にっぽんぎんこうこくさいじむとりあつかいきてい
日本銀行国債事務取扱規程
大正11年大蔵省令第32号
国債規則第2条ニ依リ日本銀行国債事務取扱規程左ノ通定ム
第1章 総則
第1条 日本銀行ハ別段ノ定アルモノヲ除クノ外本令ノ定ムル所ニ依リ国債ニ関スル事務ノ取扱ヲ為スヘシ
第2条 日本銀行ハ其ノ本店、支店及代理店ニ於テ国債ニ関スル事務ノ取扱ヲ為スヘシ
○2 前項ノ代理店ハ日本銀行財務大臣ノ認可ヲ経テ之ヲ定ムヘシ但シ特ニ必要アリト認ムルトキハ財務大臣之カ設置ヲ命スルコトアルヘシ
○3 第1項ノ取扱店ノ名称又ハ位置ニ変更ヲ生スルトキハ日本銀行其ノ旨ヲ財務省ニ報告スヘシ
第3条 削除
第4条 日本銀行ハ国債ノ発行ニ依ル収入金及国債元利払資金ノ収支ヲ日本銀行国庫金取扱規程第63条ノ国庫金総括帳ニ記入シ同第77条ノ国庫金貸借対照表ニ之ヲ編入スヘシ
第5条 本令ノ施行ニ必要ナル取扱手続ニシテ財務大臣ノ定ムルモノヲ除クノ外ハ日本銀行之ヲ定メ財務大臣ニ報告スヘシ其ノ改廃ニ付亦同シ
第2章 起債
第6条 日本銀行ハ国債ノ募集其ノ他ノ起債ニ付テハ本章ノ規定及別ニ定ムル所ニ依ルノ外其ノ時々財務大臣ノ命スル所ニ依リ其ノ取扱ヲ為スヘシ
第7条 日本銀行ハ掲示、新聞広告其ノ他適切ナル方法ヲ以テ国債募集ノ広告ヲ為シ且応募申込書ノ用紙ヲ配布スヘシ
第8条 日本銀行ハ応募申込書ニ添ヘ応募申込保証金ノ提出ヲ受ケタルトキハ之ニ対シテ領収証書ヲ交付スヘシ
第9条 日本銀行ハ応募申込ノ状況ヲ毎日支店及代理店ヲシテ本店ニ電報セシメ本店ノ分ト併セテ其ノ要項ヲ財務省ニ報告スヘシ
第10条 日本銀行ハ各応募申込ニ対シ募入額ヲ決定シ之ヲ各応募者ニ通知シ其ノ顛末ヲ財務大臣ニ報告スヘシ
第11条 日本銀行ハ国債ノ応募者ヨリ応募払込金及受入経過利子(国債の発行等に関する省令(昭和57年大蔵省令第30号)第8条第3項又ハ物価連動国債の取扱いに関する省令(平成16年財務省令第7号)第5条第2項ニ規定スル金額ヲ謂フ以下同ジ)ノ払込ヲ受ケタルトキハ領収証書ヲ交付シ払込完了ノ後之ト引換ニ国債証券ヲ交付スヘシ但シ国債規則第27条ノ規定ニ依リ国債登録簿ニ登録ノ請求ヲ為シタル者ニ対シテハ領収証書ト引換ニ登録済通知書ヲ交付スヘシ
○2 日本銀行ハ前項ノ規定ニ拘ラス応募者ニ対シ応募払込金及受入経過利子ノ払込完了ト同時ニ国債証券又ハ登録済通知書ヲ交付スルコトヲ得
○3 日本銀行ハ前2項ノ規定ニ拘ラズ応募者ヨリ振替国債(其ノ権利ノ帰属ガ社債、株式等の振替に関する法律(平成13年法律第75号)ノ規定ニ依ル振替口座簿ノ記載又ハ記録ニ依リ定マルモノトサレルモノヲ謂フ以下同ジ)ノ応募払込金及受入経過利子ノ払込ヲ受ケタルトキハ当該応募者ヨリ報告ヲ受ケ同法第92条第1項ノ通知ヲ行フモノトス
第12条 日本銀行ハ国債ノ応募金額中払込ノ完了シタルモノアルトキハ1箇月毎ニ其ノ国債ノ名称、記号、国債額及払込金額ヲ財務省ニ報告スヘシ
第13条 日本銀行ハ国債ノ応募金額中払込ノ延滞ニ因リ失効トナリタルモノアルトキハ其ノ国債ノ名称、記号、国債額及之ニ対スル払込済金額ヲ財務省ニ報告スヘシ
