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おんきゅうきゅうよきそく

恩給給与規則

大正12年勅令第369号

第1章 恩給ノ請求

第1条 普通恩給ヲ受ケムトスル者ハ普通恩給請求書ヲ、増加恩給、傷病年金又ハ傷病賜金ヲ受ケムトスル者ハ公務傷病ニ因ル恩給請求書ヲ退職当時ノ本属庁ヲ経テ裁定庁ニ差出スヘシ
第2条 前条ノ恩給請求書ニハ左ノ書類ヲ添附スヘシ
 在職中ノ履歴書
 戸籍抄本(之ニ準スヘキモノヲ含ム以下同シ)(退職後請求迄ノ間ニ於テ作成セラレタルモノ)
○2 公務傷病ニ因ル恩給請求書ニハ前項各号ニ掲クル書類ノ外左ノ書類ヲ添附スヘシ
 傷痍疾病カ公務ニ起因シタルコトヲ認ムルニ足ルヘキ書類(例ヘハ現認者ノ現認証明書、所属長ノ事実証明書等)
 症状ノ経過ヲ記載シタル書類
 請求当時ニ於ケル診断書
 恩給法第58条ノ5ニ掲グル障害補償又ハ之ニ相当スル給付ノ金額及之ヲ受クル事由ノ生ジタル年月日ヲ記載シタル本属庁ノ証明書
○3 恩給ヲ改定スル場合ニ於テ前ニ恩給証書ヲ受ケタルコトアルトキハ前2項各号ニ掲グル書類ノ外其ノ恩給証書ヲ添附スベシ
第2条ノ2 恩給法第58条ノ3第3項ノ規定ノ適用ヲ受ケントスル者ハ普通恩給請求書ニ前条第1項各号ニ掲グル書類ノ外同条第2項第2号及第3号ニ掲グル書類ヲ添附スベシ
第2条ノ3 恩給法第65条第2項乃至第5項又ハ恩給法の一部を改正する法律(昭和28年法律第155号以下法律第155号ト称ス)附則第3条ノ規定ニ依リ例ニ依ルモノトセラレタル同法ニ依ル改正前ノ恩給法第65条ノ2第3項若ハ法律第155号附則第22条の3ノ規定ニ依ル加給ヲ含ム増加恩給又ハ傷病年金ヲ請求セントスル場合ニ於テハ公務傷病ニ因ル恩給請求書ニ第2条第1項及第2項各号ニ掲グル書類ノ外其ノ加給ノ原因タルベキ者ノ戸籍謄本(公務員又ハ之ニ準ズベキ者ノ退職ノ時以後ノ加給ノ原因タルベキ者ノ身分関係ヲ明瞭ニシ得ルモノ)及其ノ者(妻ヲ除ク)ガ公務員又ハ之ニ準ズベキ者(以下公務員ト称ス)ノ退職当時(退職後出生シタル子ニ付テハ出生当時、退職後養子ト為リタル子ニ付テハ縁組当時)ヨリ引続キ之ニ依リ生計ヲ維持シ又ハ之ト生計ヲ共ニスルモノナルコトヲ明瞭ニシ得ル申立書ヲ添附スベシ
○2 前項ノ場合ニ於テ加給ノ原因タルベキ者ガ重度障害ノ状態ニシテ生活資料ヲ得ルノ途ナキ成年ノ子ナルトキハ同項ノ規定ニ依ルノ外重度障害ノ状態ヲ証スル診断書及生活資料ヲ得ルノ途ナキコトヲ証スル市町村長又ハ之ニ準ズベキ者ノ証明書ヲ添附スベシ
○3 第1項ノ規定ニ依リ公務員ノ戸籍謄本ヲ添附スルコトトナル場合ニハ第2条第1項第2号ノ戸籍抄本ハ之ヲ添附スルコトヲ要セズ
第2条ノ4 法律第155号附則第10条、第17条、第24条の4(普通恩給又ハ扶助料ノ改定ニ関スル部分ヲ除クモノトシ以下次条ニ於テ同ジ)、第24条の5乃至第24条の13、第29条、第41条乃至第42条若ハ第42条の3乃至第45条又ハ恩給法等の一部を改正する法律(昭和55年法律第39号以下法律第39号ト称ス)附則第15条(同条第3項ヲ除クモノトシ以下同ジ)ノ規定ニ依ル普通恩給ヲ請求セントスル場合ニ於テハ第1条及第2条ノ規定ニ依ルノ外普通恩給請求書ニ請求者ガ退職後恩給法ニ規定スル普通恩給ヲ受クルノ権利ヲ失フベキ事由ニ該当セザリシコトヲ明瞭ニシ得ル申立書ヲ添附スベシ但シ第2条第1項第2号ノ戸籍抄本ハ当該普通恩給ヲ受クルノ権利ヲ取得シタル時以後請求迄ノ間ニ於テ作成セラレタルモノタルヲ要ス
第2条ノ5 昭和28年8月1日以後一時恩給ヲ受クルノ権利ヲ取得シタル者ガ法律第155号附則第10条、第17条、第24条の4乃至第24条の13若ハ第29条ノ規定ニ依ル普通恩給ヲ請求セントスル場合又ハ一時恩給(法律第155号附則第41条ニ規定スル旧日本医療団ノ職員、同法附則第41条の2ニ規定スル日本赤十字社ノ救護員、同法附則第41条の4ニ規定スル旧国際電気通信株式会社ノ社員、同法附則第42条ニ規定スル外国政府職員、同法附則第43条ニ規定スル外国特殊法人職員又ハ同法附則第43条の2ニ規定スル外国特殊機関職員ト為ル前ノ公務員トシテノ在職年ニ基クモノヲ除ク)ヲ受クルノ権利ヲ取得シタル者ガ法律第155号附則第41条乃至第42条若ハ第42条の3乃至第44条の3若ハ法律第39号附則第15条ノ規定ニ依ル普通恩給ヲ請求セントスル場合ニ於テハ第1条、第2条及前条ノ規定ニ依ルノ外普通恩給請求書ニ左ノ書類ヲ添附スベシ
 当該一時恩給ノ請求ヲ為サザリシ者ニ在リテハ将来当該一時恩給ノ請求ヲ為サザルコトヲ明瞭ニシ得ル申立書
 当該一時恩給ノ裁定ヲ経タル者ニ在リテハ其ノ裁定ヲ経タルコト及当該一時恩給ヲ返還スルヤ否ヤヲ明瞭ニシ得ル申立書
第2条ノ6 法律第155号附則第24条の3ノ規定ノ適用ニ依リ普通恩給ヲ受クルノ権利ヲ取得シタル者ガ当該普通恩給ヲ請求セントスル場合ニ於テハ第1条、第2条、第2条ノ4及前条ノ規定ニ依ルノ外普通恩給請求書ニ在職中ノ職務ニ関連シテ拘禁セラレタルコト並ニ当該拘禁ノ期間及場所ヲ明瞭ニシ得ル法務大臣又ハ厚生労働大臣ノ証明書ヲ添附スベシ
第2条ノ7 法律第155号附則第30条第2項但書及第3項ノ規定ニ依リ第1次ニ普通恩給ノ給与ヲ請求スルコトヲ得ル者ガ普通恩給ノ給与ヲ請求セントスル場合ニ於テハ第1条及第2条ノ規定ニ拘ラズ未帰還公務員留守家族普通恩給請求書ニ左ノ書類ヲ添附シ公務員ノ本属庁ヲ経テ裁定庁ニ之ヲ差出スベシ
 公務員ノ履歴書
 請求者ノ戸籍謄本(公務員ノ退職ト看做サレタル日後請求迄ノ間ニ於テ作成セラレタルモノ)
 公務員ガ退職ト看做サレタル日ノ属スル月ノ翌月分以降ノ未帰還者留守家族等援護法(昭和28年法律第161号)ニ依ル留守家族手当又ハ特別手当ノ支給ニ関スル本属庁ノ証明書
○2 法律第155号附則第30条第2項但書及第3項ノ規定ニ依リ第2次以下ニ於テ普通恩給ノ給与ヲ請求スルコトヲ得ル者ガ普通恩給ノ給与ヲ請求セントスル場合ニ於テハ第1条及第2条ノ規定ニ拘ラズ未帰還公務員留守家族普通恩給請求書ニ先順位者タル者ガ普通恩給ノ給与ヲ受クルコトヲ得ザルニ至リタルコトヲ証スル書類、先順位者ノ受ケタル普通恩給証書及請求者ノ戸籍謄本(先順位者タル者ガ普通恩給ノ給与ヲ受クルコトヲ得ザルニ至リタル日後請求迄ノ間ニ於テ作成セラレタルモノ)ヲ添附シ裁定庁ニ之ヲ差出スベシ
○3 前2項ノ場合ニ於テ同順位者2人以上アルトキハ其ノ中1人ヲ総代者トシテ普通恩給ノ給与ノ請求ヲ為スベシ此ノ場合ニ於テハ前2項ノ規定ニ依ルノ外未帰還公務員留守家族普通恩給請求書ニ請求者全員連署ノ総代者選任届書ヲ添附スベシ
○4 第1項又ハ第2項ノ規定ニ依リ普通恩給ノ給与ヲ受クル者2人以上アル場合ニ於テ其ノ中ノ一部ノ者ガ普通恩給ノ給与ヲ受クルコトヲ得ザルニ至リタルトキハ普通恩給証書書換請求書ニ普通恩給証書及其ノ者ガ普通恩給ノ給与ヲ受クルコトヲ得ザルニ至リタルコトヲ証スルニ足ル書類ヲ添附シ裁定庁ニ之ヲ差出スベシ
○5 前項ノ場合ニ於テ第3項ノ規定ニ依ル総代者タル者ガ普通恩給ノ給与ヲ受クルコトヲ得ザルニ至リ仍普通恩給ノ給与ヲ受クル者2人以上アルトキハ前項ノ規定ニ依ルノ外普通恩給証書書換請求書ニ此等普通恩給ノ給与ヲ受クル者全員連署ノ総代者選任届書ヲ添附スベシ
○6 第3項及前項ノ場合ニ於テハ此等ノ項ニ規定スル総代者普通恩給ノ支給ノ請求ヲ為スベシ
第2条ノ8 法律第155号附則第30条第2項本文ノ規定ニ依リ普通恩給ヲ請求セントスル場合ニ於テハ第1条及第2条ノ規定ニ依ルノ外普通恩給請求書ニ左ノ書類ヲ添附スベシ
 法律第155号附則第30条第2項但書及第3項ノ規定ニ依リ普通恩給ノ給与ヲ受ケタル者アルトキハ普通恩給証書及請求者ガ帰国シタル年月日ヲ明瞭ニシ得ル官公署ノ証明書
 法律第155号附則第30条第2項但書及第3項ノ規定ニ依リ普通恩給ノ給与ヲ受ケタル者ナキトキハ請求者ガ帰国シタル年月日ヲ明瞭ニシ得ル官公署ノ証明書
○2 前項第1号ノ場合ニ於テハ第2条第1項第1号ノ履歴書ハ之ヲ添附スルコトヲ要セズ
第2条ノ9 法律第155号附則第24条の3ノ規定ノ適用ニ依リ又ハ法律第155号附則第24条の4ノ規定ニ依リ普通恩給ノ改定ヲ請求セントスル者ハ普通恩給改定請求書ニ左ノ書類ヲ添付シ退職当時ノ本属庁ヲ経テ裁定庁ニ之ヲ差出スベシ
 在職中ノ履歴書
 恩給証書
 法律第155号附則第24条の3ノ規定ノ適用ヲ受クル者ニ在リテハ在職中ノ職務ニ関連シテ拘禁セラレタルコト並ニ当該拘禁ノ期間及場所ヲ明瞭ニシ得ル法務大臣又ハ厚生労働大臣ノ証明書
第2条ノ10 法律第155号附則第16条第2項ノ規定ニ依ル傷病賜金又ハ法律第155号附則第22条若ハ第29条ノ規定ニ依ル増加恩給、傷病年金若ハ傷病賜金ヲ請求セントスル場合ニ於テハ第1条、第2条及第2条ノ3ノ規定ニ依ルノ外公務傷病ニ因ル恩給請求書ニ請求者ガ退職後恩給法ニ規定スル普通恩給ヲ受クルノ権利ヲ失フベキ事由ニ該当セザリシコトヲ明瞭ニシ得ル申立書ヲ添附スベシ但シ第2条第1項第2号ノ戸籍抄本ハ当該恩給ヲ受クルノ権利ヲ取得シタル時以後請求迄ノ間ニ於テ作成セラレタルモノタルヲ要ス
