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政府所有有価証券取扱規程

大正11年大蔵省令第7号
政府所有有価証券取扱規程左ノ通定ム
第1条 各官庁ニ於ケル政府所有有価証券ハ別段ノ定アル場合ヲ除クノ外本令ノ定ムル所ニ依リ之カ受払保管ヲ為スヘシ
第2条 各官庁ハ特殊ノ事由アルモノヲ除クノ外政府所有有価証券ヲ其ノ所在地日本銀行(本店、支店又ハ代理店ヲ謂フ以下同シ)ニ寄託スヘシ但シ其ノ地ニ日本銀行ナキトキハ最寄ノ日本銀行ニ之ヲ寄託スルモノトス
第3条 各官庁前条ノ寄託ヲ為サムトスルトキハ第1号書式ノ政府所有有価証券寄託書ヲ添ヘ有価証券ヲ日本銀行ニ送付シ政府所有有価証券受託証書ノ交付ヲ受クヘシ
第4条 各官庁日本銀行ニ寄託セル有価証券ノ払渡ヲ請求セムトスルトキハ第2号書式ノ政府所有有価証券払渡請求書ヲ日本銀行ニ提出シ之カ交付ヲ受クヘシ
○2 各官庁日本銀行ニ寄託セル有価証券ノ一部払渡ヲ請求セムトスルトキハ政府所有有価証券受託証書ヲ添ヘ第2号ノ2書式ノ政府所有有価証券一部払渡請求書ヲ日本銀行ニ提出シ之ガ交付ヲ受クベシ
第5条 各官庁日本銀行ニ寄託セル有価証券附属利札又ハ有価証券附属賦札ノ交付ヲ請求セムトスルトキハ第3号書式ノ政府所有有価証券利札・賦札請求書ヲ提出シ之カ交付ヲ受クヘシ但シ各官庁日本銀行ニ対シ最後ノ政府所有有価証券附属賦札ノ交付ヲ請求セムトスルトキハ前条第1項ノ例ニ従ヒ有価証券ノ交付ヲ受クヘシ
第6条 各官庁日本銀行統轄店ヨリ政府所有有価証券払渡請求書ノ番号ヲ記載シタル書類ヲ添ヘ政府所有有価証券月計突合表ノ送付ヲ受ケタルトキハ之ヲ調査シ適正デアルト認メタルトキハ当該突合表ニ記名押印スベシ但シ相違アル点ニ付テハ其ノ事由ヲ付記スルモノトス
○2 各官庁前項ノ規定ニ依リ送付ヲ受ケタル政府所有有価証券月計突合表ニ誤リガアルコトヲ発見シタルトキハ当該突合表ノ送付ヲ受ケタル月ノ第12営業日(「営業日」トハ日本銀行ノ休日ヲ除ク日ヲ謂フ)迄ニ統轄店ニ通知スベシ
○3 前項ノ規定ニ依リ統轄店ニ通知スル場合ニ於テハ其ノ所属店ヲ経由スベシ
○4 第1項ノ規定ハ各官庁ガ第2項ノ通知ヲシタル後統轄店ヨリ再度政府所有有価証券月計突合表ノ送付ヲ受ケタル場合ニ於テ之ヲ準用ス
第7条 各官庁第3条ノ政府所有有価証券寄託書ノ記載事項ニ誤謬アルコトヲ発見シタルトキ又ハ其ノ変更ヲ要スルトキハ之カ訂正ヲ為ス為訂正請求書ヲ日本銀行ニ送付スヘシ
第8条 各官庁政府所有有価証券受託証書ヲ亡失又ハ毀損シタルトキハ証明請求書ヲ日本銀行ニ提出シ之カ証明ヲ請求スルコトヲ得
第9条 削除
第10条 各官庁ハ取扱主任官ヲ新設シタル場合、取扱主任官ニ異動アリタル場合又ハ取扱主任官ヲ廃止シタル場合ハ直チニ第4号書式ノ取引関係通知書ヲ作成シ之ヲ日本銀行ニ送付スベシ
○2 前項ノ規定ハ取扱主任官ヲ廃止シタル場合ニ於テ当該取扱主任官ノ残務ヲ引継グベキ取扱主任官ヲ定メタルトキニ之ヲ準用ス
○3 前2項ノ取扱主任官ハ照較ノ用ニ供スルタメ其ノ印鑑ヲ日本銀行ニ提出スベシ但シ廃止サレタル取扱主任官ニ付テハ此ノ限ニ在ラズ
第11条 各官庁日本銀行政府有価証券取扱規程第41条ノ2ノ規定ニ依リ日本銀行ヨリ政府所有有価証券現在額報告表ノ送付ヲ受ケタルトキハ1月内ニ之ガ副本ヲ財務省ニ提出スベシ
第12条 各官庁本省令ニ規定スル書式ノ記載ニ付其ノ記載ニ係ル政府所有有価証券ガ外貨表示ノモノナルトキハ支出官事務規程(昭和22年大蔵省令第94号)第11条第2項第4号ノ規定ニ基キ定メラレタル外国貨幣換算率ニ依リ換算シタル邦貨額及当該換算率ヲ附記スベシ

附則

本令ハ大正11年4月1日ヨリ之ヲ施行ス
附則 (大正15年3月29日大蔵省令第10号)
本令ハ大正15年4月1日ヨリ之ヲ施行ス
附則 (昭和19年11月30日大蔵省令第110号)
本令ハ昭和19年12月1日ヨリ之ヲ施行ス
附則 (昭和25年3月30日大蔵省令第11号)
この省令は、公布の日から施行する。
附則 (昭和29年3月6日大蔵省令第10号)
1 この省令は、昭和29年4月1日から施行する。
2 この省令施行の際改正前の政府所有有価証券取扱規程の書式により作製された用紙で現に存するものは、当分の間これを取り繕い使用することができる。
附則 (昭和48年1月19日大蔵省令第3号)
1 この省令は、昭和48年4月1日から施行する。
2 この省令施行の際、改正前の政府所有有価証券取扱規程、政府保管有価証券取扱規程、供託有価証券取扱規程及び日本銀行政府有価証券取扱規程の書式により作成された用紙で現に存するものは、当分の間、これを取りつくろい使用することができる。
附則 (平成6年3月24日大蔵省令第14号)
1 この省令は、平成6年4月1日から施行する。
2 この省令施行の際、現に存するこの省令による改正前の書式による用紙は、当分の間、これを取り繕い使用することができる。
附則 (平成12年8月21日大蔵省令第69号) 抄
1 この省令は、平成13年1月6日から施行する。
附則 (平成16年3月4日財務省令第10号) 抄
1 この省令は、平成16年3月22日から施行する。
附則 (平成17年3月30日財務省令第22号) 抄
(施行期日)
第1条 この省令は、予算決算及び会計令等の一部を改正する政令の施行の日(平成17年4月1日)から施行する。
第5条 この省令の施行前に行ったこの省令の規定による改正前の各省令の規定による歳入の徴収及び支出に関する事務の取扱いについては、なお従前の例による。
附則 (令和元年6月26日財務省令第10号)
(施行期日)
1 この省令は、不正競争防止法等の一部を改正する法律の施行の日(令和元年7月1日)から施行する。
(経過措置)
2 この省令の施行の際、現に存する改正前の様式又は書式による用紙は、当分の間、これを取り繕い使用することができる。
第1号様式書式
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第2号様式書式
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第2号の2様式書式
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第3号様式書式
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第4号様式書式
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