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せんぱくせつびきてい

船舶設備規程

昭和9年逓信省令第6号
船舶設備規程左ノ通定ム

第1編 総則

(総トン数)
第1条 この省令を適用する場合における総トン数は、船舶安全法施行規則(昭和38年運輸省令第41号)第66条の2の総トン数とする。
2 前項の規定にかかわらず、第97条第4項の規定を適用する場合における総トン数は、船舶のトン数の測度に関する法律(昭和55年法律第40号。以下「トン数法」という。)第5条第1項の総トン数とする。
3 前2項の規定にかかわらず、第144条、第146条の12から第146条の16まで、第146条の20から第146条の27まで、第146条の29から第146条の30まで、第146条の43及び第146条の49の規定を適用する場合における総トン数は、次の各号に掲げる船舶の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める総トン数とする。
 トン数法第8条第1項の国際トン数証書又は同条第7項の国際トン数確認書の交付を受けている日本船舶 トン数法第4条第1項の国際総トン数
 前号に掲げる日本船舶以外の日本船舶 トン数法第5条第1項の総トン数
 日本船舶以外の船舶であって、我が国が締結した国際協定等によりその受有するトン数の測度に関する証書に記載されたトン数がトン数法第5条第1項の総トン数と同一の効力を有することとされているもの(1969年の船舶のトン数の測度に関する国際条約に基づいて交付された国際トン数証書に相当する書面その他の国際総トン数を記載した書面を受有する船舶を除く。) 同項の総トン数と同一の効力を有することとされた総トン数
 日本船舶以外の船舶で前号に掲げる船舶以外のもの トン数法第4条第1項の国際総トン数
(定義)
第2条 この省令において「外洋航行船」とは、国際航海(船舶安全法施行規則第1条第1項の国際航海をいう。以下同じ。)に従事する船舶(総トン数500トン未満の船舶であって旅客船以外のもの及び総トン数500トン以上の漁船(船舶安全法施行規則第1条第2項第1号の船舶に限る。以下同じ。)を除く。)及び国際航海に従事しない船舶であって遠洋区域又は近海区域を航行区域とするもの(総トン数500トン未満の船舶であって旅客船以外のものを除く。)をいう。
2 この省令において「限定近海貨物船」とは、国際航海に従事しない船舶(旅客船を除く。)であって近海区域を航行区域とするもののうち告示で定める本邦の周辺の区域のみを航行するものをいう。
3 この省令において「2時間限定沿海船等」とは、沿海区域を航行区域とする船舶であって平水区域から当該船舶の最強速力で2時間以内に往復できる区域のみを航行するもの(以下「2時間限定沿海船」という。)及び平水区域を航行区域とする船舶をいう。
4 この省令において「ロールオン・ロールオフ旅客船」とは、ロールオン・ロールオフ貨物区域(船舶防火構造規則(昭和55年運輸省令第11号)第2条第17号の2のロールオン・ロールオフ貨物区域をいう。以下同じ。)又は車両区域(同条第18号の車両区域をいう。以下同じ。)を有する旅客船をいう。
5 この省令において「内航ロールオン・ロールオフ旅客船」とは、国際航海に従事しないロールオン・ロールオフ旅客船であって沿海区域又は平水区域を航行区域とする総トン数1、000トン以上のものをいう。
6 この省令において「極海域航行船」とは、外洋航行船(総トン数500トン以上の船舶安全法施行規則第1条第2項第2号の船舶(自ら漁ろうに従事するものに限る。)を除く。)であって極海域(海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律施行令(昭和46年政令第201号)別表第1の5に掲げる南極海域又は北極海域をいう。以下同じ。)を航行するものをいう。
(同等効力)
第3条 この省令の規定に適合しない設備であって管海官庁がこの省令の規定に適合するものと同等以上の効力を有すると認めるものについては、この省令の規定にかかわらず、管海官庁の指示するところによるものとする。
(特殊な船舶)
第4条 潜水船その他管海官庁がこの省令の規定を適用することがその構造上困難であると認める船舶については、この省令の規定にかかわらず、管海官庁の指示するところによるものとする。
(適用免除)
第5条 国際航海に従事する船舶であって沿海区域を航行区域とするものについては、管海官庁が差し支えないと認める場合に限り、この省令の規定のうち国際航海に従事する船舶に関する規定(第146条の3、第146条の10の3、第146条の10の4、第146条の34の3、第146条の34の5、第146条の38の2、第146条の38の4、第146条の39、第146条の50、第183条の2第1項、第205条の2、第219条、第301条の2の2及び第8編の規定を除く。)は、適用しない。
2 極海域航行船であって公用に供するものについては、管海官庁が差し支えないと認める場合に限り、この省令の規定のうち極海域航行船に関する規定は、適用しない。
第6条 削除
第7条 削除
第8条 削除
第9条 削除
第10条 削除
第11条 削除
第12条 削除
第13条 削除
第14条 削除
第15条 削除
第16条 削除
第17条 削除
第18条 削除
第19条 削除
第20条 削除
第21条 削除
第22条 削除
第23条 削除
第24条 削除
第25条 削除
第26条 削除
第27条 削除
第28条 削除
第29条 削除
第30条 削除
第31条 削除
第32条 削除
第33条 削除
第34条 削除
第35条 削除
第36条 削除
第37条 削除
第38条 削除
第39条 削除
第40条 削除
第41条 削除
第42条 削除
第43条 削除
第44条 削除
第45条 削除
第46条 削除
第47条 削除
第48条 削除
第49条 削除
第50条 削除
第51条 削除
第52条 削除
第53条 削除
第54条 削除
第55条 削除
第56条 削除
第57条 削除
第58条 削除
第59条 削除
第60条 削除
第61条 削除
第62条 削除
第63条 削除
第64条 削除
第65条 削除
第66条 削除
第67条 削除
第68条 削除
第69条 削除
第70条 削除
第71条 削除
第72条 削除
第73条 削除
第74条 削除
第75条 削除
第76条 削除
第77条 削除
第78条 削除

第2編 居住、衛生及非常用設備

第1章 旅客室

第79条 船舶ニ設備スル旅客室ハ本章ノ規定ニ適合スルモノナルコトヲ要ス
○2 左ニ掲グル旅客以外ノ旅客ニ対シテハ旅客室ヲ設備スベシ
 甲板旅客(遠洋又ハ近海ノ航行区域ヲ有スル船舶ガ船舶安全法施行地ヲ除クノ外東ハ東経180度、西ハ東経40度、南ハ南緯11度、北ハ北緯35度ノ線ニ依リ限ラレタル区域、紅海、黄海又ハ渤海ニ於テ船舶ノ暴露甲板上ニ搭載スル旅客ヲ謂フ以下同ジ)
 沿海以下ノ航行区域ニシテ航行予定時間3時間未満ノ航路ニ於テ搭載スル旅客
○3 管海官庁ニ於テ差支ナシト認ムルトキハ7月1日ヨリ8月末日ニ至ル期間ニ限リ前項第2号ノ規定ニ依ル航行予定時間ヲ5時間迄延長スルコトヲ得
第80条 旅客室ハ最高航海吃水線ノ下方1・8メートルニ当ル箇所ヨリ上方ニ之ヲ設クベシ
第81条 遠洋ノ航行区域ヲ有スル船舶ノ旅客室ノ高サハ2・1メートル以上ナルコトヲ要ス
○2 近海以下ノ航行区域ヲ有スル船舶ノ旅客室ノ高サハ1・8メートル以上ナルコトヲ要ス但シ管海官庁ニ於テ非常ノ際ニ於ケル旅客ノ脱出上差支ナシト認ムルトキハ1・4メートル以上ノ高サト為スコトヲ得
第82条 削除
第83条 削除
第84条 旅客室ハ燃料油槽ノ隔壁又ハ頂板ニ隣接シテ之ヲ設クルコトヲ得ズ但シ油槽隔壁ト旅客室トヲ隔離スル為通風十分ニシテ且通行シ得ル間隙ヲ以テ気密ナル鋼製隔壁ヲ設ケタル場合又ハ人孔其ノ他ノ開口ナキ油槽頂板ノ上面ヲ厚サ38ミリメートル以上不燃性塗料ヲ以テ塗装シ且該場所ノ通風ヲ特ニ十分ト為シタル場合ハ此ノ限ニ在ラズ
第85条 旅客室ハ仮設ノ梁上ニ之ヲ設クルコトヲ得ズ
○2 旅客甲板ハ梁ニ固著シ填隙シタルモノナルコトヲ要ス
○3 旅客室直上ノ暴露鋼甲板及旅客ヲ搭載スル暴露鋼甲板ニハ木甲板ヲ張ルカ又ハ管海官庁ニ於テ之ト同等以上ノ効力アリト認ムル被覆ヲ施スコトヲ要ス
第86条 沿海以下ノ航行区域ヲ有スル船舶ハ管海官庁ニ於テ差支ナシト認ムルトキハ前条ノ規定ニ依ラザルコトヲ得
○2 甲板旅客ヲ搭載スル船舶ハ管海官庁ニ於テ航路ノ状況等ニ依リ差支ナシト認ムルトキハ前条第3項ノ規定ニ依ラザルコトヲ得
第87条 雑居客室ニハ出入口ニ通ズル通路ヲ管海官庁ノ適当ト認ムル様配置スベシ但シ坐席ノミヲ設クル面積15平方メートル以下ノ客室又ハ立席ノミヲ設クル客室ニ付テハ此ノ限ニ在ラズ
○2 前項ノ通路ノ幅ハ遠洋ノ航行区域ヲ有スル船舶ニ在リテハ90センチメートル以上、其ノ他ノ船舶ニ在リテハ60センチメートル以上ト為スベシ
第88条 左ニ掲グル場所ハ客室ニ充ツルコトヲ得ズ
 外車汽船ノ車覆
 船首隔壁アル船舶ニ在リテハ其ノ前部、船首隔壁ナキ船舶ニ在リテハ上甲板上面ニ於テ船首材ノ内面ヨリ船ノ最大幅ノ2分ノ1ニ当ル箇所ヨリ前部
 幅又ハ長サ60センチメートル未満ノ場所
 汽缶室ノ周囲ニ防熱装置ヲ施サザル場合ニ於テハ其ノ周囲60センチメートル迄ノ場所
 其ノ他管海官庁ニ於テ旅客ノ起臥動作ニ不適当ト認ムル場所
第89条 左ニ掲グル場所ハ客室ノ面積ニ算入セズ但シ湖川港内ノミヲ航行スル船舶又ハ発航港ヨリ到達港迄直航スル船舶ニ在リテハ艙口ノ上面、周囲及載貨門ノ内側ヲ客席ニ算入スルモ妨ナシ
 通路
 艙口ノ上面
 艙口ノ周囲60センチメートル迄ノ場所
 載貨門ノ前後各35センチメートルノ箇所ヨリ其ノ幅ニテ艙口ノ周囲60センチメートル迄ノ場所
第90条 上甲板其ノ他閉塞セザル場所ニ旅客ヲ搭載スル場合ト雖モ左ニ掲グル場所ハ之ヲ客席ニ充ツルコトヲ得ズ
 艙口、天窓、舷側水道其ノ他障害物ノ占ムル部分
 甲板室、艙口、天窓及舷側水道ノ間ニ於ケル幅60センチメートル未満ノ場所
 短船首楼甲板上ノ場所
 船首材ノ前面ヨリ船ノ長サノ8分ノ1間ニアル上甲板及長船首楼甲板上ノ場所
 管海官庁ニ於テ非常ノ際ニ於ケル旅客ノ集合上必要ト認ムル場所
 其ノ他管海官庁ニ於テ旅客ノ搭載ニ適セズト認ムル場所
第91条 旅客室ノ容積ノ算定ニ付テハ左ノ各号ノ規定ニ依ル
 形状整正ナル場所ニ在リテハ平均ノ幅ニ長サ及高サヲ乗ズ
 形状整正ナラザル場所ニ在リテハ各室毎ニ其ノ前中後ノ3箇所ニ於テ上中下ノ幅ヲ測リ前後ニ於ケル上下ノ幅ノ和ニ前後ノ中幅ノ4倍及中央ニ於ケル上下ノ幅ノ各4倍ヲ加ヘ且中央ノ中幅ノ16倍トヲ加ヘタルモノヲ36ニテ除シ之ニ長サ及平均ノ高サヲ乗ズ
 船尾斜曲ナル場所〔長サ(矢)ガ幅(弦)ノ2分ノ1ノ箇所ヨリ後部〕ニ在リテハ長サノ3分ノ2ニ其ノ場所ノ前端ノ幅ト高サトヲ乗ズ
 前各号ノ規定ニ依リ定メタル容積ヨリ該容積内ニ於テ客室ニ充ツルコトヲ得ザル場所ノ容積ヲ減ズ
第92条 客席ノ面積ノ算定ニ付テハ左ノ各号ノ規定ニ依ル
 形状整正ナル場所ニ在リテハ平均ノ幅ニ長サヲ乗ズ
 形状整正ナラザル場所ニ在リテハ前中後ノ3箇所ノ幅ヲ測リ前後ノ幅ノ和ニ中央ノ幅ノ4倍ヲ加ヘ6ニテ除シ之ニ長サヲ乗ズ
 船尾斜曲ナル場所〔長サ(矢)ガ幅(弦)ノ2分ノ1ニ等シキ箇所ヨリ後部〕ニ在リテハ長サノ3分ノ2ニ其ノ場所ノ前端ノ幅ヲ乗ズ
 前各号ノ規定ニ依リ定メタル面積ヨリ第89条ノ規定ニ依リ客室ノ面積ニ算入セザル場所及第90条各号ニ掲グル場所ノ面積ヲ減ズ
第92条ノ2 旅客室ニハ其ノ見易キ場所ニ旅客室タルコト及定員ヲ表示スベシ

第2章 旅客定員

第93条 旅客定員ハ左ノ各号ニ掲グル員数ノ中小ナルモノトス
 旅客室及上甲板其ノ他閉塞セザル場所ニ於ケル客席ノ収容シ得ル旅客ノ合計数
 管海官庁ニ於テ十分ト認ムル乾舷及復原性ヲ保持シ得ル最大限ノ旅客数
○2 管海官庁ハ左ノ各号ノ一ニ該当スル場合ニ於テハ前項ノ員数ヲ減ジテ旅客定員ヲ定ムルコトヲ得
 季節又ハ当該船舶ノ航路ヲ考慮シ必要ト認ムル場合
 船舶所有者ニ於テ旅客室ノ等級ノ設定等ノ理由ニ依リ前項ノ員数ヨリ小ナル員数ノ旅客定員ヲ希望スル旨ノ申出アリタル場合
第94条 旅客室又ハ第79条第2項第2号ニ掲グル旅客ヲ搭載スル場合ニ於ケル上甲板其ノ他閉塞セザル場所ノ定員ハ当該旅客室又ハ場所ノ客席ニ付左ノ各号ノ規定ニ依リ算定シタル旅客ノ収容数ノ合計員数トス但シ前条第1項第2号又ハ同条第2項ノ規定ニ依リ旅客定員ヲ定ムル船舶ニ在リテハ管海官庁ノ適当ト認ムル所ニ依ル
 寝台ノ収容数ハ1箇ニ付1人トス
 坐席ノ収容数ハ其ノ面積(平方メートル)ヲ左表ノ区分ニ依リ同表ニ掲グル単位面積ニテ除シタル員数トス
航行区域 航行予定時間 単位面積(平方米)
通路ヲ設クル旅客室 通路ヲ設ケザル旅客室
近海 0・85 1・00
沿海及平水 24時間以上 0・85 1・00
6時間以上24時間未満 0・55 0・65
1・5時間以上6時間未満 0・45 0・55
1・5時間未満 0・30 0・35
備考
近海ノ航行区域ヲ有スルモ沿海区域ヲ除ク近海区域ノ航行予定時間ガ1・5時間ニ満タザル船舶ノ坐席ノ収容数ニ付テハ管海官庁ニ於テ差支ナシト認ムルトキハ沿海区域及平水区域ニ対スル単位面積ニ依リ算定スルコトヲ得
 椅子席ノ収容数ハ其ノ正面幅(センチメートル)ヲ左表ノ区分ニ依リ同表ニ掲グル単位幅ニテ除シタル員数トス
航行予定時間 単位幅(糎)
6時間以上24時間未満 50
1・5時間以上6時間未満 45
1・5時間未満 40
 立席ノ収容数ハ其ノ面積(平方メートル)ヲ左表ノ区分ニ依リ同表ニ掲グル単位面積ニテ除シタル員数トス
航行予定時間 単位面積(平方米)
1・5時間以上3時間未満 0・35
1・5時間未満 0・30
第95条 削除
第96条 甲板旅客ノ定員ハ其ノ運送区域ニ応ジ第92条ノ規定ニ依リ算定シタル面積/平方メートル/ニテ/ヲ左表ニ掲グル単位面積ニテ除シタル員数トス但シ第93条第1項第2号又ハ同条第2項ノ規定ニ依リ旅客定員ヲ定ムル船舶ニ在リテハ管海官庁ノ適当ト認ムル所ニ依ル
区域 単位面積(平方米)
暴露上甲板 其ノ他ノ暴露甲板
甲区域 0・85 0・85
乙区域 0・85
丙区域 0・85 0・85
丁区域 1・10
○2 前項ニ於テ甲区域トハ大小「スンダ」列島ノ西方ニ在ル南緯11度以北、北緯8度以南ノ印度洋ヲ謂ヒ乙区域トハ北緯8度以北ニ於ケル印度洋、「ベンガル」湾、「アラビヤ」海、「ペルシヤ」湾及紅海ヲ謂ヒ丙区域トハ南ハ南緯11度ノ線ニ依リ北ハ東経130度以西ニ在リテハ北緯8度、東経130度以東ニ在リテハ北緯21度ノ線ニ依リ東ハ東経180度ノ線ニ依リ西ハ大小「スンダ」列島及馬来半島ニ依リ限ラレタル区域ヲ謂ヒ丁区域トハ南ハ東経130度以西ニ在リテハ北緯8度、東経130度以東ニ在リテハ北緯21度ノ線ニ依リ北ハ北緯35度(黄海及渤海ヲ含ム)ノ線ニ依リ東ハ東経180度ノ線ニ依リ西ハ亜細亜ノ沿岸ニ依リ限ラレタル船舶安全法施行地外ノ区域ヲ謂フ
○3 乙区域及丁区域ニ於テハ上甲板以外ノ暴露甲板ニ甲板旅客ヲ搭載スルコトヲ得ズ但シ特ニ限定セラレタル区域内ニ於テ甲板旅客ヲ運送スル場合ニ於テ管海官庁ニ於テ差支ナシト認メタルトキハ此ノ限ニ在ラズ
○4 前項但書ノ場合ニ於テハ単位面積ヲ暴露上甲板其ノ他ノ暴露甲板ニ対シ何レモ0・85平方メートルトシ甲板旅客ノ定員ヲ算定ス

第3章 旅客ニ関スル設備

第97条 船舶ハ左表ノ区分ニ依リ其ノ搭載スル旅客(甲板旅客ヲ除ク)ニ対シ同表ニ掲グル客席ヲ設クベシ
航行区域 航行予定時間 客席
遠洋 寝台
近海 寝台又ハ坐席
沿海及平水 24時間以上 寝台又ハ坐席
1・5時間以上
24時間未満
寝台、坐席又ハ椅子席
1・5時間未満 寝台、坐席、椅子席又ハ立席
○2 沿海以下ノ航行区域ニシテ航行予定時間3時間未満ノ航路ニ於テ臨時ニ搭載スル遊覧其ノ他ノ団体旅客ニ対スル客席ハ管海官庁ニ於テ差支ナシト認ムルトキハ前項ノ規定ニ拘ラズ其ノ全部又ハ一部ヲ立席ト為スコトヲ得
○3 前2項ノ規定ニ拘ラズ水中翼船ノ客席ハ寝台、坐席及立席ト為スコトヲ得ズ
○4 第1項及第2項ノ規定ニ拘ラズ高速旅客船(左表ノ区分ニ依リ其ノ最強速力ガ同表ニ掲グル値以上ノ旅客船ニシテ水中翼船ニ該当セザルモノヲ謂フ以下同ジ)ノ客席ハ寝台、坐席及立席ト為スコトヲ得ズ
総トン数 最強速力
20トン以上50トン未満 二十五ノット
50トン以上100トン未満 三十ノット
100トン以上800トン未満 三十五ノット
第98条 寝台ハ長サ180センチメートル以上幅60センチメートル以上ノモノトシ左ノ各号ノ規定ニ依リ配置スベシ
 床面ヨリ寝台ノ上面迄ノ高サハ30センチメートル以上ト為スベシ
 寝台上ニハ其ノ上面ヨリノ高サ75センチメートル以上ノ空間ヲ存スベシ
 寝台ノ少クトモ1側ハ出入口ニ通ズル空所又ハ通路ニ直接面スルコトヲ要ス
○2 坐席ハ左ノ各号ノ規定ニ依リ配置スベシ
 床面ヨリ坐席ノ上面迄ノ高サハ10センチメートル以上ト為スベシ但シ通路ヲ設ケザル旅客室ニ在リテハ此ノ限ニ在ラズ
 坐席上ニハ高サ170センチメートル以上ノ空間ヲ存スベシ但シ管海官庁ニ於テ差支ナシト認メタルトキハ此ノ限ニ在ラズ
 通路ヨリ着席箇所ニ至ル距離ガ3・7メートル以内トナル様為スベシ
 浸水ニ依リ浮上セザル様成ルベク固定スベシ
○3 椅子席ハ奥行40センチメートル以上ノ腰掛、適当ナル背当及肘掛ヨリ成ルモノト為シ且左ノ各号ノ規定ニ依リ配置スベシ但シ航行予定時間3時間未満ノ航路ニ於テ搭載スル旅客ヲ収容スル椅子席ニ付テハ管海官庁ノ適当ト認ムル所ニ依ル
 腰掛ノ前面ニハ距離30センチメートル以上ニ至ル迄ノ空間ヲ存スベシ
 通路ヨリ着席箇所ニ至ル距離ガ2メートル以内トナル様為スベシ
 船舶ノ傾斜ニ依リ移動セザル様為スベシ
○4 水中翼船ノ椅子席ニハ前項ニ規定スルモノノ外衝撃ヲ受ケタル場合ニ於テ拘束力ヲ保持スルベルトニシテ管海官庁ノ適当ト認ムルモノヲ備フベシ
○5 高速旅客船ノ椅子席ニハ第3項ニ規定スルモノノ外衝撃ヲ受ケタル場合ニ於テ旅客ガ椅子席ノ前方ニ移動スル事ヲ防止スル為ノベルトニシテ管海官庁ノ適当ト認ムルモノヲ備フベシ
第99条 旅客室ニハ採光通風ノ為相当ノ窓ヲ設クベシ但シ管海官庁ニ於テ照明装置及通風装置ヲ考慮シテ差支ナシト認ムルトキハ此ノ限ニ在ラズ
第100条 旅客室ニハ出入口ヲ設クベシ
○2 定員13人以上ノ旅客室ニ設クル出入口ハ2箇以上ト為シ且之ヲ左ノ各号ノ規定ニ依リ配置スベシ但シ管海官庁ニ於テ差支ナシト認ムルトキハ此ノ限ニ在ラズ
 可能ナル限リ離レタル箇所ニ配置スベシ
 出入口ノ全テヲ何レカ片方ノ舷ノ暴露部ニ設クルコトヲ得ズ
○3 旅客室ノ通常使用スル出入口ハ左ノ各号ノ規定ニ適合スルモノナルコトヲ要ス
 幅(2箇以上設クル場合ニ在リテハ其ノ合計幅)ハ当該旅客室ノ定員1人ニ付1センチメートルノ割合ニ依ル幅以上ト為スベシ此ノ場合ニ於テ如何ナル出入口モ其ノ幅60センチメートル未満ト為スコトヲ得ズ
 雨浪ノ直接侵入セザル配置又ハ装置ト為スベシ
○4 旅客室ニ左ノ各号ニ適合スル非常出入口ヲ設クルトキハ第2項ノ規定ノ適用ニ付テハ之ヲ同項ノ箇数ニ算入スルコトヲ得此ノ場合ニ於テ定員50人未満ノ旅客室ニ設クル非常出入口ニ付テハ管海官庁適当ト認ムル程度迄第1号及第2号ノ規定ノ適用ヲ斟酌スルコトヲ得
 幅60センチメートル以上ト為スコト
 何レノ側ヨリモ1人ニテ容易ニ開キ得ル装置ト為スコト
 室内ノ旅客ガ常ニ容易ニ認メ得ル様其ノ所在ヲ示スベキ標示ヲ為スコト
第100条ノ2 前条ノ出入口ガ床面ヨリ相当高位ニ設ケラルル旅客室ニハ当該出入口ニ通ズル階段ヲ左ノ各号ノ規定ニ依リ備フベシ但シ非常出入口ニ備フル階段ニ付テハ管海官庁適当ト認ムル程度迄第3号及第4号ノ規定ノ適用ヲ斟酌スルコトヲ得
 幅ハ当該出入口ノ幅以上ト為スベシ
 成ルベク船舶ノ前後ノ方向ニ配置スベシ
 甲板ト45度以内ノ角度ニ据附クベシ
 柵欄ヲ附シ且後面ニ板ヲ張ルベシ
○2 回リ階段其ノ他昇降シ難キ階段又ハ上部若ハ下部ノ附近ニ障害物アル階段ニ付前項第1号ノ規定ヲ適用スルニ当リテハ管海官庁ノ適当ト認ムル実際ヨリ狭キ幅ヲ以テ同号ノ幅ト看做ス
○3 第1項ノ規定ニ拘ラズ定員50人未満ノ旅客室ニ設クル非常出入口ニ付テハ管海官庁ノ見込ニ依リ梯子ヲ以テ階段ニ代用スルコトヲ得
第101条 近海以上ノ航行区域ヲ有スル船舶ノ上甲板下ニ於ケル雑居客室ニハ通風管ヲ旅客甲板毎ニ各別ニ設ケ其ノ截面積ハ旅客定員1人ニ付出口入口トモ各16平方センチメートルノ割合ヲ以テ之ヲ定ムベシ但シ機関室ノ両側ニ於ケル雑居客室ニ於テハ通風管ノ截面積ハ21平方センチメートルノ割合ト為スベシ
○2 屈曲セル通風管ヲ用ウルトキハ其ノ截面ヲ屈曲ノ度ニ応ジ各屈曲ニ対シ前項ノ截面ノ100分ノ5乃至10ヲ増スベシ又屈折セル通風管ヲ用ウルトキハ其ノ截面ヲ各屈折ニ対シ屈折ノ度ニ応ジ100分ノ16乃至36ヲ増スベシ
○3 船楼内又ハ甲板室内ニ在ル上甲板口ヲ通ジ雑居客室ニ通風シ得ル場合、機械的通風ノ装置アル場合、雑居客室内ノ容積ニ余剰アル場合又ハ雑居客室ト他室トノ空気ノ流通シ得ル場合ニ於テハ管海官庁ノ見込ニ依リ通風管ノ截面ヲ適当ニ減少スルコトヲ得
第102条 削除
第103条 第96条第2項ニ掲グル甲、乙又ハ丁区域ニ付左ニ掲グル荒天季節ニ於テ甲板旅客ヲ搭載スルトキハ甲板旅客逃避ノ為甲板旅客1人ニ対シ甲板面積1・1平方メートル容積2・05立方メートルノ割合ノ遮蔽場所ヲ甲板室内、船楼内又ハ甲板間ニ備フベシ但シ甲板旅客ヲ搭載スル部分ノ天幕ヲ二重ト為ストキハ管海官庁ノ見込ニ依リ之ヲ備ヘザルモ妨ナシ
 甲区域 4月16日ヨリ10月31日迄
 乙区域 5月1日ヨリ8月31日迄
 丁区域 6月1日ヨリ10月14日迄
第104条 旅客船ニ於テハ高サ1メートル以上ノ舷墻又ハ柵欄ヲ堅牢ニ取附クベシ但シ沿海以下ノ航行区域ヲ有スル船舶ニ在リテハ管海官庁ノ見込ニ依リ舷墻若ハ柵欄ノ高サヲ減ズルカ又ハ他ノ方法ヲ以テ之ニ代用スルコトヲ得
○2 柵欄ノ横棒ハ其ノ間隔23センチメートルヲ超ユルコトヲ得ズ但シ之ニ帆布若ハ網ヲ取附クルカ又ハ管海官庁ニ於テ安全ト認ムル他ノ装置ヲ為ストキハ此ノ限ニ在ラズ
○3 業トシテ遊漁(旅客ガ釣リ等ニ依リ魚類其ノ他ノ水産動植物ヲ採捕スルコトヲ謂フ)ニ従事スル船舶(旅客船ヲ除ク)ニ於テハ手摺ノ設置等ノ旅客ノ転落ヲ防止スル適当ノ措置ヲ講ズベシ
第105条 旅客船ニハ適当ノ乗降船設備ヲ備フベシ但シ管海官庁ニ於テ必要ナシト認ムルトキハ此ノ限ニ在ラズ
第106条 熱帯地方ヲ航行スル船舶ニハ旅客及船員ニ対スル適当ノ防熱設備ヲ為スベシ
第107条 第79条第2項各号ニ掲グル旅客ヲ搭載スル場所ニハ其ノ見易キ場所ニ客席ノ種類及定員ヲ表示シ且天幕ヲ設備スベシ
第108条 削除

第4章 船員に関する設備

第1節 通則

(適用範囲)
第109条 この章に規定する設備であって、女子船員又は日本人船員と比しその本国の風俗、慣習等が著しく異なるものとして管海官庁の認める船員に係るものについては、この章の規定にかかわらず、管海官庁の指示するところによるものとする。
(船員室等の位置)
第110条 遠洋区域、近海区域又は沿海区域を航行区域とする船舶(総トン数200トン未満の船舶であって国際航海に従事しないもの及び2時間限定沿海船を除く。)の船員室等(船員室、船員の利用に供される食堂、調理室、休憩室等の居住諸室、事務室及び浴室、便所、洗たく室、病室等の衛生諸室並びに無線電信室をいう。以下この節において同じ。)は、最高航海喫水線の上方に設けなければならない。ただし、管海官庁が当該船舶の構造、航海の態様等を考慮してやむを得ないと認める場合は、この限りでない。
2 第80条の規定は、前項の規定(ただし書を除く。)の適用を受ける船舶以外の船舶の船員室等について準用する。
(船員室等の高さ)
第111条 遠洋区域、近海区域又は沿海区域を航行区域とする船舶(総トン数200トン未満の船舶であって国際航海に従事しないもの及び2時間限定沿海船を除く。)の船員室等の床の上面から天井甲板のビームの下面又は天井張りの下面までの垂直距離(以下この条において「船員室等の高さ」という。)は、2・03メートル以上でなければならない。
2 前項に規定する船舶以外の船舶の船員室等の高さは、1・8メートル以上でなければならない。
3 管海官庁が船舶の構造、航海の態様等を考慮してやむを得ないと認める場合における当該船舶の船員室等の高さについては、前2項の規定にかかわらず、管海官庁の指示するところによるものとする。
第112条 削除
(船員室等の隔離)
第113条 船員室等は、貨物区域(船舶防火構造規則第2条第17号の貨物区域をいう。以下同じ。)、機関区域(同条第21号の機関区域をいう。以下同じ。)及び燃料油、潤滑油等の貯蔵場所から有効に隔離しなければならない。
2 調理室、浴室、便所、洗たく室及びこれらに類似した場所は、他の場所と有効に隔離しなければならない。
(船員室等における機具等の設置の禁止)
第114条 船員室等には、錨鎖管の開口又は揚錨機、ウインチその他の機具を設置してはならない。
(蒸気管等)
第115条 船員室等及び船橋には、揚錨機、ウインチ及びこれらに類似した装置に係る蒸気管又は排気管を設けてはならない。
2 船員室等又は船橋に、前項に規定する蒸気管及び排気管以外の熱を発する管を設ける場合には、適当な防熱措置を講じなければならない。
(換気装置)
第115条の2 遠洋区域、近海区域又は沿海区域を航行区域とする船舶(総トン数200トン未満の船舶であって国際航海に従事しないもの、2時間限定沿海船及び係留船を除く。)には、船員室等、船橋及び機関区域を有効に換気できる空気調和装置又は機械通風装置を設けなければならない。
2 前項に規定する船舶以外の船舶には、船員室等、船橋及び機関区域を換気できる適当な装置を設けなければならない。
(暖房装置)
第115条の3 遠洋区域、近海区域又は沿海区域を航行区域とする船舶(総トン数200トン未満の船舶であって国際航海に従事しないもの、2時間限定沿海船及び係留船を除く。)には、船員室、食堂、事務室、休憩室、診療室、病室、無線電信室及び船橋を有効に暖房できる空気調和装置若しくは蒸気暖房装置又はこれらに類似した装置を設けなければならない。
2 前項に規定する船舶以外の船舶には、同項に規定する場所を暖房できる適当な装置を設けなければならない。
3 前2項の規定は、熱帯地方のみを航行する船舶には、適用しない。
(冷房装置)
第115条の3の2 遠洋区域、近海区域又は沿海区域を航行区域とする船舶(総トン数200トン未満の船舶であって国際航海に従事しないもの、2時間限定沿海船及び係留船を除く。)には、船員室、食堂、事務室、休憩室、診療室、病室、無線電信室、船橋及び機関制御室を有効に冷房できる空気調和装置又はこれに類似した装置を設けなければならない。
2 前項に規定する船舶以外の船舶には、同項に規定する場所を冷房できる適当な装置を設けなければならない。
(天窓、げん窓等)
第115条の4 船員室及び食堂には、適度の採光のための天窓、げん窓等を設けなければならない。ただし、管海官庁が当該船舶の構造、航海の態様等を考慮してさしつかえないと認める場合は、この限りでない。
(照明装置)
第115条の4の2 船員室等、船橋及び機関制御室には、照明装置を設けなければならない。ただし、管海官庁が当該船舶の構造、航海の態様等を考慮してさしつかえないと認める場合は、この限りでない。
(防音措置等)
第115条の4の3 総トン数1、600トン以上の船舶(平水区域を航行区域とする船舶並びに船舶安全法施行規則第1条第2項第1号及び第2号の船舶(同項第2号の船舶にあっては自ら漁ろうに従事するものに限る。)を除く。)には、次に掲げる防音措置を講じなければならない。ただし、管海官庁が当該船舶の構造等を考慮してやむを得ないと認める場合は、この限りでない。
 騒音レベル(管海官庁が適当と認める方法により得られた値)が船内の場所ごとに告示で定める値を超えないようにすること。
 居住区域内の隔壁及び甲板は、その遮音性能について告示で定める要件に適合するものを用いること。
2 前項に掲げるもののほか、同項の船舶には、次に掲げる措置を講じなければならない。
 著しい騒音から船員を保護するための告示で定める設備及び備品を備えること。
 船内の騒音の状況について記載した騒音調査報告書を作成し、これを船内に備え置くこと。
(準用)
第115条の5 第84条から第88条までの規定は、船員室等について準用する。ただし、第88条第2号に掲げる場所については、管海官庁が当該船舶の構造、航海の態様等を考慮してさしつかえないと認める場合は、これを船員室に充てることができる。

第2節 船員室

(船員室の広さ)
第115条の5の2 遠洋区域、近海区域又は沿海区域を航行区域とする旅客船(総トン数200トン未満の船舶であって国際航海に従事しないもの及び2時間限定沿海船を除く。)の船長及び職員(船員法(昭和22年法律第100号)第3条に規定する職員をいう。以下同じ。)の船員室の床面積は、次表の上欄に掲げる区分に応じ、同表の下欄に定める数値以上でなければならない。
区分 船員室の床面積(平方メートル)
甲板部、機関部、無線部、事務部その他の各部の最上位にある職員(以下「各部の最上位職員」という。)以外の職員 7・5
船長及び各部の最上位職員 8・5
2 遠洋区域、近海区域又は沿海区域を航行区域とする旅客船以外の船舶(総トン数200トン未満の船舶であって国際航海に従事しないもの及び2時間限定沿海船を除く。)の船長及び職員の船員室の床面積は、次表の上欄に掲げる区分に応じ、同表の下欄に定める数値以上でなければならない。
区分 船員室の床面積(平方メートル)
総トン数3000トン未満の船舶 7・5
総トン数3000トン以上10000トン未満の船舶 8・5
総トン数10000トン以上の船舶 10・0
3 遠洋区域、近海区域又は沿海区域を航行区域とする船舶(総トン数200トン未満の船舶であって国際航海に従事しないもの及び2時間限定沿海船を除く。)の部員(船員法第3条に規定する部員をいう。以下同じ。)の船員室の床面積は、次表の上欄に掲げる区分に応じ、同表の下欄に定める数値以上でなければならない。
区分 船員室の床面積(平方メートル)
総トン数3000トン未満の船舶 4・5
総トン数3000トン以上10000トン未満の船舶 5・5
総トン数10000トン以上の船舶 7・0
4 管海官庁が船舶の構造、航海の態様等を考慮してやむを得ないと認める場合における当該船舶の船員室の床面積については、前3項の規定にかかわらず、管海官庁の指示するところによるものとする。
5 第89条及び第92条の規定は、第1項から第3項までの船員室の床面積の算定について準用する。
(船員定員)
第115条の6 船員定員は、船員室の定員の合計数とする。
(船員室の定員)
第115条の7 遠洋区域、近海区域又は沿海区域を航行区域とする旅客船(総トン数200トン未満の船舶であって国際航海に従事しないもの及び2時間限定沿海船を除く。)の船長及び職員の船員室の定員は1人とし、部員の船員室の定員は、次表の上欄に掲げる船員室の床面積の区分に応じ、同表の下欄に定める数値以下とする。
船員室の床面積 定員(人)
7・5平方メートル未満 1
7・5平方メートル以上11・5平方メートル未満 2
11・5平方メートル以上14・5平方メートル未満 3
14・5平方メートル以上 4
2 遠洋区域、近海区域又は沿海区域を航行区域とする旅客船以外の船舶(総トン数200トン未満の船舶であって国際航海に従事しないもの及び2時間限定沿海船を除く。)の船員室の定員は、1人とする。ただし、総トン数3000トン未満の船舶については、管海官庁が当該船舶の構造等を考慮して差し支えないと認める場合には、当該船員室の定員を2人とすることができる。
3 前2項に規定する船舶以外の船舶の船員室の定員は、寝台の数と次表の上欄に掲げる船舶の航行区域の区分に応じ、寝台外の座席の面積(単位 平方メートル)を同表の下欄に定める単位面積で除して得た最大整数との和以下とする。
船舶の航行区域 単位面積(平方メートル)
遠洋区域、近海区域又は沿海区域(最遠里程を航行する時間が12時間以上のもの) 1・10
沿海区域(最遠里程を航行する時間が12時間未満のもの) 0・55
平水区域 0・45
4 管海官庁が船舶の構造、航海の態様等を考慮してさしつかえないと認める場合における当該船舶の船員室の定員については、前3項の規定にかかわらず、管海官庁の指示するところによるものとする。
5 第89条及び第92条の規定は、第1項から第3項までの船員室の床面積の算定について準用する。
(寝台)
第115条の8 前条第1項及び第2項に規定する船舶の船員室には、定員1人につき1個の寝台を備えなければならない。ただし、管海官庁が当該船舶の構造、航海の態様等を考慮してさしつかえないと認める場合は、この限りでない。
2 前条第3項及び前項ただし書に規定する船舶の船員室には、寝台又は船員の座がに適する敷物を備えなければならない。
第115条の9 前条の寝台は、適当な材料を使用したものであり、かつ、その内側の寸法は、次表の上欄に掲げる区分に応じ、同表の下欄に定める数値以上でなければならない。
区分 寝台の寸法(センチメートル)
長さ
前条第1項の規定(ただし書を除く。)の適用を受ける船舶 198 80
前条第2項の規定の適用を受ける船舶 180 60
2 前条の寝台の配置は、次の各号の要件に適合するものでなければならない。
 寝台の少なくとも片側は、出入口に通ずる空所又は通路に直接面していること。
 寝台は、2段を超えて設けられていないこと。ただし、船側に沿って設ける寝台は、管海官庁が採光のための設備が十分であると認める場合を除き、1段であること。
 寝台を2段とする場合には、床面から下方の寝台の上面までの高さは30センチメートル以上であり、かつ、上方の寝台はできる限り天井と下方の寝台の中間に設けられていること。
 前各号によるほか管海官庁が適当と認める配置によること。
(備品)
第115条の10 船員室には、その定員に相当する日常生活の用に供する衣服戸棚その他の備品を備えなければならない。ただし、管海官庁が当該船舶の航海の態様等を考慮してさしつかえないと認める場合は、この限りでない。
(洗面設備)
第115条の10の2 遠洋区域、近海区域又は沿海区域を航行区域とする旅客船以外の船舶(総トン数200トン未満の船舶であって国際航海に従事しないもの、2時間限定沿海船及び係留船を除く。)の船員室には、適当な洗面設備を備え付けなければならない。ただし、管海官庁が当該船舶の構造、航海の態様等を考慮してさしつかえないと認める場合は、この限りでない。
(標示)
第115条の11 2人以上の定員を有する船員室にはその種類及び定員を、その他の船員室にはその種類を標示しなければならない。
(準用)
第115条の12 船員又は旅客のいずれにも該当しない者の居室については、旅客室に関する規定を準用する。