第14条 日本銀行ハ国債ノ発行ニ依リ応募払込金又ハ発行代金、受入経過利子、応募申込保証金、延滞利子其ノ他ノ収入金ヲ収入シタルトキハ夫々政府短期証券(政府資金調達事務取扱規則(平成11年大蔵省令第6号)第2条ニ規定スル政府短期証券ヲ謂フ以下同ジ)及割引短期国庫債券(政府短期証券及び割引短期国庫債券の取扱いに関する省令(平成14年財務省令第67号)第1条ニ規定スル割引短期国庫債券ヲ謂フ以下同ジ)以外ノ国債ノ発行ニ依ル収入金ハ公債発行収入金トシテ、政府短期証券及割引短期国庫債券ノ発行ニ依ル収入金ハ政府短期証券発行高トシテ受入レ整理シ更ニ政府短期証券発行高(政府短期証券ノ発行ニ依ル収入金ニ係ルモノニ限ル)ハ夫々財務省証券発行高、食糧証券発行高、石油証券発行高、原子力損害賠償支援証券発行高又ハ融通証券(政府資金調達事務取扱規則第2条第3号、第3号ノ2及第4号ニ規定スル融通証券ヲ除ク以下同ジ)発行高ニ整理スヘシ但シ政府短期証券発行高トシテ受入レ整理シタル収入金ガ夫々財務省証券、食糧証券、石油証券、原子力損害賠償支援証券又ハ融通証券ノ発行額ヲ超ユル場合ニ於テハ其ノ発行額ヲ超ユル金額ハ政府短期証券発行高ヨリ払出シ財務省証券ノ発行額ヲ超ユル金額ハ一般会計又食糧証券、石油証券、原子力損害賠償支援証券又ハ融通証券ノ発行額ヲ超ユル金額ハ夫々食糧証券、石油証券、原子力損害賠償支援証券又ハ融通証券ノ負担会計ノ歳入金トシテ受入レ整理スベシ
第14条ノ2 日本銀行ハ国債ノ応募者カラ払込ヲ受ケタル延滞利子又ハ国ニ帰属シタル応募申込保証金ノ金額ヲ財務省ニ報告シ納入告知書ノ交付ヲ受クヘシ
第14条ノ3 日本銀行ハ前条ノ場合ニ於テ財務省ヨリ納入告知書ノ交付ヲ受ケタルトキハ公債発行収入金ヨリ払出シ歳入金トシテ受入レ整理スヘシ
第15条 日本銀行ハ国債ノ発行ニ依ル収入金ノ出納ヲ整理スル為公債発行収入金受払帳、政府短期証券発行高受払帳、財務省証券発行高受払帳、食糧証券発行高受払帳、石油証券発行高受払帳、原子力損害賠償支援証券発行高受払帳及融通証券発行高受払帳ヲ備フヘシ
○2 公債発行収入金受払帳ニハ国債ノ名称及記号別ニ応募払込金又ハ発行代金、受入経過利子、応募申込保証金、延滞利子及代用払込超過額毎ニ、政府短期証券発行高受払帳ニハ記号別ニ応募払込金又ハ発行代金毎ニ又財務省証券発行高受払帳、食糧証券発行高受払帳、石油証券発行高受払帳、原子力損害賠償支援証券発行高受払帳及融通証券発行高受払帳ニハ記号別ニ口座ヲ設クヘシ
第16条 削除
第17条 日本銀行ハ国債ノ発行ニ依ル収入金ノ内募入外保証金又ハ証券代用払込超過額ノ払戻ヲ要スルトキハ夫々領収証書ト引換ニ之カ支払ヲ為シ公債発行収入金ヨリ払出ノ整理ヲ為スヘシ
第18条 日本銀行ハ毎日公債発行収入金、政府短期証券発行高、財務省証券発行高、食糧証券発行高、石油証券発行高、原子力損害賠償支援証券発行高及融通証券発行高ノ出納ニ関シ第1号書式ノ公債発行収入金等出納報告表ヲ調製シ之ヲ財務省ニ提出スヘシ
