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ぎょせんとくしゅきてい

漁船特殊規程

昭和9年逓信省・農林省令第1号
漁船特殊規程左ノ通定ム

第1章 総則

第1条 船舶安全法第2条第1項ノ規定ニ依リ漁船ニ付施設スベキ事項及其ノ標準ニ関スル特例ハ本令ノ定ムル所ニ依ル
第1条ノ2 本令ヲ適用スル場合ニ於ケル総トン数ハ船舶安全法施行規則(昭和38年運輸省令第41号)第66条の2ノ総トン数トス
○2 前項ノ規定ニ拘ラズ第69条ノ5及別表信号灯ノ項ノ規定ヲ適用スル場合ニ於ケル総トン数ハ船舶設備規程(昭和9年逓信省令第6号)第1条第2項各号ニ掲グル船舶ノ区分ニ応ジ夫々当該各号ニ定ムル総トン数トス
第2条 本令ニ於テ動力漁船トハ推進機関ヲ有スル漁船ヲ謂ヒ第1種漁船、第2種漁船又ハ第3種漁船トハ各従業制限第1種、第2種又ハ第3種ヲ従業制限トスル漁船ヲ謂ヒ運搬漁船トハ漁船特殊規則第5条第4号ニ掲グル業務ニ従事スル漁船ヲ謂ヒ特殊漁船トハ長サ70メートル以上ノ漁船ニシテ漁獲物ノ保蔵又ハ製造設備ヲ有スル母船ヲ謂フ
第3条 本令ニ該当セザル漁船ノ構造、材料及其ノ寸法並ニ設備ト雖モ管海官庁ニ於テ本令ニ定ムルモノト同一効力ヲ有スト認ムル場合ニ於テハ之ヲ合格ト為スベシ
第4条 削除

第2章 船体

第5条 主機関用燃油槽ヲ上甲板以上ノ場所ニ設クルトキハ其ノ容量ハ全燃油庫ノ容量ノ100分ノ15ヲ超ユルコトヲ得ズ
第6条 甲板上ニ設クル燃油槽又ハ活魚槽ハ甲板ニ特ニ堅固ニ取附クベシ
第6条ノ2 幅ガ当該漁船ノ幅ノ最広部ニ於ケル肋骨ノ外面カラ外面マデノ水平距離ノ2分ノ1ヲ超ユル魚艙ヲ有スル漁船ニハ、ソノ魚艙内ニ漁獲物ノ横移動ヲ防止スルタメノ船首尾方向ノ荷止板ヲ設クベシ
第7条 運搬漁船及特殊漁船ヲ除クノ外漁船ノ舷側ニハ載貨門ヲ設クルコトヲ得ズ
第8条 動力漁船ニ非ザル漁船ニハ起倒シ得ベキ檣ヲ用ウルコトヲ得ズ
第9条 舷墻ノ高サハ110センチメートルヲ超ユルコトヲ得ズ但シ各舷墻柱若ハ防撓材ノ間ニ於テ舷墻上部ニ十分ナル面積ノ無蓋開口ヲ設クルトキ又ハ長サ70メートル以上ノ漁船ニ於テ舷墻ニ十分ナル面積ノ放水口ヲ設クルトキハ適当ニ舷墻ノ高サヲ増加スルコトヲ得
第10条 漁船ノ舷側ニ設クル釣台又ハ張出甲板ハ十分ニ排水シ得ル構造ト為スベシ
第11条 竈、「ストーブ」、煙突等ニ接近シタル木製ノ天井、側壁、床等ニシテ燃焼ノ虞アル部分ニハ燃焼ノ予防ヲ為スベシ
第12条 暴露セル上甲板又ハ船楼甲板ニ設クル艙口、機関室口、出入口、天窓、通風器等ノ諸口及甲板口ヲ蔽囲スル甲板室ニ付テハ縁材ノ甲板上ノ高サヲ左表ニ掲グルモノ以上ト為スベシ但シ直接波浪ヲ受ケザル場所ニ於ケルモノ又ハ特殊ノ水密装置ヲ備フルモノハ縁材ノ高サヲ減ジ又ハ甲板上面ト平直ト為スコトヲ得
漁船ノ種別 縁材ノ甲板上ノ高サ(糎)
第1種漁船又ハ捕鯨船 15
第2種漁船又ハ第3種漁船(捕鯨船ヲ除ク) 長サ25米未満ノモノ 23
長サ25米以上ノモノ 30
第13条 艙口ニハ堅牢ナル蓋板又ハ覆蓋ヲ備ヘ且之ヲ堅固ニ密閉シ得ベキ様覆布及適当ノ締具ヲ備フベシ但シ管海官庁ニ於テ覆布ト同一ノ効力ヲ有スト認ムルモノヲ備フルトキハ覆布ハ之ヲ備ヘザルモ妨ナシ
第14条 暴露セル上甲板又ハ船楼甲板ニ設クル機関室口ニ付テハ囲壁ノ甲板上面ヨリノ高サヲ左表ニ掲グルモノ以上ト為スベシ
漁船ノ種別 囲壁ノ甲板上ノ高サ(糎)
第1種漁船又ハ捕鯨船 45
第2種漁船又ハ第3種漁船(捕鯨船ヲ除ク) 長サ25米未満ノモノ 60
長サ25米以上ノモノ 90
第15条 暴露甲板ノ機関室口囲壁ノ天窓、出入口其ノ他ノ諸口ニハ覆蓋又ハ蓋板及覆布並ニ適当ノ締具ヲ備フルカ其ノ他水密トナルベキ装置ヲ為スベシ但シ管海官庁ニ於テ水密ト為スベキ必要ナシト認ムルモノニ付テハ此ノ限ニ在ラズ
第16条 前4条ノ規定ハ満載喫水線規則(昭和43年運輸省令第33号)第30条第3号ニ掲グル船舶ニハ之ヲ適用セズ
○2 前項ニ掲グル船舶ノ甲板口及甲板口ヲ蔽囲スル甲板室ノ縁材ノ高サ並ニ機関室口囲壁ノ高サニ付テハ当該船舶ヲ近海区域ヲ航行区域トスル船舶ト看做シ船舶構造規則(平成10年運輸省令第16号)ノ規定ヲ適用ス
第17条 削除
第18条 削除
第19条 削除
第20条 削除
第21条 削除
第22条 削除
第23条 削除
第24条 削除
第25条 削除
第26条 削除
第27条 削除
第28条 削除
第29条 削除
第30条 削除
第31条 削除
第32条 削除
第33条 削除
第34条 削除
第35条 削除
第36条 削除
第37条 削除
第38条 削除
第39条 削除
第40条 削除
第41条 削除
第42条 船舶構造規則第4条ノ規定ニ拘ラズ長サ25メートル以上ノ第1種漁船ニ在リテハ管海官庁ニ於テ特ニ必要ト認ムルモノヲ除クノ外其ノ船体ニ管海官庁ニ於テ適当ト認ムル材料ヲ使用スルコトヲ得
第43条 削除
第44条 活魚艙ハ其ノ周壁ヲ鋼製ト為スコトヲ要シ其ノ構造及材料ノ寸法ニ付テハ船舶構造規則中水密隔壁ニ関スル規定ヲ準用ス
○2 活魚艙ハ其ノ頂部迄漲水シテ行フ水密試験ニ堪フルモノナルコトヲ要ス
第45条 第1種漁船ヲ除クノ外長サ25メートル以上ノ漁船ノ活魚艙、冷蔵艙及氷艙ノ頂部ノ甲板ハ水密構造ノ鋼甲板ト為スベシ
第46条 削除

