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にっぽんぎんこうせいふゆうかしょうけんとりあつかいきてい

日本銀行政府有価証券取扱規程

大正11年大蔵省令第11号
日本銀行政府有価証券取扱規程左ノ通定ム

第1章 総則

第1条 日本銀行(本店、支店又ハ代理店ヲ謂フ以下同シ)ハ別段ノ定アル場合ヲ除クノ外本令ノ定ムル所ニ依リ政府ノ所有又ハ保管ニ係ル有価証券ノ受払保管ヲ為スヘシ
○2 前項ノ代理店ハ日本銀行財務大臣ノ認可ヲ経テ之ヲ定ムヘシ
第2条 日本銀行ハ地方ニ統轄店ヲ設ケ其ノ所属店ニ於ケル政府ノ有価証券受払ノ事務ヲ統轄スヘシ
○2 前項ノ統轄店及其ノ所属店ハ日本銀行財務大臣ノ認可ヲ経テ之ヲ定ムヘシ
第3条 日本銀行ハ政府ノ有価証券ト其ノ他ノ有価証券トヲ混同シテ保管スルコトヲ得ス
第4条 日本銀行ハ政府ノ有価証券ヲ該証券ノ受払ヲ為スヘキ日本銀行当該店ニ於テ保管スヘシ但シ財務大臣ノ特ニ指定シタルモノニ付テハ此ノ限ニ在ラス
第5条 日本銀行ハ政府ノ有価証券ヲ政府所有ノ有価証券ト政府保管ノ有価証券トニ区分シ政府保管ノ有価証券ハ更ニ之ヲ保管有価証券及供託有価証券ノ区分ニ依リ之カ受払保管ヲ為スヘシ
第5条ノ2 日本銀行ノ取扱フ有価証券ニシテ各店間ニ振替受払ヲ要スルモノノ取扱手続ニ付テハ本令ニ定ムルモノヲ除クノ外日本銀行財務大臣ノ認可ヲ経テ之ヲ定ムヘシ

第2章 政府所有ノ有価証券

第6条 日本銀行各官庁ヨリ政府所有有価証券取扱規程第3条ノ規定ニ依リ政府所有有価証券寄託書ヲ添ヘ有価証券ノ送付ヲ受ケタルトキハ政府所有有価証券受託証書ヲ当該官庁ニ交付スヘシ
第7条 削除
第8条 日本銀行各官庁ヨリ政府所有有価証券取扱規程第4条ノ規定ニ依リ政府所有有価証券払渡請求書又ハ政府所有有価証券一部払渡請求書ヲ受ケタルトキハ有価証券ヲ払渡スヘシ
第8条ノ2 日本銀行前条ノ場合ニ於テ政府所有有価証券ノ一部払渡ヲ為シタルトキハ政府所有有価証券取扱規程第4条第2項ノ規定ニ依リ送付ヲ受ケタル政府所有有価証券受託証書ニ一部払渡ヲ為シタル旨ヲ記入シ之ヲ当該官庁ニ返付スベシ
第9条 日本銀行各官庁ヨリ政府所有有価証券取扱規程第5条ノ規定ニ依リ政府所有有価証券利札・賦札請求書ノ提出ヲ受ケタルトキハ有価証券附属ノ利札又ハ賦札ヲ交付スヘシ但シ同条但書ノ規定ニ依ル最後ノ賦札交付ニ付テハ第8条ノ例ニ従フヘシ