第3節 居住諸室等

(食堂)
第115条の13 遠洋区域、近海区域又は沿海区域を航行区域とする船舶(総トン数200トン未満の船舶であって国際航海に従事しないもの及び2時間限定沿海船を除く。)には、船員室から離れ、かつ、調理室に近い位置に、十分な広さを有する食堂を設けなければならない。ただし、管海官庁が当該船舶の航海の態様等を考慮してさしつかえないと認める場合は、この限りでない。
(調理室)
第115条の14 遠洋区域、近海区域又は沿海区域を航行区域とする船舶(総トン数200トン未満の船舶であって国際航海に従事しないもの及び2時間限定沿海船を除く。)には、十分な広さを有する調理室を設けなければならない。ただし、管海官庁が当該船舶の航海の態様等を考慮してさしつかえないと認める場合は、この限りでない。
(事務室)
第115条の15 遠洋区域、近海区域又は沿海区域を航行区域とする船舶(総トン数200トン未満の船舶であって国際航海に従事しないもの、2時間限定沿海船及び係留船を除く。)には、独立した事務室を設けなければならない。ただし、管海官庁が当該船舶の構造、航海の態様等を考慮してさしつかえないと認める場合は、この限りでない。
(休憩室)
第115条の16 遠洋区域、近海区域又は沿海区域を航行区域とする船舶であって総トン数500トン以上のもの(2時間限定沿海船を除く。)には、独立した十分な広さを有する休憩室を設けなければならない。ただし、当該船舶の構造、航海の態様等を考慮して管海官庁がさしつかえないと認める場合は、この限りでない。
(屋外の休憩場所)
第115条の16の2 遠洋区域、近海区域又は沿海区域を航行区域とする船舶(総トン数200トン未満の船舶であって国際航海に従事しないもの及び2時間限定沿海船を除く。)の暴露甲板上には、十分な広さを有する休憩場所を設けなければならない。ただし、当該船舶の構造、航海の態様等を考慮して管海官庁がさしつかえないと認める場合は、この限りでない。

第4節 衛生諸室

(浴室等)
第115条の17 遠洋区域、近海区域又は沿海区域を航行区域とする船舶(総トン数200トン未満の船舶であって国際航海に従事しないもの及び2時間限定沿海船を除く。)には、船員室以外の場所に船員定員6人又はその端数ごとに1以上の適当な浴室、大便器及び洗面設備を備え付けなければならない。ただし、管海官庁が当該船舶の構造、航海の態様等を考慮してやむを得ないと認める場合は、この条の規定の適用を緩和することができる。
(洗たく室等)
第115条の18 遠洋区域、近海区域又は沿海区域を航行区域とする船舶(総トン数200トン未満の船舶であって国際航海に従事しないもの及び2時間限定沿海船を除く。)には、洗たく室等の設備を設けなければならない。ただし、管海官庁が当該船舶の構造、航海の態様等を考慮してさしつかえないと認める場合は、この限りでない。
(ジャンパーロッカー室)
第115条の19 遠洋区域、近海区域又は沿海区域を航行区域とする船舶であって総トン数500トン以上のもの(2時間限定沿海船及び係留船を除く。)には、船員定員に相当するロッカー又は防水着掛けが備えられたジャンパーロッカー室を設けなければならない。ただし、総トン数3000トン未満の船舶にあっては、廊下等適当な場所に設けた防水着掛けをもってこれに代えることができる。
(囲壁の防水措置)
第115条の20 浴室、便所、洗たく室等の囲壁は、汚水の流出を防ぐことができるよう、適当な高さまで防水措置を講じたものでなければならない。
(診療室、病室等)
第115条の21 遠洋区域又は近海区域を航行区域とする船舶(国際航海に従事するものに限る。)であって船員定員が15人以上のものには、独立した適当な診療室、病室等を設けなければならない。ただし、管海官庁が当該船舶の構造等を考慮してやむを得ないと認める場合は、この限りでない。

第5節 操舵室、機関区域等

(操舵室の高さ)
第115条の22 遠洋区域、近海区域又は沿海区域を航行区域とする船舶の操舵室の床の上面から天井甲板のビームの下面又は天井張りの下面までの垂直距離(以下この条において「操舵室の高さ」という。)は、次表の上欄に掲げる区分に応じ、同表の下欄に定める数値以上でなければならない。
区分 高さ(メートル)
総トン数500トン未満の船舶 1・8
総トン数500トン以上1000トン未満の船舶 1・9
総トン数1000トン以上3000トン未満の船舶 2・0
総トン数3000トン以上の船舶 2・1
2 前項の規定にかかわらず、沿海区域を航行区域とする総トン数200トン未満の船舶であって、固定操舵席又はこれに類似した設備が設けられているものについては、操舵室の高さを1・6メートルまで減ずることができる。
3 平水区域を航行区域とする船舶の操舵室の高さは、1・8メートル以上でなければならない。ただし、固定操舵席又はこれに類似した設備が設けられている船舶については、その高さを1・6メートルまで減ずることができる。
(操舵室の広さ)
第115条の23 操舵室は、操舵装置等を有効に操作するため十分な広さを有するものでなければならない。
(操舵室の椅子席)
第115条の23の2 第98条第4項及び第5項の規定は、操舵室の椅子席について準用する。
(船橋からの視界等)
第115条の23の3 ロールオン・ロールオフ旅客船及び全長55メートル以上の船舶は、船橋において、告示で定める要件に適合する視界を有するものでなければならない。ただし、管海官庁が当該船舶の構造、用途及び航行区域を考慮して差し支えないと認める場合は、この限りでない。
2 極海域航行船及び全長55メートル以上の船舶の船橋に設ける窓は、告示で定める要件に適合するものでなければならない。ただし、管海官庁が当該船舶の構造、用途及び航行区域を考慮して差し支えないと認める場合は、この限りでない。
3 極海域航行船(極海域のうち厚さ0・3メートル以上の海氷がある海域を航行するように設計されたものに限る。)の船橋は、全閉囲型船橋(船橋から暴露部へ直接至る出入口を有しない船橋をいう。第146条の28において同じ。)としなければならない。ただし、管海官庁が当該船舶の設備等を考慮して差し支えないと認める場合は、この限りでない。
(機関区域)
第115条の24 機関区域は、当該機関区域に設けられた機器等を有効に操作するため十分な大きさを有するものでなければならない。
2 遠洋区域、近海区域又は沿海区域を航行区域とする総トン数1、600トン未満の船舶(総トン数500トン未満の船舶であって国際航海に従事する旅客船以外のもの及び係留船を除く。)の機関区域内の騒音が管海官庁の指定する値を超える場合には、管海官庁が適当と認める防音等のための措置を講じなければならない。
第115条の25 削除
(操舵機室)
第115条の25の2 外洋航行船(限定近海貨物船を除く。)には、操舵機室を設けなければならない。ただし、管海官庁が当該船舶の構造等を考慮して差し支えないと認める場合は、この限りでない。
2 前項の規定により設ける操舵機室は、次に掲げる要件に適合するものでなければならない。
 容易に立ち入ることができるものであること。
 操舵装置を有効に操作するため十分な大きさを有するものであること。
 手すり、滑り止め等を設ける等の安全を確保するための措置が講じられているものであること。
(ブルワーク等)
第115条の26 すべての暴露甲板のまわりには、高さ1メートル以上のブルワーク又はさく欄を設けなければならない。ただし、ブルワーク又はさく欄の高さが船舶の通常の作業を妨げるおそれがあり、かつ、管海官庁が適当と認める保護装置を設ける場合には、この限りでない。
2 前項のさく欄は、次に掲げる要件に適合するものでなければならない。
 支柱は、適当に補強されたものであること。
 取り外し式又はヒンジ式の支柱の場合は、直立状態で固定できるものであること。
 支柱の間隔は、1・5メートルであること。
 上甲板又は船楼甲板に設けられるさく欄にあっては、次に掲げる要件に適合する横棒が3条以上備えられていること。
 各横棒の間隔は、38センチメートル以下であること。
 最下位の横棒と甲板又はガンネル部の上面との間隔は、23センチメートル以下であること。
 前号以外の場所に設けられるさく欄にあっては、横棒が2条以上備えられていること。
3 丸型ガンネルを有する船舶にあっては、さく欄の支柱を甲板の平面部に設けなければならない。
(乗降船設備)
第115条の27 第105条の規定は、総トン数300トン以上の船舶であって旅客船以外のものについて準用する。
(安全通行設備)
第115条の28 船員室区域、機関区域その他船舶を運航するために必要な作業に使用される区域の間には、これらの間の安全な通行を確保するため、告示で定めるところにより、さく欄、保護索、甲板下通路等の設備を設けなければならない。
第115条の29 総トン数300トン以上の船舶の暴露甲板と倉底との間(当該暴露甲板の上面から倉底までの深さが1・5メートルを超える場合に限る。)、暴露甲板と揚貨装置のトッピングブラケットとの間及び60センチメートルを超える高さの軸路の両側の倉底間には、これらの間の安全な通行を確保できるはしご、ステツプ等の設備を設けなければならない。
2 前項のはしご又はステツプは、次の各号の要件に適合するものでなければならない。
 幅は、25センチメートル以上であること。
 壁から踏板の遠端までの距離は、12センチメートル以上であること。
 踏板は、25センチメートル以上35センチメートル未満の心距で等間隔に配置されていること。
(甲板口の保護装置)
第115条の30 甲板の上面から倉底又は下層の甲板の上面までの深さが1・5メートルを超える甲板の甲板口であって縁材の高さが61センチメートル未満のものを有する総トン数500トン以上の船舶には、人の転落を防止するため通常使用を予定される数の保護装置を備えなければならない。
(点検設備)
第115条の31 船首倉、船尾倉、深水槽、コフアダム及びこれらに類似した密閉区画には、これらの内部の安全な点検を確保できるはしご、ステツプ等の設備を設けなければならない。ただし、燃料油又は潤滑油専用の船首倉、船尾倉又は深水槽については、この限りでない。
(持運び式ガス検知器)
第115条の32 第1種船(船舶救命設備規則(昭和40年運輸省令第36号)第1条の2第1項の第1種船をいう。)及び第3種船(同条第3項の第3種船をいう。)には、密閉区画内の告示で定めるガスを検知するため、持運び式ガス検知器を備えなければならない。
2 前項のガス検知器は、機能等について告示で定める要件に適合するものでなければならない。
3 第1項のガス検知器は、適切に校正をされたものでなければならない。
(着氷除去設備)
第115条の33 極海域航行船には、船舶の着氷を除去又は船舶への着氷を防止するための設備を備えなければならない。

第5章 衛生設備

第116条 近海以上ノ航行区域ヲ有スル旅客船ニハ船舶検査証書ニ掲グル旅客定員1人ニ付0・45平方メートルノ割合ヲ以テ上甲板以上ノ閉塞セラレザル場所ニ適当且安全ナル運動場ヲ設クベシ
第117条 旅客船ニハ最大搭載人員50人ニ対シ1箇ノ割合ヲ以テ大便所ヲ設クベシ但シ最大搭載人員300人以上ノ船舶又ハ沿海以下ノ航行区域ヲ有スル船舶ニ付テハ管海官庁ノ見込ニ依リ其ノ割合ヲ斟酌スルコトヲ得
○2 沿海以下ノ航行区域ヲ有スル旅客船ニシテ其ノ航行予定時間ガ極メテ短キモノニ付テハ管海官庁差支ナシト認メタルトキハ前項ノ規定ハ之ヲ適用セズ
第118条 削除
第119条 削除
第120条 削除
第121条 削除
第122条 削除

第6章 脱出設備その他の非常用設備

(避難場所)
第122条の2 国際航海に従事する旅客船であって、3以上の主垂直区域(船舶防火構造規則第2条第10号の主垂直区域をいう。以下同じ。)を有するもの又は船の長さ(満載喫水線規則(昭和43年運輸省令第33号)第4条の船の長さをいう。第122条の8及び第157条において同じ。)が120メートル以上のものには、告示で定める要件に適合する避難場所を設けなければならない。
(乗艇場所及び招集場所)
第122条の2の2 救命艇又は救命いかだを備える船舶には、設備等について告示で定める要件に適合する乗艇場所を設けなければならない。
2 船舶には、広さ等について告示で定める要件に適合する招集場所を設けなければならない。ただし、管海官庁が当該船舶の大きさ等を考慮して差し支えないと認める場合には、この限りでない。
(脱出経路)
第122条の3 船舶には、旅客、船員又はその他の乗船者の居住又は使用に充てる場所(多層甲板公室(船舶防火構造規則第11条の2の多層甲板公室をいう。以下同じ。)にあっては、各層)及び船員が通常業務に従事する場所のそれぞれから乗艇場所及び招集場所(救命艇及び救命いかだを備え付けていない船舶にあっては、管海官庁が、備え付ける救命設備の種類等を考慮して必要と認める場所)に通じる2以上の独立の脱出経路(その設備等について告示で定める要件に適合するものに限る。)を設けなければならない。ただし、管海官庁が当該場所の性質、位置等を考慮して差し支えないと認める場合には、脱出経路を1とすることができる。
2 船内の行止まりの廊下は、設けてはならない。ただし、第1種船等(船舶消防設備規則(昭和40年運輸省令第37号)第37条第1項の第1種船等をいう。以下同じ。)(限定近海船(船舶救命設備規則第1条の2第7項の限定近海船をいう。以下同じ。)を除く。)以外の船舶については、告示で定める長さを超えない範囲で当該廊下を設けることができる。
(出入口及びはしご)
第122条の4 特定機関区域(船舶防火構造規則第2条第19号の特定機関区域をいう。以下同じ。)(第1種船等(限定近海船を除く。)にあっては、隔壁甲板の下方の機関区域)内の各場所には、次の各号のいずれかの出入口(当該場所からの前条第1項の脱出経路に通じるものに限る。以下この条において同じ。)及びはしごを設けなければならない。ただし、同項ただし書の規定により当該場所からの脱出経路を1とすることができることとされた場所については、管海官庁の指示するところによることができる。
 当該場所の上部の2の出入口及びそのそれぞれに通じる2組のはしごであって、その位置等について告示で定める要件に適合するもの
 当該場所の上部の出入口及びこれに通じるはしご並びに当該場所の下部の出入口であって、その位置等について告示で定める要件に適合するもの
2 外洋航行船以外の船舶及び総トン数1、000トン未満の外洋航行船については、管海官庁が当該船舶の構造を考慮して差し支えないと認める場合に限り、前項の規定の適用を緩和することができる。
3 特定機関区域(旅客船にあっては、機関区域)内の制御室及び主作業室には、出入口に通じる通路等について告示で定める要件に適合する2の出入口を設けなければならない。
4 旅客船の公室等(公室(船舶防火構造規則第2条第15号の公室をいう。以下同じ。)、理髪室、美容室及び浴室並びにこれらに類似した閉囲された場所であって旅客の使用に充てられるものをいい、廊下等に直接面し容易に出入りすることができる小規模の売店等を除く。以下同じ。)(多層甲板公室にあっては、各層)には、位置等について告示で定める要件に適合する2以上の出入口を設けなければならない。ただし、管海官庁が当該船舶の構造並びに当該公室等の大きさ及び使用形態を考慮して差し支えないと認める場合には、この限りでない。
5 旅客船の公室等に、幅等について告示で定める要件に適合する非常出入口を設ける場合には、これを出入口とみなして前項の規定を適用する。
6 第1項及び第4項に規定する場所のほか、管海官庁がその広さ、性質等を考慮して必要と認める場所には、位置等について告示で定める要件に適合する2以上の出入口を設けなければならない。
(家具等の移動防止のための取付具)
第122条の4の2 旅客船に備え付ける家具及び備品であって、船舶の傾斜により移動し、出入口又は脱出経路をふさぐおそれのあるものには、当該出入口又は脱出経路による安全な脱出を確保するため、留金等の適当な移動防止のための取付具を備え付けなければならない。
(非常標識)
第122条の5 外洋航行船(旅客船に限る。)、内航ロールオン・ロールオフ旅客船及び係留船の脱出経路(暴露部に設けるものを除く。)及び当該脱出経路に設ける消防設備を格納する場所には、位置等について告示で定める要件に適合する非常標識を備え付けなければならない。ただし、管海官庁が当該船舶の大きさ、構造等を考慮して差し支えないと認める場合には、この限りでない。
2 国際航海に従事しないロールオン・ロールオフ旅客船であって沿海区域又は平水区域を航行区域とする総トン数1、000トン未満のものの脱出経路(暴露部に設けるものを除く。)には脱出標示を、当該脱出経路に設ける消防設備を格納する場所には消防設備の存在を示す標示をそれぞれ備え付けなければならない。ただし、管海官庁が当該船舶の大きさ等を考慮して差し支えないと認める場合には、この限りでない。
(非常照明装置)
第122条の6 外洋航行船、内航ロールオン・ロールオフ旅客船及び係留船の次に掲げる場所には、電源等について告示で定める要件に適合する非常照明装置を設けなければならない。
 乗艇場所及び招集場所
 廊下、階段、はしご及び出入口
 機関区域
 制御場所(船舶防火構造規則第2条第22号の制御場所をいう。以下同じ。)、機関制御室及び主発電設備の制御室
 その他管海官庁が必要と認める場所
(蓄電池一体型非常照明装置)
第122条の6の2 ロールオン・ロールオフ旅客船の次に掲げる場所には、電源等について告示で定める要件に適合する蓄電池一体型非常照明装置を設けなければならない。ただし、管海官庁が当該船舶の大きさ、構造等を考慮して差し支えないと認める場合には、この限りでない。
 公室
 廊下、階段、はしご及び出入口
 その他管海官庁が必要と認める場所
2 前項に規定する場所のうち船員のみの利用に供される場所にあっては、機能等について告示で定める要件に適合する持運び式電気灯をもって蓄電池一体型非常照明装置に代えることができる。
(補助照明装置)
第122条の6の3 旅客船(平水区域を航行区域とするものを除く。)の旅客室には、旅客の非常時における脱出を容易にするための照明装置(その電源等について告示で定める要件に適合するものに限る。)を設けなければならない。ただし、管海官庁が当該船舶の大きさ、構造等を考慮して差し支えないと認める場合には、この限りでない。
(非常用掲示札)
第122条の7 旅客船にあっては、記載事項等について告示で定める要件に適合する非常用掲示札を旅客室及び公室等その他の旅客の使用に充てる場所の適当な位置に掲げなければならない。
(回転翼航空機着船場所等)
第122条の8 国際航海に従事する船の長さが130メートル以上のロールオン・ロールオフ旅客船には、暴露甲板上に回転翼航空機が着船して救助を行うことができる空間を確保しなければならない。
2 国際航海に従事する船の長さが130メートル未満のロールオン・ロールオフ旅客船及び国際航海に従事しないロールオン・ロールオフ旅客船であって遠洋区域又は近海区域を航行区域とするものには、暴露甲板上に回転翼航空機が上空から救助を行うことができる空間を確保しなければならない。
(非常脱出用呼吸器)
第122条の9 第1種船等及び第3種船等(船舶消防設備規則第54条第2項の第3種船等をいう。以下同じ。)には、機関区域(主機を設置する区域に限る。次項において同じ。)内の次に掲げる場所に、持続時間等について告示で定める要件に適合する非常脱出用呼吸器を備えなければならない。ただし、管海官庁が当該機関区域の構造等を考慮して差し支えないと認める場合には、この限りでない。
 機関制御室
 作業室
 各層における脱出用はしごの近傍
2 第2種船(船舶救命設備規則第1条の2第2項の第2種船をいう。以下同じ。)及び第4種船(同条第4項の第4種船をいう。以下同じ。)であって前項に規定する船舶以外のもののうち総トン数1、600トン以上のものには、機関区域内の適当な場所に、持続時間等について告示で定める要件に適合する2個の非常脱出用呼吸器を備えなければならない。ただし、管海官庁が当該船舶の構造等を考慮して差し支えないと認める場合には、この限りでない。
3 前2項の規定により非常脱出用呼吸器を備える船舶には、機関区域(主機を設置する区域を除く。)内の各層における脱出用はしごの近傍に、持続時間等について告示で定める要件に適合する非常脱出用呼吸器を備えなければならない。ただし、管海官庁が当該船舶の構造等を考慮して差し支えないと認める場合には、この限りでない。
4 第1種船等には、各主垂直区域(機関区域を除く。)内の適当な場所(国際航海に従事しない旅客船にあっては、居住区域内の適当な場所)に、持続時間等について告示で定める要件に適合する4個(旅客定員が36人以下の船舶にあっては2個)の非常脱出用呼吸器を備えなければならない。ただし、管海官庁が当該船舶の構造等を考慮して差し支えないと認める場合には、この限りでない。
5 第3種船等には、居住区域内の適当な場所に、持続時間等について告示で定める要件に適合する2個の非常脱出用呼吸器を備えなければならない。ただし、管海官庁が当該船舶の構造等を考慮して差し支えないと認める場合には、この限りでない。
6 第2種船及び第4種船であって前2項に規定する船舶以外のもののうち総トン数1、600トン以上のものには、居住区域内の適当な場所に、持続時間等について告示で定める要件に適合する2個の非常脱出用呼吸器を備えなければならない。ただし、管海官庁が当該船舶の構造等を考慮して差し支えないと認める場合には、この限りでない。
7 次の各号に掲げる船舶には、それぞれ当該各号に定める個数の予備の非常脱出用呼吸器(その持続時間等について告示で定める要件に適合するものに限る。)を備えなければならない。
 第1種船等 2個
 前2項の規定により非常脱出用呼吸器を備える船舶 1個
第122条の10 非常脱出用呼吸器は、非常時における脱出以外の目的で使用してはならない。
第122条の11 訓練のための非常脱出用呼吸器は、訓練のためのものであることを明確に表示されたものでなければならない。
(非常用制御場所)
第122条の12 旅客船(平水区域を航行区域とするものを除く。)及び係留船には、船橋又は船橋に隣接する場所に、機能等について告示で定める要件に適合する非常用制御場所を設けなければならない。ただし、管海官庁が当該船舶の設備等を考慮して適当と認める程度に応じて当該設備の一部の配置を省略することができる。
(相互連絡装置)
第122条の13 旅客船(平水区域を航行区域とするものを除く。)及び係留船の次に掲げる場所には、これらの場所のそれぞれを相互に連絡することができる装置を備え付けなければならない。
 船橋
 前条の非常用制御場所(船橋に設けられている場合を除く。)
 船舶防火構造規則第56条の中央制御場所(同条の規定により設けなければならないこととされている場合に限る。)
 機関制御室
 船舶消防設備規則第5条第13号の消防員装具を備え付ける場所(同令第49条の規定により備え付けなければならないこととされている場合に限る。)
 船舶消防設備規則第47条第1項第5号のガス貯蔵容器を配置する場所
(極海域航行船の非常用生存設備)
第122条の14 極海域航行船には、告示で定める要件に適合する非常用生存設備を備えなければならない。

第3編 操舵、係船及び揚錨の設備並びに航海用具

第1章 係船及び揚錨の設備

(錨)
第123条 船舶には、告示で定める質量の錨を2個備えなければならない。
第124条 前条の規定により備える錨は、次に掲げる要件(長さ35メートル未満の船舶に備える錨にあっては、第2号に掲げる要件)に適合するものでなければならない。
 告示で定める要件に適合する材料を使用したものであること。
 砂質土における把駐力係数(錨が海底を掻く力の大きさを水中における錨の重量で除して得た値をいう。)が告示で定める値以上であること。
 告示で定める強度を有するものであること。
(錨鎖)
第125条 船舶には、告示で定める長さ及び径の錨鎖を備えなければならない。
第126条 前条の規定により備える錨鎖(長さ35メートル未満の船舶に備えるものを除く。)は、次に掲げる要件に適合するものでなければならない。
 告示で定める要件に適合する材料を使用したものであること。
 告示で定める強度を有するものであること。
(揚錨機)
第127条 船舶には、揚錨及び収錨を有効に行うことができる装置を備えなければならない。ただし、当該船舶に備える錨の質量が告示で定める値未満である場合は、この限りでない。
(係船索)
第128条 船舶には、告示で定める長さ及び強度の係船索を告示で定める本数備えなければならない。
(係船機)
第129条 船舶に備える係船機は、係船索を有効に巻き取ることができるものでなければならない。
2 遠隔制御を行うことができる係船機は、設置場所においても制御できるものでなければならない。
(えい航索)
第130条 船舶には、告示で定める長さ及び強度のえい航索を備えなければならない。
(非常用えい航設備)
第131条 次に掲げる船舶であって載貨重量トン数(トン数法第7条第1項の載貨重量トン数をいう。)20、000トン以上のものには、告示で定める要件に適合する非常用えい航設備を備えなければならない。
 タンカー(海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律(昭和45年法律第136号)第3条第9号のタンカーをいう。)
 液化ガスばら積船(危険物船舶運送及び貯蔵規則(昭和32年運輸省令第30号)第142条の液化ガスばら積船をいう。第165条及び第302条の3において同じ。)
 液体化学薬品ばら積船(危険物船舶運送及び貯蔵規則第257条の液体化学薬品ばら積船をいう。第165条及び第302条の3において同じ。)
(許容荷重等の表示)
第131条の2 国際航海に従事する船舶(総トン数500トン未満の船舶であって旅客船以外のもの及び総トン数500トン以上の船舶安全法施行規則第1条第2項第1号及び第2号の船舶(同項第2号の船舶にあっては自ら漁ろうに従事するものに限る。)を除く。)に備える係船及び揚錨の設備並びにえい航設備(非常用えい航設備を除く。)には、許容荷重その他の当該設備の安全な使用のために必要な事項を表示しなければならない。
(緩和規定)
第132条 しゅんせつ船その他の告示で定める船舶に備える錨、錨鎖、係船索及びえい航索については、第123条から第126条まで、第128条及び第130条の規定にかかわらず、告示で定めるところによることができる。
(係留船の係船及び揚錨の設備)
第133条 係留船に備える錨、錨鎖、係船索及びえい航索については、この章の規定にかかわらず、管海官庁の指示するところによるものとする。

第2章 操舵の設備

(適用)
第134条 この章の規定は、推進機関及び帆装を有しない船舶(以下「非自航船」という。)には適用しない。
(操舵装置)
第135条 船舶には、操縦性等について告示で定める要件に適合する主操舵装置及び補助操舵装置を備えなければならない。ただし、管海官庁が当該船舶の構造、航海の態様等を考慮して差し支えないと認める場合には、補助操舵装置を備えることを要しない。
(代替動力源)
第136条 舵柄との接合部の舵頭材の径が告示で定める値を超える舵を備える外洋航行船(限定近海貨物船を除く。)には、操舵装置の代替動力源(その機能等について告示で定める要件に適合するものに限る。)を備えなければならない。
(附属設備)
第137条 外洋航行船に備える動力による操舵装置が油圧により作動するものである場合には、当該船舶には、次に掲げる設備を備えなければならない。
 作動油を清浄に保っための装置
 船橋及び機関区域の適当な場所に可視可聴の警報を発することができる作動油タンクの低油面警報装置
 予備の作動油を貯蔵するタンクであってその貯蔵量等について告示で定める要件に適合するもの
第138条 削除
第139条 削除
第140条 削除
第141条 削除
第142条 削除
第143条 船舶には、舵柄の回転止めその他管海官庁が指定する操舵装置の附属設備を備えなければならない。
(自動操舵装置)
第144条 総トン数10、000トン以上の船舶には、機能等について告示で定める要件に適合する自動操舵装置を備えなければならない。
第145条 自動操舵装置は、自動操舵から手動操舵へ直ちに切り替えることができるものでなければならない。
(操舵説明書等)
第146条 動力による操舵装置を備える船舶の船橋(当該船舶が操舵機室を有するものであるときは、船橋及び操舵機室)には、船橋から操作する制御系統及び操舵装置の動力装置の切替手順を示す図を付した操舵説明書を掲示しておかなければならない。
2 国際航海に従事する船舶には、操舵設備の取扱い及び保守に関する説明書及び図面を備え置かなければならない。
3 第1項の操舵説明書並びに前項の説明書及び図面は、船員が通常業務に従事する場合において使用する言語により作成されたものでなければならない。

第3章 航海用具

(適用)
第146条の2 非自航船については、この章の規定のうち第146条の7から第146条の16まで、第146条の18から第146条の43まで及び第146条の48の2から第146条の50までの規定(当該非自航船が人員を搭載するものであって係留船以外のものである場合には、第146条の7、第146条の9、第146条の34の3、第146条の38の2、第146条の48の2及び第146条の50の規定を除く。)は、適用しない。
(属具)
第146条の3 船舶(係留船を除く。)には、第9号表(非自航船にあっては、第9号表の2)に定めるところにより、属具を備え付けなければならない。
(船灯等)
第146条の4 船灯(前条の規定により船舶に備えなければならない灯火をいう。以下同じ。)及び操船信号灯は、その灯光等について告示で定める要件に適合するものでなければならない。
(極海域航行船のせん光灯及び音響信号装置)
第146条の5 極海域航行船であって砕氷船(主として海氷がある海域において砕氷作業に従事する船舶をいう。次項において同じ。)の支援を受けるものについては、灯光等について告示で定める要件に適合する紅色のせん光灯を後方から視認できる位置に備えなければならない。
2 極海域航行船(砕氷船に限る。)には、機能等について告示で定める要件に適合する音響信号装置を備えなければならない。
第146条の6 削除
(汽笛)
第146条の7 船舶には、音圧等について告示で定める要件に適合する汽笛(サイレンを含む。以下同じ。)を備えなければならない。
(極海域航行船の探照灯)
第146条の8 極海域航行船には、機能等について告示で定める要件に適合する2以上の探照灯を備えなければならない。ただし、当該船舶の航海の態様等を考慮して管海官庁が差し支えないと認める場合には、この限りでない。
(号鐘及びどら)
第146条の9 全長20メートル以上の船舶には、音圧等について告示で定める要件に適合する号鐘(全長100メートル以上の船舶にあっては、号鐘及びこれと混同しない音調を有するどら)を備えなければならない。
(航海用刊行物)
第146条の10 遠洋区域、近海区域又は沿海区域を航行区域とする船舶には、航行する海域及び港湾の海図その他予定された航海に必要な航海用刊行物を備えなければならない。ただし、機能等について告示で定める要件に適合する電子海図情報表示装置その他電子航海用刊行物情報表示装置を備える場合には、この限りでない。
(電子海図情報表示装置)
第146条の10の2 総トン数500トン以上3、000トン未満の旅客船及び総トン数3、000トン以上の船舶であって国際航海に従事するものには、機能等について告示で定める要件に適合する電子海図情報表示装置を備えなければならない。
(ナブテックス受信機)
第146条の10の3 ナブテックス受信機により海上安全情報を受信することができる水域であって告示で定めるもの又は締約国政府(船舶安全法施行規則第1条第10項の締約国政府をいう。)が定めるもの(以下「ナブテックス水域」という。)を航行する船舶には、機能等について告示で定める要件に適合するナブテックス受信機を備えなければならない。ただし、2時間限定沿海船等及び管海官庁が当該船舶の航海の態様等を考慮して差し支えないと認める場合には、この限りでない。
(高機能グループ呼出受信機)
第146条の10の4 ナブテックス水域を超えて航行する船舶には、機能等について告示で定める要件に適合する高機能グループ呼出受信機を備えなければならない。ただし、2時間限定沿海船等及び管海官庁が当該船舶の航海の態様等を考慮して差し支えないと認める場合には、この限りでない。
(帆)
第146条の11 帆船には、そのマストに対応する帆1組を備えなければならない。
2 近海区域又は遠洋区域を航行区域とする帆船には、予備の帆として、フォール・ステースル及びフォースル(当該帆船が横帆を備えるものである場合には、フォースル又はメインスル並びにフォール・ステースル及びトップスル)を備えなければならない。
(航海用レーダー)
第146条の12 船舶(総トン数300トン未満の船舶であって旅客船以外のものを除く。)には、機能等について告示で定める要件に適合する航海用レーダー(総トン数3、000トン以上の船舶にあっては、独立に、かつ、同時に操作できる2の航海用レーダー)を備えなければならない。ただし、国際航海に従事しない旅客船であって総トン数150トン未満のもの及び管海官庁が当該船舶の航海の態様等を考慮して差し支えないと認める場合には、この限りでない。
2 推進機関を有する船舶と当該船舶に押される船舶(推進機関及び帆装を有しないものであって、船舶安全法施行規則第2条第2項第3号ロからチまでに掲げるものを除く。第311条の22において同じ。)とが結合して一体となって航行の用に供される場合には、当該推進機関を有する船舶には、前項に規定する航海用レーダーを備えなければならない。ただし、これらの船舶が結合して一体となったときの長さ(満載喫水線規則(昭和43年運輸省令第33号)第4条の船の長さをいう。第311条の22において同じ。)が50メートル未満の場合には、この限りでない。
第146条の13 削除
(電子プロッティング装置)
第146条の14 第146条の12の規定により航海用レーダーを備えることとされた船舶(以下「航海用レーダー搭載船」という。)であって総トン数500トン未満の船舶には、機能等について告示で定める要件に適合する電子プロッティング装置を備えなければならない。
(自動物標追跡装置)
第146条の15 航海用レーダー搭載船であって総トン数500トン以上3、000トン未満の船舶には、機能等について告示で定める要件に適合する一の自動物標追跡装置を備えなければならない。
2 航海用レーダー搭載船であって総トン数3、000トン以上の船舶には、機能等について告示で定める要件に適合する2の(総トン数10、000トン以上の船舶にあっては一の)自動物標追跡装置を備えなければならない。
(自動衝突予防援助装置)
第146条の16 航海用レーダー搭載船であって総トン数10、000トン以上の船舶には、機能等について告示で定める要件に適合する自動衝突予防援助装置を備えなければならない。
(航海用レーダー反射器)
第146条の17 総トン数50トン未満の船舶(昼間のみを航行するものを除く。)には、機能等について告示で定める要件に適合する航海用レーダー反射器を備えなければならない。ただし、管海官庁が当該船舶の船質、航海の態様等を考慮して差し支えないと認める場合には、この限りでない。
(磁気コンパス)
第146条の18 遠洋区域、近海区域又は沿海区域を航行区域とする船舶には、機能等について告示で定める要件に適合する磁気コンパス及び予備の羅盆を備えなければならない。ただし、管海官庁が当該船舶の設備等を考慮して差し支えないと認める場合には、予備の羅盆を備えることを要しない。
(方位測定コンパス装置)
第146条の19 遠洋区域、近海区域又は沿海区域を航行区域とする船舶には、機能等について告示で定める要件に適合する方位測定コンパス装置を備えなければならない。ただし、管海官庁が当該船舶の設備等を考慮して差し支えないと認める場合には、この限りでない。
(ジャイロコンパス)
第146条の20 総トン数500トン以上の船舶(平水区域を航行区域とするもの及び極海域航行船を除く。)には、機能等について告示で定める要件に適合するジャイロコンパス及びジャイロ・レピータを備えなければならない。
2 極海域航行船には、機能等について告示で定める要件に適合する2以上のジャイロコンパス及びジャイロ・レピータを備えなければならない。ただし、管海官庁が当該船舶の設備等を考慮して差し支えないと認める場合には、この限りでない。
3 総トン数500トン以上の外洋航行船(限定近海貨物船を除く。)には、操舵機室にジャイロ・レピータを備えなければならない。
(衛星コンパス)
第146条の20の2 極海域航行船(北緯80度以南、南緯80度以北の水域のみを航行するものを除く。)には、機能等について告示で定める要件に適合する衛星コンパスを備えなければならない。
(船首方位伝達装置)
第146条の21 総トン数300トン未満の旅客船、総トン数300トン以上500トン未満の船舶及び平水区域を航行区域とする総トン数500トン以上の船舶には、機能等について告示で定める要件に適合する船首方位伝達装置を備えなければならない。ただし、国際航海に従事しない旅客船であって総トン数150トン未満のもの及び管海官庁が当該船舶の設備、航海の態様等を考慮して差し支えないと認める場合には、この限りでない。
(羅針儀)
第146条の22 平水区域を航行区域とする船舶には、羅針儀を備えなければならない。ただし、管海官庁が当該船舶の設備、航海の態様等を考慮して差し支えないと認める場合には、この限りでない。
2 総トン数500トン未満の外洋航行船(限定近海貨物船を除く。)には、操舵機室に羅針儀を備えなければならない。
(音響測深機)
第146条の23 総トン数300トン未満の旅客船(極海域航行船を除く。)及び総トン数300トン以上の船舶であって2時間限定沿海船等以外のもの(極海域航行船を除く。)には、機能等について告示で定める要件に適合する音響測深機を備えなければならない。ただし、管海官庁が当該船舶の設備等を考慮して差し支えないと認める場合には、この限りでない。
2 極海域航行船には、機能等について告示で定める要件に適合する2以上の音響測深機を備えなければならない。ただし、管海官庁が当該船舶の設備等を考慮して差し支えないと認める場合には、この限りでない。
(衛星航法装置)
第146条の24 国際航海に従事しない船舶であって総トン数500トン以上のもの及び国際航海に従事する船舶(総トン数300トン未満の第1種漁船(漁船特殊規程(昭和9年逓信・農林省令)第2条の第1種漁船をいう。以下同じ。)を除く。)には、機能等について告示で定める要件に適合する第1種衛星航法装置を備えなければならない。ただし、管海官庁が当該船舶の設備等を考慮して差し支えないと認める場合には、この限りでない。
2 国際航海に従事しない船舶であって総トン数500トン未満のもの(平水区域を航行区域とするもの及び第1種漁船を除く。)には、機能等について告示で定める要件に適合する第2種衛星航法装置を備えなければならない。ただし、管海官庁が当該船舶の設備等を考慮して差し支えないと認める場合には、この限りでない。
(船速距離計)
第146条の25 総トン数300トン未満の旅客船及び総トン数300トン以上の船舶であって2時間限定沿海船等以外のものには、機能等について告示で定める要件に適合する船速距離計を備えなければならない。ただし、管海官庁が当該船舶の設備、航海の態様等を考慮して差し支えないと認める場合には、この限りでない。
2 遠洋区域、近海区域又は沿海区域を航行区域とする船舶(前項に規定する船舶、2時間限定沿海船及び沿海区域を航行区域とする帆船を除く。)には、船速距離計その他の自船の速力を測定することができる装置を備えなければならない。ただし、管海官庁が当該船舶の設備、航海の態様等を考慮して差し支えないと認める場合には、この限りでない。
第146条の26 削除
(回頭角速度計)
第146条の27 総トン数50、000トン以上の船舶には、機能等について告示で定める要件に適合する回頭角速度計を備えなければならない。
(音響受信装置)
第146条の28 全閉囲型船橋を有する船舶には、機能等について告示で定める要件に適合する音響受信装置を備えなければならない。ただし、管海官庁が当該船舶の設備等を考慮して差し支えないと認める場合には、この限りでない。
(船舶自動識別装置)
第146条の29 総トン数300トン未満の旅客船及び総トン数300トン以上の船舶であって国際航海に従事するもの並びに総トン数500トン以上の船舶であって国際航海に従事しないものには、機能等について告示で定める要件に適合する船舶自動識別装置を備えなければならない。ただし、管海官庁が当該船舶の航海の態様等を考慮して差し支えないと認める場合には、この限りでない。
(船舶長距離識別追跡装置)
第146条の29の2 総トン数300トン未満の旅客船及び総トン数300トン以上の船舶(船舶安全法施行規則第1条第2項第1号及び第2号の船舶(同項第2号の船舶にあっては自ら漁ろうに従事するものに限る。)を除く。)であって国際航海に従事するものには、機能等について告示で定める要件に適合する船舶長距離識別追跡装置を備えなければならない。ただし、管海官庁が当該船舶の航海の態様等を考慮して差し支えないと認める場合には、この限りでない。
(航海情報記録装置)
第146条の30 総トン数150トン以上3、000トン未満の旅客船及び総トン数3、000トン以上の船舶(船舶安全法施行規則第1条第2項第1号及び第2号の船舶(同項第2号の船舶にあっては自ら漁ろうに従事するものに限る。)を除く。)であって、国際航海に従事するものには、機能等について告示で定める要件に適合する航海情報記録装置を備えなければならない。
第146条の31 削除
第146条の32 削除
第146条の33 削除
第146条の34 削除
第146条の34の2 削除
(VHFデジタル選択呼出装置)
第146条の34の3 国際航海旅客船等(船舶安全法施行規則第60条の5の国際航海旅客船等をいう。以下同じ。)以外の船舶であって総トン数100トン以上のもの及び国際航海旅客船等には、機能等について告示で定める要件に適合するVHFデジタル選択呼出装置を備えなければならない。ただし、2時間限定沿海船等及び管海官庁が当該船舶の航海の態様等を考慮して差し支えないと認める場合には、この限りでない。
第146条の34の4 削除
(VHFデジタル選択呼出聴守装置)
第146条の34の5 国際航海旅客船等以外の船舶であって総トン数100トン以上のもの及び国際航海旅客船等には、機能等について告示で定める要件に適合するVHFデジタル選択呼出聴守装置を備えなければならない。ただし、2時間限定沿海船等及び管海官庁が当該船舶の航海の態様等を考慮して差し支えないと認める場合には、この限りでない。
第146条の35 削除
第146条の36 削除
第146条の37 削除
第146条の38 削除
(デジタル選択呼出装置)
第146条の38の2 国際航海旅客船等以外の船舶であって総トン数100トン以上のもの及び国際航海旅客船等には、機能等について告示で定める要件に適合するMFデジタル選択呼出装置(MFで運用するデジタル選択呼出装置をいう。以下同じ。)を備えなければならない。ただし、国際航海旅客船等以外の船舶であって沿海区域を航行区域とするもの(航行区域が平水区域から当該船舶の最強速力で2時間以内に往復できる区域に限定されていない旅客船(管海官庁が当該船舶の差し支えないと認めるものを除く。)を除く。)、平水区域を航行区域とする船舶、A1水域のみを航行する船舶及び管海官庁が当該船舶の航海の態様等を考慮して差し支えないと認める場合には、この限りでない。
2 A4水域又はA3水域を航行する船舶には、機能等について告示で定める要件に適合するHFデジタル選択呼出装置(HFで運用するデジタル選択呼出装置をいう。以下同じ。)を備えなければならない。ただし、第311条の22第2号の規定によりインマルサット直接印刷電信又はインマルサット無線電話を備えた船舶及び管海官庁が当該船舶の航海の態様等を考慮して差し支えないと認める場合には、この限りでない。
第146条の38の3 削除
(デジタル選択呼出聴守装置)
第146条の38の4 国際航海旅客船等以外の船舶であって総トン数100トン以上のもの及び国際航海旅客船等には、機能等について告示で定める要件に適合するMFデジタル選択呼出聴守装置(MFで運用するデジタル選択呼出聴守装置をいう。以下同じ。)を備えなければならない。ただし、国際航海旅客船等以外の船舶であって沿海区域又は平水区域を航行区域とするもの、A1水域のみを航行する船舶及び管海官庁が当該船舶の航海の態様等を考慮して差し支えないと認める場合には、この限りでない。
2 A4水域又はA3水域を航行する船舶には、機能等について告示で定める要件に適合するHFデジタル選択呼出聴守装置(HFで運用するデジタル選択呼出聴守装置をいう。以下同じ。)を備えなければならない。ただし、第311条の22第2号の規定によりインマルサット直接印刷電信又はインマルサット無線電話を備えた船舶及び管海官庁が当該船舶の航海の態様等を考慮して差し支えないと認める場合には、この限りでない。
第146条の38の5 削除
(遭難信号送信操作装置)
第146条の38の6 国際航海に従事する旅客船及び国際航海に従事しない総トン数100トン以上の旅客船には、機能等について告示で定める要件に適合する遭難信号送信操作装置を船橋の適当な位置に備え付けなければならない。ただし、国際航海に従事しない船舶であって次の各号に掲げるものについては、この限りでない。
 沿海区域を航行区域とする船舶(航行区域が平水区域から当該船舶の最強速力で2時間以内に往復できる区域に限定されていないものを除く。)
 平水区域を航行区域とする船舶
 A1水域のみを航行する船舶
 管海官庁が航行の態様等を考慮して差し支えないと認める船舶
第146条の38の7 削除
(遭難信号受信警報装置)
第146条の38の8 国際航海に従事する旅客船及び国際航海に従事しない総トン数100トン以上の旅客船には、機能等について告示で定める要件に適合する遭難信号受信警報装置を船橋の適当な位置に備え付けなければならない。ただし、国際航海に従事しない船舶であって次の各号に掲げるものについては、この限りでない。
 沿海区域を航行区域とする船舶(A4水域又はA3水域を航行する船舶であって航行区域が平水区域から当該船舶の最強速力で2時間以内に往復できる区域に限定されていないものを除く。)
 平水区域を航行区域とする船舶
 A1水域のみを航行する船舶
 管海官庁が航行の態様等を考慮して差し支えないと認める船舶
(水先人用はしご等)
第146条の39 国際航海に従事しない船舶であって総トン数1、000トン以上のもの及び国際航海に従事する船舶には、機能等について告示で定める要件に適合する水先人用はしごを備えなければならない。ただし、水先人を要招することがない船舶については、この限りでない。
2 前項の規定により水先人用はしごを備える船舶には、次に掲げる設備を備えなければならない。
 投索及び2のマン・ロープ
 水先人用はしご及び水先人が乗船する位置を照明するための設備
 水先人用はしご、舷側はしごその他の設備の頂部から当該船舶に安全かつ容易に出入りするための設備
(命令伝達装置)
第146条の40 国際航海に従事する船舶には、船橋から当該船舶の速力及び推進方向を通常制御する場所(次項において「通常制御場所」という。)に命令を伝達する2の装置を備えなければならない。この場合において、そのうちの1はエンジン・テレグラフでなければならない。
2 前項の船舶であって通常制御場所以外の場所において当該船舶の速力及び推進方向を制御するものにあっては、船橋及び通常制御場所から当該場所に命令を伝達する装置を備えなければならない。
(機関部職員の呼出装置)
第146条の41 国際航海に従事する船舶には、主機を制御する場所において操作することができる機関部の船舶職員を呼び出すための装置を備えなければならない。
(通話装置)
第146条の42 操舵機室を有する船舶には、当該操舵機室と船橋との間の通話装置を備えなければならない。ただし、管海官庁が当該船舶の構造等を考慮して差し支えないと認める場合には、この限りでない。
2 方位測定コンパス装置を備える船舶には、当該方位測定コンパス装置を設置した場所と船橋との間の通話装置を備えなければならない。
3 機関区域無人化船(船舶機関規則(昭和59年運輸省令第28号)第95条の機関区域無人化船をいう。以下同じ。)には、船橋、主機を制御する場所並びに食堂、休憩室及び船員室(機関部の船舶職員の船員室に限る。)相互間の通話装置を備えなければならない。この場合において、当該通話装置は、常用の電源のほか予備の独立の電源からも給電することができるものでなければならない。
(舵角指示器等)
第146条の43 総トン数500トン以上の船舶及び国際航海に従事する総トン数500トン未満の旅客船には、舵角指示器、プロペラの回転数及び回転方向(可変ピッチプロペラにあっては、そのピッチ)並びに推力を表示する表示器並びにサイドスラスターを有するものにあってはその運転状態を表示する表示器であって、その制御系統等について告示で定める要件に適合するものを備えなければならない。
(載貨扉開閉表示装置)
第146条の44 ロールオン・ロールオフ旅客船には、機能等について告示で定める要件に適合する載貨扉開閉表示装置を備えなければならない。ただし、管海官庁が当該船舶の構造等を考慮して差し支えないと認める場合には、この限りでない。
(載貨扉操作説明書)
第146条の44の2 ロールオン・ロールオフ旅客船にあっては、載貨扉の閉鎖方法に関する説明書を載貨扉の操作場所に掲げなければならない。
(漏水検知装置等)
第146条の45 ロールオン・ロールオフ旅客船には、機能等について告示で定める要件に適合する漏水検知装置及びテレビ監視装置を備えなければならない。ただし、管海官庁が当該船舶の構造等を考慮して差し支えないと認める場合には、この限りでない。
(監視装置)
第146条の46 ロールオン・ロールオフ旅客船には、機能等について告示で定める要件に適合するテレビ監視装置その他の有効な監視装置を備えなければならない。ただし、管海官庁が当該船舶の構造、航海の態様等を考慮して差し支えないと認める場合には、この限りでない。
2 前項の規定は、船員法施行規則(昭和22年運輸省令第23号)第3条の6第2項の規定による巡視が行われているロールオン・ロールオフ貨物区域又は車両区域については、適用しない。
(喫水標)
第146条の47 船舶復原性規則(昭和31年運輸省令第76号)の適用を受ける船舶には、船首及び船尾の両船側の船底から最高航海喫水線以上に至るまでの外板に点刻する等恒久的な方法で喫水標を表示しなければならない。ただし、管海官庁が当該船舶の大きさ、航海の態様等を考慮して差し支えないと認める場合は、この限りでない。
(喫水計測装置)
第146条の48 国際航海に従事する旅客船には、機能等について告示で定める要件に適合する喫水計測装置を備えなければならない。ただし、管海官庁が当該船舶の構造等を考慮して差し支えないと認める場合には、この限りでない。
(浸水警報装置)
第146条の48の2 次の各号に掲げる船舶には、それぞれその機能等について告示で定める要件に適合する検知器及び警報盤により構成される浸水警報装置を備えなければならない。
 旅客定員が36人以上の旅客船(平水区域を航行区域とするものを除く。)
 総トン数500トン以上の船舶(旅客船及び船舶安全法施行規則第1条第2項第1号及び第2号の船舶(同項第2号の船舶にあっては自ら漁ろうに従事するものに限る。)を除く。)であって船舶区画規程(昭和27年運輸省令第97号)第2条第10項の船の長さが80メートル未満(平成10年7月1日前に建造され、又は建造に着手された船舶にあっては、100メートル未満)であり、かつ、単一の貨物倉を有するもの(当該貨物倉の船側部分の全体にわたって当該貨物倉と船側外板との間に内底板から乾舷甲板(船舶区画規程第2条第8項に規定する乾舷甲板をいう。)まで達する水密区画を有する船舶及び船舶区画規程第115条の規定により浸水警報装置を備える船舶を除く。)
(船橋航海当直警報装置)
第146条の49 国際航海に従事する総トン数150トン以上の船舶(船舶安全法施行規則第1条第2項第1号及び第2号の船舶(同項第2号の船舶にあっては自ら漁ろうに従事するものに限る。以下この条において同じ。)を除く。)及び国際航海に従事しない総トン数500トン以上の船舶(2時間限定沿海船等並びに同項第1号及び第2号の船舶を除く。)には、機能等について告示で定める要件に適合する第1種船橋航海当直警報装置を備えなければならない。ただし、管海官庁が当該船舶の構造等を考慮して差し支えないと認める場合には、この限りでない。
2 総トン数150トン未満の旅客船(2時間限定沿海船等を除く。)、国際航海に従事しない総トン数150トン以上500トン未満の船舶(2時間限定沿海船等並びに船舶安全法施行規則第1条第2項第1号及び第2号の船舶を除く。)並びに総トン数150トン以上の同項第1号及び第2号の船舶には、機能等について告示で定める要件に適合する第2種船橋航海当直警報装置を備えなければならない。ただし、管海官庁が当該船舶の構造等を考慮して差し支えないと認める場合には、この限りでない。
(流氷等に関する情報の把握)
第146条の49の2 極海域航行船には、流氷その他の海氷に関する情報を把握するために必要な措置を講じなければならない。
(予備の部品等の備付け)
第146条の50 船舶には、第146条の10の3、第146条の10の4、第146条の34の3、第146条の34の5、第146条の38の2及び第146条の38の4の規定により備えるナブテックス受信機、高機能グループ呼出受信機、VHFデジタル選択呼出装置、VHFデジタル選択呼出聴守装置、デジタル選択呼出装置及びデジタル選択呼出聴守装置の保守及び船舶内において行う軽微な修理に必要となる予備の部品、測定器具及び工具を備え付けなければならない。