第19条 日本銀行ハ財務大臣ノ命スル所ニ依リ収入金ノ伴ハサル国債証券ノ交付ヲ為シタルトキハ領収証書ヲ徴シ1箇月毎ニ之ヲ取纒メ翌月20日迄ニ財務省ニ提出スヘシ
○2 前項ノ領収証書ハ国債ノ名称毎ニ区分シテ之ヲ編綴シ表紙ニ其ノ金額及紙数ヲ記載スヘシ
○3 第1項ノ領収証書中其ノ提出期日内ニ未到達ノモノアルトキハ其ノ旨ヲ表紙ニ記載シ爾後到達スルニ従ヒ別ニ区分編綴シテ之ヲ提出スヘシ
第3章 国債証券
第20条 日本銀行ハ独立行政法人国立印刷局ヨリ証券類(白紙、未完成国債証券、国債証券、添附利札、記名紙及各其ノ見本ノ類ヲ謂フ以下同シ)ヲ受領シタルトキハ其ノ品目、数量及受入年月日ヲ財務省ニ報告スヘシ
第21条 日本銀行ハ其ノ保管スル証券類ニ刷入ヲ要スルモノアルトキハ財務省ノ通知ニ依リ其ノ証券類ヲ独立行政法人国立印刷局ニ引渡スヘシ
第22条 削除
第23条 日本銀行ハ法令其ノ他ノ規定又ハ財務大臣ノ許可ニ依ル場合ヲ除クノ外其ノ保管スル証券類ヲ他人ニ交付シ又ハ貸与スルコトヲ得ス
第24条 日本銀行ハ其ノ本店ニ国債証券台帳ヲ置キ国債証券ノ発行及銷却ヲ登記スヘシ
○2 国債証券台帳ノ様式及記入ノ方法ハ日本銀行之ヲ定メ財務大臣ニ報告スヘシ
○3 国債証券台帳ハ其ノ保全ノ為必要アリト認ムル場合ヲ除クノ外之ヲ日本銀行本店外ニ搬出スルコトヲ得ス
○4 国債証券台帳ハ之ニ登記シタル国債証券全部ノ元金及利子ノ消滅時効完成スヘキ時期ノ後1年ヲ経過スル迄之ヲ保存スヘシ
第25条 日本銀行ハ毎月国債証券台帳ニ依リ其ノ月中ニ起債ノ為発行シタル国債証券ノ名称、記号及発行総額ヲ記載シタル調書ヲ調製シ臨検ノ財務省官吏ニ提出スヘシ但シ第19条ニ規定スル国債証券ニ付テハ此ノ限ニ在ラス
第25条ノ2 削除
第26条 国債証券及添附利札ノ押印加工、利札ノ継足及記名紙ノ貼附契印ハ成規定例ニ従ヒ日本銀行本店ニ於テ之ヲ取扱フヘシ但シ政府短期証券ノ加工ハ支店ニ於テ利札ノ継足ハ支店及代理店ニ於テモ之ヲ取扱ハシムルコトヲ得
第27条 日本銀行ハ国債ノ起債、汚染毀損ノ引換、分割併合、附属利札ノ尽了、登録ノ除却其ノ他ノ事由ニ因リ証券類ノ交付ヲ要スルトキハ其ノ時々之ヲ取扱店ニ回付シ受取人ニ交付ノ手続ヲ為スヘシ但シ証券類送付ノ請求ヲ受ケタルトキハ其ノ請求ノ本旨ニ依リテ相当ノ取扱ヲ為スコトヲ要ス
○2 前項ノ場合ニ於テ国債証券又ハ其ノ附属利札中不用ニ属スルモノヲ生スルトキハ日本銀行直ニ之カ廃棄ニ必要ナル手続ヲ為スヘシ
第28条 日本銀行ハ国債規則第14条(第15条及第28条ニ於テ準用スル場合ヲ含ム)ノ規定ニ依リ欠缺利札ニ対スル納付金ヲ徴収シタルトキハ其ノ金額及事由ヲ財務省ニ報告シ納入告知書ニ依リ之ヲ納付スヘシ
○2 前項納付金ノ払戻ヲ要スルモノアルトキハ其ノ時々金額、事由及受取人ノ住所氏名ヲ財務省ニ報告スヘシ
第29条 元金償還又ハ買入銷却ニ因リ回収シタル証券ハ回収ノ日ノ属スル年度経過後1年間、利子支払其ノ他ノ事由ニ因リ回収シタル利札ハ其ノ利子ノ消滅時効完成スヘキ時期迄之ヲ保存スヘシ但シ元金償還期後ノ利子支払期ノ利札ニ在リテハ其ノ元金及利子ノ消滅時効完成スヘキ時期迄之ヲ保存スヘシ
