恩給法の一部を改正する法律(昭和28年法律第155号。以下「法律第155号」という。)附則第10条第1項に規定する旧軍人(以下「旧軍人」という。)を除く。)若しくは公務員に準ずる者(同項に規定する旧準軍人(以下「旧準軍人」という。)を除く。)に給する普通恩給又はこれらの者の遺族に給する扶助料については、平成4年4月分以降、これらの年額を、これらの年額の計算の基礎となっている俸給年額にそれぞれ対応する附則別表の仮定俸給年額を退職又は死亡当時の俸給年額とみなし、改正後の恩給法(改正後の法律第155号附則その他恩給に関する法令を含む。附則第12条において同じ。)の規定によって算出して得た年額(50円未満の端数があるときはこれを切り捨て、50円以上100円未満の端数があるときはこれを100円に切り上げる。)に改定する。
(傷病恩給に関する経過措置)
第3条 増加恩給(第7項症の増加恩給を除く。)については、平成4年4月分以降、その年額(恩給法第65条第2項から第6項までの規定による加給の年額を除く。)を、改正後の同条第1項に規定する年額に改定する。
第4条 平成4年3月31日以前に給与事由の生じた傷病賜金の金額については、なお従前の例による。
第5条 第7項症の増加恩給については、平成4年4月分以降、その年額(法律第155号附則第22条第3項ただし書において準用する恩給法第65条第2項から第5項までの規定による加給の年額を除く。)を、改正後の法律第155号附則第22条第1項に規定する年額に改定する。
第6条 傷病年金については、平成4年4月分以降、その年額(妻に係る加給の年額を除く。)を、改正後の法律第155号附則第22条第1項に規定する年額に改定する。
第7条 特例傷病恩給については、平成4年4月分以降、その年額(恩給法等の一部を改正する法律(昭和46年法律第81号。以下「法律第81号」という。)附則第13条第3項及び第4項の規定による加給の年額を除く。)を、改正後の同条第2項に規定する年額に改定する。
第8条 扶養家族に係る年額の加給をされた増加恩給又は特例傷病恩給については、平成4年4月分以降、その加給の年額を、それぞれ改正後の恩給法第65条第2項(改正後の法律第155号附則第22条第3項ただし書において準用する場合を含む。)又は改正後の法律第81号附則第13条第3項の規定によって算出して得た年額に改定する。
(扶助料等に関する経過措置)
第9条 扶養遺族に係る年額の加給をされた扶助料については、平成4年4月分以降、その加給の年額を、改正後の恩給法第75条第2項の規定によって算出して得た年額に改定する。
第10条 恩給法等の一部を改正する法律(昭和51年法律第51号。以下「法律第51号」という。)附則第14条第1項又は第2項の規定による年額の加算をされた扶助料については、平成4年4月分以降、その加算の年額を、それぞれ改正後のこれらの規定に規定する年額に改定する。
第11条 傷病者遺族特別年金については、平成4年4月分以降、その年額を、改正後の法律第51号附則第15条の規定によって算出して得た年額に改定する。
(旧軍人等に給する普通恩給等の年額の改定)
第12条 旧軍人若しくは旧準軍人に給する普通恩給又はこれらの者の遺族に給する扶助料については、平成4年4月分以降、これらの年額を、改正後の法律第155号附則別表第1の仮定俸給年額(法律第155号附則第13条第2項に規定する普通恩給又は扶助料については当該仮定俸給年額にそれぞれ対応する改正後の法律第155号附則別表第6の下欄に掲げる金額、法律第155号附則第13条第3項に規定する普通恩給又は扶助料については当該仮定俸給年額にそれぞれ対応する改正後の法律第155号附則別表第6の2の下欄に掲げる金額、法律第155号附則第13条第4項に規定する普通恩給又は扶助料については当該仮定俸給年額にそれぞれ対応する改正後の法律第155号附則別表第7(70歳以上の者並びに70歳未満の扶助料を受ける妻及び子にあっては、改正後の法律第155号附則別表第8)の下欄に掲げる金額)を退職又は死亡当時の俸給年額とみなし、改正後の恩給法の規定によって算出して得た年額(50円未満の端数があるときはこれを切り捨て、50円以上100円未満の端数があるときはこれを100円に切り上げる。)に改定する。
(職権改定)
第13条 この法律の附則の規定による恩給年額の改定は、裁定庁が受給者の請求を待たずに行う。
(多額所得による恩給停止についての経過措置)
第14条 平成4年4月分から同年6月分までの普通恩給に関する恩給法第58条ノ4の規定の適用については、附則第2条又は第12条の規定による改定を行わないとした場合に受けることとなる普通恩給の年額をもって恩給年額とする。
附則別表(附則第2条関係)
恩給年額の計算の基礎となっている俸給年額 仮定俸給年額
1、006、800円 1、045、500円
1、051、400円 1、091、800円
1、097、400円 1、139、500円
1、142、800円 1、186、700円
1、189、100円 1、234、800円
1、218、000円 1、264、800円
1、247、000円 1、294、900円
1、279、700円 1、328、800円
1、326、300円 1、377、200円
1、366、600円 1、419、100円
1、404、000円 1、457、900円
1、449、500円 1、505、200円
1、495、100円 1、552、500円
1、545、000円 1、604、300円
1、595、300円 1、656、600円
1、658、100円 1、721、800円
1、697、700円 1、762、900円
1、748、700円 1、815、900円
1、798、400円 1、867、500円
1、897、100円 1、969、900円
1、923、600円 1、997、500円
1、999、600円 2、076、400円
2、100、500円 2、181、200円
2、212、200円 2、297、100円
2、269、300円 2、356、400円
2、323、700円 2、412、900円
2、401、100円 2、493、300円
2、446、900円 2、540、900円
2、579、400円 2、678、400円
2、644、800円 2、746、400円
2、713、500円 2、817、700円
2、845、500円 2、954、800円
2、978、600円 3、093、000円
3、013、400円 3、129、100円
3、123、400円 3、243、300円
3、279、500円 3、405、400円
3、434、000円 3、565、900円
3、529、600円 3、665、100円
3、622、700円 3、761、800円
3、811、700円 3、958、100円
3、996、700円 4、150、200円
4、033、000円 4、187、900円
4、176、800円 4、337、200円
4、358、300円 4、525、700円
4、538、700円 4、713、000円
4、718、000円 4、899、200円
4、831、100円 5、016、600円
4、951、600円 5、141、700円
5、183、800円 5、382、900円
5、418、600円 5、626、700円
5、537、000円 5、749、600円
5、649、200円 5、866、100円
5、872、000円 6、097、500円
5、971、400円 6、200、700円
6、081、200円 6、314、700円
6、275、500円 6、516、500円
6、471、700円 6、720、200円
6、508、300円 6、758、200円
6、543、000円 6、794、300円
6、577、700円 6、830、300円
6、659、000円 6、914、700円
6、823、400円 7、085、400円
6、987、800円 7、256、100円
7、069、000円 7、340、400円
7、152、300円 7、426、900円
恩給年額の計算の基礎となっている俸給年額が1、006、800円未満の場合又は7、152、300円を超える場合においては、その年額に1・0384を乗じて得た額(50円未満の端数があるときはこれを切り捨て、50円以上100円未満の端数があるときはこれを100円に切り上げる。)を、仮定俸給年額とする。
附則 (平成5年3月31日法律第3号)
(施行期日)
第1条 この法律は、平成5年4月1日から施行する。
(文官等に給する普通恩給等の年額の改定)
第2条 公務員(恩給法の一部を改正する法律(昭和28年法律第155号。以下「法律第155号」という。)附則第10条第1項に規定する旧軍人(附則第10条において「旧軍人」という。)を除く。)若しくは公務員に準ずる者(同項に規定する旧準軍人(附則第10条において「旧準軍人」という。)を除く。)に給する普通恩給又はこれらの者の遺族に給する扶助料については、平成5年4月分以降、これらの年額を、これらの年額の計算の基礎となっている俸給年額にそれぞれ対応する附則別表の仮定俸給年額を退職又は死亡当時の俸給年額とみなし、改正後の恩給法(改正後の法律第155号附則その他恩給に関する法令を含む。附則第10条において同じ。)の規定によって算出して得た年額(50円未満の端数があるときはこれを切り捨て、50円以上100円未満の端数があるときはこれを100円に切り上げる。)に改定する。
(傷病恩給に関する経過措置)
第3条 増加恩給(第7項症の増加恩給を除く。)については、平成5年4月分以降、その年額(恩給法第65条第2項から第6項までの規定による加給の年額を除く。)を、改正後の同条第1項に規定する年額に改定する。
第4条 平成5年3月31日以前に給与事由の生じた傷病賜金の金額については、なお従前の例による。
第5条 第7項症の増加恩給については、平成5年4月分以降、その年額(法律第155号附則第22条第3項ただし書において準用する恩給法第65条第2項から第5項までの規定による加給の年額を除く。)を、改正後の法律第155号附則第22条第1項に規定する年額に改定する。
第6条 傷病年金については、平成5年4月分以降、その年額(妻に係る加給の年額を除く。)を、改正後の法律第155号附則第22条第1項に規定する年額に改定する。
第7条 特例傷病恩給については、平成5年4月分以降、その年額(恩給法等の一部を改正する法律(昭和46年法律第81号)附則第13条第3項及び第4項の規定による加給の年額を除く。)を、改正後の同条第2項に規定する年額に改定する。
(扶助料等に関する経過措置)
第8条 恩給法等の一部を改正する法律(昭和51年法律第51号。次条において「法律第51号」という。)附則第14条第1項又は第2項の規定による年額の加算をされた扶助料については、平成5年4月分以降、その加算の年額を、それぞれ改正後のこれらの規定に規定する年額に改定する。
第9条 傷病者遺族特別年金については、平成5年4月分以降、その年額を、改正後の法律第51号附則第15条の規定によって算出して得た年額に改定する。
(旧軍人等に給する普通恩給等の年額の改定)
第10条 旧軍人若しくは旧準軍人に給する普通恩給又はこれらの者の遺族に給する扶助料については、平成5年4月分以降、これらの年額を、改正後の法律第155号附則別表第1の仮定俸給年額(法律第155号附則第13条第2項に規定する普通恩給又は扶助料については当該仮定俸給年額にそれぞれ対応する改正後の法律第155号附則別表第6の下欄に掲げる金額、法律第155号附則第13条第3項に規定する普通恩給又は扶助料については当該仮定俸給年額にそれぞれ対応する改正後の法律第155号附則別表第6の2の下欄に掲げる金額、法律第155号附則第13条第4項に規定する普通恩給又は扶助料については当該仮定俸給年額にそれぞれ対応する改正後の法律第155号附則別表第7(70歳以上の者並びに70歳未満の扶助料を受ける妻及び子にあっては、改正後の法律第155号附則別表第8)の下欄に掲げる金額)を退職又は死亡当時の俸給年額とみなし、改正後の恩給法の規定によって算出して得た年額(50円未満の端数があるときはこれを切り捨て、50円以上100円未満の端数があるときはこれを100円に切り上げる。)に改定する。
(職権改定)
第11条 この法律の附則の規定による恩給年額の改定は、裁定庁が受給者の請求を待たずに行う。
(多額所得による恩給停止についての経過措置)
第12条 平成5年4月分から同年6月分までの普通恩給に関する恩給法第58条ノ4の規定の適用については、附則第2条又は第10条の規定による改定を行わないとした場合に受けることとなる普通恩給の年額をもって恩給年額とする。
附則別表(附則第2条関係)
恩給年額の計算の基礎となっている俸給年額 仮定俸給年額
1、045、500円 1、073、300円
1、091、800円 1、120、800円
1、139、500円 1、169、800円
1、186、700円 1、218、300円
1、234、800円 1、267、600円
1、264、800円 1、298、400円
1、294、900円 1、329、300円
1、328、800円 1、364、100円
1、377、200円 1、413、800円
1、419、100円 1、456、800円
1、457、900円 1、496、700円
1、505、200円 1、545、200円
1、552、500円 1、593、800円
1、604、300円 1、647、000円
1、656、600円 1、700、700円
1、721、800円 1、767、600円
1、762、900円 1、809、800円
1、815、900円 1、864、200円
1、867、500円 1、917、200円
1、969、900円 2、022、300円
1、997、500円 2、050、600円
2、076、400円 2、131、600円
2、181、200円 2、239、200円
2、297、100円 2、358、200円
2、356、400円 2、419、100円
2、412、900円 2、477、100円
2、493、300円 2、559、600円