第4編 特殊貨物ノ積附設備

第1章 危険物ノ積附設備

第147条 火薬庫及危険物ヲ運送スルタンク船ノ危険物ノ積附設備ノ構造、配置等ニ付テハ危険物船舶運送及び貯蔵規則ノ定ムル所ニ依ル
第148条 削除
第149条 削除
第150条 削除
第151条 削除
第152条 削除
第153条 削除
第154条 削除
第155条 削除
第156条 削除

第2章 ばら積み固体貨物の積付設備

(積付計算機)
第157条 船の長さが150メートル以上のバルクキャリア(船舶区画規程第2条第4項に規定するバルクキャリアをいう。次項において同じ。)には、船体に作用する縦曲げモーメント及び縦せん断力を計算することができる積付計算機を備えなければならない。ただし、管海官庁が当該船舶の積載状態等を考慮して差し支えないと認める場合には、この限りでない。
2 船の長さが150メートル未満のバルクキャリアには、復原性に関する事項を計算することができる積付計算機を備えなければならない。ただし、管海官庁が当該船舶の積載状態等を考慮して差し支えないと認める場合には、この限りではない。
第158条 削除
第159条 削除
第160条 削除
第161条 削除
第162条 削除
第163条 削除
第164条 削除

第3章 ばら積み液体貨物の積付設備

(復原性計算機)
第165条 タンカー(船舶区画規程第2条第2項のタンカーをいう。)(総トン数150トン未満の船舶を除く。)、液化ガスばら積船及び液体化学薬品ばら積船には、非損傷時及び損傷時の復原性に関する事項を計算することができる復原性計算機を備えなければならない。ただし、管海官庁が当該船舶の積載状態等を考慮して差し支えないと認める場合には、この限りでない。
第166条 削除
第167条 削除
第168条 削除
第169条 削除
第169条ノ2 削除

第4章 其ノ他ノ特殊貨物ノ積附設備

第169条ノ3 危険物船舶運送及び貯蔵規則中引火性液体類(引火点ガ摂氏23度未満ノモノヲ除ク以下同ジ)ヲ運送スルタンク船ノ引火性液体類ノ積附設備ノ構造、配置等ニ関スル規定ハ引火性又ハ爆発性ノガスヲ発生スル液体デ危険物以外ノモノヲ運送スルタンク船ノ当該液体ノ積附設備ノ構造、配置等ニ付テ準用ス

第5編 荷役その他の作業の設備

第1章 揚貨装置

(適用)
第169条の4 この章の規定は、次の各号に掲げる揚貨装置については、適用しない。
 総トン数300トン未満の船舶に施設するもの
 1トン未満の貨物の揚げ卸しにのみ使用するもの
 漁ろう作業にのみ使用するもの
(安全係数)
第169条の5 揚貨装置(これに装着する滑車、フックその他の装具を除く。以下同じ。)は、デリック装置にあってはデリックブームの角度を制限角度として、ジブクレーンにあっては旋回半径を制限半径として、その他の揚貨装置にあっては通常の使用状態において、制限荷重に相当する荷重を負荷したときに、その重要部分の破壊強度に対する安全係数が、次表に定める数値以上となるものでなければならない。
区分 安全係数
金属構造部 制限荷重が10トン以下のもの 5
制限荷重が10トンをこえるもの 4
木構造部 8
ワイヤロープ 5
(荷重試験)
第169条の6 揚貨装置は、次項に規定する荷重試験を行なっても異状を生じないものでなければならない。
2 揚貨装置の荷重試験は、次表に定める試験荷重に相当する重量物をつり上げた後最大限に旋回又は移動させることにより行なう。ただし、修繕又は変更が加えられた揚貨装置については、ばね秤又はハイドロリックバランスを用いて旋回又は移動の両端において5分間連続して試験荷重に相当する荷重を負荷する方法によることができる。
制限荷重 試験荷重
20トン未満 制限荷重の1・25倍の荷重
20トン以上50トン未満 制限荷重に5トンを加えた荷重
50トン以上100トン未満 制限荷重の1・1倍の荷重
100トン以上 管海官庁の適当と認める荷重
3 デリック装置についての前項の試験は、デリックブームの水平面に対する角度を、制限荷重が10トン以下のものにあっては15度、制限荷重が10トンをこえるものにあっては25度として行なうものとする。ただし、制限荷重に相当する荷重を負荷して使用する範囲における最小の角度がこれらの角度をこえる場合は、その最小の角度とすることができる。
4 ジブクレーンについての第2項の試験は、その旋回半径を使用される範囲の最大及び最小として行なうものとする。
(保護装置)
第169条の7 動力装置の歯車、調車その他の伝導装置、軸系、帯電部及び蒸気管は、作業者を保護するために必要なおおい、囲い等の保護装置が施されているものでなければならない。
(デリックブーム)
第169条の8 デリックブームとデリックポストの接合部は、デリックブームが支持部から逸脱することを防止できるものでなければならない。
(走行クレーン)
第169条の9 走行クレーンは、車軸又は車が破損した場合において、転覆を防止することができる構造のものでなければならない。
(ウインチ)
第169条の10 ウインチ(トッピングリフトウインチを除く。以下同じ。)は、制限荷重に相当する重量物の揚げ卸し中効果的に作動する制動装置を設けたものでなければならない。
2 ウインチのドラムの両端における耳の高さは、巻上用ワイヤロープをむらなく、かつ、余裕を残さないで巻きつけたとき、そのロープの直径の2倍以上の余裕を残すものでなければならない。
3 ウインチは、ロープガードが取り付けられたものでなければならない。
第169条の11 蒸気ウインチの排気管の開口端は、排気が取扱者の視野を妨げることのないよう配置されているものでなければならない。
2 ハイドロリックウインチは、過圧防止装置を備えたものでなければならない。
3 電動ウインチは、次の各号に適合するものでなければならない。
 制御器に近接した位置に電路しゃ断器が設けられていること。
 過負荷防止のための安全装置を備えているか、又はこれに準ずる安全のための措置が講じられていること。
(準用)
第169条の12 前2条の規定は、クレーンの巻き上げ装置について準用する。

第2章 遠隔荷役装置等

(遠隔制御ばら積貨物荷役装置等)
第169条の13 遠隔制御ばら積貨物荷役装置及び遠隔制御バラスト水張排水装置は、遠隔制御の機能を手動で解除できるものでなければならない。

第3章 潜水設備

(適用範囲)
第169条の14 この章の規定により難い特別の事情がある場合には、管海官庁が潜水設備の潜水深度、構造、使用方法等を考慮して許可したものに限り、この章の規定によらないことができる。
(耐圧殻)
第169条の15 耐圧殻(潜水したときの圧力に耐え、人員及び機器類等を収容することができる構造のものをいい、閉鎖装置及び貫通金物を含む。以下同じ。)は、最大潜水深度まで潜水した場合に安全な構造及び強度を保つものでなければならない。
(耐圧殻内の材料)
第169条の16 耐圧殻内に使用する材料は、難燃性のものであり、かつ、燃焼による有害ガスの発生が少ないものでなければならない。
(出入口)
第169条の17 耐圧殻に設ける出入口の戸は、いずれの側からも開閉することができるものでなければならない。
(計器)
第169条の18 耐圧殻内には、次に掲げる計器を備え付けなければならない。
 深度計 2個
 気圧計 1個
 ガス検定器 1個
 時計 1個
 温度計 1個
 傾斜計 1個
(制御装置等)
第169条の19 潜水設備には、潜水及び浮上の制御を有効に行なうことができる装置を設けなければならない。
2 潜水設備には、前項の装置を設けるほか、非常の際に耐圧殻を浮上させることができる措置を講じなければならない。
(給排気装置等)
第169条の20 潜水設備には、耐圧殻内の乗員のため、潜水時間に応じた十分な空気を確保することができる措置を講じなければならない。
2 潜水設備には、前項の措置を講じるほか、非常の際に耐圧殻内の乗員のため必要な空気を確保することができる措置を講じなければならない。
第169条の21 潜水設備には、耐圧殻内の炭酸ガスその他の有害なガスを除去することができる十分な措置を講じなければならない。
(連絡装置)
第169条の22 耐圧殻内には、有線電話等その潜水中に母船(潜水設備を有する船舶をいう。以下同じ。)と連絡することができる装置を備え付けなければならない。
2 前項の装置は、常用のもののほか、非常用のものを備え付けなければならない。
(索、管等)
第169条の23 母船と耐圧殻を結ぶ索、管、電線等は、次の各号に適合するものでなければならない。
 母船の動揺によりその性能に支障を生じないものであること。
 十分な引張り強さを有し、かつ、必要なものについては、十分な水密性及び耐圧強度を有するものであること。
(救命設備)
第169条の24 耐圧殻内には、乗員数と同数の救命胴衣及び水密電気灯(船舶救命設備規則第29条に規定する救命胴衣及び第37条に規定する水密電気灯をいう。)を備え付けなければならない。
(消火器)
第169条の25 耐圧殻内には、消火器(船舶消防設備規則第5条第11号イ、ロ又はニに掲げる液体消火器、泡消火器又は粉末消火器をいう。)を備え付けなければならない。
(管海官庁の指示)
第169条の26 潜水設備には、第169条の15から前条までに規定するもののほか、当該潜水設備の潜水深度、構造、使用方法等を考慮して、管海官庁が必要と認めて指示する措置を講じなければならない。

第6編 電気設備

第1章 総則

(適用範囲)
第170条 この編の規定により難い特別の事情がある場合には、管海官庁が用途を限定して許可したものに限り、この規定によらないことができる。
2 この編に規定していないものにあっては、管海官庁が当該船舶の電気設備の効用に支障があるかどうかを審査してその使用を承認するものとする。
(定義)
第171条 この編における用語の定義は、次の各号の定めるところによる。
 「A種絶縁」とは、次に掲げる絶縁をいう。
 木綿、絹、紙又はこれらに類似の有機質材料で構成され、かつ、ワニス類を含浸し、又は常時油の中に浸したもの(以下「A種絶縁材料」という。)による絶縁
 ベークライトその他の有機合成樹脂、ポリビニールホルマール又はエナメルによる絶縁
 「B種絶縁」とは、次に掲げる絶縁をいう。
 マイカ、ガラス繊維又はこれらに類似の無機質材料を接着材料により接着したもの(以下「B種絶縁材料」という。)による絶縁
 マイカナイトその他のB種絶縁材料と少量のA種絶縁材料とで構成され、かつ、そのA種絶縁材料が損傷することがあっても全体として電気的及び機械的性質を害しないものによる絶縁
 「C種絶縁」とは、生マイカ、石英、ガラス、磁器又はこれらに類似の高温度に耐える材料による絶縁をいう。
 「H種絶縁」とは、次に掲げる絶縁をいう。
 マイカ、ガラス繊維又はこれらに類似の無機質材料を珪素樹脂又はこれと同等以上の性質を有する材料により接着したもの(以下「H種絶縁材料」という。)による絶縁
 H種絶縁材料と少量のA種絶縁材料とで構成され、かつ、そのA種絶縁材料が損傷することがあっても全体として電気的及び機械的性質を害しないものによる絶縁
 「防水型」とは、管海官庁の指定する方法で、いずれの方向から注水しても浸水しない構造の電気機械及び電気器具の型式をいう。
 「水中型」とは、管海官庁の指定する圧力で、その指定する時間中、水中で連続使用することができる構造の電気機械及び電気器具の型式をいう。
 「防爆型」とは、管海官庁の指定する爆発性ガス及び爆発性蒸気の中で使用するのに適するように考慮された構造の電気機械及び電気器具の型式をいう。
 「連続定格」とは、管海官庁の指定する条件のもとに連続使用しても本編に規定する温度上昇限度その他の制限を超過することのない電気機械及び電気器具の定格をいう。
 「短時間定格」とは、冷状態より始めて、管海官庁の指定する条件のもとで、その指定する時間中使用しても、本編に規定する温度上昇限度その他の制限を超過することのない電気機械及び電気器具の定格をいう。
 「絶縁抵抗」とは、電気機械及び電気器具の充電部と大地の間又は充電部相互間の絶縁を、通常の使用状態の温度において直流500ボルト絶縁抵抗測定器で測定した抵抗をいう。
十一 「絶縁耐力」とは、電気機械及び電気器具の充電部と大地の間又は充電部相互間に、通常の使用状態の温度において、本編に規定する商用周波数の交流電圧を1分間加圧して異常の生じない絶縁の強度をいう。
(供給電圧)
第172条 次表に掲げる電気設備への供給電圧は、同表に規定する電圧を超えてはならない。
電気方式 種類 供給電圧
直流方式 照明設備及び小形電気器具 250ボルト(引火点摂氏60度以下の油を積載する船舶にあっては150ボルト)
動力設備(小形電気器具を除く。) 500ボルト(引火点摂氏60度以下の油を積載する船舶にあっては250ボルト)
電熱設備(小形電気器具を除く。) 250ボルト
交流方式 照明設備及び小形電気器具 150ボルト
動力設備(小形電気器具を除く。) 3相の場合には450ボルト単相の場合には250ボルト
電熱設備(小形電気器具を除く。) 250ボルト
(配電方式)
第173条 配電方式は、次に掲げるものでなければならない。
 直流2線式
 直流3線式
 交流単相2線式
 交流単相3線式
 交流3相3線式
 交流3相4線式
2 船体は、管海官庁が安全性を考慮して差し支えないと認める場合を除き、導体として使用してはならない。
(配置)
第174条 電気機械及び電気器具は、次項から第4項までに規定する場合を除くほか、次に掲げる場所に設備してはならない。
 通風が悪く、引火性ガス、酸性ガス又は油蒸気がうつ積する場所
 水、蒸気、油又は熱により障害を生ずるおそれのある場所
 他動的損傷を受けるおそれのある場所
 燃焼し易いものに近接する場所
2 水滴、油等の落下又ははねかえりのおそれのある場所に設置する電気機械及び電気器具は、正常な機能を妨害されないように保護しなければならない。
3 船舶の安全性又は居住性に直接関係のある電気機械及び電気器具で、機関室床板より下方に設置し、かつ、ビルジ等により浸水のおそれのあるものは、適当に保護されたもの又は防水型若しくは水中型のものでなければならない。
4 爆発し、又は引火し易い物質が発生し、蓄積し、又は貯蔵される場所に設置する電気機械及び電気器具は、防爆型のものでなければならない。
第175条 船舶の安全性又は居住性に直接関係のある発電機、電動機その他の回転機械の軸方向は、なるべく船首尾方向と一致させなければならない。
(取扱者の保護)
第176条 電気機械及び電気器具は、取扱者に危険を与えない構造のものでなければならない。
2 電気機械又は電気器具の故障により、その露出金属部が帯電するおそれのある場合は、取扱者を保護するための適当な措置を講じなければならない。
(性能)
第177条 船舶の安全性又は居住性に直接関係のある電気機械及び電気器具は、船舶が縦に10度若しくは横に15度(第6章の規定により備え付ける非常電源及び臨時の非常電源にあっては、22・5度)傾斜している状態又は22・5度横揺れしている状態においてもその性能に支障を生じないものでなければならない。ただし、係留船にあっては、管海官庁が当該係留船の係留場所の風、波、潮流等による影響を考慮して差し支えないと認める場合は、この項の規定の適用を緩和することができる。
2 電気機械及び電気器具は、船体の振動によりその性能に支障を生じないものでなければならない。
3 極海域航行船の暴露部に設置する電気機械及び電気器具は、低温によりその性能に支障を生じないものでなければならない。ただし、当該船舶の航海の態様等を考慮して管海官庁が差し支えないと認める場合は、この限りでない。
(絶縁距離)
第178条 電気機械及び電気器具(その露出充電部が密閉され、かつ、その火花による危険のないものを除く。)の露出充電部相互間又は露出充電部と大地の間の空げき(火花間げき及び絶縁物のある空げきを除く。)及び沿面距離は、次表に定めるところにより保たなければならない。ただし、管海官庁が承認したものについては、この限りでない。
種別 定格電圧(ボルト) 空げき(ミリメートル) 沿面距離(ミリメートル)
異極端子間 異極裸充電部間 裸充電部と大地間 異極端子間 異極裸充電部間 裸充電部と大地間
自動しゃ断器及び刃形開閉器 125以下のもの 13 6 13 19 9 13
125をこえ250以下のもの 19 8 14 32 11 18
250をこえるもの 25 10 15 50 13 25
回転機械、制御器(定格電流10アンペア以下のものを除く。)並びに自動しゃ断器及び刃形開閉器以外の配電盤用器具 125以下のもの 6 9
125をこえ250以下のもの 8 11
250をこえるもの 10 13
小形電気器具及び定格電流10アンペア以下の制御器 25以下のもの 3 4
25をこえ125以下のもの 5 6
125をこえ250以下のもの 7 8
250をこえるもの 9 10
配電盤上の充電部 125以下のもの 13 13
125をこえ250以下のもの 16 13
250をこえるもの 23 23
(定格値等の表示)
第179条 電気機械及び電気器具は、出力、電圧、電流、力率、周波数、回転数等の定格値又はこれらの使用調整値をその種類に応じて明らかに表示したものでなければならない。
(材料試験)
第180条 船舶の安全性又は居住性に直接関係のある発電機又は電動機であって定格出力が100キロワット又は100キロボルトアンペア以上のものの回転軸に用いる材料は、管海官庁の行う試験及び検査に合格したものでなければならない。ただし、管海官庁が適当と認める機関が発行した合格証明書を有する材料については、この限りでない。
(完成試験)
第181条 次に掲げる電気機械及び電気器具のうち、船舶の安全性又は居住性に直接関係のあるものは、それぞれ各号に掲げる完成試験のうち、その使用目的に応じて必要なものに合格したものでなければならない。
 発電機 温度試験 過負荷耐力試験 過速度耐力試験 整流試験 絶縁抵抗試験 絶縁耐力試験 特性試験 並列運転試験
 電動機 温度試験 過負荷耐力試験 過速度耐力試験 整流試験 絶縁抵抗試験 絶縁耐力試験 特性試験
 変圧器 温度試験 短絡試験 絶縁耐力試験 誘導絶縁耐力試験 電圧変動率試験 変圧比試験
 配電盤 温度試験 作動試験 絶縁抵抗試験 絶縁耐力試験
 制御器 温度試験 作動試験 絶縁抵抗試験 絶縁耐力試験
(効力試験及び絶縁抵抗試験)
第182条 電気機械及び電気器具は、船舶に備え付けられたのちに行われる効力試験及び絶縁抵抗試験に合格しなければならない。

第2章 発電及び変電設備

第1節 通則

(発電設備の容量)
第183条 船舶には、当該船舶の安全性又は居住性に直接関係のある電気利用設備に必要な電力を十分に供給することができる常用の発電設備を備えなければならない。ただし、当該電力の供給を外部から受ける係留船については、この限りでない。
(主電源)
第183条の2 次に掲げる船舶の主電源は、2組以上の発電設備により構成され、かつ、そのうちの1組が故障した場合においても、前条の電気利用設備のうち管海官庁が指定するものに対し十分に給電することができるものでなければならない。
 外洋航行船
 外洋航行船以外の旅客船(係留船を除く。)
 係留船(管海官庁が当該係留船の係留の態様を考慮して必要と認めるものに限る。)
 国際航海に従事する総トン数500トン以上の漁船
 第1号、第2号及び前号に掲げる船舶以外の機関区域無人化船
2 主電源を構成する発電設備は、外洋航行船にあっては第1号、第2号及び第4号(限定近海貨物船にあっては第1号)に掲げる要件に、機関区域無人化船にあっては第2号から第5号までに掲げる要件にそれぞれ適合するものでなければならない。
 主機又はその軸系の回転数及び回転方向にかかわらず給電することができるものであること。
 1組の発電設備により電力を供給する場合には、次に掲げる要件に適合するものであること。
 過負荷を防止するため適当な負荷優先遮断装置を備え付けていること。
 発電設備が故障のため電力の供給が停止した場合において、自動的に、前項の電気利用設備に対し十分に給電することができる他の発電設備を始動して主配電盤に接続し、かつ、推進に関係のある補機を再始動できること。
 前号ロの場合において、自動的に始動される発電設備は、電力の供給停止後45秒以内に給電できること。
 2組以上の発電設備を並列運転して電力を供給する場合には、1組の発電設備が故障のため停止したときにおいて他の発電設備が過負荷となることなく、前項の電気利用設備に対し十分に給電するための措置が講じられているものであること。
 発電設備ごとに管海官庁が必要と認める警報装置その他の安全装置を備え付けているものであること。この場合において、警報装置を備え付けるときは、当該警報装置は、船舶機関規則第96条第4号の規定に適合するものでなければならない。
(適用除外)
第184条 船舶の安全性及び居住性に直接関係のない発電設備及び変電設備については、本章のうち、第2節以下の規定(第194条、第195条、第203条、第205条及び第207条を除く。)は適用しない。

第2節 発電機

(原動機)
第185条 発電機を駆動する原動機には、管海官庁が指示する負荷を急激に除去し、又は加えた場合、瞬間において10パーセント以内及び整定後5パーセント以内に速度変化を制御できる調速機を備え付けなければならない。
2 前項の調速機が並列運転を行う交流発電機用原動機に備え付けられているときは、配電盤上に速度調整を行う装置を備え付けなければならない。
第186条 蒸気タービンで駆動される直流発電機が2台以上並列運転される場合には、蒸気タービンの過速度調速器が作動したとき発電機の自動しゃ断器が同時に開くように装置しなければならない。
(回転軸)
第187条 発電機の回転軸は、十分な強度を有するものであり、かつ、その材料は、日本産業規格「炭素鋼鍛鋼品」SF440Aの規格に適合するもの又はこれと同等以上の材質のものでなければならない。
(潤滑油)
第188条 発電機潤滑油装置は、もれた潤滑油が巻線その他の充電部に浸入しない構造のものでなければならない。
2 スリーブ式軸受は、油面及び潤滑状況を監視できるように装置しなければならない。
(軸電流の防止)
第189条 発電機の軸と軸受との間に軸電流を生ずるおそれのある場合には、これを防止する適当な方法を講じなければならない。
(温度上昇限度)
第190条 発電機の温度上昇限度は、第10号表に定めるところによる。
(過負荷耐力)
第191条 連続定格の発電機は、25パーセントの過負荷で次表に掲げる時間中支障なく運転できるものでなければならない。この場合において同表の毎分1000回転についての出力は、次の算式により算出したものとする。
毎分1000回転についての出力={定格出力(キロワット又はキロボルトアンペア)×1000}÷定格回転数
毎分1000回転についての出力(キロワット又はキロボルトアンペア) 時間
3未満のもの 15分間
3以上7・5未満のもの 30分間
7・5以上のもの 2時間
2 前項の発電機は、50パーセントの過負荷で1分間支障なく運転できるものでなければならない。
(過速度耐力)
第192条 発電機は、次に掲げる速度で1分間支障なく運転できるものでなければならない。
 蒸気タービン直結発電機 定格速度の115パーセント
 内燃機関直結発電機 定格速度の120パーセント
 その他の発電機 定格速度の125パーセント
(整流)
第193条 直流発電機は、界磁調整器を定格出力、定格電圧、定格回転数に相当する値に調整し、その調整値及びブラシの位置を変更しないで、連続定格のものにあっては定格電流の150パーセント以内、短時間定格のものにあっては定格電流以下において、有害な火花を生じないものでなければならない。
(絶縁抵抗)
第194条 発電機の絶縁抵抗は、次の算式を満足するものでなければならない。
絶縁抵抗=〔(定格電圧×3)÷{定格出力(キロワット又はキロボルトアンペア)+1000}〕メグオーム
(絶縁耐力)
第195条 発電機の絶縁耐力の試験は、第11号表に定める試験電圧による。
(直流発電機)
第196条 直流発電機は、原動機の速度変動をも考慮してなるべく平複巻特性を有し、かつ、20パーセントから100パーセントまでの負荷を漸増し、又は漸減した場合において、その電圧が定格電圧の6パーセント以上の変動を生じないものでなければならない。ただし、負荷の変動の少い用途に使用するものであって、その電圧特性曲線の垂下が定格電圧の15パーセントをこえないものについては、分巻特性のものでもよい。
第197条 直流3線式発電機は、その正極又は負極の負荷電流を定格電流に等しくし、かつ、不平衡電流を定格電流の25パーセントとした場合において、中性点に対する正極電圧と負極に対する中性点電圧との差が正負両極間の定格電圧の2パーセントをこえないものでなければならない。
第198条 複巻発電機は、その直巻線輪を負極にそう入し、又は両極に等分してそう入したものでなければならない。
第199条 主機により駆動される発電機には、なるべく自動電圧調整器を備え付けなければならない。
(交流発電機)
第200条 交流発電機は、無負荷から定格負荷までの負荷変動に対して原動機の速度変動及び自動電圧調整器の効果をも考慮して定格電圧の4パーセント以上の変動を生じないものでなければならない。ただし、自動電圧調整器を備え付けていないものについては、この限りでない。
(並列運転を行う発電機)
第201条 並列運転を行う発電機は、あらかじめ各発電機をその定格負荷の75パーセントに調整した後、界磁調整器等により調整しないで負荷の総和を20パーセントと100パーセントの間に増減した場合において、各発電機の比例分担すべき負荷がその発電機の定格負荷の(±)15パーセント以上の変動を生じないものでなければならない。

第3節 蓄電池

(蓄電池の性能)
第202条 蓄電池は、日本産業規格「船用鉛蓄電池」の規格に適合するもの又はこれと同等以上の効力を有するものでなければならない。
(蓄電池室及び蓄電池箱)
第203条 蓄電池は、適当な換気装置を備えた蓄電池室又は保護おおいを施した適当な箱に収めて通風良好な場所に設置しなければならない。
2 前項の蓄電池室又は蓄電池箱は、他の電気設備及び火気から十分隔離しなければならない。
3 酸性蓄電池を設置する蓄電池室の床面、棚の上面及びこれらの高さ7・5センチメートルまでの周壁並びに酸性蓄電池を収める箱の底面及び高さ7・5センチメートルの内周壁は、厚さ1・6ミリメートル以上の鉛張りとするか、又は管海官庁の承認する防しょく処理を施さなければならない。
(逆流防止装置)
第204条 発電機により充電される蓄電池には、逆流防止装置を備え付けなければならない。

第4節 変圧器

(変圧器の配置及び構造)
第205条 居住場所に設ける変圧器は、乾式変圧器でなければならない。
2 乾式変圧器の巻線は、湿気等に耐えるような処理がなされたものでなければならない。
第205条の2 第183条の2第1項各号に掲げる船舶(限定近海貨物船にあっては、機関区域無人化船に限る。)にあっては、当該船舶の安全性又は居住性に直接関係のある電気利用設備の大部分に配電する配電盤に変圧器を用いて給電する場合には、その給電回路に2以上の変圧器を備えなければならない。この場合において、当該変圧器は、そのうちの1が故障したときにおいても給電を維持できるものでなければならない。
(温度上昇限度)
第206条 変圧器の温度上昇限度は、次表の通りとし、周囲温度が摂氏40度をこえる場所で使用するものにあっては、その超過する温度を次表の温度上昇限度から減じた温度とする。
変圧器の部分 温度測定方法 温度上昇限度(摂氏・度)
A種絶縁 B種絶縁
乾式自冷式巻線 温度計法 50 70
抵抗法 55 75
乾式風冷式巻線 抵抗法 55 75
油入自冷式巻線 抵抗法 55
油入風冷式巻線
温度計法 50
鉄心その他の金属部分で絶縁物に近接した部分 温度計法 近接した絶縁物の温度上昇限度に同じ。
(絶縁耐力)
第207条 変圧器の絶縁耐力の試験は、巻線の定格電圧が、250ボルト以下の場合には1500ボルト、定格電圧が250ボルトをこえ500ボルト以下の場合には2000ボルトの試験電圧による。
(誘導絶縁耐力)
第208条 変圧器は、100ヘルツ以上500ヘルツ以下の正弦波に近い交流電圧で、巻線に定格電圧の2倍の電圧を誘起させた場合に、次の算式により算定した時間(15秒未満の場合には15秒、60秒をこえる場合には60秒とする。)中これに耐えるものでなければならない。
試験時間=(2×60×定格周波数)÷試験周波数(秒)
(短絡電流に対する耐力)
第209条 インピーダンス電圧が4パーセント以上の変圧器は、次に掲げる時間中支障なく短絡電流に耐えるものでなければならない。
インピーダンス電圧(パーセント) 4以上5未満 5以上6未満 6以上7未満 7以上
試験時間(秒) 2 3 4 5
2 インピーダンス電圧が4パーセント未満の変圧器は、定格電流の25倍の電流に2秒間支障なく耐えるものでなければならない。
(電圧変動率)
第210条 変圧器の電圧変動率は、力率100パーセントの定格負荷において5パーセントをこえてはならない。

