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こくさいきそく

国債規則

大正11年大蔵省令第31号
国債規則左ノ通改正ス

第1章 総則

第1条 国債ニ関スル事項ハ別段ノ定アルモノヲ除クノ外本令ノ定ムル所ニ依ル
第2条 日本銀行ニ於ケル国債事務取扱ニ関シテハ別ニ之ヲ定ム
第3条 削除
第4条 国債事務ノ取扱店ハ日本銀行ノ本店、支店及代理店トス
第5条 国債ノ名称其ノ他国債ノ発行ニ関スル事項ハ本令ニ規定スルモノヲ除クノ外別ニ之ヲ定ム
第6条 本令中第2章及第3章ノ規定ハ外国ニ於テ発行スル国債ニハ之ヲ適用セス

第2章 国債証券

第7条 国債証券ノ様式ハ其ノ要項ヲ告示ス
第8条 国債証券及添附利札ニハ記号及番号ヲ附ス
第9条 記名国債証券ニハ記名紙ヲ貼附シ其ノ証券、利札又ハ添附利札ニハ記名ノ2字ヲ記ス
第10条 削除
第11条 削除
第12条 削除
第13条 国債証券カ汚染又ハ毀損シタルトキハ其ノ所有者又ハ所持人ハ之カ引換ヲ請求スルコトヲ得此ノ場合ニ於テハ左ノ事項ヲ記載シ且記名捺印シタル書面ニ該国債証券ヲ添ヘ之ヲ取扱店ニ提出スヘシ
 国債ノ名称
 国債証券ノ額面金額ノ種類及枚数
 無記名国債証券ニ在リテハ該国債証券ノ記号、記名国債証券ニ在リテハ該国債証券ノ記号及番号
 請求ノ年月日
 請求者ノ住所
第14条 汚染又ハ毀損シタル無記名利札附国債証券ノ引換ヲ請求スル場合ニ於テ該国債証券ノ附属利札中欠缺セルモノアルトキハ其ノ欠缺利札ノ金額ニ相当スル現金ヲ取扱店ニ納付スヘシ
○2 前項ノ欠缺利札ノ所持人ハ其ノ利札ヲ提供シテ納付金額ノ払戻ヲ請求スルコトヲ得
第15条 無記名国債証券ノ所有者又ハ所持人ハ額面金額ノ種類ニ従ヒ無記名国債証券ノ分割又ハ併合ヲ請求スルコトヲ得但シ国債ノ名称、無記名国債証券ノ記号、利札ノ金額又ハ償還期限ノ異ナルモノニ付テハ併合ヲ請求スルコトヲ得ス
○2 前項ノ請求ヲ為サムトスル者ハ左ノ事項ヲ記載シ且記名捺印シタル書面ニ該国債証券ヲ添ヘ之ヲ取扱店ニ提出スヘシ
 国債ノ名称
 原国債証券ノ額面金額ノ種類及枚数
 原国債証券ノ記号
 代国債証券ノ額面金額ノ種類及枚数
 請求ノ年月日
 請求者ノ住所
○3 前条ノ規定ハ前項ノ場合ニ之ヲ準用ス
第16条 国債証券ノ附属利札尽了シタルトキハ之ト引換ニ次期以降ノ利札ヲ附シタル国債証券ヲ交付ス但シ次期以降ノ利札ヲ継足交付スルコトアルヘシ
○2 前項ノ規定ニ依リ国債証券ノ交付又ハ利札ノ継足ヲ請求セムトスル者ハ左ノ事項ヲ記載シ且記名捺印シタル書面ニ該国債証券ヲ添ヘ之ヲ取扱店ニ提出スヘシ
 国債ノ名称
 原国債証券ノ額面金額ノ種類及枚数
 無記名国債証券ニ在リテハ原国債証券ノ記号、記名国債証券ニ在リテハ原国債証券ノ記号及番号
 請求ノ年月日
 請求者ノ住所
第17条 記名ノ国債証券、利札又ハ添附利札ノ滅失又ハ紛失ノ届出ヲ為サムトスル者ハ左ノ事項ヲ記載シ且記名捺印シタル書面ヲ取扱店ニ提出スヘシ発見ノトキ亦之ニ準ス
 国債ノ名称
 記名国債証券ノ額面金額ノ種類
 記名ノ国債証券、利札又ハ添附利札ノ枚数
 記名ノ国債証券、利札又ハ添附利札ノ記号及番号
 記名国債証券ノ滅失又ハ紛失ニ在リテハ附属利札面ニ記載スル利子支払期、記名ノ利札又ハ添附利札ノ滅失又ハ紛失ニ在リテハ其ノ利札面ニ記載スル利子支払期
 記名国債証券ノ記名
 届出ノ年月日
 届出人ノ住所
第18条 記名ノ国債証券、利札又ハ添附利札ノ滅失又ハ紛失ニ因リ代証券又ハ代利札ノ交付ヲ請求セムトスル者ハ前条第1号乃至第7号ノ事項、請求ノ年月日及請求者ノ住所ヲ記載シ且記名捺印シタル書面ヲ取扱店ニ提出スヘシ
第18条ノ2 削除
第18条ノ3 削除
第18条ノ4 削除
第19条 国債証券、利札又ハ添附利札ノ交付ヲ受クヘキ者ハ書面ヲ以テ其ノ送付ヲ請求スルコトヲ得
○2 前項ノ規定ニ依ル送付ノ費用及危険ハ請求者ノ負担トス
第20条 効力ヲ失ヒタル国債証券、利札又ハ添附利札ヲ所持スル者ハ直ニ之ヲ取扱店ニ返還スヘシ

