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ぎょせんとくしゅきそく

漁船特殊規則

昭和9年逓信省・農林省令
漁船特殊規則左ノ通定ム
第1条 削除
第2条 漁船ノ従業制限ハ総噸数20噸以上ノ漁船ニ在リテハ第1種、第2種及第3種ノ3種トシ、総噸数20噸未満ノ漁船(船舶安全法第32条の漁船の範囲を定める政令(昭和49年政令第258号)ニ規定スル漁船ヲ除ク以下「小型漁船」ト謂フ)ニ在リテハ小型第1種及小型第2種ノ2種トス
第3条 次条各号ニ掲グル業務ヲ除クノ外左ニ掲グル業務ニ従事スル漁船(小型漁船ヲ除ク)ノ従業制限ハ之ヲ第1種トス
 1本釣漁業
 延縄漁業
 流網漁業
 刺網漁業
 旋網漁業
 敷網漁業
 突棒漁業
 曳縄漁業
 曳網漁業(トロール漁業ヲ除ク)
 小型捕鯨業
十一 前各号ニ掲グルモノノ外主務大臣(国土交通大臣及農林水産大臣ヲ謂フ次条第9号ニ於テ同ジ)ニ於テ前各号ノ業務ニ準ズルモノト認メタル業務
第4条 左ニ掲グル業務ニ従事スル漁船(小型漁船ヲ除ク)ノ従業制限ハ之ヲ第2種トス
 鰹及鮪竿釣漁業
 真鱈1本釣漁業
 鮪、旗魚及鮫浮延縄漁業
 真鱈延縄漁業
 連子鯛延縄漁業(搭載漁艇ヲ使用シテ為スモノニ限ル)
 機船底曳網漁業(北緯25度以南ノ海域、北緯40度ノ線、東経137度ノ線及アジア大陸ノ沿岸ニ依リ囲マレタル海域、東経137度以東ノ沿海州沖合ノ海域、北緯46度以北ノオホーツク海ノ海域、ベーリング海並ニウルップ島南端ヲ通過スル経線以東ノ太平洋ノ海域ニ於テ操業スル機船底曳網漁業並ニ以西機船底曳網漁業ニ限ル)
 白蝶貝等採取業
 鮭、鱒及蟹漁業(母船ニ附属スル漁船ニ依リテ為スモノニ限ル)
 前各号ニ掲グルモノノ外主務大臣ニ於テ前各号ノ業務ニ準ズルモノト認メタル業務
第5条 左ニ掲グル業務ニ従事スル漁船(小型漁船ヲ除ク)ノ従業制限ハ之ヲ第3種トス
 トロール漁業
 捕鯨業(小型捕鯨業ヲ除ク)
 母船式漁業ニ従事スル母船ノ業務
 専ラ漁猟場ヨリ漁獲物又ハ其ノ化製品ヲ運搬スル業務
 漁業ニ関スル試験、調査、指導、練習又ハ取締業務
第6条 左ニ掲グル業務ニ従事スル小型漁船ノ従業制限ハ之ヲ小型第1種トス
 採介藻漁業
 定置漁業
 旋網漁業
 曳網漁業
 小型捕鯨業
 前各号及次条第1号乃至第4号ニ掲グル業務以外ノ業務(専ラ本邦ノ海岸ヨリ100海里以内ノ海域ニ於テ従業スルモノニ限ル)
第7条 左ニ掲グル業務ニ従事スル小型漁船ノ従業制限ハ之ヲ小型第2種トス
 鮭・鱒流網漁業(東経147度以西ノ太平洋ノ海域ノミニ於テ操業スルモノヲ除ク)
 鮭・鱒延縄漁業(総噸数10噸未満ノ漁船ニ依リテ為スモノヲ除ク)
 鮪延縄漁業(総噸数15噸未満ノ漁船ニ依リテ為スモノヲ除ク)
 鰹竿釣漁業(総噸数15噸未満ノ漁船ニ依リテ為スモノ及北緯31度30分以北、東経133度30分以西ノ太平洋ノ海域ノミニ於テ操業スルモノヲ除ク)
 前各号及前条各号ニ掲グル業務以外ノ業務
第8条 第2種ノ従業制限ヲ有スル漁船ハ第3条各号ニ掲グル業務ニ、小型第2種ノ従業制限ヲ有スル小型漁船ハ第6条各号ニ掲グル業務ニ従事スルコトヲ得
第9条 管海官庁漁船ノ従業制限ヲ定ムルニ当リ必要アリト認ムルトキハ漁船ノ種類、大小、構造又ハ設備ニ応ジ業務ノ種類ヲ限定スルコトヲ得
第10条 長サ70メートル以上ノ漁船ニ在リテハ専ラ漁猟又ハ漁獲物ノ保蔵若ハ製造ニ従事スル者ノ室ト其ノ他ノ者ノ室トハ常ニ区別シ置クベシ

附則

本令ハ昭和9年3月1日ヨリ之ヲ施行ス
附則 (昭和28年4月24日農林省・運輸省令第1号)
この省令は、公布の日から施行する。
附則 (昭和32年11月1日農林省・運輸省令第1号) 抄
1 この省令は、公布の日から施行する。ただし、第4条第5号に係る改正規定は、昭和33年11月1日から施行する。
附則 (昭和38年9月25日農林省・運輸省令第1号) 抄
1 この省令は、昭和38年10月1日から施行する。
附則 (昭和42年9月27日農林省・運輸省令第2号)
この省令は、昭和42年9月30日から施行する。
附則 (昭和43年6月26日農林省・運輸省令第1号)
この省令は、公布の日から施行する。
附則 (昭和46年10月8日農林省・運輸省令第1号)
この省令は、公布の日から施行する。
附則 (昭和47年5月13日農林省・運輸省令第3号)
この省令は、昭和47年5月15日から施行する。
附則 (昭和53年6月24日農林省・運輸省令第2号) 抄
(施行期日)
1 この省令は、昭和53年8月15日から施行する。
(経過措置)
2 この省令の施行の際現に船舶検査証書を受有する小型漁船であって、第1条の規定による改正前の漁船特殊規則の規定により第1種又は第2種の従業制限を有するものについては、改正後の漁船特殊規則第7条の規定による小型第2種の従業制限を有するものとみなす。この場合において当該船舶検査証書の航行区域又は従業制限の欄は、当該船舶検査証書の有効期間中は、小型第2種に書き換えられたものとみなす。
附則 (昭和60年4月15日農林水産省・運輸省令第1号)
この省令は、公布の日から施行する。
附則 (昭和63年4月28日農林水産省・運輸省令第1号)
1 この省令は、公布の日から施行する。
2 この省令の施行前に建造され、又は建造に着手された漁船(以下「現存漁船」という。)であって、改正前の漁船特殊規則第1条第2号に該当するものには、無線電信を施設しなくてもよい。
3 改正後の漁船特殊規則第1条第2号ロに該当する現存漁船のうち、2そうびき機船底びき網漁業に従事する漁船であってこれら漁船相互間の連絡を無線電話により行うことができ、かつ、そのうちの1隻が常に直接本邦の海岸局と連絡を行うことができる無線電話の施設を有する場合における他の1隻については、無線電信を施設しなくてもよい。
附則 (平成3年8月28日農林水産省・運輸省令第1号)
この省令は、船舶安全法及び船舶職員法の一部を改正する法律(平成3年法律第75号)の施行の日(平成4年2月1日)から施行する。
附則 (平成12年12月26日農林水産省・運輸省令第3号)
この省令は、平成13年1月6日から施行する。

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