第3章 配電設備

第1節 配電盤

(配置)
第211条 配電盤は、取扱者が危険なく、かつ、容易にその前面及び後面に近寄り得るよう配置され、かつ、その上面、側面及び後面を適当に保護したものでなければならない。
第211条の2 外洋航行船(限定近海貨物船を除く。)の主配電盤は、主発電室(2以上の主発電室がある場合には、いずれか一の主発電室。以下この条において同じ。)と同一の場所に設置しなければならない。ただし、電路の保護等管海官庁が適当と認める措置が講じられている場合は、主発電室と隣接する場所に設置することができる。
(取扱者の保護)
第212条 配電盤の前後の床面には絶縁性敷物又は木製格子を設け、かつ、その前面には手すりを設けなければならない。ただし、管海官庁が承認した場合は、この限りでない。
(構造)
第213条 配電盤の盤材料は、非吸湿性のものであり、かつ、難燃性のものでなければならない。
第214条 供給電圧が50ボルトを超える配電盤は、デッドフロント型のものでなければならない。
第215条 配電盤に備え付ける器具及び配線は、容易に点検できるように配置しなければならない。
第216条 回路の接続に使用するナット、ボルト等は、振動により緩みを生じないように取り付けなければならない。
第217条 配線は、開閉器(断路器、切換開閉器及び船外給電用開閉器を除く。)及び自動遮断器の可動部分が、回路を開いた場合に充電していないようにしなければならない。
2 同一場所に設ける開閉器及びヒューズの1組は、回路を開いた場合において、ヒューズが充電しないように配線しなければならない。
第218条 均圧母線の断面積は、発電機の主回路の導体の断面積の2分の1以上でなければならない。
2 均圧母線の開閉器の電流容量は、均圧母線の電流容量以上でなければならない。
第219条 第183条の2第1項各号に掲げる船舶(限定近海貨物船にあっては、機関区域無人化船に限る。)の主配電盤の母線は、断路器を備える等管海官庁が適当と認める方法により分割することができるものでなければならない。ただし、外洋航行船(限定近海貨物船を除く。)以外の船舶の主配電盤に接続する発電機の合計容量が3メガワットを超えない場合には、この限りでない。
2 発電機その他の電気機械及び電気器具は、前項の母線の分割したそれぞれの部分にできる限り均等に接続しなければならない。
第220条 配電盤上に取り付ける電圧計、電力計、周波数計、同期検定器その他の計器類、接地灯及び表示灯の電圧回路には、その各極(接地極を除く。)にヒューズをそう入してこれを保護しなければならない。
第221条 配電盤には、その用途に応じてそれぞれ次に掲げる器具を備え付けなければならない。ただし、管海官庁の承認した配電盤については、この限りでない。
 発電機を制御するための配電盤
発電機の種別 計器 制御用の器具
単独運転を行うもの 並列運転を行うもの 単独運転を行うもの 並列運転を行うもの
直流2線式発電機 分巻式のもの 電圧計 1
電流計 1
母線用電圧計 1
各発電機共通の電圧計及びその切換開閉器 1
各発電機ごとに電流計 1
正負2極に過負荷引きはずし装置を有する連動2極自動しゃ断器 1 正負2極に過負荷引きはずし装置及び正極に逆流引きはずし装置を有する連動2極自動しゃ断器 1
複巻式のもの 正負2極に過負荷引きはずし装置及び正極に逆流引きはずし装置を有する連動2極自動しゃ断器 1
均圧線開閉器 1
直流3線式発電機 分巻式のもの 電圧計 1
電流計 1
母線の中性線と正極又は負極の間に電圧計 1
中性線電流計 1
母線用電圧計 1
各発電機共通の電圧計及びその切換開閉器 1
各発電機ごとに電流計 1
各発電機ごとに中性線電流計 1
母線の中性線と正極又は負極間に各発電機共通の電圧計及びその切換開閉器 1
正負2極に過負荷引きはずし装置を有する連動2極自動しゃ断器 1
中性線開閉器 1
正負2極に過負荷引きはずし装置及び正極に逆流引きはずし装置を有する連動2極自動しゃ断器 1
中性線開閉器 1
複巻式のもの 正負2極に過負荷引きはずし装置及び正極に逆流引きはずし装置を有する連動2極自動しゃ断器 1
均圧線開閉器 1
中性線開閉器 1
交流単相発電機 電圧計 1
電流計 1
周波数計 1
母線用電圧計 1
各発電機共通の電圧計及びその切換開閉器 1
各発電機ごとに電流計 1
各発電機共通の周波数計及びその切換開閉器 1
同期検定装置 1
電力計 1
各極に過負荷引きはずし装置を有する連動2極自動しゃ断器 1 各極に過負荷引きはずし装置及び逆力引きはずし装置を有する連動2極自動しゃ断器 1
交流3相発電機 3線式のもの 電圧計 1
各相ごとに電流計1又は各相共通の電流計及びその切換開閉器 1
周波数計 1
電力計 1
母線用電圧計 1
各発電機共通の電圧計及びその切換開閉器 1
各発電機各相ごとに電流計1又は発電機ごとに各相共通の電流計及びその切換開閉器 1
各発電機共通の周波数計及びその切換開閉器 1
同期検定装置 1
電力計 1
少くとも2相に過負荷引きはずし装置を有する連動3極自動しゃ断器 1 少くとも2相に過負荷引きはずし装置及び逆力引きはずし装置を有する連動3極自動しゃ断器 1
4線式のもの 各相に過負荷引きはずし装置を有する連動3極自動しゃ断器 1
中性線開閉器 1
各相に過負荷引きはずし装置及び逆力引きはずし装置を有する連動3極自動しゃ断器 1
中性線開閉器 1
備考
 単独運転を行う定格出力30キロワット以下の発電機(交流のものにあっては、電動機負荷のないものに限る。)を制御する配電盤には、本表による自動しゃ断器の代りにヒューズを用いてもよい。
 均圧線開閉器は、自動しゃ断器と連動することにより自動しゃ断器より先に閉じ、後に開くものでなければならない。
 自動しゃ断器は、逆流引きはずし装置又は逆力引きはずし装置が作動した場合に各極同時に作動するものでなければならない。
 直流3線式発電機の正負両極に電流計を取り付ける場合には、中性線電流計は取り付けなくてもよい。
 定格出力30キロワット以下の交流発電機には、電力計を取り付けなくてもよい。
 負荷を制御するための配電盤
配電方式 器具
直流2線式
交流2線式
各極にヒューズを有する2極開閉器又は過負荷引きはずし装置を有する連動2極自動しゃ断器
直流3線式 正負2極にヒューズを有する3極開閉器又は正負各極に過負荷引きはずし装置を有する連動3極自動しゃ断器
交流単相3線式 中性極以外の各極にヒューズを有する3極開閉器又は中性極以外の各極に過負荷引きはずし装置を有する連動3極自動しゃ断器
交流3相3線式 各相にヒューズを有する3極開閉器又は2相に過負荷引きはずし装置を有する連動3極自動しゃ断器
交流3相4線式 中性線以外の各相にヒューズを有する3極開閉器又は各相に過負荷引きはずし装置を有する連動3極自動しゃ断器
(区電盤及び分電盤)
第222条 区電盤及び分電盤は、配線するのに十分な空間をもった金属製箱又は難燃処理を施した箱に収めなければならない。
(温度上昇限度)
第223条 配電盤に備え付けた器具の温度上昇限度は、作動状態において定格電流を通電した場合第12号表に定めるところによる。
(絶縁抵抗)
第224条 配電盤の絶縁抵抗は、1メグオーム以上でなければならない。
2 前項の絶縁抵抗の測定は、接地燈、標示燈若しくは電圧計回路のヒューズ又は常時母線に接続している電圧コイルを取りはずして行ってもよい。
(絶縁耐力)
第225条 配電盤の絶縁耐力の試験は、次に掲げる試験電圧による。
 定格電圧60ボルト以下のもの 500ボルト
 定格電圧60ボルトをこえるもの 2×(充電部電圧)+1000ボルト(ただし、1500ボルト未満の場合は1500ボルトとする。)
2 前項の絶縁耐力の試験は、接地燈、標示燈若しくは電圧計回路のヒューズ又は常時母線に接続している電圧コイルを取りはずして行ってもよい。

第2節 配電器具

(接続箱及び分岐箱)
第226条 接続箱及び分岐箱は、金属性又は難燃性及び非吸湿性の材料で作られ、かつ、配線するのに十分な空間をもったものでなければならない。
(開閉器及び自動しゃ断器)
第227条 開閉器及び自動しゃ断器は、振動、温度変化等により誤動作を生ずるおそれのないものでなければならない。
第228条 配線用しゃ断器以外の自動しゃ断器の弧光接触片は、取り換えることができる構造のものでなければならない。
(刃形開閉器)
第229条 刃形開閉器は、回路条件が、交流にあっては75パーセントから80パーセントまでの力率で、直流にあっては無誘導で、定格電圧において定格電流の1・5倍の電流を次に掲げる回数で連続開閉しても異常を生じないものでなければならない。ただし、断路器その他の単に回路の開放のみを目的としたものについては、この限りでない。
 定格電流60アンペア以下のもの 100回
 定格電流60アンペアをこえるもの 10回
(電磁開閉器)
第230条 電磁開閉器は、次の各号に適合するものでなければならない。
 最高適用負荷電流の110パーセントの電流を連続通電しても第12号表の温度上昇限度をこえないこと。
 第177条に規定する傾斜、横揺れ及び振動の状態において最高使用温度で定格電圧の85パーセントから110パーセントまでの電圧を加えた場合完全に作動すること。
(自動しゃ断器)
第231条 自動しゃ断器は、回路の過負荷電流及び短絡電流を異常なくしゃ断できるものでなければならない。ただし、用途に応じて管海官庁が承認したものについては、過負荷電流又は短絡電流のいずれかを異常なくしゃ断できるものでよい。
(配線用しゃ断器)
第232条 配線用しゃ断器は、日本産業規格「低圧開閉装置及び制御装置—第2—1部:回路遮断器(配線用遮断器及びその他の遮断器)」の規格に適合するもの又はこれと同等以上の効力を有するものでなければならない。
(逆流継電器及び逆力継電器)
第233条 逆流継電器及び逆力継電器は、発電機の定格電圧において定格負荷の15パーセント以下の逆電流又は逆電力により異常なくしゃ断できるものでなければならない。
(ヒューズ及びホルダ)
第234条 ヒューズ及びホルダは、日本産業規格「配線用筒形ヒューズ」若しくは「配線用栓形ヒューズ」の規格に適合するもの又はこれらと同等以上の効力を有するものでなければならない。

第4章 電路

第1節 電線

(ケーブル及キャブタイヤケーブル)
第235条 船内の給電路には、配線工事にあってはケーブルを、小形電気器具以外の移動式電気器具にあってはキャブタイヤケーブルを使用しなければならない。
第236条 ケーブルは、難燃性のものでなければならない。ただし、管海官庁がその用途を考慮してやむを得ないと認める場合は、この限りでない。
2 ケーブルの耐電圧特性その他の特性は、管海官庁が適当と認めるものでなければならない。
第237条 削除
(電圧降下)
第238条 照明設備、動力設備及び電熱設備の電路による電圧降下は、設備の定格電圧の5パーセント以下でなければならない。ただし、電路電圧が24ボルト以下の電路については、この限りでない。

第2節 配電工事

(配電)
第239条 主配電盤又は補助配電盤から動力設備及び電熱設備に至る電路は、これらの配電盤から照明設備並びに船内通信及び信号設備に至る電路のいずれからも分岐して配線してはならない。ただし、小容量の動力及び電熱設備に至る電路については、この限りでない。
第240条 照明設備の最終分岐電路は、次の各号に適合するものでなければならない。
 接続する電灯及び小型電気器具の総数が15箇以下のもの
 次に掲げる負荷電流をこえないもの
 公称断面積2・0平方ミリメートルのケーブルを使用した場合 10アンペア
 公称断面積3・5平方ミリメートルのケーブルを使用した場合 20アンペア
第241条 直流3線式発電機の不平衡電流は、定格電流の25パーセントをこえないように配電しなければならない。
(電路の保護)
第242条 区電盤又は分電盤における分岐電路は、電動水密戸開閉装置、水中型ビルジポンプ、自動スプリンクラ装置及び第297条の警報装置に至るものを除き、その各極にヒューズ及び開閉器又は自動しゃ断器を取り付けなければならない。ただし、主開閉器をもつ最終区電盤又は最終分電盤における分岐電路については、開閉器を省略してもよい。
第243条 電路の負荷電流が300アンペア(蓄電池電路にあっては、600アンペア)をこえる場合には、自動しゃ断器により保護しなければならない。
第244条 直流3線式配電方式、交流単相3線式配電方式及び交流3相4線式配電方式の中性線には、ヒューズ、単極開閉器及び単極自動しゃ断器を取り付けてはならない。
(配線工事の種別)
第245条 配線工事は、第1種配線工事及び第2種配線工事の2種とする。
2 第1種配線工事とは、次に掲げるものをいう。
 がい装鉛被ケーブル、がい装合成ゴムシースケーブル、がい装ビニールシースケーブルを用いた工事
 鉛被ケーブル、合成ゴムシースケーブル又はビニールシースケーブルで、金属製管に納入したものを用いた工事
3 第2種配線工事とは、鉛被ケーブル、合成ゴムシースケーブル又はビニールシースケーブルを用いた工事をいう。
(金属製管を使用する配線工事)
第246条 前条第2項第2号の第1種配線工事は、次の各号に適合しなければならない。
 ケーブルは、より線を使用すること。
 管の接続部分は、電気的に連続したものであって、かつ、振動により損傷しないものであること。
 管の内部にケーブルの接続点を設けないこと。
 垂直管内のケーブルは、自重による引張応力を防止するため適当な方法を講ずること。
 鋳鉄管又は鋼管は、腐しょくを防止するためメッキ又は塗装すること。
 管は、末端処理を施すこと。
(第1種配線工事によらなければならない電路)
第247条 次に掲げる電路は、第1種配線工事によらなければならない。
 機関室、ボイラ室、暴露甲板等における他動的損傷を受け易い場所に布設する電路
 爆発し、又は引火し易い物質が発生し、蓄積し、又は貯ぞうされる場所に布設する電路
 水密戸開閉装置、自動スプリンクラ装置、水中型ビルジポンプ、第297条の警報装置又は非常照明設備へ給電する電路
2 前項第1号に掲げる電路のうち特に強度の他動的損傷を受け易いものは、前項の規定によるほか、適当な保護をしなければならない。
(第2種配線工事によらなければならない電路)
第248条 酸性蓄電池室に布設する電路は、第2種配線工事によらなければならない。
第249条 削除
(交流に使用する電路)
第250条 交流に使用される電路には、小容量のものを除き、誘導による発熱を防ぐため多心線を用いなければならない。
(電路のわん曲)
第251条 がい装鉛被ケーブルは、その外径の8倍以下、その他のケーブルは、その外径の6倍以下の半径でわん曲してはならない。
(甲板等を貫通する電路)
第252条 水密甲板、水密隔壁又は気密を要する隔壁を貫通する電路は、その部分を電線貫通金物を使用し、又はその他の方法で水密又は気密を保つことができるようにしなければならない。
第253条 前条の甲板及び隔壁以外の甲板又は隔壁を貫通する電路は、その部分を必要に応じてカラー、鉛その他の適当な軟質物質を用いてこれを保護しなければならない。
(電路の接続)
第254条 電路は、接続箱、分岐箱又は端子箱を用いて接続しなければならない。
(線端処理)
第255条 ケーブルは、適当な線端処理を施さなければならない。
(電路の固定)
第256条 電路は、帯金を使用して直接船体に、又は導板、ハンガー等に固定しなければならない。
2 前項の帯金は、耐蝕性材料で作られたもの又は耐蝕処理を施したもので、その幅が13ミリメートル以上であり、かつ、ケーブルを傷つけない構造のものでなければならない。
3 第1項の帯金は、なるべく次表に定める間隔により取り付けなければならない。
ケーブルの外径(ミリメートル) 帯金の間隔(センチメートル)
がい装のない場合 がい装のある場合
13以下のもの 25 30
13をこえ20以下のもの 30 35
20をこえ30以下のもの 35 40
30をこえるもの 40 45
(磁気コンパスに対する影響)
第257条 磁気コンパスに近接する電路、電気機械及び電気器具は、これに有害な磁気作用を及ぼさないように配置しなければならない。
(電路の布設)
第258条 外洋航行船(限定近海貨物船を除く。)にあっては、電路は、ケーブルの難燃性を損なわないように布設しなければならない。
(油タンカー等における配線)
第259条 油タンク又は防油区画には、電路を布設してはならない。
(外洋航行船における配線)
第260条 外洋航行船(限定近海貨物船を除く。)にあっては、安全上必要な動力設備、照明設備、船内通信設備及び信号設備(以下この条及び次条において「動力設備等」という。)に給電するための電路は、調理室、特定機関区域内の閉囲された場所その他の火災の危険が多い閉囲された場所に配置してはならない。ただし、当該場所に設ける安全上必要な動力設備等に給電するための電路については、この限りでない。
2 船舶の構造上前項の規定を適用することが困難である場合は、電路の保護等管海官庁が適当と認める措置が講じられている場合に限り、同項の規定は適用しない。
3 第1項の電路は、第1種配線工事によらなければならない。
(国際航海に従事する旅客船における配線)
第261条 国際航海に従事する旅客船にあっては、安全上必要な動力設備等に給電するための主電路及び非常電路は、垂直方向及び水平方向に十分離して配置しなければならない。
(絶縁抵抗)
第262条 照明設備、動力設備及び電熱設備へ給電する電路の絶縁抵抗は、次に掲げる値より大でなければならない。
電路の定格電流(アンペア) 5未満 5以上10未満 10以上25未満 25以上50未満 50以上100未満 100以上200未満 200以上
絶縁抵抗(メグオーム) 2 1 0・4 0・35 0・1 0・05 0・025
2 船内通信及び信号設備に利用する電路の絶縁抵抗は、次の各号による。
 電路電圧100ボルト以上のもの 1メグオーム以上
 電路電圧100ボルト未満のもの 0・35メグオーム以上

第3節 接地

(金属被覆の接地)
第263条 ケーブルの金属被覆は、引込口から引出口までを電気的に接続させ、かつ、その両端において接地しなければならない。ただし、最終分岐電路は、一端のみを接地すればよい。
(接地灯及び接地警報器)
第264条 給電路は、船体から十分絶縁し、かつ、必要な箇所には常に漏電の有無を表示する装置又は接地警報器を備え付けなければならない。
(中性線の接地)
第265条 直流3線式、交流単相3線式、交流3相3線式及び交流3相4線式の各配電方式の電路の中性線は、2箇所以上において接地してはならない。
(接地線中の自動しゃ断器及びヒューズ)
第266条 接地線中には、ヒューズ及び自動しゃ断器を設けてはならない。

第5章 電気利用設備

第1節 照明設備

(照明器具)
第267条 照明器具は、日本産業規格「船用電気照明器具通則」の規格に適合するもの又はこれと同等以上の効力を有するものでなければならない。
2 前項の照明器具は、周囲の電路その他のものに有害な温度上昇を与えないように配置しなければならない。
第268条 他動的損傷を受けるおそれのある場所に設ける照明器具は、金属製わくを用いる等適当な方法でこれを保護しなければならない。
(主照明装置)
第268条の2 外洋航行船及び係留船に備える主照明装置は、次に掲げる要件に適合するものでなければならない。
 旅客、船員又はその他の乗船者の居住又は使用に充てる場所及び船員が通常業務に従事する場所に設ける主照明装置は、主電源から給電することができるものであること。
 非常電源、これと関連する変圧器、臨時の非常電源又は非常照明用配電盤を設けた場所の火災その他の災害によりその使用が損なわれないものであること。
 主機室その他の管海官庁が必要と認める場所に設ける主照明装置は、その回路に一の故障が生じた場合においても当該場所を照明することができるものであること。ただし、主照明装置と独立の非常照明装置により当該場所を照明することができる場合は、この限りでない。
(無線設備を操作する場所の照明装置)
第268条の3 船舶に備える無線設備(船舶安全法施行規則第60条の5第1項の無線設備をいう。)を操作する場所には、固定式の有効な照明装置を備えなければならない。ただし、管海官庁が当該船舶の設備等を考慮して差し支えないと認める場合は、この限りでない。
2 前項の照明装置は、常用の電源及び非常電源のほか予備の独立の電源からも給電することができるものでなければならない。
(特殊場所の照明設備)
第269条 蓄電池室、塗料庫その他の引火性ガスの蓄積するおそれのある場所の照明は、日本産業規格「船用防爆天井灯」の規格に適合する電灯又はこれと同等以上の効力を有するものによらなければならない。
2 前項の場所内で使用する持運び式電灯は、日本産業規格「船用耐圧防爆形携帯電灯(乾電池式)」又はこれと同等以上の効力を有するものでなければならない。
第270条 船倉内の照明設備の給電回路には、当該船倉の外側に両極開閉器を設けなければならない。ただし、管海官庁が安全性を考慮して差し支えないと認める場合は、この限りでない。
(航海灯)
第271条 電気式の航海灯(マスト灯、舷灯、両色灯及び船尾灯をいう。以下同じ。)は、常用の電源のほか予備の独立の電源からも給電することができるものでなければならない。
2 遠洋区域又は近海区域を航行区域とする船舶の電気式の航海灯は、二重式のものでなければならない。
3 前2項の規定(国際航海に従事する旅客船については、第2項の規定に限る。)は、予備として油船灯が備えられている電気式の航海灯については、適用しない。
第272条 前条の航海灯への給電は、航海船橋上に設けた航海灯制御盤を経て、これをしなければならない。
2 前条の電源から航海灯制御盤までの電路は、総べての電源を通じて2回路以上とし、かつ、うち1回路は独立のものとし、他の1回路は航海船橋上において使用する小形照明器具以外のものに給電する電路と共用しないものとしなければならない。ただし、総トン数500トン未満の船舶については、この限りでない。
3 航海灯制御盤から航海灯までの電路は、各灯毎に独立のものでなければならない。
第273条 前条の航海灯制御盤は、各航海灯の開閉器を設置したものであり、かつ、航海灯が電球の繊条の切断その他の原因により消灯した場合、これを自動的に表示し、かつ、ブザー等により警報する装置をもつものでなければならない。ただし、総トン数500トン未満の船舶に備え付ける航海灯制御盤は、自動的に表示し、かつ、警報する装置をもつものでなくてもよい。
(紅灯及び停泊灯)
第273条の2 電気式の紅灯及び停泊灯は、常用の電源のほか予備の独立の電源からも給電することができるものでなければならない。ただし、予備として油船灯が備えられているものにあっては、この限りでない。
(信号灯)
第273条の3 信号灯は、常用の電源のほか予備の独立の電源からも給電することができるものでなければならない。

第2節 動力設備

(直巻電動機使用の制限)
第274条 直巻電動機は、セルモーターとして使用する場合等特殊な用途に使用する場合を除き、使用してはならない。
(電動機の定格)
第275条 船舶の安全性又は居住性に直接関係のある電動機は、用途によりそれぞれ次の各号に掲げる時間定格以上のものでなければならない。
 推進機関の補機、排水設備、消防設備等に使用する電動機で連続運転を行うもの 連続定格
 操舵用電動機 1時間定格(電動油圧操舵装置に使用するものにあっては、定格負荷の15パーセントで連続運転し、その温度が飽和状態に達した後1時間定格とする。)
 水密戸開閉装置、揚錨機、係船機等に使用する電動機 30分定格
(過負荷耐力)
第276条 全閉形以外の連続定格の電動機は、25パーセントの過負荷で次表に掲げる時間中支障なく運転できるものでなければならない。この場合において同表の毎分1000回転についての出力は、次の算式により算出したものとする。
毎分1000回転についての出力={定格出力(キロワット)÷定格回転数}×1000
毎分1000回転についての出力(キロワット) 時間
3未満のもの 15分間
3以上7・5未満のもの 30分間
7・5以上のもの 2時間
2 前項の電動機は、50パーセントの過負荷で1分間支障なく運転できるものでなければならない。
(過速度耐力)
第277条 前条の電動機は、次表に掲げる回転数で1分間支障なく運転できるものでなければならない。この場合において、加減速度電動機についての定格回転数、無負荷回転数又は同期回転数は、それぞれその最高のものについて適用するものとする。
種類 回転数
直巻電動機 定格回転数の2・0倍
分巻電動機 定格回転数 それぞれの1・25倍
複巻電動機 無負荷回転数
同期電動機 同期回転数
誘導電動機 同期回転数
(準用)
第278条 第187条から第190条まで及び第193条から第195条までの規定は、電動機について準用する。ただし、セルモーター等特殊な用途に使用する場合は、第193条の規定はこの限りでない。
(電磁制動機)
第279条 電磁制動機は、通常の使用状態の温度において、次の各号に適合するものでなければならない。
 分巻制動機及び交流制動機は、定格電圧の80パーセントの電圧を加えた場合に、確実に制動をゆるめることができるものであること。
 複巻制動機は、定格電圧の80パーセントの電圧及び起動電流の80パーセントの電流を加えた場合に、確実に制動をゆるめることができるものであること。
 直巻制動機は、全負荷電流の10パーセントの電流を加えた場合に、確実に制動するものであり、かつ、すべての起動電流(起動電流が全負荷電流の40パーセントをこえるときは、全負荷電流の40パーセントとする。)を加えた場合確実に制動をゆるめることができるものであること。
(制御器)
第280条 制御器は、これを使用する回路の電圧に適合したものであり、確実に電動機を、起動し、及び停止し、並びに使用目的に応じて逆転し、又は速度を制御することができる性能を有するものであり、かつ、必要な安全装置を備えたものでなければならない。
第281条 制御器の損傷又は磨耗を生じ易い部分は、容易に取り換えることができる構造のものでなければならない。
第282条 起動段階をもつ起動器は、電動機運転中に過負荷のため自動的にしゃ断し、又は停電した場合に、正規の起動状態にもどるもの又は正規の起動状態にもどさない限り起動できないものでなければならない。
(準用)
第283条 第223条から第225条までの規定は、制御器について準用する。
(制御用抵抗)
第284条 制御用抵抗は、周囲の燃焼し易い物が火災を生じないように適当な保護を施したものでなければならない。
(船倉内の動力設備の給電回路)
第284条の2 船倉内の動力設備の給電回路には、当該船倉の外側に多極開閉器を設けなければならない。ただし、管海官庁が安全性を考慮して差し支えないと認める場合は、この限りでない。
(電動操舵装置及び電動油圧操舵装置)
第285条 電動操舵装置及び電動油圧操舵装置の電動機は、次に掲げる要件に適合するものでなければならない。
 だ柄を直接駆動する電動機は、予想される圧力に対して十分な起動トルクを有するものであること。
 外洋航行船に備えるものにあっては、次に掲げる警報装置であって、主機室又は機関制御室に可視可聴の警報を発するものを備えたものであること。ただし、総トン数1、600トン未満の船舶の補助操舵装置の電動機であって、通常は他の用途に使用されているものについては、この限りでない。
 過負荷警報装置
 電動機が3相交流の場合には、欠相に対する警報装置
2 外洋航行船の電動操舵装置及び電動油圧操舵装置の電動機に給電する電路は、次に掲げる要件に適合するものでなければならない。
 主配電盤から他の配電盤を経由せずに給電するものであること。ただし、一の電路は、非常配電盤を経由するものとすることができる。
 主配電盤からの電路は、この目的のためにのみ備える2以上のものであること。ただし、総トン数1、600トン未満の船舶にあっては、主操舵装置及び補助操舵装置のいずれの動力も専用の電動機による場合に限る。
 各電路の容量は、同時に作動することのある電動機に十分給電し得るものであること。
 各電路は、同時に損傷を受けることのないように一の端から他の端までできる限り離して布設したものであること。
3 電動操舵装置及び電動油圧操舵装置の電動機の給電回路には、短絡電流を遮断するヒューズ、自動遮断器又は配線用遮断器(以下この条及び次条において「ヒューズ等」という。)を設けなければならない。
4 前項の給電回路に過負荷電流を遮断するヒューズ等を設ける場合は、当該ヒューズ等は、保護する電動機の全負荷電流の2倍未満の電流に対しては作動しないものでなければならない。ただし、総トン数1、600トン未満の船舶の補助操舵装置の電動機であって通常は他の用途に使用されているものの給電回路には、当該電動機の全負荷電流の2倍未満の電流で作動するものを設けてもよい。
5 船橋(外洋航行船にあっては、船橋及び主機を制御する場所)には、電動操舵装置及び電動油圧操舵装置の電動機の運転表示器を備えなければならない。
第285条の2 操舵装置の電気式の制御装置の給電回路には、短絡電流を遮断するヒューズ等を設けなければならない。
2 前項の給電回路には、過負荷電流を遮断するヒューズ等を設けてはならない。
3 電動操舵装置及び電動油圧操舵装置の電気式の制御装置に給電する電路は、当該操舵装置の電動機に給電する配電盤又は操舵機室内の分電盤から分岐するものでなければならない。
(電動通風装置等)
第286条 機関区域に使用する電動通風装置は、当該装置を使用する場所の内部及び外部に停止装置を備えたものでなければならない。この場合において、当該停止装置は、他の区域に使用する電動通風装置に備える停止装置と独立したものでなければならない。
2 機関区域に使用する電動通風装置以外の電動通風装置(国際航海に従事しない船舶であって旅客船以外のものに設備する電動通風装置にあっては、調理室及び貨物区域に使用するものに限る。)は、当該装置を使用する場所の外部に停止装置を備えたものでなければならない。
3 前2項の規定により電動通風装置を使用する場所の外部に備える停止装置は、当該場所の火災によりその操作を妨げられない位置に設置しなければならない。
4 旅客船に設備する電動通風装置であって、機関区域、貨物区域又は制御場所に使用する電動通風装置以外のものはできるだけ離れた2の場所のいずれにおいても、これをすべて停止できるものでなければならない。ただし、国際航海に従事しない旅客船であって管海官庁が承認したものについては、この限りでない。
5 調理室の吸気及び排気に使用する電動通風装置は、調理室の内部からもこれを停止できるものでなければならない。
6 燃料油装置のポンプ又は貨物油ポンプが電動式のものである場合には、これらの設置場所の内外のいずれにおいてもこれを停止できるものでなければならない。
(水密戸開閉装置等)
第287条 船舶区画規程第52条又は第53条の規定により設ける水密戸開閉装置、警報装置又は指示器が電気式のものであるときは、主電源及び非常電源のいずれからも非常配電盤を経て給電できるものでなければならない。ただし、国際航海に従事しない船舶であって管海官庁が当該船舶の設備等を考慮して差し支えないと認める場合には、この限りでない。
2 船舶区画規程第102条の12又は第102条の12の2の規定により設ける水密戸開閉装置又は指示器が電気式のものであるときは、主電源のほか非常電源からも給電できるものでなければならない。ただし、国際航海に従事しない船舶であって管海官庁が当該船舶の設備等を考慮して差し支えないと認める場合には、この限りでない。
3 船舶防火構造規則第34条第3項の規定により設ける開閉装置が電気式のものであるときは、主電源のほか非常電源からも給電できるものでなければならない。
4 前3項の装置に使用する電気機械及び電気器具並びに電路のうち、隔壁甲板(船舶区画規程第2条第7項の隔壁甲板をいう。)より下方に設ける部分は、管海官庁が適当と認める防水措置を施したものでなければならない。
(水中型電動ビルジポンプ)
第288条 船舶区画規程第77条の規定により備え付ける動力ビルジポンプ(告示で定めるものに限る。)は、主電源及び非常電源のいずれからも非常配電盤を経て給電できるものでなければならない。ただし、国際航海に従事しない船舶であって管海官庁が当該船舶の設備等を考慮して差し支えないと認める場合には、この限りでない。
2 前項の動力ビルジポンプへ給電する電路のうち、隔壁甲板より下方に布設する部分は水密に保たなければならない。
(自動スプリンクラ装置)
第289条 船舶消防設備規則第5条第7号に掲げる自動スプリンクラ装置であって電気式のものは、常用の電源のほか予備の独立の電源からも給電することができるものでなければならない。この場合において、外洋航行船(限定近海貨物船を除く。)及び係留船のスプリンクラ・ポンプの常用の電源は、主電源でなければならない。
2 国際航海に従事する旅客船及び係留船に備える前項の自動スプリンクラ装置は、次に掲げる要件に適合するものでなければならない。
 スプリンクラ・ポンプの電源は、主電源及び非常電源であること。
 スプリンクラ・ポンプへの給電は、主配電盤及び非常配電盤から、この目的のためにのみ備えるそれぞれ独立の電路によって行われるものであること。
 前号の電路には、スプリンクラ・ポンプの近くの場所に次に掲げる要件に適合する自動切換開閉器を備え付けること。
 主配電盤から給電することができる間は主配電盤からの電路に閉じられていること。
 主配電盤からの給電が停止した場合には、非常配電盤からの電路に自動的に切り換えられること。
 第2号の電路には、前号の開閉器以外のいかなる開閉器も備え付けないこと。
 主配電盤及び非常配電盤上のスプリンクラ・ポンプの開閉器には、その用途及び通常は閉位置に保つ旨の表示を設けること。
 自動警報装置(船舶消防設備規則第5条第7号に掲げる自動スプリンクラ装置のスプリンクラ・ヘッドが作動した場合に可視可聴警報を発する装置をいう。以下同じ。)は、常用の電源のほか非常電源からも給電することができるものであること。

第3節 電熱設備

(構造)
第290条 電熱設備は、通常の使用状態において、火災の生ずるおそれのないものであり、かつ、その充電部を必要に応じて難燃性材料で保護したものでなければならない。
(温度上昇限度)
第291条 電熱設備の各部分の温度上昇限度は、周囲温度摂氏40度以下の場所で使用するものにあっては、次表の通りとし、周囲温度が摂氏40度をこえる場所で使用するものにあっては、その超過する温度を次表の温度上昇限度から減じた温度とする。
器具の部分 温度上昇限度(摂氏・度)
支持台 55
トッテ・ツマミ等 30
電線接続用端子 35
(絶縁抵抗)
第292条 電熱設備の絶縁抵抗は、1メグオーム以上でなければならない。
(絶縁耐力)
第293条 電熱設備の絶縁耐力の試験は、1500ボルトの試験電圧による。
(電気放熱器)
第294条 国際航海に従事する船舶(総トン数500トン未満の船舶であって旅客船以外のもの及び総トン数500トン以上の漁船を除く。)又は国際航海に従事しない旅客船に備え付ける電気放熱器は、固定しなければならない。この場合において、当該電気放熱器は、衣服、カーテンその他の類似の材料をこがし、又は燃えさせるおそれがある状態で露出している放熱線が取り付けられているものであってはならない。

第4節 通信及び信号設備

(電路電圧)
第295条 船内通信及び信号設備の電路電圧は、直流にあっては220ボルト、交流にあっては120ボルト以下でなければならない。
(電路による電圧降下)
第296条 船内通信及び信号設備の電路による電圧降下は、定格電圧24ボルト以下のものにあっては10パーセント、定格電圧24ボルトをこえるものにあっては5パーセント以下でなければならない。
(中央制御場所)
第296条の2 船舶防火構造規則第56条の中央制御場所に配置する同条各号に掲げる設備は、主電源からの給電が停止した場合には、非常電源から自動的に給電することができるものでなければならない。
(退船警報装置等)
第297条 船舶救命設備規則第82条第1項から第3項までの規定により備え付ける警報装置であって電気式のものは、常用の電源のほか予備の独立の電源からも給電できるものでなければならない。
2 船舶救命設備規則第82条第3項の規定により旅客船に備え付ける警報装置は、次に掲げる要件に適合するものでなければならない。
 2以上の独立の電路及び増幅器を有するものであること。
 前号の電路は、相互に十分離して配置されていること。
(火災探知装置)
第298条 船舶消防設備規則第5条第14号に掲げる火災探知装置は、次に掲げる要件に適合するものでなければならない。
 常用の電源のほか予備の独立の電源からも給電することができるものであること。
 給電は、この目的のためにのみ備える独立の電路によって行われるものであること。
 前号の電路には、制御場所に切換開閉器を備え付けること。