第3章 登録国債

第21条 国債登録簿ハ之ヲ日本銀行本店ニ置ク
第22条 国債登録簿ニハ副本ヲ設ケ之ヲ日本銀行支店ニ置ク但シ信託原簿ニ付テハ此ノ限ニ在ラス
○2 前項ノ副本ハ当分ノ内国債登録ニ関スル請求書ヲ以テ之ニ代フルコトヲ得
第23条 削除
第24条 国債登録簿ハ国債ノ名称、起債年又ハ国債証券ノ記号毎ニ口座ヲ分チ其ノ登録国債ニハ記号及番号ヲ附ス
第25条 国債登録簿ノ登録金額ハ当該国債証券ニ於ケル額面金額ニ相当スルモノ又ハ額面金額ニ分割スルコトヲ得ヘキモノニ限ル
第26条 国債ノ登録ハ人ニ在リテハ其ノ氏名ヲ、法人又ハ法人ニ準スヘキ団体ニ在リテハ其ノ名称ヲ以テ之ヲ為ス
○2 共有ニ係ル登録国債ニ付テハ請求書ニ掲ケタル筆頭者ノ氏名及他ノ人員ヲ登録シ其ノ氏名ハ別ニ共有人名簿ニ記載ス
第27条 国債ノ応募者又ハ引受人国債ノ登録ヲ請求セムトスルトキハ募入決定後又ハ引受ノ際左ノ事項ヲ記載シ且記名捺印シタル書面ヲ取扱店ニ提出スヘシ
 国債ノ名称及登録金額
 登録スヘキ記名
 元利金ノ支払場所
 請求ノ年月日
 請求者ノ住所但シ請求者ト記名者ト異ナルトキハ記名者ノ住所トモ
第28条 無記名国債証券ノ所持人国債登録ヲ請求セムトスルトキハ左ノ事項ヲ記載シ且記名捺印シタル書面ニ該国債証券ヲ添ヘ之ヲ取扱店ニ提出スヘシ
 国債ノ名称
 無記名国債証券ノ記号、額面金額ノ種類及枚数
 登録金額
 登録スヘキ記名
 元利金ノ支払場所
 請求ノ年月日
 請求者ノ住所但シ請求者ト記名者ト異ナルトキハ記名者ノ住所トモ
○2 第14条ノ規定ハ前項ノ場合ニ之ヲ準用ス
第29条 前2条ノ規定ニ依リ国債登録ノ請求ヲ為ス場合ニ於テ各共有者ノ持分相均シカラサルトキハ其ノ国債登録ノ請求書ニ各持分ノ金額及氏名ヲ記載シ又ハ之ヲ記載シタル書面ヲ添附スヘシ
○2 前項ノ場合ニ於テハ第26条第2項ノ共有人名簿ニ其ノ持分金額ヲ記載ス
第30条 国債登録簿ニ登録シタル国債ニ付テ登録ノ変更ヲ請求セムトスル者ハ左ノ事項ヲ記載シ且記名捺印シタル書面ヲ取扱店ニ提出スヘシ
 国債ノ名称及変更スヘキ登録金額
 登録国債ノ記号及番号
 記名者ノ変更ニ在リテハ原記名及新記名、共有者ノ持分ノ変更ニ在リテハ其ノ持分金額及氏名
 登録変更ノ事由
 請求ノ年月日
 請求者ノ住所但シ請求者ト新記名者ト異ナルトキハ新記名者ノ住所トモ
○2 前項ノ場合ニ於テ請求者ハ登録ノ変更ノ事由ヲ証スルニ足ルヘキ書類ヲ提出スルコトヲ要ス但シ権利ノ移転ニ因リ登録ノ変更ヲ請求スル場合当事者双方カ其ノ請求書ニ記名捺印シタルトキハ此ノ限ニ在ラス
第31条 削除
第32条 削除
第33条 削除
第34条 国債登録簿ニ登録シタル国債ニ付テ国債登録ノ除却ヲ請求セムトスル者ハ左ノ事項ヲ記載シ且記名捺印シタル書面ヲ取扱店ニ提出スヘシ
 国債ノ名称及除却スヘキ登録金額
 登録国債ノ記号及番号
 登録ノ記名