第3章 設備

第1節 救命設備

第47条 削除
(救命艇及び救命いかだ)
第48条 漁船であって第3種船(船舶救命設備規則(昭和40年運輸省令第36号)第1条の2第3項の第3種船をいう。)以外のもの(以下この章において「一般漁船」という。)には、最大搭載人員を収容するため十分な救命艇又は救命いかだ(固型救命いかだを除く。)を備え付けなければならない。
2 船舶救命設備規則第14条第3項(第2号に係る部分に限る。)及び第25条第3項(第2号に係る部分に限る。)の規定は、専ら本邦の海岸から20海里以内の海面又は内水面において従業する一般漁船に備え付ける救命艇及び救命いかだについてそれぞれ準用する。
第49条 削除
第50条 削除
(救命浮環)
第51条 第1種漁船には2個、第2種漁船及び第3種漁船(一般漁船に限る。)には4個の救命浮環を備え付けなければならない。
2 船舶救命設備規則第92条第3項及び第5項の規定は、前項の規定により備え付ける救命浮環について準用する。この場合において、同条第5項中「長さ30メートル未満の第2種船(平水区域を航行区域とするものに限る。)及び第4種船」とあるのは「第1種漁船」と読み替えるものとする。
(救命胴衣)
第51条の2 一般漁船には、最大搭載人員と同数の救命胴衣を備え付けなければならない。
(イマーション・スーツ)
第51条の2の2 総トン数500トン以上の一般漁船には、最大搭載人員と同数のイマーション・スーツを備え付けなければならない。
2 前項の規定により備え付けるイマーション・スーツが救命胴衣の要件に適合する場合には、前条の規定の適用については、これを救命胴衣とみなすことができる。
(自己点火灯、自己発煙信号、落下傘付信号及び火せん)
第51条の3 一般漁船には、2個(第1種漁船にあっては、1個)の自己点火灯及び自己発煙信号、4個の落下傘付信号並びに2個の火せんを備え付けなければならない。
2 前項の規定により2個以上の自己発煙信号を備え付ける場合には、当該自己発煙信号のうち、1個は容易に取り出すことができる場所に、その他は第51条第2項において準用する船舶救命設備規則第92条第3項の規定により航海船橋に積み付ける救命浮環の近くに積み付けなければならない。
3 第1項の規定により第1種漁船に備え付ける自己発煙信号は、容易に取り出すことができる場所に積み付けなければならない。
4 船舶救命設備規則第94条第2項の規定は、第1項の規定により備え付ける自己点火灯について準用する。
(浮揚型極軌道衛星利用非常用位置指示無線標識装置)
第51条の4 一般漁船には、1個の浮揚型極軌道衛星利用非常用位置指示無線標識装置を備え付けなければならない。
(非浮揚型極軌道衛星利用非常用位置指示無線標識装置)
第51条の4の2 一般漁船には、1個の非浮揚型極軌道衛星利用非常用位置指示無線標識装置を備え付けなければならない。ただし、浮揚型極軌道衛星利用非常用位置指示無線標識装置を船橋その他適当な場所に積み付け、又は当該場所から遠隔操作することができるように積み付けるもの及び管海官庁が設備等を考慮して差し支えないと認めるものについては、この限りでない。
(レーダー・トランスポンダー及び捜索救助用位置指示送信装置)
第51条の4の3 一般漁船には、1個のレーダー・トランスポンダー又は捜索救助用位置指示送信装置を備え付けなければならない。
(持運び式双方向無線電話装置)
第51条の4の4 一般漁船には、総トン数300トン以上のものにあっては2個、総トン数300トン未満のものにあっては1個の持運び式双方向無線電話装置を備え付けなければならない。
(救命艇揚卸装置)
第51条の5 救命艇を備え付ける一般漁船には、1隻の救命艇につき1個の救命艇揚卸装置を備え付けなければならない。
(船舶救命設備規則の規定の準用)
第51条の6 船舶救命設備規則第80条の2、第82条第1項、第2項及び第4項、第86条第1項並びに第96条の3第3項及び第4項の規定は、一般漁船について準用する。