2、540、900円 2、608、500円
2、678、400円 2、749、600円
2、746、400円 2、819、500円
2、817、700円 2、892、700円
2、954、800円 3、033、400円
3、093、000円 3、175、300円
3、129、100円 3、212、300円
3、243、300円 3、329、600円
3、405、400円 3、496、000円
3、565、900円 3、660、800円
3、665、100円 3、762、600円
3、761、800円 3、861、900円
3、958、100円 4、063、400円
4、150、200円 4、260、600円
4、187、900円 4、299、300円
4、337、200円 4、452、600円
4、525、700円 4、646、100円
4、713、000円 4、838、400円
4、899、200円 5、029、500円
5、016、600円 5、150、000円
5、141、700円 5、278、500円
5、382、900円 5、526、100円
5、626、700円 5、776、400円
5、749、600円 5、902、500円
5、866、100円 6、022、100円
6、097、500円 6、259、700円
6、200、700円 6、365、600円
6、314、700円 6、482、700円
6、516、500円 6、689、800円
6、720、200円 6、899、000円
6、758、200円 6、938、000円
6、794、300円 6、975、000円
6、830、300円 7、012、000円
6、914、700円 7、098、600円
7、085、400円 7、273、900円
7、256、100円 7、449、100円
7、340、400円 7、535、700円
7、426、900円 7、624、500円
恩給年額の計算の基礎となっている俸給年額が1、045、500円未満の場合又は7、426、900円を超える場合においては、その年額に1・0266を乗じて得た額(50円未満の端数があるときはこれを切り捨て、50円以上100円未満の端数があるときはこれを100円に切り上げる。)を、仮定俸給年額とする。
附則 (平成6年3月31日法律第14号)
(施行期日)
第1条 この法律は、平成6年4月1日から施行する。
(文官等に給する普通恩給等の年額の改定)
第2条 公務員(恩給法の一部を改正する法律(昭和28年法律第155号。以下「法律第155号」という。)附則第10条第1項に規定する旧軍人(附則第12条において「旧軍人」という。)を除く。)若しくは公務員に準ずる者(同項に規定する旧準軍人(附則第12条において「旧準軍人」という。)を除く。)に給する普通恩給又はこれらの者の遺族に給する扶助料については、平成6年4月分以降、これらの年額を、これらの年額の計算の基礎となっている俸給年額にそれぞれ対応する附則別表の仮定俸給年額を退職又は死亡当時の俸給年額とみなし、改正後の恩給法(改正後の法律第155号附則その他恩給に関する法令を含む。附則第12条において同じ。)の規定によって算出して得た年額(50円未満の端数があるときはこれを切り捨て、50円以上100円未満の端数があるときはこれを100円に切り上げる。)に改定する。
(傷病恩給に関する経過措置)
第3条 増加恩給(第7項症の増加恩給を除く。)については、平成6年4月分以降、その年額(恩給法第65条第2項から第6項までの規定による加給の年額を除く。)を、改正後の同条第1項に規定する年額に改定する。
第4条 平成6年3月31日以前に給与事由の生じた傷病賜金の金額については、なお従前の例による。
第5条 第7項症の増加恩給については、平成6年4月分以降、その年額(法律第155号附則第22条第3項ただし書において準用する恩給法第65条第2項から第5項までの規定による加給の年額を除く。)を、改正後の法律第155号附則第22条第1項に規定する年額に改定する。
第6条 傷病年金については、平成6年4月分以降、その年額(妻に係る加給の年額を除く。)を、改正後の法律第155号附則第22条第1項に規定する年額に改定する。
第7条 特例傷病恩給については、平成6年4月分以降、その年額(恩給法等の一部を改正する法律(昭和46年法律第81号。次条において「法律第81号」という。)附則第13条第3項及び第4項の規定による加給の年額を除く。)を、改正後の同条第2項に規定する年額に改定する。
第8条 扶養家族が3人以上ある場合における扶養家族に係る年額の加給をされた増加恩給又は特例傷病恩給については、平成6年4月分以降、その加給の年額を、それぞれ改正後の恩給法第65条第2項(改正後の法律第155号附則第22条第3項ただし書において準用する場合を含む。)又は改正後の法律第81号附則第13条第3項の規定によって算出して得た年額に改定する。
(扶助料等に関する経過措置)
第9条 扶養遺族が3人以上ある場合における扶養遺族に係る年額の加給をされた扶助料については、平成6年4月分以降、その加給の年額を、改正後の恩給法第75条第2項の規定によって算出して得た年額に改定する。
第10条 恩給法等の一部を改正する法律(昭和51年法律第51号。以下「法律第51号」という。)附則第14条第1項又は第2項の規定による年額の加算をされた扶助料については、平成6年4月分以降、その加算の年額を、それぞれ改正後のこれらの規定に規定する年額に改定する。
2 平成6年4月分から同年9月分までの扶助料の年額に係る加算に関する改正後の法律第51号附則第14条第1項又は第2項の規定の適用については、同条第1項中「26万1800円」とあるのは「25万1300円」と、「14万9600円」とあるのは「14万3600円」とし、同条第2項中「12万9900円」とあるのは「12万3900円」とする。
第11条 傷病者遺族特別年金については、平成6年4月分以降、その年額を、改正後の法律第51号附則第15条の規定によって算出して得た年額に改定する。
2 平成6年4月分から同年9月分までの傷病者遺族特別年金の年額に係る加算に関する改正後の法律第51号附則第15条第4項の規定の適用については、同項中「8万3150円」とあるのは、「7万7150円」とする。
(旧軍人等に給する普通恩給等の年額の改定)
第12条 旧軍人若しくは旧準軍人に給する普通恩給又はこれらの者の遺族に給する扶助料については、平成6年4月分以降、これらの年額を、改正後の法律第155号附則別表第1の仮定俸給年額(法律第155号附則第13条第2項に規定する普通恩給又は扶助料については当該仮定俸給年額にそれぞれ対応する改正後の法律第155号附則別表第6の下欄に掲げる金額、法律第155号附則第13条第3項に規定する普通恩給又は扶助料については当該仮定俸給年額にそれぞれ対応する改正後の法律第155号附則別表第6の2の下欄に掲げる金額、法律第155号附則第13条第4項に規定する普通恩給又は扶助料については当該仮定俸給年額にそれぞれ対応する改正後の法律第155号附則別表第7(70歳以上の者並びに70歳未満の扶助料を受ける妻及び子にあっては、改正後の法律第155号附則別表第8)の下欄に掲げる金額)を退職又は死亡当時の俸給年額とみなし、改正後の恩給法の規定によって算出して得た年額(50円未満の端数があるときはこれを切り捨て、50円以上100円未満の端数があるときはこれを100円に切り上げる。)に改定する。
(職権改定)
第13条 この法律の附則の規定による恩給年額の改定は、裁定庁が受給者の請求を待たずに行う。
(多額所得による恩給停止についての経過措置)
第14条 平成6年4月分から同年6月分までの普通恩給に関する恩給法第58条ノ4の規定の適用については、附則第2条又は第12条の規定による改定を行わないとした場合に受けることとなる普通恩給の年額をもって恩給年額とする。
附則別表(附則第2条関係)
恩給年額の計算の基礎となっている俸給年額 仮定俸給年額
1、073、300円 1、092、900円
1、120、800円 1、141、300円
1、169、800円 1、191、200円
1、218、300円 1、240、600円
1、267、600円 1、290、800円
1、298、400円 1、322、200円
1、329、300円 1、353、600円
1、364、100円 1、389、100円
1、413、800円 1、439、700円
1、456、800円 1、483、500円
1、496、700円 1、524、100円
1、545、200円 1、573、500円
1、593、800円 1、623、000円
1、647、000円 1、677、100円
1、700、700円 1、731、800円
1、767、600円 1、799、900円
1、809、800円 1、842、900円
1、864、200円 1、898、300円
1、917、200円 1、952、300円
2、022、300円 2、059、300円
2、050、600円 2、088、100円
2、131、600円 2、170、600円
2、239、200円 2、280、200円
2、358、200円 2、401、400円
2、419、100円 2、463、400円
2、477、100円 2、522、400円
2、559、600円 2、606、400円
2、608、500円 2、656、200円
2、749、600円 2、799、900円
2、819、500円 2、871、100円
2、892、700円 2、945、600円
3、033、400円 3、088、900円
3、175、300円 3、233、400円
3、212、300円 3、271、100円
3、329、600円 3、390、500円
3、496、000円 3、560、000円
3、660、800円 3、727、800円
3、762、600円 3、831、500円
3、861、900円 3、932、600円
4、063、400円 4、137、800円
4、260、600円 4、338、600円
4、299、300円 4、378、000円
4、452、600円 4、534、100円
4、646、100円 4、731、100円
4、838、400円 4、926、900円
5、029、500円 5、121、500円
5、150、000円 5、244、200円
5、278、500円 5、375、100円
5、526、100円 5、627、200円
5、776、400円 5、882、100円
5、902、500円 6、010、500円
6、022、100円 6、132、300円
6、259、700円 6、374、300円
6、365、600円 6、482、100円
6、482、700円 6、601、300円
6、689、800円 6、812、200円
6、899、000円 7、025、300円
6、938、000円 7、065、000円
6、975、000円 7、102、600円
7、012、000円 7、140、300円
7、098、600円 7、228、500円
7、273、900円 7、407、000円
7、449、100円 7、585、400円
7、535、700円 7、673、600円
7、624、500円 7、764、000円
恩給年額の計算の基礎となっている俸給年額が1、073、300円未満の場合又は7、624、500円を超える場合においては、その年額に1・0183を乗じて得た額(50円未満の端数があるときはこれを切り捨て、50円以上100円未満の端数があるときはこれを100円に切り上げる。)を、仮定俸給年額とする。
附則 (平成7年3月8日法律第21号) 抄
(施行期日)
第1条 この法律は、平成7年4月1日から施行する。ただし、第2条中恩給法の一部を改正する法律(昭和28年法律第155号。以下「法律第155号」という。)附則第16条及び第32条第1項の改正規定は、平成7年7月1日から施行する。
(文官等に給する普通恩給等の年額の改定)
第2条 公務員(法律第155号附則第10条第1項に規定する旧軍人(附則第10条において「旧軍人」という。)を除く。)若しくは公務員に準ずる者(同項に規定する旧準軍人(附則第10条において「旧準軍人」という。)を除く。)に給する普通恩給又はこれらの者の遺族に給する扶助料については、平成7年4月分以降、これらの年額を、これらの年額の計算の基礎となっている俸給年額にそれぞれ対応する附則別表の仮定俸給年額を退職又は死亡当時の俸給年額とみなし、改正後の恩給法(改正後の法律第155号附則その他恩給に関する法令を含む。附則第10条において同じ。)の規定によって算出して得た年額(50円未満の端数があるときはこれを切り捨て、50円以上100円未満の端数があるときはこれを100円に切り上げる。)に改定する。
(傷病恩給に関する経過措置)
第3条 増加恩給(第7項症の増加恩給を除く。)については、平成7年4月分以降、その年額(恩給法第65条第2項から第6項までの規定による加給の年額を除く。)を、改正後の同条第1項に規定する年額に改定する。
第4条 平成7年3月31日以前に給与事由の生じた傷病賜金の金額については、なお従前の例による。
第5条 第7項症の増加恩給については、平成7年4月分以降、その年額(法律第155号附則第22条第3項ただし書において準用する恩給法第65条第2項から第5項までの規定による加給の年額を除く。)を、改正後の法律第155号附則第22条第1項に規定する年額に改定する。
第6条 傷病年金については、平成7年4月分以降、その年額(妻に係る加給の年額を除く。)を、改正後の法律第155号附則第22条第1項に規定する年額に改定する。
第7条 特例傷病恩給については、平成7年4月分以降、その年額(恩給法等の一部を改正する法律(昭和46年法律第81号)附則第13条第3項及び第4項の規定による加給の年額を除く。)を、改正後の同条第2項に規定する年額に改定する。
(扶助料等に関する経過措置)
第8条 恩給法等の一部を改正する法律(昭和51年法律第51号。次条において「法律第51号」という。)附則第14条第1項又は第2項の規定による年額の加算をされた扶助料については、平成7年4月分以降、その加算の年額を、それぞれ改正後のこれらの規定に規定する年額に改定する。