 国債登録ノ除却ニ因リ交付ヲ受クヘキ無記名国債証券ノ額面金額ノ種類及枚数
 請求ノ年月日
 請求者ノ住所
第35条 削除
第36条 登録国債ノ利子支払期前ニ於ケル権利ノ移転ニ因ル登録ノ変更又ハ登録ノ除却ノ停止期間ハ別ニ之ヲ告示ス
第37条 登録国債ニ付テ質権設定又ハ転質ノ登録ヲ請求セムトスル者ハ左ノ事項ヲ記載シ且当事者双方ノ記名捺印シタル書面ヲ取扱店ニ提出スヘシ
 国債ノ名称及質権ノ目的ト為シタル登録金額
 登録国債ノ記号及番号
 登録ノ記名
 債権ノ金額及弁済期ノ定アルトキハ其ノ期日
 質権ニ付利息ニ関スル定アルトキ、違約金又ハ賠償額ノ定アルトキ、債権ニ条件ヲ附シタルトキ及民法第346条但書ノ定アルトキハ其ノ事項
 質権設定者カ債務者ニ非サルトキハ債務者ノ住所氏名
 請求ノ年月日
 請求者ノ住所
○2 第25条ノ規定ハ質権ノ目的ト為ス国債ノ登録金額ニ之ヲ準用ス
第38条 前条ノ規定ハ登録国債ニ関スル質権ノ登録ノ変更又ハ抹消ヲ請求スル場合ニ之ヲ準用ス但シ抹消ノ事由ヲ証スルニ足ルヘキ書面ヲ添附スル場合又ハ質権者カ抹消ヲ請求スル場合ニ於テハ請求者一方ノ記名捺印シタル書面ノ提出ヲ以テスルコトヲ得
第39条 法令ノ規定ニ依リ登録国債ヲ以テ質権ニ非サル担保ノ目的ト為シ之カ登録ヲ請求セムトスル者ハ其ノ法令ノ条項、担保権者ノ住所氏名及第37条第1項各号ニ準シタル事項ヲ記載シ且記名捺印シタル書面ヲ取扱店ニ提出スヘシ
○2 第25条ノ規定ハ質権ニ非サル担保ノ目的ト為ス国債ノ登録金額ニ之ヲ準用ス
第40条 前条ノ規定ハ質権ニ非サル担保ノ登録ノ変更又ハ抹消ヲ請求スル場合ニ之ヲ準用ス但シ担保権者カ抹消ノ請求ヲ為ス場合ヲ除クノ外変更若ハ抹消ノ事由ヲ証スルニ足ルヘキ書面ヲ提出シ又ハ当事者双方カ其ノ請求書ニ記名捺印スルコトヲ要ス
第40条ノ2 登録国債ニ付テ信託ノ登録ヲ請求セムトスル者ハ第27条乃至第30条ノ規定ニ依ルノ外当該規定ニ依リ取扱店ニ提出スル書面ニ信託ノ登録ヲ請求スル旨ヲ記載シ受託者(信託行為(信託法(平成18年法律第108号)第2条第2項第3号ニ定ムルモノヲ除ク)ニ依リテ信託財産ニ属スルコトトサレタル登録国債ノ信託ノ登録ヲ請求セムトスルトキハ委託者及受託者次項ニ於テ同ジ)記名捺印シ且左ノ事項ヲ記載シタル書面ヲ添附スベシ
 委託者、受託者及受益者ノ氏名又ハ名称及住所
 受益者ノ指定ニ関スル条件又ハ受益者ヲ定ムル方法ノ定アルトキハ其ノ定
 信託管理人アルトキハ其ノ氏名又ハ名称及住所
 受益者代理人アルトキハ其ノ氏名又ハ名称及住所
 信託法第185条第3項ニ規定スル受益証券発行信託デアルトキハ其ノ旨
 信託法第258条第1項ニ規定スル受益者ノ定ナキ信託デアルトキハ其ノ旨
 公益信託ニ関スル法律(大正11年法律第62号)第1条ニ規定スル公益信託デアルトキハ其ノ旨
 信託ノ目的
 信託財産ノ管理方法
 信託終了ノ事由
十一 其ノ他信託ノ条項
○2 前項ノ添附書面ニハ受託者記名捺印スベシ