第2節 消防設備

(消火ポンプ)
第51条の7 一般漁船には、総トン数1000トン以上のものにあっては2個、総トン数100トン以上1000トン未満のものにあっては1個の能力等について告示で定める要件に適合する消火ポンプを備え付けなければならない。
2 船舶消防設備規則(昭和40年運輸省令第37号)第36条第2項の規定は、一般漁船に備え付ける消火ポンプについて準用する。
(消火栓)
第51条の8 総トン数100トン以上の一般漁船には、消火栓を次に掲げる要件に適合するように備え付けなければならない。
 消火栓の数及び位置は、船舶の航行中船員が通常近づくことができる場所及び貨物区域のいずれの部分にも、2条(そのうち1条は、単一の消火ホースによるものとする。)の射水(総トン数100トン以上500トン未満の一般漁船にあっては、単一の消火ホースによる1条の射水)が達することができるものであること。この場合において、貨物区域は、からであるものとする。
 消火ホースを容易に連結することができる位置にあること。
(消火ホース)
第51条の9 総トン数100トン以上の一般漁船には、機関室又はボイラ室にあっては前条の規定により備え付ける消火栓1個につき1個、その他の場所にあっては船舶の長さ30メートル又はその端数ごとに1個の消火ホースを消火栓の近くの目につきやすい位置に直ちに使用することができるようにして備え付けなければならない。この場合において、総トン数1000トン以上の一般漁船にあっては、機関室及びボイラ室に備え付けるものを除き、合計4個以上でなければならない。
2 総トン数1000トン以上の一般漁船には、前項の規定により備え付ける消火ホースのほかに、予備の消火ホースを1個備え付けなければならない。
3 前2項の規定により備え付ける消火ホースの数が消火栓の数に満たない場合には、消火ホースの継手及び第51条の14第2項において準用する船舶消防設備規則第41条の規定により備え付けるノズルは、完全な互換性を有しなければならない。
(内燃機関のある場所における消防設備)
第51条の10 総トン数500トン未満の一般漁船には、内燃機関(ガスタービンを含み、主機又は合計出力375キロワット以上の補助機関として使用するものに限る。)のある場所に、総トン数100トン以上500トン未満の一般漁船にあっては2個、総トン数100トン未満の一般漁船にあっては1個の持運び式の泡消火器、鎮火性ガス消火器又は粉末消火器を備え付け、さらに、機関の出力750キロワット又はその端数ごとに1個の持運び式の泡消火器を備え付けなければならない。
2 前項の規定により備え付けなければならない持運び式の消火器は、当該消火器1個につき簡易式の消火器2個をもって代えることができる。
(居住区域及び業務区域における消防設備)
第51条の11 次の表の上欄に掲げる総トン数の一般漁船には、それぞれ同表の下欄に掲げる数の持運び式の消火器を、居住区域及び業務区域に適当に分散して配置しなければならない。この場合において、総トン数500トン以上の一般漁船には、塗料庫の出入口付近の外部に持運び式の泡消火器、鎮火性ガス消火器又は粉末消火器のうちいずれか1個を備え付けなければならない。
1000トン以上 5個
500トン以上1000トン未満 4個
500トン未満 3個
2 前条第2項の規定は、前項の規定により配置しなければならない持運び式の消火器について準用する。
(消防員装具等)
第51条の12 総トン数1000トン以上の一般漁船には、2組の消防員装具を容易に近づくことができる互いに離れた場所に直ちに使用することができるように備え付けなければならない。
2 前項の規定により消防員装具を備え付ける漁船には、管海官庁が十分と認める数の防爆型の消防員用持運び式双方向無線電話装置を備え付けなければならない。
(予備の消火剤)
第51条の13 一般漁船には、この節の規定により備え付ける持運び式の消火器又は簡易式の消火器のうちその2分の1をくだらないものを充てんすることができる容量又は重量の予備の消火剤を備え付けなければならない。この場合において、この節に規定する数をこえて備え付ける消火器に充てんされている消火剤は、予備の消火剤とみなすことができる。
(船舶消防設備規則の規定の準用)
第51条の14 船舶消防設備規則第44条第6項、第45条の2、第48条第6項及び第59条第1項の規定は、一般漁船について準用する。この場合において、同令第59条第1項中「第3種船及び総トン数500トン以上の第4種船」とあるのは「総トン数500トン以上の一般漁船」と読み替えるものとする。
2 船舶消防設備規則第38条第1項及び第41条の規定は、総トン数100トン以上の一般漁船について準用する。
3 船舶消防設備規則第39条第3項、第40条第3項、第41条の4、第59条第2項及び第3項並びに第60条の規定は、総トン数500トン以上の一般漁船(同令第41条の4の規定については、船舶安全法施行規則第1条第2項第1号及び第2号の船舶(同項第2号の船舶にあっては、自ら漁ろうに従事するものに限る。)を除く。)について準用する。この場合において、船舶消防設備規則第39条第3項中「第41条の4」とあるのは「漁船特殊規程第51条の14第3項において準用する第41条の4」と、「前2項」とあるのは「同令第51条の8」と、同令第40条第3項中「第41条の4」とあるのは「漁船特殊規程第51条の14第3項において準用する第41条の4」と、「第1項」とあるのは「同令第51条の9第1項及び第2項」と読み替えるものとする。
4 船舶消防設備規則第38条第2項及び第3項、第41条の3並びに第48条第2項の規定は、総トン数1000トン以上の一般漁船(同令第41条の3の規定については、船舶安全法施行規則第1条第2項第1号及び第2号の船舶(同項第2号の船舶にあっては、自ら漁ろうに従事するものに限る。)を除く。)について準用する。
