ほかんきんとりあつかいきてい
保管金取扱規程
大正11年大蔵省令第5号
保管金取扱規程左ノ通定ム
第1章 総則
第1条 政府ノ保管ニ係ル現金ハ別段ノ定アル場合ヲ除クノ外本令ノ定ムル所ニ依リ之カ受払保管ヲ為スヘシ
第2条 削除
第3条 取扱官庁ハ所在地日本銀行(本店、支店又ハ代理店ヲ謂フ以下同シ)ヲ以テ其ノ保管金取扱店ト為スヘシ但シ其ノ地ニ日本銀行ナキトキハ最寄ノ日本銀行ヲ以テ其ノ保管金取扱店ト為スコトヲ得
第4条 出納官吏事務規程(昭和22年大蔵省令第95号)第44条乃至第47条ノ規定ハ取扱官庁ノ振出シタル小切手ニシテ其ノ振出日附後1年ヲ経過シタル場合ニ之ヲ準用ス
第2章 保管金ノ提出
第5条 保管金ヲ提出スル者ハ保管金提出書ヲ添ヘ現金ヲ取扱官庁ニ提出スヘシ
○2 保管金ヲ提出スル者カ保管金払込事務等取扱規程(昭和26年大蔵省令第30号)第4条ノ規定ニ依リ保管金振込書ヲ添ヘ予メ現金ヲ取扱官庁ノ保管金取扱店ニ振込ミタルトキハ日本銀行ヨリ保管金領収証書ノ交付ヲ受ケ之ニ保管金提出書ヲ添ヘ取扱官庁ニ提出スヘシ
○3 保管金ヲ提出スル者ガ保管金払込事務等取扱規程第5条ノ規定ニ依ル払込ミヲセムトスルトキハ予メ保管金提出書ヲ取扱官庁ニ提出スベシ
○4 取扱官庁前3項ノ提出書ノ必要ナシト認メタル場合ニ於テハ之ヲ省略セシムルコトヲ得
第6条 取扱官庁前条ノ規定ニ依リ保管金ノ提出ヲ受ケタルトキハ第1号書式ノ保管金受領証書ヲ提出者ニ交付スヘシ
第3章 保管金ノ払渡
第7条 保管金ノ払渡ヲ受クル権利ヲ有スル者ハ保管金払渡請求書又ハ前条ノ規定ニ依リ交付ヲ受ケタル保管金受領証書ヲ取扱官庁ニ提出シ其ノ払渡ヲ請求スヘシ但シ犯罪被害財産等による被害回復給付金の支給に関する法律(平成18年法律第87号)第2条第3号ノ検察官ノ保管スル金銭(第9条第1項ニ於テ「給付資金」ト謂フ)ヨリ被害回復給付金ノ支給ヲ受クル権利ヲ有スル者ニ付テハ此ノ限ニ在ラズ
○2 取扱官庁前項ノ請求ヲ受ケタルトキハ請求書又ハ受領証書ニ領収ノ旨ヲ記載セシメ之カ支払ヲ為スヘシ
○3 前項ノ場合ニ於テ受取人特ニ現金ノ交付ヲ求メタル場合ヲ除クノ外日本銀行ニ払込ヲ為シタル取扱官庁ハ現金ノ交付ニ代ヘ記名式持参人払ノ小切手ヲ振出スヘシ
第7条ノ2 取扱官庁不動産登記法(平成16年法律第123号)第146条第5項其ノ他ノ法令ノ規定ニ依ル保管金ヨリ所得税法(昭和40年法律第33号)第204条第1項ノ規定ニ依ル所得税ノ源泉徴収ヲ要スル報酬又ハ料金等ノ支払ヲ為サムトスルトキハ其ノ報酬又ハ料金等ノ額ヨリ同項及同法第205条ノ規定ニ依リ徴収ヲ為スベキ所得税額ヲ控除シタル残額ノ支払ヲ為スベシ
第8条 保管金ノ払渡ヲ受クル権利ヲ有スル隔地ノ者其ノ払渡ヲ請求セムトスルニ当リ日本銀行ノ指定シタル銀行(日本銀行ヲ含ム)其ノ他ノ金融機関ノ店舗ニ於テ送金ノ方法ニ依ル支払ヲ受ケムトスルトキハ第7条ノ請求書又ハ受領証書ニ其ノ旨ヲ附記スヘシ保管金ノ払渡ヲ受クル権利ヲ有スル者其ノ払渡ヲ請求セムトスルニ当リ日本銀行ノ指定シタル銀行其ノ他ノ金融機関ノ当該権利ヲ有スル者ノ預金又ハ貯金ニ振込ム方法ニ依ル支払ヲ受ケムトスルトキ亦同ジ
第9条 取扱官庁組織的な犯罪の処罰及び犯罪収益の規制等に関する法律(平成11年法律第136号)第64条の2第2項ノ規定ニ依リ検事正ノ保管スル執行財産等ノ譲与又ハ給付資金ヨリ被害回復給付金ノ支給ヲ為ストキハ検事正又ハ検察官ノ命令ニ依リ支払ヲ為スベシ
○2 取扱官庁国際刑事裁判所に対する協力等に関する法律(平成19年法律第37号)第40条第1項ノ規定ニ依リ検事正ノ保管スル執行協力ノ実施ニ係ル財産ノ引渡ヲ為ストキハ検事正ノ命令ニ依リ支払ヲ為スベシ