○3 第1項第2号乃至第6号ニ掲グル事項ノ何レカヲ記載シタルトキハ同項第1号ノ受益者(同項第4号ニ掲グル事項ヲ記載シタル場合ニ於テハ当該受益者代理人ガ代理スル受益者ニ限ル)ノ氏名又ハ名称及住所ヲ記載スルコトヲ要セズ
○4 第1項ノ規定ニ依リ信託ノ登録ノ請求書ニ添附シタル書面ハ之ヲ信託原簿トス
○5 信託原簿ハ之ヲ登録簿ノ一部ト看做シ其ノ記載ハ之ヲ登録ト看做ス
第40条ノ3 受託者変更ノ場合又ハ信託法第86条第4項ノ場合ニ於テハ第30条ノ規定ニ依ルノ外当該規定ニ依リ取扱店ニ提出スル書面ニ受託者変更ノ旨ヲ記載シ前受託者及新受託者記名捺印シ且其ノ変更ヲ証スルニ足ルベキ書面ヲ添附スベシ但シ受託者ノ変更ガ死亡、破産手続開始ノ決定、後見開始若ハ保佐開始ノ審判、法人ノ合併以外ノ理由ニ因ル解散又ハ裁判所若ハ主務官庁(其ノ権限ノ委任ヲ受ケタル国ニ所属スル行政庁及其ノ権限ニ属スル事務ヲ処理スル都道府県ノ執行機関ヲ含ム)ノ解任命令ニ依リ任務ノ終了シタルニ基ク場合ニ於テハ新受託者又ハ他ノ受託者ノ記名捺印ノミヲ以テ之ヲ為スコトヲ得
第40条ノ4 前条ノ場合ヲ除クノ外第40条ノ2第1項各号ニ掲グル事項ニ付登録ノ変更ヲ請求セムトスル者ハ左ノ事項ヲ記載シ且受託者ノ記名捺印シタル書面ニ其ノ変更ヲ証スルニ足ルベキ書類ヲ添附シ之ヲ取扱店ニ提出スベシ
 国債ノ名称
 登録国債ノ記号及番号
 登録ノ記名
 登録変更ノ事項
 請求ノ年月日
 請求者ノ住所
第40条ノ5 信託ノ併合又ハ分割ニ因リ登録国債ガ1ノ信託ノ信託財産ニ属スル財産ヨリ他ノ信託ノ信託財産ニ属スル財産トナリタル場合ニ於ケル当該登録国債ニ係ル当該1ノ信託ニ付テノ信託ノ登録ノ抹消及当該他ノ信託ニ付テノ信託ノ登録ヲ請求セムトスル者ハ第30条ノ規定ニ依ルノ外当該規定ニ依リ取扱店ニ提出スル書面ニ信託ノ併合又ハ分割ヲ請求スル旨ヲ記載シ受託者記名捺印スベシ信託ノ併合又ハ分割以外ノ事由ニ因リ登録国債ガ1ノ信託ノ信託財産ニ属スル財産ヨリ受託者ヲ同一トスル他ノ信託ノ信託財産ニ属スル財産トナリタルトキ亦同ジ
○2 信託財産ニ属スル登録国債ニ付為ス次ノ各号ニ掲グル場合ニ於ケル第30条ノ規定ニ依ル登録国債ノ変更ノ登録(信託法第3条第3号ニ掲グル方法ニ依リ為サレタル信託ニ因ル登録国債ノ変更ノ登録ヲ除ク)ニ付テハ当該次ノ各号ニ掲グル者ノ記名捺印ヲ以テ之ヲ為スベシ此ノ場合ニ於テハ第30条第2項ノ規定ハ之ヲ適用セズ
 登録国債ガ固有財産ニ属スル財産ヨリ信託財産ニ属スル財産トナリタル場合又ハ登録国債ガ信託財産ニ属スル財産ヨリ固有財産ニ属スル財産トナリタル場合 受益者及受託者
 登録国債ガ1ノ信託ノ信託財産ニ属スル財産ヨリ他ノ信託ノ信託財産ニ属スル財産トナリタル場合 当該1ノ信託ノ受益者及受託者並当該他ノ信託ノ受益者及受託者
第40条ノ6 登録国債ニ付テ信託ノ登録ノ抹消ヲ請求スル手続ハ第30条ノ規定ニ依ルノ外当該規定ニ依リ取扱店ニ提出スル書面ニ信託ノ登録ノ抹消ヲ請求スル旨ヲ記載シ受託者記名捺印スベシ