第9条 傷病者遺族特別年金については、平成7年4月分以降、その年額を、改正後の法律第51号附則第15条の規定によって算出して得た年額に改定する。
(旧軍人等に給する普通恩給等の年額の改定)
第10条 旧軍人若しくは旧準軍人に給する普通恩給又はこれらの者の遺族に給する扶助料については、平成7年4月分以降、これらの年額を、改正後の法律第155号附則別表第1の仮定俸給年額(法律第155号附則第13条第2項に規定する普通恩給又は扶助料については当該仮定俸給年額にそれぞれ対応する改正後の法律第155号附則別表第6の下欄に掲げる金額、法律第155号附則第13条第3項に規定する普通恩給又は扶助料については当該仮定俸給年額にそれぞれ対応する改正後の法律第155号附則別表第6の2の下欄に掲げる金額、法律第155号附則第13条第4項に規定する普通恩給又は扶助料については当該仮定俸給年額にそれぞれ対応する改正後の法律第155号附則別表第7(70歳以上の者並びに70歳未満の扶助料を受ける妻及び子にあっては、改正後の法律第155号附則別表第8)の下欄に掲げる金額)を退職又は死亡当時の俸給年額とみなし、改正後の恩給法の規定によって算出して得た年額(50円未満の端数があるときはこれを切り捨て、50円以上100円未満の端数があるときはこれを100円に切り上げる。)に改定する。
(職権改定)
第11条 この法律の附則の規定による恩給年額の改定は、裁定庁が受給者の請求を待たずに行う。
(多額所得による恩給停止についての経過措置)
第12条 平成7年4月分から同年6月分までの普通恩給に関する恩給法第58条ノ4の規定の適用については、附則第2条又は第10条の規定による改定を行わないとした場合に受けることとなる普通恩給の年額をもって恩給年額とする。
附則別表(附則第2条関係)
恩給年額の計算の基礎となっている俸給年額 仮定俸給年額
1、092、900円 1、104、900円
1、141、300円 1、153、900円
1、191、200円 1、204、300円
1、240、600円 1、254、200円
1、290、800円 1、305、000円
1、322、200円 1、336、700円
1、353、600円 1、368、500円
1、389、100円 1、404、400円
1、439、700円 1、455、500円
1、483、500円 1、499、800円
1、524、100円 1、540、900円
1、573、500円 1、590、800円
1、623、000円 1、640、900円
1、677、100円 1、695、500円
1、731、800円 1、750、800円
1、799、900円 1、819、700円
1、842、900円 1、863、200円
1、898、300円 1、919、200円
1、952、300円 1、973、800円
2、059、300円 2、082、000円
2、088、100円 2、111、100円
2、170、600円 2、194、500円
2、280、200円 2、305、300円
2、401、400円 2、427、800円
2、463、400円 2、490、500円
2、522、400円 2、550、100円
2、606、400円 2、635、100円
2、656、200円 2、685、400円
2、799、900円 2、830、700円
2、871、100円 2、902、700円
2、945、600円 2、978、000円
3、088、900円 3、122、900円
3、233、400円 3、269、000円
3、271、100円 3、307、100円
3、390、500円 3、427、800円
3、560、000円 3、599、200円
3、727、800円 3、768、800円
3、831、500円 3、873、600円
3、932、600円 3、975、900円
4、137、800円 4、183、300円
4、338、600円 4、386、300円
4、378、000円 4、426、200円
4、534、100円 4、584、000円
4、731、100円 4、783、100円
4、926、900円 4、981、100円
5、121、500円 5、177、800円
5、244、200円 5、301、900円
5、375、100円 5、434、200円
5、627、200円 5、689、100円
5、882、100円 5、946、800円
6、010、500円 6、076、600円
6、132、300円 6、199、800円
6、374、300円 6、444、400円
6、482、100円 6、553、400円
6、601、300円 6、673、900円
6、812、200円 6、887、100円
7、025、300円 7、102、600円
7、065、000円 7、142、700円
7、102、600円 7、180、700円
7、140、300円 7、218、800円
7、228、500円 7、308、000円
7、407、000円 7、488、500円
7、585、400円 7、668、800円
7、673、600円 7、758、000円
7、764、000円 7、849、400円
恩給年額の計算の基礎となっている俸給年額が1、092、900円未満の場合又は7、764、000円を超える場合においては、その年額に1・011を乗じて得た額(50円未満の端数があるときはこれを切り捨て、50円以上100円未満の端数があるときはこれを100円に切り上げる。)を、仮定俸給年額とする。
附則 (平成8年3月31日法律第11号)
(施行期日)
第1条 この法律は、平成8年4月1日から施行する。
(文官等に給する普通恩給等の年額の改定)
第2条 公務員(恩給法の一部を改正する法律(昭和28年法律第155号。以下「法律第155号」という。)附則第10条第1項に規定する旧軍人(附則第10条において「旧軍人」という。)を除く。)若しくは公務員に準ずる者(同項に規定する旧準軍人(附則第10条において「旧準軍人」という。)を除く。)に給する普通恩給又はこれらの者の遺族に給する扶助料については、平成8年4月分以降、これらの年額を、これらの年額の計算の基礎となっている俸給年額にそれぞれ対応する附則別表の仮定俸給年額を退職又は死亡当時の俸給年額とみなし、改正後の恩給法(改正後の法律第155号附則その他恩給に関する法令を含む。附則第10条において同じ。)の規定によって算出して得た年額(50円未満の端数があるときはこれを切り捨て、50円以上100円未満の端数があるときはこれを100円に切り上げる。)に改定する。
(傷病恩給に関する経過措置)
第3条 増加恩給(第7項症の増加恩給を除く。)については、平成8年4月分以降、その年額(恩給法第65条第2項から第6項までの規定による加給の年額を除く。)を、改正後の同条第1項に規定する年額に改定する。
第4条 平成8年3月31日以前に給与事由の生じた傷病賜金の金額については、なお従前の例による。
第5条 第7項症の増加恩給については、平成8年4月分以降、その年額(法律第155号附則第22条第3項ただし書において準用する恩給法第65条第2項から第5項までの規定による加給の年額を除く。)を、改正後の法律第155号附則第22条第1項に規定する年額に改定する。
第6条 傷病年金については、平成8年4月分以降、その年額(妻に係る加給の年額を除く。)を、改正後の法律第155号附則第22条第1項に規定する年額に改定する。
第7条 特例傷病恩給については、平成8年4月分以降、その年額(恩給法等の一部を改正する法律(昭和46年法律第81号)附則第13条第3項及び第4項の規定による加給の年額を除く。)を、改正後の同条第2項に規定する年額に改定する。
(扶助料等に関する経過措置)
第8条 恩給法等の一部を改正する法律(昭和51年法律第51号。次条において「法律第51号」という。)附則第14条第2項の規定による年額の加算をされた扶助料については、平成8年4月分以降、その加算の年額を、改正後の同項に規定する年額に改定する。
第9条 傷病者遺族特別年金については、平成8年4月分以降、その年額を、改正後の法律第51号附則第15条の規定によって算出して得た年額に改定する。
(旧軍人等に給する普通恩給等の年額の改定)
第10条 旧軍人若しくは旧準軍人に給する普通恩給又はこれらの者の遺族に給する扶助料については、平成8年4月分以降、これらの年額を、改正後の法律第155号附則別表第1の仮定俸給年額(法律第155号附則第13条第2項に規定する普通恩給又は扶助料については当該仮定俸給年額にそれぞれ対応する改正後の法律第155号附則別表第6の下欄に掲げる金額、法律第155号附則第13条第3項に規定する普通恩給又は扶助料については当該仮定俸給年額にそれぞれ対応する改正後の法律第155号附則別表第6の2の下欄に掲げる金額、法律第155号附則第13条第4項に規定する普通恩給又は扶助料については当該仮定俸給年額にそれぞれ対応する改正後の法律第155号附則別表第7(70歳以上の者並びに70歳未満の扶助料を受ける妻及び子にあっては、改正後の法律第155号附則別表第8)の下欄に掲げる金額)を退職又は死亡当時の俸給年額とみなし、改正後の恩給法の規定によって算出して得た年額(50円未満の端数があるときはこれを切り捨て、50円以上100円未満の端数があるときはこれを100円に切り上げる。)に改定する。
(職権改定)
第11条 この法律の附則の規定による恩給年額の改定は、裁定庁が受給者の請求を待たずに行う。
(多額所得による恩給停止についての経過措置)
第12条 平成8年4月分から同年6月分までの普通恩給に関する恩給法第58条ノ4の規定の適用については、附則第2条又は第10条の規定による改定を行わないとした場合に受けることとなる普通恩給の年額をもって恩給年額とする。
附則別表(附則第2条関係)
恩給年額の計算の基礎となっている俸給年額 仮定俸給年額
1、104、900円 1、113、200円
1、153、900円 1、162、600円
1、204、300円 1、213、300円
1、254、200円 1、263、600円
1、305、000円 1、314、800円
1、336、700円 1、346、700円
1、368、500円 1、378、800円
1、404、400円 1、414、900円
1、455、500円 1、466、400円
1、499、800円 1、511、000円
1、540、900円 1、552、500円
1、590、800円 1、602、700円
1、640、900円 1、653、200円
1、695、500円 1、708、200円
1、750、800円 1、763、900円
1、819、700円 1、833、300円
1、863、200円 1、877、200円
1、919、200円 1、933、600円
1、973、800円 1、988、600円
2、082、000円 2、097、600円
2、111、100円 2、126、900円
2、194、500円 2、211、000円
2、305、300円 2、322、600円
2、427、800円 2、446、000円
2、490、500円 2、509、200円
2、550、100円 2、569、200円
2、635、100円 2、654、900円
2、685、400円 2、705、500円
2、830、700円 2、851、900円
2、902、700円 2、924、500円
2、978、000円 3、000、300円
3、122、900円 3、146、300円
3、269、000円 3、293、500円
3、307、100円 3、331、900円
3、427、800円 3、453、500円
3、599、200円 3、626、200円
3、768、800円 3、797、100円
3、873、600円 3、902、700円
3、975、900円 4、005、700円
4、183、300円 4、214、700円
4、386、300円 4、419、200円
4、426、200円 4、459、400円
4、584、000円 4、618、400円
4、783、100円 4、819、000円
4、981、100円 5、018、500円
5、177、800円 5、216、600円
5、301、900円 5、341、700円
5、434、200円 5、475、000円
5、689、100円 5、731、800円
5、946、800円 5、991、400円
6、076、600円 6、122、200円
6、199、800円 6、246、300円
6、444、400円 6、492、700円
6、553、400円 6、602、600円
6、673、900円 6、724、000円
6、887、100円 6、938、800円
7、102、600円 7、155、900円
7、142、700円 7、196、300円
7、180、700円 7、234、600円
7、218、800円 7、272、900円
7、308、000円 7、362、800円
7、488、500円 7、544、700円
7、668、800円 7、726、300円
7、758、000円 7、816、200円
7、849、400円 7、908、300円
恩給年額の計算の基礎となっている俸給年額が1、104、900円未満の場合又は7、849、400円を超える場合においては、その年額に1・0075を乗じて得た額(50円未満の端数があるときはこれを切り捨て、50円以上100円未満の端数があるときはこれを100円に切り上げる。)を、仮定俸給年額とする。
附則 (平成9年3月26日法律第4号)
(施行期日)
第1条 この法律は、平成9年4月1日から施行する。
(文官等に給する普通恩給等の年額の改定)
