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国の会計帳簿及び書類の様式等に関する省令

大正11年大蔵省令第20号
会計規則及各特別会計規則ノ規定ニ依リ調製スルコトヲ要スル帳簿ノ様式及記入ノ方法並書類ノ様式左ノ通之ヲ定ム
予算決算及び会計令(昭和22年勅令第165号)第137条及び第142条並びに特別会計に関する法律施行令(平成19年政令第124号)の規定による帳簿の様式及び記入の方法並びに書類の様式は、次表の上欄に掲げる帳簿又は書類については、下欄に掲げる書式による。
支出負担行為実施計画表 別表第1号書式
支払計画表 別表第2号書式
年度開始前支出計算書 別表第3号書式
徴収済額報告書 別表第4号書式
徴収総報告書 別表第5号書式
徴収簿 別表第6号書式
歳入簿 別表第7号書式
支出済額報告書 別表第8号書式
支出総報告書 別表第9号書式
繰越計算書 別表第10号書式
支出決定簿 別表第10号の2書式
支出簿 別表第11号書式
支出負担行為差引簿 別表第12号書式
歳出簿 別表第13号書式
支払計画差引簿 別表第14号書式
現金領収証書 別表第15号書式
現金出納簿 別表第16号書式
国庫日記簿 別表第17号書式
国庫原簿 別表第18号書式
歳入主計簿 別表第19号書式
歳出主計簿 別表第20号書式
特別会計日記簿 別表第21号書式
特別会計原簿 別表第22号書式
特別会計補助簿 別表第23号書式
特別会計支払元受高差引簿 別表第24号書式