○3 取扱官庁租税条約等の実施に伴う所得税法、法人税法及び地方税法の特例等に関する法律(昭和44年法律第46号)第11条第7項ノ規定ニ依リ国税局長又ハ税務署長ノ保管スル金銭ノ譲与ヲ為ストキハ国税局長又ハ税務署長ノ命令ニ依リ支払ヲ為スベシ
第4章 削除
第10条 削除
第11条 削除
第5章 保管金ノ保管替
第12条 甲官庁ニ保管金ヲ提出シタル者乙官庁ニ保管替ヲ請求セムトスルトキハ第4号書式ノ保管金保管替請求書2通ヲ甲官庁ニ提出スヘシ
第13条 甲官庁前条ノ請求ヲ受ケタル場合ニ於テ該保管金ニシテ予算決算及び会計令(昭和22年勅令第165号)第103条但書ノ規定ニ依リ保管スルモノナルトキハ其ノ請求ヲ拒絶シ日本銀行ニ払込ミ又ハ振込ミタルモノニシテ保管替ノ理由アリト認メタルトキハ保管金払込事務等取扱規程第7条ノ手続ヲ為シ保管金保管替請求書ノ1通ニ承認ノ旨ヲ記入シ尚有利子ノモノハ第5号書式ノ保管金利子参考表ヲ添附シ之ヲ乙官庁ニ送付スヘシ
第14条 乙官庁前条ノ請求書及其ノ保管金取扱店ヨリ振替済通知書ノ送付ヲ受ケタルトキハ保管金受領証書ヲ保管替請求者ニ交付スヘシ
第15条 前2条ノ規定ハ甲官庁保管金ヲ提出シタル者ノ請求ニ依ラスシテ保管金ヲ乙官庁ニ保管替ヲ為サムトスル場合ニ於ケル甲官庁及乙官庁ノ取扱手続ニ付之ヲ準用ス但シ此ノ場合ニ於テ甲官庁ハ第13条ノ規定ニ依リ送付スル保管金保管替請求書ニ代ヘ保管金保管替通知書ヲ乙官庁ニ送付スルモノトス
第6章 政府ノ所得ニ帰シタル保管金
第16条 保管金規則(明治23年法律第1号)其ノ他ノ法令ニ定メタル期間ノ経過ニ依リ政府ノ所得ニ帰シタル保管金アルトキハ取扱官庁ハ1年度分ヲ取纏メ第6号書式ノ保管金政府所得調書ヲ調製シ翌年度4月30日迄ニ之ヲ所管大臣ノ指定スル主務官庁ニ送付スヘシ
第17条 主務官庁前条ノ調書ヲ受ケタルトキハ之ヲ調査シ取扱官庁毎ニ所得総額ヲ記載金額トセル納入告知書ヲ取扱官庁ニ送付スヘシ但シ主務官庁ト取扱官庁カ同一テアルトキハ納入告知書ノ送付ヲ要シナイモノトスル
○2 取扱官庁前項本文ノ納入告知書ヲ受ケタルトキ又ハ同項但書ノ場合ニ於テ主務官庁ノ決定カアリタルトキハ歳入所属ノ当該官庁ヲ振替先トスル国庫金振替書ヲ発シ其ノ払出科目ニ保管金其ノ受入科目ニ歳入年度、所管及会計名ヲ記載シ(当該決定ニ基キ発スル国庫金振替書ニアリテハ此等ノ事項ヲ記載スル外其ノ表面余白ニ「徴収決定済」ノ印ヲ捺シ)之ヲ日本銀行ニ交付シ振替払込ノ手続ヲ為サシメ振替済書ノ交付ヲ受クベシ
第18条 第16条ニ規定スルモノヲ除クノ外保管金ニシテ政府ノ所得ニ帰シタルモノアルトキハ取扱官庁ハ前条第2項ノ規定ニ準シ其ノ都度之ヲ歳入ニ納付スルノ手続ヲ為スヘシ但シ特殊ノ資金ニ組入ヲ要スルモノニ付テハ当該資金ニ組入ノ手続ヲ為スモノトス
第18条ノ2 取扱官庁第7条ノ2ノ規定ニ依ル所得税額ヲ控除シタル残額ノ支払ヲ為シタルトキハ所得税額ニ相当スル現金ニ国税通則法(昭和37年法律第66号)第34条第1項ニ規定スル納付書及所得税法施行規則(昭和40年大蔵省令第11号)第80条ニ規定スル計算書ヲ添ヘ日本銀行ニ払込ミ領収証書ノ交付ヲ受クベシ
第7章 雑則
第19条 保管金ヲ提出シタル者其ノ交付ヲ受ケタル保管金受領証書ヲ亡失又ハ毀損シタルトキハ証明請求書ヲ取扱官庁ニ提出シ之カ証明ヲ請求スルコトヲ得
○2 取扱官庁前項ノ請求ヲ受ケ其ノ理由アリト認メタルトキハ之カ証明ヲ為スヘシ
第20条 出納官吏事務規程中国庫金送金通知書ヲ亡失又ハ毀損シタル場合ニ於ケル取扱手続ニ関スル規定ハ本令ニ依ル国庫金送金通知書ヲ亡失又ハ毀損シタル場合ニ之ヲ準用ス
附則
第21条 本令ハ大正11年4月1日ヨリ之ヲ施行ス
第22条 保管物取扱規程及明治36年大蔵省令第9号ハ之ヲ廃止ス