○2 前項ノ場合(法律第155号附則第16条第2項ノ規定ニ依ル傷病賜金ヲ請求セントスル場合ヲ除ク)ニ於テ増加恩給若ハ傷病年金ノ裁定ヲ経タルコトアルトキ又ハ旧恩給法ノ特例ニ関スル件(昭和21年勅令第68号以下旧勅令第68号ト称ス)第6条第1項ニ規定スル傷病賜金ヲ受ケタルトキハ前項ニ規定スル書類ノ外増加恩給若ハ傷病年金ノ裁定ヲ経タルコトヲ明瞭ニシ得ル申立書又ハ傷病賜金ノ裁定通知書ヲ添附スベシ此ノ場合ニ於テハ第2条第1項第1号及第2項第1号ニ掲グル書類ハ之ヲ添附スルコトヲ要セズ
○3 前項ノ場合ニ於テ請求者ガ法律第155号附則第22条第4項本文ノ規定ノ適用ヲ受ケントスル者ナルトキハ前項前段ニ規定スル書類ノ外請求者ガ旧勅令第68号施行ノ際受ケヲリタル増加恩給又ハ傷病年金ニ付恩給法の一部を改正する法律(昭和21年法律第31号以下次項ニ於テ法律第31号ト称ス)ニ依ル改正前ノ恩給法第50条第1項又ハ第3項ノ規定ノ適用ヲ受ケザリシコトヲ明瞭ニシ得ル申立書ヲ添附スベシ此ノ場合ニ於テハ第2条第2項第2号及第3号ニ掲グル書類ハ之ヲ添附スルコトヲ要セズ
○4 第2項ノ場合ニ於テ請求者ガ法律第155号附則第22条第4項但書ノ規定ノ適用ヲ受ケントスル者ナルトキハ第2項前段ニ規定スル書類ノ外法律第155号附則第22条第4項但書ノ規定ノ適用ヲ受ケントスルコト及請求者ガ旧勅令第68号施行ノ際受ケヲリタル増加恩給又ハ傷病年金ニ付法律第31号ニ依ル改正前ノ恩給法第50条第1項又ハ第3項ノ規定ノ適用ヲ受ケザリシコトヲ明瞭ニシ得ル申立書ヲ添附スベシ
第2条ノ11 法律第155号附則第29条の2ノ規定ニ依ル増加恩給、傷病年金又ハ傷病賜金ヲ請求セントスル場合ニ於テハ第1条、第2条及第2条ノ3ノ規定ニ依ルノ外公務傷病ニ因ル恩給請求書ニ左ノ書類ヲ添附スベシ但シ第2条第1項第2号ノ戸籍抄本ハ当該恩給ヲ受クルノ権利ヲ取得シタル時以後請求迄ノ間ニ於テ作成セラレタルモノタルヲ要ス
 請求者ガ退職後恩給法ニ規定スル普通恩給ヲ受クルノ権利ヲ失フベキ事由ニ該当セザリシコトヲ明瞭ニシ得ル申立書
 法律第155号附則ノ規定ニ依ル一時恩給ヲ受クルノ権利ヲ取得シタル者ニシテ当該一時恩給ノ請求ヲ為サザリシモノニ在リテハ将来当該一時恩給ノ請求ヲ為サザルコトヲ明瞭ニシ得ル申立書
 法律第155号附則ノ規定ニ依ル普通恩給ヲ受クルノ権利ヲ取得シタル者ニシテ当該普通恩給ノ裁定ヲ経タルモノニ在リテハ普通恩給証書、法律第155号附則ノ規定ニ依ル一時恩給ヲ受クルノ権利ヲ取得シタル者ニシテ当該一時恩給ノ裁定ヲ経タルモノニ在リテハ其ノ裁定ヲ経タルコト及当該一時恩給ヲ返還スルヤ否ヲ明瞭ニシ得ル申立書
 請求者ガ在職中ノ職務ニ関連シテ拘禁セラレタルコト並ニ当該拘禁ノ期間及場所ヲ明瞭ニシ得ル法務大臣又ハ厚生労働大臣ノ証明書
第2条ノ12 法律第155号附則第30条第4項ノ規定ニ依ル増加恩給、傷病年金又ハ傷病賜金ヲ請求セントスル場合ニ於テハ第1条、第2条及第2条ノ3ノ規定ニ依ルノ外公務傷病ニ因ル恩給請求書ニ左ノ書類ヲ添附スベシ
 法律第155号附則第30条第2項但書及第3項ノ規定ニ依リ普通恩給ノ給与ヲ受ケタル者アルトキハ普通恩給証書及請求者ガ帰国シタル年月日ヲ明瞭ニシ得ル官公署ノ証明書
 法律第155号附則第30条第2項但書及第3項ノ規定ニ依リ普通恩給ノ給与ヲ受ケタル者ナキトキハ請求者ガ帰国シタル年月日ヲ明瞭ニシ得ル官公署ノ証明書
第2条ノ13 法律第155号附則第5条ノ規定ニ依ル傷病賜金ヲ請求セントスル者ハ第1条及第2条ノ規定ニ拘ラズ昭和28年法律第155号附則第5条ノ規定ニ依ル傷病賜金請求書ニ恩給証書ヲ添附シ裁定庁ニ之ヲ差出スベシ
第2条ノ14 未帰還者留守家族等援護法附則第46項ノ規定ニ依ル手当ノ支給ニ係ル未帰還者タリシ者ガ普通恩給又ハ増加恩給、傷病年金若ハ傷病賜金ヲ請求セントスル場合ニ於テハ第1条乃至第2条ノ5、第2条ノ8、第2条ノ10及第2条ノ12ノ規定ニ依ルノ外恩給請求書ニ当該手当ノ支給ニ関スル本属庁ノ証明書ヲ添附スベシ
第2条ノ15 法律第155号附則第46条第1項、第47条又ハ第48条ノ規定ニ依ル普通恩給、増加恩給又ハ傷病年金ヲ請求セントスル場合ニ於テハ前15条ノ規定ニ依ルノ外当該恩給ノ請求書ニ左ノ書類ヲ添附スベシ但シ第2条ノ4本文、第2条ノ10第1項本文及第2条ノ11第1号ノ申立書ハ之ヲ添附スルコトヲ要セズ
 請求者ガ刑ニ処セラレタルコトニ因リ恩給ヲ受クルノ権利又ハ資格ヲ失ヒタルコト及当該刑ノ言渡ノ効力ガ失ハレタルモノトサレタルコト(併合罪ニ付併合シテ刑ニ処セラレタル者ニシテ法律第155号附則第48条ノ規定ニ係ル請求ヲ為サントスルモノニ在リテハ併合罪中或罪ニ付大赦ヲ受ケタルコト)ヲ明瞭ニシ得ル申立書
 請求者ガ退職後前号ノ申立ニ係ル刑ニ処セラレタルコトニ因ルノ外恩給法ニ規定スル普通恩給ヲ受クルノ権利ヲ失フベキ事由ニ該当セザリシコトヲ明瞭ニシ得ル申立書
○2 法律第155号附則第46条第2項ノ規定ニ依ル普通恩給、増加恩給又ハ傷病年金ヲ請求セントスル場合ニ於テハ前15条ノ規定ニ依ルノ外当該恩給ノ請求書ニ左ノ書類ヲ添附スベシ但シ第2条ノ4本文、第2条ノ10第1項本文及第2条ノ11第1号ノ申立書ハ之ヲ添附スルコトヲ要セズ
 請求者ガ懲戒又ハ懲罰ノ処分ニ因リ退職シタルコトニ因リ恩給ヲ受クルノ資格ヲ失ヒタルコト及当該懲戒又ハ懲罰ガ免除サレタルコトヲ明瞭ニシ得ル申立書
 請求者ガ退職後恩給法ニ規定スル普通恩給ヲ受クルノ権利ヲ失フベキ事由ニ該当セザリシコトヲ明瞭ニシ得ル申立書
第3条 恩給法第50条第2項又ハ法律第155号附則第3条ノ規定ニ依リ例ニ依ルモノトセラレタル同法ニ依ル改正前ノ恩給法第50条第3項ノ規定ニ依リ再審査ヲ請求スル者ハ再審査請求書ニ第2条第2項第2号及第3号ニ掲グル書類ヲ添ヘ裁定庁ニ之ヲ差出スヘシ
○2 再審査ノ請求アリタル場合ニ於テ裁定庁ハ必要ト認ムルトキハ其ノ指定スル医師ノ現在症状証明書ノ提出ヲ請求者ニ命スルコトヲ得
第3条ノ2 恩給法第58条ノ3第4項ノ規定ニ依リ同条第3項ノ期間ノ延長ヲ請求セントスル者ハ若年停止排除期間延長請求書ニ第2条第2項第2号及第3号ニ掲グル書類並恩給証書ヲ添附シ裁定庁ニ之ヲ差出スベシ
○2 前条第2項ノ規定ハ前項ノ請求アリタル場合ニ之ヲ準用ス
第3条ノ3 恩給法第65条第2項乃至第5項又ハ法律第155号附則第3条ノ規定ニ依リ例ニ依ルモノトセラレタル同法ニ依ル改正前ノ恩給法第65条ノ2第3項若ハ法律第155号附則第22条の3ノ規定ニ依ル加給ヲ受クル恩給権者ハ其ノ加給ノ原因タル者ノ変動アリタル場合(総務大臣ガ裁定シタル恩給ニ付テ国内ニ居住スル加給ノ原因タル者ガ死亡シタル場合ヲ除ク)ニ於テハ公務傷病ニ因ル恩給改定請求書ニ左ノ書類ヲ添附シ裁定庁ニ之ヲ差出スベシ
 新ニ加給ノ原因タルベキ者ノ生ジタル場合ニ在リテハ恩給証書及其ノ者ノ戸籍謄本並ニ退職後出生シタル子ニ付テハ其ノ者ガ出生当時(退職後養子ト為リタル子ニ付テハ其ノ者ガ縁組当時)ヨリ引続キ増加恩給ヲ受クル者ニ依リ生計ヲ維持シ又ハ之ト生計ヲ共ニスルモノナルコトヲ明瞭ニシ得ル申立書
 加給ノ原因タリシ者ノ加給ノ原因タル事由消滅シタル場合ニ在リテハ恩給証書及其ノ事由ノ消滅シタルコトヲ明瞭ニシ得ル申立書
○2 第2条ノ3第2項ノ規定ハ前項第1号ノ場合ニ於テ新ニ加給ノ原因タルベキ者ガ重度障害ノ状態ニシテ生活資料ヲ得ルノ途ナキ成年ノ子ナル場合ニ之ヲ準用ス
第4条 一時恩給ヲ受ケムトスル者ハ一時恩給請求書ニ在職中ノ履歴書ヲ添附シ退職当時ノ本属庁ヲ経テ裁定庁ニ之ヲ差出スヘシ
第5条 法律第155号附則第10条乃至第11条、第12条の2、第17条、第17条の2又ハ第29条ノ規定ニ依ル一時恩給ヲ請求セントスル場合ニ於テハ前条ノ規定ニ依ルノ外一時恩給請求書ニ請求者ガ退職後恩給法ニ規定スル普通恩給ヲ受クルノ権利ヲ失フベキ事由ニ該当セザリシコトヲ明瞭ニシ得ル申立書ヲ添附スベシ
○2 前項ノ場合ニ於テ請求者ガ法律第155号附則第11条ノ規定ニ依ル一時恩給ヲ請求セントスル者ナルトキハ同項ニ規定スル書類ノ外其ノ者ガ普通恩給ヲ給セラレザルコトヲ明瞭ニシ得ル申立書ヲ添附スベシ
○3 第1項ノ場合ニ於テ請求者ガ法律第155号附則第10条の2、第12条の2又ハ第17条の2ノ規定ニ依ル一時恩給ヲ請求セントスル者ナルトキハ同項ニ規定スル書類ノ外其ノ者ガ普通恩給又ハ退職年金ニ関スル恩給法以外ノ法令ノ規定ニ依ル旧軍人若ハ旧軍属トシテノ実在職年ヲ算入シタル期間ニ基ク退職年金ヲ給セラレザルコトヲ明瞭ニシ得ル申立書ヲ添附スベシ
第5条ノ2 法律第155号附則第24条の3ノ規定ノ適用ニ依リ一時恩給ヲ受クルノ権利ヲ取得シタル者ガ当該一時恩給ヲ請求セントスル場合ニ於テハ前2条ノ規定ニ依ルノ外一時恩給請求書ニ請求者ガ在職中ノ職務ニ関連シテ拘禁セラレタルコト及当該拘禁期間ヲ明瞭ニシ得ル法務大臣又ハ厚生労働大臣ノ証明書ヲ添附スベシ
