だい1かいこくぜいちょうさきねんしょうせいていノけん
第1回国勢調査記念章制定ノ件
大正10年勅令第272号
第1条 第1回国勢調査実施記念ノ表章トシテ特ニ記念章ヲ設ク
第2条 記念章ノ図式左ノ如シ
章 青銅円形径1寸表面菊花輪廓内ニ戸籍ノ巻物ヲ手ニセル大化年間ノ国司ノ立像ヲ表シ裏面ニ国勢調査記念章大正9年10月1日ノ文字ヲ識ス綬 織地幅1寸2分中央白左右紫両縁白
○2 記念章ハ綬ヲ用ヰテ左肋ニ佩フ
第3条 記念章ハ左ノ各号ノ一ニ該当スル者ニ之ヲ授与ス
一 第1回国勢調査ノ事業ニ直接関与シタル者
二 第1回国勢調査ノ事業ニ伴フ要務ニ関与シタル者
第4条 左ノ各号ノ一ニ該当スル者ニハ記念章ヲ授与セス但シ処刑、免官又ハ免職ノ後前条ニ該当スル者ニ付テハ此ノ限ニ在ラス
一 禁錮以上ノ刑ニ処セラレタル者
二 懲戒ノ裁判又ハ処分ニ依リ免官又ハ免職セラレタル者
第5条 記念章ヲ授与セラルヘキ者ニ対シテハ其ノ授与前死亡シタルトキト雖仍之ヲ授与ス
第6条 記念章ハ本人ニ限リ終身之ヲ佩用シ遺族之ヲ保存スルコトヲ許ス
附則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
第1回国勢調査記念章ノ図
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