第3章 政府保管ノ有価証券

第1節 保管有価証券

第10条 日本銀行ニ於テ政府保管有価証券取扱規程第7条第1項ノ規定ニ依リ政府保管有価証券払込書ヲ添ヘ有価証券ノ提出ヲ受ケタルトキハ之ヲ領収シ提出者ニ第2号書式ノ政府保管有価証券払込済通知書ヲ交付スルト共ニ当該取扱官庁ノ保管有価証券口座ニ受入ノ手続ヲ為スヘシ
○2 日本銀行ニ於テ政府保管有価証券取扱規程第7条第2項ノ規定ニ依リ政府保管有価証券払込書及政府保管有価証券隔地払込認可書ヲ添ヘ有価証券ノ提出ヲ受ケタルトキハ之ヲ領収シ提出者ニ政府保管有価証券払込済通知書ヲ交付スルト共ニ当該取扱官庁ノ保管有価証券口座ニ受入ノ手続ヲ為シ第2号ノ2書式ノ政府保管有価証券払込受入済報告書ヲ当該取扱官庁ニ送付スヘシ
第11条 日本銀行ニ於テ政府保管有価証券取扱規程第9条ノ規定ニ依リ取扱官庁ヨリ政府保管有価証券提出書又ハ政府保管有価証券内訳書ヲ添へ有価証券ノ送付ヲ受ケタルトキハ当該取扱官庁ノ保管有価証券口座ニ受入ノ手続ヲ為シ第3号書式ノ政府保管有価証券受託証書ヲ取扱官庁ニ交付スヘシ
第12条 削除
第13条 日本銀行ニ於テ政府保管有価証券取扱規程第13条第3項ノ規定ニ依リ政府保管有価証券受託証書、政府保管有価証券払込済通知書又ハ政府保管有価証券一部払渡請求書ノ提出ヲ受ケタルトキハ有価証券ヲ提出者ニ払渡スヘシ
第14条 日本銀行前条ノ場合ニ於テ保管有価証券ノ一部払渡ヲ為シタルトキハ政府保管有価証券取扱規程第13条第2項ノ規定ニ依リ送付ヲ受ケタル政府保管有価証券受託証書又ハ政府保管有価証券払込済通知書ニ一部払渡ヲ為シタル旨ヲ記入シ之ヲ取扱官庁ニ返付スヘシ
第15条 日本銀行ニ於テ政府保管有価証券取扱規程第15条第1項ノ規定ニ依リ政府保管有価証券利札・賦札請求書ノ提出ヲ受ケタルトキハ有価証券附属ノ利札又ハ賦札ヲ提出者ニ交付スヘシ但シ政府保管有価証券取扱規程第15条第1項但書ノ規定ニ依ル最後ノ賦札交付ニ付テハ第13条ノ例ニ従フヘシ
○2 前項ノ請求書ノ提出ヲ受ケタル場合ニ於テ当該請求書ガ有価証券附属賦札ノ交付ニ係ルトキハ取扱官庁ノ承認ヲ受ケタルモノナルカヲ確認スベシ
第16条 日本銀行ニ於テ政府保管有価証券取扱規程第18条ノ規定ニ依リ寄託替ノ請求ヲ受ケタル場合ニ於テ自店カ政府保管有価証券取扱規程第2条第2項ニ規定スル乙官庁ノ取扱店ナルトキハ寄託替ノ手続ヲ為シ政府保管有価証券受託証書ヲ乙官庁ニ送付シ、他店カ乙官庁ノ保管有価証券ノ取扱店ナルトキハ乙官庁ノ取扱店ニ当該有価証券ヲ送付シ其ノ旨ヲ通知スヘシ
○2 前項ノ通知ヲ受ケタル日本銀行ハ乙官庁ノ保管有価証券口座ニ受入ノ手続ヲ為シ政府保管有価証券受託証書ヲ乙官庁ニ送付スヘシ
第16条ノ2 政府保管有価証券取扱規程第6条ノ2第2項ニ規定スル臨時取扱店ニ於テ同規程第7条第2項ノ規定ニ依リ取扱官庁ノ保管有価証券口座ニ受入レタル政府保管有価証券ノ払渡ヲ完了シタルトキハ当該口座ノ閉鎖ヲ為スト共ニ其ノ旨ヲ取扱官庁ニ通知スヘシ