○2 前項ニ規定スル請求者ガ法律第155号附則ノ規定ニ依リ一時恩給ヲ受クルノ権利ヲ取得シタル者ニシテ当該一時恩給ノ裁定ヲ経タルモノナルトキハ前項ノ規定ニ依ルノ外一時恩給請求書ニ当該一時恩給ノ裁定ヲ経タルコトヲ明瞭ニシ得ル申立書ヲ添附スベシ
第6条 扶助料ヲ受ケムトスル者ハ扶助料請求書ヲ裁定庁ニ差出スヘシ但シ第7条、第8条第1項第2号、第10条第3項、第10条ノ6第1号又ハ第10条ノ8ノ規定ニ依リ扶助料請求書ニ公務員ノ在職中ノ履歴書ヲ添附スヘキ場合並第10条ノ2乃至第10条ノ5、第10条ノ7、第10条ノ10及第10条ノ11ニ規定スル場合ニ於テハ公務員ノ本属庁ヲ経テ之ヲ差出スヘシ
第7条 恩給法第73条第1項第1号ノ規定ニ依リ第1次ニ扶助料ヲ請求スルコトヲ得ル者カ扶助料ヲ請求スル場合ニ於テハ扶助料請求書ニ左ノ書類ヲ添附スヘシ
 公務員ノ在職中ノ履歴書
 請求者ノ戸籍謄本(公務員死亡ノ時以後ノ請求者ノ身分関係ヲ明瞭ニシ得ルモノ)
 請求者ガ公務員ノ死亡当時之ニ依リ生計ヲ維持シ又ハ之ト生計ヲ共ニシタルコトヲ明瞭ニシ得ル申立書
○2 前項ノ場合ニ於テ請求者ガ恩給法第73条ノ2ノ規定ニ依ル総代者ナルトキハ前項各号ニ掲グル書類ノ外左ノ書類ヲ添附スベシ
 扶助料ヲ受ケントスル者全員連署ノ総代者選任届書
 請求者以外ノ扶助料ヲ受ケントスル者ノ戸籍謄本(公務員死亡ノ時以後ノ扶助料ヲ受ケントスル者ノ身分関係ヲ明瞭ニシ得ルモノ)(前項第2号ノ戸籍謄本ト重複スル場合ヲ除ク)
 請求者以外ノ扶助料ヲ受ケントスル者ガ公務員ノ死亡当時之ニ依リ生計ヲ維持シ又ハ之ト生計ヲ共ニシタルコトヲ明瞭ニシ得ル申立書(前項第3号ノ申立書ニ連記シ之ニ代フルコトヲ妨ゲズ)
○3 前2項ノ場合ニ於テ公務員前ニ恩給証書ヲ受ケタルコトアルトキハ前2項各号ニ掲クル書類ノ外其ノ恩給証書ヲ添附スヘシ
第8条 恩給法第73条第1項第2号ノ規定ニ依リ第1次ニ扶助料ヲ請求スルコトヲ得ル者カ扶助料ヲ請求スル場合ニ於テハ扶助料請求書ニ左ノ書類ヲ添附スヘシ
 公務員カ既ニ普通恩給ノ裁定ヲ経タルトキハ其ノ恩給証書並請求者ノ戸籍謄本(公務員死亡ノ時以後ノ請求者ノ身分関係ヲ明瞭ニシ得ルモノ)及請求者ガ公務員ノ死亡当時之ニ依リ生計ヲ維持シ又ハ之ト生計ヲ共ニシタルコトヲ明瞭ニシ得ル申立書
 公務員カ未タ普通恩給ノ裁定ヲ経サルトキハ前条第1項各号ニ掲クル書類
○2 前条第2項ノ規定ハ前項第1号ノ場合ニ、前条第2項及第3項ノ規定ハ前項第2号ノ場合ニ之ヲ準用ス
第9条 前2条ノ場合ニ於テ公務員ノ死亡ガ公務ニ因ル傷痍疾病ニ起因スルトキハ前2条ノ規定ニ依ルノ外扶助料請求書ニ左ノ書類ヲ添附スベシ
 第2条第2項第1号及第2号ニ掲グル書類
 死亡者ノ死亡診断書又ハ屍体検案書
 恩給法第79条ノ3ニ掲グル遺族補償又ハ之ニ相当スル給付ノ金額及之ヲ受クル事由ノ生ジタル年月日ヲ記載シタル本属庁ノ証明書
○2 前項第2号ノ死亡診断書又ハ屍体検案書ヲ添附スルコトヲ得サル場合ニ於テハ死亡ノ事実ヲ証スル公ノ証明書ヲ添附スヘシ
第10条 恩給法第73条第1項各号ノ規定ニ依リ第2次以下ニ於テ扶助料ヲ請求スルコトヲ得ル者カ扶助料ヲ請求スル場合ニ於テハ扶助料請求書ニ左ノ書類ヲ添附スヘシ
 前扶助料権者カ扶助料ヲ受クルノ権利ヲ失ヒタルコトヲ証スル書類
 前扶助料権者ノ扶助料証書
 請求者ノ戸籍謄本(公務員死亡ノ時以後ノ請求者ノ身分関係ヲ明瞭ニシ得ルモノ)
 請求者ガ公務員ノ死亡当時之ニ依リ生計ヲ維持シ又ハ之ト生計ヲ共ニシタルコトヲ明瞭ニシ得ル申立書
○2 前項ノ場合ニ於テ請求者ガ恩給法第73条ノ2ノ規定ニ依ル総代者ナルトキハ前項各号ニ掲グル書類ノ外左ノ書類ヲ添附スベシ
 扶助料ヲ受ケントスル者全員連署ノ総代者選任届書
 請求者以外ノ扶助料ヲ受ケントスル者ノ戸籍謄本(公務員死亡ノ時以後ノ扶助料ヲ受ケントスル者ノ身分関係ヲ明瞭ニシ得ルモノ)(前項第3号ノ戸籍謄本ト重複スル場合ヲ除ク)
 請求者以外ノ扶助料ヲ受ケントスル者ガ公務員ノ死亡当時之ニ依リ生計ヲ維持シ又ハ之ト生計ヲ共ニシタルコトヲ明瞭ニシ得ル申立書(前項第4号ノ申立書ニ連記シ之ニ代フルコトヲ妨ゲズ)
○3 前2項ノ場合ニ於テ前扶助料権者カ未タ扶助料ノ裁定ヲ経サルトキハ第1項第1号ニ掲クル書類及前扶助料権者カ扶助料ヲ請求スル場合ニ添附スルコトヲ要スル書類ヲ添附スヘシ
第10条ノ2 法律第155号附則第10条、第17条、第24条の4(普通恩給又ハ扶助料ノ改定ニ関スル部分ヲ除クモノトシ以下第10条ノ4ニ於テ同ジ)、第24条の5乃至第24条の13、第29条、第29条の2、第35条の3(扶助料ノ年額ノ改定ニ関スル部分ヲ除ク)、第41条乃至第42条若ハ第42条の3乃至第45条又ハ法律第39号附則第15条ノ規定ニ依ル扶助料ヲ請求セントスル場合ニ於テハ第6条乃至前条ノ規定ニ依ルノ外扶助料請求書ニ左ノ書類ヲ添附スベシ
 公務員ガ退職後死亡シタル者ナルトキハ其ノ公務員ガ退職後死亡迄ノ間ニ於テ恩給法ニ規定スル普通恩給ヲ受クルノ権利ヲ失フベキ事由ニ該当セザリシコト及請求者ガ公務員死亡後恩給法ニ規定スル扶助料ヲ受クルノ権利又ハ資格ヲ失フベキ事由ニ該当セザリシコトヲ明瞭ニシ得ル申立書
 公務員ガ在職中死亡シタル者ナルトキハ請求者ガ公務員死亡後恩給法ニ規定スル扶助料ヲ受クルノ権利又ハ資格ヲ失フベキ事由ニ該当セザリシコトヲ明瞭ニシ得ル申立書
○2 前項ノ場合ニ於テ旧勅令第68号施行前ニ普通恩給又ハ扶助料ノ裁定ヲ経タルコトアルトキハ同項ニ規定スル書類ノ外普通恩給又ハ扶助料ノ裁定ヲ経タルコトヲ明瞭ニシ得ル申立書ヲ添附スベシ
○3 前項ノ場合ニ於テ旧勅令第68号施行前ニ裁定ヲ経タルコトアル普通恩給ニ相当スル普通恩給ニ基ク扶助料又ハ旧勅令第68号施行前ニ裁定ヲ経タルコトアル扶助料ニ相当スル扶助料ヲ請求セントスルトキハ第7条第1項第1号並ニ第9条第1項第1号及第2号ニ掲グル書類(第9条第2項ニ規定スル書類ヲ含ム)ハ之ヲ添附スルコトヲ要セズ前項ノ申立書ニ公務員ノ退職又ハ死亡当時ノ官職及階等並ニ公務員ノ死亡ノ原因ヲ明記スベシ
○4 第1項ノ場合(第2項ニ規定スル場合ヲ除ク)ニ於テ請求者ガ法律第155号附則第35条の2ニ規定スル遺族ナルトキハ第1項ニ規定スル書類ノ外左ノ書類ヲ添附スベシ此ノ場合ニ於テハ第9条第1項第1号及第2号ニ掲グル書類(同条第2項ニ規定スル書類ヲ含ム)ハ之ヲ添附スルコトヲ要セズ
 請求者ガ公務員ノ死亡ニ付戦傷病者戦没者遺族等援護法(昭和27年法律第127号)第23条第1項第1号ニ規定スル場合ノ遺族年金(以下本項ニ於テ遺族年金ト称ス)ヲ受ケタル場合ニ於テハ其ノ遺族年金ノ裁定ニ関スル厚生労働大臣ノ証明書
 請求者ガ公務員ノ死亡ニ付遺族年金ヲ受ケタルコトナク戦傷病者戦没者遺族等援護法第34条第1項ノ規定ニ依ル弔慰金(同法同条第2項ノ規定ノ適用ニ依ル場合ヲ除ク)(以下本項ニ於テ弔慰金ト称ス)ヲ受ケタル場合ニ於テハ其ノ弔慰金ノ裁定ニ関スル厚生労働大臣ノ証明書
 請求者ガ公務員ノ死亡ニ付遺族年金又ハ弔慰金ヲ受ケタルコトナク請求者以外ノ者ガ当該公務員ノ死亡ニ付遺族年金ヲ受ケタル場合ニ於テハ其ノ者ノ受ケタル遺族年金ノ裁定ニ関スル厚生労働大臣ノ証明書
 公務員ノ死亡ニ付遺族年金ヲ受ケタル者ナク請求者以外ノ者ガ当該公務員ノ死亡ニ付弔慰金ヲ受ケタル場合ニ於テハ其ノ者ノ受ケタル弔慰金ノ裁定ニ関スル厚生労働大臣ノ証明書
○5 第1項、第2項及第4項ノ場合ニ於テ扶助料ヲ受ケントスル者又ハ扶助料ノ加給ノ原因タルベキ遺族ニシテ戦傷病者戦没者遺族等援護法ニ依ル遺族年金ヲ受ケタルモノアルトキハ前4項ノ規定ニ依ル書類ノ外其ノ遺族年金ヲ受ケタルコトヲ明瞭ニシ得ル申立書及扶助料ノ加給ノ原因タルベキ遺族ガ法律第155号附則第35条第2項ノ規定ニ該当スル者ト為ラザルコトヲ明瞭ニシ得ル申立書(加給ノ原因タルベキ遺族ノ作成シタルモノ)ヲ添附スベシ
第10条ノ3 法律第155号附則ノ規定ニ依リ恩給法第75条第1項第1号ニ規定スル扶助料ヲ受クルノ権利ヲ取得シタル者ニシテ当該扶助料ノ裁定ヲ経タルモノ法律第155号附則ノ規定ニ依リ恩給法第75条第1項第2号ニ規定スル扶助料ヲ請求セントスル場合ニ於テハ第6条乃至前条ノ規定ニ依ルノ外扶助料請求書ニ扶助料証書ヲ添附スベシ
第10条ノ4 昭和28年8月1日以後一時恩給(恩給法第10条ノ2第1項ノ規定ニ依リ請求スルコトヲ得ル場合ニ限ルモノトシ以下本条ニ於テ同ジ)若ハ一時扶助料(恩給法第10条ノ2第1項ノ規定ニ依リ請求スルコトヲ得ル場合ヲ含ムモノトシ以下本条ニ於テ同ジ)ヲ受クルノ権利ヲ取得シタル者ガ法律第155号附則第10条、第17条、第24条の4乃至第24条の13若ハ第29条ノ規定ニ依ル扶助料ヲ請求セントスル場合又ハ一時恩給(法律第155号附則第41条ニ規定スル旧日本医療団ノ職員、同法附則第41条の2ニ規定スル日本赤十字社ノ救護員、同法附則第41条の4ニ規定スル旧国際電気通信株式会社ノ社員、同法附則第42条ニ規定スル外国政府職員、同法附則第43条ニ規定スル外国特殊法人職員又ハ同法附則第43条の2ニ規定スル外国特殊機関職員ト為ル前ノ公務員トシテノ在職年ニ基クモノヲ除クモノトシ以下本条ニ於テ同ジ)若ハ一時扶助料ヲ受クルノ権利ヲ取得シタル者ガ法律第155号附則第41条乃至第42条若ハ第42条の3乃至第44条の3若ハ法律第39号附則第15条ノ規定ニ依ル扶助料ヲ請求セントスル場合ニ於テハ第6条乃至第10条ノ2ノ規定ニ依ルノ外扶助料請求書ニ左ノ書類ヲ添附スベシ