○2 前項ノ証券ハ其ノ要部ヲ截取シ該要部ノミヲ保存スルコトヲ得
第30条 前条ノ保存期間ヲ経過シ又ハ保存期間ノ定ナキ証券類ハ随時之ヲ廃棄スヘシ
第31条 日本銀行ハ元金償還又ハ利子支払ノ国債証券、利札又ハ添附利札ヲ1箇月分毎ニ速ニ取纒メ臨検ノ財務省官吏ニ提出シ其ノ国債証券又ハ利札ノ要項ヲ記載シタル支払済証券調書、買入銷却証券調書又ハ支払済利札調書ニ検査済ノ証印ヲ受クヘシ
第32条 削除
第33条 削除
第34条 日本銀行ハ毎月末日現在ノ国債証券発行額及其ノ月中ニ於ケル増減ヲ速ニ財務省ニ報告スヘシ
第35条 日本銀行ハ証券類出納ニ関スル帳簿ヲ備ヘ証券及利札ニ付左ノ科目ニ区分シ其保管スル証券類ヲ出納整理スヘシ但シ白紙及記名紙ハ之ヲ証券ニ編入スヘシ
一 予備証券
二 予備利札
三 保管証券
四 保管利札
五 廃銷証券
六 廃銷利札
○2 予備証券又ハ予備利札ハ発行又ハ交付ノ手続ヲ為ササル完成又ハ未完成ノ証券類トス
○3 保管証券又ハ保管利札ハ既ニ発行ノ手続ヲ為シ未タ交付ヲ終ラサルモノ其ノ他取扱上一時保管スル国債証券、利札又ハ添附利札トス
○4 廃銷証券又ハ廃銷利札ハ発行又ハ交付ノ後回収シタル証券類及廃物又ハ不用ト為リタル未発行又ハ未交付ノ証券類トス
○5 第1項ノ帳簿ノ様式及記入ノ方法ハ日本銀行之ヲ定メ財務大臣ニ報告スヘシ
第36条 予備証券又ハ予備利札ヲ廃銷証券又ハ廃銷利札ニ組換ヘタルトキハ其ノ数量及事由ヲ財務省ニ報告スヘシ
第37条 日本銀行ハ毎月完成証券ノ出納ノ状況ヲ財務大臣ニ報告スヘシ
第4章 登録国債
第38条 国債登録簿ハ其ノ保全ノ為必要アリト認ムル場合ヲ除クノ外之ヲ日本銀行本店外ニ搬出スルコトヲ得ス
○2 国債登録簿ハ之ヲ登録シタル国債ノ全部ノ元金ノ消滅時効完成スヘキ時期ノ後1年ヲ経過スル迄日本銀行之ヲ保存スヘシ
第39条 削除
第40条 削除
第41条 削除
第42条 削除
第43条 日本銀行ハ毎月末日現在登録国債ノ登録金額及其ノ月中ニ於ケル増減ヲ速ニ財務省ニ提出スヘシ
第43条ノ2 日本銀行ハ毎月末日現在振替国債ノ金額及其ノ月中ニ於ケル増減ヲ速ニ財務省ニ提出スベシ
第44条 日本銀行ハ毎月国債登録簿ニ依リ其ノ月中ニ起債ノ為登録シタル国債ノ名称、記号及発行総額ヲ記載シタル調書ヲ調製シ臨検ノ財務省官吏ニ提出スヘシ
第44条ノ2 日本銀行ハ毎月振替国債ニ付其ノ月中ニ起債シタル振替国債ノ名称、記号及発行総額ヲ記載シタル調書ヲ調製シ臨検ノ財務省官吏ニ提出スベシ
第45条 日本銀行ハ国債登録簿ノ閲覧ノ請求ヲ受ケタルトキハ其ノ取扱主任者ノ面前ニ於テ之ヲ閲覧セシムヘシ
第45条ノ2 日本銀行ハ電子情報処理組織を使用して処理する場合における国債の登録手続の特例に関する省令(平成2年大蔵省令第20号以下本条ニ於テ特例省令ト称ス)第2条第1号ニ規定スル電子情報処理組織ヲ使用シ国債登録簿ニ付キ照会ヲ受ケタルトキハ当該照会ニ係ル事項ヲ特例省令第2条第1号ニ規定スル入出力装置ニ出力スベシ
第46条 日本銀行ハ国債登録簿ノ謄本又ハ抄本交付ノ請求ヲ受ケ之ヲ作製シタルトキハ之ニ原本ト相異ナキ旨ヲ記載シ記名捺印ヲ為スヘシ