第2条 公務員(恩給法の一部を改正する法律(昭和28年法律第155号。以下「法律第155号」という。)附則第10条第1項に規定する旧軍人(附則第10条において「旧軍人」という。)を除く。)若しくは公務員に準ずる者(同項に規定する旧準軍人(附則第10条において「旧準軍人」という。)を除く。)に給する普通恩給又はこれらの者の遺族に給する扶助料については、平成9年4月分以降、これらの年額を、これらの年額の計算の基礎となっている俸給年額にそれぞれ対応する附則別表の仮定俸給年額を退職又は死亡当時の俸給年額とみなし、改正後の恩給法(改正後の法律第155号附則その他恩給に関する法令を含む。附則第10条において同じ。)の規定によって算出して得た年額(50円未満の端数があるときはこれを切り捨て、50円以上100円未満の端数があるときはこれを100円に切り上げる。)に改定する。
(傷病恩給に関する経過措置)
第3条 増加恩給(第7項症の増加恩給を除く。)については、平成9年4月分以降、その年額(恩給法第65条第2項から第6項までの規定による加給の年額を除く。)を、改正後の同条第1項に規定する年額に改定する。
第4条 平成9年3月31日以前に給与事由の生じた傷病賜金の金額については、なお従前の例による。
第5条 第7項症の増加恩給については、平成9年4月分以降、その年額(法律第155号附則第22条第3項ただし書において準用する恩給法第65条第2項から第5項までの規定による加給の年額を除く。)を、改正後の法律第155号附則第22条第1項に規定する年額に改定する。
第6条 傷病年金については、平成9年4月分以降、その年額(妻に係る加給の年額を除く。)を、改正後の法律第155号附則第22条第1項に規定する年額に改定する。
第7条 特例傷病恩給については、平成9年4月分以降、その年額(恩給法等の一部を改正する法律(昭和46年法律第81号)附則第13条第3項及び第4項の規定による加給の年額を除く。)を、改正後の同条第2項に規定する年額に改定する。
(扶助料等に関する経過措置)
第8条 恩給法等の一部を改正する法律(昭和51年法律第51号。次条において「法律第51号」という。)附則第14条第1項又は第2項の規定による年額の加算をされた扶助料については、平成9年4月分以降、その加算の年額を、それぞれ改正後のこれらの規定に規定する年額に改定する。
第9条 傷病者遺族特別年金については、平成9年4月分以降、その年額を、改正後の法律第51号附則第15条の規定によって算出して得た年額に改定する。
(旧軍人等に給する普通恩給等の年額の改定)
第10条 旧軍人若しくは旧準軍人に給する普通恩給又はこれらの者の遺族に給する扶助料については、平成9年4月分以降、これらの年額を、改正後の法律第155号附則別表第1の仮定俸給年額(法律第155号附則第13条第2項に規定する普通恩給又は扶助料については当該仮定俸給年額にそれぞれ対応する改正後の法律第155号附則別表第6の下欄に掲げる金額、法律第155号附則第13条第3項に規定する普通恩給又は扶助料については当該仮定俸給年額にそれぞれ対応する改正後の法律第155号附則別表第6の2の下欄に掲げる金額、法律第155号附則第13条第4項に規定する普通恩給又は扶助料については当該仮定俸給年額にそれぞれ対応する改正後の法律第155号附則別表第7(70歳以上の者並びに70歳未満の扶助料を受ける妻及び子にあっては、改正後の法律第155号附則別表第8)の下欄に掲げる金額)を退職又は死亡当時の俸給年額とみなし、改正後の恩給法の規定によって算出して得た年額(50円未満の端数があるときはこれを切り捨て、50円以上100円未満の端数があるときはこれを100円に切り上げる。)に改定する。
(職権改定)
第11条 この法律の附則の規定による恩給年額の改定は、裁定庁が受給者の請求を待たずに行う。
(多額所得による恩給停止についての経過措置)
第12条 平成9年4月分から同年6月分までの普通恩給に関する恩給法第58条ノ4の規定の適用については、附則第2条又は第10条の規定による改定を行わないとした場合に受けることとなる普通恩給の年額をもって恩給年額とする。
附則別表(附則第2条関係)
恩給年額の計算の基礎となっている俸給年額 仮定俸給年額
1、113、200円 1、122、700円
1、162、600円 1、172、500円
1、213、300円 1、223、600円
1、263、600円 1、274、300円
1、314、800円 1、326、000円
1、346、700円 1、358、100円
1、378、800円 1、390、500円
1、414、900円 1、426、900円
1、466、400円 1、478、900円
1、511、000円 1、523、800円
1、552、500円 1、565、700円
1、602、700円 1、616、300円
1、653、200円 1、667、300円
1、708、200円 1、722、700円
1、763、900円 1、778、900円
1、833、300円 1、848、900円
1、877、200円 1、893、200円
1、933、600円 1、950、000円
1、988、600円 2、005、500円
2、097、600円 2、115、400円
2、126、900円 2、145、000円
2、211、000円 2、229、800円
2、322、600円 2、342、300円
2、446、000円 2、466、800円
2、509、200円 2、530、500円
2、569、200円 2、591、000円
2、654、900円 2、677、500円
2、705、500円 2、728、500円
2、851、900円 2、876、100円
2、924、500円 2、949、400円
3、000、300円 3、025、800円
3、146、300円 3、173、000円
3、293、500円 3、321、500円
3、331、900円 3、360、200円
3、453、500円 3、482、900円
3、626、200円 3、657、000円
3、797、100円 3、829、400円
3、902、700円 3、935、900円
4、005、700円 4、039、700円
4、214、700円 4、250、500円
4、419、200円 4、456、800円
4、459、400円 4、497、300円
4、618、400円 4、657、700円
4、819、000円 4、860、000円
5、018、500円 5、061、200円
5、216、600円 5、260、900円
5、341、700円 5、387、100円
5、475、000円 5、521、500円
5、731、800円 5、780、500円
5、991、400円 6、042、300円
6、122、200円 6、174、200円
6、246、300円 6、299、400円
6、492、700円 6、547、900円
6、602、600円 6、658、700円
6、724、000円 6、781、200円
6、938、800円 6、997、800円
7、155、900円 7、216、700円
7、196、300円 7、257、500円
7、234、600円 7、296、100円
7、272、900円 7、334、700円
7、362、800円 7、425、400円
7、544、700円 7、608、800円
7、726、300円 7、792、000円
7、816、200円 7、882、600円
7、908、300円 7、975、500円
恩給年額の計算の基礎となっている俸給年額が1、113、200円未満の場合又は7、908、300円を超える場合においては、その年額に1・0085を乗じて得た額(50円未満の端数があるときはこれを切り捨て、50円以上100円未満の端数があるときはこれを100円に切り上げる。)を、仮定俸給年額とする。
附則 (平成9年6月20日法律第98号) 抄
(施行期日)
第1条 この法律は、公布の日から起算して2年6月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
附則 (平成10年3月27日法律第8号)
(施行期日)
第1条 この法律は、平成10年4月1日から施行する。
(文官等に給する普通恩給等の年額の改定)
第2条 公務員(恩給法の一部を改正する法律(昭和28年法律第155号。以下「法律第155号」という。)附則第10条第1項に規定する旧軍人(附則第10条において「旧軍人」という。)を除く。)若しくは公務員に準ずる者(同項に規定する旧準軍人(附則第10条において「旧準軍人」という。)を除く。)に給する普通恩給又はこれらの者の遺族に給する扶助料については、平成10年4月分以降、これらの年額を、これらの年額の計算の基礎となっている俸給年額にそれぞれ対応する附則別表の仮定俸給年額を退職又は死亡当時の俸給年額とみなし、改正後の恩給法(改正後の法律第155号附則その他恩給に関する法令を含む。附則第10条において同じ。)の規定によって算出して得た年額(50円未満の端数があるときはこれを切り捨て、50円以上100円未満の端数があるときはこれを100円に切り上げる。)に改定する。
2 平成10年4月分から平成11年3月分までの普通恩給又は扶助料の年額に関する附則別表の規定の適用については、同表中「7、302、600円」とあるのは「7、244、100円」と、「7、343、900円」とあるのは「7、285、100円」と、「7、382、900円」とあるのは「7、323、800円」と、「7、422、000円」とあるのは「7、362、600円」と、「7、513、800円」とあるのは「7、453、600円」と、「7、699、300円」とあるのは「7、637、700円」と、「7、884、700円」とあるのは「7、821、600円」と、「7、976、400円」とあるのは「7、912、600円」と、「8、070、400円」とあるのは「8、005、800円」と、「俸給年額が1、122、700円未満の場合又は7、975、500円を超える場合においては、その年額に1・0119を乗じて得た額(」とあるのは「俸給年額が、1、122、700円未満の場合においてはその年額に1・0119を乗じて得た額、7、975、500円を超える場合においてはその年額に1・0038を乗じて得た額(いずれの場合においても、その額に、」とする。
(傷病恩給に関する経過措置)
第3条 増加恩給(第7項症の増加恩給を除く。)については、平成10年4月分以降、その年額(恩給法第65条第2項から第6項までの規定による加給の年額を除く。)を、改正後の同条第1項に規定する年額に改定する。
第4条 平成10年3月31日以前に給与事由の生じた傷病賜金の金額については、なお従前の例による。
第5条 第7項症の増加恩給については、平成10年4月分以降、その年額(法律第155号附則第22条第3項ただし書において準用する恩給法第65条第2項から第5項までの規定による加給の年額を除く。)を、改正後の法律第155号附則第22条第1項に規定する年額に改定する。
第6条 傷病年金については、平成10年4月分以降、その年額(妻に係る加給の年額を除く。)を、改正後の法律第155号附則第22条第1項に規定する年額に改定する。
第7条 特例傷病恩給については、平成10年4月分以降、その年額(恩給法等の一部を改正する法律(昭和46年法律第81号)附則第13条第3項及び第4項の規定による加給の年額を除く。)を、改正後の同条第2項に規定する年額に改定する。
(扶助料等に関する経過措置)
第8条 恩給法等の一部を改正する法律(昭和51年法律第51号。次条において「法律第51号」という。)附則第14条第1項又は第2項の規定による年額の加算をされた扶助料については、平成10年4月分以降、その加算の年額を、それぞれ改正後のこれらの規定に規定する年額に改定する。
第9条 傷病者遺族特別年金については、平成10年4月分以降、その年額を、改正後の法律第51号附則第15条の規定によって算出して得た年額に改定する。
(旧軍人等に給する普通恩給等の年額の改定)
第10条 旧軍人若しくは旧準軍人に給する普通恩給又はこれらの者の遺族に給する扶助料については、平成10年4月分以降、これらの年額を、改正後の法律第155号附則別表第1の仮定俸給年額(法律第155号附則第13条第2項に規定する普通恩給又は扶助料については当該仮定俸給年額にそれぞれ対応する改正後の法律第155号附則別表第6の下欄に掲げる金額、法律第155号附則第13条第3項に規定する普通恩給又は扶助料については当該仮定俸給年額にそれぞれ対応する改正後の法律第155号附則別表第6の2の下欄に掲げる金額、法律第155号附則第13条第4項に規定する普通恩給又は扶助料については当該仮定俸給年額にそれぞれ対応する改正後の法律第155号附則別表第7(70歳以上の者並びに70歳未満の扶助料を受ける妻及び子にあっては、改正後の法律第155号附則別表第8)の下欄に掲げる金額)を退職又は死亡当時の俸給年額とみなし、改正後の恩給法の規定によって算出して得た年額(50円未満の端数があるときはこれを切り捨て、50円以上100円未満の端数があるときはこれを100円に切り上げる。)に改定する。
2 平成10年4月分から平成11年3月分までの普通恩給又は扶助料の年額に関する改正後の法律第155号附則別表第1、附則別表第6及び附則別表第6の2の規定の適用については、改正後の法律第155号附則別表第1中「7、976、400円」とあるのは「7、912、600円」と、「7、302、600円」とあるのは「7、244、100円」と、改正後の法律第155号附則別表第6中「7、513、800円」とあるのは「7、453、600円」と、改正後の法律第155号附則別表第6の2中「8、276、700円」とあるのは「8、210、500円」と、「7、382、900円」とあるのは「7、323、800円」とする。
(職権改定)
第11条 この法律の附則の規定による恩給年額の改定は、裁定庁が受給者の請求を待たずに行う。
(多額所得による恩給停止についての経過措置)
第12条 平成10年4月分から同年6月分までの普通恩給に関する恩給法第58条ノ4の規定の適用については、附則第2条又は第10条の規定による改定を行わないとした場合に受けることとなる普通恩給の年額をもって恩給年額とする。
附則別表(附則第2条関係)
恩給年額の計算の基礎となっている俸給年額 仮定俸給年額
1、122、700円 1、136、100円