 当該一時恩給又ハ一時扶助料ノ請求ヲ為サザリシ者ニ在リテハ将来当該一時恩給又ハ一時扶助料ノ請求ヲ為サザルコトヲ明瞭ニシ得ル申立書
 当該一時恩給又ハ一時扶助料ノ裁定ヲ経タル者ニ在リテハ其ノ裁定ヲ経タルコト及当該一時恩給又ハ一時扶助料ヲ返還スルヤ否ヤヲ明瞭ニシ得ル申立書
第10条ノ5 法律第155号附則第24条の3ノ規定ノ適用ニ依リ又ハ法律第155号附則第29条の2ノ規定ニ依リ扶助料ヲ受クルノ権利ヲ取得シタル者ガ当該扶助料ヲ請求セントスル場合ニ於テハ第6条乃至前条ノ規定ニ依ルノ外扶助料請求書ニ公務員ガ在職中ノ職務ニ関連シテ拘禁セラレタルコト並ニ当該拘禁ノ期間及場所ヲ明瞭ニシ得ル法務大臣又ハ厚生労働大臣ノ証明書ヲ添附スベシ
第10条ノ6 法律第155号附則第24条の3ノ規定ノ適用ニ依リ又ハ法律第155号附則第24条の4ノ規定ニ依リ扶助料ノ改定ヲ請求セントスル者ハ扶助料改定請求書ニ左ノ書類ヲ添付シ公務員ノ本属庁ヲ経テ裁定庁ニ之ヲ差出スベシ
 公務員ノ在職中ノ履歴書
 扶助料証書
 法律第155号附則第24条の3ノ規定ニ依リ扶助料ヲ受クルノ権利ヲ取得シタル者ニ在リテハ公務員ガ在職中ノ職務ニ関連シテ拘禁セラレタルコト並ニ当該拘禁ノ期間及場所ヲ明瞭ニシ得ル法務大臣又ハ厚生労働大臣ノ証明書
第10条ノ7 法律第155号附則第30条ノ規定ニ依ル扶助料ヲ請求セントスル場合ニ於テハ第6条乃至第10条ノ規定ニ依ルノ外扶助料請求書ニ当該未帰還公務員ノ死亡ガ判明シタル年月日ヲ明瞭ニシ得ル申立書ヲ添附スベシ
○2 前項ノ場合ニ於テ法律第155号附則第30条第2項但書及第3項ノ規定ニ依ル普通恩給ノ給与ヲ受ケタル者アルトキハ前項ニ規定スル書類ノ外普通恩給証書ヲ添附スベシ
○3 第1項ノ場合ニ於テ当該未帰還公務員ニ関シ当該扶助料ノ支給ガ始メラルル月ヨリ当該未帰還公務員ノ死亡ガ判明シタル日ノ属スル月迄ノ分トシテ未帰還者留守家族等援護法ニ依ル留守家族手当若ハ特別手当ノ支給ヲ受ケタル者又ハ当該未帰還公務員ノ死亡ニ付同法附則第46項ノ規定ニ依ル手当ノ支給ヲ受ケタル者アルトキハ第1項ニ規定スル書類ノ外当該手当ノ支給ニ関スル本属庁ノ証明書ヲ添附スベシ
第10条ノ8 恩給法の一部を改正する法律(昭和29年法律第200号以下法律第200号ト称ス)附則第4項(扶助料ノ年額ノ改定ニ関スル部分ヲ除ク)ノ規定ニ依ル扶助料ヲ請求セントスル場合ニ於テハ第6条、第8条及第10条ノ規定ニ依ルノ外扶助料請求書ニ左ノ書類ヲ添附スベシ
 請求者ガ公務員ノ死亡ニ付戦傷病者戦没者遺族等援護法の一部を改正する法律(昭和28年法律第181号以下本号ニ於テ法律第181号ト称ス)附則第20項ノ規定ニ依ル遺族年金(以下本条ニ於テ遺族年金ト称ス)ヲ受ケタルトキハ其ノ遺族年金ノ裁定ニ関スル厚生労働大臣ノ証明書、請求者ガ公務員ノ死亡ニ付遺族年金ヲ受ケタルコトナク法律第181号附則第20項ノ規定ニ依ル弔慰金(以下本号ニ於テ弔慰金ト称ス)ヲ受ケタルトキハ其ノ弔慰金ノ裁定ニ関スル厚生労働大臣ノ証明書、請求者ガ公務員ノ死亡ニ付遺族年金又ハ弔慰金ヲ受ケタルコトナク請求者以外ノ者ガ当該公務員ノ死亡ニ付遺族年金ヲ受ケタルトキハ其ノ者ガ受ケタル遺族年金ノ裁定ニ関スル厚生労働大臣ノ証明書、公務員ノ死亡ニ付遺族年金ヲ受ケタル者ナク請求者以外ノ者ガ当該公務員ノ死亡ニ付弔慰金ヲ受ケタルトキハ其ノ者ガ受ケタル弔慰金ノ裁定ニ関スル厚生労働大臣ノ証明書
 公務員ガ退職後死亡迄ノ間ニ於テ恩給法ニ規定スル普通恩給ヲ受クルノ権利ヲ失フベキ事由ニ該当セザリシコト及請求者ガ公務員死亡後法律第200号施行迄ノ間ニ於テ恩給法ニ規定スル扶助料ヲ受クルノ権利又ハ資格ヲ失フベキ事由ニ該当セザリシコトヲ明瞭ニシ得ル申立書
 法律第200号附則第6項ノ規定ニ依リ控除スベキ遺族年金ノ給与額ニ関スル厚生労働大臣ノ証明書
第10条ノ9 扶助料ヲ受クル者2人以上アル場合ニ於テ其ノ中ノ一部ノ者ガ失権シタルトキハ扶助料証書書換請求書ニ扶助料証書及其ノ者ガ扶助料ヲ受クルノ権利ヲ失ヒタルコトヲ証スル書類ヲ添附シ裁定庁ニ之ヲ差出スベシ
○2 前項ノ場合ニ於テ恩給法第73条ノ2ノ規定ニ依ル総代者タル扶助料権者ガ失権シ仍扶助料ヲ受クル者2人以上アルトキハ前項ノ規定ニ依ルノ外扶助料証書書換請求書ニ此等扶助料ヲ受クル者全員連署ノ総代者選任届書ヲ添附スベシ
第10条ノ10 未帰還者留守家族等援護法第2条ニ規定スル未帰還者ニシテ法律第155号附則第30条第1項ニ規定スル未帰還公務員タラザル公務員ノ死亡ガ昭和33年5月1日以後判明シタル場合ニ給セラルベキ扶助料ヲ請求セントスル場合ニ於テハ第6条乃至第10条ノ規定ニ依ルノ外扶助料請求書ニ当該公務員ノ死亡ガ判明シタル年月日ヲ明瞭ニシ得ル申立書ヲ添付スベシ
○2 前項ノ場合ニ於テ法律第155号附則第30条第2項但書及第3項ノ規定ニ依ル普通恩給ノ給与ヲ受ケタル者アルトキハ前項ニ規定スル書類ノ外普通恩給証書ヲ添付スベシ
○3 第1項ノ場合ニ於テ当該公務員ニ関シ昭和22年7月分以降(法律第155号附則第10条第1項ニ規定スル旧軍人、旧準軍人及旧軍属ニ関シテハ昭和28年4月分以降)当該公務員ノ死亡ガ判明シタル日ノ属スル月迄ノ分トシテ旧未復員者給与法(昭和22年法律第182号)、旧官吏俸給令(昭和21年勅令第192号)、旧政府職員の新給与実施に関する法律(昭和23年法律第46号)若ハ一般職の職員の給与に関する法律(昭和25年法律第95号)ニ依ル俸給及扶養手当(他ノ法令ニ依ル之ニ相当スル給与ヲ含ム)、未帰還者留守家族等援護法ニ依ル留守家族手当若ハ特別手当又ハ同法附則第46項ノ規定ニ依ル手当ノ支給ヲ受ケタル者アルトキハ第1項ニ規定スル書類ノ外当該手当ノ支給ニ関スル本属庁ノ証明書ヲ添付スベシ
第10条ノ11 法律第155号附則第46条第1項、第47条又ハ第48条ノ規定ニ依ル扶助料ヲ請求セントスル場合ニ於テハ前14条ノ規定ニ依ルノ外扶助料請求書ニ左ノ書類ヲ添附スベシ但シ第10条ノ2第1項及第10条ノ8第2号ノ申立書ハ之ヲ添附スルコトヲ要セズ
 公務員ガ刑ニ処セラレタルコトニ因リ恩給ヲ受クルノ権利又ハ資格ヲ失ヒタルコト及当該刑ノ言渡ノ効力ガ失ハレタルモノトサレタルコト(併合罪ニ付併合シテ刑ニ処セラレタル者ニシテ法律第155号附則第48条ノ規定ニ係ル請求ヲ為サントスルモノニ在リテハ併合罪中或罪ニ付大赦ヲ受ケタルコト)ヲ明瞭ニシ得ル申立書
 公務員ガ退職後死亡迄ノ間ニ於テ前号ノ申立ニ係ル刑ニ処セラレタルコトニ因ルノ外恩給法ニ規定スル普通恩給ヲ受クルノ権利ヲ失フベキ事由ニ該当セザリシコト及請求者ガ公務員死亡後恩給法ニ規定スル扶助料ヲ受クルノ権利又ハ資格ヲ失フベキ事由ニ該当セザリシコトヲ明瞭ニシ得ル申立書
○2 法律第155号附則第46条第2項ノ規定ニ依ル扶助料ヲ請求セントスル場合ニ於テハ前14条ノ規定ニ依ルノ外扶助料請求書ニ左ノ書類ヲ添附スベシ但シ第10条ノ2第1項及第10条ノ8第2号ノ申立書ハ之ヲ添附スルコトヲ要セズ
 公務員ガ懲戒又ハ懲罰ノ処分ニ因リ退職シタルコトニ因リ恩給ヲ受クルノ資格ヲ失ヒタルコト及当該懲戒又ハ懲罰ガ免除サレタルコトヲ明瞭ニシ得ル申立書
 公務員ガ退職後死亡迄ノ間ニ於テ恩給法ニ規定スル普通恩給ヲ受クルノ権利ヲ失フベキ事由ニ該当セザリシコト及請求者ガ公務員死亡後恩給法ニ規定スル扶助料ヲ受クルノ権利又ハ資格ヲ失フベキ事由ニ該当セザリシコトヲ明瞭ニシ得ル申立書
第10条ノ12 恩給法第75条第2項ノ規定ニ依ル加給ヲ含ム扶助料ヲ請求セントスル場合ニ於テハ前14条ノ規定ニ依ルノ外扶助料請求書ニ左ノ書類ヲ添附スベシ
 加給ノ原因タルベキ遺族ノ戸籍謄本(公務員死亡ノ時以後ノ加給ノ原因タルベキ遺族ノ身分関係ヲ明瞭ニシ得ルモノ)(前14条ノ規定ニ依リ添附スベキ戸籍謄本ト重複スル場合ヲ除ク)
 加給ノ原因タルベキ遺族ガ公務員ノ死亡当時之ニ依リ生計ヲ維持シ又ハ之ト生計ヲ共ニシタルコト及扶助料ヲ受ケントスル者ニ依リ生計ヲ維持シ又ハ之ト生計ヲ共ニスルコトヲ明瞭ニシ得ル申立書
○2 第2条ノ3第2項ノ規定ハ前項ノ場合ニ於テ加給ノ原因タルベキ遺族ガ重度障害ノ状態ニシテ生活資料ヲ得ルノ途ナキ成年ノ子ナル場合ニ之ヲ準用ス
第10条ノ13 恩給法等の一部を改正する法律(昭和51年法律第51号以下法律第51号ト称ス)附則第14条第1項ニ規定スル加算ヲ含ム扶助料ヲ請求セントスル場合ニ於テハ第6条乃至第10条ノ11ノ規定ニ依ルノ外扶助料請求書ニ左ノ書類ヲ添附スベシ