第2節 供託有価証券

第17条 日本銀行ニ於テ供託有価証券取扱規程第2条ノ規定ニ依リ供託有価証券寄託書及供託書ヲ添ヘ有価証券ノ提出ヲ受ケタルトキハ供託書ニ受領ノ旨ヲ記入シ之ヲ提出者ニ返付シ供託有価証券受託証書ヲ供託所ニ送付スヘシ
第18条 日本銀行ニ於テ供託有価証券取扱規程第3条第1項ノ規定ニ依リ供託有価証券払渡請求書又ハ供託所ノ証明ヲ為シタル請求書ノ提出ヲ受ケタルトキハ有価証券ヲ提出者ニ払渡スヘシ
○2 日本銀行ニ於テ供託有価証券取扱規程第3条第2項ノ規定ニ依リ供託有価証券一部払渡請求書又ハ供託所ノ証明ヲ為シタル一部払渡請求書ノ提出ヲ受ケタルトキハ有価証券ヲ提出者ニ払渡スベシ
○3 第1項ノ場合ニ於テ代供託請求書ノ添附アルトキハ該供託有価証券ノ償還金ノ受領ニ必要ナル手続ヲ為シ之ヲ供託金トシテ取扱ヒ代供託請求書ニ受領ノ旨ヲ記入シ之ヲ提出者ニ返付スヘシ
○4 前項ノ規定ハ日本銀行ニ於テ供託有価証券取扱規程第3条第5項ノ規定ニ依リ供託有価証券払渡請求書又ハ供託有価証券利札・賦札請求書及代供託請求書ノ提出ヲ受ケタル場合ニ之ヲ準用ス
○5 前2項ノ場合ニ於テ日本銀行ハ権利者ノ請求ニ依リ供託有価証券附属賦札ニ於ケル利金ニ相当スル金額ヲ払渡スヘシ
第19条 日本銀行ニ於テ供託有価証券取扱規程第4条ノ規定ニ依リ供託有価証券利札・賦札請求書又ハ供託所ノ証明ヲ為シタル請求書ノ提出ヲ受ケタルトキハ有価証券附属ノ利札又ハ賦札ヲ提出者ニ交付スヘシ但シ同項但書ノ規定ニ依ル最後ノ賦札交付ニ付テハ前条ノ例ニ従フヘシ
第20条 日本銀行ニ於テ供託有価証券取扱規程第5条ノ規定ニ依リ供託有価証券利息(配当金)請求書及附属供託請求書ノ提出ヲ受ケタルトキハ有価証券ノ利息(配当金)ノ受領ニ必要ナル手続ヲ為シ之ヲ供託金トシテ取扱ヒ附属供託請求書ニ受領ノ旨ヲ記入シ之ヲ提出者ニ返付スヘシ
第21条 削除
第22条 削除
第23条 削除
第24条 削除
第25条 削除
第26条 削除
第27条 削除

第4章 帳簿

第28条 日本銀行ハ予算決算及び会計令(昭和22年勅令第165号)第138条第1項第4号ノ帳簿トシテ次ノ帳簿ヲ備フヘシ
 政府有価証券総括帳
 削除
 政府有価証券受払総括帳
 削除
 政府所有有価証券内訳帳
 政府保管有価証券内訳帳
○2 前項ノ帳簿中第1号ノ帳簿ハ之ヲ日本銀行本店ニ、第3号、第5号及第6号ノ帳簿ハ之ヲ日本銀行統轄店ニ備フヘシ
○3 日本銀行所属店ハ政府ノ所有又ハ保管ニ係ル有価証券ノ受払残額ヲ明瞭ナラシムル為件別帳ヲ設クヘシ
第29条 政府有価証券総括帳及政府有価証券受払総括帳ニハ政府所有有価証券及政府保管有価証券別ノ口座ヲ設ケ枚数及券面額ノ受払額ヲ記入スヘシ
第30条 削除
第31条 削除
第32条 政府所有有価証券内訳帳ニハ財政融資資金其ノ他各会計、各庁、各主任官別ノ口座ヲ設ケ枚数及券面額ノ受払額ヲ記入スヘシ
第33条 政府保管有価証券内訳帳ニハ保管有価証券及供託有価証券ニ区分シ取扱官庁又ハ供託所ニ係ルモノハ各庁、各主任官別ノ口座ヲ設ケ枚数及券面額ノ受払額ヲ記入スヘシ
第34条 第28条ノ帳簿ハ之ヲ備フル日本銀行ニ於テ左記各号ニ依リ受払額ヲ記入スヘシ
 第1号ノ帳簿ハ各統轄店毎日ノ報告額
 第3号ノ帳簿ハ自店ノ受払額並其ノ所属店毎日ノ受払並報告額
 削除
 第5号及第6号ノ帳簿ハ自店ノ受払額並其ノ所属店毎日ノ受払額
第35条 本章ニ規定スル帳簿ノ様式及記入ノ方法ハ日本銀行財務大臣ノ認可ヲ経テ之ヲ定ムヘシ

