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せんぱくせきりょうごにんノけんニかんシていこくせいふトでんまーくこくせいふトノあいだニとりきめヲなシタルじょうき

船舶積量互認ノ件ニ関シ帝国政府ト丁抹国政府トノ間ニ取極ヲ為シタル条規

大正11年逓信省令第56号
船舶積量互認ノ件ニ関シ帝国政府ト丁抹国政府トノ間ニ取極ヲ為シタルニ依リ左ノ条規ヲ定メ大正11年10月1日ヨリ之ヲ施行ス
丁抹国相当官憲ニ於テ1895年4月1日以後交付シタル船舶積量測度ニ関スル証書ヲ有スル丁抹国船舶ハ帝国諸港ニ於テ積量ヲ測度スルコトナク其ノ証書ニ記載スル噸数ハ日本船舶ノ噸数ト同一ナリト看做ス

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