 加算ノ原因タルベキ子ノ戸籍謄本(公務員死亡ノ時以後ノ加算ノ原因タルベキ子ノ身分関係ヲ明瞭ニシ得ルモノ)(第7条乃至第10条ノ11ノ規定ニ依リ添附スベキ戸籍謄本ト重複スル場合ヲ除ク)
 加算ノ原因タルベキ子ガ公務員ノ死亡当時之ニ依リ生計ヲ維持シ又ハ之ト生計ヲ共ニシタルコト及扶助料ヲ受ケントスル者ニ依リ生計ヲ維持シ又ハ之ト生計ヲ共ニスルコトヲ明瞭ニシ得ル申立書
 法律第51号附則第14条の2第1項ニ規定スル老齢、退職又ハ障害ヲ支給事由トスル年金タル給付ニシテ政令ヲ以テ定ムルモノヲ受クルヤ否ヲ明瞭ニシ得ル申立書
○2 加算ノ原因タルベキ子ガ18歳以上ナル場合ニ於テハ前項ノ規定ニ依ルノ外扶助料請求書ニ重度障害ノ状態ヲ証スル診断書及生活資料ヲ得ルノ途ナキコトヲ証スル市町村長又ハ之ニ準ズベキ者ノ証明書ヲ添附スベシ但シ当該子ガ20歳未満ナル場合ニ於テハ生活資料ヲ得ルノ途ナキコトヲ証スル市町村長又ハ之ニ準ズベキ者ノ証明書ハ之ヲ添附スルコトヲ要セズ
第11条 恩給法第74条又ハ第78条ノ2但書ノ規定ニ依リ扶助料ヲ請求スル場合ニ於テハ第7条乃至第10条ノ12ノ規定ニ依ルノ外扶助料請求書ニ重度障害ノ状態ヲ証スル診断書及生活資料ヲ得ルノ途ナキコトヲ証スル市町村長又ハ之ニ準スヘキ者ノ証明書ヲ添附スヘシ但シ請求者ガ公務員ノ死亡ノ当時ヨリ重度障害ノ状態ニ在ル夫ナルトキハ生活資料ヲ得ルノ途ナキコトヲ証スル市町村長又ハ之ニ準ズベキ者ノ証明書ハ之ヲ添附スルコトヲ要セズ
第11条ノ2 恩給法第75条第2項ノ規定ニ依ル加給ヲ受クル扶助料権者ハ其ノ加給ノ原因タル遺族ノ員数ノ増減アリタル場合(総務大臣ガ裁定シタル恩給ニ付テ国内ニ居住スル加給ノ原因タル遺族ガ死亡シタル場合ヲ除ク)ニ於テハ加給員数ノ変動ニ依ル扶助料改定請求書ニ左ノ書類ヲ添附シ裁定庁ニ之ヲ差出スベシ
 加給ノ原因タルベキ遺族ノ員数増加シタル場合ニ在リテハ扶助料証書及戸籍謄本(加給ノ原因タル遺族ノ員数ノ増加ヲ明瞭ニシ得ルモノ)並第10条ノ12第1項第2号ノ申立書
 加給ノ原因タル遺族ノ員数減少シタル場合ニ在リテハ扶助料証書及加給ノ原因タル遺族ノ員数ノ減少シタルコトヲ明瞭ニシ得ル申立書
○2 第2条ノ3第2項ノ規定ハ前項第1号ノ場合ニ於テ加給ノ原因タルベキ遺族ガ重度障害ノ状態ニシテ生活資料ヲ得ルノ途ナキ成年ノ子ナル場合ニ之ヲ準用ス
第11条ノ3 法律第51号附則第14条第1項ノ規定ニ依ル加算ヲ受クル扶助料権者ハ其ノ加算ノ原因タル子ノ員数ノ変動ニ因リ加算ノ年額ニ増減アリタル場合(総務大臣ガ裁定シタル恩給ニ付テ国内ニ居住スル加算ノ原因タル子ガ死亡シタル場合ヲ除ク)ニ於テハ加算員数ノ変動ニ依ル扶助料改定請求書ニ左ノ書類ヲ添附シ裁定庁ニ之ヲ差出スベシ
 加算ノ原因タルベキ子ノ員数ノ増加ニ因リ加算年額ヲ増額スベキ場合ニ在リテハ扶助料証書及戸籍謄本(加算ノ原因タル子ノ員数ノ増加ヲ明瞭ニシ得ルモノ)並第10条ノ13第1項第2号ノ申立書
 加算ノ原因タル子ノ員数ノ減少ニ因リ加算年額ヲ減額スベキ場合ニ在リテハ扶助料証書及加算ノ原因タル子ノ員数ノ減少シタルコトヲ明瞭ニシ得ル申立書
○2 第10条ノ13第2項ノ規定ハ前項第1号ノ場合ニ於テ加算ノ原因タルベキ子ガ18歳以上ナル場合ニ之ヲ準用ス
第11条ノ4 恩給法第75条第1項第1号ニ規定スル扶助料(恩給法等の一部を改正する法律(昭和55年法律第39号)第7条中法律第51号附則第14条ノ次ニ1条ヲ加フル改正規定ノ施行ノ日以後ニ給与事由ノ生ジタル扶助料ニ限ルモノトシ以下本条及第34条ノ2第3号ニ於テ同ジ)ヲ受クル者ハ法律第51号附則第14条第1項ノ規定ニ依ル加算ヲ受クルコトトナリタルトキハ加算ニ関スル扶助料改定請求書ニ左ノ書類ヲ添附シ裁定庁ニ之ヲ差出スベシ
 法律第51号附則第14条第1項第2号ニ該当スルニ至リタルトキハ扶助料証書、戸籍謄本(加算ノ原因タル子ノアルコトヲ明瞭ニシ得ルモノ)、第10条ノ13第1項第2号及第3号ノ申立書並ニ重度障害ノ状態ヲ証スル診断書(加算ノ原因タルベキ子ガ18歳以上ノ場合)又ハ生活資料ヲ得ルノ途ナキコトヲ証スル市町村長若ハ之ニ準ズベキ者ノ証明書(加算ノ原因タルベキ子ガ20歳以上ノ場合)
 法律第51号附則第14条第1項第3号ニ該当スルニ至リタルトキハ扶助料証書及第10条ノ13第1項第3号ノ申立書
○2 法律第51号附則第14条の2第2項ノ規定ニ依ル加算額ノ加算ヲ含ム扶助料ヲ受クル者ハ其ノ後同条第1項ニ規定スル老齢、退職又ハ障害ヲ支給事由トスル年金タル給付ニシテ政令ヲ以テ定ムルモノヲ受クルコトナキコトトナリタルトキハ加算ニ関スル扶助料改定請求書ニ扶助料証書及第10条ノ13第1項第3号ノ申立書ヲ添附シ裁定庁ニ之ヲ差出スベシ
○3 法律第51号附則第14条第1項ノ規定ニ依ル加算ヲ含ム扶助料ヲ受クル者ハ法律第51号附則第14条の2第1項ニ規定スル老齢、退職又ハ障害ヲ支給事由トスル年金タル給付ニシテ政令ヲ以テ定ムルモノヲ受クルコトトナリタルトキハ加算ニ関スル扶助料改定請求書ニ前項ニ規定スル書類ヲ添附シ裁定庁ニ之ヲ差出スベシ
第12条 恩給法第78条ノ規定ニ依リ扶助料ノ停止ヲ申請スル者ガ次順位者タル場合ニ於テハ当該次順位者ハ扶助料停止申請書ニ左ノ書類ヲ添附シ裁定庁ニ之ヲ差出スヘシ
 扶助料権者ノ所在不明ナルコトヲ証スル公ノ証明書
 請求者ノ戸籍謄本(公務員死亡ノ時以後ノ請求者ノ身分関係ヲ明瞭ニシ得ルモノ)
 請求者ガ公務員ノ死亡当時之ニ依リ生計ヲ維持シ又ハ之ト生計ヲ共ニシタルコトヲ明瞭ニシ得ル申立書
○2 前項ノ場合ニ於テ請求者ガ恩給法第79条ノ2ノ規定ニ依ル総代者ナルトキハ前項ノ規定ニ依リ添附スベキ書類ノ外左ノ書類ヲ添附スベシ
 扶助料ヲ受ケントスル者全員連署ノ総代者選任届書
 請求者以外ノ扶助料ヲ受ケントスル者ノ戸籍謄本(公務員死亡ノ時以後ノ扶助料ヲ受ケントスル者ノ身分関係ヲ明瞭ニシ得ルモノ)(前項第2号ノ戸籍謄本ト重複スル場合ヲ除ク)
 請求者以外ノ扶助料ヲ受ケントスル者ガ公務員ノ死亡当時之ニ依リ生計ヲ維持シ又ハ之ト生計ヲ共ニシタルコトヲ明瞭ニシ得ル申立書(前項第3号ノ申立書ニ連記シ之ニ代フルコトヲ妨ゲズ)
第12条ノ2 恩給法第78条ノ規定ニ依リ扶助料ノ停止ヲ申請スル者ガ同順位者タル場合ニ於テハ当該同順位者ハ扶助料停止申請書ニ扶助料権者ノ所在不明ナルコトヲ証スル公ノ証明書ヲ添附シ裁定庁ニ之ヲ差出スベシ
○2 恩給法第73条ノ2ノ規定ニ依ル総代者タル扶助料権者ガ所在不明トナリタル場合ニ於テ他ニ扶助料ヲ受クル者2人以上アルトキハ前項ノ規定ニ依ルノ外扶助料停止申請書ニ此等扶助料ヲ受クル者全員連署ノ総代者選任届書ヲ添附スベシ
第12条ノ3 前2条ノ場合ニ於テハ同時ニ恩給法第79条ノ規定ニ依ル扶助料転給ノ請求ヲ為スベシ
第13条 恩給法第79条ノ規定ニ依リ扶助料ノ転給ヲ請求スル者ガ次順位者タル場合ニ於テハ当該次順位者ハ其ノ事由ヲ記載シタル扶助料転給請求書ニ左ノ書類ヲ添附シ裁定庁ニ之ヲ差出スベシ
 請求者ノ戸籍謄本(公務員死亡ノ時以後ノ請求者ノ身分関係ヲ明瞭ニシ得ルモノ)
 請求者ガ公務員ノ死亡当時之ニ依リ生計ヲ維持シ又ハ之ト生計ヲ共ニシタルコトヲ明瞭ニシ得ル申立書
○2 前項ノ場合ニ於テ請求者ガ恩給法第79条ノ2ノ規定ニ依ル総代者ナルトキハ前項ノ規定ニ依リ添附スベキ書類ノ外左ノ書類ヲ添附スベシ
 扶助料ヲ受ケントスル者全員連署ノ総代者選任届書
 請求者以外ノ扶助料ヲ受ケントスル者ノ戸籍謄本(公務員死亡ノ時以後ノ扶助料ヲ受ケントスル者ノ身分関係ヲ明瞭ニシ得ルモノ)(前項第1号ノ戸籍謄本ト重複スル場合ヲ除ク)
 請求者以外ノ扶助料ヲ受ケントスル者ガ公務員ノ死亡当時之ニ依リ生計ヲ維持シ又ハ之ト生計ヲ共ニシタルコトヲ明瞭ニシ得ル申立書(前項第2号ノ申立書ニ連記シ之ニ代フルコトヲ妨ゲズ)
○3 前2項ノ規定ニ依リ添附スベキ書類ハ第12条ノ規定ニ依リ之ヲ添附シタル場合ハ其ノ添附ヲ要セズ
第13条ノ2 恩給法第79条ノ規定ニ依リ扶助料ノ転給ヲ請求スル者ガ同順位者タル場合ニ於テハ当該同順位者ハ其ノ事由ヲ記載シタル扶助料転給請求書ヲ裁定庁ニ差出スベシ
○2 恩給法第73条ノ2ノ規定ニ依ル総代者ニ付扶助料停止ノ事由生ジタル場合ニ於テ他ニ扶助料ヲ受クル者2人以上アルトキハ前項ノ規定ニ依リ差出スベキ請求書ニ扶助料ヲ受ケントスル者全員連署ノ総代者選任届書ヲ添附スベシ但シ第12条ノ2ノ規定ニ依リ之ヲ添附シタルトキハ其ノ添附ヲ要セズ
第13条ノ3 傷病者遺族特別年金ヲ受ケントスル者ハ傷病者遺族特別年金請求書ニ其ノ者ガ傷病年金又ハ特例傷病恩給ヲ受クル者ノ死亡ニ関シ扶助料又ハ退職年金ニ関スル恩給法以外ノ法令ノ規定ニ依ル公務員若ハ公務員ニ準ズル者トシテノ在職年ヲ算入シタル期間ニ基ク遺族年金ヲ給セラレザルコトヲ明瞭ニシ得ル申立書ヲ添附シ之ヲ裁定庁ニ差出スベシ但シ法律第51号附則第15条第5項ニ規定スル傷病者遺族特別年金ヲ受ケントスル者ニ在リテハ当該申立書ハ之ヲ添附スルコトヲ要セズ
○2 前項ノ規定ニ依ルノ外傷病者遺族特別年金ノ請求、停止又ハ転給ニ付テハ第8条、第10条、第10条ノ9、第11条及第12条乃至前条ノ規定ヲ準用ス