第40条ノ7 官庁又ハ公署ノ嘱託ニ因ル登録ノ手続ニ付テハ請求ニ因ル登録ニ関スル規定ヲ準用ス
第40条ノ8 登録ヲ嘱託セムトスル者ハ嘱託書ニ登録ノ原因ヲ証スル書面ヲ添付スベシ
第40条ノ9 登録国債ニ付民事保全法(平成元年法律第91号)第54条ニ於テ準用スル同法第53条第1項ノ規定ニ依ル仮処分ノ登録(同法第54条ニ於テ準用スル同法第53条第2項ノ規定ニ依ル仮処分ニ因ル仮登録ト共ニ為シタルモノヲ除ク次条ニ於テ同ジ)ヲ為シタル後其ノ仮処分ノ債権者ガ其ノ仮処分ノ登録ニ後レル登録ノ抹消ヲ請求セムトスルトキハ請求書ニ同法第61条ニ於テ準用スル同法第59条第1項ノ規定ニ依ル通知ヲ為シタルコトヲ証スル書面ヲ添付シ之ヲ取扱店ニ提出スベシ
第40条ノ10 前条ノ規定ハ質権及質権ニ非ザル担保ニ付民事保全法第54条ニ於テ準用スル同法第53条第1項ノ規定ニ依ル仮処分ノ登録ヲ為シタル後其ノ仮処分ノ債権者ガ保全スベキ登録請求ニ係ル其ノ権利ノ移転又ハ消滅ニ付登録ヲ請求スル場合ニ之ヲ準用ス
第41条 取扱店ニ於テ国債登録簿ニ新規、変更、移記及質権其ノ他ノ担保ノ登録又ハ信託ニ関スル登録ヲ為シタルトキハ登録ノ要件ヲ記載シタル登録済通知書ヲ請求者ニ交付ス
第42条 登録国債ノ元金償還又ハ買入銷却アリタルトキハ取扱店ニ於テ受取人ノ領収証書ニ依リ之ニ対スル国債ノ登録ヲ除却ス
第43条 登録国債ノ記名者其ノ他ノ利害関係人ハ何時ト雖利害ノ関係アル部分ニ限リ国債登録簿ノ閲覧又ハ其ノ謄本若ハ抄本ノ交付ヲ取扱店ニ請求スルコトヲ得
○2 前項ノ請求ハ書面ヲ以テ之ヲ為シ且他人ノ記名ニ係ル部分ノ閲覧又ハ謄本若ハ抄本ノ交付ニ付テハ其ノ利害関係ヲ証スルニ足ルヘキ書類ヲ提出スルコトヲ要ス但シ請求書ニ当該記名者ノ記名捺印アルトキハ証拠書類ノ提出ヲ要セス
第43条ノ2 電子情報処理組織を使用して処理する場合における国債の登録手続の特例に関する省令(平成2年大蔵省令第20号以下本条ニ於テ特例省令ト称ス)第2条第2号ニ規定スル請求者ハ特例省令第2条第1号ニ規定スル電子情報処理組織ヲ使用シ当該請求者ニ係ル国債登録簿ニ付キ照会スルコトヲ得
第44条 登録国債ノ記名者ノ法定代理人其ノ他記名者ノ為ニ其ノ権利ヲ行使スル者ニ付テハ其ノ資格ヲ証明スル書類ヲ取扱店ニ提出スベシ
○2 前項ノ法定代理人其ノ他記名者ノ為ニ其ノ権利ヲ行使スル者ニ変更アリタルトキハ後任者又ハ記名者ヨリ遅滞ナク証明書類ヲ添附シテ其ノ旨ヲ届出ヅベシ
○3 前項ノ規定ハ法人ノ代表者ニ変更アリタルトキニ之ヲ準用ス
第45条 登録国債ノ記名者及其ノ権利ヲ行使スル者ハ印鑑ヲ取扱店ニ提出シ置クコトヲ要ス改印ノトキ亦同シ
○2 取扱店ハ其ノ必要ニ因リ関係人ノ印鑑ヲ徴スルコトヲ得
第46条 登録国債ノ記名者其ノ氏名、名称又ハ住所ノ表示ニ変更ヲ生シタルトキハ直ニ之ヲ取扱店ニ届出ツヘシ