5 船舶消防設備規則第47条の規定は、第1項において準用する同令第45条の2若しくは第59条第1項又は第3項において準用する同令第60条の規定により固定式鎮火性ガス消火装置、固定式泡消火装置、固定式高膨脹泡消火装置又は固定式加圧水噴霧装置を備え付ける場合について準用する。
6 船舶消防設備規則第48条の2の規定は、第51条の10第1項、第51条の11第1項、第1項において準用する同令第44条第6項若しくは第45条の2又は第3項において準用する同令第60条の規定により持運び式の消火器を備え付ける場合について準用する。
7 船舶消防設備規則第72条の規定は、この節(この節において準用する場合を含む。)の規定により備え付ける消防設備について準用する。
8 第1項において準用する船舶消防設備規則第59条第1項の規定にかかわらず、総トン数500トン未満の一般漁船については、管海官庁は、油だきボイラの容量、その占める場所の位置等を考慮して差し支えないと認める場合に限り、同項の規定の適用を緩和することができる。

第3節 其ノ他ノ設備

第52条 「アムモニア」式冷却機ノ設備アル漁船ニハ「アムモニア」防毒「マスク」2箇以上ヲ備フベシ
第53条 漁船ノ居室ニハ船舶設備規程第80条、第84条、第85条第2項及第87条第2項ハ之ヲ準用セズ
第53条ノ2 居室ハ燃料油槽ノ隔壁又ハ頂板ニ隣接シテ之ヲ設クルコトヲ得ズ但シ油槽ノ隔壁又ハ頂板ノ外面ヲ不燃性塗料ヲ以テ塗装シ且居室ニ内張板ヲ張リタル場合又ハ油槽隔壁ト居室トヲ隔離スル為通風十分ナル間隙ヲ以テ隔壁ヲ設ケタル場合ハ此ノ限ニ在ラズ
第54条 居席ハ之ヲ2層以上ト為スコトヲ得ズ但シ居室ノ高サ1・6メートル以上アル場合ニ限リ居席ヲ2層ト為スコトヲ得
第55条 漁船ノ最大搭載人員ハ各居室ノ定員ノ和トス
○2 各居室ノ定員ハ左ノ各号ノ計算法ニ依リ算出シタル員数ノ中小ナルモノトス
 居室ノ容積ヲ左表ニ掲グル単位容積ニテ除シタル員数
 寝台ヲ備フル室ニ付テハ寝台ノ数ト寝台外ノ場所ノ面積ヲ左表ニ掲グル単位面積ニテ除シタル員数トノ和
 寝台ヲ備ヘザル室ニ付テハ居室ノ面積ヲ左表ニ掲グル単位面積ニテ除シタル員数
漁船ノ種類 単位面積(平方米) 単位容積(立方米)
第1種漁船 0・70
第2種漁船 0・90 1・50
第3種漁船 1・10 2・05
○3 鰹竿釣漁船又ハ鮪竿釣漁船ニ付テハ管海官庁ニ於テ已ムコトヲ得ズト認ムル場合ニ於テハ前項ノ単位面積又ハ単位容積ヲ適当ニ軽減スルコトヲ得
第56条 特殊漁船ニハ上甲板以上ノ場所又ハ上甲板直下ノ甲板間ノ場所ニ於テ成ルベク船員室ヨリ隔離シタル箇所ニ適当ナル病室ヲ設クベシ
第57条 上甲板下ノ居室及定員10人以上ノ居室カラ2以上ノ経路ニヨリ開放サレタル場所迄脱出シ得ル様出入口、通路等ヲ配置スベシ
第58条 漁船ニハ左ノ各号ニ依リ大便所ヲ設クベシ但シ総噸数30噸未満ノ漁船ニ在リテハ船舶ノ構造上管海官庁ニ於テ已ムコトヲ得ズト認ムル場合ニ於テハ第2号又ハ第4号ノ規定ノ適用ヲ斟酌スルコトヲ得
 便器ノ数ハ最大搭載人員30人又ハ其ノ端数毎ニ1箇以上ト為スベシ
 上甲板下ノ場所、船楼又ハ甲板室ニ設クベシ
 同一区画ニ2以上ノ便器ヲ備フル場合ニ在リテハ便器ハ相互ニ仕切ラレタル場所ニ設クベシ
 水洗式ノモノト為スベシ
第59条 削除
第60条 削除
第61条 削除
第62条 長サ30メートル未満ノ漁船ハ錨ノ総質量ガ船舶設備規程第123条及第132条ニ依ル告示ヲ以テ定ムル量ヲ下ラザルトキハ其ノ錨ノ数ヲ増シ単量ヲ減ズルコトヲ得但シ1箇ノ錨ノ質量ハ之等ノ告示ヲ以テ定ムル錨ノ単量ノ2分ノ1ヲ下ルベカラズ
第63条乃至第65条 削除
第64条 削除
第65条 削除
第66条 漁船ニ備フベキ航海用具ハ別表ニ定ムル所ニ依ル
○2 電気船灯ヲ常用スル総噸数500噸以上ノ漁船ノ檣灯、舷灯及船尾灯ハ二重式ト為スベシ但シ当該電気船灯ニ対スル予備トシテ油船灯ヲ備フル場合ニ在リテハ此ノ限ニ在ラズ
第67条 底曳網漁業灯(夜間底曳網漁業ニ従事スル漁船ガ投網若ハ揚網ヲ行フ場合又ハ障害物ニ網ガ絡ミ付キタル場合ニ掲グル船灯ヲ謂フ)、カケマハシ漁法灯(夜間カケマハシ漁法ニ依リ底曳網漁業ニ従事スル漁船ガ掲グル船灯ヲ謂フ)及巾着網漁業灯(夜間巾着網漁業ニ従事スル漁船ガ掲グル船灯ヲ謂フ)ハ灯光等ニ付告示ヲ以テ定ムル要件ニ適合スルモノナルコトヲ要ス但シ当該船舶ノ構造、航海ノ態様等ヲ考慮シ管海官庁ニ於テ差支ナシト認ムルトキハ此ノ限ニ在ラズ
第68条 第2種漁船又ハ第3種漁船ニハ従業場所ノ海図其ノ他予定サレタル航海ニ必要ナル航海用刊行物ヲ備フベシ但シ機能等ニ付告示ヲ以テ定ムル要件ニ適合スル電子海図情報表示装置其ノ他電子航海用刊行物情報表示装置ヲ備フル場合ニ在リテハ此ノ限ニ在ラズ
第69条 帆檣ヲ有スル漁船ニハ檣ニ相当スル帆1揃及左ノ予備帆ヲ備フベシ
予備帆ノ種類 備考
「フォール、ステースル」 1 「カッター」、「ケッチ」又ハ「スループ」ノ帆装ヲ有スルモノハ「フォール、ステースル」1枚ノミ又「ラッガー」ノ帆装ヲ有スルモノハ「フォースル」1枚ノミト為スコトヲ得
「フォースル」 1
第69条ノ2 第2種漁船又ハ第3種漁船ニハ機能等ニ付告示ヲ以テ定ムル要件ニ適合スル「標準磁気コンパス」及予備ノ羅盆ヲ備フベシ但シ管海官庁ニ於テ差支ナシト認ムル場合ニ在リテハ予備ノ羅盆ノ備付ヲ省略スルコトヲ得
第69条ノ3 第2種漁船又ハ第3種漁船ニハ機能等ニ付告示ヲ以テ定ムル要件ニ適合スル「方位測定コンパス装置」ヲ備フベシ但シ管海官庁ニ於テ差支ナシト認ムル場合ニ在リテハ此ノ限ニ在ラズ
第69条ノ4 第1種漁船ニハ羅針儀ヲ備フベシ
第69条ノ5 第1種漁船ヲ除クノ外長サ25メートル以上ノ漁船(総噸数300噸以上ノモノヲ除ク)ニハ船速距離計其ノ他ノ自船ノ速力ヲ測定シ得ル装置ヲ備フベシ但シ当該船舶ノ構造、航海ノ態様等ヲ考慮シ管海官庁ニ於テ差支ナシト認ムルトキハ此ノ限ニ在ラズ