第14条 恩給法第81条又ハ第82条ノ規定ニ依リ一時扶助料ヲ受ケムトスル者ハ一時扶助料請求書ヲ裁定庁ニ差出スヘシ但シ第15条第1項第2号又ハ第16条ノ規定ニ依リ一時扶助料請求書ニ公務員ノ在職中ノ履歴書ヲ添附スヘキ場合ニ於テハ公務員ノ本属庁ヲ経テ之ヲ差出スヘシ
第15条 恩給法第81条ノ規定ニ依リ一時扶助料ヲ請求スル場合ニ於テハ一時扶助料請求書ニ重度障害ノ状態ヲ証スル診断書及生活資料ヲ得ルノ途ナキコトヲ証スル市町村長又ハ之ニ準スヘキ者ノ証明書ノ外左ノ書類ヲ添附スヘシ
 公務員カ既ニ普通恩給ノ裁定ヲ経タルトキハ其ノ恩給証書並請求者ノ戸籍謄本(公務員死亡当時ノ請求者ノ身分関係ヲ明瞭ニシ得ルモノ)及請求者ガ公務員死亡当時之ニ依リ生計ヲ維持シ又ハ之ト生計ヲ共ニシタルコトヲ明瞭ニシ得ル申立書
 公務員カ未タ普通恩給ノ裁定ヲ経サルトキハ公務員ノ在職中ノ履歴書並請求者ノ戸籍謄本(公務員死亡当時ノ請求者ノ身分関係ヲ明瞭ニシ得ルモノ)及請求者ガ公務員死亡当時之ニ依リ生計ヲ維持シ又ハ之ト生計ヲ共ニシタルコトヲ明瞭ニシ得ル申立書
○2 前項ノ場合ニ於テ請求者ガ恩給法第81条第3項ノ規定ニ依ル総代者ナルトキハ前項ノ規定ニ依リ添附スベキ書類ノ外左ノ書類ヲ添附スベシ
 一時扶助料ヲ受ケントスル者全員連署ノ総代者選任届書
 請求者以外ノ一時扶助料ヲ受ケントスル者ノ戸籍謄本(公務員死亡当時ノ一時扶助料ヲ受ケントスル者ノ身分関係ヲ明瞭ニシ得ルモノ)(前項第2号ノ戸籍謄本ト重複スル場合ヲ除ク)
 請求者以外ノ一時扶助料ヲ受ケントスル者ガ公務員死亡当時之ニ依リ生計ヲ維持シ又ハ之ト生計ヲ共ニシタルコトヲ明瞭ニシ得ル申立書(前項各号ノ申立書ニ連記シ之ニ代フルコトヲ妨ゲズ)
第16条 恩給法第82条ノ規定ニ依リ一時扶助料ヲ請求スル場合ニ於テハ一時扶助料請求書ニ左ノ書類ヲ添附スヘシ
 公務員ノ在職中ノ履歴書
 請求者ノ戸籍謄本(公務員死亡当時ノ請求者ノ身分関係ヲ明瞭ニシ得ルモノ)
 請求者ガ公務員死亡当時之ニ依リ生計ヲ維持シ又ハ之ト生計ヲ共ニシタルコトヲ明瞭ニシ得ル申立書
○2 前項ノ場合ニ於テ請求者ガ恩給法第82条第4項ノ規定ニ依ル総代者ナルトキハ前項各号ニ掲グル書類ノ外左ノ書類ヲ添附スベシ
 一時扶助料ヲ受ケントスル者全員連署ノ総代者選任届書
 請求者以外ノ一時扶助料ヲ受ケントスル者ノ戸籍謄本(公務員死亡当時ノ一時扶助料ヲ受ケントスル者ノ身分関係ヲ明瞭ニシ得ルモノ)(前項第2号ノ戸籍謄本ト重複スル場合ヲ除ク)
 請求者以外ノ一時扶助料ヲ受ケントスル者ガ公務員死亡当時之ニ依リ生計ヲ維持シ又ハ之ト生計ヲ共ニシタルコトヲ明瞭ニシ得ル申立書(前項第3号ノ申立書ニ連記シ之ニ代フルコトヲ妨ゲズ)
第16条ノ2 法律第155号附則第10条、第10条の2、第12条、第12条の2、第17条、第17条の2又ハ第29条ノ規定ニ依ル一時扶助料ヲ請求セントスル場合ニ於テハ前3条ノ規定ニ依ルノ外一時扶助料請求書ニ左ノ書類ヲ添附スベシ
 公務員ガ退職後死亡シタル者ナルトキハ其ノ公務員ガ退職後死亡迄ノ間ニ於テ恩給法ニ規定スル普通恩給ヲ受クルノ権利ヲ失フベキ事由ニ該当セザリシコト及請求者ガ公務員死亡後恩給法ニ規定スル扶助料ヲ受クルノ権利又ハ資格ヲ失フベキ事由ニ該当セザリシコトヲ明瞭ニシ得ル申立書並ニ請求者ガ扶助料ヲ給セラレザル者ナルコトヲ明瞭ニシ得ル申立書
 公務員ガ在職中死亡シタル者ナルトキハ請求者ガ公務員死亡後恩給法ニ規定スル扶助料ヲ受クルノ権利又ハ資格ヲ失フベキ事由ニ該当セザリシコトヲ明瞭ニシ得ル申立書及請求者ガ扶助料ヲ給セラレザル者ナルコトヲ明瞭ニシ得ル申立書
○2 前項ノ場合ニ於テ請求者ガ法律第155号附則第10条の2、第12条の2又ハ第17条の2ノ規定ニ依ル一時扶助料ヲ請求セントスル者ナルトキハ同項ニ規定スル書類ノ外其ノ者ガ退職年金ニ関スル恩給法以外ノ法令ノ規定ニ依ル旧軍人若ハ旧軍属トシテノ実在職年ヲ算入シタル期間ニ基ク遺族年金ヲ給セラレザルコトヲ明瞭ニシ得ル申立書ヲ添附スベシ
第16条ノ3 法律第155号附則第24条の3ノ規定ノ適用ニ依リ一時扶助料ヲ受クルノ権利ヲ取得シタル者ガ当該一時扶助料ヲ請求セントスル場合ニ於テハ前4条ノ規定ニ依ルノ外一時扶助料請求書ニ公務員ガ在職中ノ職務ニ関連シテ拘禁セラレタルコト及当該拘禁期間ヲ明瞭ニシ得ル法務大臣又ハ厚生労働大臣ノ証明書ヲ添附スベシ
○2 前項ニ規定スル請求者ガ法律第155号附則ノ規定ニ依リ一時恩給(恩給法第10条ノ2第1項ノ規定ニ依リ請求スルコトヲ得ル場合ニ限ル)又ハ一時扶助料(恩給法第10条ノ2第1項ノ規定ニ依リ請求スルコトヲ得ル場合ヲ含ム)ヲ受クルノ権利ヲ取得シタル者ニシテ当該一時恩給又ハ一時扶助料ノ裁定ヲ経タルモノナルトキハ前項ノ規定ニ依ルノ外一時扶助料請求書ニ当該一時恩給又ハ一時扶助料ノ裁定ヲ経タルコトヲ明瞭ニシ得ル申立書ヲ添附スベシ
第17条 恩給法第10条ノ2第1項ノ規定ニ依リ恩給ヲ請求スル者ハ恩給ノ請求書ヲ裁定庁ニ差出スヘシ但シ死亡シタル恩給権者カ恩給ヲ請求ストセハ其ノ本属庁ヲ経由スヘキ場合ニ於テハ其ノ本属庁ヲ経テ之ヲ差出スヘシ
第18条 前条ノ請求書ニハ左ノ書類ヲ添附スヘシ
 死亡シタル恩給権者カ恩給ヲ請求ストセハ添附スルコトヲ要スヘキ書類
 請求者ノ戸籍謄本(死亡シタル恩給権者ノ死亡当時ノ請求者ノ身分関係ヲ明瞭ニシ得ルモノ)(前号ノ規定ニ依リ添附シタル戸籍謄本ト重複スル場合ヲ除ク)
○2 前条ノ請求者ガ遺族ナル場合ニ於テハ前項各号ニ掲グル書類ノ外請求者ガ公務員ノ死亡当時之ニ依リ生計ヲ維持シ又ハ之ト生計ヲ共ニシタルコトヲ明瞭ニシ得ル申立書ヲ添附スベシ但シ請求者ガ同時ニ第6条ノ規定ニ依リ扶助料ヲ請求スルトキハ此ノ限ニ在ラズ
○3 前条ノ請求者ガ遺族以外ノ相続人ナル場合ニ於テハ第1項各号ニ掲グル書類ノ外相続人タルコトヲ証スル市町村長又ハ之ニ準ズベキ者ノ証明書ヲ添附スベシ但シ第1項第2号ノ戸籍謄本ニ依リ相続人タルコト顕著ナルトキハ此ノ限ニ在ラズ
第19条 削除
第19条ノ2 第7条、第8条、第10条、第10条ノ12、第12条、第13条、第15条、第16条及第18条ニ規定スル場合ニ於テ公務員ノ死亡ガ昭和22年12月31日以前ナルトキハ遺族ガ公務員死亡当時之ニ依リ生計ヲ維持シ又ハ之ト生計ヲ共ニシタルコトヲ明瞭ニシ得ル申立書ハ之ヲ恩給ノ請求書ニ添附スルコトヲ要セズ
第19条ノ3 法律第155号附則第10条、第17条又ハ第23条ノ規定ニ依ル普通恩給ヲ請求セントスル者ハ普通恩給請求ノ際法律第155号附則第25条第2項ノ規定ニ該当セザルコトヲ明瞭ニシ得ル申立書(同項ノ規定ニ該当シタル者ニ在リテハ其ノ後同項ノ規定ニ該当セザルニ至リタル年月日ヲ明瞭ニシ得ル申立書)ヲ差出スベシ
○2 旧恩給法の特例に関する件の措置に関する法律(昭和27年法律第205号)ニ依ル改正前ノ旧勅令第68号第8条第1項ニ規定スル事由ニ該当シタル者ニシテ恩給ヲ請求セントスルモノハ恩給請求ノ際法律第155号附則第29条第4項ノ規定ニ該当セザルコトヲ明瞭ニシ得ル申立書(同項ノ規定ニ該当シタル者ニ在リテハ其ノ後同項ノ規定ニ該当セザルニ至リタル年月日ヲ明瞭ニシ得ル申立書)ヲ差出スベシ
○3 法律第155号附則第24条の4乃至第24条の13、第41条乃至第42条若ハ第42条の3乃至第48条又ハ法律第39号附則第15条ノ規定ニ依リ普通恩給又ハ扶助料ヲ受クルノ権利ヲ取得シタル者ハ当該普通恩給又ハ扶助料ヲ請求ノ際公務員退職ノ時ニ於テ普通恩給ヲ受クルノ権利ヲ取得シタルモノトセバ恩給法以外ノ法令ニ依リ其ノ権利消滅スベカリシモノニ非ザルコトヲ明瞭ニシ得ル申立書ヲ差出スベシ
○4 法律第155号附則第41条の3又ハ第42条の2(同法附則第43条及第43条の2ニ於テ準用スル場合ヲ含ム以下同ジ)ノ規定ノ適用ニ依リ普通恩給若ハ扶助料ヲ請求セントスル者又ハ普通恩給若ハ扶助料ノ改定ヲ請求セントスル者ハ此等ノ請求ノ際同法附則第41条の3又ハ第42条の2ニ規定スル帰国シタル日ヲ明瞭ニシ得ル申立書ヲ差出スベシ
○5 恩給法等の一部を改正する法律(昭和52年法律第26号)附則第18条ニ規定スル者ニシテ普通恩給ヲ請求セントスルモノ又ハ普通恩給ノ改定ヲ請求セントスルモノハ此等ノ請求ノ際戦傷病者戦没者遺族等援護法ニ依ル障害年金ヲ受クルコトヲ明瞭ニシ得ル申立書ヲ差出スベシ
第19条ノ4 第2条ノ7第4項、第2条ノ9、第2条ノ11、第3条ノ2第1項、第3条ノ3、第10条ノ3、第10条ノ6、第10条ノ9第1項又ハ第11条ノ2乃至第11条ノ4ノ規定ニ依リ恩給ノ請求書ニ恩給証書、普通恩給証書又ハ扶助料証書ヲ添附スルコトトナル場合ニハ此等ノ写ヲ以テ之ニ代フルコトヲ得
第20条 恩給ノ請求ニ付恩給証書又ハ裁定通知書ヲ添附スヘキ場合ニ於テ亡失其ノ他ノ事由ニ因リ之ヲ添附スルコトヲ得サルトキハ証拠書類ヲ添ヘ其ノ事由ヲ届出ツヘシ
第21条 本属庁カ廃止セラレタル場合ニ於テハ書類ハ其ノ庁ノ事務ヲ引継キタル庁ヲ経由スヘシ