第4章 振替国債

第46条ノ2 振替国債(其ノ権利ノ帰属ガ社債、株式等の振替に関する法律(平成13年法律第75号以下「振替法」ト謂フ)ノ規定ニ依ル振替口座簿ノ記載又ハ記録ニ依リ定マルモノトサレルモノヲ謂フ以下同ジ)ニ付テハ同法第89条第2項ノ規定ニ依ルモノノ他国債証券ヲ発行セズ
○2 振替法第89条第2項ニ規定スル国債証券ノ取扱ニ付テハ別ニ之ヲ定ム
第46条ノ3 振替国債ニ付テハ登録ヲ為スコトヲ得ズ

第5章 元金償還及利子支払

第47条 削除
第48条 削除
第49条 削除
第50条 削除
第51条 削除
第52条 起債当初ニ於ケル利子ハ起債ノトキ之ヲ定メ国債元金償還ノ場合ニ於ケル利子ハ元金償還ノ期日マテ之ヲ附ス但シ月ヲ以テ利子支払期ヲ定メタルモノノ終期利子ハ元金償還期日ノ属スル月マテ之ヲ附ス
第53条 無記名国債証券ニ対スル元金及利子ハ無記名ノ国債証券、利札又ハ添附利札ノ所持人ニ其ノ証券又ハ利札ト引換ニ之ヲ支払フ
第54条 登録国債ノ元金及利子ハ領収証書ト引換ニ其ノ権利ヲ行使スル者タルコトヲ表示シタル者ニ之ヲ支払フ
○2 前項ノ領収証書ノ所持人及予テ届出ノ印章ニ依ル請求者ハ其ノ権利ヲ行使スル者ト看做ス
第54条ノ2 振替国債ノ元金及利子ハ振替法ニ規定スル振替口座簿ヘノ記載又ハ記録ヲ受ケタル者ニ之ヲ支払フ
第55条 国債証券ヲ発行シタル国債ノ元金ト同時ニ支払フヘキ利子ハ其ノ国債証券ニ対シテ之ヲ支払フ
第56条 滅失又ハ紛失シタル国債証券、利札又ハ添附利札ニ対スル元金又ハ利子ハ領収証書ト引換ニ之ヲ支払フ
第57条 国債証券、利札又ハ添附利札ノ所有者又ハ所持人ハ元金償還期又ハ利子支払期ノ開始前該国債証券、利札又ハ添附利札ヲ取扱店ニ預託シ置クコトヲ得
第58条 登録国債ニ付テ元利金支払場所ノ変更ヲ請求セムトスル者ハ左ノ事項ヲ記載シ且記名捺印シタル書面ヲ取扱店ニ提出スヘシ
 国債ノ名称
 登録国債ノ記号及番号
 登録ノ記名
 原支払場所及新支払場所
 請求ノ年月日
 請求者ノ住所
第59条 国債ノ元金又ハ利子ノ支払ヲ受クヘキ者ハ書面ヲ以テ其ノ送付ヲ請求スルコトヲ得
○2 前項ノ規定ニ依ル送金ノ費用及危険ハ請求者ノ負担トス
第60条 滅失又ハ紛失シタル記名ノ国債証券、利札又ハ添附利札ニ対スル元金ノ償還又ハ利子ノ支払ヲ請求セムトスル者ハ左ノ事項ヲ記載シ且記名捺印シタル書面ヲ取扱店ニ提出スヘシ
 国債ノ名称
 記名国債証券ノ額面金額ノ種類
 記名ノ国債証券、利札又ハ添附利札ノ枚数
 記名ノ国債証券、利札又ハ添附利札ノ記号及番号
 記名国債証券ノ記名
 支払ヲ受クヘキ元金額又ハ利子金額
 元金償還期又ハ利子支払期
 滅失又ハ紛失届出ノ年月日
 請求ノ年月日
 請求者ノ住所
第61条 滅失又ハ紛失シタル無記名ノ国債証券、利札又ハ添附利札ニ対スル元金ノ償還又ハ利子ノ支払ヲ請求セムトスル者ハ左ノ事項ヲ記載シ且記名捺印シタル書面ヲ取扱店ニ提出スヘシ
 国債ノ名称
 無記名国債証券ノ額面金額ノ種類
 無記名ノ国債証券、利札又ハ添附利札ノ枚数
 無記名ノ国債証券、利札又ハ添附利札ノ記号及番号
 支払ヲ受クヘキ元金額又ハ利子金額
 元金償還期又ハ利子支払期
 提供スヘキ担保ノ種類及数量又ハ保証人ノ住所氏名
 請求ノ年月日
 請求者ノ住所
○2 滅失又ハ紛失シタル無記名国債証券ノ附属利札又ハ添附利札中利子支払期ノ開始セサルモノ現存スルトキハ前項ノ規定ニ依リ元金ノ償還ヲ請求スル際之ヲ取扱店ニ提出スヘシ此ノ場合ニ於テハ其ノ利札ノ枚数及利札面ニ記載スル利子支払期ヲ請求書ニ附記スルコトヲ要ス
第62条 前条ノ場合ニ於テ取扱店ノ承認ヲ得タル者ハ滅失又ハ紛失シタル無記名ノ国債証券、利札又ハ添附利札ノ所持人カ償還又ハ支払ヲ受ケタル場合ニハ其ノ金額及其ノ支払ノ日以後ノ利子ヲ弁償スヘキ旨ヲ記載シ且記名捺印シタル契約証書ニ印鑑ヲ添ヘ之ヲ取扱店ニ提出シ同時ニ之ニ対スル担保ヲ提供スヘシ
○2 前項ノ担保ノ提供ニ代ヘ保証人ヲ立ツル場合ニ於テハ前項ノ契約証書ニ保証人記名捺印ヲ為シ且其ノ印鑑ヲ提出スルコトヲ要ス