第6章 非常電源等

(非常電源)
第299条 国際航海に従事する旅客船及び係留船には、次の各号のいずれかの非常電源であって独立のものを備えなければならない。
 次に掲げる要件に適合する蓄電池
 常に必要な電力が充電されているものであること。
 電圧を定格電圧の(±)12パーセント以内に維持しながら給電できるものであること。
 次に掲げる要件に適合する発電機
 独立の給油装置及び管海官庁が適当と認める起動装置を有する有効な原動機(引火点が摂氏43度以上の燃料を用いるものに限る。)によって駆動されるものであること。
 主電源からの給電が停止したとき自動的に始動し、45秒以内に定格出力で給電できるものであること。
2 前項の規定により備える非常電源は、当該船舶に備える次に掲げる設備(A2水域及びA1水域のみ(湖川を含む。)を航行する船舶(A1水域のみ(湖川を含む。)を航行するものを除く。)にあっては第7号及び第8号に掲げる設備、A1水域のみ(湖川を含む。)を航行する船舶にあっては第6号から第8号までに掲げる設備を除く。)に対し給電することができるものであり、かつ、当該設備のうち管海官庁が指定するものを同時に作動させるために十分な容量を有するものでなければならない。
 船舶救命設備規則第87条第1項第14号並びに第90条第1項第8号及び第9号の照明装置
 非常標識(電気式のものに限る。)
 非常照明装置
 船灯
 VHFデジタル選択呼出装置、VHFデジタル選択呼出聴守装置及びVHF無線電話
 MFデジタル選択呼出装置、MFデジタル選択呼出聴守装置、MF直接印刷電信及びMF無線電話
 インマルサット直接印刷電信及びインマルサット無線電話
 HFデジタル選択呼出装置、HFデジタル選択呼出聴守装置、HF直接印刷電信及びHF無線電話
 船舶安全法施行規則第60条の6の予備の無線設備であって次に掲げるもの
 VHFデジタル選択呼出装置及びVHF無線電話
 MFデジタル選択呼出装置、MFデジタル選択呼出聴守装置、MF直接印刷電信及びMF無線電話
 インマルサット直接印刷電信及びインマルサット無線電話
 HFデジタル選択呼出装置、HFデジタル選択呼出聴守装置、HF直接印刷電信及びHF無線電話
 信号灯
十一 汽笛
十二 第297条の警報装置
十三 火災探知装置及び手動火災警報装置
十四 船舶防火構造規則第22条の防火戸閉鎖装置
十五 非常用の船内通信装置及び船内信号装置
十六 自動操舵装置
十七 電子海図情報表示装置及び電子航海用刊行物情報表示装置
十八 航海用レーダー
十九 電子プロッティング装置
二十 自動物標追跡装置
二十一 自動衝突予防援助装置
二十二 ジャイロコンパス
二十三 船首方位伝達装置
二十四 音響測深機
二十五 衛星航法装置等
二十六 船速距離計
二十七 回頭角速度計
二十八 音響受信装置
二十九 船舶自動識別装置
三十 船舶長距離識別追跡装置
三十一 航海情報記録装置
三十二 第146条の43のだ角指示器及び表示器
三十三 船橋航海当直警報装置
三十四 消火ポンプのうちの1個
三十五 自動スプリンクラ装置
三十六 第288条の電動ビルジポンプ
三十七 ビルジ管の制御に必要なコック又は弁の操作のための電気設備(船舶区画規程第78条の規定により設けるビルジ管装置としてビルジ管の制御に必要なコック又は弁を設ける場合に限る。)
三十八 非常電源を代替動力源とする操舵装置
三十九 第287条第1項の水密戸開閉装置、警報装置及び指示器
四十 エレベーター
四十一 その他管海官庁が必要と認める設備
3 第1項の規定により備える非常電源は、船舶の推進に関係のある機関を30分以内に始動させるために十分な容量を有するものでなければならない。ただし、非常電源から給電されない場合においても船舶の推進に関係のある機関を30分以内に始動させる措置が講じられている場合は、この限りでない。
4 第1項の規定により備える非常電源は、第2項第1号から第37号までに掲げる設備に対しては36時間、同項第38号に掲げる設備に対しては第136条に規定する当該設備の操舵能力を維持する時間として告示で定める時間、同項第39号及び第40号に掲げる設備に対しては30分間、同項第41号に掲げる設備に対しては管海官庁が指示する時間以上給電することができるものでなければならない。ただし、管海官庁が当該船舶の航海の態様等を考慮して差し支えないと認める場合は、その指示する時間によることができる。
5 第1項の規定により備える非常電源は、主電源からの給電が停止したとき自動的に非常配電盤に接続し、かつ、第2項第1号から第15号まで及び第39号に掲げる設備に対して自動的に給電できるものでなければならない。この場合において、当該非常電源が蓄電池であるときは、当該設備に対して直ちに給電を開始することができるものでなければならない。
6 非常電源と独立した蓄電池であって管海官庁が適当と認めるものを備える船舶の非常電源には、当該蓄電池から給電される設備(第2項第10号から第33号までに掲げるものに限る。)への給電に関する前3項の規定は、適用しない。
第300条 外洋航行船(国際航海に従事する旅客船を除く。)、内航ロールオン・ロールオフ旅客船及び国際航海に従事する総トン数500トン以上の漁船には、次の各号のいずれかの非常電源であって独立のものを備えなければならない。
 前条第1項第1号イ及びロに掲げる要件に適合する蓄電池
 前条第1項第2号イに掲げる要件に適合する発電機
2 前項の規定により備える非常電源は、当該船舶に備える次に掲げる設備(内航ロールオン・ロールオフ旅客船にあっては、前条第2項第2号及び第3号に掲げる設備)に対し給電することができるものであり、かつ、当該設備のうち管海官庁が指定するものを同時に作動させるために十分な容量を有するものでなければならない。
 自動スプリンクラ装置の自動警報装置
 前条第2項第1号から第13号まで、第15号から第34号まで、第38号及び第41号に掲げる設備(旅客船以外の船舶(限定近海貨物船を除く。)にあっては同項第2号に掲げる設備、限定近海貨物船にあっては同項第2号、第5号から第10号まで、第16号から第34号まで及び第38号に掲げる設備を除く。)
 第287条第2項の水密戸開閉装置及び指示器並びに同条第3項の開閉装置
 簡易型航海情報記録装置
3 第1項の規定により備える非常電源(限定近海貨物船に備えるものを除く。)は、船舶の推進に関係のある機関を30分以内に始動させるために十分な容量を有するものでなければならない。ただし、非常電源から給電されない場合においても船舶の推進に関係のある機関を30分以内に始動させる措置が講じられている場合は、この限りでない。
4 第1項の規定により備える非常電源は、第2項第1号に掲げる設備、同項第2号に掲げる設備のうち前条第2項第1号及び第38号に掲げるもの以外のもの並びに第2項第4号に掲げる設備に対しては18時間(同条第2項第41号に掲げるものに対しては管海官庁が指示する時間)、第2項第2号に掲げる設備のうち前条第2項第1号に掲げるものに対しては3時間、同項第38号に掲げるものに対しては第136条に規定する当該設備の操舵能力を維持する時間として告示で定める時間、第2項第3号に掲げる設備に対しては30分間以上(内航ロールオン・ロールオフ旅客船にあっては、前条第2項第2号及び第3号に掲げる設備に対して12時間以上)給電することができるものでなければならない。ただし、管海官庁が当該船舶の航海の態様等を考慮して差し支えないと認める場合は、その指示する時間によることができる。
5 第1項の規定により備える非常電源(同項第2号に掲げるものにあっては、前条第1項第2号ロに掲げる要件にも適合するものに限る。)は、主電源からの給電が停止したとき自動的に非常配電盤に接続し、かつ、第2項第2号に掲げる設備のうち前条第2項第1号から第13号まで(旅客船以外の船舶にあっては、第2号を除く。)及び第15号に掲げるもの並びに第2項第3号に掲げる設備(限定近海貨物船にあっては、前条第2項第1号、第3号、第4号、第11号から第13号まで及び第15号に掲げる設備)(内航ロールオン・ロールオフ旅客船にあっては、前条第2項第2号及び第3号に掲げる設備)に対して自動的に給電できるものでなければならない。この場合において、当該非常電源が蓄電池であるときは、当該設備に対して直ちに給電を開始することができるものでなければならない。
6 非常電源と独立した蓄電池であって管海官庁が適当と認めるものを備える船舶の非常電源には、当該蓄電池から給電される設備(第2項第2号に掲げる設備のうち前条第2項第10号から第13号まで及び第15号から第33号までに掲げるもの並びに第2項第4号に掲げる設備に限る。)への給電に関する第2項から前項までの規定は、適用しない。
第300条の2 前2条の規定により船舶に備える非常電源が発電機であって、船舶消防設備規則第5条第5号に掲げる固定式加圧水噴霧装置のポンプに給電する場合には、当該発電機は、当該ポンプの主動力源が故障した場合に自動的に作動して十分に給電することができるものでなければならない。
(臨時の非常電源)
第301条 国際航海に従事する旅客船及び係留船に備える非常電源が発電機である場合は、当該船舶には、臨時の非常電源として蓄電池を備えなければならない。
2 前項の規定により備える蓄電池は、次に掲げる要件に適合するものでなければならない。ただし、係留船にあっては、管海官庁が当該係留船の係留の態様を考慮して差し支えないと認める場合は、第2号の要件を緩和することができる。
 主電源又は非常電源からの給電が停止したとき、第299条第5項に規定する設備(同条第2項第5号から第9号までに掲げる設備を除く。)(同条第2項第39号に掲げる設備のうち水密戸開閉装置にあっては、船舶区画規程第52条第1項の電動開閉装置に限る。)に対して自動的に、かつ、直ちに給電を開始することができるものであること。
 前号に規定する設備に30分間(水密戸開閉装置に対しては、3回操作をするため必要な時間)以上給電できるものであること。
 第299条第1項第1号イ及びロに掲げる要件
第301条の2 外洋航行船(国際航海に従事する旅客船を除く。)、内航ロールオン・ロールオフ旅客船及び国際航海に従事する総トン数500トン以上の漁船に備える非常電源が発電機である場合は、当該船舶には、臨時の非常電源として蓄電池を備えなければならない。ただし、当該発電機が第299条第1項第2号ロに掲げる要件にも適合するものである場合は、この限りでない。
2 前項の規定により備える蓄電池は、次に掲げる要件に適合するものでなければならない。
 主電源又は非常電源からの給電が停止したとき、第300条第5項に規定する設備(第299条第2項第5号から第9号までに掲げる設備を除く。)に対して自動的に、かつ、直ちに給電を開始することができるものであること。
 前号に規定する設備に30分間以上給電できるものであること。
 第299条第1項第1号イ及びロに掲げる要件
3 前項第1号に規定する設備に給電することができる独立の電源を備える船舶については、当該電源が、管海官庁が適当と認めるものである場合に限り、前2項の規定の適用を緩和し、又は適用しないことができる。
(補助電源)
第301条の2の2 国際航海旅客船等及び国際航海旅客船等以外の船舶(総トン数300トン未満の船舶であって旅客船以外のもの及び沿海区域又は平水区域を航行区域とするものを除く。)には、常に必要な電力が充電されている蓄電池により構成される独立の補助電源を備えなければならない。
2 前項の規定により備える補助電源は、当該船舶に備える次に掲げる設備(A2水域又はA1水域のみ(湖川を含む。)を航行する船舶(A1水域のみ(湖川を含む。)を航行するものを除く。)にあっては第3号及び第4号に掲げる設備、A1水域のみ(湖川を含む。)を航行する船舶にあっては第2号から第4号までに掲げる設備を除く。)に対し給電することができるものであり、かつ、当該設備のうち管海官庁が指定するものを同時に作動させるために十分な容量を有するものでなければならない。
 VHFデジタル選択呼出装置及びVHF無線電話
 MFデジタル選択呼出装置、MF直接印刷電信及びMF無線電話
 インマルサット直接印刷電信及びインマルサット無線電話
 HFデジタル選択呼出装置、HF直接印刷電信及びHF無線電話
 船舶安全法施行規則第60条の6の予備の無線設備であって次に掲げるもの
 VHFデジタル選択呼出装置及びVHF無線電話
 MFデジタル選択呼出装置、MF直接印刷電信及びMF無線電話
 インマルサット直接印刷電信及びインマルサット無線電話
 HFデジタル選択呼出装置、HF直接印刷電信及びHF無線電話
 その他管海官庁が必要と認める設備
3 第1項の規定により備える補助電源は、前項に規定する設備に対し、非常電源から第299条第2項第5号から第9号までに掲げる設備(以下この条において「VHFデジタル選択呼出装置等」という。)に対し給電することができる船舶にあっては1時間、非常電源からVHFデジタル選択呼出装置等に対し給電することができる船舶以外のものにあっては6時間以上給電することができるものでなければならない。ただし、管海官庁が当該船舶の航海の態様等を考慮して差し支えないと認める場合は、その指示する時間によることができる。
(放電指示器)
第301条の3 第299条第1項若しくは第301条第1項又は第300条第1項若しくは第301条の2第1項の規定により蓄電池を備える場合には、当該蓄電池が放電していることを示す指示器を主配電盤又は機関制御室内の見やすい位置に取り付けなければならない。
(非常配電盤)
第302条 外洋航行船、内航ロールオン・ロールオフ旅客船、係留船及び国際航海に従事する総トン数500トン以上の漁船に備える非常電源及び臨時の非常電源を制御する非常配電盤は、非常電源にできる限り近接した場所に備えなければならない。
2 前項の非常電源が発電機である場合には、非常配電盤は、その操作が害されない限り、非常電源と同一の場所に設けなければならない。
3 第299条第1項若しくは第301条第1項又は第300条第1項若しくは第301条の2第1項の規定により備える蓄電池は、非常配電盤と同一の場所に設けてはならない。
4 第299条第5項若しくは第301条第2項第1号又は第300条第5項若しくは第301条の2第2項第1号の規定により主電源又は非常電源からの給電が停止したときに自動的に給電するための切換装置は、非常配電盤に設けなければならない。
5 通常の状態において主配電盤から非常配電盤へ給電する場合には、管海官庁が適当と認める非常配電盤を保護するための措置を講じなければならない。
6 非常配電盤は、第299条第2項各号又は第300条第2項各号に掲げる設備以外のものに給電する回路(管海官庁がその用途等を考慮して差し支えないと認めるものを除く。)に対する適当な負荷優先遮断装置を備えたものでなければならない。
(非常電源等の配置)
第302条の2 外洋航行船、内航ロールオン・ロールオフ旅客船、係留船及び国際航海に従事する総トン数500トン以上の漁船に備える非常電源、臨時の非常電源及び非常配電盤は、次に掲げる要件に適合する場所に配置しなければならない。
 最上層の全通甲板の上方であること。
 主電源、これと関連する変圧器若しくは主配電盤を設けた場所又は特定機関区域内の各場所の外部であって、これらの場所の火災その他の災害による影響をできる限り受けない場所であること。ただし、係留船にあっては、管海官庁が当該係留船の大きさ、構造等を考慮してやむを得ないと認める場合は、この限りでない。
 船首隔壁の後方であること。
 暴露甲板から容易に近づき得ること。
2 第287条第1項の非常配電盤からの電路が分電盤を経由するものである場合は、当該分電盤は専用のものとし、かつ、隔壁甲板の上方に配置しなければならない。

第7章 引火性液体を運送する船舶の電気設備

(適用範囲)
第302条の3 引火性液体(引火点が摂氏60度以下の液体をいう。以下同じ。)を運送するタンカー又はタンク船(液化ガスばら積船に該当する船舶及び液体化学薬品ばら積船(危険物船舶運送及び貯蔵規則第257条の2に規定する船舶を除く。)に該当する船舶を除く。)の電気設備については、前各章の規定によるほか、この章の定めるところによる。
(配電方式)
第302条の4 配電方式は、第173条の規定にかかわらず、次に掲げるものでなければならない。ただし、管海官庁が安全性を考慮して差し支えないと認める場合は、この限りでない。
 直流絶縁2線式
 交流単相絶縁2線式
 交流3相絶縁3線式
(配電盤のしゃ断器及び開閉器)
第302条の5 配電盤から出る回路には、各極を同時にしゃ断することができる連動式のしゃ断器又は開閉器を備え付けなければならない。
(危険場所の電気設備)
第302条の6 危険場所(引火性液体のタンク、ポンプ室その他の引火性液体が漏えいし、又は蓄積するおそれのある場所をいう。以下同じ。)には、次条から第302条の10までの規定による場合を除き、電気設備を設けてはならない。ただし、管海官庁が爆発防止のための措置が講じられていることを考慮してやむを得ないと認める場合は、この限りでない。
(危険場所等に布設する電路)
第302条の7 危険場所に布設する電路は、次の各号のいずれかに適合するものでなければならない。この場合において、当該電路に用いるケーブルの表面が侵されるおそれがあるときは、当該表面をインパービアスシース等により適当に保護しなければならない。
 第245条第2項第1号に規定する第1種配線工事
 無機物により絶縁し、かつ、金属シースにより保護したケーブルを用いた配線工事
第302条の8 上甲板に布設する電路は、防しょく処理を施した金属製管、金属製線樋等で保護し、上甲板より離し、かつ、適当に伸縮性をもたせて布設しなければならない。ただし、居住場所等に布設する電路については、この限りでない。
(ポンプ室等の照明設備)
第302条の9 引火性液体の圧縮機又はポンプを設けた場所(以下この条において「ポンプ室等」という。)の照明は、次の各号のいずれかによらなければならない。
 ポンプ室等と堅固なガラスで気密に隔離したポンプ室等外からすること。
 日本産業規格「船用防爆天井灯」の規格に適合する電灯又はこれと同等以上の効力を有するものによること。
2 前項のポンプ室等内で使用する持運び式電灯については、第269条第2項の規定を準用する。
(貨物ポンプ等の電動機)
第302条の10 引火性液体の圧縮機又はポンプを直接駆動する電動機は、日本産業規格「爆発性雰囲気—第0部:電気機器—一般要件」及び「爆発性雰囲気で使用する電気機械器具—第1部:耐圧防爆構造“d”」の規格に適合するもの又はこれらと同等以上の効力を有するものでなければならない。ただし、爆発を防止するための適当な措置を施した給気式機械通風装置により十分換気されている場所に設備されたものについては、この限りでない。
2 前項の電動機は、その駆動する圧縮機又はポンプのある場所と気密の隔壁又は甲板で仕切られた場所(危険場所を除く。)に設備し、かつ、当該隔壁又は甲板を駆動軸が貫通する部分には、軸心を調整することができるガス密構造のグランドを設けなければならない。ただし、爆発を防止するための適当な措置を施した電動機であって、管海官庁の承認を受けたものについては、この限りでない。

第8章 ロールオン・ロールオフ貨物区域等を有する船舶の電気設備

(適用範囲)
第302条の11 閉囲ロールオン・ロールオフ貨物区域等(ロールオン・ロールオフ貨物区域等(船舶消防設備規則第41条の2第1項のロールオン・ロールオフ貨物区域等をいう。以下同じ。)であって閉囲された場所(国際航海に従事しない船舶にあっては、車両甲板区域内の閉囲された場所)をいう。以下同じ。)を有する船舶(自走用の圧縮水素又は圧縮天然ガスを有する自動車(道路交通法(昭和35年法律第105号)第2条第1項第9号の自動車をいう。)(次章において「燃料電池自動車等」という。)のみを積載する第302条の14の自動車運搬船を除く。)の電気設備については、第1章から第6章までの規定によるほか、この章の定めるところによる。
(ロールオン・ロールオフ貨物区域等の電気設備)
第302条の12 閉囲ロールオン・ロールオフ貨物区域等のうち告示で定める位置に設ける電気機械、電気器具及び電路は、防爆型のものでなければならない。
2 閉囲ロールオン・ロールオフ貨物区域等のうち前項に規定する告示で定める位置以外の位置に設ける電気機械、電気器具及び電路は、火花の漏れを防ぐように適当に保護された構造のものでなければならない。
3 国際航海に従事しない船舶及び国際航海に従事する総トン数500トン未満の船舶であって旅客船以外のものの電気機械又は電気器具(非常照明装置を除く。)であって、当該電気機械又は電気器具を設ける場所に使用する機械通風装置が停止したときに自動的に給電が停止する措置が講じられているものについては、前項の規定は、適用しない。
(排気用のダクト内の電気設備)
第302条の13 閉囲ロールオン・ロールオフ貨物区域等からの排気用のダクト内に設ける電気機械、電気器具及び電路は、防爆型のものでなければならない。

第9章 燃料電池自動車等を積載する自動車運搬船の電気設備

(適用範囲)
第302条の14 燃料電池自動車等を積載する自動車運搬船(貨物船のうち、2層以上のロールオン・ロールオフ貨物区域を有し、かつ、専ら自動車のみを貨物として積載するように設計された船舶をいう。)の電気設備については、第1章から第6章までの規定によるほか、この章の定めるところによる。
(ロールオン・ロールオフ貨物区域等の電気設備)
第302条の15 燃料電池自動車等を積載する閉囲ロールオン・ロールオフ貨物区域等に設ける電気機械、電気器具及び電路は、防爆型のものでなければならない。
(通風用のダクト内の電気設備)
第302条の16 燃料電池自動車等を積載する閉囲ロールオン・ロールオフ貨物区域等からの通風用のダクト内に設ける電気機械、電気器具及び電路は、防爆型のものでなければならない。

第7編 特殊設備

第1章 昇降設備

(適用範囲)
第303条 この章の規定により難い特別の事情がある場合には、管海官庁が昇降設備の構造、使用方法等を考慮して許可したものに限り、この章の規定によらないことができる。
2 この章に規定していないものにあっては、管海官庁が当該船舶の昇降設備の効用に支障があるかどうかを審査してその使用を承認するものとする。
(材料、構造及び性能)
第304条 昇降設備に使用する材料は、別段の定めがある場合を除き、耐火性のものであり、かつ、耐食性のものでなければならない。ただし、管海官庁が承認した場合は、この限りでない。
2 昇降設備は、通常の使用に際して、取扱者に危険を与えない構造のものでなければならない。
3 昇降設備は、船舶が縦に10度又は横に15度傾斜している状態においてもその性能に支障を生じないものでなければならない。ただし、係留船にあっては、管海官庁が当該係留船の係留場所の風、波、潮流等による影響を考慮して差し支えないと認める場合は、この項の規定の適用を緩和することができる。
4 昇降設備は、船体の振動によりその性能に支障を生じないものでなければならない。
(配置)
第305条 昇降設備は、乗員が危険なく昇降することができるような船内の場所に配置しなければならない。
(安全係数等)
第306条 昇降機は、通常の使用状態において、制限荷重に相当する荷重を負荷したときに、その重要部分の破壊強度に対する安全係数が、次表に定める数値以上となるものでなければならない。
区分 安全係数
主索又はくさり 10・0
かご 7・5
支持はり又はトラス 5・0
その他の金属構造部 5・0
2 昇降機は、制限荷重の1・25倍の荷重を負荷しても異状を生じないものでなければならない。
3 昇降機は、制限荷重の1・10倍の荷重を負荷して確実に作動するものでなければならない。
(安全装置等)
第307条 昇降機には、乗員を保護するために適当な安全装置を設けなければならない。
2 昇降機(エスカレーターを除く。以下この条において同じ。)には、主索が、巻上機のドラムに平らに巻きつくような装置を設けなければならない。
3 昇降機の主索は、3本以上使用し、1本の切断による転落を防止する強度のものでなければならない。
(エレベーター)
第308条 エレベーターには、非常の場合に乗員がかごの外へ脱出するための設備をかごの天井部に設けなければならない。
2 エレベーターには、非常の場合にかごの内からかごの外に連絡することができる装置を備えなければならない。
第309条 削除
第310条 削除
(管海官庁の指示)
第311条 昇降設備には、第304条から第308条までに規定するもののほか、当該昇降設備の構造、使用方法等を考慮して、管海官庁が必要と認めて指示する措置を講じなければならない。

第2章 焼却設備

(適用)
第311条の2 この章の規定は、焼却炉の最大処理熱量が毎時12万6000キロジュール未満の焼却設備については、適用しない。
(適用範囲)
第311条の3 この章の規定により難い特別の事情がある場合には、管海官庁が焼却設備の構造、使用方法等を考慮して許可したものに限り、この章の規定によらないことができる。
2 この章に規定していないものにあっては、管海官庁が当該船舶の焼却設備の効用に支障があるかどうかを審査してその使用を承認するものとする。
(材料)
第311条の4 焼却設備に使用する材料は、耐火性のものであり、かつ、耐食性のものでなければならない。ただし、管海官庁が承認した場合は、この限りでない。
(構造)
第311条の5 焼却設備の構造は、次に掲げる要件に適合するものでなければならない。
 容易に点検及び保守ができるものであること。
 船体の動揺及び振動に十分耐えるものであること。
 焼却炉、煙突その他の焼却設備の高熱部分で取扱者に傷害を与えるおそれのあるもの又は火災の危険のあるものには、適当な防熱措置を講じたものであること。
 点火前に炉内の滞留ガスを排出できるように装置されていること。
 炉底からドレンが滴下しないものであること。
 焼却炉から燃焼ガスが漏れないものであること。
 煙突の端を燃焼ガスが船内に浸入しないような位置に導くこと。
 固体の廃棄物を投入する焼却炉の投入口は、二重扉とすること。ただし、バックファイヤのおそれのないもの又は管海官庁が投入口の構造等を考慮して承認したものについては、この限りでない。
 点火が自動的に行われるものにあっては、燃料の供給が点火装置の始動に先行しないものであること。
 廃棄物及び燃料を自動的に供給できる装置を有するものにあっては、これらの供給を調整できるものであること。
(煙路)
第311条の6 2個以上の焼却炉の煙路を連結する場合、又は焼却炉の煙路とボイラの煙路を連結する場合は、停止している焼却炉に燃焼ガスが浸入しないように装置しなければならない。
2 焼却炉の煙路は、内燃機関の排気管と連結してはならない。
(液状廃棄物のタンクの弁)
第311条の7 液状廃棄物のタンクから吸引する管にはタンク壁に連結する箇所に確実に閉鎖できる弁又はコックを備えなければならない。
2 前項の弁又はコックは、その設置場所の外部において閉鎖できる装置を取り付けたものでなければならない。ただし、管海官庁がタンクの容量等を考慮して承認した場合は、この限りでない。
(すえ付)
第311条の8 焼却炉は、その周囲に、検査、修理及び操作のための適当な余地を残してすえ付けなければならない。
2 焼却炉は、堅固な台上にすえ付けなければならない。
(通風装置)
第311条の9 焼却炉を閉囲された場所に設置する場合には、その設置場所に適当な通風装置を備えなければならない。
(ガス検定器)
第311条の10 有機塩素化合物その他告示で定める物質(以下「有機塩素化合物等」という。)の焼却の用に供する焼却炉を、閉囲された場所に設置する場合には、当該焼却炉から漏れた燃焼ガスの存在を乗組員が速やかに認めることができる適当な場所に、ガス検定器を備えなければならない。ただし、管海官庁が当該焼却炉の用途を考慮して承認した場合は、この限りでない。
(安全装置及び警報装置)
第311条の11 焼却設備には、次に掲げる場合に、自動的に焼却炉への廃棄物及び燃料の供給を停止できる安全装置を備えなければならない。ただし、管海官庁が承認した場合は、この限りでない。
 船舶安全法施行規則第56条の3の規定により指定を受けた焼却炉の制限温度を超えたとき。
 火炎が消失したとき。
2 焼却設備には、次に掲げる場合に、異常を直ちに知ることができる警報装置を備えなければならない。
 警報装置の電源が断たれたとき。
 冷却装置を有するものにあっては、当該装置が停止したとき。
 廃棄物の焼却炉内への供給が圧力噴霧式のものにあっては、噴霧圧力が低下したとき。
 燃料の焼却炉内への供給が圧力噴霧式のものにあっては、噴霧圧力が低下したとき。
 燃焼に必要な空気を供給する装置を有するものにあっては、当該装置が停止したとき。
 前項各号に掲げるとき。
(測定装置等)
第311条の12 焼却設備には、焼却炉ごとに次に掲げる計器又は測定装置を備えなければならない。ただし、管海官庁が承認した場合は、第3号及び第4号に掲げる計器及び測定装置を備えることを要しない。
 温度測定装置 1個
 廃棄物及び燃料の焼却炉内への噴霧圧力を示す圧力計(圧力噴霧式の場合に限る。) 各1個
 廃棄物及び燃料の流量計(液状の有機塩素化合物等の焼却の用に供する焼却設備に限る。) 各1個
 燃焼ガス中の一酸化炭素、二酸化炭素及び酸素の濃度を連続して測定できる装置(有機塩素化合物等の焼却の用に供する焼却設備に限る。) 各1個
2 前項各号に掲げる計器又は測定装置は、十分な耐久性を有し、かつ、船体の振動及び動揺、湿気等によってその機能に影響を受けないものでなければならない。
(管海官庁の指示)
第311条の13 焼却設備には、第311条の4から前条までに規定するもののほか、当該焼却設備の構造、使用方法等を考慮して、管海官庁が必要と認めて指示する措置を講じなければならない。

第3章 コンテナ設備

(適用)
第311条の14 この章の規定は、次の各号に掲げるコンテナ設備については、適用しない。
 底面積が7平方メートル(上部にすみ金具を有しないもの又は国際航海に従事しない船舶に施設されるものにあっては14平方メートル)未満のコンテナ及び当該コンテナを固定するための設備
 貨物を収納していないコンテナであって、その上部に他のコンテナを積み重ねないもの
(適用範囲)
第311条の15 この章の規定により難い特別の事情がある場合には、管海官庁がコンテナ設備の構造、使用方法等を考慮して許可したものに限り、この章の規定によらないことができる。
2 この章に規定していないものにあっては、管海官庁が当該コンテナの効用に支障があるかどうかを審査してその使用を承認するものとする。
3 危険物の運送に使用されるコンテナの構造及び強度については、この章の規定によるほか、危険物船舶運送及び貯蔵規則の定めるところによる。
(材料)
第311条の16 コンテナに使用する材料(内装材料を除く。)は、耐食性のもの又は防食処理を施したものでなければならない。
2 すみ金具、フォークポケットその他のコンテナの荷役、積重ね又は固定の用に供する装具の材料は、日本産業規格「炭素鋼鋳鋼品」SC410の規格又はこれと同等以上の材質のものでなければならない。
(構造)
第311条の17 コンテナは、同一平面上にあるすみ金具の外端により囲まれた平面の外側に突出する部分のないものでなければならない。
(荷重試験)
第311条の18 コンテナは、第13号表に定める荷重試験を行っても、安全な使用を困難にするような永久的な変形又はき裂その他の異状を生じないものでなければならない。
(コンテナの固定)
第311条の19 コンテナは、セル構造物その他の固定設備又はこれに代わる有効な方法により、移動、転倒、損傷等の生じないように固定しなければならない。
2 前項の固定設備は、コンテナの安全性を十分保持する構造及び強度を有するものでなければならない。

第4章 その他の特殊設備

(作業用救命衣)
第311条の20 作業用救命衣は、次に掲げる要件に適合するものでなければならない。
 適正な工作方法及び材料で作られたものであること。
 軽量でかさばらず、かつ、柔軟で着用者の身体によくなじむ構造であること。
 着用した状態で足もとの視界を著しく妨げず、かつ、作業等を行うのに支障がないものであること。
 誤った方法で着用されないよう作られたものであること。
 7・5キログラムの重量の鉄片を淡水中で24時間以上支えることができること。
 水中において、顔面を水面上に支持できるものであること。
 見やすい色のものであること。
 通常の環境条件及び油又は油製品により急激な強度劣化及び浮力変化のないものであること。
 耐食性材料で作られた笛がひもで取り付けられていること。
2 膨脹により浮力が得られる作業用救命衣は、前項各号に掲げる要件のほか、次に掲げる要件に適合するものでなければならない。
 人体に対して無害な気体を使用して、没水することにより速やかに、かつ、自動的に膨脹するものであって、雨、波しぶき等により膨脹しないものであること。
 着用した状態で口で充気できる給気口が取り付けられていること。
 充てん装置は、適当に保護されていること。
3 固型浮体及び膨脹した気室により浮力が得られる作業用救命衣は、第1項各号に掲げる要件のほか、次に掲げる要件に適合するものでなければならない。
 気室に充気しない状態で6キログラムの重量の鉄片を淡水中で24時間以上支えることができること。
 気室に充気しない状態で、口で給気口から充気できる程度に、水中において、顔面を水面上に支持できるものであること。
 着用した状態で、容易かつ、迅速に口で充気できる給気口が取り付けられていること。
第311条の21 作業用救命衣には、作業用救命衣という文字を、見やすい場所に、明りようかつ耐久的に表示しなければならない。

第8編 無線電信等

(無線電信等の施設)
第311条の22 船舶には、その航行する水域に応じてそれぞれ次に掲げる無線電信等(法第4条第1項の「無線電信等」をいう。以下同じ。)を備えなければならない。ただし、管海官庁が当該船舶の航海の態様等を考慮して差し支えないと認める場合は、この限りでない。
 A4水域を航行する船舶
区分 無線電信等
国際航海旅客船等
イ HF直接印刷電信
ロ HF無線電話
ハ MF直接印刷電信
ニ MF無線電話
ホ VHF無線電話
国際航海旅客船等以外の船舶
イ HF直接印刷電信又はHF無線電話
ロ MF無線電話
ハ VHF無線電話
備考
国際航海旅客船等以外の船舶であって総トン数100トン未満のものには、MF無線電話及びVHF無線電話を備えることを要しない。
 A3水域、A2水域又はA1水域のみ(湖川を含む。)を航行する船舶(A2水域又はA1水域のみ(湖川を含む。)を航行するものを除く。)
区分 無線電信等
国際航海旅客船等
イ (1)又は(2)のいずれかの無線電信等
(1) HF直接印刷電信、HF無線電話及びMF直接印刷電信
(2) インマルサット直接印刷電信
ロ MF無線電話
ハ VHF無線電話
国際航海旅客船等以外の船舶
イ (1)から(4)までのいずれかの無線電信等
(1) HF直接印刷電信
(2) HF無線電話
(3) インマルサット直接印刷電信
(4) インマルサット無線電話
ロ MF無線電話
ハ VHF無線電話
備考
一 国際航海旅客船等以外の船舶であって次に掲げるものには、MF無線電話を備えることを要しない。
イ 総トン数100トン未満の船舶
ロ 沿海区域を航行区域とする船舶(航行区域が平水区域から当該船舶の最強速力で2時間以内に往復できる区域に限定されていない旅客船(管海官庁が差し支えないと認めるものを除く。)を除く。)
ハ 平水区域を航行区域とする船舶
二 国際航海旅客船等以外の船舶であって次に掲げるものには、VHF無線電話を備えることを要しない。
イ 総トン数100トン未満の船舶
ロ 2時間限定沿海船等
 A2水域又はA1水域のみ(湖川を含む。)を航行する船舶(A1水域のみ(湖川を含む。)を航行するものを除く。)
区分 無線電信等
すべての船舶
イ MF無線電話
ロ VHF無線電話
備考
一 MF無線電話が常に直接陸上との間で船舶の運航に関する連絡を行うことができるものでない場合には、HF直接印刷電信、HF無線電話、インマルサット直接印刷電信、インマルサット無線電話、MF直接印刷電信(常に直接陸上との間で船舶の運航に関する連絡を行うことができるものに限る。)又は告示で定める無線電信等であって常に直接陸上との間で船舶の運航に関する連絡を行うことができるもの(以下「一般通信用無線電信等」という。)(国際航海旅客船等にあっては、HF直接印刷電信、HF無線電話、インマルサット直接印刷電信、インマルサット無線電話又はMF直接印刷電信に限る。)を備えなければならない。
二 一般通信用無線電信等を備える国際航海旅客船等以外の船舶であって次に掲げるものには、MF無線電話を備えることを要しない。
イ 総トン数100トン未満の船舶
ロ 近海区域を航行区域とする旅客船以外の船舶であって管海官庁が差し支えないと認めるもの
ハ 沿海区域を航行区域とする船舶(航行区域が平水区域から当該船舶の最強速力で2時間以内に往復できる区域に限定されていない旅客船(管海官庁が差し支えないと認めるものを除く。)を除く。)
ニ 平水区域を航行区域とする船舶
三 国際航海旅客船等以外の船舶であって次に掲げるものには、VHF無線電話を備えることを要しない。
イ 総トン数100トン未満の船舶
ロ 2時間限定沿海船等
 A1水域のみ(湖川を含む。)を航行する船舶
区分 無線電信等
すべての船舶 VHF無線電話
備考
一 VHF無線電話が常に直接陸上との間で船舶の運航に関する連絡を行うことができるものでない場合には、一般通信用無線電信等を備えなければならない。
二 一般通信用無線電信等を備える国際航海旅客船等以外の船舶であって次に掲げるものには、VHF無線電話を備えることを要しない。
イ 総トン数100トン未満の船舶
ロ 2時間限定沿海船等
 船舶安全法施行規則第4条の2第3号の告示で定める水域を航行する船舶
区分 無線電信等
すべての船舶 当該告示で定める水域(当該船舶の航行する水域に限る。)において、常に直接陸上との間で連絡を行うことができる無線電信等であって管海官庁が適当と認めるもの
2 推進機関を有する船舶と当該船舶に押される船舶とが結合して一体となってA3水域、A2水域又はA1水域のみ(湖川を含む。)を航行する場合には、当該推進機関を有する船舶には、前項に規定するMF無線電話及びVHF無線電話(A1水域のみ(湖川を含む。)を航行するものにあってはVHF無線電話に限る。)を備えなければならない。ただし、これらの船舶が結合して一体となったときの長さが30メートル未満の場合には、この限りでない。
3 小型船舶検査機構が小型船舶検査事務を行う場合にあっては、第1項中「管海官庁」とあるのは、「小型船舶検査機構」と読み替えて、この規定を適用する。

第9編 雑則

(石綿を含む材料の使用禁止)
第311条の23 船舶には、石綿を含む材料を使用してはならない。
(船舶に備える設備に関し必要な事項)
第311条の24 この省令に規定するもののほか、船舶に備える設備について必要な事項は、告示で定める。