第5章 国債ノ償還及利子支払
第47条 削除
第48条 削除
第49条 国債証券ノ買入銷却ハ日本銀行財務大臣ノ命スル所ニ依リ之ヲ取扱ヒ其ノ買入レタル国債証券ノ名称、記号、額面金額ノ種類、枚数、総金額、買入価格及買入年月日ヲ財務省ニ報告スヘシ
○2 前項ノ規定ハ登録シタル国債及振替国債ノ買入銷却ニ付之ヲ準用ス
第50条 日本銀行国債ノ元金償還又ハ利子支払ニ必要ナル資金ハ別ニ定ムルモノヲ除クノ外所要期日前予メ其ノ金額ヲ算定シ財務大臣ニ請求シ之カ交付ヲ受クヘシ
第51条 日本銀行ハ前条ノ規定ニ依リ資金ノ交付ヲ受ケタルトキハ其ノ金額ヲ夫々公債償還資金、政府短期証券償還資金又ハ公債利子支払資金トシテ受入レ整理スヘシ
第52条 日本銀行ハ国債元利金ノ支払ヲ了シタルモノニ付テハ其ノ金額ヲ夫々前条ノ公債償還資金、政府短期証券償還資金又ハ公債利子支払資金ヨリ払出ノ整理ヲ為スヘシ
第53条 日本銀行ハ国債元利払資金ノ出納ヲ整理スル為夫々公債償還資金受払帳、政府短期証券償還資金受払帳及公債利子支払資金受払帳ヲ備フヘシ
○2 公債償還資金受払帳及公債利子支払資金受払帳ニハ財務大臣ノ定ムル計算科目毎ニ又政府短期証券償還資金受払帳ニハ夫々支払資金及支払期日毎ニ口座ヲ設クヘシ
第54条 日本銀行毎年度所属国債元利金ノ支払ハ当該年度末日ヲ以テ之ヲ打切リ整理スヘシ
○2 前項ノ打切整理ノ場合ニ於テ資金ノ残額アルトキハ翌年度4月30日迄ニ其ノ科目毎ニ内地払及海外払ニ区分シタル金額ヲ財務省ニ報告スヘシ
第55条 日本銀行ハ国債元利払資金ノ不用ニ帰シタルモノアルトキハ前条ノ規定ニ準シ其ノ金額ヲ財務省ニ報告シ納入告知書ノ交付ヲ受クヘシ
第56条 日本銀行ハ前2条ノ場合ニ於テ財務省ヨリ納入告知書ノ交付ヲ受ケタルトキハ納入告知書ノ余白ニ記載シタル区分ニ依リ夫々公債償還資金、政府短期証券償還資金又ハ公債利子支払資金ヨリ払出シ返納金戻入又ハ歳入金トシテ受入レ整理スヘシ
第57条 日本銀行ハ誤払過渡ニ係ル国債元利金ヲ返納セシメタルトキハ之ヲ夫々公債償還資金、政府短期証券償還資金又ハ公債利子支払資金ニ受入ルヘシ
○2 前項ノ場合年度経過後ニ在リテハ其ノ科目毎ニ内地払及海外払ニ区分シタル金額ヲ財務省ニ報告スヘシ
○3 前条ノ規定ハ前項ノ場合ニ之ヲ準用ス
第58条 日本銀行ハ毎月末公債償還資金及政府短期証券償還資金ノ出納ニ関シ第2号書式ノ公債償還資金等出納報告表ヲ、又公債利子支払資金ノ出納ニ関シ第3号書式ノ公債利子支払資金出納報告表ヲ調製シ之ヲ財務省ニ提出スヘシ
第59条 削除
第60条 日本銀行ハ滅失又ハ紛失シタル無記名ノ国債証券、利札又ハ添附利札ニ対スル元金ノ償還又ハ利子ノ支払ヲ受ケタル者ヲシテ弁償ヲ為サシメタルトキ担保物ヲ以テ弁償金ニ充当シタルトキ又ハ保証人ヲシテ弁償ヲ為サシメタルトキハ其ノ時々之カ顛末ヲ財務省ニ報告スヘシ
第61条 削除
附則
○1 本令ハ大正11年4月1日ヨリ之ヲ施行ス
○2 明治39年7月1日前ニ整理公債条例ニ依リ滅失又ハ紛失ノ届出ヲ為シタル無記名ノ国債証券又ハ利札ノ処分ニ付テハ仍従前ノ例ニ依ル