第5章 計算報告

第36条 日本銀行ハ政府有価証券ノ受払ニ関シ左ノ計算報告表ヲ調製スヘシ
 政府有価証券受払報告表 第8号書式
 政府所有有価証券月計突合表 第9号書式
 政府保管有価証券月計突合表 第10号書式
 供託有価証券月計突合表 第10号書式
 削除
 某月政府有価証券受払計算書 書式ハ第42条ニ規定スル政府有価証券受払計算書ニ準ズ
第37条 政府有価証券受払報告表ハ日本銀行本店ニ於テ統轄店ノ報告額ニ依リ毎日之ヲ調製シ財務省ニ提出スヘシ
第38条 政府所有有価証券月計突合表ハ日本銀行統轄店ニ於テ自店及其ノ所属店ノ取扱ヒタル政府所有有価証券ノ受払額及残額ヲ掲ケ毎月(政府所有有価証券ノ受払額ナキ月ヲ除ク)之ヲ作成シ政府所有有価証券払渡請求書ノ番号ヲ記載シタル書類ヲ添ヘ翌月ノ第7営業日(「営業日」トハ日本銀行ノ休日ヲ除ク日ヲ謂フ以下同ジ)迄ニ到達ノ日取ヲ以テ取扱主任官ニ送付スベシ
○2 日本銀行統轄店ハ取扱主任官ヨリ当該突合表ヲ送付シタル月ノ第12営業日迄ニ誤リガアル旨ノ通知ヲ受ケタルトキハ訂正手続ヲ行ヒ再度政府所有有価証券月計突合表ヲ作成シ直チニ当該取扱主任官ニ送付スベシ
第39条 政府保管有価証券月計突合表又ハ供託有価証券月計突合表ハ日本銀行統轄店ニ於テ自店及其ノ所属店ノ取扱ヒタル政府保管有価証券ノ受払額及残額ヲ掲ケ毎月(政府保管有価証券ノ受払額ナキ月ヲ除ク)之ヲ作成シ政府保管有価証券ノ払渡請求書ノ番号ヲ記載シタル書類ヲ添へ翌月ノ第7営業日迄ニ到達ノ日取ヲ以テ取扱主任官ニ送付スベシ
○2 日本銀行統轄店ハ取扱主任官ヨリ当該突合表ヲ送付シタル月ノ第12営業日迄ニ誤リガアル旨ノ通知ヲ受ケタルトキハ訂正手続ヲ行ヒ再度政府保管有価証券月計突合表ヲ作成シ直チニ当該取扱主任官ニ送付スベシ
第40条 削除
第41条 某月政府有価証券受払計算書ハ毎月日本銀行ニ於テ取扱ヒタル有価証券ノ受払額及残額ヲ掲ゲ日本銀行本店ニ於テ2通ヲ調製シ1通ハ財務大臣ノ定ムル期間内ニ財務省ニ提出シ1通ハ之ヲ保存スベシ
第41条ノ2 日本銀行ハ各官庁ヨリ寄託ヲ受ケタル政府所有有価証券ノ毎年度末ニ於ケル現在額ノ枚数及金額ヲ公債証書、株券、証券ノ種類毎ニ第11号書式ノ政府所有有価証券現在額報告表ニヨリ翌年度ノ4月末迄ニ各官庁ニ報告スベシ