第6章 担保及保証

第63条 無記名ノ国債証券、利札又ハ添附利札ヲ滅失又ハ紛失シタル者カ元金ノ償還又ハ利子ノ支払ヲ受クル為提供スヘキ担保ハ現金又ハ国債トス
第64条 前条ノ担保額ハ償還ヲ受クヘキ元金又ハ支払ヲ受クヘキ利子ノ金額ニ其ノ支払フヘキ日ヨリ元金又ハ利子ノ消滅時効完成ノ日ニ至ルマテノ日数ニ応スル年5分ノ利子金額ヲ加ヘタルモノヲ以テ最下限トス但シ第61条第2項ノ規定ニ依リ利札ヲ提出シタルトキハ償還ヲ受クヘキ元金中ヨリ其ノ提出利札相当ノ金額ヲ控除シ担保額ヲ計算ス
第65条 現金ヲ以テ担保ト為ストキハ之ヲ供託シ其ノ要項ヲ記載シ且記名捺印シタル担保提供書ニ現金受入ノ証明アル供託書ヲ添ヘ之ヲ取扱店ニ提出スヘシ
第66条 無記名国債証券ヲ以テ担保ト為ストキハ其ノ名称、額面金額ノ種類、記号及番号ヲ記載シ且記名捺印シタル担保提供書ニ該無記名国債証券ヲ添ヘ之ヲ取扱店ニ提出スヘシ
○2 前項ノ国債証券ハ取扱店ニ於テ之ヲ保管ス
第67条 登録国債ヲ以テ担保ト為ストキハ質権設定ノ登録ヲ為スニ必要ナル事項ヲ記載シ且記名捺印シタル担保提供書ヲ取扱店ニ提出スヘシ
第68条 振替国債ヲ以テ担保ト為ストキハ之ヲ振替法第278条ノ規定ニ依リ供託シ其ノ要項ヲ記載シ且記名捺印シタル担保提供書ニ国債受入ノ証明アル供託書ヲ添ヘ之ヲ取扱店ニ提出スベシ
第69条 担保ヲ提供シタル者カ其ノ担保物ヲ変更セムトスルトキハ新ニ提供スヘキ担保ノ種類、数量、年月日及住所ヲ記載シ且記名捺印シタル書面ヲ以テ之ヲ取扱店ニ請求シ其ノ承認ヲ受クヘシ
○2 前項ノ承認ヲ得タル者ハ直ニ第65条乃至第67条ノ規定ニ依リ新担保物ノ提供ヲ為スコトヲ要ス
第70条 担保ヲ提供シタル者ハ担保ノ原因カ一部消滅シタル場合ニ於テ其ノ限度ニ応シ担保ノ一部解除ヲ取扱店ニ請求スルコトヲ得
第71条 担保タル国債ノ公売ハ取引所ニ於テ競争ノ方法ヲ以テ之ヲ執行セシム
○2 前項ノ規定ニ依リ難キ場合ニハ公売ハ取扱店ニ於テ其ノ要項ヲ広告シ広告ノ日ヨリ3日ヲ経過シタル後入札ノ方法ニ依リ之ヲ執行ス
第72条 公売シタル国債ニ付テ担保提供者ヲシテ権利移転ノ手続ヲ為サシムルノ必要アルトキハ取扱店ニ於テ期限ヲ指定シ其ノ手続ヲ為サシム
○2 前項ノ期限マテニ担保提供者カ其ノ手続ヲ為ササルトキハ取扱店ニ於テ担保提供者ニ代リ之ヲ為スコトヲ得
第73条 公売ノ費用ハ公売代金ヲ以テ之ヲ支弁ス
○2 公売代金ヲ以テ弁償金及公売費用ヲ支弁スルニ足ラサルトキハ取扱店ニ於テ納付ノ期限ヲ定メ之ヲ担保提供者ニ通知ス
第74条 担保ノ提供ニ代フルコトヲ得ヘキ保証人ノ債務ハ主タル債務者ト連帯トス