1、172、500円 1、186、500円
1、223、600円 1、238、200円
1、274、300円 1、289、500円
1、326、000円 1、341、800円
1、358、100円 1、374、300円
1、390、500円 1、407、000円
1、426、900円 1、443、900円
1、478、900円 1、496、500円
1、523、800円 1、541、900円
1、565、700円 1、584、300円
1、616、300円 1、635、500円
1、667、300円 1、687、100円
1、722、700円 1、743、200円
1、778、900円 1、800、100円
1、848、900円 1、870、900円
1、893、200円 1、915、700円
1、950、000円 1、973、200円
2、005、500円 2、029、400円
2、115、400円 2、140、600円
2、145、000円 2、170、500円
2、229、800円 2、256、300円
2、342、300円 2、370、200円
2、466、800円 2、496、200円
2、530、500円 2、560、600円
2、591、000円 2、621、800円
2、677、500円 2、709、400円
2、728、500円 2、761、000円
2、876、100円 2、910、300円
2、949、400円 2、984、500円
3、025、800円 3、061、800円
3、173、000円 3、210、800円
3、321、500円 3、361、000円
3、360、200円 3、400、200円
3、482、900円 3、524、300円
3、657、000円 3、700、500円
3、829、400円 3、875、000円
3、935、900円 3、982、700円
4、039、700円 4、087、800円
4、250、500円 4、301、100円
4、456、800円 4、509、800円
4、497、300円 4、550、800円
4、657、700円 4、713、100円
4、860、000円 4、917、800円
5、061、200円 5、121、400円
5、260、900円 5、323、500円
5、387、100円 5、451、200円
5、521、500円 5、587、200円
5、780、500円 5、849、300円
6、042、300円 6、114、200円
6、174、200円 6、247、700円
6、299、400円 6、374、400円
6、547、900円 6、625、800円
6、658、700円 6、737、900円
6、781、200円 6、861、900円
6、997、800円 7、081、100円
7、216、700円 7、302、600円
7、257、500円 7、343、900円
7、296、100円 7、382、900円
7、334、700円 7、422、000円
7、425、400円 7、513、800円
7、608、800円 7、699、300円
7、792、000円 7、884、700円
7、882、600円 7、976、400円
7、975、500円 8、070、400円
恩給年額の計算の基礎となっている俸給年額が1、122、700円未満の場合又は7、975、500円を超える場合においては、その年額に1・0119を乗じて得た額(50円未満の端数があるときはこれを切り捨て、50円以上100円未満の端数があるときはこれを100円に切り上げる。)を、仮定俸給年額とする。
附則 (平成11年3月31日法律第7号)
(施行期日)
第1条 この法律は、平成11年4月1日から施行する。
(文官等に給する普通恩給等の年額の改定)
第2条 公務員(恩給法の一部を改正する法律(昭和28年法律第155号。以下「法律第155号」という。)附則第10条第1項に規定する旧軍人(附則第11条において「旧軍人」という。)を除く。)若しくは公務員に準ずる者(同項に規定する旧準軍人(附則第11条において「旧準軍人」という。)を除く。)に給する普通恩給又はこれらの者の遺族に給する扶助料については、平成11年4月分以降、これらの年額を、これらの年額の計算の基礎となっている俸給年額にそれぞれ対応する附則別表の仮定俸給年額を退職又は死亡当時の俸給年額とみなし、改正後の恩給法(改正後の法律第155号附則その他恩給に関する法令を含む。附則第11条において同じ。)の規定によって算出して得た年額(50円未満の端数があるときはこれを切り捨て、50円以上100円未満の端数があるときはこれを100円に切り上げる。)に改定する。
(傷病恩給に関する経過措置)
第3条 増加恩給(第7項症の増加恩給を除く。)については、平成11年4月分以降、その年額(恩給法第65条第2項から第6項までの規定による加給の年額を除く。)を、改正後の同条第1項に規定する年額に改定する。
第4条 平成11年3月31日以前に給与事由の生じた傷病賜金の金額については、なお従前の例による。
第5条 第7項症の増加恩給については、平成11年4月分以降、その年額(法律第155号附則第22条第3項ただし書において準用する恩給法第65条第2項から第5項までの規定による加給の年額を除く。)を、改正後の法律第155号附則第22条第1項に規定する年額に改定する。
第6条 傷病年金については、平成11年4月分以降、その年額(妻に係る加給の年額を除く。)を、改正後の法律第155号附則第22条第1項に規定する年額に改定する。
第7条 特例傷病恩給については、平成11年4月分以降、その年額(恩給法等の一部を改正する法律(昭和46年法律第81号)附則第13条第3項及び第4項の規定による加給の年額を除く。)を、改正後の同条第2項に規定する年額に改定する。
第8条 妻に係る年額の加給をされた増加恩給、傷病年金又は特例傷病恩給については、平成19年10月分以降、その加給の年額を、19万3200円に調整改定率(恩給法第65条第2項に規定する調整改定率をいう。)を乗じて得た額(その額に50円未満の端数があるときはこれを切り捨て、50円以上100円未満の端数があるときはこれを100円に切り上げる。)に改定する。
(扶助料等に関する経過措置)
第9条 恩給法等の一部を改正する法律(昭和51年法律第51号。次条において「法律第51号」という。)附則第14条第1項又は第2項の規定による年額の加算をされた扶助料については、平成11年4月分以降、その加算の年額を、それぞれ改正後のこれらの規定に規定する年額に改定する。
第10条 傷病者遺族特別年金については、平成11年4月分以降、その年額を、改正後の法律第51号附則第15条の規定によって算出して得た年額に改定する。
(旧軍人等に給する普通恩給等の年額の改定)
第11条 旧軍人若しくは旧準軍人に給する普通恩給又はこれらの者の遺族に給する扶助料については、平成11年4月分以降、これらの年額を、改正後の法律第155号附則別表第1の仮定俸給年額(法律第155号附則第13条第2項に規定する普通恩給又は扶助料については当該仮定俸給年額にそれぞれ対応する改正後の法律第155号附則別表第6の下欄に掲げる金額、法律第155号附則第13条第3項に規定する普通恩給又は扶助料については当該仮定俸給年額にそれぞれ対応する改正後の法律第155号附則別表第6の2の下欄に掲げる金額、法律第155号附則第13条第4項に規定する普通恩給又は扶助料については当該仮定俸給年額にそれぞれ対応する改正後の法律第155号附則別表第7(70歳以上の者並びに70歳未満の扶助料を受ける妻及び子にあっては、改正後の法律第155号附則別表第8)の下欄に掲げる金額)を退職又は死亡当時の俸給年額とみなし、改正後の恩給法の規定によって算出して得た年額(50円未満の端数があるときはこれを切り捨て、50円以上100円未満の端数があるときはこれを100円に切り上げる。)に改定する。
(職権改定)
第12条 この法律の附則の規定による恩給年額の改定は、裁定庁が受給者の請求を待たずに行う。
(多額所得による恩給停止についての経過措置)
第13条 平成11年4月分から同年6月分までの普通恩給に関する恩給法第58条ノ4の規定の適用については、附則第2条又は第11条の規定による改定を行わないとした場合に受けることとなる普通恩給の年額をもって恩給年額とする。
附則別表(附則第2条関係)
恩給年額の計算の基礎となっている俸給年額 仮定俸給年額
1、136、100円 1、144、100円
1、186、500円 1、194、800円
1、238、200円 1、246、900円
1、289、500円 1、298、500円
1、341、800円 1、351、200円
1、374、300円 1、383、900円
1、407、000円 1、416、800円
1、443、900円 1、454、000円
1、496、500円 1、507、000円
1、541、900円 1、552、700円
1、584、300円 1、595、400円
1、635、500円 1、646、900円
1、687、100円 1、698、900円
1、743、200円 1、755、400円
1、800、100円 1、812、700円
1、870、900円 1、884、000円
1、915、700円 1、929、100円
1、973、200円 1、987、000円
2、029、400円 2、043、600円
2、140、600円 2、155、600円
2、170、500円 2、185、700円
2、256、300円 2、272、100円
2、370、200円 2、386、800円
2、496、200円 2、513、700円
2、560、600円 2、578、500円
2、621、800円 2、640、200円
2、709、400円 2、728、400円
2、761、000円 2、780、300円
2、910、300円 2、930、700円
2、984、500円 3、005、400円
3、061、800円 3、083、200円
3、210、800円 3、233、300円
3、361、000円 3、384、500円
3、400、200円 3、424、000円
3、524、300円 3、549、000円
3、700、500円 3、726、400円
3、875、000円 3、902、100円
3、982、700円 4、010、600円
4、087、800円 4、116、400円
4、301、100円 4、331、200円
4、509、800円 4、541、400円
4、550、800円 4、582、700円
4、713、100円 4、746、100円
4、917、800円 4、952、200円
5、121、400円 5、157、200円
5、323、500円 5、360、800円
5、451、200円 5、489、400円
5、587、200円 5、626、300円
5、849、300円 5、890、200円
6、114、200円 6、157、000円
6、247、700円 6、291、400円
6、374、400円 6、419、000円
6、625、800円 6、672、200円
6、737、900円 6、785、100円
6、861、900円 6、909、900円
7、081、100円 7、130、700円
7、302、600円 7、353、700円
7、343、900円 7、395、300円
7、382、900円 7、434、600円
7、422、000円 7、474、000円
7、513、800円 7、566、400円
7、699、300円 7、753、200円
7、884、700円 7、939、900円
7、976、400円 8、032、200円
8、070、400円 8、126、900円
恩給年額の計算の基礎となっている俸給年額が1、136、100円未満の場合又は8、070、400円を超える場合においては、その年額に1・007を乗じて得た額(50円未満の端数があるときはこれを切り捨て、50円以上100円未満の端数があるときはこれを100円に切り上げる。)を、仮定俸給年額とする。
附則 (平成11年5月28日法律第56号) 抄
(施行期日)
第1条 この法律は、平成11年10月1日から施行する。
附則 (平成11年7月16日法律第87号) 抄
(施行期日)
第1条 この法律は、平成12年4月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
 第1条中地方自治法第250条の次に5条、節名並びに2款及び款名を加える改正規定(同法第250条の9第1項に係る部分(両議院の同意を得ることに係る部分に限る。)に限る。)、第40条中自然公園法附則第9項及び第10項の改正規定(同法附則第10項に係る部分に限る。)、第244条の規定(農業改良助長法第14条の3の改正規定に係る部分を除く。)並びに第472条の規定(市町村の合併の特例に関する法律第6条、第8条及び第17条の改正規定に係る部分を除く。)並びに附則第7条、第10条、第12条、第59条ただし書、第60条第4項及び第5項、第73条、第77条、第157条第4項から第6項まで、第160条、第163条、第164条並びに第202条の規定 公布の日
(国等の事務)
第159条 この法律による改正前のそれぞれの法律に規定するもののほか、この法律の施行前において、地方公共団体の機関が法律又はこれに基づく政令により管理し又は執行する国、他の地方公共団体その他公共団体の事務(附則第161条において「国等の事務」という。)は、この法律の施行後は、地方公共団体が法律又はこれに基づく政令により当該地方公共団体の事務として処理するものとする。
(処分、申請等に関する経過措置)
第160条 この法律(附則第1条各号に掲げる規定については、当該各規定。以下この条及び附則第163条において同じ。)の施行前に改正前のそれぞれの法律の規定によりされた許可等の処分その他の行為(以下この条において「処分等の行為」という。)又はこの法律の施行の際現に改正前のそれぞれの法律の規定によりされている許可等の申請その他の行為(以下この条において「申請等の行為」という。)で、この法律の施行の日においてこれらの行為に係る行政事務を行うべき者が異なることとなるものは、附則第2条から前条までの規定又は改正後のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む。)の経過措置に関する規定に定めるものを除き、この法律の施行の日以後における改正後のそれぞれの法律の適用については、改正後のそれぞれの法律の相当規定によりされた処分等の行為又は申請等の行為とみなす。