附則

第312条 本令ハ昭和9年3月1日ヨリ之ヲ施行ス
第313条 本令施行ノ際現ニ船舶ニ備フル端艇及端艇鈎ハ本令ノ規定ニ適合セザルモノト雖モ管海官庁ニ於テ差支ナシト認ムルトキハ之ヲ引続キ当該船舶ニ備フル場合ニ限リ本令ノ規定ニ適合スルモノト看做ス
○2 前項ノ端艇ニ付テハ其ノ容積ハ船舶検査規程ニ依リ算定シタル容積ヲ立方メートルニ換算シタルモノヲ以テ、其ノ定員ハ同規程ニ依リ算定シタルモノヲ以テ第5条又ハ第8条及第9条ノ規定ニ依リ算定シタル容積及定員ト看做ス
○3 前2項ノ規定ハ昭和6年7月1日以後ニ竜骨ヲ据附ケタル国際航海ニ従事スル旅客船ニシテ近海以上ノ航行区域ヲ有スルモノニ付テハ之ヲ適用セズ
第314条 国際航海ニ従事スル旅客船ニシテ昭和6年6月30日以前ニ竜骨ヲ据附ケタルモノニ付テハ発動機附救命艇及救命索発射器ノ備附、端艇及救命筏ノ附属品ノ備附、端艇ノ積附及揚卸装置、乗艇装置並ニ消防設備ニ関シ本令ヲ適用スルコト実際上困難ナリト認ムルトキハ管海官庁ニ於テ之ヲ適当ニ斟酌スルコトヲ得
第315条 本令施行ノ際沿海以下ノ航路定限ヲ有スル旅客船ニ現ニ備フル救命艇ニ非ザル端艇ハ管海官庁ニ於テ差支ナシト認ムルトキハ之ヲ引続キ当該船舶ニ備フル場合ニ限リ救命艇ニ代用セシムルコトヲ得
第316条 国際航海ニ従事スル旅客船ニシテ近海以上ノ航行区域ヲ有スルモノヲ除キ本令施行前製造シタル船舶ニ付管海官庁本令ニ依リ救命設備ヲ備フルコト実際上困難ナリト認メタルトキハ近海以上ノ航行区域ヲ有スル船舶ニ在リテハ本令施行後2年、其ノ他ノ船舶ニ在リテハ4年以内ニ於テ行フ最後ノ中間検査又ハ定期検査ノ時期迄其ノ設備ニ付仍従前ノ例ニ依ラシムルコトヲ得
第317条 本令施行ノ際現ニ存スル旅客室ニ付テハ左ニ掲グル事項ニ関シ仍従前ノ例ニ依ラシムルコトヲ得
 室ノ高サ、通路及梯子ノ幅並ニ客席ト甲板又ハ上層客席トノ間ノ高サ
 移民搭載場所トシテ使用スル旅客室ニ付テハ雑居客室ノ通風装置及病室ノ設備
 旅客定員ノ算定ニ用ウル単位容積及単位面積但シ旅客室ノ現状其ノ他旅客定員ノ算定ニ関スル条件ニ変更ナキ場合ニ限ル
第318条 前条第1号ノ規定ハ船員室及船員又ハ旅客ニ非ザル者ノ居室ニ之ヲ準用ス
第319条 本令施行前製造シタル旅客船ノ舷墻又ハ柵欄ノ高サニ付テハ仍従前ノ例ニ依ラシムルコトヲ得
第320条 本令施行ノ際現ニ船舶ニ備フル錨、錨鎖及索ノ数、重量、径又ハ長サニ付テハ仍従前ノ例ニ依ラシムルコトヲ得
○2 本令施行ノ際現ニ船舶ニ備フル錨、錨鎖、鋼索、操舵鎖又ハ操舵鋼索ニ付テハ之ヲ引続キ当該船舶ニ備フル場合ニ限リ第128条又ハ第137条第2項ノ規定ニ依ラザルコトヲ得
第321条 本令施行後1年以内ニ新ニ船舶ニ備附クル救命筏、救命浮器、救命索発射器、信号紅焔、火災警報装置、防毒面、安全燈、移動式泡消火器、携帯用泡消火器、携帯用液体消火器及油信号燈ハ本令ノ規定ニ適合セザルモノト雖モ管海官庁ニ於テ適当ト認ムルモノニ限リ之ヲ本令ノ規定ニ適合スルモノト看做ス
第322条 本令施行ノ際現ニ船舶ニ備ヘ又ハ前条ノ規定ニ依リ船舶ニ備ヘタル救命筏、救命浮器、救命索発射器、信号紅焔、火災警報装置、防毒面、安全燈、移動式泡消火器、携帯用泡消火器、携帯用液体消火器及油信号燈ハ管海官庁ニ於テ差支ナシト認ムルトキハ之ヲ引続キ当該船舶ニ備フル場合ニ限リ本令ノ規定ニ適合スルモノト看做ス
第323条 第146条ノ規定ニ依ル無線方位測定機ハ昭和12年9月10日ヲ限リ管海官庁ニ於テ其ノ備附ヲ猶予スルコトヲ得
第324条 本令施行ノ際現ニ船舶ニ備フル電気設備ニ付テハ管海官庁ニ於テ差支ナシト認ムルモノニ限リ仍従前ノ例ニ依ラシムルコトヲ得
附則 (昭和11年2月28日逓信省令第8号)
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
附則 (昭和15年4月24日逓信省令第23号)
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
附則 (昭和27年11月14日運輸省令第96号)
1 この省令は、昭和27年11月19日から施行する。
2 この省令施行の際現に船舶に備える端艇及び端艇かぎは、この省令に適合しないものであっても管海官庁においてさしつかえないと認める場合には、これを引き続き当該船舶に備える場合に限りこの省令に適合するものとみなす。但し、昭和26年1月1日以後にキールをすえ付けた国際航海に従事する船舶で近海以上の航行区域を有するもの(旅客船でない船舶で総トン数500トン未満のものを除く。)については、この限りでない。
3 昭和25年12月31日以前にキールをすえ付けた国際航海に従事する船舶について、持運び式無線電信装置及び救命索発射装置の備付、端艇の附属品の備付、端艇の積付及び揚卸装置(ウインチ及び鋼製つり索を除く。)並びに乗艇装置に関し管海官庁においてこの省令を適用することが実際上困難であると認める場合は、この省令施行後2年間、第1級発動機付救命艇、第2級発動機付救命艇又は手動プロペラ付救命艇、非常端艇及びウインチ並びに鋼製つり索の備付に関し、管海官庁においてこの省令を適用することが実際上困難であると認める場合は、この省令施行後当分の間、この省令の適用については、なお従前の例による。
4 この省令の施行前にキールをすえ付けた油槽船について、管海官庁においてこの省令に規定する数の救命艇の備付が実際上困難であると認める場合には、その備付についてはなお従前の例によらせることができる。
5 国際航海に従事する船舶で近海以上の航行区域を有するものを除き、この省令の施行前にキールをすえ付けた船舶について、管海官庁においてこの省令による救命設備を備えることが実際上困難であると認める場合には、別に定める時までその備付を猶予することができる。
6 この省令の施行の日より前にキールをすえ付けた船舶について、消防設備及び電気設備に関し、管海官庁においてこの省令を適用することが実際上困難であると認める場合には、これを適当にしんしゃくすることができる。
7 総トン数5000トン未満の船舶について、この省令の施行後2年間を限り、管海官庁において無線方位測定機の備付を猶予することができる。
附則 (昭和28年12月7日運輸省令第76号) 抄
1 この省令は、公布の日から施行する。但し、第143条及び第9号表の改正規定は、昭和29年1月1日から施行する。
2 この省令の施行の日より前にキールをすえ付けた船舶について、船内通信及び信号設備に関し、管海官庁においてこの省令を適用することが実際上困難であると認める場合には、これを適当にしんしゃくすることができる。
4 船舶設備規程の一部を改正する省令(昭和27年運輸省令第96号)附則第5項の別に定める時とは、湖川港内のみを航行する第3種船については、昭和29年11月18日とする。
附則 (昭和30年4月12日運輸省令第15号)
この省令は、公布の日から施行する。ただし、第144条ノ2の改正規定は、公布の日から起算して、1年を経過した日から施行する。
附則 (昭和30年5月27日運輸省令第26号)
この省令は、公布の日から施行する。
附則 (昭和30年12月1日運輸省令第64号) 抄
1 この省令は、昭和31年4月1日から施行する。
2 この省令の施行前にキールをすえ付けた船舶であって、この省令による改正後の船舶設備規程(以下「新規程」という。)第22条、第22条の2及び第29条の規定により救命設備を備え付けなければならないものについての従前の救命設備は、当該船舶につきこの省令施行の日から昭和31年6月30日までに行われる定期検査、中間検査又はこの省令施行に係る臨時検査のうち最初に行われる検査を受ける時までは、新規程の規定に適合するものとみなす。
3 この省令の施行前にキールをすえ付けた船舶の居住設備及び旅客定員は、当該船舶につきこの省令施行の日から昭和31年6月30日までに行われる定期検査、中間検査又はこの省令施行に係る臨時検査のうち最初に行われる検査を受ける時までは、新規程の規定に適合するものとみなす。
4 この省令の施行前にキールをすえ付けた第3種船について、管海官庁において新規程第22条の規定による端艇及び端艇かぎの備付が実際上困難であると認める場合には、別に定める時まで、これに代えて救命いかだ、救命浮器又は簡易浮器を備えることができる。
5 この省令の施行前にキールをすえ付けた船舶について、管海官庁において新規程第80条、第81条第2項、第87条第1項、第98条、第100条第3項第1号後段、第100条の2第1項第3号及び第100条の3の規定による居住設備を設けることが実際上困難であり、かつ、旅客の脱出上さしつかえないものと認める場合には、別に定める時まで、これらの規定による設備基準をしんしゃくすることができる。この場合における旅客定員の算定については、新規程第93条及び第94条の規定にかかわらず管海官庁の適当と認むるところによる。
附則 (昭和31年10月20日運輸省令第55号) 抄
1 この省令は、公布の日から施行する。
附則 (昭和31年10月20日運輸省令第56号) 抄
1 この省令は、公布の日から施行する。
2 この省令施行の際、すでに施設された電気設備又は施設中の電気設備については、なお従前の例によることができる。
附則 (昭和32年8月20日運輸省令第30号) 抄
(施行期日)
1 この省令は、昭和32年11月1日から施行する。
9 この省令施行の際、現に船舶に施設されている火薬庫及び危険物タンク船のタンクの構造については、なお、従前の例によることができる。
附則 (昭和33年5月1日運輸省令第13号)
この省令は、公布の日から施行する。
附則 (昭和33年5月1日運輸省令第14号) 抄
(施行期日)
1 この省令は、昭和33年7月1日から施行する。
(経過規定)
3 この省令施行前にキール又は敷をすえ付けた船舶については、なお従前の例による。ただし、管海官庁の承認を受けた事項については、この限りでない。
附則 (昭和33年10月28日運輸省令第47号)
1 この省令は、公布の日から施行する。
2 この省令施行の際、現に船舶に備えつけている索は、なお従前の例による。
附則 (昭和34年9月18日運輸省令第43号) 抄
1 この省令は、昭和34年9月30日から施行する。
2 この省令施行の際、現に船舶検査証書を受有する船舶については、この省令の施行の日以後において最初に受けるべき定期検査又は中間検査の日までは、なお従前の例による。
附則 (昭和35年9月5日運輸省令第35号) 抄
(施行期日)
1 この省令は、昭和35年10月1日から施行する。
(経過規定)
2 この省令(前項ただし書に係る部分を除く。以下同じ。)の施行の際現に危険物その他の特殊貨物の積付設備を施設している船舶の危険物その他の特殊貨物の積付設備については、昭和35年12月31日(当該船舶について行なわれる定期検査、中間検査又はこの省令の施行に係る臨時検査のうち最も早く行なわれるものの時期が昭和35年12月31日前である場合には、その検査の時期)までは、なお従前の例による。
3 前項の船舶に施設すべき危険物その他の特殊貨物の積付設備のうち、地方運輸局長(運輸監理部長を含む。)が改正後の船舶設備規程第169条ノ3の規定又は改正後の危険物船舶運送及び貯蔵規則の規定によることが実際上困難であると認める事項については、同項に規定する時期以後も、なお従前の例による。
附則 (昭和36年5月25日運輸省令第30号)
この省令は、昭和36年6月24日から施行する。ただし、第9号表の改正規定のうち測程機械に係る部分は、昭和37年4月1日から施行する。
附則 (昭和36年7月26日運輸省令第44号)
1 この省令は、昭和36年8月1日から施行する。
2 改正後の第169条ノ2に規定する事項については、この省令の施行の日から2年を経過する日以後においては、別に省令で定めるところによる。
附則 (昭和36年12月19日運輸省令第60号)
1 この省令は、昭和37年1月1日から施行する。
2 この省令の施行の際、すでに製造された電動機又は製造中の電動機については、この省令による改正後の第180条第1項の規定にかかわらず、なお従前の例による。
附則 (昭和37年3月15日運輸省令第4号) 抄
1 この省令は、公布の日から施行する。
2 防毒面試験規程(昭和9年逓信省令第24号)は、廃止する。
3 この省令の施行の際現に船舶に備え付けている手動ポンプ、呼吸具、ホースマスク、落下さん付信号、発煙浮信号及び救命えんについては、当該船舶について昭和37年8月31日後に行なわれる定期検査、中間検査又はこれらの設備の変更に係る臨時検査のうち最も早く行なわれるものの時期(その時期が昭和38年8月31日後である場合は、昭和38年8月31日)までは、改正後の船舶設備規程第34条第9号若しくは第64条ノ14、信号器試験規程第6章若しくは第7章又は救命器具試験規程第85条ノ2の規定に適合するものとみなす。
附則 (昭和37年5月4日運輸省令第24号) 抄
1 この省令中、第2条(第115条の次に3条を加える改正規定に限る。)、第3条、附則第2項及び附則第3項の規定は公布の日から、その他の規定は昭和37年6月1日から施行する。
2 この省令(公布の日から施行する部分に限る。以下同じ。)施行の際現に船舶検査証書を受有する船舶については、この省令施行後最初に行なわれる定期検査又は中間検査の時期(この時期が昭和38年5月4日以後である場合は、昭和38年5月3日)までは、改正後の船舶設備規程第115条ノ2から第115条ノ4まで〔中略〕の規定は、適用しない。
3 この省令施行の際現に船舶に取り付けられている梯子及びステツプについては、改正後の船舶設備規程第115条ノ3第2項の規定は、適用しない。
附則 (昭和38年10月1日運輸省令第54号)
この省令は、公布の日から施行する。
附則 (昭和39年7月31日運輸省令第53号) 抄
(施行期日)
1 この省令は、昭和39年10月1日から施行する。ただし、第19条第2項、附則第5項中船舶設備規程(昭和9年逓信省令第6号)第159条第2項を削る改正規定及び附則第6項の規定は公布の日から、第44条及び第45条の規定は昭和40年1月1日から、第18条、第19条第1項、第21条、第23条から第26条まで、第35条及び第40条第2項の規定は昭和40年4月1日から施行する。
附則 (昭和39年9月2日運輸省令第62号) 抄
(施行期日)
1 この省令は、昭和39年10月1日から施行する。
附則 (昭和40年5月19日運輸省令第30号) 抄
(施行期日)
1 この省令は、昭和40年5月26日から施行する。
(経過規定)
2 この省令の施行前にキールをすえ付けた船舶については、改正後の第109条ノ2の規定は、適用しない。
3 この省令の施行前にキールをすえ付けた船舶の脱出設備、錨、錨鎖及び索、操だ設備並びに電気設備については、船舶設備規程第2編第6章、第3編第1章及び第2章並びに第6編の規定(国際航海に従事する旅客船であって36人を超える旅客を運送するものにあっては、第286条第5項(燃料油移送ポンプ及び噴燃ポンプに係る部分に限る。)及び第302条の2の規定を除く。)にかかわらず、なお従前の例によることができる。ただし、この省令の施行後旅客船に改造するための工事に着手する船舶の脱出設備、操だ設備及び電気設備については、改造後は、この限りでない。
4 この省令の施行の際現に船舶検査証書を受有する船舶の水先人用の設備については、改正後の第146条ノ2の規定にかかわらず、この省令の施行後最初に行なわれる定期検査又は中間検査の時期までは、なお従前の例による。
附則 (昭和40年8月26日運輸省令第61号) 抄
1 この省令は、昭和40年9月1日から施行する。
附則 (昭和43年6月13日運輸省令第22号)
この省令は、公布の日から施行する。
附則 (昭和43年8月10日運輸省令第35号)
(施行期日)
1 この省令は、昭和43年8月15日から施行する。
(経過規定)
2 この省令の施行の日以後に建造に着手した船舶以外の船舶については、なお従前の例によることができる。ただし、満載喫水線規則(昭和43年運輸省令第33号)附則第4項本文の規定により標示されている満載喫水線の位置を変更しようとする場合(満載喫水線に対応する乾舷を小さくしようとする場合に限る。)は、この限りでない。
附則 (昭和44年3月19日運輸省令第1号) 抄
(施行期日)
1 この省令は、昭和44年4月1日から施行する。
(船舶設備規程の一部改正に伴う経過措置)
5 この省令の施行の際現に船舶検査証書を受有する船舶については、前項の規定による改正後の船舶設備規程第138条第1項の規定にかかわらず、当該船舶についてこの省令の施行後最初に行なわれる定期検査又は中間検査が開始される時(その時が昭和45年3月19日以後である場合は、昭和45年3月18日)までは、同項の規定による政府間海事協議機関が採択した国際信号書を備え付けることを要しない。
附則 (昭和45年7月24日運輸省令第65号) 抄
(施行期日)
1 この省令は、昭和45年8月15日から施行する。
(経過規定)
2 この省令の施行の際現に航海中である、又は本邦外にある推進機関及び帆装を有しない船舶については、この省令の施行後最初に本邦の港に帰着する日(当該帰着する日がこの省令の公布の日から2年以内で運輸大臣が告示で定める日以後である場合には、当該告示で定める日)までは、なお従前の例による。
附則 (昭和46年1月11日運輸省令第2号) 抄
(施行期日)
1 この省令は、公布の日から施行する。
附則 (昭和46年6月30日運輸省令第44号)
1 この省令は、昭和46年9月1日から施行する。
2 この省令の施行前に建造され、又は建造に着手された船舶については、改正後の第115条ノ7の規定は昭和47年1月1日以後、改正後の第5編第2章の規定は同年7月1日以後最初に行なわれる定期検査若しくは第1種中間検査又は船舶安全法第5条ノ2の検査の時期までは、適用しない。
3 この省令の施行前に建造され、又は建造に着手された引火性液体若しくは引火性を有する高圧ガスを運送する船舶の電気設備については、改正後の第6編第7章の規定にかかわらず、なお従前の例によることができる。
附則 (昭和48年6月9日運輸省令第20号)
(施行期日)
1 この省令は、昭和48年7月1日から施行する。
(船舶設備規程の一部改正に伴う経過措置)
2 この省令の施行前に建造された船舶については、第1条の規定による改正後の船舶設備規程第138条第1項の規定(甲種紅色閃光燈に係る部分に限る。)は、昭和49年6月30日(当該船舶について行なわれる定期検査又は中間検査のうちこの省令の施行の日以後最初に行なわれるものの時期が昭和49年6月30日前である場合には、その検査の時期)までは、適用しない。
附則 (昭和49年6月25日運輸省令第25号)
この省令は、公布の日から施行する。
附則 (昭和49年8月2日運輸省令第34号) 抄
(施行期日)
1 この省令は、昭和49年9月1日から施行する。
(経過措置)
6 この省令の施行前に建造され、又は建造に着手された船舶にこの省令の施行の際現に備え付けられている揚貨装置(この省令の施行の際建造又は改造中の船舶に備え付けられる予定のものを含む。)であって、第2条の規定による改正前の船舶設備規程第5編第1章の規定の適用を受けない揚貨装置に該当し、かつ、同条の規定による改正後の同章の規定の適用を受けることとなるものについては、同令第169条の5の規定は、当該船舶に備え付けられている間、適用しない。
7 前項に規定する揚貨装置については、新規則第56条から第61条までの規定及び船舶設備規程第169条の6から第169条の12までの規定は、当該揚貨装置を備え付けている船舶が昭和50年9月1日以後最初に受ける定期検査又は中間検査の時期までは、適用しない。
附則 (昭和49年8月27日運輸省令第36号) 抄
(施行期日)
第1条 この省令は、昭和49年9月1日から施行する。
附則 (昭和50年11月18日運輸省令第47号)
(施行期日)
1 この省令は、公布の日から施行する。ただし、第1条の規定中船舶設備規程第145条の次に2条を加える改正規定(第145条ノ2に係る部分に限る。)は、公布の日から起算して1年を経過した日から施行する。
(経過措置)
2 第1条の規定による改正後の船舶設備規程(以下「新規程」という。)第145条ノ2の規定の施行前に建造され、又は建造に着手された船舶については、同条の規定は、当該船舶が同条の規定の施行後最初に受ける定期検査又は第1種中間検査の時期までは、適用しない。
3 新規程第145条ノ2の規定の施行前に建造され、又は建造に着手された船舶に同条の規定の施行の際現に備え付けられている航海用レーダー(同条の規定の施行の際現に建造又は改造中の船舶にあっては、備え付けられる予定のものを含む。)については、これを引き続き当該船舶に備え付ける場合に限り、新規程第145条ノ3の規定は、適用しない。
附則 (昭和52年6月7日運輸省令第15号)
(施行期日)
1 この省令は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この省令の施行の際現に船舶に備え付けている甲種緑色閃光燈及びこの省令の施行の日から海上衝突予防法(昭和52年法律第62号)の施行の日(1972年の海上における衝突予防のための国際規則に関する条約が日本国について効力を生ずる日。)の前日までに管海官庁の承認を受けて船舶に備え付ける甲種緑色閃光燈は、これを引き続き当該船舶に備え付ける場合に限り、第2条の規定による改正後の船燈試験規程の規定に適合しているものとみなす。
附則 (昭和52年7月1日運輸省令第20号)
(施行期日)
1 この省令は、公布の日から施行する。ただし、第1条中船舶設備規程第143条の次に4条を加える改正規定(第143条ノ4に係る部分を除く。)以外の改正規定、第3条中小型船舶安全規則第82条の改正規定以外の改正規定並びに第5条中船舶等型式承認規則第3条第5号の改正規定(同号ヘに係る部分に限る。)及び別表の改正規定(「黒球」及び「/黒色円すい形象物/紅色円すい形象物/」を改める部分に限る。)は、昭和52年7月15日から施行する。
(経過措置)
2 この省令の公布の日(以下「公布日」という。)に現に船舶に備え付けられている船燈及び公布日から昭和52年7月14日までの間に船舶に備え付けられる船燈については、昭和52年7月14日までは、第2条の規定による改正後の船燈試験規程(以下「新試験規程」という。)及び第3条の規定による改正後の小型船舶安全規則(以下「新小型規則」という。)第82条の規定にかかわらず、なお従前の例による。
3 昭和52年7月14日までに建造され、又は建造に着手された船舶の船燈(緑色閃光燈、黄色閃光燈、引き船燈及び操船信号燈を除く。)については、昭和52年7月15日から昭和56年7月14日までは、管海官庁(小型船舶の船燈にあっては、管海官庁又は小型船舶検査機構。以下同じ。)がさしつかえないと認める場合に限り、第1条の規定による改正後の船舶設備規程(以下「新設備規程」という。)第138条第1項、新試験規程並びに新小型規則第82条及び第84条の規定(備え付けなければならない船燈の数量に係る部分を除く。)にかかわらず、なお従前の例によることができる。
4 昭和52年7月14日までに建造され、又は建造に着手された船舶の船灯の位置については、新設備規程第140条ノ2及び新小型規則第84条の2の規定にかかわらず、管海官庁の指示するところによるものとする。
5 昭和52年7月14日までに建造され、又は建造に着手された船舶の汽笛、号鐘(呼び径が150ミリメートル以上のものに限る。)及びどらについては、昭和61年7月14日までは、新設備規程第143条ノ2、第143条ノ3及び第143条ノ5並びに新小型規則第84条第1項第1号の表号鐘の項摘要の欄第1号、同表汽笛の項摘要の欄第1号及び第2号、同条第1項第2号の表号鐘の項摘要の欄第1号並びに同表汽笛の項摘要の欄第1号及び第2号の規定は、適用しない。
附則 (昭和52年8月26日運輸省令第26号) 抄
(施行期日)
1 この省令は、昭和52年9月6日(以下「施行日」という。)から施行する。ただし、第1条中船舶安全法施行規則第19条の改正規定(一般小型船に係る部分に限る。)、第2条中船舶設備規程第7編の次に1編を加える改正規定(第311条の7に係る部分を除く。)及び第12号表の次に1表を加える改正規定、第3条の規定並びに附則第4項の規定は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 昭和53年3月31日までに船舶(建造に着手されたものを含む。)に備え付けられた昇降設備(昭和53年3月31日に現に建造又は改造中の船舶にあっては、備え付けられる予定のものを含む。)については、これを引き続き当該船舶に備え付ける場合に限り、第1条の規定による改正後の船舶安全法施行規則(以下「新規則」という。)第61条の2及び第2条の規定による改正後の船舶設備規程(以下「新規程」という。)第7編第1章の規定は、適用しない。
3 施行日の前日までに船舶(建造に着手されたものを含む。)に備え付けられたコンテナの固定設備(施行日の前日に現に建造又は改造中の船舶にあっては、備え付けられる予定のものを含む。)については、これを引き続き当該船舶に備え付ける場合に限り、新規程第311条の7の規定は、当該船舶が、施行日以後最初に受ける定期検査又は第1種中間検査の時期までは、適用しない。
4 施行日前に製造され、又は製造に着手されたコンテナ(以下「現存コンテナ」という。)については、新規則及び新規程は、昭和60年1月1日までは、適用しない。
5 前項の規定にかかわらず、現存コンテナは、船舶安全法による検査又は検定を受けることができる。この場合において、新規程第311条の18の規定のうち端壁試験及び側壁試験に係る部分は、適用しない。
6 現存コンテナの所有者は、昭和57年9月5日までの間、現存コンテナ認定申請書(別記様式)に当該現存コンテナが次の各号の一に該当することを説明する書類を添えて管海官庁に提出し、その旨の認定を受けることができる。
 当該現存コンテナと同型式のコンテナが、2年以上安全に海上輸送又は陸上輸送に使用されてきているものであること。
 当該現存コンテナが、新規程第7編第3章の規定(新規程第311条の18のうち端壁試験及び側壁試験に係るものを除く。)に適合しているものであること。
7 前項の規定によりコンテナについて認定を受けようとする者は、8000円の手数料を収めなければならない。この場合において、手数料は、申請書に収入印紙をはって納めるものとする。
8 附則第6項の規定による認定を受けた現存コンテナの所有者は、保守点検の方法について管海官庁の承認を受け、当該方法による保守点検を行った当該現存コンテナに管海官庁の証印(新規則第22号の4様式)を受けた安全承認板(新規則第22号の5様式)を昭和60年1月1日までに取り付けておかなければならない。
9 附則第5項又は第6項の規定により検査若しくは検定を受け、これに合格し、又は認定を受け、安全承認板の取り付けられた現存コンテナについては、附則第4項の規定にかかわらず、当該現存コンテナを船舶安全法による検査又は検定に合格したものとみなし、かつ、附則第5項又は前項の規定により安全承認板が取り付けられた日に新規則第60条の4第1項の規定により製造日以後最初の保守点検を行ったものとみなして、新規則及び新規程の規定(認定を受け、安全承認板の取り付けられた現存コンテナにあっては、新規則第60条の4第3項前段の規定を除く。)を適用する。
10 昭和57年1月1日までに安全承認板の取り付けられるコンテナ(現存コンテナを除く。)については、新規則第60条の4第1項第1号中「製造日から起算して5年を経過した日」とあるのは、「昭和62年1月1日」とする。
別記様式
[画像]
附則 (昭和53年10月31日運輸省令第54号) 抄
(施行期日)
1 この省令は、公布の日から施行する。
附則 (昭和54年4月28日運輸省令第16号) 抄
(施行期日)
1 この省令は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
 第4条、第5条、第7条から第10条まで並びに附則第3項及び第5項 昭和54年10月1日
附則 (昭和55年5月6日運輸省令第12号) 抄
(施行期日)
第1条 この省令は、昭和55年5月25日(以下「施行日」という。)から施行する。ただし、第1条中目次の改正規定(「/第7編 昇降設備/第8編 コンテナ設備/」を改める部分に限る。)、第7編の編名を改める改正規定、第7編中第303条の前に章名を付する改正規定、第8編の編名を削る改正規定、第311条の次に章名を付する改正規定及び第7編に1章を加える改正規定、第11条中目次の改正規定及び第11章を第12章とし、第10章の次に1章を加える改正規定、第12条中別表第1の改正規定(「
コンテナ フラットラック型のもの 1個につき11,000円
その他の型のもの 1個につき15,000円
」を改める部分に限る。)並びに第13条中別表の改正規定(「
コンテナ フラットラック型のもの 68,000 1箇につき 2,200
その他の型のもの 98,000 2,800
」を改める部分に限る。)並びに附則第2条第14項及び附則第12条第3項の規定は、公布の日から施行する。
(船舶設備規程の一部改正に伴う経過措置)
第2条 施行日前に建造され、又は建造に着手された船舶(以下「現存船」という。)の脱出設備、電路、自動スプリンクラ装置、火災探知装置、固定式加圧水噴霧装置のポンプに給電する非常電源の発電機、車両区域の電気設備及び車両区域からの排気用のダクト内の電気設備については、なお従前の例によることができる。ただし、施行日以後旅客船に改造するための工事に着手する船舶については、当該改造後は、この限りでない。
2 施行日に現に船舶検査証書を受有する船舶の操だ設備、航海用具その他の属具(無線電話遭難周波数聴守受信機の備付けを除く。)並びに燃料油移送ポンプ及び噴燃ポンプ以外の燃料油装置のポンプについては、次項から第11項まで及び第13項の規定による場合を除き、当該船舶について施行日以後最初に行われる定期検査又は第1種中間検査の時期(以下「当初検査時期」という。)までは、なお従前の例によることができる。
3 新タンカー(現存船であって、次の各号の一に該当するタンカーをいう。以下同じ。)以外のタンカーであって現存船であるもの(以下「現存タンカー」という。)については、第1条の規定による改正後の船舶設備規程(以下「新船舶設備規程」という。)第137条ノ5及び第137条ノ11(第2号から第5号までを除く。)の規定は、適用しない。
 昭和54年6月2日以後に建造契約が結ばれるタンカー
 建造契約がない場合には、昭和55年1月2日以後に建造に着手されるタンカー
 昭和57年6月2日以後に引き渡されるタンカー
 主要な変更又は改造が行われるタンカーであって次の条件を満たすもの
 昭和54年6月2日以後に契約が結ばれること。
 契約がない場合には、昭和55年1月2日以後に工事が開始されること。
 昭和57年6月2日以後に工事が完了すること。
4 現存タンカーについては、新船舶設備規程第137条ノ11(第2号から第5号までに限る。)、第137条ノ12及び第137条ノ13の規定は、昭和56年10月31日までは、適用しない。
5 新タンカーについては、新船舶設備規程第137条ノ5、第137条ノ11、第137条ノ12及び第137条ノ13の規定は、昭和55年11月24日までは、適用しない。
6 施行日に現に船舶検査証書を受有する船舶については、新船舶設備規程第137条ノ15の規定は、当該船舶について施行日以後最初に行われる定期検査又は中間検査の時期までは、適用しない。
7 現存船に施行日に現に備え付けている第1条の規定による改正前の船舶設備規程の規定に適合する航海用レーダー、磁気コンパス及びジャイロコンパス並びに音響測深機(施行日に現に建造又は改造中の船舶にあっては、備え付ける予定のものを含む。)は、これらを引き続き当該船舶に備え付ける場合に限り、それぞれ新船舶設備規程の規定に適合しているものとみなす。
8 施行日に現に船舶検査証書を受有する船舶の航海用レーダーの備付数量については、当該船舶について施行日以後最初に行われる定期検査又は中間検査の時期までは、なお従前の例によることができる。
9 現存船のら針儀(ジャイロコンパスを除く。)の備付数量及び備付方法については、なお従前の例によることができる。
10 現存船の水深を測定し得る装置の備付けについては、なお従前の例によることができる。
11 現存船については、新船舶設備規程第146条ノ9の規定は、適用しない。
12 現存船に施行日に現に備え付けている電動通風装置及び電気放熱器(施行日に現に建造又は改造中の船舶にあっては、備え付ける予定のものを含む。)については、当初検査時期までは、なお従前の例によることができる。ただし、施行日以後旅客船に改造するための工事に着手する船舶の電動通風装置については、当該改造後は、この限りでない。
13 現存船(国際航海に従事する旅客船であって36人を超える旅客を運送するものを除く。)に施行日に現に備え付けている燃料油移送ポンプ及び噴燃ポンプ以外の燃料油装置のポンプ(施行日に現に建造又は改造中の船舶にあっては、備え付ける予定のものを含む。)は、これを引き続き当該船舶に備え付ける場合に限り、新船舶設備規程の規定に適合しているものとみなす。
14 施行日に現に船舶に備え付けている作業用救命衣については、これを引き続き当該船舶に備え付ける場合に限り、新船舶設備規程第7編第3章の規定は、昭和56年5月31日までは、適用しない。
15 施行日以後主要な変更又は改造を行う現存船の設備については、当該変更又は改造後は、第1項から第5項まで、第12項及び第13項の規定にかかわらず、管海官庁の指示するところによる。
(船舶設備規程の一部を改正する省令の一部改正に伴う経過措置)
第7条 施行日に現に船舶検査証書を受有する船舶に、昭和40年5月25日以前に備え付けた燃料油移送ポンプ若しくは噴燃ポンプ又は非常電源については、第6条の規定による改正後の船舶設備規程の一部を改正する省令附則第3項の規定にかかわらず、当初検査時期までは、なお従前の例によることができる。
2 施行日以後主要な変更又は改造を行う現存船の燃料油移送ポンプ若しくは噴燃ポンプ又は非常電源については、当該変更又は改造後は、前項の規定にかかわらず、管海官庁の指示するところによる。
附則 (昭和55年10月20日運輸省令第31号) 抄
(施行期日)
1 この省令は、昭和55年11月1日から施行する。
(経過措置)
2 この省令の施行の日(以下「施行日」という。)前に建造され、又は建造に着手された船舶に現に備え付けられている焼却設備及び油だき加熱機(施行日に現に建造又は改造中の船舶にあっては、備え付けられる予定のものを含む。以下「現存焼却設備等」という。)については、これらを引き続き当該船舶に備え付ける場合に限り、第1条の規定による改正後の船舶安全法施行規則第61条の3、第2条の規定による改正後の船舶設備規程第7編第2章及び第3条の規定による改正後の船舶消防設備規則第45条の2(第64条第1項において準用する場合を含む。)の規定は、適用しない。
附則 (昭和56年3月30日運輸省令第12号) 抄
(施行期日)
第1条 この省令は、地方支分部局の整理のための行政管理庁設置法等の一部を改正する法律の施行の日(昭和56年4月1日)から施行する。
附則 (昭和56年11月20日運輸省令第50号) 抄
(施行期日)
1 この省令は、昭和56年12月1日から施行する。
(経過措置)
2 この省令による改正前の船舶安全法施行規則等の一部を改正する省令附則第9項の規定により適用することとされた船舶安全法施行規則(昭和38年運輸省令第41号)第60条の4第2項の規定によりされた標示は、この省令による改正後の船舶安全法施行規則等の一部を改正する省令附則第9項の規定により適用することとされた船舶安全法施行規則第60条の4第2項の規定によりされた標示とみなす。
附則 (昭和57年7月13日運輸省令第18号)
(施行期日)
1 この省令は、昭和57年7月18日から施行する。
(経過措置)
2 この省令の施行前に建造され、又は建造に着手された船舶の船員に関する設備については、なお従前の例によることができる。ただし、この省令の施行後に船員に関する設備について主要な変更又は改造を行う船舶については、管海官庁の指示するところによる。
附則 (昭和58年3月8日運輸省令第7号) 抄
(施行期日)
第1条 この省令は、昭和58年3月15日から施行する。
(船舶設備規程の一部改正に伴う経過措置)
第2条 この省令の施行の日(以下「施行日」という。)前に建造され、又は建造に着手された船舶(以下「現存船」という。)については、第1条の規定による改正後の船舶設備規程(以下「新船舶設備規程」という。)第183条の2第1号イの規定は、適用しない。
2 現存船に施行日に現に備え付けている自動衝突予防援助装置については、これを引き続き当該船舶に備え付ける場合に限り、新船舶設備規程第145条ノ4の規定は、昭和66年1月1日までは、適用しない。
附則 (昭和58年5月28日運輸省令第26号)
この省令は、昭和58年6月1日から施行する。
附則 (昭和58年12月21日運輸省令第50号) 抄
(施行期日)
1 この省令は、昭和59年1月1日から施行する。ただし、第1条中船舶安全法施行規則第19条の3、第32条第1項、第22号の4様式及び第22号の5様式の改正規定並びに第3条中船舶設備規程第3条及び第169条の26の改正規定並びに同令第13号表の改正規定(「床」を「床(タンクコンテナの床を除く。)」に改める部分以外の部分に限る。)は公布の日から施行する。
附則 (昭和59年6月22日運輸省令第18号) 抄
(施行期日)
第1条 この省令は、昭和59年7月1日から施行する。
(経過措置)
第2条 この省令の施行前に次の表の上欄に掲げる行政庁が法律若しくはこれに基づく命令の規定によりした許可、認可その他の処分又は契約その他の行為(以下「処分等」という。)は、同表の下欄に掲げるそれぞれの行政庁がした処分等とみなし、この省令の施行前に同表の上欄に掲げる行政庁に対してした申請、届出その他の行為(以下「申請等」という。)は、同表の下欄に掲げるそれぞれの行政庁に対してした申請等とみなす。
北海海運局長 北海道運輸局長
東北海運局長(山形県又は秋田県の区域に係る処分等又は申請等に係る場合を除く。) 東北運輸局長
東北海運局長(山形県又は秋田県の区域に係る処分等又は申請等に係る場合に限る。)及び新潟海運監理部長 新潟運輸局長
関東海運局長 関東運輸局長
東海海運局長 中部運輸局長
近畿海運局長 近畿運輸局長
中国海運局長 中国運輸局長
四国海運局長 四国運輸局長
九州海運局長 九州運輸局長
神戸海運局長 神戸海運監理部長
札幌陸運局長 北海道運輸局長
仙台陸運局長 東北運輸局長
新潟陸運局長 新潟運輸局長
東京陸運局長 関東運輸局長
名古屋陸運局長 中部運輸局長
大阪陸運局長 近畿運輸局長
広島陸運局長 中国運輸局長
高松陸運局長 四国運輸局長
福岡陸運局長 九州運輸局長
第3条 この省令の施行前に海運局支局長が法律又はこれに基づく命令の規定によりした処分等は、相当の地方運輸局又は海運監理部の海運支局長がした処分等とみなし、この省令の施行前に海運局支局長に対してした申請等は、相当の地方運輸局又は海運監理部の海運支局長に対してした申請等とみなす。
附則 (昭和59年8月30日運輸省令第29号) 抄
(施行期日)
第1条 この省令は、昭和59年9月1日(以下「施行日」という。)から施行する。
(船舶設備規程の一部改正に伴う経過措置)
第2条 施行日前に建造され、又は建造に着手された船舶(以下「現存船」という。)の換気装置、脱出設備、操だ設備、船灯、汽笛、号鐘、どら、測程機械、通話装置及び電気設備については、第3項から第5項まで、第7項、第10項及び第16項から第19項までに規定する場合を除き、なお従前の例によることができる。ただし、現存船(旅客船を除く。)であって施行日以後旅客船に改造するための工事に着手するものの換気装置、脱出設備、操だ設備、通話装置及び電気設備については、当該改造後は、この限りでない。
2 現存船については、第1条の規定による改正後の船舶設備規程(以下「新船舶設備規程」という。)第115条の4の2、第115条の24第2項、第115条の25の2及び第146条の27の規定は、適用しない。ただし、総トン数1万トン以上の危険物ばら積船等であって現存船であるものについては、昭和61年9月1日から、新船舶設備規程第115条の25の2の規定を適用する。
3 総トン数1万トン以上の危険物ばら積船等(タンカー(船舶救命設備規則(昭和40年運輸省令第36号)第1条第6項のタンカーをいう。以下同じ。)を除く。)であって現存船であるものについては、昭和61年9月1日から、新船舶設備規程第139条第4号、第141条第1号、第3号及び第4号、第146条の42第1項並びに第285条の2第3項の規定を適用する。
4 総トン数1万トン以上の危険物ばら積船等であって現存船であるものについては、昭和61年9月1日から、新船舶設備規程第143条第2号及び第3号の規定を適用する。
5 総トン数4万トン以上の危険物ばら積船等であって現存船であるものの操だ装置については、昭和63年9月1日以後は、管海官庁の指示するところにより、当該操だ装置が故障したときに操だ能力を速やかに回復させるための措置を講じなければならない。
6 総トン数1万トン以上1万5000トン未満の船舶(タンカーを除く。)であって現存船であるものについては、新船舶設備規程第146条の16の規定は、適用しない。
7 前項の船舶以外の現存船については、新船舶設備規程第146条の16、第146条の25第1項及び第146条の26の規定は、次の表の上欄に掲げる船舶の区分に応じ、それぞれ同表の下欄に掲げる日から適用する。ただし、管海官庁が当該船舶の船齢等を考慮して差し支えないと認める場合は、その指示するところによるものとする。
船舶の区分
総トン数4万トン以上のタンカー 昭和60年1月1日
総トン数1万トン以上4万トン未満のタンカー 昭和61年1月1日
総トン数4万トン以上の船舶であってタンカー以外のもの 昭和61年9月1日
総トン数2万トン以上4万トン未満の船舶であってタンカー以外のもの 昭和62年9月1日
総トン数1万5000トン以上2万トン未満の船舶であってタンカー以外のもの 昭和63年9月1日
8 現存船の磁気コンパスの備付けについては、当該船舶について施行日以後最初に行われる定期検査又は中間検査の時期(以下「当初検査時期」という。)までは、なお従前の例によることができる。
9 現存船のジャイロコンパスの備付けについては、なお従前の例によることができる。ただし、国際航海に従事する総トン数1600トン以上5000トン未満の船舶であって沿海区域を航行区域とするものにあっては、当初検査時期以後は、この限りでない。
10 現存船については、新船舶設備規程第146条の22第2項及び第146条の42第2項の規定は、当初検査時期までは、適用しない。
11 現存船の水深を測定することができる装置の備付けについては、なお従前の例によることができる。ただし、国際航海に従事する総トン数1600トン以上の船舶にあっては、当該船舶について施行日以後最初に行われる定期検査の時期以後は、この限りでない。
12 総トン数1600トン未満の現存船については、新船舶設備規程第146条の43の規定は、適用しない。
13 前項に規定する船舶以外の現存船については、新船舶設備規程第146条の43の規定(総トン数1万トン以上のタンカーに関するだ角指示器に係る規定を除く。)は、当初検査時期までは、適用しない。
14 施行日において現存船に現に備え付けている航海用レーダー(総トン数1600トン未満の現存船であって施行日に現に建造又は改造中のものにあっては、備え付ける予定のものを含む。)、プロッティング設備、自動衝突予防援助装置、磁気コンパス、ジャイロコンパス(国際航海に従事する総トン数1600トン以上の船舶(総トン数5000トン未満の沿海区域を航行区域とするものを除く。)以外の現存船であって施行日に現に建造又は改造中のものにあっては、備え付ける予定のものを含む。)、船速距離計、音響測深機、無線方位測定機及びホーミング設備については、これらを引き続き当該船舶に備え付ける場合に限り、なお従前の例によることができる。
15 昭和61年8月31日までに船舶に備え付けた無線電話遭難周波数で送信及び受信をするための設備については、これを引き続き当該船舶に備え付ける場合に限り、新船舶設備規程第146条の36第1号中有効通達距離に係る規定は、適用しない。
16 船舶設備規程等の一部を改正する省令(平成6年運輸省令第45号。以下「平成6年改正省令」という。)附則第6条第4項(第2号に係る部分に限る。)の規定により現存船に備え付ける火災探知装置に給電する電源及び電路については、平成9年10月1日から、新船舶設備規程第260条第1項及び第298条の規定を適用する。
17 平成6年改正省令附則第6条第4項(第1号に係る部分に限る。)の規定により現存船に備え付ける自動スプリンクラ装置に給電する電源及び電路については、平成9年10月1日から、新船舶設備規程第260条第1項及び第289条の規定を適用する。