第23条 本令施行前保管物取扱規程ニ依リ金庫ニ寄託シタル保管金ハ本令ニ依リ大蔵省預金部ニ預入レタルモノト看做ス
○2 前項ノ場合ニ於テ取扱官庁ハ当該金庫ノ国庫金出納ノ事務ヲ引継キタル日本銀行ヲ其ノ預金取扱店ト為スヘシ
第24条 前条ノ保管金ノ払渡、他店払、保管替、歳入納付、特殊資金ニ組入又ハ期満失効年月日ノ変更ニ関スル通知ノ手続ニ付テハ従前ノ規定ニ依ル但シ金庫ニ於テ領収証書ヲ発行シタル保管金ニ付テハ第7条、第8条、第12条乃至第15条及第18条ノ手続ヲ為スモノトス
○2 前項但書ノ場合ニ於テ取扱官庁ハ其ノ振出ス小切手ニ金庫ノ発行シタル領収証書ノ年月日及番号ヲ附記スヘシ
附則 (大正15年3月29日大蔵省令第8号)
本令ハ大正15年4月1日ヨリ之ヲ施行ス
附則 (昭和22年9月27日大蔵省令第97号)
この省令は、昭和22年11月1日からこれを施行する。
附則 (昭和26年6月21日大蔵省令第56号) 抄
1 この省令は、公布の日から施行し、昭和26年4月1日から適用する。
附則 (昭和29年8月27日大蔵省令第88号)
この省令は、公布の日から施行し、昭和29年7月1日から適用する。
附則 (昭和30年5月31日大蔵省令第24号) 抄
1 この省令は、昭和30年6月1日から施行する。
附則 (昭和40年4月1日大蔵省令第21号) 抄
1 この省令は、公布の日から施行する。
附則 (昭和45年8月25日大蔵省令第62号) 抄
1 この省令は、昭和45年10月1日から施行する。
附則 (平成6年3月23日大蔵省令第11号)
1 この省令は、平成6年4月1日から施行する。
2 この省令施行の際、現に存するこの省令による改正前の書式による用紙は、当分の間、これを取りつくろい使用することができる。
附則 (平成17年3月30日財務省令第22号) 抄
(施行期日)
第1条 この省令は、予算決算及び会計令等の一部を改正する政令の施行の日(平成17年4月1日)から施行する。
(証券をもってする歳入納付に関する法律施行細則等の一部改正に伴う経過措置)
第5条 この省令の施行前に行ったこの省令の規定による改正前の各省令の規定による歳入の徴収及び支出に関する事務の取扱いについては、なお従前の例による。
附則 (平成17年11月7日財務省令第82号)
この省令は、不動産登記法等の一部を改正する法律の施行の日(平成18年1月20日)から施行する。
附則 (平成18年10月30日財務省令第68号)
この省令は、犯罪被害財産等による被害回復給付金の支給に関する法律の施行の日(平成18年12月1日)から施行する。
附則 (平成19年7月19日財務省令第41号)
この省令は、国際刑事裁判所に対する協力等に関する法律の施行の日から施行する。
附則 (平成25年6月28日財務省令第44号)
この省令は、平成25年7月1日から施行する。
附則 (平成29年3月31日財務省令第14号)
この省令は、平成29年4月1日から施行する。
附則 (令和元年6月21日財務省令第5号)
この省令は、不正競争防止法等の一部を改正する法律の施行の日(令和元年7月1日)から施行する。
第1号様式書式
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第2号様式書式 削除
第3号様式書式 削除
第4号様式書式
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第5号様式書式
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第6号様式書式
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