2 この法律の施行前に改正前のそれぞれの法律の規定により国又は地方公共団体の機関に対し報告、届出、提出その他の手続をしなければならない事項で、この法律の施行の日前にその手続がされていないものについては、この法律及びこれに基づく政令に別段の定めがあるもののほか、これを、改正後のそれぞれの法律の相当規定により国又は地方公共団体の相当の機関に対して報告、届出、提出その他の手続をしなければならない事項についてその手続がされていないものとみなして、この法律による改正後のそれぞれの法律の規定を適用する。
(不服申立てに関する経過措置)
第161条 施行日前にされた国等の事務に係る処分であって、当該処分をした行政庁(以下この条において「処分庁」という。)に施行日前に行政不服審査法に規定する上級行政庁(以下この条において「上級行政庁」という。)があったものについての同法による不服申立てについては、施行日以後においても、当該処分庁に引き続き上級行政庁があるものとみなして、行政不服審査法の規定を適用する。この場合において、当該処分庁の上級行政庁とみなされる行政庁は、施行日前に当該処分庁の上級行政庁であった行政庁とする。
2 前項の場合において、上級行政庁とみなされる行政庁が地方公共団体の機関であるときは、当該機関が行政不服審査法の規定により処理することとされる事務は、新地方自治法第2条第9項第1号に規定する第1号法定受託事務とする。
(その他の経過措置の政令への委任)
第164条 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。
(検討)
第250条 新地方自治法第2条第9項第1号に規定する第1号法定受託事務については、できる限り新たに設けることのないようにするとともに、新地方自治法別表第1に掲げるもの及び新地方自治法に基づく政令に示すものについては、地方分権を推進する観点から検討を加え、適宜、適切な見直しを行うものとする。
第251条 政府は、地方公共団体が事務及び事業を自主的かつ自立的に執行できるよう、国と地方公共団体との役割分担に応じた地方税財源の充実確保の方途について、経済情勢の推移等を勘案しつつ検討し、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。
附則 (平成11年7月16日法律第102号) 抄
(施行期日)
第1条 この法律は、内閣法の一部を改正する法律(平成11年法律第88号)の施行の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
 略
 附則第10条第1項及び第5項、第14条第3項、第23条、第28条並びに第30条の規定 公布の日
(恩給法の一部改正に伴う経過措置)
第29条 従前の規定による政務次官については、第31条の規定による改正後の恩給法第20条第2項の規定にかかわらず、なお従前の例による。
(別に定める経過措置)
第30条 第2条から前条までに規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要となる経過措置は、別に法律で定める。
附則 (平成11年12月8日法律第151号) 抄
(施行期日)
第1条 この法律は、平成12年4月1日から施行する。
(経過措置)
第3条 民法の一部を改正する法律(平成11年法律第149号)附則第3条第3項の規定により従前の例によることとされる準禁治産者及びその保佐人に関するこの法律による改正規定の適用については、次に掲げる改正規定を除き、なお従前の例による。
一から二十五まで 略
第4条 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附則 (平成11年12月22日法律第160号) 抄
(施行期日)
第1条 この法律(第2条及び第3条を除く。)は、平成13年1月6日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
 第995条(核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律の一部を改正する法律附則の改正規定に係る部分に限る。)、第1305条、第1306条、第1324条第2項、第1326条第2項及び第1344条の規定 公布の日
附則 (平成12年3月31日法律第11号)
(施行期日)
第1条 この法律は、平成12年4月1日から施行する。
(文官等に給する普通恩給等の年額の改定)
第2条 公務員(恩給法の一部を改正する法律(昭和28年法律第155号。以下「法律第155号」という。)附則第10条第1項に規定する旧軍人(附則第10条において「旧軍人」という。)を除く。)若しくは公務員に準ずる者(同項に規定する旧準軍人(附則第10条において「旧準軍人」という。)を除く。)に給する普通恩給又はこれらの者の遺族に給する扶助料については、平成12年4月分以降、これらの年額を、これらの年額の計算の基礎となっている俸給年額にそれぞれ対応する附則別表の仮定俸給年額を退職又は死亡当時の俸給年額とみなし、改正後の恩給法(改正後の法律第155号附則その他恩給に関する法令を含む。附則第10条において同じ。)の規定によって算出して得た年額(50円未満の端数があるときはこれを切り捨て、50円以上100円未満の端数があるときはこれを100円に切り上げる。)に改定する。
(傷病恩給に関する経過措置)
第3条 増加恩給(第7項症の増加恩給を除く。)については、平成12年4月分以降、その年額(恩給法第65条第2項から第6項までの規定による加給の年額を除く。)を、改正後の同条第1項に規定する年額に改定する。
第4条 平成12年3月31日以前に給与事由の生じた傷病賜金の金額については、なお従前の例による。
第5条 第7項症の増加恩給については、平成12年4月分以降、その年額(法律第155号附則第22条第3項ただし書において準用する恩給法第65条第2項から第5項までの規定による加給の年額を除く。)を、改正後の法律第155号附則第22条第1項に規定する年額に改定する。
第6条 傷病年金については、平成12年4月分以降、その年額(妻に係る加給の年額を除く。)を、改正後の法律第155号附則第22条第1項に規定する年額に改定する。
第7条 特例傷病恩給については、平成12年4月分以降、その年額(恩給法等の一部を改正する法律(昭和46年法律第81号)附則第13条第3項及び第4項の規定による加給の年額を除く。)を、改正後の同条第2項に規定する年額に改定する。
(扶助料等に関する経過措置)
第8条 恩給法等の一部を改正する法律(昭和51年法律第51号。次条において「法律第51号」という。)附則第14条第2項の規定による年額の加算をされた扶助料については、平成12年4月分以降、その加算の年額を、改正後の同項に規定する年額に改定する。
第9条 傷病者遺族特別年金については、平成12年4月分以降、その年額を、改正後の法律第51号附則第15条の規定によって算出して得た年額に改定する。
(旧軍人等に給する普通恩給等の年額の改定)
第10条 旧軍人若しくは旧準軍人に給する普通恩給又はこれらの者の遺族に給する扶助料については、平成12年4月分以降、これらの年額を、改正後の法律第155号附則別表第1の仮定俸給年額(改正後の法律第155号附則第13条第2項に規定する普通恩給又は扶助料については当該仮定俸給年額にそれぞれ対応する改正後の法律第155号附則別表第6の下欄に掲げる金額)を退職又は死亡当時の俸給年額とみなし、改正後の恩給法の規定によって算出して得た年額(50円未満の端数があるときはこれを切り捨て、50円以上100円未満の端数があるときはこれを100円に切り上げる。)に改定する。
(職権改定)
第11条 この法律の附則の規定による恩給年額の改定は、裁定庁が受給者の請求を待たずに行う。
(多額所得による恩給停止についての経過措置)
第12条 平成12年4月分から同年6月分までの普通恩給に関する恩給法第58条ノ4の規定の適用については、附則第2条又は第10条の規定による改定を行わないとした場合に受けることとなる普通恩給の年額をもって恩給年額とする。
附則別表(附則第2条関係)
恩給年額の計算の基礎となっている俸給年額 仮定俸給年額
1、144、100円 1、147、000円
1、194、800円 1、197、800円
1、246、900円 1、250、000円
1、298、500円 1、301、700円
1、351、200円 1、354、600円
1、383、900円 1、387、400円
1、416、800円 1、420、300円
1、454、000円 1、457、600円
1、507、000円 1、510、800円
1、552、700円 1、556、600円
1、595、400円 1、599、400円
1、646、900円 1、651、000円
1、698、900円 1、703、100円
1、755、400円 1、759、800円
1、812、700円 1、817、200円
1、884、000円 1、888、700円
1、929、100円 1、933、900円
1、987、000円 1、992、000円
2、043、600円 2、048、700円
2、155、600円 2、161、000円
2、185、700円 2、191、200円
2、272、100円 2、277、800円
2、386、800円 2、392、800円
2、513、700円 2、520、000円
2、578、500円 2、584、900円
2、640、200円 2、646、800円
2、728、400円 2、735、200円
2、780、300円 2、787、300円
2、930、700円 2、938、000円
3、005、400円 3、012、900円
3、083、200円 3、090、900円
3、233、300円 3、241、400円
3、384、500円 3、393、000円
3、424、000円 3、432、600円
3、549、000円 3、557、900円
3、726、400円 3、735、700円
3、902、100円 3、911、900円
4、010、600円 4、020、600円
4、116、400円 4、126、700円
4、331、200円 4、342、000円
4、541、400円 4、552、800円
4、582、700円 4、594、200円
4、746、100円 4、758、000円
4、952、200円 4、964、600円
5、157、200円 5、170、100円
5、360、800円 5、374、200円
5、489、400円 5、503、100円
5、626、300円 5、640、400円
5、890、200円 5、904、900円
恩給年額の計算の基礎となっている俸給年額が5、890、200円を超える場合においては、当該俸給年額を、仮定俸給年額とする。
附則 (平成13年3月31日法律第16号)
(施行期日)
第1条 この法律は、平成13年4月1日から施行する。
(傷病恩給の年額の改定)
第2条 扶養家族に係る年額の加給をされた増加恩給又は特例傷病恩給については、平成13年4月分以降、その加給の年額を、それぞれ改正後の恩給法第65条第2項(恩給法の一部を改正する法律(昭和28年法律第155号)附則第22条第3項ただし書において準用する場合を含む。)又は改正後の恩給法等の一部を改正する法律(昭和46年法律第81号)附則第13条第3項の規定によって算出して得た年額に改定する。
(扶助料等の年額の改定)
第3条 扶養遺族に係る年額の加給をされた扶助料については、平成13年4月分以降、その加給の年額を、改正後の恩給法第75条第2項の規定によって算出して得た年額に改定する。
第4条 恩給法等の一部を改正する法律(昭和51年法律第51号。次条において「法律第51号」という。)附則第14条第2項の規定による年額の加算をされた扶助料については、平成13年4月分以降、その加算の年額を、改正後の同項に規定する年額に改定する。
第5条 傷病者遺族特別年金については、平成13年4月分以降、その年額を、改正後の法律第51号附則第15条の規定によって算出して得た年額に改定する。
(職権改定)
第6条 この法律の附則の規定による恩給年額の改定は、裁定庁が受給者の請求を待たずに行う。
附則 (平成13年11月2日法律第113号) 抄
(施行期日)
1 この法律は、公布の日から施行する。
附則 (平成14年3月31日法律第8号)
(施行期日)
第1条 この法律は、平成14年4月1日から施行する。
(扶助料等の年額の改定)
第2条 恩給法等の一部を改正する法律(昭和51年法律第51号。次条において「法律第51号」という。)附則第14条第2項の規定による年額の加算をされた扶助料については、平成14年4月分以降、その加算の年額を、改正後の同項に規定する年額に改定する。
第3条 傷病者遺族特別年金については、平成14年4月分以降、その年額を、改正後の法律第51号附則第15条の規定によって算出して得た年額に改定する。
(職権改定)
第4条 この法律の附則の規定による恩給年額の改定は、裁定庁が受給者の請求を待たずに行う。
附則 (平成14年7月31日法律第98号) 抄
(施行期日)
第1条 この法律は、公社法の施行の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
 第1章第1節(別表第1から別表第4までを含む。)並びに附則第28条第2項、第33条第2項及び第3項並びに第39条の規定 公布の日
(その他の経過措置の政令への委任)
第39条 この法律に規定するもののほか、公社法及びこの法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。
