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寄託又ハ供託セル国債ノ国債応募払込現金代用ニ関スル特別取扱規程

大正11年大蔵省令第42号
寄託又ハ供託セル国債ノ国債応募払込現金代用ニ関スル特別取扱規程左ノ通定ム
第1条 法令ノ規定ニ依リ政府ニ対スル保証又ハ担保トシテ寄託又ハ供託セル国債ヲ以テ国債応募払込ノ現金ニ代用セムトスル場合ノ特別取扱ハ本令ノ定ムル所ニ依ル
第2条 本令ノ規定ニ依リ国債代用払込応募ノ申込ヲ為サムトスル者ハ左ノ事項ヲ記載シタル取扱官庁(供託事務ノ取扱ヲ為ス銀行ヲ含ム以下同シ)宛ノ特別取扱請求書2通ニ国債発行ノ規程ニ依リ作製シタル取扱店宛ノ応募申込書ヲ添附シ之ヲ当該官庁ニ提出スヘシ
 応募ノ申込ヲ為スヘキ日本銀行本支店名又ハ代理店名
 代用払込ノ国債ノ名称、額面総額、額面金額種類、枚数、記号及番号又ハ登録金額、登録ノ記号及番号
 交付ヲ受クヘキ国債ノ名称及寄託又ハ供託スヘキ国債ノ額面総額又ハ登録金額
 政府保管有価証券受領証書番号又ハ供託番号
○2 国債ノ変更ニ付主務官庁ノ認可又ハ権利者ノ承諾ヲ必要トスル場合ニ於テハ其ノ認可書又ハ承諾書ヲ前項ノ特別取扱請求書ニ添附シ且其ノ旨ヲ附記スヘシ
○3 国債ノ額面金額又ハ登録金額ノ一部ヲ以テ代用払込ヲ為サムトスル場合ニ於テハ前項ノ特別取扱請求書ニ代用ニ充ツヘキ国債額ヲ記載スヘシ
○4 国債証券代用払込ノ応募申込書ノ宛名ハ代用スヘキ国債証券ヲ保管スル日本銀行本支店名又ハ代理店名トス
第3条 取扱官庁ハ前条ノ特別取扱請求書ヲ調査シ其ノ請求ニ応スヘキモノト認メタルトキハ其ノ旨ヲ請求者ニ通知シ且特別取扱請求書ニ承認ノ旨及政府保管有価証券受託証書又ハ政府保管有価証券振込済通知書ノ番号ヲ記載シ其ノ1通ヲ応募申込書ト共ニ当該日本銀行ニ送付スヘシ
第4条 日本銀行ハ前条特別取扱ノ請求ニ係ル応募ノ申込ニ対シ募入ノ決定ヲ為シタルトキハ受託有価証券変更証書ヲ作製シ之ヲ取扱官庁ニ送付スヘシ
○2 受託有価証券変更証書ニハ左ノ事項ヲ記載シ且記名捺印スヘシ
 代用国債及新規発行国債ノ名称、額面総額、額面金額種類、枚数、記号及番号又ハ登録金額、登録ノ記号及番号
 代用国債ノ政府保管有価証券受託証書若ハ政府保管有価証券振込済通知書ノ番号又ハ供託番号
 変更ノ事由及年月日
○3 応募申込額ノ一部カ割当募入ト為リタル為代用国債ヲ減少スヘキ場合ハ日本銀行ニ於テ適宜代用払込ニ充当スヘキモノヲ指定シ其ノ旨ヲ取扱官庁及応募者ニ通知スヘシ
○4 国債証券代用払込ノ応募申込ニ対シ割当募入ヲ為シタルトキ又ハ国債証券ノ額面金額ノ一部ヲ以テ代用払込ノ申込ヲ為シタルモノニ対シ募入ノ決定ヲ為シタルトキハ証券ヲ分割シ代用払込ニ充テサル証券ノ番号ヲ受託有価証券変更証書ニ記載スヘシ
第5条 国債発行ノ規程ニ依リ応募申込カ募入外ト為リタルトキ、無効ト為リタルトキ又ハ寄託若ハ供託ニ係ル国債カ代用ノ効力ヲ有セサルモノナルトキハ日本銀行ハ其ノ事由ヲ明示シ国債応募申込書ヲ応募申込者ニ、特別取扱請求書ヲ取扱官庁ニ返還スヘシ
○2 前項ノ場合ニ於テ第2条第2項ノ認可書又ハ承諾書ハ応募申込者ニ返還スヘシ
第6条 代用払込ニ対シ交付スヘキ新規発行国債ニシテ代用国債額ヲ超過スルモノアルトキハ日本銀行ハ之ヲ応募者ニ交付スヘシ代用国債ノ代用価額カ払込金額ニ超過スルモノアルトキ亦同シ
○2 代用国債ノ元金ニ限リ代用払込ヲ認メタル場合ニ於テ償還期日ニ支払期到来スル利札又ハ償還期日迄ノ端数利子ハ日本銀行之ヲ応募者ニ交付スヘシ
第7条 第2条ノ規定ニ依ル特別取扱ノ請求ハ代用国債額ノ限度ニ於テ国債発行ノ規程ニ依リ国債証券ノ引渡ヲ為シ又ハ登録国債ノ質権設定ノ登録請求アリタルモノト看做ス

附則

本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
附則 (昭和11年8月15日大蔵省令第27号)
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス

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