○3 旧公債其ノ他本令施行前ニ登録シタル国債ノ甲種国債登録簿及其ノ副本、乙種国債登録簿並附属書類ノ編綴ハ当分ノ間仍従前ノ例ニ依ルコトヲ得
附則 (大正11年12月29日大蔵省令第63号)
本令ハ大正12年1月1日ヨリ之ヲ施行ス
附則 (昭和15年8月14日大蔵省令第63号)
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
附則 (昭和18年11月10日大蔵省令第106号)
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
附則 (昭和22年9月27日大蔵省令第96号)
この省令は、昭和22年11月1日から、これを施行する。
附則 (昭和23年3月25日大蔵省令第35号)
この省令は、公布の日から、これを施行する。
附則 (昭和30年4月14日大蔵省令第14号) 抄
1 この省令は、公布の日から施行し、昭和30年4月1日から適用する。
附則 (昭和31年3月28日大蔵省令第12号) 抄
1 この省令は、昭和31年4月1日から施行する。
附則 (昭和40年6月1日大蔵省令第41号) 抄
1 この省令は、公布の日から施行する。
附則 (昭和41年4月4日大蔵省令第26号) 抄
1 この省令は、公布の日から施行する。
附則 (昭和42年2月9日大蔵省令第4号)
この省令は、公布の日から施行する。
附則 (昭和42年4月11日大蔵省令第16号)
この省令は、公布の日から施行する。
附則 (昭和43年10月7日大蔵省令第52号) 抄
1 この省令は、昭和43年11月1日から施行する。
附則 (昭和63年3月12日大蔵省令第5号)
この省令は、公布の日から施行する。
附則 (平成元年4月6日大蔵省令第43号)
この省令は、公布の日から施行する。
附則 (平成2年4月23日大蔵省令第22号)
この省令は、公布の日から施行する。
附則 (平成11年3月26日大蔵省令第12号)
この省令は、平成11年4月1日から施行する。
附則 (平成12年8月21日大蔵省令第69号) 抄
1 この省令は、平成13年1月6日から施行する。
2 この省令の施行の際、現に存するこの省令による改正前の様式による用紙は、当分の間、これを取り繕い使用することができる。
附則 (平成13年2月20日財務省令第8号)
この省令は、公布の日から施行する。
附則 (平成14年12月6日財務省令第61号)
この省令は、平成15年1月6日から施行する。
附則 (平成15年3月28日財務省令第19号)
この省令は、平成15年4月1日から施行する。
附則 (平成16年2月18日財務省令第7号) 抄
1 この省令は、公布の日から施行する。
附則 (平成17年12月16日財務省令第86号)
この省令は、公布の日から施行する。
附則 (平成19年3月31日財務省令第29号) 抄
(施行期日)
第1条 この省令は、特別会計に関する法律の施行の日(平成19年4月1日)から施行する。