第4章 雑則

(漁船に関し施設しなければならない事項及びその標準に関する特例について必要な事項)
第70条 この省令に規定するもののほか、漁船に関し施設しなければならない事項及びその標準に関する特例について必要な事項は、告示で定める。
第71条 削除
第72条 削除
第73条 削除

附則

第74条 本令ハ昭和9年3月1日ヨリ之ヲ施行ス
第76条 本令施行前製造シ又ハ製造ニ着手シタル船舶ニ付テハ第4条、第5条、第7条、第9条、第12条、第14条、第44条乃至第46条及第56条ノ規定ニ依ラザルコトヲ得
第78条 本令施行ノ際現ニ存スル居室ニ付テハ第54条ノ規定ニ依ラザルコトヲ得
第79条 本令施行ノ際現ニ漁船ニ備フル錨、錨鎖又ハ鋼索ニ付テハ之ヲ引続キ当該船舶ニ備フル場合ニ限リ第63条ノ規定ニ依ラザルコトヲ得
附則 (昭和27年11月13日農林省・運輸省令第4号)
1 この省令は、昭和27年11月19日から施行する。
2 昭和25年12月31日以前にキールをすえ付けた捕鯨母船については、管海官庁がこの省令により救命艇を備え付けることが実際上困難であると認める限度において、普通艇をもって第47条の2第1項第1号に掲げる救命艇に代えることができる。
附則 (昭和28年12月7日農林省・運輸省令第2号)
この省令は、昭和29年1月1日から施行する。
附則 (昭和30年4月12日農林省・運輸省令第1号)
この省令は、公布の日から施行する。
附則 (昭和31年10月20日農林省・運輸省令第1号)
1 この省令は、公布の日から施行する。
2 船舶機関規則(昭和31年運輸省令第55号)附則第3項の規定により従前の例によった機関については、この省令による改正前の第70条及び第71条の規定は、なお効力を有する。
附則 (昭和32年11月1日農林省・運輸省令第2号)
1 この省令は、公布の日から施行する。
2 この省令の施行前にキールをすえ付けた漁船に特に施設すべき事項及びその標準については、昭和33年10月31日(当該漁船について、昭和33年2月1日以後に行われる定期検査、中間検査又はこの省令の施行に係る臨時検査のうち最も早く行われるものの時期が昭和33年10月30日以前である場合には、その検査の時期)までは、なお従前の例による。
3 この省令の施行前にキールをすえ付けた漁船の消防設備又は居住設備のうち、管海官庁が改正後の漁船特殊規程によることが実際上困難であると認めるものについては、前項に規定する時期以後も、なお従前の例による。
附則 (昭和33年6月26日農林省・運輸省令第1号)
(施行期日)
1 この省令は、昭和33年7月1日から施行する。
(経過規定)
2 この省令の施行前にキール又は敷をすえ付けた漁船については、なお従前の例による。ただし、管海官庁の承認を受けた事項については、この限りでない。
附則 (昭和33年12月26日農林省・運輸省令第3号)
1 この省令は、昭和34年1月1日から施行する。
2 この省令の施行前にキールをすえ付けた漁船については、なお従前の例による。
附則 (昭和36年5月25日農林省・運輸省令第1号)
この省令は、昭和36年6月24日から施行する。
附則 (昭和37年8月31日農林省・運輸省令第1号)
1 この省令は、昭和37年10月1日から施行する。
2 この省令の施行の際現に船舶検査証書を受有する船舶については、この省令施行の日から昭和38年11月30日(当該船舶について、昭和37年12月1日以後に行なわれる定期検査又は中間検査のうち最も早く行なわれるものの時期が昭和38年11月30日前である場合には、その検査の時期)までは、改正後の第53条、第54条及び第55条の規定にかかわらずなお従前の例によるものとし、また、改正後の第53条ノ2及び第58条の規定は適用しない。
3 前項の期間経過後は、同項の船舶でその構造上やむを得ないと認めるものについては、管海官庁は、改正後の第54条、第55条又は第58条第2号若しくは第4号の規定の適用を斟酌することができる。
附則 (昭和38年9月25日農林省・運輸省令第1号) 抄
1 この省令は、昭和38年10月1日から施行する。ただし、第2条中漁船特殊規程第49条の改正規定は、昭和39年4月1日から施行する。
附則 (昭和40年5月19日農林省・運輸省令第1号) 抄
(施行期日)
1 この省令は、昭和40年5月26日から施行する。
(経過規定)
5 この省令の施行前にキールをすえ付けた工船については、新規則第50条、新規則第47条第5項において準用する船舶救命設備規則(昭和40年運輸省令第36号)第48条第2項及び第90条(第7号及び第8号に係るものに限る。)、新規則第51条の6第2項において準用する船舶救命設備規則第77条、第80条及び第84条並びに新規則第51条の14第1項において準用する船舶消防設備規則(昭和40年運輸省令第37号)第54条(捕鯨母船以外の工船に係るものに限る。)、第57条(捕鯨母船以外の工船に係るものに限る。)、第58条及び第60条第1項(国際航海に従事する総トン数1000トン以上の捕鯨母船にあっては第1号に係るもの、その他の工船にあっては第1号及び第2号に係るものに限る。)の規定は、適用しない。
6 この省令の施行前にキールをすえ付けた一般漁船については、新規則第51条の5第1項並びに新規則第51条の14において準用する船舶消防設備規則第45条第1項(第3号に係るものを除く。)、第57条第1項及び第58条の規定は、適用しない。
7 この省令の施行前にキールをすえ付けた工船への救命艇、端艇及び救命いかだ並びに救命艇揚おろし装置の備付けについては、附則第3項の規定による場合を除き、なお従前の例によることができる。
8 この省令の施行前にキールをすえ付けた工船及び一般漁船への消火ポンプ、非常ポンプ、送水管、消火栓、固定式鎮火性ガス消火装置、固定式泡消火装置及び固定式加圧水噴霧装置の備付けについては、なお従前の例によることができる。
9 この省令の施行前にキールをすえ付けた工船及び一般漁船にこの省令の施行の際現に備え付けている蒸気消火装置又は固定の撒水装置(この省令の施行の際現に建造又は改造中の船舶にあっては、備え付ける予定のものを含む。)は、これらを引き続き当該船舶に備え付ける場合に限り、固定式鎮火性ガス消火装置、固定式蒸気消火装置、固定式泡消火装置又は固定式加圧水噴霧装置に代えることができる。
10 この省令の施行前にキールをすえ付けた漁船の脱出設備の備付けについては、なお従前の例によることができる。
附則 (昭和40年8月26日農林省・運輸省令第2号)
この省令は、昭和40年9月1日から施行する。
附則 (昭和42年6月27日農林省・運輸省令第1号) 抄
1 この省令は、昭和42年8月1日から施行する。
附則 (昭和43年8月10日農林省・運輸省令第2号)
(施行期日)
1 この省令は、昭和43年8月15日から施行する。
(経過規定)
2 この省令の施行の日以後に建造に着手した漁船以外の漁船については、なお従前の例によることができる。ただし、満載喫水線規則附則第4項本文の規定により標示されている満載喫水線の位置を変更しようとする場合(満載喫水線に対応する乾舷を小さくしようとする場合に限る。)は、この限りでない。
附則 (昭和44年3月19日農林省・運輸省令第1号) 抄
(施行期日)
1 この省令は、昭和44年4月1日から施行する。
附則 (昭和48年6月9日農林省・運輸省令第1号)
この省令は、昭和48年7月1日から施行する。
附則 (昭和50年10月23日農林省・運輸省令第1号)
この省令は、昭和50年11月10日から施行する。
附則 (昭和52年7月1日農林省・運輸省令第1号) 抄
(施行期日)
1 この省令は、昭和52年7月15日から施行する。
(経過措置)
2 昭和52年7月14日までに建造され、又は建造に着手された漁船の船燈(緑色閃光燈及び引き船燈を除く。)については、昭和52年7月15日から昭和56年7月14日までは、管海官庁がさしつかえないと認める場合に限り、第1条の規定による改正後の漁船特殊規程(以下「新特殊規程」という。)第66条第1項及び第2条の規定による改正後の小型漁船安全規則(以下「新小型規則」という。)第40条の規定(備え付けなければならない船燈の数量に係る部分を除く。)にかかわらず、なお従前の例によることができる。
