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船舶安全法施行令

昭和9年勅令第13号
第1条 船舶安全法第1条乃至第5条、第7条第1項、第7条ノ2、第8条、第9条第1項、第2項及第6項、第10条乃至第10条ノ3、第11条第1項乃至第4項、第12条、第17条乃至第19条、第20条乃至第22条、第24条、第25条、第25条の71乃至第27条、第29条ノ3、第29条ノ4第1項及第3項並ニ第29条ノ5ノ規定ハ日本船舶ニ非ザル船舶ニシテ同法第29条ノ7各号ノ1ニ掲グルモノニ之ヲ準用ス
第2条 船舶安全法第13条及第23条ノ規定ハ日本船舶ニ非ザル船舶ニシテ同法第29条ノ7第1号又ハ第2号ニ掲グルモノニ之ヲ準用ス
第3条 船舶安全法第25条の48第1項(同法第25条の68、第25条の70、第28条第7項及第29条ノ3第3項ニ於テ準用スル場合ヲ含ム)ノ政令ヲ以テ定ムル期間ハ3年トス
第4条 船舶安全法第25条の58第3項(同法第25条の68、第25条の70、第28条第7項及第29条ノ3第3項ニ於テ準用スル場合ヲ含ム)ノ政令ヲ以テ定ムル費用ハ同法第25条の58第2項第6号ノ検査ノ為同号ノ職員ガ其ノ検査ニ係ル事務所又ハ事業所ノ所在地ニ出張スルニ要スル旅費ノ額ニ相当スルモノトス此ノ場合ニ於テ其ノ旅費ノ額ノ計算ニ関シ必要ナル細目ハ国土交通省令ヲ以テ之ヲ定ム
第5条 船舶安全法第29条ノ4第1項ノ政令ヲ以テ定ムル独立行政法人ハ国立研究開発法人水産研究・教育機構、独立行政法人海技教育機構及独立行政法人国立高等専門学校機構トス
第6条 国土交通大臣漁船ニ関シ左ニ掲グル事項ニ付法律政令ノ制定改廃案ヲ閣議ニ提出シ又ハ国土交通省令ノ制定改廃ヲ為サントスルトキハ予メ農林水産大臣ニ議スベシ
 船舶ノ構造設備及之ニ関スル法ノ適用範囲
 満載吃水線ノ標示及船舶安全法第4条第1項ノ規定ニ依ル無線電信又ハ無線電話ニ関スル法ノ適用範囲
 船舶ノ従業制限
 船舶検査ノ種類、時期及機関

附則

○1 本令ハ昭和9年3月1日ヨリ之ヲ施行ス
○2 外国船舶検査規則ハ之ヲ廃止ス
○3 船舶安全法第32条乃至第36条ノ規定ハ日本船舶ニ非ザル船舶ニシテ同法第29条ノ7第1号又ハ第2号ニ掲グルモノニ、同法第32条乃至第33条ノ規定ハ日本船舶ニ非ザル船舶ニシテ同法第29条ノ7第3号ニ掲グルモノニ之ヲ準用ス
附則 (昭和18年11月1日勅令第856号) 抄
○1 本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
附則 (昭和20年5月19日勅令第307号) 抄
○1 本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
附則 (昭和48年11月24日政令第344号)
この政令は、船舶安全法の一部を改正する法律の施行の日(昭和48年12月14日)から施行する。
附則 (昭和49年7月1日政令第257号)
この政令は、昭和49年9月1日から施行する。
附則 (昭和53年7月5日政令第282号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、公布の日から施行する。
附則 (平成3年8月28日政令第274号)
この政令は、船舶安全法及び船舶職員法の一部を改正する法律(平成3年法律第75号)の施行の日(平成4年2月1日)から施行する。
附則 (平成11年10月27日政令第336号)
(施行期日)
1 この政令は、地方分権の推進を図るための関係法律の整備等に関する法律の施行の日(平成12年4月1日)から施行する。
(経過措置)
2 この政令の施行前に港湾法(昭和25年法律第218号)又は旅行業法(昭和27年法律第239号)(これらの法律に基づく政令を含む。)の規定によりされた命令等の処分その他の行為(以下「処分等の行為」という。)で、この政令の施行の日においてこれらの行為に係る行政事務を行うべき者が異なることとなるものは、この政令の施行の日以後においては、この政令の施行の日において新たに当該行政事務を行うこととなる者のした処分等の行為とみなす。
3 この政令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附則 (平成12年6月7日政令第312号) 抄
(施行期日)
1 この政令は、内閣法の一部を改正する法律(平成11年法律第88号)の施行の日(平成13年1月6日)から施行する。
附則 (平成12年6月7日政令第333号) 抄
(施行期日)
1 この政令(第1条を除く。)は、平成13年4月1日から施行する。
附則 (平成15年12月3日政令第483号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、平成16年4月1日から施行する。
附則 (平成15年12月10日政令第496号)
この政令は、平成16年3月1日から施行する。
附則 (平成18年3月31日政令第167号) 抄
(施行期日)
1 この政令は、平成18年4月1日から施行する。
附則 (平成27年3月18日政令第74号) 抄
この政令は、平成27年4月1日から施行する。
附則 (平成27年11月26日政令第392号)
(施行期日)
第1条 この政令は、行政不服審査法の施行の日(平成28年4月1日)から施行する。
附則 (平成28年3月9日政令第57号) 抄
(施行期日)
1 この政令は、平成28年4月1日から施行する。
附則 (平成28年3月30日政令第86号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、平成28年4月1日から施行する。

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