附則

○1 本令ハ大正11年4月1日ヨリ之ヲ施行ス
○2 左ノ大蔵省令ハ之ヲ廃止ス
明治23年大蔵省令第9号
明治26年大蔵省令第32号
明治30年大蔵省令第5号
明治40年大蔵省令第17号
明治42年大蔵省令第16号
明治43年大蔵省令第45号
明治45年大蔵省令第9号
大正5年大蔵省令第3号
大正5年大蔵省令第21号
大正10年大蔵省令第11号
大正10年大蔵省令第16号
附則 (昭和22年9月20日大蔵省令第90号) 抄
○1 この省令は、公布の日から、これを施行する。但し、徴収簿、歳入簿、支出簿、歳出簿、歳入主計簿及び歳出主計簿の様式及び記入方法については、昭和22年度からこれを適用する。
○4 第9号書式及び第18号書式に定める目の記載は、当分の間これを省略することができる。
附則 (昭和24年6月2日大蔵省令第50号)
この省令は、公布の日から施行し、昭和24年度から適用する。
附則 (昭和25年4月1日大蔵省令第26号) 抄
1 この省令は、公布の日から施行する。
附則 (昭和27年3月31日大蔵省令第19号) 抄
1 この省令は、昭和27年4月1日から施行し、昭和27年度分の予算に係る帳簿及び書類から適用する。
附則 (昭和38年5月31日大蔵省令第31号) 抄
1 この省令は、公布の日から施行する。
附則 (昭和39年2月26日大蔵省令第4号) 抄
1 この省令は、昭和39年4月1日から施行し、昭和39年度分の予算に係る書類から適用する。
附則 (昭和40年5月24日大蔵省令第36号)
1 この省令は、公布の日から施行し、昭和40年度分の予算に係る帳簿及び書類から適用する。
2 昭和39年度分の予算に係る帳簿及び書類については、なお従前の例による。
附則 (昭和40年12月15日大蔵省令第67号) 抄
1 この省令は、昭和41年4月1日から施行する。ただし、附則第6項の規定は、公布の日から施行する。
附則 (昭和42年6月7日大蔵省令第33号)
この省令は、公布の日から施行する。
附則 (昭和43年10月7日大蔵省令第52号) 抄
1 この省令は、昭和43年11月1日から施行する。
5 国庫金振替書その他国庫金の払出しに関する書類の様式を定める省令(昭和43年大蔵省令第51号)の施行前に発行し、又は交付し若しくは送付する国庫金振替書、国庫金送金請求書、国庫金振込請求書、国庫金送金通知書及び国庫金振込通知書の様式並びにその用紙の日本銀行からの受領並びに同令の施行前に行なう道府県民税及び市町村民税額の納入については、なお従前の例による。
6 前項に規定するもののほか、この省令の施行に伴い必要な経過措置は、別に大蔵大臣が定める。
附則 (昭和44年3月15日大蔵省令第8号)
この省令は、昭和44年3月20日から施行する。
附則 (昭和44年5月9日大蔵省令第29号)
この省令は、公布の日から施行する。
附則 (昭和45年7月31日大蔵省令第59号)
1 この省令は、公布の日から施行する。
2 この省令施行の際、現に存する改正前の書式による帳簿及び用紙は、当分の間、これを使用することができる。
附則 (昭和46年11月30日大蔵省令第81号)
1 この省令は、公布の日から施行し、この省令による改正後の契約事務取扱規則第26条の規定は、昭和46年10月1日から適用する。
2 この省令施行の際、現に存するこの省令による改正前の支出官事務規程、国の会計帳簿及び書類の様式等に関する省令、日本銀行国庫金取扱規程、出納官吏事務規程、郵政官署において取り扱う国庫金の受入及び払渡に関する規則、保管金払込事務等取扱規程、特別調達資金出納官吏事務規程、日本銀行特別調達資金出納取扱規程、歳入徴収官事務規程、国税収納金整理資金事務取扱規則及び債権管理事務取扱規則に規定する書式による用紙は、当分の間、これを取りつくろい使用することができる。
3 前項に規定するもののほか、この省令の施行に伴い必要な経過措置は、別に大蔵大臣が定める。
附則 (昭和49年10月1日大蔵省令第61号) 抄
1 この省令は、公布の日から施行する。
附則 (昭和49年12月21日大蔵省令第66号)
この省令は、公布の日から施行する。
附則 (昭和56年3月20日大蔵省令第3号)
この省令は、昭和56年4月1日から施行する。
附則 (昭和57年3月29日大蔵省令第7号)
この省令は、公布の日から施行する。
附則 (昭和58年5月16日大蔵省令第28号)
1 この省令は、公布の日から施行する。
2 この省令による改正後の国の会計帳簿及び書類の様式等に関する省令別表第24号書式及び国税収納金整理資金事務取扱規則第139条第1項の規定は、昭和58年度分の予算から適用する。
附則 (昭和59年9月21日大蔵省令第36号)
この省令は、昭和59年10月1日から施行する。
附則 (平成2年3月31日大蔵省令第11号) 抄
1 この省令中、第3条(第12号書式に関する部分に限る。)及び第10条の規定は平成2年4月1日から、その他の規定は同年11月1日から施行する。
附則 (平成5年4月8日大蔵省令第52号)
1 この省令は、公布の日から施行する。
2 この省令による改正後の国の会計帳簿及び書類の様式等に関する省令の規定は、平成5年度分の予算から適用し、平成4年度分の予算については、なお従前の例による。
附則 (平成7年3月24日大蔵省令第5号)
1 この省令は、平成7年4月1日から施行する。
2 この省令施行の際、現に存するこの省令による改正前の書式による帳簿及び用紙は、当分の間、これを取りつくろい使用することができる。
附則 (平成9年8月22日大蔵省令第65号) 抄
1 この省令は、平成9年10月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
 第1条、第5条(出納官史事務規程第67条の2第2項の改正規定に限る。)、第9条、第10条、第11条(国税収納金整理資金事務取扱規則第35号の3書式から第37号書式までの改正規定に限る。)及び第14条の規定 公布の日
2 この省令の施行前に送付された国庫金振込通知書に係る規定の適用については、なお従前の例による。
3 この省令の施行の際、現に存するこの省令による改正前の書式による用紙は、当分の間、これを取り繕い使用することができる。
附則 (平成12年9月29日大蔵省令第75号)
1 この省令は、平成13年1月6日から施行する。
2 この省令の施行の際、現に存するこの省令(第42条を除く。)による改正前の書式による用紙は、当分の間、これを取り繕い使用することができる。
附則 (平成15年3月31日財務省令第48号) 抄
(施行期日)
第1条 この省令は、平成15年4月1日から施行する。
(旧書式の使用)
第10条 この省令施行の際、現に存するこの省令による改正前の書式による用紙は、当分の間、これを使用することができる。
附則 (平成17年3月30日財務省令第22号) 抄
(施行期日)
第1条 この省令は、予算決算及び会計令等の一部を改正する政令の施行の日(平成17年4月1日)から施行する。
(証券をもってする歳入納付に関する法律施行細則等の一部改正に伴う経過措置)
第5条 この省令の施行前に行ったこの省令の規定による改正前の各省令の規定による歳入の徴収及び支出に関する事務の取扱いについては、なお従前の例による。
(旧書式の使用)
第9条 この省令の施行の際、現に存するこの省令による改正前の書式による用紙及び現に存する附則第2条による廃止前の各省令の書式による用紙は、当分の間、これを取り繕い使用することができる。
附則 (平成19年3月31日財務省令第29号) 抄
(施行期日)
第1条 この省令は、特別会計に関する法律の施行の日(平成19年4月1日)から施行する。
(旧書式の使用)
第3条 この省令の施行の際、現に存するこの省令による改正前の書式による用紙は、当分の間、これを使用することができる。
附則 (平成19年9月28日財務省令第57号) 抄
(施行期日)
第1条 この省令は、平成19年10月1日から施行する。
(旧書式の使用)
第6条 
2 前項に規定する書式のほか、この省令の施行の際、現に存するこの省令による改正前の書式による用紙は、当分の間、これを使用することができる。
附則 (平成20年3月27日財務省令第15号)
1 この省令は、平成20年4月1日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の国の会計帳簿及び書類の様式等に関する省令別表第9号書式、第13号書式及び第20号書式は、平成20年度分の予算から適用し、平成19年度分の予算については、なお従前の例による。
附則 (平成24年3月30日財務省令第19号) 抄
この省令は、平成24年4月1日から施行する。
附則 (令和元年6月21日財務省令第5号)
この省令は、不正競争防止法等の一部を改正する法律の施行の日(令和元年7月1日)から施行する。
第1号様式書式
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第2号様式書式
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第3号書式甲
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第3号書式乙
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第4号書式甲
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第4号書式乙
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第5号様式書式
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第6号様式書式
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第7号様式書式
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第8号様式書式
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第9号様式書式
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第10号様式書式
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第10号の2様式書式
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第11号様式書式
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第12号様式書式
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第13号様式書式
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第14号様式書式
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第15号様式書式
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第16号様式書式
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第17号様式書式
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第18号様式書式
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第19号様式書式
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第20号様式書式
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第21号様式書式
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第22号様式書式
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第23号様式書式
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第24号様式書式
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