3 昭和52年7月14日までに建造され、又は建造に着手された漁船の船灯の位置については、新特殊規程第67条ノ3第1項及び新小型規則第40条の2の規定にかかわらず、管海官庁の指示するところによるものとする。
附則 (昭和55年5月6日農林水産省・運輸省令第1号) 抄
(施行期日)
1 この省令は、昭和55年5月25日(以下「施行日」という。)から施行する。
(経過措置)
2 施行日前に建造され、又は建造に着手された工船(第1条の規定による改正後の漁船特殊規程(以下「新特殊規程」という。)第47条第1項の工船をいう。以下同じ。)の救命いかだの備付けについては、当該工船について施行日以後最初に行われる定期検査又は第1種中間検査の時期までは、なお従前の例によることができる。
3 施行日前に建造され、又は建造に着手された工船に施行日に現に備え付けている救命浮環(水面からの高さが15メートルを超える場所に積み付けられるものに限る。)の積付方法については、当該工船について施行日以後最初に行われる定期検査又は第1種中間検査の時期までは、なお従前の例によることができる。
4 施行日前に建造され、又は建造に着手された工船に施行日に現に備え付けている救命浮環(水面からの高さが15メートル以下の場所に積み付けられるものに限る。)の積付方法については、これを引き続き当該工船に備え付ける場合に限り、なお従前の例によることができる。
5 施行日前に建造され、又は建造に着手された工船及び一般漁船(新特殊規程第48条第1項の一般漁船をいう。以下同じ。)の消防設備の備付数量及び備付方法については、次項及び第7項の規定による場合を除き、当該船舶について施行日以後最初に行われる定期検査又は第1種中間検査の時期までは、なお従前の例によることができる。
6 施行日前に建造され、又は建造に着手された工船及び一般漁船の消火ポンプ、固定式鎮火性ガス消火装置、固定式あわ消火装置、固定式加圧水噴霧装置及び火災探知装置の備付数量及び備付方法については、なお従前の例によることができる。
7 施行日前に建造され、又は建造に着手された工船に施行日に現に備え付けている第1条の規定による改正前の漁船特殊規程第51条の14第1項において準用する船舶設備規程等の一部を改正する省令(昭和55年運輸省令第12号)第9条の規定による改正前の船舶消防設備規則の規定に適合する固定式蒸気消火装置(施行日に現に建造又は改造中の工船にあっては、備え付ける予定のものを含む。)は、これを引き続き当該工船に備え付ける場合に限り、新特殊規程第51条の14第1項で準用する船舶設備規程等の一部を改正する省令第9条の規定による改正後の船舶消防設備規則第57条第1項の固定式鎮火性ガス消火装置に代えることができる。
8 施行日に現に船舶検査証書を受有する漁船の航海用刊行物については、当該漁船について施行日以後最初に行われる定期検査又は第1種中間検査の時期までは、なお従前の例によることができる。
9 施行日前に建造され、又は建造に着手された漁船のら針儀の備付数量及び備付方法については、なお従前の例によることができる。
10 施行日前に建造され、又は建造に着手された漁船に施行日に現に備え付けている磁気コンパス及び音響測深機(施行日に現に建造され、又は改造中の漁船にあっては、備え付ける予定のものを含む。)は、これらを引き続き当該漁船に備え付ける場合に限り、それぞれ新特殊規程の規定に適合しているものとみなす。
附則 (昭和55年10月20日農林水産省・運輸省令第3号)
(施行期日)
1 この省令は、昭和55年11月1日から施行する。
(経過措置)
2 この省令の施行の日(以下「施行日」という。)前に建造され、又は建造に着手された漁船に現に備え付けられている焼却設備及び油だき加熱機(施行日に現に建造又は改造中の漁船にあっては、備え付けられる予定のものを含む。)については、これらを引き続き当該漁船に備え付ける場合に限り、改正後の漁船特殊規程第51条の14第1項において準用する船舶消防設備規則(昭和40年運輸省令第37号)第64条第1項(同項において準用する同令第45条の2に限る。)及び第2項において準用する同令第45条の2の規定は、適用しない。
附則 (昭和59年8月30日農林水産省・運輸省令第1号) 抄
(施行期日)
第1条 この省令は、昭和59年9月1日(以下「施行日」という。)から施行する。
(漁船特殊規程の一部改正に伴う経過措置)
第2条 施行日前に建造され、又は建造に着手された漁船(以下「現存漁船」という。)の消防設備の備付数量及び備付方法については、次項から第5項までの規定による場合を除き、当該漁船について施行日以後最初に行われる定期検査又は中間検査の時期(以下「当初検査時期」という。)までは、なお従前の例によることができる。
2 現存漁船の消火ポンプ、非常ポンプ、送水管、消火栓、固定式鎮火性ガス消火装置、固定式泡消火装置、固定式高膨脹泡消火装置、固定式加圧水噴霧装置、消火器(容量が45リットルの移動式の泡消火器又はこれと同等の効力を有するものに限る。)及び機関の備品の備付数量及び備付方法については、なお従前の例によることができる。
3 現存漁船(工船(第1条の規定による改正後の漁船特殊規程(以下「新漁船特殊規程」という。)第47条第1項の工船をいう。)に限る。)については、新漁船特殊規程第51条の14第1項において準用する船舶消防設備規則(昭和40年運輸省令第37号)第57条の2第1項、第59条第3項、第63条の2、第63条の3、第63条の4、同令第64条第1項において準用する同令第46条第1項(第1号及び第3号に係る部分に限る。)並びに同令第64条第3項において準用する同令第41条の2第2項及び第48条第2項の規定は、適用しない。
4 現存漁船(一般漁船(新漁船特殊規程第48条第1項の一般漁船をいう。)に限る。)については、新漁船特殊規程第51条の14第4項において準用する船舶消防設備規則第59条第3項及び新漁船特殊規程第51条の14第5項において準用する船舶消防設備規則第48条第2項の規定は、適用しない。
5 現存漁船の火薬類を積載する区画室における消防設備については、なお従前の例による。
6 現存漁船の磁気コンパスの備付けについては、当初検査時期までは、なお従前の例によることができる。
7 施行日において現存漁船に現に備え付けている磁気コンパス及び音響測深機については、これらを引き続き当該漁船に備え付ける場合に限り、なお従前の例によることができる。
8 現存漁船であって施行日以後主要な変更又は改造を行うものについては、当該変更又は改造後は、前各項の規定にかかわらず、管海官庁の指示するところによる。
附則 (昭和60年12月24日農林水産省・運輸省令第2号)
この省令は、公布の日から施行する。ただし、第47条第4項の改正規定は、昭和61年1月1日から施行する。
附則 (昭和61年6月27日農林水産省・運輸省令第1号)
(施行期日)
第1条 この省令は、昭和61年7月1日(以下「施行日」という。)から施行する。
(漁船特殊規程の一部改正に伴う経過措置)
第2条 施行日前に建造され、又は建造に着手された一般漁船(以下「現存漁船」という。)の救命設備の備付数量及び備付方法については、なお従前の例によることができる。
2 現存漁船であって施行日以後主要な変更又は改造を行うものの救命設備については、当該変更又は改造後は、前項の規定にかかわらず、管海官庁の指示するところによる。
附則 (平成3年10月11日農林水産省・運輸省令第2号) 抄
(施行期日)
第1条 この省令は、船舶安全法及び船舶職員法の一部を改正する法律(平成3年法律第75号。以下「改正法」という。)の施行の日(平成4年2月1日。以下「施行日」という。)から施行する。
(漁船特殊規程の一部改正に伴う経過措置)
第2条 平成5年7月31日以前に建造され、又は建造に着手された漁船(以下「平成5年現存漁船」という。)については、平成5年7月31日までの間(同日前に改正法第1条の規定による改正後の船舶安全法(以下「新安全法」という。)第4条第1項の規定による無線電信又は無線電話(以下「新第4条設備」という。)を施設し、及びこれに係る新安全法第5条第1項の規定による最初の検査(以下「当初検査」という。)に合格した漁船については、当該検査に合格した日までの間。以下同じ。)は、第1条の規定による改正後の漁船特殊規程(以下「新規程」という。)第51条の4の規定は、適用しない。