附則 (平成15年3月31日法律第5号)
(施行期日)
第1条 この法律は、平成15年4月1日から施行する。
(扶助料の年額の改定)
第2条 恩給法等の一部を改正する法律(昭和51年法律第51号)附則第14条第1項の規定による年額の加算をされた扶助料については、平成15年4月分以降、その加算の年額を、改正後の同項に規定する年額に改定する。
(職権改定)
第3条 前条の規定による恩給年額の改定は、裁定庁が受給者の請求を待たずに行う。
附則 (平成15年8月1日法律第137号) 抄
(施行期日)
第1条 この法律は、公布の日から施行する。
附則 (平成16年10月28日法律第136号) 抄
(施行期日)
1 この法律は、公布の日から施行する。
附則 (平成17年3月30日法律第6号)
(施行期日)
第1条 この法律は、平成17年4月1日から施行する。
(罰則に関する経過措置)
第2条 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
(一時恩給等を受けたことのある者に係る普通恩給又は扶助料の年額についての特例)
第3条 平成17年3月31日以前に給与事由の生じた普通恩給又は扶助料で、恩給法第64条ノ2その他の法令の規定により、一時恩給、一時扶助料、恩給法等の一部を改正する法律(昭和53年法律第37号)附則第15条に規定する一時金又は都道府県若しくは市町村の退職年金及び退職一時金に関する条例の規定による退職一時金を受けたことにより一定額を控除した額をもってその年額としているものについては、平成17年4月分以降、当該控除をしない額をもってその年額とする。
(職権改定)
第4条 前条の規定による恩給年額の改定は、裁定庁が受給者の請求を待たずに行う。
附則 (平成17年7月6日法律第82号) 抄
(施行期日)
第1条 この法律は、平成19年4月1日から施行する。
附則 (平成17年10月21日法律第102号) 抄
(施行期日)
第1条 この法律は、郵政民営化法の施行の日から施行する。
附則 (平成18年12月22日法律第118号) 抄
(施行期日)
第1条 この法律は、公布の日から起算して3月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
(罰則に関する経過措置)
第7条 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
(政令への委任)
第8条 附則第2条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
附則 (平成19年3月31日法律第13号)
(施行期日)
第1条 この法律は、平成19年10月1日から施行する。ただし、第1条中恩給法第17条及び第18条の改正規定は、公布の日から施行する。
(普通恩給等の年額の改定)
第2条 普通恩給又は扶助料については、平成19年10月分以降、これらの年額を、これらの年額の計算の基礎となっている俸給年額にそれぞれ調整改定率(第1条の規定による改正後の恩給法(以下「新恩給法」という。)第65条第2項に規定する調整改定率をいう。)を乗じて得た額(その額に50円未満の端数があるときはこれを切り捨て、50円以上100円未満の端数があるときはこれを100円に切り上げる。)を退職又は死亡当時の俸給年額とみなし、新恩給法、第2条の規定による改正後の恩給法の一部を改正する法律(昭和28年法律第155号。以下「新昭和28年改正法」という。)その他の恩給に関する法令の規定によって算出して得た年額(その額に50円未満の端数があるときはこれを切り捨て、50円以上100円未満の端数があるときはこれを100円に切り上げる。)に改定する。
(成年の子の扶助料に関する経過措置)
第3条 第1条の規定による改正前の恩給法第74条の規定は、この法律の施行の際現に扶助料を受ける権利又は資格を有する成年の子については、新恩給法第74条の規定にかかわらず、なおその効力を有する。
(恩給年額に関する経過措置)
第4条 恩給年額(普通恩給及び扶助料を除き、加給又は加算の年額を含む。)は、平成19年10月分以降、新恩給法、新昭和28年改正法、第3条の規定による改正後の旧軍人等の遺族に対する恩給等の特例に関する法律(以下「新昭和31年特例法」という。)、第4条の規定による改正後の恩給法等の一部を改正する法律(昭和41年法律第121号。以下「新昭和41年改正法」という。)、第5条の規定による改正後の恩給法等の一部を改正する法律(昭和46年法律第81号)、第6条の規定による改正後の恩給法等の一部を改正する法律(昭和51年法律第51号。以下「新昭和51年改正法」という。)及び第7条の規定による改正後の恩給法等の一部を改正する法律(平成11年法律第7号)の規定によって算出して得た年額に改定する。
2 平成19年10月分から平成20年9月分までの扶助料の年額に関する新恩給法別表第5号表、新昭和28年改正法附則第27条ただし書及び新昭和31年特例法第3条第2項ただし書の規定の適用については、同表中「1、420、700円」とあるのは「1、415、900円」と、新昭和28年改正法附則第27条ただし書及び新昭和31年特例法第3条第2項ただし書中「142万700円」とあるのは「141万5900円」とする。
3 平成19年10月分から平成23年9月分までの扶助料の年額に関する新昭和41年改正法附則第8条第1項の規定の適用については、同項の表扶助料の項中「404、800円」とあるのは、平成19年10月分から平成20年9月分までにあっては「401、000円」と、平成20年10月分から平成23年9月分までにあっては「401、000円以上404、800円以下の範囲内で政令で定める額」とする。
4 平成19年10月分から平成23年9月分までの傷病者遺族特別年金の年額に関する新昭和51年改正法附則第15条第4項の規定の適用については、同項中「15万2800円(厚生年金加算額が15万2800円を上回る場合にあっては、当該厚生年金加算額から15万2800円を控除して得た額を勘案して政令で定める額を15万2800円に加算した額)」とあるのは、平成19年10月分から平成20年9月分までにあっては「10万9750円」と、平成20年10月分から平成23年9月分までにあっては「10万9750円以上15万2800円(厚生年金加算額が15万2800円を上回る場合にあっては、当該厚生年金加算額)以下の範囲内で政令で定める額」とする。
(多額所得による恩給停止についての特例)
第5条 普通恩給の年額の改定が行われた場合における当該改定が行われた年の4月分から同年6月分までの普通恩給に関する新恩給法第58条ノ4の規定の適用については、当該改定を行わないとした場合に受けることとなる普通恩給の年額をもって恩給年額とする。
(文官等に給する普通恩給等の年額の特例)
第6条 被用者年金制度の一元化等を図るための厚生年金保険法等の一部を改正する法律(平成24年法律第63号)附則第1条第3号に定める日(以下「第3号施行日」という。)の属する月分以降の公務員(新昭和28年改正法附則第10条第1項に規定する旧軍人を除く。以下この条において同じ。)に給する普通恩給又はその遺族に給する扶助料(新恩給法第75条第1項第2号に規定する扶助料を除く。以下この条において同じ。)の年額(新恩給法第75条第2項又は新昭和51年改正法附則第14条第1項若しくは第2項の規定による加給又は加算の年額を含む。以下この条において同じ。)は、この項の規定の適用がないものとした場合におけるこれらの年額が国家公務員共済組合法の長期給付に関する施行法(昭和33年法律第129号)第13条の2第1項に規定する控除調整下限額(以下「控除調整下限額」という。)を超えるときは、当該年額に0・9を乗じて得た額(50円未満の端数があるときはこれを切り捨て、50円以上100円未満の端数があるときはこれを100円に切り上げる。)とする。ただし、その額が控除調整下限額に満たないときは、控除調整下限額とする。
2 前項に定めるもののほか、第3号施行日の属する月分以降の公務員に給する普通恩給又はその遺族に給する扶助料の年額の算定に関し必要な事項は、政令で定める。
(職権改定)
第7条 この法律の附則の規定による恩給年額の改定は、裁定庁が受給者の請求を待たずに行う。
附則 (平成19年5月25日法律第58号) 抄
(施行期日)
第1条 この法律は、平成20年10月1日から施行する。
(政令への委任)
第9条 附則第2条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
附則 (平成20年12月26日法律第95号) 抄
(施行期日)
第1条 この法律は、公布の日から起算して6月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
附則 (平成21年6月3日法律第44号) 抄
(施行期日)
第1条 この法律は、平成22年3月31日までの間において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一から三まで 略
 第3条中自衛隊法第32条の改正規定(「陸曹長」を「陸曹長」に改める部分を除く。)及び同法第36条第1項の改正規定並びに第5条中防衛省の職員の給与等に関する法律別表第2の改正規定並びに附則第5条から第7条までの規定 平成22年10月1日
(恩給法の一部改正に伴う経過措置)
第7条 従前の規定による3等陸士、3等海士又は3等空士については、前条の規定による改正後の恩給法第23条第6号の規定にかかわらず、なお従前の例による。
附則 (平成24年8月22日法律第63号) 抄
(施行期日)
第1条 この法律は、平成27年10月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、それぞれ当該各号に定める日から施行する。
 次条並びに附則第3条、第28条、第159条及び第160条の規定 公布の日
 略
 附則第24条の規定、附則第91条中厚生年金保険法等の一部を改正する法律(平成8年法律第82号)附則第33条第6項の改正規定(「第21条第2項」を「第21条第7項」に改める部分に限る。)、附則第96条の規定、附則第98条中国家公務員等共済組合法等の一部を改正する法律(昭和60年法律第105号)附則第16条、第17条、第21条、第28条及び第29条の改正規定並びに同法附則第57条の次に3条を加える改正規定、附則第100条の規定、附則第102条中地方公務員等共済組合法等の一部を改正する法律(昭和60年法律第108号)附則第16条、第17条、第21条、第29条及び第30条の改正規定並びに同法附則第98条の次に3条を加える改正規定並びに附則第105条及び第152条の規定 公布の日から起算して1年を超えない範囲内において政令で定める日
(その他の経過措置の政令への委任)
第160条 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。
附則 (平成25年6月19日法律第49号) 抄
(施行期日)
第1条 この法律は、公布の日から起算して3年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
附則 (平成26年4月18日法律第22号) 抄
(施行期日)
第1条 この法律は、公布の日から起算して6月を超えない範囲内において、政令で定める日から施行する。
(恩給法等の一部改正に伴う経過措置)
第9条 なお従前の例によることとする法令の規定により、附則第14条の規定による改正前の恩給法(大正12年法律第48号)第12条に規定する局長(以下この項及び次項において「旧恩給法第12条に規定する局長」という。)がすべき裁定その他の処分若しくは通知その他の行為又は旧恩給法第12条に規定する局長に対してすべき申請、届出その他の行為については、この法律の施行後は、総務大臣がすべきもの又は総務大臣に対してすべきものとする。
2 この法律の施行前に附則第14条の規定による改正前の恩給法、附則第20条の規定による改正前の恩給法の一部を改正する法律(昭和26年法律第87号)その他恩給に関する法令(以下この項において「旧恩給法等」という。)又は附則第35条の規定による改正前の国会議員互助年金法を廃止する法律(平成18年法律第1号)若しくは附則第24条の規定による改正前の同法附則第2条第1項の規定によりなおその効力を有することとされる旧国会議員互助年金法(昭和33年法律第70号)の規定により旧恩給法第12条に規定する局長がした恩給又は互助年金若しくは互助一時金に関する処分及びこの法律の施行前に旧恩給法等の規定により都道府県知事がした恩給に関する処分並びにこの法律の施行前にされた恩給又は互助年金若しくは互助一時金の請求に係る不作為についての不服申立てであって、この法律の施行前に旧恩給法第12条に規定する局長の決定又は裁決がなされたものについては、なお従前の例による。
附則 (平成26年6月13日法律第69号) 抄
(施行期日)
第1条 この法律は、行政不服審査法(平成26年法律第68号)の施行の日から施行する。
(経過措置の原則)
第5条 行政庁の処分その他の行為又は不作為についての不服申立てであってこの法律の施行前にされた行政庁の処分その他の行為又はこの法律の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為に係るものについては、この附則に特別の定めがある場合を除き、なお従前の例による。
(訴訟に関する経過措置)
第6条 この法律による改正前の法律の規定により不服申立てに対する行政庁の裁決、決定その他の行為を経た後でなければ訴えを提起できないこととされる事項であって、当該不服申立てを提起しないでこの法律の施行前にこれを提起すべき期間を経過したもの(当該不服申立てが他の不服申立てに対する行政庁の裁決、決定その他の行為を経た後でなければ提起できないとされる場合にあっては、当該他の不服申立てを提起しないでこの法律の施行前にこれを提起すべき期間を経過したものを含む。)の訴えの提起については、なお従前の例による。