第2章 恩給ノ裁定

第22条 本属庁ニ於テ恩給請求書類ヲ受付ケタルトキハ之ヲ調査シ不備ノ点ナキコトヲ認メタルトキハ恩給金額計算書ヲ作リ履歴書、証明書其ノ他ノ添附書類ニ付其ノ庁ニ於テ証明シ得ヘキモノハ証明シ速ニ裁定庁ニ之ヲ送付スヘシ但シ第2条ノ8第2項ノ規定ニ依リ履歴書ノ添附ヲ要セザル場合ニ於テハ恩給金額計算書ヲ作ルコトヲ要セズ
○2 本属庁ニ於テ恩給請求書類ニ不備ノ点アルコトヲ認メタルトキハ相当ノ期間ヲ定メ其ノ不備ヲ追完セシムルコトヲ得
○3 請求者前項ノ期間内ニ不備ノ追完ヲ為ササルトキ又ハ本属庁恩給請求理由ナシト認メタルトキハ本属庁ハ恩給金額計算書ノ作成ヲ省略シ意見ヲ具シ恩給請求書類ヲ裁定庁ニ送付スヘシ
第23条 裁定庁ニ於テ恩給請求書類ヲ受付ケタルトキハ之ヲ審査シ恩給請求書類ニ不備ノ点ナク且恩給ヲ受クルノ権利アリト認メタルトキハ年金タル恩給ニ付テハ恩給証書ヲ、一時金タル恩給ニ付テハ裁定通知書ヲ請求者ニ交付スヘシ但シ第17条ニ規定スル恩給ノ請求ニ対シテハ裁定通知書ヲ交付ス
○2 裁定庁ニ於テ恩給請求書類ニ不備ノ点アルコトヲ認メタルトキハ相当ノ期間ヲ定メ其ノ不備ヲ追完セシムルコトヲ得
○3 請求者前項ノ期間内ニ不備ノ追完ヲ為ササルトキ又ハ裁定庁恩給ヲ受クルノ権利ナシト認メタルトキハ裁定庁ハ其ノ請求ヲ却下スヘシ
第23条ノ2 裁定庁ハ恩給請求書類ニ依リ証明セントスル事実ノ一部ニ付十分ナル心証ヲ得サル場合ニ於テ争ナキ部分ノ事実ノミヲ以テスルモ尚恩給ヲ給与シ得ルコトヲ認メタルトキハ之ヲ他ノ部分ト切離シ先ツ其ノ事実ノミニ基キ恩給ノ裁定ヲ為スコトヲ得但シ之ニ因リテ別種ノ恩給ヲ給与スルニ至ルヘキトキハ此ノ限ニ在ラス
○2 前項ノ場合ニ於テ争アル事実ニ付立証ヲ得タルトキハ前裁定ヲ訂正スヘシ
第24条 権利者又ハ関係庁ニ於テ恩給証書又ハ裁定通知書ニ誤謬アルコトヲ発見シタルトキハ証拠書類ヲ添附シ其ノ旨ヲ裁定庁ニ通知スヘシ
第25条 裁定庁ニ於テ恩給証書又ハ裁定通知書ニ誤謬アルコトヲ認メタルトキハ訂正ノ為必要ナル手続ヲ為シ其ノ旨ヲ権利者ニ通知スヘシ此ノ場合ニ於テ裁定庁ガ必要ト認メタルトキハ関係庁ヲ経由スルコトヲ得
第26条 裁定庁ハ審査上必要アリト認ムルトキハ請求者又ハ申請者ニ出頭ヲ命シ又ハ必要ナル書類ノ提出ヲ命スルコトヲ得
第26条ノ2 裁定庁ハ法律第155号附則又ハ法律第200号附則ノ規定ニ依ル年金タル恩給ニ付テハ第23条ノ規定ニ依リ恩給証書ヲ交付スル迄ノ間裁定告知書ヲ交付スルコトヲ得
○2 前項ノ規定ニ依リ裁定告知書ヲ交付シタル場合ニ於ケル第2条乃至第25条ノ規定ノ適用ニ付テハ此等ノ規定中「恩給証書」、「普通恩給証書」又ハ「扶助料証書」トアルハ「裁定告知書」トス

第3章 恩給ノ支給

第27条 削除
第28条 削除
第29条 年金タル恩給ハ毎年1月、4月、7月、10月ノ4期ニ於テ各其ノ前月分迄ヲ支給ス但シ1月ニ支給スベキ恩給ハ之ヲ受ケントスル者ノ請求アリタルトキハ其ノ前年ノ12月ニ於テモ之ヲ支給スルコトヲ得
○2 前項ニ規定スル支給期月ニ支給スベカリシ恩給ハ支給期月ニ非ザル時期ニ於テモ之ヲ支給ス
○3 年金タル恩給ヲ受クルノ権利消滅シタル場合ニ於テノ其ノ期ノ恩給ノ支給時期ニ付テハ命令ヲ以テ之ヲ定ム

第4章 異動通知及受給権存否ノ調査

第29条ノ2 裁定庁恩給ノ改定ヲ為シタル場合ニ於テ当該裁定庁カ改定前ノ恩給ノ裁定庁ニ非サルトキハ当該裁定庁ハ改定前ノ恩給ノ裁定庁ニ対シ改定ヲ為シタル旨並公務員ノ再就職後ノ退職当時ニ於ケル官職名、再就職後ノ退職ノ年月日、改定前及改定後ノ恩給証書(裁定告知書ヲ含ム以下同ジ)ノ記号番号ヲ通知スヘシ
○2 前項ノ規定ハ法律第155号施行ノ際現ニ恩給ヲ受クル者ニ対シ法律第155号附則ノ規定ニ依ル恩給ノ裁定ヲ為シタル場合ニ於テ当該裁定庁ガ法律第155号施行ノ際現ニ受クル恩給ノ裁定庁ニ非ザルトキニ之ヲ準用ス
第30条 普通恩給ヲ受クル者官職ニ就キ恩給法第58条ノ規定ニ依リ其ノ恩給ヲ停止セラルヘキ場合ニ於テハ其ノ就職当時ノ本属庁ハ速ニ其ノ旨ヲ裁定庁ニ通知スヘシ
第31条 年金タル恩給ヲ受クル者禁錮以上ノ刑ニ処セラレタルトキ(恩給法第9条第2項ニ規定スル犯罪以外ノ犯罪ニ付刑ノ全部ノ執行猶予ノ言渡ヲ受ケタルトキヲ除ク)又ハ刑ノ執行猶予ノ言渡ヲ取消サレタルトキハ其ノ宣告又ハ取消ヲ為シタル裁判所ハ速ニ其ノ旨ヲ裁定庁ニ通知スヘシ
第32条 年金タル恩給ヲ受クル者国籍ヲ失ヒ、死亡シ、恩給法第80条ノ規定ニ該当シ其ノ他法令ノ規定ニ依リ其ノ恩給ヲ受クルノ権利ヲ失フ場合(総務大臣ガ裁定シタル恩給ヲ受クル者デ国内ニ居住スルモノガ死亡シタル場合ヲ除ク)ニ於テハ本人、遺族又ハ縁故者ヨリ速ニ其ノ旨ヲ裁定庁ニ通知スヘシ
○2 法律第155号附則第30条第2項但書及第3項ノ規定ニ依ル普通恩給ノ給与ヲ受クル者公務員ノ帰国其ノ他恩給ノ給与ヲ受クルコトヲ得ザル事由ニ該当シタル場合ニ於テハ本属庁ヨリ速ニ其ノ旨ヲ裁定庁ニ通知スベシ
第33条 法律第200号附則第6項ノ規定ニ依リ定メラルル額ノ扶助料ヲ給セラルル者アル場合ニ於テ同項ノ規定ニ依リ控除スベキ額ヲ増減スベキ事由生ジタルトキハ厚生労働大臣ハ速ニ其ノ旨ヲ裁定庁ニ通知スベシ
第34条 年金タル恩給ヲ受クル者其ノ本籍又ハ現住所ヲ変更シタルトキハ速ニ其ノ旨ヲ裁定庁ニ届出ツヘシ
第34条ノ2 恩給法第9条ノ2ノ規定ニ依ル恩給受給権存否ノ調査ハ左ノ事項ニ付之ヲ行フ
 遺族タル夫又ハ成年ノ子ガ重度障害ノ状態ニシテ生活資料ヲ得ルノ途ナキコト又ハ公務員ノ死亡ノ当時ヨリ重度障害ノ状態ニ在ルコトニ因リ扶助料又ハ傷病者遺族特別年金ヲ給セラルルトキハ其ノ者ニ付テハ此等ノ事情ノ継続ノ有無
 恩給法第65条第2項若ハ第75条第2項又ハ恩給法等の一部を改正する法律(昭和46年法律第81号以下法律第81号ト称ス)附則第13条第3項ノ規定ニ依リ加給ヲ受クル受給者ニ付テハ加給ノ原因タル者ガ重度障害ノ状態ニシテ生活資料ヲ得ルノ途ナキ成年ノ子ナルトキハ其ノ事情ノ継続ノ有無
 法律第51号附則第14条第1項ノ規定ニ依ル加算ヲ含ム扶助料ヲ受クル者ニ付テハ法律第51号附則第14条の2第1項ニ規定スル老齢、退職又ハ障害ヲ支給事由トスル年金タル給付ニシテ政令ヲ以テ定ムルモノノ受給ノ有無
 法律第51号附則第14条第1項第1号又ハ第2号ノ規定ニ依リ加算ヲ受クル受給者ニ付テハ加算ノ原因タル子ガ18歳以上ナルトキハ其ノ加算ノ原因タル事情ノ継続ノ有無
 国外ニ居住スル受給者ニ付テハ其ノ生存ノ事実ノ有無
 恩給法第65条第2項若ハ第75条第2項、法律第155号附則第3条ノ規定ニ依リ例ニ依ルモノトセラレタル同法ニ依ル改正前ノ恩給法第65条ノ2第3項、法律第155号附則第22条の3若ハ法律第81号附則第13条第3項ノ規定ニ依リ加給ヲ受クル受給者又ハ法律第51号附則第14条第1項第1号若ハ第2号ノ規定ニ依リ加算ヲ受クル受給者ニ付テハ加給又ハ加算ノ原因タル者ガ国外ニ居住スルトキハ其ノ生存ノ事実ノ有無
 前各号ニ掲グルモノノ外裁定庁ガ必要ト認ムルトキハ受給者ノ身分関係ノ変動其ノ他恩給受給権ヲ消滅セラルベキ原因タル事実等ノ有無
第34条ノ3 前条ノ調査ノ対象者タル受給者ハ恩給受給権存否ノ調査ニ関スル申立書ニ左ノ区別ニ依ル書類ヲ添附シテ裁定庁ニ差出スベシ
 前条第1号、第2号又ハ第4号ノ事実ヲ証スル為ニハ重度障害ノ状態ニ在ルコトニ付テハ之ヲ証スル診断書及生活資料ヲ得ルノ途ナキコトニ付テハ之ヲ証スル市町村長又ハ之ニ準ズベキ者ノ証明書
 前条第3号ノ事実ヲ証スル為ニハ第10条ノ13第1項第3号ノ申立書(恩給受給権存否ノ調査ニ関スル申立書ニ記載シ之ニ代フルコトヲ妨ゲズ)
 前条第5号又ハ第6号ノ事実ヲ証スル為ニハ戸籍抄本(裁定庁ガ相当ト認メタル場合ニ於テハ受給者ノ戸籍ニ記載セラレタル事項ニ関スル市町村長又ハ之ニ準ズベキ者ノ証明書ヲ以テ戸籍抄本ニ代フルコトヲ妨ゲズ)
 前条第7号ノ事実ヲ証スル為ニハ裁定庁ガ命ズル書類
○2 前項ニ規定スル書類ハ事実ガ裁定庁ニ顕著ナル場合又ハ公ノ証明アル場合ニ於テ裁定庁ガ明カニ之ヲ承認シタルトキハ其ノ承認ヲ以テ之ニ代フルコトヲ得
第34条ノ4 前条第1項ニ規定スル書類ハ裁定庁ノ定ムル期月ニ差出スモノトス
第34条ノ5 裁定庁ハ第34条ノ3第1項ニ規定スル書類ヲ差出サザル場合ニ於テ受給権ノ存否ニ付疑アルトキハ之ヲ差出スベキ月ノ次ノ支給期以後ノ恩給ニ付テハ当該書類ヲ差出シタル後ニ於テ支給ヲ為ス如ク措置スベシ
第34条ノ6 第34条ノ3第1項ノ規定ニ依リ差出ス書類ハ之ヲ差出スベキ月又ハ其ノ前3月以内ノ何レカノ月現在ニ於ケル事項ヲ明瞭ニシ得ルモノタルコトヲ要ス

第5章 恩給証書ノ返還及再交付

第35条 年金タル恩給ヲ受クル者死亡シ又ハ恩給ヲ受クルノ権利ヲ失ヒタル場合ニ於テ恩給ヲ受クヘキ順位者ナキトキハ恩給証書ヲ占有スル者ハ速ニ裁定庁ニ之ヲ返還スヘシ
○2 前項ノ場合ニ於テ亡失其ノ他ノ事由ニ因リ恩給証書ヲ返還シ得サルトキハ速ニ其ノ旨ヲ裁定庁ニ届出ツヘシ
第36条 恩給証書又ハ裁定通知書ヲ亡失シ又ハ毀損シタルトキハ其ノ事由ヲ具シ証拠書類ヲ添ヘ裁定庁ニ其ノ再交付ヲ申請スルコトヲ得
第37条 恩給証書又ハ裁定通知書ノ再交付アリタルトキハ従前ノ恩給証書又ハ裁定通知書ハ其ノ効力ヲ失フ
○2 亡失ヲ理由トシテ恩給証書又ハ裁定通知書ノ再交付アリタル後従前ノ恩給証書又ハ裁定通知書ヲ発見シタルトキハ速ニ裁定庁ニ之ヲ返還スヘシ
第38条 年金タル恩給ヲ受クル者其ノ氏名ヲ変更シタルトキハ恩給証書及戸籍抄本ヲ添ヘ其ノ旨ヲ裁定庁ニ届出ツヘシ
○2 前項ノ場合ニ於テ裁定庁ハ恩給証書ニ改氏名ノ事実ヲ記載シタル上之ヲ権利者ニ返付スヘシ