2 平成5年8月1日において平成5年現存漁船である一般漁船に現に備え付けている遭難信号自動発信器(平成5年8月1日に現に建造又は改造中の船舶にあっては、備え付ける予定のものを含む。)であって第1条の規定による改正前の漁船特殊規程(以下「旧規程」という。)に適合するものは、これを引き続き当該漁船に備え付ける場合に限り、平成11年1月31日までの間(同日前に新第4条設備を施設し、及びこれに係る当初検査に合格した漁船については、当該検査に合格した日までの間。以下同じ。)は、新規程の浮揚型極軌道衛星利用非常用位置指示無線標識装置に係る規定に適合しているものとみなす。
3 平成4年1月31日以前に建造され、又は建造に着手された漁船(以下「現存漁船」という。)については、平成7年1月31日までの間(同日前に新第4条設備を施設し、及びこれに係る当初検査に合格した漁船については、当該検査に合格した日までの間。以下同じ。)は、新規程第51条の4の3及び第51条の4の4の規定は、適用しない。
4 平成7年2月1日において現存漁船である一般漁船に現に備え付けている遭難信号自動発信器(平成7年2月1日に現に建造又は改造中の船舶にあっては、備え付ける予定のものを含む。)であって旧規程に適合するものは、これを引き続き当該漁船に備え付ける場合に限り、平成11年1月31日までの間は、新規程のレーダー・トランスポンダーに係る規定に適合しているものとみなす。
5 現存漁船については平成7年1月31日までの間、現存漁船以外の漁船については平成5年7月31日までの間は、旧規程第51条の4の規定は、なおその効力を有する。ただし、これらの漁船が、新規程又は漁船特殊規程等の一部を改正する省令(平成6年農林水産省・運輸省令第1号)第1条の規定による改正後の漁船特殊規程の規定により浮揚型極軌道衛星利用非常用位置指示無線標識装置及びレーダー・トランスポンダーを備え付け、かつ、これらを引き続き備え付ける場合には、この限りでない。
6 平成7年1月31日以前に建造され、又は建造に着手された漁船(以下「平成7年現存漁船」という。)については、平成11年1月31日までの間は、新規程第51条の4の2の規定は、適用しない。
附則 (平成4年1月27日農林水産省・運輸省令第1号)
この省令中、第1条の規定は平成4年2月1日から、第2条の規定は公布の日から施行する。
附則 (平成6年5月19日農林水産省・運輸省令第1号) 抄
(施行期日)
第1条 この省令は、平成6年5月20日(以下「施行日」という。)から施行する。ただし、第1条の規定、第2条中小型漁船安全規則第26条の改正規定及び同条の次に1条を加える改正規定並びに第3条並びに次条及び附則第3条第3項の規定は、平成6年11月4日から施行する。
(漁船特殊規程の一部改正に伴う経過措置)
第2条 平成6年11月4日前に建造され、又は建造に着手された一般漁船に同日に現に備え付けている救命艇(同日に現に建造又は改造中の一般漁船にあっては、備え付ける予定のものを含む。)の艤装品については、当該救命艇を引き続き当該一般漁船に備え付ける場合に限り、第1条の規定による改正後の漁船特殊規程第48条第2項の規定にかかわらず、なお従前の例によることができる。
附則 (平成6年7月15日農林水産省・運輸省令第2号)
(施行期日)
1 この省令は、平成6年7月18日から施行する。
(経過措置)
2 この省令の施行前に建造され、又は建造に着手された船舶に漁船特殊規程を適用する場合における総トン数については、この省令による改正後の漁船特殊規程第1条ノ2の規定にかかわらず、なお従前の例によることができる。
附則 (平成7年10月26日農林水産省・運輸省令第1号)
この省令は、平成7年11月4日から施行する。
附則 (平成10年4月20日農林水産省・運輸省令第1号)
(施行期日)
1 この省令は、平成10年7月1日から施行する。
(経過措置)
2 この省令の施行の日前に建造され、又は建造に着手された第1種漁船に備える錨及び錨鎖については、船舶設備規程(昭和9年逓信省令第6号)第124条及び第126条の規定は、適用しない。
3 この省令の施行の日前に建造され、又は建造に着手された漁船の速力を測定することができる装置の備付けについては、なお従前の例によることができる。
附則 (平成10年6月30日農林水産省・運輸省令第2号)
(施行期日)
1 この省令は、平成10年7月1日(以下「施行日」という。)から施行する。
(経過措置)
2 施行日前に建造され、又は建造に着手された木製漁船(次項において「現存木製漁船」という。)の船体の構造については、改正後の第2章の規定にかかわらず、なお従前の例による。
3 現存木製漁船であって施行日以後主要な変更又は改造を行うものの船体の構造については、当該変更又は改造後は、前項の規定にかかわらず、管海官庁の指示するところによる。
附則 (平成10年7月1日農林水産省・運輸省令第3号)
(施行期日)
第1条 この省令は、公布の日(以下「施行日」という。)から施行する。
(経過措置)
第2条 施行日において施行日前に建造され、又は建造に着手された一般漁船に現に備え付けている救命艇(施行日に現に建造又は改造中の一般漁船にあっては、備え付ける予定のものを含む。)の艤装品については、当該救命艇を引き続き当該一般漁船に備え付ける場合に限り、改正後の第48条第2項の規定にかかわらず、なお従前の例によることができる。
附則 (平成14年6月25日農林水産省・国土交通省令第4号) 抄
(施行期日)
第1条 この省令は、平成14年7月1日(以下「施行日」という。)から施行する。
(漁船特殊規程の一部改正に伴う経過措置)
第2条 施行日前に建造され、又は建造に着手された漁船(以下「現存漁船」という。)については、第1条の規定による改正後の漁船特殊規程の規定にかかわらず、なお従前の例による。
2 前項の規定にかかわらず、現存漁船(船舶安全法施行規則第1条第2項第1号及び第2号の漁船(同項第2号に掲げるものにあっては、自ら漁ろうに従事するものに限る。)及び管海官庁が当該船舶の設備等を考慮して差し支えないと認める船舶に限る。)(以下「現存一般漁船等」という。)にあっては、第1条の規定による改正後の漁船特殊規程第68条に定めるところによることができる。
3 現存漁船であって施行日以後主要な変更又は改造を行うものについては、当該変更又は改造後は、第1項の規定にかかわらず、管海官庁の指示するところによる。
附則 (平成15年11月26日農林水産省・国土交通省令第3号)
(施行期日)
第1条 この省令は、平成16年1月1日から施行する。
(経過措置)
第2条 この省令の施行の際現に船舶検査証書を受有する漁船の航海用具については、この省令による改正後の漁船特殊規程第66条の規定にかかわらず、当該漁船についてこの省令の施行後最初に行われる定期検査又は中間検査の時期までは、なお従前の例による。
附則 (平成18年3月31日農林水産省・国土交通省令第2号) 抄
(施行期日)
第1条 この省令は、平成18年7月1日(次条において「施行日」という。)から施行する。
(経過措置)
第2条 施行日前に建造され、又は建造に着手された一般漁船については、この省令による改正後の漁船特殊規程第51条の2の2の規定は、当該漁船について施行日以後最初に行われる定期検査又は中間検査の時期までは、適用しない。
附則 (平成21年12月22日農林水産省・国土交通省令第2号)
この省令は、平成22年1月1日から施行する。
附則 (平成22年4月1日農林水産省・国土交通省令第2号)
この省令は、港則法及び海上交通安全法の一部を改正する法律(平成21年法律第69号)の施行の日(平成22年7月1日)から施行する。
附則 (平成26年7月1日農林水産省・国土交通省令第1号)
(施行期日)
1 この省令は、平成26年7月1日から施行する。
(経過措置)
2 この省令の施行前に建造され、又は建造に着手された総トン数1000トン以上の一般漁船については、この省令による改正後の漁船特殊規程第51条の12第2項の規定にかかわらず、当該一般漁船について平成30年7月1日以後最初に行われる定期検査又は中間検査が開始される日までの間は、なお従前の例によることができる。
附則 (平成27年12月22日農林水産省・国土交通省令第5号)
(施行期日)
第1条 この省令は、平成28年1月1日(次条において「施行日」という。)から施行する。
(経過措置)