2 この法律の規定による改正前の法律の規定(前条の規定によりなお従前の例によることとされる場合を含む。)により異議申立てが提起された処分その他の行為であって、この法律の規定による改正後の法律の規定により審査請求に対する裁決を経た後でなければ取消しの訴えを提起することができないこととされるものの取消しの訴えの提起については、なお従前の例による。
3 不服申立てに対する行政庁の裁決、決定その他の行為の取消しの訴えであって、この法律の施行前に提起されたものについては、なお従前の例による。
(その他の経過措置の政令への委任)
第10条 附則第5条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。
(別表)第1号表(第48条関係)
マラリア(黒水熱ヲ含ム)
猩紅熱
痘瘡
コレラ
発疹チフス
腸チフス
パラチフス
ペスト
回帰熱
赤痢
流行性脳脊髄膜炎
流行性感冒
肺ヂストマ病
トリバノゾーム病
黄疸出血性スピロヘータ病
カラアザール
黄熱
発疹熱
流行性出血熱
デング熱
フイラリア病
フランベジア
流行性脳炎
第1号表ノ2(第49条ノ2関係)
重度障害ノ程度 重度障害ノ状態
特別項症
一 心身障害ノ為自己身辺ノ日常生活活動ガ全ク不能ニシテ常時複雑ナル介護ヲ要スルモノ
二 両眼ノ視力カ明暗ヲ弁別シ得サルモノ
三 両上肢又ハ両下肢ヲ全ク失ヒタルモノ
四 身体諸部ノ障碍ヲ綜合シテ其ノ程度第1項症ニ第1項症乃至第6項症ヲ加ヘタルモノ
第1項症
一 心身障害ノ為自己身辺ノ日常生活活動ガ著シク妨ゲラレ常時介護ヲ要スルモノ
二 咀嚼及言語ノ機能ヲ併セ廃シタルモノ
三 両眼ノ視力カ視標0・1ヲ0・5メートル以上ニテハ弁別シ得サルモノ
四 レ線像ニ示サレタル肺結核ノ病型ガ広汎空洞型ニシテ結核菌ヲ大量且継続的ニ排出シ常時高度ノ安静ヲ要スルモノ
五 呼吸困難ノ為換気機能検査モ実施シ得ザルモノ
六 肘関節以上ニテ両上肢ヲ失ヒタルモノ
七 膝関節以上ニテ両下肢ヲ失ヒタルモノ
第2項症
一 咀嚼又ハ言語ノ機能ヲ廃シタルモノ
二 両眼ノ視力カ視標0・1ヲ1メートル以上ニテハ弁別シ得サルモノ
三 両耳全ク聾シタルモノ
四 大動脈瘤、鎖骨下動脈瘤、総頸動脈瘤、無名動脈瘤又ハ腸骨動脈瘤ヲ発シタルモノ
五 腕関節以上ニテ両上肢ヲ失ヒタルモノ
六 1上肢又ハ1下肢ヲ全ク失ヒタルモノ
七 足関節以上ニテ両下肢ヲ失ヒタルモノ
第3項症
一 心身障害ノ為家庭内ニ於ケル日常生活活動ガ著シク妨ゲラルルモノ
二 両眼ノ視力ガ視標0・1ヲ1・5メートル以上ニテハ弁別シ得ザルモノ
三 レ線像ニ示サレタル肺結核ノ病型ガ非広汎空洞型ニシテ結核菌ヲ継続的ニ排出シ常時中等度ノ安静ヲ要スルモノ
四 呼吸機能ヲ高度ニ妨グルモノ
五 心臓ノ機能ノ著シキ障害ノ為家庭内ニ於ケル日常生活活動ニ於テ心不全症状又ハ狭心症症状ヲ来スモノ
六 腎臓若ハ肝臓ノ機能又ハ造血機能ヲ著シク妨グルモノ
七 肘関節以上ニテ1上肢ヲ失ヒタルモノ
八 膝関節以上ニテ1下肢ヲ失ヒタルモノ
第4項症
一 咀嚼又ハ言語ノ機能ヲ著シク妨クルモノ
二 両眼ノ視力カ視標0・1ヲ2メートル以上ニテハ弁別シ得サルモノ
三 両耳ノ聴力カ0・05メートル以上ニテハ大声ヲ解シ得サルモノ
四 両睾丸ヲ全ク失ヒタルモノニシテ脱落症状ノ著シカラサルモノ
五 腕関節以上ニテ1上肢ヲ失ヒタルモノ
六 足関節以上ニテ1下肢ヲ失ヒタルモノ
第5項症
一 心身障害ノ為社会ニ於ケル日常生活活動ガ著シク妨ゲラルルモノ
二 頭部、顔面等ニ大ナル醜形ヲ残シタルモノ
三 1眼ノ視力カ視標0・1ヲ0・5メートル以上ニテハ弁別シ得サルモノ
四 レ線像ニ示サレタル肺結核ノ病型ガ不安定非空洞型ニシテ病巣ガ活動性ヲ有シ常時軽度ノ安静ヲ要スルモノ
五 呼吸機能ヲ中等度ニ妨グルモノ
六 心臓ノ機能ノ中等度ノ障害ノ為社会生活活動ニ於テ心不全症状又ハ狭心症症状ヲ来スモノ
七 腎臓若ハ肝臓ノ機能又ハ造血機能ヲ中等度ニ妨グルモノ
八 1側総指ヲ全ク失ヒタルモノ
第6項症
一 頸部又ハ躯幹ノ運動ニ著シク妨クルモノ
二 1眼ノ視力カ視標0・1ヲ1メートル以上ニテハ弁別シ得サルモノ
三 脾臓ヲ失ヒタルモノ
四 1側拇指及示指ヲ全ク失ヒタルモノ
五 1側総指ノ機能ヲ廃シタルモノ
右ニ掲グル各症ニ該当セザル傷痍疾病ノ症項ハ右ニ掲グル各症ニ準ジ之ヲ査定ス
レ線像ニ示サレタル肺結核ノ病型ハ「日本結核病学会病型分類」ニ依ル
視力ヲ測定スル場合ニ於テハ屈折異常ノモノニ付テハ矯正視力ニ依リ視標ハ万国共通視力標ニ依ル
第1号表ノ3(第49条ノ3関係)
障害ノ程度 障害ノ状態
第1款症
一 1眼ノ視力ガ視標0・1ヲ2メートル以上ニテハ弁別シ得ザルモノ
二 1耳全ク聾シ他耳尋常ノ話声ヲ1・5メートル以上ニテハ解シ得ザルモノ
三 1側腎臓ヲ失ヒタルモノ
四 1側拇指ヲ全ク失ヒタルモノ
五 1側示指乃至小指ヲ全ク失ヒタルモノ
六 1側足関節ガ直角位ニ於テ強剛シタルモノ
七 1側総趾ヲ全ク失ヒタルモノ
第2款症
一 1眼ノ視力カ視標0・1ヲ2・5メートル以上ニテハ弁別シ得サルモノ
二 1耳全ク聾シタルモノ
三 1側拇指ノ機能ヲ廃シタルモノ
四 1側示指乃至小指ノ機能ヲ廃シタルモノ
五 1側総趾ノ機能ヲ廃シタルモノ
第3款症
一 心身障害ノ為社会ニ於ケル日常生活活動ガ中等度ニ妨ゲラルルモノ
二 1眼ノ視力カ視標0・1ヲ3・5メートル以上ニテハ弁別シ得サルモノ
三 1耳ノ聴力カ0・05メートル以上ニテハ大声ヲ解シ得サルモノ
四 レ線像ニ示サレタル肺結核ノ病型ガ安定非空洞型ナルモ再悪化ノ虞アル為経過観察ヲ要スルモノ
五 呼吸機能ヲ軽度ニ妨グルモノ
六 1側睾丸ヲ全ク失ヒタルモノ
七 1側示指ヲ全ク失ヒタルモノ
八 1側第1趾ヲ全ク失ヒタルモノ
第4款症
一 1側示指ノ機能ヲ廃シタルモノ
二 1側中指ヲ全ク失ヒタルモノ
三 1側第1趾ノ機能ヲ廃シタルモノ
四 1側第2趾ヲ全ク失ヒタルモノ
第5款症
一 1眼ノ視力カ0・1ニ満タサルモノ
二 1耳ノ聴力カ尋常ノ話声ヲ0・5メートル以上ニテハ解シ得サルモノ
三 1側中指ノ機能ヲ廃シタルモノ
四 1側環指ヲ全ク失ヒタルモノ
五 1側第2趾ノ機能ヲ廃シタルモノ
六 1側第3趾乃至第5趾ノ中2趾ヲ全ク失ヒタルモノ
右ニ掲グル各症ニ該当セザル傷痍疾病ノ程度ハ右ニ掲グル各症ニ準ジ之ヲ査定ス
レ線像ニ示サレタル肺結核ノ病型ハ「日本結核病学会病型分類」ニ依ル
視力ヲ測定スル場合ニ於テハ屈折異常ノモノニ付テハ矯正視力ニ依リ視標ハ万国共通視力標ニ依ル
第2号表(第65条関係)
重度障害ノ程度 金額
特別項症 第1項症ノ額ニ其ノ10分の7以内ノ額ヲ加ヘタル額
第1項症 5、723、000円ニ調整改定率ヲ乗ジテ得タル額
第2項症 4、769、000円ニ調整改定率ヲ乗ジテ得タル額
第3項症 3、927、000円ニ調整改定率ヲ乗ジテ得タル額
第4項症 3、108、000円ニ調整改定率ヲ乗ジテ得タル額
第5項症 2、514、000円ニ調整改定率ヲ乗ジテ得タル額
第6項症 2、033、000円ニ調整改定率ヲ乗ジテ得タル額
此ノ表ノ下欄ニ掲グル額ニ50円未満ノ端数ヲ生ジタルトキハ之ヲ切捨テ50円以上100円未満ノ端数ヲ生ジタルトキハ之ヲ100円トス
第3号表(第65条ノ2関係)
障害ノ程度 金額
第1款症 6、088、000円ニ調整改定率ヲ乗ジテ得タル額
第2款症 5、050、000円ニ調整改定率ヲ乗ジテ得タル額
第3款症 4、332、000円ニ調整改定率ヲ乗ジテ得タル額
第4款症 3、559、000円ニ調整改定率ヲ乗ジテ得タル額
第5款症 2、855、000円ニ調整改定率ヲ乗ジテ得タル額
此ノ表ノ下欄ニ掲グル額ニ50円未満ノ端数ヲ生ジタルトキハ之ヲ切捨テ50円以上100円未満ノ端数ヲ生ジタルトキハ之ヲ100円トス
第4号表(第75条関係)
退職当時ノ俸給年額
5、374、200円ニ調整改定率ヲ乗ジテ得タル額以上ノモノ 23・0割
4、964、600円ニ調整改定率ヲ乗ジテ得タル額ヲ超エ
5、374、200円ニ調整改定率ヲ乗ジテ得タル額未満ノモノ
23・8割
4、758、000円ニ調整改定率ヲ乗ジテ得タル額ヲ超エ
4、964、600円ニ調整改定率ヲ乗ジテ得タル額以下ノモノ
24・5割
4、594、200円ニ調整改定率ヲ乗ジテ得タル額ヲ超エ
4、758、000円ニ調整改定率ヲ乗ジテ得タル額以下ノモノ
24・8割
3、241、400円ニ調整改定率ヲ乗ジテ得タル額ヲ超エ
4、594、200円ニ調整改定率ヲ乗ジテ得タル額以下ノモノ
25・0割
3、090、900円ニ調整改定率ヲ乗ジテ得タル額ヲ超エ
3、241、400円ニ調整改定率ヲ乗ジテ得タル額以下ノモノ
25・5割
2、787、300円ニ調整改定率ヲ乗ジテ得タル額ヲ超エ
3、090、900円ニ調整改定率ヲ乗ジテ得タル額以下ノモノ
26・1割
2、277、800円ニ調整改定率ヲ乗ジテ得タル額ヲ超エ
2、787、300円ニ調整改定率ヲ乗ジテ得タル額以下ノモノ
26・9割
2、191、200円ニ調整改定率ヲ乗ジテ得タル額ヲ超エ
2、277、800円ニ調整改定率ヲ乗ジテ得タル額以下ノモノ
27・4割
2、048、700円ニ調整改定率ヲ乗ジテ得タル額ヲ超エ
2、191、200円ニ調整改定率ヲ乗ジテ得タル額以下ノモノ
27・8割
1、992、000円ニ調整改定率ヲ乗ジテ得タル額ヲ超エ
2、048、700円ニ調整改定率ヲ乗ジテ得タル額以下ノモノ
29・0割
1、933、900円ニ調整改定率ヲ乗ジテ得タル額ヲ超エ
1、992、000円ニ調整改定率ヲ乗ジテ得タル額以下ノモノ
29・3割
1、703、100円ニ調整改定率ヲ乗ジテ得タル額ヲ超エ
1、933、900円ニ調整改定率ヲ乗ジテ得タル額以下ノモノ
29・8割
1、510、800円ニ調整改定率ヲ乗ジテ得タル額ヲ超エ
1、703、100円ニ調整改定率ヲ乗ジテ得タル額以下ノモノ
30・2割
1、457、600円ニ調整改定率ヲ乗ジテ得タル額ヲ超エ
1、510、800円ニ調整改定率ヲ乗ジテ得タル額以下ノモノ
30・9割
1、420、300円ニ調整改定率ヲ乗ジテ得タル額ヲ超エ
1、457、600円ニ調整改定率ヲ乗ジテ得タル額以下ノモノ
31・9割
1、387、400円ニ調整改定率ヲ乗ジテ得タル額ヲ超エ
1、420、300円ニ調整改定率ヲ乗ジテ得タル額以下ノモノ
32・7割
1、354、600円ニ調整改定率ヲ乗ジテ得タル額ヲ超エ
1、387、400円ニ調整改定率ヲ乗ジテ得タル額以下ノモノ
33・0割
1、301、700円ニ調整改定率ヲ乗ジテ得タル額ヲ超エ
1、354、600円ニ調整改定率ヲ乗ジテ得タル額以下ノモノ
33・4割
1、301、700円ニ調整改定率ヲ乗ジテ得タル額ノモノ 34・5割
此ノ表ノ上欄ニ掲グル額ニ50円未満ノ端数ヲ生ジタルトキハ之ヲ切捨テ50円以上100円未満ノ端数ヲ生ジタルトキハ之ヲ100円トス
此ノ表ノ下欄ニ掲グル率ニ依リ計算シタル年額ガ1、814、000円ニ調整改定率ヲ乗ジテ得タル額(其ノ額ニ50円未満ノ端数ヲ生ジタルトキハ之ヲ切捨テ50円以上100円未満ノ端数ヲ生ジタルトキハ之ヲ100円トス)未満ト為ルトキニ於ケル第75条第1項第2号ニ規定スル扶助料ノ年額ハ当該額トス
第5号表(第75条関係)
退職当時ノ俸給年額
5、374、200円ニ調整改定率ヲ乗ジテ得タル額以上ノモノ 17・3割
4、964、600円ニ調整改定率ヲ乗ジテ得タル額ヲ超エ
5、374、200円ニ調整改定率ヲ乗ジテ得タル額未満ノモノ
17・8割
4、758、000円ニ調整改定率ヲ乗ジテ得タル額ヲ超エ
4、964、600円ニ調整改定率ヲ乗ジテ得タル額以下ノモノ
18・0割
4、594、200円ニ調整改定率ヲ乗ジテ得タル額ヲ超エ
4、758、000円ニ調整改定率ヲ乗ジテ得タル額以下ノモノ
18・2割
3、241、400円ニ調整改定率ヲ乗ジテ得タル額ヲ超エ
4、594、200円ニ調整改定率ヲ乗ジテ得タル額以下ノモノ
18・8割
2、787、300円ニ調整改定率ヲ乗ジテ得タル額ヲ超エ
3、241、400円ニ調整改定率ヲ乗ジテ得タル額以下ノモノ
19・5割
2、646、800円ニ調整改定率ヲ乗ジテ得タル額ヲ超エ
2、787、300円ニ調整改定率ヲ乗ジテ得タル額以下ノモノ
20・2割
2、191、200円ニ調整改定率ヲ乗ジテ得タル額ヲ超エ
2、646、800円ニ調整改定率ヲ乗ジテ得タル額以下ノモノ
20・4割
2、048、700円ニ調整改定率ヲ乗ジテ得タル額ヲ超エ
2、191、200円ニ調整改定率ヲ乗ジテ得タル額以下ノモノ
20・9割
1、933、900円ニ調整改定率ヲ乗ジテ得タル額ヲ超エ
2、048、700円ニ調整改定率ヲ乗ジテ得タル額以下ノモノ
22・0割
1、817、200円ニ調整改定率ヲ乗ジテ得タル額ヲ超エ
1、933、900円ニ調整改定率ヲ乗ジテ得タル額以下ノモノ
22・4割
1、703、100円ニ調整改定率ヲ乗ジテ得タル額ヲ超エ
1、817、200円ニ調整改定率ヲ乗ジテ得タル額以下ノモノ
22・7割
1、651、000円ニ調整改定率ヲ乗ジテ得タル額ヲ超エ
1、703、100円ニ調整改定率ヲ乗ジテ得タル額以下ノモノ
23・0割
1、556、600円ニ調整改定率ヲ乗ジテ得タル額ヲ超エ
1、651、000円ニ調整改定率ヲ乗ジテ得タル額以下ノモノ
23・7割
1、387、400円ニ調整改定率ヲ乗ジテ得タル額ヲ超エ
1、556、600円ニ調整改定率ヲ乗ジテ得タル額以下ノモノ
23・9割
1、354、600円ニ調整改定率ヲ乗ジテ得タル額ヲ超エ
1、387、400円ニ調整改定率ヲ乗ジテ得タル額以下ノモノ
24・3割
1、301、700円ニ調整改定率ヲ乗ジテ得タル額ヲ超エ
1、354、600円ニ調整改定率ヲ乗ジテ得タル額以下ノモノ
24・9割
1、301、700円ニ調整改定率ヲ乗ジテ得タル額ノモノ 25・8割
此ノ表ノ上欄ニ掲グル額ニ50円未満ノ端数ヲ生ジタルトキハ之ヲ切捨テ50円以上100円未満ノ端数ヲ生ジタルトキハ之ヲ100円トス
此ノ表ノ下欄ニ掲グル率ニ依リ計算シタル年額ガ1、420、700円ニ調整改定率ヲ乗ジテ得タル額(其ノ額ニ50円未満ノ端数ヲ生ジタルトキハ之ヲ切捨テ50円以上100円未満ノ端数ヲ生ジタルトキハ之ヲ100円トス)未満ト為ルトキニ於ケル第75条第1項第3号ニ規定スル扶助料ノ年額ハ当該額トス

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