第6章 雑則

第39条 恩給ヲ受クルノ権利ニ関スル処分又ハ其ノ不作為ニ付テノ審査請求ハ文書又ハ口頭ヲ以テ之ヲ為スコトヲ得
第40条 恩給法第15条ノ審議会等ニシテ政令ヲ以テ定ムルモノハ恩給審査会トス

附則

本令ハ大正12年10月1日ヨリ之ヲ施行ス
附則 (昭和8年9月11日勅令第237号)
本令ハ昭和8年10月1日ヨリ之ヲ施行ス但シ第1条乃至第3条ノ改正規定ハ昭和9年4月1日ヨリ之ヲ施行ス
附則 (昭和8年12月2日勅令第311号)
本令ハ昭和8年10月1日以後刑ニ処セラレタル場合ニ付之ヲ適用ス
附則 (昭和12年7月21日勅令第360号)
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
附則 (昭和15年11月14日勅令第765号)
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
附則 (昭和17年5月2日勅令第472号)
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
附則 (昭和18年3月31日勅令第312号) 抄
第1条 本令ハ昭和18年4月1日ヨリ之ヲ施行ス
附則 (昭和23年12月1日政令第359号)
1 この政令は、公布の日から施行する。但し、この政令附則第3項の規定は、昭和23年7月1日から適用する。
2 恩給法施行令(大正12年勅令第367号)は、廃止する。
3 恩給法臨時特例施行令(昭和21年勅令第524号)は、廃止する。
附則 (昭和25年11月13日政令第332号)
この政令は、公布の日から施行する。
附則 (昭和26年6月1日政令第173号)
この政令は、公布の日から施行する。
附則 (昭和28年9月29日政令第305号)
1 この政令は、公布の日から施行する。
2 公職に関する就職禁止、退職等に関する勅令等の廃止に関する法律(昭和27年法律第94号)附則第2項及び教職員の除去、就職禁止等に関する政令を廃止する法律(昭和27年法律第79号)附則第2項並びに恩給法の特例に関する件第8条第2項及び第4項の規定の適用除外に関する総理府令(昭和26年総理府令第43号)の規定による恩給の請求手続については、なお、従前の例による。
附則 (昭和29年6月30日政令第182号)
この政令は、公布の日から施行する。
附則 (昭和30年9月1日政令第219号)
1 この政令は、昭和30年10月1日から施行する。
2 恩給法の一部を改正する法律(昭和28年法律第155号)附則の規定により旧軍人、旧準軍人又は旧軍属の遺族として恩給を受ける者にあっては、恩給給与規則第34条ノ4第2号の規定にかかわらず、昭和30年に限り、同令第34条ノ3第1項の書類を差し出すことを要しない。
附則 (昭和32年6月20日政令第150号)
1 この政令は、公布の日から施行する。
2 恩給給与規則第34条ノ4の臨時特例に関する政令(昭和31年政令第239号)は、廃止する。
3 改正後の第34条ノ3第1項に規定する書類を改正後の第34条ノ4第2号の規定により昭和32年9月に差し出すべきこととなる受給者のうち総理府令で定める者については、同年に限り、同条同号の規定にかかわらず、昭和33年6月に差し出すものとする。
附則 (昭和33年5月29日政令第144号) 抄
1 この政令中、恩給給与規則第2条ノ3及び第3条ノ3の改正規定は昭和33年10月1日から、その他の規定は公布の日から施行する。
2 臨時恩給等調査会令(昭和32年政令第139号)は、廃止する。
4 恩給給与規則第34条ノ4第2号に掲げる者以外の受給者にあっては、同条第1号の規定にかかわらず、昭和33年に限り、同令第34条ノ3第1項の書類を差し出すことを要しない。
附則 (昭和33年6月2日政令第159号)
この政令は、昭和35年7月1日から施行する。
附則 (昭和34年4月16日政令第130号)
1 この政令は、公布の日から施行する。
2 恩給給与規則第34条ノ4第2号に掲げる受給者にあっては、同号の規定にかかわらず、昭和34年に限り、同令第34条ノ3第1項の書類を差し出すことを要しない。
附則 (昭和34年11月24日政令第339号)
この政令は、公布の日から施行する。
附則 (昭和35年6月28日政令第181号)
この政令中、第1条の規定は昭和35年7月1日から、その他の規定は公布の日から施行する。
附則 (昭和36年6月16日政令第196号)
この政令は、昭和36年10月1日から施行する。
附則 (昭和37年6月1日政令第229号)
1 この政令は、昭和37年10月1日から施行する。ただし、第2条ノ14、第10条ノ7第3項及び第10条ノ10第3項の改正規定並びに附則第2項の規定は、公布の日から施行する。
2 恩給給与規則第34条ノ3第1項に規定する書類を同令第34条ノ4第1号の規定により昭和37年9月に差し出すべきこととなる受給者については、同条同号の規定にかかわらず、同年に限り、昭和38年3月に差し出すものとする。
附則 (昭和37年9月29日政令第391号)
1 この政令は、行政不服審査法(昭和37年法律第160号)の施行の日(昭和37年10月1日)から施行する。
2 この政令による改正後の規定は、この政令の施行前にされた行政庁の処分その他この政令の施行前に生じた事項についても適用する。ただし、この政令による改正前の規定によって生じた効力を妨げない。
3 この政令の施行前に提起された訴願、審査の請求、異議の申立てその他の不服申立て(以下「訴願等」という。)については、この政令の施行後も、なお従前の例による。この政令の施行前にされた訴願等の裁決、決定その他の処分(以下「裁決等」という。)又はこの政令の施行前に提起された訴願等につきこの政令の施行後にされる裁決等にさらに不服がある場合の訴願等についても、同様とする。
4 前項に規定する訴願等で、この政令の施行後は行政不服審査法による不服申立てをすることができることとなる処分に係るものは、この政令による改正後の規定の適用については、同法による不服申立てとみなす。
附則 (昭和38年6月27日政令第221号)
この政令は、昭和38年10月1日から施行する。
附則 (昭和39年7月6日政令第234号)
1 この政令は、昭和39年10月1日から施行する。ただし、附則第2項の規定は、公布の日から施行する。
2 恩給給与規則第34条ノ3第1項に規定する書類を同令第34条ノ4第1号の規定により昭和39年9月に差し出すべきこととなる受給者については、同条同号の規定にかかわらず、同年に限り、昭和40年3月に差し出すものとする。
附則 (昭和40年5月25日政令第171号)
この政令は、昭和40年10月1日から施行する。
附則 (昭和41年7月8日政令第244号)
1 この政令は、昭和41年10月1日から施行する。ただし、附則第2項の規定は公布の日から、第2条ノ4の改正規定、第2条ノ5の改正規定(「第24条の7」を「第24条の8」に改める部分に限る。)、第10条ノ2第1項の改正規定、第10条ノ4の改正規定(「第24条の7」を「第24条の8」に改める部分に限る。)及び第19条ノ3第3項の改正規定は昭和42年1月1日から、施行する。
2 恩給給与規則第34条ノ4の臨時特例に関する政令(昭和36年政令第197号)は、廃止する。
附則 (昭和42年7月27日政令第206号)
この政令は、昭和42年10月1日から施行する。
附則 (昭和45年6月2日政令第167号)
この政令は、昭和45年10月1日から施行する。
附則 (昭和46年6月21日政令第196号)
この政令は、昭和46年10月1日から施行する。
附則 (昭和47年9月30日政令第348号)
この政令は、昭和47年10月1日から施行する。
附則 (昭和48年7月24日政令第205号)
この政令は、昭和48年10月1日から施行する。
附則 (昭和49年6月27日政令第226号)
この政令は、昭和49年9月1日から施行する。
附則 (昭和50年11月7日政令第316号)
この政令は、公布の日から施行する。
附則 (昭和51年6月3日政令第136号)
この政令は、昭和51年7月1日から施行する。
附則 (昭和52年5月24日政令第157号)
この政令は、昭和52年8月1日から施行する。
附則 (昭和54年9月26日政令第258号)
この政令は、昭和54年10月1日から施行する。
附則 (昭和55年9月30日政令第249号)
この政令は、昭和55年10月1日から施行する。
附則 (昭和55年10月31日政令第277号)
この政令は、公布の日から施行する。
附則 (昭和57年9月25日政令第260号)
この政令は、昭和57年10月1日から施行する。
附則 (昭和58年9月27日政令第203号)
この政令は、昭和58年10月1日から施行する。
附則 (昭和59年6月9日政令第182号) 抄
1 この政令は、昭和59年7月1日から施行する。
附則 (昭和63年5月24日政令第154号)
1 この政令は、公布の日から施行する。
2 改正後の第34条ノ4の規定は、恩給法の一部を改正する法律(昭和28年法律第155号)附則第10条第1項に規定する旧軍人又は旧準軍人の遺族として恩給を受ける者(以下「旧軍人等の遺族恩給受給者」という。)については昭和63年9月30日まで、旧軍人等の遺族恩給受給者以外の受給者(都道府県知事が裁定した恩給を受ける者を除く。次項において同じ。)については昭和64年9月30日までの間は、適用しない。
3 前項の場合において、旧軍人等の遺族恩給受給者以外の受給者は、改正後の第34条ノ3第1項に規定する書類を昭和63年7月に差し出さなければならない。ただし、昭和62年9月1日以後に恩給の裁定を受けた者については、この限りでない。
附則 (平成4年3月31日政令第75号)
(施行期日)
1 この政令は、平成4年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の恩給給与規則及び国会議員互助年金法施行令の規定は、次項に規定する場合を除き、この政令の施行前に生じた事項にも適用する。ただし、改正前のこれらの命令の規定によって生じた効力を妨げない。
3 この政令の施行前に支給庁が年金たる恩給を受ける権利が消滅し又は停止されるべき事由があることを知ったときは、改正前の恩給給与規則第29条又は国会議員互助年金法施行令第24条の規定は、この政令の施行後においても、なおその効力を有する。ただし、改正後の恩給給与規則第26条ノ3又は国会議員互助年金法施行令第20条の2の規定により裁定庁の通知があったときは、この限りでない。
4 改正前の恩給給与規則又は国会議員互助年金法施行令の規定により支給庁又は関係庁を経由してされた通知又は届出は、改正後のこれらの命令の規定によりされた通知又は届出とみなす。
附則 (平成7年6月7日政令第231号)
この政令は、平成7年7月1日から施行する。
附則 (平成12年6月7日政令第304号) 抄
1 この政令は、内閣法の一部を改正する法律(平成11年法律第88号)の施行の日(平成13年1月6日)から施行する。
附則 (平成14年12月18日政令第385号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、平成15年4月1日から施行する。
附則 (平成15年12月3日政令第471号)
この政令は、平成16年4月1日から施行する。
附則 (平成16年10月15日政令第312号)
この政令は、行政事件訴訟法の一部を改正する法律の施行の日(平成17年4月1日)から施行する。
附則 (平成17年3月30日政令第81号)
この政令は、平成17年4月1日から施行する。
附則 (平成17年12月14日政令第361号)
この政令は、平成18年4月1日から施行する。
附則 (平成19年8月3日政令第235号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、平成19年10月1日から施行する。
(恩給給与規則の一部改正に伴う経過措置)
第8条 施行日前に行われた第5条の規定による改正前の恩給給与規則第26条ノ3の規定による通知に従い施行日以後に行う恩給の支給については、同令第27条及び第28条の規定は、なおその効力を有する。この場合において、同令第27条中「支給庁」とあるのは「郵便貯金銀行(郵政民営化法(平成17年法律第97号)第94条ニ規定スル郵便貯金銀行ヲ謂フ次条ニ於テ同ジ)」と、「前条」とあるのは「郵政民営化法等の施行に伴う関係政令の整備等に関する政令(平成19年政令第235号)第5条ノ規定ニヨル改正前ノ第26条ノ3」と、同令第28条中「支給庁」とあるのは「郵便貯金銀行」とする。
附則 (平成21年3月31日政令第76号)
この政令は、国家公務員退職手当法等の一部を改正する法律の施行の日(平成21年4月1日)から施行する。
附則 (平成26年5月29日政令第195号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、法の施行の日(平成26年5月30日)から施行する。
(処分等の効力)
第4条 この政令の施行前にこの政令による改正前のそれぞれの政令(次条において「旧政令」という。)の規定によってした処分、手続その他の行為であって、この政令による改正後のそれぞれの政令(以下この条及び次条において「新政令」という。)の規定に相当の規定があるものは、別段の定めがあるものを除き、新政令の相当の規定によってしたものとみなす。
附則 (平成27年11月26日政令第392号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、行政不服審査法の施行の日(平成28年4月1日)から施行する。
(経過措置の原則)
第2条 行政庁の処分その他の行為又は不作為についての不服申立てであってこの政令の施行前にされた行政庁の処分その他の行為又はこの政令の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為に係るものについては、この附則に特別の定めがある場合を除き、なお従前の例による。
附則 (平成28年4月15日政令第199号)
この政令は、刑法等の一部を改正する法律の施行の日(平成28年6月1日)から施行する。

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