第75条 保証人カ死亡シタルトキハ債務者ニ於テ速ニ代保証人ヲ立テ取扱店ノ承認ヲ受クヘシ保証人ノ変更ヲ要スルトキ亦同シ
○2 債務者ハ保証人ノ資産ノ減損ニ因リ取扱店ヨリ更ニ担保ヲ提供スヘキコトヲ求メラレタルトキハ之ヲ拒ムコトヲ得ス但シ取扱店ノ承認ヲ経テ代保証人ヲ立ツルコトヲ妨ケス

附則

○1 本令ハ大正11年4月1日ヨリ之ヲ施行ス
○2 明治19年大蔵省令第26号、明治38年大蔵省令第9号、明治39年大蔵省令第24号、明治43年大蔵省令第4号、同年大蔵省令第8号、明治45年大蔵省令第6号及大正6年大蔵省令第22号ハ之ヲ廃止ス
○3 旧公債並本令施行前割引ノ方法ニ依リ発行シタル大蔵省証券及臨時国庫証券ノ取扱ニ付テハ仍従前ノ例ニ依ル
附則 (大正11年12月29日大蔵省令第62号)
本令ハ大正12年1月1日ヨリ之ヲ施行ス
附則 (昭和18年11月10日大蔵省令第105号)
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
附則 (昭和20年9月5日大蔵省令第75号)
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
附則 (昭和22年2月3日大蔵省令第12号)
この省令は、公布の日から、これを施行する。
附則 (昭和53年8月29日大蔵省令第52号) 抄
1 この省令は、公布の日から施行する。
附則 (昭和63年3月12日大蔵省令第5号)
この省令は、公布の日から施行する。
附則 (平成2年4月23日大蔵省令第22号)
この省令は、公布の日から施行する。
附則 (平成2年12月28日大蔵省令第42号)
この省令は、平成3年1月1日から施行する。
附則 (平成14年12月6日財務省令第60号)
この省令は、平成15年1月6日から施行する。
附則 (平成16年12月28日財務省令第83号)
この省令は、平成17年1月1日から施行する。
附則 (平成19年9月14日財務省令第48号)
この省令は、信託法の施行の日(平成19年9月30日)から施行する。
附則 (平成20年12月22日財務省令第84号) 抄
(施行期日)
第1条 この省令は、株式等の取引に係る決済の合理化を図るための社債等の振替に関する法律等の一部を改正する法律の施行の日(平成21年1月5日)から施行する。ただし、第1条中国債規則第44条第1項及び第2項の改正規定は、公布の日から施行する。

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