第6章 受払証明

第42条 日本銀行ハ会計検査院ノ検査ヲ受クル為会計検査院ノ定ムル政府有価証券受払計算書ヲ調製シ財務大臣ノ定ムル期限内ニ之ヲ財務省ニ送付スヘシ

第7章 雑則

第43条 日本銀行ニ於テ政府所有有価証券取扱規程第7条又ハ供託有価証券取扱規程第6条ノ規定ニ依リ政府所有有価証券寄託書又ハ供託有価証券寄託書ノ誤謬訂正ノ請求ヲ受ケタルトキハ之カ訂正ノ手続ヲ為スヘシ
第44条 日本銀行ニ於テ政府所有有価証券取扱規程第8条、政府保管有価証券取扱規程第22条又ハ供託有価証券取扱規程第6条ノ規定ニ依リ政府所有有価証券受託証書、政府保管有価証券受託証書、供託有価証券受託証書又ハ政府保管有価証券払込済通知書ノ亡失又ハ毀損ニ関スル証明請求書ヲ受ケタルトキハ之カ調査ヲ為シ其ノ余白ニ証明ノ上之ヲ返付スヘシ
○2 日本銀行ニ於テ第10条ノ規定ニ依リ政府保管有価証券払込済通知書ノ交付ヲ受ケタル者ヨリ其ノ亡失又ハ毀損ニ関スル証明請求書ヲ受ケタルトキハ前項ニ準シ之カ手続ヲ為シ其ノ旨ヲ取扱官庁ニ通知スヘシ
○3 日本銀行前2項ノ手続ヲ為シタルトキハ其ノ事由ヲ帳簿又ハ証憑書類ニ記入シ置クヘシ
第44条ノ2 日本銀行ハ政府所有有価証券ノ取扱主任官又ハ取扱主任官ヲ監督若ハ検査スル者ヨリ政府所有有価証券ノ現在額証明ノ請求ヲ受ケタルトキハ其ノ指定ノ日ニ於ケル政府所有有価証券ノ現在額ヲ証明スベシ
○2 前項ノ規定ハ政府保管有価証券又ハ供託有価証券ノ現在額証明ニ付之ヲ準用ス
第45条 日本銀行統轄店ハ自店及其ノ所属店ノ取扱ヒタル政府所有有価証券、保管有価証券又ハ供託有価証券ノ受払ニ関スル証憑書類ヲ受払ニ区分シ、更ニ政府所有ノモノト政府保管ノモノトニ区分シ、政府保管ノモノハ之ヲ保管、供託ノ2種ニ分チ、各官庁別ニ1月分ヲ取纏メ合計書ヲ調製シ共ニ保存スヘシ
第46条 日本銀行外貨表示ノ政府所有有価証券、政府保管有価証券又ハ供託有価証券ノ寄託ヲ受ケタルトキハ支出官事務規程(昭和22年大蔵省令第94号)第11条第2項第4号ノ規定ニ基キ定メラレタル外国貨幣換算率ニ従ヒ財務大臣ノ定ムル所ニ依リ其ノ取扱ヲ為スベシ