18 平成6年改正省令附則第6条第5項の規定により現存船に備え付ける自動スプリンクラ装置に給電する電源及び電路については、平成17年10月1日又は船齢(船舶安全法施行規則(昭和38年運輸省令第41号)第1条第15項の船齢をいう。)が15年となる日のいずれか遅い日から、新船舶設備規程第260条第1項及び第289条の規定を適用する。
19 現存船(旅客定員が36人を超える国際航海に従事する旅客船に限る。)については、平成12年10月1日から、新船舶設備規程第6編第8章の規定を適用する。
20 現存船であって施行日以後主要な変更又は改造を行うものの設備については、当該変更又は改造後は、前各項の規定にかかわらず、管海官庁の指示するところによる。
附則 (昭和60年12月24日運輸省令第40号) 抄
(施行期日)
1 この省令は、公布の日から施行する。
附則 (昭和60年12月24日運輸省令第41号) 抄
(施行期日)
1 この省令は、昭和61年1月1日から施行する。
(経過措置)
2 この省令による改正後の船舶設備規程第1条、危険物船舶運送及び貯蔵規則第1条の2、船舶安全法施行規則第66条の2、特殊貨物船舶運送規則第33条の2、船舶救命設備規則第1条、船舶消防設備規則第1条、海上における人命の安全のための国際条約等による証書に関する省令第1条及び船舶防火構造規則第1条の2の規定にかかわらず、次の各号に掲げる船舶の総トン数は、それぞれ当該各号に定める総トン数とする。ただし、船舶安全法施行規則第12条の2第1項の規定を適用する場合においては、この限りでない。
 日本船舶であって、船舶のトン数の測度に関する法律(昭和55年法律第40号。以下「トン数法」という。)附則第3条第1項の規定の適用があるもの 同項本文の規定による総トン数
 前号に掲げる日本船舶以外の日本船舶(この省令の施行前に建造され、又は建造に着手されたものに限る。) トン数法第5条第1項の総トン数
 日本船舶以外の船舶であって、我が国が締結した国際協定等によりその受有するトン数の測度に関する証書に記載されたトン数がトン数法第5条第1項の総トン数と同一の効力を有することとされているもの(この省令の施行前に建造され、又は建造に着手されたものに限る。) 同項の総トン数と同一の効力を有することとされた総トン数
附則 (昭和61年6月27日運輸省令第25号) 抄
(施行期日)
第1条 この省令は、昭和61年7月1日(以下「施行日」という。)から施行する。
(船舶設備規程の一部改正に伴う経過措置)
第2条 施行日前に建造され、又は建造に着手された船舶(以下「現存船」という。)の脱出設備については、第1条の規定による改正後の船舶設備規程(以下「新船舶設備規程」という。)第122条の2、第122条の2の2及び第122条の6の規定にかかわらず、なお従前の例によることができる。
2 現存船であって施行日以後主要な変更又は改造を行うものの脱出設備については、当該変更又は改造後は、前項の規定にかかわらず、管海官庁の指示するところによる。
3 現存船(旅客船を除く。)であって施行日以後旅客船に改造するための工事に着手するものの脱出設備については、当該改造後は、前2項の規定は、適用しない。
4 新船舶設備規程第6編第7章の規定の適用については、現存船であって第1条の規定による改正前の船舶設備規程第302条の3に規定するタンカー又はタンク船に該当する船舶は、施行日以後においても新船舶設備規程第302条の3に規定するタンカー又はタンク船に該当する船舶とみなす。ただし、施行日以後主要な変更又は改造を行う船舶については、当該変更又は改造後は、この限りでない。
附則 (昭和61年11月29日運輸省令第40号) 抄
(施行期日)
第1条 この省令は、海洋汚染及び海上災害の防止に関する法律の一部を改正する法律(昭和58年法律第58号。以下「改正法」という。)附則第1条第4号に定める日(昭和62年4月6日。以下「施行日」という。)から施行する。
附則 (昭和63年2月12日運輸省令第2号) 抄
(施行期日)
第1条 この省令は、昭和63年2月15日(以下「施行日」という。)から施行する。
(船舶設備規程の適用に関する経過措置)
第3条 現存係留船の旅客室、旅客に関する設備、船員に関する設備及び衛生設備については、船舶設備規程第2編第1章及び第3章から第5章までの規定(定員の算定及び表示に係る規定を除く。)は、適用しない。
2 施行日において現存係留船に現に備え付けている錨、錨鎖、索、揚貨装置、電気設備(非常電源等を除く。)、昇降設備及び焼却設備(施行日に現に建造又は改造中の船舶にあっては、備え付ける予定のものを含む。)は、これらを引き続き当該船舶に備え付ける場合に限り、それぞれ船舶設備規程第3編第1章、第5編第1章、第6編第1章から第5章まで及び第8章並びに第7編第1章の規定に適合しているものとみなす。
3 現存係留船の脱出設備及び電気設備(非常電源等に限る。)は、船舶設備規程第2編第6章及び第6編第6章の規定にかかわらず、管海官庁の指示するところによる。
4 現存係留船であって、施行日以後に主要な変更又は改造を行うものについては、当該変更又は改造後は、第1項の規定にかかわらず、管海官庁の指示するところによる。
附則 (平成元年6月21日運輸省令第20号)
この省令は、公布の日から施行する。
附則 (平成元年7月25日運輸省令第26号) 抄
(施行期日)
1 この省令は、公布の日から施行する。
(船舶設備規程の一部改正に伴う経過措置)
2 この省令の施行前に建造され、又は建造に着手された船舶(以下「現存船」という。)にこの省令の施行の際現に施設している旅客室であって、第1条の規定による改正前の船舶設備規程(以下「旧規程」という。)第100条第2項の規定の適用を受けない旅客室に該当し、かつ、第1条の規定による改正後の船舶設備規程(以下「新規程」という。)第100条第2項の規定の適用を受けることとなるものについては、同項の規定は、適用しない。
3 現存船にこの省令の施行の際現に施設している旅客室であって、旧規程第100条第2項の規定の適用を受ける旅客室に該当するものについては、新規程第100条第2項第2号の規定は、適用しない。
4 現存船については、新規程第122条の2の2第2項第3号並びに第122条の4第3項及び第4項の規定は、適用しない。
5 現存船については、新規程第104条第3項、第122条の4の2及び第122条の7第2項の規定は、当該船舶についてこの省令の施行後最初に行われる定期検査又は中間検査の時期までは、適用しない。
6 現存船であってこの省令の施行後主要な変更又は改造を行うものについては、当該変更又は改造後は、前4項の規定にかかわらず、管海官庁の指示するところによる。
7 現存船(旅客船を除く。)であってこの省令の施行後旅客船に改造するための工事に着手するものについては、当該改造後は、前5項の規定は、適用しない。
附則 (平成元年10月2日運輸省令第28号)
(施行期日)
1 この省令は、平成元年10月22日(以下「施行日」という。)から施行する。
(経過措置)
2 施行日前に建造され、又は建造に着手された船舶(以下「現存船」という。)(内航ロールオン・ロールオフ旅客船に限る。)については、第1条の規定による改正後の船舶設備規程(以下「新規程」という。)第302条及び第302条の2の規定は、適用しない。
3 現存船(外洋航行船(国際航海に従事しない旅客船に限る。以下この項において同じ。)及び内航ロールオン・ロールオフ旅客船に限る。)については、新規程第122条の5及び第300条(外洋航行船にあっては、非常表示灯に係る規定に限る。)の規定は、当該船舶について施行日以後最初に行われる定期検査又は中間検査の時期(以下「当初検査時期」という。)までは、適用しない。
4 現存船(内航ロールオン・ロールオフ旅客船に限る。)については、新規程第122条の6及び第301条の2の規定は、当初検査時期までは、適用しない。
5 現存船(国際航海に従事しないものに限る。)については、新規程第146条の44の規定は、当初検査時期までは、適用しない。
6 現存船については、新規程第122条の6の2の規定は、平成2年10月21日までは、適用しない。
7 現存船については、新規程第146条の45の規定は、平成4年10月21日までは、適用しない。
8 施行日において現存船に現に備え付けている載貨扉開閉表示装置(施行日に建造又は改造中の船舶にあっては、備え付ける予定のものを含む。)については、これを引き続き当該船舶に備え付ける場合に限り、新規程第146条の44第2項第3号の規定は、適用しない。
9 現存船であって施行日以後主要な変更又は改造を行うものの設備については、当該変更又は改造後は、第2項から前項までの規定にかかわらず、管海官庁の指示するところによる。
10 現存船(旅客船を除く。)であって施行日以後旅客船に改造するための工事に着手するものの設備については、当該改造後は、第2項から前項までの規定は、適用しない。
附則 (平成元年11月9日運輸省令第32号)
この省令は、平成元年11月19日から施行する。
附則 (平成2年3月29日運輸省令第7号) 抄
(施行期日)
1 この省令は、平成2年4月29日(以下「施行日」という。)から施行する。
(船舶設備規程の一部改正に伴う経過措置)
2 施行日前に建造され、又は建造に着手された船舶(以下「現存船」という。)(国際航海に従事する旅客船を除く。)については、第1条の規定による改正後の船舶設備規程第146条の47の規定は、当該船舶について施行日以後最初に行われる定期検査又は第1種中間検査の時期までは、適用しない。
3 現存船であって施行日以後主要な変更又は改造を行うものについては、当該変更又は改造後は、前項の規定にかかわらず、管海官庁の指示するところによる。
附則 (平成3年10月11日運輸省令第33号) 抄
(施行期日)
第1条 この省令は、船舶安全法及び船舶職員法の一部を改正する法律(平成3年法律第75号。以下「改正法」という。)の施行の日(平成4年2月1日。以下「施行日」という。)から施行する。ただし、第1条中船舶設備規程第146条の10の3の次に次の見出し及び2条を加える改正規定(第146条の10の5に係る部分に限る。)及び同令第187条の改正規定、第3条中船舶安全法施行規則別表第1及び別表第2の改正規定並びに第8条中船舶等型式承認規則別表第1及び別表第2の改正規定は公布の日から施行する。
(船舶設備規程の一部改正に伴う経過措置)
第2条 国際航海旅客船等については平成5年7月31日までの間(同日前に改正法第1条の規定による改正後の船舶安全法(以下「新安全法」という。)第4条第1項の規定による無線電信又は無線電話(以下「新第4条設備」という。)を施設し、及びこれに係る新安全法第5条第1項の規定による最初の検査(以下「当初検査」という。)に合格した船舶については、当該検査に合格した日までの間。以下同じ。)、国際航海旅客船等以外の船舶(A2水域又はA1水域であって告示で定める水域のみ(湖川を含む。)を航行するものを除く。)については平成7年1月31日までの間(同日前に新第4条設備を施設し、及びこれに係る当初検査に合格した船舶については、当該検査に合格した日までの間。以下同じ。)は、第1条の規定による改正後の船舶設備規程(以下「新規程」という。)第146条の10の2の規定は、適用しない。
2 国際航海旅客船等以外の船舶(A2水域又はA1水域であって告示で定める水域のみ(湖川を含む。)を航行するものに限る。)については、告示で定める日までの間は、新規程第146条の10の2の規定は、適用しない。
3 平成7年1月31日以前に建造され、又は建造に着手された船舶(以下「平成7年現存船」という。)については、平成11年1月31日までの間(同日前に新第4条設備を施設し、及びこれに係る当初検査に合格した船舶については、当該検査に合格した日までの間。以下第11項、附則第4条第2項、第4項、第8項、第9項及び第10項、附則第6条並びに附則第7条において同じ。)は、新規程第146条の10の4、第146条の34の3、第146条の34の5、第146条の38の2、第146条の38の4、第268条の3及び第301条の2の2の規定は、適用しない。
4 平成7年現存船(国際航海に従事しない総トン数300トン以上500トン未満のものを除く。)については、平成7年1月31日までの間は、新規程第146条の12の規定は、適用しない。
5 平成7年現存船(国際航海に従事しない総トン数300トン以上500トン未満のものに限る。)については、新規程第146条の12及び第146条の13の規定にかかわらず、第1条による改正前の船舶設備規程(以下「旧規程」という。)の規定の例により施設することができる。
6 改正法附則第2条第1項の規定の適用を受ける船舶であって改正法第1条の規定による改正前の船舶安全法(以下「旧安全法」という。)第4条第2項の規定の例により無線電話を施設したもの及び改正法附則第2条第3項の規定の適用を受ける船舶については、新規程第146条の35及び第146条の37の規定は、適用しない。
7 平成9年2月1日以後に建造に着手された船舶については、新規程第146条の35及び第146条の37の規定は、管海官庁が差し支えないと認める場合には、適用しない。
8 平成7年現存船(国際航海旅客船等を除く。)であって平成9年2月1日以後新第4条設備を施設し、及びこれに係る当初検査に合格したものについては、新規程第146条の35及び第146条の37の規定は、管海官庁が差し支えないと認める場合には、適用しない。
9 施行日において、施行日以前に建造され、又は建造に着手された船舶(以下「現存船」という。)に現に備え付けている無線電話遭難周波数で送信及び受信をするための設備及び無線電話遭難周波数聴守受信機(施行日に現に建造又は改造中の船舶にあっては、備え付ける予定のものを含む。)については、これを引き続き当該船舶に備え付ける場合に限り、新規程第146条の36及び第146条の38の規定に適合しているものとみなす。
10 平成7年現存船については、新規程第299条(同条第2項第5号から第9号までに掲げる設備に係る規定に限る。)及び第300条(第299条第2項第5号から第9号までに掲げる設備に係る規定に限る。)の規定は、適用しない。
11 平成7年現存船については、平成11年1月31日までの間は、旧規程第112条、第115条の25及び第146条の33から第146条の34の2までの規定は、なおその効力を有する。
12 平成7年現存船については、平成11年1月31日までの間は、旧規程第146条の31、第146条の32及び第299条第2項第17号(ホーミング設備に係るものに限る。)の規定は、なおその効力を有する。
(総トン数)
第8条 平成6年7月18日以後に建造に着手された船舶に附則第4条第4項の規定を適用する場合における総トン数は、船舶設備規程等の一部を改正する省令(平成6年運輸省令第33号。以下「平成6年改正省令」という。)第3条の規定による改正後の船舶安全法施行規則第66条の2の総トン数とする。
2 平成6年7月18日以後に建造に着手された船舶に附則第2条第4項及び第5項の規定(同項の規定によりその規定の例により施設することができることとされる旧規程第146条の12及び第146条の13の規定を含む。)並びに附則第2条第12項の規定によりなお効力を有することとされる旧規程第146条の31の規定を適用する場合における総トン数は、平成6年改正省令第1条の規定による改正後の船舶設備規程第1条第2項各号に掲げる船舶の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める総トン数とする。
附則 (平成4年1月18日運輸省令第3号) 抄
(施行期日)
第1条 この省令は、平成4年2月1日(以下「施行日」という。)から施行する。
附則 (平成5年12月28日運輸省令第42号) 抄
(施行期日)
第1条 この省令は、平成6年1月1日(以下「施行日」という。)から施行する。
(経過措置)
第2条 施行日前に建造され、又は建造に着手された船舶(以下「現存船」という。)の脱出経路、出入口、自動スプリンクラ装置、火災探知装置及び多層甲板公室の通風(以下「脱出経路等」という。)については、第1条の規定による改正後の船舶設備規程(以下「新規程」という。)第122条の2の2から第122条の4まで、第2条の規定による改正後の船舶消防設備規則第50条並びに第3条の規定による改正後の船舶防火構造規則第16条の2の規定にかかわらず、なお従前の例によることができる。
2 現存船であって施行日以後主要な変更又は改造を行うものの脱出経路等については、当該変更又は改造後は、前項の規定にかかわらず、管海官庁の指示するところによる。
3 現存船(旅客船を除く。)であって施行日以後旅客船に改造するための工事に着手するものについては、当該改造後は、前2項の規定は、適用しない。
4 現存船に施行日に現に備え付けている水先人用昇降機等については、これを引き続き当該船舶に備え付ける場合に限り、新規程第305条、第309条及び第310条の規定にかかわらず、なお従前の例によることができる。
附則 (平成6年7月15日運輸省令第33号) 抄
(施行期日)
第1条 この省令は、平成6年7月18日から施行する。
(船舶設備規程の一部改正に伴う経過措置)
第2条 この省令の施行前に建造され、又は建造に着手された船舶(以下「現存船」という。)の総トン数については、第1条の規定による改正後の船舶設備規程第1条の規定にかかわらず、なお従前の例によることができる。
附則 (平成6年9月30日運輸省令第45号) 抄
(施行期日)
第1条 この省令は、平成6年10月1日から施行する。
(船舶設備規程の一部改正に伴う経過措置)
第2条 平成6年10月1日(国際航海に従事する旅客船及び総トン数500トン以上の船舶(旅客船を除く。)以外のものにあっては、平成7年4月1日。以下「施行日」という。)前に建造され、又は建造に着手された船舶(以下「現存船」という。)の脱出設備及び電気設備については、次項から第6項までに定めるものを除き、なお従前の例による。
2 現存船(国際航海に従事する旅客船であって旅客定員が36人を超えるものに限る。以下「現存旅客船」という。)の脱出設備及び電気設備については、平成9年10月1日までに、次に掲げる基準に適合しなければならない。
 第1条の規定による改正後の船舶設備規程(以下「新設備規程」という。)第122条の5の規定に適合するものであること。
 附則第7条第2項(第1号及び第2号に係る部分に限る。)の規定により現存旅客船の中央制御場所に配置する防火戸の制御装置及び表示盤については、新設備規程第296条の2の規定に適合するものであること。
3 附則第7条第3項(第2号及び第3号に係る部分に限る。)の規定により現存旅客船の中央制御場所に配置する防火戸の制御装置及び表示盤については、平成12年10月1日までに、新設備規程第296条の2の規定に適合しなければならない。
4 昭和55年5月25日前に建造され、又は建造に着手された現存旅客船(以下「昭和55年現存旅客船」という。)の脱出設備及び電気設備については、管海官庁の指示するところによる。
5 現存船であって施行日以後主要な変更又は改造を行うものの脱出設備及び電気設備については、当該変更又は改造後は、管海官庁の指示するところによる。
6 現存船(旅客船を除く。)であって施行日以後旅客船に改造するための工事に着手するものの脱出設備及び電気設備については、当該改造後は、新設備規程の規定を適用する。
附則 (平成7年7月27日運輸省令第47号) 抄
(施行期日)
1 この省令は、公布の日(以下「施行日」という。)から施行する。
(経過措置)
2 施行日前に建造され、又は建造に着手された船舶(以下「現存船」という。)については、この省令による改正後の船舶設備規程、船舶救命設備規則、船舶消防設備規則及び船舶防火構造規則(以下「新規程等」という。)の規定にかかわらず、なお従前の例による。
3 前項の規定にかかわらず、現存船にあっては、新規程等の定めるところにより施設し、及びこれに係る船舶安全法第5条第1項に規定する検査を受けることができる。この場合において、当該検査に合格した船舶については、前項の規定は、適用しない。
4 第2項の規定にかかわらず、平成6年10月1日前に建造され、又は建造に着手された船舶(国際航海に従事する旅客船であって旅客定員が36人を超えるものに限る。)の非常電源については、船舶設備規程等の一部を改正する省令(平成6年運輸省令第45号)附則第2条第2項の規定に基づき非常標識を施行日以後に備え付けたときは、第1条の規定による改正後の船舶設備規程(以下「新設備規程」という。)第299条第2項の規定に適合しなければならない。
5 第2項の規定にかかわらず、現存船であって施行日以後主要な変更又は改造を行うものの非常電源については、当該変更又は改造後は、新設備規程第299条第2項及び第300条第2項の規定に適合しなければならない。
附則 (平成7年10月26日運輸省令第60号)
この省令は、平成7年11月4日から施行する。
附則 (平成7年12月22日運輸省令第68号)
(施行期日)
1 この省令は、平成8年1月1日(以下「施行日」という。)から施行する。
(船舶設備規程の一部改正に伴う経過措置)
2 施行日前に建造され、又は建造に着手された船舶については、第1条の規定による改正後の船舶設備規程第133条ノ2の規定は、平成11年1月1日(当該船舶について行われる定期検査又は中間検査(検査の準備のためドック入れを行うものに限る。)のうち施行日以後最初に行われるものの時期が平成11年1月1日前である場合には、その検査の時期)までは、適用しない。
附則 (平成8年11月19日運輸省令第59号)
(施行期日)
1 この省令は、平成9年1月1日から施行する。ただし、第146条の34の4の改正規定は、平成8年11月23日から施行する。
(経過措置)
2 この省令の施行の際現に船舶に備え付けている自動衝突予防援助装置、船速距離計、VHFデジタル選択呼出装置及びデジタル選択呼出装置については、これらを引き続き当該船舶に備え付ける場合に限り、この省令による改正後の船舶設備規程第146条の17、第146条の26及び第146条の34の4(第146条の38の3第3号において準用する場合を含む。)の規定にかかわらず、なお従前の例による。
附則 (平成9年6月27日運輸省令第43号) 抄
(施行期日)
第1条 この省令は、平成9年7月1日(以下「施行日」という。)から施行する。
(船舶設備規程の一部改正に伴う経過措置)
第2条 施行日前に建造され、又は建造に着手された船舶(以下「現存船」という。)であって国際航海に従事するロールオン・ロールオフ旅客船であるものの脱出経路については、第1条の規定による改正後の船舶設備規程(以下「新設備規程」という。)第122条の2の2第2項の規定にかかわらず、当該船舶について施行日以後最初に行われる定期検査又は中間検査の時期(以下「当初検査時期」という。)までは、なお従前の例による。
2 前項の船舶の脱出経路についての新設備規程第122条の2の2第2項の規定の適用については、同項中「次に掲げる要件」とあるのは、「第1号から第5号までに掲げる要件」とする。
3 現存船であって国際航海に従事しないロールオン・ロールオフ旅客船であるものの脱出経路については、新設備規程第122条の2の2第2項の規定にかかわらず、なお従前の例による。
4 現存船であって旅客船であるものの家具等の移動防止のための取付具については、新設備規程第122条の4の2の規定にかかわらず、当初検査時期までは、なお従前の例による。
5 現存船については、新設備規程第122条の5第3項及び第122条の7第3項の規定は、当初検査時期までは、適用しない。
6 現存船であって国際航海に従事する長さ130メートル以上のロールオン・ロールオフ旅客船であるものについては、新設備規程第122条の8第1項の規定は、当初検査時期までは、適用しない。
7 平成11年7月1日前に建造され、又は建造に着手された船舶であって国際航海に従事する長さ130メートル以上のロールオン・ロールオフ旅客船であるものについての新設備規程第122条の8第1項の規定の適用については、同項中「着船して救助を行うことができる空間」とあるのは、「上空から救助を行うことができる空間」とする。
8 平成11年7月1日前に建造され、又は建造に着手された船舶であって国際航海に従事する長さ130メートル以上の旅客船(ロールオン・ロールオフ旅客船を除く。)であるものについては、新設備規程第122条の8第1項の規定は、適用しない。
9 現存船であって国際航海に従事する長さ130メートル未満のロールオン・ロールオフ旅客船であるものについては、新設備規程第122条の8第2項の規定は、当初検査時期までは、適用しない。
10 次の各号に掲げる船舶については、新設備規程第122条の8第2項の規定は、適用しない。
 現存船であって遠洋区域又は近海区域を航行区域とする国際航海に従事しないロールオン・ロールオフ旅客船であるもの
 平成11年7月1日前に建造され、又は建造に着手された船舶であって遠洋区域又は近海区域を航行区域とする国際航海に従事しない長さ130メートル以上の旅客船(ロールオン・ロールオフ旅客船を除く。)であるもの
11 現存船については、新設備規程第146条の38の6及び第146条の38の8の規定は、当初検査時期まで(平成7年2月1日前に建造され、又は建造に着手された船舶にあっては、平成11年1月31日まで)は、適用しない。
12 現存船であってロールオン・ロールオフ旅客船であるものの載貨扉開閉表示装置については、新設備規程第146条の44第2項の規定にかかわらず、なお従前の例による。
13 現存船であって国際航海に従事するロールオン・ロールオフ旅客船であるものの漏水検知装置又はテレビ監視装置については、新設備規程第146条の45の規定にかかわらず、当初検査時期までは、なお従前の例による。
14 現存船であって国際航海に従事しないロールオン・ロールオフ旅客船であるものの漏水検知装置又はテレビ監視装置については、新設備規程第146条の45の規定にかかわらず、なお従前の例による。
15 現存船については、新設備規程第297条第2項の規定は、適用しない。
16 現存船であって施行日以後主要な変更又は改造(第1項、第5項、第6項、第9項、第11項及び第13項の場合において新設備規程の規定に適合させるために行う改造を除く。)を行うものについては、当該変更又は改造後は、前各項の規定にかかわらず、管海官庁の指示するところによる。
附則 (平成9年9月16日運輸省令第61号)
この省令は、平成9年10月1日から施行する。
附則 (平成10年3月31日運輸省令第18号) 抄
(施行期日)
第1条 この省令は、平成10年7月1日から施行する。
(船灯試験規程等の廃止)
第2条 次の省令は、廃止する。
 船灯試験規程(昭和9年逓信省令第19号)
 錨試験規程(昭和13年逓信省令第56号)
 鎖試験規程(昭和13年逓信省令第57号)
 索試験規程(昭和13年逓信省令第58号)
(経過措置)
第3条 この省令の施行の日前に建造され、又は建造に着手された船舶(以下「現存船」という。)であって第1条の規定による改正前の船舶設備規程第128条の船舶以外の船舶であるものに備える錨及び錨鎖については、第1条の規定による改正後の船舶設備規程(以下「新規程」という。)第124条及び第126条の規定は、適用しない。
2 現存船であって木船であるものの錨、錨鎖、係船索及びえい航索の備付けについては、新規程第123条、第125条、第128条、第130条及び第132条の規定にかかわらず、管海官庁の指示するところによる。
3 現存船の速力を測定することができる装置又は器具の備付けについては、なお従前の例によることができる。
附則 (平成10年4月20日運輸省令第24号)
この省令は、平成11年2月1日から施行する。
附則 (平成10年6月30日運輸省令第44号) 抄
(施行期日)
第1条 この省令は、平成10年7月1日(以下「施行日」という。)から施行する。
附則 (平成10年7月1日運輸省令第45号)
(施行期日)
第1条 この省令は、公布の日(以下「施行日」という。)から施行する。
(経過措置)
第2条 施行日前に建造され、又は建造に着手された船舶(以下「現存船」という。)であってロールオン・ロールオフ旅客船又は船の長さが45メートル以上の船舶であるものについては、改正後の第115条の23の2の規定は、適用しない。
2 現存船であって国際航海に従事する総トン数500トン以上のタンカー、液化ガスばら積船又は液体化学薬品ばら積船であるものについては、改正後の第115条の28の2の規定は、平成13年6月30日(当該船舶について行われる定期検査又は中間検査(検査の準備のためドック入れを行うものに限る。)のうち施行日以後最初に行われるものの時期が平成13年6月30日前である場合には、その検査の時期。)までは、適用しない。
3 前項の船舶の船員室区域と船首部との間の暴露部に設ける通路及び当該通路の両側に設けるさく欄についての改正後の第115条の28の2の規定の適用については、同条第2項及び第3項中「次に掲げる要件」とあるのは、「管海官庁の指示するところ」とする。
4 現存船であって第2項の船舶以外の船舶であるものについては、改正後の第115条の28の2の規定は、適用しない。
5 現存船であってロールオン・ロールオフ旅客船であるものについては、改正後の第122条の2第3項の規定は、適用しない。
6 前項の船舶の脱出経路については、改正後の第122条の2の2第2項の規定にかかわらず、なお従前の例による。
7 現存船であって旅客船(ロールオン・ロールオフ旅客船を除く。)であるものの旅客室及び公室等に掲げる掲示札については、改正後の第122条の7第2項の規定にかかわらず、なお従前の例による。
8 現存船であって外洋航行船(限定近海貨物船を除く。)であるものの主電源を構成する発電設備及び主配電盤の母線については、改正後の第183条の2第2項及び第219条第1項の規定にかかわらず、なお従前の例による。
9 現存船の供給電圧が50ボルトを超え、55ボルト以下の配電盤については、改正後の第214条の規定は、適用しない。
10 現存船であって国際航海に従事する旅客船又は係留船であるものについては、改正後の第299条第3項の規定は、適用しない。
11 現存船であって外洋航行船(国際航海に従事する旅客船を除く。)、内航ロールオン・ロールオフ旅客船又は国際航海に従事する総トン数500トン以上の漁船であるものについては、改正後の第300条第3項の規定は、適用しない。
12 現存船であって施行日以後主要な変更又は改造(第2項の場合において改正後の第115条の28の2の規定に適合させるために行う改造を除く。)を行うものについては、当該変更又は改造後は、前各項の規定にかかわらず、管海官庁の指示するところによる。
附則 (平成10年12月7日運輸省令第75号) 抄
(施行期日)
1 この省令は、平成11年1月1日から施行する。
(経過措置)
2 この省令の施行の際現に船舶に備え付けている航海用レーダーについては、これを引き続き当該船舶に備え付ける場合に限り、この省令による改正後の第146条の13第2項の規定にかかわらず、なお従前の例による。
附則 (平成11年1月27日運輸省令第2号) 抄
(施行期日)
1 この省令は、平成11年2月1日から施行する。
附則 (平成11年6月22日運輸省令第32号) 抄
(施行期日)
第1条 この省令は、平成11年7月1日(以下「施行日」という。)から施行する。
(船舶設備規程の一部改正に伴う経過措置)
第2条 施行日前に建造され、又は建造に着手された船舶(以下「現存船」という。)については、第1条の規定による改正後の船舶設備規程第157条の規定は、当該現存船について施行日後最初に行われる定期検査又は中間検査の時期までは、適用しない。
附則 (平成11年9月30日運輸省令第43号)
この省令は、平成11年10月1日から施行する。
附則 (平成12年2月3日運輸省令第3号) 抄
(施行期日)
第1条 この省令は、公布の日から施行する。
(経過措置)
第4条 この省令の施行の際現に交付されている液体化学薬品ばら積船適合証書(旧改正省令附則第2項の規定によりなお従前の例によることとされた液体化学薬品ばら積船適合証書を除く。)は、第3条の規定による改正後の船舶設備規程等の一部を改正する省令の様式によるものとみなす。
附則 (平成12年12月27日運輸省令第49号)
(施行期日)
1 この省令は、平成13年1月1日から施行する。
(経過措置)
2 この省令の施行の際現に船舶に備え付けられている音響測深機については、これを引き続き当該船舶に備え付ける場合に限り、この省令による改正後の第146条の24の規定にかかわらず、なお従前の例による。
附則 (平成13年12月5日国土交通省令第145号)
この省令は、平成14年1月1日から施行する。ただし、第122条の8第2項の改正規定は、公布の日から施行する。
附則 (平成14年3月28日国土交通省令第29号) 抄
(施行期日)
第1条 この省令は、平成14年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。
附則 (平成14年6月25日国土交通省令第75号) 抄
(施行期日)
第1条 この省令は、平成14年7月1日(以下「施行日」という。)から施行する。
(船舶設備規程の一部改正に伴う経過措置)
第2条 施行日前に建造され、又は建造に着手された船舶(以下「現存船」という。)については、第1条の規定による改正後の船舶設備規程(以下「新規程」という。)の規定にかかわらず、なお従前の例によることができる。
2 前項の規定にかかわらず、現存船の非常脱出用呼吸器については、新規程第122条の9から第122条の11までの規定にかかわらず、当該船舶について施行日以後最初に行われる定期検査又は中間検査の時期(以下「当初検査時期」という。)までは、なお従前の例による。
3 第1項の規定にかかわらず、現存船の航海用具については、新規程第3章の規定にかかわらず、なお従前の例による。ただし、管海官庁が当該船舶の設備等を考慮して差し支えないと認める場合には、新規程第3章に定めるところによることができる。
4 第3項の規定にかかわらず、現存船の電子プロッティング装置及び自動物標追跡装置については、新規程第146条の14及び第146条の15の規定にかかわらず、第1条の規定による改正前の船舶設備規程第146条の12の規定により船舶に備え付けている航海用レーダーを引き続き当該船舶に備え続ける場合に限り、なお従前の例によることができる。
5 第3項の規定にかかわらず、現存船の衛星航法装置等については、新規程第146条の24の規定にかかわらず、当初検査時期までは、なお従前の例によることができる。
6 第3項の規定にかかわらず、現存船の無線方位測定機については、当初検査時期までは、第1条の規定による改正前の船舶設備規程第146条の29の規定を適用する。
7 第3項の規定にかかわらず、現存船の船舶自動識別装置については、新規程第146条の29の規定にかかわらず、次の表の上欄に掲げる船舶の区分に応じ、それぞれ同表の下欄に掲げる時期までは、なお従前の例によることができる。ただし、管海官庁が当該船舶の船齢等を考慮して差し支えないと認める場合には、その指示するところによるものとする。
国際航海に従事する旅客船 平成15年7月1日
国際航海に従事するタンカー 平成15年7月1日以後最初に行われる定期検査又は中間検査の時期
国際航海に従事する船舶(旅客船及びタンカーを除く。)であって50、000トン以上のもの 平成16年7月1日
国際航海に従事する船舶(旅客船及びタンカーを除く。)であって50、000トン未満のもの 平成16年7月1日以後最初に行われる定期検査若しくは中間検査の時期又は平成16年12月31日のいずれか早い時期
国際航海に従事しない船舶 平成20年7月1日
8 第3項の規定にかかわらず、国際航海に従事する旅客船であって現存船であるものの航海情報記録装置については、新規程第146条の30の規定にかかわらず、当初検査時期(ロールオン・ロールオフ旅客船以外の旅客船にあっては平成16年1月1日)までは、なお従前の例によることができる。
9 第3項の規定にかかわらず、国際航海に従事する総トン数3、000トン以上20、000トン未満の現存船(旅客船及び船舶安全法施行規則第1条第2項第1号及び第2号の船舶(同項第2号の船舶にあっては自ら漁ろうに従事するものに限る。)を除く。)には、当該現存船について平成19年7月1日以後最初に行われる定期検査又は中間検査(検査のために上架を行うものに限る。)の時期又は平成22年7月1日のいずれか早い時期までに、新規程第146条の30に規定する航海情報記録装置又は機能等について告示で定める要件に適合する簡易型航海情報記録装置を備えなければならない。ただし、管海官庁が当該船舶の船齢等を考慮して差し支えないと認める場合は、その指示するところによるものとする。
10 第3項の規定にかかわらず、国際航海に従事する総トン数20、000トン以上の現存船(旅客船及び船舶安全法施行規則第1条第2項第1号及び第2号の船舶(同項第2号の船舶にあっては自ら漁ろうに従事するものに限る。)を除く。)には、当該現存船について平成18年7月1日以後最初に行われる定期検査又は中間検査(検査のために上架を行うものに限る。)の時期又は平成21年7月1日のいずれか早い時期までに、新規程第146条の30に規定する航海情報記録装置又は前項に規定する簡易型航海情報記録装置を備えなければならない。ただし、管海官庁が当該船舶の船齢等を考慮して差し支えないと認める場合は、その指示するところによるものとする。
11 第1項の規定にかかわらず、現存船に施行日に現に備え付けている石綿を含む材料(施行日に現に建造中の船舶にあっては、備え付ける予定のものを含む。)については、新規程第311条の23の規定にかかわらず、これを引き続き当該船舶に備え付ける場合に限り、なお従前の例によることができる。
12 現存船であって施行日以後主要な変更又は改造を行うものについては、当該変更又は改造後は、前各項の規定にかかわらず、管海官庁の指示するところによる。
13 施行日から平成16年7月1日までの間に建造に着手される国際航海に従事しない船舶安全法施行規則第1条第2項第1号及び第2号の船舶(同項第2号に掲げるものにあっては自ら漁ろうに従事するものに限る。)の船舶自動識別装置については、新規程第146条の29の規定は、当該船舶について平成16年7月1日以後最初に行われる定期検査又は中間検査の時期までは、適用しない。
附則 (平成14年6月28日国土交通省令第79号)
(施行期日)
第1条 この省令は、平成14年7月1日から施行する。
(経過措置)
第2条 この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式又は書式による申請書、証明書その他の文書は、この省令による改正後のそれぞれの様式又は書式にかかわらず、当分の間、なおこれを使用することができる。
附則 (平成15年7月1日国土交通省令第79号) 抄
(施行期日)
第1条 この省令は、平成15年8月1日(以下「施行日」という。)から施行する。
(船舶設備規程の一部改正に伴う経過措置)
第3条 現存船の航海用レーダー及び無線電信等の施設については、第2条の規定による改正後の船舶設備規程第146条の12第2項及び第311条の22第2項の規定は、当該船舶について平成30年7月31日以後最初に行われる定期検査又は中間検査の時期までは、適用しない。
附則 (平成15年9月29日国土交通省令第96号) 抄
(施行期日)
第1条 この省令は、海上衝突予防法の一部を改正する法律(平成15年法律第63号)の施行の日(平成15年11月29日)から施行する。
附則 (平成15年11月26日国土交通省令第114号) 抄
(施行期日)
第1条 この省令は、平成16年1月1日から施行する。
(船舶設備規程の一部改正に伴う経過措置)
第2条 この省令の施行の際現に船舶検査証書を受有する船舶の属具については、第1条の規定による改正後の船舶設備規程第146条の3の規定にかかわらず、当該船舶についてこの省令の施行後最初に行われる定期検査又は中間検査の時期までは、なお従前の例による。
附則 (平成15年12月22日国土交通省令第118号) 抄
(施行期日)
第1条 この省令は、平成16年1月1日(以下「施行日」という。)から施行する。
附則 (平成16年4月26日国土交通省令第61号) 抄
(施行期日)
第1条 この省令は、平成16年7月1日(以下「施行日」という。)から施行する。ただし、第1条の規定(船舶安全法施行規則第1条第14項の改正規定、同令第46条第4項の次に2項を加える改正規定(第5項に係る部分に限る。)及び同令第65条の5を第65条の6とし、第65条の4を第65条の5とし、第65条の3の次に1条を加える改正規定を除く。)、附則第2条第2項及び第3項の規定並びに附則第3条の規定は、公布の日から施行する。
附則 (平成16年10月28日国土交通省令第93号) 抄
(施行期日)
第1条 この省令は、海洋汚染及び海上災害の防止に関する法律等の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)の施行の日から施行する。
附則 (平成16年11月24日国土交通省令第95号) 抄
(施行期日)
第1条 この省令は、平成17年1月1日(以下「施行日」という。)から施行する。
(船舶設備規程の一部改正に伴う経過措置)
第3条 現存船については、第2条の規定による改正後の船舶設備規程の規定にかかわらず、なお従前の例によることができる。
2 現存船であって施行日以後主要な変更又は改造を行うものについては、前項の規定にかかわらず、管海官庁の指示するところによる。
附則 (平成17年4月27日国土交通省令第53号) 抄
(施行期日)
第1条 この省令は、平成18年7月1日(以下「施行日」という。)から施行する。
(船舶設備規程の一部改正に伴う経過措置)
第2条 施行日前に建造され、又は建造に着手された船舶(次条において「現存船」という。)であって国際航海に従事しない総トン数500トン未満の船舶又は総トン数500トン以上の船舶安全法施行規則第1条第2項第1号及び第2号の船舶(同項第2号に掲げるものにあっては自ら漁ろうに従事するものに限る。)であるものについては、第1条の規定による改正後の船舶設備規程第115条の23の2の規定にかかわらず、なお従前の例による。ただし、施行日以後に主要な変更又は改造を行う船舶については、当該変更又は改造後は、この限りでない。
附則 (平成18年3月31日国土交通省令第31号) 抄
(施行期日)
第1条 この省令は、平成18年7月1日(以下「施行日」という。)から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
 第1条のうち船舶設備規程第300条の改正規定、第3条のうち船舶安全法施行規則別表第1、別表第1の2、別表第2及び別表第2の2の改正規定並びに第6条及び第7条の規定 平成18年4月1日
 第1条のうち船舶設備規程第131条の次に1条を加える改正規定、同令第146条の2の改正規定及び同令第146条の48の次に1条を加える改正規定、第3条のうち船舶安全法施行規則第55条の2の次に1条を加える改正規定並びに次条第3項から第5項まで及び附則第4条の規定 平成19年1月1日
(船舶設備規程の一部改正に伴う経過措置)
第2条 施行日前に建造され、又は建造に着手された船舶(以下「現存船」という。)については、この省令による改正後の船舶設備規程(以下「新設備規程」という。)第157条の規定にかかわらず、なお従前の例によることができる。
2 現存船であって施行日以後主要な変更又は改造を行うものについては、当該変更又は改造後は、前項の規定にかかわらず、管海官庁の指示するところによる。
3 平成19年1月1日前に建造され、又は建造に着手された船舶に備える係船及び揚錨の設備並びにえい航設備の表示については、新設備規程第131条の2の規定にかかわらず、なお従前の例によることができる。
4 平成19年1月1日前に建造され、又は建造に着手された船舶については、新設備規程第146条の48の2の規定にかかわらず、平成21年12月31日までは、なお従前の例によることができる。
5 平成19年1月1日前に建造され、又は建造に着手された船舶であって同日以後主要な変更又は改造を行うものについては、当該変更又は改造後は、前2項の規定にかかわらず、管海官庁の指示するところによる。
附則 (平成18年8月31日国土交通省令第85号) 抄
(施行期日)
第1条 この省令は、平成18年9月1日(以下「施行日」という。)から施行する。
(船舶設備規程の一部改正に伴う経過措置)
第2条 施行日前に建造され、又は建造に着手された船舶(次条の小型船舶を除く。)に施行日に現に備え付けている石綿を含む材料については、第1条の規定による改正後の船舶設備規程第311条の23の規定にかかわらず、これを引き続き当該船舶に備え付ける場合に限り、なお従前の例によることができる。
附則 (平成20年10月29日国土交通省令第88号) 抄
(施行期日)