第2条 施行日前に建造され、又は建造に着手された一般漁船(次項において「現存一般漁船」という。)については、この省令による改正後の漁船特殊規程第51条の14第3項及び第4項の規定にかかわらず、なお従前の例による。
2 現存一般漁船であって施行日以後主要な変更又は改造を行うものについては、当該変更又は改造後は、前項の規定にかかわらず、管海官庁の指示するところによる。
別表(第66条関係)
属 具 名 称 数量 摘要
双眼鏡 1個
気圧計 1個
マスト灯 1個(全長50メートル以上の漁船にあっては、2個)
一 全長50メートル以上の漁船にあっては第1種マスト灯、全長20メートル以上50メートル未満の漁船にあっては第1種マスト灯又は第2種マスト灯、全長20メートル未満の漁船にあっては第1種マスト灯、第2種マスト灯又は第3種マスト灯とすること。
二 船舶以外の物件(網、なわその他の漁具を除く。)を引く作業に従事する動力漁船(以下「物件えい航漁船」という。)は、マスト灯2個を増備しなければならない。ただし、最後に引かれる物件の後端から当該漁船の船尾までの距離が200メートルを超えないものにあっては、増備するマスト灯は、1個とすることができる。
三 動力漁船以外の漁船には、備え付けることを要しない。
舷灯 一対
一 全長50メートル以上の漁船にあっては、第1種舷灯とすること。
二 全長50メートル未満の漁船にあっては、第1種舷灯又は第2種舷灯とすること。ただし、全長20メートル未満の漁船にあっては、第1種両色灯1個をもって代用することができる。
船尾灯 1個 全長50メートル以上の漁船にあっては第1種船尾灯、全長50メートル未満の漁船にあっては第1種船尾灯又は第2種船尾灯とすること。
停泊灯 1個(全長50メートル以上の漁船にあっては、2個) 全長50メートル以上の漁船にあっては第1種白灯、全長50メートル未満の漁船にあっては第1種白灯又は第2種白灯とすること。
紅灯 2個 全長50メートル以上の漁船にあっては第1種紅灯、全長50メートル未満の漁船にあっては第1種紅灯又は第2種紅灯とすること。
引き船灯 1個
一 全長50メートル以上の漁船にあっては第1種引き船灯、全長50メートル未満の漁船にあっては第1種引き船灯又は第2種引き船灯とすること。
二 物件えい航漁船以外の漁船には、備え付けることを要しない。
紅色閃光灯 1個
一 第2種紅色閃光灯とすること。
二 海上交通安全法施行令(昭和48年政令第5号)第4条の規定により緊急用務を行うための船舶として指定された漁船(以下「指定漁船」という。)以外の漁船には、備え付けることを要しない。
緑色閃光灯 1個
一 第2種緑色閃光灯とすること。
二 海上交通安全法(昭和47年法律第115号)第1条第2項に規定する同法を適用する海域を航行する全長200メートル以上の漁船(以下「巨大漁船」という。)以外の漁船には、備え付けることを要しない。
漁業灯 一式 この表の備考によること。
漁業形象物 一式
黒色球形形象物 3個 大きさ等について告示で定める要件に適合するものであること。
黒色円すい形形象物 1個
一 大きさ等について告示で定める要件に適合するものであること。
二 帆を有する動力漁船以外の漁船には、備え付けることを要しない。
紅色円すい形形象物 1個
一 大きさ等について告示で定める要件に適合するものであること。
二 指定漁船以外の漁船には、備え付けることを要しない。
黒色円筒形形象物 2個
一 大きさ等について告示で定める要件に適合するものであること。
二 巨大漁船以外の漁船には、備え付けることを要しない。
黒色ひし形形象物 1個
一 大きさ等について告示で定める要件に適合するものであること。
二 物件えい航漁船であって、最後に引かれる物件の後端から当該漁船の船尾までの距離が200メートルを超えるもの以外の漁船には、備え付けることを要しない。
探照灯 1個
一 夜間において2そうびきでけた網その他の漁具(船舶の操縦性能を制限するものに限る。)を水中で引く方法により漁ろうに従事する全長20メートル以上の漁船以外の漁船には、備え付けることを要しない。
二 対をなしている他方の漁船の進行方向を照射することができるように備え付けなければならない。
国際信号旗 1組(総トン数100トン未満の漁船、第1種漁船並びに長さ25メートル未満の第2種漁船及び第3種漁船にあっては、NC2旗)
一 NC2旗のみを備え付ける漁船であっても、信号符字を有するものには、その符字に対する信号旗を備え付けなければならない。
二 海上交通安全法第7条の規定により信号による表示をしなければならないこととされる海域を航行する漁船(第2種漁船及び第3種漁船にあっては、長さ25メートル未満のものに限る。)であって、総トン数100トン以上のものには、海上交通安全法施行規則(昭和48年運輸省令第9号)第6条第3項の規定により当該海域において表示しなければならないこととされる国際信号旗(N旗及びC旗を除く。)を備え付けなければならない。
国際海事機関が採択した国際信号書 1冊 総トン数100トン未満の漁船、第1種漁船並びに長さ25メートル未満の第2種漁船及び第3種漁船には、備え付けることを要しない。
国際海事機関が採択した国際航空海上捜索救助手引書第3巻 1冊 国際航海に従事する総トン数150トン未満の漁船及び国際航海に従事しない総トン数500トン未満の漁船には、備え付けることを要しない。
シー・アンカー 1個
一 効果的なものであること。
二 総トン数200トン以上の漁船には、備え付けることを要しない。
信号灯 1個
一 昼間でも使用できるものであること。
二 国際航海に従事する総トン数150トン未満の漁船、国際航海に従事しない総トン数500トン未満の漁船、船舶安全法施行規則第1条第2項第1号及び第2号の船舶(同項第2号の船舶にあっては、自ら漁ろうに従事するものに限る。)、第1種漁船並びに長さ25メートル未満の第2種漁船及び第3種漁船には、備え付けることを要しない。
備考
一 漁業灯を備え付けるべき漁船の種別並びに備え付けるべき漁業灯の種類及び数は、次のイからホまでに掲げるところによる。ただし、紅灯又はニにより備え付けるべき白灯のうち1個は、この表の規定により備え付ける紅灯又は停泊灯をもって兼用することができる。
イ 夜間においてけた網その他の漁具(船舶の操縦性能を制限するものに限る。)を水中で引く方法により漁ろうに従事する漁船 全長50メートル以上の漁船にあっては第1種緑灯及び第1種白灯各1個並びに白色底びき網漁業灯及び紅色底びき網漁業灯各2個、全長20メートル以上50メートル未満の漁船にあっては第1種緑灯又は第2種緑灯1個及び第1種白灯又は第2種白灯1個並びに白色底びき網漁業灯及び紅色底びき網漁業灯各2個、全長20メートル未満の漁船にあっては第1種緑灯又は第2種緑灯1個及び第1種白灯又は第2種白灯1個
ロ イの方法により漁ろうに従事する漁船であって、かけまわし漁法による底びき網漁業を行うもの イの漁業灯のほか、かけまわし漁法灯1個
ハ 夜間において網、なわその他の漁具(船舶の操縦性能を制限するものに限る。)を用いる方法(イの方法を除く。)により漁ろうに従事する漁船であって、当該漁具を水平距離150メートルを超えて船外に出さないもの 全長50メートル以上の漁船にあっては第1種紅灯及び第1種白灯各1個、全長50メートル未満の漁船にあっては第1種紅灯又は第2種紅灯1個及び第1種白灯又は第2種白灯1個
ニ ハの方法により漁ろうに従事する漁船であって、当該漁具を水平距離150メートルを超えて船外に出すもの ハの漁業灯のほか、全長50メートル以上の漁船にあっては第1種白灯1個、全長50メートル未満の漁船にあっては第1種白灯又は第2種白灯1個
ホ ハの方法により漁ろうに従事する漁船であって、きんちゃく網漁業を行うもの ハ又はニの漁業灯のほか、きんちゃく網漁業灯一対
二 漁業形象物を備え付けるべき漁船の種別並びに備え付けるべき漁業形象物の種類及び数は、次のイ及びロに掲げるところによる。ただし、黒色円すい形形象物は、この表の規定により備え付けるものをもって兼用することができる。
イ 前号イ及びハの漁船 大きさ等について告示で定める要件に適合する黒色形象物1個
ロ 前号ニの漁船 イの漁業形象物のほか、大きさ等について告示で定める要件に適合する黒色円すい形形象物1個

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