附則

本令ハ大正11年4月1日ヨリ之ヲ施行ス
附則 (大正14年4月1日大蔵省令第7号) 抄
○1 本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
附則 (大正15年3月29日大蔵省令第13号)
本令ハ大正15年4月1日ヨリ之ヲ施行ス
附則 (昭和6年4月1日大蔵省令第10号)
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
附則 (昭和16年5月29日大蔵省令第25号)
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
附則 (昭和19年11月30日大蔵省令第112号)
本令ハ昭和19年12月1日ヨリ之ヲ施行ス
附則 (昭和25年3月30日大蔵省令第11号)
この省令は、公布の日から施行する。
附則 (昭和26年4月9日大蔵省令第32号)
この省令は、公布の日から施行し、昭和26年4月1日から適用する。
附則 (昭和27年3月31日大蔵省令第33号)
この省令は、昭和27年4月1日から施行する。
附則 (昭和29年3月6日大蔵省令第12号) 抄
1 この省令は、昭和29年4月1日から施行する。
2 この省令施行の際、日本銀行が改正前の日本銀行政府有価証券取扱規程第10条第1項の規定により他店振込有価証券として保管する有価証券については、日本銀行は、改正後の同条第2項の規定により提出を受けた有価証券とみなし、同条同項に規定する保管有価証券口座に移替の手続をしなければならない。
附則 (昭和29年8月27日大蔵省令第88号)
この省令は、公布の日から施行し、昭和29年7月1日から適用する。
附則 (昭和36年3月31日大蔵省令第11号) 抄
1 この省令は、昭和36年4月1日から施行する。
附則 (昭和40年4月1日大蔵省令第21号) 抄
1 この省令は、公布の日から施行する。
附則 (昭和48年1月19日大蔵省令第3号)
1 この省令は、昭和48年4月1日から施行する。
2 この省令施行の際、改正前の政府所有有価証券取扱規程、政府保管有価証券取扱規程、供託有価証券取扱規程及び日本銀行政府有価証券取扱規程の書式により作成された用紙で現に存するものは、当分の間、これを取りつくろい使用することができる。
附則 (平成2年3月31日大蔵省令第11号)
1 この省令中、第3条(第12号書式に関する部分に限る。)及び第10条の規定は平成2年4月1日から、その他の規定は同年11月1日から施行する。
2 この省令施行の際、現に存するこの省令による改正前の日本銀行政府有価証券取扱規程、日本銀行国庫金取扱規程、日本銀行の公庫預託金取扱規程、日本銀行特別調達資金出納取扱規程、歳入徴収官事務規程、国税収納金整理資金事務取扱規則、歳入歳出外の国庫内移換に関する規則及び日本銀行貨幣回収準備資金出納取扱規則に規定する書式による用紙は、当分の間、これを取りつくろい使用することができる。
附則 (平成6年3月24日大蔵省令第14号)
1 この省令は、平成6年4月1日から施行する。
2 この省令施行の際、現に存するこの省令による改正前の書式による用紙は、当分の間、これを取り繕い使用することができる。
附則 (平成7年3月24日大蔵省令第6号)
1 この省令は、平成7年4月1日から施行する。
2 この省令施行の際、現に存するこの省令による改正前の書式による用紙は、当分の間、これを取り繕い使用することができる。
附則 (平成12年8月21日大蔵省令第69号) 抄
1 この省令は、平成13年1月6日から施行する。
附則 (平成13年3月15日財務省令第14号) 抄
1 この省令は、平成13年4月1日から施行する。
附則 (平成16年3月4日財務省令第10号) 抄
1 この省令は、平成16年3月22日から施行する。
3 この省令施行の際、現に存するこの省令による改正前の書式による用紙は、当分の間、これを使用することができる。
附則 (平成17年3月30日財務省令第22号) 抄
(施行期日)
第1条 この省令は、予算決算及び会計令等の一部を改正する政令の施行の日(平成17年4月1日)から施行する。
(証券をもってする歳入納付に関する法律施行細則等の一部改正に伴う経過措置)
第5条 この省令の施行前に行ったこの省令の規定による改正前の各省令の規定による歳入の徴収及び支出に関する事務の取扱いについては、なお従前の例による。
附則 (令和元年6月26日財務省令第10号)
(施行期日)
1 この省令は、不正競争防止法等の一部を改正する法律の施行の日(令和元年7月1日)から施行する。
(経過措置)
2 この省令の施行の際、現に存する改正前の様式又は書式による用紙は、当分の間、これを取り繕い使用することができる。
第1号様式書式 削除
第2号様式書式
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第2号の2様式書式
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第3号様式書式
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第4号様式書式 削除
第5号様式書式 削除
第6号様式書式 削除
第7号様式書式 削除
第8号様式書式
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第9号様式書式
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第10号甲書式
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第10号乙書式
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第11号様式書式
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