第1条 この省令は、平成21年1月1日(以下「施行日」という。)から施行する。ただし、第3条のうち船舶設備規程第146条の20第2項及び第9号表備考第11号の改正規定並びに第7条のうち小型船舶安全規則第82条第1項第1号の表備考第8号の改正規定は、公布の日から施行する。
(経過措置)
第2条 施行日前に建造され、又は建造に着手された船舶(以下「現存船」という。)については、この省令による改正後の船舶区画規程、船舶復原性規則、船舶設備規程(第146条の20第2項及び第9号表備考第11号の規定を除く。)、船舶安全法施行規則、小型船舶安全規則(第82条第1項第1号の表備考第8号の規定を除く。)及び船舶防火構造規則の規定にかかわらず、なお従前の例による。
2 現存船であって、施行日以後主要な変更又は改造を行うものについては、当該変更又は改造後は、前項の規定にかかわらず、管海官庁の指示するところによる。
附則 (平成20年12月22日国土交通省令第101号) 抄
(施行期日)
第1条 この省令は、平成20年12月31日(次条において「施行日」という。)から施行する。
(船舶設備規程の一部改正に伴う経過措置)
第2条 施行日前に建造され、又は建造に着手された船舶については、第1条の規定による改正後の船舶設備規程第146条の29の2の規定にかかわらず、当該船舶について施行日以後最初に行われる定期検査又は中間検査の時期までは、なお従前の例によることができる。
附則 (平成21年4月27日国土交通省令第31号)
(施行期日)
第1条 この省令は、公布の日(以下「施行日」という。)から施行する。
(経過措置)
第2条 施行日前に建造され、又は建造に着手された船舶(以下「現存船」という。)については、この省令による改正後の船舶設備規程(以下「新設備規程」という。)第97条の規定にかかわらず、なお従前の例によることができる。
2 現存船の客席の椅子席については、新設備規程第98条の規定にかかわらず、当該現存船について施行日以後最初に行われる定期検査又は中間検査の時期までは、なお従前の例によることができる。
3 平成6年3月31日までに建造され、又は建造に着手された船舶(水中翼船を除く。)の客席の最前列の椅子席(当該椅子席の前方に他の椅子席が設置されていない椅子席をいう。)以外の椅子席については、新設備規程第98条及び前項の規定にかかわらず、なお従前の例によることができる。
4 現存船(水中翼船を除く。)の客席の椅子席については、新設備規程第98条及び前2項の規定にかかわらず、管海官庁が当該船舶の航海の態様等を考慮して差し支えないと認める場合は、なお従前の例によることができる。
5 現存船(水中翼船を除く。)の操舵室の椅子席については、新設備規程第115条の23の2の規定にかかわらず、なお従前の例によることができる。
附則 (平成21年12月22日国土交通省令第69号) 抄
(施行期日)
第1条 この省令は、平成22年1月1日(以下「施行日」という。)から施行する。
(船舶設備規程の一部改正に伴う経過措置)
第2条 施行日前に建造され、又は建造に着手された船舶(以下「現存船」という。)については、第1条の規定による改正後の船舶設備規程第105条及び第115条の27の規定にかかわらず、なお従前の例によることができる。
2 現存船であって施行日以後主要な変更又は改造を行うものについては、当該変更又は改造後は、前項の規定にかかわらず、管海官庁の指示するところによる。
附則 (平成21年12月25日国土交通省令第70号)
この省令は、平成22年1月1日から施行する。
附則 (平成22年4月1日国土交通省令第14号) 抄
(施行期日)
第1条 この省令は、港則法及び海上交通安全法の一部を改正する法律(以下この条及び次条において「改正法」という。)の施行の日(平成22年7月1日)から施行する。
附則 (平成22年6月18日国土交通省令第34号) 抄
(施行期日)
第1条 この省令は、平成22年7月1日(以下「施行日」という。)から施行する。ただし、第1条中船舶設備規程第122条の3第2項の改正規定、同令第122条の4第1項及び第3項の改正規定並びに同令第122条の9第1項の改正規定、第3条中船舶消防設備規則第49条第1項及び第2項の改正規定、同令第50条第1項の改正規定(「旅客定員が36人を超える第1種船」を「旅客定員が36人を超える第1種船等(限定近海船を除く。)」に改める部分に限る。)、同条第5項第1号の改正規定(「第1種船(旅客定員が36人以下のものに限る。)」を「旅客定員が36人以下の第1種船等(限定近海船を除く。)」に改める部分に限る。)、同項第2号の改正規定並びに同令第51条第2項第12号の改正規定並びに第4条中船舶防火構造規則第25条第1項の改正規定、同令第26条第1項の改正規定及び同令第27条第1項の改正規定は、平成24年1月1日から施行する。
(経過措置)
第3条 施行日前に建造され、又は建造に着手された船舶(以下「現存船」という。)については、この省令による改正後の船舶設備規程、船舶区画規程、船舶消防設備規則及び船舶防火構造規則の規定にかかわらず、なお従前の例によることができる。
2 現存船であって、施行日以後主要な変更又は改造を行うものについては、当該変更又は改造後は、前項の規定にかかわらず、管海官庁の指示するところによる。
3 施行日以後平成24年1月1日前に建造され、又は建造に着手された船舶については、附則第1条ただし書に規定する改正規定による改正後の船舶設備規程、船舶消防設備規則及び船舶防火構造規則の規定にかかわらず、なお従前の例によることができる。
4 施行日以後平成24年1月1日前に建造され、又は建造に着手された船舶であって同日以後主要な変更又は改造を行うものについては、当該変更又は改造後は、前項の規定にかかわらず、管海官庁の指示するところによる。
附則 (平成22年12月20日国土交通省令第60号) 抄
(施行期日)
1 この省令は、平成23年1月1日(以下「施行日」という。)から施行する。
(経過措置)
6 この省令の施行の際現に現存船が受有している船舶検査証書中その他の航行上の条件欄において引火点に関し「摂氏61度以下」の旨の記載がある場合は、当該船舶検査証書の有効期間が満了する日までの間は、当該記載は「摂氏60度以下」と書き換えられたものとみなす。
附則 (平成23年5月31日国土交通省令第45号) 抄
(施行期日)
第1条 この省令は、公布の日から施行する。
(経過措置)
第2条 第1条の規定による改正後の船舶設備規程(以下「新規程」という。)第146条の49の規定は、平成23年6月30日までの間は、適用しない。
2 平成23年7月1日前に建造され、又は建造に着手された船舶(以下「現存船」という。)については、新規程の規定にかかわらず、次の表の上欄に掲げる船舶の区分に応じ、それぞれ同表の下欄に掲げる時期までは、なお従前の例によることができる。ただし、管海官庁が当該船舶の状態等を考慮してやむを得ないと認める場合は、その指示するところによるものとする。
旅客船及び総トン数3、000トン以上の旅客船以外の船舶 平成24年7月1日以後最初に行われる定期検査又は中間検査の時期
総トン数500トン以上3、000トン未満の旅客船以外の船舶 平成25年7月1日以後最初に行われる定期検査又は中間検査の時期
総トン数150トン以上500トン未満の旅客船以外の船舶 平成26年7月1日以後最初に行われる定期検査又は中間検査の時期
3 前項の規定にかかわらず、平成23年7月1日に現に船橋航海当直警報装置を備え付けている現存船については、新規程第146条の49、第299条(同条第2項第33号に掲げる設備に係る規定に限る。)及び第300条(新規程第299条第2項第33号に掲げる設備に係る規定に限る。)の規定にかかわらず、これを引き続き当該船舶に備え付ける場合に限り、管海官庁の指示するところによることができる。
附則 (平成23年12月28日国土交通省令第110号) 抄
(施行期日)
第1条 この省令は、平成24年1月1日(以下「施行日」という。)から施行する。
(船舶設備規程の一部改正に伴う経過措置)
第2条 施行日前に製造されたコンテナ(以下「現存コンテナ」という。)に係る荷重試験については、第1条の規定による改正後の船舶設備規程第13号表の規定にかかわらず、なお従前の例によることができる。
附則 (平成24年6月29日国土交通省令第65号) 抄
(施行期日)
第1条 この省令は、平成24年7月1日(以下「施行日」という。)から施行する。ただし、第3条の改正規定は、平成25年1月1日から施行する。
(船舶設備規程の一部改正に伴う経過措置)
第2条 施行日前に建造され、又は建造に着手された船舶であって旅客船又はタンカー(船舶救命設備規則第1条の2第6項のタンカーをいう。以下同じ。)であるもの並びに平成25年7月1日前に建造され、又は建造に着手された船舶であって旅客船及びタンカー以外のものについては、第1条の規定による改正後の船舶設備規程(次項において「新規程」という。)第146条の10の2の規定にかかわらず、次の表の上欄に掲げる船舶の区分に応じ、それぞれ同表の下欄に掲げる時期までは、なお従前の例によることができる。ただし、管海官庁が当該船舶の船齢等を考慮して差し支えないと認める場合は、その指示するところによるものとする。
総トン数500トン以上の旅客船 平成26年7月1日以後最初に行われる定期検査又は中間検査の時期
総トン数3、000トン以上のタンカー 平成27年7月1日以後最初に行われる定期検査又は中間検査の時期
総トン数50、000トン以上の船舶であって旅客船及びタンカー以外のもの 平成28年7月1日以後最初に行われる定期検査又は中間検査の時期
総トン数20、000トン以上50、000トン未満の船舶であって旅客船及びタンカー以外のもの 平成29年7月1日以後最初に行われる定期検査又は中間検査の時期
総トン数10、000トン以上20、000トン未満の船舶であって旅客船及びタンカー以外のもの 平成30年7月1日以後最初に行われる定期検査又は中間検査の時期
2 平成26年7月1日前に建造され、又は建造に着手された総トン数3、000トン以上10、000トン未満の船舶であって旅客船及びタンカー以外のものについては、新規程第146条の10の2の規定にかかわらず、なお従前の例によることができる。
附則 (平成25年6月28日国土交通省令第58号)
(施行期日)
1 この省令は、2006年の海上の労働に関する条約が日本国について効力を生ずる日(以下「施行日」という。)から施行する。
(経過措置)
2 施行日前に建造され、又は建造に着手された船舶については、この省令による改正後の船舶設備規程の規定にかかわらず、なお従前の例によることができる。
附則 (平成26年6月2日国土交通省令第53号)
(施行期日)
1 この省令は、公布の日から施行する。ただし、第1条の改正規定は、平成26年7月1日から施行する。
(船舶設備規程の一部改正に伴う経過措置)
2 平成26年7月1日前に建造契約が結ばれた船舶(建造契約がない船舶にあっては、平成27年1月1日前に建造に着手されたもの)であって平成30年7月1日前に船舶所有者に対し引き渡されたものについては、第1条の規定による改正後の船舶設備規程の規定にかかわらず、なお従前の例によることができる。
3 第1条の規定による改正後の船舶設備規程第115条の4の2第1項第1号の規定は、国際航海に従事しない船舶であって平成29年7月1日前に建造契約が結ばれたもの(建造契約がない船舶にあっては、平成30年1月1日前に建造に着手されたもの)のうち平成33年7月1日前に船舶所有者に対し引き渡されたものについては、適用しない。
4 前2項の船舶であって、平成26年7月1日以後に主要な変更又は改造を行うものについては、当該変更又は改造後は、前2項の規定にかかわらず、管海官庁の指示するところによる。
附則 (平成26年6月30日国土交通省令第59号) 抄
(施行期日)
第1条 この省令は、平成26年7月1日(以下「施行日」という。)から施行する。
附則 (平成26年7月1日国土交通省令第62号) 抄
(施行期日)
第1条 この省令は、平成26年7月1日(以下「施行日」という。)から施行する。
附則 (平成26年12月26日国土交通省令第98号)
この省令は、平成27年2月1日から施行する。
附則 (平成27年12月22日国土交通省令第85号) 抄
(施行期日)
第1条 この省令は、平成28年1月1日(以下「施行日」という。)から施行する。
(船舶設備規程の一部改正に伴う経過措置)
第2条 施行日前に建造され、又は建造に着手された船舶(以下「現存船」という。)については、第1条の規定による改正後の船舶設備規程(次項及び第3項において「新規程」という。)第122条の4第3項、第302条の11及び第302条の14から第302条の16までの規定にかかわらず、なお従前の例によることができる。
2 現存船であってタンカー(船舶区画規程第2条第2項のタンカーをいう。以下この項において同じ。)及び液体化学薬品ばら積船(危険物船舶運送及び貯蔵規則第257条の液体化学薬品ばら積船をいう。)であるものについては、新規程第165条の規定にかかわらず、当該船舶について施行日以後最初に行われる定期検査(タンカーにあっては、海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律第19条の36の規定による定期検査)が開始される日又は平成33年1月1日のいずれか早い日までの間は、なお従前の例によることができる。
3 平成28年7月1日前に建造され、又は建造に着手された液化ガスばら積船(危険物船舶運送及び貯蔵規則第142条の液化ガスばら積船をいう。)については、新規程第165条の規定にかかわらず、当該船舶について平成28年7月1日以後最初に行われる定期検査が開始される日又は平成33年7月1日のいずれか早い日までの間は、なお従前の例によることができる。
4 現存船であって施行日以後主要な変更又は改造を行うものについては、当該変更又は改造後は、第1項の規定にかかわらず、管海官庁の指示するところによる。
(船舶設備規程等の一部を改正する省令の一部改正に伴う経過措置)
第8条 第10条の規定による改正前の船舶設備規程等の一部を改正する省令の規定により交付を受けている液化ガスばら積船適合証書及び液体化学薬品ばら積船適合証書は、同条の規定による改正後の船舶設備規程等の一部を改正する省令の規定により交付された液化ガスばら積船適合証書及び液体化学薬品ばら積船適合証書とみなす。
附則 (平成28年6月24日国土交通省令第52号) 抄
(施行期日)
1 この省令は、平成28年7月1日(次項において「施行日」という。)から施行する。
(船舶設備規程の一部改正に伴う経過措置)
2 施行日前に建造契約が結ばれ、又は建造に着手された船舶の持運び式ガス検知器については、第1条の規定による改正後の船舶設備規程第115条の32第2項の規定にかかわらず、これを引き続き当該船舶に備える場合に限り、管海官庁の指示するところによることができる。
附則 (平成28年12月26日国土交通省令第84号)
(施行期日)
第1条 この省令は、平成29年1月1日(以下「施行日」という。)から施行する。
(経過措置)
第2条 施行日前に建造され、又は建造に着手された船舶(以下「現存船」という。)については、第1条の規定による改正後の船舶設備規程第115条の23の3第3項及び第146条の23第2項、第2条の規定による改正後の船舶区画規程第42条の2、第66条、第102条の7の2、第102条の16第2項及び第109条第4項、第4条の規定による改正後の危険物船舶運送及び貯蔵規則第246条第5項及び第313条第5項、第9条の規定による改正後の海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律の規定に基づく船舶の設備等に関する技術上の基準等に関する省令第6条第3項、第8条第3項及び第17条第5号並びに第11条の規定による改正後の船舶機関規則第69条の2の規定にかかわらず、なお従前の例によることができる。
2 現存船については、この省令による改正後の船舶設備規程(第115条の7第2項、第115条の23の3第3項及び第146条の23の規定を除く。)、船舶復原性規則、危険物船舶運送及び貯蔵規則(第246条第5項及び第313条第5項の規定を除く。)、船舶安全法施行規則、船舶救命設備規則、船舶消防設備規則及び船舶機関規則(第69条の2の規定を除く。)の規定にかかわらず、当該船舶について平成30年1月1日以後最初に行われる定期検査、第1種中間検査又は第2種中間検査(船舶安全法施行規則第25条第3項に規定する準備を行うものに限る。)の時期までは、なお従前の例によることができる。
3 現存船であって施行日以後主要な変更又は改造を行うものについては、当該変更又は改造後は、前2項の規定にかかわらず、管海官庁の指示するところによる。
4 昭和61年7月1日前に建造され、又は建造に着手された極海域航行船(第1条の規定による改正後の船舶設備規程第2条第6項に規定する極海域航行船をいう。)に備え付けている救命艇については、平成30年1月1日以後最初に行われる定期検査、第1種中間検査又は第2種中間検査(船舶安全法施行規則第25条第3項に規定する準備を行うものに限る。)の時期以後は、船舶設備規程等の一部を改正する省令(昭和61年運輸省令第25号)附則第5条第1項の規定は、適用しない。
附則 (平成29年10月25日国土交通省令第64号)
この省令は、平成30年1月31日から施行する。ただし、第8条中別表第6の改正規定は、平成30年1月1日から施行する。
附則 (令和元年6月28日国土交通省令第20号)
この省令は、不正競争防止法等の一部を改正する法律の施行の日(令和元年7月1日)から施行する。
第1号表 削除
第2号表 削除
第3号表 削除
第4号表 削除
第5号表 削除
第6号表 削除
第7号表 削除
第8号表 削除
第9号表 属具表(非自航船以外の船舶に対するもの)(第146条の3関係)
属具名称 数量 摘要
双眼鏡 1個 総トン数30トン未満の帆船及び平水区域を航行区域とする船舶には、備え付けることを要しない。
気圧計 1個 総トン数30トン未満の帆船及び沿海区域又は平水区域を航行区域とする船舶には、備え付けることを要しない。
マスト灯 1個(全長50メートル以上の船舶にあっては、2個)
一 全長50メートル以上の船舶にあっては第1種マスト灯、全長20メートル以上50メートル未満の船舶にあっては第1種マスト灯又は第2種マスト灯、全長20メートル未満の船舶にあっては第1種マスト灯、第2種マスト灯又は第3種マスト灯とすること。
二 船舶その他の物件を引く作業(接舷して引くものを除く。)に従事する船舶には、マスト灯2個を増備しなければならない。ただし、最後に引かれる船舶の船尾又は船舶以外の物件の後端から当該船舶の船尾までの距離が200メートルを超えないものにあっては、増備するマスト灯は、1個とすることができる。
三 船舶その他の物件を押す作業(結合して一体となって押すものを除く。)又は引く作業(接舷して引くものに限る。)に従事する船舶には、マスト灯1個を増備しなければならない。
四 帆船(推進機関を有する帆船を除く。)には、備え付けることを要しない。
五 平水区域を航行区域とする船舶であって昼間の航行のみに使用するものには、備え付けることを要しない。
舷灯 一対
一 全長50メートル以上の船舶にあっては、第1種舷灯とすること。
二 全長50メートル未満の船舶にあっては、第1種舷灯又は第2種舷灯とすること。ただし、全長20メートル未満の船舶にあっては、第1種両色灯1個をもって代用することができる。
三 平水区域を航行区域とする船舶であって昼間の航行のみに使用するものには、備え付けることを要しない。
船尾灯 1個
一 全長50メートル以上の船舶にあっては第1種船尾灯、全長50メートル未満の船舶にあっては第1種船尾灯又は第2種船尾灯とすること。
二 平水区域を航行区域とする船舶であって昼間の航行のみに使用するものには、備え付けることを要しない。
停泊灯 1個(全長50メートル以上の船舶にあっては、2個) 全長50メートル以上の船舶にあっては第1種白灯、全長50メートル未満の船舶にあっては第1種白灯又は第2種白灯とすること。
紅灯 2個
一 全長50メートル以上の船舶にあっては第1種紅灯、全長50メートル未満の船舶にあっては第1種紅灯又は第2種紅灯とすること。
二 湖川のみを航行する船舶であって管海官庁が差し支えないと認めるものには、備え付けることを要しない。
紅色閃光灯 1個
一 全長50メートル以上の船舶にあっては第3種紅色閃光灯、全長50メートル未満の船舶にあっては第3種紅色閃光灯又は第4種紅色閃光灯とすること。
二 海上衝突予防法施行規則(昭和52年運輸省令第19号)第21条の2に規定する表面効果翼船以外の船舶には、第3種紅色閃光灯又は第4種紅色閃光灯を備え付けることを要しない。
黄色閃光灯 1個
一 全長50メートル以上の船舶にあっては第1種黄色閃光灯、全長50メートル未満の船舶にあっては第1種黄色閃光灯又は第2種黄色閃光灯とすること。
二 平水区域を航行区域とするエアクッション艇であって昼間の航行のみに使用するもの及びエアクッション艇以外の船舶には、備え付けることを要しない。
黒色球形形象物 3個
一 大きさ等について告示で定める要件に適合するものであること。
二 湖川のみを航行する船舶であって管海官庁が差し支えないと認めるものには、備え付けることを要しない。
黒色円すい形形象物 1個
一 大きさ等について告示で定める要件に適合するものであること。
二 推進機関を有する帆船以外の船舶には、備え付けることを要しない。
国際信号旗 1組(100トン未満の船舶及び沿海区域を航行区域とする帆船にあっては、NC2旗)
一 平水区域を航行区域とする船舶には、備え付けることを要しない。
二 NC2旗のみを備え付け、又はこれを備え付けない船舶であって、信号符字を有するものには、その符字に対する信号旗を備え付けなければならない。
国際海事機関が採択した国際信号書 1冊 総トン数100トン未満の船舶、沿海区域を航行区域とする帆船及び平水区域を航行区域とする船舶には、備え付けることを要しない。
国際海事機関が採択した国際航空海上捜索救助手引書第3巻 1冊 国際航海に従事する総トン数150トン未満の船舶、国際航海に従事しない総トン数500トン未満の船舶及び平水区域を航行区域とする船舶には、備え付けることを要しない。
信号灯 1個
一 昼間でも使用できるものであること。
二 国際航海に従事する総トン数150トン未満の船舶、国際航海に従事しない総トン数500トン未満の船舶、2時間限定沿海船等及び推進機関を有しない船舶並びに沿海区域を航行区域とする船舶であって管海官庁が差し支えないと認めるものには、備え付けることを要しない。
備考
 船舶その他の物件を引く作業(接舷して引くものを除く。)に従事する動力船(汽船及び推進機関を有する帆船をいう。以下同じ。)には、引き船灯及び黒色ひし形形象物各1個を備え付けなければならない。ただし、最後に引かれる船舶の船尾又は船舶以外の物件の後端から当該動力船の船尾までの距離が200メートルを超えないものには、黒色ひし形形象物を備え付けることを要しない。
 海上衝突予防法(昭和52年法律第62号)第3条第7項各号に掲げる作業その他の船舶の操縦性能を制限する作業に従事する船舶(以下「操縦性能制限船」という。)であって次号又は第4号の規定の適用があるもの以外のものには、白灯及び黒色ひし形形象物各1個を備え付けなければならない。ただし、白灯は、錨泊(係留を含む。以下同じ。)して当該作業に従事する船舶以外の船舶には、備え付けることを要しない。
 操縦性能制限船であって、他の船舶の通航の妨害となるおそれがあるしゅんせつその他の水中作業(掃海作業を除く。以下「通航妨害作業」という。)に従事するものには、紅灯及び緑灯各2個、黒色球形形象物1個並びに黒色ひし形形象物3個を備え付けなければならない。ただし、黒色ひし形形象物のうち1個は、第1号の規定により備え付ける黒色ひし形形象物をもって兼用することができる。
 操縦性能制限船であって掃海作業に従事するものには、緑灯3個及び黒色球形形象物1個を備え付けなければならない。ただし、黒色球形形象物は、錨泊して当該作業に従事する船舶以外の船舶には、備え付けることを要しない。
 夜間において水先業務に従事する船舶には、白灯1個を備え付けなければならない。ただし、第2号の規定により備え付ける白灯をもって兼用することができる。
 海上交通安全法(昭和47年法律第115号)第36条第1項の許可を受けることを要する工事又は作業(同条第9項の規定によりその許可を受けることを要しないこととされる工事又は作業を含む。)に従事する船舶(以下「許可工事船」という。)には、第1種緑灯又は第2種緑灯2個、白色ひし形形象物1個及び紅色球形形象物2個を備え付けなければならない。ただし、緑灯は、第3号又は第4号の規定により備え付ける緑灯をもって兼用することができる。
 総トン数100トン以上の船舶であって、海上交通安全法第7条の規定により信号による表示をしなければならないこととされる海域を航行するものには、海上交通安全法施行規則(昭和48年運輸省令第9号)第6条第3項の規定により当該海域において表示しなければならないこととされる国際信号旗を備え付けなければならない。ただし、この表の規定により備え付ける国際信号旗(第10号の規定により備え付けるものを除く。)をもって兼用することができる。
 海上交通安全法施行令(昭和48年政令第5号)第5条の規定により緊急用務を行うための船舶として指定された船舶には、第2種紅色閃光灯及び紅色円すい形形象物各1個を備え付けなければならない。
 海上交通安全法第1条第2項に規定する同法を適用する海域(以下「海上交通安全法適用海域」という。)を航行する全長200メートル以上の船舶(以下「巨大船」という。)には、第2種緑色閃光灯1個及び黒色円筒形形象物2個を備え付けなければならない。
 海上交通安全法適用海域において、海上交通安全法施行規則第11条第1項に規定する危険物の運送に従事する船舶(総トン数が当該危険物の種類に応じ同項各号に掲げる総トン数以上のものに限る。)には、第1種紅色閃光灯1個並びに国際信号旗の第1代表旗及びB旗を備え付けなければならない。ただし、国際信号旗は、この表の規定により備え付ける国際信号旗(第7号の規定により備え付けるものを除く。)をもって兼用することができる。
十一 海上交通安全法第23条の巨大船等の運航に関し進路を警戒する船舶又は側方を警戒する船舶として海上保安庁長官の指定を受けた船舶には、第1種緑色閃光灯1個を備え付けなければならない。
十二 第1号から第5号までに規定する引き船灯、白灯、紅灯及び緑灯は、全長50メートル以上の船舶に備え付けるものにあっては、それぞれ第1種引き船灯、第1種白灯、第1種紅灯及び第1種緑灯と、全長50メートル未満の船舶に備え付けるものにあっては、それぞれ第1種引き船灯又は第2種引き船灯、第1種白灯又は第2種白灯、第1種紅灯又は第2種紅灯及び第1種緑灯又は第2種緑灯としなければならない。
十三 第1号から第4号まで、第6号、第8号及び第9号に規定する形象物は、その大きさ等について告示で定める要件に適合するものでなければならない。
十四 全長20メートル未満の推進機関を有しない帆船にあっては、舷灯及び船尾灯の備付けに代えて、第1種3色灯1個を備え付けることができる。
第9号表の2 属具表(非自航船に対するもの)(第146条の3関係)
属具名称 数量 摘要
舷灯 一対
一 全長50メートル以上の船舶にあっては、第1種舷灯とすること。
二 全長50メートル未満の船舶にあっては、第1種舷灯又は第2種舷灯とすること。ただし、全長20メートル未満の船舶にあっては、第1種両色灯1個をもって代用することができる。
三 平水区域を航行区域とする船舶であって昼間の航行のみに使用するものには、備えることを要しない。
船尾灯 1個
一 全長50メートル以上の船舶に備えるものは第1種船尾灯、全長50メートル未満の船舶に備えるものは第1種船尾灯又は第2種船尾灯とすること。
二 平水区域を航行区域とする船舶であって昼間の航行のみに使用するものには、備えることを要しない。
停泊灯 1個(全長50メートル以上の船舶にあっては、2個) 全長50メートル以上の船舶に備えるものは第1種白灯、全長50メートル未満の船舶に備えるものは第1種白灯又は第2種白灯とすること。
紅灯 2個(操縦性能制限船であって通航妨害作業に従事するものにあっては、4個)
一 全長50メートル以上の船舶に備えるものは第1種紅灯、全長50メートル未満の船舶に備えるものは第1種紅灯又は第2種紅灯とすること。
二 湖川のみを航行する船舶であって管海官庁がさしつかえないと認めるものには、備えることを要しない。
黒色球形形象物 3個(操縦性能制限船であって通航妨害作業に従事するものにあっては、4個)
一 大きさ等について告示で定める要件に適合するものであること。
二 湖川のみを航行する船舶であって管海官庁がさしつかえないと認めるものには、備えることを要しない。
国際信号旗 1組(総トン数100トン未満の船舶及び沿海区域を航行区域とする船舶にあっては、NC2旗)
一 平水区域を航行区域とする船舶又は人員をとう載しない船舶であって、次号又は第3号に規定するもの以外のものには、備えることを要しない。
二 沿海区域若しくは平水区域を航行区域とする船舶又は人員をとう載しない船舶であって、海上交通安全法第7条の規定により信号による表示をしなければならないこととされる海域を航行するもの(総トン数100トン以上であって汽笛を備えているものに限る。)には、海上交通安全法施行規則第6条第3項の規定により当該海域において表示しなければならないこととされる国際信号旗(沿海区域を航行区域とする船舶であって人員をとう載するものにあってはN旗及びC旗を除く。)を備えること。
三 沿海区域若しくは平水区域を航行区域とする船舶又は人員をとう載しない船舶であって、海上交通安全法適用海域において海上交通安全法施行規則第11条第1項に規定する危険物の運送に従事するもの(総トン数が当該危険物の種類に応じ同項各号に掲げる総トン数以上のものに限る。)には、第1代表旗及びB旗を備えること。
四 この項の規定により国際信号旗1組を備えなければならない船舶であって、第2号に規定する海域を航行し、かつ、海上交通安全法適用海域において海上交通安全法施行規則第11条第1項に規定する危険物の運送に従事するもの(総トン数が当該危険物の種類に応じ同項各号に掲げる総トン数以上であり、かつ、汽笛を備えているものに限る。)には、国際信号旗1組のほか、第2号の規定により備えなければならない国際信号旗であって前号の規定により備えなければならないものを備えなければならない。
国際海事機関が採択した国際信号書 1冊 沿海区域又は平水区域を航行区域とする船舶、総トン数100トン未満の船舶及び人員をとう載しない船舶には、備えることを要しない。
国際海事機関が採択した国際航空海上捜索救助手引書第3巻 1冊 国際航海に従事する総トン数150トン未満の船舶、国際航海に従事しない総トン数500トン未満の船舶、沿海区域又は平水区域を航行区域とする船舶及び人員を搭載しない船舶には、備え付けることを要しない。
白色ひし形形象物 1個
一 大きさ等について告示で定める要件に適合するものであること。
二 許可工事船以外の船舶には、備えることを要しない。
紅色球形形象物 2個
一 大きさ等について告示で定める要件に適合するものであること。
二 許可工事船以外の船舶には、備えることを要しない。
白灯 1個
一 全長50メートル以上の船舶に備えるものは第1種白灯、全長50メートル未満の船舶に備えるものは第1種白灯又は第2種白灯とすること。
二 操縦性能制限船であって通航妨害作業以外の作業に従事するもの(錨泊して当該作業に従事するものに限る。)以外の船舶には、備えることを要しない。
緑灯 2個
一 全長50メートル以上の操縦性能制限船であって通航妨害作業に従事するものにあっては、第1種緑灯とすること。
二 前号の船舶以外の船舶にあっては、第1種緑灯又は第2種緑灯とすること。
三 次のイ及びロに掲げる船舶以外の船舶には、備えることを要しない。
イ 操縦性能制限船であって通航妨害作業に従事するもの
ロ 許可工事船
黒色ひし形形象物 1個(他の動力船に引かれる船舶であってその相当部分が水没しているため視認が困難であるもの(以下「視認困難船」という。)であって当該船舶の船尾から当該船舶を引く動力船の船尾までの距離が200メートルを超えるものにあっては2個、操縦性能制限船であって通航妨害作業に従事するものにあっては3個)
一 大きさ等について告示で定める要件に適合するものであること。
二 次のイ及びロに掲げる船舶以外の船舶には、備えることを要しない。
イ 他の動力船に引かれる船舶(最後部の船舶の船尾から当該動力船の船尾までの距離が200メートルを超えるもの及び視認困難船に限る。)
ロ 操縦性能制限船
紅色閃光灯 1個
一 第1種紅色閃光灯とすること。
二 海上交通安全法適用海域において海上交通安全法施行規則第11条第1項に規定する危険物の運送に従事する船舶(総トン数が当該危険物の種類に応じ同項各号に掲げる総トン数以上のものに限る。)以外の船舶には、備えることを要しない。
緑色閃光灯 1個
一 第2種緑色閃光灯とすること。
二 巨大船以外の船舶には、備えることを要しない。
黒色円筒形形象物 2個
一 大きさ等について告示で定める要件に適合するものであること。
二 巨大船以外の船舶には、備えることを要しない。
備考
視認困難船には、舷灯及び船尾灯の備付けに代えて、第1種白灯2個を備えなければならない。ただし、当該船舶の最大幅が25メートル以上である場合にあっては第1種白灯2個を、全長が100メートルを超える場合にあっては当該船舶に備える第1種白灯の間隔が100メートルを超えることとならないようにするために必要な個数の第1種白灯を増備しなければならない。
第10号表 回転機の温度上昇限度表(第190条関係)
機器の部分 型式 温度上昇限度(摂氏・度)
A種絶縁のもの B種絶縁のもの
温度計法による 抵抗法による 温度計法による 抵抗法による
交流機回転子巻線 全閉形以外のもの 50 60 70 80
全閉形 55 65 75 85
整流子をもつ電機子の巻線 全閉形以外のもの 50 70
全閉形 55 75
絶縁を施した回転子巻線 全閉形以外のもの 50 60 70 80
全閉形 55 65 75 85
直流を通じる界磁巻線 一般のもの 全閉形以外のもの 50 60 70 80
全閉形 55 65 75 85
露出した平打巻 全閉形以外のもの 60 60 80 80
全閉形 65 65 85 85
円筒回転子形交流タービン発電機 90
鉄心その他の部分で絶縁巻線に近接した部分 全閉形以外のもの 50 70
全閉形 55 75
絶縁されない短絡巻線、鉄心その他の機械的部分で絶縁巻線に近接しない部分、ブラシ及びブラシ保持器 機械的に支障なく、かつ、附近の絶縁物に損傷を起さない温度
整流子及び集電環 65 85
備考
 周囲温度が摂氏40度をこえる場所で使用するものには、その超過する温度をこの表の温度上昇限度から減ずるものとする。
 整流子又は集電環にB種絶縁を施した場合であって、A種絶縁を施したものがこれに極めて近接しているときは、その温度上昇限度は摂氏65度とする。
第11号表 絶縁耐力試験電圧表(第195条関係)
機器の部分 試験電圧(ボルト)
直流機及び交流機の電機子巻線 1キロワット以上のもの 2E+1000 (ただし、最低1500)
1キロワット未満のもの 定格電圧が50ボルト未満のものは500、定格電圧が50ボルト以上250ボルト未満のものは1000、250ボルト以上のものは 2E+500
直流機界磁巻線
電動機として起動しない同期機の界磁巻線
10E x (ただし、最低1500)
電動機として起動する同期機の界磁巻線 界磁巻線を短絡して起動するもの
10E x (ただし、最低1500)
界磁巻線を開いて起動するもの
2E i +1000
絶縁した起動用回転子巻線
2E i +1000
誘導機1次巻線 1キロワット未満のもの 2E+500 (ただし、最低1000)
1キロワット以上のもの 2E+1000 (ただし、最低1500)
巻線形誘導機2次巻線
2E s +1000 (ただし、最低1200)
備考
 Eは、主機定格電圧とする。
 Exは、励磁機定格電圧とする。
 Eiは、回転子を静止させ、起動電圧を電機子巻線に加えた場合の界磁巻線又は起動用回転子巻線の端子間に生ずる誘起電圧とする。ただし、界磁巻線又は起動用回転子巻線に高抵抗を接続して起動する場合には、その状態における端子電圧とする。
 Esは、2次巻線端子の最大誘起電圧とする。
 電動機として起動する界磁巻線であって、これを短絡して起動するもののうち、その界磁短絡用抵抗値が界磁巻線抵抗値の10倍をこえるものについては、これを界磁巻線を開いて起動するものとみなす。
第12号表 配電盤及び制御器の温度上昇限度表(第223条関係)
機器の部分 温度上昇限度(温度計法による。摂氏・度)
配電盤 制御器
電圧コイル A種絶縁のもの 50 65
B種絶縁のもの 80 85
エナメル線又はポリビニールホルマール線のみのもの 65 80
電流コイル A種絶縁のもの 50 65
B種絶縁のもの 80 95
単相巻エナメル線又はポリビニールホルマール線のみのもの 65 90
裸コイル 80 95
接触片 塊状のもの(銅及び銅合金) 50 65
塊状のもの(銀及び銀合金) 75 75
成層状のもの 30 40
刃形のもの 30 35
母線及び接続導体 40 50
端子 絶縁ケーブルを接続するもの 35 35
耐焔性絶縁ケーブルを接続するもの 45 45
裸抵抗体 5分間定格のもの 360 360
5分間定格以外のもの 260 260
埋込抵抗体 210 210
抵抗器 箱の上面より25ミリメートル離れた場所の排出空気 160 160
全閉形のものの外箱 35 35
備考 周囲温度が摂氏40度をこえる場所で使用するものには、その超過する温度をこの表の温度上昇限度から減ずるものとする。
第13号表 コンテナの荷重試験(第311条の18関係)
(一) つり上げ又は持上げ試験
荷重を負荷する箇所 荷重を負荷する方向 荷重の大きさ 荷重を負荷する方法
上部すみ金具によりつり上げる場合 上部すみ金具 長さ3メートル以下のコンテナ 水平面に対し60度上方向 鉛直方向の分力が最大総重量の2倍(上部すみ金具1個あたりの鉛直分力は、最大総重量の2分の1)となる大きさ
一 荷重を静かに負荷し、つり上げ後5分間静止させること。
二 床への荷重は、床全体に均等に負荷すること。
長さ3メートルを超えるコンテナ 鉛直上方向
鉛直下方向 最大総重量の2倍から自重をひいた大きさ
下部すみ金具によりつり上げる場合 下部すみ金具 長さ6メートル未満のコンテナ 水平面に対し60度上方向 鉛直方向の分力が最大総重量の2倍(下部すみ金具1個あたりの鉛直分力は、最大総重量の2分の1)となる大きさ
一 荷重を静かに負荷し、つり上げ後5分間静止させること。
二 床への荷重は、床全体に均等に負荷すること。
長さ6メートル以上9メートル未満のコンテナ 水平面に対し45度上方向
長さ9メートル以上12メートル未満のコンテナ 水平面に対し37度上方向
長さ12メートル以上のコンテナ 水平面に対し30度上方向
鉛直下方向 最大総重量の2倍から自重をひいた大きさ
フォークポケットにより持ち上げる場合 フォークポケット 鉛直上方向 最大総重量の1・25倍(1ポケットあたりの荷重は、最大総重量の0・625倍)の大きさ
一 使用されるフォークと同じ幅を有する硬質の棒を、各フォークポケットに、フォークポケットの長さの4分の3まで水平に差し込みコンテナを持ち上げることにより、フォークポケットに荷重を負荷すること。
二 荷重を静かに負荷し、持ち上げ後5分間静止させること。
三 床への荷重は、床全体に均等に負荷すること。
鉛直下方向 最大総重量の1・25倍から自重をひいた大きさ
右記以外のものによる場合 管海官庁の適当と認めたところによること。
(二) 積重ね試験
荷重を負荷する箇所 荷重を負荷する方向 荷重の大きさ 荷重を負荷する方法
上部隅金具 鉛直下方向 最大積重ね荷重の1・8倍の大きさ
一 水平で硬質の平面上にコンテナを置くこと。
二 外部より荷重を負荷する平面は、当該荷重が負荷される上部隅金具上の平面と同一寸法とすること。
三 荷重を負荷する平面は、当該荷重が負荷される上部隅金具上の平面から、それぞれ、長手方向に38ミリメートル、横手方向に25ミリメートル平行移動した4平面とすること。
四 床への荷重は、床全体に均等に負荷すること。
五 扉を有するコンテナにあっては、一の扉を取り外した状態においても荷重を負荷すること。
床(タンクコンテナの床を除く。) 鉛直下方向 最大総重量の1・8倍から自重をひいた大きさ
(三) 屋根試験
荷重を負荷する箇所 荷重を負荷する方向 荷重の大きさ 荷重を負荷する方法
屋根の外面で強度が最も弱い箇所の1辺600ミリメートル、他辺300ミリメートルの方形の部分 鉛直下方向 300キログラムの質量に重力加速度を乗じた値
一 水平で硬質の平面上にコンテナを置くこと。
二 荷重は、均等に負荷すること。
(四) 床試験
荷重を負荷する箇所 荷重を負荷する方向 荷重の大きさ 荷重を負荷する方法
鉛直下方向 5、460キログラムの質量に重力加速度を乗じた値
一 水平で硬質の平面上にコンテナを置くこと。
二 1車軸あたりの質量が5、460キログラムの質量に重力加速度を乗じた値(1車輪あたりの質量は2、730キログラム)の試験装置を移動させて荷重を負荷すること。なお、この装置は、車輪の幅180ミリメートル、1車輪あたりの接地面積142平方センチメートル、両車輪の中心間距離760ミリメートルのものとすること。
(五) 横手方向ラッキング試験
荷重を負荷する箇所 荷重を負荷する方向 荷重の大きさ 荷重を負荷する方法
1側面にある2個の上部隅金具 横手方向 設計時に計画されたラッキング荷重と等しい大きさ
一 水平で硬質の平面上にコンテナを置くこと。
二 コンテナを4個の下部隅金具により鉛直方向に緊締し、かつ、荷重を負荷する上部隅金具がある側面と反対側の側面にある2個の下部隅金具により水平方向に緊締すること。
三 コンテナに圧縮荷重及び引張荷重を個別に負荷すること。
四 扉を有するコンテナにあっては、一の扉を取り外した状態においても荷重を負荷すること。
五 コンテナの各端面が左右対称である場合は一の側面の上部隅金具についてのみ荷重を負荷すればよいが、その他の場合は各側面にある上部隅金具について荷重を負荷すること。
(六) 長手方向緊締試験
荷重を負荷する箇所 荷重を負荷する方向 荷重の大きさ 荷重を負荷する方法
一端面にある2個の下部すみ金具 長手方向 最大総重量の2倍(下部すみ金具1個あたりの荷重は、最大総重量)の大きさ
一 コンテナを、荷重を負荷する下部すみ金具がある端面と反対側の端面にある2個の下部すみ金具により鉛直方向及び水平方向に緊締すること。
二 コンテナに圧縮荷重及び引張荷重を個別に負荷すること。
三 床への荷重は、床全体に均等に負荷すること。
鉛直下方向 最大積載重量と等しい大きさ
(七) 端壁試験
荷重を負荷する箇所 荷重を負荷する方向 荷重の大きさ 荷重を負荷する方法
端壁 端壁の内側に垂直外方向 コンテナの最大積載重量の0・4倍
一 荷重は、端壁に均等に負荷すること。
二 両端壁の形状、材料等が同一の場合は、一の端壁にのみ荷重を負荷すればよいが、その他の場合は、各端壁に同時又は個別に荷重を負荷すること。
三 側面が開放し、又は側面にとびらを有するコンテナにあっては、各端壁に個別に荷重を負荷することとし、この場合は、荷重の反作用力は、コンテナの底部で吸収すること。
(八) 側壁試験
荷重を負荷する箇所 荷重を負荷する方向 荷重の大きさ 荷重を負荷する方法
側壁 側壁の内側に垂直外方向 最大積載重量の0・6倍
一 荷重は、側壁に均等に負荷すること。
二 両側壁の形状、材料等が同一の場合は、一の側壁にのみ荷重を負荷すればよいが、その他の場合は、各側壁に個別に荷重を負荷すること。
三 オープントップコンテナは、上部を使用時の状態にして荷重を負荷すること。
四 側壁に負荷する荷重の反作用力は、コンテナのすみ金具又はすみ構造物で吸収すること。
備考
1 この表において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。
 最大総重量 船舶安全法施行規則第55条の2第2号に規定する最大総質量に、重力加速度を乗じたものをいう。
 自重 コンテナの質量に、重力加速度を乗じたものをいう。
 最大積重ね荷重 船舶安全法施行規則第56条の4第1項に規定する最大積重ね質量に、重力加速度を乗じたものをいう。
 最大積載重量 船舶安全法施行規則第55条の2第2号に規定する最大積載質量に、重力加速度を乗じたものをいう。
2 コンテナの荷重試験は、管海官庁がこの表の試験と同等の効力を有すると認めた場合は、その指示するところによることができる。

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