附則 (平成19年9月14日財務省令第48号)
この省令は、信託法の施行の日(平成19年9月30日)から施行する。
附則 (平成19年9月28日財務省令第57号) 抄
(施行期日)
第1条 この省令は、平成19年10月1日から施行する。
附則 (平成20年12月22日財務省令第84号) 抄
(施行期日)
第1条 この省令は、株式等の取引に係る決済の合理化を図るための社債等の振替に関する法律等の一部を改正する法律の施行の日(平成21年1月5日)から施行する。
附則 (平成21年2月3日財務省令第5号) 抄
(施行期日)
1 この省令は、公布の日から施行する。
附則 (平成21年3月4日財務省令第7号)
この省令は、平成20年度における財政運営のための財政投融資特別会計からの繰入れの特例に関する法律(平成21年法律第4号)の施行の日から施行する。
附則 (平成23年8月10日財務省令第61号)
(施行期日)
第1条 この省令は、公布の日から施行する。
(経過措置)
第2条 改正後の日本銀行国債事務取扱規程第14条の規定にかかわらず、平成24年3月31日までの間、原子力損害賠償支援証券の発行による収入金は、融通証券発行高に整理することができる。この場合、当該収入金を別途記録管理しなければならない。
2 前項の規定により原子力損害賠償支援証券の発行による収入金を融通証券発行高に整理する場合において、支出官事務規程(昭和22年大蔵省令第94号)第39条第2項に規定する国庫金振替書に、同令第11条第6項の規定による受入科目として「原子力損害賠償支援証券発行高」と記載又は記録されているときは、融通証券発行高として受け入れるものとする。
3 前項の規定は、歳入歳出外の国庫内移換に関する規則(昭和30年大蔵省令第14号)第5条第1項、第2項又は第5項の規定により国庫金振替書の受入科目又は払出科目に「原子力損害賠償支援証券発行高」と記載又は記録されたものについて準用する。
4 第1項の規定により融通証券発行高に整理された原子力損害賠償支援証券の発行による収入金は、平成24年4月1日以降、原子力損害賠償支援証券発行高に整理しなければならない。
附則 (令和元年5月7日財務省令第1号) 抄
(施行期日)
1 この省令は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この省令の施行の際、現に存する改正前の様式又は書式による用紙は、当分の間、これを取り繕い使用することができる。
附則 (令和元年6月26日財務省令第10号)
(施行期日)
1 この省令は、不正競争防止法等の一部を改正する法律の施行の日(令和元年7月1日)から施行する。
(経過措置)
2 この省令の施行の際、現に存する改正前の様式又は書式による用紙は、当分の間、これを取り繕い使用することができる。
第1号書式〔第18条〕[画像] 第2号書式〔第58条〕
[画像] 第3号書式〔第58条〕
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